地方公務員等共済組合法
第1章 総則
第1条 この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者、法律又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとする。)をいう。
二 被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものをいう。
イ 組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
四 退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
五 報酬 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第1項に規定する給料及び同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
六 期末手当等 地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるものをいう。
2 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項第3号の規定の適用については、夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、まだ配偶者がない者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
4 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第2章 組合及び連合会
第1節 組合
第3条 次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合(次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。)を設ける。
一 道府県の職員(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 地方職員共済組合
二 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会及びその所管に属する教育機関(公立学校を除く。)の職員 公立学校共済組合
三 都道府県警察の職員 警察共済組合
四 都の職員(特別区の職員を含み、第2号及び前号に掲げる者を除く。) 都職員共済組合
五 地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)の職員(第2号に掲げる者を除く。) 指定都市ごとに、指定都市職員共済組合
六 指定都市以外の市及び町村の職員(第2号に掲げる者を除く。) 都道府県の区域ごとに、市町村職員共済組合
2 この法律の施行の日の前日において、旧市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の規定の全部の適用を受けていなかつた指定都市以外の市(以下この項において「市」という。)の職員(前項第2号に掲げる者を除く。)については、同項第6号の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、一の市の職員又は二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設けることができる。
3 地方自治法第284条第1項の1部事務組合及び広域連合(以下この項において「一部事務組合等」という。)の職員は、政令で定めるところにより、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
4 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、政令で定めるところにより、設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員を組合員とする組合のうちいずれか一の組合の組合員となるものとする。
第3条の2 組合は、次に掲げる業務を行う。
一 短期給付の決定及び支払
二 長期給付の裁定又は決定及び支払
三 厚生年金保険給付組合積立金(第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金(第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の積立て
四 業務上の余裕金の管理及び運用
五 掛金及び厚生年金保険法第81条第1項の規定による保険料の徴収
六 前各号に定めるもののほか、厚生年金保険法その他の法律により組合が行うものとされた業務
2 組合は、前項に定めるもののほか、福祉事業を行うことができる。
第4条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 運営審議会又は組合会に関する事項
五 役員に関する事項
六 組合員の範囲その他組合員に関する事項
七 短期給付及び長期給付に関する事項
八 掛金に関する事項(第38条の3第1項第12号に掲げる事項を除く。)
九 資産の管理その他財務に関する事項
十 その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項各号に掲げるもののほか、地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)並びに都職員共済組合の定款にあつては、地方公務員共済組合審査会に関する事項を定めなければならない。
3 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 主務大臣は、第1項第8号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
5 総務大臣は、警察共済組合に係る前項の協議を受けたときは、財務大臣の意見を聴かなければならない。
6 主務大臣は、第1項各号(第8号を除く。)及び第2項に掲げる事項について、第3項の認可をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
7 組合は、第3項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
8 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
9 組合は、定款の変更について第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第6条 地方職員共済組合等に運営審議会を、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置く。
第7条 運営審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、主務大臣がその組合の組合員のうちから命ずる。
3 主務大臣は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
第8条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
第9条 組合会は、20人以内の議員をもつて組織する。ただし、政令で定める場合に該当する市町村職員共済組合の組合会にあつては、20人をこえ、30人以内の議員をもつて組織することができる。
2 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の組合会の議員は、それぞれ半数を、都知事若しくは指定都市の市長が組合員のうちから任命し、又は組合員が組合員のうちから選挙する。
3 市町村職員共済組合の組合会の議員は、市町村長及び市町村長以外の組合員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
4 都市職員共済組合の組合会の議員については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「都知事若しくは指定都市の市長」とあるのは、「当該都市職員共済組合に係る市の長(二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合にあつては、当該二以上の市の長が協議して定める市長)」と読み替えるものとする。
5 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 市町村長である議員が市町村長の職を離れたとき、又は市町村長以外の組合員である議員が組合員の資格を失つたときは、議員の職を失う。
7 組合会は、理事長が招集する。組合会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して組合会の招集を請求したときは、理事長は、組合会を招集しなければならない。
8 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
9 議長は、組合会の会議を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、第12条第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者がその職務を行なう。
10 前各項に定めるもののほか、組合会の招集及び議事の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
五 その他組合の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
2 理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において組合会を招集する暇がないと認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 組合会は、監事に対し、組合の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第11条 組合に、役員として理事長1人、理事若干人及び監事3人(地方職員共済組合にあつては、監事4人)を置く。
第12条 理事長は、組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を執行する。
3 監事は、組合の業務を監査する。
第13条 地方職員共済組合等の理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が、主務大臣の認可を受けて任命する。
3 都職員共済組合等の理事長は、第6項第1号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
4 市町村職員共済組合の理事長は、第6項第2号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
5 都市職員共済組合の理事長は、次項第3号に掲げる組合会の議員の選挙した理事のうちから、理事が選挙する。
6 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事は、次の各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員がそれぞれのうちからそれぞれ同数を選挙する。
一 都職員共済組合等 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
二 市町村職員共済組合 市町村長が選挙した組合会の議員
三 都市職員共済組合 市長が任命した組合会の議員
7 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の監事は、組合会において、学識経験を有する者、前項各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
3 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。
4 組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第15条 主務大臣又は地方職員共済組合等の理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
2 地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第16条 組合と理事長(第12条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。)又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
第17条 組合は、組合の業務を執行するために必要な事項で主務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2 組合は、運営規則を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
第18条 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。
第19条 組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第19条の2 組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第20条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。
2 組合は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
3 主務大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
第22条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後1月以内に主務大臣に報告しなければならない。
3 組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第2項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
第23条 組合は、地方公務員共済組合連合会(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 主務大臣は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
第24条 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として、同法第84条の5第1項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担に充てるべき積立金(以下「厚生年金保険給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。
第24条の2 組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。
第25条 組合の業務上の余裕金は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。この場合において、地方職員共済組合等にあつては、政令で定めるところにより、都道府県ごとに、業務上の余裕金(厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画を作成するものとし、当該運用計画を作成し、又は変更しようとするときは、当該都道府県知事の意見を聴くものとする。
第26条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第2節 連合会
第1款 全国市町村職員共済組合連合会
第27条 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業のうち次項に規定する業務を共同して行うとともに、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合をもつて組織する全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)を置く。
2 市町村連合会の業務は、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)の長期給付に係る業務(基礎年金拠出金の負担に関する業務を含む。)のうち、第3条の2第1項第2号から第4号までに掲げる業務その他総務省令で定める業務とする。
3 市町村連合会は、前項に規定する業務のほか次に掲げる事業を行う。
一 構成組合の業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を構成組合に提供すること。
二 構成組合の短期給付、短期給付に要する財源の計算及び資産の管理が適切に行われるように、構成組合の事務の指導を行うこと。
三 災害給付積立金の管理及び運用を行うこと。
四 福祉事業を行うこと。
五 その他その目的を達成するために必要な事業
4 市町村連合会は、政令の定めるところにより、第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせることができる。
5 前項の場合において、この法律の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
6 市町村連合会は、法人とする。
7 市町村連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
第28条 市町村連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事業
四 事務所の所在地
五 総会に関する事項
六 役員に関する事項
七 長期給付に関する事項
八 災害給付積立金に関する事項
九 経費の分賦及び資産の管理その他財務に関する事項
十 地方公務員共済組合審査会に関する事項
十一 その他組織及び業務に関する重要事項
2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第29条 市町村連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第30条 市町村連合会に、市町村連合会の業務に関する重要事項を決定するための機関として、総会を置く。
2 総会は、議員61人をもつて組織する。
3 総会の議員のうち47人は各構成組合の理事長が互選し、総会の議員のうち14人は各構成組合の理事(指定都市職員共済組合の第13条第6項第1号に掲げる組合会の議員が選挙した理事、市町村職員共済組合の同項第2号に掲げる組合会の議員が選挙した理事及び都市職員共済組合の同項第3号に掲げる組合会の議員が選挙した理事を除く。次項において同じ。)が互選する。
4 議員の任期は、その者の当該構成組合における理事長又は理事の任期による。ただし、各構成組合の理事長の互選した議員が構成組合の理事長の職を失つたとき、又は各構成組合の理事の互選した議員が構成組合の理事の職を失つたときは、議員の職を失う。
第31条 総会は、理事長が招集する。総会の議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事件を示して総会の招集を請求したときは、理事長は、総会を招集しなければならない。
第32条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
五 その他市町村連合会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの
2 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 総会は、監事に対し、市町村連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第33条 市町村連合会に、役員として理事長1人、理事13人及び監事3人を置く。
2 理事長は、各構成組合の理事長である理事のうちから理事が選挙する。
3 理事は、総会において、学識経験を有する者のうちから1人、各構成組合の理事長である総会の議員のうちから9人、及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちから4人を選挙する。
4 監事は、総会において、学識経験を有する者、各構成組合の理事長である総会の議員及び各構成組合の理事長である総会の議員以外の総会の議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
5 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員が総会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。
7 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行う。
第34条 理事長は、市町村連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して市町村連合会の業務を執行する。
3 監事は、市町村連合会の業務を監査する。
4 市町村連合会と理事長若しくは職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)又は理事長若しくは市町村長である職務代理者がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が市町村連合会を代表する。
第35条 市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第36条 災害給付(これに係る附加給付を含む。第3項において同じ。)の円滑な実施を図るため、市町村連合会に災害給付積立金を設ける。
2 構成組合は、災害給付積立金に充てるため、政令で定めるところにより、一定の金額を市町村連合会に払い込むものとする。
3 市町村連合会は、政令で定めるところにより、構成組合の請求に基づき、その災害給付に要する資金を災害給付積立金から構成組合に交付するものとする。
4 災害給付積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は市町村の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
第37条 市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
第38条 第5条第9項、第14条第4項、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第24条、第24条の2、第25条前段並びに第26条の規定は市町村連合会について、第9条第8項から第10項までの規定は総会について、第19条の規定は市町村連合会の役員及び市町村連合会に使用され、その事務に従事する者について、第19条の2の規定は市町村連合会の役員若しくは市町村連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、第5条第9項中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第28条第2項の認可を受けたとき」と、第9条第9項中「第12条第1項後段」とあるのは「第34条第1項後段」と読み替えるものとする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、市町村連合会について準用する。
第2款 地方公務員共済組合連合会
第38条の2 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、すべての組合及び市町村連合会をもつて組織する地方公務員共済組合連合会を置く。
2 地方公務員共済組合連合会は、次に掲げる事業を行う。
一 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関する技術的及び専門的な知識、資料等を組合及び市町村連合会に提供すること。
二 組合及び市町村連合会の長期給付に係る業務に関し、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整を行うこと。
三 第5章の2に定めるところにより実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事務を行うこと。
四 厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務を行うこと。
五 厚生年金拠出金を納付し、又は厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)を受け入れること。
六 基礎年金拠出金を納付すること。
七 第77条第1項に規定する付与率及び同条第3項に規定する基準利率、第89条第1項に規定する終身年金現価率、第90条第1項に規定する有期年金現価率並びに組合の退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合を定めること。
八 第116条の2に規定する財政調整拠出金を拠出し、又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第102条の2に規定する財政調整拠出金を受け入れること。
九 その他その目的を達成するために必要な事業
3 地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)第134条第10項(同法第137条第9項及び第138条第4項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の4並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)及び第136条第6項(介護保険法第138条第2項、第140条第3項及び第141条第2項、国民健康保険法第76条の4並びに高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに介護保険法第137条第2項(同法第140条第3項、国民健康保険法第76条の4及び高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業その他総務省令で定める事業を行うものとする。
4 地方公務員共済組合連合会は、法人とする。
5 地方公務員共済組合連合会は、主たる事務所を東京都に置く。
第38条の3 地方公務員共済組合連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 事業
四 事務所の所在地
五 運営審議会に関する事項
六 役員に関する事項
七 厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者を除く。)との情報交換及び連絡調整に関する事項
八 第5章の2に定めるところにより行う実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理に関する事項
九 厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金に関する事項
十 厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する事項
十一 基礎年金拠出金に関する事項
十二 第77条第1項に規定する付与率及び同条第3項に規定する基準利率、第89条第1項に規定する終身年金現価率、第90条第1項に規定する有期年金現価率並びに組合の退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
十三 第116条の2に規定する財政調整拠出金に関する事項
十四 経費の分賦及び会計に関する事項
十五 その他組織及び業務に関する重要事項
2 定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 総務大臣は、第1項第12号及び第13号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4 総務大臣は、第2項の認可をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議しなければならない。
第38条の4 地方公務員共済組合連合会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、委員22人以内で組織する。
3 委員は、総務大臣が組合員のうちから任命する。
4 総務大臣は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会の業務に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
第38条の5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の作成及び変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて地方公務員共済組合連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
第38条の6 地方公務員共済組合連合会に、役員として理事長1人、理事若干人及び監事3人を置く。
2 理事長及び監事は、総務大臣が任命する。
3 理事は、理事長が、総務大臣の認可を受けて任命する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 総務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
6 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第38条の7 理事長は、地方公務員共済組合連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して地方公務員共済組合連合会の業務を執行する。
3 監事は、地方公務員共済組合連合会の業務を監査する。
4 地方公務員共済組合連合会と理事長又は職務代理者(第1項後段の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者をいう。以下この項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長又は職務代理者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公務員共済組合連合会を代表する。
第38条の8 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出(第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。第113条第3項において同じ。)の円滑な実施を図るため、厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として地方公務員共済組合連合会に厚生年金保険給付調整積立金を設ける。
2 組合は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
3 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する資金を厚生年金保険給付調整積立金から組合に交付するものとする。
4 厚生年金保険給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
第38条の8の2 組合の退職等年金給付及び第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出(第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)の円滑な実施を図るため、地方公務員共済組合連合会に退職等年金給付調整積立金を設ける。
2 組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
3 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その退職等年金給付に要する資金を退職等年金給付調整積立金から組合に交付するものとする。
4 退職等年金給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。
第38条の9 第5条第9項、第14条第4項、第17条第1項及び第2項、第18条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条第1項から第3項まで、第25条前段、第26条、第29条、第35条並びに第37条の規定は地方公務員共済組合連合会について、第19条の規定は地方公務員共済組合連合会の役員及び地方公務員共済組合連合会に使用され、その事務に従事する者について、第19条の2の規定は地方公務員共済組合連合会の役員若しくは地方公務員共済組合連合会の事務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。この場合において、第5条第9項中「第3項の認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたとき」とあるのは「第38条の3第2項の認可を受けたとき」と、第25条前段中「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金を除く。)」と、第37条中「構成組合」とあるのは「組合及び市町村連合会」と読み替えるものとする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。
第3章 組合員
第39条 職員となつた者は、その職員となつた日から、それぞれ第3条第1項各号又は第2項に規定する組合の組合員の資格を取得する。
2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
第40条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
第41条 削除
第4章 給付
第1節 通則
第42条 短期給付及び退職等年金給付を受ける権利はその権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて組合(退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項、第49条第1項、第50条、この章第3節、第109条、第144条の25及び第144条の25の2において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第33条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)が裁定する。
2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の原因である事故が公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
第43条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分(第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
98,000円 |
101,000円未満 |
第二級 |
104,000円 |
101,000円以上 107,000円未満 |
第三級 |
110,000円 |
107,000円以上 114,000円未満 |
第四級 |
118,000円 |
114,000円以上 122,000円未満 |
第五級 |
126,000円 |
122,000円以上 130,000円未満 |
第六級 |
134,000円 |
130,000円以上 138,000円未満 |
第七級 |
142,000円 |
138,000円以上 146,000円未満 |
第八級 |
150,000円 |
146,000円以上 155,000円未満 |
第九級 |
160,000円 |
155,000円以上 165,000円未満 |
第一〇級 |
170,000円 |
165,000円以上 175,000円未満 |
第一一級 |
180,000円 |
175,000円以上 185,000円未満 |
第一二級 |
190,000円 |
185,000円以上 195,000円未満 |
第一三級 |
200,000円 |
195,000円以上 210,000円未満 |
第一四級 |
220,000円 |
210,000円以上 230,000円未満 |
第一五級 |
240,000円 |
230,000円以上 250,000円未満 |
第一六級 |
260,000円 |
250,000円以上 270,000円未満 |
第一七級 |
280,000円 |
270,000円以上 290,000円未満 |
第一八級 |
300,000円 |
290,000円以上 310,000円未満 |
第一九級 |
320,000円 |
310,000円以上 330,000円未満 |
第二〇級 |
340,000円 |
330,000円以上 350,000円未満 |
第二一級 |
360,000円 |
350,000円以上 370,000円未満 |
第二二級 |
380,000円 |
370,000円以上 395,000円未満 |
第二三級 |
410,000円 |
395,000円以上 425,000円未満 |
第二四級 |
440,000円 |
425,000円以上 455,000円未満 |
第二五級 |
470,000円 |
455,000円以上 485,000円未満 |
第二六級 |
500,000円 |
485,000円以上 515,000円未満 |
第二七級 |
530,000円 |
515,000円以上 545,000円未満 |
第二八級 |
560,000円 |
545,000円以上 575,000円未満 |
第二九級 |
590,000円 |
575,000円以上 605,000円未満 |
第三〇級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「
第三〇級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
」とあるのは、「
第三〇級 |
620,000円 |
605,000円以上 635,000円未満 |
第三一級 |
650,000円 |
635,000円以上 665,000円未満 |
第三二級 |
680,000円 |
665,000円以上 695,000円未満 |
第三三級 |
710,000円 |
695,000円以上 730,000円未満 |
第三四級 |
750,000円 |
730,000円以上 770,000円未満 |
第三五級 |
790,000円 |
770,000円以上 810,000円未満 |
第三六級 |
830,000円 |
810,000円以上 855,000円未満 |
第三七級 |
880,000円 |
855,000円以上 905,000円未満 |
第三八級 |
930,000円 |
905,000円以上 955,000円未満 |
第三九級 |
980,000円 |
955,000円以上 1,005,000円未満 |
第四〇級 |
1,030,000円 |
1,005,000円以上 1,055,000円未満 |
第四一級 |
1,090,000円 |
1,055,000円以上 1,115,000円未満 |
第四二級 |
1,150,000円 |
1,115,000円以上 1,175,000円未満 |
第四三級 |
1,210,000円 |
1,175,000円以上 1,235,000円未満 |
第四四級 |
1,270,000円 |
1,235,000円以上 1,295,000円未満 |
第四五級 |
1,330,000円 |
1,295,000円以上 1,355,000円未満 |
第四六級 |
1,390,000円 |
1,355,000円以上 |
」とする。
3 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第1項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
5 組合は、毎年7月1日において、現に組合員である者の同日前3月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬とする。
7 第5項の規定は、6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
8 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定する。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
9 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
10 組合は、組合員が継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、総務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
11 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
12 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子(第70条の2及び第79条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第14項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。
13 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
14 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。
15 前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
16 組合員の報酬月額が第5項、第8項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
第44条 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
2 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準期末手当等の額が150万円を超えるときは、これを150万円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が573万円(前条第3項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準期末手当等の額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける期末手当等の標準期末手当等の額は零」とする。
3 前条第4項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定並びに退職等年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する標準期末手当等の額については、第1項後段中「150万円を」とあるのは、「150万円(前条第4項の規定による標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
4 前条第16項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
第45条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一 配偶者及び子
二 父母
三 孫
四 祖父母
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 第1項の規定にかかわらず、父母は配偶者又は子が、孫は配偶者、子又は父母が、祖父母は配偶者、子、父母又は孫が給付を受けるべき権利を有することとなつたときは、それぞれ当該給付を受けることができる遺族としない。
4 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前三項の規定は、その生じた日から適用する。
第46条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
第47条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていたもの(次条第2項において「親族」という。)に支給する。
2 前項の場合において、死亡した者が公務遺族年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を共にしていた組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
4 第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第48条 組合員が第115条第3項の規定により第114条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、当該組合がその者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第115条第3項の規定により当該組合に対して払い込まなかつた金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、組合がその者又はその者の親族(前条第2項の規定により同条第1項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が当該組合に対して支払うべき金額があるときは、当該組合は、当該給付金からこれを控除する。
3 前二項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第1項中「組合が」とあるのは「組合又は市町村連合会が」と、「当該組合は」とあるのは「当該組合又は当該市町村連合会は」と、前項中「組合が」とあるのは「組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)が」と読み替えるものとする。
第49条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(第60条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は当該指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を納付させることができる。
第50条 組合は、給付事由(第72条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
第51条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第52条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。
第2節 短期給付
第1款 通則
第53条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
一 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
二 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
二の二 高額療養費及び高額介護合算療養費
三 出産費
四 家族出産費
五 削除
六 埋葬料
七 家族埋葬料
八 傷病手当金
九 出産手当金
十 休業手当金
十の二 育児休業手当金
十の三 介護休業手当金
十一 弔慰金
十二 家族弔慰金
十三 災害見舞金
2 短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4 第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
第54条 組合は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
第54条の2 短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第43条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
第55条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、その組合員は、主務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
一 新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
二 被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
2 被扶養者に係る短期給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
第2款 保健給付
第56条 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 健康保険法第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
四 健康保険法第63条第2項第4号に掲げる療養(以下「患者申出療養」という。)
五 健康保険法第63条第2項第5号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
第57条 組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他主務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を受けるものとする。
一 組合の経営する医療機関又は薬局
二 組合員(国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合(以下「国の組合」という。)の組合員及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
三 保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2 前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
一 70歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
二 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
3 組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
4 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
5 組合員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
6 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
7 第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第57条の2 組合は、災害その他の総務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた組合員は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3 前条第7項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第57条の3 組合員(特定長期入院組合員を除く。)が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が第57条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4 組合員が第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6 第57条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
第57条の4 特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、第57条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第56条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 前条第3項から第6項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
第57条の5 組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
二 当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
三 当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 第57条の3第3項から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4 第57条第7項の規定は、前項において準用する第57条の3第4項の場合において第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第58条 組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 組合は、組合員が第57条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から第56条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3 前二項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には第57条第6項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第57条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第57条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
第58条の2 組合員が公務によらない病気又は負傷により、主務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に第57条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第57条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
6 指定訪問看護は、第56条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
7 第57条第7項の規定は、第3項の場合において第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第58条の3 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2 移送費の額は、健康保険法第97条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
第59条 被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に家族療養費を支給する。
2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 百分の八十
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ニ 第57条第2項第3号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
二 当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
三 当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては第57条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあつては第57条の5第2項の療養についての費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては第57条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては第57条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定の例による。
4 被扶養者が第57条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5 被扶養者が第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
7 第57条第1項、第57条の3第6項並びに第58条第1項及び第2項の規定は、被扶養者の療養及び家族療養費の支給について準用する。
8 前項において準用する第58条第1項又は第2項の規定により支給する家族療養費の額は、第2項の規定の例により算定した金額(同条第1項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
9 第57条第7項の規定は、第5項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第59条の2 組合は、第57条の2第1項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第5項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
第59条の3 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第59条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
3 第58条の2第1項及び第3項から第5項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
4 第57条第7項の規定は、前項において準用する第58条の2第3項の場合において第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第59条の4 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に家族移送費を支給する。
2 第58条の3第2項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
第60条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。第144条の28第1項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護事業所(健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。第144条の28第2項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
第61条 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条第26項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が同法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3 前二項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一 当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
二 その者が、他の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第63条第2項ただし書、第66条ただし書、第68条第5項ただし書及び第69条第3項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
三 組合員の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。
4 第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
第62条 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第62条の2 療養の給付につき支払われた第57条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金(第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第62条の3 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第63条 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(以下「1年以上組合員であつた者」という。)が退職後6月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
第64条 削除
第65条 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
3 被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
4 埋葬料及び家族埋葬料は、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第66条 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第67条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
第3款 休業給付
第68条 組合員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の3までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額(組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。)の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬の月額が定められている月が12月に満たない場合にあつては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(当該金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
3 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、総務省令で定める。
4 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)については、第1項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において第71条第1項の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して1年6月間(結核性の病気については、3年間)とする。
5 1年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
6 傷病手当金は、同一の傷病について障害厚生年金(厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額から次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額を控除した額を支給する。
一 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額
二 報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
三 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
四 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が第2項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額
7 傷病手当金は、同一の傷病について障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けることとなつたときは、当該障害手当金の支給を受けることとなつた日からその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額から当該障害手当金の額を控除した額その他の政令で定める額については、この限りでない。
8 第5項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
9 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第6項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第7項の障害手当金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
10 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合(第6項又は第7項に該当するときを除く。)には、その期間内は、支給しない。ただし、報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額が、第2項の規定により算定される額より少ないときは、同項の規定により算定される額から当該出産手当金の額を控除した額を支給する。
11 傷病手当金は、同一の傷病に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第69条 組合員が出産した場合には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかつた期間、出産手当金を支給する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。
3 1年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第70条 組合員が次に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)1日につき標準報酬の日額の百分の五十に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。
一 被扶養者の病気又は負傷
二 組合員の配偶者の出産 14日
三 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 5日
四 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族若しくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 7日
五 前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由 運営規則で定める期間
第70条の2 組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が1歳(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、1歳六か月(その子が1歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、2歳))に達する日までの期間1日につき標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額を支給する。
2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳二か月」と、「日までの期間」とあるのは「日までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月(その子が1歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合に該当するときは、2年)。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する金額が、給付上限相当額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条第4項第2号ハに定める額(当該額が同法第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)に相当する額を二十二で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは、「第3項に規定する給付上限相当額」とする。
4 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第70条の3 組合員が介護休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第6項において準用する同条第3項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたものをいう。以下この条において同じ。)をした場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服さなかつた期間1日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して66日を超えないものとする。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定により介護休業手当金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「百分の五十(当該育児休業等をした期間が180日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、「第17条第4項第2号ハ」とあるのは「第17条第4項第2号ロ」と読み替えるものとする。
4 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第71条 傷病手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合(第68条第6項、第7項又は第10項に該当するときを除く。)には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
2 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
第4款 災害給付
第72条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の百分の七十に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
第73条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
第3節 長期給付
第1款 通則
第74条 この法律における長期給付は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付とする。
第2款 厚生年金保険給付
第75条 この法律における厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)とする。
一 老齢厚生年金
二 障害厚生年金及び障害手当金
三 遺族厚生年金
2 第1節(第42条第1項及び第48条を除く。)及び次節(第110条を除く。)、第9章(第140条から第144条までを除く。)並びに第9章の3(第144条の27、第144条の29及び第144条の31から第146条までを除く。)の規定は、厚生年金保険給付については、適用しない。
第3款 退職等年金給付
第1目 通則
第76条 この法律による退職等年金給付は、次に掲げる給付とする。
一 退職年金
二 公務障害年金
三 公務遺族年金
第77条 退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額(以下「給付算定基礎額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与率を乗じて得た額に当該各月から当該給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の総額とする。
2 前項に規定する付与率は、退職等年金給付が組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであることその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
3 第1項に規定する利子は、掛金の払込みがあつた月から退職等年金給付の給付事由が生じた日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
4 各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される前項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
5 前各項に定めるもののほか、給付算定基礎額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第78条 退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 退職等年金給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 退職等年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
第79条 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前1年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、第77条第1項の規定を適用する。
一 当該子が3歳に達したとき。
二 当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該組合員が第114条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
六 当該組合員が第114条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
2 前項の規定による給付算定基礎額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項第6号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第6号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。
第80条 次の各号に掲げる退職等年金給付(第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する一時金を除く。以下この条において同じ。)の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 退職年金 公務障害年金を受けることができるとき。
二 公務障害年金 退職年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 公務遺族年金 公務障害年金を受けることができるとき。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 現にその支給が行われている退職等年金給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該退職等年金給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
4 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合には、当該申請に係る退職等年金給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る他の退職等年金給付について、第2項の申請があつたとき(次項の規定により当該申請が撤回された場合を除く。)は、この限りでない。
5 第2項の申請は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第81条 退職等年金給付(この法律の他の規定により支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
3 第1項の規定による支給停止の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第82条 退職等年金給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者が他の退職等年金給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 退職等年金給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として退職等年金給付が支払われたときは、その支払われた退職等年金給付は、その後に支払うべき退職等年金給付の内払とみなすことができる。退職等年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の退職等年金給付が支払われた場合における当該退職等年金給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 第91条第3項前段又は第92条第2項前段若しくは第3項に規定する一時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた一時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額の限度において、当該支給期月において支払うべき公務障害年金の内払とみなす。
第83条 退職等年金給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき退職等年金給付があるときは、主務省令で定めるところにより、当該退職等年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第84条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、公務遺族年金又はその他の退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間分からない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
第85条 組合は、退職等年金給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の異動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 組合は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
第86条 この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目 退職年金
第87条 退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を240月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。
2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。
3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
第88条 1年以上の引き続く組合員期間を有する者が退職した後に65歳に達したとき(その者が組合員である場合を除く。)、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 第96条第2項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定により支給する有期退職年金の額の計算については、組合員期間に含まれないものとするほか、当該有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第89条 終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「終身退職年金算定基礎額」という。)を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。
2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が10年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における終身退職年金の額に同日において当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢の者に対して適用される終身年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第1項及び前項の規定の適用については、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年の前年の3月31日(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その年の3月31日)における当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢を、終身退職年金の給付事由が生じた日の属する年(終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては、当該各年の3月31日における当該終身退職年金の受給権者の年齢に1年を加えた年齢を、当該受給権者の年齢とする。
5 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率(第98条第1項及び第104条第1項において「終身年金現価率」という。)は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、終身退職年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第90条 有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。
2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が10年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
3 有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の9月30日における有期退職年金の額にその年の10月1日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の9月30日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。
4 第1項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日(有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間においては240月(第87条第2項の申出があつた場合は120月。以下この項、第93条第1項第2号及び第95条第4項において同じ。)とし、同日以後の各年の10月1日から翌年の9月30日までの間においては240月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の9月までの月数を控除した月数とする。
5 各年の10月から翌年の9月までの期間において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率(第93条第1項第2号及び第95条第4項において「有期年金現価率」という。)は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
6 前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第91条 有期退職年金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、その請求をした者に給付事由が生じた日における有期退職年金算定基礎額に相当する金額の一時金を支給する。この場合においては、第88条の規定にかかわらず、その者に対する有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第88条、前条及び第96条第2項を除く。)を適用する。
第92条 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした者(1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。)は、当該退職をした日から6月以内に、一時金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
3 第1項の請求をした者が、他の退職に係る同項の請求(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに基づく請求を含む。)をした者であるときは、前項の規定にかかわらず、その者に同項の規定の例により算定した金額から当該他の退職に関し同項の規定(他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものを含む。)により支給すべき一時金の額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額の一時金を支給する。
4 前二項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第88条、第90条及び第96条第2項を除く。)を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、第2項又は第3項の規定による一時金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第93条 1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の一時金を支給する。
一 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額(組合員であつた者が死亡した場合において、その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該給付算定基礎額に二分の一を乗じて得た額)の二分の一に相当する金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)
二 その者が退職年金の受給権者である場合(次号に掲げる場合を除く。) その者が死亡した日における有期退職年金の額に240月から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月からその者が死亡した日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に相当する金額
三 その者が退職年金の受給権者であり、かつ、組合員である場合 その者が死亡した日において退職をしたものとした場合における有期退職年金算定基礎額に相当する額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「その者が死亡した日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「その者が死亡した日」とする。
3 第1項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により公務遺族年金を受けることができるときは、当該支給を受ける者の選択により、一時金と公務遺族年金のうち、そのいずれかを支給し、他は支給しない。
4 第1項の規定による一時金は、有期退職年金とみなしてこの法律の規定(第88条、第90条及び第96条第2項を除く。)を適用する。
第94条 退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、その者が70歳に達する日の前日までに、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の申出をした者に対する退職年金は、第78条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
3 第1項の申出があつた場合における第77条から前条までの規定の適用については、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第94条第1項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第94条第1項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
第95条 終身退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定により終身退職年金の支給を停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における終身退職年金算定基礎額は、第89条第3項の規定にかかわらず、最後に組合員となつた日(以下この条において「最終資格取得日」という。)の前日における終身退職年金算定基礎額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして第89条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
3 有期退職年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、有期退職年金は支給しない。
4 前項の規定により有期退職年金の支給を受けないこととされている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日(当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、第90条第3項の規定にかかわらず、最終資格取得日の前日における有期退職年金の額に同日における240月から給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月から当該退職をした日の前日の属する月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額及び当該退職をした日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして同条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
5 前項に規定する退職をした場合における第90条から前条までの規定の適用については、第90条第4項中「有期退職年金の給付事由が生じた日から」とあるのは「第95条第4項に規定する退職をした日(以下この項において「最終退職日」という。)から」と、「有期退職年金の給付事由が生じた日が」とあるのは「最終退職日が」と、「とし、同日」とあるのは「から有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の属する月までの月数を控除した月数とし、最終退職日の属する年の9月30日(最終退職日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日)」と、「とする」とあるのは「に最終資格取得日の属する月の翌月から最終退職日の属する月までの月数を加えた月数とする」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第2項及び第4項に規定する利子は、最終資格取得日の属する月から退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算する。
7 前条第1項の申出をした者に対する第4項の規定の適用については、同項中「給付事由が生じた日の」とあるのは、「前条第1項の申出をした日の」とする。
8 前各項に定めるもののほか、終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第96条 退職年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。
一 第87条第1項又は第2項に規定する支給期間が終了したとき。
二 第91条第1項又は第92条第1項の規定により一時金の支給を請求したとき。
第3目 公務障害年金
第97条 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病(以下「公務傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその公務傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に公務障害年金を支給する。
2 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その公務傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に前項の公務障害年金の支給を請求することができる。
3 前項の請求があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の公務障害年金を支給する。
4 公務により病気にかかり、又は負傷した者で、その公務傷病の初診日において組合員であつた者のうち、その公務傷病(以下この項において「基準公務傷病」という。)以外の公務傷病(以下この項において「その他公務傷病」という。)により障害の状態にある者が、基準公務傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準公務傷病による障害(以下この項において「基準公務障害」という。)とその他公務傷病による障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準公務傷病の初診日が、その他公務傷病(その他公務傷病が二以上ある場合は、全てのその他公務傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準公務障害とその他公務傷病による障害とを併合した障害の程度による公務障害年金を支給する。
5 前項の公務障害年金の支給は、第78条第1項の規定にかかわらず、当該公務障害年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
第98条 公務障害年金の額は、公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務障害年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務障害年金算定基礎額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 給付算定基礎額に五・三三四(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、八・〇〇一)を乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額
二 給付算定基礎額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、給付算定基礎額に一・二五を乗じて得た額)を組合員期間の月数で除して得た額に組合員期間の月数(組合員期間の月数が300月以下であるときは、300月)から300月を控除した月数を乗じて得た額
3 第1項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項各号中「給付算定基礎額」とあるのは、「公務障害年金の給付事由が生じた日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第1項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第89条第4項の規定を準用する。
5 第1項に規定する調整率は、各年度における国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を公務障害年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 公務障害年金の額が、その受給権者の公務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務障害年金の額とする。
一 障害等級一級 415万2600円
二 障害等級二級 256万4800円
三 障害等級三級 232万600円
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び第104条第7項において同じ。)の規定により同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による遺族厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務障害年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第99条 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
2 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、後発公務傷病(公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日後に初診日があるものをいう。以下この項及び第101条第2項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該後発公務傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第101条第2項ただし書において「その他公務障害」という。)の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該公務障害年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
3 第1項の規定は、公務障害年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該公務障害年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、65歳以上の者については、適用しない。
第100条 公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第97条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務障害年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による公務障害年金を受ける権利を取得したときは、従前の公務障害年金を受ける権利は、消滅する。
3 第1項の規定による公務障害年金の額が前項の規定により消滅した公務障害年金の額に満たないときは、第98条第1項の規定にかかわらず、従前の公務障害年金の額に相当する額をもつて、第1項の規定による公務障害年金の額とする。
第101条 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。
2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第102条 公務障害年金を受ける権利は、第100条第2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
三 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第4目 公務遺族年金
第103条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。
一 組合員が、公務傷病により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務障害年金の給付事由となつた公務傷病により死亡したとき。
2 1年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第9条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、公務傷病により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第2号中「当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第3号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。
第104条 公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額(次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。)を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢(その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳)に応じた終身年金現価率で除して得た金額に調整率を乗じて得た金額とする。
2 公務遺族年金算定基礎額は、給付算定基礎額に二・二五を乗じて得た額(組合員期間の月数が300月未満であるときは、当該乗じて得た額を組合員期間の月数で除して得た額に三百を乗じて得た額)とする。
3 第1項に規定する者が退職年金の受給権者である場合における前項の規定の適用については、同項中「給付算定基礎額」とあるのは、「死亡した日におけるその者の終身退職年金算定基礎額(その者の組合員期間が10年に満たないときは、当該終身退職年金算定基礎額に二を乗じて得た額)に二を乗じて得た額」とする。
4 第1項に規定する組合員又は組合員であつた者の年齢については、第89条第4項の規定を準用する。
5 第1項に規定する調整率は、各年度における改定率を公務遺族年金の給付事由が生じた日の属する年度における改定率で除して得た率とする。
6 第1項の規定による公務遺族年金の額が103万8100円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。
7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額(同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による老齢厚生年金の額、同法による障害厚生年金の額(同法第47条第1項ただし書の規定により障害厚生年金を受ける権利を有しないときは同法第47条第1項ただし書の規定の適用がないものとして同法の規定の例により算定した額)、同法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものの額又はその者が二以上のこれらの年金である給付を併せて受けることができる場合におけるこれらの年金である給付の額の合計額のうち最も高い額をいう。
8 前各項に定めるもののほか、公務遺族年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第105条 夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
2 子に対する公務遺族年金は、配偶者が公務遺族年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する公務遺族年金が第81条第1項、前項本文、次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 配偶者に対する公務遺族年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する公務遺族年金が次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 第2項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、配偶者に支給する。
5 第3項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、子に支給する。
第106条 公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に支給する。
第107条 公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 公務遺族年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該公務遺族年金の受給権を取得した日
ロ 公務遺族年金と当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 公務遺族年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
三 子又は孫が、20歳に達したとき。
第4節 給付の制限
第108条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2 公務遺族年金である給付又は第47条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第144条の23第3項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、第99条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による公務障害年金の額の改定を行うことができる。
第109条 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第110条 第115条第3項の規定により同条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第111条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときには、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金の全部又は一部を支給しないことができる。
2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、公務遺族年金の一部を支給しないことができる。
3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職年金又は公務障害年金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
第5章 福祉事業
第112条 組合(市町村連合会を含む。以下この条において同じ。)は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。
一 組合員及びその被扶養者(以下この号及び第4項において「組合員等」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る組合員等の自助努力についての支援その他の組合員等の健康の保持増進のために必要な事業(次条に規定するものを除く。)
一の二 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
二 組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
三 組合員の貯金の受入れ又はその運用
四 組合員の臨時の支出に対する貸付け
五 組合員の需要する生活必需物資の供給
六 その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
2 組合は、前項各号に掲げる事業を行うに当たつては、他の組合と共同して行う等組合員の福祉を増進するための事業が総合的に行われるように努めなければならない。
3 組合は、第1項第1号に掲げる事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
4 主務大臣は、第1項第1号の規定により組合が行う組合員等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
5 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
6 主務大臣は、第4項の指針を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第112条の2 組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(次項及び第113条の2において「特定健康診査等」という。)を行うものとする。
2 組合は、特定健康診査等を行うに当たつては、前条第3項の情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
第5章の2 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
第1節 実施機関積立金の管理及び運用
第112条の3 総務大臣は、厚生年金保険法第79条の4第1項又は第3項の規定により積立金基本指針(同条第1項に規定する積立金基本指針をいう。次条において同じ。)が定められ、又は変更されたときは、直ちに、これを内閣総理大臣及び文部科学大臣に通知するものとする。
2 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険法第79条の6第1項、第3項又は第7項の規定により管理運用の方針(同条第1項に規定する管理運用の方針をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合(第27条第2項に規定する構成組合を除く。次項において同じ。)及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。
3 地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針には、組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下この節において「実施機関」という。)がそれぞれの実施機関積立金(厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。以下この節において同じ。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準を定めるものとする。
4 総務大臣は、厚生年金保険法第79条の6第4項の規定により地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針を承認しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
第112条の4 実施機関は、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用が適切になされるよう、積立金基本指針及び地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針(以下この節において「管理運用方針等」という。)に適合するように、当該実施機関積立金の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 実施機関は、管理運用方針等が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
3 実施機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
4 主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
5 総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該実施機関の基本方針が地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。
6 実施機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。
7 地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 主務大臣は、実施機関の基本方針が管理運用方針等に適合しなくなつたと認めるときは、当該実施機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。
第112条の5 実施機関は、第25条(第38条第1項において準用する場合を含む。)及び第38条の8第4項の規定によるほか、管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に従つて、実施機関積立金の管理及び運用を行わなければならない。
第112条の6 実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、実施機関積立金の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の5月31日までに地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
2 公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の5月31日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
3 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第1項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。
4 地方公務員共済組合連合会は、第1項及び第2項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の実施機関に対し、実施機関積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。
第112条の7 地方公務員共済組合連合会は、他の実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
2 地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
3 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合の実施機関積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。
4 主務大臣は、実施機関における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等又は当該実施機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該実施機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用方針等及び当該実施機関の基本方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。
5 主務大臣(総務大臣を除く。)は、実施機関に対して前項の規定による措置(管理運用方針等に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。
6 総務大臣は、実施機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における実施機関積立金の管理及び運用の状況が管理運用方針等に適合しないと認めるときは、当該実施機関の主務大臣に対し、当該実施機関の実施機関積立金の管理及び運用の状況を管理運用方針等に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
第112条の8 この節に定めるもののほか、実施機関積立金の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第112条の9 厚生年金保険法第79条の10から第79条の12までの規定は、実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する文部科学省及び警察庁の職員(政令で定める者に限る。)について準用する。
第2節 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
第112条の10 地方公務員共済組合連合会は、退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(第27条第2項に規定する構成組合を除く。以下この節において同じ。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。次項において同じ。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、管理及び運用の方針(以下この節において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。
2 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の基本的な方針
二 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 退職等年金給付調整積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 管理運用機関(組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会をいう。以下この節において同じ。)がそれぞれの退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金(以下この節において「退職等年金給付組合積立金等」という。)について長期的な観点から資産の構成を定めるに当たつて遵守すべき基準
五 その他退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関し必要な事項
3 地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、組合及び市町村連合会の意見を聴かなければならない。
4 地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を得なければならない。
5 総務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
6 地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 地方公務員共済組合連合会は、管理運用の方針に従つて組合及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を行わなければならない。
第112条の11 管理運用機関は、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用が適切になされるよう、管理運用の方針に適合するように、当該退職等年金給付組合積立金等の資産の構成に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に係る基本方針(以下この節において「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 管理運用機関は、管理運用の方針が変更されたときその他必要があると認めるときは、基本方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
3 管理運用機関は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
4 主務大臣(総務大臣を除く。)は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。
5 総務大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、当該管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しているかどうかについて、地方公務員共済組合連合会の意見を聴くものとする。
6 管理運用機関(地方公務員共済組合連合会を除く。)は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを地方公務員共済組合連合会に送付するとともに、公表しなければならない。
7 地方公務員共済組合連合会は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 主務大臣は、管理運用機関の基本方針が管理運用の方針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用機関に対し、基本方針の変更を命ずることができる。
第112条の12 管理運用機関は、第25条(第38条第1項において準用する場合を含む。)及び第38条の8の2第4項の規定によるほか、管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に従つて、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用を行わなければならない。
第112条の13 管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合並びに地方公務員共済組合連合会を除く。)は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況についての報告書(以下この条において「運用報告書」という。)を作成し、翌事業年度の5月31日までに、地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
2 公立学校共済組合及び警察共済組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、翌事業年度の5月31日までに主務大臣及び地方公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
3 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、運用報告書を作成し、当該運用報告書を第1項の規定により提出を受けた運用報告書の写しとともに総務大臣に提出しなければならない。
4 地方公務員共済組合連合会は、第1項及び第2項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、他の管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況について必要な報告を求めることができる。
第112条の14 地方公務員共済組合連合会は、他の管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
2 地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による措置を求めたときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
3 総務大臣は、公立学校共済組合及び警察共済組合の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況に関し前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その写しを主務大臣に送付するものとする。
4 主務大臣は、管理運用機関における退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用の状況が管理運用の方針又は当該管理運用機関の基本方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関に対し、その管理及び運用の状況を管理運用の方針及び当該管理運用機関の基本方針に適合させるために必要な措置を命ずることができる。
5 主務大臣(総務大臣を除く。)は、管理運用機関に対して前項の規定による措置(管理運用の方針に適合させるために必要な措置に限る。)をとることを命じようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に通知するものとする。
6 総務大臣は、管理運用機関(公立学校共済組合及び警察共済組合に限る。)における退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況が管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用機関の主務大臣に対し、当該管理運用機関の退職等年金給付組合積立金の管理及び運用の状況を管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
第112条の15 地方公務員共済組合連合会は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の総務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、総務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。
2 総務大臣は、前項の規定による業務概況書の提出を受けたときは、当該業務概況書を内閣総理大臣及び文部科学大臣に送付するものとする。
第112条の16 この節に定めるもののほか、退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 費用の負担
第113条 組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第4項第1号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち同法第9条第2号に規定する被保険者(第114条第5項及び第144条の2第2項において「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合において、第3号に規定する費用については、少なくとも5年ごとに再計算を行うものとする。
一 短期給付に要する費用(次号に掲げるものを除く。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における次項第1号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第2号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
三 退職等年金給付に要する費用については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる次項第3号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額として政令で定めるところにより計算した額(第116条の3第1項第4号において「地方の積立基準額」という。)と国家公務員共済組合法第99条第1項第3号に規定する国の積立基準額(第116条の3第1項第4号において「国の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(同法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。第116条の3第1項第4号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定める。
2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金をもつて充てる。
一 短期給付に要する費用(次号に掲げるものを除く。) 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
三 退職等年金給付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
四 福祉事業に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
3 組合の事業に要する費用で厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第2号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第116条の2に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る組合の事務に要する費用(第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料をもつて充てる。
4 地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。
一 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
二 基礎年金拠出金に係る負担に要する費用 当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の二分の一に相当する額
5 地方公共団体は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。
6 地方公務員法第52条の職員団体若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第2項に規定する費用については、同項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは、「第6項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人の」として、同項の規定を適用する。
第113条の2 国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
第114条 掛金等(掛金及び厚生年金保険法第82条第1項の規定により組合員が被保険者として負担する保険料(以下「組合員保険料」という。)をいう。以下同じ。)は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。ただし、第113条第2項第3号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は国の組合の組合員の資格を取得したとき、組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金又は組合員保険料は、徴収しない。
3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会)の定款で定める。
4 退職等年金分掛金に係る前項の割合については、第77条第1項に規定する付与率を基礎として、公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況その他政令で定める事情を勘案して、千分の七・五を超えない範囲で定めるものとする。
5 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
第114条の2 育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
第114条の2の2 産前産後休業をしている組合員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
第115条 組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際組合員の給与から掛金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
2 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金等以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金等の金額があるときは、報酬その他の給与(地方自治法第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この条において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前二項の規定による掛金等に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき掛金等に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
4 組合員が他の組合の組合員となつた場合において、もとの組合に対して支払うべき金額があるときは、もとの組合は、政令で定めるところにより、当該他の組合の組合員の給与支給機関に対して当該金額の徴収を嘱託することができる。この場合においては、当該徴収を嘱託された金額は、組合員が当該他の組合に対して支払うべき金額に該当するものとみなして、第2項の規定を適用する。
5 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料については、第1項から第3項までの規定による払込みがあるごとに、これを市町村連合会に払い込まなければならない。
6 第1項から第3項までの規定により組合に払い込まれた掛金等のうち徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金等のうち退職等年金分掛金及び組合員保険料が市町村連合会に払い込まれている場合には、市町村連合会)は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金等を組合員に還付するものとする。
第116条 地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体は、それぞれ第113条第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。)が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第114条の2及び第114条の2の2の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。
2 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。
3 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第113条第2項第3号及び第4項第2号に掲げる費用並びに同条第5項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第81条第1項に規定する費用に充てるため地方公共団体等が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)を、当該金額の払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
第6章の2 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
第116条の2 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第1項第1号において同じ。)の負担の水準と国の組合の国家公務員共済組合法第102条の2に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と国の組合の同法第72条第1項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、国家公務員共済組合連合会(同法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第116条の3 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。
一 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「地方の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における全ての組合員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における国家公務員共済組合法第102条の3第1項第1号に規定する国の調整対象費用の額(以下この号において「国の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における同項第1号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「国の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における地方の調整対象費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における国の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における国の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
二 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額(国家公務員共済組合法第102条の3第2項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第3項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
三 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に国家公務員共済組合法第102条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金(同法第21条第2項第1号ハに規定する厚生年金保険給付積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合 国の不足額から前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における厚生年金保険給付組合積立金及び厚生年金保険給付調整積立金の合計額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
四 当該事業年度の末日における国の退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額が地方の積立基準額を上回る場合 国の積立基準額から国の退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額から地方の積立基準額(当該地方の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額)
2 前項第2号及び第3号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料その他の組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(次項において「組合等」という。)の収入として政令で定めるものの額の合計額に、国家公務員共済組合法第102条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
3 第1項第2号及び第3号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の組合等の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
第116条の4 地方公務員共済組合連合会は、国家公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
第116条の5 この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章 審査請求
第117条 組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第90条第2項(第1号及び第3号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、地方公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。
第118条 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び市町村連合会に、それぞれ審査会を置く。
2 審査会は、委員6人をもつて組織する。
3 委員は、組合員を代表する者、地方公共団体を代表する者及び公益を代表する者それぞれ2人とし、地方職員共済組合等及び都職員共済組合に置かれる審査会にあつては組合の理事長が、市町村連合会に置かれる審査会にあつては市町村連合会の理事長が、それぞれ委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長以外の公益を代表する委員がその職務を行う。
第119条 審査会は、組合員を代表する委員、地方公共団体を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第120条 審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、市町村連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
第121条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第8章 地方財政審議会の意見の聴取
第122条 総務大臣は、次に掲げる事項のうち組合員又は短期給付若しくは長期給付を受ける権利を有する者の権利義務に係るものに関し、命令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき又は第144条の29第2項の協議を受けたときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一 組合の組織に関すること。
二 組合の行う短期給付に関すること。
三 組合の行う長期給付に関すること。
四 組合の行う福祉事業に関すること。
第123条 削除
第124条 削除
第125条 削除
第9章 船員組合員等の特例
第126条 削除
第127条 削除
第128条 削除
第129条 削除
第130条 削除
第131条 削除
第132条 削除
第133条 削除
第134条 削除
第135条 船員保険の被保険者(以下この章において「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和14年法律第73号)の定めるところによる。
第136条 船員組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷した場合(通勤により病気にかかり、又は負傷した場合を除く。)又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、第56条から第61条まで、第62条の2及び第62条の3の規定にかかわらず、船員保険法第53条(第4項を除く。)、第54条から第68条まで、第76条から第79条まで及び第82条から第84条までの規定による。
第137条 前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第53条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
一 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付
第138条 地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県)又は特定地方独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第113条第2項の規定にかかわらず、同法第125条第1項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
第139条 外国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
第140条 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(第42条第2項の規定を除く。)の適用については、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員である間、引き続き転出(公庫等職員となるための退職をいう。次項第1号において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第113条第2項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「公庫等(第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金」と、同項第3号中「地方公共団体の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第116条第1項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等(第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。)」とあるのは「公庫等」と、同条第3項中「第113条第2項第3号及び第4項第2号に掲げる費用並びに同条第5項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法」とあるのは「第113条第2項第3号に掲げる費用及び厚生年金保険法」と、「地方公共団体等」とあるのは「公庫等」とする。
2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下「継続長期組合員」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
一 転出の日から起算して5年を経過したとき。
二 引き続き公庫等職員として在職しなくなつたとき。
三 死亡したとき。
3 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)における前二項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等職員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第141条 組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「組合役職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第113条第2項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは「組合の」とする。
2 市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者(これらの者で常時勤務に服することを要しないもの及び臨時に使用されるものを除く。)で主務省令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)は、総務大臣が指定する組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
3 警察共済組合にあつては、第113条第4項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち第142条第1項に規定する国の職員に係るものについては、第113条第4項の規定にかかわらず、国が負担する。
4 前項の規定により国が負担すべきこととなる費用の負担について必要な事項は、政令で定める。
第141条の2 職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体(同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。)の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第20条に規定する職員となつたものをいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。)の役職員(同法第12条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第3条第4項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人(第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第6条第3項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第6章、第138条及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」とする。
第141条の3 定款変更一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第67条の2に規定する定款変更後の一般地方独立行政法人をいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。)の役職員(同法第12条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第3条第4項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人(第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第6条第3項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第6章、第138条及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「定款変更一般地方独立行政法人」とする。
第141条の4 職員引継等合併一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前二条又はこの条の規定によりその役職員(同法第12条に規定する役員及び当該地方独立行政法人に使用され、当該地方独立行政法人から給与を受ける者をいう。以下この条において同じ。)のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他主務省令で定める者を含む。以下この条において同じ。)が職員とみなされる地方独立行政法人のみを同項第1号に規定する新設合併消滅法人とするものをいう。以下この条及び第144条の3第1項第11号において同じ。)の役職員のうち常時勤務することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、第3条第4項中「特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人(第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」と、「同法第6条第3項」とあるのは「地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項」と、「組合の組合員」とあるのは「組合(職員引継等合併一般地方独立行政法人が公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)である場合には、公立学校共済組合)の組合員」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第6章、第138条及び第144条の31(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」とする。
第142条 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者及び常時勤務に服することを要しない国家公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する国家公務員に準ずる者で政令で定めるものを含むものとし、国から給与を受けない者で政令で定めるもの以外のものを含まないものとする。)のうち警察庁の所属職員及び警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官である者(第9章の2を除き、以下「国の職員」という。)は、職員とみなしてこの法律の規定を適用する。この場合においては、国の職員は、警察共済組合の組合員となるものとする。
2 国の職員についてこの法律の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項第5号 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第1項に規定する給料及び同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの |
第2条第1項第6号 |
地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるもの |
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に限る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与 |
第42条第2項 |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項 |
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2 |
第43条第12項 |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項 |
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項 |
|
第70条の2第2項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項 |
国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業、裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項 |
その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間 |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第19条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間 |
|
第70条の3第1項 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第6項において準用する同条第3項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者を介護するための休業であつて、任命権者又はその委任を受けた者の承認(主務省令で定める組合員については、主務省令で定める者の承認)を受けたもの |
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する介護休暇又はこれに準ずる休暇として政令で定めるもの |
第92条第1項 |
地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職をした |
国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項第2号に掲げる |
当該退職 |
同号の退職 |
|
第92条第2項 |
地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて |
国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条第1項第2号の |
当該退職 |
同号の退職 |
|
第111条第1項 |
地方公務員法第29条 |
国家公務員法第82条 |
退職手当支給制限等処分に相当する処分 |
退職手当支給制限等処分 |
|
第113条第1項 |
地方公共団体 |
国 |
第113条第2項各号列記以外の部分 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の |
国の |
第113条第2項各号、第3項から第5項まで |
地方公共団体 |
国 |
第115条第2項 |
地方自治法第204条第2項に規定する |
国家公務員退職手当法に基づく |
第116条第1項 |
地方公共団体の機関 |
国の機関 |
規定により地方公共団体 |
規定により国 |
|
職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。) |
職員団体 |
|
第138条 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県) |
国 |
第140条第1項 |
任命権者又は |
任命権者若しくは |
又は地方公共団体の事務又は |
若しくは地方公共団体の事務若しくは |
|
政令で定める場合を除く。) |
政令で定める場合を除く。)又は組合員が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(以下「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。) |
|
当該公庫等職員 |
当該公庫等職員又は特定公庫等役員 |
|
(公庫等職員 |
(公庫等職員又は特定公庫等役員 |
|
公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第140条第1項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)の負担金 |
|
公庫等の負担金 |
公庫等又は特定公庫等の負担金 |
|
公庫等(第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 |
公庫等(第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)又は特定公庫等(第140条第1項に規定する特定公庫等をいう。以下この条において同じ。)」 |
|
公庫等」と、 |
公庫等又は特定公庫等」と、 |
|
第140条第2項第2号 |
公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
第140条第3項 |
含む。) |
含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合 |
これらの他の公庫等職員 |
公庫等職員又は特定公庫等役員 |
|
第144条の2第2項及び第144条の31(見出しを含む。) |
地方公共団体 |
国 |
3 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
4 国の機関は、警察共済組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
第143条 組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
2 組合員が国の組合の組合員となつたときは、当該国の組合を他の組合と、当該国の組合の組合員を他の組合の組合員と、それぞれみなして、第39条第3項の規定を適用する。
3 組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、元の組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を国家公務員共済組合連合会に移換しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第144条 国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第6章を除く。)の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた国の組合の組合員であつた間に限る。
2 前項に定めるもののほか、国の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第144条の2 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
4 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
四 組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
五 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
6 第1項及び前項第5号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。
第9章の2 地方団体関係団体の職員の年金制度等
第144条の3 次に掲げる団体(以下「団体」という。)に使用される者で、団体から給与を受けるもののうち役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者以外の者(地方公務員の休職又は停職の場合における休職又は停職の事由に相当する事由により地方公務員の休職又は停職に相当する取扱いを受けた者その他総務省令で定める者を含む。以下「団体職員」という。)は、職員とみなして、この法律の規定(第115条及び第116条を除く。)中長期給付及び福祉事業に係る部分を適用する。この場合においては、団体職員は、地方職員共済組合の組合員となるものとする。
一 地方自治法第263条の3第1項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたもの
二 地方自治法第263条の2第1項に規定する公益的法人
三 国民健康保険法第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会で都道府県の区域をその区域とするもの
四 健康保険法第4条に規定する健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの
五 地方公務員災害補償法第3条に規定する地方公務員災害補償基金
六 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第14条に規定する消防団員等公務災害補償等共済基金
七 水害予防組合法(明治41年法律第50号)第1条に規定する水害予防組合
八 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社
九 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社
十 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社
十一 地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人(職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を除く。)
2 団体職員についてこの法律を適用する場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項第5号 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第1項に規定する給料及び同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたものとし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの |
第144条の3第1項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する給料及び同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当を除いたもの又はこれらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの |
第2条第1項第6号 |
地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員については、同条第2項に規定する手当のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの |
第144条の3第1項に規定する団体職員が、同項に規定する団体から勤務の対償として受ける給与で、地方自治法第204条第2項に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当に準ずるものとして政令で定めるものに相当するもの |
第2条第2項 |
前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの認定及び同項第3号 |
前項第3号 |
第48条第2項 |
給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。) |
給付金 |
第49条第1項 |
その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、第57条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額) |
その給付に要した費用に相当する金額 |
第50条第1項 |
給付事由(第72条又は第73条の規定による給付に係るものを除く。) |
給付事由 |
受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。) |
受給権者 |
|
第51条 |
退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金 |
退職年金又は公務遺族年金 |
第52条 |
退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金 |
退職年金及び公務遺族年金 |
第83条 |
主務省令 |
総務省令 |
第108条第1項 |
病気、負傷、障害、死亡若しくは災害 |
障害若しくは死亡 |
当該病気、負傷、障害、死亡又は災害 |
当該障害又は死亡 |
|
第108条第3項 |
病気、負傷、障害若しくは |
障害若しくは |
その病気若しくは障害 |
その障害 |
|
当該病気、負傷、障害又は死亡 |
当該障害 |
|
第111条第1項 |
組合員が懲戒処分(地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた |
地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受けたとき若しくは解雇された |
第113条第2項各号列記以外の部分 |
地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。) |
団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。) |
第113条第2項第3号及び第4号 |
地方公共団体 |
団体 |
3 前項に定めるもののほか、組合員(団体職員である組合員(以下「団体組合員」という。)を除く。以下この項において同じ。)であつた団体組合員又は団体組合員であつた組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第144条の4 削除
第144条の5 地方職員共済組合に、団体職員運営評議員会を置く。
2 団体職員運営評議員会に関する事項は、地方職員共済組合の定款をもつて定めなければならない。
第144条の6 団体職員運営評議員会(以下「評議員会」という。)は、評議員10人以内で組織する。
2 評議員は、総務大臣が団体組合員のうちから命ずる。
3 総務大臣は、前項の規定により評議員を命ずる場合には、地方職員共済組合の業務で団体組合員に係るもの(以下「団体組合員業務」という。)その他団体組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命じなければならない。この場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第144条の7 次に掲げる事項のうち団体組合員業務に係る事項は、評議員会の議を経なければならない。
一 定款の変更
二 運営規則の変更
三 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 評議員会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて団体組合員業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
3 第8条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項の組合の業務に関する重要事項が団体組合員のみに関するものをその内容とするものであるときは、同条の規定は、これらの事項については、適用しない。
第144条の8 削除
第144条の9 団体組合員に係る第112条第1項に規定する事業に要する費用に充てることができる金額は、当該事業年度における団体組合員の報酬の総額の百分の〇・八に相当する金額の範囲内とする。
第144条の10 削除
第144条の11 削除
第144条の12 団体は、その使用する団体組合員及び自己の負担すべき毎月の掛金(第113条第2項第3号及び第4号の掛金をいう。以下この条において同じ。)及び負担金(同項第3号及び第4号の負担金をいい、第114条の2及び第114条の2の2の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)並びに厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料を、翌月末日までに地方職員共済組合に納付する義務を負う。
2 団体は、団体組合員の報酬を支給するときは、その報酬から当該団体組合員が負担すべき当該報酬に係る月の前月分の掛金及び組合員保険料(団体組合員がその資格を喪失した場合においては、前月分及びその月分の掛金及び組合員保険料)に相当する金額を控除することができる。
3 団体は、団体組合員の期末手当等(地方自治法第204条第2項に規定する退職手当に相当する手当を含む。以下この項において同じ。)を支給するときは、その期末手当等から当該団体組合員が負担すべき掛金及び組合員保険料に相当する金額を控除することができる。
4 団体は、前二項の規定により控除されなかつた掛金及び組合員保険料の金額があるときは、団体組合員(団体組合員であつた者を含む。次項において同じ。)の給与を支給する際その給与から当該金額に相当する金額を控除することができる。
5 団体は、団体組合員が地方職員共済組合に対して支払うべき第112条第1項第4号の貸付けに係る償還金その他の金額があるときは、当該団体組合員に支給すべき給与から当該償還金その他の金額に相当する金額を控除して、これを当該団体組合員に代わつて地方職員共済組合に払い込まなければならない。
第144条の13 削除
第144条の14 削除
第144条の15 削除
第144条の16 削除
第144条の17 削除
第144条の18 削除
第144条の19 地方職員共済組合の組合役職員のうち、団体組合員業務に従事する者として理事長が指定する者は、第141条の規定にかかわらず、団体職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、第144条の3第2項の表第2条第1項第5号の項及び第2条第1項第6号の項中「同項に規定する団体」とあり、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「団体(第144条の3第1項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同表第113条第2項第3号及び第4号の項中「団体」とあるのは、「地方職員共済組合」とする。
第144条の20 地方職員共済組合は、団体組合員に係る事業に関する経理を、職員である組合員に係る事業に関する経理と区分してしなければならない。
第144条の21 第122条の規定は、団体組合員に係る長期給付及び福祉事業に関する事項については、適用しない。
第144条の22 団体組合員は、健康保険法第200条の規定の適用については、同条第1項に規定する共済組合の組合員でないものとみなす。
2 団体組合員は、国民健康保険法第6条の規定の適用については、同条第3号に規定する地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員でないものとみなす。
第9章の3 雑則
第144条の23 この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については2年間、退職等年金給付については5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 掛金(第113条第2項の掛金をいう。)及び負担金(団体に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
3 時効期間の満了前6月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
一 組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
二 遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
第144条の24 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第144条の24の2 主務大臣、組合、市町村連合会、地方公務員共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(主務大臣が健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として主務省令で定める者(以下この条において「主務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 主務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として主務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 主務大臣等が、第1項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 主務大臣等以外の者が、前項に規定する主務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 主務大臣等が、第1項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 主務大臣等以外の者が、第2項に規定する主務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 主務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第144条の25 市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村又は特別区の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第144条の25の2 組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第144条の26 長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金等に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の規定を準用する。
第144条の27 組合(連合会を含む。以下この条において同じ。)の業務の執行は、主務大臣が監督する。
2 組合は、主務省令で定めるところにより、毎月末日現在におけるその事業についての報告書を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。
4 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
5 主務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第144条の28 主務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 主務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る指定訪問看護を行つた指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)から報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、第144条の24の2第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 当該職員は、前三項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5 第1項から第3項までの質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第144条の29 この法律における主務大臣及び主務省令は、地方職員共済組合、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合並びに連合会については総務大臣及び総務省令、公立学校共済組合については文部科学大臣及び文部科学省令、警察共済組合については内閣総理大臣及び内閣府令とする。
2 主務大臣は、主務省令を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
3 第144条の27第1項及び第4項並びに前条第1項及び第2項に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
4 この法律に規定する警察共済組合に係る内閣総理大臣の権限は、警察庁長官が補佐する。
第144条の30 組合は、内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第144条の31 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。
第144条の32 地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体に、その使用する団体組合員の異動、給与等に関し、報告をさせ、又は文書を提示させ、その他団体組合員業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
2 地方職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、団体組合員又は団体組合員に係る長期給付を受けるべき者に、地方職員共済組合又は団体に対して、団体組合員業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
第144条の33 組合は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一 第53条第1項に規定する短期給付のうち総務省令で定めるものの支給に関する事務
二 第53条第1項に規定する短期給付の支給、第112条第1項及び第112条の2第1項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「組合員等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務
三 第53条第1項に規定する短期給付の支給、第112条第1項及び第112条の2第1項に規定する福祉事業の実施その他の総務省令で定める事務に係る組合員等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 組合は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
第144条の34 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第145条 この法律の定めるところにより行われる短期給付及び長期給付の制度は、一般職に属する職員については、地方公務員法第43条に規定する共済制度とする。
第145条の2 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第146条 第3条から第144条の33までの規定の実施のための手続その他これらの規定の執行に関し必要な細則は、主務省令で定める。
第10章 罰則
第146条の2 第19条の2(第38条第1項及び第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第146条の3 第144条の24の2第6項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第147条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第144条の27第2項又は第4項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 正当な理由がなく第144条の28第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第147条の2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第146条の3又は前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第148条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合役職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第5条第7項、第17条第2項、第21条第2項又は第22条第2項(これらの規定を第38条第1項又は第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第25条前段(第38条第1項又は第38条の9第1項において準用する場合を含む。)又は第36条第4項、第38条の8第4項若しくは第38条の8の2第4項の規定に違反して、組合若しくは連合会の業務上の余裕金を運用したとき。
三の二 第112条の4第6項若しくは第7項、第112条の10第6項、第112条の11第6項若しくは第7項又は第112条の15第1項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第112条の4第8項、第112条の7第4項、第112条の11第8項、第112条の14第4項又は第144条の27第5項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
五 この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
第149条 連合会の役員が第29条第1項(第38条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、20万円以下の過料に処する。
第150条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が第144条の28第1項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第151条 第144条の32の規定による報告、申出若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第132条第1項、第2項及び第4項、附則第3条第3項及び第4項、附則第5条第1項から第7項まで、附則第6条第1項から第7項まで、附則第7条、附則第8条、附則第9条第1項から第4項まで、附則第10条第2項、附則第29条、附則第33条並びに附則第42条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)
二 市町村職員共済組合法
三 地方議会議員互助年金法(昭和36年法律第120号)
第3条 この法律による改正前の国家公務員共済組合法第3条第2項第1号ニ及び同法附則第20条第1項第2号の規定に基づく地方職員共済組合、同法附則第20条第1項第3号の規定に基づく公立学校共済組合又は同法第3条第2項第1号イ及び同法附則第20条第1項第1号の規定に基づく警察共済組合(以下この条、附則第15条及び附則第16条において、「旧組合」という。)は、昭和37年12月1日において、それぞれ第3条第1項第1号から第3号までに掲げる地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 旧組合の運営規則でこの法律の規定に抵触するものは、施行日からその効力を失うものとする。
3 自治大臣、文部大臣及び警察庁長官は、施行日の前日までに、それぞれ旧組合の運営審議会の議を経て、第5条の規定の例により、地方職員共済組合等の定款を定め、及び主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款、事業計画及び予算につき主務大臣の認可を受けるものとする。
4 前項の主務大臣の定款の認可については、第5条第4項から第6項までの規定の例による。
5 地方職員共済組合等は、施行日に、第3項の規定により認可を受けた定款を公告しなければならない。
第3条の2 地方職員共済組合等の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第7条第2項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合会の議員の選挙については、当分の間、第9条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)中「組合員が組合員のうち」とあるのは「組合員が組合員又は組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」と、同条第3項中「それぞれのうち」とあるのは「市町村長及び市町村長以外の組合員又は市町村長以外の組合員であつた者(組合会の議員であつた者に限る。)のうち」として、これらの規定を適用する。
第4条 旧町村職員恩給組合法第2条の町村職員恩給組合(以下「旧町村職員恩給組合」という。)及び同法の規定に基づく町村職員恩給組合連合会(以下「旧町村職員恩給組合連合会」という。)並びに旧市町村職員共済組合法の規定に基づく市町村職員共済組合(以下「旧市町村職員共済組合」という。)及び市町村職員共済組合連合会(以下「旧市町村職員共済組合連合会」という。)は、この法律の施行の時において、解散するものとする。
第5条 都職員共済組合設立委員又は指定都市職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)は、都知事又は指定都市の市長が都(特別区を含む。以下この項及び第3項において同じ。)又は指定都市の職員のうちから指名する者10人以内及びこれと同数の、都又は指定都市の職員がその職員のうちから選挙する者とする。
2 都知事又は指定都市の市長は、昭和37年10月5日までに、組合設立委員の指名をしなければならない。
3 都知事又は指定都市の市長は、昭和37年10月2日までに、都又は指定都市の職員のうちから10人以内を、都職員共済組合設立委員選挙管理人又は指定都市職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。
4 選挙管理人は、昭和37年10月15日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。
5 組合設立委員は、昭和37年10月27日までに、第5条第1項各号に掲げる事項及び同条第2項に定める事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
6 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
7 組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和37年11月24日までに、第13条第3項、第6項及び第7項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。
8 都職員共済組合等は、第6項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、都職員共済組合等は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
9 組合設立委員並びに第7項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、都職員共済組合等の成立の日において、都職員共済組合等の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。
10 都職員共済組合等の設立に要する費用は、当該都職員共済組合等が負担するものとする。
第5条の2 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和57年法律第72号)の公布の日以後に地方自治法第252条の19第1項の規定により指定された指定都市の職員については、当分の間、第3条第1項第5号の規定は、適用しない。この場合において、当該職員は、引き続き指定都市以外の市の職員であるものとみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。
第6条 都道府県知事は、昭和37年10月2日までに、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員のうちからそれぞれ10人以内の同数の者を市町村職員共済組合設立委員選挙管理人(以下この条において「選挙管理人」という。)として指名しなければならない。
2 選挙管理人は、昭和37年10月5日までに、市町村職員共済組合設立委員(以下この条において「組合設立委員」という。)の定数を20人以内(政令で定める市町村職員共済組合に係るものにあつては、20人をこえ30人以内)において定めなければならない。
3 組合設立委員は、市町村長及び市町村長以外の市町村の職員がそれぞれのうちから同数を選挙するものとする。
4 選挙管理人は、昭和37年10月15日までに、組合設立委員の選挙を行なわなければならない。
5 組合設立委員は、昭和37年10月27日までに、第5条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、並びに主務省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
6 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
7 組合設立委員は、前項の規定による告示があつたときは、昭和37年11月24日までに、第13条第4項、第6項及び第7項の規定の例により理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者を選挙しなければならない。
8 市町村職員共済組合は、第6項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、市町村職員共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
9 組合設立委員並びに第7項の理事長となるべき者、理事となるべき者及び監事となるべき者は、市町村職員共済組合の成立の日において、市町村職員共済組合の組合会の議員、理事長、理事及び監事となるものとする。
10 市町村職員共済組合の設立に要する費用は、当該市町村職員共済組合が負担するものとする。
第7条 第3条第2項の規定により都市職員共済組合を設けようとする一の市又は二以上の市の長は、昭和37年9月25日までに、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に申し出なければならない。
第8条 都市職員共済組合の設立については、次の各号に定めるところによる。
一 当該設立される都市職員共済組合が一の市の職員をもつて組織される場合にあつては、附則第5条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるものとする。
二 当該設立される都市職員共済組合が二以上の市の職員をもつて組織される場合にあつては、当該二以上の市の長の協議により、附則第5条に規定する都職員共済組合等の設立の方法又は附則第6条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法のいずれかの例によるものとする。この場合において、附則第5条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数に満たない場合とし、附則第6条に規定する市町村職員共済組合の設立の方法によるのは、当該二以上の市の数が当該方法の例により定めるべき組合設立委員の定数の半数以上である場合とする。
2 前項の場合において、附則第5条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例によるときは、当該二以上の市の長が協議して定める市長が選挙管理人及び組合設立委員を指名するものとする。
第9条 自治大臣は、昭和37年11月26日までに、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者の会議を招集しなければならない。
2 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長となるべき者は、前項に規定する会議において、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びに同法第28条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成しなければならない。
3 前項の規定により旧連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和37年11月28日までに、前項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5 旧連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に、成立する。この場合において、旧連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 第2項の旧連合会の理事長となるべき者は、旧連合会の成立の日において、旧連合会の理事長となるものとする。
7 旧連合会の設立に要する費用は、当該旧連合会が負担するものとする。
第10条 削除
第11条 市町村職員共済組合又は昭和58年法律第59号による改正前の地方公務員等共済組合法第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合及び旧市町村職員共済組合又は旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の権利義務をそれぞれ承継するものとする。この場合において、施行日前に旧町村職員恩給組合を組織していた市町村(以下次項までにおいて「恩給組合加入市町村」という。)の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、次項及び第5項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定めるところにより、恩給組合加入市町村が負担する。
2 恩給組合加入市町村をもつて組織する地方自治法第284条に規定する一部事務組合で恩給組合加入市町村に係る次の各号に掲げる費用を市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうためのものが施行日に成立したときは、前項の規定にかかわらず、当該一部事務組合が当該旧町村職員恩給組合の財産を承継するものとする。
一 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者で市町村職員共済組合の組合員となつたものについて生ずる追加費用
二 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用
3 前項の一部事務組合の財務に関する事項については、旧町村職員恩給組合法第6条の2から第6条の6までの規定の例によるほか、地方自治法第168条から第171条まで及び第2編第9章(第208条、第232条の2、第235条の2第1項及び第3項、第236条並びに第243条の2を除く。)の規定は、準用しない。
4 第2項の承継及び同項の一部事務組合における資産の運用その他財務に関し必要な事項は、前項に定めるもののほか、政令で定める。
5 第2項の1部事務組合が解散した場合においては、当該一部事務組合を組織していた市町村の職員をもつて組織する市町村職員共済組合は、当該一部事務組合の権利義務を承継するものとし、当該一部事務組合を組織していた市町村は、当該一部事務組合の解散の日前に係る同項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないもの及び同日以後に係る同項第2号に掲げる費用を総務省令で定めるところにより負担するものとする。
6 都職員共済組合、都市職員共済組合、指定都市職員共済組合又は市町村職員共済組合は、附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合の権利義務をそれぞれ承継するものとする。
第12条 地方職員共済組合等以外の組合及び旧連合会は、この法律の施行に伴い解散する旧町村職員恩給組合、旧市町村職員共済組合、健康保険組合、旧町村職員恩給組合連合会及び旧市町村職員共済組合連合会の職員がそれぞれ引き続き組合及び旧連合会の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
第13条 この附則(附則第40条の規定に基づく別に定める法律を含む。)に別段の規定があるもののほか、施行日前に国家公務員共済組合法、旧市町村職員共済組合法、健康保険法、船員保険法並びに旧町村職員恩給組合の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続で施行日以後その法令上の効力が失われるものは、この法律中の相当する規定によつてした行為又は手続とみなす。
第14条 施行日の前日において旧市町村職員共済組合法、健康保険法又は船員保険法(以下この条において「旧市町村職員共済組合法等」という。)に規定する被扶養者であつた者で第2条第1項第2号に掲げる被扶養者に該当しないもののうち次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き主として第1号の組合員等の収入により生計を維持している間に限り、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその給付事由である病気又は負傷により生じた病気による傷病手当金以外の給付、第2号に該当する者にあつては、その傷病により生じた病気についての家族療養費以外の給付については、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に旧市町村職員共済組合法等の規定による傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている旧市町村職員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者(次号において「組合員等」という。)によつて生計を維持している者
二 その病気又は負傷につき、この法律の施行の際現に組合員等が旧市町村職員共済組合法等の規定による家族療養費の支給を受けている者
第14条の2 退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、組合員(警察官、皇宮護衛官、消防吏員その他の職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものに限る。)が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものに従事し、そのため公務傷病により死亡した場合において、その死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子又は父母(第2条第1項第3号に掲げる者に該当するものを除く。)があるときは、これらの者を同号に規定する遺族とみなす。
2 前項に規定する場合における退職等年金給付に関する規定の適用については、当分の間、第2条第3項中「夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は」とあるのは「子又は孫は、」と、「20歳未満で」とあるのは「組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き」とし、第107条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第14条の3 市町村連合会は、第27条第2項に規定する業務及び同条第3項各号に掲げる事業のほか、当分の間、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
一 構成組合(第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。)の短期給付(第54条に規定する短期給付を除く。次号において同じ。)の掛金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金に係るものを含む。次号において同じ。)に係る不均衡を調整するための交付金(第5項において「調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業
二 構成組合の短期給付の掛金に係る著しい不均衡(総務大臣が定める基準を超えるものをいう。)を調整するための交付金(第5項において「特別調整交付金」という。)を構成組合に交付する事業
三 構成組合が行う育児休業手当金及び介護休業手当金の事業の円滑な実施を図るため、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する資金を構成組合に交付する事業
四 前三号に掲げる事業のほか、構成組合の短期給付に係る事業のうち共同して行うことが適当と認められるものとして政令で定める事業
2 市町村連合会が前項の規定により行う事業に要する費用は、構成組合からの市町村連合会に対する拠出金をもつて充てるものとする。
3 前項の拠出金のうち第1項第2号の事業に係るものの拠出に要する費用は、国、地方公共団体、特定地方独立行政法人、第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人、第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会が、政令で定めるところにより、負担するものとする。
4 構成組合は、政令で定めるところにより、第2項の拠出金を市町村連合会に拠出するものとする。
5 調整交付金又は特別調整交付金の交付を受ける構成組合に係る第113条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号並びに第114条第3項の規定の適用については、これらの交付金は、掛金とみなす。
6 第2項から前項までに規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条の4 削除
第14条の5 削除
第14条の6 市町村連合会の当面の円滑な運営を期するため、第30条第2項の規定にかかわらず、昭和58年法律第59号の施行の日から政令で定める日までの間は、市町村連合会の総会は、議員71人をもつて組織するものとする。この場合において、同条第3項中「47人」とあるのは「55人」と、「14人」とあるのは「16人」として、同項の規定を適用する。
第14条の7 地方公務員共済組合連合会の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第38条の4第3項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員又は組合会の議員である者に限る。)」として、同項の規定を適用する。
第15条 旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者で組合の成立と同時に組合員となつたものに対する短期給付に関する規定の適用については、これらの者は、当該組合の成立前の旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員又は健康保険若しくは船員保険の被保険者であつた期間、当該組合の組合員であつたものとみなし、当該組合の成立の際現に国家公務員共済組合法の規定による短期給付、旧市町村職員共済組合法の規定による保健給付若しくは休業給付又は健康保険法若しくは船員保険法の規定による保険給付(以下この条において「国家公務員共済組合法による短期給付等」という。)を受けている場合においては、当該国家公務員共済組合法による短期給付等は、この法律に基づいて当該国家公務員共済組合法による短期給付等に相当する給付として受けていたものとみなして、当該組合は、当該組合が成立した日以後に係る給付を支給する。
第16条 施行日前に旧組合若しくは旧市町村職員共済組合の組合員の資格又は附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合の被保険者(次項において「解散健康保険組合の被保険者」という。)の資格を喪失した者で組合員とならなかつたものが、施行日以後に出産し、又は死亡した場合において、国家公務員共済組合法、旧市町村職員共済組合法又は健康保険法(以下この条において「国家公務員共済組合法等」という。)の規定を適用するとしたならば国家公務員共済組合法による短期給付、旧市町村職員共済組合法による保険給付若しくは休業給付又は健康保険法による保険給付を受けることができるときは、これらの給付は、国家公務員共済組合法等の規定の例により組合が支給する。ただし、資格喪失後出産し、又は死亡するまでの間に他の法律に基づく共済組合でこれらの給付に相当する給付を行なうものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
2 この法律の施行の際現に国家公務員共済組合法第59条第2項(同法第66条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同法第67条第4項の規定により支給されている給付で旧組合の組合員に係るもの、旧市町村職員共済組合法第35条第2項(同法第57条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同法第58条第3項の規定により支給されている給付又は健康保険法第55条の規定により支給されている給付で解散健康保険組合の被保険者に係るものについては、なお従前の例により組合が支給する。
3 第61条第2項の規定は、前項の規定による家族療養費を受けている者が死亡した場合についても、適用する。
第17条 組合は、当分の間、組合員が第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、一部負担金の払戻しその他の措置で主務大臣の定めるものを行うことができる。
第17条の2 第70条の3第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。
第18条 主務省令で定める要件に該当するものとして主務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員であつた者で健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定共済組合の定款で定めるものは、主務省令で定めるところにより、当該特定共済組合の組合員として短期給付を受けることを希望する旨を当該特定共済組合に申し出ることができる。ただし、第144条の2第2項に規定する任意継続組合員であるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により申出をした者は、この法律の規定中短期給付に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、当該特定共済組合の組合員であるものとみなす。
3 前項の規定により特定共済組合の組合員であるものとみなされた者(以下この条において「特例退職組合員」という。)は、第1項の申出が受理された日からその資格を取得するものとする。
4 特例退職組合員は、同時に二以上の組合の組合員(国の組合の組合員、私学共済制度の加入者及び健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)を含む。)となることができない。
5 特例退職組合員は、当該特定共済組合が、その者の短期給付に係る掛金及び地方公共団体の負担金(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含み、第113条第1項に規定する介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この項において「特例退職掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、当該特定共済組合に払い込まなければならない。この場合における標準報酬の月額は、第43条の規定にかかわらず、前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の9月30日における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の平均額の範囲内で定款で定める金額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額とする。
6 第68条、第70条から第70条の3まで、第72条及び第73条の規定にかかわらず、特例退職組合員については、傷病手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金、弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金は、支給しない。
7 特例退職組合員は、第144条の2第2項に規定する任意継続組合員とみなして同条第3項、第4項並びに第5項第1号及び第3号の規定を適用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「附則第18条第1項」と、同条第5項第1号中「任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなつたとき」と読み替えるものとする。
8 第114条の2及び第114条の2の2の規定は、特例退職組合員については、適用しない。
9 特例退職組合員に対する短期給付の支給の特例その他特例退職組合員に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 当分の間、1年以上の引き続く組合員期間を有する者であり、かつ、退職している者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、退職年金の支給を組合に請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に退職年金を支給する。この場合においては、第88条の規定は、適用しない。
3 第1項の請求があつた場合における第77条から第93条までの規定の適用については、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第19条第1項の請求をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「請求をした日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「附則第19条第1項の請求をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰上げについて必要な事項は、政令で定める。
第20条 第92条第1項、第98条第1項及び第104条第1項の規定の適用については、当分の間、第92条第1項中「65歳」とあるのは「60歳」と、第98条第1項及び第104条第1項中「64歳」とあるのは「59歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第21条から第28条まで 削除
第29条 この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体にあつては、当該地方公共団体の長が、昭和37年10月5日までに、厚生大臣及び自治大臣に対し、当該健康保険組合を施行日以後は存続しないことの、政令で定めるところによる当該健康保険組合の組合会の議決があつた旨を申し出た場合を除き、この法律の短期給付に関する規定は、施行日以後においても、当該健康保険組合の被保険者である当該地方公共団体の職員については、適用しないものとする。
2 この法律の公布の際現に組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合で前項の規定による申出がされたものは、この法律の施行の時において、解散するものとする。
第30条 前条第1項に規定する申出をしなかつた地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなつたときは、当該地方公共団体及びその職員は、そのときにおいて、この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合において、健康保険との関係の調整その他必要な経過措置は、政令で定める。
第30条の2 平成7年4月1日から平成11年3月31日までの間における前二条の規定の適用については、附則第29条第1項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
2 平成11年4月1日以後における前二条の規定の適用については、附則第29条第1項中「短期給付に関する規定」とあるのは、「短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。次条において同じ。)」とする。
第31条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設の同法第7条に規定する職員のうち市町村立学校職員給与負担法附則第3項の政令で定める者に対するこの法律の規定の適用については、第3条第1項第2号中「公立学校」とあるのは、「公立学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設を含む。)」とする。
第31条の2 組合は、第113条第1項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、介護保険第2号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することができる。
2 前項に規定する「介護保険第2号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第113条第1項に規定する介護保険第2号被保険者(以下この項において「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第2号被保険者の資格を有しない者(介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。
3 第1項の規定により介護保険第2号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することとした組合に係る第114条第5項、第144条の2第2項及び附則第18条第5項の規定の適用については、第114条第5項中「資格を有する日」とあるのは「資格を有する日又は附則第31条の2第2項に規定する特例負担職員である日」と、第144条の2第2項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び附則第31条の2第2項に規定する特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者」と、附則第18条第5項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び附則第31条の2第2項に規定する特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」とする。
第32条 旧市町村職員共済組合又は附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合で、短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が旧市町村職員共済組合の組合員又は被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第11条第1項又は第5項の規定により承継する組合は、第113条第2項第1号の規定にかかわらず、昭和48年3月31日までの間に限り、自治大臣の認可を受けて、政令で定めるところにより、従前の地方公共団体の負担する割合をこえない範囲において同号の地方公共団体の負担金の割合を定めることができる。
第33条 削除
第34条 附則第29条第1項の規定の適用を受ける地方公共団体の職員をもつて組織する組合が行う福祉事業に要する費用に充てることができる金額は、当分の間、毎年4月1日における組合員の第114条第3項の規定により福祉事業に係る掛金の標準となつた標準報酬の月額の総額に十二を乗じて得た額に総務省令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の範囲内とする。
第35条 削除
第36条 市町村の廃置分合その他これに準ずる処分に伴う組合の権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第37条 都市職員共済組合を組織している市が指定都市職員共済組合を設立することとなつたとき、又は市町村職員共済組合に加入することとなつたときにおける権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第38条 削除
第39条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 この附則に定めるもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。
第40条の2 組合(連合会を含む。第3項において同じ。)は、この法律に定める短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業のほか、当分の間、これらの事業に支障を及ぼさない範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる事業を行うことができる。
一 地方公務員(組合役職員及び連合会役職員を含む。次号において同じ。)又は団体職員で勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項の政令で定める要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業
二 前号に掲げる事業のほか、地方公務員又は団体職員の福祉の増進に資する事業として政令で定める事業
2 第142条の規定の適用を受ける国家公務員については、その者を地方公務員とみなして前項の規定を適用する。
3 組合は、第1項の規定により行う事業に係る経理については、福祉事業に係る経理と区分しなければならない。
4 第8条、第10条、第32条、第38条の5及び第144条の7の規定は、第1項の規定により行う事業については、適用しない。
5 前三項に規定するもののほか、第1項の規定により行う事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第40条の3 削除
第40条の3の2 当分の間、国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第113条第1項、第144条の2第2項、附則第14条の3第1項及び附則第18条第5項の規定の適用については、第113条第1項中「並びに介護保険法」とあるのは「、国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに介護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」と、第144条の2第2項及び附則第18条第5項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等並びに退職者給付拠出金」と、附則第14条の3第1項中「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」とする。
第40条の3の3 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第113条第1項、第144条の2第2項、附則第14条の3第1項及び附則第18条第5項の規定の適用については、第113条第1項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「という。)並びに」とあるのは「という。)及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、第144条の2第2項、附則第14条の3第1項及び附則第18条第5項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第41条 この法律の施行に伴い、地方公共団体は、当該地方公共団体の職員の退職手当に関する制度を、国家公務員の退職手当に関する制度が国家公務員共済組合法の改正に伴い改正された趣旨にならつて整備するように努めなければならない。
第42条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
第7条 地方公務員共済組合の組合員であつた者又は被扶養者であつた者の傷病であつて、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、地方公務員共済組合法第61条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給開始後3年を経過した地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した病気に関する療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に地方公務員共済組合法附則第16条第2項の規定により支給されている給付のうち、療養の給付又は療養費若しくは家族療養費の支給期間については、同項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法第61条第1項の規定の例による。
第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に一章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に一条を加える改正規定、第3編第4章の次に一章を加える改正規定、附則第20条の2の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第1項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第113条第2項第2号(改正後の法第140条第4項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第125条第5項で準用する場合、同法第127条第4項で準用する第125条第5項で更に準用する場合及び同法第128条第2項で準用する第125条第5項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。
第2条 自治大臣は、昭和39年7月31日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。
2 設立委員は、昭和39年8月31日までに、改正後の法第175条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
3 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
4 自治大臣は、昭和39年9月20日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。
5 地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第3項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 第4項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。
7 団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。
第3条 改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から30日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第2条第1項第1号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。
第4条 改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。
2 前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に該当する者とみなす。
第5条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号。以下「法律第151号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)附則第3条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和39年9月分までは、改正後の施行法第3条の3第1項第4号の規定にかかわらず、従前の例による。
2 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条の3第3項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第43条の2において準用する同法附則第42条第3項から第5項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
3 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第6条 更新組合員(改正前の施行法第55条第1項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第155号附則第24条第5項及び第6項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和39年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第7条 改正前の法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第154号)附則第2条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第3条第1項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第3条の5の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
第8条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和39年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
一 法律第155号附則第43条の2又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定
二 改正後の施行法第10条第4号又は第131条第2項第3号の規定
2 附則第6条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第2項各号に掲げる者」とあるのは、「第2項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。
3 施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第155号附則第43条の2又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和39年10月分以後、当該年金の額を改定する。
第9条 改正前の法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第154号)附則第3条第1項及び第2項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第3条第1項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第3条の5の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
第10条 施行日の前日において現に改正前の施行法第57条第3項第2号又は第90条第2項第2号及び法律第151号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。以下「法律第156号」という。)第4条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和39年10月分以後、改正後の施行法第57条第3項第2号又は第90条第2項第2号及び法律第151号による改正後の法律第156号第4条の規定を適用してその額を改定する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第52条から第55条までの改正規定、第55条の次に一条を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和40年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中地方公務員等共済組合法第113条、第142条及び附則第11条の改正規定
第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次、第10章の章名、第130条及び第138条の改正規定並びに同法第130条の次に二条を加える改正規定
次条第1項の規定 この法律の公布の日
二 第1条中地方公務員等共済組合法第152条、第158条、第159条、第160条、第161条、第162条、第166条から第169条まで及び附則第40条の改正規定並びに同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第161条の次に一条を加える改正規定及び同法第163条の次に一条を加える改正規定
第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第1条、第141条及び第142条の改正規定
附則第7条の規定 昭和40年6月1日
第2条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第113条第4項及び第142条第2項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2 改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第3条の2において準用する昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条及び第5条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第11条第1項第4号(同法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第3条の5の規定にかかわらず、改正後の法第113条第2項第2号及び第4項、第141条第1項及び第2項並びに第142条第1項及び第2項の規定の例による。
第7条 改正後の法の規定による退職一時金については、昭和22年4月30日から昭和40年5月31日までの間における地方議会議員としての在職期間は、改正後の法の規定による地方議会議員としての在職期間とみなし、改正後の法の在職期間の計算に関する規定を適用する。
2 改正後の法第166条第2項の規定は、昭和40年6月分以後の掛金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3 昭和40年5月31日以前における地方議会議員としての在職期間を有する者に対し改正後の法第161条の2第2項の規定を適用する場合においては、その者の同日以前における在職期間に係る掛金は、同項の掛金の総額に算入しない。
4 昭和40年5月31日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第161条第4項の規定を適用する場合においては、同日以前における地方議会議員としての在職期間は、同項の退職一時金の基礎となつた在職期間に含まないものとする。同日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第162条第2項の規定を適用する場合においても、また同様とする。
5 この法律による地方議会議員の年金制度の改正に伴う掛金率の改定は、一時金である共済給付金の給付に要する費用に充てるために行なわれるものであつて、共済給付金の支給の実績に照らし、改正後の法第167条の規定による地方公共団体の負担が加重されるおそれが生じた場合においては、当該掛金率等につき、必要に応じ、検討されるべきものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第43条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第78条第2項ただし書(同法第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合を含む。)、第82条第3項(同法第202条において準用する場合を含む。)、第93条第2項及び第3項(同法第202条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和40年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
第37条 旧労働者災害補償保険法第12条第1項第3号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和41年2月1日において現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第91条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第12条第1項第4号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和41年2月1日において現に旧法第97条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による遺族年金の支給についても、同様とする。
第1条 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
第30条 旧法第13条の規定による第二種障害補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧地方公務員等共済組合法」という。)第142条第2項の規定により変更して適用される同法第91条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金については、同法第142条第2項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第15条の規定による遺族補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧地方公務員等共済組合法第142条第2項の規定により変更して適用される同法第97条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第93条第1項第1号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 次に掲げる規定 昭和41年10月1日
イ 第1条中地方公務員等共済組合法第74条、第158条及び第170条の次にそれぞれ一条を加える改正規定並びに同法第159条の2の改正規定
ロ 略
ハ 附則第5条から第7条まで、第9条、第10条及び第12条の規定
二 第1条中地方公務員等共済組合法第9条、第13条第6項、第30条第2項及び第38条第1項の改正規定 昭和41年12月1日
三 第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第57条第2項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第8条の規定 昭和42年1月1日
第2条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第141条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定は、昭和41年4月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2 改正後の法第203条第2項から第4項までの規定は、昭和41年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3 改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第203条第2項及び第3項の規定により昭和41年4月分以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月分までの掛金として施行日までに納付された金額のうち、改正後の法第203条第2項及び第3項の規定により納付すべき掛金の額をこえる金額については、施行日の属する月分以後の掛金として施行日以後これらの規定により納付すべき金額の一部として納付されたものとみなす。
第3条 改正後の法第144条の2の規定は、施行日以後に団体職員(同条第1項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。
2 改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第144条の2第1項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法(大正12年法律第48号)、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この項において「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第2条第1項第3号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。
第4条 施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第197条第1項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第10条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第40条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
一 普通恩給
二 退隠料及び退職年金条例の通算退職年金
三 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金
四 国の旧法等(改正前の施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金及び障害年金
五 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
六 改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
2 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後6月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第6章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第192条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3 前項の規定の適用を受けた者については、第1項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第55条第1項において準用する同法第54条第1項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。
4 第2項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第12章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第179条第3項に規定する団体共済組合員をいう。附則第10条において同じ。)でなかつたものとみなす。
5 改正後の法第144条の2第4項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。
第5条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条の3第2項第3号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第3項において準用する同法附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項並びに同法附則第41条の2第4項において準用する同法附則第24条の4第3項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第6条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条の3第2項第4号又は第3項の規定により同条第2項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第3項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
2 改正後の施行法第7条の2第1項第4号又は第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第2項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
第7条 更新組合員等が昭和41年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第155号附則第41条の2又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和41年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第8条 前条の規定は、更新組合員等が昭和42年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第155号附則第24条第8項及び第24条の8並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「昭和41年10月分」とあるのは、「昭和42年1月分」と読み替えるものとする。
第10条 昭和40年9月30日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和41年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
一 退職年金又は障害年金 6万円
二 遺族年金 3万円
2 前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。
第11条 改正後の法第202条の2の規定は、施行日前にした退職については、適用しない。
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、次条の規定、附則第3条中施行法第2条第1項第29号、第7条第1項第3号、第10条第1号、第25条、第34条、第55条第1項、第64条及び第143条の2の2の改正規定並びに施行法第136条の次に一条を加える改正規定並びに附則第4条、第5条、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から施行する。
第4条 附則第2条の規定による改正後の新法第164条第2項の規定は、この法律の公布の日前に給付事由が生じた退職年金についても、同日の属する月の翌月分以後適用する。
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第20条 労働基準法第77条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、若しくは長期傷病補償給付が行なわれる事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正前の地方公務員等共済組合法」という。)第91条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、なお従前の例による。労働基準法第79条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給される事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に改正前の地方公務員等共済組合法第97条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第93条第1項第1号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
2 この法律の施行前の公務による負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり又は死亡した場合における公務による障害年金又は遺族年金の支給については、改正前の地方公務員等共済組合法第91条又は第97条の規定は、なおその効力を有する。
第1条 この法律は、昭和44年9月1日から施行する。
第6条 昭和44年9月1日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第51条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第78条第2項ただし書(同法第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合を含む。)、第82条第3項第1号(同法第202条において準用する場合を含む。)、第93条第2項及び第3項第2号(同法第202条において準用する場合を含む。)並びに別表第四(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和44年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中地方公務員等共済組合法第202条の2の改正規定、第4条及び第5条の規定並びに附則第7条から第13条までの規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項の規定は昭和44年11月1日から、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下附則第5条までにおいて「改正後の施行法」という。)第3条の3第1項、第41条、第57条第7項及び第8項、第95条第2項及び第3項並びに別表第二の規定並びに附則第6条の規定は同年10月1日から適用する。
第2条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和44年11月分以後の掛金について適用し、同年10月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第7条 改正後の法第202条の2の規定及び第4条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第143条の2の2の規定は、団体共済組合員が昭和45年4月1日前に退職した場合については、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第2条中地方公務員等共済組合法第78条第2項、第82条第3項、第93条第2項及び第3項、第174条第1項並びに別表第四の改正規定並びに第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条第4項、第13条第2項、第20条第1項、第42条、第143条第1項、第143条の4第2項、第143条の5第1項、第143条の15及び第143条の22第1項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第2条第1項第3号の規定は、昭和46年10月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和46年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第4条 次に掲げる規定は、昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第54条の3第2項の規定を準用する。
一 改正後の法
イ 第78条第2項(第102条第3項、第202条及び附則第20条第3項において準用する場合を含む。)
ロ 第82条第3項、第93条及び別表第四(これらの規定を第202条において準用する場合を含む。)
2 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和46年11月1日前に退職した場合において、改正後の法第82条(同法第202条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第20条第1項又は第143条の5第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。
第5条 昭和46年10月31日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第140条第1項に規定する復帰希望職員であるものが同年11月1日に改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第140条第1項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2 前項に規定する者が引き続き改正後の法第195条第1項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、改正前の法第140条第1項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
第6条 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条第4項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和46年11月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
2 附則第4条第1項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
1 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第166条第2項の規定は、昭和47年4月分以後の掛金について適用し、同年3月分以前の掛金については、なお従前の例による。
3 改正後の法第161条第2項に規定する平均標準報酬年額(同法第162条第2項において平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)を算定する場合においては、改正後の法第161条第2項に規定する掛金の標準となつた標準報酬月額には、昭和47年4月1日前の期間に係る当該標準報酬月額は算入せず、また、地方議会議員であつた期間の月数には、同日前の期間は算入しない。この場合において、同年4月以後の地方議会議員であつた期間の月数が三十六に満たないときにおける改正後の法第161条第2項及び第162条第2項の規定の適用については、改正後の法第161条第2項中「三十六」とあるのは「昭和47年4月以後の地方議会議員であつた期間の月数」と、改正後の法第162条第2項中「当該在職期間」とあるのは「昭和47年4月以後の地方議会議員であつた期間」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条中地方公務員等共済組合法第140条、第144条の2、第167条の2及び附則第11条の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第125条から第128条までの改正規定並びに附則第5条の規定 この法律の公布の日
二 第2条中地方公務員等共済組合法第78条第2項ただし書、第82条第3項第1号、第93条第2項及び第3項第2号並びに別表第四の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条第4項の改正規定、同法第3条の4の次に一条を加える改正規定並びに同法第13条第2項、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15の改正規定並びに次条第1項の規定 昭和48年11月1日
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第78条第2項ただし書、第82条第3項第1号、第93条第2項及び第3項第2号並びに別表第四の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第3条第4項、第3条の4の2、第13条第2項、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15の規定は、昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、同法第54条の3第2項の規定を準用する。
第3条 改正後の法第2条第1項第3号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 改正後の法第93条第1項第3号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第4条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和48年10月分以後の掛金について適用し、同年9月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第5条 改正後の法第140条又は第144条の2の規定は、それぞれ附則第1条第1号に掲げる日(以下この条において「一部施行日」という。)の前日において現に同法第140条第1項の規定に該当する公庫等職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者又は同日の前日において現に同法第144条の2第1項の規定に該当する団体職員として在職する者及び一部施行日以後に同項に規定する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員又は団体職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法第164条第2項の規定は、施行日前に給付事由が生じた退職年金についても、昭和48年10月分以後適用する。
第7条 改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。次条及び附則第10条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第40条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第2条第1項第19号又は第22号及び第7条第1項第1号又は第2号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和48年10月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第8条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。
第6条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第136条及び第137条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤災害に係る給付について適用する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条中地方公務員等共済組合法第91条の2第2項の改正規定、同法第97条に一項を加える改正規定、同法第144条の2第2項の改正規定、同法第144条の2の次に一条を加える改正規定、同法附則第3条の次に一条を加える改正規定、同法附則第34条に一項を加える改正規定、同法附則第38条の改正規定、同法附則第40条の次に一条を加える改正規定並びに附則第6条及び附則第17条の規定 公布の日
二 第2条中地方公務員等共済組合法第174条第1項に一号を加える改正規定及び第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条第1項第5号の改正規定並びに附則第9条、附則第16条、附則第18条及び附則第21条の規定 昭和49年10月1日
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第44条第2項及び第200条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた年金たる給付についても、同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた年金たる給付の同日の属する月以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料につき改正後の法第44条第2項又は第200条の規定により算定した給料の額が第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第44条第2項又は第200条の規定により算定した給料の額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第44条第2項の規定又は第200条の規定により算定した給料とみなす。
3 施行日前に給付事由が生じた一時金たる給付(同日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、同日前に退職した組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定は、施行日以後3年以内に給付事由が生じた長期給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の算定の基礎となる給料について準用する。
第3条 改正後の法第78条第2項、第78条の2、第78条の3、第80条、第81条第3項から第6項まで、第87条から第87条の3まで、第88条第6項、第89条、第90条第4項から第8項まで及び第93条から第93条の4まで(これらの規定を同法第202条において準用する場合を含む。)、第107条第1項、第202条の2第4項、附則第20条第3項から第5項まで、附則第22条、附則第24条第1項及び第4項並びに附則第25条第1項並びに改正後の施行法第11条の2、第12条第3項、第13条、第17条第1項、第3項及び第5項、第18条第1項、第28条第1項、第29条、第30条第1項、第39条(同法第40条第2項において準用する場合を含むものとし、同法第11条の2及び改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第55条第3項、第56条の2、第82条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第90条の2、第92条、第93条第1項、第95条第1項及び第3項、第96条第1項、第98条第1項、第99条、第103条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第117条第1項、第119条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第143条の2の3、第143条の3の2、第143条の4、第143条の14、第143条の15、第143条の18並びに第143条の19の2の規定は、昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和49年9月分以後適用する。
2 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
3 改正後の法第82条第4項の規定は、昭和49年8月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年9月分以後適用する。
第4条 改正後の法第91条第2項(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第5条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和49年9月分以後の掛金について適用し、同年8月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法第144条の3の規定は、附則第1条第1項第1号に掲げる日以後に組合員の資格を喪失した者について適用する。
第7条 改正後の法第161条第2項及び第162条第2項の規定は、昭和47年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金たる共済給付金についても、施行日の属する月以後の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額について適用し、同日の属する月前の月分として支給すべき年金たる共済給付金の額の算定の基礎となる標準報酬年額については、なお従前の例による。
第8条 改正後の法第161条の2の規定は、同条第1項に規定する重複期間のうち施行日以後の重複期間に限り、適用する。
第9条 昭和49年9月30日において土地開発公社の職員として在職する者であつて改正前の法第140条第1項に規定する復帰希望職員であるものが同年10月1日に改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第140条第1項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2 前項に規定する者が引き続き改正後の法第195条第1項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、改正前の法第140条第1項に規定する復帰希望職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなす。
3 前二項に規定する者に対する改正後の施行法第13章の2の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
第14条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 16万800円
二 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 16万800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 12万600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第10条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第9条から第12条まで及び第15条の改正規定並びに第17条の次に二条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条及び第16条の規定 昭和52年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第8条の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第88条第3項及び第90条の2(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に障害年金を受ける権利を有する者が改正後の法別表第四の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
第3条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和50年8月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年7月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第8条 組合員又は団体共済組合員が昭和50年8月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 21万円
二 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
三 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 21万円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 15万7500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で昭和50年8月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第5条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中労働者災害補償保険法目次及び第1条の改正規定、同法第2条の次に一条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、第2条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条第1項の改正規定、附則第24条中労働保険特別会計法第4条の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条中地方公務員等共済組合法附則第3条の2及び附則第40条の2の改正規定 公布の日
二 第2条中地方公務員等共済組合法第78条第2項ただし書、第78条の2第1項第1号、第80条第3項第1号、第81条第5項第1号及び第82条第3項第1号の改正規定、同法第87条の2の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第90条第5項第1号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第93条の3第1項並びに第93条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同法第93条の4の次に一条を加える改正規定並びに同法第107条第1項、第162条第3項、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項及び別表第四の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第2項及び第42条の改正規定、同法第42条の次に一条を加える改正規定並びに同法第82条、第83条の2、第103条、第104条の2、第119条、第119条の2、第143条の4第2項、第143条の15、第143条の16及び第143条の18の改正規定並びに次条の規定 昭和51年8月1日
三 第2条中地方公務員等共済組合法目次、第2条、第25条第2項、第45条第1項、第47条、第74条、第76条及び第86条第1項第2号の改正規定、同法第87条の2第2項第1号の改正規定(「年数が」の下に「1年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が1年未満であり、かつ、公的年金合算期間が1年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第88条第5項並びに第92条第1項及び第2項の改正規定、同法第92条の2の次に一条を加える改正規定、同法第93条第3号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(「この号、第3号及び第4号」を「この条及び第97条の2第3項」に改める部分に限る。)、同法第97条の見出しの改正規定、同法第97条の次に一条を加える改正規定、同法第98条の改正規定、同法第99条第1項にただし書を加える改正規定、同法第99条の次に一条を加える改正規定、同法第142条第2項の改正規定、同法第202条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第三の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定、同法第3条の2を同法第3条の2の2とし、同法第3条の次に一条を加える改正規定、同法第55条第3項の改正規定、同法第56条の2の次に一条を加える改正規定、同法第86条の次に二条を加える改正規定(同法第86条の3に係る部分に限る。)、同法第106条の次に二条を加える改正規定(同法第106条の3に係る部分に限る。)、同法第121条の次に二条を加える改正規定(同法第121条の3に係る部分に限る。)、同法第143条の8及び第143条の11の改正規定並びに同法第143条の19の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第3条第1項、附則第4条及び附則第5条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第2条中地方公務員等共済組合法第86条第2項の改正規定及び同法第202条の改正規定(同条の表中第86条第2項の項に係る部分に限る。)並びに附則第3条第2項の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第78条第2項ただし書、第78条の2第1項、第80条第3項、第81条第5項、第87条の2(組合員期間の年数が1年未満であり、かつ、改正後の法第86条第1項第2号に規定する公的年金合算期間の年数が1年以上である者に係る部分を除く。)、第90条第5項、第93条の2第1号、第93条の3第1項、第93条の4及び第93条の5(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)、第107条第1項、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項並びに別表第四(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条第2項、第42条、第42条の2、第82条、第83条の2、第103条、第104条の2、第119条、第119条の2、第143条の4第2項、第143条の15、第143条の16及び第143条の18の規定は、昭和51年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
2 改正後の法第82条第3項第1号(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和50年4月1日から昭和51年7月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
第4条 改正後の法第97条の2(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、附則第1条第3号に掲げる日の前日において現に第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第6条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和51年7月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年6月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第7条 改正後の法第129条第1項(改正後の法第216条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う長期給付を受ける権利の決定又は長期給付の額の改定については、なお従前の例による。
第8条 改正後の法第144条の3第1項の規定は、施行日以後に退職した組合員であつた者について適用し、施行日前に退職した組合員であつた者については、なお従前の例による。
第11条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第93条の5(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
二 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
三 法の規定による遺族年金(法第97条の2(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 27万5000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 20万6300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族(法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合 3万6000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 第1項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4 第1項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第6条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和52年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第3条 改正後の法第140条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する公社職員となるため退職した者について適用する。
第6条 組合員又は団体共済組合員(次項において「組合員」と総称する。)が昭和52年4月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第93条の5(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
二 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
三 改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第97条の2(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 29万4500円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 22万900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族(改正後の法第2条第1項第3号(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合 3万6000円
二 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 第1項各号に掲げる年金で昭和52年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年6月30日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和52年4月1日から同年6月30日までの間に60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5 昭和52年4月1日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第93条の5又は第2項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分(同年8月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万円
二 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
三 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 16万円
6 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第2項中「前項第3号」とあるのは「第5項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7 改正後の法の規定による遺族年金で昭和52年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年8月1日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項、第3項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和53年1月1日から施行する。
第8条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第9条 この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第68条第3項に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第10条の次に二条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定、第15条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に二項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定、附則第8条から第10条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第2条中地方公務員等共済組合法第93条の5第1項の改正規定及び第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第3条の3第1項第2号及び第5号、第41条、第129条の2第1項並びに別表第二の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定 昭和53年6月1日
2 附則第6条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第93条の5第1項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和53年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第3条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和53年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第6条 地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和53年4月1日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第93条の5(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 62万2000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 31万1000円
二 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
三 法の規定による遺族年金(法第97条の2(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者又は遺族(法第2条第1項第3号(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 33万7900円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 25万3400円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 16万9000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 31万1000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 23万3300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 15万5500円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 法の規定による退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項の規定に準じて改定する。
4 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和53年4月1日から同月30日までの間に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、同年5月分以後、その額を、第1項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第2項)の規定に準じて改定する。
5 法の規定による遺族年金の額(法第93条の5又は第2項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、昭和53年6月分(同年6月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
一 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 36万円
二 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 27万円
三 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万円
6 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 3万6000円
7 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第5項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前二項)の規定に準じて改定する。
8 第1項、第4項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第4項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第7条第3項、第7条の2第3項及び第7条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中地方公務員等共済組合法第93条の5第1項、第112条、第114条第3項、第204条第2項及び第4項、第205条第4項、附則第34条並びに附則第40条の3第2項の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第2条第1項第4号、第3条の3第1項第2号及び第5号並びに第2章の章名の改正規定、同法第10条第2項から第5項までの規定に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第11条第1項、第4項、第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第41条、第57条第5項から第7項まで、第65条の見出し及び同条、第68条第3項及び第4項、第76条第3項、第87条、第90条第2項、第6項及び第7項、第97条第3項、第107条並びに第143条第1項第4号の改正規定、同法第143条の3第3項及び第4項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第143条の10第3項の改正規定、同法第143条の13第3項の改正規定(同法第143条の2第1項第2号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第二の改正規定(同表の備考一及び同表の備考四の改正規定を除く。)並びに次項、附則第8条、第9条、第13条、第14条、第16条、第17条、第20条及び第21条の規定 公布の日
二 第2条中地方公務員等共済組合法第79条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)、同法第81条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第82条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする改正規定、同法第94条の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第18条の次に六条を加える改正規定(同法附則第18条の3から第18条の6までの規定に係る部分に限る。)、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条第1項、第3項及び第5項の改正規定並びに同法別表第二の備考四の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに附則第3条の規定 昭和55年7月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第6条の4、第10条の4、第13条の6及び別表第八、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第41条及び別表第二の規定並びに附則第9条、第16条及び第17条の規定 昭和54年4月1日
二 改正後の法第93条の5第1項並びに改正後の施行法第11条第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第68条第3項及び第4項、第76条第3項、第90条第2項及び第6項、第97条第3項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項並びに第143条の13第3項の規定並びに附則第8条及び第14条第1項の規定 昭和54年6月1日
第2条 改正後の法附則第18条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
第3条 改正後の法第79条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第6項並びに第94条(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)並びに附則第18条の3から第18条の6まで並びに改正後の施行法第17条第5項及び別表第二の備考四(受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母で60歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、昭和55年7月1日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
第4条 改正後の法第79条第4項から第6項まで(改正後の法第81条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに改正後の施行法第19条の2、第19条の3、第73条の2、第75条、第95条の2、第96条の2、第116条の2、第117条の2、第143条の4の3及び第143条の4の4の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
第4条の2 改正後の法第79条第4項から第6項までの規定並びに改正後の施行法第19条の2、第19条の3、第73条の2、第75条、第95条の2、第96条の2、第116条の2、第117条の2、第143条の4の3及び第143条の4の4の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、昭和57年6月分以後適用する。
第5条 改正後の法第82条第3項から第5項まで及び第98条第2項(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、施行日前の退職に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
2 施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間は、改正後の法第82条第3項又は改正後の法第202条において準用する同項に規定する組合員期間又は団体共済組合員期間に該当しないものとする。
3 通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合における第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第83条第3項(改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金の支給を受けた者、施行日以後において障害年金を受ける権利を有する者となつたことにより附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる改正前の法第84条(改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第85条(改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定(同項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による返還一時金の支給を受けた者に係るこれらの一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法第83条第1項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第18条の7第1項の規定による一時金は、施行日前の退職に係る退職一時金の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間については、支給しない。
第7条 施行日前に給付事由が生じた一時金である長期給付については、なお従前の例による。
第8条 改正後の法第93条の5第1項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和54年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第9条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和54年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第10条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法第140条の規定は、施行日以後に改正後の法第140条第1項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第140条第1項若しくは第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第125条第2項、第127条第2項若しくは第128条第1項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第140条の2第2項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。
2 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から6月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる改正前の法第140条第5項(前項の規定によりその例によることとされる改正前の施行法第125条第5項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第140条第5項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第140条第5項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。
3 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から起算して5年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
第11条 改正後の法附則第14条の2の規定は、施行日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。
第12条 改正後の法附則第33条の2及び附則第35条の3の規定は、長期給付に要する費用又は団体共済組合の給付に要する費用(以下この条において「長期給付に要する費用等」という。)で施行日以後に要するものについて適用し、長期給付に要する費用等で施行日前に要するものについては、なお従前の例による。
第16条 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第93条の5(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第93条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下この条において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 64万7000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
ハ 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 32万3500円
二 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
ロ 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
三 法の規定による遺族年金(法第97条の2(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は遺族(法第2条第1項第3号(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 37万4500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 28万900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万7300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万3500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 24万2700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金 16万1800円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
一 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
二 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 3万6000円
3 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第93条の5又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
二 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
三 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 21万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子1人を有する場合 6万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 8万4000円
三 60歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 4万8000円
8 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
一 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
二 実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
三 実在職の期間が9年未満のもの 21万円
11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第12条第1項及び同法第15条第2項において準用する同法第14条第3項の規定の例による。
第19条 改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であつた者で再び団体共済組合員となつたものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホの規定並びに第143条の3、第143条の10及び第143条の13(改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和55年1月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第6条の5、第10条の5、第13条の7及び別表第九の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条、第143条の4の2、第143条の10の2第1項及び別表第二の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。
第2条 改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和55年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
3 改正後の法の規定(改正後の法第82条第3項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
4 改正後の法第82条第3項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和54年4月1日から昭和55年5月31日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条 この法律の施行の日前の療養に係る前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第62条の2の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第68条第5項の規定は、この法律の施行の日以後に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについて適用し、同日前に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなつたときについては、なお従前の例による。
3 組合員又は組合員であつた者の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であつて、療養の給付又は療養費の支給開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和56年改正後の法」という。)第93条の5第1項、第93条の6、第107条第1項、第114条第3項、第204条第4項及び附則第25条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和56年改正後の施行法」という。)の規定(第3条の3第1項第5号の規定を除く。)並びに附則第3条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
第2条 昭和56年改正後の法第2条(昭和56年改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和56年4月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第3条 昭和56年改正後の法第93条の5第1項及び第93条の6(これらの規定を昭和56年改正後の法第202条並びに昭和56年改正後の施行法第42条の2、第82条第3項、第83条の2第3項、第103条第3項、第104条の2第3項、第119条第3項、第119条の2第3項及び第143条の16において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和56年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和56年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日において第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和56年改正前の法」という。)第93条の5(昭和56年改正前の法第202条並びに第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和56年改正前の施行法」という。)第42条の2、第82条第3項、第83条の2第3項、第103条第3項、第104条の2第3項、第119条第3項、第119条の2第3項及び第143条の16において準用する場合を含む。)の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける妻が、同日において昭和56年改正後の法第93条の6に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、同条中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条の5の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同条の規定を適用する。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第4条 昭和56年改正後の法第114条第3項及び第204条第4項の規定は、昭和56年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第8条 第4条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(以下「旧団体共済組合」という。)は、第4条の規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利義務は、その時において地方職員共済組合が承継するものとする。
2 前項の規定により旧団体共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第9条 地方職員共済組合の理事長は、昭和57年3月31日までに、旧団体共済組合の運営審議会の議を経て、第4条の規定の施行に伴い必要となる事項について地方職員共済組合の定款を変更し、及び団体組合員(第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第144条の4第1項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)となるべき者に係る昭和57年4月1日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びに当該定款の変更につき自治大臣の認可を申請しなければならない。
2 地方職員共済組合は、昭和57年4月1日までに、前項の認可を受けた定款の変更を公告しなければならない。
3 旧法第8条第1項の規定は、第1項の定款の変更並びに事業計画及び予算については、適用しない。
第10条 附則第8条第1項の規定により地方職員共済組合が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2 附則第8条第1項の規定により地方職員共済組合が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第11条 地方職員共済組合は、附則第8条第1項の規定により解散する旧団体共済組合の職員が引き続き地方職員共済組合の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
第13条 旧法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員(以下この条において「復帰希望職員」という。)に該当する者が引き続き同項に規定する団体職員として在職し、引き続き昭和57年4月1日前に復帰したとき(同項に規定する復帰したときをいう。)におけるその者に対する長期給付に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条 第4条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は昭和57年4月1日から、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条第1項及び第2項、第132条の18、第132条の26第1項並びに別表第二の規定は同年5月1日から適用する。
第2条 改正後の法第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は、昭和57年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第32条 地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 地方公務員等共済組合法第57条第1項第3号に掲げる保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為に対する地方公務員等共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第9条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第28条の次に十条を加える改正規定は昭和60年3月31日から施行する。
第2条 市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の理事長は、その協議により、昭和58年12月31日までに、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長の会議を招集しなければならない。
2 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の理事長は、前項に規定する会議において、全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)の理事長となるべき者を互選し、並びにこの法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第28条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む事業年度の事業計画及び予算を作成しなければならない。
3 前項の規定により市町村連合会の理事長となるべき者として互選された者は、昭和59年2月29日までに、同項の定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5 市町村連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、市町村連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 第2項の市町村連合会の理事長となるべき者は、市町村連合会の成立の日において、市町村連合会の理事長となるものとする。
7 市町村連合会の設立に要する費用は、市町村連合会が負担するものとする。
第3条 地方公務員共済組合連合会の設立に当たつては、地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、5人の地方公務員共済組合連合会設立委員(以下「設立委員」という。)を選任しなければならない。
2 前項の場合において、地方職員共済組合又は都職員共済組合はそれぞれ1人の設立委員を、すべての指定都市職員共済組合、すべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合はそれぞれすべての指定都市職員共済組合の理事長、すべての市町村職員共済組合の理事長又はすべての都市職員共済組合の理事長の協議によりそれぞれ1人の設立委員を、昭和58年12月31日までに選任するものとする。
3 設立委員は、昭和59年2月29日までに、改正後の法第38条の3第1項各号に掲げる事項について定款を定め、施行日を含む事業年度の事業計画及び予算を作成し、並びにその定款、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
4 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
5 地方公務員共済組合連合会は、前項の規定による告示があつたときは、施行日に成立する。この場合において、地方公務員共済組合連合会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 設立委員は、地方公務員共済組合連合会が成立したときは、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
7 地方公務員共済組合連合会の設立に要する費用は、地方公務員共済組合連合会が負担するものとする。
第4条 この法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会(以下「旧連合会」という。)は、市町村連合会の成立の時において解散するものとし、旧連合会の権利義務は、その時において市町村連合会が承継する。
2 市町村連合会は、前項の規定により解散する旧連合会の職員に対して、市町村連合会の職員としての採用、就職のあつせんその他の適切な措置を講じなければならない。
3 第1項の規定により市町村連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
4 市町村連合会が第1項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で改正前の法第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が昭和44年1月1日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 市町村連合会は、第1項の規定により承継する資産のうち改正前の法第36条第1項の規定による長期給付積立金(以下この項において「長期給付積立金」という。)に係るものについては、旧連合会における長期給付積立金の運用の状況を考慮して政令で定めるところにより、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に移換するものとする。
6 第1項の規定により旧連合会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
第5条 改正後の法第33条第3項又は第4項の規定に基づいて最初に選挙された市町村連合会の役員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、施行日から昭和59年11月30日までの間とする。
第6条 施行日以後最初に改正後の法附則第14条の6第2項の規定により読み替えられた改正後の法第113条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 施行日前に改正前の法第117条第1項の規定に基づき改正前の法第118条第1項の規定により旧連合会に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この項において「旧連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは改正後の法第117条第1項の規定に基づき改正後の法第118条第1項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この項において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に旧連合会の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。
2 この附則に定めるもののほか、改正前の法の規定に基づいてされた行為又は手続は、改正後の法の相当する規定に基づいてされた行為又は手続とみなす。
第8条 地方公務員共済組合の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「組合役員」という。)又は市町村連合会若しくは地方公務員共済組合連合会の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この項において「連合会役員」という。)である者が改正後の法第141条第1項若しくは第2項の規定により改正後の法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされる期間又は改正後の法第144条の19の規定により改正後の法第144条の3第1項に規定する団体職員とみなされる期間に係る改正後の法の長期給付に関する規定の適用については、その者の施行日以後における組合役員又は連合会役員としての在職期間に限るものとする。
2 施行日の前日に組合役員であつた者で、施行日以後引き続き組合役員であるものについては、改正後の法第141条第1項若しくは第144条の19又は前項の規定にかかわらず、その者が引き続き当該組合役員である間は、改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の設立に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第102条 附則第7条の規定は、旧公企体長期組合員であつた者(改正後の法第126条の2第1項に規定する政令で定める者を除く。)が施行日以後において前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、かつ、その者の施行日以後における同法に規定する組合員期間が12月に満たない場合においてその者につき同法第44条第2項の規定を適用する場合について準用する。
2 施行日の前日において公社職員である継続長期組合員(前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第140条第2項に規定する継続長期組合員のうち同条第1項に規定する公社職員である者をいう。)であつた者に対する改正後の法又は前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日において、改正後の法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が改正後の法第126条の2第1項に規定する政令で定める者に該当するときは、その者は、当該継続長期組合員となつた日から引き続き前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第143条第4項において準用する同法第140条第2項に規定する継続長期組合員であつたものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中地方公務員等共済組合法附則第14条の3の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は昭和59年4月1日から、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条、第132条の18、第132条の26第1項及び別表第二の規定は同年3月1日から適用する。
第2条 改正後の法第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は、昭和59年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に一条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和59年10月1日から、第1条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和60年4月1日から、第2条中船員保険法第59条ノ3の改正規定は同年10月1日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中健康保険法第43条ノ14第1項の改正規定及び第44条ノ2の前に一条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第140条 地方公務員等共済組合法附則第28条の7第2項の規定の適用については、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間に船員保険の被保険者となつた者は、当該船員保険の被保険者となつた日において厚生年金保険の被保険者となつたものとみなし、その者が施行日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したときは、当該被保険者の資格の喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格の喪失とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)の規定(第3条の3第1項第5号の規定を除く。)は、昭和60年4月1日から適用する。
第2条 改正後の法第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は、昭和60年4月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年3月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第4条 前二条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第2条 この条から附則第125条(第7号に掲げる用語にあつては、附則第120条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新共済法 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
二 旧共済法 第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
三 新施行法 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
四 旧施行法 第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
五 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第2条第1項第5号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の新共済法第44条第2項、新共済法第100条、第144条の3第1項若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
六 団体組合員期間 旧共済法第144条の3第4項に規定する団体組合員期間をいう。
七 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
八 物価指数 総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。
九 退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
十 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下附則第125条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
第3条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
第4条 施行日前に退職した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並びに第69条第1項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新共済法第68条の規定による傷病手当金の支給を受ける者が障害年金を受ける権利を有する場合又は旧共済法による障害一時金の支給を受けることとなつた場合における当該傷病手当金の支給及び当該傷病手当金と当該障害年金又は当該障害一時金の額との調整については、新共済法第68条第5項及び第6項の規定にかかわらず、旧共済法第68条第5項及び第6項の規定の例による。
第5条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。
2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
第6条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であつた者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
4 前三項の規定により旧団体共済組合員であつた者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体組合員であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。
5 前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であつた者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条 新共済法第40条の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第8条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和60年3月31日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用する。
2 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前5年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用する。
3 前二項に定めるもののほか、新施行法第7条第1項各号、第78条又は第83条第1項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条 新共済法第75条第4項の規定は、旧共済法による年金である給付の支給期月についても、適用する。
2 新共済法第47条及び第76条の2から第76条の4までの規定は、旧共済法による年金について準用する。
第10条 新共済法第76条第1項に定めるもののほか、新共済法による年金である給付の受給権者が旧共済法による年金である給付又は国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該新共済法による年金である給付は、その支給を停止する。
2 次の各号に掲げる旧共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
一 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、国民年金等改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下附則第125条までにおいて「新厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付並びに国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
二 障害年金 新共済法による年金である給付又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(国民年金等改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号において同じ。)を受けることができるとき。
三 遺族年金又は通算遺族年金 新共済法による年金である給付又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの、新厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
3 新共済法第76条第3項から第6項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第4項ただし書中「同項に規定する他のこの法律による年金である給付」とあるのは、「同項に規定する他のこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第10条第1項に規定する旧共済法による年金である給付若しくは旧船員保険法による年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
4 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(65歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による年金である保険給付で死亡を給付事由とするものの支給を受けることができるときは、第2項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
5 退職共済年金の受給権者が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第76条、新国民年金法第20条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
6 前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。
7 障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者であるときは、第2項の規定の適用については、同項第2号及び第3号中「相当するもの」とあるのは、「相当するもの(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」とする。
第11条 施行日前における次に掲げる期間は、新共済法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等」という。)に算入する。
一 国民年金等改正法附則第8条第1項及び第2項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間(旧団体共済組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)以外の期間
二 国民年金等改正法附則第8条第5項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間
2 前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算に関し必要な事項その他組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条 削除
第13条 組合員期間等が25年未満である者(地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号並びに附則第26条第1項から第4項まで及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2 組合員期間等が25年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であつた期間(新施行法第47条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を12年以上有するとき、又は組合員期間等が25年未満である者で附則別表第二の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
3 組合員期間等が10年未満である者で大正15年4月2日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第78条、附則第19条、附則第24条の2第1項及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が25年未満である者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第1号、第12号から第16号まで及び第20号を除く。)のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
4 組合員期間等が25年未満である者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
5 組合員期間等が10年以上である者で大正15年4月1日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、地方公務員等共済組合法第78条、附則第19条及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者でないものとみなす。
6 前二項に定めるもののほか、大正15年4月1日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第14条 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を12年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する新共済法附則第25条第1項及び第2項並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定並びに新施行法第7条第2項、第13条及び第49条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が20年未満であるときは、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2 施行日前に地方公共団体の長であつた期間を12年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の6第7項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、附則第23条及び附則第25条の7の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第99条の3の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
第15条 附則別表第三の第一欄に掲げる者又はその遺族について新共済法第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項第1号ロ、第2項及び第3項並びに附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定を適用する場合(新共済法第99条の2第3項の規定を適用する場合にあつては、新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)においては、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の五・四八一」とあるのは同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・〇九六」とあるのは同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・五四八」とあるのは同表の第四欄に掲げる割合に、それぞれ読み替えるものとする。
2 附則別表第三の第一欄に掲げる者の遺族について新共済法第99条の2第3項及び第99条の8の規定を適用する場合(当該遺族が支給を受ける遺族共済年金が新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給されるものである場合に限る。)においては、これらの規定中「千分の二・四六六」とあるのは、「千分の二・四六六(その組合員又は組合員であつた者が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則別表第三の第一欄に掲げる者であるときは、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3 退職年金若しくは減額退職年金又は国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和2年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれたものについて新共済法第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項の規定を適用する場合においては、第1項の規定にかかわらず、新共済法第79条第1項(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)並びに附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の〇・三六五」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・一八三」とする。
第16条 退職共済年金(大正15年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和6年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に60歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第19条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、新共済法第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
一 1628円に新国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た額
二 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 附則別表第三の第一欄に掲げる者(施行日に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第三の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1628円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4 施行日に60歳以上である者等に係る新共済法第78条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た額を加算した金額とする。
5 施行日に60歳以上である者等に対する新共済法附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1628円」とあるのは、「3053円」とする。
6 新共済法附則第28条の4の規定又は新施行法第8条、第9条若しくは第10条(新施行法第36条において準用する場合を含む。)、第48条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条(新施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第62条(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が25年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7 退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間(新施行法第45条第1項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第13条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8 退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項及び第4項」とする。
9 第1項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第80条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
第17条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前に生まれた者である場合においては、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第88条第1項及び第4項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)附則第2条第4項中「65歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」としてこれらの規定を適用し、新共済法第80条第4項第4号(新共済法第88条第5項又は附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項若しくは附則第25条の6第7項及び第9項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 退職共済年金の受給権者が次の各号に掲げる者であるときは、新共済法第80条第1項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第2項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項に定める金額に、当該各号に定める金額に新国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
一 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 3万3200円
二 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 6万6300円
三 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 9万9500円
四 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 13万2600円
五 昭和18年4月2日以後に生まれた者 16万5800円
3 退職共済年金の受給権者が前項各号に掲げる者であつて追加費用対象期間を有する更新組合員等である場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条の2の規定の適用については、同条第1項中「新法第80条第1項」とあるのは、「新法第80条第1項(同条第2項に定める金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第17条第2項の規定を適用する場合を含む。)」とする。
第18条 組合員期間が20年未満である者(附則第14条第2項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が20年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。附則第110条第3項において「昭和54年改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和54年改正前の法」という。)第83条第3項(昭和54年改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号。附則第113条第1項において「昭和54年改正前の旧公企体共済法」という。)第54条第5項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第28条の2第1項及び附則第28条の3の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
第19条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が528月以上であるときは、新共済法附則第20条の2第5項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が44年以上である者であるものとみなす。
3 退職年金(旧共済法附則第28条の5第1項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第13条第2項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
4 退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第28条の4第2項の規定並びに新施行法第8条第4項(新施行法第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第36条において準用する場合を含む。)、第55条第3項(新施行法第59条において準用する場合を含む。)及び第62条第3項(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。
5 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数が480月以上であるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第16条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が480月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が480月を超えるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号の規定並びに附則第16条第1項第1号及び第4項の規定に規定する金額の算定については、480月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
6 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
7 旧共済法第102条第1項若しくは旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第102条第1項及び附則第24条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。
第20条 施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は、支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正15年4月1日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3 前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
4 第1項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第79条(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、第80条、附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)、附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第15条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
一 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することとなる者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
二 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第80条、第81条第3項から第5項まで又は附則第28条の6の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2 前項(第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条の2第1項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
3 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
4 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
5 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
6 第1項(第2号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、遺族共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7 前各項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
第21条の2 新共済法附則第19条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第21条並びに附則第25条の5第2項、第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第21条中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項第2号に掲げる金額(新共済法附則第25条の5第2項、第3項及び第4項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第25条の5第2項中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第3項及び第4項中「附則第20条の2第2項第1号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。
2 附則第16条第1項又は第4項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第81条第2項及び第82条第1項の規定の適用については、新共済法第81条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、新共済法第82条第1項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」とする。
第21条の3 退職共済年金について、新共済法第80条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項ただし書中「、障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に掲げる旧共済法による年金若しくは同条第10号に規定する国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。以下この条において「旧共済法等による年金」という。)」と、「において障害共済年金若しくは遺族共済年金」とあるのは「において障害共済年金若しくは遺族共済年金、旧共済法等による年金」と、同条第2項中「遺族共済年金」とあるのは「遺族共済年金、旧共済法等による年金」とする。
第22条 附則第19条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第82条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第23条 施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第108条の規定の適用があるものとする。
第24条 新共済法第85条第1項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
第25条 新共済法第87条第5項及び第90条第1項の規定は、障害年金(障害年金に相当するものとして政令で定めるものを含む。次項において同じ。)で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害共済年金(新共済法第84条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
2 昭和36年4月1日前に給付事由が生じた障害年金で障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における当該障害年金の額の特例その他障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合における新共済法の障害共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第26条 新共済法第96条の規定は、施行日以後に退職した者について適用し、施行日前に退職した者に係る旧共済法第92条の規定による障害一時金については、なお従前の例による。
2 新共済法第97条の規定の適用については、旧共済法による年金である給付は、新共済法による年金である給付とみなす。
3 前項の規定により新共済法による年金とみなされた障害年金の受給権者について新共済法第97条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号」と、「障害共済年金」とあるのは「同法の規定による障害年金(他の法令の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」とする。
第27条 施行日前における組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第93条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第28条 施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第99条第1項第3号中「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金」とあるのは「障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある障害共済年金又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年法律第108号」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による障害年金(昭和60年法律第108号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)」と、同項第4号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による退職年金(昭和60年法律第108号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。
2 前項に定めるもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第29条 新共済法第99条の3に規定する遺族共済年金の受給権者が65歳以上の妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものであるときは、当該遺族共済年金の額のうち新共済法第99条の2第1項第1号イ若しくはロ又は同条第3項に規定する額(同条第2項第1号イに掲げる同条第1項第1号の規定の例により算定した金額を含む。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
一 新共済法第99条の3に規定する加算額
二 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第五の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
2 前項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和60年改正法附則第29条第1項」とする。
3 新共済法第99条の3の規定によりその額が加算された遺族共済年金を受ける妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものが65歳に達したときは、その者を第1項の規定に該当する者とみなして当該遺族共済年金の額を改定する。
4 新共済法第99条の6第1項の規定は、第1項の規定による加算額について準用する。
5 第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が障害基礎年金若しくは旧国民年金法による障害年金又は国民年金等改正法附則第73条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第30条 配偶者に支給する遺族共済年金の額は、その配偶者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時遺族である子(新国民年金法第37条の2第1項第2号に規定する子に限る。次項において同じ。)と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないとき(国民年金法第37条ただし書の規定に該当したことにより遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときを除く。次項において同じ。)は、新共済法第99条の2及び第99条の3の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に国民年金法第38条及び第39条第1項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族共済年金の額は、その子が、組合員又は組合員であつた者の死亡について遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第99条の2の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額に新国民年金法第38条及び第39条の2第1項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
3 前二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に追加費用対象期間が含まれる場合における地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第27条の2の規定の適用については、同条第1項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに昭和60年改正法附則第30条第1項及び第2項」とする。
4 新国民年金法第39条第2項及び第3項、第39条の2第2項、第40条、第41条第2項及び第41条の2の規定は、遺族共済年金のうち第1項又は第2項の加算額に相当する部分について準用する。
5 地方公務員等共済組合法第99条の4第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族共済年金」とあるのは「配偶者に対する遺族共済年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第30条第1項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
6 第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第99条の6第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第99条の6第1項中「その受給権者である妻が、40歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族共済年金が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第30条第1項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
7 第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第76条及び第99条の7第1項第5号並びに新国民年金法第20条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
第31条 退職年金若しくは減額退職年金の受給権者が施行日以後に死亡した場合、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は附則第21条第1項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が死亡した場合における遺族共済年金の額については、新共済法第99条の2及び第99条の3の規定並びに前二条の規定により算定した額が、これらの者について施行日の前日において遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、その額をもつて、当該遺族共済年金の額とする。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する場合における遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第32条 施行日以後最初に新共済法第113条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第33条 国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法第113条第4項の規定並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5及び第96条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(地方公務員等共済組合法第75条第1項各号に掲げる保険給付を含む。第1号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。
一 昭和36年4月1日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
二 国民年金等改正法附則第35条第2項第1号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額
2 国又は地方公共団体は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
第34条 新共済法第113条第3項の規定は、昭和61年度以後における国又は地方公共団体に係る新国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。
2 旧共済法第113条及び附則第33条の2の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第99条及び附則第20条の2の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と昭和61年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において新共済法及び新施行法の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
第35条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第135条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第13条から附則第31条まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第135条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第138条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に三分の四を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、新共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2 施行日以後平成3年3月31日までの間の新船員組合員(新共済法第135条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に五分の六を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法第79条第1項第2号、第87条第1項第2号、第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であつた期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。
4 前三項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、第1項又は第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間又は新船員組合員であつた期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第36条 新共済法第143条及び第144条の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。)又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和60年改正前の国の共済法」という。)による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。
2 旧共済法第143条及び第144条の規定は、前項に規定する者については、なおその効力を有する。
3 第1項に規定する者のうち前項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第143条第1項に規定する政令で定める者に該当する者に対する新共済法附則第28条の2の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる」とあるのは、「第1号に掲げる」とする。
第37条 施行日の前日において公共企業体等の職員である継続長期組合員(旧共済法第143条第4項において準用する旧共済法第140条第1項の規定により継続長期組合員となつた者のうち旧共済法第143条第4項に規定する公共企業体等の職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和60年国の改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和60年改正後の国の共済法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日において昭和60年改正後の国の共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける権利を有する者であるときは、旧共済法第140条及び第143条第4項から第6項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
2 施行日の前日において職員である国の継続長期組合員(昭和60年改正前の国の共済法第126条の2第4項において準用する昭和60年改正前の国の共済法第124条の2第1項の規定により同条第2項に規定する継続長期組合員となつた者のうち職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和60年改正後の国の共済法の規定の適用については、その者は、施行日において、新共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付又は昭和60年改正前の国の共済法の規定による年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、昭和60年改正前の国の共済法第124条の2及び第126条の2第4項から第6項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
第38条 施行日前に団体組合員期間と組合員期間(団体組合員期間を除く。以下この条において同じ。)とが引き続いている者については、旧共済法第144条の3第3項の規定の適用がなかつたものとして、新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。以下次条までにおいて同じ。)を受ける権利を有していた者については、この限りでない。
2 新共済法第40条第3項及び第4項の規定は、施行日前の団体組合員期間及び組合員期間を有する者(施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者を除く。)についても、適用する。
3 旧共済法第144条の3第3項及び第4項の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧共済法第144条の3第4項中「第40条第2項及び第3項」とあるのは、「第40条第3項及び第4項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第40条第2項及び第3項を含む。)」とする。
4 施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた団体組合員については、附則第36条第2項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第143条及び第144条の規定は、適用しない。
第39条 施行日の前日において旧共済法第144条の4第1項に規定する復帰希望職員であつた者については、その者は、同項に規定する復帰希望職員とならなかつたものとみなして新共済法の長期給付に関する規定を適用する。ただし、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、この限りでない。
2 旧共済法第144条の4(同条第2項後段を除く。)の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者については、なおその効力を有する。
第40条 新共済法第144条の3第1項の規定により適用することとされる新共済法第140条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する公庫等職員となるため退職した者(退職の日において団体職員であつた者に限る。)について適用する。
第41条 附則第38条第3項に規定する者のうち、団体組合員期間が10年以上20年未満である者で、当該団体組合員期間にその者が団体組合員となる前の職員(新共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)又は国の職員(国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)であつた期間(政令で定める期間を除く。)を加えるとしたならばその期間が20年以上となるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
第42条 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に60歳に達したとき又は施行日以後に60歳に達し、その後に退職したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法第83条第1項の規定により支給されることとなる脱退一時金については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、当該脱退一時金は、支給しない。
2 施行日前に組合員であつた期間を有する者が施行日以後に60歳未満で死亡したときにおいて、旧共済法の規定が適用されるとしたならば旧共済法附則第18条の7第1項の規定により支給されることとなる特例死亡一時金については、なお従前の例による。ただし、その者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該特例死亡一時金は、支給しない。
第43条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第78条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(1年未満の端数がある場合は、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が20年以下である場合 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超える場合 イに定める金額に当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
二 当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が40年を超えるときは、40年)1年につき、給料年額(旧共済法第44条第2項に規定する給料年額をいう。以下同じ。)の百分の〇・九五に相当する額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前二項に定めるもののほか、旧共済法第78条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第44条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
一 組合員期間が20年以下の更新組合員等に対する退職年金 組合員期間が20年であるものとして前条第1項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 組合員期間が20年を超える更新組合員等に対する退職年金 前条第1項の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第2条第1項第23号に規定する共済控除期間(旧施行法第64条第1項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 組合員期間が35年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額
二 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち前条第1項第2号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
三 組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3 前条第2項の規定は、第1項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
4 前三項に定めるもののほか、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第45条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第81条第1項の規定による減額退職年金の額は、施行日以後、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た割合を第3号に掲げる額に乗じて得た金額とする。
一 当該減額退職年金の施行日の前日における額
二 当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給されているべき退職年金の施行日の前日における額
三 前号に規定する退職年金を支給していたとしたならば附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項までの規定により算定される退職年金の額
2 前項に定めるもののほか、旧共済法第81条第1項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第46条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第82条第2項の規定による通算退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
一 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
二 給料(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、旧共済法第82条第2項の規定に該当する退職が二回以上あるときは、当該通算退職年金の額は、その退職に係る組合ごとに、これらの退職についてそれぞれ前項の規定により算定した金額の合算額とする。
第47条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金(以下この条において「特例退職年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
一 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
二 給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第48条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務による障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する額に給料年額の百分の九・五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の十九とする。)に相当する額を加えた金額とする。
一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年以下である場合 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
ロ 当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が20年を超える場合 イに定める金額に当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち20年を超える年数(当該年数が15年を超える場合は、15年)1年につきイに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加えた金額
二 当該公務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が、20年未満であるときは20年とし、40年を超えるときは40年とする。)1年につき、給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第86条第1項第2号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定による障害年金を含む。以下「公務によらない障害年金」という。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の百分の七十五(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものにあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものにあつては百分の百とする。)に相当する金額とする。
一 組合員期間(当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が1年以上10年以下である場合及び組合員期間が1年未満であり、かつ、旧共済法第86条第1項第2号に規定する公的年金合算期間が1年以上である場合 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に給料年額の百分の十九に相当する額を加えた額(次号及び第3号において「障害年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が10年を超え20年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間10年を超える年数1年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた額
三 組合員期間の年数が20年を超え35年以下である場合 組合員期間の年数が20年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間20年を超える年数1年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた額
四 組合員期間の年数が35年を超える場合 組合員期間の年数が35年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた額
3 前二項の規定により算定した障害年金の額が、給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該障害年金の額とし、その額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
4 第1項及び第3項の場合において、これらの規定により算定した公務による障害年金の額が、当該障害年金の基礎となつている障害の程度に応じ旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該障害年金の額とする。
5 前各項に定めるもののほか、旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
6 前各項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
第49条 旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。
2 障害年金を受ける権利は、障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
三 旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して旧共済法の障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第50条 旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の受給権者について同時に二以上の障害があるときは、同項各号の病気又は負傷によらないものを除き、公務による障害年金と公務によらない障害年金との別に応じ、これらの障害を併合した障害の程度を前二条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。
2 前項の場合において、障害年金の受給権者について公務傷病(公務による傷病をいう。以下同じ。)による障害と公務傷病によらない障害とがあるときは、公務によらない障害年金については、次に定めるところによる。
一 当該年金の基礎となるべき障害の程度は、公務傷病による障害を公務によらないものとみなし、これらの障害を併合した障害の程度による。
二 当該年金の附則第48条第2項及び第3項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、公務傷病による障害を公務傷病によらないものとみなし、これらの障害を併合してこれらの規定により算定した障害年金の額(当該公務傷病による障害の程度が旧共済法別表第三の上欄に掲げる障害の程度に該当する場合には、当該障害が公務傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害年金について同条第2項及び第3項の規定により算定した額を控除した金額)とする。
第51条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第93条各号の規定による遺族年金(旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定された遺族年金を除く。附則第61条第1項を除き、以下同じ。)の額は、施行日以後、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号の規定により算定した金額とする。
一 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に給料年額の百分の十九に相当する額を加えた金額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が20年を超えるときは、20年を超え35年に達するまでの期間についてはその超える年数1年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、35年を超える期間についてはその超える期間の年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額)
二 旧共済法第93条第2号の規定による遺族年金 同号に規定する者が受ける権利を有していた退職年金(退職年金を受ける権利を有していなかつた者については、減額退職年金若しくは障害年金を支給しなかつたものとした場合において支給すべきであつた退職年金又はその死亡を退職とみなした場合において支給すべきこととなる退職年金)について附則第43条の規定により算定した額の百分の五十に相当する金額
三 旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額(当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が10年を超えるときは、その超える年数1年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加えた金額)
四 旧共済法第93条第4号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する金額
第52条 前条の場合において、遺族年金を受ける者が次のいずれかに該当するときは、同条の規定により算定した金額に旧共済法第93条の3に掲げる金額を勘案して政令で定める金額を加えた金額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子があるとき。
二 当該遺族年金を受ける者が子であり、かつ、2人以上あるとき。
2 前項各号の場合において、同項各号に規定する子が旧共済法第96条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。
3 第1項第1号の場合において、同号に規定する妻が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなして、当該遺族年金の額を改定する。
第53条 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の額について前二条の規定により算定した金額が、給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該遺族年金の額とし、これらの規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、その額を当該遺族年金の額とする。
第54条 前三条の場合において、遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、旧共済法第93条の5第1項各号のいずれかに該当するときにおける当該遺族年金の額については、同条及び旧共済法第93条の6の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、旧共済法第93条の5第1項第1号中「12万円」とあるのは「14万9700円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した同法第27条本文に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第2号中「21万円」とあるのは「26万2100円に前号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」と、同項第3号中「12万円」とあるのは「14万9700円に第1号に規定する改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とする。
2 前項後段に定めるもののほか、同項の規定によりその効力を有するものとされる旧共済法第93条の5及び第93条の6の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 新共済法第99条の2第5項の規定は、遺族年金について準用する。
第55条 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金については、附則第51条から前条までの規定により算定した金額が旧施行法第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該遺族年金の額とする。
第56条 附則第51条から前条までの場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第57条 旧共済法第97条の2の規定によりその額が算定された旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の施行日以後の額の算定については、旧共済法第97条の2第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「給料年額の百分の一」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第51条第1号に規定する遺族年金基礎額の百分の二・五」とする。
2 前項の場合において、同項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第97条の2第1項又は第2項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第58条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に係る旧共済法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、附則第51条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第59条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第36条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項第1号及び同条第2項から第4項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第59条の2 旧共済法第2条第3項及び第96条第5号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第2条第3項中「18歳未満で」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」と、旧共済法第96条第5号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
第60条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第98条第1項の規定による通算遺族年金の額は、施行日以後、附則第46条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
第61条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金で旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定されたものの額は、施行日以後、次の各号に掲げる金額の合算額を二百四十で除し、これに当該遺族年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た額の百分の五十に相当する金額とする。
一 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)
二 旧共済法附則第28条の2第4項に規定する特例継続掛金の標準となつた給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第28条の8第1項の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第47条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
第62条 地方公共団体の長であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第70条までに定めるところによる。
第63条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第102条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
一 地方公共団体の長であつた期間が12年である者 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「地方公共団体の長の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
二 地方公共団体の長であつた期間が12年を超え35年以下である者 地方公共団体の長であつた期間が12年であるものとして前号の規定により求めた金額に、12年を超える年数1年につき地方公共団体の長の退職年金基礎額の百分の五に相当する額を加えた金額
三 地方公共団体の長であつた期間が35年を超える者 地方公共団体の長であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき地方公共団体の長の給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前二項に定めるもののほか、旧共済法第102条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第64条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が12年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の十二分の一に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、旧施行法第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第65条 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第102条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
2 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第67条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
第66条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第63条第1項及び第2項又は附則第64条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第67条 施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第48条第1項中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「20年」とあるのは「12年」と、「15年」とあるのは「23年」と、同条第2項中「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「20年」とあるのは「12年」と、同条第3項中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」として、附則第48条第1項から第5項までの規定を適用して算定した金額とする。
2 附則第49条及び附則第50条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
5 前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第48条から附則第50条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。
第68条 施行日前にその給付事由が生じた地方公共団体の長であつた期間が12年以上である者が死亡した場合における旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第51条中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間」と、「20年」とあるのは「12年」と、「旧共済法第93条第2号」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号」と、「附則第43条」とあるのは「附則第63条」と、附則第53条中「給料年額」とあるのは「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と、附則第54条第1項中「同条及び旧共済法第93条の6」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5及び第93条の6」と、「旧共済法第93条の5第1項中」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5第1項中」と、同条第2項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第51条から附則第55条までの規定を適用して算定した金額とする。
2 前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。
3 第1項に規定する者に係る遺族年金の額は、前二項の規定により算定した金額が、旧共済法第107条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第56条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第69条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第2条第1項第6号に規定する知事等であつた更新組合員又は都道府県知事若しくは市町村長であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第107条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号の規定による遺族年金又は旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第63条又は附則第64条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第107条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第58条又は附則第59条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第70条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第81条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第64条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第81条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第71条 警察職員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第80条までに定めるところによる。
第72条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一 警察職員であつた期間(新施行法第54条(新施行法第59条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入された期間及び当該警察職員であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が15年である者 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する金額
二 警察職員であつた期間が15年を超え35年以下である者 警察職員であつた期間が15年であるものとして前号の規定により求めた金額に、15年を超える年数1年につき警察職員の退職年金基礎額の百分の五に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額
三 警察職員であつた期間が35年を超える者 警察職員であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき警察職員の給料年額の百分の〇・九五に相当する額を加えた金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前二項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第73条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が15年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の十五分の一に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、旧施行法第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第74条 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第20条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
2 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第89条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
第75条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第72条第1項及び第2項又は附則第73条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第76条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金(附則第23条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる障害年金を含む。)の額は、施行日以後、附則第48条第1項中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「15年」とあるのは「20年(同号イからホまでに掲げる者については、35年からこれらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数を控除した年数)」と、「イに定める金額を二十で除して得た金額」とあるのは「イに定める金額を二十で除して得た金額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、イに定める金額を二十で除して得た金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「百分の〇・九五に相当する額」とあるのは「百分の〇・九五に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)に、同号に規定する警察職員の給料年額の百分の四・七五(旧共済法附則第20条第1項第2号ロに掲げる者については百分の三・八とし、同号ハに掲げる者については百分の二・八五とし、同号ニに掲げる者については百分の一・九とし、同号ホに掲げる者については百分の〇・九五とする。)に相当する額を加えた額」と、同条第2項中「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、「20年」とあるのは「15年」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、障害年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、同条第3項中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」として、附則第48条第1項から第5項までの規定を適用して算定した金額とする。
2 附則第49条及び附則第50条の規定は、前項の規定による障害年金の額の算定について準用する。
3 第2項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該障害年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該障害年金の額とする。
5 前各項の規定により算定した障害年金の額が、これらの規定を適用しないものとして附則第48条から附則第50条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を当該障害年金の額とする。
第77条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項各号のいずれかに該当する者が死亡した場合における旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第51条中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、「組合員期間」とあるのは「警察職員であつた期間」と、「20年」とあるのは「15年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する額」とあるのは「百分の五に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た額)」と、「旧共済法第93条第2号」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号」と、「附則第43条」とあるのは「附則第72条」と、附則第53条中「給料年額」とあるのは「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と、附則第54条第1項中「同条及び旧共済法第93条の6」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5及び第93条の6」と、「旧共済法第93条の5第1項中」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条の5第1項中」と、同条第2項中「旧共済法」とあるのは「旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法」として、附則第51条から附則第55条までの規定を適用して算定した金額とする。
2 前項の場合において、同項の規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による当該遺族年金の額とする。
3 第1項に規定する者に係る遺族年金の額は、前二項の規定により算定した金額が、旧共済法附則第25条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第56条までの規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第78条 施行日前にその給付事由が生じた恩給公務員(旧施行法第2条第1項第39号に規定する恩給公務員をいう。)である職員であつた更新組合員又は警察監獄職員(旧施行法第2条第1項第40号に規定する警察監獄職員をいう。)若しくは警察条例職員(旧施行法第2条第1項第7号に規定する警察条例職員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法附則第25条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号の規定による遺族年金又は旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、附則第72条又は附則第73条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法附則第25条第1項の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第58条又は附則第59条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第79条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第102条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第73条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前三項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第102条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
第80条 昭和60年改正前の国の共済法附則第13条に規定する衛視等(以下この条において「衛視等」という。)であつた警察職員に対する附則第72条から前条までの規定の適用については、衛視等であつた間警察職員であつたものと、昭和60年改正前の国の共済法附則第13条から附則第13条の8までの規定による給付は旧共済法附則第19条から附則第26条までの規定による給付とみなす。
第81条 消防職員(旧施行法第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第84条までに定めるところによる。
第82条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第83条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項又は第2項の規定の例により算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
第84条 施行日前にその給付事由が生じた消防職員であつた更新組合員若しくは消防職員若しくは消防公務員(旧施行法第2条第1項第41号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で組合員となつたものに係る旧共済法第93条第2号若しくは第3号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第118条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第82条の規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第85条 団体組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第89条までに定めるところによる。
第86条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第144条の8の規定による退職年金の額は、施行日以後、団体組合員期間が20年であるものとして附則第43条第1項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 附則第43条第2項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
3 前二項に規定するもののほか、旧共済法第144条の8の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第87条 施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等(旧施行法第132条の10第1項第4号に規定する団体更新組合員及び旧施行法第132条の34各号に掲げる者をいう。以下次条までにおいて同じ。)に係る旧共済法第78条第1項又は第144条の8の規定による退職年金の額は、附則第43条及び前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
一 団体組合員期間が20年以下の団体更新組合員等に対する退職年金 団体組合員期間が20年であるものとして附則第43条第1項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額
二 団体組合員期間が20年を超える団体更新組合員等に対する退職年金 附則第43条第1項の規定により算定した金額
2 前項の場合において、団体組合員期間のうち旧施行法第132条の12第1項第3号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除して得た金額とする。
一 団体組合員期間が35年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額
二 団体共済控除期間以外の団体組合員期間が35年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち附則第43条第1項第2号に掲げる額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間(当該期間以外の団体組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)の年数を乗じて得た額
三 団体組合員期間が35年を超え、かつ、団体共済控除期間以外の団体組合員期間が35年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 団体共済控除期間のうち35年から団体共済控除期間以外の団体組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 団体共済控除期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3 附則第43条第2項の規定は、第1項に規定する退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第2項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4 前三項に規定するもののほか、旧共済法第78条第1項又は第144条の8の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第88条 施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等に係る旧共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた旧共済法第93条第2号又は第3号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、前条第1項から第4項までの規定の例により算定した額の百分の五十に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前二項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
第89条 附則第48条第4項及び附則第55条の規定は、団体組合員に係る障害年金及び遺族年金の額の算定については、適用しない。
第90条 附則第43条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第91条 退職年金の受給権者が、施行日以後に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢に達する前に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を、当該退職年金の決定を行つた者に申し出たときは、その者が死亡するまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。
2 前項の規定により支給する減額退職年金は、次項の規定の適用がある場合を除き、前項に規定する申出をした者の希望する月(その者が昭和55年7月1日以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から支給する。
一 昭和7年7月2日から昭和9年7月1日までの間に生まれた者 53歳
二 昭和9年7月2日から昭和11年7月1日までの間に生まれた者 54歳
三 昭和11年7月2日以後に生まれた者 55歳
3 第1項の規定により支給する減額退職年金は、同項に規定する申出をした者が旧共済法附則第18条の3第2項に規定する政令で定める者に該当した者で次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月から支給する。
一 昭和55年7月1日から昭和58年6月30日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 45歳
二 昭和58年7月1日から施行日の前日までの間に退職年金を受ける権利を有することとなつた者 46歳
4 第1項の規定による減額退職年金の額は、同項に規定する申出に係る退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき百分の四を乗じて得た金額(その者が第2項第3号に掲げる者(昭和15年7月1日以前に生まれた者を除く。)であるときは、当該年数に応じ保険数理を基礎として政令で定める率を乗じて得た金額)を減じた金額とする。
第92条 前条第1項の規定による申出が施行日から6月を経過する日前に行われたものである場合における同条第2項又は第3項の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「あるときは、施行日の前日に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、旧共済法の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。
第93条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、障害年金の支給が旧共済法第90条第1項の規定により停止されていた者で施行日の前日において退職したとしたならば同日において障害年金の額が改定されることとなるものについては、同日において当該障害年金の額を改定する。
2 附則第48条から附則第50条までの規定は、前項の規定により改定された障害年金の額についても、適用する。
第94条 旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額については、施行日以後、次に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。
一 組合員期間に係る旧共済法による年金である給付の附則第43条から附則第61条までの規定により算定した額
二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員であつた者又はその遺族として受けるべき船員であつた期間に対する国民年金等改正法附則第87条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額
2 前項の規定による選択は、施行日から60日を経過する日以前に、組合に申し出ることにより行うものとする。この場合において、同日までに申出がなかつたときは、前項各号に規定する年金のうち、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた年金に相当するいずれか一の年金を選択したものとする。
3 前二項に定めるもののほか、旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間を有する場合における年金の額の特例その他の旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付に関し必要な事項は、政令で定める。
第95条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第105条第1項に規定する離婚等をした場合におけるこれらの年金の額の改定その他必要な事項については、同条から新共済法第107条の6までの規定に準じて、政令で定める。
第96条 削除
第97条 施行日の前日において旧共済法による年金である給付を受ける権利を有していた者が、60歳又は70歳若しくは80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳又は70歳若しくは80歳であつたものとしたならば、旧施行法の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第48条第6項、附則第56条、附則第57条第2項、附則第58条第3項、附則第59条第3項、附則第63条第4項、附則第64条第4項、附則第66条第3項、附則第67条第4項、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第70条第3項、附則第72条第4項、附則第73条第4項、附則第75条第3項、附則第76条第4項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第79条第3項、附則第82条第3項、附則第83条第3項、附則第84条第3項、附則第86条第4項、附則第87条第5項又は附則第88条第3項(次条において「従前額保障の規定」という。)に規定する年金の施行日の前日における額とする。
2 前項の場合において、遺族年金の受給権者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
第98条 更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに次の各号に掲げる期間があるものに係る従前額保障の規定の適用がある場合における従前額保障の規定による年金の額は、当該年金の額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に附則別表第六の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「給料年額改定率」という。)を基準として政令で定める率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が給料年額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、給料年額の百分の九十七・二五)に相当する金額に、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に当該政令で定める率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額)とする。
一 旧施行法第7条第1項第1号の期間で17年を超えるもののその超える期間 その年数1年につき退職年金条例の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第29号に規定する退職年金条例の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額(当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第45条第1項に規定する割合を乗じて得た金額。次号において同じ。)
二 旧施行法第7条第1項第2号から第5号までの期間で同項第1号の期間と合算して20年を超えるもののその超える期間 その年数1年につき共済法の給料年額(施行日の前日における当該年金の額の算定の基礎となつた旧施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額をいう。)の三百分の二(当該年金の受給権者が80歳未満であるときは、その超える期間の年数と前号に掲げる期間の年数とを合算した年数が13年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)に相当する金額
2 前項の規定は、更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が、70歳以上である場合又は70歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに前項各号に掲げる期間があるものに係る当該遺族年金の額について準用する。この場合においては、同項第1号中「17年」とあるのは「20年」と、「当該年金が減額退職年金であるときは、その金額に当該減額退職年金に係る附則第45条第1項に規定する割合を乗じて得た金額」とあるのは「当該年金が公務によらない遺族年金であるときは、その金額の二分の一に相当する金額」と読み替えるものとする。
3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項において準用する第1項の規定を適用するものとする。
4 第1項に規定する給料年額改定率は、新共済法第44条の2から第44条の5までの規定により再評価率の改定の措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置に準じて、政令で定めるところにより改定する。
第98条の2 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額(次項において「控除前退職年金等の額」という。)が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、附則第43条第1項及び第2項、附則第44条第1項及び第2項(附則第82条第1項においてその例による場合を含む。)、附則第45条第1項(附則第83条第1項においてその例による場合を含む。)、附則第63条第1項及び第2項、附則第64条第1項、附則第66条第1項、附則第72条第1項及び第2項、附則第73条第1項、附則第75条第1項、附則第86条第1項、附則第87条第1項及び第2項並びに附則第97条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額(次項において「退職年金等控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による退職年金等控除額が控除前退職年金等の額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて退職年金等控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。
4 追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額について附則第43条第4項、附則第44条第5項、附則第45条第3項、附則第63条第4項、附則第64条第4項、附則第66条第3項、附則第72条第4項、附則第73条第4項、附則第75条第3項、附則第86条第4項、附則第87条第5項又は前条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定による退職年金又は減額退職年金の額について準用する。
6 退職年金又は減額退職年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、退職共済年金その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職年金又は減額退職年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職年金又は減額退職年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職年金又は減額退職年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第98条の3 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金(公務による障害年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、附則第48条第2項、附則第67条第1項、附則第76条第1項及び附則第97条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2 追加費用対象期間を有する者に対する障害年金の額について附則第48条第6項、附則第67条第4項、附則第76条第4項又は附則第98条第1項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、障害年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
3 前条第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前二項の規定による障害年金の額について準用する。
第98条の4 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金(公務による遺族年金を除く。以下この条において同じ。)の額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、附則第51条、附則第53条、附則第68条第1項、附則第69条第1項、附則第77条第1項、附則第78条第1項、附則第84条第1項、附則第88条第1項及び附則第97条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の年数を乗じて得た額を控除した金額とする。
2 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額について附則第56条、附則第68条第2項、附則第69条第3項、附則第77条第2項、附則第78条第3項、附則第84条第3項、附則第88条第3項又は附則第98条第2項若しくは第3項の規定を適用する場合において、これらの規定により算定した額が控除調整下限額を超えるときは、遺族年金の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、追加費用対象期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の百分の二十七に相当する額を控除した金額とする。
3 附則第98条の2第2項、第3項、第6項及び第7項の規定は、前二項の規定による遺族年金の額について準用する。
第99条 旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第2条第1項第24号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の十七分の五に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第1号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 旧施行法第7条第1項第1号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第11条第1項第5号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、45歳以上60歳(その者が旧共済法附則第18条の3第1項若しくは第2項又は附則第18条の4の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその百分の三十に相当する金額の支給の停止は、行わない。
3 前二項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第17条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。
第100条 旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第2条第1項第16号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第2号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては50歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。
2 前条第2項の規定は、旧施行法第7条第1項第2号の期間を有する更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。
3 前条第3項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第101条 旧施行法第68条第1項第1号の期間が旧施行法第2条第1項第6号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第64条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第3項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第102条 旧施行法第90条第1項第1号の期間が4年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第73条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、55歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第2項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第73条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第90条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3 附則第99条第3項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第103条 旧施行法第111条第1項第1号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第82条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第2項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第108条の規定により読み替えられた旧共済法第78条第1項又は旧施行法第110条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第82条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第111条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3 附則第99条第3項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
第104条 退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に新共済法第80条第1項の規定及び附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
一 その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあつては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあつては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第81条第3項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第108条第2項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
二 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が新共済法第81条第4項に規定する停止解除調整変更額(以下この号及び附則第108条第2項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額の二分の一に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額
3 前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第105条 前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第43条、附則第44条、附則第63条、附則第64条、附則第72条、附則第73条及び附則第82条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に改定する。
2 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
第106条 附則第104条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合において、同条第2項中「除く。)」とあるのは、「除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
第107条 前条において準用する附則第104条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第45条、附則第66条、附則第75条及び附則第83条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。
2 前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。
第108条 障害年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、障害年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、障害年金の受給権者が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害年金の額のうち、当該各号に定める金額(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるときは、当該金額に新共済法第88条第1項の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額)に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
一 その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあつては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあつては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該障害年金の額のうちその算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第87条の規定、新施行法第22条の規定及び附則第8条の規定の例により算定した額(新共済法第87条第1項第2号及び第2項第2号に掲げる金額に相当する金額、同条第4項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額に相当する金額並びに新共済法第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が停止解除調整開始額以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
二 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に十二を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の二分の一に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額の二分の一に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の二分の一に相当する金額を控除して得た金額
3 前項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第109条 前条の規定により障害年金の支給を停止されている者が退職したときは、旧共済法第90条第2項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
第110条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する基準収入月額相当額(以下この条において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に百分の五十を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第82条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第82条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3 第1項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(旧共済法第9章の2の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体組合員となつた場合及び旧共済法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合の組合員となつた場合について準用する。
4 前三項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第111条 公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
一 旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する者 百分の二十八・五
二 旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する者 百分の十九
三 旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する者 百分の九・五
2 組合員期間が10年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
一 組合員期間が20年未満である者 組合員期間が10年を超える年数1年につき百分の〇・九五
二 組合員期間が20年以上である者 百分の九・五
3 公務によらない障害年金のうち、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該公務傷病によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第1項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。
第112条 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金は、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の百分の十九に相当する金額の支給を停止する。
2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。
第113条 退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
一 昭和54年改正前の法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)及び返還一時金並びに旧施行法の規定による返還一時金
二 旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還一時金
三 旧施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)
四 昭和54年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から60日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第1項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。
6 前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
第114条 退職年金等の受給権者が旧施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第19号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
2 退職年金等の受給権者が旧施行法第2条第1項第17号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた同項第22号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
第115条 附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第63条から附則第70条まで、附則第72条から附則第80条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。
2 附則第46条、附則第47条、附則第60条及び附則第61条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。
第116条 旧施行法第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第73条第1項第3号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第117条 附則第43条から附則第90条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
第118条 新共済法第142条第1項に規定する国の職員(次項において「国の職員」という。)についてこの附則の規定を適用する場合においては、附則第8条第1項中「旧共済法第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料」とあるのは「旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第114条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となつた俸給」と、同条第2項中「算定の基礎となつている給料」とあるのは「算定の基礎となつている俸給」と、「当該給料」とあるのは「当該俸給」と、附則第43条第1項第2号中「給料年額(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給年額(旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第44条第2項の規定により算定した俸給年額をいう。以下同じ。)」と、同条第2項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第46条第1項第2号中「給料(旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料をいう。以下同じ。)」とあるのは「俸給(旧共済法第142条第2項の規定により読み替えられた旧共済法第44条第2項の規定により算定した俸給をいう。以下同じ。)」と、附則第47条第1項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第48条第1項から第3項まで、附則第51条第1号及び附則第53条中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第61条第1項第2号中「給料」とあるのは「俸給」と、附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、附則第115条第1項中「給料年額」とあるのは「俸給年額」と、同条第2項中「給料」とあるのは「俸給」とする。
2 次に掲げる国の職員である組合員は、警察職員とみなして附則第72条から附則第80条までの規定を適用する。この場合において、附則第72条第1項及び第2項中「給料年額」とあるのは、「俸給年額」とする。
一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
二 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
第119条 旧施行法第131条の2第1項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員が支給を受ける旧共済法による年金である給付の支給停止の特例その他旧公企体長期組合員であつた組合員に対する旧共済法の長期給付に関する必要な経過措置は、政令で定める。
第120条 旧共済法による年金である給付(施行日以後に支給される一時金である旧共済法の規定による長期給付を含む。)に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
一 当該費用のうち、組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となつているものに対応する費用については、新施行法第96条及び第97条の規定による費用の負担の例による。
二 当該費用のうち、国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
三 当該費用のうち、公務による障害年金又は旧共済法第93条第1号若しくは第4号の規定による遺族年金の給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、新共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
四 当該費用のうち、附則第33条第1項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、同項の規定の例により、国又は地方公共団体が負担する。
五 当該費用のうち、前各号に規定するもの以外の費用については、新共済法第113条第2項第2号に掲げる費用の負担の例による。
第121条 新共済法第158条の2の規定は、同条に規定する共済会の行う年金である給付でその給付事由が施行日前にあるものの額についても適用する。
第122条 新共済法第161条の2の規定は、旧共済法第161条の2第1項に規定する重複期間を有する地方議会議員(新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下附則第124条までにおいて同じ。)に係る退職年金(新共済法第161条の規定による退職年金をいう。以下附則第124条までにおいて「地方議会議員の退職年金」という。)で施行日以後に給付事由が生じたものについて適用し、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金については、なお従前の例による。
第123条 新共済法第164条及び第169条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
2 新共済法第164条の2の規定は、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金についても、適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第124条 地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第11章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和59年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第103条に規定する互助年金については、昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条による改正前の地方公務員等共済組合法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に三・四に昭和54年度の年度平均の物価指数に対する昭和59年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和60年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(新共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第11章又は新施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、新施行法第104条第1項又は第4項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。
3 前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第125条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第131条 前条の規定による改正前の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第2項又は第4項の規定によりその例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和54年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和54年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に60歳に達したとき若しくは施行日以後に60歳に達し、その後に退職したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和54年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
区分 |
年数 |
昭和27年4月1日以前に生まれた者 |
20年 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 |
21年 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 |
22年 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
23年 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 |
24年 |
区分 |
年数 |
昭和19年4月1日以前に生まれた者 |
12年 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
13年 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
14年 |
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 |
15年 |
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 |
16年 |
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 |
17年 |
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 |
18年 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 |
19年 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
昭和2年4月1日以前に生まれた者 |
千分の七・三〇八 |
千分の〇・三六五 |
千分の〇・一八三 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の七・二〇五 |
千分の〇・四二四 |
千分の〇・二一二 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の七・一〇三 |
千分の〇・四八二 |
千分の〇・二四二 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の七・〇〇一 |
千分の〇・五三四 |
千分の〇・二七一 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・八九八 |
千分の〇・五八五 |
千分の〇・二九二 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・八〇四 |
千分の〇・六二八 |
千分の〇・三一五 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・七〇二 |
千分の〇・六七二 |
千分の〇・三三六 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・六〇六 |
千分の〇・七一六 |
千分の〇・三五八 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・五一二 |
千分の〇・七五三 |
千分の〇・三八〇 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・四二四 |
千分の〇・七九七 |
千分の〇・四〇二 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・三二八 |
千分の〇・八二六 |
千分の〇・四一七 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・二四一 |
千分の〇・八六二 |
千分の〇・四三二 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・一四六 |
千分の〇・八九二 |
千分の〇・四四六 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の六・〇五八 |
千分の〇・九二八 |
千分の〇・四六八 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・九七八 |
千分の〇・九五〇 |
千分の〇・四七五 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・八九〇 |
千分の〇・九七九 |
千分の〇・四九〇 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・八〇二 |
千分の一・〇〇八 |
千分の〇・五〇五 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・七二二 |
千分の一・〇三一 |
千分の〇・五一九 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・六四二 |
千分の一・〇五二 |
千分の〇・五二六 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
千分の五・五六二 |
千分の一・〇七五 |
千分の〇・五四一 |
区分 |
月数 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 |
300月 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
312月 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
324月 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
336月 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
348月 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
360月 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
372月 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
384月 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
396月 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
408月 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
420月 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
432月 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
444月 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
456月 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
468月 |
昭和16年4月2日以後に生まれた者 |
480月 |
区分 |
割合 |
昭和2年4月1日以前に生まれた者 |
〇 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
三百十二分の十二 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
三百二十四分の二十四 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
三百三十六分の三十六 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
三百四十八分の四十八 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
三百六十分の六十 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
三百七十二分の七十二 |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
三百八十四分の八十四 |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
三百九十六分の九十六 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八分の百八 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
四百二十分の百二十 |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
四百三十二分の百三十二 |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
四百四十四分の百四十四 |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
四百五十六分の百五十六 |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
四百六十八分の百六十八 |
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百八十 |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の百九十二 |
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四 |
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百十六 |
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百二十八 |
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百四十 |
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百五十二 |
昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百六十四 |
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百七十六 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の二百八十八 |
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百十二 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百二十四 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百三十六 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者 |
四百八十分の三百四十八 |
昭和5年4月1日以前に生まれた者 |
一・二二二 |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二三三 |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六〇 |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二六六 |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二七一 |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
一・二八一 |
昭和12年4月2日以後に生まれた者 |
一・二九一 |
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 昭和63年1月1日
イからニまで 略
ホ 附則第52条、第53条及び第55条から第57条までの規定
第1条 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方公務員等共済組合法第114条第4項の改正規定及び同法附則第33条の改正規定並びに附則第5条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第1条中地方公務員等共済組合法第75条第4項の改正規定 平成2年2月1日
三 第1条中地方公務員等共済組合法第38条の3に一項を加える改正規定、同法附則第14条の3の改正規定、同法附則第14条の6を削り、同法附則第14条の5を同法附則第14条の6とする改正規定、同法附則第14条の4の改正規定、同法附則第14条の3の次に一条を加える改正規定、同法附則第14条の7の改正規定、同法附則第28条の6の改正規定及び同法附則第28条の7第4項の改正規定並びに附則第6条及び第9条の規定 平成2年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第74条の2第1項、第80条第2項、第87条第3項及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、第99条の3、附則第14条の8並びに附則第20条第1項の規定並びに第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第12条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第29条第1項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定 平成元年4月1日
二 改正後の法第81条第2項及び第92条第2項の規定並びに改正後の昭和60年改正法附則第104条第2項及び附則第108条第2項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
第2条 出産の日が施行日前42日以前の日である組合員及び組合員であった者については、改正後の法第69条第1項の規定は、適用しない。
第3条 改正後の法及び改正後の昭和60年改正法の規定のうち附則第1条第2項第1号に掲げる規定は、平成元年4月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付(以下この条において「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、平成元年3月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
2 改正後の法及び改正後の昭和60年改正法の規定のうち附則第1条第2項第2号に掲げる規定は、施行日の属する月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付について適用し、施行日の属する月の前月分以前の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
3 改正後の法第98条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法第96条第1項の規定による障害一時金(以下この項及び附則第6条において「障害一時金」という。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金については、なお従前の例による。
第4条 この法律の公布の日以後平成2年3月31日までの間に行われる法第113条第1項後段の規定による再計算については、第1条の規定による改正前の法附則第14条の6第2項(法第113条第1項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第5条 改正後の法第114条第4項及び附則第33条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第6条 改正後の法附則第28条の6の規定は、平成2年4月1日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、同日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
第7条 平成元年4月分以後の共済会(法第151条第1項に規定する共済会をいう。以下この条において同じ。)の行う年金である給付の額は、地方議会議員(同項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であった者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる報酬額に係る共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、改定の措置を講ずるものとする。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 附則第2条及び第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
第6条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に一項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に一条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に二節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に一節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成4年4月1日
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
第16条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第69条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
第49条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る地方公務員等共済組合法の規定による給付については、なお従前の例による。
2 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後の法」という。)第56条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける組合員又は組合員であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成8年3月31日(附則第4条第1項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の法第58条第1項に規定する療養の給付等とみなして同条の規定を適用する。
3 前項の規定は、地方公務員等共済組合法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
4 施行日前に入院していて組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。
5 出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者のこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による育児手当金の支給については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方公務員等共済組合法第44条第1項、第114条第4項及び附則第33条の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
二 第1条中地方公務員等共済組合法第148条、第149条及び第173条の改正規定並びに附則第11条の規定 この法律の公布の日から起算して20日を経過した日
三 第2条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第4条の規定及び第6条の規定並びに附則第3条、第6条第4項、第7条、第10条及び第13条の規定 平成7年4月1日
四 第2条中地方公務員等共済組合法附則第26条の次に二条を加える改正規定及び附則第9条の規定 平成10年4月1日
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第74条の2第1項、第80条第2項、第87条第3項及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、第99条の3、附則第14条の8並びに附則第20条第1項の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第1項の規定、第5条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、平成6年10月1日から適用する。
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第44条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月の初日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合の法第68条、第69条又は第70条に規定する給料日額について適用し、同日前に給付事由が生じた法による傷病手当金、出産手当金又は休業手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する給料日額については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行(附則第1条第1項第3号の規定による施行をいう。次項及び附則第7条において同じ。)の際現に第2条の規定による改正前の法第78条第2項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第2条の規定による改正後の法(以下「改正共済法」という。)第78条第2項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
2 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の法附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、改正共済法附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
第4条 平成6年9月分以前の月分の法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の法第98条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第5条 第1条の規定による改正後の法第114条第4項及び附則第33条の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、施行日の属する月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第6条 昭和9年4月1日以前に生まれた者に対する第1条の規定による改正後の法附則第20条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「444月」とあるのは、「444月(昭和9年4月1日以前に生まれた者のうち、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者以外の者にあつては432月)」とする。
第7条 この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和10年4月1日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第81条第2項若しくは第92条第2項又は第6条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第104条第2項若しくは第108条第2項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第2条の規定による改正前の法第81条第2項若しくは第92条第2項又は第6条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第104条第2項若しくは第108条第2項の規定が平成7年4月1日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
第8条 施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2 施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、法第84条第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
3 前二項の請求があったときは、法第84条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第9条 改正共済法附則第26条の2及び第26条の3の規定は、改正共済法附則第19条又は第26条の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成10年4月1日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
第10条 改正共済法附則第28条の13の規定は、施行日において日本国内に住所を有しない者(施行日において国民年金の被保険者であった者及び施行日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
2 施行日から平成7年3月31日までの間に、最後の国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年4月1日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について改正共済法附則第28条の13第1項の規定を適用する場合においては、同条第1項第3号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成7年4月1日」とする。
第11条 この法律の施行(附則第1条第1項第2号の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第70条の2に規定する育児休業手当金は、同条に規定する勤務に服さなかった期間のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る期間について支給する。
第3条 施行日以後最初に改正後の法第113条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 改正後の法第164条第1項及び第2項並びに第169条第2項及び第3項の規定は、地方議会議員(改正後の法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないものに係る退職年金(改正後の法第161条の規定による退職年金をいう。以下この条において同じ。)の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係る退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。
第5条 地方議会議員であった者で施行日前に地方議会議員であった期間を有しないもののうち次の表の上欄に掲げる者であるものに対する改正後の法第164条第1項及び第2項並びに第169条第2項及び第3項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和20年4月1日以前に生まれた者 |
62歳 |
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた者 |
63歳 |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 |
64歳 |
第6条 改正後の法第166条第3項及び同条第6項において準用する同条第5項の規定は、施行日以後に支給される期末手当(同条第3項に規定する期末手当をいう。)について適用する。
第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第3条 この条から附則第10条まで、附則第12条、第13条、第15条から第19条まで、第21条から第27条まで、第29条から第33条まで、第35条、第37条、第38条、第40条から第43条まで、第45条、第46条、第49条、第54条、第59条、第61条、第64条、第66条、第67条及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正後国共済法 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
二 改正後国共済施行法 附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
三 改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。
七 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
八 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
第61条 旧適用法人共済組合員期間を有する者で施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となったものに対する平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第144条第1項の規定の適用については、同項中「国の組合の組合員であつた間」とあるのは「国の組合の組合員であつた間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項において「平成8年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該組合員であつた期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であつた期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であつた期間に算入された期間を含む。)を除く。)」とする。
第70条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
第52条 新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第61条第1項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による給付を含む。)」とする。
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成10年4月1日
第1条 この法律は、平成9年9月1日から施行する。
第13条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の額については、なお従前の例による。
第15条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に一条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第23条 旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第49条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第158条 施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2 地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
3 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十一まで 略
十二 地方公務員共済組合審議会
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に一条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
二 略
三 第2条、第5条、第8条、第11条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第43条」を「第43条第1項」に改める部分に限る。)、第14条、第16条、第19条及び第23条並びに附則第14条から第18条まで及び第29条から第31条までの規定 平成14年4月1日
第38条 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方公務員等共済組合法第22条の改正規定、同法第53条第10号の2の次に一号を加える改正規定、同法第70条の2の次に一条を加える改正規定、同法第71条及び第113条第3項第1号の改正規定、同法第142条第2項の表の改正規定、同法第156条の2を同法第156条の5とし、同法第156条の次に三条を加える改正規定、同法第157条の2及び第173条第1号の改正規定、同法附則第14条の4の2の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同法附則第18条第6項及び附則第30条の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 公布の日
二 第1条中地方公務員等共済組合法第114条第4項及び附則第33条の改正規定並びに附則第8条の規定 平成12年10月1日
三 第1条中地方公務員等共済組合法第82条の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第93条第1項の改正規定、同法附則第18条の次に一条を加える改正規定、同法附則第19条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第20条、附則第20条の2第1項及び第4項並びに附則第20条の3第3項及び第6項の改正規定、同法附則第24条第2項の表の改正規定、同条の次に見出し及び二条を加える改正規定、同法附則第25条第3項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第25条の2から附則第25条の4までの改正規定、同法附則第25条の6の改正規定、同法附則第26条第2項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定並びに同法附則第26条の2から附則第27条までの改正規定並びに第3条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第110条第1項の改正規定並びに附則第7条、第17条及び第18条の規定 平成14年4月1日
四 第2条(次号に掲げる規定を除く。)及び第4条(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第5号、附則第15条及び附則別表第三の改正規定に限る。)並びに附則第10条、第11条、第13条、第14条及び第19条の規定 平成15年4月1日
五 第2条(地方公務員等共済組合法第81条第2項、第82条、第92条第2項及び第93条第1項の改正規定に限る。)及び第4条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第12条の規定 平成16年4月1日
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第53条第10号の3、第70条の3、第71条、第113条第3項第1号、第142条第2項、附則第14条の4の2第1項、附則第18条第6項及び附則第30条の2の規定並びに附則第3条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第22条第2項及び第3項並びに第156条の4第2項及び第3項の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度に係るこれらの規定に規定する書類から適用する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第156条の3の規定は、平成12年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算から適用する。
第3条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第70条の3第1項に規定する介護休業手当金は、同項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成11年4月1日以後に係る期間について支給する。
第4条 平成12年3月分以前の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の法第98条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第5条 第1条の規定による改正前の法第76条の2第1項の規定に基づき施行日前に行われた支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
第6条 平成12年度から平成14年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、第1条の規定による改正後の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項(第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項及び第2項(昭和60年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、附則第20条の2第2項第2号及び第3号(第1条の規定による改正後の法附則第20条の3第1項及び第4項、法附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項並びに第1条の規定による改正後の法附則第26条第5項並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第24条第1項(第1条の規定による改正後の法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
一 第1条の規定による改正後の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、附則第14条の8、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 第1条の規定による改正前の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、附則第14条の8、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額
2 前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第1条の規定による改正前の法附則第14条の8中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」とする。
3 前二項に定めるもののほか、平成12年度から平成14年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条 第1条の規定による改正後の法第82条及び第93条並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第110条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除く。附則第12条において同じ。)又は法第40条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
第8条 第1条の規定による改正後の法第114条第4項及び附則第33条の規定は、平成12年10月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年9月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
第9条 第1条の規定による改正後の法第115条の2第3項、第116条及び第144条の12の規定は、平成12年4月以後の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の特別掛金及び地方公共団体若しくは職員団体又は団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。
第10条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、法第79条第1項、第87条第1項及び第2項(昭和60年改正法附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(昭和60年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに昭和60年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として第2条の規定による改正前の法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに第4条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第三の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。第3項及び次条において「平成16年改正法」という。)第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合における第2条の規定による改正前の法第44条第2項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第44条第2項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
3 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第2条の規定による改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第87条第1項各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成16年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成15年4月1日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第44条第2項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の七・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の一・四二五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の千分の〇・七一三」と、同条第3項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・四二五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・二〇六」とする。
4 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第87条第1項各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
5 地方公共団体の長であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
一 平成15年4月1日前の地方公共団体の長であった期間を基礎として第2条の規定による改正前の法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
二 平成15年4月1日以後の地方公共団体の長であった期間を基礎として法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
6 前項第1号の規定による金額を算定する場合における第2条の規定による改正前の法第102条第1項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長であった期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、再評価率を乗じて得た額とする。
7 第5項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第2条の規定による改正前の法第102条第1項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第24条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
8 第5項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第102条第1項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第24条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第11条 法による年金である給付の額については、前条第1項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第1項及び第5項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第5項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
一 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として第2条の規定による改正前の法第44条第2項、第1条の規定による改正前の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、附則第14条の8並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第三の規定又は平成16年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第三の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 組合員期間の全部が平成15年4月1日以後であるときは、法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項(昭和60年改正法附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(昭和60年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに昭和60年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第2号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第2条の規定による改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第1条の規定による改正前の法第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第87条第1項各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第14条の8中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第44条第2項」とあるのは「同法附則第11条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項」と、「附則第14条の8の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成16年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「平成15年4月1日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則第11条第1項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第2条の規定による改正前の法第44条第2項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均給与月額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の一・五」と、「平均給与月額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の千分の〇・七五」と、同条第3項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。
4 第1項第2号又は第2項の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第79条第1項第1号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第87条第1項第1号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項第1号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第3号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
5 法による年金である給付の額については、法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第1項及び第5項の規定により算定した金額の合算額が第1項各号の規定による金額を合算して得た金額と次の各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条第5項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
一 平成15年4月1日前の地方公共団体の長であった期間を基礎として第1条の規定による改正前の法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、附則第14条の8並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
二 平成15年4月1日以後の地方公共団体の長であった期間を基礎として法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により加算される金額
6 地方公共団体の長であった期間の全部が平成15年4月1日以後であるときは、法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定により加算される金額が、前項第2号の規定の例により加算される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
7 第5項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第1条の規定による改正前の法第102条第1項中「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前期間」という。)の」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前期間」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第14条の8中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前期間」と、「第102条第1項」とあるのは「同法附則第11条第5項の規定により読み替えられた第102条第1項」と、「附則第14条の8の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、附則第24条第1項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日前期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
8 第5項第2号又は第6項の規定による金額を算定する場合においては、法第102条第1項中「である者」とあるのは「であり、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者」と、「地方公共団体の長であつた期間の」とあるのは「地方公共団体の長であつた期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後期間」という。)の」と、「給料の額に再評価率」とあるのは「給料の額に再評価率(その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後期間」と、「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項中「百分の四十三・八四六」とあるのは「百分の四十六・一五四」と、「相当する金額を」とあるのは「相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額を」と、附則第24条第1項中「百分の四十三・八四六に相当する金額」とあるのは「百分の四十六・一五四に相当する金額に、基準日後期間の月数を地方公共団体の長であつた期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
9 平成16年度における第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額改定率は、一・〇〇一とする。
10 第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額改定率は、毎年度、法第44条の3第1項又は第3項(法第44条の4第1項に規定する調整期間にあっては、法第44条の5第1項又は第4項)の規定の例により改定する。
11 前項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
12 前各項に定めるもののほか、平成15年度以後における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条の2 当該年度の前年度に属する3月31日において附則第10条第1項若しくは第5項又は前条第1項、第2項、第5項若しくは第6項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第44条の2から第44条の5までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第10条第1項又は第5項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第44条の2(法第44条の3から第44条の5までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 法第44条の2第1項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が一を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第44条の3(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第44条の4(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
二 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、法第44条の5の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第12条 第2条の規定による改正後の法第82条及び第93条並びに第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第110条の規定は、平成16年4月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第40条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成16年4月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
第13条 平成15年4月前の期末手当等に係る特別掛金(第2条の規定による改正前の法第115条の2第1項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正前の法第115条の2第1項の規定による特別掛金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項第10号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。
第14条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法による脱退一時金については、法附則第28条の13第3項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額に一・三を乗じて得た額及び同日以後の組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となった給料の額の合算額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同条第4項に定める給料に係る支給率を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の計算の基礎となる掛金の標準となった期末手当等の額の総額を組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項に定める期末手当等に係る支給率を乗じて得た額との合計額とする。
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
昭和62年3月以前 |
一・二二 |
昭和62年4月から昭和63年3月まで |
一・一九 |
昭和63年4月から平成元年11月まで |
一・一六 |
平成元年12月から平成3年3月まで |
一・〇九 |
平成3年4月から平成4年3月まで |
一・〇四 |
平成4年4月から平成5年3月まで |
一・〇一 |
平成5年4月から平成12年3月まで |
〇・九九 |
平成12年4月から平成17年3月まで |
〇・九一七 |
平成17年度以後の各年度に属する月 |
政令で定める率 |
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中雇用保険法第61条の4第4項、第61条の5第2項及び第61条の7第4項の改正規定、第3条中船員保険法第36条第4項、第37条第2項及び第38条第4項の改正規定並びに附則第7条、第8条、第14条及び第15条の規定、附則第23条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第68条の2及び第68条の3第1項の改正規定、附則第24条の規定、附則第28条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2及び第70条の3第1項の改正規定並びに附則第29条の規定 平成13年1月1日
第29条 地方公務員等共済組合法第70条の2に規定する育児休業により勤務に服さなかった期間のうち平成13年1月1日前に係る期間について支給する育児休業手当金の額については、なお従前の例による。
2 地方公務員等共済組合法第70条の3第1項に規定する介護休業により勤務に服さなかった期間のうち平成13年1月1日前に係る期間について支給する介護休業手当金の額については、なお従前の例による。
第30条 旧受給資格者であって附則第5条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る附則第28条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第26条の2第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中健康保険法第58条に三項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、第4条中船員保険法第30条ノ2に二項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済組合法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中地方公務員等共済組合法第68条の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員共済法第25条の改正規定 平成13年4月1日
第22条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第116条の規定は、平成13年1月以後の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。
第28条 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
一及び二 略
三 資金運用部資金法等の一部を改正する法律附則第25条の規定 附則第21条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の規定
第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第82条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「新法」という。)第40条第2項の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
2 新法第68条第6項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新法第76条第1項、第2項及び第4項、第76条の2第1項及び第3項、第81条第4項、第82条第1項並びに第93条第1項の規定は、施行日以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
4 新法第114条第2項の規定は、施行日以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。
5 新法附則第28条の7第2項の規定は、施行日以前に旧農林共済組合の組合員の資格を喪失した場合についても、適用する。
第84条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「新法」という。)附則第10条第2項及び第4項並びに第110条第1項の規定は、施行日以後の月分として支給される旧共済法による年金である給付(新法附則第2条第7号に掲げる旧共済法による年金である給付をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前の月分として支給される旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第2条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)の規定(第170条の3の規定を除く。)及び附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以下この条において「共済給付金」という。)(施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者に係る公務傷病年金及び施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者で退職年金又は公務傷病年金を受けていたものに係る遺族年金(以下この条において「特定公務傷病年金等」という。)を除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた共済給付金及び施行日以後に給付事由が生じた特定公務傷病年金等については、なお従前の例による。
第3条 平成14年4月以後の地方議会議員であった期間が12年に満たない場合における新共済法第161条第2項及び第162条第2項の規定の適用については、新共済法第161条第2項中「12年間」とあるのは「(平成14年4月以後の期間に限る。)」と、「十二で除して」とあるのは「平成14年4月以後の地方議会議員であつた期間の月数で除して得た額に十二を乗じて」と、新共済法第162条第2項中「当該在職期間」とあるのは「平成14年4月以後の地方議会議員であつた期間」とする。
第4条 削除
第5条 新共済法第161条の2第1項に規定する者が施行日前の同項に規定する重複期間(以下この条において「重複期間」という。)を有するときは、その者に係る退職年金の年額は、同項の規定にかかわらず、新共済法第161条第2項の規定により算定した退職年金の年額(以下この条において「退職年金基本年額」という。)から、次の各号に掲げる金額の合算額を控除した金額とする。
一 退職年金基本年額に施行日前の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十五に相当する金額
二 退職年金基本年額に施行日以後の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の四十に相当する金額
第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第52条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による療養費、家族療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第50条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第63条第3項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員について適用し、出産の日が施行日前である組合員の附則第50条の規定による改正前の同法の配偶者出産費については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行の日前に任意継続組合員(地方公務員等共済組合法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員をいう。以下この項において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続組合員の資格の喪失については、前条の規定による改正後の同法第144条の2第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第5条 前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第38条の8第5項の規定は、平成14年4月1日に始まる事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から地方公務員共済組合連合会に払込みのあった金額については、なおその効力を有する。
2 地方公務員共済組合連合会は、平成15年4月1日前に終了する事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から払込みのあった金額のうち、前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第38条の8第5項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
第1条 この法律は、平成15年5月1日から施行する。
第33条 附則第11条第1項の規定により高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び同条第2項の規定により高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第26条の3の規定の適用については、なお従前の例による。
2 施行日以後に安定した職業に就くことにより雇用保険の被保険者となった旧受給資格者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第26条の3の規定の適用については、同条第5項の規定により読み替えて準用する同条第1項第1号中「雇用保険法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた雇用保険法」とする。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家公務員退職手当法第5条の2及び第7条の2の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、第6条、第9条、第12条及び第14条並びに附則第9条から第13条まで、第26条及び第27条の規定 平成17年4月1日
二 第3条及び第10条の規定 平成18年4月1日
三 第4条、第7条、第11条、第15条及び第16条並びに附則第14条から第18条まで、第20条、第28条から第45条まで、第49条及び第50条の規定 平成19年4月1日
四 第5条並びに附則第21条及び第22条の規定 平成20年4月1日
五 附則第19条の規定 平成18年10月1日
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第116条の2に規定する財政調整拠出金については、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会並びに国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合及び同法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会の長期給付に係る財政状況等を勘案して検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「地方公務員共済組合」とする。
第3条 平成16年9月以前の月分の法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)の額については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の法第98条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第4条 平成26年度までの各年度における法による年金である給付については、第1条の規定による改正後の法(第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下「平成12年改正法」という。)の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法を含む。)又は第8条の規定による改正後の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の地共済法等の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法(第13条の規定による改正前の平成12年改正法の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法を含む。)又は第8条の規定による改正前の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の地共済法等の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の地共済法等の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該金額を法による年金である給付の金額とする。
2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第1条の規定による改正前の法 |
第80条第2項 |
23万1400円 |
23万1400円に〇・九八八(第74条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
7万7100円 |
7万7100円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
||
第87条第3項 |
60万3200円 |
60万3200円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第87条第4項第1号 |
427万6600円 |
427万6600円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第87条第4項第2号 |
264万1400円 |
264万1400円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第87条第4項第3号 |
238万9900円 |
238万9900円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第88条第3項 |
23万1400円 |
23万1400円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第99条の2第3項 |
106万9100円 |
106万9100円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
第99条の3 |
60万3200円 |
60万3200円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第20条の2第2項第1号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
二 第8条の規定による改正前の昭和60年改正法 |
附則第16条第1項第1号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
附則第16条第4項 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第17条第2項第1号 |
3万4100円 |
3万4100円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第2号 |
6万8300円 |
6万8300円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第3号 |
10万2500円 |
10万2500円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第4号 |
13万6600円 |
13万6600円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第17条第2項第5号 |
17万700円 |
17万700円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
三 第13条の規定による改正前の平成12年改正法附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法 |
第79条第1項第1号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八(第74条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
第79条第1項第2号並びに第87条第1項及び第2項第1号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
第87条第2項第2号 |
加えた額) |
加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
第99条の2第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
四 第13条の規定による改正前の平成12年改正法附則第10条第5項若しくは第6項又は第11条第5項若しくは第6項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法 |
第102条第1項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八(第74条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た金額 |
第103条第1項及び第2項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
第104条第1項 |
相当する金額に |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額に |
|
附則第24条第1項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
第4条の2 平成25年度及び平成26年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「〇・九八八(第74条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八(第74条の2第1項に規定する物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第5条 平成26年度までの各年度における旧共済法による年金については、第8条の規定による改正後の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正後の昭和60年改正法の規定」という。)により算定した金額が、次項の規定により読み替えられた第8条の規定による改正前の昭和60年改正法又は平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この項において「改正前の昭和60年改正法の規定」という。)により算定した金額に満たないときは、改正前の昭和60年改正法の規定はなおその効力を有するものとし、改正後の昭和60年改正法の規定にかかわらず、当該金額を旧共済法による年金の金額とする。
2 前項の場合において、次の表の第一欄に掲げる法律の同表第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
一 第8条の規定による改正前の昭和60年改正法 |
附則第43条第1項第1号 |
加えた額) |
加えた額)に〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
附則第43条第1項第2号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第43条第2項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第46条第1項第1号 |
75万4320円 |
75万4320円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第46条第1項第2号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第47条第1項第1号 |
75万4320円 |
75万4320円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第47条第1項第2号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第1項各号列記以外の部分 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額を |
|
附則第48条第1項第1号 |
加えた額) |
加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第1項第2号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第2項第1号 |
加えた額 |
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第2項第4号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第3項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第51条第1号 |
加えた金額( |
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額( |
|
百分の〇・九五に相当する額 |
百分の〇・九五に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
||
附則第53条 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第54条第1項 |
15万4200円 |
15万4200円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
26万9900円 |
26万9900円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
||
附則第61条第1項第1号 |
75万4320円 |
75万4320円に〇・九八八を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。) |
|
附則第61条第1項第2号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第63条第1項第1号 |
加えた額 |
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第63条第1項第3号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第63条第2項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第72条第1項第1号 |
加えた額 |
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第72条第1項第3号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第72条第2項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
二 平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法 |
附則第43条第1項第2号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額 |
附則第43条第2項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第46条第1項第2号及び第47条第1項第2号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第1項各号列記以外の部分 |
相当する額を |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額を |
|
附則第48条第1項第1号 |
加えた額) |
加えた額)に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第1項第2号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第2項第1号 |
加えた額 |
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第2項第4号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第48条第3項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第51条第1号 |
加えた金額( |
加えた金額に〇・九八八を乗じて得た金額( |
|
百分の一に相当する額 |
百分の一に相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
||
附則第53条 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第61条第1項第2号 |
乗じて得た額 |
乗じて得た額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第63条第1項第1号 |
加えた額 |
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第63条第2項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
|
附則第72条第1項第1号 |
加えた額 |
加えた額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第72条第1項第3号 |
相当する額 |
相当する額に〇・九八八を乗じて得た額 |
|
附則第72条第2項 |
相当する金額 |
相当する金額に〇・九八八を乗じて得た金額 |
第5条の2 平成25年度及び平成26年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第1項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第2項の表第四欄中「〇・九八八(物価指数が平成15年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の4月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の4月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
第6条 平成17年度及び平成18年度における第1条の規定による改正後の法第44条の2から第44条の5までの規定の適用については、法第44条の2第1項第3号に掲げる率を一とみなす。
2 平成19年度における第1条の規定による改正後の法第44条の2第1項第3号の規定の適用については、同号イ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
3 平成20年度における第1条の規定による改正後の法第44条の2第1項第3号の規定の適用については、同号ロ中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
第7条 法による年金である給付(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める給付の受給権者(以下この条及び次条において「受給権者」という。)のうち、当該年度において第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分(第1条の規定による改正後の法別表第二各号に掲げる受給権者の区分をいう。以下この条及び次条において同じ。)に属するものに適用される再評価率(第1条の規定による改正後の法第44条第2項に規定する再評価率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)又は従前額改定率(第13条の規定による改正後の平成12年改正法附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額改定率をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)その他政令で定める率(以下この条及び次条において「再評価率等」という。)の改定又は設定については、平成26年度までの間は、第1条の規定による改正後の法第44条の4及び第44条の5の規定(第13条の規定による改正後の平成12年改正法附則第11条第10項においてその例による場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、適用しない。
一 第1条の規定による改正後の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号又は第13条の規定による改正後の平成12年改正法附則第11条第2項の規定により算定した金額(第1条の規定による改正後の法第44条の4及び第44条の5の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の平成12年改正法の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、当該年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、第1条の規定による改正後の法第44条の4第4項第1号に規定する調整率(以下この項及び次条第2項において「調整率」という。)が前項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第1条の規定による改正後の法第44条の4及び第44条の5の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
第7条の2 平成27年度において、受給権者のうち、第1号に掲げる指数が第2号に掲げる指数以下となる区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定については、第1条の規定による改正後の法第44条の4及び第44条の5の規定は、適用しない。
一 平成27年度における第1条の規定による改正後の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号又は第13条の規定による改正後の平成12年改正法附則第11条第2項の規定により算定した金額(第1条の規定による改正後の法第44条の4及び第44条の5の規定の適用がないものとして改定し、又は設定した再評価率又は従前額改定率を基礎として算定した金額とする。)の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
二 平成26年度における附則第4条の2の規定により読み替えられた附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされた第13条の規定による改正前の平成12年改正法の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法の規定により算定した金額の水準を表すものとして政令で定めるところにより計算した指数
2 受給権者のうち、平成27年度において、前項第1号に掲げる指数が同項第2号に掲げる指数を上回り、かつ、調整率が同項第1号に掲げる指数に対する同項第2号に掲げる指数の比率を下回る区分に属するものに適用される再評価率等の改定又は設定に対する第1条の規定による改正後の法第44条の4及び第44条の5の規定の適用については、当該比率を調整率とみなす。
第8条 平成16年度における第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号の規定の適用については、同号中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。
2 地方公共団体は、平成16年度における国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号に定める額のほか、21億2764万6000円を負担する。
3 平成17年度における第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額」とする。
4 地方公共団体は、平成17年度における国民年金法第94条の2第2項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号に定める額のほか、82億230万7000円を負担する。
5 平成18年度における第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額」とする。
6 平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号の規定の適用については、同号中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」とする。
第8条の2 地方公共団体は、平成21年度から平成25年度までの各年度において国民年金法第94条の2第2項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前条第6項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号に定める額のほか、第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号に定める額と前条第6項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正後の法第113条第3項第2号に定める額との差額に相当する額を負担する。
第9条 第2条の規定による改正後の法第70条の2第2項の規定は、平成17年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する育児休業に係る育児休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該育児休業に係る育児休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第10条 第2条の規定による改正後の法第70条の3第3項の規定は、平成17年4月1日以後に開始された同条第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用し、同日前に開始された当該介護休業に係る介護休業手当金の額の算定については、なお従前の例による。
第11条 第2条の規定による改正後の法附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2 第9条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号及び第19条第5項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3 第6条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあつては35年、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあつては36年、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
第12条 平成17年4月1日前に第2条の規定による改正前の法第114条の2の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日前に第2条の規定による改正後の法第114条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者(同日前に第2条の規定による改正前の法第114条の2の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成17年4月1日とみなして、第2条の規定による改正後の法第114条の2第1項の規定を適用する。
第13条 平成17年4月前の組合員期間のみに係る法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。
第14条 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)に係る第4条の規定による改正後の法第27条第2項各号に掲げる業務については、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)において行うものとする。この場合において、当該構成組合に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定により構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴い市町村連合会が構成組合の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3 前二項に定めるもののほか、構成組合が行っていた業務を市町村連合会が行うこととなったことに伴う経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条 第4条の規定による改正後の法第80条の2の規定は、平成19年4月1日前において法第78条の規定による退職共済年金の受給権を有する者については、適用しない。
第16条 第4条の規定による改正後の法第82条若しくは第93条又は昭和60年改正法附則第110条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和12年4月1日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第4条の規定による改正後の法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
第17条 平成19年4月1日前に給付事由の生じた法による遺族共済年金(その受給権者が昭和17年4月1日以前に生まれたものに限る。)の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成19年4月1日前において旧共済法による年金(退職を給付事由とするものに限る。)その他これに相当するものとして政令で定めるものの受給権を有する者が平成19年4月1日以後に法による遺族共済年金の受給権を取得した場合にあっては、当該遺族共済年金の額の算定及び支給の停止については、なお従前の例による。
3 第4条の規定による改正後の法第99条の7第1項第5号の規定は、平成19年4月1日以後に給付事由の生じた法による遺族共済年金について適用する。
第18条 第4条の規定による改正後の法第105条第1項の規定は、平成19年4月1日前に離婚等(同項に規定する離婚等をいう。)をした場合(総務省令で定める場合を除く。)については、適用しない。
第19条 第4条の規定による改正後の法第105条第1項に規定する当事者又はその一方は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、第4条の規定による改正後の法第107条第1項の規定の例により、地方公務員共済組合に対し、請求をすることができる。
第20条 第4条の規定による改正後の法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第8条第2項第3号、第12条第1項第2号及び第4号並びに第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同法附則第8条第2項第3号中「含む。」とあるのは「含み、地方公務員等共済組合法第107条の3第3項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第12条第1項第2号及び第4号中「含む。」とあるのは「含み、附則第8条第2項第3号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第14条第1項第1号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第8条第2項第3号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第21条 第5条の規定による改正後の法第107条の7第1項の規定の適用については、平成20年4月1日前の期間については、同項に規定する特定期間に算入しない。
第22条 第5条の規定による改正後の法第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第14条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「含む。)の月数」とあるのは、「含み、附則第8条第2項第3号に掲げる期間にあつては、地方公務員等共済組合法第107条の7第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
第23条 平成17年度における第13条の規定による改正後の平成12年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「〇・九二六」とする。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
二 略
三 第4条並びに附則第14条、第42条、第44条及び第53条の規定 平成18年10月1日
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第9条の規定 平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成18年法律第11号)の施行の日
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第166条の改正規定及び第167条の2を第167条の3とし、第167条の次に一条を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新法」という。)第161条及び第164条の2、附則第9条の規定による改正後の旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条の2第2項及び第3項並びに附則第11条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第10条第2項及び第3項の規定は、平成19年4月分以後の月分の退職年金について適用し、平成19年3月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。
2 新法第161条の3の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた退職一時金については、なお従前の例による。
3 新法の規定中公務傷病年金に関する部分は、施行日以後に地方議会議員である期間を有する者が受ける公務傷病年金について適用し、施行日以後に地方議会議員である期間を有しない者が受ける公務傷病年金(次項及び次条第3項において「特定公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。
4 新法の規定中遺族年金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び施行日以後に給付事由が生じる遺族年金で特定公務傷病年金に係るものについては、なお従前の例による。
5 新法の規定中遺族一時金に関する部分は、施行日以後に給付事由が生じる遺族一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた遺族一時金については、なお従前の例による。
第3条 施行日以後に給付事由が生じる退職年金又は退職一時金で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者が受けるものに対する新法第161条又は第161条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第161条第2項 |
百五十分の三十五 |
百五十分の三十六 |
百五十分の〇・七 |
百五十分の〇・七二 |
|
第161条第4項 |
百分の〇・九八 |
百分の一・〇 |
第161条の3第2項 |
百分の四十九 |
百分の五十 |
百分の五十六 |
百分の五十七 |
|
百分の六十三 |
百分の六十四 |
2 施行日以後に地方議会議員である期間を有し、かつ、施行日前にも地方議会議員であった期間を有する者が受ける公務傷病年金に対する新法第162条第2項の規定の適用については、同項中「第161条第2項」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条第2項」と、「第161条の」とあるのは「同法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条の」とする。
3 施行日以後に給付事由が生じる遺族年金(特定公務傷病年金に係るものを除く。)で施行日前に地方議会議員であった期間を有する者に係るものに対する新法第163条第2項の規定の適用については、同項第3号中「第161条」とあるのは「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号。以下この号及び次号において「平成18年地共済改正法」という。)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条」と、「給すべき退職年金の年額」とあるのは「給すべき退職年金の年額(退職一時金の支給を受けた者で第162条第1項の規定により公務傷病年金を受けることとなつたものについては、平成18年地共済改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条第4項の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。次号において同じ。)」と、「同条」とあるのは「平成18年地共済改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条」と、同項第4号中「第161条」とあるのは「平成18年地共済改正法附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第161条」とする。
第4条 平成15年4月1日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成19年4月分以後の月分の退職年金に対する新法第161条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第161条第2項 |
百五十分の三十五 |
百五十分の四十・五 |
|
百五十分の〇・七 |
百五十分の〇・八一 |
||
第161条第3項 |
30年 |
50年 |
|
第161条第4項 |
百分の〇・九八 |
百分の一・一三 |
第5条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第122条の規定によりなお従前の例によることとされている退職年金を含む。)のうち平成19年4月分以後の月分の退職年金に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条(附則第8条において「平成14年改正前地共済法第161条」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法第161条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第161条第2項 |
百五十分の五十 |
百五十分の四十五 |
百五十分の一 |
百五十分の〇・九 |
|
第161条第4項 |
百分の一・四 |
百分の一・二六 |
第7条 前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号。次項において「平成14年地共済改正法」という。)附則第4条第1項の規定により読み替えて適用されるこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(次項において「旧法」という。)第161条の規定の適用を受けた者の退職年金のうち平成19年3月分以前の月分の退職年金については、なお従前の例による。
2 平成14年地共済改正法附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される旧法第161条の3の規定の適用を受けた者の退職一時金で施行日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
第8条 施行日前に給付事由が生じた退職年金については、附則第4条の規定により読み替えて適用される新法第161条又は附則第5条の規定により読み替えて適用される平成14年改正前地共済法第161条の規定により算定した退職年金の額が、平均的な退職年金の額の状況、退職年金の額の分布状況その他の状況を勘案して政令で定める額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該政令で定める額に相当する金額を退職年金の額とする。
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二 略
三 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 略
六 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日
第68条 附則第64条又は第66条の規定の施行の日前に行われた診療、手当若しくは薬剤の支給又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。
第69条 附則第64条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第63条の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第64条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の出産費及び家族出産費の支給については、なお従前の例による。
第70条 附則第64条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第65条の規定は、死亡の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者について適用し、死亡の日が施行日前である組合員及び組合員であった者の附則第64条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の埋葬料及び家族埋葬料の支給については、なお従前の例による。
第71条 附則第65条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。
2 附則第65条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第68条第1項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。
3 附則第65条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第72条 附則第65条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第69条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る附則第65条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。
2 附則第65条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続組合員となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第69条第1項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する組合員とみなして同条の規定を適用する。
3 附則第65条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続組合員であった者及び同条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第69条第2項の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。
第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により令和6年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
一の二 第1条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第6条、第13条、第14条、第17条第1項及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の5、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の4、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに第3条中船員保険法第33条ノ3、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に一項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に六項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から第5条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第11条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定 平成19年10月1日
二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号ロ及び第38条の2第3項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
2 前項の規定による地方公務員等共済組合法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに附則第4条、第7条、第9条から第12条まで、第14条、第15条及び第19条の規定 平成22年4月1日
第12条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第70条の2及び附則第17条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始された同法第70条の2第1項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、同日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第70条の2第1項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
第19条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
第8条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第4条 前条第1号の規定による改正後の地方自治法第204条第2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第204条第2項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して3月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。
2 前項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における前条第4号の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第2条第1項第6号の規定の適用については、同号中「政令で定める手当」とあるのは、「政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条 施行日が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日前である場合には、附則第8条第3号中「第22条第10項」とあるのは「第22条第9項」とし、附則第9条のうち国家公務員共済組合法第52条の2第10項の改正規定中「第52条の2第10項」とあるのは「第42条第9項」とし、附則第10条のうち次の表の上欄に掲げる地方公務員等共済組合法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第44条第10項及び第70条の2の改正規定 |
第44条第10項中「第23条第1項の育児休業の制度に準ずる」を「第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。 第70条の2第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項の規定により」を「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第1項の規定の」に、「次項」を「第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の一項を加える。 2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。 |
第70条の2第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項の規定により」を「第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により」に、「前項の規定の」を「第1項の規定の」に、「次項」を「第3項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の一項を加える。 2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において前項に規定する育児休業(国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳二か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業をした期間(その子の出生した日以後労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により休業した期間を含む。)が1年(当該総務省令で定める場合に該当するときは、1年6月。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。 |
第114条の2の改正規定 |
第114条の2 |
第114条の2第1項 |
第1条 この法律は、平成22年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に一項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
第2条
4 施行日において、現に地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第88条第4項(第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による障害共済年金の額の改定は、地方公務員等共済組合法第75条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
第3条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条の規定は、同年9月1日から施行する。
第2条 別段の定めがあるもののほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧法」という。)第161条第1項に規定する退職年金(以下「旧退職年金」という。)については、なお従前の例による。
第3条 平成23年9月分以後の月分の旧退職年金の年額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職年金に関する法令の規定により算定した金額が200万円を超える場合にあっては、当該算定した金額から、その金額から200万円を控除して得た額に百分の十を乗じて得た金額を減じて得た金額とする。
第4条 平成23年9月分以後の月分の旧退職年金については、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第164条の2の規定は、適用しない。
2 平成23年9月分以後の月分の旧退職年金については、これを受ける者の旧退職年金の年額と前年における所得金額(旧退職年金並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条に規定する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに同法第203条の2に規定する報酬及び費用弁償に係る所得のうち当該旧退職年金の基礎となった在職期間に係るものの金額を除く。)との合計額が700万円を超える場合は、当該合計額から700万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該旧退職年金の年額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該旧退職年金の年額に相当する金額を限度とする。
3 前項に規定する前年における所得金額の計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の3第2項に規定する課税総所得金額の計算に関する同法の規定の例による。
4 前項に定めるもののほか、第2項の規定による旧退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第161条の3第1項に規定する退職一時金(以下「旧退職一時金」という。)については、なお従前の例による。
第6条 平成23年1月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧退職一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧退職一時金調整額を加えた金額とし、旧退職一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。
2 前項の旧退職一時金調整額は、旧退職一時金の支給を受ける者の在職期間に係る旧法第166条第1項に規定する掛金(以下「掛金」という。)の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る同項に規定する特別掛金(以下「特別掛金」という。)の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成23年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。
一 在職期間が3年以上4年以下の者 百分の三十一
二 在職期間が4年を超え8年以下の者 百分の二十四
三 在職期間が8年を超え12年未満の者 百分の十六
3 平成19年4月1日前に地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。)であった期間を有する者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第2号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。
第7条 平成23年1月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧退職年金を受ける権利を有する者は、当該旧退職年金の支給に代えて、代替退職一時金の支給を選択することができる。ただし、施行日から起算して7年を経過したときは、この限りでない。
2 別段の定めがあるもののほか、代替退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。
3 代替退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額と、その者が納めた平成23年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額との合計額とする。
4 既に旧退職年金を受けた者が第1項の規定により代替退職一時金の支給を選択した場合における当該代替退職一時金の額は、前項の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、控除額が当該代替退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該代替退職一時金の額に相当する金額を限度とする。
第8条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第162条第1項に規定する公務傷病年金(以下「旧公務傷病年金」という。)については、なお従前の例による。
第9条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第163条第1項に規定する遺族年金(以下「旧遺族年金」という。)については、なお従前の例による。
第10条 別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた旧法第163条の3第1項に規定する遺族一時金(以下「旧遺族一時金」という。)については、なお従前の例による。
第11条 平成23年1月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた旧遺族一時金(施行日前に支給されたものを含む。)の額は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧遺族一時金に関する法令の規定により算定した金額に旧遺族一時金調整額を加えた金額とし、旧遺族一時金調整額の支給は施行日以後に行うものとする。
2 前項の旧遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金の総額に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額、その者の在職期間に係る特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額並びにその者が納めた平成23年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額の合計額とする。
一 在職期間が3年以上4年以下の者 百分の三十一
二 在職期間が4年を超え8年以下の者 百分の二十四
三 在職期間が8年を超え12年未満の者 百分の十六
3 平成19年4月1日前に地方議会議員であった期間を有する旧遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「百分の三十一」とあるのは「百分の三十」と、同項第2号中「百分の二十四」とあるのは「百分の二十三」とする。
第12条 特例退職年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者(この法律の施行の際現に地方議会議員でない者であって、旧法第159条の2第1項の規定を適用したとしたならば施行日の前後の地方議会議員であった在職期間が引き続いたものとみなされることとなるものを含む。以下同じ。)であって施行日の前日において退職したとしたならば旧退職年金に関する規定により旧退職年金を受ける権利を有することとなるものが退職したときに、その者に給するものとする。
2 別段の定めがあるもののほか、特例退職年金については、旧退職年金に関する規定(附則第7条の規定を除く。)の例による。
第13条 特例退職年金の年額の算定については、前条第1項に規定する者の在職期間は、平成23年5月までとする。
第14条 特例退職一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者に給するものとする。この場合において、第2号に掲げる者が施行日前に死亡しているときは、特例退職一時金は、その者の遺族に給するものとする。
一 この法律の施行の際現に地方議会議員である者 退職したとき。
二 平成23年1月1日から施行日の前日までの間に在職3年未満で退職した地方議会議員 この法律の施行のとき。
2 別段の定めがあるもののほか、特例退職一時金については、旧退職一時金に関する規定の例による。ただし、施行日以後の前項第1号に掲げる者の退職については、附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第159条の2第1項の規定は、適用しない。
3 特例退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。
4 前条の規定は、第1項第1号に掲げる者の特例退職一時金の額の算定について準用する。
5 既に旧退職年金を受けた者が第1項の規定により特例退職一時金の支給を受ける場合における当該特例退職一時金の額は、第3項及び次条の規定により算定した金額から既に受けた旧退職年金の額を合計した金額(以下この項において「控除額」という。)に相当する金額を控除した金額とする。ただし、控除額が当該特例退職一時金の額を超える場合には、その控除を行う金額は、当該特例退職一時金の額に相当する金額を限度とする。
第15条 前条第1項各号に掲げる者が平成23年1月から5月までの月分の掛金又は特別掛金を納めていた場合における特例退職一時金の額は、同条第3項の規定により算定した金額に特例退職一時金調整額を加えた金額とする。
2 前項の特例退職一時金調整額は、前条第1項各号に掲げる者が納めた平成23年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額とする。
第16条 特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が特例退職年金の支給を選択したときは、特例退職一時金を受ける権利は、消滅する。
2 特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が特例退職一時金の支給を選択したときは、特例退職年金を受ける権利は、消滅する。
3 平成23年5月までの在職期間が12年以上である特例退職一時金を受ける権利を有する者(特例退職年金を受ける権利を有する者を除く。)が特例退職一時金の支給を受けたときは、特例退職年金を受ける権利は、発生しない。
第17条 特例公務傷病年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が、旧共済会(旧法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会をいう。以下同じ。)を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により重度障害の状態となり退職したときに、その者に給するものとする。この法律の施行の際現に地方議会議員である者又は施行日前に退職した地方議会議員が、施行日以後において、当該旧共済会を組織する地方議会議員であった間における施行日前の公務に基づく傷病により、退職後3年以内に重度障害の状態となったときも、同様とする。
2 別段の定めがあるもののほか、特例公務傷病年金については、旧公務傷病年金に関する規定の例による。
3 附則第13条の規定は、特例公務傷病年金の年額の算定について準用する。
第18条 特例遺族年金は、この法律の施行の際現に地方議会議員である者が在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに特例退職年金又は特例公務傷病年金を給すべきときに、その者の遺族に給するものとする。旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金又は特例公務傷病年金を受ける者が死亡したときも、同様とする。
2 別段の定めがあるもののほか、特例遺族年金については、旧遺族年金に関する規定の例による。
3 特例遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次の各号に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。
一 この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで在職中死亡した場合(第3号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 施行日から平成23年8月31日までの間 その者が旧退職年金に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額
ロ 平成23年9月1日以後 その者に給すべき特例退職年金の年額
二 旧退職年金又は特例退職年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合(前号に規定する場合を除く。)においては、次のイ又はロに掲げるその者の死亡の時期の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 施行日から平成23年8月31日までの間 その者が旧退職年金に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額
ロ 平成23年9月1日以後 当該旧退職年金の年額又は当該特例退職年金の年額
三 旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病によらないで死亡した場合においては、在職期間12年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により在職12年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間12年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百二十八を乗じて得た金額
四 この法律の施行の際現に地方議会議員である者が施行日前の公務に基づく傷病により在職中死亡した場合又は旧退職年金、旧公務傷病年金、特例退職年金若しくは特例公務傷病年金を受ける者が施行日前の公務に基づく傷病により死亡した場合においては、在職期間12年未満の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(附則第3条の規定を除く。)により在職12年の者として旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、在職期間12年以上の者にあってはその者が旧退職年金に関する規定(同条の規定を除く。)により旧退職年金を受けるものとした場合における当該旧退職年金の年額に、それぞれ百分の百七十を乗じて得た金額
4 附則第13条の規定は、特例遺族年金の年額の算定について準用する。
第19条 特例遺族一時金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときに、その者の遺族に給するものとする。
一 この法律の施行の際現に地方議会議員である者(平成23年5月までの在職期間が12年未満である者に限る。) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに特例退職一時金を給すべきとき。
二 平成23年1月1日から施行日の前日までの間に在職3年未満で死亡した地方議会議員 この法律の施行のとき。
2 別段の定めがあるもののほか、特例遺族一時金については、旧遺族一時金に関する規定の例による。
3 特例遺族一時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者の在職期間に係る掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の八十を乗じて得た金額とする。
第20条 特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が平成23年1月から5月までの月分の掛金又は特別掛金を納めていた場合における当該特例遺族一時金の額は、前条第3項の規定により算定した金額に特例遺族一時金調整額を加えた金額とする。
2 前項の特例遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が納めた平成23年1月から5月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額とする。
第21条 旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額は、物価変動率を参酌し、地方議会議員であった者が引き続きその退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば受けることとなる議員報酬額(地方自治法第203条第1項に規定する議員報酬の額をいう。)に係る附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会の定款で定める標準報酬月額を基礎として政令で定める額を基準として、政令で定めるところにより、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
第22条 旧退職年金及び特例退職年金に係る債権は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第76条第1項に規定する給料等とみなして、同条の規定を適用する。
2 旧退職一時金及び代替退職一時金並びに特例退職一時金に係る債権は、国税徴収法第76条第4項に規定する退職手当等とみなして、同条の規定を適用する。
第23条 旧共済会は、次に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、旧法第151条の規定により設けられた地方議会議員共済会としてなお存続するものとする。この場合において、同条、旧法第152条(第1項第7号を除く。)、第153条から第157条の2まで、第167条、第167条の2、第170条から第171条まで及び附則第36条の規定は、なおその効力を有する。
一 旧退職年金、旧退職一時金、代替退職一時金、旧公務傷病年金、旧遺族年金及び旧遺族一時金の給付を行うこと。
二 特例退職年金、特例退職一時金、特例公務傷病年金、特例遺族年金及び特例遺族一時金の給付を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、この項の規定によりなお存続するものとされる旧共済会(以下「存続共済会」という。)に帰属した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第151条第1項各号列記以外の部分 |
地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。) |
地方公共団体の議会の議長 |
地方議会議員をもつて |
地方公共団体の議会の議長をもつて |
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地方議会議員共済会(以下「共済会」 |
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」 |
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第151条第1項第1号 |
議会の議員 |
議会の議長 |
都道府県議会議員共済会 |
都道府県議会議員存続共済会 |
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第151条第1項第2号 |
議会の議員 |
議会の議長 |
市議会議員共済会 |
市議会議員存続共済会 |
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第151条第1項第3号 |
議会の議員 |
議会の議長 |
町村議会議員共済会 |
町村議会議員存続共済会 |
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第151条第2項及び第3項並びに第152条第1項各号列記以外の部分 |
共済会 |
存続共済会 |
第152条第1項第4号 |
代議員会 |
代議員会(都道府県議会議員存続共済会にあつては、総会。以下同じ。) |
第153条第1項及び第154条から第157条の2まで |
共済会 |
存続共済会 |
第167条第1項 |
共済給付金 |
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第5条に規定する旧退職一時金、同法附則第7条第1項に規定する代替退職一時金、同法附則第8条に規定する旧公務傷病年金、同法附則第9条に規定する旧遺族年金及び同法附則第10条に規定する旧遺族一時金(以下「旧共済給付金」という。)並びに同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第14条第1項に規定する特例退職一時金、同法附則第17条第1項に規定する特例公務傷病年金、同法附則第18条第1項に規定する特例遺族年金及び同法附則第19条第1項に規定する特例遺族一時金(以下「特例共済給付金」という。) |
前条第1項に規定する掛金及び特別掛金 |
同法の施行の際現に存続共済会が保有する同法による改正前の第158条に規定する共済給付金の給付のための業務上の余裕金 |
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第167条第2項 |
共済会の収支の状況を勘案して、総務省令 |
総務省令 |
第167条第3項 |
共済会 |
存続共済会 |
第167条の2 |
市議会議員共済会及び町村議会議員共済会 |
市議会議員存続共済会及び町村議会議員存続共済会 |
市議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準と町村議会議員共済会の給付に要する費用の負担の水準の均衡 |
旧共済給付金及び特例共済給付金の給付の円滑な実施 |
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市議会議員共済会にあつては町村議会議員共済会 |
市議会議員存続共済会にあつては町村議会議員存続共済会 |
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町村議会議員共済会にあつては市議会議員共済会 |
町村議会議員存続共済会にあつては市議会議員存続共済会 |
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第170条 |
共済会 |
存続共済会 |
第170条の2 |
地方議会議員 |
地方公共団体の議会の議員(以下「地方議会議員」という。) |
共済会 |
存続共済会 |
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第170条の3 |
共済会 |
存続共済会 |
第161条の2第1項 |
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の第161条の2第1項(同法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。) |
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附則第36条 |
共済会 |
存続共済会 |
3 存続共済会は、第1項各号に掲げる業務が全て終了したときにおいて解散する。
4 前項の規定により存続共済会が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
第24条 存続共済会の役員若しくは存続共済会の事務に従事する者又はこれらの者であった者は、存続共済会の事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第25条 旧共済会に係る掛金、特別掛金及び負担金の徴収については、なお従前の例による。
第26条 存続共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者に対し、収入の状況に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 存続共済会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。
第27条 存続共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その支給を受ける者の収入の状況につき、官公署に対し必要な資料の提供を求め、又はその者の雇用主、取引先その他の関係人に報告を求めることができる。
第28条 附則第24条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第29条 この法律の施行前にした行為及び附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中国民年金法第37条、第37条の2、第39条、第40条第2項、第41条第2項、第41条の2及び第52条の2の改正規定、第3条中厚生年金保険法第65条の2にただし書を加える改正規定及び同法第66条の改正規定、第4条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第74条の改正規定、第8条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年国民年金等改正法」という。)附則第10条第1項及び第13条第7項の改正規定、平成16年国民年金等改正法附則第15条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成16年国民年金等改正法附則第16条の改正規定、平成16年国民年金等改正法附則第16条の2を削る改正規定並びに平成16年国民年金等改正法附則第32条の3の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第91条の改正規定、第12条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)附則第29条の改正規定、第14条の規定、第15条中地方公務員等共済組合法第99条の4の改正規定、第17条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地共済改正法」という。)附則第30条の改正規定、第18条の規定、第23条の規定並びに第24条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第20条第1項(同項第4号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第3条(同条第2号に係る部分に限る。)及び第8条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)の施行の日
四 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第3条中厚生年金保険法第12条に一号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第37条 第15条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第80条の2の規定は、第4号施行日の前日において、同条第2項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第4号施行日前に第15条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第80条の2第2項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第3項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。
第38条 第4号施行日前に第15条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第114条の2第2項第5号に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第15条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第114条の2の2の規定を適用する。
第39条 第15条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第20条の2第6項の規定は、同条第1項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第4号施行日以後に第15条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第20条の2第6項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第4号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第1号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第4号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日」とする。
第40条 施行日の前日において現に平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において「退職共済年金の職域加算額」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第15条の2の規定による改正後の平成24年一元化法附則第60条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法(平成24年一元化法附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
二 附則第87条中国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の5第2項第4号の改正規定並びに附則第107条、第109条及び第159条の2の規定 平成25年4月1日
三 附則第24条の規定、附則第91条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条、第17条、第21条、第28条及び第29条の改正規定並びに同法附則第57条の次に三条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条、第17条、第21条、第29条及び第30条の改正規定並びに同法附則第98条の次に三条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第3条中地方公務員等共済組合法附則第3条の2及び第14条の7の改正規定 平成26年7月1日
五 第3条中地方公務員等共済組合法第23条第1項、第27条第1項及び第30条第3項並びに附則第14条の3から第14条の5までの改正規定並びに附則第51条の規定 平成26年12月1日
第2条 この法律による公務員共済の職域加算額(第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次項において「改正前国共済法」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額並びに第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものをいう。)の廃止と同時に新たな公務員制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成24年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
2 この法律による私学共済の職域加算額(第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条において準用する改正前国共済法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額をいう。)の廃止と同時に新たな私立学校教職員共済制度としての年金の給付の制度を設けることとし、その在り方について、平成24年中に検討を行い、その結果に基づいて、別に法律で定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
第4条 この条から附則第80条までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 改正前厚生年金保険法 第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下附則第75条までにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
三 改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
四 改正前国共済施行法 附則第97条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
五 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下附則第49条までにおいて「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
六 改正前地共済法 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
七 改正前地共済施行法 附則第101条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)をいう。
八 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下附則第75条までにおいて「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
九 改正前私学共済法 第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
十 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号。附則第8条第1項において「昭和60年私学共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十一 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十二 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
十三 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。
第10条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
一 略
二 改正前地共済法、旧地共済法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為
第11条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
一 略
二 改正前地共済法による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
2 施行日の前日において前項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、計算の基礎としない。
3 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間及び旧私立学校教職員共済加入者期間は、第1項の規定にかかわらず、計算の基礎とする。
一 略
二 改正前地共済法附則第19条又は第26条の規定による退職共済年金
第12条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和60年国民年金等改正法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 前項に規定する年金たる保険給付については、次条から附則第16条までの規定を適用する場合を除き、改正前厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定であってこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「改正前厚生年金保険法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前厚生年金保険法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条 施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(次条第1項及び附則第16条に規定する者を除く。)が厚生年金保険法の被保険者(施行日前から引き続き当該被保険者たる国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日(改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項において「被保険者である日」という。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(施行日前から引き続き国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次項において「国会議員等である日」という。)又は改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)である日が属する月(施行日の属する月以後の月に限る。)において、同項に規定する総報酬月額相当額(次項、次条第2項及び附則第15条第2項において「総報酬月額相当額」という。)と改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する基本月額(次条第2項において「基本月額」という。)との合計額から支給停止調整額(改正後厚生年金保険法第46条第1項に規定する支給停止調整額をいう。次条第2項において同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該合計額の十分の一に相当する額に十二を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第14条 厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第16条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和25年10月1日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第46条第1項中「老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第14条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第44条の3第4項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第46条第1項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第1項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法第46条第1項及び平成25年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第46条第5項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第15条 厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和25年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「と老齢厚生年金等の額の合計額(附則第8条の規定による老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいう。)」と、「定める額に」とあるのは「定める額に当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2 前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第11条第1項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第11条第1項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から35万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
3 第1項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第11条第1項及び第5項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第18条 厚生年金保険法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
2 施行日前に改正前国共済法若しくは旧国共済法、改正前地共済法若しくは旧地共済法又は改正前私学共済法若しくは旧私学共済法による年金たる給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者であって旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有するもの(施行日において当該給付の受給権を有するもの及び当該給付の支給事由となった傷病について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第98号。以下この項において「平成6年国共済改正法」という。)附則第8条第3項の規定により支給される改正前国共済法による障害共済年金、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成6年法律第99号)附則第8条第3項の規定により支給される改正前地共済法による障害共済年金又は改正前私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成6年国共済改正法附則第8条第3項の規定により支給される改正前私学共済法による障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
3 前項の規定による請求があったときは、厚生年金保険法第47条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第19条 疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第47条から第47条の3まで及び第55条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第20条 次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
一 略
二 改正前地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)又は旧地共済法による年金たる給付(他の法令の規定により当該年金たる給付とみなされたものを含む。)
第21条 施行日の前日において附則第11条第1項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、施行日以後に老齢厚生年金の受給権を取得したものについて、厚生年金保険法第44条及び第62条の規定その他の法令の規定でこれらの規定に相当するものとして政令で定めるものを適用する場合においては、同法第44条第1項中「被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上」と、同法第62条第1項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。)」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第22条 附則第14条及び第15条に定めるもののほか、改正後厚生年金保険法第78条の22に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法、旧厚生年金保険法その他の法律で政令で定めるものによる給付の額の計算及びその支給停止に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第23条
2 第3号厚生年金被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法の規定による脱退一時金の額を計算する場合においては、同法附則第29条第4項に規定する最終月の属する年の前年10月(当該最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)が平成25年から平成29年までの間に該当するときは、当該脱退一時金の計算の基礎となる保険料率については、同法第81条第4項の規定にかかわらず、平成25年10月分にあっては同月分の地共済の掛金率(改正前地共済法第114条第3項の規定により地方公務員共済組合連合会の定款で定める同項に規定する長期給付に係る組合員の給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合に基づき政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この項において同じ。)に二を乗じて得た率と、平成26年10月分にあっては同月分の地共済の掛金率に二を乗じて得た率と、平成27年10月から平成29年10月までの月分にあっては附則第84条の表の上欄に掲げる月分の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
第26条 附則第20条各号に掲げる年金たる給付に要する費用のうち、厚生年金相当給付費用(厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより計算した費用をいう。)は、同法第2条の4第1項の規定の適用については、同法による保険給付に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第81条第1項の規定の適用については、同項に規定する厚生年金保険事業に要する費用とみなし、改正後厚生年金保険法第84条の3の規定の適用については、同条に規定するこれに相当する給付として政令で定めるものに要する費用とみなす。
第27条
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合を除く。以下この項において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金については、その総額は、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当するものとし、当該総額のうち政令で定めるところにより地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会ごとに定めた額に相当する部分は、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
第51条 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における地方公務員等共済組合法第2章第2節第1款及び附則第14条の3の規定の適用については、同法第27条第1項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の事業」と、同条第2項中「都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」とあるのは「都市職員共済組合」と、同条第3項第1号中「構成組合」とあるのは「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この款において「構成組合」という。)」と、同条第4項中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、同法附則第14条の3第1項第1号中「第27条第2項」とあるのは「第27条第3項第1号」と、同条第5項中「第113条第1項並びに第2項第1号及び第2号」とあるのは「第113条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第1号の2」とする。
第52条 施行日前に指定都市職員共済組合が行っていた改正前地共済法第27条第2項各号に掲げる業務に関し指定都市職員共済組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(次項及び次条において「市町村連合会」という。)が承継する。
2 前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と指定都市職員共済組合の理事長が総務大臣に協議して定める。
第53条 施行日前に改正前地共済法第117条第1項の規定に基づき改正前地共済法第118条第1項の規定により指定都市職員共済組合に置かれた地方公務員共済組合審査会(以下この条において「指定都市職員共済組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものは第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条及び附則第67条において「改正後地共済法」という。)第117条第1項の規定に基づき改正後地共済法第118条第1項の規定により市町村連合会に置かれる地方公務員共済組合審査会(以下この条において「市町村連合会の審査会」という。)に対してされた審査請求と、施行日前に指定都市職員共済組合の審査会において行われた裁決は市町村連合会の審査会において行われた裁決とみなす。
第54条 施行日の前日において改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員(昭和20年10月1日以前に生まれた者で施行日において地方公務員共済組合の組合員であるものに限る。)は、改正前地共済法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日に退職(改正前地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。次条第3項並びに附則第56条第1項並びに第59条第5項及び第6項第2号において同じ。)をしたものとみなす。
第55条 施行日の前日において遺族(改正前地共済法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前地共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
2 施行日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が旧地共済法による遺族年金(他の法令の規定により当該遺族年金とみなされたものを含む。)又は改正前地共済施行法第3条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族年金又は当該死亡を給付事由とする年金である給付の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
3 施行日の前日において改正前地共済施行法第3条に規定する給付のうち退職又は障害を給付事由とする年金である給付の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合において、その者の父母は、当該者の配偶者又は子、その者の孫は、当該者の配偶者、子又は父母、その者の祖父母は、当該者の配偶者、子、父母又は孫が、当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることとなったときは、それぞれ当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けることができる者としないものとする。
第56条 施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員であった者(同日において退職又は死亡した者を除く。)で同日において退職をするとしたならば、改正前地共済法による障害一時金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職をしたものとみなして、改正前地共済法第96条から第98条までの規定の例により、障害一時金を支給する。ただし、附則第19条の規定に基づく政令の規定により同一の傷病について障害手当金の支給を受けることができるときは、この限りでない。
2 前項の障害一時金は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。附則第58条、第60条、第61条、第63条から第65条まで、第75条、第75条の2及び第76条において「組合」という。)が支給する。
第57条 改正前地共済法附則第25条第2項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第8条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
2 改正前地共済法附則第25条第3項に規定する者に対する厚生年金保険法附則第8条の規定の適用については、改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
3 前二項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者が60歳未満の厚生年金保険の被保険者である間は、支給を停止する。
4 前三項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第25条及び第25条の2の規定に準じて、政令で定める。
第58条 改正前地共済法附則第26条第2項に規定する者が改正前地共済法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
2 改正前地共済法附則第26条第3項に規定する者が改正前地共済法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
3 改正前地共済法附則第26条第4項に規定する者が改正前地共済法附則別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に老齢厚生年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前三項の規定による老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第43条の規定にかかわらず、同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額から、政令で定める額を減じた額とする。
5 厚生年金保険法第44条の規定は、第1項から第3項までの規定による当該老齢厚生年金の受給権者が改正前地共済法附則別表第三から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、適用しない。
6 第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金の受給権者であった者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第43条の規定にかかわらず、同条の規定の例により算定した額から、第4項の規定により減じるべきこととされた額を参酌して政令で定める額を減じた額とする。
7 前各項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定による老齢厚生年金に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第26条の規定に準じて、政令で定める。
第59条 警部補、巡査部長又は巡査である警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項に規定する地方警察職員である地方公務員共済組合の組合員(以下この条において「警察職員」という。)で昭和55年1月1日(以下この項において「基準日」という。)前に警察職員であった期間を有するもので次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険法第58条第1項第4号の規定の適用については保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者であるものと、前条の規定の適用については改正前地共済法附則第26条第2項から第4項までの規定に規定する組合員期間等が25年以上であり、かつ、これらの規定に規定する組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
一 基準日前の警察職員であった期間が15年以上である者
二 次のイからホまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ基準日前の警察職員であった期間の年月数と基準日以後の警察職員であった期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからホまでに定める年数以上であるもの
イ 基準日前の警察職員であった期間が12年以上15年未満である者 15年
ロ 基準日前の警察職員であった期間が9年以上12年未満である者 16年
ハ 基準日前の警察職員であった期間が6年以上9年未満である者 17年
ニ 基準日前の警察職員であった期間が3年以上6年未満である者 18年
ホ 基準日前の警察職員であった期間が3年未満である者 19年
2 次に掲げる国の職員である地方公務員共済組合の組合員は、警察職員とみなして前項及び次項の規定を適用する。
一 警部補、巡査部長又は巡査である警察官
二 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査である皇宮護衛官
3 改正前国共済法附則第13条第2項に規定する衛視等(以下この項において「衛視等」という。)であった警察職員に対するこの条の規定の適用については、衛視等であった間警察職員であったものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、第1項に規定する者に関し、厚生年金保険法の適用その他必要な事項については、改正前地共済法附則第28条の4の規定に準じて、政令で定める。
5 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下この項において「昭和56年法律第92号」という。)の公布の日において現に地方公務員共済組合の組合員であった者で、その者に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定に基づく条例で定める日(昭和56年法律第92号附則第3条の規定の適用を受ける者にあっては、同条に規定する条例施行日。以下この項において「定年退職日」という。)まで引き続いて地方公務員共済組合の組合員であったものが、地方公務員法第28条の2第1項又は昭和56年法律第92号附則第3条の規定により当該定年退職日に退職をした場合(地方公務員法第28条の3(昭和56年法律第92号附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により勤務した後退職をした場合及び地方公務員法第28条の4(昭和56年法律第92号附則第5条において準用する場合を含む。)の規定により任用された後退職をした場合を含む。次項において「定年等による退職をした場合」という。)において、その者の改正前地共済法附則第28条の9に規定する組合員期間等が25年未満であって、かつ、40歳に達した日の属する月以後の同条に規定する組合員期間が15年以上であるときは、厚生年金保険法第58条第1項第4号の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者であるものとみなす。
6 次に掲げる場合は、定年等による退職をした場合に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、その者の40歳に達した日の属する月以後の改正前地共済法附則第28条の10に規定する組合員期間(以下この項において「組合員期間」という。)のうち附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法附則第28条の7第1項又は第2項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けることとされる地方公務員共済組合の組合員(以下この項において「特例継続組合員」という。)以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員としての組合員期間が7年6月未満である場合は、この限りでない。
一 特例継続組合員である者の40歳に達した日の属する月以後の組合員期間が15年に達した場合
二 特例継続組合員であった者で引き続き特例継続組合員以外の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法第144条の3第3項に規定する団体組合員を除く。)となったものが退職をした場合において、その者の40歳に達した日の属する月以後の組合員期間が15年以上であり、かつ、その者の改正前地共済法附則第28条の10第2号に規定する組合員期間等が25年未満であるとき。
第60条 改正前地共済法の退職共済年金及び障害共済年金のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前支給要件規定」という。)は、旧地方公務員共済組合員期間を有する者(施行日において改正前地共済法による退職共済年金(改正前地共済法附則第19条又は第26条の規定による退職共済年金を除く。)又は障害共済年金の受給権を有する者を除く。)について、なおその効力を有する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定(障害を給付事由とする給付に係るものに限る。)は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項及び第4項並びに附則第61条の3において「初診日」という。)が施行日前にある傷病により障害の状態となった場合について適用し、初診日が施行日以後にある傷病により障害の状態となった場合については、適用しない。
3 旧地方公務員共済組合員期間を有する者が施行日以後に死亡した場合において、その者に遺族(第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第2条第1項第3号に規定する遺族(改正前地共済法附則第14条の2の規定の適用を受ける場合を含む。)をいう。)があるときは、改正前地共済法の遺族共済年金のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給要件に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この条において「改正前遺族支給要件規定」という。)は、当該遺族について、なおその効力を有する。この場合において、改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な読替えその他改正前遺族支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定は、初診日が施行日前にある傷病により死亡した場合及び初診日が施行日以後にある公務によらない傷病により死亡した場合について適用し、初診日が施行日以後にある公務による傷病により死亡した場合については、適用しない。
5 第1項又は第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前支給要件規定又は改正前遺族支給要件規定により支給される改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。以下この条、附則第61条の2及び第72条から第74条までにおいて「改正前地共済法による職域加算額」という。)については、第10項及び第11項の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する規定を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前地共済法第51条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは遺族共済年金」と、改正前地共済法第52条ただし書中「退職共済年金及び」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金並びに」と、改正前地共済法第79条第1項第2号イ中「組合員期間の」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(以下「旧地方公務員共済組合員期間」という。)の」と、同号ロ中「組合員期間の」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間の」と、改正前地共済法第87条第1項第2号及び第2項第2号並びに第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに第3項中「組合員期間」とあるのは「旧地方公務員共済組合員期間」とするほか、改正前地共済法の規定の適用に関し必要な読替えその他改正前地共済法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法の遺族共済年金(公務によらない死亡を給付事由とし、かつ、その給付事由が令和7年10月1日以後に生じたものに限る。)のうち改正前地共済法第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる金額に相当する給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えて適用する同号イ(2)又はロ(2)の規定の例により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該給付の給付事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た金額とする。
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで |
三十分の二十九 |
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで |
三十分の二十八 |
令和9年10月1日から令和10年9月30日まで |
三十分の二十七 |
令和10年10月1日から令和11年9月30日まで |
三十分の二十六 |
令和11年10月1日から令和12年9月30日まで |
三十分の二十五 |
令和12年10月1日から令和13年9月30日まで |
三十分の二十四 |
令和13年10月1日から令和14年9月30日まで |
三十分の二十三 |
令和14年10月1日から令和15年9月30日まで |
三十分の二十二 |
令和15年10月1日から令和16年9月30日まで |
三十分の二十一 |
令和16年10月1日以降 |
三十分の二十 |
7 旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、1年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有しない者であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と当該期間に引き続く第3号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされたものを除く。次項において同じ。)とを合算した期間が1年以上となるものに係る改正前地共済法第79条第1項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
8 旧地方公務員共済組合員期間を有する者のうち、旧地方公務員共済組合員期間が20年未満であり、かつ、当該旧地方公務員共済組合員期間と第3号厚生年金被保険者期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く旧地方公務員共済組合員期間を有する者とみなされるものに限る。)に係る改正前地共済法第79条第1項第2号及び第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。
9 改正前地共済法による職域加算額は、組合が支給する。
10 改正前地共済法による職域加算額については、第5項の規定にかかわらず、改正前地共済法第44条の2から第46条まで、第79条第3項、第81条、第82条、第92条及び第93条の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
11 改正前地共済法による職域加算額については、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで及び第46条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
12 改正前地共済法による職域加算額を受ける権利を有する者については、政令により、その者の請求によりこれらの年金である給付の支給に代えて一時金を支給することができる特例を定めることができる。
第61条 施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)については、第3項及び第4項並びに附則第55条の規定を適用する場合並びにこれらの給付の費用に関する事項を除き、改正前地共済法の長期給付に関する改正前地共済法及びこの法律(附則第1条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項に規定する給付は、組合が支給する。
3 第1項に規定する給付については、同項の規定にかかわらず、改正前地共済法第44条の2から第46条まで、第79条第3項、第81条、第82条、第92条及び第93条の規定その他の政令で定める規定は、適用しない。
4 第1項に規定する給付については、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の5まで及び第46条の規定その他の政令で定める規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条の2 次の各号に掲げる退職等年金給付(地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条、附則第67条及び第75条の3において「新地共済法」という。)第76条に規定する退職等年金給付(新地共済法第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する一時金を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の受給権を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金給付は、その支給を停止する。
一 新地共済法第76条第1号に掲げる退職年金 改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法の障害共済年金のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給を受けることができるとき。
二 新地共済法第76条第2号に掲げる公務障害年金 改正前地共済法による職域加算額又は前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付のうち改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているもの(以下この条において「旧職域加算額」という。)の支給を受けることができるとき。
三 新地共済法第76条第3号に掲げる公務遺族年金 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額の支給を受けることができるとき。
2 次の各号に掲げる年金を受ける権利を有する者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金は、その支給を停止する。
一 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち退職を給付事由とするもの 新地共済法第76条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
二 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち障害を給付事由とするもの 新地共済法第76条に規定する退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
三 改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち死亡を給付事由とするもの 新地共済法第76条に規定する公務障害年金又は公務遺族年金を受けることができるとき。
3 新地共済法第80条第2項から第5項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
4 新地共済法第82条第3項の規定は、新地共済法第91条第3項前段又は第92条第2項前段若しくは第3項に規定する一時金の支給を受けた者が、改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものの支給を受ける場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
5 新地共済法第93条第3項の規定は、同条第1項の規定により一時金の支給を受ける者が、同項に規定する者の死亡により改正前地共済法による職域加算額又は旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものの支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第61条の3 附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者に対して更に厚生年金保険法の規定による障害厚生年金(初診日が第3号厚生年金被保険者期間(附則第7条第1項の規定により当該期間とみなされた期間を除く。)にあるものに限る。)を支給すべき事由が生じた場合には、同法の規定による障害厚生年金は、同法の規定にかかわらず、支給しない。
第62条 改正前地共済法の規定による地方公務員共済組合の長期給付に係る掛金、負担金その他徴収金の徴収並びに当該掛金及び負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び負担金の還付についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に存する改正前地共済法第144条の15に規定する先取特権については、なお従前の例による。
第63条 次に掲げる一時金である給付を受けた者が、老齢厚生年金又は障害厚生年金(以下この条及び次条第1項において「老齢厚生年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する額を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該老齢厚生年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があったときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する額を返還したものとみなす。
一 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第83条(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)
二 昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条の規定による退職一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する額を当該老齢厚生年金等の額から控除することにより返還する旨を当該老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日から60日を経過する日以前に、当該老齢厚生年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があった場合における支給額等に相当する額の返還は、当該老齢厚生年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとするならば支給されることとなる当該老齢厚生年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、当該老齢厚生年金等の額とする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第64条 前条第1項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者を除く。)の遺族(厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族をいう。次項並びに附則第68条第5項及び第71条において同じ。)が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、前条第1項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が老齢厚生年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。))を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2 前条第1項に規定する者(退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有していた者に限る。)の遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を有することとなったときは、改正前地共済法附則第28条の2第1項に規定する支給額等に相当する額(同項又は同条第3項の規定により既に返還された額を除く。)を当該遺族厚生年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
第65条 改正前地共済施行法その他の政令で定める法令の規定により地方公務員共済組合の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第72条から第74条までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する者(改正前地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧地共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、地共済組合員等期間(第3号厚生年金被保険者期間及び追加費用対象期間をいい、昭和60年地共済改正法附則第35条第1項又は第2項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、組合が支給する。この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金について厚生年金保険法の規定を適用する場合における必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第66条 前条第1項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第41条第1項の規定により障害共済年金が支給される者に係る地方公務員等共済組合法第68条の規定の適用については、同条第6項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「地方公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第9項において「国家公務員障害共済年金」という。)」と、「できる障害厚生年金」とあるのは「できる障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金又は地方公務員障害共済年金若しくは国家公務員障害共済年金」と、同条第9項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金、地方公務員障害共済年金、国家公務員障害共済年金」とする。
第67条 地方公務員共済組合は、施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員であり、施行日以後引き続き地方公務員共済組合の組合員である者の施行日から平成28年8月31日までの間における新地共済法第43条第1項に規定する標準報酬の等級及び月額又は厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額については、その者が平成27年6月に受けた改正後地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬又は厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬(その者が同月2日から同年8月31日までの間に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の属する月の翌月に受けた当該報酬とし、その者が同年9月1日以後に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得した者であるときはその資格を取得した日の現在の当該報酬とする。)の額に基づき、施行日において、新地共済法第43条第1項、第8項後段及び第16項又は厚生年金保険法第20条第1項、第22条第1項及び第24条第1項の規定の例により、決定するものとする。
第68条 地方公共団体の長であった期間が12年以上である者(施行日前に地方公共団体の長であった期間を有する者に限る。以下この条において同じ。)に支給する老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
2 厚生年金保険法第47条若しくは第47条の2の規定による障害厚生年金のうち、その給付事由となった障害に係る傷病(同法第47条第1項に規定する傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日(同法第47条第1項に規定する初診日をいう。以下この項において同じ。)において地方公共団体の長であり、かつ、当該傷病に係る障害認定日(同法第47条第1項に規定する障害認定日をいう。以下この項において同じ。)までに地方公共団体の長であった期間が12年以上ある者に対して支給する障害厚生年金又は同法第47条の3の規定による障害厚生年金のうち、基準傷病(同条第1項に規定する基準傷病をいう。以下この項において同じ。)の初診日若しくは基準傷病以外の傷病に係る初診日のいずれかの日において地方公共団体の長であり、かつ、当該基準傷病に係る障害認定日までに地方公共団体の長であった期間が12年以上ある者に対して支給する障害厚生年金の額は、同法第50条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
3 障害厚生年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に前項の規定によりその額が算定される障害厚生年金(以下この項及び第5項において「長の障害厚生年金」という。)を支給すべき事由が生じた場合又は長の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合における厚生年金保険法第48条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の額は、同法第50条第1項から第3項までの規定にかかわらず、前項の規定を適用しないものとして同条第1項から第3項までの規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
4 前項の規定は、同項の規定によりその額が算定された障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
5 地方公共団体の長であった期間が12年以上である者が厚生年金保険法第58条第1項第1号、第2号若しくは第4号に該当する場合又は長の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合におけるその者の遺族に支給する遺族厚生年金の額は、同法第60条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額の四分の三に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
6 地方公共団体の長であった期間が12年以上である者に支給する厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額は、第1項並びに同法第43条第1項及び附則第9条の2第2項(同法附則第9条の3第1項及び第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。次条第1項第2号において「平成6年国民年金等改正法」という。)附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、厚生年金保険法第43条第1項又は附則第9条の2第2項の規定により算定した額に地方公共団体の長であった期間における平均標準報酬額の百分の四十三・八四六に相当する額に施行日前の地方公共団体の長であった期間の月数(当該月数が百四十四を超えるときは、百四十四)を百四十四で除して得た割合を乗じて得た額に相当する額を加算した額とする。
7 前各項に定めるもののほか、第1項から第3項まで及び前二項に規定する平均標準報酬額の算定その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第69条 地共済組合員等期間のうちに改正前地共済施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間及び改正前地共済施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間並びに改正前地共済施行法第83条第1項第3号の期間(以下この条から附則第71条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する者に対する附則第65条第1項の規定による退職共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から次の各号に掲げる者(地共済組合員等期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一 地共済組合員等期間が40年以下の者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
二 控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が40年を超える者 退職共済年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、65歳に達するまでは、同法附則第9条の2第2項第1号(同法附則第9条の3第1項及び第3項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年国民年金等改正法附則第18条第2項、第19条第2項及び第4項並びに第20条の2第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額又は平成6年国民年金等改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額(次項において「繰上げ調整額」という。)に相当する額を除く。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
三 地共済組合員等期間が40年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間が40年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間等の期間のうち40年から控除期間等の期間以外の地共済組合員等期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された厚生年金保険法附則第8条の規定の例による額のうち、同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は繰上げ調整額に相当する額が、地共済組合員等期間が240月であるものとして算定した同号に掲げる額又は繰上げ調整額より少ないときは、これらの額をもって当該相当する額とする。
第70条 地共済組合員等期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する附則第65条第1項の規定による障害共済年金の額は、厚生年金保険法第50条第1項においてその例によるものとされた同法第43条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額から、その額(同法第50条の2第1項に規定する加給年金額に相当する額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第71条 地共済組合員等期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族に対する附則第65条第1項の規定による遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(厚生年金保険法第62条第1項の規定により加算される額に相当する額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が地共済組合員等期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第72条 附則第65条第1項の規定による退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金若しくは障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(230万円に附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、次条及び附則第74条において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、附則第65条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち地共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を地共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 附則第65条第1項の規定による退職共済年金の受給権者が遺族厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、附則第65条第1項の規定による退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第73条 附則第65条第1項の規定による障害共済年金の額(国民年金法の規定による障害基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を地共済組合員等期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 前各項に定めるもののほか、附則第65条第1項の規定による障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第74条 附則第65条第1項の規定による遺族共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、これらの年金たる給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額。以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を地共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第58条第1項第1号から第3号までの規定を適用するとしたならば支給されることとなる遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5 附則第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権者が、老齢厚生年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、附則第65条第1項の規定による遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第75条 組合が附則第56条、第60条、第61条及び第65条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付に要する費用の負担については、次に定めるところによる。
一 当該費用のうち、地方公務員共済組合の組合員であった期間以外の期間として年金額の計算の基礎となっているものに対応する費用については、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第96条及び第97条の規定による費用の負担の例による。
二 当該費用のうち、昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用及び同項に規定する政令で定める費用に相当する費用については、国民年金の管掌者たる政府が負担する。
三 当該費用のうち、改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用及び昭和60年地共済改正法附則第120条第3号に規定する給付に要する費用(前二号に規定する費用を除く。)については、改正前地共済法第113条第2項第3号に掲げる費用の負担の例による。
四 当該費用のうち、昭和60年地共済改正法附則第33条第1項の規定により国又は地方公共団体が負担する費用に相当するものとして政令で定める費用については、国又は地方公共団体が負担する。
第75条の2 組合は、地方の組合の経過的長期給付(附則第60条第5項又は第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法による年金である給付その他の給付であって、改正前地共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされているものその他これに相当する給付として政令で定める給付をいう。次項、附則第76条第2項及び第3項並びに第86条の3において同じ。)その他政令で定める費用に充てるべき積立金(次条、附則第75条の4第1項及び第86条の3において「地方の組合の経過的長期給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。
2 地方公務員共済組合連合会は、地方の組合の経過的長期給付及び附則第76条第1項に規定する拠出金の拠出の円滑な実施を図るための積立金(次条、附則第75条の4第2項及び第86条の3において「地方の組合の経過的長期給付調整積立金」という。)を積み立てなければならない。
第75条の3 新地共済法第24条の2及び第25条前段(これらの規定を新地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)、第38条の8の2並びに第5章の2第2節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。
第75条の4 改正前地共済法第24条(改正前地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から附則第27条第2項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2 改正前地共済法第38条の8第1項に規定する長期給付積立金のうち、その額から附則第27条第2項の規定により実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
第76条 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度において、当該事業年度における附則第50条第3項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出の額が同条第2項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この項において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額(同条第1項に規定する国の組合の経過的長期給付積立金の額をいう。以下この項において同じ。)を上回る場合には、国の不足額から前事業年度の末日における国の組合の経過的長期給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における地方の組合の経過的長期給付積立金の額(附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の合計額をいう。)から当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額を控除し、当該事業年度における地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあっては、当該限度額)を、国家公務員共済組合連合会への拠出金として拠出するものとする。この場合における国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第102条の2及び第102条の3の規定の適用については、同条第1項第1号中「下回る場合」とあるのは「下回る場合又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第76条第1項の規定に基づく拠出金の拠出が行われる場合」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に同項の規定に基づく拠出金に相当する額を加算した額」とする。
2 前項に規定する「地方の組合の経過的長期給付に係る収入の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額をいう。
3 第1項に規定する「地方の組合の経過的長期給付に係る支出の額」とは、地方の組合の経過的長期給付に係る組合及び地方公務員共済組合連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
4 前三項に定めるもののほか、第1項の規定に基づく拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
第86条の3 政府は、地方の組合の経過的長期給付について、その収支並びに地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び地方の組合の経過的長期給付調整積立金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、地方の組合の経過的長期給付の在り方について検討を行い、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、第8条及び第11条の規定 公布の日
二及び三 略
四 第6条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第2条、第3条及び第4条第11号の改正規定 この法律の公布の日、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)の公布の日又は私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成24年法律第98号)の公布の日のうち最も遅い日
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条及び第7条の規定 公布の日
二 第2条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第86条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第2条 第2条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「新一元化法」という。)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「一元化法改正前地共済法」という。)第24条(一元化法改正前地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する積立金のうち、その額から新一元化法附則第75条の4第1項の規定により新一元化法附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後地共済法」という。)第24条(改正後地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2 一元化法改正前地共済法第38条の8第1項に規定する長期給付積立金のうち、その額から新一元化法附則第75条の4第2項の規定により新一元化法附則第75条の2第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、政令で定めるところにより、施行日において、改正後地共済法第38条の8第1項に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
第3条 地方公務員共済組合連合会は、施行日前においても、改正後地共済法第112条の10の規定の例により、同条第1項に規定する管理運用の方針を定め、これを公表することができる。
2 地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)及び地方公務員共済組合連合会は、前項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、改正後地共済法第112条の11の規定の例により、同条第1項に規定する基本方針を定め、これを公表することができる。
3 第1項の規定により定められ、公表された管理運用の方針及び前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日においてそれぞれ改正後地共済法第112条の10及び第112条の11の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第4条 地方公務員共済組合連合会は、施行日前においても、新一元化法附則第75条の3において準用する改正後地共済法第112条の10の規定の例により、新一元化法附則第75条の2第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理運用の方針(新一元化法附則第75条の3において準用する改正後地共済法第112条の10第1項に規定する管理運用の方針をいう。)を定め、これを公表することができる。
2 組合及び地方公務員共済組合連合会は、前項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、新一元化法附則第75条の3において準用する改正後地共済法第112条の11の規定の例により、新一元化法附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金及び同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の基本方針(新一元化法附則第75条の3において準用する改正後地共済法第112条の11第1項に規定する基本方針をいう。)を定め、これを公表することができる。
3 第1項の規定により定められ、公表された管理運用の方針及び前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日においてそれぞれ新一元化法附則第75条の3において準用する改正後地共済法第112条の10及び第112条の11の規定により定められ、公表されたものとみなす。
第5条 新一元化法附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間(次条第3項及び第4項において「旧地方公務員共済組合員期間」という。)を有する者に係る改正後地共済法第77条第1項、第98条第2項各号及び第104条第2項の規定の適用については、改正後地共済法第77条第1項中「組合員期間」とあるのは「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)の施行の日(以下「平成24年改正法施行日」という。)以後の組合員期間」と、改正後地共済法第98条第2項各号及び第104条第2項中「組合員期間」とあるのは「平成24年改正法施行日以後の組合員期間」とする。
第6条 改正後地共済法の公務障害年金に関する規定は、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この条において「初診日」という。)が施行日以後にある傷病による障害について適用し、初診日が施行日前にある傷病による障害については、適用しない。
2 改正後地共済法の公務遺族年金に関する規定は、改正後地共済法第103条第1項各号における死亡の原因となった改正後地共済法第97条第1項に規定する公務傷病(以下この条において「公務傷病」という。)に係る初診日(初診日がない場合にあっては、当該公務傷病の発した日。以下この項において同じ。)が施行日以後にある場合について適用し、初診日が施行日前にある場合については、適用しない。
3 旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が施行日以後にある者に支給する改正後地共済法第98条の規定による公務障害年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第60条第5項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前地共済法第87条第2項第2号の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 旧地方公務員共済組合員期間を有し、かつ、公務傷病に係る初診日が施行日以後にある者に支給する改正後地共済法第104条の規定による公務遺族年金の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額と新一元化法附則第60条第5項の規定により読み替えて適用する一元化法改正前地共済法第99条の2第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)又は第3項の規定の例により算定した金額のいずれか高い金額とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条及び第8条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第2条の規定、第3条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第5条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに第6条の規定並びに次条から附則第6条までの規定 平成25年10月1日
第5条 第5条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条の2及び第5条の2の規定は、平成25年10月以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下この条において「地方公務員等共済組合法等による年金である給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される地方公務員等共済組合法等による年金である給付等については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に二条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
第15条 この法律の施行の日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務員等共済組合法第144条の3及び附則第14条の4の規定の適用については、同法第144条の3第1項第11号中「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同法附則第14条の4第4項中「、第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条、第5条第1項及び第10条の改正規定並びに附則第10条の規定 公布の日
第9条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第17条の2の規定は、施行日以後に開始された地方公務員等共済組合法第70条の2第1項に規定する育児休業に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された同項に規定する育児休業に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に一条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日
第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
一から七まで 略
八 第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第34条の2 地方公務員等共済組合法第144条の13第3項
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二から五まで 略
六 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
第41条 第2号施行日前に地方公務員共済組合の組合員の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成28年4月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬の月額が121万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が123万5000円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条並びに附則第43条第2項及び第3項において「改正後地共済法」という。)第43条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、地方公務員共済組合が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成28年4月から同年8月までの各月の標準報酬とする。
第42条 改正後地共済法第44条第2項の規定は、第2号施行日の属する月以後の月に地方公務員共済組合の組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。
第43条 第2号施行日前において、附則第40条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。
2 第2号施行日から平成28年8月31日までの間に傷病手当金又は出産手当金の支給を始める場合における当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定については、改正後地共済法第68条第2項本文(改正後地共済法第69条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 第2号施行日の属する年度における改正後地共済法第68条第2項ただし書第2号及び第3項(これらの規定を改正後地共済法第69条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「9月30日」とあるのは、「10月1日」とする。
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中雇用保険法第37条の4第2項、第61条の4第4項及び第61条の6第4項の改正規定並びに同法附則第12条の次に一条を加える改正規定並びに次条第1項及び第2項、附則第19条、第20条、第22条並びに第23条の規定 平成28年8月1日
第23条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第17条の3の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始された地方公務員等共済組合法第70条の3第1項に規定する介護休業に係る介護休業手当金について適用し、同日前に開始された同項に規定する介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。
第3条 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(同項及び第3項において「新地共済法」という。)第70条の3第2項の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始された地方公務員等共済組合法第70条の3第1項に規定する介護休業(以下この条において「介護休業」という。)に係る介護休業手当金について適用し、施行日前に開始された介護休業に係る介護休業手当金については、なお従前の例による。
2 施行日前に介護休業を開始した者であって、施行日において当該介護休業の開始の日から起算して3月を超えていないものに係る新地共済法第70条の3第2項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「日数(地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第95号)の施行の日前の介護休業の日数を含む。)」とする。
3 新地共済法第70条の3第3項後段の規定は、平成28年8月1日以後に開始された介護休業に係る介護休業手当金の額の算定について適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条の規定 平成29年4月1日
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日
二 第2条中雇用保険法第16条第1項及び第2項、第17条第4項第1号及び第2号イからニまで並びに第18条第1項及び第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に一項を加える改正規定並びに第19条第1項第1号及び第2項、第56条の3第3項第1号並びに第3号ロ及びハ、第61条第1項第2号及び第7項、第72条第1項並びに第80条の改正規定並びに同法附則第11条の2第3項の改正規定(第4号に掲げる部分を除く。) 平成29年8月1日
三 第2条中雇用保険法第61条の4第1項の改正規定及び第7条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、第16条及び第23条から第25条までの規定 平成29年10月1日
第34条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第2条
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第1条中地方自治法第196条及び第199条の3の改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定並びに同法第203条の2第1項、第233条、第252条の7、第252条の13、第252条の27第2項、第252条の33第2項及び第252条の36並びに附則第9条の改正規定、第2条中地方公営企業法第30条の改正規定、第3条(地方独立行政法人法第19条の次に一条を加える改正規定、同法第24条の改正規定及び同法第123条第1項の改正規定(「含む。)」の下に「、第19条の2第2項及び第4項」を加える部分に限る。)を除く。)の規定並びに第4条中市町村の合併の特例に関する法律第45条の改正規定並びに次条第2項並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7項から第10項まで、第13項及び第16項、第5条第1項、第8条、第9条並びに第12条の規定 平成30年4月1日
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第6条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中国民健康保険法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第16条の規定 公布の日
二 略
三 第1条の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中国民健康保険法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に二条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、第12条の規定(第5号に掲げる改正規定並びに介護保険法第115条の45中第5項を第9項とし、第4項の次に四項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに第14条中船員保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第3項の改正規定及び附則第14条の規定 令和2年10月1日
四 第2条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、第9条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定及び第14条の規定(船員保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教職員共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号及び第43条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第145条第3項の改正規定、第7条の規定及び第12条中介護保険法第166条第3項の改正規定並びに附則第4条、第5条、第12条及び第15条の規定 令和3年4月1日
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日
第19条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第70条の2の規定は、施行日以後に開始される同条第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第70条の2第1項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定、第4条中厚生年金保険法第100条の3の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、第6条の規定、第11条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第12条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第13条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第20条中確定給付企業年金法第36条第2項第1号の改正規定、第21条中確定拠出年金法第48条の3、第73条及び第89条第1項第3号の改正規定、第24条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後確定拠出年金法第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、第29条中健康保険法附則第5条の4、第5条の6及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第97条の規定 公布の日
二から七まで 略
八 第4条中厚生年金保険法第6条第1項第1号及び第12条並びに附則第4条の2の改正規定、第9条の規定、第15条中国家公務員共済組合法第2条第1項第1号、第40条、第72条、第102条の2及び第125条から第126条の2まで並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項の改正規定、第17条中地方公務員等共済組合法第2条第1項第1号、第43条、第74条、第113条第1項及び第141条から第142条まで並びに附則第40条の3の2の改正規定、第19条中私立学校教職員共済法第22条第2項の改正規定、第23条の規定、第29条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第6項並びに附則第14条、第19条及び第24条の規定 令和4年10月1日
九 第3条、第5条、第16条、第18条及び第25条並びに附則第7条、第11条、第18条、第23条、第43条及び第45条の規定、附則第49条中平成8年厚生年金等改正法附則第33条の2の改正規定並びに附則第50条、第52条及び第54条の規定 令和5年4月1日
第97条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日
損害の程度 |
月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
3月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
2月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
1月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
0.5月 |