裁判官の育児休業に関する法律
第1条 この法律は、育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 裁判官は、最高裁判所の承認を受けて、育児休業(裁判官が、この法律の定めるところにより、その3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により裁判官が当該裁判官との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該裁判官が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である裁判官に委託されている児童その他これらに準ずる者として最高裁判所規則で定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、その子が3歳に達するまでの期間内において、職務に従事しないことをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、育児休業の承認の請求に係る子について既に育児休業(当該子の出生の日から裁判官が産後の休業をすることができる期間を考慮して最高裁判所規則で定める期間内に、裁判官(当該期間内に当該子の出産により産後の休業をした裁判官を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがある場合(最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除く。)は、この限りでない。
2 育児休業の承認を受けようとする裁判官は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、最高裁判所に対し、その承認を請求するものとする。
3 最高裁判所は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第3条 育児休業をしている裁判官は、最高裁判所に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、最高裁判所規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
第4条 育児休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない。
第5条 育児休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一 当該育児休業をしている裁判官が産前の休業を始め、又は出産した場合
二 当該育児休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)第39条の規定により職務を停止された場合
三 当該育児休業に係る子が死亡し、又は当該育児休業をしている裁判官の子でなくなった場合
2 最高裁判所は、次に掲げる場合には、育児休業の承認を取り消すものとする。
一 当該育児休業をしている裁判官から育児休業の承認の取消しの申出があった場合
二 当該育児休業をしている裁判官が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合
三 その他最高裁判所規則で定める場合
第5条の2 育児休業をしている裁判官には、第4条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給する。
第6条 裁判官は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
第7条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項(最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和41年法律第52号)第3条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、育児休業をした期間は、国家公務員退職手当法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
第8条 この法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この法律は、平成4年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「改正後の報酬法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の報酬法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、改正後の報酬法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後においてこの法律による改正後の裁判官の育児休業に関する法律(以下「新育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をするため、新育児休業法第2条第3項の規定による承認又は新育児休業法第3条第3項において準用する新育児休業法第2条第3項の規定による承認を受けようとする裁判官は、施行日前においても、新育児休業法第2条第2項又は第3条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2 施行日前にこの法律による改正前の裁判官の育児休業に関する法律(以下「旧育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある裁判官(この法律の施行の際現に育児休業をしている裁判官を除く。)に対する新育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、旧育児休業法第2条第1項の規定による育児休業(当該裁判官が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。
3 施行日前に旧育児休業法第3条第3項において準用する旧育児休業法第2条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に裁判官が当該育児休業をしている場合に限り、新育児休業法第3条第2項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成22年6月30日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成29年1月1日から施行する。