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国家公務員退職手当法

昭和28年法律第182号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。


(適用範囲)

第2条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。


(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

 この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

 この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

 次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者


(退職手当の支払)

第2条の3 この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。


(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき百分の百

 11年以上15年以下の期間については、1年につき百分の百十

 16年以上20年以下の期間については、1年につき百分の百六十

 21年以上25年以下の期間については、1年につき百分の二百

 26年以上30年以下の期間については、1年につき百分の百六十

 31年以上の期間については、1年につき百分の百二十

 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、国家公務員法第78条第1号から第3号まで(裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第42条第1号から第3号まで又は国会職員法(昭和22年法律第85号)第11条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間1年以上10年以下の者 百分の六十

 勤続期間11年以上15年以下の者 百分の八十

 勤続期間16年以上19年以下の者 百分の九十


(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの

 第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき百分の百二十五

 11年以上15年以下の期間については、1年につき百分の百三十七・五

 16年以上24年以下の期間については、1年につき百分の二百


(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 国家公務員法第78条第4号(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第42条第4号又は国会職員法第11条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

 第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

 公務上の傷病又は死亡により退職した者

 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの

 25年以上勤続し、第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 1年以上10年以下の期間については、1年につき百分の百五十

 11年以上25年以下の期間については、1年につき百分の百六十五

 26年以上34年以下の期間については、1年につき百分の百八十

 35年以上の期間については、1年につき百分の百五


(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合

 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員、第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは第8条第1項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第7条の2第1項に規定する公庫等職員又は第8条第1項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間

 第7条の2第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間

 第7条の2第2項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間

 第8条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間

 第8条第2項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間

 前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間


(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表六号俸の額に相当する額以上である者その他政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日俸給月額に、

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額


(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。


第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 六十以上 特定減額前俸給月額に六十を乗じて得た額

 六十未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額


第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

前条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号ロ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ

及び退職日俸給月額

並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前俸給月額に応じて百分の三を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合


(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第79条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第82条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第1号区分 9万5400円

 第2号区分 7万8750円

 第3号区分 7万400円

 第4号区分 6万5000円

 第5号区分 5万9550円

 第6号区分 5万4150円

 第7号区分 4万3350円

 第8号区分 3万2500円

 第9号区分 2万7100円

 第10号区分 2万1700円

十一 第11号区分 零

 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

 第1項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。

 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者(第5号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

 次のいずれかに該当する者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八に相当する額

 退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定めるもの

 その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条各号(第73号及び第74号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者

 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5条、第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間1年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間1年以上2年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間2年以上3年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間3年以上の者 百分の五百四十

 前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。


(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。

 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

 前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。


(公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)

第7条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人(行政執行法人を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

 前二項の場合における公庫等職員としての在職期間の計算については、前条(第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。

 第6条の4第1項の政令で定める法人その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。


(独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)

第8条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 独立行政法人等役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

 前二項の場合における独立行政法人等役員としての在職期間の計算については、第7条(第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。


(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第8条の2 各省各庁の長等(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。

 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第5条の3の政令で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

 組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行う募集

 各省各庁の長等は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて政令で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

 次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

 国家公務員法第82条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠つた場合における処分で政令で定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、各省各庁の長等は職員に対しこれらを強制してはならない。

 各省各庁の長等は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、各省各庁の長等は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合

 応募者が応募をした後国家公務員法第82条の規定による懲戒処分(第3項第4号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

 各省各庁の長等は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、内閣官房令で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

 各省各庁の長等が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、内閣官房令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

 第20条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。

 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかつたとき(前二号に掲げるときを除く。)

 国家公務員法第82条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第3項第4号の政令で定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

 各省各庁の長等は、この条の規定による募集及び認定について、内閣官房令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、募集実施要項(第5項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。

10 内閣総理大臣は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項及び同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。


(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当する全ての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他内閣官房令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、内閣官房令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項及び第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

 前二項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が、雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして内閣官房令で定めるときに該当する場合に関しては、内閣官房令で、同項の規定に準じて、支給期間についての特例を定めることができる。

 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。

 第1項、第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。

 その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

10 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。

 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当

 職業に就いたものについては、就業促進手当

 公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費

 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者については、求職活動支援費

11 前項の規定は、第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第4項又は第5項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第6項又は第7項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「雇用保険法第36条、第37条及び」とあるのは「雇用保険法」と読み替えるものとする。

12 第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

13 第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、政令で定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

15 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

第4章 退職手当の支給制限等

(定義)

第11条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。

 国会職員法第1条第1号に規定する各議院事務局の事務総長 両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関

 裁判官 最高裁判所

 検査官 会計検査院

 人事官 人事院

 イからニまでに掲げる者以外の職員 国家公務員法その他の法令の規定(国家公務員法第84条第2項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)


(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 国家公務員法第76条の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。


(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。


(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第82条第2項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法第46条第2項又は国会職員法第28条第2項の規定による懲戒免職等処分(以下「再任用職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。


(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第2項、第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項、第4項又は第6項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。


(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。


(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

 第12条第2項並びに第15条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。


(退職手当審査会)

第18条 内閣府に、退職手当審査会を置く。

 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。


(退職手当審査会等への諮問)

第19条 退職手当管理機関(第5項から第7項までに規定する退職手当管理機関を除く。)は、第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

 退職手当審査会は、第14条第2項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 前各項の規定は、国会職員法第1条に規定する国会職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み替えるものとする。

 第1項から第4項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「最高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。

 第1項から第4項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第20条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

 職員が、機構の改革、施設の移譲その他の事由によつて、引き続いて地方公務員となり、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下この項において「特定地方独立行政法人」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。)によりその者の当該地方公共団体又は特定地方独立行政法人における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この法律による退職手当は、支給しない。

 職員が第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。

 職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。


(実施規定)

第21条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日以後の退職に因る退職手当について適用する。

 昭和28年4月1日以後同年7月31日までに第5条第1項に規定する事由に因り退職した者に対する退職手当については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和25年法律第142号。以下「旧法」という。)第4条の規定にかかわらず、第5条及び附則第6項(附則第7項中附則第6項に係る部分を含む。)の規定を適用する。

 昭和28年7月31日以前の退職に因る退職手当については、前項に規定する場合を除く外、なお従前の例による。

 昭和28年7月31日に現に在職する職員の同年同月同日以前における勤続期間については、政令で定めるものを除く外、なお従前の例による。

 昭和28年7月31日に現に在職する職員が、同年8月1日以後第4条第1項及び第5条第1項に規定する事由以外の事由に因り退職した場合において、その者につき旧法第3条の規定を適用して計算した退職手当の額が、第3条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。

 昭和28年3月31日に現に在職する職員が、同年4月1日以後第5条第1項に規定する事由に因り退職した場合において、その者につき昭和27年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律(昭和27年法律第285号)の規定を適用して計算した退職手当の額が、第5条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。

 前二項の場合における職員の勤続期間は、昭和28年7月31日以前における勤続期間については、同年7月31日までに退職した場合にあつては従前の例、同年8月1日以後退職した場合にあつては附則第4項又は同項及び附則第8項の規定により、同年8月1日以後における勤続期間については、第7条又は同条及び第7条の2第1項若しくは附則第9項の規定による。

 昭和28年7月31日に現に在職する職員の旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、附則第4項の規定にかかわらず、その者の勤続期間から除算しない。

 昭和20年8月15日において外地の官署に所属する職員であつた者、同日において外国政府に使用される者であつた者(職員又は地方公務員として在職した後引き続いて当該使用される者となつた者に限る。)その他の政令で定める者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から政令で定める期間内に再び職員となつたもの又は同年8月1日以後において当該期間内に地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつたものの勤続期間(附則第4項に規定する勤続期間に該当するものを除く。)については、政令で別段の定めをすることができる。

10 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に地方公務員として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は前項に規定する者のうち、先に職員として在職した後退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けて政令で定める退職をし、かつ、再び職員となり、又は地方公務員となつたことがあるもので政令で定める要件をみたすものが退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、第2条の4から第6条の5までの規定にかかわらず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号。以下「法律第30号」という。)による改正前の第7条の2第2項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。

11 この法律の適用を受ける職員であつて、昭和20年9月2日以後ソヴイエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯38度以北の朝鮮、関東州、満州又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者及び昭和20年9月2日以後において、本邦にあつた者を除く。)が、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の規定によつて退職したものとみなされたとき、又は昭和28年8月1日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、政令で定めるところにより、第4条の規定による退職手当(その退職の日が昭和28年7月31日以前の日であるときは、附則第3項の規定により従前の例によることとされる旧法第4条の規定による退職手当)を支給する。

12 昭和28年8月1日以後に死亡した職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律(昭和22年法律第121号)の規定により従前の例によることとされる旧官吏俸給令(昭和21年勅令第192号)に規定する死亡賜金は、支給しない。

13 職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第91号)第1条の規定の施行の日(以下「56年法第1条施行日」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(昭和34年法律第58号)第16条第2項に規定する指定機関(指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

14 職員のうち、56年法第1条施行日前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(56年法第1条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、56年法第1条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、同条第5項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

15 前二項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、法律第30号附則第12項の規定の例により計算した額とする。

16 附則第14項に規定する者のうち、昭和47年12月1日に地方公務員であつた者は、法律第30号附則第5項に規定する適用日に在職する職員とみなす。

17 職員が昭和56年度中に退職した場合における退職手当の支給に関する法令の適用については、同年度内に俸給月額を改定する法令(その施行の日が昭和57年4月1日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合において、その者に係る当該退職の日における俸給月額がその日の前日までに当該改定があつたとした場合の当該退職の日における俸給月額(以下「当該改定後の俸給月額」という。)に達しないこととなるときは、その者について適用される退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額は、当該改定後の俸給月額とする。

18 前項の規定は、昭和56年度内に第5条第3項の基本給月額の算出の基礎となるべき扶養手当の月額又はこれに相当する給与の月額を改定する法令(その施行の日が昭和57年4月1日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合について準用する。この場合において、前項中「俸給月額」とあるのは、「基本給月額」と読み替えるものとする。

19 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下「法律第77号」という。)附則第3条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者に対する第4条及び第5条の規定の適用については、第4条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下「法律第77号」という。)附則第3条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」と、第5条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「法律第77号附則第3条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」とする。

20 法律第77号附則第4条若しくは第5条において準用する国家公務員法第81条の3第1項若しくは第81条の4第1項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により勤務した後退職した者に対する第4条及び第5条の規定の適用については、第4条第1項中「(同法」とあるのは「(国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下「法律第77号」という。)附則第4条又は第5条において準用する国家公務員法」と、第4条第2項及び第5条第2項中「定年に達した日以後」とあるのは「法律第77号附則第4条若しくは第5条において準用する国家公務員法第81条の3第1項若しくは第81条の4第1項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により引き続き勤務することとなり、又は採用され、」と、第5条第1項中「(同法」とあるのは「(法律第77号附則第4条又は第5条において準用する国家公務員法」とする。

21 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(法律第30号附則第5項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第21項」とする。

22 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(法律第30号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

23 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(法律第30号附則第7項の規定に該当する者を除く。)で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第21項の規定の例により計算して得られる額とする。

24 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定で内閣総理大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

平成34年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第9項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

26 当分の間、第6条の4第4項第5号に掲げる者に対する同項(同号に係る部分に限る。)及び附則第21項の規定の適用については、同号中「百分の八」とあるのは「百分の八・三」と、同項中「附則第21項」とあるのは「附則第21項及び第26項」とする。

附 則(昭和30年8月5日法律第133号)

 この法律は、昭和30年9月1日から施行する。

 この法律の施行前の退職により支給する改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「新法」という。)第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

 この法律の施行後において新法第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この法律の施行の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員(恩給法(大正12年法律第48号)の適用を受ける者を除く。)に支給する新法第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新法第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは、「210日」とする。

附 則(昭和32年4月20日法律第74号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行の際現に在職する職員のうち、先に職員として在職し、所属庁の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員となるため退職し、かつ、その職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者その他の者で政令で定めるものが、年齢50年以上で退職した場合には、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、政令で定めるところにより、同条の規定による退職手当を支給することができる。

附 則(昭和32年6月1日法律第154号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年5月15日法律第164号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第163号)附則第1条第1号に掲げる日(改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「旧法」という。)附則第12項に規定する郵政職員等及び新法第2条第1項第2号の職員については、昭和34年1月1日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 適用日の前日に在職する職員で新法第2条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で政令で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この項において「退職手当法」という。)第2条の4から第6条の5まで、次項及び附則第6項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 退職手当法第3条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧法第4条(死亡により退職した者にあつては、旧法附則第10項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第3条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

 退職手当法第5条第1項の規定に該当する退職 その者につき旧法第4条又は旧法附則第6項の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第5条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

 退職手当法第6条又は第6条の2の規定に該当する退職 その者につき旧法第3条、第4条又は第5条の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第2条の4、第3条及び第5条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

 昭和34年1月1日において新法第2条第1項第2号の職員である者に対する新法第5条の2の規定の適用については、同条中「百分の九十七」とあるのは、「百分の九十七(昭和34年1月1日前の勤続期間及び同年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の百、昭和35年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十九、昭和36年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十八)」とする。

 前項の場合において、昭和34年1月1日前の勤続期間(以下「適用前の期間」という。)又は同日以後の勤続期間(以下「適用後の期間」という。)に1年未満の端数に相当する月数があるときは、適用後の期間の1年未満の端数に相当する月数は、適用前の期間に加算するものとする。この場合において、適用前の期間に1年未満の端数に相当する月数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 附則第4項に規定する者に対する新法第6条の規定の適用については、同条中「五十八・二」とあるのは、「第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の額に対する前条及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)附則第4項の規定により計算した退職手当の額の割合を六十に乗じて得た数」とする。

 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定の適用を受ける職員に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定の適用を受ける職員については、新法第4条第2項の規定は、適用しない。

附 則(昭和35年6月28日法律第111号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)第7条第8項及び第10条(公共職業安定所に関する部分を除く。)の規定は、昭和35年4月1日から適用し、新法第7条の2の規定は、昭和35年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

 職員が国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号。以下「一部改正法」という。)附則第2項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新法第7条の2第1項に規定する公庫等職員となるため退職した場合(一部改正法附則第3項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第1項の規定の適用については、同項中「第5条の規定による退職手当」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当」とする。

 新法第7条の2第2項に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げる者については、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

一部改正法附則第3項の規定の適用を受ける者

第3条から第6条まで

国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)附則第3項

一部改正法附則第4項から第6項までの規定の適用を受ける者(同法附則第3項の規定の適用を受ける者を除く。)

第3条から第6条まで

第3条から第6条まで及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第4項から第6項まで

昭和35年4月1日前に新法第7条の2第1項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この法律の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

 新法第10条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

附 則(昭和36年6月19日法律第151号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)附則第7項中新法附則第9項に係る部分及び附則第9項の規定は、昭和28年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新法附則第7項中新法第7条の2第1項に係る部分及び附則第10項の規定は、昭和36年3月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

 昭和28年8月1日から昭和36年2月28日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新法附則第9項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうち同項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。ただし、勤続期間に関する事項のうち新法附則第4項に規定するものについては、政令で別段の定めをすることができる。

 適用期間内に退職した者で新法附則第9項の規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。

 新法第11条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。

 適用期間内に退職した者で新法附則第9項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当)は、新法及び附則第3項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき新法及び附則第3項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

附 則(昭和38年8月1日法律第162号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年5月18日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び第40条の改正規定(同条第1項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第3条及び附則第5条から附則第8条までの規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和40年5月18日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第8節 退職年金制度」を「第8節 退職年金制度 第9節 職員団体  」に改める部分に限る。)、第12条第6項の改正規定(同項第2号及び第13号を改める部分を除く。)、第98条の改正規定、第101条の改正規定(同条第3項を削る部分に限る。)、第3章中第8節の次に一節を加える改正規定、第110条第1項の改正規定(同項第2号を改める部分を除く。)及び第111条の改正規定(「第16号」を「第15号」に改める部分に限る。)並びに次条(第6項から第9項までを除く。)、附則第6条、附則第9条、附則第12条(第40条第1項第1号中「第3項から第5項まで」を「第2項から第4項まで」に改める部分を除く。)、附則第18条から附則第20条まで、附則第23条、附則第27条及び附則第28条の規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和42年6月13日法律第37号)
(施行期日)

 この法律は、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和42年12月22日法律第141号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第2条、第19条の3(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第19条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和32年改正法」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和44年12月9日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次号から第4号までに掲げる規定以外の規定 昭和45年1月1日


(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第16条 前条の規定による国家公務員等退職手当法の規定の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和45年12月17日法律第125号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和46年12月31日法律第130号)
(施行期日)

 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和48年5月17日法律第30号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(適用日等)

 改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定(第7条の2の規定を除く。)は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

 改正後の法律第164号附則第3項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)

 適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第7項において同じ。)のうち、適用日以後に国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この項から附則第12項までにおいて「退職手当法」という。)第3条から第5条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当法第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。

 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当法第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

 法律第164号附則第3項又は附則第4項の規定の適用を受ける職員で附則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、退職手当法第2条の4から第6条の5まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から前項まで又は附則第15項の規定にかかわらず、その者につき法律第164号による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和28年法律第182号)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法及び附則第5項から前項まで又は附則第15項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(特定指定法人から復帰した職員等に関する経過措置)

 この法律の施行の日前に旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人でこの法律の施行の日において新法第7条の2第1項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の退職手当法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

10 前項に規定する者がこの法律の施行の日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧法の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧法の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

11 この法律の施行の日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当法第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

12 附則第9項に規定する者又は前項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当法第2条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額は、退職手当法第2条の4から第6条の5まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から附則第8項までの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法及び法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

 退職手当法第2条の4から第6条の5まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から附則第8項までの規定により計算した額

 その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する金額を合計した額

(その他の経過措置)

13 附則第9項、附則第10項及び前項の規定は、政令で定めるところにより、他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者について準用する。

14 この法律の施行の日前に、旧法第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第9項又は前項に規定する者を除く。)の新法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

15 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新法第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、新法第3条から第6条まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の俸給月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が新法第3条から第6条まで、法律第164号附則第3項、附則第4項又は附則第6項及びこの法律附則第5項から附則第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合

 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた俸給月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を二回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

16 適用日からこの法律の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧法の規定により支給された退職手当は、新法の規定及び附則第5項から附則第8項まで又は前項の規定による退職手当の内払とみなす。

17 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和49年12月28日法律第117号)

この法律は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年11月20日法律第91号)
(施行期日)

 この法律中第1条並びに次項及び附則第4項から第7項までの規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和57年1月1日から施行する。

(適用日等)

 第1条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下「改正後の法」という。)附則第13項から第16項までの規定は、昭和47年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)

 第2条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第5項(同法附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)及び同法附則第6項の規定の適用については、昭和57年1月1日から同年12月31日までの間においては同法附則第5項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十七」と、同法附則第6項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年1月1日から同年12月31日までの間においては同法附則第5項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十三」と、同法附則第6項中「38年」とあるのは「39年」とする。

 昭和47年12月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、改正後の法附則第13項から第16項までの規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうちこれらの項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。

 適用期間内に退職した者で改正後の法附則第13項から第16項までの規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る改正後の法及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。

 改正後の法第11条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第1項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。

 適用期間内に退職した者で改正後の法附則第13項から第16項までの規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいて第1条の規定の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいて第1条の規定の施行前に既に支給された退職手当)は、改正後の法及び附則第4項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき改正後の法及び附則第4項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

附 則(昭和56年12月24日法律第101号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。


(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第39条 第4条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年7月13日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年8月1日から施行する。


(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第21条 施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

 施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際現に旧退職手当法第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この項において「退職手当法」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 退職手当法第10条第1項又は第2項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 退職手当法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧退職手当法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 退職手当法第10条第6項又は第7項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、退職手当法第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第2項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第8項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第9項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項及び第7項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

 退職手当法第10条第3項から第5項までの規定は、適用しない。


(その他の経過措置の政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年8月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に第4条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(次項において「新退職手当法」という。)第2条第2項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この条及び附則第8条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第2条第2項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第10条の規定による退職手当を支給する。


(政令への委任)

第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第2条第2項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この条及び附則第7条において「新法」という。)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 施行日の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて会社の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第2条第2項に規定する職員となつた場合におけるその者の新法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 この法律の施行前に旧公社を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものであつて、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新法の適用があるものとみなして、新法第10条の規定による退職手当を支給する。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和60年3月30日法律第4号)
(施行期日等)

 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第3条第2項の改正規定(「傷病」を「負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)」に改める部分に限る。)及び附則に二項を加える改正規定(附則第19項に係る部分に限る。)は、同年3月31日から施行する。

 改正後の国家公務員等退職手当法第12条第3項及び第12条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(経過措置)

 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の国家公務員等退職手当法第3条から第6条まで、改正前の法律第164号附則第3項又は改正前の法律第30号附則第5項から第8項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の国家公務員等退職手当法第3条から第6条まで、改正後の法律第164号附則第3項又は改正後の法律第30号附則第5項から第8項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

 前項の規定は、施行日の前日に国家公務員等退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)として在職する者のうち職員から引き続いて公庫等職員となつた者又は施行日の前日に地方公務員として在職する者で、公庫等職員又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

附 則(昭和60年12月21日法律第97号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に第51条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第11条において「新退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員として在職する者で日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続いて承継法人であつて改革法第11条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第2条第1項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの日本国有鉄道の職員としての在職期間及び施行日以後の承継法人等の職員としての在職期間を新退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した職員であつて旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるもの及び施行日の前日に日本国有鉄道の職員として在職し、引き続いて承継法人又は清算事業団の職員となつた者のうち施行日から雇用保険法による失業給付の受給資格を取得するまでの間に承継法人又は清算事業団を退職したものであつて、その退職した日まで日本国有鉄道の職員として在職したものとし、かつ、旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、新退職手当法の適用があるものとみなして、新退職手当法第10条の規定による退職手当を支給する。

 この法律の施行前に日本国有鉄道を退職した者に対し、旧退職手当法の規定により支給した一般の退職手当等の返納については、その者及び一般の退職手当等は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の3第1項の退職した者及び一般の退職手当等とみなして同条の規定を適用する。この場合において、その返納は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がさせることができるものとする。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和63年12月13日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて俸給が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前条による改正前の国家公務員退職手当法第3条から第6条まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)附則第3項(以下「法律第164号附則」という。)又は国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)附則第5項から第8項まで(以下「法律第30号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第3条から第6条まで、法律第164号附則又は法律第30号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

附 則(平成元年6月28日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(平成3年5月2日法律第51号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第4条第2項、第5条第2項及び第7条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成4年4月2日法律第28号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって俸給が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の国家公務員退職手当法第3条から第6条まで又は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)附則第3項(以下「昭和34年法律第164号附則」という。)若しくは国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)附則第5項から第8項まで(以下「昭和48年法律第30号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第3条から第6条まで又は昭和34年法律第164号附則若しくは昭和48年法律第30号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

附 則(平成6年6月15日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成6年6月29日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成8年12月11日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成9年4月1日

附 則(平成9年6月4日法律第66号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 改正後の国家公務員退職手当法第12条の2の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附 則(平成9年6月20日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成9年12月10日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第5条第1項の改正規定(「同じ。)」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、給与法第19条の2第1項及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に一条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定 平成10年1月1日

附 則(平成10年10月19日法律第136号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月7日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月12日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第18条 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年12月18日法律第180号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成15年4月30日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年5月1日から施行する。


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第24条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第10条第10項第4号及び第13項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第10項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第10条第10項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新退職手当法第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

 新退職手当法第10条第14項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(新雇用保険法第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。以下同じ。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新退職手当法第10条第14項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年6月4日法律第62号)
(施行期日)

 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中国家公務員退職手当法第5条の2及び第7条の2の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

 附則第4項の規定 平成16年10月1日

(経過措置)

 平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間における第1条の規定による改正後の国家公務員退職手当法附則第21項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。

 平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間における第2条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第5項(同法附則第6項又は第7項において例による場合を含む。)及び同法附則第6項の規定の適用については、同法附則第5項中「第5条の2」とあるのは「第6条」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同法附則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同法附則第7項中「第5条及び第5条の2並びに」とあるのは「第5条から第6条まで及び」とする。

 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で国家公務員退職手当法第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同法第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同法附則第21項の規定の例により計算して得られる額とする。

 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年10月28日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第146号)
(施行期日)

 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

 施行日の前日に在職する職員であって同日に退職したとしたならば第3条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第4条第3項の規定の適用を受けることとなる者が、引き続いて同項に規定する職員として在職し、かつ、同項の規定に該当する退職をした場合におけるその者に対する退職手当の額は、国家公務員退職手当法第4条第1項及び第6条の4第4項第5号の規定に該当するものとして同法第2条の4、第4条、第5条の2及び第6条の4並びに附則第21項の規定により計算した額とする。

(政令への委任)

 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第87条 施行日の前日に旧公社の職員として在職し、郵政民営化法第167条の規定により引き続いて承継会社の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に承継会社を退職したものであって、その退職した日まで旧公社の職員として在職したものとし、かつ、第54条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)がなおその効力を有し、なお効力を有している旧退職手当法第10条の規定が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第61条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この項において「平成19年改正後退職手当法」という。)第10条の規定と同様に改正されたものとしたならば当該改正後の旧退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者のその退職の日までの承継会社の職員としての在職を平成19年改正後退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職と、その者がその退職により承継会社から支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。)を平成19年改正後退職手当法第10条第1項第1号に規定する一般の退職手当等と、その者が退職の際勤務していた承継会社の業務を国の事務又は事業とみなして同条の規定による退職手当を支給する。

 この法律の施行前に旧公社を退職した者であって旧退職手当法がなおその効力を有しているものとしたならば旧退職手当法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、その者が退職の際勤務していた旧公社の事務又は事業を国の事務又は事業とみなして新退職手当法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当を支給する。

 この法律の施行前に旧公社を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、日本郵政株式会社を同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第1項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第1項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。)及び郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「国営企業等」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。


第3条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下この項において「旧法」という。)第3条から第6条まで及び附則第21項から第23項までの規定、附則第9条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)附則第5項から第7項までの規定並びに附則第10条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成15年法律第62号)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧法第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧法附則第21項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、国家公務員退職手当法第2条の4から第6条の5まで並びに附則第21項から第23項まで及び第26項の規定、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)附則第5項から第7項までの規定、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成15年法律第62号)附則第4項の規定並びに附則第5条及び第6条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

 施行日の前日及び施行日において職員(国営企業等の職員を除く。以下「一般職員」という。)として在職していた者 施行日

 施行日の前日において一般職員として在職していた者で、施行日に国営企業等(当該国営企業等に係る適用日が施行日であるものに限る。)の職員となったもの 施行日

 国営企業等のいずれかに係る適用日の前日及び適用日において当該国営企業等の職員として在職していた者(その者の基礎在職期間(国家公務員退職手当法第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち当該適用日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国営企業等に係る適用日

 国営企業等の職員として在職した後、施行日以後に引き続いて一般職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該一般職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該一般職員となった日

 国営企業等の職員として在職した後、引き続いて他の国営企業等の職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該他の国営企業等の職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該他の国営企業等の職員となった日が当該他の国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。) 当該他の国営企業等の職員となった日

 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について同項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下この項において「公庫等職員」という。)若しくは国家公務員退職手当法第8条第1項に規定する独立行政法人等役員(以下この項において「独立行政法人等役員」という。)となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日

 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。) 当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日

 施行日の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの 施行日

 施行日の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後である者に限る。) 施行日

 前各号に掲げる者に準ずる者であって政令で定めるもの 施行日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 前項第8号及び第9号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。


第5条 基礎在職期間の初日が新制度切替日(附則第3条第2項に規定する新制度切替日をいう。次項において同じ。)前である者に対する国家公務員退職手当法第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成17年法律第115号)附則第3条第2項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する国家公務員退職手当法第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。


第6条 国家公務員退職手当法第6条の4及び附則第26項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

 次に掲げる職員であった者に対する国家公務員退職手当法第6条の4の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第4項第5号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。

 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第42号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号。以下「特別職給与法」という。)第1条第12号の2に掲げる労働保険審査会委員

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)による改正前の特別職給与法第1条第13号の5の2に掲げる行政改革委員会の常勤の委員

 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)による改正前の特別職給与法第1条第8号に掲げる政務次官

 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)による改正前の特別職給与法第1条第13号の2に掲げる原子力委員会の常勤の委員、同条第13号の4に掲げる科学技術会議の常勤の議員及び同条第13号の4の2に掲げる宇宙開発委員会の常勤の委員

 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第34号)による改正前の特別職給与法第1条第13号の6に掲げる航空事故調査委員会の委員長及び常勤の委員並びに同条第14号に掲げる運輸審議会委員

 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第61号)による改正前の特別職給与法第1条第13号の5の2に掲げる情報公開審査会の常勤の委員

 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第146号)による改正前の特別職給与法第1条第13号に掲げる地方財政審議会の会長

 前各号に掲げる職員に類するものとして政令で定める職員


第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年11月17日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

一の二 第1条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第6条、第13条、第14条、第17条第1項及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の5、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の4、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに第3条中船員保険法第33条ノ3、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に一項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に六項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から第5条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第11条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定 平成19年10月1日

 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第63条 附則第61条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第10条第1項及び第2項の規定は、附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。


第64条 附則第62条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当は、附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成22年改正前船員保険法の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年12月26日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 施行日前に国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する前条の規定による改正後の同法第10条第6項及び第7項の規定の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第5条及び第12条の規定 公布の日


(政令等への委任)

第12条 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第30条 施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第5条の2第1項及び附則第24項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第4条の給与準則を含むものとする。

附 則(平成24年11月26日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第6条の規定(第4号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条、第8条及び第11条の規定 公布の日

二~四 略

 第1条中国家公務員退職手当法目次、第3条、第4条、第5条(見出しを含む。)、第5条の3、第6条の3及び第6条の4第4項の改正規定、同法第2章中第8条の次に一条を加える改正規定並びに同法第11条第2号及び第14条第1項第2号の改正規定並びに附則第5条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(退職手当に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条及び附則第5条において「新退職手当法」という。)附則第21項(新退職手当法附則第23項及び第3条の規定による改正後の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第22項の規定の適用については、新退職手当法附則第21項中「百分の八十七」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「百分の九十八」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「百分の九十二」とする。


第3条 第2条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第5項(同法附則第7項においてその例による場合を含む。)及び第6項の規定の適用については、同法附則第5項中「百分の八十七」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「百分の九十八」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「百分の九十二」とする。


第4条 第4条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「百分の九十八」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「百四分の九十八」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「百四分の九十二」とする。


第5条 この法律の施行の際現に職員として在職していた者が第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第4条第1項に規定する25年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合(その者が新退職手当法第5条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、新退職手当法第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であって、同項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日


(処分等の効力)

第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。


(命令の効力)

第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。


(その他の経過措置)

第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。


(検討)

第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 旧特労法第7条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、第5条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退手法」という。)第7条第4項の規定の適用については、新行労法第7条第1項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

 この法律の施行前に特定独立行政法人を退職した職員に対する新退手法第10条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項及び第5項中「行政執行法人の事務又は事業」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の事務又は事業」とする。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年11月19日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、行政執行法人ごとに、この法律の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から適用し、同日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年3月31日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第17条 退職職員(退職した国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば第2条改正前雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第10条第4項又は第5項の勤続期間を計算する場合における国家公務員退職手当法第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

 新退職手当法第10条第10項(第6号に係る部分に限り、同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、前条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)第10条第10項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当法第10条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 新退職手当法第10条第11項において準用する同条第10項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する国家公務員退職手当法第10条第10項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に旧退職手当法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当法第10条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する国家公務員退職手当法第10条第10項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年11月24日法律第80号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条、第4条及び第9条並びに附則第4条及び第6条から第10条までの規定 平成29年1月1日

附 則(平成29年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日

二・三 略

 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第4条の規定並びに第7条中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から第8条まで及び第10条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項第5号の改正規定、附則第14条第2項及び第17条の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 平成30年1月1日


(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第14条 前条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(以下この条において「新退職手当法」という。)第10条第9項(第2号に係る部分に限り、新退職手当法附則第25項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって国家公務員退職手当法第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第2項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用する。

 退職職員であって第4条改正後職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は第4条改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新退職手当法第10条第10項(第5号に係る部分に限り、国家公務員退職手当法第10条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が第4号施行日以後である場合について適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成29年12月15日法律第79号)
(施行期日)

 この法律は、平成30年1月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。