特別職の職員の給与に関する法律
第1条 この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 会計検査院長及びその他の検査官
四 人事院総裁及びその他の人事官
五 内閣法制局長官
六 内閣官房副長官
七 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監
七の二 国家安全保障局長
八 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
九 常勤の内閣総理大臣補佐官
十 副大臣
十一 大臣政務官
十一の二 常勤の大臣補佐官
十二 国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
十三 公正取引委員会の委員長及び委員
十四 国家公安委員会委員
十四の二 個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
十四の三 カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員
十五 公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
十六 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
十六の二 運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
十六の三 原子力規制委員会の委員長及び委員
十七 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
十八 原子力委員会委員長
十八の二 再就職等監視委員会委員長
十九 証券取引等監視委員会委員長
二十 公認会計士・監査審査会会長
二十一 中央更生保護審査会委員長
二十二 削除
二十三 社会保険審査会委員長
二十四 削除
二十五 食品安全委員会の常勤の委員
二十六 原子力委員会の常勤の委員
二十七 削除
二十八 公益認定等委員会の常勤の委員
二十九 証券取引等監視委員会委員
三十 公認会計士・監査審査会の常勤の委員
三十一 地方財政審議会委員
三十一の二 行政不服審査会の常勤の委員
三十一の三 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
三十二 国地方係争処理委員会の常勤の委員
三十三 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
三十四 中央更生保護審査会の常勤の委員
三十五 削除
三十六 労働保険審査会の常勤の委員
三十七 社会保険審査会委員
三十八 運輸審議会の常勤の委員
三十九 土地鑑定委員会の常勤の委員
四十 削除
四十一 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
四十二 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
四十三 特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
四十四 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第8号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
四十五 非常勤の内閣総理大臣補佐官
四十五の二 非常勤の大臣補佐官
四十六 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
四十七 国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
四十七の二 個人情報保護委員会の非常勤の委員
四十七の三 カジノ管理委員会の非常勤の委員
四十八 公害等調整委員会の非常勤の委員
四十九 公安審査委員会の委員長及び委員
五十 中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
五十の二 運輸安全委員会の非常勤の委員
五十一 総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
五十二 食品安全委員会の非常勤の委員
五十三 原子力委員会の非常勤の委員
五十四 削除
五十五 衆議院議員選挙区画定審議会委員
五十六 国会等移転審議会委員
五十七 公益認定等委員会の非常勤の委員
五十七の二 再就職等監視委員会委員
五十八 公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
五十八の二 行政不服審査会の非常勤の委員
五十八の三 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
五十九 国地方係争処理委員会の非常勤の委員
六十 電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
六十一 電波監理審議会委員
六十二 中央更生保護審査会の非常勤の委員
六十三 削除
六十四 労働保険審査会の非常勤の委員
六十五 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
六十五の二 調達価格等算定委員会委員
六十六 運輸審議会の非常勤の委員
六十七 土地鑑定委員会の非常勤の委員
六十八 削除
六十九 公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
七十 中央選挙管理会の委員
七十の二 政治資金適正化委員会の委員
七十一 日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
七十二 日本学術会議会員
七十三 国家公務員法第2条第3項第10号に掲げる宮内庁の職員のうち第42号に掲げる者以外の者
七十四 国会職員
七十五 国会議員の秘書
第2条 前条第1号から第44号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。
第3条 内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
2 第1条第9号、第11号の2又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
一 第1条第9号又は第11号の2に掲げる特別職の職員 119万9000円
二 第1条第17号から第24号までに掲げる特別職の職員 117万5000円
三 第1条第25号から第41号までに掲げる特別職の職員 117万5000円又は103万5000円
3 大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第1項の規定にかかわらず、大使にあつては146万6000円、140万6000円又は76万1000円、公使にあつては76万1000円とすることができる。
4 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
一 内閣総理大臣又は各省大臣 第2項の規定により第1条第9号、第11号の2又は第17号から第41号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
二 外務大臣 別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
三 内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁 別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
第4条 第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第2条に規定する給与は、支給しない。
2 前項の規定に該当する者には、第9条の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「3万4200円」とあるのは「6万7100円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。
第5条 新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
第6条 内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
2 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第7条 第5条又は前条第1項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第7条の2 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第2項中「百分の百二十七・五」とあるのは、「百分の百六十七・五」とし、同条第5項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第7条の3 秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職給与法第19条の4第5項(一般職給与法第19条の7第4項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第8条 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
第9条 第1条第45号から第72号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第22条第1項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。
第10条 第1条第73号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。
第11条 第1条第74号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和22年法律第85号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。
第12条 第1条第75号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。
第13条 削除
第14条 国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条、第4条第2項又は第9条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
一 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
二 非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。
第15条 特別職の職員(第1条第74号及び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第3条第1項の規定にかかわらず、同表に掲げる十二号俸の俸給月額を超え89万6000円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第4項第3号中「別表第三」とあるのは、「附則第2項の規定」とする。
3 当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官又は常勤の大臣補佐官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2の規定は、適用しない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して3月を超えない期間内において、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、委員会の設置は、これに要する経費の支出が予算上可能となつたときにこれを行う。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この政令は、昭和25年12月15日から施行する。
1 この法律は、鉱業法の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和26年1月1日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
皇太后宮大夫等の給与に関する政令(昭和25年政令第190号)漁港審議会委員並びに商品取引所審議会の会長及び委員の給与に関する政令(昭和25年政令第305号)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
2 秘書官が昭和26年10月1日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
3 前項に規定する期間内において改正前の法第3条第2項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第3条第3項の規定に基き協議して定められたものとみなす。
4 この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第2項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
2 この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。
1 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第6条の規定及び第7条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和27年4月1日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。
1 この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条中国会職員法第26条の改正規定は、昭和27年1月1日から適用する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。但し、第7条による特別職の職員の給与に関する法律の改正規定中改正後の同法第1条第23号に係る部分は、ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。但し、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第9条及び別表の改正規定並びに附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 大使、公使及び秘書官が昭和27年11月1日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
3 前項に規定する期間内において改正前の法の規定に基いてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてなされたものとみなす。
4 この法律施行前に改正前の法の規定に基き特別職の職員に支給された昭和27年11月1日以後同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。但し、第7条の3の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する職員(東宮大夫及び式部官長並びに秘書官を除く。)の昭和29年1月1日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を手当としてその者に支給する。
3 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和28年法律第89号)本則第2項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。
1 この法律は、昭和31年1月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して60日をこえない範囲内で政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和32年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに内閣総理大臣等に支払われた昭和32年4月1日から同年5月31日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、昭和32年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第4条、第9条及び第14条第1項の改正規定、文化財保護法第13条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第16条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2項の規定を除くほか、昭和33年4月1日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する法律第1条及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の常勤の議員及び非常勤の議員に係る部分は、科学技術会議設置法(昭和34年法律第4号)の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の特別職の職員の給与に関する法律第1条第9号から第14号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の特別職の職員の給与に関する法律第4条の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第2条に規定する給与を支給するものとする。
3 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官を除く。)に支払われた昭和33年4月1日から同年同月30日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和34年10月1日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与に関する法律第1条第29号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第5項から第11項までの規定は、昭和37年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和39年9月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和40年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和32年改正法」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定並びに附則第8項の規定による改正後の外務公務員法(昭和27年法律第41号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は改正前の昭和32年改正法の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和32年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる特別職の職員に支払われた暫定手当(内閣総理大臣等(秘書官を除く。)にあつては、改正後の昭和32年改正法附則第4項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条から第4条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
2 第1条、第3条及び第4条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、昭和44年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条から第4条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
2 第1条、第3条及び第4条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、昭和45年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条、第4条及び第5条に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
2 第1条、第4条及び第5条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「給与法等」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
2 旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和43年法律第12号。以下「法律第12号」という。)第2条に規定する日本万国博覧会政府代表の昭和46年5月1日から同年9月12日までの期間に係る俸給月額は、同法第6条の規定にかかわらず、41万円であつたものとする。
3 この法律による改正前の給与法等の規定又は法律第12号の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定又は法律第12号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
2 旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和45年法律第40号。以下「法律第40号」という。)第1条に規定する日本国政府代表の昭和47年4月1日から同年5月14日までの期間に係る俸給月額は、同法第7条第2項の規定にかかわらず、44万円であつたものとする。
3 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第40号の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第40号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和48年4月1日から、この法律による改正後の沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月16日から適用する。
2 特別職の職員が、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和48年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第5項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
5 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 特別職の職員が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第3条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第4条第2項の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に一項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 秘書官が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第3条第5項及び別表第三の規定は昭和54年4月1日から、改正後の法第3条第2項、第4条第2項、第9条、別表第一及び別表第二の規定は同年10月1日から適用する。
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は昭和55年4月1日から、改正後の法第3条第2項、同条第3項、第4条第2項、第9条、別表第一及び別表第二の規定並びに附則第4項の規定は同年10月1日から適用する。
2 昭和55年10月1日から改正後の法が施行されるまでの間に廃止された特別職の官職にあつた者に係る俸給月額については、同日から廃止されるまでの間、改正後の法の規定を適用する。
3 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
4 政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の法第3条及び別表第一の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項、同条第3項、第4条第2項、第9条、附則第3項、別表第一の俸給月額の欄及び別表第二の俸給月額の欄の改正規定並びに附則第4項の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第8条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 改正後の歳費法又は改正後の特別職給与法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた歳費又は改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和58年法律第80号。以下「法律第80号」という。)第15条の規定による改正前の給与法第1条第5号の2に規定する総理府総務副長官の昭和59年4月1日から同年6月30日までの期間に係る俸給月額は、法律第80号第15条の規定による改正前の給与法第3条及び別表第一の規定にかかわらず、95万9000円(同条第2項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、96万9000円)であつたものとする。
3 この法律による改正後の給与法若しくは国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定又は前項の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与又は法律第80号第15条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて総理府総務副長官に支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定又は法律第80号第15条による改正前の給与法及び前項の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条の2の改正規定及び附則第3項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)は、昭和61年4月1日から適用する。
2 旧国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和57年法律第36号。以下「法律第36号」という。)第2条の国際科学技術博覧会政府代表の昭和61年4月1日から同年9月15日までの期間に係る俸給月額は、法律第36号第6条の規定にかかわらず、103万9000円であつたものとする。
3 改正前の給与法の規定又は法律第36号の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の給与法の規定又は法律第36号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
4 改正後の給与法附則第5項の規定は、改正前の給与法の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に内閣総理大臣又は国務大臣に支給された給与の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について準用する。
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第1条第19号の8を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第65号」という。)の規定は同年10月1日から適用する。
2 この法律による改正後の給与法又は法律第65号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、昭和63年10月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律(第2条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和62年法律第65号」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 この法律による改正後の給与法又は昭和62年法律第65号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与に関する法律第2条及び第7条の3の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和62年法律第65号」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この法律による改正後の給与法又は昭和62年法律第65号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、平成2年8月1日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和62年法律第65号」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この法律による改正後の給与法又は昭和62年法律第65号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第7条の2、第7条の3及び第14条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和62年法律第65号。以下「昭和62年法律第65号」という。)第2条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成3年4月1日から同年9月29日までの期間に係る俸給月額は、昭和62年法律第65号第6条の規定にかかわらず、124万7000円であったものとする。
4 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は昭和62年法律第65号の規定に基づいて平成3年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定又は昭和62年法律第65号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律(第1条第19号の8を削る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の法第4条第2項の規定の適用については、同項中「6万7500円」とあるのは、平成4年4月1日から同年4月30日までの間においては「6万500円」とし、同年5月1日から平成5年3月31日までの間においては「6万6300円」とし、同年4月1日から平成6年3月31日までの間においては「6万6900円」とする。
3 改正後の法第9条の規定(改正後の法第4条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の平成4年4月1日から同年4月30日までの間における適用については、改正後の法第9条中「3万6800円」とあるのは、「3万3600円」とする。
4 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の法第4条第2項の規定の平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間における適用については、同項中「6万8800円」とあるのは、「6万8200円」とする。
3 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第10号)の公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次、第1条第1項、第2条第5号、第2章の章名、第22条、第25条の見出し及び同条第1項並びに第33条の改正規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条第1項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第6条の規定 平成7年10月1日
1 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、平成8年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 内閣官房副長官の平成8年4月1日から同年6月25日までの期間に係る俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、133万9000円(内閣法等の一部を改正する法律(平成8年法律第103号)第3条の規定による改正前の給与法第3条第2項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、134万9000円)とする。
3 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項、第4条第2項、第9条、別表第一の俸給月額の欄並びに別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定及び附則第4項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 平成10年3月に支給する期末手当(改正後の給与法第3条第2項及び第3項、別表第一並びに別表第二の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第7条の2の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の4第2項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
4 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
1 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律(第1条第19号の7の2を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第3項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
3 内閣総理大臣及び国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、平成11年3月31日までの間は、なお従前の例による。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条(国家公務員法第82条第1項第1号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から第9条まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第10条から第12条まで及び第22条から第39条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、平成13年4月1日から適用する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中特別職の職員の給与に関する法律第1条の改正規定 この法律の公布の日
二 第2条の規定 平成15年4月1日
2 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第3条第5項(同法附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、総務省令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第55条 附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において総合科学技術会議の常勤の議員、地方財政審議会会長、原子力委員会委員長、中央更生保護審査会委員長、宇宙開発委員会委員長、証券取引等監視委員会委員長、公認会計士・監査審査会会長若しくは航空・鉄道事故調査委員会委員長(以下この項において「総合科学技術会議の常勤の議員等」という。)又は社会保険審査会の委員長若しくは委員、労働保険審査会の常勤の委員、公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員、地方財政審議会委員、食品安全委員会の常勤の委員、原子力委員会の常勤の委員、原子力安全委員会の常勤の委員、中央更生保護審査会の常勤の委員、宇宙開発委員会の常勤の委員、土地鑑定委員会の常勤の委員、証券取引等監視委員会委員、公認会計士・監査審査会の常勤の委員、国地方係争処理委員会の常勤の委員、電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員、航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員若しくは運輸審議会の常勤の委員(以下この項において「社会保険審査会委員長等」という。)である者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同日を含む任期に係る期間は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第114号)第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「新特別職給与法」という。)第3条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、総合科学技術会議の常勤の議員等である者にあっては121万1000円、社会保険審査会委員長等である者にあっては106万6000円とする。
3 施行日の前日において情報公開審査会の常勤の委員である者であって行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第61号)附則第2条第1項前段の規定により同法の施行の日に情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員として任命されたものとみなされる者が当該特別職の職員として受ける俸給月額は、同項後段の規定による任期に係る期間は、新特別職給与法第3条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、106万6000円とする。
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条から第6条まで及び第8条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第4条 一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成22年3月31日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成22年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第3条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
3 一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、総務大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第5条 前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第7条の2の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十二」と、一般職給与法」とする。
第6条 第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第4条第2項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき6万8000円を超え6万9200円以下であるものに対する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第54号)第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第4条第2項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間は、同項後段中「6万7700円」とあるのは、「6万8800円」とする。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第133条第1項及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第134条、第135条第2項(第4号に係る部分に限る。)、第137条、第138条第1項、第142条(公益法人認定法第47条の規定を準用する部分に限る。)、第169条(内閣府設置法附則第2条第1項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)並びに第203条の規定は、公益法人認定法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条(建設業法第22条第1項及び第3項の改正規定、同法第23条の次に一条を加える改正規定並びに同法第24条、第26条第3項から第5項まで、第40条の3及び第55条の改正規定を除く。)及び附則第13条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)附則第1項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成19年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3章の次に一章を加える改正規定中第3章の2第2節及び第3節に係る部分、第26条の5の次に二条を加える改正規定中第26条の7に係る部分並びに附則第14条から第17条までの規定 平成20年4月1日
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成22年法律第 号。附則第3項において「政治主導確立法」という。)の施行の日のいずれか遅い日から、第3条の規定は平成23年4月1日から施行する。
2 施行日の前日において第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
3 施行日が政治主導確立法の施行の日前である場合には、第1条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第五の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。
4 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第5章並びに附則第2条、第5条、第14条及び第15条(経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第19条第1項第4号の改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
第3条 施行日の前日において第6条の規定による改正前の特別職給与法附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
第81条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
二 第3条、第28条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第12条の改正規定に限る。)及び第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第7条の2ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「平成26年新法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
第2条 平成26年新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、平成26年新法の規定による給与の内払とみなす。
第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成27年旧法」という。)附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成27年新法」という。)第3条第1項及び附則第3項の規定にかかわらず、平成27年新法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え89万5000円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第4項第3号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第106号)附則第3条の規定」とする。
第4条 一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成30年3月31日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と平成27年旧法第3条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額(以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。
3 一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、内閣総理大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。
第5条 前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する平成27年新法第7条の2の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第11条の3第2項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十八」と、一般職給与法」とする。
第6条 平成27年旧法第4条第2項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務1日につき6万7100円を超え6万7300円以下であるものに対する平成27年新法第4条第2項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間(平成30年3月31日までの間に限る。)は、同項後段中「6万7100円」とあるのは、「6万7300円」とする。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条及び第4条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定 平成28年1月1日
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
第2条 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正前の給与法」という。)附則第3項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第3条第1項及び附則第3項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え89万6000円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第4項第3号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第2号)附則第2条の規定」とする。
第3条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第106号)附則第4条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(同条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第7条の2ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
第2条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第106号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第4条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
第2条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第106号。以下この条において「平成26年改正法」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成26年改正法附則第4条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、第7条から第10条まで、第12条、第14条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第19条第2項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 略
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
第2条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第7条の2ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
第2条 改正後の給与法の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
官職名 |
俸給月額 |
内閣総理大臣 |
2,010,000円 |
国務大臣 会計検査院長 人事院総裁 |
1,466,000円 |
内閣法制局長官 内閣官房副長官 副大臣 国家公務員倫理審査会の常勤の会長 公正取引委員会委員長 原子力規制委員会委員長 宮内庁長官 |
1,406,000円 |
検査官(会計検査院長を除く。) 人事官(人事院総裁を除く。) 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監 国家安全保障局長 大臣政務官 個人情報保護委員会委員長 カジノ管理委員会委員長 公害等調整委員会委員長 運輸安全委員会委員長 侍従長 |
1,199,000円 |
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 常勤の内閣総理大臣補佐官 常勤の大臣補佐官 国家公務員倫理審査会の常勤の委員 公正取引委員会委員 国家公安委員会委員 原子力規制委員会委員 式部官長 |
1,175,000円 |
個人情報保護委員会の常勤の委員 カジノ管理委員会の常勤の委員 公害等調整委員会の常勤の委員 中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 運輸安全委員会の常勤の委員 総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員 原子力委員会委員長 再就職等監視委員会委員長 証券取引等監視委員会委員長 公認会計士・監査審査会会長 中央更生保護審査会委員長 社会保険審査会委員長 東宮大夫 |
1,035,000円 |
食品安全委員会の常勤の委員 原子力委員会の常勤の委員 公益認定等委員会の常勤の委員 証券取引等監視委員会委員 公認会計士・監査審査会の常勤の委員 地方財政審議会委員 行政不服審査会の常勤の委員 情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 国地方係争処理委員会の常勤の委員 電気通信紛争処理委員会の常勤の委員 中央更生保護審査会の常勤の委員 労働保険審査会の常勤の委員 社会保険審査会委員 運輸審議会の常勤の委員 土地鑑定委員会の常勤の委員 公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 |
913,000円 |
官職名 |
俸給月額 |
|
大使 |
三号俸 |
1,175,000円 |
二号俸 |
1,035,000円 |
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一号俸 |
913,000円 |
|
公使 |
三号俸 |
1,175,000円 |
二号俸 |
1,035,000円 |
|
一号俸 |
913,000円 |
官職名 |
俸給月額 |
|
秘書官 |
十二号俸 |
586,200円 |
十一号俸 |
555,500円 |
|
十号俸 |
525,500円 |
|
九号俸 |
493,900円 |
|
八号俸 |
463,400円 |
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七号俸 |
436,000円 |
|
六号俸 |
400,700円 |
|
五号俸 |
362,200円 |
|
四号俸 |
326,400円 |
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三号俸 |
295,200円 |
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二号俸 |
273,300円 |
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一号俸 |
264,700円 |