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裁判所職員臨時措置法

昭和26年法律第299号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。この場合において、これらの法律の規定(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条第3号及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第8条第2項の規定を除く。)中「人事院」、「内閣総理大臣」、「内閣府」又は「内閣」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」、「政令」又は「命令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「国家公務員倫理審査会」とあるのは「裁判所職員倫理審査会」と、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、国家公務員法第57条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第58条第1項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同条第2項中「降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは「降任させる場合」と、同条第3項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同法第70条の6第1項中「研修(人事院にあつては第1号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第2号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第3号に掲げる観点から行う研修とする。)」とあるのは「研修」と、同法第82条第2項中「特別職に属する国家公務員」とあるのは「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く。)」と、同法第106条の2第2項第3号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法第106条の3第2項第3号中「センター」とあるのは「前条第2項第3号に規定する組織」と読み替えるものとする。

 国家公務員法(第1条から第3条まで、第4条から第25条まで、第28条、第33条第2項第2号、第33条の2、第34条第1項第6号及び第7号、第45条の2、第45条の3、第54条、第55条、第61条の2から第61条の11まで、第64条第2項、第67条、第70条の3第2項、第70条の6第1項各号及び第3項から第5項まで、第70条の7、第73条第2項、第73条の2、第78条の2、第95条、第106条の7から第106条の13まで、第106条の14第3項から第5項まで、第106条の15、第106条の25、第106条の26、第108条並びに第108条の5の2の規定並びにこれらの規定に関する罰則並びに執行官について第81条の2から第81条の6までの規定を除く。)

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)(第11条の規定を除く。)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(第2条及び第24条の規定を除く。)

 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)(第3条第2項、第4条及び第5条の規定を除く。)

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)

 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)(第2条及び第3条の規定を除く。)

 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)

 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律

 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)

 国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)(第2条第2項第2号から第5号まで、同条第3項第2号から第4号まで、同条第4項第2号及び第3号、同条第7項、第4条、第5条第4項から第6項まで、第13条から第21条まで、第40条から第43条まで並びに第46条の規定を除く。)

附 則

 この法律は、昭和27年1月1日から施行する。

 この法律は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、この法律の本則に掲げる法律の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前にこの法律の本則に掲げる法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律の適用については、この法律の規定によつてしたものとみなす。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

附 則(昭和31年5月24日法律第117号)

 この法律は、昭和32年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和32年6月1日法律第154号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年5月15日法律第163号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年6月22日法律第111号)

 この法律は、昭和39年1月1日から施行する。

附 則(昭和39年7月2日法律第133号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年5月18日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和50年7月11日法律第62号)
(施行期日)

 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年11月29日法律第99号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

附 則(昭和56年6月11日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年3月31日から施行する。

附 則(昭和60年12月21日法律第97号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(平成3年12月24日法律第109号)

この法律は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年6月15日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月7日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中国家公務員法第82条の改正規定(同条第2項後段に係る部分を除く。)及び第8条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第1号に係る部分を除く。)並びに附則第6条第1項及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成11年8月13日法律第129号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4章、第5章、第40条第2項から第6項まで、第41条、附則第5条、附則第6条(国家公務員法第82条第1項第1号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第7条から第9条まで及び附則第12条の規定並びに附則第10条中裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)本則の改正規定、同法本則第1号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第10条から第12条まで及び第22条から第39条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第220号)
(施行期日)

第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年11月27日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成16年10月28日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年5月16日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成25年11月22日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(平成29年12月15日法律第77号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。