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市町村立学校職員給与負担法

昭和23年法律第135号
最終改正:平成29年5月17日法律第29号
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第1条 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次条において「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第17条第2項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当(次条において「報酬等」という。)は、都道府県の負担とする。

 義務教育諸学校標準法第6条第1項の規定に基づき都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第10条第1項の規定に基づき都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第18条各号に掲げる者を含む。)

 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号。以下「高等学校標準法」という。)第15条の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る高等学校標準法第24条各号に掲げる者を含む。)

 特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員


第2条 市(指定都市を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程(以下この条において「定時制の課程」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち高等学校標準法第7条の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第24条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに講師(高等学校標準法第23条第2項に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬等は、都道府県の負担とする。


第3条 前二条に規定する職員の給料その他の給与については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和23年4月1日から、これを適用する。

 市町村立の小学校及び中学校並びに青年学校職員の俸給その他の給与の負担に関する政令(昭和23年政令第28号)は、これを廃止する。但し、同政令適用の際、従前の規定による中等学校の在学者のうち、第二学年又は第三学年に属する者をその生徒とした市町村立中学校の職員で、国庫負担額算定の基準となる者以外のものの俸給その他の給与は、第1条の規定にかかわらず、これを市町村の負担とする。

 当分の間、第1条中「学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)」とあるのは「学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)のうち政令で定める者」と、「学校栄養職員及び事務職員」とあるのは「学校栄養職員のうち政令で定める者及び事務職員」とする。

附 則(昭和26年3月31日法律第86号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和26年度から適用する。

 義務教育費国庫負担法(昭和15年法律第22号)は、廃止する。

附 則(昭和28年7月30日法律第90号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和28年度から適用する。

附 則(昭和31年5月24日法律第117号)

 この法律は、昭和32年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和31年6月30日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。

(県費負担教職員の定数条例の経過措置)

 この法律(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下附則第4項までにおいて同じ。)の施行の際、現に改正前の市町村立学校職員給与負担法第3条の規定に基いて制定されている条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第41条の規定に基いて制定されたものとみなす。

附 則(昭和32年5月31日法律第145号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和32年6月1日法律第147号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(経過規定)

 この法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により市町村立の養護学校の教職員が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第17条、第18条、第21条、第22条及び第24条の規定の例による。

(時間外勤務手当に係る改正規定の適用)

 この法律による改正後の市町村立学校職員給与負担法第1条中時間外勤務手当に係る規定は、この法律の施行の日以後の時間外勤務手当につき適用があるものとする。

附 則(昭和32年6月1日法律第154号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和33年7月9日法律第166号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附 則(昭和34年12月23日法律第201号)
(施行期日)

 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

(経過規定)

 この法律の施行の際、現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する高等学校で夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)を置くもの(以下「定時制高等学校」という。)の職員である者のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第58条第1項の規定に基き任命されている校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置く高等学校の校長を除く。以下この項において同じ。)又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「附則第2項に規定する定時制課程の校長等」という。)は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、同法第34条の規定により、現にある職務の等級及び現に受ける給料の額をもつて、当該定時制高等学校の校長又は定時制の課程の授業を担任する教諭、助教諭若しくは講師(以下「定時制課程の校長等」という。)となつたものとする。

 この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第2項に規定する定時制課程の校長等であつて、この法律の施行前に休職を命ぜられ、若しくは懲戒処分を受けた者の休職若しくは懲戒又は当該附則第2項に規定する定時制課程の校長等に係るこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお、従前の例による。この場合において、この法律の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。

 この法律の施行前に附則第2項に規定する定時制課程の校長等に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお、従前の例による。

 この法律の施行後における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等(臨時又は非常勤の者を除く。以下この項において同じ。)の定数については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第3項の規定により当該指定都市の条例で定められるまでの間は、この法律の施行の際における指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等の数によるものとする。

 この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第2項に規定する定時制課程の校長等であつて、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた者は、政令の定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者の当該指定都市の退職手当について、その者のこの法律の施行の日前の附則第2項に規定する定時制課程の校長等としての在職期間(当該在職期間に接続する在職期間であつて当該都道府県の退職手当を受けるべきものを含む。)をこの法律の施行の日以後の当該指定都市の設置する定時制高等学校の定時制課程の校長等としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。

 指定都市は、この法律の施行の際現に当該指定都市の設置する定時制高等学校の附則第2項に規定する定時制課程の校長等である者が、引き続き当該定時制高等学校の定時制課程の校長等となつた場合においては、政令の定めるところにより、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(以下「都道府県職員」という。)又は恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員若しくは同法同条に規定する公務員とみなされる者としてのこの法律の施行の日前の在職期間を当該指定都市の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。

 前項の規定の適用を受ける者がさらに引き続き当該指定都市を包括する都道府県の都道府県職員となつた場合においては、当該都道府県は、政令の定めるところにより、その者の指定都市の退職年金条例の適用を受ける職員(以下「指定都市職員」という。)としてのこの法律の施行の日以後の引き続く在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講ずるものとする。

 都道府県又は指定都市は、それぞれ、政令の定めるところにより、都道府県職員又は指定都市職員としての在職期間が前二項の規定により指定都市又は都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を講ずるものとする。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う都道府県の教育委員会から指定都市の教育委員会への事務引継その他この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和35年3月31日法律第42号)
(施行期日)

 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年6月9日法律第93号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年5月8日法律第83号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年3月27日法律第23号)

この法律は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年12月21日法律第181号)
(施行期日)

 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年7月2日法律第133号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年8月1日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。


(市町村立学校職員給与負担法の一部改正等に伴う経過措置)

第17条 この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第14条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和42年12月22日法律第141号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(同法第2条、第19条の3(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第19条の4(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和32年改正法」という。)附則第16項、第23項、第24項、第28項及び第40項の規定並びに附則第7項から第13項まで及び第16項の規定、附則第18項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第19項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定並びに附則第20項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和45年12月17日法律第119号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第13項の規定による改正後の国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定、附則第15項の規定による改正後の大学の運営に関する臨時措置法(昭和44年法律第70号)の規定、附則第16項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。)の規定、附則第17項の規定による改正後の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。第2条第3項中調整手当に係る部分を除く。)の規定、附則第19項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。第1条中調整手当に係る部分を除く。)の規定及び附則第20項の規定による改正後のへき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

附 則(昭和49年6月1日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(昭和49年6月22日法律第90号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(学校栄養職員が県費負担教職員となることに伴う経過措置)

 第4条の規定による市町村立学校職員給与負担法の改正により、現に公立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第17条、第18条、第21条、第22条及び第24条の規定の例による。

(県費負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例)

 この法律の施行の際現に市(特別区を含む。以下この項において同じ。)町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「市町村費負担学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までに第4条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(以下「新給与負担法」という。)附則第3項の政令で定める者(以下この項において「県費負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に県費負担学校栄養職員となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き市町村費負担学校栄養職員として在職していた者に限る。)について、その者が昭和49年4月1日から県費負担学校栄養職員となつた日の前日までにおける市町村費負担学校栄養職員として在職した間に市町村が負担した給与に要する経費その他の経費の額のうち、その者が県費負担学校栄養職員であつたとしたならば附則第15項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法(以下「新国庫負担法」という。)第2条並びに同法附則第2項及び第3項に掲げる法律の規定により都道府県が負担することとなるべき経費に係るものは、都道府県の負担とする。

 前項の規定により都道府県が負担する経費は、新給与負担法第1条に掲げる職員について新国庫負担法第2条並びに同法附則第2項及び第3項に掲げる法律の規定により都道府県が負担するものとみなして、同法及び公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)の規定を適用する。

(国庫負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例)

10 この法律の施行の際現に都道府県立の盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「都道府県学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までに新給与負担法附則第3項の政令で定める者(以下この項において「国庫負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に国庫負担学校栄養職員となつた者については、国庫負担学校栄養職員となるまで引き続き都道府県学校栄養職員として在職していた者に限る。)については、昭和49年4月1日から国庫負担学校栄養職員となつた日の前日までにおいて都道府県学校栄養職員として在職した間は、国庫負担学校栄養職員であつたものとみなして、新国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の規定を適用する。

附 則(昭和50年3月31日法律第9号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和22年法律第67号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。

附 則(昭和52年12月21日法律第88号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第19条の2の規定及び附則第7項から第11項までの規定を除く。)は昭和52年4月1日から、改正後の法附則第7項から第11項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

附 則(平成元年12月13日法律第73号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第12条の次に一条を加える改正規定及び第19条の6第1項の改正規定並びに附則第9項から第12項までの規定は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年12月24日法律第102号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月31日法律第22号)
(施行期日)

 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年7月11日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日

附 則(平成13年11月28日法律第126号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定及び附則第3項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年5月29日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年11月22日法律第106号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成16年5月21日法律第49号)

この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。


(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第19条 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第204条第2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第204条第2項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第204条第2項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して6月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。

 前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第1号及び第2号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第3号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

 前条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法第1条

附 則(平成18年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日

附 則(平成20年6月18日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月22日法律第19号)
(施行期日)

 この法律は、平成23年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、附則第6項の規定は公布の日から、第1条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第4条から第6条まで、第10条及び第18条の改正規定並びに第2条並びに附則第8項の規定は平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第5条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条、第4条、第14条、第15条、第21条及び第22条の規定 平成30年4月1日までの間において政令で定める日


(市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第5条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第1条の規定により都道府県が負担することとしている退職年金及び退職一時金(指定都市の設置する学校の職員に係るものに限る。)の負担については、なお従前の例による。

 第5条の規定の施行の際現に指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の職員である者の同条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に受けた休職の処分若しくは懲戒処分又は一部施行日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、一部施行日以後に懲戒処分を行うこととなるときは、当該指定都市の教育委員会が懲戒処分を行うものとする。

 一部施行日の前日において指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員であった者であって、同日において児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者の認定を受けていたもの(同法第10条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は同法附則第2条第1項の給付(以下この項において「特例給付」という。)の額の全部又は一部を支給されていなかった者及び同法第11条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により児童手当又は特例給付の支払を一時差し止められていた者を除く。)が、一部施行日において引き続いて当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の職員として在職し、かつ、児童手当又は特例給付の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、一部施行日において同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の規定による当該指定都市の長又はその委任を受けた者の認定があったものとみなす。この場合において、当該認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一部施行日の前日の属する月の翌月から始める。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。


(義務教育学校の設置のため必要な行為)

第2条 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。


(政令への委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年7月15日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日

附 則(平成29年5月17日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。


(施行のために必要な準備等)

第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第17条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第2条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。


(臨時的任用に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の日前に第1条の規定による改正前の地方公務員法(附則第17条において「旧地方公務員法」という。)第22条第2項若しくは第5項の規定により行われた臨時的任用の期間又は同条第2項若しくは第5項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である職員(地方公務員法第4条第1項に規定する職員をいう。附則第17条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 前二条及び附則第17条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。