公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
第2条 この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第23条を除き、以下同じ。)をいう。
2 この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第4条第1項に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。
3 この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 公立の高等学校の適正な配置及び規模
第4条 都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。
第5条 削除
第4章 公立の高等学校等の学級編制の標準
第6条 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、40人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第5章 公立の高等学校等の教職員定数の標準
第7条 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第12条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第8条 校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。
第9条 副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数
イ 生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数
ロ 二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が681人以上のものの数
ハ 複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が921人以上のものの数
ニ 通信制の課程の数
二 全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第8号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第12条第1号及び第4号において同じ。)の合計数
課程の別 |
生徒の収容定員による課程の規模の区分 |
除すべき数 |
全日制の課程 |
40人以下の課程 |
八 |
41人から80人までの課程 |
十一・四 |
|
81人から120人までの課程 |
十五 |
|
121人から240人までの課程 |
十六 |
|
241人から280人までの課程 |
十六・四 |
|
281人から400人までの課程 |
十七・一 |
|
401人から520人までの課程 |
十七・七 |
|
521人から640人までの課程 |
十八・二 |
|
641人から760人までの課程 |
十八・九 |
|
761人から880人までの課程 |
十九・五 |
|
881人から1000人までの課程 |
二十 |
|
1001人から1120人までの課程 |
二十・五 |
|
1121人以上の課程 |
二十一 |
|
定時制の課程 |
40人以下の課程 |
八 |
41人から80人までの課程 |
十一・四 |
|
81人から120人までの課程 |
十五 |
|
121人から240人までの課程 |
十八・五 |
|
241人から280人までの課程 |
十九・三 |
|
281人から440人までの課程 |
二十・七 |
|
441人から600人までの課程 |
二十二・二 |
|
601人から760人までの課程 |
二十三・五 |
|
761人から920人までの課程 |
二十四・七 |
|
921人から1080人までの課程 |
二十五・八 |
|
1081人以上の課程 |
二十六・七 |
三 通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
人員の区分 |
除すべき数 |
1人から600人まで |
四十六・二 |
601人から1200人まで |
六十六・七 |
1201人以上 |
百 |
四 生徒の収容定員が321人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が441人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別 |
生徒の収容定員による課程の規模の区分 |
乗ずる数 |
全日制の課程 |
321人から560人までの課程 |
一 |
561人から680人までの課程 |
二 |
|
681人から1040人までの課程 |
三 |
|
1041人から1160人までの課程 |
四 |
|
1161人以上の課程 |
五 |
|
定時制の課程 |
441人から920人までの課程 |
一 |
921人以上の課程 |
二 |
五 通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
生徒の数による課程の規模の区分 |
乗ずる数 |
2401人から3000人までの課程 |
一 |
3001人から3600人までの課程 |
二 |
3601人以上の課程 |
三 |
六 生徒の収容定員が681人から1040人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が1041人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が441人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数
七 農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分 |
算定の方法 |
農業に関する学科 |
当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が201人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が281人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
水産に関する学科 |
当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が201人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が281人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
工業に関する学科 |
当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が201人から920人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が921人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が281人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
八 商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
課程の別 |
商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分 |
乗ずる数 |
全日制の課程 |
41人から200人まで |
一 |
201人から320人まで |
三 |
|
321人から680人まで |
四 |
|
681人から1160人まで |
五 |
|
1161人以上 |
六 |
|
定時制の課程 |
121人から200人まで |
一 |
201人から280人まで |
二 |
|
281人から440人まで |
三 |
|
441人から1080人まで |
四 |
|
1081人以上 |
五 |
九 寄宿する生徒の数が51人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数
2 全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。
第10条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が81人から800人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が121人から800人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
二 高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が801人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
三 中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が801人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が801人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が121人から800人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
四 中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が801人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数
第11条 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 生徒の収容定員が201人から960人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が961人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
二 農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
学科の区分 |
算定の方法 |
農業に関する学科 |
当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が681人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
水産に関する学科 |
当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が681人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。 |
工業に関する学科 |
当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が681人以上の課程にあつては、二)を加える。 |
商業又は家庭に関する学科 |
当該学科の生徒の収容定員の合計数が561人以上の課程について一とする。 |
三 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数
第12条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が201人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数
二 生徒の収容定員が441人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
三 全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が201人以上のものの数に一を乗じて得た数
四 通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数
第13条 削除
第6章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準
第14条 公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては3人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては8人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第7章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準
第15条 公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第21条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第16条 校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。
第17条 教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数
二 特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数
三 特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数
四 特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数
五 次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第20条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数
特別支援学校の区分 |
乗ずる数 |
視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 |
一 |
聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 |
一 |
知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 |
一 |
肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 |
三 |
病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校 |
一 |
六 次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第11条第1項第8号に定めるところにより算定した数を減じて得た数
寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数 |
乗ずる数 |
80人以下 |
二 |
81人から200人まで |
三 |
201人以上 |
四 |
第18条 養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が61人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。
第19条 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
一 特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数
二 養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数
第20条 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。
一 寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数
二 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数
第21条 事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。
第8章 雑則
第22条 第9条から第12条まで及び第17条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。
一 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
二 公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
三 公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
四 公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
五 当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情
第23条 第8条から第12条まで又は第16条から第21条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
2 第9条又は第17条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く講師(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
第24条 第7条及び第15条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
一 休職者
二 教育公務員特例法第26条第1項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
三 地方公務員法第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
四 地方公務員法第26条の6第7項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
五 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用される者
六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
1 この法律は、公布の日から施行する。
11 平成25年4月1日から平成35年3月31日までの間においては、第9条から第12条まで及び第17条から第21条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び特別支援学校の高等部が設置されているときは、当該地域における教育の特殊事情に鑑み、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えるものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
5 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和66年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第14条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
6 新高校標準法第7条から第12条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第15条から第21条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和66年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
4 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制(第2条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第6条の規定により一学級の生徒の数の標準が40人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「法」という。)第14条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、平成12年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第6条又は第14条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
5 新高校標準法第7条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第15条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成12年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「新高校標準法」という。)第7条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第15条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成17年3月31日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第56条に一項を加える改正規定、第57条第3項の改正規定、第67条に一項を加える改正規定並びに第73条の3及び第82条の10の改正規定並びに次条及び附則第5条から第16条までの規定 平成14年4月1日
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第17条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第2条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
第3条 この法律の施行の日前に第1条の規定による改正前の地方公務員法(附則第17条において「旧地方公務員法」という。)第22条第2項若しくは第5項の規定により行われた臨時的任用の期間又は同条第2項若しくは第5項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である職員(地方公務員法第4条第1項に規定する職員をいう。附則第17条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。
第4条 前二条及び附則第17条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。