高齢者の医療の確保に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
第3条 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
第5条 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
第6条 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
第7条 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)
三 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
四 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
六 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
3 この法律において「被用者保険等保険者」とは、保険者(健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。)又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
4 この法律において「加入者」とは、次に掲げる者をいう。
一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法の規定による被保険者
三 国民健康保険法の規定による被保険者
四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
七 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
第2章 医療費適正化の推進
第1節 医療費適正化計画等
第8条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2 医療費適正化基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当該計画の作成に当たつて指針となるべき基本的な事項
二 次条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
三 医療に要する費用の調査及び分析に関する基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進に関する重要事項
3 医療費適正化基本方針は、医療法第30条の3第1項に規定する基本方針、介護保険法(平成9年法律第123号)第116条第1項に規定する基本指針及び健康増進法(平成14年法律第103号)第7条第1項に規定する基本方針と調和が保たれたものでなければならない。
4 全国医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国民の健康の保持の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、国が達成すべき目標に関する事項
三 前二号の目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項
四 第1号及び第2号の目標を達成するための保険者、第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条から第16条までにおいて「後期高齢者医療広域連合」という。)、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五 各都道府県の医療計画(医療法第30条の4第1項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の実施による病床の機能(同法第30条の3第2項第6号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携の推進の成果、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果その他厚生労働省令で定める事項を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第11条第8項において「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
六 計画の達成状況の評価に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、医療費適正化の推進のために必要な事項
5 厚生労働大臣は、前項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たつては、病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステム(次条第4項において「地域包括ケアシステム」という。)の構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
6 厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
7 厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
8 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の作成及び全国医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
第9条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第11条第4項において「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項を定めるものとする。
3 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
三 前二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
四 第1号及び第2号の目標を達成するための保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項
五 当該都道府県における医療に要する費用の調査及び分析に関する事項
六 計画の達成状況の評価に関する事項
4 都道府県は、前項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たつては、地域における病床の機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の重要性に留意するものとする。
5 都道府県は、第3項第5号に掲げる事項を定めるに当たつては、当該都道府県以外の都道府県における医療に要する費用その他厚生労働省令で定める事項を踏まえるものとする。
6 都道府県医療費適正化計画は、医療計画、介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画及び健康増進法第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。
7 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村(第157条の2第1項の保険者協議会(以下この項及び第10項において「保険者協議会」という。)が組織されている都道府県にあつては、関係市町村及び保険者協議会)に協議しなければならない。
8 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
9 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
10 保険者協議会が組織されている都道府県が、前項の規定により当該保険者協議会を組織する保険者又は後期高齢者医療広域連合に対して必要な協力を求める場合においては、当該保険者協議会を通じて協力を求めることができる。
第10条 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
第11条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)(次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとする。
2 都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間(以下この項から第5項までにおいて「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。
3 都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するため、前項の調査及び分析を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を厚生労働大臣に報告するよう努めるものとする。
4 都道府県は、計画期間において、当該都道府県における医療に要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該都道府県における医療提供体制(医療法第30条の3第1項に規定する医療提供体制をいう。)の確保に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
5 都道府県は、計画期間において、第9条第3項第1号及び第2号の目標を達成できないと認める場合には、その要因を分析するとともに、同項第1号及び第2号の目標の達成のため、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
6 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度(次項の規定による結果の公表及び次条第3項の評価を行つた年度を除く。)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
7 厚生労働大臣は、次期の全国医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)の終了の日の属する年度において、当該計画期間における当該全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果を公表するものとする。
8 厚生労働大臣は、計画期間において、第8条第4項第1号及び第2号の目標を達成できないと認める場合又は国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者と協力して必要な対策を講ずるものとする。
第12条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。
2 都道府県は、前項の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとする。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、全国医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うとともに、前項の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の評価を行つたときは、その結果を公表するものとする。
第13条 都道府県は、前条第1項の評価の結果、第9条第3項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準(次項及び次条第1項において「診療報酬」という。)に関する意見を提出することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
第14条 厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第3項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。
第15条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第6項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第7項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第11条第1項若しくは第6項の規定により公表した進捗状況、同条第2項若しくは第7項の結果又は第12条第1項若しくは第3項の評価の結果を踏まえ、保険者、後期高齢者医療広域連合又は医療機関に対し、必要な助言又は援助をすることができる。
第16条 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「医療保険等関連情報」という。)について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。
一 医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況その他の厚生労働省令で定める事項
二 医療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況その他の厚生労働省令で定める事項
2 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働大臣に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、医療保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
第16条の2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を介護保険法第118条の3第1項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
第16条の3 前条第1項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。)は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関連情報に係る本人を識別するために、当該医療保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名医療保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。
第16条の4 匿名医療保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名医療保険等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名医療保険等関連情報を消去しなければならない。
第16条の5 匿名医療保険等関連情報利用者は、匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
第16条の6 匿名医療保険等関連情報利用者又は匿名医療保険等関連情報利用者であつた者は、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第16条の7 厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、匿名医療保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名医療保険等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名医療保険等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第16条の8 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第16条の3から第16条の6までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第17条 厚生労働大臣は、第16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)その他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」という。)に委託することができる。
第17条の2 匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第16条の2第1項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第1項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。
第2節 特定健康診査等基本指針等
第18条 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項
二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
三 前二号に掲げるもののほか、次条第1項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項
3 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
4 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第19条 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあつては、市町村。以下この節において同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
2 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項
二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標
三 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項
3 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第20条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
第21条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。
2 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という。)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。
第22条 保険者は、第20条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第27条第3項の規定により特定健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
第23条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない。第26条第2項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合においても、同様とする。
第24条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
第25条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第2項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受けた場合又は第27条第3項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
第26条 保険者は、その加入者の特定健康診査等の実施に支障がない場合には、他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導を行うことができる。この場合において、保険者は、当該特定健康診査又は特定保健指導を受けた者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用を請求することができる。
2 保険者は、前項の規定により、他の保険者の加入者に対し特定健康診査又は特定保健指導を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に関する記録を、速やかに、その者が現に加入する当該他の保険者に送付しなければならない。
3 保険者は、その加入者が、第1項の規定により、他の保険者が実施する特定健康診査又は特定保健指導を受け、その費用を当該他の保険者に支払つた場合には、当該加入者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査又は特定保健指導に要する費用として相当な額を支給する。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、保険者は他の保険者と協議して、当該他の保険者の加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導の費用の請求及び支給の取扱いに関し、別段の定めをすることができる。
第27条 保険者は、加入者の資格を取得した者(国民健康保険にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。)があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
第28条 保険者は、特定健康診査等について、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しその他必要な情報を提供することができる。
第29条 保険者は、第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに当たつては、前期高齢者である加入者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法第115条の45第1項及び第2項の規定により地域支援事業を行う市町村との適切な連携を図るよう留意するとともに、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとする。
2 保険者は、前項に規定するもののほか、特定健康診査の効率的な実施のために、他の保険者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
第29条の2 国民健康保険法第3条第1項の市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者について、この節の規定による事務を行うものとする。
第30条 第28条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第31条 第18条第1項、第20条、第21条第1項、第22条から第25条まで、第26条第2項、第27条第2項及び第3項並びに第28条に規定する厚生労働省令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
第32条 支払基金は、各保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この章において同じ。)に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者(65歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である加入者であつて、75歳に達する日の属する月以前であるものその他厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の数の割合に係る負担の不均衡を調整するため、政令で定めるところにより、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付する。
2 前項の前期高齢者交付金は、第36条第1項の規定により支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもつて充てる。
第33条 前条第1項の規定により各保険者に対して交付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する前期高齢者交付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者交付金の額と確定前期高齢者交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第34条 前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額
二 当該年度における当該保険者に係る第119条第1項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第120条第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第3項及び第4項並びに第38条第2項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額」という。)
三 当該年度における概算調整対象基準額
2 前項第1号の調整対象給付費見込額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該年度における当該保険者の給付(国民健康保険にあつては、都道府県内の市町村の給付)であつて医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(以下「保険者の給付に要する費用」という。)の見込額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)
二 当該保険者が概算基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ 一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 1人平均前期高齢者給付費見込額
3 第1項第3号の概算調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に概算額補正率を乗じて得た額)の合計額に概算加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 前項の概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一 前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。第3号において同じ。)
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
三 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第1項第2号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
四 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第1項第2号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
5 第3項及び前項第1号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の見込数に対する前期高齢者である加入者の見込数の割合(その割合が同年度における下限割合(同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合の動向を勘案して政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第5項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
6 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
第35条 第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 前々年度における当該保険者に係る調整対象給付費額
二 前々年度における当該保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第121条第1項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額に、同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として保険者ごとに算定される率を乗じて得た額(第3項及び第4項並びに第39条第2項において「前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額」という。)
三 前々年度における確定調整対象基準額
2 前項第1号の調整対象給付費額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 前々年度における当該保険者の給付に要する費用の額のうち前期高齢者である加入者に係るものとして厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「前期高齢者給付費額」という。)
二 当該保険者が確定基準超過保険者(イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率が、前条第2項第2号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期高齢者給付費額のうち、ロに掲げる額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
イ 一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 1人平均前期高齢者給付費額
3 第1項第3号の確定調整対象基準額は、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額(被用者保険等保険者にあつては、当該額に確定額補正率を乗じて得た額)の合計額に確定加入者調整率を乗じて得た額とする。
4 前項の確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。
一 前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額(前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。第3号において同じ。)
二 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
三 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第1項第2号及び次項の規定により算定される前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額
四 被用者保険等保険者が被用者保険等保険者以外の保険者であるとしたならば、第1項第2号の規定により算定される前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
5 第3項及び前項第1号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合(その割合が同年度における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
6 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
第36条 支払基金は、第139条第1項第1号に掲げる業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者納付金等」という。)を徴収する。
2 保険者は、前期高齢者納付金等を納付する義務を負う。
第37条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たないときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する前期高齢者納付調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第38条 前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別概算負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2) 当該年度における当該保険者に係る第119条第1項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第120条第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用を含む。次号ロ(2)、次条第1項第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)において「保険者の給付に要する費用等」という。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
二 特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整見込額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額
(2) 当該年度における当該保険者に係る第119条第1項の概算後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第120条第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
三 概算負担調整基準超過保険者及び特別概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前概算前期高齢者納付金相当額と負担調整見込額との合計額
2 前項各号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、第34条第1項第3号の概算調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3 第1項各号の負担調整見込額は、当該年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一 全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
二 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額
三 全ての特別概算負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象見込額から負担調整対象見込額を控除した額の総額(第93条第3項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の二分の一
4 第1項第1号ロの負担調整基準率は、全ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
5 第1項第2号ロの特別負担調整基準率は、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。
6 第3項の概算負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
第39条 第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者(次号の特別確定負担調整基準超過保険者を除く。)をいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2) 前々年度における当該保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第121条第1項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第1項第1号ロの負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
二 特別確定負担調整基準超過保険者(前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政力が政令で定める基準に満たないものをいう。以下この条において同じ。) 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額から特別負担調整対象額(イに掲げる合計額からロに掲げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前確定前期高齢者納付金相当額を上回るときは、負担調整前確定前期高齢者納付金相当額とする。)をいう。第3項において同じ。)を控除して得た額と負担調整額との合計額
イ 次に掲げる額の合計額
(1) 前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額
(2) 前々年度における当該保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額を同年度における当該保険者に係る第121条第1項各号の確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額
ロ 次に掲げる額の合計額に前々年度の前条第1項第2号ロの特別負担調整基準率を乗じて得た額
(1) イに掲げる合計額
(2) 前々年度における当該保険者の給付に要する費用等の額
三 確定負担調整基準超過保険者及び特別確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 負担調整前確定前期高齢者納付金相当額と負担調整額との合計額
2 前項各号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、第35条第1項第3号の確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項第1号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3 第1項各号の負担調整額は、前々年度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とする。
一 全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
二 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額
三 全ての特別確定負担調整基準超過保険者に係る特別負担調整対象額から負担調整対象額を控除した額の総額(第93条第3項において「特別負担調整額の総額等」という。)の二分の一
4 前項の確定負担調整額調整率は、前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
第40条 第36条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第1号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第41条 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、政令で定める。
第42条 支払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなければならない。
3 支払基金は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなければならない。
第43条 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しなければならない。
3 支払基金は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額を超える場合には、その超える額について、未納の前期高齢者納付金等その他この章の規定による支払基金の徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
第44条 支払基金は、保険者が、納付すべき期限までに前期高齢者納付金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による督促を受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4 前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
第45条 前条第1項の規定により前期高齢者納付金等の納付を督促したときは、支払基金は、その督促に係る前期高齢者納付金等の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る前期高齢者納付金等の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、前期高齢者納付金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる前期高齢者納付金等の額は、その納付のあつた前期高齢者納付金等の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前二項の前期高齢者納付金等の額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前三項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第3号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一 督促状に指定した期限までに前期高齢者納付金等を完納したとき。
二 延滞金の額が100円未満であるとき。
三 前期高齢者納付金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四 前期高齢者納付金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
第46条 支払基金は、やむを得ない事情により、保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2 支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る前期高齢者納付金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者に通知しなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る前期高齢者納付金等につき新たに第44条第1項の規定による督促及び同条第3項の規定による徴収の請求をすることができない。
第4章 後期高齢者医療制度
第1節 総則
第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第2節 被保険者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。
一 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
二 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第52条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
一 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達したとき。
二 75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
三 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が、第50条第2号の認定を受けたとき。
第53条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日若しくは第50条第2号の状態に該当しなくなつた日又は第51条第2号に掲げる者に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなつた日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号に規定する者に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第54条 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
2 被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する被保険者に代わつて、当該被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
5 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
6 前二項の規定により被保険者証の返還を求められた被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しなければならない。
7 前項の規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
8 後期高齢者医療広域連合は、被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が滞納している保険料を完納したとき、又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付する。
9 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。
10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第55条 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(次条第1項の規定により同項に規定する従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。)であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第50条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
一 病院又は診療所への入院
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
三 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
四 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
五 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所
2 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第50条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合及び当該被保険者に対し後期高齢者医療を行う後期高齢者医療広域連合に、必要な協力をしなければならない。
第55条の2 国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者であつて、これらの規定により住所を有するものとみなされた市町村(以下この項において「従前住所地市町村」という。)の加入する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第2号の場合においては、65歳以上75歳未満の者に限る。)が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、第50条の規定にかかわらず、従前住所地市町村の加入する後期高齢者医療広域連合(第2号及び次項において「従前住所地後期高齢者医療広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者とする。この場合において、当該被保険者は、第52条の規定にかかわらず、当該各号のいずれかに該当するに至つた日から、その資格を取得する。
一 75歳に達したとき。
二 厚生労働省令で定めるところにより、第50条第2号の政令で定める程度の障害の状態にある旨の従前住所地後期高齢者医療広域連合の認定を受けたとき。
2 前条の規定は、前項の規定により従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3節 後期高齢者医療給付
第1款 通則
第56条 被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
二 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
三 前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付
第57条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令に基づく医療に関する給付を受けることができる場合、介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われた場合には、行わない。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額を超えるとき、又は同項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)又は保険薬局をいう。以下同じ。)について当該療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
第58条 後期高齢者医療広域連合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、後期高齢者医療給付(前条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を行つたときは、その後期高齢者医療給付の価額(当該後期高齢者医療給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、後期高齢者医療給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その価額の限度において、後期高齢者医療給付を行う責めを免れる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国保連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第59条 偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は第78条第1項に規定する主治の医師が、後期高齢者医療広域連合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その後期高齢者医療給付が行われたものであるときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医又は主治の医師に対し、後期高齢者医療給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第74条第5項(第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
第60条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第61条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 第16条の7第2項の規定は前二項の規定による質問について、同条第3項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第62条 後期高齢者医療給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第63条 租税その他の公課は、後期高齢者医療給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第2款 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第1目 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
第64条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「長期入院療養」という。)を除く。)と併せて行うもの(以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養(長期入院療養に限る。)と併せて行うもの(以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であつて、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
四 高度の医療技術を用いた療養であつて、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)
五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
3 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等に被保険者証を提出して受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
4 第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。
5 厚生労働大臣は、第2項第4号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の規定により第2項第4号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。
7 厚生労働大臣は、第5項の規定により第2項第4号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行つた者に速やかに通知するものとする。
第65条 保険医療機関等又は保険医等(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)は、第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、後期高齢者医療の療養の給付を取り扱い、又は担当しなければならない。
第66条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
第67条 第64条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 次号に掲げる場合以外の場合 百分の十
二 当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合 百分の三十
2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(第69条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、後期高齢者医療広域連合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第68条 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第69条 後期高齢者医療広域連合は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であつて、保険医療機関等に第67条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、第67条第1項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつてはその減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第70条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し後期高齢者医療広域連合に請求することができる費用の額は、次条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関して当該保険医療機関等に支払われるべき一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 後期高齢者医療広域連合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用につき、同項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
5 前項の規定による委託を受けた国保連合会は、当該委託を受けた審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託することができる。
6 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた指定法人は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第71条 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定めるものとする。
2 中央社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第2条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により意見を求められた事項について審議し、及び文書をもつて答申するほか、同項に規定する事項について、自ら厚生労働大臣に文書をもつて建議することができる。
第72条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第16条の7第2項及び第66条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第16条の7第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律の規定による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医等につきこの法律の規定による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第73条 健康保険法第64条の規定は、この法律の規定による療養の給付について準用する。
第74条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第1項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等(保険薬剤師を除く。次条第4項において同じ。)は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時食事療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5 被保険者が保険医療機関等について食事療養を受けたときは、後期高齢者医療広域連合は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
7 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収書を交付しなければならない。
8 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び第4項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
9 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
10 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第75条 後期高齢者医療広域連合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第64条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
4 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、入院時生活療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第2項の規定による基準及び前項に規定する入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第76条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第69条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
二 当該食事療養につき第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
4 厚生労働大臣は、評価療養(第64条第2項第3号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第2項第1号の規定による基準並びに前項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
6 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第68条の規定は、前項の規定により準用する第74条第5項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第77条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める。
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第71条第1項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第74条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第75条第2項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第2目 訪問看護療養費の支給
第78条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき平均訪問看護費用額(指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付について第69条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
5 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
6 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
7 後期高齢者医療広域連合は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項の厚生労働大臣が定める基準及び次条第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 第70条第4項から第7項まで及び第74条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 第68条の規定は、前項において準用する第74条第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
10 指定訪問看護は、第64条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
11 前各項に規定するもののほか、第4項の厚生労働大臣が定める算定方法の適用及び指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、政令で定める。
第79条 指定訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生労働大臣が定める。
2 指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、高齢者の心身の状況等に応じて適切な指定訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
4 第71条第2項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
第80条 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
第81条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第16条の7第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律の規定による指定訪問看護に関し健康保険法第95条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第3目 特別療養費の支給
第82条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 健康保険法第64条並びに本法第64条第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項(第78条第8項において準用する場合を含む。)、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する場合において、当該被保険者に対し被保険者証が交付されているならば第77条第1項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給することができる。
4 第1項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとする。
5 第77条第3項及び第4項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
第4目 移送費の支給
第83条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第3款 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
第84条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付につき支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第57条第2項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第85条 後期高齢者医療広域連合は、一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第4款 その他の後期高齢者医療給付
第86条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
第5款 後期高齢者医療給付の制限
第87条 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、若しくは負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この款において「療養の給付等」という。)は、行わない。
第88条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第89条 被保険者又は被保険者であつた者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、その期間に係る療養の給付等は、行わない。
第90条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
第91条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は後期高齢者医療給付を受ける者が、正当な理由がなく第60条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第92条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第54条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者であつて、前二項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。
第4節 費用等
第1款 費用の負担
第93条 国は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)から第67条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に係る療養の給付等に要する費用の額(以下「特定費用の額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の十二分の三に相当する額を負担する。
2 国は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係るすべての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医療に関する給付の発生による後期高齢者医療の財政に与える影響が著しいものとして政令で定めるところにより算定する額以上の高額な医療に関する給付に要する費用の合計額に次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第96条第2項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
一 負担対象額の十二分の一に相当する額を療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二 第100条第1項の後期高齢者負担率
3 国は、前二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の二分の一を交付する。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の二分の一を交付するものとし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の二分の一を交付するものとする。
第94条 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。
第95条 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の十二分の一に相当する額とする。
第96条 都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。
2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を負担する。
第97条 後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が第94条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額を超えることができない。
第98条 市町村は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の十二分の一に相当する額を負担する。
第99条 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、第52条各号のいずれかに該当するに至つた日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であつた被保険者について、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき保険料を減額した場合における当該減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を、市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れなければならない。
3 都道府県は、政令で定めるところにより、前二項の規定による繰入金の四分の三に相当する額を負担する。
第100条 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下この節において「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもつて充てる。
2 平成20年度及び平成21年度における前項の後期高齢者負担率は、百分の十とする。
3 平成22年度以降の年度における第1項の後期高齢者負担率は、百分の十に、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率の二分の一に相当する率を加えて得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める。
一 平成20年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率
二 平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数から当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数を控除して得た数(その数が零を下回る場合には、零とする。)を、平成20年度におけるすべての保険者に係る加入者の総数で除して得た率
4 第1項の後期高齢者交付金は、第118条第1項の規定により支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもつて充てる。
第101条 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して交付する同項の後期高齢者交付金の額を減額することを命ずることができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
第102条 国は、第93条、第95条及び第116条第6項に規定するもののほか、予算の範囲内において、後期高齢者医療に要する費用の一部を補助することができる。
第103条 都道府県、市町村及び後期高齢者医療広域連合は、第96条、第98条、第99条及び第116条第5項に規定するもののほか、後期高齢者医療に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
第104条 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3 前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第116条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
第105条 市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を納付するものとする。
第106条 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
第107条 市町村による第104条の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
第108条 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
第109条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。
第110条 介護保険法第134条から第141条の2までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第111条 後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
第112条 保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)については、地方税法(昭和25年法律第226号)第9条、第13条の2、第20条、第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。
第113条 市町村が徴収する保険料、後期高齢者医療広域連合が徴収する徴収猶予した一部負担金その他この章の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
第114条 市町村は、普通徴収の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
第115条 この款に規定するもののほか、保険料の賦課額その他保険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従つて後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
2 この款に規定するもののほか、保険料の額の通知その他保険料の徴収に関する事項(特別徴収に関するものを除く。)は政令で定める基準に従つて市町村の条例で、特別徴収に関して必要な事項は政令又は政令で定める基準に従つて市町村の条例で定める。
第2款 財政安定化基金
第116条 都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
一 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額(イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)の二分の一に相当する額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額を交付する事業
イ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額
ロ 基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額
二 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額を貸し付ける事業
2 前項における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
一 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成20年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第2号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
二 実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
三 基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第5号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四 基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び次条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
五 基金事業交付額 後期高齢者医療広域連合が特定期間中に前項第1号の規定により交付を受けた額
3 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
7 財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。
第3款 特別高額医療費共同事業
第117条 指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業(以下「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。
2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。
3 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
第4款 保険者の後期高齢者支援金等
第118条 支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。以下この款において同じ。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。
2 保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。
第119条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する後期高齢者調整金額は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。
第120条 前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額(標準報酬総額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2 前項第1号イの標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員保険法に規定する標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)
二 共済組合 組合員ごとの国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額
三 日本私立学校振興・共済事業団 加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。) 組合員ごとの前三号に定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額
3 第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、第18条第2項第2号及び第19条第2項第2号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
第121条 第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額に、同年度におけるイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
イ 当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額(前条第2項に規定する標準報酬総額をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて得た額
ロ 全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額
2 前項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、第18条第2項第2号及び第19条第2項第2号に掲げる事項についての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところにより算定する。
第122条 第118条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第2号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第123条 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定による通知の事務を国保連合会に委託することができる。
第124条 第41条及び第43条から第46条までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。
第5節 高齢者保健事業
第125条 後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「高齢者保健事業」という。)を行うように努めなければならない。
2 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
3 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、市町村及び保険者との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法第82条第3項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第1項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業(次条第1項において「地域支援事業」という。)と一体的に実施するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう、地方自治法第291条の7に規定する広域計画(次条第1項において「広域計画」という。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。
5 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、後期高齢者医療給付のために必要な事業、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
6 厚生労働大臣は、第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
7 前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項
二 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第1項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項
三 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第1項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項
四 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項
五 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
六 その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項
8 第6項の指針は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針、国民健康保険法第82条第9項に規定する指針及び介護保険法第116条第1項に規定する基本指針と調和が保たれたものでなければならない。
第125条の2 後期高齢者医療広域連合は、当該後期高齢者医療広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた市町村は、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、その実施に関し、国民健康保険保健事業及び地域支援事業との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定めるものとする。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた市町村に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する被保険者に係る療養に関する情報又は健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しその他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2 前項前段の規定により委託を受けた市町村の職員又は職員であつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第125条の3 後期高齢者医療広域連合は、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2 市町村は、前条第1項前段の規定により、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
3 前二項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
4 前条第1項前段の規定により委託を受けた市町村は、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
第125条の4 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村を除く。以下この条において同じ。)に対し、その実施を委託することができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は前条第3項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2 第125条の2第1項前段の規定により委託を受けた市町村は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。この場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は同項後段若しくは前条第3項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
3 第1項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会
第126条 第70条第4項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、国保連合会に後期高齢者医療診療報酬審査委員会を置く。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第87条に規定する審査委員会を置く国保連合会は、当該審査委員会において後期高齢者医療に係る診療報酬請求書の審査を行うことができる。
第127条 国民健康保険法第88条から第90条までの規定は、後期高齢者医療診療報酬審査委員会について準用する。
第7節 審査請求
第128条 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第129条 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。
第130条 国民健康保険法第93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第8節 高齢者保健事業等に関する援助等
第131条 国保連合会及び指定法人は、後期高齢者医療の運営の安定化を図るため、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業及び第125条第5項に規定する事業、後期高齢者医療給付に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「高齢者保健事業等」という。)に関する調査研究及び高齢者保健事業等の実施に係る後期高齢者医療広域連合間(国保連合会においては、後期高齢者医療広域連合と当該後期高齢者医療広域連合から第125条の2第1項前段の規定により委託を受けた市町村との間及び当該委託を受けた市町村間を含む。)の連絡調整を行うとともに、高齢者保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、高齢者保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
第132条 国及び地方公共団体は、前条の規定により国保連合会及び指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第9節 雑則
第133条 都道府県は、後期高齢者医療広域連合又は市町村に対し、後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をするものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、第56条第3号に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
第134条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合又は市町村について、この法律を施行するために必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3 第16条の7第2項の規定は前二項の規定による検査について、同条第3項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第135条 後期高齢者医療広域連合又は国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況(後期高齢者医療広域連合にあつては、次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長(地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く後期高齢者医療広域連合にあつては、理事会。次項において同じ。)が市町村から報告を受ける事業の状況を含む。)を都道府県知事に報告しなければならない。
2 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況を後期高齢者医療広域連合の長に報告しなければならない。
第136条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、後期高齢者医療広域連合又は後期高齢者医療給付を受ける者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第137条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3 第16条の7第2項の規定は前二項の規定による質問について、同条第3項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第138条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第107条第2項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、市町村その他の官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者(国民健康保険にあつては、市町村)に対し、他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び加入者(国民健康保険にあつては、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者)の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
3 市町村は、保険料の徴収に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する第107条第2項に規定する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務
第139条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。次条を除き、以下この章において同じ。)から前期高齢者納付金等を徴収し、保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
二 保険者から後期高齢者支援金等を徴収し、後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務
2 支払基金は、前項の業務に支障のない限りにおいて、厚生労働大臣の認可を受けて、第1条に規定する目的の達成に資する事業を行うことができる。
3 前二項に規定する業務は、高齢者医療制度関係業務という。
第140条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢者医療制度関係業務の一部を保険者が加入している団体で厚生労働大臣が定めるものに委託することができる。
第141条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
第142条 支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第2号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第143条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に係る経理については、第139条第1項各号に掲げる業務及び同条第2項に規定する業務ごとに、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第144条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第145条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 支払基金は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第146条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務(第139条第2項に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ。)に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3 支払基金は、予算をもつて定める金額に限り、第1項の規定による積立金を第139条第1項第1号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第2号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第2項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。
第147条 支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金及び債券は、2年以内に償還しなければならない。
3 第1項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
5 支払基金は、第1項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6 第1項の規定による債券の債権者は、支払基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、第1項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10 第1項、第2項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第148条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、支払基金による前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による支払基金の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第149条 支払基金は、次の方法によるほか、高齢者医療制度関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
第150条 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一 第147条第1項、第3項又は第8項の認可をしようとするとき。
二 前条第1号又は第2号の指定をしようとするとき。
第151条 この章に定めるもののほか、高齢者医療制度関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第152条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、支払基金又は第140条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、高齢者医療制度関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第16条の7第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第4項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 都道府県知事は、支払基金につき高齢者医療制度関係業務に関し社会保険診療報酬支払基金法第29条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は支払基金の理事長、理事若しくは監事につき高齢者医療制度関係業務に関し同法第11条第2項若しくは第3項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第153条 第101条第1項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第29条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務は、同法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
第154条 この法律に基づく支払基金の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、支払基金の上級行政庁とみなす。
第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務
第155条 国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第70条第4項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2 国保連合会は、前項に規定する業務のほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第58条第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
二 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業
第156条 国保連合会が前条の規定により行う業務(以下「高齢者医療関係業務」という。)については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。
第157条 国保連合会は、高齢者医療関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
第7章 雑則
第157条の2 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するよう努めなければならない。
2 前項の保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。
一 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整
二 保険者に対する必要な助言又は援助
三 医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析
第158条 国は、高齢者保健事業及び第125条第5項に規定する事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、高齢者の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに高齢者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
第159条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第160条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
第160条の2 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。
2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(国民健康保険法を除く。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
第161条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
第162条 国保連合会について国民健康保険法第106条及び第108条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第156条に規定する高齢者医療関係業務を含む。)」とする。
第163条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第164条 厚生労働大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第165条 第44条第4項(第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)、第61条第1項及び第2項、第66条第1項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第72条第2項、第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)、第70条第2項並びに第72条第1項及び第3項(これらの規定を第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第82条第2項において準用する場合を含む。)、第80条並びに第81条第1項及び第3項(これらの規定を第82条第2項において準用する場合を含む。)、第133条第2項、第134条第2項(附則第10条において準用する場合を含む。)、第152条第1項及び第3項(これらの規定を附則第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに第127条の規定において準用する国民健康保険法第88条及び第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第165条の2 後期高齢者医療広域連合は、第70条第4項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を支払基金又は国保連合会に委託することができる。
一 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第104条第1項の規定による保険料の徴収、第125条第1項の規定による高齢者保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二 第56条に規定する後期高齢者医療給付の実施、第104条第1項の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の後期高齢者医療広域連合及び保険者と共同して委託するものとする。
第166条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第8章 罰則
第167条 第30条、第125条の2第2項又は第125条の4第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに掲げる者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 後期高齢者医療広域連合の職員又はその職にあつた者
二 後期高齢者医療診療報酬審査委員会若しくは後期高齢者医療審査会の委員、国保連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
三 第70条第5項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
四 第70条第6項(第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
第167条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第16条の6の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二 第16条の8の規定による命令に違反した者
第168条 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員が次の各号のいずれかに該当するときは、50万円以下の罰金に処する。
一 第134条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第142条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
2 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第152条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、50万円以下の罰金に処する。
3 第16条の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、50万円以下の罰金に処する。
第169条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一 審査請求人若しくは関係者又は医師若しくは歯科医師が、正当な理由がなく第130条の規定において準用する国民健康保険法第101条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつたとき(後期高齢者医療審査会の行う審査の手続における請求人又は第130条の規定において準用する同法第100条の規定により通知を受けた後期高齢者医療広域連合その他の利害関係人に係る場合を除く。)。
二 被保険者又は被保険者であつた者が、第61条第2項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第169条の2 第167条の2の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第169条の3 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第167条の2又は第168条第3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第170条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、20万円以下の過料に処する。
一 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第149条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
2 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第61条第1項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第171条 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者が第54条第1項の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、第54条第4項又は第5項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第137条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 後期高齢者医療広域連合は、条例で、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第4章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
6 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第4章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
7 地方自治法第255条の3の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章、第84条、第87条第2項、附則第31条及び附則第32条の規定(附則第31条の規定による社会保険診療報酬支払基金法第13条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第2章、第30条(中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。)及び附則第38条から附則第40条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 都道府県は、政令で定める日までの間、当該都道府県における医療費適正化を推進するため、当該都道府県の区域内にある保険医療機関(医療法人その他の厚生労働省令で定める者が開設するものに限る。)に対し、当該保険医療機関である病院又は診療所の開設者が行う病床の転換(医療法第7条第2項各号に掲げる病床の種別のうち厚生労働省令で定めるものの病床数を減少させるとともに、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設について新設又は増設により、病床の減少数に相当する数の範囲内において入所定員を増加させることをいう。以下同じ。)に要する費用を助成する事業(以下「病床転換助成事業」という。)を行うものとする。
第3条 都道府県知事は、病床転換助成事業に要する費用の額を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による協議をするに際しては、各都道府県における病床転換助成事業に要する費用の額の総額が、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の予想額の総額に、すべての都道府県における病床の転換の見込み及びそれに要する費用の予想額等を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えないよう調整するものとする。
3 厚生労働大臣は、都道府県が病床転換助成事業に要する費用の額を定めたときは、支払基金に対し、その金額を通知しなければならない。
第4条 都道府県は、病床転換助成事業に要する費用及び当該事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。
第5条 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、病床転換助成事業に要する費用の額の二十七分の十に相当する額を交付する。
第6条 都道府県が附則第4条の規定により支弁する費用の二十七分の十二に相当する額については、政令で定めるところにより、支払基金が当該都道府県に対して交付する病床転換助成交付金をもつて充てる。
2 前項の病床転換助成交付金は、次条第1項の規定により支払基金が徴収する病床転換支援金をもつて充てる。
第7条 支払基金は、附則第11条第1項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県。附則第9条の2第4項を除き、以下同じ。)から病床転換支援金及び病床転換助成関係事務費拠出金(以下「病床転換支援金等」という。)を徴収する。
2 保険者は、病床転換支援金等を納付する義務を負う。
第8条 前条第1項の規定により各保険者から徴収する病床転換支援金の額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の二十七分の十二に相当する額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額とする。
第9条 附則第7条第1項の規定により各保険者から徴収する病床転換助成関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第11条第1項に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
第9条の2 支払基金は、政令で定める年度(以下この条において「対象年度」という。)の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、支払基金が平成20年度から対象年度までの間(以下この条において「対象期間」という。)において附則第7条第1項の規定により保険者から徴収した病床転換支援金等の額(以下この条において「病床転換支援金等徴収額」という。)から対象期間において附則第11条第1項に規定する業務に要した費用の額を控除して得た額(第3項において「国庫納付等算定対象額」という。)の範囲内において、対象期間における健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての補助金並びに国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合並びに病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が国庫に納付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を国庫に納付しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3 支払基金は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、国庫納付等算定対象額の範囲内において、対象期間における国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する費用についての都道府県調整交付金の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が都道府県に交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を都道府県に交付しなければならない。
4 支払基金は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働大臣が、病床転換支援金等徴収額から対象期間において附則第11条第1項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要した費用の額並びに第1項の規定により支払基金が国庫に納付する額及び前項の規定により支払基金が都道府県に交付する額を控除して得た額の範囲内において、対象期間における各保険者(国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)の負担の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が各保険者に対し交付すべき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を各保険者に交付しなければならない。
第10条 第41条、第43条から第46条まで、第134条第2項及び第3項、第159条、第160条、第161条並びに第168条第1項(同項第2号を除く。)の規定は、病床転換支援金等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第11条 支払基金は、第139条第1項に掲げる業務のほか、保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 第5章(第139条第1項及び第140条を除く。)、第168条第1項(同項第1号を除く。)及び第2項並びに第170条第1項の規定は、病床転換助成事業に係る支払基金の業務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、病床転換助成事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第13条 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第34条第1項、第35条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の規定の適用については、第34条第1項第2号、第35条第1項第2号、第38条第1項第1号イ(2)及び第2号イ(2)並びに第39条第1項第1号イ(2)及び第2号イ(2)中「除して得た額」とあるのは、「除して得た額及び附則第8条の規定により算定される病床転換支援金の額の合計額」とする。
2 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、同項に規定する被用者保険等保険者に係る第38条第1項又は第39条第1項の規定の適用については、第38条第1項第1号ロ(2)中「納付に要する費用を」とあるのは、「納付に要する費用及び国民健康保険法附則第11条第1項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を」とする。
第13条の2 平成27年度の被用者保険等保険者に係る第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額は、第35条第1項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額と第2号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除した額に二分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 平成27年度における当該被用者保険等保険者に係る持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「国保法等一部改正法」という。)第10条の規定による改正前の第35条第1項第1号の調整対象給付費額と附則第8条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次号において「前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額との合計額(第3号及び次条第1項第1号において「調整対象給付費額等」という。)
二 平成27年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第14条の2第1項第1号に規定する確定加入者割後期高齢者支援金額に前期高齢者加入率を乗じて得た額(第4号及び次条第1項第2号において「前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成27年度における確定加入者調整率(国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の第35条第1項第3号の確定加入者調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。次条第1項第1号において同じ。)
四 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成27年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第1項第2号及び第3項において同じ。)
第13条の3 平成27年度の被用者保険等保険者に係る第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額は、第39条第1項の規定にかかわらず、国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の第39条第1項の規定により算定される額とする。この場合において、同項第1号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあつては、第1号から第4号までに掲げる額)の合計額(第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第3号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第4号に掲げる額の合計額))とする。
一 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第4項第1号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に二分の一を乗じて得た額
2 前項第3号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成27年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(国保法等一部改正法第3条の規定による改正前の国民健康保険法附則第12条第1項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率(国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の第121条第1項の確定後期高齢者支援金調整率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
3 第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成27年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第21条第1項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4 第2項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる合計額から第2号及び第3号に掲げる合計額の合計額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を、平成27年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者(第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成27年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二 各特定健康保険組合に係る第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成27年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三 前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第2号に掲げる額から同条第4号に掲げる額を控除した額を平成27年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
第13条の4 平成28年度の被用者保険等保険者に係る第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額は、第35条第1項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額と第2号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除した額に三分の一を乗じて得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 平成28年度における当該被用者保険等保険者に係る国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の第35条第1項第1号の調整対象給付費額と附則第8条の規定により算定される病床転換支援金の額に同年度における当該被用者保険等保険者に係る加入者の数に対する前期高齢者である加入者の数の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率を乗じて得た額との合計額(第3号及び次条第1項第1号において「調整対象給付費額等」という。)
二 平成28年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第14条の3第1項第1号に規定する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、同年度における当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(同号において「補正後加入者数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(第3項において「補正後前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額(第4号及び次条第1項第2号において「前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
イ 加入者(特定加入者(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)である者を除く。)の数
(1) 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成28年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、10万1000円に満たない者及びその被扶養者
(2) 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成28年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、10万1000円に満たない者及びその被扶養者
(3) 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成28年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、10万1000円に満たない者及びその被扶養者
(4) 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の平成28年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、10万1000円に満たない者及びその被扶養者
(5) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の平成28年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、10万1000円に満たない者及びその被扶養者
(6) 第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの平成28年度の合計額を同年度の加入月数で除して得た額との合計額が、10万1000円に満たない者及びその被扶養者
ロ 特定加入者である者の数に、特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
ハ 前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)の数
ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数に特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数
三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額等に平成28年度における確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第1項第1号において同じ。)
四 前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に平成28年度における補正後確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。次条第1項第2号及び第3項において同じ。)
2 前項第2号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であつた期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。
3 第1項第4号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成28年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補正後前期高齢者加入率(その率が第34条第5項に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。
第13条の5 平成28年度の被用者保険等保険者に係る第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額は、第39条第1項の規定にかかわらず、国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の第39条第1項の規定により算定される額とする。この場合において、同項第1号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第1号から第4号までに掲げる額)の合計額(第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る場合には、第3号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、同号及び第4号に掲げる額の合計額))とする。
一 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額
二 前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額(第4項第1号において「後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
三 後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
四 特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に三分の二を乗じて得た額
2 前項第3号の後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額は、平成28年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に納付金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3 第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額は、平成28年度における当該特定健康保険組合に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される同年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4 第2項の納付金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる合計額から第2号及び第3号に掲げる合計額の合計額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を、平成28年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
一 各被用者保険等保険者(第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額が零を下回る被用者保険等保険者を除く。)に係る後期高齢者支援金に係る確定加入者割前期高齢者納付金額を平成28年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
二 各特定健康保険組合に係る第1項第4号の特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額を平成28年度における当該各特定健康保険組合に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
三 前条の規定により算定される額が零を上回る各被用者保険等保険者に係る同条第2号に掲げる額から同条第4号に掲げる額を控除した額を平成28年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額
第13条の6 第45条第1項(第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.2パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。
第13条の7 指定介護老人福祉施設(介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該指定介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第42条の2第1項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、第50条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第55条第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
2 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第50条の規定にかかわらず、当該各号に定める後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
二 継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の後期高齢者医療広域連合(変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の後期高齢者医療広域連合
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第55条の規定を適用する。
第13条の8 当分の間、第99条第2項の規定の適用については、同項中「同条各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例の」とあるのは、「条例の」とする。
第14条 都道府県は、当分の間、第116条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に、財政安定化基金を充てることができる。
第14条の2 平成27年度の被用者保険等保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額は、第121条第1項第1号の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第1号から第3号までに掲げる額)の合計額とする。
一 平成27年度における当該被用者保険等保険者に係る国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の第121条第1項の規定により算定される確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に二分の一を乗じて得た額
二 確定総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に二分の一を乗じて得た額
2 前項第2号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成27年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
3 第1項第3号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成27年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
4 第2項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から第1項第3号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成27年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に二分の一を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
第14条の3 平成28年度の被用者保険等保険者に係る第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額は、第121条第1項第1号の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額(特定健康保険組合にあつては、第1号から第3号までに掲げる額)の合計額とする。
一 被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した平成28年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数及び確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額(以下この条において「補正後確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に三分の一を乗じて得た額
二 確定総報酬割後期高齢者支援金額
三 特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に三分の二を乗じて得た額
2 前項第1号の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額は、平成28年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額(第100条第1項に規定する保険納付対象額をいう。)の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗じて得た額とする。
3 第1項第2号の確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成28年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に支援金確定拠出率及び同年度における当該被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。
4 第1項第3号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、厚生労働省令で定めるところにより算定される平成28年度における当該特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率を乗じて得た額とする。
5 第3項の支援金確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、各被用者保険等保険者に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあつては、当該各特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額から第1項第3号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成28年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に三分の二を乗じて得た額を、同年度における各被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
第15条 特定健康保険組合に係る第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「被保険者」とあるのは、「被保険者(国民健康保険法附則第21条第1項に規定する特例退職被保険者を除く。)」とする。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 第20条(結核予防法附則第8項の改正規定を除く。)及び第28条の規定による改正後の法律の規定は、昭和61年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(当該国の補助に係る都道府県の補助を含む。以下同じ。)について適用し、昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中老人保健法第7条第1項及び第2項の改正規定、同法第7条に一項を加える改正規定並びに同法第31条の次に一条を加える改正規定(同法第31条の2第7項及び第8項に係る部分に限る。)、第4条中老人保健法第7条第2項の改正規定、同法第8条第1項の改正規定、同法第3章第3節の次に一節を加える改正規定(同法第46条の2第5項及び第6項に係る部分に限る。)及び同法第3章の次に一章を加える改正規定(同法第46条の8第5項から第7項までの規定に係る部分に限る。)並びに第6条の規定並びに附則第4条第2項、第12条及び第13条の規定 公布の日
二 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第1条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
第3条 第1条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第54条第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和61年度以後の年度の医療費拠出金の額の算定について適用し、昭和60年度以前の年度の医療費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
2 昭和60年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第4条 昭和61年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された昭和61年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 市町村が昭和61年度において支弁する当該保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「施行日以後医療費見込額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費見込額(当該保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均1人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均1人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和61年度に係る新老健法第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項第2号ロの政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第5条 昭和61年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が昭和61年度において支弁した当該保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)に要する費用の額にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額
イ 一からロに規定する加入者按分率を控除して得た率
ロ 昭和61年度に係る旧老健法第55条第1項第2号の加入者按分率に昭和61年度に係る旧老健法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た率
二 次に掲げる額の合計額
イ 市町村が昭和61年度において支弁した当該保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額(以下この号において「施行日以後医療費額」という。)に百分の二十を乗じて得た額
ロ 施行日以後医療費額(当該保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均1人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第1項第2号ロの政令で定める率を超える保険者にあつては、平均1人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(ハにおいて「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和61年度に係る新老健法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ハ 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の八十を乗じて得た額
第6条 昭和62年度から昭和64年度までの各年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁する当該保険者に係る70歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「老人医療費見込額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費見込額(当該各年度における当該保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均1人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、当該各年度におけるすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者にあつては、平均1人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の九十を乗じて得た額
2 前項第2号の政令を定めるに当たつては、厚生大臣は、あらかじめ老人保健審議会の意見を聴かなければならない。
第7条 昭和62年度から昭和64年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 市町村が当該各年度において支弁した当該保険者に係る70歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「老人医療費額」という。)に百分の十を乗じて得た額
二 老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均1人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第1項第2号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均1人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係る新老健法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額
三 当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の九十を乗じて得た額
第8条 附則第4条の規定に基づき算定される昭和61年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から旧老健法第55条第1項の規定に基づき算定された昭和61年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和61年度の概算医療費拠出金の額は、附則第4条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
2 附則第5条の規定に基づき算定される昭和61年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「確定拠出金相当額」という。)から、市町村が昭和61年度において支弁した当該保険者に係る70歳以上の加入者等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額について旧老健法第56条の規定の例により算定される額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額であつた保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和61年度の確定医療費拠出金の額は、附則第5条の規定にかかわらず、当該保険者に係る確定拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
第9条 第1号に掲げる額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から第2号に掲げる額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和62年度の概算医療費拠出金の額は、附則第6条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。
一 附則第6条の規定に基づき算定される当該保険者に係る昭和62年度の概算医療費拠出金の額に相当する額
二 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 市町村が昭和62年度において支弁する当該保険者に係る70歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「昭和62年度老人医療費見込額」という。)にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額の十二分の十に相当する額
(1) 一から(2)に規定する加入者按分率を控除して得た率
(2) 昭和61年度に係る旧老健法第55条第1項第2号の加入者按分率に昭和62年度に係る新老健法第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た率
ロ 次に掲げる額の合計額の十二分の二に相当する額
(1) 昭和62年度老人医療費見込額に百分の二十を乗じて得た額
(2) 昭和62年度老人医療費見込額(当該保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの昭和62年度老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの昭和62年度老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均1人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、昭和62年度に係る附則第6条第1項第2号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均1人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額((3)において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和62年度に係る新老健法第55条第3項の概算加入者調整率を乗じて得た額
(3) 当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額
2 前項の規定は、昭和62年度の確定医療費拠出金について準用する。この場合において、同項中「概算拠出金相当額」とあるのは「確定拠出金相当額」と、「多額になると見込まれる」とあるのは「多額であつた」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「確定医療費拠出金」と、「附則第6条の」とあるのは「附則第7条の」と、「支弁する」とあるのは「支弁した」と、「費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額」とあるのは「費用の額」と、「昭和62年度老人医療費見込額」とあるのは「昭和62年度老人医療費額」と、「新老健法第55条第3項の概算加入者調整率」とあるのは「新老健法第56条第2項の確定加入者調整率」と、「平均1人当たり老人医療費見込額」とあるのは「平均1人当たり老人医療費額」と、「調整対象外医療費見込額」とあるのは「調整対象外医療費額」と読み替えるものとする。
第10条 前二条の規定の適用がある保険者以外の保険者に係る概算医療費拠出金の額又は確定医療費拠出金の額の算定に関し、前二条の措置に伴い必要な附則第4条若しくは第5条又は附則第6条若しくは第7条の規定の特例その他の事項は、政令で定める。
第11条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が昭和61年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第59条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第12条 厚生大臣が指定する者は、第4条の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、第4条の規定による改正後の老人保健法第6条第4項に規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、同項の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。
第13条 厚生大臣は、第4条の規定の施行に際しては、前条の規定による老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等に関する基本的事項について、国会に報告しなければならない。
第14条 政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、昭和65年度までの間に保険者の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第15条 政府は、新老健法第28条第1項第1号に規定する給付に要する費用の額が低額である場合には当該額に対する同号に規定する一部負担金の額の割合が著しく高くなることがあることにかんがみ、必要があると認めるときは、同号の一部負担金の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第16条 政府は、第4条の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定 平成5年4月1日
第21条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中老人保健法第46条の9及び第84条の2の改正規定並びに附則第12条、第14条及び第15条の規定 公布の日
二 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に一項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に一条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に二節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に一節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成4年4月1日
第2条 第1条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第28条の2の規定の適用に当たって、一部負担金の額が老人の負担能力等を考慮して過大な負担になるおそれが生ずる場合においては、一部負担金の額の改定措置の在り方について総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるべきものとする。
2 前項に規定するもののほか、老人保健法による老人保健制度については、老人保健制度の目的を踏まえ、この法律の施行後の老人保健制度の実施状況、老人医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用の負担の在り方について検討が加えられるべきものとする。
第3条 政府は、老人の心身の特性に応じた適切な医療が行われるよう、老人が老人保健法第25条第3項に規定する保険医療機関等及び同法第6条第4項に規定する老人保健施設について受ける医療その他のサービスの質に関する評価方法の研究に努めるとともに、同法第25条の規定により行われる医療に要する費用の額の包括的な算定等当該費用の額の算定の在り方について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第4条 政府は、病院又は診療所において行われる付添看護その他の看護に関し、老人がその心身の特性に応じこれらの看護とその他の医療を一体的な管理の下に適切に受けることができるよう、必要な施策の推進に努めるものとする。
第5条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成5年3月31日までの間は、新老健法第28条第1項第1号中「1000円(次条第1項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「900円」と、同項第2号中「700円(次条第2項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは「600円」とする。
第6条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第1条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
2 施行日から平成5年3月31日までの間に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る新老健法の規定による医療費の額については、新老健法第32条第2項中「第28条」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)附則第5条の規定により読み替えられた第28条」と、同条第4項中「同条第1項第2号」とあり、及び同条第5項中「第28条第1項第2号」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律附則第5条の規定により読み替えられた第28条第1項第2号」とする。
第7条 新老健法第47条から第50条までの規定は、施行日(老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分にあっては、平成4年4月1日。以下この条において同じ。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
第8条 平成2年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第9条 平成3年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 旧老健法の規定に基づき算定された平成3年度の概算医療費拠出金の額の十二分の十に相当する額
二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費見込額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成3年度において支弁する一の保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(次条において「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「1人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第55条第1項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、1人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成3年度に係る新老健法第55条第4項の概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日以後調整対象外医療費見込額
三 施行日以後調整後老人医療費見込額に施行日以後老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等見込額(市町村が平成3年度において支弁する一の保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われる新老健法第48条第1項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費見込額の総額で除して得た率とする。
第10条 平成3年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日前老人医療費額(市町村が平成3年度において支弁した一の保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額をいう。以下この号において同じ。)から施行日前調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(一の保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日前老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「1人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第55条第1項第1号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、1人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成3年度に係る旧老健法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日前調整対象外医療費額
二 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費額」という。)に、一から施行日以後老人保健施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額(市町村が平成3年度において支弁した一の保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「1人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第55条第1項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、1人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に平成3年度に係る新老健法第56条第3項の確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日以後調整対象外医療費額
三 施行日以後調整後老人医療費額に施行日以後老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
2 前項の施行日以後老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る施行日以後老人保健施設療養費等額(市町村が平成3年度において支弁した一の保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた新老健法第48条第1項に規定する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る施行日以後老人医療費額の総額で除して得た率とする。
第11条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が平成3年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第59条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
第12条 厚生大臣は、新老健法第46条の17の5第1項の厚生省令を定めようとするとき、及び同条第2項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても老人保健審議会の意見を聴くことができる。
2 厚生大臣は、新老健法第46条の5の2第2項の基準及び新老健法第46条の17の5第2項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
第13条 旧老健法第46条の6第1項の許可に係る旧老健法第6条第4項に規定する老人保健施設は、新老健法第46条の6第1項の許可に係る新老健法附則第1条の2の規定により読み替えられた新老健法第6条第4項に規定する老人保健施設とみなす。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に一条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成7年4月1日
二 略
三 第4条中老人保健法第41条に一項を加える改正規定、同法第46条の8第4項の改正規定並びに同法第46条の17の3の改正規定並びに第5条中老人福祉法の目次の改正規定(第20条の7に係る部分に限る。)、同法第5条の3の改正規定、同法第5条の4第2項第2号の改正規定、同法第6条の2の改正規定、同法第15条第2項の改正規定、同法第16条第1項の改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第18条の2第1項及び第3項の改正規定、同法第19条第1項の改正規定、同法第20条の2を同法第20条の2の2とし、同法第20条の次に一条を加える改正規定、同法第20条の7の次に一条を加える改正規定並びに同法第31条の2第1項第2号の改正規定並びに附則第31条中社会福祉事業法第2条第3項第2号の3の改正規定 公布の日
第21条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る老人保健法の規定による給付については、なお従前の例による。
第22条 厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、第4条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第17条第1項第5号に掲げる給付を受ける老人医療受給対象者(厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この条において「付添看護」という。)を受けたときは、平成8年3月31日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新老健法第32条第1項に規定する医療とみなして同項の規定を適用する。
2 新老健法第31条の2第2項に規定する標準負担額は、同項の規定にかかわらず、平成8年9月30日までの間、600円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。
第23条 厚生大臣は、新老健法第31条の2第2項に規定する標準負担額を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会に諮問することができる。この場合において、当該諮問に係る老人保健審議会からの答申は、新老健法第7条に規定する政令で定める審議会からの答申とみなす。
2 厚生大臣は、新老健法第31条の2第2項に規定する基準並びに同条第4項に規定する入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
第24条 厚生大臣は、新老健法附則第3条第1項の政令を定めようとするとき、及び新老健法附則第4条第1項の政令を定めようとするときは、施行日前において老人保健審議会の意見を聴くことができる。この場合において、老人保健審議会が述べた意見は、新老健法第7条に規定する政令で定める審議会が述べた意見とみなす。
第25条 新老健法附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定の適用については、同法第3条第4項中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第3条第1項」とする。
2 新老健法附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定の適用については、同法第113条第1項中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第3条第1項」とする。
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第66条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第4条 削除
第5条 第3条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第48条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた第3条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
第6条 平成6年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第7条 平成7年度の新老健法第55条第3項に規定する概算加入者調整率については、同項中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第4項中「第1項第1号イ及び前項」とあるのは「第1項第1号イ」とし、同年度の新老健法第56条第3項に規定する確定加入者調整率については、同項中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」とする。
2 平成8年度及び平成9年度の新老健法第55条第3項に規定する概算加入者調整率については、同項中「(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)」とあるのは「(各医療保険の運営の状況等を勘案し、百分の二十四以上百分の二十六以下において各年度ごとに政令で定める割合をいう。以下この項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される次条第3項において同じ。)」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、同条第4項中「前項」とあるのは「国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第7条第2項の規定により読み替えて適用される前項」とし、平成8年度及び平成9年度の新老健法第56条第3項に規定する確定加入者調整率については、同項中「百分の一・五」とあるのは、「百分の一・四」とする。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年9月1日から施行する。
第8条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
2 施行日から平成11年3月31日までの間におけるこの法律による改正後の老人保健法第28条第1項の規定の適用については、同項第2号中「1200円(次条第2項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは、施行日から平成10年3月31日までの間は「1000円」と、同年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1100円」とする。
第15条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第1条中国民健康保険法附則第6項及び第7項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第9条を附則第10条とし、附則第8条の次に一条を加える改正規定並びに附則第6条から第8条まで、第27条及び第28条の規定 平成10年7月1日
第9条 老人保健法第6条第4項に規定する老人保健施設、同法第25条第3項に規定する保険医療機関等、同法第31条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時食事療養費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第2条の規定による改正後の老人保健法第42条第3項(同法第46条の5及び第46条の5の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条 平成10年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第55条第1項及び第3条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成7年改正法」という。)附則第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 第3条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成7年改正法」という。)の規定に基づき平成10年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成10年4月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
二 新平成7年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成10年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成11年3月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
第11条 平成10年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第56条第1項及び新平成7年改正法附則第8条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 平成10年改正前確定加入者調整率を老人保健法第56条第3項の確定加入者調整率として新平成7年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成10年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成10年4月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
二 新平成7年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成10年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成11年3月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
2 前項第1号の平成10年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成10年度におけるすべての保険者(老人保健法第6条第2項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第3項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第25条第1項に規定する70歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する70歳以上の加入者等の数の割合(その割合が旧平成7年改正法附則第7条第2項の規定により読み替えて適用された老人保健法第55条第3項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
第12条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第59条(国民健康保険法第81条の8において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成10年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。
第3条 医療保険制度等については、平成12年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
第9条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。
第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
2 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成14年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第2号に掲げる事項についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
一 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方
二 新しい高齢者医療制度の創設
三 診療報酬の体系の見直し
3 政府は、おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
一 健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し
二 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化
4 政府は、おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
一 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化
二 医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設
三 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し
5 政府は、おおむね5年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備
二 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備
三 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方
7 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。
第9条 施行日の前日において70歳以上である者(施行日において75歳以上である者を除く。)については、施行日からその者が75歳以上の者に該当するに至った日の属する月の末日(その者が75歳以上の者に該当するに至った日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、その者を75歳以上の者とみなして第3条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)の規定(新老健法第25条第1項第2号の規定を除く。)を適用する。
第10条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費又は高額医療費の支給については、なお従前の例による。
第11条 新老健法第48条から第50条までの規定は、施行日以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」と総称する。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧老健法の規定による医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
第12条 施行日から平成18年9月30日までの間に行われる医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用についての新老健法第48条から第50条までの規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる医療等が行われる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成14年10月1日から平成15年9月30日まで |
第48条 |
十二分の六 |
百分の六十六 |
第49条 |
十二分の四 |
六百分の百三十六 |
|
第50条 |
十二分の一 |
六百分の三十四 |
|
平成15年10月1日から平成16年9月30日まで |
第48条 |
十二分の六 |
百分の六十二 |
第49条 |
十二分の四 |
六百分の百五十二 |
|
第50条 |
十二分の一 |
六百分の三十八 |
|
平成16年10月1日から平成17年9月30日まで |
第48条 |
十二分の六 |
百分の五十八 |
第49条 |
十二分の四 |
六百分の百六十八 |
|
第50条 |
十二分の一 |
六百分の四十二 |
|
平成17年10月1日から平成18年9月30日まで |
第48条 |
十二分の六 |
百分の五十四 |
第49条 |
十二分の四 |
六百分の百八十四 |
|
第50条 |
十二分の一 |
六百分の四十六 |
第13条 平成13年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。
第14条 平成14年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 概算特別調整基準超過保険者(平成14年度における旧老健法第55条第2項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成14年度における同条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。) 特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額(特別調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。次項において同じ。)を控除して得た額と、特別調整見込額との合計額の十二分の七に相当する額
(1) 当該保険者に係る平成14年度における旧老健法第55条第1項第1号に規定する老人医療費見込額の十分の七に相当する額
(2) 次に掲げる額の合計額に特別調整基準率を乗じて得た額
(i) 特別調整前概算医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付であって旧老健法第6条第1項に規定する医療保険各法の規定による医療に関する給付(第1条の規定による改正前の健康保険法第69条ノ3に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第79条ノ9第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び第4条の規定による改正前の国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費拠出金の納付に要する費用を含む。第3項において「保険者の給付に要する費用」という。)の平成14年度における見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 概算特別調整基準超過保険者以外の保険者 特別調整前概算医療費拠出金相当額と特別調整見込額との合計額の十二分の七に相当する額
二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 施行日以後概算負担調整基準超過保険者(施行日以後概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額(施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第6項において同じ。)を控除して得た額と、施行日以後負担調整見込額との合計額
(1) 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額(市町村が平成14年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等(附則第9条の規定により75歳以上の者とみなされる者であって加入者であるものを含む。以下この条から附則第17条までにおいて単に「75歳以上の加入者等」という。)に対する施行日以後に行われる医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下この条から附則第17条までにおいて「医療等」という。)に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から施行日以後特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額と、施行日以後老人医療費見込額に施行日以後特定費用概算率を乗じて得た額との合計額
(2) 次に掲げる額の合計額に施行日以後負担調整基準率を乗じて得た額
(i) 施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付であって新老健法第6条第1項の医療保険各法の規定による医療に関する給付(健康保険法第53条に規定するその他の給付及びこれに相当する給付を除く。以下この条、次条第1項、附則第16条第1項及び附則第17条第1項において「医療関連給付」という。)のうち厚生労働省令で定めるものに該当するものに要する費用(同法第173条第2項に規定する日雇拠出金の納付に要する費用及び国民健康保険法第81条の2第1項に規定する療養給付費等拠出金の納付に要する費用を含む。次条第1項、附則第16条第1項及び附則第17条第1項において「保険者の給付に要する費用」という。)の平成14年度における見込額のうち施行日以後に行われる医療関連給付に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
ロ 施行日以後概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額と施行日以後負担調整見込額との合計額
2 前項第1号イの特別調整見込額は、当該保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額(概算特別調整基準超過保険者にあっては、特別調整前概算医療費拠出金相当額から特別調整対象見込額を控除して得た額)に概算特別調整加算率(すべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての概算特別調整基準超過保険者に係る特別調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 第1項第1号イ(2)の特別調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、旧老健法第25条第1項に規定する70歳以上の加入者等(同項に規定する70歳以上の加入者等をいう。次条において単に「70歳以上の加入者等」という。)の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び概算特別調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。
4 第1項第2号イの施行日以後概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日以後平成15年3月31日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する75歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合(新老健法第55条第2項の政令で定める割合をいう。次条第5項、附則第16条第2項及び第7項並びに附則第17条第2項及び第6項において同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
5 第1項第2号イの施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費見込額」という。)に、一から施行日以後特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額から施行日以後調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「1人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費見込額のうち、1人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に施行日以後概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日以後調整対象外医療費見込額
二 施行日以後調整後老人医療費見込額に施行日以後特定費用概算率を乗じて得た額
6 第1項第2号イの施行日以後負担調整見込額は、当該保険者に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額(施行日以後概算負担調整基準超過保険者にあっては、施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象見込額を控除して得た額)に施行日以後概算負担調整加算率(すべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日以後概算負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
7 第1項第2号イ(1)の施行日以後特定費用概算率は、施行日以後平成15年3月31日までの期間におけるすべての保険者に係る75歳以上の加入者等の見込総数に対する新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の見込総数の割合及び同項各号に掲げる割合を勘案し、厚生労働大臣が定める率とする。
8 第1項第2号イ(2)の施行日以後負担調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、75歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び施行日以後概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。
第15条 平成14年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 施行日前確定特別調整基準超過保険者(施行日前確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から施行日前特別調整対象額(施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、施行日前特別調整額との合計額
(1) 当該保険者に係る施行日前老人医療費額(市町村が平成14年度において支弁した一の保険者に係る70歳以上の加入者等に対する施行日前に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)の十分の七に相当する額
(2) 次に掲げる額の合計額に前条第3項の特別調整基準率を乗じて得た額
(i) 施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成14年度における額のうち施行日前に行われた医療関連給付に要する費用の額
ロ 施行日前確定特別調整基準超過保険者以外の保険者 施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額と施行日前特別調整額との合計額
二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 施行日以後確定負担調整基準超過保険者(施行日以後確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象額(施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第7項において同じ。)を控除して得た額と、施行日以後負担調整額との合計額
(1) 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額(市町村が平成14年度において支弁した一の保険者に係る75歳以上の加入者等に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から施行日以後特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額と、施行日以後老人医療費額に施行日以後特定費用確定率を乗じて得た額との合計額
(2) 次に掲げる額の合計額に前条第8項の施行日以後負担調整基準率を乗じて得た額
(i) 施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成14年度における額のうち施行日以後に行われた医療関連給付に要する費用の額
ロ 施行日以後確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額と施行日以後負担調整額との合計額
2 前項第1号イの施行日前確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成14年4月1日以後施行日前の期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する70歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する70歳以上の加入者等の数の割合(その割合が百分の三十を超えるときは百分の三十とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
3 第1項第1号イの施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 当該保険者に係る施行日前老人医療費額から施行日前調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日前基準超過保険者(一の保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日前老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る70歳以上の加入者等1人当たりの施行日前老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「1人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、旧老健法第55条第1項第1号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日前老人医療費額のうち、1人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。次号において同じ。)を控除して得た額に施行日前確定加入者調整率を乗じて得た額
二 施行日前調整対象外医療費額
4 第1項第1号イの施行日前特別調整額は、当該保険者に係る施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額(施行日前確定特別調整基準超過保険者にあっては、施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額から施行日前特別調整対象額を控除して得た額)に施行日前確定特別調整加算率(すべての施行日前確定特別調整基準超過保険者に係る施行日前特別調整対象額の総額を、すべての保険者に係る施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日前確定特別調整基準超過保険者に係る施行日前特別調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
5 第1項第2号イの施行日以後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日以後平成15年3月31日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する75歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する75歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
6 第1項第2号イの施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「施行日以後調整後老人医療費額」という。)に、一から施行日以後特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額
イ 当該保険者に係る施行日以後老人医療費額から施行日以後調整対象外医療費額(当該保険者が確定施行日以後基準超過保険者(一の保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの施行日以後老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「1人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る施行日以後老人医療費額のうち、1人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に施行日以後確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 施行日以後調整対象外医療費額
二 施行日以後調整後老人医療費額に施行日以後特定費用確定率を乗じて得た額
7 第1項第2号イの施行日以後負担調整額は、当該保険者に係る施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額(施行日以後確定負担調整基準超過保険者にあっては、施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額から施行日以後負担調整対象額を控除して得た額)に施行日以後確定負担調整加算率(すべての施行日以後確定負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての施行日以後確定負担調整基準超過保険者に係る施行日以後負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
8 第1項第2号イ(1)の施行日以後特定費用確定率は、各保険者に係る施行日以後特定費用額(市町村が平成14年度において支弁した一の保険者に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する施行日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る施行日以後老人医療費額で除して得た率とする。
第16条 平成15年度の概算医療費拠出金の額は、新老健法第55条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 前期概算負担調整基準超過保険者(前期概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から前期負担調整対象見込額(前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、前期負担調整見込額との合計額
(1) 次に掲げる額の合計額
(i) 当該保険者に係る前期老人医療費見込額(市町村が平成15年度において支弁する一の保険者に係る75歳以上の加入者等に対する平成15年10月1日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から前期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額
(ii) 当該保険者に係る前期老人医療費見込額に前期特定費用概算率を乗じて得た額
(2) 次に掲げる額の合計額に前期負担調整基準率を乗じて得た額
(i) 前期負担調整前概算医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成15年度における見込額のうち平成15年10月1日前に行われる医療関連給付に要する費用の額
ロ 前期概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と前期負担調整見込額との合計額
二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 後期概算負担調整基準超過保険者(後期概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から後期負担調整対象見込額(後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第9項において同じ。)を控除して得た額と、後期負担調整見込額との合計額
(1) 次に掲げる額の合計額
(i) 当該保険者に係る後期老人医療費見込額(市町村が平成15年度において支弁する一の保険者に係る75歳以上の加入者等に対する平成15年10月1日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)に、一から後期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額
(ii) 当該保険者に係る後期老人医療費見込額に後期特定費用概算率を乗じて得た額
(2) 次に掲げる額の合計額に後期負担調整基準率を乗じて得た額
(i) 後期負担調整前概算医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成15年度における見込額のうち平成15年10月1日以後に行われる医療関連給付に要する費用の額
ロ 後期概算負担調整基準超過保険者以外の保険者 後期負担調整前概算医療費拠出金相当額と後期負担調整見込額との合計額
2 第1項第1号イの前期概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成15年4月1日から同年9月30日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する75歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
3 第1項第1号イの前期負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「前期調整後老人医療費見込額」という。)に、一から前期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額
イ 当該保険者に係る前期老人医療費見込額から前期調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算前期基準超過保険者(一の保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの前期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの前期老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「1人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費見込額のうち、1人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、前期概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 前期調整対象外医療費見込額
二 前期調整後老人医療費見込額に前期特定費用概算率を乗じて得た額
4 第1項第1号イの前期負担調整見込額は、当該保険者に係る前期負担調整前概算医療費拠出金相当額(前期概算負担調整基準超過保険者にあっては、前期負担調整前概算医療費拠出金相当額から前期負担調整対象見込額を控除して得た額)に前期概算負担調整加算率(すべての前期概算負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る前期負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての前期概算負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
5 第1項第1号イ(1)(i)の前期特定費用概算率は、各保険者に係る前期特定費用見込額(市町村が平成15年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する平成15年10月1日前に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を各保険者に係る前期老人医療費見込額で除して得た率とする。
6 第1項第1号イ(2)の前期負担調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、75歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び前期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。
7 第1項第2号イの後期概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成15年10月1日から平成16年3月31日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の見込数に対する75歳以上の加入者等の見込数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
8 第1項第2号イの後期負担調整前概算医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「後期調整後老人医療費見込額」という。)に、一から後期特定費用概算率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額
イ 当該保険者に係る後期老人医療費見込額から後期調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算後期基準超過保険者(一の保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの後期老人医療費見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの後期老人医療費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「1人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、新老健法第55条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費見込額のうち、1人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、後期概算加入者調整率を乗じて得た額
ロ 後期調整対象外医療費見込額
二 後期調整後老人医療費見込額に後期特定費用概算率を乗じて得た額
9 第1項第2号イの後期負担調整見込額は、当該保険者に係る後期負担調整前概算医療費拠出金相当額(後期概算負担調整基準超過保険者にあっては、後期負担調整前概算医療費拠出金相当額から後期負担調整対象見込額を控除して得た額)に後期概算負担調整加算率(すべての後期概算負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象見込額の総額を、すべての保険者に係る後期負担調整前概算医療費拠出金相当額の総額からすべての後期概算負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象見込額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
10 第1項第2号イ(1)(i)の後期特定費用概算率は、各保険者に係る後期特定費用見込額(市町村が平成15年度において支弁する一の保険者に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する平成15年10月1日以後に行われる医療等に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。)を各保険者に係る後期老人医療費見込額で除して得た率とする。
11 第1項第2号イ(2)の後期負担調整基準率は、1人当たりの老人医療費の動向、75歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び後期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の二十五以上において政令で定める率とする。
第17条 平成15年度の確定医療費拠出金の額は、新老健法第56条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 前期確定負担調整基準超過保険者(前期確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から前期負担調整対象額(前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第4項において同じ。)を控除して得た額と、前期負担調整額との合計額
(1) 次に掲げる額の合計額
(i) 当該保険者に係る前期老人医療費額(市町村が平成15年度において支弁した一の保険者に係る75歳以上の加入者等に対する平成15年10月1日前に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から前期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額
(ii) 当該保険者に係る前期老人医療費額に前期特定費用確定率を乗じて得た額
(2) 次に掲げる額の合計額に前条第6項の前期負担調整基準率を乗じて得た額
(i) 前期負担調整前確定医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成15年度における額のうち平成15年10月1日前に行われた医療関連給付に要する費用の額
ロ 前期確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 前期負担調整前確定医療費拠出金相当額と前期負担調整額との合計額
二 次のイ又はロに掲げる保険者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 後期確定負担調整基準超過保険者(後期確定加入者調整率が一を超える保険者のうち、後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額を控除して得た額が(2)に掲げる額を超えるものをいう。以下この条において同じ。) 後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から後期負担調整対象額(後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から(1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合計額を控除して得た額をいう。第8項において同じ。)を控除して得た額と、後期負担調整額との合計額
(1) 次に掲げる額の合計額
(i) 当該保険者に係る後期老人医療費額(市町村が平成15年度において支弁した一の保険者に係る75歳以上の加入者等に対する平成15年10月1日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)に、一から後期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額
(ii) 当該保険者に係る後期老人医療費額に後期特定費用確定率を乗じて得た額
(2) 次に掲げる額の合計額に前条第11項の後期負担調整基準率を乗じて得た額
(i) 後期負担調整前確定医療費拠出金相当額
(ii) 当該保険者の給付に要する費用の平成15年度における額のうち平成15年10月1日以後に行われた医療関連給付に要する費用の額
ロ 後期確定負担調整基準超過保険者以外の保険者 後期負担調整前確定医療費拠出金相当額と後期負担調整額との合計額
2 第1項第1号イの前期確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成15年4月1日から同年9月30日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する75歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する75歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
3 第1項第1号イの前期負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「前期調整後老人医療費額」という。)に、一から前期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額
イ 当該保険者に係る前期老人医療費額から前期調整対象外医療費額(当該保険者が確定前期基準超過保険者(一の保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの前期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの前期老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「1人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第56条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る前期老人医療費額のうち、1人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、前期確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 前期調整対象外医療費額
二 前期調整後老人医療費額に前期特定費用確定率を乗じて得た額
4 第1項第1号イの前期負担調整額は、当該保険者に係る前期負担調整前確定医療費拠出金相当額(前期確定負担調整基準超過保険者にあっては、前期負担調整前確定医療費拠出金相当額から前期負担調整対象額を控除して得た額)に前期確定負担調整加算率(すべての前期確定負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る前期負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての前期確定負担調整基準超過保険者に係る前期負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
5 第1項第1号イ(1)(i)の前期特定費用確定率は、各保険者に係る前期特定費用額(市町村が平成15年度において支弁した一の保険者に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する平成15年10月1日前に行われた医療等に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る前期老人医療費額で除して得た率とする。
6 第1項第2号イの後期確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成15年10月1日から平成16年3月31日までの期間におけるすべての保険者に係る加入者の総数に対する75歳以上の加入者等の総数の割合を当該期間における当該保険者に係る加入者の数に対する75歳以上の加入者等の数の割合(その割合が当該期間における下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
7 第1項第2号イの後期負担調整前確定医療費拠出金相当額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「後期調整後老人医療費額」という。)に、一から後期特定費用確定率を控除して得た率を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額
イ 当該保険者に係る後期老人医療費額から後期調整対象外医療費額(当該保険者が確定後期基準超過保険者(一の保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの後期老人医療費額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る75歳以上の加入者等1人当たりの後期老人医療費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額(イにおいて「1人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、新老健法第56条第3項第1号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る後期老人医療費額のうち、1人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生労働省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に、後期確定加入者調整率を乗じて得た額
ロ 後期調整対象外医療費額
二 後期調整後老人医療費額に後期特定費用確定率を乗じて得た額
8 第1項第2号イの後期負担調整額は、当該保険者に係る後期負担調整前確定医療費拠出金相当額(後期確定負担調整基準超過保険者にあっては、後期負担調整前確定医療費拠出金相当額から後期負担調整対象額を控除して得た額)に後期確定負担調整加算率(すべての後期確定負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象額の総額を、すべての保険者に係る後期負担調整前確定医療費拠出金相当額の総額からすべての後期確定負担調整基準超過保険者に係る後期負担調整対象額の総額を控除して得た額で除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率をいう。)を乗じて得た額とする。
9 第1項第2号イ(1)(i)の後期特定費用確定率は、各保険者に係る後期特定費用額(市町村が平成15年度において支弁した一の保険者に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者に対する平成15年10月1日以後に行われた医療等に要する費用の額をいう。)を、各保険者に係る後期老人医療費額で除して得た率とする。
第18条 次の表の上欄に掲げる年度の概算医療費拠出金の額については、新老健法第55条第1項の規定にかかわらず、附則第16条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成16年度 |
平成15年10月1日 |
平成16年10月1日 |
百分の六十六 |
百分の六十二 |
|
百分の六十二 |
百分の五十八 |
|
平成15年4月1日 |
平成16年4月1日 |
|
平成16年3月31日 |
平成17年3月31日 |
|
平成17年度 |
平成15年10月1日 |
平成17年10月1日 |
百分の六十六 |
百分の五十八 |
|
百分の六十二 |
百分の五十四 |
|
平成15年4月1日 |
平成17年4月1日 |
|
平成16年3月31日 |
平成18年3月31日 |
|
平成18年度 |
平成15年10月1日 |
平成18年10月1日 |
百分の六十六 |
百分の五十四 |
|
百分の六十二 |
十二分の六 |
|
平成15年4月1日 |
平成18年4月1日 |
|
平成16年3月31日 |
平成19年3月31日 |
第19条 次の表の上欄に掲げる年度の確定医療費拠出金の額については、新老健法第56条第1項の規定にかかわらず、附則第17条の規定を準用する。この場合において、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成16年度 |
平成15年10月1日 |
平成16年10月1日 |
百分の六十六 |
百分の六十二 |
|
百分の六十二 |
百分の五十八 |
|
平成15年4月1日 |
平成16年4月1日 |
|
平成16年3月31日 |
平成17年3月31日 |
|
平成17年度 |
平成15年10月1日 |
平成17年10月1日 |
百分の六十六 |
百分の五十八 |
|
百分の六十二 |
百分の五十四 |
|
平成15年4月1日 |
平成17年4月1日 |
|
平成16年3月31日 |
平成18年3月31日 |
|
平成18年度 |
平成15年10月1日 |
平成18年10月1日 |
百分の六十六 |
百分の五十四 |
|
百分の六十二 |
十二分の六 |
|
平成15年4月1日 |
平成18年4月1日 |
|
平成16年3月31日 |
平成19年3月31日 |
第20条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、平成14年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
2 新老健法第59条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第21条 この法律の施行前に生じた旧老健法第46条の8の規定による高額医療費の支給を受ける権利の時効については、なお従前の例による。
第35条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~八 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二・三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
六 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 高齢者医療確保法による高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社会経済の情勢の推移等を勘案し、第7条の規定の施行後5年を目途としてその全般に関して検討が加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるべきものとする。
第32条 第6条又は第7条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の老人保健法の規定による医療等については、それぞれなお従前の例による。
第33条 厚生労働大臣は、第6条の規定による改正後の老人保健法第17条第2項第3号及び第4号の定め(同項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第31条の2の2第2項及び第4項の基準並びに同法第31条の3第2項第1号及び第3項の基準を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
2 厚生労働大臣は、高齢者医療確保法第64条第2項第3号及び第4号の定め(同項第3号の定めのうち高度の医療技術に関するものを除く。)、高齢者医療確保法第71条第1項の基準、高齢者医療確保法第74条第2項及び第4項の基準、高齢者医療確保法第75条第2項及び第4項の基準、高齢者医療確保法第76条第2項第1号及び第3項の基準並びに高齢者医療確保法第78条第4項及び第79条第1項の基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、第7条の規定の施行の日前においても中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
第34条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、高齢者医療確保法第8条第1項の医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画並びに高齢者医療確保法第9条第1項の都道府県医療費適正化計画の作成のため、第7条の規定の施行の日前においても、関係行政機関の長又は関係市町村(特別区を含む。以下同じ。)との協議その他の必要な準備行為をすることができる。
2 厚生労働大臣及び保険者は、高齢者医療確保法第18条第1項の特定健康診査等基本指針及び高齢者医療確保法第19条第1項の特定健康診査等実施計画の作成のため、第7条の規定の施行の日前においても、関係行政機関の長との協議その他の必要な準備行為をすることができる。
第35条 都道府県及び市町村は、第7条の規定の施行の日前においても、後期高齢者医療の事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第36条 この法律の公布の日に現に存する市町村(この法律の公布の日後この項の規定により広域連合を設ける日までの間に廃置分合により消滅した市町村を除く。以下この条において「現存市町村」という。)は、高齢者医療確保法の施行の準備のため、平成18年度の末日までに、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての現存市町村が加入する広域連合を設けるものとする。
2 平成18年度の末日までに前項の広域連合に加入していない現存市町村以外の市町村は、同日後速やかに同項の広域連合に加入するものとする。
第37条 第7条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の老人保健法(以下「平成20年4月改正前老健法」という。)第25条の2の規定による市町村長に対する届出(高齢者医療確保法第51条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第54条第1項の規定によりされた後期高齢者医療広域連合に対する届出とみなす。
2 第7条の規定の施行の際現に受けている平成20年4月改正前老健法第25条第1項第2号の規定による市町村長の認定(高齢者医療確保法第51条各号のいずれかに該当する者に係るものを除く。)は、高齢者医療確保法第50条第2号の規定により後期高齢者医療広域連合から受けた認定とみなす。
第38条 第7条の規定の施行の日前に平成20年4月改正前老健法の規定により行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療等に要する費用(以下この条において「平成20年4月前の医療等に要する費用」という。)のうち平成27年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用については、平成20年4月改正前老健法第4章(第51条及び第52条を除く。)、第5章及び第6章(第79条第1項及び第2項を除く。)の規定(これらの規定に基づく命令を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 平成20年4月前の医療等に要する費用のうち平成28年度以後に請求されるものについては、平成20年4月改正前老健法の規定により当該費用を負担することとされた市町村が加入する高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合が負担する療養の給付に要する費用とみなして、同法第4章第4節及び第5章の規定を適用する。
3 平成30年度以後の各年度における、平成20年4月前の医療等に要する費用のうち平成27年度以前に請求されたものの支弁及び負担に係る事務の執行に要する費用(社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この項において「支払基金」という。)の事務に係るものに限る。)については、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第53条の規定を適用せず、当該各年度における高齢者の医療の確保に関する法律第139条第1項第2号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用とみなして、同法第122条の規定を適用する。
4 平成30年4月1日において現に第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成20年4月改正前老健法第68条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、政令で定めるところにより、同日において高齢者の医療の確保に関する法律第143条に規定する同法第139条第1項第2号の業務に係る特別の会計に帰属するものとする。
第39条 市町村は、第7条の規定の施行後3年間は、附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた平成20年4月改正前老健法の規定による医療等に関する収入及び支出について、特別会計を設けるものとする。
第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により平成36年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第5条及び第8条の改正規定、第19条に一項を加える改正規定、第21条、第22条第1項、第26条、第27条第1項及び第2項並びに第28条から第30条までの改正規定、第4章の2の次に一章を加える改正規定、第34条第1項及び第2項、第39条並びに第47条第2号の改正規定、第53条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から第10条まで及び第13条から第20条までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の項の改正規定(「及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から第30条の48まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第22条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
第18条 附則第5条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定により適用するものとされた新法第28条の2の規定による付記は、それぞれ新法第30条の47の規定による届出及び新法第28条の2の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第54条第10項の規定を適用する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第9条第6項、第10項及び第11項の改正規定、同法第22条の改正規定、同法附則第21条の次に一条を加える改正規定、同法附則第22条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第2条中健康保険法附則第5条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第13条の次に五条を加える改正規定(同法附則第13条の6に係る部分を除く。)及び同法附則第14条の次に三条を加える改正規定(同法附則第14条の2に係る部分を除く。)並びに附則第7条から第17条までの規定は、平成22年7月1日から施行する。
第10条 平成21年度以前の年度の被用者保険等保険者(改正後国保法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
第11条 平成22年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金の額は、第3条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)附則第13条の2の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第34条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第12条 平成22年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第13条の3の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第35条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第13条 平成22年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第38条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第13条の4の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第38条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第14条 平成22年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第39条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第13条の5の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第39条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第15条 平成22年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第14条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第120条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第16条 平成22年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第14条の4第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第121条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。
第17条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行後遅滞なく、平成22年度における各被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。
2 改正後高齢者医療確保法第42条第3項及び第43条第3項並びに第124条において準用する第43条第3項の規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
二 第1条(介護保険法第13条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条、第27条(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項第6号の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。)、第28条、第34条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第5号の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第35条の規定 この法律の施行の日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日のいずれか遅い日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第35条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている後期高齢者医療の被保険者については、なお従前の例による。
第36条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第13条の7の規定は、同条第1項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている後期高齢者医療の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二・三 略
四 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第3条中厚生年金保険法第12条に一号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第51条 平成27年度以前の年度の被用者保険等保険者(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「国保法等一部改正法」という。)第3条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者(健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会を除く。)をいう。以下附則第51条の7までにおいて同じ。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
第51条の2 平成28年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第34条第1項及び第27条の規定による改正後の高齢者医療確保法(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)附則第13条の6第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第27条の規定による改正前の高齢者医療確保法(以下「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第13条の6の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第51条の3 平成28年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、高齢者医療確保法第35条第1項及び附則第13条の4第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第13条の7の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第51条の4 平成28年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算前期高齢者納付金の額は、高齢者医療確保法第38条第1項及び改正後高齢者医療確保法附則第13条の8第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において高齢者医療確保法第38条第1項及び改正前高齢者医療確保法附則第13条の8第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第51条の5 平成28年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、高齢者医療確保法第39条第1項及び附則第13条の5第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の高齢者医療確保法(附則第60条第2項において「平成29年改正前高齢者医療確保法」という。)第39条第1項及び附則第13条の9第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第51条の6 平成28年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第120条第1項及び改正後高齢者医療確保法附則第14条の9第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第14条の9第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第51条の7 平成28年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定後期高齢者支援金の額は、高齢者医療確保法第121条第1項第1号及び附則第14条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第14条の10第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第51条の8 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第1条第5号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成28年度における各保険者に係る高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。
2 改正後高齢者医療確保法第42条第3項及び第43条第3項並びに第124条において準用する同項の規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。
第51条の9 平成28年度における健康保険法附則第5条及び第25条の規定による改正後の健康保険法附則第5条の3の規定により読み替えられた健康保険法第153条第1項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第13条の6及び第13条の8の規定を適用するとしたならば健康保険法附則第5条及び第25条の規定による改正後の健康保険法附則第5条の3の規定により読み替えられた健康保険法第153条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第51条の10 平成28年度における第25条の規定による改正後の健康保険法附則第5条の3の規定により読み替えて適用される健康保険法附則第4条の4の規定により読み替えられた同法附則第5条の規定により読み替えられた同法第153条第2項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正前高齢者医療確保法附則第13条の6、第13条の8及び第14条の9の規定を適用するとしたならば第25条の規定による改正後の健康保険法附則第5条の3の規定により読み替えて適用される健康保険法附則第4条の4の規定により読み替えられた同法附則第5条の規定により読み替えられた同法第153条第2項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に一条を加える改正規定、第252条の7の次に一条を加える改正規定、第252条の8、第252条の17の4、第255条の5及び第286条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に一条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の6、第291条の8第2項、第291条の13及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、第6条、第8条及び第10条から第14条までの規定、附則第15条中市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第14条第4項第2号の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
四・五 略
六 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第35条 新国保法附則第16条において準用する第18条の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高齢者医療確保法」という。)附則第13条の5の6の規定は、第15条の規定による改正前の国民健康保険法附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第45条第1項に規定する延滞金(以下この条において「第3号施行日前延滞金」という。)のうち第3号施行日以後の期間に対応するもの及び新国保法附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第45条第1項に規定する延滞金について適用し、第3号施行日前延滞金のうち第3号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第36条 新高齢者医療確保法第55条第1項第5号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第3号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる後期高齢者医療の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第3号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
第37条 新高齢者医療確保法第160条の2の規定は、第3号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第3号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。
第38条 新高齢者医療確保法附則第13条の5の6の規定は、高齢者の医療の確保に関する法律第45条第1項(同法第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金のうち第3号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第3号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
三 第3条、第6条及び第10条の規定並びに附則第3条、第4条、第20条、第27条及び第28条の規定、附則第53条中介護保険法附則第11条の改正規定並びに附則第60条、第63条及び第66条の規定 平成29年4月1日
第2条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第24条 国は、第2号施行日以後、速やかに、第9条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第2号改正後高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(以下「新全国計画」という。)を定めるものとする。
2 第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(次条第2項において「第2号改正前高確法」という。)に基づく全国医療費適正化計画(次項において「旧全国計画」という。)は、新全国計画が定められるまでの間、新全国計画とみなす。
3 前項の規定により新全国計画とみなされた旧全国計画については、第2号改正後高確法第8条(第2項及び第3項を除く。)、第11条第6項から第8項まで、第12条第3項及び第4項、第14条並びに第15条の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、新全国計画が定められた日の前日を旧全国計画の期間の終了の日とみなす。
4 第2号施行日以後最初に定められる新全国計画に対する第2号改正後高確法第8条第1項の規定の適用については、同項中「6年ごとに、6年を一期として、」とあるのは、「平成36年3月31日までを計画期間とする」とする。
第25条 都道府県は、第2号施行日以後、速やかに、第2号改正後高確法に基づく都道府県医療費適正化計画(以下「新都道府県計画」という。)を定めるものとする。
2 第2号改正前高確法に基づく都道府県医療費適正化計画(次項において「旧都道府県計画」という。)は、新都道府県計画が定められるまでの間、新都道府県計画とみなす。
3 前項の規定により新都道府県計画とみなされた旧都道府県計画については、第2号改正後高確法第9条、第11条第1項から第5項まで、第12条第1項及び第2項、第13条第1項並びに第15条の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、新都道府県計画が定められた日の前日を旧都道府県計画の期間の終了の日とみなす。
4 第2号施行日以後最初に定められる新都道府県計画に対する第2号改正後高確法第9条第1項の規定の適用については、同項中「6年ごとに、6年を一期として、」とあるのは、「平成36年3月31日までを計画期間とする」とする。
第26条 厚生労働大臣は、新全国計画の作成のため、第2号施行日前においても、第2号改正後高確法第8条第6項の規定の例により、関係行政機関の長に協議することができる。
2 都道府県は、新都道府県計画の作成のため、第2号施行日前においても、第2号改正後高確法第9条第7項の規定の例により、関係市町村(高齢者の医療の確保に関する法律第157条の2第1項の保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係市町村及び当該保険者協議会)に協議することができる。
第27条 平成28年度以前の各年度の保険者(第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条及び附則第30条において「第3号改正前高確法」という。)第7条第2項に規定する保険者をいい、被用者保険等保険者(第3号改正前国保法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいう。次条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに平成26年度以前の各年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
2 平成27年度及び平成28年度の各年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金の額は、第3号改正後高確法第35条第1項の規定にかかわらず、第3号改正前高確法第35条第1項の規定により算定される額とする。
3 平成27年度及び平成28年度の各年度の保険者に係る確定前期高齢者納付金の額は、第3号改正後高確法第39条第1項の規定にかかわらず、第3号改正前高確法第39条第1項の規定により算定される額とする。
4 平成27年度及び平成28年度の各年度の保険者に係る確定後期高齢者支援金の額は、第3号改正後高確法第121条第1項第2号の規定にかかわらず、第3号改正前高確法第121条第1項の規定により算定される額とする。
第28条 平成28年度以前の各年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに平成26年度以前の各年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
第29条 平成29年度以前の各年度の市町村に係る概算前期高齢者交付金及び概算前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金並びに平成27年度以前の各年度の市町村に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。
第30条 平成30年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第33条第1項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「平成30年度都道府県概算前期高齢者交付金額」という。)とする。ただし、平成28年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「平成28年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(当該市町村に第3号改正前高確法第35条第1項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成28年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額」という。)を超えるときは、平成30年度都道府県概算前期高齢者交付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第33条第1項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成28年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額が平成28年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額に満たないときは、平成30年度都道府県概算前期高齢者交付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 平成30年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第37条第1項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「平成30年度都道府県概算前期高齢者納付金額」という。)とする。ただし、平成28年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「平成28年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(当該市町村に第3号改正前高確法第39条第1項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成28年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額」という。)を超えるときは、平成30年度都道府県概算前期高齢者納付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第37条第1項に規定する前期高齢者納付調整金額をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成28年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額が平成28年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額に満たないときは、平成30年度都道府県概算前期高齢者納付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
3 平成30年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「平成30年度都道府県概算後期高齢者支援金額」という。)とする。ただし、平成28年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「平成28年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(当該市町村に第3号改正前高確法第121条第1項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成28年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額」という。)を超えるときは、平成30年度都道府県概算後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成28年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額が平成28年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額に満たないときは、平成30年度都道府県概算後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第31条 平成31年度の都道府県に係る前期高齢者交付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第33条第1項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者交付金の額(以下この項において「平成31年度都道府県概算前期高齢者交付金額」という。)とする。ただし、平成29年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者交付金の額の合計額(以下この項において「平成29年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者交付金の額(当該市町村に同法第35条第1項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成29年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額」という。)を超えるときは、平成31年度都道府県概算前期高齢者交付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、平成29年度区域内市町村概算前期高齢者交付金合計額が平成29年度区域内市町村確定前期高齢者交付金合計額に満たないときは、平成31年度都道府県概算前期高齢者交付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 平成31年度の都道府県に係る前期高齢者納付金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第37条第1項の規定にかかわらず、同年度の概算前期高齢者納付金の額(以下この項において「平成31年度都道府県概算前期高齢者納付金額」という。)とする。ただし、平成29年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算前期高齢者納付金の額の合計額(以下この項において「平成29年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定前期高齢者納付金の額(当該市町村に同法第39条第1項の規定を適用するとしたならば、同項の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成29年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額」という。)を超えるときは、平成31年度都道府県概算前期高齢者納付金額からその超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、平成29年度区域内市町村概算前期高齢者納付金合計額が平成29年度区域内市町村確定前期高齢者納付金合計額に満たないときは、平成31年度都道府県概算前期高齢者納付金額にその満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額を加算して得た額とする。
3 平成31年度の都道府県に係る後期高齢者支援金の額は、高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項の規定にかかわらず、同年度の概算後期高齢者支援金の額(以下この項において「平成31年度都道府県概算後期高齢者支援金額」という。)とする。ただし、平成29年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算後期高齢者支援金の額の合計額(以下この項において「平成29年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定後期高齢者支援金の額(当該市町村に同法第121条第1項第2号の規定を適用するとしたならば、同号の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「平成29年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額」という。)を超えるときは、平成31年度都道府県概算後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、平成29年度区域内市町村概算後期高齢者支援金合計額が平成29年度区域内市町村確定後期高齢者支援金合計額に満たないときは、平成31年度都道府県概算後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第32条 第11条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定は、施行日以後に同条第1項各号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第2条
2 政府は、この法律の公布後3年を目途として、第8条の規定による改正後の社会福祉法第106条の3第1項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第6条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中国民健康保険法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第16条の規定 公布の日
二 第10条の規定 平成31年10月1日
三 第1条の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中国民健康保険法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に二条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、第12条の規定(第5号に掲げる改正規定並びに介護保険法第115条の45中第5項を第9項とし、第4項の次に四項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに第14条中船員保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第3項の改正規定及び附則第14条の規定 平成32年10月1日
四 第2条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、第9条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定及び第14条の規定(船員保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教職員共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号及び第43条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第145条第3項の改正規定、第7条の規定及び第12条中介護保険法第166条第3項の改正規定並びに附則第4条、第5条、第12条及び第15条の規定 平成33年4月1日
六 第2条中健康保険法第150条の2第2項の改正規定及び同項を同条第3項とし同条第1項の次に一項を加える改正規定、第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第2項の改正規定並びに第13条の規定 平成34年4月1日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び第16条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 第3条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2第2項の規定は、平成27年4月1日以後に納期(高齢者の医療の確保に関する法律又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。
第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。