住民基本台帳法
第1章 総則
第1条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
第2条 国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第3項及び第21条の4において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
第3条 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
3 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
4 何人も、第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、第15条の4第1項に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書、第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し、第21条の3第1項に規定する戸籍の附票の除票の写しその他のこの法律の規定により交付される書類の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
第4条 住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
第2章 住民基本台帳
第5条 市町村は、住民基本台帳を備え、その住民につき、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項を記録するものとする。
第6条 市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成しなければならない。
2 市町村長は、適当であると認めるときは、前項の住民票の全部又は一部につき世帯を単位とすることができる。
3 市町村長は、政令で定めるところにより、第1項の住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第7条 住民票には、次に掲げる事項について記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
五 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
六 住民となつた年月日
七 住所及び一の市町村の区域内において新たに住所を変更した者については、その住所を定めた年月日
八 新たに市町村の区域内に住所を定めた者については、その住所を定めた旨の届出の年月日(職権で住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前の住所
八の二 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
九 選挙人名簿に登録された者については、その旨
十 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。第28条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の二 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条及び第51条の規定による後期高齢者医療の被保険者をいう。第28条の2及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十の三 介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条の規定による介護保険の被保険者(同条第2号に規定する第2号被保険者を除く。)をいう。第28条の3及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一 国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条その他政令で定める法令の規定による国民年金の被保険者(同条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者を除く。)をいう。第29条及び第31条第3項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定により認定を受けた受給資格者(同条第2項に規定する施設等受給資格者にあつては、同項第2号に掲げる里親に限る。)をいう。第29条の2及び第31条第3項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
十二 米穀の配給を受ける者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第40条第1項の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第30条及び第31条第3項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
十三 住民票コード(番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
十四 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
第8条 住民票の記載、消除又は記載の修正(第18条を除き、以下「記載等」という。)は、第30条の3第1項及び第2項、第30条の4第3項並びに第30条の5の規定によるほか、政令で定めるところにより、第4章若しくは第4章の3の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
第9条 市町村長は、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を変更した者につき住民票の記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の市町村長に通知しなければならない。
2 市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきときは、遅滞なく、当該記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知しなければならない。
3 第1項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である他の市町村の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
第10条 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項若しくは第3項、第24条第2項若しくは第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき、又は同項若しくは同法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
第10条の2 市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。
第11条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第50条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
二 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(次項において「犯罪捜査等のための請求」という。)にあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 市町村長は、毎年少なくとも一回、第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
第11条の2 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第50条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び第12条の3第4項において同じ。)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(他の法人と共同して申出をする場合にあつては、当該他の法人の役職員又は構成員を含む。)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
一 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
二 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
三 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
2 前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項(以下この条及び第50条において「閲覧事項」という。)の利用の目的
三 住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者(以下この条及び第50条において「閲覧者」という。)の氏名及び住所
四 閲覧事項の管理の方法
五 申出者が法人の場合にあつては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲
六 前項第1号に掲げる活動に係る申出の場合にあつては、調査研究の成果の取扱い
七 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 個人である申出者は、前項第2号に掲げる利用の目的(以下この条及び第50条において「利用目的」という。)を達成するために当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、第1項の申出をする際に、その旨並びに閲覧事項を取り扱う者として当該申出者が指定する者の氏名及び住所をその市町村長に申し出ることができる。
4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、当該申出に相当な理由があると認めるときは、その申出を承認することができる。この場合において、当該承認を受けた申出者は、当該申出者が指定した者(当該承認を受けた者に限る。以下この条及び第50条において「個人閲覧事項取扱者」という。)にその閲覧事項を取り扱わせることができる。
5 法人である申出者は、閲覧者及び第2項第5号に掲げる範囲に属する者のうち当該申出者が指定するもの(以下この条及び第50条において「法人閲覧事項取扱者」という。)以外の者にその閲覧事項を取り扱わせてはならない。
6 申出者は、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。
8 市町村長は、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が前項の規定に違反した場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを勧告することができる。
9 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
10 市町村長は、前二項の規定にかかわらず、閲覧者若しくは申出者が偽りその他不正の手段により第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた場合又は申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者若しくは法人閲覧事項取扱者が第7項の規定に違反した場合において、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときは、当該閲覧事項に係る申出者、当該閲覧をし、若しくはさせた者又は当該違反行為をした者に対し、当該閲覧事項が利用目的以外の目的で利用され、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供されないようにするための措置を講ずることを命ずることができる。
11 市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
12 市町村長は、毎年少なくとも一回、第1項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について、申出者の氏名(申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
第12条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第1項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該請求をする者の氏名及び住所
二 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所
三 当該請求の対象とする者の氏名
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
5 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
6 市町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
7 第1項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
第12条の2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第7条第8号の2及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第8号まで、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称
二 現に請求の任に当たつている者の職名及び氏名
三 当該請求の対象とする者の氏名及び住所
四 請求事由(当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあつては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称)
五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第1項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、国又は地方公共団体の機関の職員であることを示す書類を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 市町村長は、特別の請求がない限り、第1項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第7条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
5 第1項の規定による請求をしようとする国又は地方公共団体の機関は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
第12条の3 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第7項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3 前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。
4 第1項又は第2項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 申出者(第1項又は第2項の申出をする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者の氏名及び住所
三 当該申出の対象とする者の氏名及び住所
四 第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の利用の目的
五 第2項の申出の場合にあつては、前項に規定する特定事務受任者の受任している事件又は事務についての資格及び業務の種類並びに依頼者の氏名又は名称(当該受任している事件又は事務についての業務が裁判手続又は裁判外手続における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務その他の政令で定める業務であるときは、当該事件又は事務についての資格及び業務の種類)
六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
5 第1項又は第2項の申出をする場合において、現に申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カードを提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該申出の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
6 前項の場合において、現に申出の任に当たつている者が、申出者の代理人であるときその他申出者と異なる者であるときは、当該申出の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、申出者の依頼により又は法令の規定により当該申出の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
7 申出者は、第4項第4号に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第7条第8号の2及び第13号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には、第1項又は第2項の申出をする際に、その旨を市町村長に申し出ることができる。
8 市町村長は、前項の規定による申出を相当と認めるときは、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書に代えて、前項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
9 第1項又は第2項の申出をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。
第12条の4 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
2 前項の請求を受けた市町村長(以下この条において「交付地市町村長」という。)は、政令で定める事項を同項の請求をした者の住所地市町村長に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、政令で定める事項を交付地市町村長に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた交付地市町村長は、政令で定めるところにより、第1項の請求に係る住民票の写しを作成して、同項の請求をした者に交付するものとする。この場合において、交付地市町村長は、特別の請求がない限り、第7条第4号、第8号の2及び第13号に掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。
5 第2項又は第3項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、交付地市町村長又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である住所地市町村長又は交付地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
6 第12条第2項(第2号を除く。)及び第6項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、同条第6項中「市町村長」とあるのは、「第12条の4第2項に規定する交付地市町村長」と読み替えるものとする。
第12条の5 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。
第13条 市町村の委員会(地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。
第14条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第10条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第34条第1項若しくは第2項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、届出義務者に対する届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。
第15条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第21条第2項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。
2 市町村長は、第8条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。
第15条の2 市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。
2 第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。
第15条の3 除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第24条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
2 第9条第1項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。
第15条の4 市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第15条の2第2項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第3項並びに第46条第2号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項及び第3項並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第7条第8号の2及び第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第1号から第8号まで、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第7条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。
5 第12条第2項から第7項までの規定は第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは「除票の写し」と、「住民票記載事項証明書」とあるのは「除票記載事項証明書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条第2項第3号 |
氏名 |
氏名その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項 |
第12条第5項 |
第1項 |
第15条の4第1項 |
第12条第7項 |
同項 |
第15条の4第1項 |
第12条の2第2項第3号 |
住所 |
住所その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項 |
第12条の2第4項 |
第1項 |
第15条の4第2項 |
第12条の2第5項 |
同項 |
第15条の4第2項 |
第12条の3第4項第3号 |
住所 |
住所その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項 |
第12条の3第4項第4号 |
第1項 |
第15条の4第3項 |
第12条の3第7項 |
、基礎証明事項 |
、除票基礎証明事項(第15条の4第3項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。) |
基礎証明事項以外 |
除票基礎証明事項以外 |
|
表示された |
表示された第15条の4第1項に規定する |
|
又は基礎証明事項 |
又は除票基礎証明事項 |
|
第12条の3第8項及び第9項 |
第1項に |
第15条の4第3項に |
第3章 戸籍の附票
第16条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。
第17条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 戸籍の表示
二 氏名
三 住所
四 住所を定めた年月日
第17条の2 戸籍の附票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転(同法第30条の2第3項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転をいう。以下この条において同じ。)がされた者及び日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第37条第1項の規定に基づいて在外投票人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録又は在外選挙人名簿への登録の移転がされた市町村名を記載しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法第30条の6第1項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき、同条第2項の規定により在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき、若しくは同法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき、又は日本国憲法の改正手続に関する法律第37条第1項の規定により在外投票人名簿に登録したとき、若しくは同法第42条の規定により在外投票人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該登録若しくは在外選挙人名簿への登録の移転がされ、又は抹消された者の本籍地の市町村長に通知しなければならない。
第18条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。
第19条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の記載の修正をすべきときは、遅滞なく、当該修正をすべき事項を本籍地の市町村長に通知しなければならない。
2 前項の規定により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならない。
3 本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知しなければならない。
4 第1項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住所地の市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である本籍地の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。
第19条の2 市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。
第20条 市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次項において同じ。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し(第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第3項並びに第46条第2号において同じ。)の交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。
5 第12条第2項から第4項まで、第6項及び第7項の規定は第1項の請求について、第12条の2第2項、第3項及び第5項の規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第6項まで及び第9項の規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、第12条第7項及び第12条の2第5項中「同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあり、並びに第12条の3第4項第4号及び第9項中「第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。
第21条 市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。
2 第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した戸籍の附票の除票を蓄積して戸籍の附票の除票簿とすることができる。
第21条の2 戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨及びその年月日又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
第21条の3 市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第21条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第3項並びに第46条第2号において同じ。)の交付を請求することができる。
2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票の写しで第17条第7号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。
3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、次に掲げる者から、当該戸籍の附票の除票の写しで第17条第2号から第6号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の除票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、第12条の3第3項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の除票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。
5 第12条第2項から第7項までの規定は第1項の請求について、第12条の2第2項から第5項までの規定は第2項の請求について、第12条の3第4項から第9項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条第2項第3号 |
氏名 |
氏名その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項 |
第12条第5項 |
第1項 |
第21条の3第1項 |
住民票の写し |
戸籍の附票の除票の写し |
|
第7条第4号、第5号及び第8号の2から第14号までに掲げる |
第17条第1号及び第7号に掲げる事項並びに第17条の2第1項の規定により記載された |
|
同項 |
第21条の3第1項 |
|
第12条第7項 |
同項 |
第21条の3第1項 |
第12条の2第2項第3号 |
住所 |
住所その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項 |
第12条の2第4項 |
第1項 |
第21条の3第2項 |
住民票の写し |
戸籍の附票の除票の写し |
|
第7条第4号、第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる |
第17条第1号に掲げる事項及び第17条の2第1項の規定により記載された |
|
同項 |
第21条の3第2項 |
|
第12条の2第5項 |
同項 |
第21条の3第2項 |
第12条の3第4項第3号 |
住所 |
住所その他の当該申出に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項 |
第12条の3第4項第4号 |
第1項 |
第21条の3第3項 |
第12条の3第7項 |
基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第7条第8号の2及び第13号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書 |
第17条第2号から第6号までに掲げる事項のほか同条第1号に掲げる事項及び第17条の2第1項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第21条の3第1項に規定する戸籍の附票の除票の写し |
第12条の3第8項及び第9項 |
第1項に |
第21条の3第3項に |
第4章 届出
第21条の4 住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第4章の3に定める届出によつて行うものとする。
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第7号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第24条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第24条の2 個人番号カードの交付を受けている者が転出届(前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)をした場合においては、最初の転入届(当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項の規定による届出をいう。以下この条において同じ。)については、第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2 個人番号カードの交付を受けている世帯主が行う当該世帯主に関する転出届に併せて、その世帯に属する他の者(以下この項及び第26条において「世帯員」という。)であつて個人番号カードの交付を受けていないものが転出届をした場合においては、最初の世帯員に関する転入届(当該転出届をした日後当該世帯員が最初に行う第22条第1項の規定による届出であつて、当該世帯主が当該世帯主に関する最初の転入届に併せて第26条第1項又は第2項の規定により当該世帯員に代わつて行うものをいう。以下この条において同じ。)については、第22条第2項の規定は、適用しない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
3 最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けた市町村長(以下この条において「転入地市町村長」という。)は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届に係る転出届を受けた市町村長(以下この条において「転出地市町村長」という。)に通知しなければならない。
4 転出地市町村長は、前項の規定による通知があつたときは、政令で定める事項を転入地市町村長に通知しなければならない。
5 前二項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、転入地市町村長又は転出地市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転出地市町村長又は転入地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
第25条 第22条第1項及び第23条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第26条 世帯主は、世帯員に代わつて、この章又は第4章の3の規定による届出をすることができる。
2 世帯員がこの章又は第4章の3の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わつて、その届出をしなければならない。
第27条 この章又は第4章の3の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
2 市町村長は、この章又は第4章の3の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、当該届出の任に当たつている者が本人であるかどうかの確認をするため、当該届出の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の総務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
3 前項の場合において、市町村長は、現に届出の任に当たつている者が、届出をする者の代理人であるときその他届出をする者と異なる者であるとき(現に届出の任に当たつている者が届出をする者と同一の世帯に属する者であるときを除く。)は、当該届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるところにより、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを明らかにするために必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又は当該事項についての説明を求めるものとする。
第28条 この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が国民健康保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第28条の2 この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が後期高齢者医療の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第28条の3 この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第29条 この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第29条の2 この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第30条 この章又は第4章の3の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
第1節 住民票コード
第30条の2 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。
2 機構は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に指定した住民票コードと重複しないようにしなければならない。
第30条の3 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものとする。
2 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者がいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは、その者に係る住民票に前条第1項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
3 市町村長は、前項の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
第30条の4 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。
2 前項の規定による住民票コードの記載の変更の請求(以下この条において「変更請求」という。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、その旨その他総務省令で定める事項を記載した変更請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に提出しなければならない。
3 市町村長は、前項の変更請求書の提出があつた場合には、当該変更請求をした者に係る住民票に従前記載されていた住民票コードに代えて、第30条の2第1項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードをその者に係る住民票に記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
4 市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該変更請求をした者に対し、住民票コードの記載の変更をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。
第30条の5 前三条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。
第2節 本人確認情報の通知及び保存等
第30条の6 市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条第1号から第3号まで、第7号、第8号の2及び第13号に掲げる事項(同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第1号から第3号まで、第7号、第8号の2及び第13号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3 第1項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
第30条の7 都道府県知事は、前条第1項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。
3 第1項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
第30条の8 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、第30条の6第3項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。
第3節 本人確認情報の提供及び利用等
第30条の9 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第30条の7第3項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第9条第1項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
第30条の9の2 機構は、総務省から番号利用法第21条第2項又は第21条の2第1項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。
2 機構は、前項の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、総務省に対し、修正前及び修正後の住民票コードを提供するものとする。
3 前二項に規定する場合において、機構は、機構保存本人確認情報を利用することができる。
第30条の10 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第1号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第9条第1項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
三 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第3号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
第30条の11 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第1号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第9条第1項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
三 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第30条の22第2項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第3号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
第30条の12 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。ただし、第1号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該市町村長その他の市町村の執行機関が番号利用法第9条第1項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
三 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て住民基本台帳に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。
2 前項(第3号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。
第30条の13 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。以下この条において同じ。)を提供するものとする。
2 都道府県知事は、他の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
3 都道府県知事は、他の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから他の都道府県の都道府県知事を経て条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。
第30条の14 市町村長は、他の市町村の市町村長その他の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたときは、条例で定めるところにより、当該市町村長その他の市町村の執行機関に対し、本人確認情報(住民票コード及び個人番号を除く。)を提供するものとする。
第30条の15 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)を利用することができる。ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項又は第2項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。
一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。
二 条例で定める事務を遂行するとき。
三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。
四 統計資料の作成を行うとき。
2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第2号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第9条第1項又は第2項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。
一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。
二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。
3 機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第8条、第12条、第13条、第18条第3項、第27条、第30条、第31条及び第34条第2項の規定による事務に利用することができる。
4 機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第8条第2項の規定による事務その他の番号利用法第38条の2第1項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。
第30条の16 機構は、毎年少なくとも一回、第30条の9及び第30条の9の2の規定による機構保存本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第30条の17 機構は、この法律の規定により機構が処理することとされている事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について本人確認情報管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした本人確認情報管理規程が本人確認情報処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第30条の18 機構は、総務省令で定めるところにより、本人確認情報処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第30条の19 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
第30条の20 総務大臣は、本人確認情報処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、本人確認情報処理事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、本人確認情報処理事務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第30条の21 機構は、都道府県知事に対し、第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
第30条の22 都道府県知事は、第30条の6第2項の規定による電気通信回線を通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。
3 機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。
第30条の23 機構は、第30条の9又は第30条の9の2第1項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。
第4節 本人確認情報の保護
第30条の24 都道府県知事は、第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等(電子計算機処理又は情報の入力のための準備作業若しくは磁気ディスクの保管をいう。以下同じ。)を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 機構は、第30条の7第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前二項の規定は、都道府県知事又は機構から第30条の6第1項又は第30条の7第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第30条の25 都道府県知事は、第30条の13、第30条の15第1項若しくは第2項又は第37条第2項の規定により都道府県知事保存本人確認情報を提供し、又は利用する場合を除き、第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
2 機構は、第30条の9から第30条の12まで、第30条の15第3項若しくは第4項又は第37条第2項の規定により機構保存本人確認情報又は住民票コードを提供し、又は利用する場合を除き、第30条の7第1項の規定による通知に係る本人確認情報を提供し、又は利用してはならない。
第30条の26 本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員若しくは職員であつた者又は第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 市町村長若しくは都道府県知事から本人確認情報若しくは第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第25条第1項に規定する本人確認情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 機構から第30条の7第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第30条の27 都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第30条の7第1項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第30条の28 第30条の9、第30条の10から第30条の14まで若しくは第30条の15第2項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は第30条の9の2の規定により住民票コードの提供を受けた総務省(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第30条の29 受領者は、その者が処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報等(本人確認情報又は住民票コードをいう。次条第2項及び第3項において同じ。)の提供を求めることができることとされているものの遂行に必要な範囲内で、受領した本人確認情報等を利用し、又は提供するものとし、当該事務の処理以外の目的のために受領した本人確認情報等の全部又は一部を利用し、又は提供してはならない。
第30条の30 第30条の10から第30条の14まで又は第30条の15第2項の規定により市町村長その他の市町村の執行機関又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関が提供を受けた本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村又は都道府県の職員又は職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報に関する秘密又は本人確認情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 第30条の9又は第30条の9の2の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又は総務省の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
3 受領者から受領した本人確認情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第30条の31 受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第30条の32 何人も、都道府県知事又は機構に対し、第30条の6第3項又は第30条の7第3項の規定により磁気ディスクに記録されている自己に係る本人確認情報について、書面により、その開示(自己に係る本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 都道府県知事又は機構は、前項の開示の請求(以下この項及び次条第1項において「開示請求」という。)があつたときは、開示請求をした者(以下この項及び次条第2項において「開示請求者」という。)に対し、書面により、当該開示請求に係る本人確認情報について開示をしなければならない。ただし、開示請求者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
第30条の33 前条第2項の規定による開示は、開示請求を受理した日から起算して30日以内にしなければならない。
2 都道府県知事又は機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を書面により通知しなければならない。
第30条の34 第30条の32第1項の規定により機構に対し自己に係る本人確認情報の開示を請求する者は、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
第30条の35 都道府県知事又は機構は、第30条の32第2項の規定により開示を受けた者から、書面により、開示に係る本人確認情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出があつたときは、遅滞なく調査を行い、その結果を当該申出をした者に対し、書面で通知するものとする。
第30条の36 都道府県知事又は機構は、この法律の規定により都道府県が処理する事務又は機構が行う本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第30条の37 市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 都道府県知事は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 機構は、本人確認情報処理事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
4 総務省は、その処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し住民票コードの提供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
第30条の38 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
2 市町村長等以外の者は、何人も、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする第三者若しくは申込みをする第三者又はその者と契約の締結をした第三者に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関する情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。
4 都道府県知事は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第30条の40第1項に規定する都道府県の審議会の意見を聴いて、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第30条の39 都道府県知事は、前条第4項又は第5項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、これらの規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第30条の40 都道府県に、第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
2 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
3 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
第30条の41 削除
第30条の42 削除
第30条の43 削除
第30条の44 削除
第4章の3 外国人住民に関する特例
第30条の45 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。
中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) |
一 中長期在留者である旨 二 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号 |
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) |
一 特別永住者である旨 二 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 |
一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) |
一 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨 二 入管法第18条の2第4項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 |
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) |
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨 |
第30条の46 前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第22条の規定にかかわらず、転入をした日から14日以内に、同条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇護許可者にあつては、入管法第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書)を提示しなければならない。
第30条の47 日本の国籍を有しない者(第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から14日以内に、第22条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
第30条の48 第22条第1項、第23条、第25条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から14日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
第30条の49 世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第22条第1項、第23条、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
第30条の50 出入国在留管理庁長官は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第7条第1号から第3号までに掲げる事項、国籍等又は第30条の45の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。
第30条の51 外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第12条第5項(第15条の4第5項において準用する場合を含む。) |
、第5号及び第8号の2から第14号まで |
、第8号の2及び第10号から第14号までに掲げる事項、第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄 |
第12条の2第1項 |
第8号まで、第9号から第12号まで及び第14号 |
第4号まで、第7号、第8号、第10号から第12号まで及び第14号に掲げる事項、第30条の45に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄 |
第12条の2第4項(第15条の4第5項において準用する場合を含む。) |
第5号、第9号から第12号まで及び第14号 |
第10号から第12号まで及び第14号に掲げる事項、第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄 |
第12条の3第1項 |
及び第6号から第8号までに掲げる事項 |
、第7号及び第8号に掲げる事項並びに第30条の45に規定する外国人住民となつた年月日 |
第12条の4第1項 |
第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号 |
第7条第10号から第12号まで及び第14号 |
第12条の4第4項 |
事項 |
事項、第30条の45に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項 |
第15条の4第2項 |
第8号まで、第9号から第12号まで及び第14号 |
第4号まで、第7号、第8号、第10号から第12号まで及び第14号に掲げる事項、第30条の45に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄 |
第15条の4第3項 |
及び第6号から第8号までに掲げる事項 |
、第7号及び第8号に掲げる事項並びに第30条の45に規定する外国人住民となつた年月日 |
第5章 雑則
第31条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。
2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、前項の事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
3 主務大臣は、前項の規定による助言又は勧告をしようとするときは、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者に関する事項については厚生労働大臣、米穀の配給を受ける者に関する事項については農林水産大臣に協議するものとする。
4 都道府県知事は主務大臣に対し、市町村長は主務大臣又は都道府県知事に対し、第2項の規定による助言又は勧告を求めることができる。
第32条 この法律の規定により市町村長がする処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第33条 市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事(関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の申出を受けた場合には、その申出を受けた日から60日以内に決定をしなければならない。
3 前項の決定は、文書をもつてし、その理由を附して関係市町村長に通知しなければならない。
4 関係市町村長は、第2項の決定に不服があるときは、前項の通知を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。
第34条 市町村長は、定期に、第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をするものとする。
2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第7条及び第30条の45の規定により記載をすべきものとされる事項について調査をすることができる。
3 市町村長は、前二項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。
4 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第35条 住民基本台帳に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第36条 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第36条の2 市町村長は、住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に当たつては、住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、市町村長から住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第36条の3 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第37条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項又は除票に記載されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事又は機構に対し、それぞれ都道府県知事保存本人確認情報又は機構保存本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
第38条 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区及び総合区の区域を市の区域と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
第39条 この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
第40条 この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
第41条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第6章 罰則
第42条 第30条の26又は第30条の30の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者
二 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの
イ 住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であつた者
ロ 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者
ハ 第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報又は第30条の41第1項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員又は職員であつた者
ニ 都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報又は第30条の41第1項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
ホ 本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
ヘ 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第30条の7第1項の規定による通知に係る本人確認情報又は第30条の42第1項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
ト 受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第30条の44の12において準用する第30条の28第1項に規定する附票情報受領者の職員又は職員であつた者
チ 受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等又は第30条の44の12において準用する第30条の28第1項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者
第44条 第35条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第45条 第11条の2第9項又は第10項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 偽りその他不正の手段により、第12条から第12条の3まで(これらの規定を第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第12条の4(第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する住民票の写しの交付を受け、第15条の4(第30条の51の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第21条の3に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付を受けた者
第47条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第30条の18の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第30条の20第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第48条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第49条 第34条第3項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、5万円以下の罰金に処する。
第50条 偽りその他不正の手段により第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、30万円以下の過料に処する。ただし、第45条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。
第51条 偽りその他不正の手段により第30条の32第2項の規定による開示を受けた者は、10万円以下の過料に処する。
第52条 第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出に関し虚偽の届出(第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
第53条 前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第15条の規定はこの法律の公布の日から起算して2年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第11条(地方税法(昭和25年法律第226号)第8条第1項の改正部分を除く。)の規定は昭和45年1月1日から施行する。
第2条 住民登録法(昭和26年法律第218号)及び住民登録法施行法(昭和27年法律第106号)は、廃止する。
第3条 施行日前にした旧住民登録法の規定に基づく届出その他の行為は、この法律の相当規定に基づいてされたものとみなす。
2 施行日前にした旧住民登録法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前二項に定めるもののほか、住民登録法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 旧住民登録法の規定による戸籍の附票は、この法律の規定による戸籍の附票とみなす。
第7条 当分の間、第7条第10号の3の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条」とあるのは「(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「介護保険法第9条第2号」とする。
第1条 この法律は、昭和44年7月20日から施行する。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和47年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5 この法律の施行前にした行為及び附則第2項の規定により従前の例によることとされる旧法第3条第1項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第200条の規定並びに附則第168条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和34年法律第141号)の項の改正規定、第171条、第205条、第206条及び第215条の規定 平成14年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 公布の日
二 目次の改正規定、第2条、第3条及び第11条の改正規定、第4章の次に一章を加える改正規定(第4章の2第1節、第30条の7(第3項から第10項までに限る。)、第30条の8、第30条の9、第30条の10(第4項及び第5項に限る。)、第30条の11、第30条の15、第30条の29、第30条の30、第30条の32から第30条の40まで、第30条の42、第30条の43及び同章第5節に係る部分を除く。)、第31条の改正規定、第36条の次に二条を加える改正規定、第6章中第46条を第52条とする改正規定、第45条第1項の改正規定(「5000円」を「5万円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「5000円」を「5万円」に改める部分に限る。)、同条を第51条とする改正規定、第44条の改正規定(「若しくは第3項」を削る部分、「住民基本台帳の閲覧若しくは住民基本台帳若しくはその」を「住民基本台帳の」に改める部分及び「5万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、同条を第50条とする改正規定、第43条を第49条とし、同条の前に三条を加える改正規定(第46条に係る部分に限る。)、第42条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を第45条とする改正規定並びに第6章中同条の前に三条を加える改正規定(第42条(第30条の35第1項から第3項までの規定に係る部分を除く。)及び第43条に係る部分に限る。)並びに附則第6条及び第7条の規定、附則第8条の規定(附則第2条から第5条までに係る部分を除く。)並びに附則第9条及び第12条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第9条に一項を加える改正規定、第12条の次に二条を加える改正規定(第12条の2に係る部分に限る。)、第24条の次に一条を加える改正規定、第25条及び第26条の改正規定、第4章の次に一章を加える改正規定(第4章の2第5節に係る部分に限る。)、第45条第1項の改正規定(「第22条から第25条まで」を「第22条から第24条まで又は第25条」に、「第28条」を「第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条」に改める部分に限る。)、第45条第2項の改正規定(「第22条から第25条まで」を「第22条から第24条まで又は第25条」に改める部分に限る。)並びに第44条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第12条の2第1項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
2 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって施行日以後いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)においても住民基本台帳に記録されていなかったもの(この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されていた者であって政令で定めるものを含む。附則第4条において「施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者」という。)が施行日以後最初に住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出をする場合における同項の規定の適用については、同項中「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては」とあるのは、「いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第2条に規定する施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者にあつては」とする。
第3条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、施行日に、この法律の施行の際現に住民基本台帳に記録されている者(政令で定める者を除く。)に係る住民票に新法第30条の7第1項の規定により都道府県知事から指定された新法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
第4条 市町村長は、新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者につき住民票の記載をする場合において、その者が施行日以後住民基本台帳に記録されていなかった者であるときは、住民基本台帳法第30条の3第1項の規定にかかわらず、その者に係る住民票に同法第30条の2第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合においては、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。
第5条 市町村長は、前二条の規定により住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、その旨及び当該住民票コードを書面により通知しなければならない。
第6条 施行日前に指定情報処理機関の指定がされた場合においては、指定情報処理機関は、新法第30条の10第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項第3号から第7号までに掲げる事務を行わないものとする。
第7条 市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関は、施行日前においても、新法第4章の2に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対する附則第2条から第5条まで及び前条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 附則第80条の2の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第7条第1項及び第2項、第8条から第10条まで並びに第19条から第28条までの規定 平成17年12月1日
第26条 前条の規定の施行の日から平成23年12月31日までの間においては、同条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の三十の項中「司法試験の実施」とあるのは、「司法試験の実施又は司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号)附則第7条第1項の規定により行われる司法試験の第二次試験の実施」とする。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第15条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五~八 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
十 附則第11条の規定 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第39条、附則第4条、附則第12条から第14条まで及び附則第33条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
第33条 附則第3条、附則第4条、附則第6条から第20条まで、附則第22条から第24条まで及び附則第27条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第33条 この法律の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の規定の適用については、同表の二十四の項中「第9条の登録」とあるのは「第9条第1項の許可」と、「第13条第4項」とあるのは「第13条」と、「、同法第46条第3項」とあるのは「又は同法第45条第3項」と、「第72条第2項」とあるのは「第54条第2項」と、「、同法第117条第1項の認定又は同法第122条第5項の届出に関する」とあるのは「に関する」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条(電波法第99条の11第1項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第6条及び第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、次条並びに附則第6条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条及び第26条の規定は、平成18年2月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第4条、第7条、第11条、第15条及び第16条並びに附則第14条から第18条まで、第20条、第28条から第45条まで、第49条及び第50条の規定 平成19年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに次条から附則第4条まで及び附則第8条から第11条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
二 略
三 第4条並びに附則第14条、第42条、第44条及び第53条の規定 平成18年10月1日
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二・三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第3条の規定並びに附則第16条、第40条、第42条及び第65条の規定 施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第83条 附則第6条第1項の規定により政府が暫定雇用福祉事業を行う間においては、附則第81条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十の項中「又は同法第63条の能力開発事業」とあるのは、「若しくは同法第63条の能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)による同法附則第6条第1項の暫定雇用福祉事業」と読み替えて同項の規定を適用する。
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前に、この法律による改正前の住民基本台帳法第12条第1項若しくは第2項の規定によりされた請求に係る住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付、同法第12条の2第1項の規定によりされた請求に係る住民票の写しの交付又は同法第20条第1項の規定によりされた請求に係る戸籍の附票の写しの交付については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第28条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条 附則第2条から第19条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第35条 第3号施行日が建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百二十一の項」とあるのは、「別表第一の百二十の項」とする。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
二 略
三 第17条の規定 平成20年10月1日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第14条を第17条とする改正規定及び第13条の次に三条を加える改正規定(第16条に係る部分に限る。)並びに附則第5条、第7条及び第8条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第20条 この法律の施行の日が建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百四の項から百六の項までの規定」とあるのは、「別表第一の百四の項、百五の項及び百七の項」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条並びに附則第4条、第7条第1項及び第2項、第8条(第1項及び第7項を除く。)、第14条、第17条第3項及び第4項、第18条から第20条まで並びに第26条の規定並びに附則第32条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の改正規定(八十の項中「第85条第1項の届出、同法」の下に「第96条の19第1項の認可、同条第3項(同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出、同法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第96条の28第3項若しくは第96条の29の届出、同法第96条の31第1項、」を加える部分に限る。)並びに附則第42条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第5条及び第8条の改正規定、第19条に一項を加える改正規定、第21条、第22条第1項、第26条、第27条第1項及び第2項並びに第28条から第30条までの改正規定、第4章の2の次に一章を加える改正規定、第34条第1項及び第2項、第39条並びに第47条第2号の改正規定、第53条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から第10条まで及び第13条から第20条までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の項の改正規定(「及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から第30条の48まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第22条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
二 附則第3条及び第23条の規定 この法律の公布の日又は入管法等改正法の公布の日のいずれか遅い日
第2条 この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第24条の2及び第30条の44第5項から第11項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第3項の規定により同条第1項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カード」という。)の交付を受ける者及びこの法律の施行の際現に条例利用住基カード(この法律による改正前の住民基本台帳法第30条の44第8項の規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。
2 新法第22条及び第30条の46の規定は、新法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第1号に定める日(以下「第1号施行日」という。)以後に新法第22条第1項に規定する転入をした場合について適用する。
3 新法第30条の47の規定は、外国人住民が第1号施行日以後に新法第30条の46に規定する中長期在留者等になった場合について適用する。
第3条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第1条第2号に定める日から第1号施行日の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「基準日」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、基準日後速やかに、個人を単位として、新法第7条第1号から第4号まで、第7号、第8号、第10号から第11号の2まで及び第14号に掲げる事項、国籍等(新法第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第30条の45の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
一 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の外国人登録原票(外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。以下この条において同じ。)に登録されていること。
二 第1号施行日において当該市町村の外国人住民に該当する者であると見込まれること。
2 市町村長は、基準日後第1号施行日の前日までの間に、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった者につき、同項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を作成することができる。
3 仮住民票の記載は、外国人登録原票、新法第7条第10号から第11号の2までに規定する国民健康保険の被保険者の資格、後期高齢者医療の被保険者の資格、介護保険の被保険者の資格、国民年金の被保険者の資格及び児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する記録並びに次項の規定により法務大臣から提供を受けた情報に基づき行うものとする。
4 法務大臣は、市町村長から仮住民票の作成に関し求めがあったときは、新法第7条第1号から第3号までに掲げる事項、国籍等又は新法第30条の45の表の下欄に掲げる事項に関する情報を提供するものとする。
5 市町村長は、第1項又は第2項の規定により仮住民票を作成したときは、その作成の対象とされた者に対し、直ちに、その者に係る仮住民票の記載事項を通知しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、仮住民票の記載、消除又は記載の修正その他の仮住民票に関し必要な事項は、政令で定める。
第4条 前条の規定により作成した仮住民票は、第1号施行日において、住民票になるものとする。
2 市町村長は、前項の住民票に係る外国人住民と同一の世帯に属する日本の国籍を有する者の住民票について、同項の住民票が作成されたことに伴い新法第7条第4号に掲げる事項に変更が生じたときは、第1号施行日において記載の修正をしなければならない。
3 新法第6条第2項の規定により世帯を単位とする住民票を作成している市町村長は、外国人住民及び日本の国籍を有する者が属する世帯については、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1号施行日以後世帯を単位とする住民票に外国人住民の記載をするために必要な期間に限り、個人を単位とする第1項の住民票と世帯を単位とする日本の国籍を有する者に係る住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成することをもって、世帯を単位とする住民票の作成に代えることができる。
第5条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に外国人住民である者(第1号施行日の前日までに第1号施行日における住所地の市町村長から附則第3条第5項の規定による通知を受けた者であって総務省令で定めるものを除く。)は、第1号施行日から14日以内に、新法第22条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等並びに新法第30条の45の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、新法第30条の46後段の規定を準用する。
2 前項の規定による届出は、新法第4章の3の規定による届出とみなして、新法第8条、第26条、第27条第1項及び第2項並びに第28条から第29条の2までの規定を適用する。
第6条 附則第4条第1項の住民票又は前条の規定の適用を受ける外国人住民に係る住民票については、新法第30条の45の規定にかかわらず、外国人住民となった年月日(同条に規定する外国人住民となった年月日をいう。)に代えて、第1号施行日を記載するものとする。
第7条 入管法等改正法附則第15条第1項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、新法第4章の3及び第6章の規定並びに附則第5条第1項後段において準用する新法第30条の46後段の規定を適用する。
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対する附則第3条から第5条までの規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
第9条 外国人住民については、第1号施行日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までは、新法第12条の4、第24条の2、第4章の2及び第30条の45(新法第7条第13号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第10条 附則第5条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第2項の規定により適用するものとされた新法第28条から第29条の2までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて附則第5条第1項の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。
3 前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
第11条 この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第23条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第54条第2項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第60条第1項の趣旨を踏まえ、第1号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第2条第28項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第205条の2の3第9号の改正規定、第4条の規定、第5条中信託業法第49条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第13条及び第14条の規定 公布の日
二・三 略
四 第2条の規定、附則第10条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の三の項の改正規定(「又は同法第156条の28第3項の届出」を「、同法第156条の28第3項の届出、同法第156条の67第1項の指定又は同法第156条の77第1項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第12条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第9条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
第9条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第一の七十一の二の項中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「第4条第1項の認定」とあるのは「附則第3条第1項の相当認定」とする。
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第18条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第25条の規定は、公布の日から施行する。
第23条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第24条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第38条の規定 公布の日
第37条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、第6条、第8条から第13条まで、第17条、第24条及び第26条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
二~四 略
五 第35条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第13項及び第18条の規定 公布の日
二 第1条、次条及び附則第17条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第3条並びに附則第7条、第9条から第11条まで及び第16条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条及び第23条の規定 公布の日
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
二 略
三 第4条、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条、第24条、第25条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
四 第21条及び第22条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(災害対策基本法目次の改正規定(「第3款 被災者の運送(第86条の14)」を「/第3款 被災者の運送(第86条の14)/第4款 安否情報の提供等(第86条の15)/」に、「第86条の15―第86条の17」を「第86条の16―第86条の18」に改め、「第90条の2」の下に「―第90条の4」を加える部分に限る。)、同法第71条第1項の改正規定、同法第5章第6節中第86条の17を第86条の18とし、第86条の16を第86条の17とし、第86条の15を第86条の16とする改正規定、同法第5章第5節に一款を加える改正規定及び同法第7章中第90条の2の次に二条を加える改正規定に限る。)、第3条、第5条及び第6条の規定並びに附則第4条、第6条、第9条、第10条、第11条(大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第27条第3項の改正規定に限る。)、第13条(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。)、第15条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第86条の改正規定に限る。)及び第16条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
二~四 略
五 附則第21条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の公布の日又は第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
第22条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成26年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日
二 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第4条、第6条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第26条 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条(住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第19条のうち住民基本台帳法別表第一の六十四の項の改正規定中「独立行政法人労働者健康福祉機構」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第6条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第19条第1号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第15条、第16条、第19条及び第29条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
四 略
五 第3条及び第6条(番号利用法第19条第1号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第19条の3、第24条、第29条の3及び第36条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
六 第7条並びに附則第14条、第17条及び第20条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成27年9月30日から施行する。
第1条 この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五の三 略
五の四 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に一条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第47条まで、第48条、第50条並びに第52条から第56条までの規定 令和元年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第8条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定並びに附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条の3の改正規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条の2の改正規定並びに附則第9条、第10条及び第13条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第9条第3項から第5項まで、第44条第3項、第48条の2第1項、第49条の2第4項及び第57条第1項の規定並びに附則第8条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条の規定並びに附則第13条から第17条まで及び第25条の規定 公布の日又は平成29年4月1日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第1条のうち地方公共団体情報システム機構法第4章中第26条の次に一条を加える改正規定中「第41条の3第1項」とあるのは、「第38条の3第1項」とする。
3 第1項の場合において、第3条のうち住民基本台帳法第30条の15第4項の改正規定中「第41条の2第1項」とあるのは、「第38条の2第1項」とする。
4 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第8条、第24条及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第26条 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条、第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第20条 附則第2条から第9条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 施行日が通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号。次項において「通訳案内士法等改正法」という。)の施行の日前である場合には、前条のうち住民基本台帳法別表第三中二十一の二の項を二十一の三の項とし、二十一の項の次に次のように加える改正規定中「別表第三中」とあるのは、「別表第三中二十一の三の項を二十一の四の項とし、」とする。
2 前項の場合において、通訳案内士法等改正法附則第8条のうち、住民基本台帳法別表第三の二十一の二の項の改正規定中「同表の二十一の二の項」とあるのは「同表の二十一の三の項」と、「二十一の二 都道府県知事」とあるのは「二十一の三 都道府県知事」と、同表の二十一の三の項及び二十六の二の項を削る改正規定中「別表第三の二十一の三の項」とあるのは「別表第三の二十一の四の項」とする。
第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第5条、第8条、第9条及び第32条の規定 公布の日
二 略
三 第1条の規定及び第2条中食品流通構造改善促進法第3章を第2章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第27条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4条、第15条から第18条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第31条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第15条の規定並びに附則第14条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の項の改正規定に限る。)及び第15条の規定 平成31年1月1日
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日
第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から六まで 略
七 次に掲げる規定 令和2年4月1日
イからハまで 略
ニ 第10条中国税通則法の目次の改正規定、同法第70条第4項第3号の改正規定、同法第74条の13の2の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第74条の13の4第1項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第7章の2中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第109条及び第113条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第3項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第74条の13の3、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定及び附則第9条から第11条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条ただし書、第8条から第10条までの規定、附則第13条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
第9条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間においては、前条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項中「若しくは同法第30条の2の子育てのための施設等利用給付の支給又は」とあるのは「の支給、」と、「実施」とあるのは「実施又は子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による同法附則第2条の認定」とする。
第10条 この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成30年法律第52号)の施行の日前である場合には、附則第8条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。
2 前項の場合において、この法律の公布の日から災害救助法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、前条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第6条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中国民健康保険法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第16条の規定 公布の日
二から四まで 略
五 第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第145条第3項の改正規定、第7条の規定及び第12条中介護保険法第166条第3項の改正規定並びに附則第4条、第5条、第12条及び第15条の規定 令和3年4月1日
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第4条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第6条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第3条、第7条から第9条まで、第68条及び第80条の規定 公布の日
二 第2条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の4」に、「第20条」を「第21条の3」に、「第21条」を「第21条の4」に改める部分に限る。)、同法第2条及び第3条の改正規定、同法第10条の次に一条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、第12条の2第4項並びに第12条の4第4項の改正規定、同法第2章中第15条の次に三条を加える改正規定、同法第19条の次に一条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に三条を加える改正規定(第21条の3第5項の表第12条第5項の項、第12条の2第4項の項及び第12条の3第7項の項に係る部分を除く。)並びに同法第24条、第30条の51、第36条の2第1項、第37条第1項、第43条、第46条第2号及び第48条第1項の改正規定並びに第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条第2項の改正規定及び同法第79条に一項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、第57条、第58条、第61条並びに第63条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第36条第2項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
三から六まで 略
七 第2条中住民基本台帳法別表第一の四十四の三の項の次に次のように加える改正規定 平成33年1月1日
八 略
九 第2条中住民基本台帳法第17条の改正規定(同条に三号を加える部分(第5号及び第6号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第20条第2項から第5項までの改正規定及び同法第3章に三条を加える改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)並びに附則第4条第4項及び第8項の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
十 第2条中住民基本台帳法目次の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第8条、第9条、第13条及び第15条第2項の改正規定、同法第17条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第18条及び第19条第4項の改正規定、同法第20条の次に三条を加える改正規定、同法第21条の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第26条から第30条までの改正規定、同法第30条の6に一項を加える改正規定、同法第30条の7に一項を加える改正規定、同法第30条の8から第30条の10まで、第30条の12、第30条の15、第30条の17第1項、第30条の25第2項、第30条の36、第30条の37第3項及び第30条の40第2項の改正規定、同法第30条の41から第30条の44までを削る改正規定、同法第4章の3を同法第4章の4とし、同法第4章の2の次に一章を加える改正規定、同法第42条、第47条及び第51条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第30条の30」の下に「、第30条の44、第30条の44の11、第30条の44の12」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第30条の10」の下に「、第30条の44の3」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第30条の11」の下に「、第30条の44の4」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第30条の12」の下に「、第30条の44の5」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第30条の15」の下に「、第30条の44の6」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第7条及び第8条の改正規定、同法第9条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第10条、第12条及び第13条の改正規定、同法第22条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第28条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第29条及び第31条の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)並びに同条第3項の改正規定並びに第4条中番号利用法第2条第7項及び第14条第2項の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第19条第4号及び第48条の改正規定並びに附則第4条第3項、第9項及び第10項、第5条、第65条、第69条並びに第70条の規定 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
第3条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日(次条において「第9号施行日」という。)前においても、第2条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第17条(第5号及び第6号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
2 市町村長、都道府県知事及び地方公共団体情報システム機構は、附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第5条において「第10号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第17条(第3号、第4号及び第7号に係る部分に限る。)及び第4章の3に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
第4条 新住民基本台帳法第15条の2の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第2号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
2 市町村長がその除票(新住民基本台帳法第15条の2第1項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している除票については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第15条の4の規定は、適用しない。
5 新住民基本台帳法第21条の規定は、第2号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
6 市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第21条第1項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して5年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第21条の3の規定は、適用しない。
7 第2号施行日から第9号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第21条の3第2項から第5項までの規定の適用については、同条第2項中「戸籍の附票の除票の写しで第17条第7号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第3項中「戸籍の附票の除票の写しで第17条第2号から第6号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第4項中「として、同項に規定する」とあるのは「として、」と、同条第5項中「第7項まで」とあるのは「第4項まで、第6項及び第7項」と、「から第5項まで」とあるのは「、第3項及び第5項」と、「第9項まで」とあるのは「第6項まで及び第9項」と、同項の表第12条の3第8項及び第9項の項中「第12条の3第8項及び第9項」とあるのは「第12条の3第9項」とする。
11 第2号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第32条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存」とする。
12 第2号施行日から第10号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第43条第2号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ及びニ中「本人確認情報又は第30条の41第1項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報又は第30条の42第1項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者又は第30条の44の12において準用する第30条の28第1項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「又は第30条の44の12において準用する第30条の28第1項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条
2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第15条の規定 この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。第4号において「情報通信技術利用法改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
二及び三 略
四 附則第5条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一戸籍法(昭和22年法律第224号)の項の改正規定を除く。)、第6条(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の2第1項の改正規定を除く。)及び第14条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第87条第3項の改正規定、第4条中厚生年金保険法第100条の3の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、第6条の規定、第11条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第12条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第13条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第20条中確定給付企業年金法第36条第2項第1号の改正規定、第21条中確定拠出年金法第48条の3、第73条及び第89条第1項第3号の改正規定、第24条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後確定拠出年金法第48条の2の項及び第40条第8項の改正規定、第29条中健康保険法附則第5条の4、第5条の6及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第97条の規定 公布の日
二から六まで 略
七 第20条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第22条の規定、第24条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第3項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第100条の10第1項第10号の項の改正規定を除く。)、同法附則第38条第2項の表の改正規定、同条第3項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第100条の10第1項第10号の項及び改正後確定拠出年金法第48条の2の項の改正規定を除く。)、同法附則第40条第2項及び第41条第2号の改正規定、同法附則第49条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第51条、第52条、第57条から第59条まで、第71条第2項及び第93条の改正規定、第26条中独立行政法人農業者年金基金法第11条、第13条及び第45条第1項の改正規定、同法附則第2条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、第28条第1項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第3条第1項の改正規定(「当分の間」の下に「、第31条第1項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第31条第1項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第2項の改正規定、附則第26条、第29条から第33条まで及び第89条から第91条までの規定並びに附則第92条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の七十七の四の項の改正規定 令和4年5月1日
第97条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第27条の規定 公布の日
二 第3条中金融商品取引法第156条の63から第156条の66までの改正規定、同法第156条の74第1項第1号の改正規定、同法第156条の75の改正規定、同法第198条の6の改正規定及び同法第208条第26号の2の改正規定並びに第14条の規定並びに附則第3条から第16条まで、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第49号の改正規定に限る。)、第21条(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第25条(金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第1項第3号ナの改正規定に限る。)及び第26条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第27条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
提供を受ける国の機関又は法人 |
事務 |
一 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第6条第1項に規定する支援法人 |
被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 金融庁又は財務省 |
銀行法(昭和56年法律第59号)による同法第52条の36第1項の許可若しくは同法第52条の39第1項の届出又は同法第52条の61の2の登録若しくは同法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 金融庁又は財務省 |
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)による同法第16条の5第1項の許可又は同法第17条において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の四 金融庁又は財務省 |
信用金庫法(昭和26年法律第238号)による同法第85条の2第1項の許可若しくは同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は信用金庫法第85条の4第1項の登録若しくは同法第89条第7項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の五 金融庁若しくは財務省又は厚生労働省 |
労働金庫法(昭和28年法律第227号)による同法第89条の3第1項の許可若しくは同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は労働金庫法第89条の5第1項の登録若しくは同法第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の六 金融庁又は財務省 |
協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)による同法第6条の3第1項の許可若しくは同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の2第1項の登録若しくは同法第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の七 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 |
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による同法第92条の2第1項の許可若しくは同法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は農業協同組合法第92条の5の2第1項の登録若しくは同法第92条の5の9第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の八 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 |
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による同法第106条第1項の許可若しくは同法第108条第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は水産業協同組合法第110条第1項の登録若しくは同法第117条第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の九 金融庁若しくは財務省又は農林水産省 |
農林中央金庫法(平成13年法律第93号)による同法第95条の2第1項の許可若しくは同法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出又は農林中央金庫法第95条の5の2第1項の登録若しくは同法第95条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の6第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の十 金融庁若しくは財務省又は経済産業省 |
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)による同法第60条の3の登録又は同法第60条の7第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 金融庁又は財務省 |
保険業法(平成7年法律第105号)による同法第276条又は第286条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 金融庁又は財務省 |
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)による同法第29条の登録、同法第31条第1項若しくは第32条第1項(同法第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の届出、同法第33条の2の登録、同法第33条の6第1項、第50条の2第1項、第57条の13第1項若しくは第57条の14の届出、同法第59条第1項、第60条第1項若しくは第60条の14第1項の許可、同法第60条の5第1項(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第63条第2項若しくは第8項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項若しくは第3項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第63条の3第1項の届出、同法第64条第1項の登録、同法第64条の4の届出、同法第66条の登録、同法第66条の5第1項若しくは第66条の19第1項の届出、同法第66条の27の登録、同法第66条の31第1項若しくは第66条の40第1項の届出、同法第66条の50の登録、同法第66条の54第1項若しくは第66条の61第1項の届出、同法第67条の2第2項の認可、同法第78条第1項の認定、同法第79条の30第1項の認可、同法第80条第1項の免許、同法第101条の17第1項の認可、同法第102条の14の認可、同法第103条の2第3項若しくは第103条の3第1項の届出、同法第106条の3第1項の認可、同条第3項(同法第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)の届出、同法第106条の10第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第106条の14第3項若しくは第106条の15の届出、同法第106条の17第1項若しくは第140条第1項の認可、同法第149条第2項の届出、同法第155条第1項の認可、同法第155条の7の届出、同法第156条の2の免許、同法第156条の5の3第1項の届出、同法第156条の5の5第1項の認可、同条第3項の届出、同条第4項ただし書の認可、同法第156条の13の届出、同法第156条の20の2の免許、同法第156条の20の11の届出、同法第156条の20の16第1項の認可、同法第156条の20の21第2項の届出、同法第156条の24第1項の免許、同法第156条の28第3項の届出、同法第156条の67第1項の指定又は同法第156条の77第1項若しくは第156条の86第1項若しくは第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 削除 |
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五 金融庁又は財務省 |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)による第69条第1項の届出、同法第187条の登録又は同法第191条第1項、第220条第1項若しくは第221条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 削除 |
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七 削除 |
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八 金融庁又は財務省 |
信託業法(平成16年法律第154号)による同法第3条の免許、同法第7条第1項の登録、同条第3項(同法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。)の更新、同法第12条第1項若しくは第2項若しくは第17条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の届出、同法第36条第1項、第37条第1項、第38条第1項若しくは第39条第1項(同条第5項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)及び同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の認可、同法第50条の2第1項の登録、同法第52条第1項の登録、同法第53条第1項の免許、同法第54条第1項の登録、同法第56条第1項若しくは第2項の届出、同法第67条第1項の登録又は同法第71条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 金融庁又は財務省 |
貸金業法(昭和58年法律第32号)による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新、同法第8条第1項の届出、同法第24条の7第1項の試験の実施、同法第24条の8第2項の申請、同法第24条の10第1項の認可、同法第24条の25第1項の登録、同法第24条の28の申請、同法第24条の32第1項の更新、同法第24条の36第1項の登録、同法第24条の39第1項の更新、同法第24条の41の届出、同法第26条第2項の認可、同法第33条第2項の届出又は同法第41条の14第1項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 削除 |
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十一 金融庁又は財務省 |
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)による同法第3条第1項、第9条第1項若しくは第11条第1項の届出又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律による同法第9条第1項の届出若しくは同法第11条第1項の変更登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十二 金融庁又は財務省 |
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)による同法第7条の登録、同法第11条第1項の届出、同法第37条の登録、同法第41条第1項の届出、同法第63条の2の登録、同法第63条の6第2項の届出、同法第64条第1項の免許、同法第77条の届出又は同法第87条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十三 預金保険機構 |
預金保険法(昭和46年法律第34号)による同法第55条の2第1項の預金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十四 農水産業協同組合貯金保険機構 |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)による同法第57条の2第1項の貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十五 金融庁又は財務省 |
公認会計士法(昭和23年法律第103号)による同法第34条の9の2若しくは第34条の10第2項の届出又は同法第34条の24若しくは第34条の28第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十六 総務省 |
恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十七 総務省 |
執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十八 総務省 |
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十九 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第53条第1項の短期給付若しくは同法第76条の退職等年金給付の支給若しくは同法第112条第1項若しくは第112条の2の福祉事業の実施、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第1項、第2項、第4項若しくは第7項若しくは第3条の2の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第60条第5項、第61条第1項若しくは第65条第1項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会 |
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項第1号又は第2号に規定する給付のうち年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会 |
介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十二 地方公務員共済組合連合会 |
介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三 地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十四 総務省 |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による同法第9条の登録、同法第13条第4項の届出、同法第46条第3項(同法第72条第2項において準用する場合を含む。)の交付、同法第117条第1項の認定又は同法第122条第5項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十五 総務省 |
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)による同法第10条第2項の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十六 総務省 |
電波法(昭和25年法律第131号)による同法第4条の免許、同法第4条の2第2項の届出、同法第8条第1項の予備免許、同法第24条の6第2項(同法第24条の13第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第27条の18第1項の登録、同法第37条の検定、同法第41条第1項の免許又は同法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十七 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の7第2項に規定する指定試験機関 |
消防法による危険物取扱者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十八 消防法第17条の11第3項に規定する指定試験機関 |
消防法による消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十九 消防団員等公務災害補償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第2条第3項に規定する指定法人 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律による消防団員等福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十 法務省 |
司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十一 法務省 |
不動産登記法(平成16年法律第123号)による不動産の表題登記(同法第2条第20号に規定する表題登記をいう。)、表題部所有者(同条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この欄において同じ。)の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記、表題部所有者についての更正の登記、所有権の保存若しくは移転の登記、登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記又は同法第131条第1項の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十二 法務省 |
船舶法(明治32年法律第46号)附則第34条第1項の規定による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十三 法務省 |
工場抵当法(明治38年法律第54号。鉱業抵当法(明治38年法律第55号)、漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)及び港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)において準用する場合を含む。)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十四 法務省 |
立木に関する法律(明治42年法律第22号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十五 法務省 |
道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十六 法務省 |
建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)による登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十七 法務省 |
観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)による所有権の保存の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十八 法務省 |
後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)による同法第7条又は第8条の登記に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三十九 法務省 |
供託法(明治32年法律第15号)による同法第8条第1項の還付又は同条第2項の取戻しに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十 法務省 |
出入国管理及び難民認定法による同法第7条の2第1項の交付又は同法第20条第3項(同法第22条の2第3項(同法第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第21条第3項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十の二 出入国在留管理庁 |
出入国管理及び難民認定法による同法第19条の23第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第19条の27第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十の三 出入国在留管理庁、厚生労働省又は外国人技能実習機構 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)による同法第8条第1項若しくは第11条第1項の技能実習計画の認定又は同法第32条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十の四 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律による同法第23条第1項若しくは第32条第1項の許可又は同法第31条第2項の更新に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一 外務省 |
旅券法(昭和26年法律第267号)による同法第3条第1項の発給、同法第9条第1項の渡航先の追加、同法第12条第1項の査証欄の増補又は同法第17条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一の二 外務省 |
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25年法律第48号)による同法第4条第1項の外国返還援助、同法第11条第1項の日本国返還援助、同法第16条第1項の日本国面会交流援助又は同法第21条第1項の外国面会交流援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一の三 国税庁 |
国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)による同法第9条第1項の国税等の徴収若しくは収納又は同法第11条第4項において準用する会計法(昭和22年法律第35号)第21条第1項の債権者への支払に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十一の四 国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による同法第50条第1項の短期給付の支給又は同法第98条第1項の福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十二 国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法第74条の退職等年金給付の支給、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の年金である給付の支給又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第36条第5項、第37条第1項若しくは第41条第1項の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十三 国家公務員共済組合連合会 |
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第48条第1項に規定する指定基金 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号又は第3号に規定する年金である給付(当該給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四の二 国税庁 |
国税通則法(昭和37年法律第66号)その他の国税(同法第2条第1号に規定する国税をいう。以下この欄において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第4号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四の三 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関 |
国税通則法による同法第74条の13の4第1項の加入者情報の管理又は同条第2項の加入者の個人番号等の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十四の四 国税庁 |
酒税法(昭和28年法律第6号)による同法第7条第1項、第8条又は第9条第1項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十五 財務省 |
関税法(昭和29年法律第61号)による同法第24条第2項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十六 財務省 |
たばこ事業法(昭和59年法律第68号)による同法第11条第1項若しくは第20条の登録、同法第14条第3項若しくは第15条(これらの規定を同法第21条において準用する場合を含む。)の届出、同法第22条第1項の許可又は同法第27条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七 財務省 |
塩事業法(平成8年法律第39号)による同法第5条第1項、第16条第1項若しくは第19条第1項の登録、同法第8条第3項若しくは第9条第1項(これらの規定を同法第17条及び第20条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第15条第1項若しくは第2項若しくは第18条第1項若しくは第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の二 国税庁 |
地方税法による同法附則第9条の4第1項の譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の三 文部科学省 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による同法第2条第4項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の四 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)による同法第15条第1項第7号又は同法附則第8条第1項の災害共済給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の五 独立行政法人日本学生支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による同法第13条第1項第1号の学資の貸与及び支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十七の六 文部科学省 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)による同法第14条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十八 日本私立学校振興・共済事業団 |
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第20条第1項の短期給付若しくは同条第2項の退職等年金給付の支給若しくは同法第26条第1項若しくは第2項の福祉事業の実施又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第78条第3項若しくは第79条の年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四十九 文部科学省 |
博物館法(昭和26年法律第285号)による同法第5条第1項第3号の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十 文部科学省又は技術士法(昭和58年法律第25号)第11条第1項に規定する指定試験機関 |
技術士法による技術士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十一 文部科学省又は技術士法第40条第1項に規定する指定登録機関 |
技術士法による技術士又は技術士補の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十二 削除 |
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五十三 文化庁 |
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年法律第86号)による同法第5条第1項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十四 文化庁又はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)第5条第1項に規定する指定登録機関 |
著作権法(昭和45年法律第48号)による同法第75条第1項又は第77条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十五 文化庁 |
著作権法による同法第88条第1項又は同法第104条において準用する同法第77条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十六 文化庁 |
著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)による同法第3条の登録又は同法第7条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七 文化庁 |
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成10年法律第99号)による同法第3条第1項の登録又は同法第5条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の二 厚生労働省 |
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)による同法第3条第1項の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の三 社会保険診療報酬支払基金 |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)による同法第3条第1項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第7条第1項の訴訟手当金、同法第8条第1項の追加給付金若しくは同法第19条の定期検査費等の支給又は同法第16条第1項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の四 厚生労働省 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十七の五 厚生労働省 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による同法第18条第1項の1般疾病医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十八 厚生労働省 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)による同法第19条の2第1項の承認、同法第19条の3の届出、同法第23条の2の17第1項の承認、同法第23条の2の18の届出、同法第23条の37第1項の承認又は同法第23条の38の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五十九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による同法第15条第1項第1号イの副作用救済給付、同項第2号イの感染救済給付、同法附則第18条第1項第1号の給付金若しくは同項第2号の追加給付金の支給又は同法附則第15条第1項第1号の委託を受けて行う事業若しくは同法附則第17条第1項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十 厚生労働省 |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)による同法第12条第1項、第14条又は第61条第1項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十一 厚生労働省又は労働安全衛生法第75条の2第1項に規定する指定試験機関 |
労働安全衛生法による同法第75条第2項に規定する免許試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十二 厚生労働省又は作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第32条の2第2項に規定する指定登録機関 |
作業環境測定法による作業環境測定士の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十三 厚生労働省 |
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による同法第7条第1項の保険給付の支給又は同法第29条第1項の社会復帰促進等事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十三の二 独立行政法人勤労者退職金共済機構 |
中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)による同法第10条第1項、第30条第2項若しくは第43条第1項の退職金、同法第16条第1項若しくは第30条第3項の解約手当金又は同法第31条第2項の差額の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十四 厚生労働省又は独立行政法人労働者健康安全機構 |
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)による同法第7条の未払賃金の立替払に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十五 厚生労働省 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)による同法第59条第1項の特別遺族給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十六 厚生労働省 |
職業安定法(昭和22年法律第141号)による同法第5条第3号の職業紹介若しくは同条第5号の職業指導、同法第30条第1項若しくは第33条第1項の許可、同法第32条の6第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の更新又は同法第32条の7第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十七 厚生労働省 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)による同法第5条第1項の許可、同法第10条第2項の更新又は同法第11条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十七の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)による同法第2章第2節の職業紹介等、同法第19条第1項の障害者職業センターの設置及び運営、同法第49条第1項の納付金関係業務若しくは同法第73条第1項若しくは第74条第1項の納付金関係業務に相当する業務の実施、同法第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金若しくは同法附則第4条第2項の報奨金等の支給又は同法第74条の3第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十八 厚生労働省 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による同法第18条の職業転換給付金の支給又は同法第24条第3項若しくは第25条第1項の再就職援助計画の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六十九 厚生労働省 |
雇用保険法(昭和49年法律第116号)による同法第10条第1項の失業等給付又は同法第61条の6第1項の育児休業給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
雇用保険法による同法第62条の雇用安定事業又は同法第63条若しくは第64条の能力開発事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十の二 厚生労働省 |
港湾労働法(昭和63年法律第40号)による同法第9条第2項の港湾労働者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一 厚生労働省又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第47条第1項に規定する指定試験機関 |
職業能力開発促進法による技能検定の合格証書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の二 厚生労働省又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)による同法第4条第1項の認定又は同法第11条の就職支援計画の作成若しくは同法第12条の就職支援措置の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の三 児童手当法第17条第1項の表の第1号の下欄に規定する者 |
児童手当法による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の四 市町村社会福祉協議会又は都道府県社会福祉協議会 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)による同法第2条第2項第7号の生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の五 独立行政法人福祉医療機構 |
独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)による同法第12条第1項第12号又は第13号の小口の資金の貸付けに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の六 厚生労働省 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による同法第38条第2項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の七 厚生労働省 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による同法第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十一の八 厚生労働省 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)による同法第95条の処遇改善の請求に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二 厚生労働省及び日本年金機構 |
健康保険法(大正11年法律第70号)による同法第5条第2項又は第123条第2項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二の二 全国健康保険協会及び健康保険組合 |
健康保険法による同法第52条若しくは第127条の保険給付の支給、同法第150条第1項の保健事業若しくは同条第3項の福祉事業の実施又は同法第183条の保険料等の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十二の三 厚生労働省及び日本年金機構 |
船員保険法(昭和14年法律第73号)による同法第4条第2項の業務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三 全国健康保険協会 |
船員保険法による同法第29条の保険給付の支給、同法第111条第1項の保健事業若しくは同条第3項の福祉事業の実施、同法第137条の保険料等の徴収若しくは同法附則第5条第1項の障害前払一時金若しくは同条第2項の遺族前払一時金の支給又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三の二 社会保険診療報酬支払基金 |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による同法第15条第1項第6号に掲げる業務として行う健康保険法第205条の4第1項第2号、船員保険法第153条の10第1項第2号、私立学校教職員共済法第47条の3第1項第2号、国家公務員共済組合法第114条の2第1項第2号、国民健康保険法第113条の3第1項第1号、地方公務員等共済組合法第144条の33第1項第2号又は高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2第1項第1号の情報の収集又は整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三の三 国民健康保険組合 |
国民健康保険法による同法第4章の保険給付の支給、同法第76条第2項の保険料の徴収又は同法第82条第1項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三の四 国民健康保険団体連合会 |
健康保険法による同法第205条の4第1項第2号の情報の収集若しくは整理、船員保険法による同法第153条の10第1項第2号の情報の収集若しくは整理、私立学校教職員共済法による同法第47条の3第1項第2号の情報の収集若しくは整理、国家公務員共済組合法による同法第114条の2第1項第2号の情報の収集若しくは整理、国民健康保険法による同法第113条の3第1項第1号の情報の収集若しくは整理、地方公務員等共済組合法による同法第144条の33第1項第2号の情報の収集若しくは整理又は高齢者の医療の確保に関する法律による同法第165条の2第1項第1号の情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十三の五 厚生労働省及び日本年金機構 |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十四 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団 |
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出又は同法第89条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十五 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十六 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る権利の決定若しくは支給の停止の解除又は受給権者に係る届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七 厚生労働省及び日本年金機構 |
国民年金法による被保険者に係る届出、年金である給付若しくは一時金に係る権利の裁定若しくは支給の停止の解除、受給権者に係る届出、同法第95条の保険料その他徴収金の徴収、同法第119条の3の設立の認可又は同法第139条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の二 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第91条の2第1項に規定する企業年金連合会 |
確定給付企業年金法による同法第91条の18第1項各号若しくは第2項各号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第6項の規定による同法第93条の情報の収集、整理若しくは分析又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第78条第1項第2号に掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給若しくは同条第3項の規定による同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の三 確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会 |
確定拠出年金法(平成13年法律第88号)による同法第48条の3の規定による同法第48条の2の情報の収集、整理又は分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第3条第13号に規定する存続連合会 |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第40条第1項第1号から第4号まで、第2項第1号、第2号、第4号若しくは第5号若しくは第3項第1号、第2号若しくは第4号から第7号までに掲げる業務として行う年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第6項の規定による同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第5項の情報の収集、整理若しくは分析、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第40条第7項の規定による同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する同法第2条の規定による改正後の確定給付企業年金法第93条の情報の収集、整理若しくは分析若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第40条第8項の規定による同法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する同法附則第102条の規定による改正後の確定拠出年金法第48条の2の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の五 国民年金基金連合会 |
国民年金法による同法第137条の15第1項の規定による年金である給付若しくは一時金の支給又は同条第2項第2号に掲げる業務として行う同法第128条第5項の情報の収集、整理若しくは分析に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の六 国民年金基金連合会 |
確定拠出年金法による同法第66条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の届出、同法第67条第1項の個人型年金加入者等に関する原簿若しくは同条第2項の個人型年金加入者等に関する帳簿の記録及び保存又は同法第73条において準用する同法第2章第5節の年金である給付若しくは一時金若しくは同法附則第3条第2項の脱退一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の七 厚生労働省及び日本年金機構 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による同法第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の八 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の九 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団 |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)による同法第59条第1項の文書の受理及び送付又は同法第60条第1項若しくは第2項の保有情報の提供に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)による同法第1条の保険給付又は同法第2条の給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十一 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)による同法第2条第8項の特例納付保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十二 厚生労働省及び日本年金機構 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)による同法第2条の保険給付遅延特別加算金又は同法第3条の給付遅延特別加算金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十三 厚生労働省及び日本年金機構、地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会、国家公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による同法第2条第1項の老齢年金生活者支援給付金、同法第10条第1項の補足的老齢年金生活者支援給付金、同法第15条第1項の障害年金生活者支援給付金又は同法第20条第1項の遺族年金生活者支援給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十七の十四 厚生労働省及び日本年金機構 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による同法第6条第1項の永住帰国旅費、同法第7条の自立支度金、同法第13条第3項の1時金若しくは同法第18条第1項の1時帰国旅費の支給又は同法第13条第2項若しくは第4項の保険料の納付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八 厚生労働省 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による同法第5条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の二 厚生労働省 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)による同法第5条第1項の留守家族手当、同法第15条の帰郷旅費、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨引取経費又は同法第26条の障害一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の三 厚生労働省 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の四 厚生労働省 |
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による同法第9条の援護に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の五 厚生労働省 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の六 厚生労働省 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十八の七 厚生労働省 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七十九 農林水産省 |
卸売市場法(昭和46年法律第35号)による同法第4条第1項若しくは第6条第1項の認定又は同条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十 農林水産省又は経済産業省 |
商品先物取引法(昭和25年法律第239号)による同法第9条の許可、同法第19条第1項の届出、同法第78条の許可、同法第85条第1項の届出、同法第96条の19第1項の認可、同条第3項(同法第96条の25第4項及び第96条の31第4項において準用する場合を含む。)の届出、同法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可、同法第96条の28第3項若しくは第96条の29の届出、同法第96条の31第1項、第132条第1項若しくは第145条第1項の認可、同法第167条の許可、同法第171条の届出、同法第190条第1項の許可、同法第195条第1項の届出、同法第200条第1項の登録、同条第7項の更新、同法第225条第1項若しくは第228条第1項の認可、同法第240条の2第1項の登録、同法第245条若しくは第279条第1項の認可、同法第283条第3項の届出、同法第332条第1項の許可、同法第335条第2項(同法第345条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第342条第1項の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十一 農林水産省又は経済産業省 |
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)による同法第3条の許可、同法第8条第1項の更新又は同法第10条の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十一の二 独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)による農業者年金事業の給付若しくは同法附則第6条第1項第1号の給付の支給又は同法第44条の保険料その他徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十二 農林漁業団体職員共済組合 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は同法附則第57条第1項の特例業務負担金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十三 農林水産省 |
森林法(昭和26年法律第249号)による同法第25条第1項若しくは第2項の指定、同法第26条第1項若しくは第2項の指定の解除、同法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の意見書の提出又は同法第33条の2第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十四 経済産業省 |
計量法(平成4年法律第51号)による同法第40条第1項若しくは第46条第1項の届出、同法第42条第1項(同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の届出又は同法第62条第1項(同法第133条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十五 国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所 |
計量法による同法第79条第1項(同法第81条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十六 経済産業省 |
アルコール事業法(平成12年法律第36号)による同法第3条第1項、第16条第1項、第21条第1項若しくは第26条第1項の許可又は同法第8条第2項(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十七 経済産業省又は環境省 |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)による同法第50条第1項の許可、同法第52条第1項の更新、同法第53条第3項の届出、同法第63条第1項の許可、同法第65条第1項の更新又は同法第66条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十八 経済産業省 |
鉱業法(昭和25年法律第289号)による同法第21条第1項、第40条第3項、第41条第1項若しくは第51条の2第1項の許可、同法第51条の3第1項の届出、同法第59条第1項の登録、同法第77条第1項の認可又は同法第84条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八十九 経済産業省 |
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)による同法第16条の登録又は同法第20条第3項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十 経済産業省 |
深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)による同法第4条第1項の許可、同法第10条第2項若しくは第3項若しくは第15条の届出、同法第18条第1項の認可又は同法第40条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十一 経済産業省 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)による同法第31条第3項の試験(経済産業大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十二 火薬類取締法第31条の3第1項に規定する指定試験機関 |
火薬類取締法による同法第31条第3項の試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十三 高圧ガス保安協会 |
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第59条の28第1項第4号の4に規定する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の4の2第1項の免状交付事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十四 経済産業省 |
電気工事士法(昭和35年法律第139号)による同法第4条の2第1項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十五 経済産業省 |
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十六 経済産業省又は環境省 |
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による同法第23条第1項又は第24条第1項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十七 国土交通省 |
建設業法(昭和24年法律第100号)による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十八 国土交通省又は建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機関 |
建設業法による技術検定の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九十九 国土交通省又は建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関 |
建設業法による監理技術者資格者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百 国土交通省 |
浄化槽法(昭和58年法律第43号)による浄化槽設備士免状の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百一 国土交通省 |
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による宅地建物取引業の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二 国土交通省又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第36条第1項に規定する指定登録機関 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第30条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百三 国土交通省 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律による同法第44条第1項若しくは第3項又は第59条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百三の二 国土交通省 |
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)による同法第22条第1項の登録又は同法第26条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百四 観光庁 |
旅行業法(昭和27年法律第239号)による旅行業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百五 観光庁又は旅行業法第41条第2項に規定する旅行業協会 |
旅行業法による旅行業務取扱管理者試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百五の二 観光庁 |
住宅宿泊事業法による同法第46条第1項の登録又は同法第50条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百六 観光庁 |
国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百七 国土交通省 |
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)による同法第8条の不動産鑑定士試験の実施、同法第15条若しくは第18条の登録、同法第19条の届出又は同法第22条第1項若しくは第3項、第26条第1項若しくは第27条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百七の二 地方住宅供給公社 |
公営住宅法(昭和26年法律第193号)による同法第15条の公営住宅の管理(同法第47条第1項の規定に基づき公営住宅を管理する事業主体の同意を得て、その事業主体に代わつて行う当該公営住宅の管理に限る。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百八 国土交通省 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)による同法第77条の58第1項若しくは第77条の60の登録又は同法第77条の61の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百九 国土交通省 |
建築士法(昭和25年法律第202号)による同法第4条第1項若しくは第5項の免許、同法第5条第1項の登録、同条第2項の交付、同法第5条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条の2の届出、同法第9条第1項第1号の申請又は同法第10条の2の2第1項若しくは第2項の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十 建築士法第10条の4第1項に規定する中央指定登録機関 |
建築士法による同法第10条の4第1項に規定する一級建築士登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十一 建築士法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関 |
建築士法による同法第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十二 建築士法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関 |
建築士法による同法第26条の3第1項に規定する事務所登録等事務に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十三 国土交通省 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による同法第12条第1項の変更登録、同法第59条第1項の新規検査、同法第67条の記入、同法第71条第4項の交付又は同法第97条の3第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十四 国土交通省 |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による同法第72条第1項の損害のてん補に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十五 国土交通省 |
船舶法による同法第5条の2第1項の検認又は同法第15条の仮船舶国籍証書に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十六 国土交通省又は小型船舶検査機構 |
小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)による同法第6条第1項の新規登録、同法第9条第1項の変更登録又は同法第10条第1項の移転登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十七 国土交通省 |
小型船舶の登録等に関する法律による同法第25条第1項の交付又は同条第5項の検認に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十八 国土交通省 |
航空法(昭和27年法律第231号)による同法第5条の新規登録、同法第7条の変更登録、同法第7条の2の移転登録、同法第8条の抹消登録、同法第22条の航空従事者技能証明、同法第31条第1項の航空身体検査証明又は同法第35条第1項第1号の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百十九 気象庁 |
気象業務法(昭和27年法律第165号)による同法第17条第1項の許可又は同法第24条の20の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十 独立行政法人環境再生保全機構 |
石綿による健康被害の救済に関する法律による同法第3条の救済給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第22条第1項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十一 原子力規制委員会 |
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)による同法第35条第2項から第4項までの交付又は同条第9項の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十二 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第48条に規定する試験機関 |
国家公務員法による同法第42条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
百二十三 人事院若しくは国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第3条第1項に規定する実施機関又は防衛省 |
国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 |
事務 |
一 市町村長 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 市町村長 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による同法第86条の15第1項の安否情報の回答、同法第90条の2第1項の罹災証明書の交付又は同法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の2第1項に規定する救助実施市(次項及び別表第四の一の二の項において「救助実施市」という。)の長 |
災害救助法による同法第2条の2第1項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の四 災害救助法第2条に規定する災害発生市町村(救助実施市を除く。以下この項及び別表第四の一の三の項において「災害発生市町村」という。)の長 |
災害救助法による同法第2条の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第13条第1項の規定により災害発生市町村の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の五 市町村長 |
被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第4条第2項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の六 市町村長 |
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による同法第11条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第30条の2の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の七 指定都市の長 |
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の八 市町村長 |
公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第44条第3項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 選挙管理委員会 |
公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者に当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の同法第44条、第48条の2又は第49条の規定による投票を行わせることに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二の二 市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 市町村長 |
消防組織法(昭和22年法律第226号)による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三の二 教育委員会 |
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 市町村長 |
予防接種法(昭和23年法律第68号)による同法第5条第1項若しくは第6条第1項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第3項の予防接種の実施、予防接種法第15条第1項の給付の支給、同法第28条の実費の徴収又は同法附則第7条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による同法第19条第1項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条第1項若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用の負担又は同法第42条第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 広島市又は長崎市の長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二 市町村長 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第21条の6の障害福祉サービスの提供、同法第24条第1項の保育所における保育の実施若しくは同条第5項若しくは第6項の措置又は同法第56条第2項の費用の徴収若しくは同条第7項若しくは第8項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は社会福祉法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長 |
児童福祉法による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の四 指定都市若しくは中核市(地方自治法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。以下同じ。)又は児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)の長 |
児童福祉法による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第59条の4第1項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の六 市町村長その他の執行機関 |
児童手当法による同法第8条第1項(同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の七 市町村長 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による同法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の九 指定都市又は中核市の長 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条第1項若しくは第6条第1項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第46条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十 市町村長 |
母子保健法(昭和40年法律第141号)による同法第10条の保健指導、同法第11条、第17条第1項若しくは第19条第1項の訪問指導、同法第12条若しくは第13条の健康診査、同法第15条若しくは第18条の届出、同法第16条第1項の母子健康手帳の交付、同法第20条第1項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第21条の4第1項の費用の徴収又は同法第22条第2項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
生活保護法による同法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十三 市町村長 |
一 身体障害者福祉法による同法第18条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第38条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第10項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十四 指定都市又は中核市の長 |
身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第43条の2の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十五 指定都市の長 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求又は同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第51条の12第1項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十六 市町村長(指定都市の長を除く。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第6項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十七 市町村長 |
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による同法第15条の4の障害福祉サービスの提供、同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第27条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の十九 市町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第38条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十 市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十一 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第106条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十二 市町村長 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号)による同法第10条の4若しくは第11条の措置又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十三 市町村長 |
介護保険法による同法第18条の保険給付の支給、同法第115条の45第1項の地域支援事業の実施又は同法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十四 市町村長 |
国民健康保険法による同法第4章の保険給付の支給、同法第76条第1項の保険料の徴収又は同法第82条第1項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十五 市町村長 |
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第56条の後期高齢者医療給付の支給、同法第104条第1項の保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十六 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第10号の3において「平成19年改正法」という。)による平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この頃、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第10号の3において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは平成25年改正法による平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十七 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第4項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十八 市町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第13条第2項若しくは第4項の保険料の納付又は同条第3項の1時金の支給に関する事務のうち、同条第5項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二十九 市町村長 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第51条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十 市町村長 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十一 市町村長 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十二 市町村長 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三十三 市町村長 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第16条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 指定都市の長 |
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 市町村長 |
通訳案内士法(昭和24年法律第210号)による同法第57条において準用する同法第18条の登録、同法第57条において準用する同法第23条第1項の届出又は同法第57条において準用する同法第24条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 市町村長 |
公営住宅法による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八の二 市町村長 |
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八の三 市町村長 |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 指定都市又は中核市の長 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 |
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第24条の2第1項の政令で定める市の長 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第9条の2の4第1項若しくは第15条の3の3第1項の認定又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務のうち、同法第24条の2第1項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関 |
事務 |
一 都道府県知事 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 都道府県知事 |
災害対策基本法による同法第86条の15第1項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 都道府県知事 |
災害救助法による同法第2条の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の四 都道府県知事 |
被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の五 都道府県知事 |
特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 都道府県知事 |
労働金庫法による同法第89条の3第1項の許可又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 都道府県知事 |
貸金業法による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第8条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 都道府県知事 |
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二 都道府県知事 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三 都道府県知事 |
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第3章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 都道府県知事 |
消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二 教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第2条第1項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の三 教育委員会 |
学校保健安全法による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の四 都道府県知事又は教育委員会 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の五 都道府県知事 |
予防接種法による同法第6条第1項又は第2項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の六 都道府県知事 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第19条第1項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条第1項若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用の負担又は同法第42条第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の七 都道府県知事 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による同法第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 都道府県知事 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の二 都道府県知事 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第18条第1項の1般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第51条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六の三 都道府県知事 |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第18条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 都道府県知事 |
職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第46条第2項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二 都道府県知事 |
児童福祉法による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の三 都道府県知事 |
児童福祉法による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の四 都道府県知事 |
児童扶養手当法による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の五 都道府県知事その他の執行機関 |
児童手当法による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の六 都道府県知事 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条第1項若しくは第6条第1項の資金の貸付け、同法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与又は同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の七 都道府県知事 |
生活保護法による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の八 都道府県知事 |
身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の九 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求又は同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十 都道府県知事 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十一 都道府県知事 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十二 都道府県知事 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、平成19年改正法による平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは平成25年改正法による平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十三 都道府県知事 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第50条第1項の規定又は同法第51条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十四 都道府県知事 |
未帰還者留守家族等援護法による同法第5条第1項の留守家族手当、同法第15条の帰郷旅費、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨引取経費又は同法第26条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第34条の2の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十五 都道府県知事 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十六 都道府県知事 |
戦傷病者特別援護法による同法第9条の援護に関する事務のうち、同法第28条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十七 都道府県知事 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第14条の規定又は同法第15条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十八 都道府県知事 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の十九 都道府県知事 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定又は同法第16条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二十 都道府県知事 |
卸売市場法による同法第13条第1項若しくは同法第14条において準用する同法第6条第1項の認定又は同条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 都道府県知事 |
家畜商法(昭和24年法律第208号)による同法第5条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 都道府県知事 |
森林法による同法第25条の2第1項若しくは第2項の指定、同法第26条の2第1項若しくは第2項の指定の解除、同法第27条第2項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の経由、同法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第33条の2第1項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 都道府県知事 |
計量法による同法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の経由、同法第46条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第51条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第114条において準用する同法第62条第1項の届出又は同法第168条の8の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十一 都道府県知事 |
大規模小売店舗立地法による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十二 都道府県知事 |
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第27条第1項の登録、同法第30条第1項の更新又は同法第31条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十三 都道府県知事 |
火薬類取締法による同法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十四 都道府県知事 |
電気工事士法による同法第4条第2項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十五 都道府県知事 |
電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十六 都道府県知事 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第38条の4第1項の交付又は同条第5項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十七 都道府県知事 |
建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十八 都道府県知事 |
浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十九 都道府県知事 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による同法第21条第1項の登録又は同法第25条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十 都道府県知事 |
宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一 都道府県知事 |
旅行業法第67条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一の二 都道府県知事 |
住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十一の三 都道府県知事 |
通訳案内士法による同法第57条において準用する同法第18条の登録、同法第57条において準用する同法第23条第1項の届出又は同法第57条において準用する同法第24条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十二 都道府県知事 |
不動産の鑑定評価に関する法律による同法第22条第1項若しくは第3項の登録、同法第23条第1項の経由、同法第26条第1項の登録、同条第2項の経由、同法第27条第1項の登録又は同条第3項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三 都道府県知事 |
公営住宅法による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三の二 都道府県知事 |
住宅地区改良法による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十三の三 都道府県知事 |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十四 都道府県知事 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十五 都道府県知事 |
建築基準法による同法第77条の63第1項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十六 都道府県知事 |
建築士法による同法第4条第3項若しくは第5項の免許、同法第5条第1項の登録、同条第2項の交付、同法第5条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条の2の届出、同法第9条第1項第1号の申請、同法第23条第1項若しくは第3項の登録又は同法第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十七 都道府県知事 |
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十八 都道府県知事 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第9条の2の4第1項若しくは第15条の3の3第1項の認定又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二十九 福島県知事 |
福島復興再生特別措置法による同法第49条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関 |
事務 |
一 市町村長 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の二 市町村長 |
災害対策基本法による同法第86条の15第1項の安否情報の回答、同法第90条の2第1項の罹災証明書の交付又は同法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の三 救助実施市の長 |
災害救助法による同法第2条の2第1項の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の四 災害発生市町村の長 |
災害救助法による同法第2条の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務のうち、同法第13条第1項の規定により災害発生市町村の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の五 市町村長 |
被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務のうち、同法第4条第2項の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の六 市町村長 |
子ども・子育て支援法による同法第11条の子どものための教育・保育給付若しくは同法第30条の2の子育てのための施設等利用給付の支給又は同法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の七 指定都市の長 |
特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の八 市町村長 |
公職選挙法による同法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合に同法第44条第3項の規定により提示することとされている文書の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一の九 市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 市町村長 |
消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二の二 教育委員会 |
学校保健安全法による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 市町村長 |
予防接種法による同法第5条第1項若しくは第6条第1項(新型インフルエンザ等対策特別措置法第46条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第3項の予防接種の実施、予防接種法第15条第1項の給付の支給、同法第28条の実費の徴収又は同法附則第7条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第19条第1項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条第1項若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用の負担又は同法第42条第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 広島市又は長崎市の長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二 市町村長 |
児童福祉法による同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費若しくは同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給、同法第21条の6の障害福祉サービスの提供、同法第24条第1項の保育所における保育の実施若しくは同条第5項若しくは第6項の措置又は同法第56条第2項の費用の徴収若しくは同条第7項若しくは第8項の処分に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
児童福祉法による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の四 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 |
児童福祉法による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務のうち、同法第59条の4第1項の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の五 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
児童扶養手当法による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の六 市町村長その他の執行機関 |
児童手当法による同法第8条第1項(同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の七 市町村長 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の九 指定都市又は中核市の長 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条第1項若しくは第6条第1項の資金の貸付けに関する事務のうち、同法第46条の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十 市町村長 |
母子保健法による同法第10条の保健指導、同法第11条、第17条第1項若しくは第19条第1項の訪問指導、同法第12条若しくは第13条の健康診査、同法第15条若しくは第18条の届出、同法第16条第1項の母子健康手帳の交付、同法第20条第1項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、同法第21条の4第1項の費用の徴収又は同法第22条第2項の母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十一 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
生活保護法による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十二 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
生活保護法による同法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十三 市町村長 |
一 身体障害者福祉法による同法第18条の障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第38条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの 二 身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同条第10項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十四 指定都市又は中核市の長 |
身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務のうち、同法第43条の2の規定により指定都市又は中核市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十五 指定都市の長 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求又は同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同法第51条の12第1項の規定により指定都市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十六 市町村長(指定都市の長を除く。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務のうち、同条第6項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされているものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十七 市町村長 |
知的障害者福祉法による同法第15条の4の障害福祉サービスの提供、同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置又は同法第27条の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十八 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の十九 市町村長 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する事務のうち、同法第38条の規定により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十 市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十一 指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務のうち、同法第106条の規定により指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市の長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十二 市町村長 |
老人福祉法による同法第10条の4若しくは第11条の措置又は同法第28条第1項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十三 市町村長 |
介護保険法による同法第18条の保険給付の支給、同法第115条の45第1項の地域支援事業の実施又は同法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十四 市町村長 |
国民健康保険法による同法第4章の保険給付の支給、同法第76条第1項の保険料の徴収又は同法第82条第1項の保健事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十五 市町村長 |
高齢者の医療の確保に関する法律による同法第56条の後期高齢者医療給付の支給、同法第104条第1項の保険料の徴収又は同法第125条第1項の高齢者保健事業若しくは同条第5項の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十六 市長又は福祉事務所を管理する町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、平成19年改正法による平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは平成25年改正法による平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十七 町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。) |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第4項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされた生活保護法第24条第10項の申請の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十八 市町村長 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第13条第2項若しくは第4項の保険料の納付又は同条第3項の1時金の支給に関する事務のうち、同条第5項の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の二十九 市町村長 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第51条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十 市町村長 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十一 市町村長 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十二 市町村長 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第13条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四の三十三 市町村長 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第16条の規定に基づく政令により市町村長が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五 指定都市の長 |
大規模小売店舗立地法による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
五の二 保健所を設置する市又は特別区の長 |
住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
六 市町村長 |
通訳案内士法による同法第57条において準用する同法第18条の登録、同法第57条において準用する同法第23条第1項の届出又は同法第57条において準用する同法第24条の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七 市町村長 |
公営住宅法による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の二 市町村長 |
住宅地区改良法による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
七の三 市町村長 |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
八 指定都市又は中核市の長 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
九 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の政令で定める市(特別区を含む。)の長 |
公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条の2第1項の政令で定める市の長 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第9条の2の4第1項若しくは第15条の3の3第1項の認定又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務のうち、同法第24条の2第1項の規定により同項の政令で定める市の長が行うこととされたものの実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第28条第1項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の二 災害対策基本法による同法第86条の15第1項の安否情報の回答に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の三 災害救助法による同法第2条の救助又は同法第12条の扶助金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の四 被災者生活再建支援法による同法第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
一の五 特定非営利活動促進法による同法第10条第1項の認証、同法第23条第2項の届出又は同法第34条第3項の認証に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二 労働金庫法による同法第89条の3第1項の許可又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の39第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三 貸金業法による同法第3条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第8条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の二 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による地方税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
四の三 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第3章の地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であつて総務省令で定めるもの
五 消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六 旅券法による同法第3条第1項の発給、同法第9条第1項の渡航先の追加、同法第12条第1項の査証欄の増補又は同法第17条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の二 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の三 予防接種法による同法第6条第1項又は第2項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による同法第19条第1項若しくは第3項、第20条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)若しくは第46条第1項若しくは第2項の入院の勧告若しくは入院の措置、同法第37条第1項若しくは第37条の2第1項の費用の負担又は同法第42条第1項の療養費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
六の五 難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第2条第3項の被爆者健康手帳の交付、同法第7条の健康診断、同法第38条の居宅生活支援事業若しくは同法第39条の養護事業の実施又は同法第24条第1項の医療特別手当、同法第25条第1項の特別手当、同法第26条第1項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第1項の健康管理手当、同法第28条第1項の保健手当、同法第31条の介護手当若しくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第18条第1項の1般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同法第51条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による同法第18条の職業転換給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八 職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第46条第2項の政令で定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の二 児童福祉法による同法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録若しくは同条第3号の里親の認定、同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第1項の療育の給付、同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費若しくは同法第24条の20第1項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の6第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の児童自立生活援助の実施又は同法第56条第1項の負担能力の認定若しくは同条第2項の費用の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
八の三 児童福祉法による同法第22条第1項の助産施設における助産又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九 児童扶養手当法による同法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の二 児童手当法による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の三 母子及び父子並びに寡婦福祉法による同法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条第1項若しくは第6条第1項の資金の貸付け、同法第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与又は同法第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の四 生活保護法による同法第19条第1項の保護の決定及び実施、同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項、第77条の2第1項、第78条第1項から第3項まで若しくは第78条の2第1項若しくは第2項の徴収金の徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の五 身体障害者福祉法による同法第15条第4項の身体障害者手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
九の六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による同法第27条第1項若しくは第2項の診察、同法第29条第1項若しくは第29条の2第1項の入院措置、同法第31条の費用の徴収、同法第38条の4の退院等の請求又は同法第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当若しくは同法第26条の2の特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による同法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による同法第6条の自立支援給付の支給又は同法第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の三 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは同法第15条第1項の配偶者支援金の支給、平成19年改正法による平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給又は平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第1項の支援給付の支給、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第14条第3項の支援給付の支給若しくは平成25年改正法による平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第3条第1項の配偶者支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法による同法第5条の援護に関する事務のうち、同法第50条第1項の規定又は同法第51条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の五 未帰還者留守家族等援護法による同法第5条第1項の留守家族手当、同法第15条の帰郷旅費、同法第16条第1項の葬祭料、同法第17条第1項の遺骨引取経費又は同法第26条の障害一時金の支給に関する事務のうち、同法第34条の2の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の六 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の七 戦傷病者特別援護法による同法第9条の援護に関する事務のうち、同法第28条の規定により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の八 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による同法第3条の特別弔慰金の支給に関する事務のうち、同法第14条の規定又は同法第15条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の九 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による同法第3条第1項の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第12条の規定又は同法第13条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による同法第3条の特別給付金の支給に関する事務のうち、同法第15条の規定又は同法第16条の規定に基づく政令により都道府県知事が行うこととされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十の十一 卸売市場法による同法第13条第1項若しくは同法第14条において準用する同法第6条第1項の認定又は同条第2項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十一 家畜商法による同法第3条第1項の免許又は同法第5条の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十二 林業種苗法(昭和45年法律第89号)による同法第10条第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十三 森林法による同法第25条の2第1項若しくは第2項の指定、同法第26条の2第1項若しくは第2項の指定の解除、同法第27条第2項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の経由、同法第32条第1項(同法第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)の経由若しくは意見書の提出又は同法第33条の2第1項の変更に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十四 計量法による同法第40条第2項(同法第42条第3項において準用する場合を含む。)の経由、同法第46条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第51条第1項の届出、同条第2項において準用する同法第42条第1項の届出、同法第114条において準用する同法第62条第1項の届出又は同法第168条の8の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十五 大規模小売店舗立地法による同法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第27条第1項の登録、同法第30条第1項の更新又は同法第31条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十七 火薬類取締法による同法第31条第3項の試験(都道府県知事が行うものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
十八 電気工事士法による同法第4条第2項の交付又は同条第7項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律による同法第3条第1項若しくは第3項の登録又は同法第10条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律による同法第38条の4第1項の交付又は同条第5項の書換えに関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十一 建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十二 浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による同法第21条第1項の登録又は同法第25条第1項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十四 宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士資格の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五 旅行業法第67条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十五の二 住宅宿泊事業法による同法第3条第1項又は第4項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十六 通訳案内士法による同法第18条(同法第57条において準用する場合を含む。)の登録、同法第23条第1項(同法第57条において準用する場合を含む。)の届出又は同法第24条(同法第57条において準用する場合を含む。)の再交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十七 不動産の鑑定評価に関する法律による同法第22条第1項若しくは第3項の登録、同法第23条第1項の経由、同法第26条第1項の登録、同条第2項の経由、同法第27条第1項の登録又は同条第3項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八 公営住宅法による同法第15条の公営住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八の二 住宅地区改良法による同法第29条第1項の改良住宅の管理又は同条第3項の改良住宅の家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十八の三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による同法第18条第2項の賃貸住宅の管理に関する事務であつて総務省令で定めるもの
二十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律による同法第5条第1項の登録、同条第2項の更新又は同法第52条の認可に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十 建築基準法による同法第77条の63第1項の経由に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十一 建築士法による同法第4条第3項若しくは第5項の免許、同法第5条第1項若しくは第23条第1項若しくは第3項の登録、同法第5条第2項の交付、同法第5条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条の2若しくは第23条の5第1項若しくは第23条の7の届出又は同法第9条第1項第1号の申請に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十二 公害健康被害の補償等に関する法律による同法第3条第1項の補償給付の支給又は同法第4条第1項若しくは第2項の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による同法第9条の2の4第1項若しくは第15条の3の3第1項の認定又は同法第20条の2第1項の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十四 福島復興再生特別措置法による同法第49条の健康管理調査の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
提供を受ける都道府県知事以外の都道府県の執行機関 |
事務 |
一 教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による同法第2条第1項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
二 教育委員会 |
学校保健安全法による同法第24条の医療に要する費用についての援助に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
三 教育委員会 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第6条第1項の就学支援金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
四 都道府県知事以外の執行機関 |
児童手当法による同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第8条第1項の児童手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |