児童手当法
第1章 総則
第1条 この法律は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
第2条 児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
第3条 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
2 この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
3 この法律において「施設入所等児童」とは、次に掲げる児童をいう。
一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業(以下「小規模住居型児童養育事業」という。)を行う者又は同法第6条の4に規定する里親(以下「里親」という。)に委託されている児童(内閣府令で定める短期間の委託をされている者を除く。)
二 児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(次条第1項第4号において「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者及び内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除く。)
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。以下同じ。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)に限る。)
四 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下「救護施設」という。)、同条第3項に規定する更生施設(以下「更生施設」という。)若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(次条第1項第4号において「日常生活支援住居施設」という。)に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)に入所している児童(内閣府令で定める短期間の入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母がその子である児童と同一の施設に入所している場合における当該父又は母及びその子である児童を除く。)に限る。)
第2章 児童手当の支給
第4条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
一 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であつて、日本国内に住所(未成年後見人が法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)を有するもの
イ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。以下この章及び附則第2条第2項において「中学校修了前の児童」という。)
ロ 中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
二 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件児童と同居することが困難であると認められる場合にあつては、当該支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であつて、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件児童の父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
三 父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有するもの
四 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等児童(以下「中学校修了前の施設入所等児童」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院等、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下「障害児入所施設等」という。)の設置者
2 前項第1号の場合において、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその未成年後見人が数人あるときは、当該児童は、当該未成年後見人のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
3 第1項第1号又は第2号の場合において、父及び母、未成年後見人並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4 前二項の規定にかかわらず、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該児童と同居している場合(当該いずれか一の者が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第5条 児童手当(施設入所等児童に係る部分を除く。)は、前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれかに該当する者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、同項第1号に該当する者が未成年後見人であり、かつ、法人であるときは、この限りでない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第6条 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 児童手当(中学校修了前の児童に係る部分に限る。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童の全てが3歳に満たない児童(施設入所等児童を除き、月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下この号において同じ。)、3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であつて12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「3歳以上小学校修了前の児童」という。)又は12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(施設入所等児童を除く。以下この号において「小学校修了後中学校修了前の児童」という。)である場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1) 当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童又は3歳以上小学校修了前の児童である場合 次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める額
(i) 当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童である場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額
(ii) 当該3歳以上小学校修了前の児童が1人又は2人いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、1万円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
(iii) 当該3歳以上小学校修了前の児童が3人以上いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から1万円を控除して得た額とを合算した額
(2) 当該小学校修了後中学校修了前の児童が1人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童又は小学校修了後中学校修了前の児童である場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、1万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とを合算した額
(ii) 当該支給要件児童のうちに3歳以上小学校修了前の児童がいる場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から5000円を控除して得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
(3) 当該小学校修了後中学校修了前の児童が2人以上いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
ロ 次条の認定を受けた受給資格に係る支給要件児童のうちに15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童がいる場合(ハに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が1人いる場合 次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i) 当該支給要件児童の全てが3歳に満たない児童、3歳以上小学校修了前の児童又は15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額と、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額から5000円を控除して得た額(当該支給要件児童のうちに3歳以上小学校修了前の児童がいない場合には、零とする。)とを合算した額
(ii) 当該支給要件児童のうちに小学校修了後中学校修了前の児童がいる場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
(2) 当該15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童が2人以上いる場合 1万5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、1万5000円に当該3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び1万円に当該小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
ハ 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号に係るものに限る。)が未成年後見人であり、かつ、法人である場合 1万5000円に次条の認定を受けた受給資格に係る3歳に満たない児童の数を乗じて得た額、1万円に当該受給資格に係る3歳以上小学校修了前の児童の数を乗じて得た額及び1万円に当該受給資格に係る小学校修了後中学校修了前の児童の数を乗じて得た額を合算した額
二 児童手当(中学校修了前の施設入所等児童に係る部分に限る。) 1万5000円に次条の認定を受けた受給資格に係る3歳に満たない施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から3年を経過しない施設入所等児童とする。)の数を乗じて得た額と、1万円に当該受給資格に係る3歳以上の施設入所等児童(月の初日に生まれた施設入所等児童については、出生の日から3年を経過した施設入所等児童とする。)であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額
2 児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第7条 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 児童手当の支給要件に該当する者(第4条第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
一 小規模住居型児童養育事業を行う者 当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長
二 里親 当該里親の住所地の市町村長
三 障害児入所施設等の設置者 当該障害児入所施設等の所在地の市町村長
3 前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては主たる事務所の所在地とし、施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあつては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、障害児入所施設等の設置者である場合にあつては当該障害児入所施設等の所在地とする。次条第3項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、前二項と同様とする。
第8条 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、児童手当を支給する。
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
4 児童手当は、毎年2月、6月及び10月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第9条 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。
3 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
第10条 児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第27条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第11条 児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第26条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。
第12条 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
2 中学校修了前の施設入所等児童が第3条第3項各号に掲げる児童に該当しなくなつた場合において、当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしていた障害児入所施設等に係る施設等受給資格者に支払うべき児童手当(当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該中学校修了前の施設入所等児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
第13条 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第14条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第15条 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第16条 租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第17条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地(一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、第8条第1項及び第14条第1項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人に勤務する者を除く。) |
当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和22年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 |
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) |
当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条に規定する職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) |
2 第7条第3項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第1項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。
3 第1項の規定によつて読み替えられる第7条第1項の認定を受けた者については、第8条第3項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。
第3章 費用
第18条 被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であつて公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下この章において同じ。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その十五分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その四十五分の十六に相当する額を国庫が負担し、その四十五分の四に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
2 被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であつて15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(次条において「3歳以上中学校修了前の児童」という。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
3 被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
4 次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 国
二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該都道府県
三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該市町村
5 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。
6 第1項から第3項までの規定による費用の負担については、第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の5月までの間(第26条第1項又は第2項の規定による届出をした者にあつては、その年の6月から翌年の5月までの間)は、当該認定の請求をした際(第26条第1項又は第2項の規定による届出をした者にあつては、6月1日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
第19条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(3歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ交付する。
第4章 雑則
第20条 受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる。
2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。
第21条 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な内閣府令で定める費用又は児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(次項において「中学校修了前の児童」という。)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、児童福祉法第56条第7項各号又は第8項各号に定める費用その他これらに類するものとして内閣府令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。
第22条 市町村長は、児童福祉法第56条第2項の規定により費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)を徴収する場合又は同法第56条第7項若しくは第8項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を徴収する場合において、第7条(第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた受給資格者が同法第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)を支払うべき扶養義務者又は同法第56条第7項若しくは第8項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用を支払うべき保護者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(同条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)又は同法第56条第7項若しくは第8項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる費用をいう。次項において同じ。)を徴収することができる。
2 市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額その他内閣府令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。
第22条の2 市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している中学校修了前の施設入所等児童に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、内閣府令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
第23条 児童手当の支給を受ける権利及び第14条第1項の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第14条第1項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
第24条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
第25条 削除
第26条 第8条第1項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
2 第8条第1項の規定により児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
3 児童手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところにより、前二項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければならない。
第27条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第28条 市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
第29条 第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。
第29条の2 この法律(第20条から第22条の2まで及び第29条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第17条第1項の規定により読み替えられた第7条第1項、第8条第1項及び第14条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第30条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
第31条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
第1条 この法律は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第18条第4項の規定は昭和46年7月1日から、附則第3条第1項及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
第2条 当分の間、第4条に規定する要件に該当する者(第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、国庫、都道府県及び市町村又は第18条第4項各号に定める者の負担による給付を行う。
2 前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、5000円に次項において準用する第7条第1項又は第3項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。
3 第6条第2項、第7条第1項及び第3項、第8条から第11条まで、第12条第1項、第13条から第22条まで(第18条第1項、第2項及び第6項を除く。)、第23条から第29条まで(第26条第2項を除く。)並びに第30条の規定は、第1項の給付について準用する。この場合において、第18条第3項中「被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」とあるのは「費用」と、第19条中「第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(3歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第2条第3項において準用する第8条第1項の規定により行う公務員でない者に対する附則第2条第1項の給付に要する費用についてはその三分の二に相当する額を」と、第26条第1項中「被用者等でない者の別」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)の別」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
5 第1項の給付に係る第29条の2の規定の適用については、同条中「第22条の2」とあるのは「第22条」と、「第29条」とあるのは「第29条(これらの規定を附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第17条第1項」とあるのは「第17条第1項(附則第2条第3項において準用する場合を含む。)」とする。
6 第1項から第4項までに定めるもののほか、第1項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 偽りその他不正の手段により第1項の給付の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
第3条 平成24年4月分及び同年5月分の児童手当については、第5条の規定は、適用しない。
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は公布の日から、第1条及び附則第2条の規定は同年10月1日から施行する。
第2条 昭和49年9月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。
第4条 昭和50年9月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に一条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
二~四 略
五 第8条中児童手当法第6条第1項の改正規定及び附則第9条の規定 昭和53年10月1日
六 略
第9条 昭和53年9月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第8条及び附則第7条の規定 昭和54年10月1日
第7条 昭和54年9月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第5条及び附則第6条の規定は同年10月1日から施行する。
第6条 昭和56年9月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第19条 施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第40条の規定による改正前の児童手当法第7条第1項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第11条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第40条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(行革関連特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和60年4月から始める。
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第14条 施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第37条の規定による改正前の児童手当法第7条第1項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第11条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第11条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第37条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(行革関連特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和60年4月から始める。
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、附則第4条から第6条までの改正規定並びに附則第4条(第3項を除く。)及び第5条(附則第4条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条 昭和61年6月1日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第4条第1項第1号中「義務教育就学前の児童を含む2人以上の児童」とあるのは「昭和59年6月2日以後に生まれた児童を含む2人以上の児童又は義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾(ろう)学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)を含む3人以上の児童」と、新法第6条第1項第1号及び第2号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和59年6月2日以後に生まれた児童」と、同項第3号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「義務教育終了前の児童の数(当該支給要件児童のすべてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が1人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
2 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、新法第4条第1項第1号中「義務教育就学前の児童を含む2人以上の児童」とあるのは「昭和58年4月2日以後に生まれた児童を含む2人以上の児童又は昭和53年4月2日以後に生まれた児童を含む3人以上の児童」と、新法第6条第1項第1号及び第2号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和58年4月2日以後に生まれた児童」と、同項第3号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「昭和53年4月2日以後に生まれた児童の数(当該支給要件児童のすべてが同日以後に生まれた児童である場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに同日以後に生まれた児童でない児童が1人いる場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
第3条 昭和61年5月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第4条 昭和61年6月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第7条第1項(新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとつた者が、昭和61年6月1日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 昭和61年6月1日において現に児童手当の支給要件に該当している者(同年5月31日において改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)第4条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、同年6月30日までの間に新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
第5条 前条の規定は、新法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、前条第1項及び第3項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、同条第1項中「新法第17条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項」と、同条第2項及び第3項中「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と読み替えるものとする。
第6条 昭和61年5月31日において次条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)第11条第1項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第2項において準用する旧法第7条第1項(旧行革関連特例法第11条第2項において準用する旧法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年6月1日において新法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第2項において準用する新法第7条第1項(新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第20条 施行日の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第105条の規定による改正前の児童手当法第7条第1項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第105条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和62年4月から始める。
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、附則第4条から第6条までの改正規定及び附則第7条の規定は平成3年6月1日から、附則第4条(第3項を除く。)及び第6条(附則第3条及び第4条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は同年11月1日から施行する。
第2条 平成4年1月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第4条第1項第1号イ中「3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「3歳に満たない児童」とあるのは「5歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から5年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第6条第1項第1号中「3歳に満たない」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた」と、同項第2号中「3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「3歳以上の児童が1人」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が1人」と、「3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「3歳以上の児童が2人以上いる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が2人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち5歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが5歳に満たない児童である場合は、1万円に当該5歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに5歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から5年を経過した児童とする。)が1人いる場合は、1万円に当該支給要件児童のうち5歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とする。)」とする。
2 平成5年1月1日から同年12月31日までの間においては、新法第4条第1項第1号イ中「3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「3歳に満たない児童」とあるのは「4歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から4年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第6条第1項第1号中「3歳に満たない」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた」と、同項第2号中「3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「3歳以上の児童が1人」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が1人」と、「3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「3歳以上の児童が2人以上いる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が2人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち4歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが4歳に満たない児童である場合は、1万円に当該4歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに4歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から4年を経過した児童とする。)が1人いる場合は、1万円に当該支給要件児童のうち4歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とする。)」とする。
第3条 平成3年12月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
第4条 平成4年1月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第7条第1項(新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとった者が、平成4年1月1日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 平成4年1月1日において現に児童手当の支給要件に該当している者(平成3年12月31日において改正前の児童手当法第4条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、平成4年1月31日までの間に新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
第5条 平成4年1月1日から同年12月31日までの間においては、新法附則第6条第1項中「第4条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成3年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた第4条」と、同条第2項中「第5条から第17条まで」とあるのは「第5条、法律第54号附則第2条第1項の規定により読み替えられた第6条、第7条から第17条まで」とする。
2 平成5年1月1日から同年12月31日までの間においては、新法附則第6条第1項中「第4条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成3年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第4条」と、同条第2項中「第5条から第17条まで」とあるのは「第5条、法律第54号附則第2条第2項の規定により読み替えられた第6条、第7条から第17条まで」とする。
第6条 附則第3条及び第4条の規定は、新法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、附則第4条第1項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第17条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項」と、同条第2項中「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と、同条第3項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と読み替えるものとする。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 児童手当法による児童手当制度については、児童手当制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における児童手当制度の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
第2条 児童手当法第5条第1項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第3条第1項の規定は、平成7年6月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年5月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。
第3条 平成6年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・二を標準として」とする。
2 平成7年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成6年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3 平成8年度から平成10年度までの各年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度以前5年度」とあるのは、「平成6年度以降」とする。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に一条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
四 第6条(厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定、同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、第9条、第12条、第15条、第17条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで、第35条及び第36条の規定 平成15年4月1日
第38条 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。ただし、次条(第3項を除く。)及び附則第3条(次条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
第2条 平成12年6月1日において改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第7条第1項の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該給付について同条第4項において準用する新法第7条第1項(新法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとった者が、平成12年6月1日において、新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当しているときは、その者に対する同項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
3 次の各号に掲げる者が、平成12年9月30日までの間に新法附則第7条第4項において準用する新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 平成12年6月1日において現に新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者 同月
二 平成12年6月1日から同年9月30日までの間に新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った者 その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
第3条 前条の規定は、新法附則第8条第1項の給付に係る認定の申請及び支給について準用する。この場合において、前条中「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と読み替えるものとする。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第36条 施行日の前日において総務省の職員である者のうち、施行日において引き続き公社の職員となったものであって、施行日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から第154条の規定による改正前の児童手当法第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、施行日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成15年4月から始める。
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の規定は、平成16年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成16年度以降の年度に行われる第3条の規定による改正前の児童扶養手当法第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日
第3条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第7条第1項及び第4項並びに第8条第4項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
第2条 次の各号に掲げる者が、平成16年9月30日までの間に新法附則第7条第4項において準用する新法第7条第1項(新法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 平成16年4月1日において新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同日において、その者が養育する同項第1号イに規定する3歳以上小学校第三学年修了前の児童(以下「3歳以上小学校第三学年修了前の児童」という。)のすべてが、6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「小学校就学後第三学年修了前の児童」という。)であるもの 平成16年4月
二 平成16年4月1日から同年9月30日までの間に新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する3歳以上小学校第三学年修了前の児童のすべてが小学校就学後第三学年修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2 次の各号に掲げる者が、平成16年9月30日までの間に新法附則第7条第4項において準用する新法第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第7条第1項の給付の額の改定は、同条第4項において準用する新法第9条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 平成16年4月1日において現に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育していることにより新法附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者 同月
二 平成16年4月1日から同年9月30日までの間に小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなったことにより新法附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校就学後第三学年修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第3条 前条の規定は、新法附則第8条第1項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第1項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「同項第1号イ」とあるのは「新法附則第7条第1項第1号イ」と、前条第2項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と読み替えるものとする。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 附則第41条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。
第3条 次の各号に掲げる者が、平成18年9月30日までの間に第1条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)附則第7条第4項において準用する新児童手当法第7条第1項(新児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する新児童手当法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において現に新児童手当法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、施行日において、その者が養育する同項第1号イに規定する3歳以上小学校修了前の児童(以下「3歳以上小学校修了前の児童」という。)のすべてが、9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「小学校第三学年修了後小学校修了前の児童」という。)であるもの 施行日の属する月
二 施行日から平成18年9月30日までの間に新児童手当法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、その者が養育する3歳以上小学校修了前の児童のすべてが小学校第三学年修了後小学校修了前の児童であるもの その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
2 次の各号に掲げる者が、平成18年9月30日までの間に新児童手当法附則第7条第4項において準用する新児童手当法第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新児童手当法附則第7条第1項の給付の額の改定は、同条第4項において準用する新児童手当法第9条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 施行日において現に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育していることにより新児童手当法附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者 施行日の属する月
二 施行日から平成18年9月30日までの間に小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなったことにより新児童手当法附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至った者 当該小学校第三学年修了後小学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第4条 前条の規定は、新児童手当法附則第8条第1項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、前条第1項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「同項第1号イ」とあるのは「新児童手当法附則第7条第1項第1号イ」と、同条第2項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と読み替えるものとする。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 平成19年3月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の額については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第38条の規定 公布の日
二 第2条の規定及び附則第13条から第17条までの規定 平成24年6月1日
第2条 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
2 この法律による改正後の児童手当法附則第2条第1項の給付の在り方について、前項の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第6条(同法第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認定を受けている者(同法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止められている者を除く。)及び平成24年9月30日までの間に同法第6条の認定の請求をした者であって施行日以後に同条の認定を受けたもの(同法附則第3条の規定の適用を受けたものに限る。)が、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当の支給に関しては、施行日において第1条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定(以下この条及び次条において「児童手当の支給認定」という。)があったものとみなす。この場合において、その児童手当の支給認定があったものとみなされた児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。
2 前項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者以外の者であって、施行日の前日において第1条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第7条(旧児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合並びに旧児童手当法附則第6条第2項、第7条第5項及び第8条第4項において準用する旧児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当する場合であって、児童手当の支給を受けようとするときは、児童手当の支給認定の請求をしなければならない。
第4条 前条第1項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者に係る第1条の規定による改正後の児童手当法第18条第6項の規定の適用については、同項中「第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の5月までの間」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月から平成24年5月までの間」と、「当該認定の請求をした際」とあるのは「施行日」とする。
第5条 平成22年3月以前の月分の児童手当並びに旧児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付(以下「旧特例給付等」という。)の支給については、なお従前の例による。
第6条 次の各号に掲げる者が、施行日から平成24年9月30日までの間に第1条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 施行日において第1条の規定による改正後の児童手当法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当している父又は母 施行日の属する月
二 施行日において未成年後見人、父母指定者(第1条の規定による改正後の児童手当法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)又は同項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童(同法第22条の3に規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条、次条、附則第13条及び第14条において同じ。)を養育していることにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当している者 施行日の属する月
三 施行日から平成24年5月31日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、第1条の規定による改正後の児童手当法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
四 施行日から平成24年5月31日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は第1条の規定による改正後の児童手当法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
第7条 次の各号に掲げる者が、施行日から平成24年9月30日までの間に第1条の規定による改正後の児童手当法第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、施行日から平成24年5月31日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
二 施行日から平成24年5月31日までの間に未成年後見人、父母指定者又は第1条の規定による改正後の児童手当法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第8条 平成22年3月以前の月分の児童手当及び旧特例給付等に要する費用については、なお従前の例による。
第9条 平成22年3月以前の月分の児童手当及び旧児童手当法附則第6条第1項の給付並びに平成21年度以前の年度の児童育成事業(旧児童手当法第29条の2に規定する児童育成事業をいう。)に係る拠出金の徴収については、なお従前の例による。
第10条 平成24年度においては、第1条の規定による改正後の児童手当法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・三を標準として」とする。
2 平成25年度においては、第1条の規定による改正後の児童手当法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前5年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成24年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3 平成26年度から平成28年度又は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日の前日の属する年度のいずれか早い年度までの各年度においては、第1条の規定による改正後の児童手当法第21条第3項中「当該前年度以前5年度」とあるのは、「平成24年度以降」とする。
第11条 平成22年4月から平成23年9月までの月分の子ども手当について平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
第12条 平成23年10月から平成24年3月までの月分の子ども手当について平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条の規定を適用する場合においては、旧児童手当法の規定(旧児童手当法の規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。
第13条 次の各号に掲げる者が、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に第2条の規定による改正後の児童手当法(以下「新児童手当法」という。)第7条第1項(新児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、新児童手当法第4条第4項の規定が適用されることにより同条第1項第1号に掲げる者に該当するに至った父又は母 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
二 平成24年6月1日から同年9月30日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同項第1号、第2号又は第4号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
第14条 次の各号に掲げる者が、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に新児童手当法第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 中学校修了前の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、平成24年6月1日から同年9月30日までの間に当該中学校修了前の児童と同居することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者が当該中学校修了前の児童と同居することとなった日の属する月の翌月
二 平成24年6月1日から同年9月30日までの間に未成年後見人、父母指定者又は新児童手当法第4条第1項第4号に掲げる者として中学校修了前の児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第15条 次の各号に掲げる者(附則第13条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成24年6月1日から同年11月30日までの間に新児童手当法第7条第1項(新児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新児童手当法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
一 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日において現にその子である中学校修了前の児童(新児童手当法第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)と障害者支援施設等(新児童手当法第3条第3項第3号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第4号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)に入所していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第4条第1項第1号に係るものに限る。)に該当しているもの 同月
二 平成24年6月1日において指定医療機関(新児童手当法第3条第3項第2号に規定する指定医療機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置者として現に中学校修了前の施設入所等児童(新児童手当法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下この条及び次条において同じ。)を養育していることにより児童手当の支給要件(新児童手当法第4条第1項第4号に係るものに限る。)に該当している者 同月
三 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日から同年11月30日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の支給要件(新児童手当法第4条第1項第1号に係るものに限る。)に該当するに至ったもの その者が当該支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月
四 平成24年6月1日から同年11月30日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至った者であって、当該支給要件に該当するに至った日において、指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより新児童手当法第4条第1項第4号に掲げる者に該当するに至った者 その者が同号に掲げる者に該当するに至った日の属する月の翌月
第16条 次の各号に掲げる者(附則第14条の規定の適用を受ける者を除く。)が、平成24年6月1日から同年11月30日までの間に新児童手当法第9条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から行う。
一 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日において現にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所していることにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの 同月
二 15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童である父又は母であって、平成24年6月1日から同年11月30日までの間にその子である中学校修了前の児童と障害者支援施設等に入所することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至ったもの その者がその子である中学校修了前の児童と当該障害者支援施設等に入所することとなった日の属する月の翌月
三 平成24年6月1日から同年11月30日までの間に指定医療機関の設置者として中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなったことにより児童手当の額が増額することとなるに至った者 その者が当該中学校修了前の施設入所等児童を養育することとなった日の属する月の翌月
第17条 附則第13条から前条まで(附則第15条第2号及び第4号並びに前条第3号を除く。)の規定は、新児童手当法附則第2条第1項の給付に係る支給及び額の改定について準用する。この場合において、附則第13条中「第7条第1項(新児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新児童手当法第7条第1項(新児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第8条第2項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新児童手当法第8条第2項」と、附則第14条中「第9条第1項」及び「同項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新児童手当法第9条第1項」と、附則第15条中「附則第13条」とあるのは「附則第17条において準用する附則第13条」と、「第7条第1項(新児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新児童手当法第7条第1項(新児童手当法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、「第8条第2項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新児童手当法第8条第2項」と、前条中「附則第14条」とあるのは「附則第17条において準用する附則第14条」と、「第9条第1項」及び「同項」とあるのは「附則第2条第3項において準用する新児童手当法第9条第1項」と読み替えるものとする。
第37条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二・三 略
四 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第3条中厚生年金保険法第12条に一号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第129条 施行日が子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条第1項中「又は掛金」を削り、「、加入者、組合員又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。 |
第18条第1項中「又は掛金」を削り、「、加入者、組合員又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。 第20条第1項第1号中「事業主」の下に「(次号から第4号までに掲げるものを除く。)」を加える。 第21条第1項中「次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額」を「厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額」に改め、「、国家公務員共済組合法第42条第11項に規定する産前産後休業、地方公務員等共済組合法第114条の2第2項第5号に規定する産前産後休業若しくは私立学校教職員共済法第22条第11項に規定する産前産後休業」を削り、「同表の上欄に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しない」を「行わない」に改め、同項の表を削る。 |
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第4条、第6条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条の規定 平成29年4月1日
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 次に掲げる規定 平成30年1月1日
イ 第1条中所得税法第2条第1項の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及びロ並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の2(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定並びに同法別表第四の改正規定並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第122条及び第123条の規定
ロ~ホ 略
五~十八 略
第123条 略
2 略
3 前条(第4号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童手当法第5条第1項の規定は、平成31年6月以後の月分の同法の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
4・5 略
5>この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日
二・三 略
四 第4条中生活保護法第30条第1項ただし書、第62条第1項及び第70条第1号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第5条の規定(社会福祉法第106条の3第1項第3号の改正規定を除く。)並びに附則第5条、第10条から第13条まで、第15条、第16条及び第19条から第22条までの規定 平成32年4月1日
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。