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知的障害者福祉法

昭和35年法律第37号
最終改正:平成30年6月27日法律第66号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。


(自立への努力及び機会の確保)

第1条の2 すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

 すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。


(国、地方公共団体及び国民の責務)

第2条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。

 国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。


(関係職員の協力義務)

第3条 この法律及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による更生援護の実施並びにその監督に当たる国及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。


第4条 削除


第5条 削除


第6条 削除


第7条 削除


第8条 削除

第2章 実施機関及び更生援護

第1節 実施機関等

(更生援護の実施者)

第9条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。

 前項の規定にかかわらず、第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等(次項、第15条の4及び第16条第1項第2号において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設、同条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所している知的障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第3項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園又は救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設(以下この条において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。

 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項の厚生労働省令で定める施設に入所していた知的障害者が、継続して、第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて、同法第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて、又は生活保護法第30条第1項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該知的障害者が満18歳となる日の前日に当該知的障害者の保護者であつた者(以下この項において「保護者であつた者」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、当該知的障害者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない知的障害者については、当該知的障害者が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める更生援護を行うものとする。

 前二項の規定の適用を受ける知的障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該知的障害者に対しこの法律に定める更生援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。

 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「専門的相談指導」という。)であつて18歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、18歳以上の知的障害者につき第5項第3号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。


(市町村の福祉事務所)

第10条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第6項及び第7項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

 市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、18歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

 市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、18歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。


(連絡調整等の実施者)

第11条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。

 知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。

 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

 知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

 18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

 都道府県は、前項第2号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。


(知的障害者更生相談所)

第12条 都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。

 知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務(第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。)並びに前条第1項第2号ロ及びハに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項、第26条第1項、第51条の7第2項及び第3項並びに第51条の11に規定する業務を行うものとする。

 知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。

 前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。


(知的障害者福祉司)

第13条 都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。

 市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。

 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

 第11条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

 知的障害者の福祉に関し、第11条第1項第2号ロに掲げる業務を行うこと。

 市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。

 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。

 第9条第5項第3号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

 市の知的障害者福祉司は、第10条第2項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。


第14条 知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 医師

 社会福祉士

 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者

 前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの


(民生委員の協力)

第15条 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。


(知的障害者相談員)

第15条の2 市町村は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと(次項において「相談援助」という。)を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

 前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた相談援助を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

 前二項の規定により委託を受けた者は、知的障害者相談員と称する。

 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、知的障害者又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(第21条において「障害福祉サービス事業」という。)、同法第5条第18項に規定する一般相談支援事業その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

 知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。


(支援体制の整備等)

第15条の3 市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、知的障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

第2節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

(障害福祉サービス)

第15条の4 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。


(障害者支援施設等への入所等の措置)

第16条 市町村は、18歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。

 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。

 やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。

 知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。

 市町村は、前項第2号又は第3号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。


(措置の解除に係る説明等)

第17条 市町村長は、第15条の4又は前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。


(行政手続法の適用除外)

第18条 第15条の4又は第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。


第19条 削除


第20条 削除


(受託義務)

第21条 障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第3章 費用

(市町村の支弁)

第22条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

 第13条第2項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用

 第15条の2の規定により市町村が行う委託に要する費用

 第15条の4の規定により市町村が行う行政措置に要する費用

 第16条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用


(都道府県の支弁)

第23条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

 第12条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用

 第13条第1項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用

 第15条の2の規定により都道府県が行う委託に要する費用


第24条 削除


(都道府県の負担)

第25条 都道府県は、政令の定めるところにより、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。

 第22条第3号の費用(次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一

 第22条第3号の費用(第9条第1項に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第4号において「居住地不明知的障害者」という。)についての行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五

 第22条第4号の費用(第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一

 第22条第4号の費用(居住地不明知的障害者について第16条第1項第2号の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五


(国の負担)

第26条 国は、政令の定めるところにより、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。

 第22条第3号の費用

 第22条第4号の費用のうち、第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用


(費用の徴収)

第27条 第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

 市町村長は、前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該知的障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。


(準用規定)

第27条の2 社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第3号の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

第4章 雑則

(審判の請求)

第28条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。


(後見等を行う者の推薦等)

第28条の2 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。


(町村の一部事務組合等)

第29条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。


(大都市等の特例)

第30条 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。


(権限の委任)

第31条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


(実施命令)

第32条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第5章 罰則

第33条 正当な理由がなく、第27条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

(社会福祉法附則第7項に関する特例)

 社会福祉法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

(更生援護の特例)

 児童福祉法第63条の3の規定による通知に係る児童は、第9条から第11条まで、第13条、第15条の4、第16条(第1項第2号に限る。)及び第22条から第27条までの規定の適用については、18歳以上の知的障害者とみなす。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年7月11日法律第169号)
(施行期日)

 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過規定)

 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和42年8月19日法律第139号)
(施行期日)

 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。

附 則(昭和44年6月25日法律第51号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年5月4日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年7月27日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和61年12月26日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第14条の規定、第15条の規定(身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第16条の規定、第17条の規定(児童福祉法第20条第4項の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第18条、第19条、第26条及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び第11条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(不服申立てに係る経過措置)

第7条 

 第15条から第19条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第41条若しくは第42条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第58条の3若しくは第59条(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第25条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成2年6月29日法律第58号)
(施行期日)

第1条 略


(精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この法律の施行の際現に第5条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第4条に規定する精神薄弱者居宅生活支援事業(同条第4項に規定する精神薄弱者地域生活援助事業を除く。)を行っている国及び都道府県以外の者について新法第18条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。


第13条 この法律の施行の際現に新法第21条の7に規定する精神薄弱者通勤寮又は新法第21条の8に規定する精神薄弱者福祉ホーム(以下「精神薄弱者通勤寮等」という。)を経営している市町村又は社会福祉法人であって、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしているものは、同法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前1月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から1月間は、同法第57条第1項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から1月間に、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


第14条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしているものは、同法第57条第2項の許可を受けたものとみなす。

 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前1月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から1月間は、同法第57条第2項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から1月間に、社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第57条第2項の許可を受けたものとみなす。


第15条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前1月以内に社会福祉事業法第64条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、同日において、同条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、同法第58条第1項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から1月間に、社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第58条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


第16条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前1月以内に社会福祉事業法第58条第2項に規定する事項に変更を生じたものが、同日において、同法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、同法第58条第2項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

 前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から1月間に、社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第58条第2項の許可を受けたものとみなす。


(その他の経過措置の政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第49号)
(施行期日)

 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(平成10年9月28日法律第110号)

この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年6月7日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に二号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この法律の施行の際現に第6条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第4条第3項に規定する知的障害者デイサービス事業又は同条第6項に規定する知的障害者相談支援事業(以下この条において「知的障害者デイサービス事業等」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第2条第3項第3号の2に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第18条の規定による届出をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に知的障害者デイサービス事業等を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者デイサービス事業等を開始した日から1月間は、新法第18条の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。

 この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、新法第20条第1項の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。


第16条 この法律の施行の際現に新法第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助事業(以下この条において「知的障害者地域生活援助事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしているものは、新法第18条の規定による届出をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に知的障害者地域生活援助事業を開始したものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者地域生活援助事業を開始した日から1月間は、新法第18条の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。

 この法律の施行の際現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前1月以内に旧社会福祉事業法第64条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、同条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から1月間は、新法第20条第1項の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。


第17条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第7条の規定による改正前の知的障害者福祉法(次条及び附則第19条において「旧法」という。)第16条第1項第2号の規定により知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体又は社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等(第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第15条の24第1項に規定する知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、新法第15条の24第1項の規定による指定があったものとみなす。


第18条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第15条の24第1項の規定による指定があったものとみなされた知的障害者更生施設等(新法第15条の30第1項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定知的障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第16条第1項第2号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して1年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第15条の30第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等(新法第15条の11第1項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第15条の11第1項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第15条の11第1項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。

 前項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して1年間に限り、新法第15条の11第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

 旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)

 旧措置入所者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

 第1項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第16条第1項第2号の規定により当該特定知的障害者更生施設等に入所しているものとみなす。


第19条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第15条の3(第3項を除く。)及び旧法第16条第3項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第16条第1項第2号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。


(施行のために必要な準備)

第27条 次に掲げる行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

 略

 第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第15条の17の規定による同法第15条の5第1項の指定の手続、同法第15条の24の規定による同法第15条の11第1項の指定の手続その他の行為


(その他の経過措置の政令への委任)

第29条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第167号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第6条まで及び第8条から第13条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。


(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第11条 前条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)第15条の12第2項の規定により協会の設置する福祉施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「旧決定」という。)を受けている者は、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新法」という。)第15条の12第2項の規定によりのぞみの園の設置する施設において提供される支援に係る施設訓練等支援費の支給の決定(以下「新決定」という。)を受けたものとみなす。この場合において、新決定に係る新法第15条の12第3項第1号の期間は、同日における旧決定に係る旧法第15条の12第3項第1号の期間の残存期間と同一の期間とする。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第123号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日

 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日


(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第53条 附則第51条の規定による改正後の知的障害者福祉法(附則第55条において「新法」という。)第9条第2項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この条において「特定施設」という。)に入居又は入所をすることにより、施行日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入居又は入所をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。


第54条 施行日前に行われた附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第15条の5第1項に規定する指定居宅支援に係る同項の規定による居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に行われた旧法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援に係る同項の規定による特例居宅生活支援費の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に行われた旧法第15条の11第1項に規定する指定施設支援に係る同項の規定による施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。

 施行日前に行われた旧法第15条の32第1項の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁及び知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。


第55条 施行日において現に旧法第15条の32第1項の規定による行政措置を受けて旧法第4条第1項に規定する知的障害者居宅支援が提供されている知的障害者は、政令で定めるところにより、施行日に、新法第15条の32第1項の規定による行政措置を受けて障害福祉サービスが提供されている知的障害者とみなす。

 新法第25条及び第26条の規定は、施行日以後に行われる新法第15条の32第1項の規定による行政措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧法第15条の32第1項の規定による行政措置に要する費用についての都道府県及び国の補助は、なお従前の例による。


第56条 当分の間、附則第52条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び附則第58条において「新法」という。)第9条第2項中「第16条第1項第2号の規定により入所措置」とあるのは「第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」とあるのは「若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法」と、「)に入所して」とあるのは「)に入所し、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入居して」と、「又は生活保護法」とあるのは「、共同生活援助を行う住居又は生活保護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第3項中「第16条第1項第2号の規定により入所措置」とあるのは「第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第4項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。

 前項の規定により読み替えられた新法第9条第2項の規定は、同項に規定する特定施設(以下この項において「特定施設」という。)に入所又は入居をすることにより、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる新法第9条第2項に規定する特定施設入所知的障害者であって、当該特定施設に入所又は入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に居住地を有していたと認められるものについて、適用する。


第57条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下この条から附則第60条までにおいて「旧法」という。)第15条の11第1項に規定する指定施設支援に係る同項、旧法第15条の14の3第1項及び第15条の14の4第1項の規定による施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費及び特定入所者食費等給付費の支給については、なお従前の例による。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法第15条の32又は第16条第1項第2号の規定による行政措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用についての知的障害者又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。


第58条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に存する旧法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設(旧法第21条の5に規定する知的障害者デイサービスセンター及び旧法第21条の9に規定する知的障害者福祉ホームを除く。以下この項及び次項において「知的障害者援護施設」という。)の設置者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該知的障害者援護施設につき、なお従前の例により運営をすることができる。

 前項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設については、当該知的障害者援護施設を障害者支援施設とみなして、新法の規定を適用する。ただし、旧法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮については、新法第9条第2項及び第3項の規定は適用しない。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に旧法第16条第1項第2号の規定による行政措置を受けて旧法第15条の24第1項に規定する知的障害者更生施設等又はのぞみの園に入所している知的障害者は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、新法第16条第1項第2号の規定による行政措置を受けて障害者支援施設又はのぞみの園に入所している知的障害者とみなす。


第59条 旧法第4条に規定する知的障害者相談支援事業に従事する職員に係る旧法第18条の2の規定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。


第60条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧法附則第4項の規定による国の貸付けについては、旧法附則第5項から第8項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第5項中「前項」とあるのは「障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧法」という。)附則第4項」と、旧法附則第6項から第8項までの規定中「附則第4項」とあるのは「旧法附則第4項」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律による改正後の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。


(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この法律の施行前に行われた第5条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第4項の規定による国の貸付けについては、旧知的障害者福祉法附則第8項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「附則第4項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号)第5条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第4項」と、「第26条」とあるのは「旧知的障害者福祉法第26条」とする。

 第5条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新知的障害者福祉法」という。)附則第5項、第6項及び第8項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧知的障害者福祉法附則第4項の貸付金についても、適用する。この場合において、新知的障害者福祉法附則第5項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成18年法律第20号。附則第8項において「一部改正法」という。)第5条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第4項」と、新知的障害者福祉法附則第6項中「附則第4項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第4項」と、新知的障害者福祉法附則第8項中「都道府県又は指定都市等」とあるのは「市町村又は都道府県」と、「附則第4項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第4項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧知的障害者福祉法附則第8項」とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月5日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第8条及び第9条第1項の規定 公布の日


(政令への委任)

第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第2条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第31条」を「第31条の2」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中児童福祉法第24条の11第1項の改正規定並びに第10条の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定 公布の日

 略

 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日


(検討)

第2条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(施行前の準備)

第37条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第21条の5の15の規定による新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定の手続、新児童福祉法第24条の28第1項の規定による新児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第34条の3第2項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。


(その他経過措置の政令への委任)

第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第52条 新自立支援法附則第56条第1項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第9条第3項の規定は、施行日以後に継続して同条第2項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第3項の知的障害者について適用する。

附 則(平成23年5月2日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(調整規定)

第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年6月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第10条及び第28条の規定 公布の日

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日


(政令への委任)

第10条 附則第4条から前条まで、第16条及び第25条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月25日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日

附 則(平成28年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第5条及び第6条の規定並びに附則第5条、第7条、第9条、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定 公布の日

附 則(平成28年6月3日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月3日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月31日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。


(専門職大学等の設置のため必要な行為)

第2条 専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第108条第4項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。


(政令への委任)

第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月8日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日

二及び三 略

 第4条中生活保護法第30条第1項ただし書、第62条第1項及び第70条第1号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第5条の規定(社会福祉法第106条の3第1項第3号の改正規定を除く。)並びに附則第5条、第10条から第13条まで、第15条、第16条及び第19条から第22条までの規定 平成32年4月1日


(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第13条 当分の間、前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第9条第2項の規定の適用については、同項中「又は同法第30条第1項ただし書」とあるのは「、同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月27日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第5条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第13条の規定並びに附則第11条から第13条まで、第16条及び第17条の規定 公布の日


(知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第11条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条において「新知的障害者福祉法」という。)第27条第2項の規定は、施行日以後に要することとなった知的障害者福祉法第22条第3号又は第4号(同法第16条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に係る部分に限る。)に規定する費用の新知的障害者福祉法第27条第1項の規定による徴収について適用する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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