障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第1章 総則
第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第1条の2 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
第2条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第7号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
二 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。
2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
二 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。
三 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
3 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
4 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。
第3条 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
第4条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。
2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。
3 この法律において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
4 この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。
第5条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
2 この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
3 この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として厚生労働省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
4 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
5 この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
6 この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
7 この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
8 この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
9 この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。
10 この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
11 この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第1項の厚生労働省令で定める施設を除く。)をいう。
12 この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
13 この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
14 この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
15 この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
16 この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の厚生労働省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行うことをいう。
17 この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
18 この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。
19 この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。
20 この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第89条第6項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
21 この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の厚生労働省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。
22 この法律において「サービス利用支援」とは、第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者等又は第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第19条第1項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。
23 この法律において「継続サービス利用支援」とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第23条に規定する支給決定の有効期間又は第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一 サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
24 この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
25 この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の厚生労働省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定めるものをいう。
26 この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。
27 この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。
28 この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。
第2章 自立支援給付
第1節 通則
第6条 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。
第7条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
第8条 市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 市町村等は、第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
第9条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第10条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第11条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
3 第9条第2項の規定は前二項の規定による質問について、同条第3項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
第11条の2 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
一 第9条第1項、第10条第1項並びに前条第1項及び第2項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
二 その他厚生労働省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
2 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 市町村又は都道府県は、第1項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第9条第2項の規定は、第1項の規定により委託を受けて行う同条第1項、第10条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定による質問について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
第12条 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
第13条 自立支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
第14条 租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第1款 市町村審査会
第15条 第26条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置く。
第16条 市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。
第17条 都道府県は、市町村審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第18条 この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 支給決定等
第19条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第3項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第5条第1項若しくは第6項の厚生労働省令で定める施設又は救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者(以下この項において「継続入所障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
4 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第5条第1項の厚生労働省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて又は生活保護法第30条第1項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該障害者等が満18歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
5 前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
第20条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
3 前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
4 第2項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第109条第1項を除き、以下同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
5 第2項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員又は第3項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6 第2項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
第21条 市町村は、前条第1項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
第22条 市町村は、第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第27条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
2 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
3 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
4 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
5 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
6 市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第1項の厚生労働省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。
7 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
8 市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
第23条 支給決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
第24条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
2 市町村は、前項の申請又は職権により、第22条第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。
3 第19条(第1項を除く。)、第20条(第1項を除く。)及び第22条(第1項を除く。)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 市町村は、第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。
5 第21条の規定は、前項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 市町村は、第2項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第25条 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
一 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
三 支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第20条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
四 その他政令で定めるとき。
2 前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。
第26条 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
2 地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第21条(第24条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、第22条第2項及び第3項(これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)並びに第51条の7第2項及び第3項(これらの規定を第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により市町村審査会が行う業務をいう。以下この条及び第95条第2項第1号において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、介護給付費等の支給に関する審査会(以下「都道府県審査会」という。)を置く。
3 第16条及び第18条の規定は、前項の都道府県審査会について準用する。この場合において、第16条第2項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第21条並びに第22条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村審査会」とあるのは、「都道府県審査会」とする。
第27条 この款に定めるもののほか、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第28条 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。
一 居宅介護
二 重度訪問介護
三 同行援護
四 行動援護
五 療養介護(医療に係るものを除く。)
六 生活介護
七 短期入所
八 重度障害者等包括支援
九 施設入所支援
2 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。
一 自立訓練
二 就労移行支援
三 就労継続支援
四 就労定着支援
五 自立生活援助
六 共同生活援助
第29条 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
2 指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
4 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。
6 市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第44条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
8 前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第30条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。
一 支給決定障害者等が、第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
二 支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
イ 第43条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
ロ 第44条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
三 その他政令で定めるとき。
2 都道府県が前項第2号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三 基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員
3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
一 指定障害福祉サービス等 前条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
二 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
4 前三項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第31条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
2 前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
第4款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第32条 削除
第33条 削除
第34条 市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。
2 第29条第2項及び第4項から第7項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第35条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
一 特定障害者が、第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
二 特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
2 前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等
第36条 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
2 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第1項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
3 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第43条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三 申請者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 申請者が、第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
七 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第50条第1項、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
八 申請者が、第50条第1項、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
九 申請者が、第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27第1項若しくは第2項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
十 第8号に規定する期間内に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
十一 申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二 申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第8号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十三 申請者が、法人でない者で、その管理者が第4号から第6号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当する者であるとき。
4 都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第89条第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第29条第1項の指定をしないことができる。
第37条 指定障害福祉サービス事業者は、第29条第1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条 第29条第1項の指定障害者支援施設の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第89条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第29条第1項の指定をしないことができる。
3 第36条第3項及び第4項の規定は、第29条第1項の指定障害者支援施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条 指定障害者支援施設の設置者は、第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条 削除
第41条 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 第36条及び第38条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の2 居宅介護、生活介護その他厚生労働省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)又は介護保険法第41条第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条第1項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第42条の2第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第53条第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第54条の2第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて厚生労働省令で定める種類の同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該サービス事業所に係る第36条第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第36条第3項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第36条第3項第2号中「第43条第1項の」とあるのは「第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、同項第3号中「第43条第2項」とあるのは「第41条の2第1項第2号」とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
二 申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。
2 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積
三 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
3 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第29条第1項の指定を受けたときは、その者に対しては、第43条第3項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条第6項 |
第43条第2項 |
第41条の2第1項第2号 |
第43条第1項 |
都道府県 |
第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県 |
第43条第2項 |
指定障害福祉サービスの事業 |
第41条の2第1項第2号の指定障害福祉サービスの事業 |
第49条第1項第1号 |
第43条第1項の |
第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る |
第49条第1項第2号 |
第43条第2項 |
第41条の2第1項第2号 |
第50条第1項第3号 |
第43条第1項の |
第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る |
第50条第1項第4号 |
第43条第2項 |
第41条の2第1項第2号
4 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る第29条第1項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
一 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出
二 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第75条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
三 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
5 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る第29条第1項の指定を受けたものは、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
第42条 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
2 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。
3 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第43条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
4 指定障害福祉サービス事業者は、第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第44条 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 施設障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 指定障害者支援施設等に係る居室の床面積
三 指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4 指定障害者支援施設の設置者は、第47条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第45条 削除
第46条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第47条 指定障害者支援施設は、3月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第47条の2 都道府県知事又は市町村長は、第43条第4項又は第44条第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、同一の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第43条第4項又は第44条第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
第48条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3 前二項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第43条第1項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二 第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第43条第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号(のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第44条第1項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二 第44条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第44条第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 市町村は、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について、第1項各号又は第2項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第50条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害福祉サービス事業者が、第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定障害福祉サービス事業者が、第42条第3項の規定に違反したと認められるとき。
三 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第43条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定障害福祉サービス事業者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
六 指定障害福祉サービス事業者が、第48条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第48条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第29条第1項の指定を受けたとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十二 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3 前二項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。
二 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
三 第47条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。
四 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第76条の3第6項の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。
第6款 業務管理体制の整備等
第51条の2 指定事業者等は、第42条第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第4号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事
二 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長
三 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等 中核市の長
四 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。第4項、次条第2項及び第3項並びに第51条の4第5項において同じ。)又はのぞみの園の設置者 厚生労働大臣
3 前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
4 第2項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
5 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
第51条の3 前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定事業者等に係る指定を行った都道府県知事(次条第5項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定事業者等における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
4 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
5 第9条第2項の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。
第51条の4 第51条の2第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第1項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、指定事業者等が第3項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
第3節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第1款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
第51条の5 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。
2 第19条(第1項を除く。)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条の6 地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
2 第20条(第1項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条の7 市町村は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第51条の12において「給付要否決定」という。)を行うものとする。
2 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
3 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
4 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
5 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
6 市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第1項の厚生労働省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。
7 市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。
8 市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。
第51条の8 地域相談支援給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
第51条の9 地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。
2 市町村は、前項の申請又は職権により、第51条の7第1項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
3 第19条(第1項を除く。)、第20条(第1項を除く。)及び第51条の7(第1項を除く。)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 市町村は、第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第51条の10 地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。
一 地域相談支援給付決定に係る障害者が、第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
三 地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第51条の6第2項及び前条第3項において準用する第20条第2項の規定による調査に応じないとき。
四 その他政令で定めるとき。
2 前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。
第51条の11 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第51条の5から第51条の7まで、第51条の9及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
第51条の12 第51条の5から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
第51条の13 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第51条の15の規定により支給する給付とする。
第51条の14 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。
2 指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3 地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
4 地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。
6 市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第3項の厚生労働大臣が定める基準及び第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
8 前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第51条の15 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第51条の6第1項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。
2 特例地域相談支援給付費の額は、前条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
3 前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第2款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第51条の16 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条及び第51条の18の規定により支給する給付とする。
第51条の17 市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。
一 第22条第4項(第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は第51条の7第4項(第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。
二 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。
2 計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。
3 計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。
5 市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第51条の24第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
6 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
7 前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第51条の18 市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第51条の24第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
2 特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
3 前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
第51条の19 第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。
2 第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)の規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条の20 第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。
2 第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)の規定は、第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条の21 第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者及び第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
2 第41条第2項及び第3項並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第51条の22 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
2 指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。
3 指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第51条の23 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
2 指定一般相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。
3 指定一般相談支援事業者は、第51条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第51条の24 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
2 指定特定相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。
3 指定特定相談支援事業者は、次条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第51条の25 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第51条の26 第47条の2の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第51条の23第3項に規定する便宜の提供について準用する。
2 市町村長は、指定特定相談支援事業者による第51条の24第3項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定特定相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第51条の27 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第9条第2項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
第51条の28 都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第51条の23第1項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二 第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第51条の23第3項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第51条の24第1項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二 第51条の24第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三 第51条の24第3項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第2項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第51条の29 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定一般相談支援事業者が、第51条の19第2項において準用する第36条第3項第5号、第5号の2又は第12号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定一般相談支援事業者が、第51条の22第3項の規定に違反したと認められるとき。
三 指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第51条の23第1項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定一般相談支援事業者が、第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五 地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
六 指定一般相談支援事業者が、第51条の27第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定一般相談支援事業者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第51条の27第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第51条の14第1項の指定を受けたとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定一般相談支援事業者の役員又はその一般相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第51条の17第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定特定相談支援事業者が、第51条の20第2項において準用する第36条第3項第5号、第5号の2又は第12号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定特定相談支援事業者が、第51条の22第3項の規定に違反したと認められるとき。
三 指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第51条の24第1項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四 指定特定相談支援事業者が、第51条の24第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五 計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
六 指定特定相談支援事業者が、第51条の27第2項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第51条の27第2項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八 指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第51条の17第1項第1号の指定を受けたとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一 指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
3 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第51条の30 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。
二 第51条の25第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
三 前条第1項又は第76条の3第6項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。
2 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。
二 第51条の25第4項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
三 前条第2項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。
第4款 業務管理体制の整備等
第51条の31 指定相談支援事業者は、第51条の22第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第5号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 都道府県知事
二 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
三 当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。) 指定都市の長
四 当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第2号に掲げるものを除く。) 中核市の長
五 当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者 厚生労働大臣
3 前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
4 第2項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。
5 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
第51条の32 前条第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項及び次条第5項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第5項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。
3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
4 厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
5 第9条第2項の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。
第51条の33 第51条の31第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第4項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第1項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、指定相談支援事業者が第3項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。
第4節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
第52条 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。
2 第19条第2項の規定は市町村等が行う支給認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。
第54条 市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち厚生労働省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。
2 市町村等は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
3 市町村等は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載した自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
第55条 支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
第56条 支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の厚生労働省令で定める事項について変更の必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。
2 市町村等は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
3 第19条第2項の規定は市町村等が行う前項の支給認定の変更の認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 市町村等は、第2項の支給認定の変更の認定を行った場合には、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
第57条 支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
三 支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第9条第1項の規定による命令に応じないとき。
四 その他政令で定めるとき。
2 前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。
第58条 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
2 指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、厚生労働省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3 自立支援医療費の額は、1月につき、第1号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
一 同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
二 当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
三 当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
4 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
5 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。
第59条 第54条第2項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第63条の規定による指導又は第67条第1項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三 申請者が、第67条第3項の規定による命令に従わないものであるとき。
四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
3 第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第61条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
第62条 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
第63条 指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
第64条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第65条 指定自立支援医療機関は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
第66条 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第1項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
第67条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第61条又は第62条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第61条又は第62条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第61条又は第62条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
第68条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第54条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定自立支援医療機関が、第59条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定自立支援医療機関が、第59条第3項の規定により準用する第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 指定自立支援医療機関が、第61条又は第62条の規定に違反したとき。
四 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。
五 指定自立支援医療機関が、第66条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第66条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
2 第50条第1項第8号から第12号まで及び第2項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第69条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第54条第2項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。
二 第64条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
三 第65条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。
四 前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。
第70条 市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
2 第58条第3項から第6項までの規定は、療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第71条 市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
2 第58条第3項及び第4項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第72条 第61条及び第62条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。
第73条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
2 公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 第1項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
第74条 市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
2 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
第75条 この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。
第5節 補装具費の支給
第76条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。
2 補装具費の額は、1月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
3 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
4 第19条第2項から第5項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 厚生労働大臣は、第2項の規定により厚生労働大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
6 前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第6節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
第76条の2 市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額(それぞれ厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
一 支給決定障害者等
二 65歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの
2 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入等に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
第7節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
第76条の3 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。第8項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
4 都道府県知事は、対象事業者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
5 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
7 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
8 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
第3章 地域生活支援事業
第77条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
二 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
三 障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
四 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業
五 障害者に係る民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
六 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
七 意思疎通支援を行う者を養成する事業
八 移動支援事業
九 障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
2 都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。
3 市町村は、第1項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
第77条の2 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第1項第3号及び第4号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号、知的障害者福祉法第9条第5項第2号及び第3号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
2 市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。
3 市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し、第1項の事業及び業務の実施を委託することができる。
4 前項の委託を受けた者は、第1項の事業及び業務を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。
5 基幹相談支援センターを設置する者は、第1項の事業及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第12条の3第1項又は第2項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第15条の2第1項又は第2項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。
6 第3項の規定により委託を受けて第1項の事業及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第78条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。
2 都道府県は、前項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
第4章 事業及び施設
第79条 都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
一 障害福祉サービス事業
二 一般相談支援事業及び特定相談支援事業
三 移動支援事業
四 地域活動支援センターを経営する事業
五 福祉ホームを経営する事業
2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
3 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 国及び都道府県以外の者は、第1項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第80条 都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。)、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 障害福祉サービス事業に従事する従業者及びその員数並びに地域活動支援センター及び福祉ホームに配置する従業者及びその員数
二 障害福祉サービス事業に係る居室及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積
三 障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームに係る利用定員
3 第1項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。
第81条 都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第82条 都道府県知事は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体障害者福祉法第18条の2、知的障害者福祉法第21条若しくは児童福祉法第21条の7の規定に違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、障害福祉サービス事業を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームが第80条第1項の基準に適合しなくなったとき、又は身体障害者福祉法第18条の2、知的障害者福祉法第21条若しくは児童福祉法第21条の7の規定に違反したときは、その事業を行う者又はその設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは廃止を命ずることができる。
第83条 国は、障害者支援施設を設置しなければならない。
2 都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。
3 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。
4 国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。
5 前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
第84条 都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 障害者支援施設に配置する従業者及びその員数
二 障害者支援施設に係る居室の床面積
三 障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 障害者支援施設に係る利用定員
3 国、都道府県及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、第1項の基準を社会福祉法第65条第1項の基準とみなして、同法第62条第4項、第65条第3項及び第71条の規定を適用する。
第85条 都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第86条 都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備又は運営が第84条第1項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。
第5章 障害福祉計画
第87条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三 次条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び第89条第1項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
3 基本指針は、児童福祉法第33条の19第1項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
4 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 厚生労働大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
6 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第88条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
3 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第2号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二 前項第2号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第3号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
4 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
5 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
7 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
8 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9 市町村は、第89条の3第1項に規定する協議会(以下この項及び第89条第7項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
10 障害者基本法第36条第4項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
11 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第2項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
12 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第88条の2 市町村は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
第89条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
3 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一 前項第2号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二 前項第2号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
四 前項第2号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第4号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
4 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第33条の22第1項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
5 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第11条第2項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6 都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
7 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
8 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第36条第1項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第89条の2 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。
第89条の3 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。
2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
第90条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
第91条 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。
第6章 費用
第92条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
二 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第94条第1項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
三 自立支援医療費(第8条第1項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用
四 補装具費の支給に要する費用
五 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
六 市町村が行う地域生活支援事業に要する費用
第93条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 自立支援医療費(第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用
二 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
第94条 都道府県は、政令で定めるところにより、第92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一 第92条第1号、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る障害者等の障害支援区分ごとの人数、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二十五
二 第92条第3号及び第4号に掲げる費用のうち、その百分の二十五
2 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第6号に掲げる費用の百分の二十五以内を補助することができる。
第95条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。
一 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十
二 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第3号及び第4号に掲げる費用の百分の五十
三 第93条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第1号に掲げる費用の百分の五十
2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。
一 第19条から第22条まで、第24条及び第25条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)並びに第51条の5から第51条の7まで、第51条の9及び第51条の10の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の百分の五十以内
二 第92条及び第93条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、第92条第6号及び第93条第2号に掲げる費用の百分の五十以内
第96条 社会福祉法第58条第2項から第4項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第3号の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
第7章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
第96条の2 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第29条第7項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第51条の14第7項及び第51条の17第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。
第96条の3 連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
第96条の4 連合会は、障害者総合支援法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
第8章 審査請求
第97条 市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第98条 都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第1項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置くことができる。
2 不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定める員数とする。
3 委員は、人格が高潔であって、介護給付費等又は地域相談支援給付費等に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
第99条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第100条 不服審査会に、委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
第101条 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
第102条 都道府県知事は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
第103条 都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断その他の調査をさせることができる。
2 都道府県は、前項の規定により出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
第104条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は政令で、不服審査会に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定める。
第105条 第97条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第9章 雑則
第105条の2 連合会について国民健康保険法第106条及び第108条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第96条の3に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。)」とする。
第106条 この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第107条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第108条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第10章 罰則
第109条 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第11条の2第2項、第20条第4項(第24条第3項、第51条の6第2項及び第51条の9第3項において準用する場合を含む。)又は第77条の2第6項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第110条 第11条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第11条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第111条 第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第51条の3第1項、第51条の27第1項若しくは第2項若しくは第51条の32第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第112条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第113条 正当な理由なしに、第103条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第102条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
第114条 第11条第2項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第11条第2項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
第115条 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第9条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第10条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
第2条 児童福祉法第63条の2及び第63条の3の規定による通知に係る児童は、第19条から第25条まで、第29条から第31条まで、第34条、第35条、第51条の5から第51条の10まで、第51条の14、第51条の15、第70条、第71条、第76条の2、第92条、第94条及び第95条の規定の適用については、障害者とみなす。
2 前項の規定により障害者とみなされた障害児であって、特定施設へ入所する前日において、児童福祉法第24条の2第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第5条第1項の厚生労働省令で定める施設に入所していた障害児に係る第19条第4項の規定の適用については、同項中「当該障害者等が満18歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日に当該障害児の保護者」と、同項ただし書中「当該障害者等が満18歳となる日の前日」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日」と、「保護者であった者」とあるのは「当該障害児の保護者」と読み替えるものとする。
第3条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第2章第2節第5款、第3節及び第4節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第19条第3項中「介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項」とあるのは「訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて又は知的障害者福祉法第15条の32第1項の規定により入居の措置が採られて共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している障害者、身体障害者福祉法第17条の10第1項の規定により同項の施設訓練等支援費の支給を受けて又は同法第18条第3項」と、「障害者支援施設、のぞみの園又は第5条第1項若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「同法第30条に規定する身体障害者療護施設(以下この項において「身体障害者療護施設」という。)」と、「障害者支援施設、のぞみの園、第5条第1項若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「共同生活住居、身体障害者療護施設」と、「入所前」とあるのは「入居又は入所の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入居又は入所をして」と、「入所した」とあるのは「入居又は入所をした」と、同条第4項中「入所して」とあるのは「入居し、又は入所して」とする。
第5条 施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者、附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、第19条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者又は障害児の保護者についてこの法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。
第6条 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第15条中「置く」とあるのは「置くことができる」と、第20条第2項中「調査をさせるものとする」とあるのは「調査をさせることができる」と、第21条第1項中「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と、第22条第1項中「障害程度区分」とあるのは「障害程度区分又は障害の種類及び程度」とする。
第7条 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第22条第2項中「第9条第6項」とあるのは「第9条第5項」と、「第9条第5項」とあるのは「第9条第4項」とする。
第8条 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第28条第1項の規定にかかわらず、介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げるサービスに関して第29条及び第30条の規定により支給する給付とする。
一 居宅介護
二 行動援護
三 児童デイサービス
四 短期入所
五 外出介護(附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護、附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護、附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護のうち、外出時における移動中の介護をいう。以下同じ。)
六 障害者デイサービス(附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスをいう。以下同じ。)
2 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、外出介護及び障害者デイサービスを障害福祉サービスと、外出介護又は障害者デイサービスを行う事業を障害福祉サービス事業とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。
第9条 施行日から政令で定める日までの間は、第29条第3項中「の百分の九十に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の百分の十に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。
第10条 施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者、附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものを除く。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、居宅介護に係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
2 施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者は、施行日に、行動援護に係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
3 施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第3項に規定する児童デイサービスに係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者は、施行日に、児童デイサービスに係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
4 施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第4項に規定する児童短期入所に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者、附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第4項に規定する知的障害者短期入所に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第3項に規定する精神障害者短期入所事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、短期入所に係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
5 施行日において現に附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者及び附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、共同生活援助に係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
6 前各項の規定により第29条第1項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、当該者が、施行日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第36条第1項の申請をしないときは、第41条第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
第11条 施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者、附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものに限る。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、外出介護に係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
2 施行日において現に附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスに係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスに係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者は、施行日に、障害者デイサービスに係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により第29条第1項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、第41条第1項の規定にかかわらず、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日においてその効力を失う。
第12条 施行日から平成19年9月30日までの間は、第29条第8項中「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」とあるのは「国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」と、第32条第6項中「連合会」とあるのは「連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」とする。
第13条 施行日において現に附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第20条第1項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、厚生労働省令で定めるところにより、施行日に、第52条第1項の規定による支給認定を受けたものとみなす。
第14条 施行日において現に附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第19条の2第1項の指定を受けている医療機関及び附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関は、施行日に、第54条第2項の指定があったものとみなす。
2 前項の規定により第54条第2項の指定があったものとみなされた医療機関に係る同項の指定は、当該医療機関が、施行日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に第59条第1項の申請をしないときは、第60条第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
第15条 施行日において現に障害福祉サービス事業を行っている国及び都道府県以外の者(附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を行う者を含む。)であって、当該障害福祉サービス事業に相当する事業に係る附則第25条の規定による改正前の児童福祉法第34条の3第1項、附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法第26条第1項、附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3第1項又は附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第18条の規定による届出をしているものは、施行日に、第79条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第16条 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第82条中「身体障害者福祉法第18条の2、知的障害者福祉法第21条若しくは児童福祉法第21条の7」とあるのは、「身体障害者福祉法第28条の2、知的障害者福祉法第21条の4若しくは児童福祉法第21条の25の2」とする。
第17条 施行日から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第94条第1項第2号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法に定める福祉に関する事務所を設置しない町村が支弁するものに限る。)」とする。
第18条 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、第19条第3項及び第4項の規定を適用する。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後、当分の間、第19条第3項中「第18条第2項」とあるのは「第18条」と、「第16条第1項の規定により入所措置」とあるのは「第15条の4若しくは第16条第1項の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は第5条第1項」とあるのは「若しくは第5条第1項」と、「定める施設に入所して」とあるのは「定める施設に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して」と、「又は同法」とあるのは「、共同生活援助を行う住居又は同法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第4項中「第18条第2項」とあるのは「第18条」と、「第16条第1項の規定により入所措置」とあるのは「第15条の4若しくは第16条第1項の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第5項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。
第19条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者及び同法第17条の32第4項の規定により同条第1項に規定する国立施設に入所している障害者並びに附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者については、厚生労働省令で定めるところにより、同日に、第19条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。ただし、当該障害者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。
2 前項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者について、この法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。
第20条 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日において附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下この条及び次条第1項において「旧法指定施設」という。)については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該旧法指定施設において行われる附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第5条第2項に規定する身体障害者施設支援又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第5条第2項に規定する知的障害者施設支援に相当するサービス(以下「旧法施設支援」という。)を障害福祉サービスとみなし、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、当該障害福祉サービスに係る第29条第1項の指定があったものとみなす。
第21条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、市町村は、支給決定障害者等が支給決定の有効期間内において、前条の規定により第29条第1項の指定があったものとみなされた旧法指定施設(第50条第3項において準用する同条第1項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。次条において「特定旧法指定施設」という。)から、旧法施設支援(以下この条及び次条において「指定旧法施設支援」という。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定旧法施設支援(厚生労働省令で定める量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費を支給する。
2 前項の規定により支給する介護給付費の額は、第29条第3項の規定にかかわらず、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定旧法施設支援について、指定旧法施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)を合計した額
二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
第22条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に特定旧法指定施設に入所している附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の11第2項の規定による支給の決定又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の12第2項の規定による支給の決定(以下この条において「旧法施設支給決定」という。)を受けて附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第17条の10第1項の施設訓練等支援費又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の11第1項の施設訓練等支援費を受けていた者(以下この条において「特定旧法受給者」という。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後引き続き当該特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所することにより当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園のそれぞれの所在する場所に順次居住地を有するに至った特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に継続して入所している間を含む。)は、第19条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該旧法施設支給決定を行った市町村が支給決定を行うものとする。
2 前項の規定の適用を受ける障害者が入所している特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園は、当該特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園の所在する市町村及び当該障害者に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3 特定旧法受給者については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、同条第2号に掲げる規定の施行の日以後引き続き特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に係る第50条第3項において準用する同条第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧法施設支給決定を行った市町村は、当該特定旧法受給者を第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者とみなして、当該特定旧法受給者が当該特定旧法指定施設(当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等)から指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定旧法受給者に対し、当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。ただし、当該特定旧法受給者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。
4 前項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、第29条第3項の規定にかかわらず、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 同一の月に受けた指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等について、第29条第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二 当該特定旧法受給者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
5 特定旧法受給者(支給決定障害者等であるものを除く。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、第29条第2項、第4項及び第5項、第31条並びに第76条の2第1項の規定の適用については支給決定障害者等と、第34条第1項の規定の適用については支給決定を受けた障害者とみなす。
第23条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に障害者支援施設を設置している市町村について第83条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に」とする。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第27条第3項又は社会福祉法第62条第1項の規定による届出をしている附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第30条の2に規定する身体障害者福祉ホーム又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の9に規定する知的障害者福祉ホーム(以下この項において「身体障害者福祉ホーム等」と総称する。)の設置者は、同日に、第79条第2項の規定による届出をしたものとみなし、当該身体障害者福祉ホーム等を福祉ホームとみなす。
3 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に附則第26条の規定による改正前の児童福祉法第34条の3第1項、附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第26条第1項又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第18条の規定による届出をして附則第26条の規定による改正前の児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児相談支援事業、附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第4条の2第1項に規定する身体障害者相談支援事業又は附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条に規定する知的障害者相談支援事業(以下この項において「障害児相談支援事業等」と総称する。)を行っている者は、同日に、第79条第2項の規定による届出をしたものとみなし、当該障害児相談支援事業等を相談支援事業とみなす。
第24条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第121条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、第19条から第22条までの規定による支給決定の手続、第36条(第40条において準用する場合を含む。)及び第38条の規定による第29条第1項の指定の手続、第59条の規定による第54条第2項の指定の手続、第79条第2項の届出、第88条の規定による市町村障害福祉計画の策定の準備、第89条の規定による都道府県障害福祉計画の策定の準備その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第2条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第31条」を「第31条の2」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中児童福祉法第24条の11第1項の改正規定並びに第10条の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
第2条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧児童福祉法(附則第22条第2項に規定する旧児童福祉法をいう。)第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等(附則第35条において「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により障害福祉サービス(障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第43条第1項及び第2項並びに第44条第1項及び第2項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第4条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた第2条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下この条から附則第6条まで及び附則第8条から第10条までにおいて「旧自立支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(次項及び附則第10条第3項において「指定障害福祉サービス等」という。)に係る旧自立支援法第29条第1項及び第31条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項及び旧自立支援法第31条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
3 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第33条第1項に規定する障害福祉サービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに係る旧自立支援法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給については、なお従前の例による。
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第36条第1項(旧自立支援法第40条において準用する場合を含む。)、第37条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の指定又は指定の変更の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定又は指定の変更がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第6条 第2条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この条及び次条において「新自立支援法」という。)第36条第3項第7号(新自立支援法第37条第2項、第38条第3項(新自立支援法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第40条(新自立支援法第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同号に規定する申請者と密接な関係を有する者が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に旧自立支援法第50条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、又は同日前に発生した事実を理由として同日後に新自立支援法第50条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して5年を経過しない法人である場合については、適用しない。
第7条 新自立支援法第46条第2項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者については、なお従前の例による。
第8条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第58条第1項に規定する指定自立支援医療に係る同項の規定による自立支援医療費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第70条第1項に規定する療養介護医療に係る同項の規定による療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。
3 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療に係る同項の規定による基準該当療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。
第9条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第59条第1項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
第10条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第76条第1項に規定する補装具の購入又は修理に係る同項の規定による補装具費の支給については、なお従前の例による。
2 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援(次項において「指定旧法施設支援」という。)に係る同条第1項の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。
3 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法附則第22条第3項の規定による指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に係る同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
第11条 第3条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下「新自立支援法」という。)附則第18条第2項において読み替えられた新自立支援法第19条第4項(新自立支援法第51条の5第2項において準用する場合及び新自立支援法附則第2条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に継続して新自立支援法第19条第3項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第4項の障害者等について適用する。
第12条 新自立支援法第20条及び第22条(これらの規定を新自立支援法第24条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に行われた新自立支援法第20条第1項又は第24条第1項の申請について適用し、施行日前に行われた第3条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下「旧自立支援法」という。)第20条第1項又は第24条第1項の申請については、なお従前の例による。
2 新自立支援法第20条及び第22条の規定にかかわらず、施行日前に行われた旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定の効力を有する期間は、なお従前の例による。
第13条 旧自立支援法第20条第2項後段の規定により同項の調査の委託を受けた同項に規定する指定相談支援事業者等の役員若しくは同条第3項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る同条第4項の規定による当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
第14条 施行日前に行われた旧自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)であって、旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係るものについての旧自立支援法第29条第1項及び第31条の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた旧自立支援法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスであって、旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係るものについての旧自立支援法第30条第1項及び第31条の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に行われた旧自立支援法第32条第1項に規定する指定相談支援に係る同項の規定によるサービス利用計画作成費の支給については、なお従前の例による。
第15条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第32条第1項の指定を受けている者は、施行日に、新自立支援法第51条の14第1項の指定を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新自立支援法第51条の14第1項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新自立支援法第51条の19第1項の申請をしないときは、新自立支援法第51条の21第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
第16条 前条第1項の規定により新自立支援法第51条の14第1項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第51条の2第2項の規定による届出をしているものは、施行日に、新自立支援法第51条の31第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第17条 施行日前に行われた旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。
第18条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第5条第18項に規定する相談支援事業に係る旧自立支援法第79条第2項の届出をしているものは、施行日に、新自立支援法第5条第17項に規定する一般相談支援事業に係る新自立支援法第79条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第37条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第21条の5の15の規定による新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定の手続、新児童福祉法第24条の28第1項の規定による新児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第34条の3第2項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第38条 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び第31条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
第7条 第13条、第15条及び第19条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
新児童福祉法第21条の5の18第1項及び第2項 |
新児童福祉法第21条の5の18第3項 |
新児童福祉法第24条の12第1項及び第2項 |
新児童福祉法第24条の12第3項 |
新児童福祉法第45条第1項 |
新児童福祉法第45条第2項 |
第15条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第46条において「新老人福祉法」という。)第17条第1項 |
新老人福祉法第17条第2項 |
第19条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第46条において「新障害者自立支援法」という。)第30条第1項第2号イ及びロ |
新障害者自立支援法第30条第2項 |
新障害者自立支援法第43条第1項及び第2項 |
新障害者自立支援法第43条第3項 |
新障害者自立支援法第44条第1項及び第2項 |
新障害者自立支援法第44条第3項 |
新障害者自立支援法第80条第1項 |
新障害者自立支援法第80条第2項 |
新障害者自立支援法第84条第1項 |
新障害者自立支援法第84条第2項 |
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第46条 政府は、新児童福祉法第21条の5の18、第24条の12及び第45条、新老人福祉法第17条、新介護保険法第42条、第54条、第74条、第78条の4、第88条、第97条、第115条の4及び第115条の14、改正後旧介護保険法第110条、新障害者自立支援法第30条、第43条、第44条、第80条及び第84条並びに第20条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条の規定並びに附則第4条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第4条、第5条(同条の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第8条第2項及び第9条(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条第2項の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第5条 次の表の第一欄に掲げる場合においては、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
一 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この表において「第一施行日」という。)がこの法律の施行の日前である場合(次号に掲げる場合を除く。) |
附則第3条 |
同条第6項 |
同条第7項 |
同条第5項 |
同条第6項 |
||
二 第一施行日及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この表において「第二施行日」という。)がこの法律の施行の日前である場合 |
附則第3条 |
第88条第4項 |
第88条第5項 |
同条第6項 |
同条第8項 |
||
第89条第3項 |
第89条第4項 |
||
同条第5項 |
同条第7項 |
||
三 第一施行日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合(次号に掲げる場合を除く。) |
前条 |
第88条第6項 |
第88条第7項 |
第89条第5項 |
第89条第6項 |
||
四 第一施行日及び第二施行日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合 |
前条 |
第88条第6項 |
第88条第8項 |
第89条第5項 |
第89条第7項 |
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
三 略
四 第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定に限る。)の規定及び附則第116条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第32条 第54条の規定(障害者自立支援法第36条から第38条までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第54条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この条及び附則第123条第2項において「新障害者自立支援法」という。)第36条第3項第1号(新障害者自立支援法第37条第2項及び第38条第3項において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新障害者自立支援法第36条第4項(新障害者自立支援法第37条第2項及び第38条第3項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第123条
2 政府は、新児童福祉法第21条の5の15(新児童福祉法第24条の9において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の2、第18条及び第21条、新生活保護法第39条、新社会福祉法第65条並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第10条及び第28条の規定 公布の日
二 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
第2条 政府は、障害支援区分(第2条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成26年改正後障害者総合支援法」という。)第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。次条第1項において同じ。)の認定が知的障害者福祉法にいう知的障害者及び精神障害者(平成26年改正後障害者総合支援法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。)の特性に応じて適切に行われるよう、同条第4項に規定する厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者等の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後3年を目途として、第1条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた第1条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下この条において「旧自立支援法」という。)第36条第1項(旧自立支援法第41条第4項において準用する場合を含む。)、第37条第1項、第38条第1項(旧自立支援法第41条第4項において準用する場合を含む。)、第39条第1項、第51条の19第1項(旧自立支援法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)又は第51条の20第1項(旧自立支援法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)の指定、指定の変更又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定、指定の変更又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)において現に第2条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「平成26年改正前障害者総合支援法」という。)第5条第10項に規定する共同生活介護に係る平成26年改正前障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている障害者については、一部施行日に、平成26年改正後障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助に係る平成26年改正後障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。この場合において、当該支給決定を受けたものとみなされた者に係る平成26年改正後障害者総合支援法第23条に規定する支給決定の有効期間は、同条の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の際現にその者が受けている平成26年改正前障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定に係る平成26年改正前障害者総合支援法第23条に規定する支給決定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第6条 平成26年改正後障害者総合支援法第20条から第22条まで及び第24条の規定は、一部施行日以後に行われた平成26年改正後障害者総合支援法第20条第1項又は第24条第1項の申請について適用し、一部施行日前に行われた平成26年改正前障害者総合支援法第20条第1項又は第24条第1項の申請については、なお従前の例による。
2 平成26年改正後障害者総合支援法第20条から第22条まで及び第24条の規定にかかわらず、一部施行日前に行われた平成26年改正前障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定の効力を有する期間は、なお従前の例による。
第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に平成26年改正前障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同生活介護に係る平成26年改正前障害者総合支援法第29条第1項の指定を受けている者は、一部施行日に、平成26年改正後障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助に係る平成26年改正後障害者総合支援法第29条第1項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る平成26年改正後障害者総合支援法第41条第2項に規定する指定の有効期間は、同号に掲げる規定の施行の際現にその者が受けている平成26年改正前障害者総合支援法第29条第1項の指定に係る平成26年改正前障害者総合支援法第41条第2項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第8条 一部施行日前に行われた平成26年改正前障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)であって、平成26年改正前障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同生活介護に係るものについての平成26年改正前障害者総合支援法第29条第1項及び第31条の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。
2 一部施行日前に行われた平成26年改正前障害者総合支援法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスであって、平成26年改正前障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同生活介護に係るものについての平成26年改正前障害者総合支援法第30条第1項及び第31条の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。
第10条 附則第4条から前条まで、第16条及び第25条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として二項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に一号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第23条第1項、第26条第1項第2号、第27条第1項第2号、第33条第1項及び第2項、第33条の2第1項及び第2項、第33条の2の2第1項並びに第33条の3第1項の改正規定、同法第2章第6節中第33条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第33条の10、第33条の14第2項及び第56条第4項の改正規定、第4条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の2第1項の改正規定、第5条中母子保健法第5条第2項の改正規定並びに第6条中児童虐待の防止等に関する法律第4条第1項及び第7項、第8条第2項、第10条第1項、第11条第1項及び第4項、第12条の2、第12条の3、第14条第1項並びに第15条の改正規定並びに附則第4条、第8条及び第17条の規定並びに附則第21条中国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第1項及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(売春防止法第35条第4項を削る改正規定を除く。)及び第6条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年10月1日
第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後2年以内に、児童相談所の業務の在り方、第1条の規定による改正後の児童福祉法第25条第1項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
第4条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の児童福祉法(附則第6条において「旧法」という。)第6条の4第1項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が新法第34条の20第1項各号(同居人にあっては、同項第1号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して1年間に限り、養子縁組里親とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、新法第13条第3項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
第6条 この法律の施行の際現に存する旧法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第43条の2に規定する児童心理治療施設とみなす。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第9条 少年法(昭和23年法律第168号)の一部を次のように改正する。
第10条 次に掲げる法律の規定中「第31条第4項」を「第31条第5項」に、「に規定する措置」を「の規定による措置」に改める。
一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第3項
二 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第3項
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第4項及び附則第2条第2項
第11条 次に掲げる法律の規定中「第6条の4第1項」を「第6条の4」に改める。
一 地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第8号及び第292条第1項第8号
二 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第2項第2号
三 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号
第12条 次に掲げる法律の規定中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
一 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号
二 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第1項第2号
三 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)別表第一及び別表第二
四 地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)別表第一及び別表第二
五 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第3条第1項第3号
第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。
第14条 児童手当法(昭和46年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第15条 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の一部を次のように改正する。
第16条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の一部を次のように改正する。
第17条 家事事件手続法(平成23年法律第52号)の一部を次のように改正する。
第18条 子ども・子育て支援法の一部を次のように改正する。
第19条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第20条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部を次のように改正する。
第21条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中児童福祉法第56条の6第1項の次に一項を加える改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)に係る同条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた障害者総合支援法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
第4条 第1条の規定による改正後の障害者総合支援法(以下「新障害者総合支援法」という。)第76条の規定は、施行日以後に新障害者総合支援法第5条第25項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をした者について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の障害者総合支援法(以下この条及び次条において「旧障害者総合支援法」という。)第5条第23項に規定する補装具の購入又は修理をした者に対する旧障害者総合支援法第76条第1項に規定する補装具費の支給については、なお従前の例による。
第5条 新障害者総合支援法第76条の2の規定は、施行日以後に同条第1項に規定するサービスを受けた者及び新障害者総合支援法第5条第25項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をした者について適用し、施行日前に旧障害者総合支援法第76条の2第1項に規定するサービスを受けた者及び旧障害者総合支援法第5条第23項に規定する補装具の購入又は修理をした者に対する旧障害者総合支援法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行の際現に障害者総合支援法第29条第1項、第51条の14第1項又は第51条の17第1項第1号の指定を受け、新障害者総合支援法第76条の3第1項に規定する情報公表対象サービス等の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「情報公表対象サービス等の内容」とあるのは「指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「情報公表対象サービス等」という。)の内容」とする。
第7条 施行日前に行われた児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(次項において「指定通所支援」という。)に係る同条第1項の規定による障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に行われた児童福祉法第21条の5の4第1項第1号の規定による指定通所支援又は同項第2号に規定する基準該当通所支援に係る同項の規定による特例障害児通所給付費の支給については、なお従前の例による。
第8条 施行日前に行われた児童福祉法第21条の5の15第1項(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)又は第2条の規定による改正前の同法第24条の9第1項(同法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)の指定又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行の際現に児童福祉法第6条の2の2第3項、第21条の5の3第1項、第24条の2第1項又は第24条の26第1項第1号の指定を受け、第2条の規定による改正後の同法(次条において「新児童福祉法」という。)第33条の18第1項に規定する情報公表対象支援の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下この条において「情報公表対象支援」という。)の提供を開始しようとするとき、その他厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「情報公表対象支援の内容」とあるのは「指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援(以下「情報公表対象支援」という。)の内容」とする。
第10条 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者(新障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労定着支援又は同条第16項に規定する自立生活援助に係るものに限る。)の指定及び児童福祉法第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者(新児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援に係るものに限る。)の指定の準備並びに新児童福祉法第33条の19の規定による基本指針の作成、新児童福祉法第33条の20の規定による市町村障害児福祉計画の作成及び新児童福祉法第33条の22の規定による都道府県障害児福祉計画の作成の準備は、この法律の施行前においても行うことができる。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第12条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の一部を次のように改正する。
第13条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の一部を次のように改正する。
第14条 次に掲げる法律の規定中「第5条第16項」を「第5条第18項」に改める。
一 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第2項及び第15条の2第4項
二 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条
第15条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の一部を次のように改正する。
第16条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)の一部を次のように改正する。
第17条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)の一部を次のように改正する。
第48条第1項第2号、第3項第3号及び第5項第2号中「同条第15項」を「同条第17項」に改める。
第18条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の一部を次のように改正する。
第19条 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条、第7条(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第10条の規定並びに附則第6条から第8条まで、第13条及び第14条の規定 公布の日
二 第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第8条及び第9条の規定並びに附則第4条、第5条、第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
三 第5条(児童福祉法第24条第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定 平成31年4月1日
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を受けている施設(指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)において当該指定都市の長が第1条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第3条第11項の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第12項の規定は、適用しない。
2 新認定こども園法第3条第10項の規定は、施行日以後に指定都市の長が同条第1項又は第3項の認定をした場合について適用する。
第3条 第4条の規定による改正後の地方自治法第206条第2項及び第4項、第229条第2項及び第4項、第231条の3第7項及び第9項、第238条の7第2項及び第4項、第243条の2第11項及び第13項並びに第244条の4第2項及び第4項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。
第4条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第8条の規定による改正前の森林法第6条第5項の規定によりされている協議の申出(森林法第5条第2項第8号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、第8条の規定による改正後の森林法第6条第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定によりされた届出とみなす。
第5条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第 号)の施行の日の前日までの間における第9条の規定による改正後の公営住宅法第16条第4項の規定の適用については、同項中「第5条の2第1項」とあるのは、「第5条の2」とする。
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第10条の規定による改正前の国土利用計画法(次項において「旧国土利用計画法」という。)第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第10条の規定による改正後の国土利用計画法(次項において「新国土利用計画法」という。)第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。
2 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧国土利用計画法第9条第12項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第9条第11項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部を次のように改正する。
第10条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の一部を次のように改正する。
第11条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の一部を次のように改正する。
第12条 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第13条 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第14条 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)の一部を次のように改正する。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
第2条 政府は、この法律の公布後3年を目途として、第8条の規定による改正後の社会福祉法第106条の3第1項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第30条 施行日から起算して1年を超えない期間内において第12条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(次条において「新障害者総合支援法」という。)第41条の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
第31条 新障害者総合支援法第41条の2の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定による同法第29条第1項の指定(新障害者総合支援法第41条の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日
二 略
三 略
四 第4条中生活保護法第30条第1項ただし書、第62条第1項及び第70条第1号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第5条の規定(社会福祉法第106条の3第1項第3号の改正規定を除く。)並びに附則第5条、第10条から第13条まで、第15条、第16条及び第19条から第22条までの規定 平成32年4月1日
第21条 当分の間、前条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定の適用については、同項中「又は同法第30条第1項ただし書」とあるのは「、同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設(以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「更生施設若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。