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健康保険法

大正11年法律第70号
最終改正:令和2年3月31日法律第8号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


(基本的理念)

第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。


(定義)

第3条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)

 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)

 日々雇い入れられる者

 2月以内の期間を定めて使用される者

 事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者

 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 国民健康保険組合の事業所に使用される者

 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)

 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。

 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。

 報酬(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

 この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。

 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

 任意継続被保険者であるとき。

 その他特別の理由があるとき。

 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。

 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの

 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

 鉱物の採掘又は採取の事業

 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

 貨物又は旅客の運送の事業

 貨物積卸しの事業

 焼却、清掃又はとさつの事業

 物の販売又は配給の事業

 金融又は保険の事業

 物の保管又は賃貸の事業

 媒介周旋の事業

 集金、案内又は広告の事業

 教育、研究又は調査の事業

 疾病の治療、助産その他医療の事業

 通信又は報道の事業

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業

 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

 この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)

 日々雇い入れられる者

 2月以内の期間を定めて使用される者

 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)

 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

10 この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。

第2章 保険者

第1節 通則

(保険者)

第4条 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。


(全国健康保険協会管掌健康保険)

第5条 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第51条の2、第63条第3項第2号、第150条第1項、第172条第3号、第10章及び第11章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。

 前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。


(組合管掌健康保険)

第6条 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。


(二以上の事業所に使用される者の保険者)

第7条 同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第5条第1項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

第2節 全国健康保険協会

(設立及び業務)

第7条の2 健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。

 協会は、次に掲げる業務を行う。

 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務

 第6章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務

 前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの

 第1号及び第2号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第123条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの

 第204条の7第1項に規定する権限に係る事務に関する業務

 前各号に掲げる業務に附帯する業務

 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。


(法人格)

第7条の3 協会は、法人とする。


(事務所)

第7条の4 協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


(資本金)

第7条の5 協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第18条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。


(定款)

第7条の6 協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 役員に関する事項

 運営委員会に関する事項

 評議会に関する事項

 保健事業に関する事項

 福祉事業に関する事項

 資産の管理その他財務に関する事項

 その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項

 前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 協会は、定款の変更について第2項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。


(登記)

第7条の7 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。


(名称)

第7条の8 協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。


(役員)

第7条の9 協会に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。


(役員の職務)

第7条の10 理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。

 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。

 監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。


(役員の任命)

第7条の11 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。

 理事は、理事長が任命する。

 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。


(役員の任期)

第7条の12 役員の任期は3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、再任されることができる。


(役員の欠格条項)

第7条の13 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。


(役員の解任)

第7条の14 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

 厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。


(役員の兼職禁止)

第7条の15 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


(代表権の制限)

第7条の16 協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。


(代理人の選任)

第7条の17 理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


(運営委員会)

第7条の18 事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。

 運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

 前項の委員の任期は、2年とする。

 第7条の12第1項ただし書及び第2項の規定は、運営委員会の委員について準用する。


(運営委員会の職務)

第7条の19 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。

 定款の変更

 第7条の22第2項に規定する運営規則の変更

 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算

 重要な財産の処分又は重大な債務の負担

 第7条の35第2項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更

 その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

 前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

 前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(委員の地位)

第7条の20 運営委員会の委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(評議会)

第7条の21 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。

 評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第34条第1項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長」という。)が委嘱する。


(運営規則)

第7条の22 協会は、業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。

 理事長は、運営規則を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。


(職員の任命)

第7条の23 協会の職員は、理事長が任命する。


(役員及び職員の公務員たる性質)

第7条の24 第7条の20の規定は、協会の役員及び職員について準用する。


(事業年度)

第7条の25 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(企業会計原則)

第7条の26 協会の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。


(事業計画等の認可)

第7条の27 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


(財務諸表等)

第7条の28 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。

 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第217条の2第4号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第2項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 財務諸表及び事業報告書等には、支部ごとの財務及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。

 協会は、第2項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び事業報告書等並びに同項の監事及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。


(会計監査人の監査)

第7条の29 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。

 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第2項の承認の時までとする。

 厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


(各事業年度に係る業績評価)

第7条の30 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。


(借入金)

第7条の31 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。


(債務保証)

第7条の32 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、前条の規定による協会の短期借入金に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。


(資金の運用)

第7条の33 協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。


(重要な財産の処分)

第7条の34 協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


(役員の報酬等)

第7条の35 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

 協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


(職員の給与等)

第7条の36 協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。


(秘密保持義務)

第7条の37 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

 前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。


(報告の徴収等)

第7条の38 厚生労働大臣は、協会について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

 前項の規定によって質問又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(監督)

第7条の39 厚生労働大臣は、協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

 協会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。

 協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。


(解散)

第7条の40 協会の解散については、別に法律で定める。


(厚生労働省令への委任)

第7条の41 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務及び会計その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(財務大臣との協議)

第7条の42 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

 第7条の27、第7条の31第1項若しくは第2項ただし書又は第7条の34の規定による認可をしようとするとき。

 前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

第3節 健康保険組合

(組織)

第8条 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。


(法人格)

第9条 健康保険組合は、法人とする。

 健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


(名称)

第10条 健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

 健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。


(設立)

第11条 一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。

 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。


第12条 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。


第13条 第31条第1項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前二条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。


第14条 厚生労働大臣は、一又は二以上の適用事業所(第31条第1項の規定によるものを除く。)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。

 前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


(成立の時期)

第15条 健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。


(規約)

第16条 健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 名称

 事務所の所在地

 健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地

 組合会に関する事項

 役員に関する事項

 組合員に関する事項

 保険料に関する事項

 準備金その他の財産の管理に関する事項

 公告に関する事項

 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

 前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。


(組合員)

第17条 健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。

 前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。


(組合会)

第18条 健康保険組合に、組合会を置く。

 組合会は、組合会議員をもって組織する。

 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。


(組合会の議決事項)

第19条 次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。

 規約の変更

 収入支出の予算

 事業報告及び決算

 その他規約で定める事項


(組合会の権限)

第20条 組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。

 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。


(役員)

第21条 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。

 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。

 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。

 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。

 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。


(役員の職務)

第22条 理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。

 監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。


(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)

第22条の2 第7条の37第1項の規定は、健康保険組合の役員及び職員について準用する。


(合併)

第23条 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。


(分割)

第24条 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。

 分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。

 分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

 分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。

 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


(設立事業所の増減)

第25条 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。

 第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。

 第1項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。

 第12条第2項の規定は、第1項の被保険者の同意を得る場合について準用する。


(解散)

第26条 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。

 組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決

 健康保険組合の事業の継続の不能

 第29条第2項の規定による解散の命令

 健康保険組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。


第27条 削除


(指定健康保険組合による健全化計画の作成)

第28条 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。


(報告の徴収等)

第29条 第7条の38及び第7条の39の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、同条第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第29条第1項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものとする。

 健康保険組合が前項において準用する第7条の39第1項の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。


(政令への委任)

第30条 この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

第3章 被保険者

第1節 資格

(適用事業所)

第31条 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


第32条 適用事業所が、第3条第3項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可があったものとみなす。


第33条 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


第34条 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。


(資格取得の時期)

第35条 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。


(資格喪失の時期)

第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

 死亡したとき。

 その事業所に使用されなくなったとき。

 第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。

 第33条第1項の認可があったとき。


(任意継続被保険者)

第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

 第3条第4項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。


(任意継続被保険者の資格喪失)

第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。

 死亡したとき。

 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)

 被保険者となったとき。

 船員保険の被保険者となったとき。

 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。


(資格の得喪の確認)

第39条 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。

 前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第2節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)

第40条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

標準報酬月額等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

58,000円

63,000円未満

第二級

68,000円

63,000円以上 73,000円未満

第三級

78,000円

73,000円以上 83,000円未満

第四級

88,000円

83,000円以上 93,000円未満

第五級

98,000円

93,000円以上 101,000円未満

第六級

104,000円

101,000円以上 107,000円未満

第七級

110,000円

107,000円以上 114,000円未満

第八級

118,000円

114,000円以上 122,000円未満

第九級

126,000円

122,000円以上 130,000円未満

第一〇級

134,000円

130,000円以上 138,000円未満

第一一級

142,000円

138,000円以上 146,000円未満

第一二級

150,000円

146,000円以上 155,000円未満

第一三級

160,000円

155,000円以上 165,000円未満

第一四級

170,000円

165,000円以上 175,000円未満

第一五級

180,000円

175,000円以上 185,000円未満

第一六級

190,000円

185,000円以上 195,000円未満

第一七級

200,000円

195,000円以上 210,000円未満

第一八級

220,000円

210,000円以上 230,000円未満

第一九級

240,000円

230,000円以上 250,000円未満

第二〇級

260,000円

250,000円以上 270,000円未満

第二一級

280,000円

270,000円以上 290,000円未満

第二二級

300,000円

290,000円以上 310,000円未満

第二三級

320,000円

310,000円以上 330,000円未満

第二四級

340,000円

330,000円以上 350,000円未満

第二五級

360,000円

350,000円以上 370,000円未満

第二六級

380,000円

370,000円以上 395,000円未満

第二七級

410,000円

395,000円以上 425,000円未満

第二八級

440,000円

425,000円以上 455,000円未満

第二九級

470,000円

455,000円以上 485,000円未満

第三〇級

500,000円

485,000円以上 515,000円未満

第三一級

530,000円

515,000円以上 545,000円未満

第三二級

560,000円

545,000円以上 575,000円未満

第三三級

590,000円

575,000円以上 605,000円未満

第三四級

620,000円

605,000円以上 635,000円未満

第三五級

650,000円

635,000円以上 665,000円未満

第三六級

680,000円

665,000円以上 695,000円未満

第三七級

710,000円

695,000円以上 730,000円未満

第三八級

750,000円

730,000円以上 770,000円未満

第三九級

790,000円

770,000円以上 810,000円未満

第四〇級

830,000円

810,000円以上 855,000円未満

第四一級

880,000円

855,000円以上 905,000円未満

第四二級

930,000円

905,000円以上 955,000円未満

第四三級

980,000円

955,000円以上 1,005,000円未満

第四四級

1,030,000円

1,005,000円以上 1,055,000円未満

第四五級

1,090,000円

1,055,000円以上 1,115,000円未満

第四六級

1,150,000円

1,115,000円以上 1,175,000円未満

第四七級

1,210,000円

1,175,000円以上 1,235,000円未満

第四八級

1,270,000円

1,235,000円以上 1,295,000円未満

第四九級

1,330,000円

1,295,000円以上 1,355,000円未満

第五〇級

1,390,000円

1,355,000円以上

 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。

 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。


(定時決定)

第41条 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第43条、第43条の2又は第43条の3の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。


(被保険者の資格を取得した際の決定)

第42条 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

 前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

 前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額

 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


(改定)

第43条 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


(育児休業等を終了した際の改定)

第43条の2 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第1項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


(産前産後休業を終了した際の改定)

第43条の3 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。


(報酬月額の算定の特例)

第44条 保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項、第42条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。

 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項若しくは前条第1項又は第1項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。


(標準賞与額の決定)

第45条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が573万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

 第40条第3項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。


(現物給与の価額)

第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。


(任意継続被保険者の標準報酬月額)

第47条 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

第3節 届出等

(届出)

第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。


(通知)

第49条 厚生労働大臣は、第33条第1項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第39条第1項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣又は保険者等にその旨を届け出なければならない。

 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。


第50条 保険者等は、第48条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。


(確認の請求)

第51条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。

 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。


(情報の提供等)

第51条の2 厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

第4章 保険給付

第1節 通則

(保険給付の種類)

第52条 被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

 傷病手当金の支給

 埋葬料の支給

 出産育児一時金の支給

 出産手当金の支給

 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

 家族埋葬料の支給

 家族出産育児一時金の支給

 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給


(健康保険組合の付加給付)

第53条 保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。


(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)

第53条の2 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。


(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)

第54条 被保険者に係る家族療養費(第110条第7項において準用する第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。


(他の法令による保険給付との調整)

第55条 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。


(保険給付の方法)

第56条 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第100条第2項(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

 傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。


(損害賠償請求権)

第57条 保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。


(不正利得の徴収等)

第58条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

 前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第63条第3項第1号に規定する保険医療機関において診療に従事する第64条に規定する保険医若しくは第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

 保険者は、第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、第88条第6項(第111条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。


(文書の提出等)

第59条 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第121条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。


(診療録の提示等)

第60条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は第88条第1項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

 第7条の38第2項の規定は前二項の規定による質問について、同条第3項の規定は前二項の規定による権限について準用する。


(受給権の保護)

第61条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。


(租税その他の公課の禁止)

第62条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

(療養の給付)

第63条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

 食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)

 次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)

 食事の提供である療養

 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)

 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。)

 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)

 第1項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。

 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)

 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの

 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局

 第2項第4号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。

 厚生労働大臣は、第2項第4号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。

 厚生労働大臣は、前項の規定により第2項第4号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

 厚生労働大臣は、第5項の規定により第2項第4号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。


(保険医又は保険薬剤師)

第64条 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。


(保険医療機関又は保険薬局の指定)

第65条 第63条第3項第1号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別(第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。

 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第63条第3項第1号の指定をしないことができる。

 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。

 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第73条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)(第89条第4項第7号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第89条第4項第7号及び第199条第2項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第89条第4項第7号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

 厚生労働大臣は、第2項の病院又は診療所について第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、第63条第3項第1号の指定を行うことができる。

 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法第21条第1項第1号又は第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める員数及び同条第3項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。

 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

 医療法第7条の3第1項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。


(保険医療機関の指定の変更)

第66条 前条第2項の病院又は診療所の開設者は、第63条第3項第1号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。

 前条第4項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。


(地方社会保険医療協議会への諮問)

第67条 厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。


(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

第68条 第63条第3項第1号の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

 保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。


(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)

第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について第64条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、第63条第3項第1号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。


(保険医療機関又は保険薬局の責務)

第70条 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

 保険医療機関又は保険薬局は、前項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。

 保険医療機関のうち医療法第4条の2に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。


(保険医又は保険薬剤師の登録)

第71条 第64条の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。

 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。

 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

 第1項又は第2項に規定するもののほか、保険医及び保険薬剤師に係る第64条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。


(保険医又は保険薬剤師の責務)

第72条 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。

 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。


(厚生労働大臣の指導)

第73条 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。


(一部負担金)

第74条 第63条第3項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

 70歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十

 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十

 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十

 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第75条の2第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。


第75条 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。


(一部負担金の額の特例)

第75条の2 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

 一部負担金を減額すること。

 一部負担金の支払を免除すること。

 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

 前項の措置を受けた被保険者は、第74条第1項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。

 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。


(療養の給付に関する費用)

第76条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。

 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。

 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)

第77条 厚生労働大臣は、前条第2項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第2項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。

 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(第150条の2第1項及び第150条の3において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。


(保険医療機関又は保険薬局の報告等)

第78条 厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第7条の38第2項及び第73条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第7条の38第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。


(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)

第79条 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。


(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

第80条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を取り消すことができる。

 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

 前号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 療養の給付に関する費用の請求又は第85条第5項(第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第110条第4項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

 保険医療機関又は保険薬局が、第78条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、第78条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

 この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。

 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。


(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)

第81条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消すことができる。

 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 保険医又は保険薬剤師が、第78条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第78条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し、前二号のいずれかに相当する事由があったとき。

 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 保険医又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。


(社会保険医療協議会への諮問)

第82条 厚生労働大臣は、第70条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第72条第1項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第63条第2項第3号若しくは第5号若しくは第76条第2項(これらの規定を第149条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第63条第2項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。


(処分に対する弁明の機会の付与)

第83条 厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。


(保険者が指定する病院等における療養の給付)

第84条 第63条第3項第2号及び第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令の例による。

 第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第74条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

 健康保険組合は、規約で定めるところにより、第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、第74条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。


(入院時食事療養費)

第85条 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

 被保険者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。

 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

 被保険者が第63条第3項第3号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

 第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び前条第1項の規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。


(入院時生活療養費)

第85条の2 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

 第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項及び前条第5項から第8項までの規定は、第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。


(保険外併用療養費)

第86条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。

 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第76条第2項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

 当該食事療養につき第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

 当該生活療養につき前条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

 厚生労働大臣は、前項第1号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第77条、第78条、第84条第1項及び第85条第5項から第8項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。

 第75条の規定は、前項の規定により準用する第85条第5項の場合において第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。


(療養費)

第87条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第76条第2項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第85条第2項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第85条の2第2項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

第2款 訪問看護療養費の支給

(訪問看護療養費)

第88条 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。

 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

 第75条の規定は、第6項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

10 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第4項の定め及び第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

11 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる。

12 指定訪問看護は、第63条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

13 前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(指定訪問看護事業者の指定)

第89条 前条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。

 指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第41条第1項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定、同法第42条の2第1項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定又は同法第53条第1項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る。次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第1項の指定があったものとみなす。ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

 介護保険法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法第77条第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第78条の10(同法第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項若しくは同法第78条の15第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効又は同法第115条の9第1項若しくは第115条の35第6項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第1項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

 厚生労働大臣は、第1項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の指定をしてはならない。

 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。

 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第92条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

 申請者が、第92条第2項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。

 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る前条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。

 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

 前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。


(指定訪問看護事業者の責務)

第90条 指定訪問看護事業者は、第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。

 指定訪問看護事業者は、前項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提供するものとする。


(厚生労働大臣の指導)

第91条 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。


(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)

第92条 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師その他の従業者を有しなければならない。

 前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

 厚生労働大臣は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。


(変更の届出等)

第93条 指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


(指定訪問看護事業者等の報告等)

第94条 厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。


(指定訪問看護事業者の指定の取消し)

第95条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。

 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、第92条第1項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

 指定訪問看護事業者が、第92条第2項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。

 第88条第6項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

 指定訪問看護事業者が、前条第1項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

 この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護に関し、第2号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。

 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。

 指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。


(公示)

第96条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 指定訪問看護事業者の指定をしたとき。

 第93条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

 前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。

第3款 移送費の支給

第97条 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

第4款 補則

(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)

第98条 被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。第129条第2項第2号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。同号及び第135条第1項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。同号及び第135条第1項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。同号及び第135条第1項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。同号及び第135条第1項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができる。

 前項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。

 当該疾病又は負傷について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。

 その者が、被保険者若しくは船員保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

 被保険者の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。

 第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給は、当該疾病又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第145条第6項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

 第1項の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

(傷病手当金)

第99条 被保険者(任意継続被保険者を除く。第102条第1項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)

 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)

 前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。


(埋葬料)

第100条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。

 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。


(出産育児一時金)

第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。


(出産手当金)

第102条 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

 第99条第2項及び第3項の規定は、出産手当金の支給について準用する。


(出産手当金と傷病手当金との調整)

第103条 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。


(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

第104条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「1年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。


(資格喪失後の死亡に関する給付)

第105条 前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

 第100条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。


(資格喪失後の出産育児一時金の給付)

第106条 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。


(船員保険の被保険者となった場合)

第107条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。


(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)

第108条 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。

 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。

 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 障害年金の額

 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 出産手当金の額(当該額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第99条第2項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第99条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部若しくは一部又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額その他の政令で定める差額については、この限りでない。

 傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

 保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第2項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第3項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

 年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。


第109条 前条第1項から第4項までに規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金又は出産手当金との差額を支給する。ただし、同条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書又は第4項ただし書の規定により傷病手当金又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

 前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。

第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

(家族療養費)

第110条 被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

 家族療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。

 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額

 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十

 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 百分の八十

 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十

 第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十

 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては第76条第2項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては第86条第2項第1号の費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第85条第2項の費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第85条の2第2項の費用の額の算定の例による。

 被扶養者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。

 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

 被扶養者が第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

 第63条、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条、第84条第1項、第85条第8項、第87条及び第98条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

 第75条の規定は、第4項の場合において療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。


(家族療養費の額の特例)

第110条の2 保険者は、第75条の2第1項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。

 前項に規定する被扶養者に係る前条第4項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。


(家族訪問看護療養費)

第111条 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第88条第4項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第110条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

 第88条第2項、第3項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項、第94条並びに第98条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。


(家族移送費)

第112条 被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

 第97条第2項及び第98条の規定は、家族移送費の支給について準用する。


(家族埋葬料)

第113条 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第100条第1項の政令で定める金額を支給する。


(家族出産育児一時金)

第114条 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。

第5節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

(高額療養費)

第115条 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。


(高額介護合算療養費)

第115条の2 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

第6節 保険給付の制限

第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。


第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。


第118条 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。

 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。


第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。


第120条 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りでない。


第121条 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第59条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


第122条 第116条、第117条、第118条第1項及び第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。

第5章 日雇特例被保険者に関する特例

第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者

第123条 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。

 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第2節 標準賃金日額等

(標準賃金日額)

第124条 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

標準賃金日額等級

標準賃金日額

賃金日額

第一級

3,000円

3,500円未満

第二級

4,400円

3,500円以上 5,000円未満

第三級

5,750円

5,000円以上 6,500円未満

第四級

7,250円

6,500円以上 8,000円未満

第五級

8,750円

8,000円以上 9,500円未満

第六級

10,750円

9,500円以上 12,000円未満

第七級

13,250円

12,000円以上 14,500円未満

第八級

15,750円

14,500円以上 17,000円未満

第九級

18,250円

17,000円以上 19,500円未満

第一〇級

21,250円

19,500円以上 23,000円未満

第一一級

24,750円

23,000円以上

 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。

 第40条第3項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。


(賃金日額)

第125条 賃金日額は、次の各号によって算定する。

 賃金が日又は時間によって定められる場合、1日における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額

 賃金が2日以上の期間における出来高によって定められる場合その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く。)には、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額

 賃金が2日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、1月を30日として計算する。)で除して得た額

 前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が1日において受ける賃金の額

 前各号のうち二以上に該当する賃金を受ける場合には、それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額

 1日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額

 前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。


(日雇特例被保険者手帳)

第126条 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

 厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

 日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第3条第2項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

 日雇特例被保険者手帳の様式、交付及び返納その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付

(保険給付の種類)

第127条 日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

 傷病手当金の支給

 埋葬料の支給

 出産育児一時金の支給

 出産手当金の支給

 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

 家族埋葬料の支給

 家族出産育児一時金の支給

 特別療養費の支給

 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給


(他の医療保険による給付等との調整)

第128条 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第55条第1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第140条第2項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。

 日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 特別療養費(第145条第6項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定若しくは第55条第1項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

 日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。


(療養の給付)

第129条 日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、第63条第1項各号に掲げる療養の給付を行う。

 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。

 当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。

 前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病又は負傷につき特別療養費(第145条第6項において準用する第132条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第135条第4項及び第145条第1項において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から1年(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、5年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)

 保険者は、日雇特例被保険者が、前項第1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

 日雇特例被保険者が第63条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第3項第1号又は第2号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。

 前項の受給資格者票は、第3項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病又は負傷につき第2項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。

 受給資格者票の様式、第3項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(入院時食事療養費)

第130条 日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第1項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。


(入院時生活療養費)

第130条の2 特定長期入院日雇特例被保険者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

 第129条第2項、第4項及び第5項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。


(保険外併用療養費)

第131条 日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

 第129条第2項、第4項及び第5項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。


(療養費)

第132条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

 日雇特例被保険者が、第129条第3項に規定する確認を受けないで、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。


(訪問看護療養費)

第133条 日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

 第129条第2項及び第5項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。


(移送費)

第134条 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。


(傷病手当金)

第135条 日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る。)であって、第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものを含む。次項及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、1日につき、当該各号に定める金額とする。ただし、次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

 当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合 当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えないものとする。

 日雇特例被保険者が、その疾病又は負傷について、第128条の規定により療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合又は介護保険法第20条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第129条第3項の受給資格者票(同条第5項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第1項及び第2項の規定を適用する。


(埋葬料)

第136条 日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上若しくは当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第100条第1項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。

 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。


(出産育児一時金)

第137条 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第101条の政令で定める金額を支給する。


(出産手当金)

第138条 出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

 出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月の前4月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。


(出産手当金と傷病手当金との調整)

第139条 日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。


(家族療養費)

第140条 日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

 第129条第2項、第4項及び第5項並びに第132条の規定は、家族療養費の支給について準用する。

 第87条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する第132条第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。


(家族訪問看護療養費)

第141条 日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

 第129条第2項及び第5項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。


(家族移送費)

第142条 日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。


(家族埋葬料)

第143条 日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。

 日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 家族埋葬料の額は、第113条の政令で定める金額とする。


(家族出産育児一時金)

第144条 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。

 日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 家族出産育児一時金の額は、第101条の政令で定める金額とする。


(特別療養費)

第145条 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月。第5項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第63条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。

 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

 1月間若しくは継続する2月間に通算して26日分以上又は継続する3月ないし6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第126条第3項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

 特別療養費の額は、第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第4号に掲げる額とする。

 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額

 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

 当該生活療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

 当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額

 第1項の療養又は指定訪問看護を受ける者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第1号及び第4号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。

 第1項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第149条において準用する第74条第1項第3号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第2項の規定の適用については、同項第1号及び第4号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。

 特別療養費受給票は、第1項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

 第132条の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「第129条第3項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。

 第87条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する第132条第1項又は第2項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

 特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


第146条 特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第3条第2項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第126条第3項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。


(高額療養費)

第147条 日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額又は日雇特例被保険者若しくはその被扶養者の療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。


(高額介護合算療養費)

第147条の2 日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。


(受給方法)

第148条 日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。


(準用)

第149条 次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

第56条から第62条まで

保険給付

第63条第2項、第64条、第70条第1項、第72条第1項、第73条、第76条第3項から第6項まで、第78条及び第84条第1項

療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給

第74条、第75条、第75条の2、第76条第1項及び第2項並びに第84条第2項

療養の給付

第77条

療養の給付及び保険外併用療養費の支給

第85条第2項及び第4項

入院時食事療養費の支給

第85条第5項及び第6項

入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給

第85条第8項

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給

第85条の2第2項及び第4項

入院時生活療養費の支給

第86条第2項及び第5項

保険外併用療養費の支給

第87条第2項及び第3項

療養費の支給

第88条第2項、第6項から第11項まで及び第13項、第90条第1項、第91条、第92条第2項及び第3項並びに第94条

訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給

第88条第4項及び第12項

訪問看護療養費の支給

第97条第2項

移送費及び家族移送費の支給

第103条第2項、第108条第1項から第3項まで及び第5項並びに第109条

傷病手当金及び出産手当金の支給

第110条第2項

家族療養費の支給

第110条第3項から第5項まで及び第8項並びに第110条の2

家族療養費及び特別療養費の支給

第111条第2項

家族訪問看護療養費の支給

第115条第2項

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

第116条から第121条まで

日雇特例被保険者又はその被扶養者

第6章 保健事業及び福祉事業

(保健事業及び福祉事業)

第150条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

 保険者は、前項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

 保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。

 保険者は、第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第1項又は第3項の事業を行うことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。


(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)

第150条の2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

 厚生労働大臣は、前項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。


(照合等の禁止)

第150条の3 前条第1項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならない。


(消去)

第150条の4 匿名診療等関連情報利用者は、提供を受けた匿名診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。


(安全管理措置)

第150条の5 匿名診療等関連情報利用者は、匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。


(利用者の義務)

第150条の6 匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。


(立入検査等)

第150条の7 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。


(是正命令)

第150条の8 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が第150条の3から第150条の6までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(基金等への委託)

第150条の9 厚生労働大臣は、第77条第2項に規定する調査及び第150条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。


(手数料)

第150条の10 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が第150条の2第1項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に納めなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

 第1項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収入とする。

第7章 費用の負担

(国庫負担)

第151条 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第173条の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。


第152条 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。

 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。


(国庫補助)

第153条 国庫は、第151条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第34条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額に対する同項第1号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。


第154条 国庫は、第151条及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第3条第1項第8号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第171条第2項及び第3項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

 国庫は、第151条、前条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。


第154条の2 国庫は、第151条及び前二条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。


(保険料)

第155条 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、第173条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

 前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。


(保険料等の交付)

第155条の2 政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料その他この法律の規定による徴収金の額及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第151条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く。)を控除した額を交付する。


(被保険者の保険料額)

第156条 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)である被保険者 一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額

 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 一般保険料額

 前項第1号の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

 前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。


(任意継続被保険者の保険料)

第157条 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

 前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。


(保険料の徴収の特例)

第158条 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、次条及び第159条の3において同じ。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。


第159条 育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。


第159条の2 厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第81条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。


第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。


(保険料率)

第160条 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。

 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。

 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

 第52条第1号に掲げる療養の給付その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第153条の規定による国庫補助の額を除く。)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額

 保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要する費用の予想額(第153条及び第154条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第173条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第154条の2の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額

 協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

11 厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

12 第9項の規定は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。

13 第1項及び第8項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。この場合において、第1項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第8項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。

14 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

15 基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。

16 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

17 協会は、第14項及び第15項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。


(準備金)

第160条の2 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。


(保険料の負担及び納付義務)

第161条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。


(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)

第162条 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。


第163条 削除


(保険料の納付)

第164条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。

 保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、保険者等は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。


(任意継続被保険者の保険料の前納)

第165条 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

 第1項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

 前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。


(口座振替による納付)

第166条 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。


(保険料の源泉控除)

第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。


(日雇特例被保険者の保険料額)

第168条 日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする。

 その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額

 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。以下同じ。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額

 イに掲げる額に百分の三十一を乗じて得た額

 賞与額(その額に1000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が40万円(第124条第2項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には、40万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額

 第40条第3項の規定は前項第2号の政令の制定又は改正について、第48条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第125条第2項の規定は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。


(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)

第169条 日雇特例被保険者は前条第1項第1号イの額の二分の一に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の二分の一の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第1号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額及び同項第2号の額の二分の一の額の合算額を負担する。

 事業主(日雇特例被保険者が1日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第4項から第6項まで、次条第1項及び第2項並びに第171条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

 前項の規定による保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。

 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。

 事業主は、第2項の規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

 事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。

 第164条第2項及び第3項並びに第166条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第167条第2項及び第3項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。


(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)

第170条 事業主が前条第2項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。

 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、前条第2項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、決定された保険料額が1000円未満であるときは、この限りでない。

 追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 第2項に規定する追徴金は、その決定された日から14日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。


(健康保険印紙の受払等の報告)

第171条 事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払及び前条第1項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない。

 前項の場合において、健康保険組合を設立する事業主は、併せて当該健康保険組合に同項の報告をしなければならない。

 前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。


(保険料の繰上徴収)

第172条 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。

 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。

 強制執行を受けるとき。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 企業担保権の実行手続の開始があったとき。

 競売の開始があったとき。

 法人である納付義務者が、解散をした場合

 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合


(日雇拠出金の徴収及び納付義務)

第173条 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。第175条において同じ。)に充てるため、第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。

 日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。


(日雇拠出金の額)

第174条 前条第1項の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。


(概算日雇拠出金)

第175条 前条の概算日雇拠出金の額は、当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。


(確定日雇拠出金)

第176条 第174条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。


(日雇拠出金の額の算定の特例)

第177条 合併又は分割により成立した日雇関係組合、合併又は分割後存続する日雇関係組合及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、高齢者の医療の確保に関する法律第41条に規定する前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。


(政令への委任)

第178条 第173条から前条までに定めるもののほか、日雇拠出金の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。


(国民健康保険の保険者への適用)

第179条 第3条第1項第8号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第173条から前条までの規定を適用する。


(保険料等の督促及び滞納処分)

第180条 保険料その他この法律の規定による徴収金(第204条の2第1項及び第204条の6第1項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第26条第4項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、第172条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

 前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、第172条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 保険者等は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。第6項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。

 第172条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

 前項の規定により協会又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 市町村は、第4項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。


(延滞金)

第181条 前条第1項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

 徴収金額が1000円未満であるとき。

 納期を繰り上げて徴収するとき。

 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。

 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。


(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)

第181条の2 協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。


(協会による保険料の徴収)

第181条の3 厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 第1項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を保険者等とみなして、第180条及び第181条の規定を適用する。

 第1項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第155条の2の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。

 前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。


(先取特権の順位)

第182条 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。


(徴収に関する通則)

第183条 保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

第8章 健康保険組合連合会

(設立、人格及び名称)

第184条 健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

 連合会は、法人とする。

 連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。

 連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。


(設立の認可等)

第185条 連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。


(規約の記載事項)

第186条 連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 目的及び事業

 名称

 事務所の所在地

 総会に関する事項

 役員に関する事項

 会員の加入及び脱退に関する事項

 資産及び会計に関する事項

 公告に関する事項

 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項


(役員)

第187条 連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。

 会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。

 副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

 監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。


(準用)

第188条 第7条の38、第7条の39、第9条第2項、第16条第2項及び第3項、第18条第1項及び第2項、第19条、第20条、第26条第1項(第2号に係る部分を除く。)及び第2項、第29条第2項、第30条、第150条並びに第195条の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、第7条の39第1項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、第188条において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と、第16条第2項中「前項」とあるのは「第186条」と、第29条第2項中「前項」とあるのは「第188条」と、「前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と読み替えるものとする。

第9章 不服申立て

(審査請求及び再審査請求)

第189条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。


第190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。


(行政不服審査法の適用関係)

第191条 前二条の審査請求及び第189条第1項の再審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。


(審査請求と訴訟との関係)

第192条 第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

第10章 雑則

(時効)

第193条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。


(期間の計算)

第194条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。


(印紙税の非課税)

第195条 健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。


(戸籍事項の無料証明)

第196条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第203条において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

 前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。


(報告等)

第197条 保険者(厚生労働大臣が行う第5条第2項及び第123条第2項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第48条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。


(立入検査等)

第198条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第7条の38第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。


(資料の提供)

第199条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。

 厚生労働大臣は、第63条第3項第1号又は第88条第1項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。


(厚生労働大臣と協会の連携)

第199条の2 厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。


(共済組合に関する特例)

第200条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。

 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。


第201条 厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。


第202条 第200条第1項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。


(市町村が処理する事務等)

第203条 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。

 協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。


(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第204条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

 第3条第1項第8号の規定による承認

 第3条第2項ただし書(同項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認

 第31条第1項及び第33条第1項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第34条第1項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第31条第2項及び第33条第2項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)

 第39条第1項の規定による確認

 第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第43条の2第1項及び第43条の3第1項の規定による申出の受理を含み、第44条第1項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)

 第45条第1項の規定による標準賞与額の決定(同条第2項において準用する第44条第1項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)

 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第50条第1項の規定による通知

 第49条第1項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第3項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第4項及び第5項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)

 第49条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第3項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第49条第4項及び第5項(第50条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告

 第51条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下

十一 第126条第1項の規定による申請の受理、同条第2項の規定による交付及び同条第3項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領

十二 第159条及び第159条の3の規定による申出の受理

十三 第166条(第169条第8項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認

十四 第171条第1項及び第3項の規定による報告の受理

十五 第180条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

十六 第183条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)

十七 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索

十八 第197条第1項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。

十九 第198条第1項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)

二十 第199条第1項の規定による資料の提供の求め

二十一 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

 機構は、前項第15号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第17号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 厚生年金保険法第100条の4第4項から第7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。


(財務大臣への権限の委任)

第204条の2 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第16号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第58条、第74条第2項及び第109条第2項(第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第204条の6第1項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

 厚生年金保険法第100条の5第2項から第7項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。


(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第204条の3 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

 厚生年金保険法第100条の6第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。


(滞納処分等実施規程の認可等)

第204条の4 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 厚生年金保険法第100条の7第2項及び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。


(機構が行う立入検査等に係る認可等)

第204条の5 機構は、第204条第1項第19号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 前項に規定する場合における第198条第1項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。


(機構が行う収納)

第204条の6 厚生労働大臣は、会計法(昭和22年法律第35号)第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

 厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第204条の7 第198条第1項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


(協会が行う立入検査等に係る認可等)

第204条の8 協会は、前条第1項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 前項に規定する場合における第198条第1項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。


(地方厚生局長等への権限の委任)

第205条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


(機構への事務の委託)

第205条の2 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの及び第203条第1項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

 第3条第2項ただし書(同項第3号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。)

 第46条第1項及び第125条第2項(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)

 第51条の2の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)

 第108条第6項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

 第155条第1項、第158条、第159条、第159条の3及び第172条の規定による保険料の徴収に係る事務(第204条第1項第12号、第13号及び第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務並びに第204条の6第1項の規定により機構が行う収納、第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第7号、第9号及び第11号に掲げる事務を除く。)

 第164条第2項及び第3項(第169条第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)

 第170条第1項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第2項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納、第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第9号及び第11号に掲げる事務を除く。)

 第173条第1項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納、第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第11号に掲げる事務を除く。)

 第180条第1項及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

 第181条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第204条第1項第15号から第17号までに掲げる権限を行使する事務及び第204条の6第1項の規定により機構が行う収納、第180条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

十一 第204条第1項第16号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

十二 介護保険法第68条第5項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)

十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(情報の提供等)

第205条の3 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

 厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。


(基金等への事務の委託)

第205条の4 保険者は、第76条第5項(第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。第1号において同じ。)及び第88条第11項(第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。

 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第76条第5項及び第88条第11項に規定する事務を除く。)

 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第6章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第155条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務

 第4章の規定による保険給付及び第5章第3節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第155条の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務

 保険者は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者と共同して委託するものとする。


(経過措置)

第206条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(実施規定)

第207条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第11章 罰則

第207条の2 第7条の37第1項(同条第2項及び第22条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第207条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第150条の6の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者

 第150条の8の規定による命令に違反した者


第208条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第49条第2項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

 第161条第2項又は第169条第7項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

 第169条第2項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第171条第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第2項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

 第198条第1項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第204条の5第2項において読み替えて適用される第198条第1項に規定する機構の職員及び第204条の8第2項において読み替えて適用される第198条第1項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第198条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


第209条 事業主以外の者が、正当な理由がなくて第198条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第210条 被保険者又は被保険者であった者が、第60条第2項(第149条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処する。


第211条 第126条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第212条 第126条第1項の規定に違反して、申請をせず、又は第169条第4項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、30万円以下の罰金に処する。


第212条の2 第7条の38第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第7条の39第1項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。


第213条 健康保険組合又は第154条第1項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、第171条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、50万円以下の罰金に処する。


第213条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第150条の7第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者


第213条の3 第207条の3の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。


第214条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第207条の3、第208条又は第213条の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


第215条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第60条第1項(第149条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。


第216条 事業主が、正当な理由がなくて第197条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、10万円以下の過料に処する。


第217条 被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第197条第2項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。


第217条の2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第7条の7第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

 第7条の27、第7条の31第1項若しくは第2項又は第7条の34の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 第7条の28第2項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

 第7条の28第4項の規定に違反して財務諸表、事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

 第7条の33の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。

 第7条の35第2項又は第7条の36第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第7条の35第2項又は第7条の36第2項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 この法律に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。


第218条 健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。


第219条 健康保険組合又は連合会が、第16条第3項(第188条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の38の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の38の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第29条第1項若しくは第188条において準用する第7条の39第1項の規定による命令に違反したときは、その役員を20万円以下の過料に処する。


第220条 第7条の8、第10条第2項又は第184条第4項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。


第221条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。

 第204条の3第1項、同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項、第204条の4第1項、第204条の5第1項及び第204条の6第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

 第204条の4第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第3項の規定による命令に違反したとき。


第222条 協会の役員は、第204条の8第1項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、大正15年7月1日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正16年1月1日から施行する。


(健康保険組合の財政調整)

第2条 健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するため、連合会は、政令で定めるところにより、会員である健康保険組合(以下この条において「組合」という。)に対する交付金の交付の事業を行うものとする。

 組合は、前項の事業に要する費用に充てるため、連合会に対し、政令で定めるところにより、拠出金を拠出するものとする。

 組合は、前項の規定による拠出金の拠出に要する費用に充てるため、調整保険料を徴収する。

 調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とする。

 調整保険料率は、交付金の交付に要する費用並びに組合の組合員である被保険者の数及び標準報酬を基礎として、政令で定める。

 第7条の39、第29条第2項及び第185条第3項の規定は、第1項の事業について準用する。この場合において、第7条の39第1項中「事業若しくは財産」とあるのは「事業」と、「定款」とあるのは「規約」と、第29条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第6項」と、「とき、又は前条第2項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき」とあるのは「とき」と、第185条第3項中「組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため」とあるのは「附則第2条第1項の事業を推進するため」と読み替えるものとする。

 第158条、第159条、第159条の3、第161条、第162条、第164条、第165条、第167条及び第193条の規定は、第3項の規定による調整保険料について準用する。

 一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定は、第160条第13項において準用する同条第8項の規定にかかわらず、同項の認可を受けることを要しない。

 前項の規定による決定をしたときは、当該変更後の一般保険料率を厚生労働大臣に届け出なければならない。


(特定健康保険組合)

第3条 厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(以下この条において「特定健康保険組合」という。)の組合員である被保険者であった者であって、改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下この条において「特例退職被保険者」という。)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、この限りでない。

 特例退職被保険者は、同時に二以上の保険者(共済組合を含む。)の被保険者となることができない。

 特例退職被保険者は、第1項の申出が受理された日から、その資格を取得する。

 特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。

 第104条の規定にかかわらず、特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない。

 特例退職被保険者は、この法律の規定(第38条第2号、第4号及び第5号を除く。)の適用については、任意継続被保険者とみなす。この場合において、同条第1号中「任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき」とあるのは「改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき」と、同条第3号中「保険者」とあるのは「附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合」とする。

 特例退職被保険者に対する保険給付の特例その他特例退職被保険者に関して必要な事項は、政令で定める。


(地域型健康保険組合)

第3条の2 第23条第3項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下この条において「地域型健康保険組合」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、第160条第13項において準用する同条第1項に規定する範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

 合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。

 当該合併が第28条第1項に規定する指定健康保険組合、被保険者の数が第11条第1項又は第2項の政令で定める数に満たなくなった健康保険組合その他事業運営基盤の安定が必要と認められる健康保険組合として厚生労働省令で定めるものを含むこと。

 前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。


(協会が管掌する健康保険の被保険者に係る給付の事業)

第4条 被保険者を使用する事業主(健康保険組合が組織されている事業所の事業主を除く。)及び当該被保険者で組織する法人その他の政令で定めるもの(次項において「法人等」という。)であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下この条において「承認法人等」という。)は、当該被保険者の療養に関して保険給付があった場合において、第74条第1項の規定により当該被保険者が支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、当該被保険者に対し、給付をすることができる。

 前項の法人等が承認を受けようとするときは、あらかじめ、協会の同意を得なければならない。

 承認法人等は、第1項の給付に要する費用に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、事業主又は被保険者から費用を徴収することができる。

 承認法人等の事業に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


第4条の2 削除


(退職者給付拠出金の経過措置)

第4条の3 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第7条の2第3項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「並びに介護保険法」とあるのは「及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)並びに介護保険法」と、第151条中「及び第173条の規定による拠出金」とあるのは「、第173条の規定による拠出金及び退職者給付拠出金」と、第155条第1項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、第160条第3項第2号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」と、同条第14項中「国庫補助額を控除した額)」とあるのは「国庫補助額を控除した額)並びに退職者給付拠出金の額」と、附則第2条第1項中「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金、退職者給付拠出金」とする。


(病床転換支援金の経過措置)

第4条の4 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた第7条の2第3項中「及び国民健康保険法」とあるのは「、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び国民健康保険法」と、前条の規定により読み替えられた第151条中「第173条」とあるのは「病床転換支援金等、第173条」と、次条の規定により読み替えられた第154条第2項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた第155条第1項中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第160条第3項第2号中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」と、前条の規定により読み替えられた第160条第14項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第173条第1項及び第176条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、前条の規定により読み替えられた附則第2条第1項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。


(国庫補助の経過措置)

第5条 当分の間、第153条中「千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合」とあり、第154条第1項中「前条に規定する政令で定める割合」とあり、同条第2項中「同条に規定する政令で定める割合」とあり、及び次条から附則第5条の4までの規定中「第153条に規定する政令で定める割合」とあるのは、「千分の百六十四」とする。


(国庫補助の特例)

第5条の2 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、国庫は、第151条、第153条及び第154条に規定する費用のほか、協会が拠出すべき同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額に第153条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。


第5条の3 平成29年度及び平成30年度の各年度において、国庫は、第151条、第153条、第154条及び前条に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。次条において同じ。)の納付に要する費用の額に介護保険法附則第11条第1項に規定する概算納付金の額に対する同条第6項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に第153条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第160条第16項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から附則第5条の3の規定による国庫補助の額を控除した額)」とする。


第5条の4 平成31年度において、国庫は、第151条、第153条、第154条及び附則第5条の2に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金の納付に要する費用の額に介護保険法附則第13条第1項に規定する概算納付金の額に対する同条第6項に規定する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に第153条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。この場合において、第160条第16項中「の額」とあるのは、「の額(協会が管掌する健康保険においては、その額から附則第5条の4の規定による国庫補助の額を控除した額)」とする。


第5条の5 平成29年度及び平成30年度の一の事業年度においては、第153条及び第154条並びに附則第4条の4から第5条の3までの規定にかかわらず、国庫は、附則第5条の規定により読み替えて適用される第153条及び第154条第1項、附則第4条の4の規定により読み替えて適用される附則第5条の規定により読み替えられた第154条第2項並びに附則第5条の規定により読み替えて適用される附則第5条の2及び第5条の3の規定により算定される額から、第1号に掲げる額(第3号に掲げる額がある場合には、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除して得た額)から第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。

 平成27年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「国保法等一部改正法」という。)第6条の規定による改正前の附則第5条の4から第5条の6までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

 平成26年度末における協会の準備金の額及び平成26年度において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成23年法律第73号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第15条第1項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額を原資として平成27年度中に協会に対して交付された額の合算額

 平成27年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第6条の規定による改正前の附則第5条の4から第5条の6までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成27年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成27年度から当該各事業年度までの間において独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第46条の2第1項から第3項まで及び独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成17年法律第71号)第16条第2項の規定により年金特別会計の健康勘定に納付された額(以下「納付額」という。)を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成27年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

 平成27年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額


第5条の6 平成31年度においては、第153条及び第154条並びに附則第4条の4、第5条、第5条の2及び第5条の4の規定にかかわらず、国庫は、附則第5条の規定により読み替えて適用される第153条及び第154条第1項、附則第4条の4の規定により読み替えて適用される附則第5条の規定により読み替えられた第154条第2項並びに附則第5条の規定により読み替えて適用される附則第5条の2及び第5条の4の規定により算定される額から、第1号に掲げる額(第3号に掲げる額がある場合には、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除して得た額)から第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。

 平成27年度から平成30年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第6条の規定による改正前の附則第5条の4から第5条の6までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成30年度末における協会の準備金の額

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

 前条第2号イに掲げる額

 平成27年度から平成29年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第6条の規定による改正前の附則第5条の4から第5条の6までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成27年度から平成29年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成27年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成27年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

 平成27年度から平成30年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額


第5条の7 平成32年度以降の一の事業年度においては、第153条及び第154条並びに附則第4条の4から第5条の2までの規定にかかわらず、国庫は、附則第5条の規定により読み替えて適用される第153条及び第154条第1項、附則第4条の4の規定により読み替えて適用される附則第5条の規定により読み替えられた第154条第2項並びに附則第5条の規定により読み替えて適用される附則第5条の2の規定により算定される額から、第1号に掲げる額(第3号に掲げる額がある場合には、第1号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除して得た額)から第2号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。

 平成27年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第6条の規定による改正前の附則第5条の4から第5条の6までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

 附則第5条の5第2号イに掲げる額

 平成27年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、国保法等一部改正法第6条の規定による改正前の附則第5条の4から第5条の6までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成27年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成27年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成27年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

 平成27年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額


(検討)

第5条の8 政府は、協会が作成する第160条第5項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、その財政の均衡を保つために協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、第153条及び第154条並びに附則第5条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(日本私立学校振興・共済事業団等の適用)

第6条 この法律の適用については、日本私立学校振興・共済事業団は共済組合と、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は共済組合の組合員とみなす。


(特定被保険者)

第7条 健康保険組合は、第156条第1項第2号及び第157条第2項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。

 前項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者に対する第156条第3項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「附則第7条第1項及び第3項」とする。

 第156条第2項の規定は、介護保険第2号被保険者である被扶養者(第1項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者の被扶養者に限る。)が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合について準用する。

 第1項の規定により特定被保険者に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とした健康保険組合の介護保険料率の算定の特例に関して必要な事項は、政令で定める。


(承認健康保険組合)

第8条 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合(以下この条において「承認健康保険組合」という。)は、第156条第1項第1号、第157条第2項、第160条第16項及び前条第1項の規定にかかわらず、介護保険第2号被保険者である被保険者(同項の規定によりその保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とされた特定被保険者を含む。第4項において同じ。)に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

 前項の特別介護保険料額の算定方法は、政令で定める基準に従い、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。

 前項の政令は、介護保険法第129条第2項に規定する政令で定める基準を勘案して定める。

 承認健康保険組合の介護保険第2号被保険者である被保険者に対する第162条の規定の適用については、同条中「介護保険料額」とあるのは、「特別介護保険料額」とする。


(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)

第8条の2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「旧児童手当法」という。)第20条の拠出金に関しては、第159条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。


(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

第8条の3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条の拠出金に関しては、第159条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条」とあるのは「並びに平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。


(都道府県単位保険料率の算定の特例等)

第8条の4 平成22年度から平成24年度までの間は、第160条第3項第3号中「並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「、健康保険事業の事務の執行に要する費用及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第7条の31の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第5項中「2年ごとに、翌事業年度以降の5年間」とあるのは「平成22年度から平成24年度までの間、毎事業年度の開始前に(平成22年度にあっては、当該年度開始後速やかに)、当該事業年度から平成24年度までの間(当該事業年度が平成24年度の場合にあっては、当該事業年度)」とする。


第8条の5 平成25年度及び平成26年度においては、第160条第3項第3号中「並びに健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業」と、「及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)」とあるのは「(第151条の規定による国庫負担金の額を除く。)並びに第7条の31の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定める額」と、同条第5項中「2年ごとに、翌事業年度以降の5年間」とあるのは「平成25年度にあっては当該年度開始後速やかに、同年度及び平成26年度の各事業年度についての、平成26年度にあっては当該年度開始前に、当該事業年度」とする。

 協会については、平成25年度及び平成26年度においては、第160条の2の規定は適用しない。


(延滞金の割合の特例)

第9条 第181条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。


(郵政会社等に関する経過措置)

第10条 国家公務員共済組合法附則第20条の2第2項に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第65条第3項第5号

高齢者の医療の確保に関する法律

高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

第70条第2項

国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。

国家公務員共済組合法(


(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)

第11条 改正法附則第25条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であって厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第23条の規定による改正後の健康保険法(次項において「新健康保険法」という。)第204条から第205条の3までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。

 前項の場合において、新健康保険法第204条から第205条の3までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則(昭和4年3月28日法律第20号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和9年3月26日法律第13号)

本法ハ昭和10年4月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ本法実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和10年1月1日ヨリ之ヲ施行ス

附 則(昭和14年4月6日法律第74号)

 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和17年2月21日法律第38号)

 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

 職員健康保険法ハ之ヲ廃止ス

 前項ノ規定施行前ノ職員健康保険ノ保険給付及保険料其ノ他ノ徴収金ニ関シテハ仍旧法ニ依ル

 第2項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ハ同規定施行ノ日ヨリ健康保険組合ト為リ職員健康保険組合ノ権利義務ヲ承継スルモノトス

 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノトス

 第2項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノノ受クル健康保険ノ保険給付ニ関シテハ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者タリシ期間ハ健康保険ノ被保険者タリシ期間ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ保険給付ヲ受ケタル期間ハ健康保険ノ被保険者トシテ之ニ相当スル保険給付ヲ受ケタル期間ト看做ス

 第2項ノ規定施行前職員健康保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル者ハ健康保険ノ保険給付及徴収金ニ関シテハ健康保険ノ被保険者タリシ者ト看做シ其ノ者ガ職員健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル保険給付ハ健康保険ノ被保険者トシテ受ケタル之ニ相当スル保険給付ト看做ス

 第2項ノ規定施行前職員健康保険法ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍旧法ニ依ル

 前六項ニ定ムルモノノ外第2項ノ規定施行ノ際必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和19年2月16日法律第21号)

第1条 本法施行ノ期日ハ保険給付ニ関スル改正規定及其ノ他ノ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和22年4月1日法律第45号)

第1条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。


第2条 常時5人未満の従業員を使用する事業所で、従前の健康保険法第13条第1号又は第2号に規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前の厚生年金保険法第16条の規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第14条又は厚生年金保険法第16条ノ2の認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から1箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。


第3条 健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和22年12月17日法律第200号)

この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。

附 則(昭和23年7月10日法律第126号)

 この法律は、昭和23年8月1日から、これを施行する。但し、第70条及び第70条ノ2の改正規定は、昭和23年度分から、これを適用する。

 この法律施行前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続き被保険者の資格を有する者で、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第3条に規定する標準報酬の等級の第十七級に該当するものについては、この法律施行の日に被保険者の資格を取得したるものとみなして第3条第3項の改正規定を適用する。

 この法律施行の際、現に存する保険審査官、社会保険審査会及びその職員は、この法律に基く相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(昭和24年4月30日法律第37号)

 この法律は、昭和24年5月1日から施行する。但し、第71条の4第1項の改正規定は、昭和24年4月1日から適用する。

 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなして、これを算定する。

 この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。

 この法律施行の日において現に健康保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ健康保険審議会の委員、幹事、又は書記を命ぜられたものとみなす。但し、委員の任期は、その者が健康保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。

附 則(昭和25年3月31日法律第47号)
(施行期日)

 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。

附 則(昭和25年3月31日法律第79号)

 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。

附 則(昭和25年5月1日法律第124号)

この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の健康保険法第11条第3項、船員保険法第12条第3項及び厚生年金保険法第11条第5項の規定は、昭和25年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

附 則(昭和25年12月22日法律第296号)

 この法律は、昭和26年1月1日から施行する。

 この法律の施行の際に、第55条(第59条ノ2第5項及び第59条ノ4第3項において準用する場合を含む。)又は第57条の規定により保険給付を受けている者については、第55条及び第57条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和26年3月31日法律第78号)

 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。

39 第34項から前項までの規定による改正後の健康保険法第4条第3項及び第11条第2項、船員保険法第5条第2項及び第12条第2項、厚生年金保険法第5条第2項及び第11条第4項、労働者災害補償保険法第31条第2項及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

附 則(昭和28年8月1日法律第116号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。但し、第57条ノ3の改正規定及び附則第5項の規定は、同年11月1日から施行する。

 昭和28年9月1日前に被保険者の資格を取得して同年9月1日まで引き続いて被保険者の資格のある者については、その者が同年9月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、改正後の第3条第3項の規定を適用する。

 前項の規定に該当する者及び昭和28年9月1日から同年10月31日までの間に第13条第1号(イ)から(ル)まで若しくは第2号又は第15条の規定によつて被保険者の資格を取得した者の同年10月31日までの標準報酬については、第3条の改正規定及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和28年9月1日から同年10月31日までの間に改正後の第13条第1号(ヲ)から(タ)までの規定によつて被保険者の資格を取得した者は、保険給付及び費用の負担に関する規定の適用については、同年10月31日までの間は、被保険者とならなかつたものとみなす。

 被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者若しくは被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して昭和28年11月1日前に2年を経過したものに関する保険給付の支給については、第57条ノ3の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和28年8月14日法律第206号)
(施行期日)

 この法律は、昭和28年8月1日から施行する。

附 則(昭和28年8月14日法律第207号)
(施行期日)

 この法律は、昭和28年11月1日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

附 則(昭和28年8月21日法律第245号)
(施行期日)

 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。

附 則(昭和29年5月19日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。

附 則(昭和30年6月30日法律第39号)

 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。

13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和30年8月1日法律第112号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和30年8月1日法律第116号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和32年3月31日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律中健康保険法第70条ノ3の改正規定は公布の日から、同法第3条の改正規定及び附則第3条の規定は昭和32年4月1日から、附則第6条、第7条及び第10条の規定は同年7月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。ただし、この法律による改正後の健康保険法(以下「新法」という。)第43条ノ8並びに第43条ノ16第2項及び第3項の規定は、同年6月30日までは適用しない。


(被扶養者に関する経過措置)

第2条 健康保険法第1条第2項の規定の改正により被扶養者でなくなる者であつて次の各号の一に該当するものの被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者又は被保険者であつた者と同一の世帯に属し、もつぱらその者により生計を維持している間に限り、同条同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第1号に該当する者にあつては、当該傷病手当金及びその傷病手当金の支給事由たる疾病又は負傷により発した疾病による傷病手当金以外の保険給付、第2号に該当する者にあつては、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病についての家族療養費以外の保険給付については、この限りでない。

 昭和32年5月1日において現に傷病手当金の支給を受け、かつ、病院又は診療所に収容されている被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持している者

 その疾病又は負傷につき昭和32年5月1日において現に被保険者又は被保険者であつた者が家族療養費の支給を受けている者


(標準報酬に関する経過措置)

第3条 昭和32年4月1日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、昭和32年3月の標準報酬月額が3万6000円である者の同年4月1日から同年9月30日までの標準報酬については、その者が同年4月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、新法第3条の規定を適用する。


(保険料に関する経過措置)

第4条 昭和32年4月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、新法第11条及び第11条ノ2の規定の適用を妨げない。


(一部負担金に関する経過措置)

第5条 昭和32年5月1日から同年6月30日までの間において新法第43条第3項各号に掲げる病院又は診療所について療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であつた者は、その給付を受ける際、この法律による改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)第43条ノ2第2項の規定の例により、当該病院又は診療所に一部負担金を支払わなければならない。この場合において、同条同項ただし書中「組合ノ指定スル者」とあるのは、「第43条第3項第2号ニ掲グル病院又ハ診療所」と読み替えるものとする。


第6条 昭和32年7月1日において現に病院又は診療所に収容されている者は、当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、新法第43条ノ8第1項第2号(新法第43条ノ16第2項において例による場合を含む。)の規定による一部負担金を支払うことを要しない。ただし、その者が同日以後引き続き当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により病院又は診療所に収容されている間に限る。


第7条 健康保険組合は、当分の間、健康保険法第74条第1項の規定により一部負担金を支払つた被保険者に対し、その支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約をもつて定める額の支給を行うことができる。


(保険医及び保険薬剤師に関する経過措置)

第8条 昭和32年5月1日において現に旧法第43条ノ3第1項又は船員保険法の一部を改正する法律(昭和32年法律第44号)による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第28条ノ3第1項の規定による保険医又は保険薬剤師である者は、新法第43条ノ5第1項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。

 昭和32年5月1日前に旧法第43条ノ3第5項又は旧船員保険法第28条ノ3第5項の規定により行われた保険医又は保険薬剤師の辞退の予告は、新法第43条ノ11第3項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録のまつ消の予告とみなす。

 第1項の者であつて、昭和32年5月1日前に旧法第43条ノ4第1項又は旧船員保険法第28条ノ4第1項の規定による厚生大臣の定に違反したものについては、新法第43条ノ6第1項の規定による命令に違反したものとみなして、新法第43条ノ13の規定を適用する。

 昭和32年5月1日前に旧法第43条ノ4第3項又は旧船員保険法第28条ノ4第3項の規定により保険医又は保険薬剤師の指定を取り消された者については、その取消の時に新法第43条ノ13の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を取り消されたものとみなして、新法第43条ノ5の規定を適用する。

 第1項の者が昭和32年5月1日において現に健康保険又は船員保険の診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は、その者の行う診療又は調剤に関しては、昭和32年10月31日(同日前に当該病院若しくは診療所又は薬局につき新法第43条ノ3第1項の規定による指定が行われたときはその指定の日)までは、新法第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。


(保険者の指定する者に関する経過措置)

第9条 昭和32年5月1日において現に保険者が旧法第43条ノ2第1項の規定による指定をしている者は、昭和32年7月31日までは、新法第43条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に該当しないものであつても、これに該当するものとみなし、旧法によるその指定は、新法第43条第3項第2号の規定による指定とみなす。


(資格喪失後の期間に係る保険給付に関する経過措置)

第11条 昭和32年5月1日において現に旧法第55条(旧法第57条第2項、第59条ノ2第5項及び第59条ノ4第3項において準用する場合を含む。)の規定により保険給付を受けている者については、新法第55条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(従前の行為に対する罰則の適用)

第16条 昭和32年5月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和33年4月30日法律第106号)

この法律は、昭和33年7月1日から施行する。

附 則(昭和33年5月1日法律第128号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和33年7月1日から施行する。

附 則(昭和33年5月10日法律第149号)
(施行期日)

 この法律中第10条、第15条第2項、第17条第1項、第17条の4、第30条及び第35条の改正規定(第17条の4の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第2項、第3項及び第6項から第9項までの規定は昭和33年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行し、改正後の第28条及び第28条の2の規定は、昭和33年度以降の費用について適用する。

附 則(昭和33年12月27日法律第193号)

この法律は、新法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。

附 則(昭和34年4月20日法律第148号)
(施行期日)

 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和36年6月15日法律第135号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年6月15日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年11月16日法律第227号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年4月2日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。


(延滞金に関する経過措置)

第20条 第33条、第37条及び第38条の規定中延滞金に関する部分並びに第40条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和37年5月11日法律第123号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)

13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。

14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月8日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(昭和38年3月31日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。


(健康保険の療養の給付等に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に健康保険法第20条の規定による被保険者である者は、この法律の施行の日から1箇月以内に保険者に申し出て、この法律による改正前の健康保険法第21条第1号に規定する期間を経過した時に被保険者の資格を喪失することができる。

 健康保険の被保険者であつた者又は被扶養者であつた者の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病(以下「傷病」という。)であつて、療養の給付又は家族療養費の支給開始後この法律の施行前に3年を経過したものに関するこれらの給付の支給については、健康保険法第55条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行前に同一の傷病に関し療養の給付又は家族療養費の支給開始後3年を経過した健康保険の被保険者又は被扶養者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該傷病及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付又は家族療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和39年7月6日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和41年4月28日法律第63号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

 第1条の規定による改正後の健康保険法第3条第1項及び第71条ノ4第1項の規定、第2条の規定による改正後の船員保険法第4条第1項、第59条第5項及び第60条第1項の規定並びに附則第2条から附則第4条まで及び附則第12条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和41年4月1日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が5万2000円である者の同年4月から同年9月までの標準報酬については、その者が同年4月1日に被保険者の資格を取得したものとみなして、第1条の規定による改正後の健康保険法第3条の規定を適用する。この場合において、その者が厚生年金保険の被保険者であつて、その者の同年4月における厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による標準報酬月額が5万2000円又は5万6000円であるときは、健康保険法第3条第3項の規定にかかわらず、その者の同年4月における厚生年金保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

附 則(昭和42年6月12日法律第36号)

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

附 則(昭和44年8月7日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和44年9月1日から施行する。


(分娩費等の額に関する経過措置)

第2条 昭和44年9月1日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年6月1日法律第111号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年8月10日法律第69号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和48年9月1日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和48年9月21日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和48年9月26日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。


(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和48年10月1日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が1万8000円以下であるもの又は10万4000円であるもの(報酬月額が10万7000円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和48年10月1日から昭和49年9月30日までの標準報酬とする。

 この法律による改正後の健康保険法第67条又はこの法律による改正後の船員保険法第25条の規定は、第三者の行為により昭和48年10月1日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。

 この法律による改正後の健康保険法第70条ノ3第1項の規定は、昭和48年10月1日前に行なわれた療養の給付、同日前に行なわれた療養に係る家族療養費の支給並びに同日前の期間に係る傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用については、適用しない。

附 則(昭和51年6月5日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和51年7月1日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年6月の標準報酬月額が2万8000円以下であるもの又は20万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が21万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和51年7月1日から同年9月30日までの標準報酬とする。

 この法律による改正後の健康保険法第20条第1項の規定は、昭和51年7月1日以後に同法第18条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用し、同日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

 健康保険法第20条の規定による被保険者に関する昭和51年6月以前の月分の保険料の納付期日及び当該保険料を納付しないことによるその被保険者の資格の喪失については、この法律による改正後の同法第21条第3号及び第79条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 昭和51年7月1日前に健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きその被保険者の資格を有する者に関する同月分の保険料の納付期日は、この法律による改正後の同法第79条第1項ただし書の規定にかかわらず、同年8月10日とする。

附 則(昭和52年12月16日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和53年1月1日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和53年1月1日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、昭和52年12月の標準報酬月額が32万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が33万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和53年1月1日から同年9月30日までの標準報酬とする。

 この法律の施行の日において現に病院又は診療所に収容されている者が当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により同日以後引き続き病院又は診療所に収容されている場合における一部負担金については、この法律による改正後の健康保険法第43条ノ8第1項第2号(同法第43条ノ16第2項において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の健康保険法第47条に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

附 則(昭和55年12月10日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費の額については、なお従前の例による。

 健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に3年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

 この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第59条ノ2ノ2又はこの法律による改正前の船員保険法第31条ノ3の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和57年8月17日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第19条 健康保険の被保険者又は被扶養者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費若しくは高額療養費又は家族療養費若しくは家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局が施行日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は家族療養費の支給に関する費用の返還については、なお従前の例による。

 施行日前にした行為に対する健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年8月14日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に一条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和59年10月1日から、第1条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和60年4月1日から、第2条中船員保険法第59条ノ3の改正規定は同年10月1日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中健康保険法第43条ノ14第1項の改正規定及び第44条ノ2の前に一条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 昭和59年10月1日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が6万4000円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和59年10月1日から昭和60年9月30日までの標準報酬とする。


第3条 新健保法第13条第2号に掲げる事業所に使用される者であつて、常時5人以上の従業員を使用する事業所以外の事業所に使用されるものについては、同条(同法第14条、第16条から第18条まで、第20条第1項、第21条、第31条、第55条第2項(第55条ノ2第2項、第57条第2項及び第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)及び第69条の7において適用する場合を含む。)の規定は、昭和64年3月31日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。


第6条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。

 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。

 新健保法第58条第2項及び第3項の規定(これらの規定を新健保法第69条の31において準用する場合を含む。)は、健康保険法の規定による傷病手当金を受けるべき者であつて、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金又は障害手当金の支給を受けることができることとなつた日が施行日以後であるものについて適用する。


第7条 新健保法第79条ノ3及び第79条ノ4の規定にかかわらず、昭和60年9月30日までの間における日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額は、1日につき、日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ次の表に定めるとおりとする。

標準賃金日額の等級

保険料額

日雇特例被保険者の負担すべき額

事業主の負担すべき額

第一級

120円

55円

65円

第二級

170円

80円

90円

第三級

270円

125円

145円

第四級

390円

180円

210円

第五級

520円

240円

280円

第六級

650円

300円

350円

第七級

800円

365円

435円

第八級

980円

450円

530円

第九級

1,210円

555円

655円

第一〇級

1,440円

660円

780円

第一一級

1,670円

765円

905円


第8条 昭和59年度の概算日雇拠出金に関する新健保法第79条ノ11の規定の適用については、同条中「前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料」とあるのは、「昭和58年度ニ納付セラレタル旧日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)ノ規定ニ依ル保険料」とする。


(日雇労働者健康保険法の廃止)

第18条 日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)は、廃止する。


(日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)

第19条 施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。

旧日雇健保法第4条第2項の規定による都道府県知事の決定

新健保法第69条の5第2項の規定による都道府県知事の決定

旧日雇健保法第7条に規定する社会保険庁長官の承認

新健保法第69条の8に規定する社会保険庁長官の承認

旧日雇健保法第8条第2項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳

新健保法第69条の9第2項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳

旧日雇健保法の規定により納付された保険料の額に対応する賃金日額の等級に対応する給付基礎日額

新健保法第69条の6第1項に規定する同一の等級(特例第一級に対応する給付基礎日額については、第一級)の標準賃金日額

旧日雇健保法第10条第4項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票

新健保法第69条の12第3項の規定による表示をした受給資格者票

旧日雇健保法第17条の4第2項の規定により交付した特別療養費受給票

新健保法第69条の26第3項の規定により交付した特別療養費受給票

 旧日雇健保法第6条の規定によつて被保険者となつた者の旧日雇健保法第8条第1項に規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、新健保法第69条の9第1項に規定する申請とみなす。


第20条 施行日前に旧日雇健保法の規定によつてした保険給付は、新健保法の相当する規定によつてした保険給付とみなす。

 施行日前に給付事由が生じた旧日雇健保法の規定による保険給付(以下「旧保険給付」という。)については、附則第29条の規定によるもののほか、なお従前の例による。

 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要した費用に関する旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局の請求については、なお従前の例による。


第21条 この法律の施行の際現に疾病又は負傷に関して旧日雇健保法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。以下この条において同じ。)又は家族療養費の支給を受けている者であつて、当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷についての療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日(その開始の日前に当該疾病(その原因となつた疾病又は負傷を含む。)又は負傷につき旧日雇健保法の規定による特別療養費の支給が行われたときは、当該特別療養費の支給の開始の日。以下この条において同じ。)から起算して5年を経過しないものに対しては、新健保法第69条の12第2項(第69条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない場合においても、当該療養の給付又は家族療養費の支給の開始の日から起算して5年を経過するまでの間、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し、新健保法第69条の12第1項若しくは第69条の13第1項又は第69条の22第1項の規定による療養の給付若しくは特定療養費の支給又は家族療養費の支給を行うものとする。


第22条 この法律の施行の際現に旧日雇健保法の規定により傷病手当金又は出産手当金を受けることができる者に対し、同一の疾病若しくは負傷又は出産に関し引き続き新健保法の規定により支給する傷病手当金又は出産手当金については、新健保法第69条の15第2項第1号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」と、同項第2号中「標準賃金日額の合算額のうち最大のものの五十分の一」とあるのは「標準賃金日額の合算額が最大となるように七十八の日を選んだ場合における当該合算額の七百八十分の六」と、新健保法第69条の18第2項中「分べんの月前の標準賃金日額の合算額1月分の五十分の一」とあるのは「分べんの日の属する月の前4月間の保険料が納付された日のうちからその納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の合算額が最大となるように二十八の日を選んだ場合における当該合算額の二百八十分の六」とする。


第23条 詐欺その他不正の行為によつて旧保険給付を受けた者からの当該旧保険給付に要した費用の全部又は一部の徴収、当該旧保険給付に関し虚偽の証明又は不正な健康保険印紙のちよう付若しくは消印をした事業主及び保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をした保険医に対する徴収金を納付すべきことの命令並びに詐欺その他不正の行為によつて旧日雇健保法の規定による療養の給付に関する費用の支払又は旧日雇健保法第17条第3項(旧日雇健保法第17条の6において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けた旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる保険医療機関及び保険薬局からのその支払つた額の返還及びその額に百分の十を乗じた額の支払については、なお従前の例による。


第24条 施行日前の期間に係る旧日雇健保法の規定による保険料に係る決定及び追徴金の徴収並びに当該保険料その他旧日雇健保法の規定による徴収金に係る督促、滞納処分及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。


第25条 旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧日雇健保法第39条第1項及び第40条に規定するものについての不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。


第26条 旧日雇健保法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る日雇労働者健康保険の施行に関し必要な旧日雇健保法第44条から第48条までにおいて規定する事項については、なお従前の例による。


第27条 施行日前に行われた旧日雇健保法の規定による療養の給付又は家族療養費、特別療養費若しくは高額療養費の支給に係る療養に要する費用のうち、施行日の属する月の末日までに旧日雇健保法第10条第5項第1号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局が当該療養に関し請求したものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。

 旧日雇健保法の規定による日雇労働者健康保険の保険者が老人保健法の規定により納付すべきであつた拠出金であつて施行日の属する月の末日までに納付するものに係る国庫の負担については、なお従前の例による。


第28条 旧日雇健保法の規定により納付された保険料は、新健保法の規定により納付された日雇特例被保険者に関する保険料とみなす。


第29条 旧保険給付のうち傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給は、新健保法第70条ノ4第1項の規定の適用については、同項に規定する傷病手当金、出産手当金及び高額療養費の支給とみなす。


第30条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和60年5月1日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第114条 健康保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による障害について附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年6月1日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 分べんの日がこの法律の施行の日の前42日以前の日である被保険者及び被保険者であつた者については、前条の規定による改正後の健康保険法第50条第2項及び第69条の18第1項の規定は、適用しない。

 この法律の施行前に分べんの日後労務に服すに至つた被保険者及び被保険者であつた者で、この法律の施行の際同日以後42日を経過していないものについては、前条の規定による改正後の健康保険法第50条第2項及び第69条の18第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(昭和61年12月22日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成3年10月4日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に一項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に一条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に二節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に一節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成4年4月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成4年3月31日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に一条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 平成4年10月1日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が7万6000円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬は、平成4年10月1日から平成5年9月30日までの標準報酬とする。


第3条 新健保法第50条第2項及び第69条の18第1項の規定は、分べんの日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。


第4条 平成4年3月以前の月(新健保法第20条の規定による被保険者については、同年4月以前の月)に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。


第5条 新健保法附則第12条の規定により読み替えられた新健保法第70条ノ3第1項及び第70条ノ4の規定は、平成4年度以降の国庫補助金について適用し、平成3年度以前の国庫補助金については、なお従前の例による。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後、政府の管掌する健康保険事業の中期的財政運営の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新健保法附則第12条の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成7年4月1日

 第1条中健康保険法第4章の2の改正規定(「28日」を「26日」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 平成6年10月1日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者及び同法附則第9条第1項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が8万6000円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬は、平成6年10月1日から平成7年9月30日までの標準報酬とする。


第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。


第4条 厚生大臣の定める病院又は診療所(新健保法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、新健保法第43条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この項において「付添看護」という。)を受けたときは、平成8年3月31日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新健保法第44条ノ2又は新健保法第69条の14第1項(健康保険法第69条の26第5項において準用する場合を含む。)に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。

 前項の規定は、健康保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

 新健保法第43条ノ17第2項(新健保法第69条の31において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する標準負担額は、新健保法第43条ノ17第2項の規定にかかわらず、平成8年9月30日までの間、600円(同項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。


第6条 この法律の施行の際現に老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者であるものについては、新健保法の施行日に、新健保法第44条ノ4第1項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。ただし、その指定老人訪問看護事業を行う者が施行日の前日までに、厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。


第7条 施行日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。


第8条 新健保法第50条第1項、第59条ノ4、第69条の17及び第69条の24の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の健康保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。


(入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

第9条 厚生大臣は、新健保法第43条ノ17第2項の標準負担額、新健保法第44条ノ8第1項の厚生省令及び同条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、施行日前においても新健保法第1条ノ2に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

 厚生大臣は、新健保法第43条ノ17第2項の基準、同条第9項において準用する新健保法第43条ノ4第1項及び第43条ノ6第1項の厚生省令、新健保法第44条ノ4第4項に規定する定め並びに新健保法第44条ノ8第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。


(罰則に関する経過措置)

第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第66条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年3月31日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

第3条 前条の規定による改正後の健康保険法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成7年5月8日法律第87号)

この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。

附 則(平成7年6月9日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条、第7条、第11条、第13条、第14条、第16条、第18条、第20条及び第22条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年5月9日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、第3条中労働基準法第65条第1項の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、第7条中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、第12条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(昭和24年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成10年4月1日

附 則(平成9年6月20日法律第94号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、平成9年9月1日から施行する。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費、家族療養費、高額療養費又は特別療養費の額については、なお従前の例による。


第3条 平成9年8月以前の月に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。


(検討等)

第15条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年11月21日法律第105号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

 第8条の規定の施行の際現に健康保険法第43条ノ3第1項の指定を受けている保険医療機関又は保険薬局の当該指定の有効期間については、第8条の規定による改正後の同法第43条ノ3第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成9年12月17日法律第124号)

この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第4条ただし書、第5条ただし書、第16条及び第30条ただし書の規定 平成11年10月1日

附 則(平成10年6月17日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)

第2条 政府は、健康保険法第65条第4項(同法第66条第2項(同法第86条第13項において準用する場合を含む。)及び第86条第13項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第13条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第43条ノ12の規定により指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局に対する当該取消しに係る健康保険法第65条第3項第1号の規定の適用については、同号中「5年」とあるのは、「2年」とする。


第14条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第43条ノ3第1項の指定を受けている病院又は診療所については、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項から第3項までの許可を受けている当該病院又は診療所の病床であって同号に掲げる規定の施行の際現に存するものに関し、第4条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第43条ノ3第1項の規定による保険医療機関の指定を受けたものとみなす。


第15条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第43条ノ3第1項の指定を受けている病院又は診療所については、新健保法第43条ノ3第4項(同条第6項において準用する場合を除く。)の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。


(政令で定める日=平成12年5月31日)

第16条 前三条の規定は、健康保険法第86条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関の承認について準用する。


第17条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第43条ノ13の規定により登録を取り消された医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する当該取消しに係る健康保険法第71条第2項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「2年」とする。


第18条 旧健保法保険医療機関等が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新健保法第67条ノ2第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年6月7日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年12月6日法律第140号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条中健康保険法第58条に三項を加える改正規定、同法第69条の31の改正規定及び同法附則第12条の改正規定、第4条中船員保険法第30条ノ2に二項を加える改正規定、附則第19条中国家公務員共済組合法第66条の改正規定及び同法第74条第2項の改正規定、附則第21条中地方公務員等共済組合法第68条の改正規定及び同法第76条第2項の改正規定並びに附則第23条中私立学校教職員共済法第25条の改正規定 平成13年4月1日


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 平成13年1月1日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者、同法附則第9条第1項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、平成12年12月の標準報酬月額が9万2000円であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬は、平成13年1月1日から同年9月30日までの標準報酬とする。


第6条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。


第7条 平成13年1月1日前に、第1条の規定による改正前の健康保険法第76条の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月1日に、新健保法第71条ノ3ノ2(新健保法附則第8条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第3条第1項に規定する特別保険料及び新健保法附則第8条第3項に規定する調整保険料について、新健保法第71条ノ3ノ2(新健保法附則第8条第7項において準用する場合を含む。)及び附則第3条第2項の規定を適用する。


第8条 健康保険の保険者は、健康保険法第160条第11項及び附則第13条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成12年度から平成14年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。


(その他の経過措置の政令への委任)

第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年12月6日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年7月4日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。


(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第114条 前条の規定による改正後の健康保険法第58条第4項及び船員保険法第30条ノ2第5項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月7日法律第143号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月12日法律第153号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(処分、手続等に関する経過措置)

第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(経過措置の政令への委任)

第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年8月2日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。


(医療保険制度の改革等)

第2条 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。

 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成14年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第2号に掲げる事項についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。

 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方

 新しい高齢者医療制度の創設

 診療報酬の体系の見直し

 政府は、おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

 健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し

 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化

 政府は、おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。

 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化

 医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設

 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し

 政府は、おおむね5年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備

 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備

 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方

 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。


第4条 第1条の規定による改正後の健康保険法第114条及び第144条の規定は、出産の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者の第1条の規定による改正前の健康保険法の配偶者出産育児一時金については、なお従前の例による。


第5条 前二条に規定するもののほか、施行日前に第1条の規定による改正前の健康保険法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


第6条 第2条の規定の施行の日前に任意継続被保険者(第1条の規定による改正後の健康保険法第3条第4項に規定する任意継続被保険者をいう。以下この条において同じ。)の資格を取得した者のその任意継続被保険者の資格の喪失については、第2条の規定による改正後の同法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


第7条 平成15年4月1日前の各月の健康保険の標準報酬については、なお従前の例による。

 平成15年4月1日前に第2条の規定による改正前の健康保険法第41条第1項、第42条第1項又は第43条第1項の規定により決定され、又は改定された同年3月における標準報酬は、同年8月までの各月の標準報酬月額とする。


第8条 平成15年4月前の賞与等(第2条の規定による改正前の健康保険法附則第3条第2項に規定する賞与等をいう。)に係る届出及び特別保険料の納付については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第35条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第36条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年8月2日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~八 略

 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月11日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日

二及び三 略

 第4条、第11条、第18条、第41条、第43条、第48条及び第50条並びに附則第9条第2項、第10条、第13条第6項、第14条、第56条の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第65条の規定 平成18年7月1日


(検討)

第3条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第57条 第49条の規定による改正後の健康保険法第43条の2の規定は、平成17年4月1日以後に終了した同条第1項に規定する育児休業等(第3項において「育児休業等」という。)について適用する。

 平成17年4月1日前に第49条の規定による改正前の健康保険法第159条の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。

 平成17年4月1日前に育児休業等を開始した者(平成17年4月1日前に第49条の規定による改正前の健康保険法第159条の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成17年4月1日とみなして、第49条の規定による改正後の健康保険法第159条の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第41条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年12月8日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年5月25日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年6月22日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第7条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から第4条の2までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年6月29日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成18年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

 略

 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日

 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日

 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日

 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第1条又は第3条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の健康保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。


第4条 厚生労働大臣は、第1条の規定による改正後の健康保険法第63条第2項第3号及び第4号の定め(同項第3号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第85条の2第2項の基準、同法第86条第2項第1号の定め並びに同法第85条の2第5項及び第86条第4項において準用する同法第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令を定めようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。


第5条 施行日において現に第1条の規定による改正前の健康保険法第86条第1項第1号の規定により特定承認保険医療機関の承認を受けている病院又は診療所は、施行日に、健康保険法第63条第3項第1号の指定を受けたものとみなす。ただし、当該開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

 前項本文の規定により指定を受けたものとみなされた病院又は診療所に係る当該指定の効力を有する期間は、健康保険法第68条第1項の規定にかかわらず、その病院又は診療所について第1条の規定による改正前の健康保険法第86条第12項において準用する同法第68条第1項の規定により承認の効力を有するとされた期間の施行日における残存期間と同一の期間とする。


第6条 第1条の規定による改正後の健康保険法第100条及び第136条の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び日雇特例被保険者並びにこれらの者であった者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者及び日雇特例被保険者並びにこれらの者であった者の第1条の規定による改正前の健康保険法の埋葬料の支給については、なお従前の例による。


第7条 平成19年4月1日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び同月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が9万8000円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が9万3000円以上である者を除く。)又は98万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が100万5000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第2条の規定による改正後の健康保険法第40条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成19年4月1日から同年8月31日までの標準報酬月額とする。


第8条 平成19年4月前の賞与に係る保険料の納付については、なお従前の例による。


第9条 第2条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者を除く。次項において同じ。)に係る同条の規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。

 第2条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、同条の規定による改正後の健康保険法第99条第1項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。

 第2条の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。


第10条 第2条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第106条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係る第2条の規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。

 第2条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、同条の規定による改正後の健康保険法第102条の規定にかかわらず、これらの者を同条に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。

 第2条の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及び同条の規定による改正前の健康保険法第106条の規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。


第11条 平成20年4月1日以降における政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率について第4条の規定による改正前の健康保険法(以下「平成20年10月改正前健保法」という。)第160条の規定を適用する場合においては、同条第2項中「予定額」とあるのは「予定額、健康保険事業の事務の執行に要する費用の予定額、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第4条の規定による改正後の健康保険法第160条の2に規定する準備金の積立てに要する費用の予定額」と、「国庫補助」とあるのは「国庫負担、国庫補助」と、「おおむね5年を通じ」とあるのは「平成21年3月31日までの間」とするほか、同条第5項及び第6項の規定は、適用しない。


第12条 厚生労働大臣は、第4条の規定による改正後の健康保険法(以下「平成20年10月改正健保法」という。)第7条の2第1項に規定する全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。

 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、協会の成立の時において、平成20年10月改正健保法第7条の11第1項の規定により、それぞれ理事長及び監事に任命されたものとする。


第13条 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。

 設立委員は、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を定めなければならない。

 設立委員は、定款を定め、並びに第4条の規定の施行の日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、事業計画及び予算について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 設立委員は、第4条の規定の施行の日までに、平成20年10月改正健保法第7条の22第1項に規定する運営規則を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

 設立委員は、協会の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

 厚生労働大臣は、第3項の認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

 協会は、前項の告示があったときは、第4条の規定の施行の日に、成立する。この場合において、協会は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。


第14条 設立委員又はその職にあった者は、協会の設立の事務に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

 前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第15条 設立委員は、社会保険庁長官を通じ、その職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準を提示して、職員の募集を行うものとする。

 社会保険庁長官は、前項の規定によりその職員に対し、協会の職員の労働条件及び協会の職員の採用の基準が提示されたときは、協会の職員となることに関する社会保険庁の職員の意思を確認し、協会の職員となる意思を表示した者の中から、当該協会の職員の採用の基準に従い、協会の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して設立委員に提出するものとする。

 前項の名簿に記載された社会保険庁の職員のうち、設立委員から採用する旨の通知を受けた者であって第4条の規定の施行の際現に社会保険庁の職員であるものは、協会の成立の時において、協会の職員として採用される。

 第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第2項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 協会の職員の採用について、設立委員がした行為及び設立委員に対してなされた行為は、それぞれ、協会がした行為及び協会に対してなされた行為とする。


第16条 前条第3項の規定により協会の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

 協会は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

 協会は、協会の成立の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第3項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち協会の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


第17条 附則第15条第3項の規定により協会の職員として採用された者であって、協会の成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、協会の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、協会の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第5項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、協会の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。


第18条 協会の成立の際現に厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第94号に掲げる事務に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるものを除き、協会が承継する。

 前項の規定により協会が国の有する権利及び義務を承継したときは、協会に承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額の合計額を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から協会に対し出資されたものとする。

 前項の資産の価額は、協会の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


第19条 前条第1項の規定により協会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。


第20条 協会が附則第18条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。


第21条 第4条の規定の施行の日の前日において平成20年10月改正前健保法第5条第2項に規定する政府が管掌する健康保険(以下「旧政管健保」という。)の被保険者であった者(同日において、その者が平成20年10月改正前健保法第36条各号又は第38条第1号から第3号までに掲げる事由に該当する場合を除く。)は、第4条の規定の施行の日において、平成20年10月改正健保法第5条第2項に規定する全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者になるものとする。


第22条 第4条の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日前に平成20年10月改正前健保法第3条第4項の規定による申出をしていない者が、第4条の規定の施行の日以後その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると協会が認めた場合には、その認めた日。次項において同じ。)までの間に当該申出を協会に行ったときは、その者は退職の日の翌日から同条の規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。

 第4条の規定の施行の日前にその使用される事業所を退職し、同日の前日に平成20年10月改正前健保法第3条第4項の規定による申出を社会保険庁長官に行った者(当該申出を退職の日から起算して20日を経過する日までの間に行った者に限る。)は、退職の日の翌日から第4条の規定の施行の日の前日までの間は旧政管健保の任意継続被保険者であった者とする。

 第4条の規定の施行の日の前日において旧政管健保の任意継続被保険者である者(前二項の規定により任意継続被保険者であった者とされた者を含み、同日において平成20年10月改正前健保法第38条第1号から第3号までのいずれかに該当した者を除く。)は、第4条の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。この場合において、その者の旧政管健保の当該任意継続被保険者であった期間は、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者であった期間とみなす。

 第4条の規定の施行の日の前日において旧政管健保の被保険者(任意継続被保険者を除く。)であった者であって、同日にその使用される事業所を退職し、かつ、同日に平成20年10月改正前健保法第3条第4項の規定による申出を社会保険庁長官に行ったものは、第4条の規定の施行の日において協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者になるものとする。


第23条 第4条の規定の施行の日の前日において健康保険法第123条第1項に規定する政府を保険者とする日雇特例被保険者の保険の被保険者であった者は、第4条の規定の施行の日において平成20年10月改正健保法第123条第1項の規定による協会を保険者とする日雇特例被保険者の保険の被保険者になるものとする。


第24条 第4条の規定の施行の日前に社会保険庁長官が健康保険法の規定によってした保険給付は、協会が同法の相当する規定によってした保険給付とみなす。

 第4条の規定の施行の日前に給付事由が生じた健康保険法の規定による保険給付のうち同日においてまだ支給していないものについては、協会によって支給するものとする。


第25条 第4条の規定の施行の日前に徴収事由が生じた旧政管健保及び政府を保険者とする日雇特例被保険者の保険の保険料その他平成20年10月改正前健保法の規定による同日以後の徴収金の徴収については、任意継続被保険者に係るもの及び健康保険法第4章に規定する徴収金(同法第181条第1項に規定する延滞金を含む。)は協会が、それ以外のものは厚生労働大臣が行うものとする。


第26条 協会の成立の際現に係属している平成20年10月改正健保法第7条の2第2項及び第3項に規定する協会の業務に関する訴訟事件又は非訟事件であって協会が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。


第27条 第4条の規定の施行の際現にその名称中に全国健康保険協会という文字を用いている者については、平成20年10月改正健保法第7条の8の規定は、第4条の規定の施行後6月間は、適用しない。


第28条 協会の最初の事業年度は、平成20年10月改正健保法第7条の25の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。


第29条 協会は、成立後1年内に、平成20年10月改正健保法第160条第2項に規定する都道府県単位保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)を決定しなければならない。

 協会が都道府県単位保険料率を決定するまでの間は、協会が管掌する健康保険の被保険者の保険料については、第4条の規定の施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率を用いる。

 協会が都道府県単位保険料率を決定するまでの間は、平成20年10月改正健保法第168条第1項第1号イに規定する平均保険料率は、第4条の規定の施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率とする。


第30条 協会の成立後最初の都道府県単位保険料率の決定については、平成20年10月改正健保法第160条第6項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「当該変更に係る都道府県」とあるのは「各都道府県」と、同条第7項中「前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合」とあるのは「前項の意見を求められた場合」と読み替えるものとする。


第31条 平成20年10月改正健保法第160条第3項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、第4条の規定の施行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政令で定める基準を上回るものがある場合においては、同項の規定にかかわらず、協会は、成立の日から、被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医療に要する費用の適正化に係る協会の各支部(健康保険法第160条第1項に規定する各支部をいう。)の取組の状況を勘案して平成36年3月31日までの間において政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を経て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする。


(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。

 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により平成36年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。

 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月21日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定 公布の日

 第1条の規定、附則第3条第1項から第3項までの規定及び附則第17条の規定中健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第2項の改正規定 平成19年1月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第32条 附則第3条から第16条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年12月20日法律第116号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。


(罰則に関する経過措置)

第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年3月31日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年6月13日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中国民健康保険法第109条及び第119条の2の改正規定並びに附則第71条の規定 平成20年10月1日


(処分、申請等に関する経過措置)

第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。


(罰則に関する経過措置)

第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日

二・三 略

 第8条、第18条及び第20条から第23条まで並びに附則第7条から第9条まで、第13条、第16条及び第24条の規定 平成21年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第21条の規定による改正後の健康保険法第65条及び第89条並びに附則第9条の規定は、第21条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年5月28日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成21年5月1日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。


(調整規定)

第8条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成21年7月1日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に一項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年5月19日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第9条第6項、第10項及び第11項の改正規定、同法第22条の改正規定、同法附則第21条の次に一条を加える改正規定、同法附則第22条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第2条中健康保険法附則第5条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第13条の次に五条を加える改正規定(同法附則第13条の6に係る部分を除く。)及び同法附則第14条の次に三条を加える改正規定(同法附則第14条の2に係る部分を除く。)並びに附則第7条から第17条までの規定は、平成22年7月1日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、第2条の規定による改正後の健康保険法(以下「改正後健保法」という。)附則第5条及び第5条の2(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成24年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 平成22年度における改正後健保法附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法附則第5条及び改正後健保法附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第1項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第5条の2の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第5条の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。


第8条 平成22年度における改正後健保法附則第5条の2の規定により読み替えられた、改正後健保法附則第4条の4の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第2項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第5条の2の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第4条の4の規定により読み替えられた改正後健保法第153条第2項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。


第9条 平成22年度における改正後健保法附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法附則第5条及び改正後健保法附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後健保法第154条第1項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において改正後健保法附則第5条の2の規定の適用がないものとして改正後健保法附則第5条の規定により読み替えられた改正後健保法第154条第1項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。


(政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第4条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第38条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第37条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日

二・三 略

 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

 第3条中厚生年金保険法第12条に一号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日


(検討等)

第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成31年9月30日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。


第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。


(健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第45条 第5号施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、第5号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、健康保険法第3条第1項(同項第9号に係る部分に限る。)の規定は、第5号施行日以降引き続き第5号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。


第46条 当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第1号又は第2号に掲げる者であって同法第3条第1項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同項(第9号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

 その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(健康保険法第3条第1項第9号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の1週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第9号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)

 その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

 前項ただし書の申出は、附則第17条第2項ただし書の規定により同項ただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

 第2項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

 特定適用事業所(第2項本文の規定により第1項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意

 前項の申出は、附則第17条第5項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

 第5項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての健康保険法第35条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第46条第5項の申出が受理された」とする。

 第5項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第1項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき 当該労働組合の同意

 前号に規定する労働組合がないとき イ又はロに掲げる同意

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意

 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

 前項の申出は、附則第17条第8項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

10 第8項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

11 第2項ただし書、第5項及び第8項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第23条第3項中「、船員保険法」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)、船員保険法」と、同法第26条第2項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第27条第2項第2号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第46条第2項ただし書、第5項及び第8項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第48条第1項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

12 この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所をいう。


(健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

第47条 第25条の規定による改正後の健康保険法第43条の3の規定は、第4号施行日以後に終了した同条第1項に規定する産前産後休業について適用する。


(健康保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)

第48条 第4号施行日前に第25条の規定による改正後の健康保険法第43条の3第1項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第4号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第25条の規定による改正後の健康保険法第159条の3の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(障害共済年金が支給される者の特例)

第112条 附則第41条第1項の規定により障害共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金が支給される者に係る前条の規定による改正後の健康保険法第108条の規定の適用については、同条第2項中「障害厚生年金の支給」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第5項において「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この項及び第5項において「地方公務員障害共済年金」という。)の支給」と、「障害厚生年金の額」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金の額」と、「障害厚生年金と」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金と」と、同条第5項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成24年11月26日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年11月26日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成25年5月31日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の改正規定、同法第53条の次に一条を加える改正規定及び同法第55条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第1条の改正規定並びに附則第3条の規定は、平成25年10月1日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、第1条の規定による改正後の健康保険法附則第5条及び第5条の3(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成26年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 健康保険法による保険給付で、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に発生した事故に起因する業務上の事由(第1条の規定による改正前の健康保険法第1条の業務外の事由以外の事由をいう。)による疾病、負傷又は死亡に関するものについては、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月26日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月11日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日

 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に一条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日


(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一・二 略

 第6条の規定による改正後の健康保険法附則第9条 健康保険法第181条第1項


(その他の経過措置の政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月25日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日

二~五 略

 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日

 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日

 第3条、第6条及び第10条の規定並びに附則第3条、第4条、第20条、第27条及び第28条の規定、附則第53条中介護保険法附則第11条の改正規定並びに附則第60条、第63条及び第66条の規定 平成29年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第15条 平成22年度から平成26年度までの各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。


第16条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第2号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成28年4月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年3月の標準報酬月額が121万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5000円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第5条の規定による改正後の健康保険法(次条及び附則第18条において「第2号改正後健保法」という。)第40条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者等(健康保険法第39条第1項に規定する保険者等をいう。)が改定する。

 前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成28年4月から同年8月までの各月の標準報酬月額とする。


第17条 第2号改正後健保法第45条第1項の規定は、第2号施行日の属する月以後の月に健康保険の被保険者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第2号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。


第18条 厚生労働大臣は、第2号改正後健保法第70条第3項の厚生労働省令を定めようとするときは、第2号施行日前においても、第2号改正後健保法第82条第1項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。


第19条 第2号施行日前において、第5条の規定による改正前の健康保険法による傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第2号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。


第20条 平成27年度及び平成28年度の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年11月24日法律第84号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年12月26日法律第114号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第7条の規定 平成29年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第6条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項(次項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第52号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日

 第1条中介護保険法第152条及び第153条の改正規定、同法第202条第1項、第203条第1項及び第214条第3項の改正規定、同法附則第11条及び第12条の改正規定並びに同法附則第13条を同法附則第15条とし、同法附則第12条の次に二条を加える改正規定、第2条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第152条及び第153条の改正規定、平成18年旧介護保険法第202条第1項、第203条第1項及び第214条第3項の改正規定、平成18年旧介護保険法附則第9条及び第10条の改正規定並びに平成18年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定並びに第5条の規定(健康保険法第88条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第3条から第6条まで、第18条から第21条まで、第24条、第25条及び第44条の規定 平成29年7月1日


(検討)

第2条 

 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第5条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の健康保険法(次条において「第2号新健康保険法」という。)第153条及び第154条並びに附則第4条の4から第5条の3まで及び第5条の5の規定は、平成29年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、平成28年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。


第25条 平成29年度における第2号新健康保険法附則第5条の規定により読み替えて適用される第2号新健康保険法附則第5条の3の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第5条の規定による改正前の健康保険法(以下この項において「第2号旧健康保険法」という。)附則第5条の規定により読み替えられた第2号旧健康保険法第153条第2項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

 平成29年度における第2号新健康保険法附則第4条の4の規定により読み替えて適用される第2号新健康保険法附則第5条の規定により読み替えられた第2号新健康保険法第154条第2項の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額の算定に用いられる全国健康保険協会が拠出すべき健康保険法第7条の2第3項に規定する介護納付金のうち同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者に係るもの(介護保険法の規定による概算納付金に係る部分に限る。)の納付に要する費用の額は、第2号新介護保険法第152条第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第2号旧介護保険法附則第11条第1項の規定により算定される額の十二分の四に相当する額との合計額とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年7月6日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日

 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成32年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年7月25日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条及び第4条の規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第9条及び第15条の規定 公布の日


(政令への委任)

第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月22日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第6条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中国民健康保険法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第16条の規定 公布の日

 略

 第1条の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中国民健康保険法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に二条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、第12条の規定(第5号に掲げる改正規定並びに介護保険法第115条の45中第5項を第9項とし、第4項の次に四項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに第14条中船員保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第3項の改正規定及び附則第14条の規定 平成32年10月1日

 第2条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、第9条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定及び第14条の規定(船員保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教職員共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号及び第43条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

 第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第145条第3項の改正規定、第7条の規定及び第12条中介護保険法第166条第3項の改正規定並びに附則第4条、第5条、第12条及び第15条の規定 平成33年4月1日

 第2条中健康保険法第150条の2第2項の改正規定及び同項を同条第3項とし同条第1項の次に一項を加える改正規定、第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第2項の改正規定並びに第13条の規定 平成34年4月1日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び第16条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和2年3月31日法律第8号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 次に掲げる規定 令和3年1月1日

イ及びロ 略

 第15条中租税特別措置法第41条の4の2の次に一条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「1000万円」を「800万円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定


(罰則に関する経過措置)

第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。