印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第1条 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和23年法律第168号)第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
第2条 前条又は他の法令の規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第23条第1項の規定により印紙保険料を納付するとき。
二 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第102条第1項(第5号、第6号及び第9号を除く。)及び第4項の規定により手数料を納付するとき。
三 健康保険法(大正11年法律第70号)第169条第2項の規定により保険料を納付するとき。
四 自動車重量税法(昭和46年法律第89号)第8条、第9条又は第12条第2項の規定により自動車重量税を納付するとき。
五 特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定により特許料を、同法第112条第2項の規定により割増特許料を、同法第195条第1項から第3項までの規定により手数料を、実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第1項の規定により登録料を、同法第33条第2項の規定により割増登録料を、同法第54条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、意匠法(昭和34年法律第125号)第42条第1項の規定により登録料を、同法第44条第2項の規定により割増登録料を、同法第67条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、商標法(昭和34年法律第127号)第40条第1項若しくは第2項、第41条の2第1項若しくは第7項若しくは第65条の7第1項若しくは第2項の規定により登録料を、同法第43条第1項から第3項までの規定により割増登録料を、同法第76条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の規定により手数料を、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第40条第1項の規定により手数料を又はその他工業所有権に関する事務に係る手数料を納付するとき。
2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
第3条 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
一 収入印紙 会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。)のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの、郵便切手類販売所(郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第3条に規定する郵便切手類販売所をいう。以下同じ。)又は印紙売りさばき所(同条に規定する印紙売りさばき所をいう。以下同じ。)
二 雇用保険印紙 会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
三 健康保険印紙 会社の営業所のうち、総務大臣が厚生労働大臣に協議して指定するもの
四 自動車重量税印紙 会社の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が財務大臣に協議して指定するもの
五 特許印紙 会社の営業所、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所のうち、総務大臣が経済産業大臣に協議して指定するもの
2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
3 第1項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第1号の印紙にあつては財務大臣に、同項第2号及び第3号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第4号の印紙にあつては財務大臣に、同項第5号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
4 会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
5 会社は、第1項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第1号の印紙に係るものは一般会計に、同項第2号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第3号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第4号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第5号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
6 第1項第1号及び第4号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。
7 前項の規定により会社に納められた手数料は、会社の収入とする。
第4条 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
2 前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
3 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
4 第2項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
第5条 第3条第2項の規定に違反して同条第1項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第2項の規定に違反して同条第1項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間収入印紙に代えて、取引高税印紙をもつて政令で定める租税その他の国の歳入金を納付することができる。
6 印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令(大正9年勅令第190号)は、これを廃止する。
7 この法律施行前印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令第1条但書の規定により主務大臣の定めた手数料の種目、同令第2条第2項の規定により大蔵大臣の定めた収入印紙の形式及び同令第3条の規定により逓信大臣の定めた収入印紙の売さばきに関する規程は、それぞれ、この法律施行の際、第1条但書、第2条第2項及び第3条第2項の規定により定めたものとみなす。
1 この法律は、昭和24年5月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。但し、第1条の規定は、昭和24年11月1日から適用する。
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
第1条 この法律中、第1条、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中運輸省設置法第29条の改正規定(交通安全公害研究所に係る部分に限る。)並びに同法第30条、第32条、第33条、第68条及び第75条の改正規定並びに第4条及び附則第6項の規定は昭和45年7月1日から、第1条中同法第37条第2項の改正規定は同年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和46年12月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、同年10月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和47年度の予算から適用する。
この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第24条から第27条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和59年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第36条 この法律による改正前の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第1項第5号に掲げる健康保険印紙の売りさばきの管理及び手続(買戻しに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和60年7月1日から施行する。
1 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中不動産登記法第4章の次に一章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ5及び第151条ノ7の規定に係る部分、第2条中商業登記法の目次の改正規定並びに同法第3章の次に一章を加える改正規定のうち第113条の2、第113条の3、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条、第14条、第15条第2項、第16条(第15条第1項及び第3項の準用に係る部分を除く。)、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条から第29条まで、第30条(第3号を除く。)、第32条、第34条、第36条、第37条、第39条(第23条、第30条第3号、第31条及び第35条の準用に係る部分を除く。)、第41条、第42条、第44条第2号及び附則第9条の規定並びに附則第3条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第2条第2項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第24条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付について、附則第7条第3項の規定により、新商標法第41条の2第2項又は第43条第3項の規定が準用される場合における印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下この条において「法」という。)第2条第1項第7号の規定の適用については、同号中「第41条の2第1項若しくは第2項」とあるのは「第41条の2第1項若しくは第2項(商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第7条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第43条第1項から第3項まで」とあるのは「第43条第1項から第3項(商標法等の一部を改正する法律附則第7条第3項において準用する場合を含む。)まで」とする。
2 更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料について、附則第15条第2項の規定により、新商標法第40条第2項、第41条の2第2項又は第43条第1項から第3項までの規定が準用される場合における法第2条第1項第7号の規定の適用については、同号中「第40条第1項若しくは第2項」とあるのは「第40条第1項若しくは第2項(商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第15条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第41条の2第1項若しくは第2項」とあるのは「第41条の2第1項若しくは第2項(商標法等の一部を改正する法律附則第15条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第43条第1項から第3項まで」とあるのは「第43条第1項から第3項まで(これらの規定を商標法等の一部を改正する法律附則第15条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
第1条 この法律は、平成11年1月1日から施行する。
第17条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第2条第1項第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第10条及び附則第3条の規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第200条の規定並びに附則第168条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和34年法律第141号)の項の改正規定、第171条、第205条、第206条及び第215条の規定 平成14年4月1日
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第13条の規定 附則第3条第1項の政令で定める日
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第22条の見出しの改正規定及び同条に四項を加える改正規定、同法第96条の4第1項の改正規定、同法第6章の2の次に一章を加える改正規定、同法第100条第1項の改正規定、同法第102条第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、同法第107条第7号の改正規定、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号中「第96条の9」の下に「(第96条の19において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第10号に係る部分に限る。)並びに同法第113条の改正規定並びに附則第16条及び第26条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第124号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条中道路運送車両法第102条の改正規定、附則第9条の規定並びに附則第12条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第213条第2項第1号ロ及び附則第158条第1号ロの改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
一から二まで 略
三 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定 平成23年4月1日
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中産業活力再生特別措置法第2条に五項を加える改正規定(同条第20項及び第21項に係る部分に限る。)及び同法第4章中第33条を第57条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第33条を第57条とする部分を除く。)並びに附則第9条及び第11条の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで 略
八 附則第71条の規定 平成26年10月1日までの間において政令で定める日
第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条―第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に一条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に一条を加える改正規定、同法第11章に一節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。