かっこ色付け
移動

労働者災害補償保険法

昭和22年法律第50号
最終改正:令和2年3月31日法律第14号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。


第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。


第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。


第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。


第4条 削除


第5条 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

第2章 保険関係の成立及び消滅

第6条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

第3章 保険給付

第1節 通則

第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

 二次健康診断等給付

 前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

 住居と就業の場所との間の往復

 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第3号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。


第8条 給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第1項第1号から第3号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第1号から第3号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。

 前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。


第8条の2 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。

 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下この条及び第42条第2項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の1箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

 休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。

 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額

 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額

 前項第1号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている1月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。

 前項の規定は、第2項第2号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。


第8条の3 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。

 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

 前条第2項から第4項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とあるのは「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、「前項」とあるのは「次条第1項」と、「休業給付基礎日額」とあるのは「年金給付基礎日額」と、同項第1号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の8月1日(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の8月1日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第2号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。


第8条の4 前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。


第8条の5 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。


第9条 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。


第10条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。


第11条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、複数事業労働者遺族年金については第20条の6第3項において準用する第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。

 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。


第12条 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

 同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。

 同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。


第12条の2 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。


第12条の2の2 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


第12条の3 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

 前項の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

 徴収法第27条、第29条、第30条及び第41条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。


第12条の4 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。


第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。


第12条の6 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。


第12条の7 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

第2節 業務災害に関する保険給付

第12条の8 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 療養補償給付

 休業補償給付

 障害補償給付

 遺族補償給付

 葬祭料

 傷病補償年金

 介護補償給付

 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和22年法律第100号)第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間

 病院又は診療所に入院している間


第13条 療養補償給付は、療養の給付とする。

 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。


第14条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。

 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。


第14条の2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合


第15条 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。


第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。


第16条 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。


第16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。


第16条の3 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。

 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 55歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)

 別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)


第16条の4 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)

 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)

 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。


第16条の5 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

 第16条の3第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。


第16条の6 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。

 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。


第16条の7 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者

 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。


第16条の8 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。

 第16条の3第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。


第16条の9 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

 前項後段の場合には、第16条の4第1項後段の規定を準用する。


第17条 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。


第18条 傷病補償年金は、第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。

 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。


第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。


第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。


第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。


第20条 この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第2節の2 複数業務要因災害に関する保険給付

第20条の2 第7条第1項第2号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 複数事業労働者療養給付

 複数事業労働者休業給付

 複数事業労働者障害給付

 複数事業労働者遺族給付

 複数事業労働者葬祭給付

 複数事業労働者傷病年金

 複数事業労働者介護給付


第20条の3 複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 第13条の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。


第20条の4 複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 第14条及び第14条の2の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。この場合において、第14条第1項中「労働者が業務上の」とあるのは「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第2項中「別表第一第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第20条の8第2項において準用する別表第一第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。


第20条の5 複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 複数事業労働者障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする。

 第15条第2項及び第15条の2並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。


第20条の6 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。

 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする。

 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。


第20条の7 複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

 第17条の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。


第20条の8 複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

 第18条、第18条の2及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。


第20条の9 複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)

 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

 病院又は診療所に入院している間

 第19条の2の規定は、複数事業労働者介護給付について準用する。


第20条の10 この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3節 通勤災害に関する保険給付

第21条 第7条第1項第3号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 療養給付

 休業給付

 障害給付

 遺族給付

 葬祭給付

 傷病年金

 介護給付


第22条 療養給付は、労働者が通勤(第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 第13条の規定は、療養給付について準用する。


第22条の2 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

 第14条及び第14条の2の規定は、休業給付について準用する。この場合において、第14条第1項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第2項中「別表第一第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第23条第2項において準用する別表第一第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。

 療養給付を受ける労働者(第31条第2項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第14条第1項の規定にかかわらず、同項の額から第31条第2項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。


第22条の3 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

 障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。

 第15条第2項及び第15条の2並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。


第22条の4 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。

 遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。

 第16条の2から第16条の9まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。


第22条の5 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。

 第17条の規定は、葬祭給付について準用する。


第23条 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

 第18条、第18条の2及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。この場合において、第18条第2項中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。


第24条 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)

 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

 病院又は診療所に入院している間

 第19条の2の規定は、介護給付について準用する。


第25条 この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第4節 二次健康診断等給付

第26条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。

 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。

 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき一回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)

 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。


第27条 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から3箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。)に対する同法第66条の4の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第26条第2項第1号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。


第28条 この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3章の2 社会復帰促進等事業

第29条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

 政府は、第1項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)第12条第1項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。

第4章 費用の負担

第30条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。


第31条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故

 事業主が徴収法第10条第2項第1号の1般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故

 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、第22条の2第3項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。

 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

 徴収法第27条、第29条、第30条及び第41条の規定は、第1項又は第2項の規定による徴収金について準用する。


第32条 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。

第4章の2 特別加入

第33条 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。

 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)

 前号の事業主が行う事業に従事する者

 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者

 前号の者が行う事業に従事する者

 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者

 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者

 この法律の施行地内において事業(事業の期間が予定される事業を除く。)を行う事業主が、この法律の施行地外の地域(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないときは、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る。)


第34条 前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。

 前条第1号及び第2号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

 前条第1号又は第2号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。

 前条第1号及び第2号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 前条第1号又は第2号に掲げる者の事故が徴収法第10条第2項第2号の第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が前条第1号の事業主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも、同様とする。

 前条第1号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。

 政府は、前条第1号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第1項の承認を取り消すことができる。

 前条第1号及び第2号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第2項の規定による承認又は前項の規定による第1項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第1号及び第2号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。


第35条 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第1節から第2節の2まで)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定の適用については、次に定めるところによる。

 当該団体は、第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。

 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。

 当該団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。

 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。

 前条第1項第2号の規定は、第33条第3号から第5号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において、同号に掲げる者に関しては、前条第1項第2号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。

 第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

 第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 一の団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者として前項第3号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。

 第1項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

 政府は、第1項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

 第33条第3号から第5号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第3号又は第5号に掲げる者が第1項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第3号から第5号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。


第36条 第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで及び第3章の2の規定の適用については、次に定めるところによる。

 第33条第6号又は第7号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。

 第34条第1項第2号の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項第3号の規定は同条第6号又は第7号に掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、同項第2号中「当該事業」とあるのは、「第33条第6号又は第7号に規定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業」と読み替えるものとする。

 第33条第6号又は第7号に掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の2の第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 第34条第2項及び第3項の規定は前項の承認を受けた第33条第6号の団体又は同条第7号の事業主について、第34条第4項の規定は第33条第6号又は第7号に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の承認」とあり、及び「第1項の承認」とあるのは「第36条第1項の承認」と、第34条第2項中「同号及び同条第2号に掲げる者を包括して」とあるのは「同条第6号又は第7号に掲げる者を」と、同条第4項中「同条第1号及び第2号」とあるのは「第33条第6号又は第7号」と読み替えるものとする。


第37条 この章に定めるもののほか、第33条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第5章 不服申立て及び訴訟

第38条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。


第39条 前条第1項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。


第40条 第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。


第41条 削除

第6章 雑則

第42条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 第8条の2第1項第2号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第8条の3第1項第2号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第8条の2第1項第2号、第8条の3第1項第2号又は第16条の6第2項(第20条の6第3項若しくは第22条の4第3項において準用する場合又は第58条第1項、第60条の2第1項若しくは第61条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第8条第2項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第11条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)第31条第1項の規定を適用しない。


第43条 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。


第44条 労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。


第45条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。


第46条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第48条第1項において「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第11項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。


第47条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。


第47条の2 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。


第47条の3 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。


第48条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第35条第1項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


第49条 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。

 前条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。


第49条の2 厚生労働大臣は、船員法第1条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。

 前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。


第49条の3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。


第49条の4 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。


第49条の5 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。


第50条 この法律の施行に関する細目は、厚生労働省令で、これを定める。

第7章 罰則

第51条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。

 第46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合


第52条 削除


第53条 事業主、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

 第47条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

 第48条第1項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

 第49条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合


第54条 法人(法人でない労働保険事務組合及び第35条第1項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第35条第1項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附 則

第55条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。


第57条 労働者災害扶助責任保険法は、これを廃止する。

 この法律施行前に発生した事故に対する保険給付及びこの法律施行前の期間に属する保険料に関しては、なお旧法による。

 この法律施行前の旧法の罰則を適用すべきであつた者についての処罰については、なお旧法による。

 この法律施行の際、労働者災害扶助責任保険につき現に政府と保険契約を締結してゐる者が既に払込んだこの法律施行後の期間に属する保険料は、この保険の保険料に、これを充当することができる。

 前三項に定めるものの外、旧法廃止の際必要な事項は、命令で、これを定める。


第58条 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

給付基礎日額の1,340日分

第二級

給付基礎日額の1,190日分

第三級

給付基礎日額の1,050日分

第四級

給付基礎日額の920日分

第五級

給付基礎日額の790日分

第六級

給付基礎日額の670日分

第七級

給付基礎日額の560日分

 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第10条の規定を、第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第12条第3項及び第20条第1項の規定を適用する。

 第16条の3第2項並びに第16条の9第1項及び第2項の規定は、障害補償年金差額一時金について準用する。この場合において、第16条の3第2項中「前項」とあるのは「第58条第1項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。


第59条 政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)を限度として厚生労働省令で定める額とする。

 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 障害補償年金前払一時金は、障害補償年金とみなして、徴収法第12条第3項及び第20条第1項の規定を適用する。

 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第36条の2第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項及び次条第7項において「昭和60年法律第34号」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第7項において「旧国民年金法」という。)第65条第2項(昭和60年法律第34号附則第28条第10項においてその例による場合及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第5項において準用する場合を含む。次条第7項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書の規定は、適用しない。


第60条 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の1000日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。

 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第16条の6の規定の適用については、同条第1項第2号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

 遺族補償年金前払一時金は、遺族補償年金とみなして、徴収法第12条第3項及び第20条第1項の規定を適用する。

 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第36条の2第2項及び昭和60年法律第34号附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第65条第2項並びに児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書の規定は、適用しない。


第60条の2 政府は、当分の間、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該複数事業労働者障害年金の額(当該複数事業労働者障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された複数事業労働者障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額(当該複数事業労働者障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第58条第1項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の複数事業労働者障害年金差額一時金を支給する。

 第16条の3第2項、第16条の9第1項及び第2項並びに第58条第2項及び第3項の規定は、複数事業労働者障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第16条の3第2項中「前項」とあるのは「第60条の2第1項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。


第60条の3 政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払一時金を支給する。

 複数事業労働者障害年金前払一時金の額は、第58条第1項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、第59条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

 第59条第3項、第4項及び第6項の規定は、複数事業労働者障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第3項及び第6項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。


第60条の4 政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合における当該死亡に関しては、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給する。

 複数事業労働者遺族年金前払一時金の額は、第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

 複数事業労働者遺族年金前払一時金が支給された場合における第20条の6第3項の規定により読み替えられた第16条の6の規定の適用については、同条第1項第2号中「複数事業労働者遺族年金の額」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金の額及び複数事業労働者遺族年金前払一時金の額(当該複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による複数事業労働者遺族年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

 第60条第3項、第5項及び第7項の規定は、複数事業労働者遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第3項中「遺族補償年金は」とあるのは「複数事業労働者遺族年金は」と、同条第7項中「遺族補償年金の」とあるのは「複数事業労働者遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。


第61条 政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の7月以前の分として支給された障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第16条の6第2項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第58条第1項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月1日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第8条の4において準用する第8条の3第1項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額一時金を支給する。

 障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして、第10条の規定を適用する。

 第16条の3第2項、第16条の9第1項及び第2項並びに第58条第2項及び第3項の規定は、障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第16条の3第2項中「前項」とあるのは「第61条第1項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。


第62条 政府は、当分の間、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害年金前払一時金を支給する。

 障害年金前払一時金の額は、第58条第1項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、第59条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

 第59条第3項、第4項及び第6項の規定は、障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第3項及び第6項中「障害補償年金」とあるのは、「障害年金」と読み替えるものとする。


第63条 政府は、当分の間、労働者が通勤により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族年金前払一時金を支給する。

 遺族年金前払一時金の額は、第60条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

 第60条第3項から第5項まで及び第7項の規定は、遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第3項中「遺族補償年金は」とあるのは「遺族年金は」と、同条第4項中「第16条の6」とあるのは「第22条の4第3項の規定により読み替えられた第16条の6」と、「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族年金の額」と、同条第7項中「遺族補償年金の」とあるのは「遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該遺族年金」と読み替えるものとする。


第64条 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは複数事業労働者遺族年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。

 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。

 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。

 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。

 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。)

 障害補償年金差額一時金及び第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金及び第20条の6第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される複数事業労働者遺族一時金並びに障害年金差額一時金及び第22条の4第3項において読み替えて準用する第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族一時金

 前払一時金給付

附 則(昭和23年6月30日法律第71号)

 この法律は、昭和23年7月1日から、これを施行する。

 この法律施行前に発生した事故に対する災害補償に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和24年5月19日法律第82号)

 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。但し、第3条の改正規定は、昭和24年8月1日から適用する。

 この法律施行前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和24年5月31日法律第166号)

この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和25年5月1日法律第125号)

この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の労働者災害補償保険法第32条第1項及び失業保険法第36条第1項の規定は、昭和25年4月1日以後の期間に対応する延滞金について適用する。

附 則(昭和25年12月20日法律第290号)

この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(昭和26年3月29日法律第46号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和25年12月31日から適用する。

附 則(昭和26年3月31日法律第78号)

 この法律は、昭和26年4月1日から施行する。

39 第34項から前項までの規定による改正後の健康保険法第4条第3項及び第11条第2項、船員保険法第5条第2項及び第12条第2項、厚生年金保険法第5条第2項及び第11条第4項、労働者災害補償保険法第31条第2項及び第3項並びに失業保険法第35条第2項及び第3項の規定は、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

附 則(昭和27年7月31日法律第287号)

 この法律は、昭和27年9月1日から施行する。

 改正後の労働者災害補償保険法第12条第4項の規定は、この法律施行の際同条第1項第2号の規定による休業補償費を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき、この附則第4項各号の一に該当する事由があるときは、政府は、同項の例により、その休業補償費の額を改訂して支給する。

附 則(昭和30年8月5日法律第131号)
(施行期日)

 この法律は、昭和30年9月1日から施行する。

 この法律の施行の際旧法の規定により保険関係が成立している水産動植物の採捕の事業であつて漁船によるもののうち、この法律の施行の際現にその漁船の存否が分らないものについては、次の各号に掲げる日に、その事業は、廃止されたものと推定する。

 この法律の施行前その漁船の存否が分らなくなつた日から1箇月以上を経過しているものについては、この法律の施行の日の前日

 この法律の施行前その漁船の存否が分らなくなつた日から1箇月を経過していないものについては、その漁船の存否が分らなくなつた日から1箇月の期間が満了する日

(死亡の推定についての経過措置)

 この法律の施行前旧法の規定により保険関係が成立していた事業に使用されていた労働者であつて、この法律の施行前その乗り組む船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつたことにより、又は船舶若しくは航空機に乗り組み、その航行中行方不明となつたことにより、この法律の施行の際現にその生死が分らないものについても、新法第15条の2の規定は、適用する。

附 則(昭和31年6月4日法律第126号)
(施行期日)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内で、政令で定める。

(従前の手続の効力)

10 この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により労働者災害補償保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。

11 この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業保険法又はこれらの法律に基く命令の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相当する規定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規定により審査会がした再審査の請求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす。

(訴訟に関する経過措置)

13 労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、審査会が受け継いだものとみなす。

14 第11項又は前項の規定により審査会を被告として労働者災害補償保険審査会がした違法な処分の取消又は変更を求める訴については、行政事件訴訟特例法(昭和23年法律第81号)第4条の規定にかかわらず、その処分をした労働者災害補償保険審査会の所在した地の裁判所の専属管轄とする。

15 労働者災害補償審査会を被告とする訴訟で、この法律の施行の際、現に裁判所に係属しているものは、この法律の施行の日に、当該労働者災害補償審査会が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険審査官が受け継いだものとみなす。

(従前の行為に対する罰則の適用)

16 この法律の施行前にした改正前の労働者災害補償保険法又は改正前の失業保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則(昭和32年5月20日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年4月20日法律第148号)
(施行期日)

 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(昭和35年3月31日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。


(けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法の廃止)

第2条 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和30年法律第91号。以下「旧特別保護法」という。)は、廃止する。


(給付に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前に生じた改正前の労働者災害補償保険法第12条第2項に規定する事由に係る災害補償については、なお従前の例による。


第4条 旧特別保護法又はけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和33年法律第143号。以下「旧臨時措置法」という。)の規定による療養給付、傷病手当その他の給付であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては、なお従前の例による。


第5条 この法律の施行の日の前日において旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定による療養給付を受けるべきであつた者であつて、労働省令で定めるところにより、都道府県労働基準局長がこの法律の施行の日以降引き続き療養を必要とすると認定したものは、同日において、労働者災害補償保険法の適用を受ける者であり、かつ、長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなす。

 前項の規定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)又は第一種障害給付の年額は、それぞれ、新法の規定による年額から平均賃金の40日分を減じた額とする。

 第1項の規定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に不服がある者は、新法の規定による保険給付に関する決定に対する異議の例により、審査若しくは再審査の請求をし、又は訴訟を提起することができる。


(負担金に関する経過措置)

第6条 旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定による事業主の負担金であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては、第2項及び第3項の規定によるほか、なお従前の例による。

 前項に規定する負担金の徴収については、旧特別保護法第21条第2項の有期事業であつて、この法律の施行後も事業が継続されるものは、この法律の施行の日の前日において事業が終了したものとみなす。

 第1項に規定する負担金であつて、保険加入者である事業主に係るものについて還付すべき剰余額があるときは、政府は、労働省令で定めるところにより、還付の請求があつた場合を除き、これを新法の規定による保険料に充当することができる。


(旧臨時措置法の認定に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に、旧特別保護法第11条第1項の規定による療養給付を受け、かつ、同項に規定する期間が経過した者は、この法律の施行後も、なお従前の例により、旧臨時措置法第1条第1項の規定による都道府県労働基準局長の認定を受けることができる。ただし、昭和35年9月30日までに認定の申請をした場合に限る。

 旧臨時措置法第1条第1項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に対する不服の申立てについては、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(この法律の施行後に当該通知を受けた場合は、その日)から60日以内に申立てをした場合に限る。

 訴願法(明治23年法律第105号)第8条第3項の規定は、前項の不服の申立てについて準用する。


(従前の行為等に対する罰則の適用)

第8条 この法律の施行前にした旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定に違反する行為及びこの法律の施行後にしたこの附則の規定によりその例によることとされるこれらの法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(第一種障害補償費等の額に関する暫定措置)

第15条 新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、船員保険法(昭和14年法律第73号)若しくは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金の支給を受けることができる場合又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定による職務による障害年金を受けることができる場合(同法第43条の規定により、当該年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべき新法の規定によるこれらの保険給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。以下この条において同じ。)の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額(附則第5条第2項の規定の適用を受ける者については、同項の規定による年額。以下次項において同じ。)から当該障害年金又は当該職務による障害年金の額の百分の五十七・五に相当する額を減じた額とする。

 新法の規定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が、同時に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による公務による障害年金又は業務による障害年金を受けることができる場合(同法第91条(同法第202条において準用する場合を含む。)の規定により、これらの年金の一部の支給を停止される場合を除く。)には、その者に支給すべきこれらの保険給付の年額は、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による当該保険給付の年額から当該公務による障害年金又は業務による障害年金の額の百分の七十に相当する額を減じた額とする。


第16条 新法の規定による第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付を受ける労働者については、政府は、当分の間、命令で定めるところにより、労働省において作成する毎月勤労統計における全産業の労働者1人当りの平均給与額(以下この項において「平均給与額」という。)が当該負傷し、又は疾病にかかつた日の属する年における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該保険給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)の額を改訂して支給する。改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養又は療養の費用に関する部分を除く。)若しくは第一種障害給付の額の改訂についてもこれに準ずる。

 前項の規定は、附則第5条第2項の規定により新法の規定による傷病給付又は第一種障害給付の年額から減ずべき額について準用する。


(国庫負担等の検討)

第17条 新法第34条の2及び前二条に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(昭和37年4月2日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月8日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年6月23日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和39年6月29日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年7月6日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(昭和40年6月1日法律第105号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年6月11日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。


(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第8条までにおいて「新法」という。)第3条の2の規定は、適用しない。


第3条 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第8条までにおいて「旧法」という。)第6条の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が旧法第28条第1項若しくは第2項の報告をし、又は政府が同条第3項の通知を発したものを除く。)の事業主は、昭和40年8月5日までに、新法第6条第2項に規定する事項を政府に届け出なければならない。

 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6箇月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同項の罰金刑を科する。


第4条 第1条の規定の施行の際現に数次の請負によつて行なわれている事業の事業主については、なお旧法第8条の規定の例による。


第5条 旧法の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、第1条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。


第6条 新法第12条第1項第1号の規定は、第1条の規定の施行前に開始された療養に係る業務上の負傷又は疾病が同条の規定の施行後になおつた場合における同条の規定の施行前の療養についても、適用する。


第7条 新法第12条第1項第2号の規定は、第1条の規定の施行前の休業が7日以内であり、かつ、同条の規定の施行後、同一の事由により休業する者に係る同条の規定の施行前の休業についても、適用する。この場合において、休業が7日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第3日目までの日についても、休業補償費を支給する。


第8条 第1条の規定の施行前に生じた事故に係る保険給付については、旧法第17条から第19条の2までの規定は、なお効力を有する。

 第1条の規定の施行前に生じた事故については、新法第30条の4の規定は、適用しない。


(強制適用事業の範囲の拡大)

第12条 政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、2年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。


第13条 削除


(第3条の規定の施行に伴う経過措置)

第14条 第3条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第16条までにおいて「旧法」という。)の規定による第一種障害補償費、傷病給付及び第一種障害給付のうち第3条の規定の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償費、遺族補償費、葬祭料、第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付であつて、同条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。


第15条 第3条の規定の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償費若しくは第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給し、又は長期傷病補償給付を行なう。この場合において、第一種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者が同条の規定の施行後30日以内に政府に申出をしたときは、新法第18条第1項の規定にかかわらず、当該負傷若しくは疾病がなおるまで又は当該負傷若しくは疾病について病院若しくは診療所への収容による療養を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする。


第16条 新法第27条又は第30条の2第1項第1号若しくは第2号に規定する保険給付の額に関しては、旧法の規定による第一種障害補償費及び第一種障害給付は、障害補償年金とみなし、同法の規定による傷病給付は、長期傷病補償給付とみなす。


第40条から第42条まで 削除


(遺族補償年金に関する特例)

第43条 附則第45条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、同法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、同法第16条の2第1項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第16条の4第2項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第6号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、労働者災害補償保険法第16条の2第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法第60条の規定の適用を妨げるものではない。


(政令への委任)

第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。


(業務災害に対する年金による補償に関する検討)

第45条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。

附 則(昭和42年7月29日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年12月9日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から三まで 略

 第1条中失業保険法第6条及び第9条の改正規定、同法第10条の改正規定(「、第8条及び前条」を「及び第8条」に改める部分、「、第2号」を「又は第2号」に改める部分、「又は第4号に該当する者が14日を越えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削る部分並びに同条第4号及び第5号を削る部分に限る。)並びに同法第38条の5の改正規定(「、第9条」を削る部分に限る。)、第2条の規定並びに附則第2条第1項及び第12条の規定 別に法律で定める日


(労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置)

第12条 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。

 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業

 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの

 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。

附 則(昭和44年12月9日法律第85号)

この法律(第1条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。

附 則(昭和44年12月10日法律第86号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年5月22日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)別表第一の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

 新法別表第二の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金については、なお従前の例による。


第3条 削除

附 則(昭和46年3月30日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年11月1日から施行する。

附 則(昭和48年9月21日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(通勤災害に関する保険給付についての経過規定)

第2条 この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する新法第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付について適用する。


第3条及び第4条 削除


(遺族年金に関する特例)

第5条 労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の通勤による死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第22条の4第3項において準用する労災保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であつて、労災保険法第22条の4第3項において準用する労災保険法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、労災保険法第22条の4第3項において準用する労災保険法第16条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間、労災保険法の規定による遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、労災保険法第22条の4第3項において準用する労災保険法第16条の4第2項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第6号を除く。)」と、労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第5条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「第60条」とあるのは「第63条」と読み替えるものとする。

附 則(昭和48年9月26日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月28日法律第115号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第22条の3第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第42条第1項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第4条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第7条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第10条の規定並びに附則第9条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第10条第3項の規定は、昭和49年11月1日から適用する。


(第1条及び第2条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 昭和49年11月1日(以下「適用日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この条において「労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた労災保険法の規定による障害補償一時金及び障害一時金については、なお従前の例による。

 適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労災保険法第16条の6第2号(労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この項及び附則第6条において「新労災保険法」という。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 当該遺族補償一時金等の額 第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次号及び附則第6条において「旧労災保険法」という。)の規定による額

 当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき適用日の属する月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

 適用日前に生じた業務上の事由又は通勤(労災保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。)による死亡に関しては、第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和40年改正法」という。)附則第42条第1項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号。以下「昭和48年改正法」という。)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の例による。

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第17条の規定は、この法律の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。


第4条及び第5条 削除


(保険給付の内払)

第6条 適用日の属する月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、障害年金又は遺族年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

 適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は昭和40年改正法附則第42条第1項(昭和48年改正法附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は第2条の規定による改正前の昭和40年改正法附則第42条第1項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定又は第2条の規定による改正後の昭和40年改正法附則第42条第1項の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

附 則(昭和51年5月27日法律第32号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第1条中労働者災害補償保険法目次及び第1条の改正規定、同法第2条の次に一条を加える改正規定並びに同法第3章の2の改正規定、第2条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第15条第2項の改正規定並びに第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項の改正規定、同法第14条第1項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに附則第9条及び附則第15条の規定、附則第21条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第10条第1項の改正規定、附則第24条中労働保険特別会計法第4条の改正規定並びに附則第29条及び附則第30条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償給付又は休業給付については、なお従前の例による。

 第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、長期傷病補償給付たる年金、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。


第3条 施行日前に同一の業務上の負傷又は疾病につき旧労災保険法第14条の規定による休業補償給付と厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条の規定による障害年金又は旧労災保険法別表第一第2号の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給する第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第14条の規定による休業補償給付の額は、同条の規定により算定した額が、施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧労災保険法第14条の規定による休業補償給付の額(同日に休業補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の休業補償給付の額)に満たないときは、新労災保険法第14条の規定にかかわらず、当該旧労災保険法第14条の規定による休業補償給付の額に相当する額とする。

 前項の規定は、施行日前に同一の通勤による負傷又は疾病につき旧労災保険法第22条の2の規定による休業給付と同項に規定する障害年金又は障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する。この場合において、同項中「第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第14条」とあり、及び「新労災保険法第14条」とあるのは「新労災保険法第22条の2」と、「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、「旧労災保険法第14条」とあるのは「旧労災保険法第22条の2」と読み替えるものとする。


第4条 施行日前に労働者が旧労災保険法の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条の規定の適用については、なお従前の例による。


第5条 施行日の前日において旧労災保険法第28条第1項の承認を受けていた事業主及び旧労災保険法第29条第1項の承認を受けていた団体は、施行日において新労災保険法第28条第1項又は第29条第1項の承認を受けたものとみなす。

 前項の事業主若しくは当該事業主に係る新労災保険法第27条第2号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第3号から第5号までに掲げる者のうち新労災保険法第29条第1項の労働省令で定める者に該当しない者についての新労災保険法の規定による通勤災害に関する保険給付は、施行日以後に発生した事故に起因する新労災保険法第7条第1項第2号に規定する通勤災害について行うものとする。


第6条 新労災保険法第30条第1項の規定の適用については、この法律の施行地外の地域における通勤災害の実情、その発生状況その他の事情をは握することができる期間として政令で定める日までの間は、同項中「この保険による保険給付」とあるのは「この保険による業務災害に関する保険給付」と、「第3章及び」とあるのは「第3章第1節及び第2節並びに」とする。


第7条 施行日の前日において同一の事由につき旧労災保険法の規定による年金たる保険給付と厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金又は旧労災保険法別表第一第2号の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金に相当する給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月分に係るものについて、新労災保険法の規定により算定した額が、旧労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新労災保険法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新労災保険法第15条の2(新労災保険法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金若しくは障害年金を支給されることとなるとき、新労災保険法第16条の3第3項若しくは第4項(新労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金若しくは遺族年金の額を改定して支給されることとなるとき、又は新労災保険法第18条の2(新労災保険法第22条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金若しくは傷病年金を支給されることとなるとき、その他労働省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによつて算定する額とする。


第8条 施行日の属する保険年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病補償年金の額に関する新労災保険法別表第一第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする。

 施行日の属する保険年度及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病年金の額に関する新労災保険法第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第一第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病年金」」とあるのは、「「長期傷病給付たる年金」」とする。


(第2条の規定の施行に伴う経過措置)

第9条 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和40年改正法」という。)附則第15条第2項に規定する者に支給する附則第1条第1項第3号に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。

 第2条の規定による改正前の昭和40年改正法附則第15条第2項に規定する者で、附則第1条第1項第3号に定める日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。


第10条 施行日の属する保険年度の4月から7月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに当該保険年度の4月1日から7月31日までに支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第104号。附則第26条において「昭和55年改正法」という。)附則第10条の規定による改正前の昭和40年改正法附則第42条第1項の1時金の額の改定については、第2条の規定による改正前の昭和40年改正法附則第41条第1項(附則第23条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第3条及び附則第28条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和49年改正法」という。)附則第2条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第28条の規定による改正前の昭和49年改正法附則第4条第1項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第2条の規定による改正前の昭和40年改正法附則第41条第1項中「長期傷病補償給付」とあるのは、「傷病補償年金」とする。


(昭和48年改正法の一部改正に伴う経過措置)

第26条 施行日の属する保険年度の4月から7月までの月分の障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに当該保険年度の4月1日から7月31日までに支給すべき事由の生じた障害一時金、遺族一時金及び昭和55年改正法附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号。以下「昭和48年改正法」という。)附則第4条第1項の1時金の額の改定については、前条の規定による改正前の昭和48年改正法附則第3条(附則第28条の規定による改正前の昭和49年改正法附則第2条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第28条の規定による改正前の昭和49年改正法附則第4条第2項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、前条の規定による改正前の昭和48年改正法附則第3条中「長期傷病給付」とあるのは、「傷病年金」とする。


(政令への委任)

第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和53年5月23日法律第54号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年12月5日法律第104号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中労働者災害補償保険法第8条の次に一条を加える改正規定、第12条の2を第12条の2の2とする改正規定及び第12条の次に一条を加える改正規定並びに次条第3項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 略

 第1条中労働者災害補償保険法第12条の5第2項にただし書を加える改正規定、第23条の改正規定及び附則に十条を加える改正規定(第58条、第59条、第61条、第62条、第65条第1項(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る。)、同条第2項(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及び第67条に係る部分に限る。)、第3条の規定、第4条中船員保険法第42条から第42条ノ3までの改正規定、第50条ノ8の改正規定、附則に十三項を加える改正規定(附則第6項及び第7項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)及び別表第一ノ三の改正規定、次条第7項、第8項及び第11項の規定、附則第3条第1項の規定、附則第4条第1項の規定、附則第8条(第1項から第4項までを除く。)の規定並びに附則第9条の規定 昭和56年11月1日

 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

 第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第64条、第65条第1項(障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同条第2項(障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る。)並びに第4条の規定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第6項及び第7項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く。)の規定並びに次条第1項、第4項及び第9項、附則第5条並びに附則第8条第1項の規定 昭和55年8月1日

 新労災保険法第16条の3第4項第1号及び別表第一並びに新船員保険法第50条ノ3ノ3及び別表第三ノ二の規定並びに次条第2項及び附則第8条第4項の規定 昭和55年11月1日


(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 昭和55年8月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第16条の6第2号(労災保険法第22条の4第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 当該遺族補償一時金等の額 第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による額(その額が新労災保険法の規定による額を下回るときは、新労災保険法の規定による額)

 当該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この号において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき昭和55年8月から当該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族補償年金等の額 旧労災保険法の規定による額(これらの月分の新労災保険法の規定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の旧労災保険法の規定による遺族補償年金等の額を減じた額(当該遺族補償一時金等を支給すべき事由につき新労災保険法の規定を適用することとした場合に新労災保険法第16条の6第2号の場合の一時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族補償一時金等の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

 昭和55年11月1日前の期間に係る遺族補償年金及び遺族年金の額は、前項第2号に規定する場合のほか、なお従前の例による。

 前条第1項第2号に定める日前の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数処理及び同日前に発生した新労災保険法第12条の2に規定する返還金債権については、なお従前の例による。

 昭和55年8月1日から施行日の前日までに支給すべき事由の生じた附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号。以下「旧昭和40年改正法」という。)附則第42条第1項の1時金に関する新労災保険法第65条の規定の適用については、同条中「遺族補償年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第104号)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第42条第1項の1時金」と、「遺族年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)附則第4条第1項の1時金」とする。

 昭和55年8月から施行日の前日の属する月までの分として旧労災保険法の規定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金又は傷病年金の支払は、新労災保険法の規定により支給されるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

 昭和55年8月1日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、障害一時金、遺族補償一時金、遺族一時金又は旧昭和40年改正法附則第42条第1項(附則第11条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号。以下「旧昭和48年改正法」という。)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の一時金であつて、旧労災保険法の規定又は旧昭和40年改正法附則第42条第1項の規定に基づいて支給されたものの支払は、新労災保険法の規定によるこれらに相当する保険給付の内払とみなす。

 新労災保険法第58条及び第61条の規定は、昭和56年11月1日以後に労災保険法の規定による障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について適用する。

 新労災保険法第59条及び第62条の規定は、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、昭和56年11月1日以後に治つたとき身体に障害が存する場合について適用する。

 新労災保険法第65条の規定は、昭和49年11月1日以後に支給すべき事由が生じた新労災保険法の規定による障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金(旧昭和40年改正法附則第42条第1項の規定により支給された一時金を含む。)並びに障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金(旧昭和48年改正法附則第4条第1項の規定により支給された一時金を含む。)について適用する。

10 新労災保険法第66条の規定は、施行日以後において支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による遺族補償一時金及び遺族一時金について適用する。この場合において、施行日から昭和56年10月31日までの間における新労災保険法第66条の規定の適用については、同条第1項中「遺族補償年金前払一時金の額(その額が第64条第1項又は第65条第1項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族補償年金前払一時金の額」と、同条第2項中「遺族年金前払一時金の額(その額が第64条第2項において準用する同条第1項又は第65条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族年金前払一時金の額」とする。

11 新労災保険法第67条の規定は、昭和56年11月1日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。


第3条 旧昭和40年改正法附則第41条の規定によりされた障害補償年金の額の改定は、新労災保険法第64条第1項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第58条第1項の規定を適用する。

 旧昭和40年改正法附則第42条第1項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第60条第1項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金とみなして、同条第3項、第5項及び第6項の規定を適用する。


第4条 旧昭和48年改正法附則第3条の規定により旧昭和40年改正法附則第41条の規定の例によりされた障害年金の額の改定は、新労災保険法第64条第2項において準用する同条第1項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第61条第1項の規定を適用する。

 旧昭和48年改正法附則第4条第1項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第63条第1項の規定により支給された遺族年金前払一時金とみなして、同条第3項において読み替えて準用する新労災保険法第60条第3項及び第6項の規定を適用する。


第5条 旧昭和40年改正法附則第41条の規定によりされた障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、新労災保険法第64条第1項の規定によりされた改定とみなして、同項後段の規定を適用する。

 旧昭和48年改正法附則第3条の規定により旧昭和40年改正法附則第41条の規定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は、新労災保険法第64条第2項において準用する同条第1項の規定によりされた改定とみなして、同条第2項において準用する同条第1項後段の規定を適用する。


第6条 旧昭和40年改正法附則第42条第1項の規定により支給された一時金は新労災保険法第60条第1項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金と、旧昭和40年改正法附則第41条の規定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第64条第1項の規定によりされた改定と、附則第12条の規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第115号。以下「旧昭和49年改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりされた改定で旧昭和40年改正法附則第42条第1項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第65条第1項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第66条第1項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第16条の6第2号の規定を適用する。

 旧昭和48年改正法附則第4条第1項の規定により支給された一時金は新労災保険法第63条第1項の規定により支給された遺族年金前払一時金と、旧昭和48年改正法附則第3条の規定により旧昭和40年改正法附則第41条の規定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第64条第2項において準用する同条第1項の規定によりされた改定と、旧昭和49年改正法附則第4条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によりされた改定で旧昭和48年改正法附則第4条第1項の規定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第65条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第66条第2項の規定により読み替えて適用する新労災保険法第16条の6第2号の規定を適用する。


(政令への委任)

第16条 附則第2条から第9条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和57年7月16日法律第66号)

この法律は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和60年5月1日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第116条 施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、遺族補償年金、傷病補償年金、障害年金、遺族年金及び傷病年金の額については、なお従前の例による。

 施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下次条までにおいて「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金又は遺族年金とが同一の事由(労働者災害補償保険法別表第一第1号に規定する同一の事由をいう。次項及び次条第1項において同じ。)により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次条までにおいて「新労災保険法」という。)別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労災保険法」という。)別表第一第1号の規定の例により算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

 施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金に相当する給付(政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、新労災保険法別表第一の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

 前二項の規定は、施行日の属する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金について準用する。

 附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金に対する新労災保険法別表第一第1号及び第3号(新労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「遺族基礎年金」とあるのは、「遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条第1項の規定により支給する遺族基礎年金を除く。)」とする。

 施行日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。

 施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第3項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業補償給付の額については、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(次項において「平成2年改正後の労災保険法」という。)第14条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に第2項又は第3項の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

 施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業給付と旧厚生年金保険法の規定による障害年金又はこれに相当する給付(第3項の政令で定める法令による給付に限る。)とが同一の事由により支給される場合における休業給付の額については、平成2年改正後の労災保険法第22条の2第2項において準用する平成2年改正後の労災保険法第14条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に第4項において準用する第2項又は第3項の政令で定める率のうち傷病年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。


第117条 新労災保険法別表第一第1号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和63年3月までの月分に限る。)の額については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に次の各号に掲げる同法の規定による年金たる保険給付の区分に応じ、当該各号に掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。

 障害補償年金 前々保険年度(前々年の4月1日から前年の3月31日までをいう。以下この号において同じ。)において労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により旧厚生年金保険法の規定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金の支給額(これらの者が旧厚生年金保険法の規定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の当該障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における旧厚生年金保険法の規定による障害年金の支給額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率

 遺族補償年金 前号中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害年金」とあるのは「遺族年金」として、同号の規定の例により算定して得た率

 傷病補償年金 第1号中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、同号の規定の例により算定して得た率

 新労災保険法別表第一第2号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和63年3月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。

 新労災保険法別表第一第3号に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の属する月から昭和63年3月までの月分に限る。)については、同表の規定にかかわらず、同表の下欄の額に、当該年金たる保険給付の区分に応じ、第1項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)を、当該年金たる保険給付の額とする。

 前三項の規定は、施行日の属する月から昭和63年3月までの月分の労働者災害補償保険法の規定による障害年金、遺族年金及び傷病年金の額について準用する。この場合において、第1項中「新労災保険法別表第一第1号」とあるのは「新労災保険法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第一第1号」と、第2項中「新労災保険法別表第一第2号」とあるのは「新労災保険法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第一第2号」と、第3項中「新労災保険法別表第一第3号」とあるのは「新労災保険法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第22条の6第2項において準用する新労災保険法別表第一第3号」と読み替えるものとする。

 施行日から昭和63年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付については、新労災保険法第14条第3項中「同表第1号から第3号まで」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第117条第1項から第3項まで」とする。

 施行日から昭和63年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業給付については、新労災保険法第22条の2第2項中「同表第1号から第3号まで」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第117条第4項において準用する同条第1項から第3項まで」とする。

附 則(昭和60年6月7日法律第48号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、昭和60年8月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月27日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年5月23日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中労働者災害補償保険法第7条第3項ただし書及び第14条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第22条の2第2項及び第25条第1項の改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の次に一条を加える改正規定、同法第12条第3項の改正規定(「(第20条第1項」を「(第20条第1項第1号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。)及び同法第20条第1項の改正規定並びに次条、附則第5条から第8条まで及び第10条の規定 昭和62年4月1日


(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第7条第3項ただし書の規定は、昭和62年4月1日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付について適用する。


第3条 新労災保険法第8条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という。)の額の算定について適用する。


第4条 同一の業務上の事由又は通勤による障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる保険給付を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付(以下この項において「施行後年金給付」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付(以下この条において「施行前年金給付」という。)の額の算定の基礎として用いられた労災保険法第8条の給付基礎日額(同日において支給すべき当該施行前年金給付の額が第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第64条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により改定されたものである場合には、当該給付基礎日額に当該改定に用いた率と同一の率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)とする。以下この条において「施行前給付基礎日額」という。)が、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第8条の3第2項において準用する同法第8条の2第2項第2号の厚生労働大臣が定める額のうち、当該施行後年金給付に係る同号に規定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同法第8条の3第1項及び同条第2項において準用する同法第8条の2第2項の規定にかかわらず、当該施行前給付基礎日額を当該施行後年金給付に係る同法第8条の3第1項に規定する年金給付基礎日額とする。

 施行前年金給付が遺族補償年金又は遺族年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金又は遺族年金を、労災保険法第16条の4第1項後段(労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者に支給するとき、又は労災保険法第16条の5第1項後段(労災保険法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

 第1項の規定により施行前給付基礎日額を新労災保険法第8条の2第1項に規定する年金給付基礎日額として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であつて、新労災保険法第64条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは、同条第1項の規定にかかわらず、当該改定をしないこととして算定した年金の額により当該年金たる保険給付を支給する。

 前項の規定により算定した年金たる保険給付の額に係る次の各号に掲げる新労災保険法の規定の適用については、当該各号に定める額が、同項の規定を適用しないものとして当該年金たる保険給付の額を算定することとした場合において用いられることとなる新労災保険法第64条第1項の規定による改定に係る率と同一の率を用いて同項の規定により改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額を、それぞれ当該各号に定める額とみなす。

 新労災保険法第58条第1項 同項に規定する障害補償年金の額

 新労災保険法第61条第1項 同項に規定する障害年金の額

 新労災保険法第66条第1項において読み替えて適用する新労災保険法第16条の6 同条第2号に規定する遺族補償年金の額

 新労災保険法第66条第2項において読み替えて適用する新労災保険法第22条の4第3項において準用する新労災保険法第16条の6 同条第2号に規定する遺族年金の額


第5条 新労災保険法第14条(新労災保険法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による休業補償給付又は休業給付について適用する。


第6条 新労災保険法第14条の2(新労災保険法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和62年4月1日以後に新労災保険法第14条の2各号のいずれかに該当する労働者について適用する。


第7条 新労災保険法第25条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後に発生した事故について適用する。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成2年6月22日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定並びに次条、附則第7条、第11条、第12条、第14条及び第16条の規定 平成2年8月1日

 第2条の規定並びに附則第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第15条の規定 平成2年10月1日

 第3条の規定及び附則第6条の規定 平成3年4月1日


(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額並びに同日前に支給すべき事由の生じた同法の規定による障害補償一時金、障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金並びに遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金並びに障害一時金、障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金並びに遺族一時金及び遺族年金前払一時金の額については、なお従前の例による。

 第1条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給された場合における同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第16条の6の規定の適用については、同条第2項中「当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)」とあるのは、「算定事由発生日の属する年度(当該遺族補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第64条の規定その他労働省令で定める法律の規定により改定されたものである場合にあつては、当該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の属する年度の前年度)」とする。

 前項の規定は、第1条の規定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族年金が支給された場合について準用する。この場合において、前項中「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第16条の6」とあるのは「同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第22条の4第3項の規定により読み替えられた同法第16条の6」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。


(第2条の規定の施行に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。


第4条 第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第8条第1項に規定する算定事由発生日が第2条の規定の施行の日前である者(以下「継続休業者」という。)であって、同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第14条第2項又は第22条の2第3項において準用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第2項及び第3項の規定により休業補償給付又は休業給付の額が改定されていたものに対して引き続き第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定による休業補償給付又は休業給付を支給する場合における新労災保険法第8条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「算定事由発生日の属する四半期」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第14条第2項又は第22条の2第3項において準用する労働基準法第76条第2項及び第3項の規定による改定後の額により休業補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(当該改定が同項の規定によりされていた場合であつて労働省令で定めるときにあつては、労働省令で定める四半期)の平均給与額」と、「前々四半期)の平均給与額」とあるのは「前々四半期の平均給与額)」と、「前条の規定により給付基礎日額として算定した額」とあるのは「当該改定後の額の六十分の百に相当する額」とする。


第5条 継続休業者に対し新労災保険法の規定による休業補償給付又は休業給付を支給すべき場合における新労災保険法第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「当該休業補償給付等に係る療養を開始した日」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第2条の規定の施行の日」とする。


(第3条の規定の施行に伴う経過措置)

第6条 第3条の規定の施行の際現に行われている事業であって、同条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項第2号に掲げる事業に該当するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第3条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成2年法律第40号)第3条の規定の施行の日」とする。


(政令への委任)

第16条 附則第2条から第6条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年11月9日法律第95号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中国民年金法第33条の2第1項の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、第9条第1項及び第9条の2の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に一条を加える改正規定、第3条の規定(厚生年金保険法第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に五条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に一条を加える改正規定を除く。)、第5条の規定、第7条の規定、第8条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、第9条の規定、第11条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第17条中児童扶養手当法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から第11条まで、第15条、第16条、第18条から第24条まで、第27条から第34条まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中所得税法第74条第2項の改正規定 平成7年4月1日

附 則(平成7年3月23日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中労働者災害補償保険法第23条第1項、第51条、第53条及び別表第一の改正規定、第3条中船員保険法別表第三の改正規定並びに第4条の規定並びに次条、附則第5条第2項及び第6条の規定 平成7年8月1日

 第1条中労働者災害補償保険法第9条第3項の改正規定 平成8年10月1日


(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 平成7年8月1日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成8年5月22日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年7月1日から施行する。


(第1条の規定の施行に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働者災害補償保険法第35条第1項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官の決定がないもの(次項において「労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第1条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第37条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新労災保険法第35条第2項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。

 労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該労災保険に関する未決定の3箇月経過審査請求については、新労災保険法第35条第2項の規定は適用しない。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。


(用語の定義)

第3条 この条から附則第10条まで、附則第12条、第13条、第15条から第19条まで、第21条から第27条まで、第29条から第33条まで、第35条、第37条、第38条、第40条から第43条まで、第45条、第46条、第49条、第54条、第59条、第61条、第64条、第66条、第67条及び第119条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 改正後国共済法 第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。

 改正後国共済施行法 附則第76条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。

 改正前国共済法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

 改正前国共済施行法 附則第76条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。

 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

 昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。

 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。

 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第119条 旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第119条に規定する船員組合員に限る。附則第121条及び第125条において同じ。)に係る施行日前に発生した事故に起因する業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法附則第55条の2の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成9年5月9日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年9月30日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年11月22日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付の額の端数の処理については、なお従前の例による。

附 則(平成13年7月4日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第117条 労働者災害補償保険法別表第一第3号の規定の適用については、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由により厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この号において「平成13年統合法」という。)附則第30条第1項に規定する特例一時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成30年法律第31号)による改正前の平成13年統合法附則第25条第4項第2号又は第3号に掲げる特例障害共済年金又は特例遺族共済年金に係るものに限る。)が支給される場合」とする。

附 則(平成13年12月12日法律第153号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(経過措置の政令への委任)

第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第171号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年5月25日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年11月2日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第4条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定 公布の日


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第7条第2項の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法第7条第1項第2号の通勤災害に関する保険給付について適用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年11月7日法律第123号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日

 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第51条 第5条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第29条第1項第4号に掲げる事業として行われる給付金の支給であってその支給事由が施行日前に生じたものについては、なお従前の例による。


第52条 前条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第7条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第10条第1項中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第51条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(以下「給付金支給事業」という。)を含む。)」と、同法第12条第2項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「及び社会復帰促進等事業(給付金支給事業を含む。以下同じ。)」とする。


第53条 附則第51条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第136条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第99条第1項第2号イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第51条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。


(労働保険料に関する経過措置)

第53条の2 厚生労働大臣は、平成19年4月1日から始まる保険年度の初日から50日を経過する日の前日までの間に、第7条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条から附則第53条の4までにおいて「新徴収法」という。)第12条第5項の規定に基づき、雇用保険率を千分の十五・五から千分の十七・五まで(同条第4項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については千分の十七・五から千分の十九・五まで、同号に掲げる事業については千分の十八・五から千分の二十・五まで)の範囲内において変更したときは、当該変更を平成19年4月1日以後の期間に係る労働保険料について適用するものとすることができる。この場合において、同条第8項の規定により雇用保険率が変更されているときは、前段中「千分の十五・五から千分の十七・五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十七まで」と、「千分の十七・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の十七から千分の十九まで」と、「千分の十八・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十八から千分の二十まで」とする。

 前項の雇用保険率の変更があった場合において、平成19年4月1日から始まる保険年度において新徴収法第15条第1項又は第2項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この条から附則第53条の4までにおいて「変更日」という。)以後に新徴収法第15条第1項又は第2項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度の初日」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度に」と、同条第2項中「20日以内」とあるのは「20日に平成19年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。

 第1項の雇用保険率の変更があった場合において、平成19年4月1日から始まる保険年度において新徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に同条第1項又は第2項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び同条第3項の規定により労働保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同項の規定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度」とあるのは「平成18年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用した」とあるのは「平成18年4月1日から始まる保険年度に使用した」と、「消滅したもの」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度の中途に保険関係が消滅したもの」と、「その保険年度において」とあるのは「当該保険関係が成立し、又は消滅した保険年度において」と、「一般保険料及びその保険年度」とあるのは「一般保険料及び平成18年4月1日から始まる保険年度」と、「並びにその保険年度」とあるのは「並びに平成18年4月1日から始まる保険年度」と、「、その保険年度における」とあるのは「、平成18年4月1日から始まる保険年度における」と、同条第2項中「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第3項中「次の保険年度」とあるのは「平成18年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度」と、「50日以内」とあるのは「50日に平成19年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」とする。


(特別保険料に関する経過措置)

第53条の3 前条第1項の雇用保険率の変更があった場合において、平成19年4月1日から始まる保険年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下この条において「整備法」という。)第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第15条第1項又は第2項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に同条第1項又は第2項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第19条第3項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第15条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度の初日(その保険年度」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度に使用するすべての労働者(その保険年度の中途」と、同条第2項中「20日以内」とあるのは「20日に平成19年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。

 前条第1項の雇用保険率の変更があった場合において、平成19年4月1日から始まる保険年度において整備法第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告書を提出すべき事業主(変更日以後に整備法第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告書を提出すべき事由が生じた事業主を除く。)及び整備法第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により特別保険料を納付すべき事業主(変更日以後に整備法第19条第3項において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る整備法第19条第3項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「次の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成18年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度の初日(その保険年度」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「平成18年4月1日から始まる保険年度に使用したすべての労働者(その保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は平成19年4月1日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度において」と、同条第2項中「50日以内」とあるのは「50日に平成19年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第3項中「次の保険年度の初日」とあるのは「平成18年4月1日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「50日以内」とあるのは「50日に平成19年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。


(第1項一般拠出金に関する経過措置)

第53条の4 附則第53条の2第1項の雇用保険率の変更があった場合において、平成19年4月1日から始まる保険年度において石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により第1項一般拠出金を納付すべき事業主(変更日以後に石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項又は第2項の規定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第38条第1項において読み替えて準用する新徴収法第19条第3項の規定により第1項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業主を除く。)に係る石綿健康被害救済法第38条第1項の規定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第19条第1項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度の初日(その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第53条の2第2項に規定する変更日(以下この条において「変更日」という。)の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第15条第1項第1号」とあるのは「第15条第1項第1号及び第2号」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度の直前の保険年度」と、「労働者(」とあるのは「労働者(平成19年4月1日から始まる」と、「保険関係が成立し、又は消滅したものについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて、当該保険関係が消滅した日から50日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内に申告書を提出するとき」と、同条第2項中「50日以内」とあるのは「50日に平成19年4月1日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と、「第15条第1項第1号」とあるのは「第15条第1項第1号及び第2号」と、同条第3項中「その保険年度の初日」とあるのは「平成19年4月1日から始まる保険年度の初日」と、「50日以内」とあるのは「50日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日数を加えた日数以内」と読み替えるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第142条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

附 則(平成19年7月6日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日

二・三 略

 第8条、第18条及び第20条から第23条まで並びに附則第7条から第9条まで、第13条、第16条及び第24条の規定 平成21年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年5月1日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。


(調整規定)

第8条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成22年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に一項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(平成23年5月2日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(調整規定)

第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(平成24年4月6日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条の規定 公布の日


(派遣労働者の雇用の安定)

第2条 政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。

 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第5号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年6月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第116条 前条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第3号に規定する改正前国共済法、同条第6号に規定する改正前地共済法又は同条第9号に規定する改正前私学共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」とする。


(障害共済年金等が支給される者の特例)

第117条 附則第41条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第65条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る附則第115条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条において「改正後労災保険法」という。)の規定の適用については、改正後労災保険法第14条第2項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金(以下「国家公務員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「地方公務員障害共済年金」という。)」と、改正後労災保険法別表第一第1号(イ及びロ以外の部分に限る。)中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第41条第1項の規定による遺族共済年金(以下「国家公務員遺族共済年金」という。)若しくは同法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下「地方公務員遺族共済年金」という。)」と、同号イ中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは地方公務員障害共済年金」と、同号ロ中「「遺族厚生年金」」とあるのは「「遺族厚生年金」と、「国家公務員障害共済年金」とあるのは「国家公務員遺族共済年金」と、「地方公務員障害共済年金」とあるのは「地方公務員遺族共済年金」」と、同表第2号中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は国家公務員障害共済年金若しくは国家公務員遺族共済年金若しくは地方公務員障害共済年金若しくは地方公務員遺族共済年金」とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月26日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年4月23日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第3条並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条、第6条、第11条並びに第13条の規定 平成26年12月1日

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年5月7日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年5月25日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和2年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日

 略

 第1条中雇用保険法第37条の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、第2条の規定(労働者災害補償保険法第8条の2第1項第2号の改正規定及び同法第42条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第4条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項及び第3項、第14条第1項並びに第14条の2第1項の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条並びに第12条の規定、附則第13条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第56条第3号の改正規定並びに附則第17条、第21条、第22条及び第24条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「改正後労災保険法」という。)の規定は、改正後労災保険法第7条第1項第2号に規定する要因により、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する改正後労災保険法第7条第1項第2号に掲げる保険給付について適用する。

 前項に定めるもののほか、改正後労災保険法第8条第3項及び第14条第1項(労働者災害補償保険法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第3号施行日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労働者災害補償保険法第7条第1項第1号及び改正後労災保険法第7条第1項第3号に掲げる保険給付について適用し、第3号施行日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

 施行日から第3号施行日の前日までの間における改正後労災保険法第42条第2項の規定の適用については、同項中「第20条の6第3項若しくは第22条の4第3項」とあるのは「第22条の4第3項」と、「、第60条の2第1項若しくは第61条第1項」とあるのは「若しくは第61条第1項」とする。


(複数事業労働者遺族年金に関する特例)

第7条 複数事業労働者(改正後労災保険法第7条第1項第2号に規定する複数事業労働者をいう。以下この項において同じ。)の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったもの(改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号に規定する者であって、改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する労働者災害補償保険法第16条の4第1項第6号に該当しないものを除く。)は、改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する労働者災害補償保険法第16条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間、改正後労災保険法の規定による複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、改正後労災保険法第20条の6第3項において準用する労働者災害補償保険法第16条の4第2項中「前項各号の一」とあるのは「前項各号の一(第6号を除く。)」と、改正後労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)附則第7条第1項に規定する遺族であつて60歳未満であるものを除く。)」とする。

 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第130号)附則第43条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項ただし書中「第60条」とあるのは「第60条の4」と読み替えるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一(第14条、第15条、第15条の2、第16条の3、第18条、第18条の2、第20条の5、第20条の6、第20条の8、第22条の3、第22条の4、第23条関係)

一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)

イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の4月1日から前年の3月31日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率

ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率

ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率

二 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)

三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第1号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第1号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)

四 前三号の場合以外の場合にあつては、下欄の額

区分

障害補償年金

一 障害等級第一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の313日分

二 障害等級第二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の277日分

三 障害等級第三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の245日分

四 障害等級第四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の213日分

五 障害等級第五級に該当する障害がある者 給付基礎日額の184日分

六 障害等級第六級に該当する障害がある者 給付基礎日額の156日分

七 障害等級第七級に該当する障害がある者 給付基礎日額の131日分

遺族補償年金

次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額

一 1人 給付基礎日額の153日分。ただし、55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の175日分とする。

二 2人 給付基礎日額の201日分

三 3人 給付基礎日額の223日分

四 4人以上 給付基礎日額の245日分

傷病補償年金

一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の313日分

二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の277日分

三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の245日分

別表第二(第15条、第15条の2、第16条の8、第20条の5、第20条の6、第22条の3、第22条の4関係)

区分

障害補償一時金

一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の503日分

二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の391日分

三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の302日分

四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の223日分

五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の156日分

六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の101日分

七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の56日分

遺族補償一時金

一 第16条の6第1項第1号の場合

給付基礎日額の1,000日分

二 第16条の6第1項第2号の場合

給付基礎日額の1,000日分から第16条の6第1項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額