船員職業安定法
第1章 総則
第1条 この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の海上企業(以下「海上企業」という。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
2 政府の業務に従事する船舶に雇用され、俸給、給料、報酬及びその他の給与を国庫より受ける船員の募集、資格要件及び採用は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定による。
第2条 何人も、その能力及びその有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。
第3条 船舶所有者(船舶共有の場合には船舶管理人を、船舶貸借の場合には船舶借入人を、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者をいう。以下同じ。)は、船員として雇用する者を自由に選択することができる。但し、労働組合法(昭和24年法律第174号)の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
第4条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。
第5条 政府は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること及びその労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。
二 政府以外の者の行う船員職業紹介事業、船員の募集、船員労務供給事業又は船員派遣事業を船員及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
三 求職者に対し、迅速に、その能力に適当な船員の職業に就くことをあつせんすること。
四 求職者に対し必要がある場合には職業指導又は部員職業補導を行うこと。
五 海上労働力の需要供給に関する情報その他の資料を集め、又はこれを周知させること。
六 個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の行う船員の職業の安定に関する業務の運営の改善向上を図ること。
七 船員の職業に就こうとする者であつて雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により給付を受けるべき者について職業紹介、職業指導又は部員職業補導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。
第6条 この法律で「船員」とは、船員法(昭和22年法律第100号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
3 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。
4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第34条第1項の許可を受けて、又は第40条第1項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
5 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。
6 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。
7 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
9 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。
10 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第51条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合(以下単に「労働組合」という。)その他これに準ずるものであつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。
13 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。
14 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第55条第1項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。
15 この法律(第3章第4節第2款第4目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。
16 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第7条 地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
第2章 政府の行う船員職業紹介等
第1節 通則
第8条 国土交通大臣は、この法律の施行に関する事項について地方運輸局長を指揮監督するとともに、海上企業における船員募集計画の樹立及び実施、失業対策の企画及び実施、海上労働力の需要供給の調整、職業指導及び部員職業補導に関する政策の樹立その他この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
第9条 地方運輸局長の行う船員の職業の安定に関する業務を効果あらしめるために、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)において専らこの法律を施行する業務に従事する官吏その他の職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
第10条 地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。
第11条 政府は、船員職業紹介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。
第12条 国土交通大臣は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、もつて雇用量を増大することに努めなければならない。
第13条 国土交通大臣は、船員の募集、選考、配置転換等に関する問題の処理について、船舶所有者、労働組合等その他関係者から援助を求められた場合においては、船員の職業に関する調査の結果に基づいて、その者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
第14条 地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。
一 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。
二 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。
三 求人又は求職に関する通報を周知させること。
2 前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。
第2節 船員職業紹介
第15条 地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、求人若しくは求職の申込みの内容が法令に違反するとき、求人の申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件に比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が次条第1項の規定による労働条件の明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。
第16条 求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長は、紹介に当たり、求職者に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2 前項の規定による労働条件の明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の国土交通省令で定める事項については、国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
第17条 地方運輸局長は、求人者又は求職者に、求人又は求職の申込みの内容に適合する紹介をするように努めなければならない。
第18条 紹介は、求人条件又は求職条件を同じくする申込みの間においては、その受理の順序による。ただし、求職者が地方運輸局長の紹介する適当な職に就くことを国土交通省令で定める回数にわたり拒んだときは、紹介の順序については、その最後の拒絶のときに新たに申込みの受理があつたものとみなす。
第19条 地方運輸局長は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 地方運輸局長は、求職者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
第20条 地方運輸局長は、海上労働力の需要供給の状況に応じ、求人又は求職の開拓に努めなければならない。
2 地方運輸局長は、前項の規定による求人又は求職の開拓に関し、地方公共団体、船舶所有者の団体、労働組合等その他の関係者に対し、情報の提供その他必要な連絡又は協力を求めることができる。
3 地方運輸局長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下単に「学校」という。)の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者(国土交通省令で定める者を除く。以下「学生生徒等」という。)の船員職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び地方運輸局長間で連絡をすることにより、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した船員の職業にあつせんするように努めなければならない。
第21条 地方運輸局長は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。
2 前項に規定する場合の外、労働委員会が地方運輸局長に対し船舶において同盟罷業、閉出又はけい船に至る虞の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによつて当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない。但し、当該争議の発生前通常使用されていた船員の員数を維持するため必要な限度まで求職者を紹介する場合は、この限りでない。
第22条 船員職業紹介の手続その他政府の行う船員職業紹介に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第3節 職業指導
第23条 地方運輸局長は、あらたに船員の職業に就こうとする者その他船員の職業に就こうとする者に対し特別の指導を加えることを必要とするときは、職業指導を行わなければならない。
第24条 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、職業指導を受ける者に就き、体力、知能、性格その他について船員の職業に対する適応性の検査を行うことができる。
第25条 地方運輸局長は、職業指導を受ける者に対し、船員教育に関する情報の提供、相談その他の援助を与えることが必要であると認めるときは、船員教育機関その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。
2 地方運輸局長は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない。
第26条 職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第4節 部員職業補導
第27条 部員職業補導は、海上労働力の需要供給の状況に応じて必要な職業種目について、これを行わなければならない。年少者その他特別の部員職業補導を加えることを必要とする者については、その者の能力に適するような補導の種目及び方法が選定されなければならない。
2 この法律の規定により国土交通大臣の行う部員職業補導は、海上労働者の専門的職業活動に直接関係があるものに限られなければならない。国土交通大臣は、技術的科目を除いて、学校において通常行われる科目に関する補導は、これを行わないものとし、技術的科目に関する補導を行う場合においても、実地訓練に重点を置き、座学はこれを最小限度にとどめるものとする。
第28条 部員職業補導は、国土交通大臣の指定する船員教育機関が、これを行う。
第29条 地方運輸局長は、前条の船員教育機関の行う部員職業補導を受けるべき者の選考について、これに協力しなければならない。
第30条 部員職業補導の種目、及び方法並びに部員職業補導を受けるべき者の選考について必要な事項は、国土交通大臣が、これを定める。
2 部員職業補導の期間は、3箇月を超えてはならない。
第31条 政府は、部員職業補導を受ける者に対して、手当を支給することができる。
第32条 この節に定めるものの外、部員職業補導に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
第3章 政府以外の者の行う船員職業紹介事業等
第1節 船員職業紹介事業
第33条 政府以外の者は、何人も、次条及び第40条に規定する場合を除いては、船員職業紹介事業を行つてはならない。
第34条 船舶所有者を代表する団体、船員を代表する団体、船舶所有者及び船員を代表する協同の団体又は公益を目的とする団体で次の条件を具備するものは、国土交通大臣の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一 当該団体の行う船員職業紹介が有料でなく、かつ、その事業が営利を目的としないこと。
二 国庫から補助金を受けないで無料の船員職業紹介事業を行うこと。
2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項の団体は、その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(次条第2号、第40条第3項及び第42条第2項において「取扱職種の範囲等」という。)を定めて、前項の許可の申請を行うことができる。
3 国土交通大臣は、第1項の条件に適合する許可の申請があつたときは、これに対し許可を与えなければならない。
第35条 前条第1項の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者(以下「無料船員職業紹介許可事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 船員職業紹介所の所在地若しくは設備を変更し、又は船員職業紹介所を増設しようとするとき。
二 取扱職種の範囲等を変更しようとするとき。
第36条 無料船員職業紹介許可事業者の従業者は、いかなる名義でも船員職業紹介に対する報酬として賃金及び給料並びにこれらに準ずるもの以外の財産上の利益を受け、又は他人にこれを受けさせてはならない。
第37条 無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、次の業務を行うことができない。ただし、無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通大臣の許可を受けたときは、第4号から第6号までの業務を行うことができる。
一 両替
二 質屋
三 酒類の販売
四 飲食店
五 日用品の販売
六 宿泊所
2 無料船員職業紹介許可事業者及びその従業者は、前項各号の業務を行う者と通謀して、利を図ることはできない。
第38条 無料船員職業紹介許可事業者は、その業務に関して国土交通省令で定める帳簿書類を作成し、その事務所に備え置かなければならない。
第39条 無料船員職業紹介許可事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る求職者の数その他船員職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
第40条 次の各号に掲げる施設の長は、国土交通大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として国土交通省令で定めるものを含む。)について、無料の船員職業紹介事業を行うことができる。
一 学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
二 専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校をいう。) 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、船員の教育訓練に関する業務を行うものとして国土交通省令で定めるものに限る。) 当該独立行政法人の行う船員の教育訓練を受ける者又は当該船員の教育訓練を修了した者
2 前項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、船員職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
3 第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取扱職種の範囲等を定めて、同項の届出をすることができる。
4 第36条、第38条及び前条の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第2項中「船員職業紹介所ごとの当該船員職業紹介事業」とあるのは「当該船員職業紹介事業」と読み替えるものとする。
5 国土交通大臣は、第1項の規定により無料の船員職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長に対し、第103条第1項の規定により船員職業紹介事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ、関係行政庁に通知しなければならない。
第41条 無料船員職業紹介事業者でない者は、その名称又はその有する施設の名称中に船員職業紹介を行う者であることを示すような文字を用いてはならない。
第42条 第15条から第19条まで、第20条第1項及び第2項並びに第21条の規定は、無料船員職業紹介事業者が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定(第16条第2項及び第21条第2項を除く。)中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同条第2項中「地方運輸局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員職業紹介事業者は」と読み替えるものとする。
2 無料船員職業紹介事業者が、第34条第2項、第35条又は第40条第3項の規定により、取扱職種の範囲等を定めてこれらの規定の申請又は届出をした場合にあつては、前項において準用する第15条第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
第43条 この節に定めるもののほか、船員職業紹介事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第2節 船員の募集
第44条 船舶所有者は、その被用者以外の者に報酬を与えて船員の募集を行わせようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 船員の募集を行う者(船舶所有者及び船員の募集に従事する被用者を除く。以下「募集受託者」という。)は、同時に二以上の船舶所有者のため募集を行つてはならない。
第45条 船舶所有者、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。
第46条 船舶所有者は、募集に従事する被用者に対し、いかなる名義でもその募集に対する報酬として、金銭その他の財物を給与してはならない。
第47条 船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、その募集を他人に委託してはならない。
第48条 第16条、第19条及び第21条の規定は、船員の募集について準用する。この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあり、第19条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項中「紹介」とあるのは「船員の募集」と、同項及び同条中「求職者」とあるのは「募集に応じて船員になろうとする者」と、第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者(国土交通省令で定める者を除く。次項において同じ。)」と、「船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に募集する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員の募集を行う者に通報するものとし、当該通報を受けた船員の募集を行う者は、当該船舶における就業を内容とする船員の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を募集する」と読み替えるものとする。
2 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出若しくは頒布又は放送その他国土交通省令で定める方法により船員の募集を行おうとする者は、船員となろうとする者の適切な職業選択に資するため、前項において準用する第16条の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする船員となろうとする者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
第49条 この節に定めるもののほか、船員の募集に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第3節 船員労務供給事業
第50条 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員労務供給事業を行い、又はその船員労務供給事業を行う者から供給される人を船員として自らの指揮命令の下に労務に従事させてはならない。
第51条 労働組合等は、国土交通大臣の許可を受けたときは、無料の船員労務供給事業を行うことができる。
第52条 第16条、第19条及び第21条の規定は、無料船員労務供給事業者が無料の船員労務供給事業を行う場合について準用する。この場合において、第16条第1項中「求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、地方運輸局長」とあるのは「船員労務供給を受けようとする者は、あらかじめ、無料船員労務供給事業者に対し、無料船員労務供給事業者」と、「紹介」とあるのは「船員労務供給」と、同項及び第19条中「求職者」とあるのは「供給される船員」と、同条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「無料船員労務供給事業者」と、同項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員を供給してはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「船員を無制限に供給する」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を無料船員労務供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた無料船員労務供給事業者は、当該船舶につき、船員を供給してはならない」と、同項ただし書中「求職者を紹介する」とあるのは「船員を供給する」と読み替えるものとする。
第53条 船員労務供給事業に関する許可の申請手続その他船員労務供給事業に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第4節 船員派遣事業
第1款 船員派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
第1目 事業の許可等
第54条 何人も、次条に規定する場合を除いては、船員派遣事業を行つてはならない。
2 船員派遣の役務の提供を受ける者は、船員派遣元事業主以外の船員派遣事業を行う事業主から、船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
第55条 国土交通大臣の許可を受けた者は、船員派遣事業を行うことができる。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 船員派遣事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第76条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 前項の申請書には、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
二 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
三 心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五 第103条第1項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第57条 国土交通大臣は、第55条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 申請者が、船員派遣事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
二 個人情報を適正に管理し、及び派遣船員等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
三 前二号に掲げるもののほか、申請者が、船員派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 国土交通大臣は、第55条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第58条 国土交通大臣は、第55条第1項の許可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、船員派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を国土交通大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
第59条 第55条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第60条 第55条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る船員派遣事業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 国土交通大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第57条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第55条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。
5 第55条第2項から第4項まで、第56条(第5号を除く。)及び第57条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第61条 船員派遣元事業主は、第55条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が船員派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第55条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により船員派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 船員派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第62条 船員派遣元事業主は、当該船員派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第55条第1項の許可は、その効力を失う。
第63条 船員派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に船員派遣事業を行わせてはならない。
第2目 補則
第64条 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る派遣船員の数、船員派遣の役務の提供を受けた者の数、船員派遣に関する料金の額その他船員派遣に関する事項を記載しなければならない。
3 船員派遣元事業主は、派遣船員を船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶において就業させるための船員派遣(以下「外国船舶派遣」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第65条 第19条及び第21条の規定は、船員派遣元事業主が船員派遣事業を行う場合について準用する。この場合において、第19条及び第21条第1項中「地方運輸局長」とあるのは「船員派遣元事業主」と、第19条中「求職者」とあるのは「船員」と、第21条第1項中「求職者を紹介してはならない」とあるのは「船員派遣(当該同盟罷業、閉出又はけい船の行われる際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に船員派遣がされる」と、「地方運輸局長は、当該船舶につき、求職者を紹介してはならない」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を船員派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた船員派遣元事業主は、当該船舶につき、船員派遣(当該通報の際現に当該船舶につき船員派遣をしている場合にあつては、当該船員派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同項ただし書中「使用されていた船員」とあるのは「使用されていた船員(船員派遣に係る労働に従事していた船員を含む。)」と、「求職者を紹介する」とあるのは「船員派遣をする」と読み替えるものとする。
第2款 派遣船員の就業条件の整備等に関する措置
第1目 船員派遣契約
第66条 船員派遣契約(当事者の一方が相手方に対し船員派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣船員の人数を定めなければならない。
一 派遣船員が従事する業務の内容
二 派遣船員が乗り組む船舶(以下「派遣船舶」という。)の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域
三 船員派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣船員を指揮命令する者に関する事項
四 船員派遣の期間
五 基準労働期間(船員法第60条第3項に規定する基準労働期間をいう。以下同じ。)、労働時間及び休息時間に関する事項
六 安全及び衛生に関する事項
七 派遣船員から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 船員派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣船員の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項に定めるもののほか、船員派遣元事業主は、船員派遣契約であつて外国船舶派遣に係るものの締結に際しては、国土交通省令で定めるところにより、当該外国船舶派遣に係る派遣先が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。
一 第85条の派遣先責任者の選任
二 第86条第1項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の国土交通省令で定める条件に従つた通知
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める当該船員派遣に係る派遣船員の就業(以下「派遣就業」という。)が適正に行われるために必要な措置
3 船員派遣元事業主は、第1項の規定により船員派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第55条第1項の許可を受けている旨を明示しなければならない。
4 第81条第1項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣元事業主から新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該船員派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該船員派遣元事業主に対し、当該船員派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
5 船員派遣元事業主は、第81条第1項各号に掲げる業務以外の業務について新たな船員派遣契約に基づく船員派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る船員派遣契約を締結してはならない。
6 船員派遣の役務の提供を受けようとする者は、船員派遣契約の締結に際し、当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る派遣船員を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
第67条 船員派遣をする事業主は、当該船員派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。第70条において同じ。)の規定に違反した場合においては、当該船員派遣を停止し、又は当該船員派遣契約を解除することができる。
第68条 船員派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
第2目 船員派遣元事業主の講ずべき措置等
第69条 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
第70条 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先がその指揮命令の下に当該派遣船員に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4目の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。
第71条 船員派遣元事業主は、船員を派遣船員として雇用しようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示しなければならない。
2 船員派遣元事業主は、その雇用する船員であつて、派遣船員として雇用した船員以外のものを新たに船員派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該船員にその旨を明示し、その同意を得なければならない。
第72条 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員又は派遣船員として雇用しようとする船員との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
2 船員派遣元事業主は、その雇用する派遣船員に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣船員を当該船員派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。
第73条 船員派遣元事業主は、船員派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該船員派遣に係る派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一 当該船員派遣をしようとする旨
二 第66条第1項各号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項であつて当該派遣船員に係るもの
三 第81条第1項各号に掲げる業務以外の業務について船員派遣をする場合にあつては、当該派遣船員が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 船員派遣元事業主は、派遣先から第81条第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣船員に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
第74条 船員派遣元事業主は、船員派遣をするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一 当該船員派遣に係る派遣船員の氏名
二 当該船員派遣に係る派遣船員に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認及び船員保険法第15条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて国土交通省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第75条 船員派遣元事業主は、派遣先が当該船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行つてはならない。
2 船員派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、国土交通省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して船員派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該船員派遣に係る派遣船員に通知しなければならない。
第76条 船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第56条第1号、第2号、第4号及び第5号に該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一 第71条、第73条、第74条、前条第2項及び次条に定める事項に関すること。
二 当該派遣船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣船員等の個人情報の管理に関すること。
五 当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該事業所の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該派遣先との連絡調整を行うこと。
六 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
第77条 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 派遣先の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業所の所在地及び派遣船舶の名称
三 船員派遣の期間及び派遣就業をした日
四 基準労働期間及び労働時間
五 従事する業務の種類
六 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 船員派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。
第78条 第72条及び第73条第1項(第3号を除く。)の規定は、船員派遣元事業主以外の船員派遣をする事業主について準用する。この場合において、第72条中「派遣先」とあるのは、「船員派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第3目 派遣先の講ずべき措置等
第79条 派遣先は、第66条第1項各号に掲げる事項に関する船員派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。
第80条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員から当該派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該船員派遣元事業主に通知するとともに、当該船員派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
2 前項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣船員について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される船員が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第81条 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。第3項において同じ。)について、船員派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して船員派遣の役務の提供を受けてはならない。
一 次のイ又はロに該当する業務
イ 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
ロ その業務が1月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の船員の1月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、国土交通大臣の定める日数以下である業務
二 当該派遣先に雇用される船員が船員法第87条第1項及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該船員の業務その他これに準ずる場合として国土交通省令で定める場合における当該船員の業務
三 当該派遣先に雇用される船員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として国土交通省令で定める休業をする場合における当該船員の業務
2 前項の派遣可能期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 次項の規定により船員派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合 その定められている期間
二 前号に掲げる場合以外の場合 1年
3 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
4 派遣先は、前項の期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該派遣先の事業所に、船員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合に対し、船員の過半数で組織する労働組合がない場合においては船員の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする。
5 派遣先は、船員派遣契約の締結後に当該船員派遣契約に基づく船員派遣に係る業務について第3項の期間を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、当該船員派遣をする船員派遣元事業主に対し、当該業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
第82条 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(前条第1項各号に掲げる業務を除く。)について船員派遣元事業主から継続して1年以上同条第2項の派遣可能期間以内の期間船員派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に船員を従事させるため、当該船員派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣船員であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
一 派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇い入れられて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
二 派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に当該船員派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
第83条 派遣先は、第75条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該船員派遣の役務の提供を受けたならば第81条第1項の規定に抵触することとなる最初の日以降継続して第75条第2項の規定による通知を受けた派遣船員を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日までに、当該派遣船員であつて当該派遣先に雇い入れられることを希望するものに対し、雇入契約の申込みをしなければならない。
第84条 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務(第81条第1項各号に掲げる業務に限る。)について、船員派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣船員に係る船員派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に船員を従事させるため、当該3年が経過した日以後船員を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣船員に対し、雇入契約の申込みをしなければならない。
第85条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。
一 次に掲げる事項の内容を、当該派遣船員の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
イ この法律及び次目の規定により適用される法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定
ロ 当該派遣船員に係る第79条に規定する船員派遣契約の定め
ハ 当該派遣船員に係る第74条の規定による通知
二 第81条第5項及び次条に定める事項に関すること。
三 当該派遣船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣船員の安全及び衛生に関し、当該船舶の船員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者並びに当該船員派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
五 前号に掲げるもののほか、当該船員派遣元事業主との連絡調整に関すること。
第86条 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 船員派遣元事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 派遣就業をした日
三 派遣就業をした日ごとの労働時間
四 従事した業務の種類
五 派遣船員から申出を受けた苦情の処理に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3 派遣先は、国土交通省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を船員派遣元事業主に通知しなければならない。
第87条 第79条の規定は、船員派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。
第88条 船員派遣をする事業主が外国船舶派遣をする場合においては、第79条から前条までの規定は、適用しない。
第4目 船員法等の適用に関する特例等
第89条 派遣就業のために船員法第1条第1項に規定する船舶(以下この条及び次条において単に「船舶」という。)に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。)の派遣就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、同法第6条の規定により適用される労働基準法(昭和22年法律第49号)第3条及び第5条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
2 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第81条第1項及び第113条第2項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第81条第1項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第113条第2項中「船舶所有者(」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含み、」と、「船舶所有者を」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)を」とする。
3 前項の場合におけるその使用する船員を派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。)に関する船員法第81条第1項の規定(同項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
4 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第6条の規定により適用される労働基準法第7条並びに船員法第36条第3項、第62条(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第64条の2第1項、第65条、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、第65条の3第1項及び第2項、同条第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)、第67条第3項、第85条第2項、第86条第1項及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、第87条第1項及び第3項、第88条、第88条の2の2第1項から第3項まで、第88条の3第1項及び第3項、第88条の4、第88条の6、第88条の7並びに第118条の4第3項の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第64条の2第1項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第89条第3項に規定する派遣元の船舶所有者(以下単に「派遣元の船舶所有者」という。)がその使用する」と、同項並びに同法第65条及び第65条の3第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)中「これを国土交通大臣に」とあるのは「及びこれを国土交通大臣に」と、同法第65条及び第65条の3第3項(同法第88条の2の2第6項において準用する場合を含む。)中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第87条第1項第1号中「船内で作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、船内で作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第88条の2の2第2項及び第3項中「第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき」とあるのは「あらかじめ、第60条第1項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と、同条第6項中「その休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」と、同法第88条の3第3項中「次に掲げる申出をした場合」とあるのは「、あらかじめ、派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした場合」と、同法第88条の4第2項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ、同項本文の時刻の間において」と、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。
5 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第69条、第70条(同法第71条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第80条、第81条第2項及び第3項、第82条、第82条の2、第117条の2から第118条の3まで並びに第118条の4第1項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 派遣元の船舶所有者は、船員派遣をする場合であつて、第2項、第4項又は前項の規定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務の提供を受ける者が当該船員派遣に係る船員派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該船員派遣に係る派遣船員を作業に従事させたならば、第2項の規定により適用される船員法第81条第1項の規定、第4項の規定により適用される同法第62条(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、第86条第1項及び第2項、同条第3項(漁船に係る部分に限る。)、第87条第1項及び第3項、第88条、第88条の3第1項及び第3項、第88条の4並びに第88条の6の規定若しくは前項の規定により適用される同法第69条、第70条(同法第71条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第80条、第81条第2項及び第3項、第82条、第82条の2並びに第117条の2から第118条の3までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定(次項において「船員法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該船員派遣を行つてはならない。
7 派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反したとき(当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第2項、第4項又は第5項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の船舶所有者は当該船員法令の規定に違反したものとみなして、船員法第129条から第131条までの規定を適用する。
8 前各項の規定による船員法の特例については、同法第68条第1項中「第60条から前条までの規定及び第72条の国土交通省令の規定」とあるのは「第60条から前条までの規定及び第72条の国土交通省令の規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第71条第1項中「第60条から第69条までの規定」とあるのは「第60条から第69条までの規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第76条中「与えているとき」とあるのは「与えているとき(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第89条第2項、第4項又は第5項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)が与えているときを含む。)」と、同法第88条の2中「第61条、第64条から第65条の2まで、第65条の3第3項、第66条、第68条第1項及び第71条から第73条までの規定」とあるのは「第61条、第64条から第65条の2まで、第65条の3第3項、第66条、第68条第1項及び第71条から第73条までの規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第88条の5中「前三条の規定」とあるのは「前三条の規定(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項及び第112条第1項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項及び第2項、第102条、第106条、第107条第1項、第111条、第112条第2項、第113条第1項並びに第118条の4第4項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第101条第2項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第103条第1項、第104条第1項及び第121条の4第1項中「この法律」とあるのは「この法律(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第105条中「この法律及び労働基準法」とあるのは「この法律及び労働基準法(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの法律が適用される場合を含む。)」と、同法第106条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第108条中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第7項の規定により適用される第129条から第131条までの規定の罪を含む。)」と、同法第108条の2中「第101条第2項に規定する場合」とあるのは「第101条第2項に規定する場合(船員職業安定法第89条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第113条第1項中「労働基準法、この法律に基づく命令、」とあるのは「労働基準法及びこの法律に基づく命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合におけるこれらの規定を含む。)並びに」と、「第65条の3第3項の協定を記載した書類」とあるのは「第65条の3第3項の協定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては、乗組み派遣船員に係る労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を含む。)」と、同法第118条の4第1項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第2項中「船内苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船内苦情処理手続」と、同法第120条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第89条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)並びに同条第7項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
9 前各項の規定による船員法の特例(第5項の規定による同法第117条の2から第118条の3までの規定の適用に係る部分を除く。)については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
10 同一の家庭に属する者のみを使用する船舶所有者(第4項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、船員法第7章、第85条第1項及び第86条第1項本文並びに第9章の2の規定(第4項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)は、適用しない。
11 船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は、終了する。
12 第2項から第4項まで及び第8項に規定するもののほか、この条の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第90条 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者(船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)第2条第3項に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)と、当該乗組み派遣船員を当該船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、同法第3条、第4条及び第10条から第14条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」とする。
2 前項の場合における派遣元の船舶所有者に関する船員災害防止活動の促進に関する法律第10条及び第11条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(船員職業安定法第89条第1項に規定する乗組み派遣船員(以下単に「乗組み派遣船員」という。)に関しては、当該業務のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」と、同法第11条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
3 乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員災害防止活動の促進に関する法律第16条から第18条までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4 前三項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、同法第5条第1項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第90条第1項又は第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)を含む。)」と、同法第9条、第15条、第31条、第61条第2項及び第3項並びに第64条第2項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第61条第1項中「この法律(第1章、第2章及び前章を除く。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。)」とあるのは「この法律(第1章、第2章及び前章を除き、船員職業安定法第90条の規定によりこの法律(第1章、第2章及び前章を除く。)が適用される場合を含む。以下この条、次条、第64条及び第65条において同じ。)」と、同条第2項及び同法第64条第1項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第90条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第61条第5項中「前二項の場合」とあるのは「前二項の場合(船員職業安定法第90条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5 前各項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の特例については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第1項及び第3項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
6 第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、この条の規定により船員災害防止活動の促進に関する法律及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
第91条 船員派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣船員の当該船員派遣に係る就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣船員を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第9条第3項、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第11条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
第92条 船員派遣元事業主とその雇用する派遣船員であつて船員法第1条第1項に規定する船舶以外の船舶に派遣するもの(同居の親族のみを使用する船員派遣元事業主に使用される者及び家事使用人を除く。)との労働関係については、派遣船員を同法第2条第2項に規定する予備船員と、船員派遣元事業主を同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者とみなして、同法第1条第1項、第4条、第31条、第32条、第33条から第35条まで、第44条の2、第44条の3、第50条第1項及び第4項、第52条から第54条まで、第56条、第58条、第58条の2、第7章、第81条第1項、第83条、第84条、第85条第1項、第87条第1項本文及び第2項本文、第88条の8、第10章、第11章(第97条第1項(第4号に係る部分に限る。)を除く。)、第101条第1項、第102条から第106条まで、第107条(第5項を除く。)、第108条、第109条から第112条まで、第113条第1項及び第2項、第114条から第117条まで、第119条から第120条まで、第121条の2から第121条の4までの規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第44条の2第1項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣(船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣をいう。以下同じ。)の役務に従事しない期間」と、同法第74条第1項、第2項及び第4項中「同一の事業に属する船舶」とあるのは「船員職業安定法第66条第1項に規定する船員派遣契約に係る船舶」と、同項中「第87条第1項又は第2項の規定によつて勤務に従事しない期間」とあるのは「第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣に係る勤務に従事しない期間」と、同法第78条第1項中「並びに国土交通省令の定める手当及び食費」とあるのは「及び国土交通省令の定める手当」と、同法第81条第1項中「作業用具の整備、船内衛生の保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「派遣船員の安全及び健康の確保に関し国土交通省令で定める事項」と、同法第83条第1項中「船舶に乗り組ませてはならない」とあるのは「船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第87条第1項本文及び第2項本文中「船内で使用してはならない」とあるのは「、国土交通省令の定める場合を除き、船員派遣の役務に従事させてはならない」と、同法第89条第2項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員派遣の役務に従事するために乗組み中」と、同法第95条中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第93条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「、この法律」とあるのは「、この法律(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、「船員の労働関係」とあるのは「船員の労働関係(船員職業安定法第92条第1項に規定する労働関係を含む。)」と、同法第104条第3項中「第1項」とあるのは「第1項(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第113条第1項及び第2項中「船内及びその他の事業場内」とあるのは「事業場内」とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3 第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係については、労働基準法(第1条から第11条まで、第117条から第119条まで及び第121条を除く。)、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)の規定は、適用しない。ただし、労働基準法第7条の規定の適用については、当該労働関係に係る派遣船員が船員派遣契約に基づく船員派遣の役務に従事していない場合に限る。
4 第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働組合法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、船員法の適用を受ける船員とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
5 第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係についての雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の適用に関しては、同法第31条第1項中「船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」とあるのは、「船員職業安定法第92条第1項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項本文又は第2項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事しなかつたこと」とする。
第93条 前条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「船員(以下「船員」という。)」とあるのは「船員(派遣船員(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員をいう。)を含む。以下「船員」という。)」と、同法第33条第3項中「船員法第89条第2項」とあるのは「船員法第89条第2項(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第46条第1項中「船員法」とあるのは「船員法(船員職業安定法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法第53条第3項第2号及び第67条第1項中「雇入契約存続中」とあるのは「船員職業安定法第6条第11項に規定する船員派遣の役務に従事するために乗組み中」とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の規定により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3 第1項の規定により船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者(同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)に含まれるものとされた派遣船員(次項において「船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員」という。)及びその被扶養者(同条第9項に規定する被扶養者をいう。次項において同じ。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の規定にかかわらず、同条に規定する国民健康保険の被保険者としない。
4 船員保険の被保険者に含まれるものとされた派遣船員及びその被扶養者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)並びにこれらの法律に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、船員保険法の規定による被保険者及び同法の規定による被扶養者とみなす。この場合において、必要な技術的読替えは、命令で定める。
第94条 第92条第1項の規定により船員法の適用を受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。この場合において、同号中「使用される者」とあるのは「使用される者(船員職業安定法第6条第12項に規定する派遣船員(以下「派遣船員」という。)を除く。)」と、「以下単に「船舶」という。)」とあるのは「以下単に「船舶」という。)又は派遣船員を使用する船舶所有者の事業所若しくは事務所」と、同法第24条の2中「船員保険法」とあるのは「船員保険法(船員職業安定法第93条第1項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同法附則第7条の3第1項第3号中「船舶」とあるのは「船舶(派遣船員にあつては、当該派遣船員を使用する船舶所有者の事業所又は事務所)」とする。
2 前項に規定するもののほか、同項の規定により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
3 第1項の規定により厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船員とみなされる派遣船員は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「昭和60年改正法」という。)附則第12条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第46条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第33条の規定の適用については昭和60年改正法附則第5条第12号に規定する第三種被保険者と、昭和60年改正法附則第81条第3項の規定の適用については同項に規定する厚生年金保険の被保険者とみなす。
第4章 交通政策審議会等への諮問等
第95条 第55条第5項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、国土交通大臣は交通政策審議会の、地方運輸局長は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「地方審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 交通政策審議会又は地方審議会は、この法律の施行に関する重要事項に関し、必要に応じ関係行政庁に建議することができる。
3 前二項の規定による所掌事務を行うため必要があると認めるときは、交通政策審議会は国土交通大臣に、地方審議会は地方運輸局長に、資料の提供を求めることができる。
4 第1項及び第2項の規定による所掌事務を行うため、交通政策審議会の会長は3月に一回以上、地方審議会の会長は1月に一回以上、会議を招集しなければならない。
第5章 雑則
第96条 国土交通大臣は、第4条、第16条、第19条及び第48条第2項に定める事項に関し、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者及び無料船員労務供給事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
2 国土交通大臣は、第4条、第65条において準用する第19条及び第3章第4節第2款第1目から第3目までの規定により船員派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
第97条 国土交通大臣は、この法律(第3章第4節第2款第4目の規定を除く。第100条並びに第102条第1項及び第2項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者並びに船員派遣をする事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、その業務の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
第98条 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者又は無料船員労務供給事業者が、その業務に関しこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、船員派遣元事業主が、その業務に関しこの法律その他労働に関する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)の規定に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するために必要があると認めるときは、当該船員派遣元事業主に対し、派遣船員に係る雇用管理の方法の改善その他当該船員派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第99条 国土交通大臣は、第54条第2項、第81条第1項、第83条又は第84条の規定に違反している者に対し、第97条の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第54条第2項、第81条第1項、第83条又は第84条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第54条第2項若しくは第81条第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第83条若しくは第84条の規定による雇入契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、派遣先が第81条第1項の規定に違反して船員派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該船員派遣の役務の提供に係る派遣船員が当該派遣先に雇い入れられることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第97条の規定により当該派遣船員を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣船員を雇い入れるように勧告することができる。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第100条 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者又は船員派遣をする事業主若しくは船員派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該無料船員職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた船員、当該無料船員労務供給事業者から供給される船員又は当該派遣就業に係る派遣船員は、国土交通大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
第101条 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、船員の雇用又は解雇について、船舶所有者に報告を求めることができる。
第102条 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させ、又は帳簿書類の提出を求めることができる。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、船員職業紹介事業、船員の募集若しくは船員労務供給事業を行う者又は船員派遣事業を行う事業主若しくは当該事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第103条 国土交通大臣は、無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者若しくは船員派遣元事業主が法令若しくはこれに基づく国土交通大臣若しくは地方運輸局長の処分に違反し、若しくはその事業若しくは業務が公益を害するおそれがあると認めるとき、又はこれらの者が許可に付された条件に違反したときは、その事業若しくは業務を停止し、又は許可を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第56条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。
3 第1項の規定により船員職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者には、船員職業紹介事業の許可を与えることができない。
第104条 無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員派遣元事業主(以下この条において「無料船員職業紹介事業者等」という。)並びに無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他国土交通省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。無料船員職業紹介事業者等及び無料船員職業紹介事業者等の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする。
第105条 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第55条第1項の許可を受けようとする者
二 第58条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
三 第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
四 第61条第4項の規定による許可証の書換えを受けようとする者
第106条 政府は、その行う船員職業紹介、職業指導その他この法律の施行に関する事務に従事する職員の教育又は訓練を行うため、計画を樹立し、必要な施設を設けなければならない。
第107条 この法律に規定する国土交通大臣の職権は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
第108条 第14条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第109条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第110条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第6章 罰則
第111条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
第112条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第33条の規定に違反した者(次条第2号の規定に該当する者を除く。)
二 偽りその他不正の行為により、第34条第1項、第44条第1項、第51条若しくは第55条第1項の許可又は第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
三 第37条の規定に違反した者
四 第44条第1項の規定に違反した者
五 第50条の規定に違反した者
六 第54条第1項の規定に違反した者
七 第63条の規定に違反した者
八 第103条第1項の規定による船員職業紹介事業、船員の募集の業務、船員労務供給事業又は船員派遣事業の停止の処分に違反した者
第113条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第36条の規定に違反した者
二 第40条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、無料の船員職業紹介事業を行つた者
三 第44条第2項の規定に違反した者
四 第45条の規定に違反した者
五 第46条の規定に違反した者
六 第47条の規定に違反した者
七 第98条の規定による命令に違反した者
八 虚偽の広告、文書の掲出若しくは頒布若しくは放送その他第48条第2項の国土交通省令で定める方法により、又は虚偽の労働条件を提示して船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
九 労働条件が法令に違反する船舶その他の事業場の業務に就かせるために、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
第114条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第38条(第40条第4項において準用する場合を含む。)の帳簿書類を作成せず、若しくは備え置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者
二 第55条第2項(第60条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第55条第3項(第60条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第61条第1項、第62条第1項若しくは第64条第3項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第61条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第73条、第74条、第75条第1項、第76条、第77条、第85条又は第86条の規定に違反した者
五 第101条の規定による地方運輸局長の求めがあつた場合において報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第102条第1項又は第2項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第115条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第116条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
一 第35条の規定に違反した者
二 第41条の規定に違反した者
1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して120日を超えない期間において、政令でこれを定める。
2 船員職業紹介法(大正11年法律第38号)は、これを廃止する。
第1条 この法律は、公布の日から、施行する。
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して30日を越えない期間内において、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
第9条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりこの法律の施行後もなおその例によることとされている規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第6条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正後の船員職業安定法(以下「新船員職業安定法」という。)第44条第1項に規定する船員の募集に相当するものにつき第2条の規定による改正前の船員職業安定法(以下「旧船員職業安定法」という。)第45条第1項の許可を受けている者は、施行日に、新船員職業安定法第44条第1項の許可を受けたものとみなす。
第7条 この法律の施行の際現にされている旧船員職業安定法第45条第1項の許可の申請であって、新船員職業安定法第44条第1項に規定する船員の募集に相当するものに係るものは、施行日に、同項の規定による許可の申請がされたものとみなす。
第8条 この法律の施行の際現に旧船員職業安定法の規定により許可を受けて船員の募集を行っている者に対する業務の停止又は許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為並びに附則第4条及び第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第15条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、新船員職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新船員職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二・三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
六 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日
第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により平成36年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第17条第3号の規定が適用される場合における施行日から平成22年3月31日までの間にした行為に対する附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第31条第2号の罰則の適用については、同年4月1日以後も、なお従前の例による。
第142条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第2条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 |
国土交通大臣(第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) |
観光庁長官 |
二 |
航空・鉄道事故調査委員会 |
運輸安全委員会 |
三 |
海難審判庁 |
海難審判所 |
四 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会 |
五 |
船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
交通政策審議会 |
六 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 |
船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) |
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第6条 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(昭和41年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「第20条第4項(」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第60条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第54条第2項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第50条第1項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第61条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次を削り、題名の次に目次を付する改正規定、第5条の改正規定、第32条の次に一条を加える改正規定(第32条の2第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第11章の次に二章を加える改正規定、第113条に二項を加える改正規定、第117条の2第1項の改正規定、第120条の3の改正規定、第121条の2の改正規定(同条第5号から第7号までに係る部分に限る。)、第130条の次に二条を加える改正規定、第131条の改正規定(同条第4号の次に一号を加える部分に限る。)、第131条の次に二条を加える改正規定、第133条の改正規定(同条第4号中「第50条第3項」を「第50条第4項」に、「基づいて発する」を「基づく」に改める部分及び同条第5号中「詐偽その他の不正行為をもつて」を「偽りその他不正の行為により」に、「訂正」を「再交付、訂正」に改める部分を除く。)、第133条の次に一条を加える改正規定、第135条の改正規定並びに附則第5条及び第15条の規定、附則第17条の規定(国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和28年法律第236号)第6条第2項の改正規定に限る。)、附則第21条の規定、附則第23条の規定中船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和52年法律第96号)第14条第1項の改正規定(「第5条」を「第5条第1項」に改める部分、「第112条」の下に「、第113条第1項及び第2項、第114条」を加える部分及び「第113条」を「第113条第1項」に改め、「労働協約」と、」の下に「同項及び同条第2項中」を加える部分に限る。)並びに附則第24条の規定 2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第120条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る船員職業安定法第56条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の船員職業安定法第56条第2号(同法第60条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは第91条(同法附則第88条第1項又は第2項」とする。
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第87条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第2条
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。