国民健康保険法
第1章 総則
第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。第9条第3項、第7項及び第10項、第11条第2項、第63条の2、第81条の2第1項各号並びに第9項第2号及び第3号、第82条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第7条第1項第3号並びに第21条第3項第3号及び第4項第3号において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4 都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
第2章 都道府県及び市町村
第5条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
四 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
六 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
七 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者
九 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
十 国民健康保険組合の被保険者
十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第7条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
第8条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
2 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
3 市町村は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
4 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前二項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあつては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。
7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、この法律の規定による保険料を滞納している世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、6月以上としなければならない。
11 市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む。)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(同項ただし書に規定する場合における当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)について同一の有効期間を定めなければならない。
12 第10項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
13 国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、前項の通知の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は第9項の規定による届出があつたものとみなす。
15 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第10条 都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。
第11条 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
2 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第4章の規定による保険給付、第76条第1項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
3 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第1項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。
4 前三項に規定するもののほか、第1項及び第2項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
第12条 削除
第3章 国民健康保険組合
第1節 通則
第13条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
第14条 組合は、法人とする。
第15条 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第16条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第17条 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。
3 都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 その地区が一の都道府県の区域を越えない組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる組合 当該組合の地区をその区域に含む市町村(第1項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)
4 前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第1項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。
5 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
第18条 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 組合の地区及び組合員の範囲
四 組合員の加入及び脱退に関する事項
五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
六 役員に関する事項
七 組合会に関する事項
八 保険料に関する事項
九 準備金その他の財産の管理に関する事項
十 公告の方法
十一 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
第19条 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第6条各号(第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
第20条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
第21条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 組合が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第22条 第9条(第12項から第14項までを除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条第1項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、同条第2項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、同条第3項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、」とあるのは「組合員(」と、「世帯主を」とあるのは「組合員を」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と、同条第4項から第9項までの規定中「市町村」とあるのは「組合」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第10項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)」とあるのは「組合員(第3項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)」と、同条第11項中「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
第2節 管理
第23条 組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ規約で定める。
3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4 理事及び監事の任期は、3年をこえない範囲内において、規約で定める。
第24条 理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
第24条の2 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第24条の3 理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第24条の4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第24条の5 組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第25条 組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
3 前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
第26条 組合に組合会を置く。
2 組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であることをもつて足りる。
3 組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
4 組合会議員の任期は、3年をこえない範囲内において、規約で定める。
第27条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
三 収入支出の予算
四 決算
五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 準備金その他重要な財産の処分
七 訴訟の提起及び和解
八 前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
2 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項(同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第17条第3項及び第4項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
4 組合は、第1項第3号に掲げる事項及び第2項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第28条 理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
2 組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して20日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
第29条 組合員は、各自1箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自1箇の議決権を有する。
第29条の2 組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。
第30条 組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
第31条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第78条の規定は、組合について準用する。
第3節 解散及び合併
第32条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
一 組合会の議決
二 規約で定めた解散理由の発生
三 第108条第4項又は第5項の規定による解散命令
四 合併
2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第32条の2 解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第32条の3 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第32条の4 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
第32条の5 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第32条の6 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第32条の7 清算人は、破産手続開始の決定及び第108条第4項又は第5項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定は、第108条第4項又は第5項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。
第32条の8 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第32条の9 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第32条の10 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第32条の11 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第32条の12 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第32条の13 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第32条の14 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第32条の15 裁判所は、第32条の5の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第32条の16 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第33条 組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第34条 削除
第4節 雑則
第35条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
第4章 保険給付
第1節 療養の給付等
第36条 市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供たる療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
三 評価療養(健康保険法第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
四 患者申出療養(健康保険法第63条第2項第4号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
五 選定療養(健康保険法第63条第2項第5号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
3 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第54条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第1項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 保険医療機関等又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第70条第1項及び第72条第1項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
第41条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
第42条 第36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
一 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 十分の三
二 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 十分の二
三 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 十分の二
四 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 十分の三
2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、第44条第1項第1号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、市町村及び組合は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第42条の2 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第43条 市町村及び組合は、政令で定めるところにより、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、市町村又は組合が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第42条第1項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
3 第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者が第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第1項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。
4 前条の規定は、第2項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第44条 市町村及び組合は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
一 一部負担金を減額すること。
二 一部負担金の支払を免除すること。
三 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、第42条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 第42条の2の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第45条 市町村及び組合は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し市町村又は組合に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(第57条に規定する場合にあつては、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。
3 市町村及び組合は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4 市町村及び組合は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、第40条に規定する準則並びに第2項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
5 市町村及び組合は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の三分の二に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。
7 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第45条の2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 第41条第2項の規定は、第1項の規定による質問又は検査について準用する。
5 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し健康保険法第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し健康保険法第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第46条 健康保険法第64条及び第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
第50条 削除
第51条 削除
第52条 市町村及び組合は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
5 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで及び第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第52条の2 市町村及び組合は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療機関について第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の2及び前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条 市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第3号に規定する額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第42条第1項の1部負担金について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
二 当該食事療養につき健康保険法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
3 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、第40条、第41条、第45条第3項から第8項まで、第45条の2及び第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第42条の2の規定は、前項において準用する第52条第3項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第54条 市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、市町村又は組合が定める。
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第45条第2項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第52条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第52条の2第2項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第54条の2 市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付について第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
5 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 第42条の2の規定は、第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
8 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9 市町村及び組合は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
10 指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11 指定訪問看護は、第36条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法第92条第3項及び本法第45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条の2の2 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
第54条の2の3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第45条の2第2項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律による指定訪問看護に関し健康保険法第95条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第54条の3 市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 健康保険法第64条並びに本法第36条第3項、第40条、第41条、第45条第3項、第45条の2、第52条第5項、第53条第2項、第54条の2第3項、第8項及び第10項、第54条の2の2並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第53条第2項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第86条第2項第1号」とあるのは「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第88条第4項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第54条第1項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給することができる。
4 第1項に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。
5 第54条第3項及び第4項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
第54条の4 市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより市町村又は組合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第55条 被保険者が第6条第7号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第8条第26項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該市町村又は組合から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。
2 前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
一 当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は家族移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
二 その者が、第6条第1号から第6号まで、第8号、第9号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 その者が、当該疾病又は負傷につき、他の市町村又は組合から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
四 被保険者の資格を喪失した日から起算して6箇月を経過したとき。
3 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
4 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第56条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
2 市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(第43条第1項の規定により第42条第1項の1部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等について当該療養を受けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。ただし、当該市町村又は組合が第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第2項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
4 前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
第57条 一部負担金の支払又は納付、第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第43条第3項若しくは前条第2項の規定による差額又は療養費を支給するものとする。
第57条の2 市町村及び組合は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第56条第2項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第57条の3 市町村及び組合は、一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。ただし、当該一部負担金等の額に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第2節 その他の給付
第58条 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
3 市町村及び組合は、第1項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。
第3節 保険給付の制限
第59条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
第60条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。
第61条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第62条 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
第63条 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第66条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第63条の2 市町村及び組合は、保険給付(第43条第3項又は第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 市町村及び組合は、第9条第6項(第22条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
第4節 雑則
第64条 市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3 市町村及び組合は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
第65条 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、市町村及び組合は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法第88条第1項に規定する主治の医師が、市町村又は組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村又は組合は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第52条第3項(第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第54条の2第5項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
4 都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。
第66条 市町村及び組合は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第66条の2 市町村が第36条第1項、第43条第3項、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項、第54条第1項及び第2項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第3項及び第4項、第54条の4第1項、第55条第1項、第56条第2項、第57条の2第1項並びに第57条の3第1項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第42条第2項、第43条第1項、第44条第1項、第45条第3項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第58条第1項の規定による事務を行うものとする。
第67条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第68条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第5章 費用の負担
第69条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第70条 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(第73条第1項、第75条の2第1項、第76条第2項及び第104条において「療養の給付等に要する費用」という。)並びに当該都道府県による高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十二を負担する。
一 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第72条の3第1項の規定による繰入金及び第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額
二 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令で定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 国は、第1項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額(第72条の2第2項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額を負担する。
第71条 都道府県又は当該都道府県内の市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該都道府県に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額をこえることができない。
第72条 国は、都道府県等が行う国民健康保険について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、都道府県に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額(次条第1項において「算定対象額」という。)の百分の九に相当する額
二 第72条の3第1項の規定による繰入金及び第72条の4第1項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額
3 国は、第1項に定めるもののほか、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
第72条の2 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の九に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 都道府県は、前項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、一般会計から、高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第72条の3 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の5に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の四分の三に相当する額を負担する。
第72条の4 市町村は、前条第1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
3 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
第72条の5 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第82条第1項及び第86条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるもの(次項において「特定健康診査等費用額」という。)の三分の一に相当する額を負担する。
2 都道府県は、政令で定めるところにより、一般会計から、特定健康診査等費用額の三分の一に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第73条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
一 次に掲げる額の合算額に組合の財政力を勘案して百分の十三から百分の三十二までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
二 特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
2 前項第2号の特定割合は、百分の三十二を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
3 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる額及び特定給付額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
4 国は、第1項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。
5 前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第1項第1号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第3項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の十五・四に相当する額の範囲内の額とする。
第74条 国は、第69条、第70条、第72条、第72条の4第2項、第72条の5第1項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
第75条 都道府県及び市町村は、第72条の3第2項及び第72条の4第3項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
第75条の2 都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
2 前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針との整合性を確保して行うよう努めるものとする。
第75条の3 都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第45条第4項(第52条第6項、第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第54条の2第9項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
第75条の4 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村(事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体連合会又は支払基金を含む。)に対し、当該市町村による保険給付について再度の審査を求めることができる。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は、前項の規定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という。)を受けたときは、当該再審査の求めに係る保険給付について再度の審査を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
第75条の5 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(当該再審査の求めに基づく審査が第87条第1項に規定する国民健康保険診療報酬審査委員会(第45条第6項の規定により国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を行う者を含む。)又は社会保険診療報酬支払基金法第16条第1項に規定する審査委員会若しくは同法第21条第1項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができる。
2 都道府県は、前項の規定による勧告を行うに当たつては、あらかじめ、当該市町村の意見を聴かなければならない。
第75条の6 都道府県は、前条第1項の規定により保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告したにもかかわらず、当該市町村が当該勧告に従わなかつたときは、国民健康保険保険給付費等交付金の交付に当たり、政令で定めるところにより、国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該保険給付(当該勧告に係る部分に限る。)に相当する額を減額することができる。
第75条の7 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。
2 市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。
第76条 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
2 組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。
3 前二項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
第76条の2 市町村による前条第1項の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
第76条の3 市町村による第76条第1項の保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者である世帯主(政令で定めるものを除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が世帯主に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
第76条の4 介護保険法第134条から第141条の2までの規定は、前条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第77条 市町村及び組合は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
第78条 保険料その他この法律の規定による徴収金(附則第10条第1項に規定する拠出金を除く。第91条第1項において同じ。)については、地方税法第9条、第13条の2、第20条、第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。
第79条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第13条の2第1項の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、組合は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
3 前項の規定によつて督促をしたときは、組合は、規約の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。
第79条の2 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
第80条 第79条の規定による督促又は地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地若しくはその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。
2 前項の規定により組合が処分を行う場合においては、地方自治法第231条の3第3項前段及び第11項の規定を準用する。
3 第1項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第80条の2 市町村は、普通徴収の方法による保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令の定めるところにより、私人に委託することができる。
第81条 第76条から前条までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。
第81条の2 都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。
一 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内の額の資金を貸し付ける事業
二 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足することにつき特別の事情があると認められる当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する額を基礎として、当該都道府県内の市町村における保険料の収納状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の二分の一以内の額の資金を交付する事業
2 都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に、政令で定めるところにより、当該不足額を基礎として、当該都道府県内の市町村による保険給付の状況等を勘案して政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該不足額に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
3 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
4 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
5 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
6 都道府県は、政令で定めるところにより、第4項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
7 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
8 財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
9 この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
一 収納不足市町村 基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
二 基金事業対象保険料収納額 市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第1項第1号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
三 基金事業対象保険料必要額 市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
四 基金事業対象収入額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第2項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第3項の規定による繰入金及び第6項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
五 基金事業対象費用額 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第3項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
第81条の3 指定法人は、政令で定めるところにより、著しく高額な医療に関する給付に要する費用が国民健康保険の財政に与える影響を緩和するため、都道府県に対して著しく高額な医療に関する給付に要する費用に係る交付金を交付する事業(以下この条において「特別高額医療費共同事業」という。)を行うものとする。
2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、都道府県から特別高額医療費共同事業拠出金を徴収するものとする。
3 都道府県は、前項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金を納付しなければならない。
4 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、第2項の規定による特別高額医療費共同事業拠出金(特別高額医療費共同事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の納付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担する。
第6章 保健事業
第82条 市町村及び組合は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2 市町村及び組合は、前項の事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項に規定する医療保険等関連情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。
3 市町村は、第1項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第115条の45第1項から第3項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。
4 市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第125条第1項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第18条第1項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
5 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
6 市町村は、第3項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
7 市町村及び組合は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
8 組合は、第1項及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者にこれらの事業を利用させることができる。
9 厚生労働大臣は、第1項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
10 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
11 都道府県は、第1項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
12 都道府県は、第1項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第45条第4項(第52条第6項、第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第54条の2第9項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)
二 当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報
第6章の2 国民健康保険運営方針等
第82条の2 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
2 都道府県国民健康保険運営方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
二 当該都道府県内の市町村における保険料の標準的な算定方法に関する事項
三 当該都道府県内の市町村における保険料の徴収の適正な実施に関する事項
四 当該都道府県内の市町村における保険給付の適正な実施に関する事項
3 都道府県国民健康保険運営方針においては、前項に規定する事項のほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 医療に要する費用の適正化の取組に関する事項
二 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項
三 保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との連携に関する事項
四 前項各号(第1号を除く。)及び前三号に掲げる事項の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整その他都道府県が必要と認める事項
4 都道府県は、当該都道府県内の市町村のうち、当該市町村における医療に要する費用の額が厚生労働省令で定めるところにより被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものがある場合には、その定める都道府県国民健康保険運営方針において、前項第1号に掲げる事項として医療に要する費用の適正化その他の必要な措置を定めるよう努めるものとする。
5 都道府県国民健康保険運営方針は、高齢者の医療の確保に関する法律第9条第1項に規定する都道府県医療費適正化計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
6 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならない。
7 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
8 市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。
9 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針の作成及び都道府県国民健康保険運営方針に定める施策の実施に関して必要があると認めるときは、国民健康保険団体連合会その他の関係者に対して必要な協力を求めることができる。
第82条の3 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(第3項において「市町村標準保険料率」という。)を算定するものとする。
2 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(次項において「都道府県標準保険料率」という。)を算定するものとする。
3 都道府県は、市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(以下この条において「標準保険料率」という。)を算定したときは、厚生労働省令で定めるところにより、標準保険料率を当該都道府県内の市町村に通知するものとする。
4 前項に規定する場合において、都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、標準保険料率を公表するよう努めるものとする。
第7章 国民健康保険団体連合会
第83条 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会は、法人とする。
3 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第84条 連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の三分の二以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、全て当該連合会の会員となる。
第85条 連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 連合会の区域
五 会員の加入及び脱退に関する事項
六 経費の分担に関する事項
七 業務の執行及び会計に関する事項
八 役員に関する事項
九 総会又は代議員会に関する事項
十 準備金その他の財産に関する事項
十一 公告の方法
十二 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
第85条の2 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等(次条第3項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
第85条の3 連合会は、第45条第5項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第58条第3項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第1項の保険給付及び同条第2項の傷病手当金の支払の事務
二 第64条第3項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
三 前二号の業務に附帯する業務
四 前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3 連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことができる。
4 連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
二 前号の業務に附帯する業務
第86条 第16条、第23条から第25条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条(特定健康診査等に係るもの並びに同条第3項から第6項まで、第11項及び第12項を除く。)の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
第8章 診療報酬審査委員会
第87条 第45条第5項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の三分の二以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。
第88条 審査委員会は、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合(以下「保険者」という。)を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
2 委員は、都道府県知事が委嘱するものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする。
3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
第89条 審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者若しくは当該保険医療機関等において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
2 連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護の事業を行う事業所が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
第90条 この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第9章 審査請求
第91条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第92条 国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。
第93条 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
第94条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第95条 審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
第96条 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
第97条 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第98条 審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第80条第3項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
2 審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
3 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。
第99条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
第100条 審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。
第101条 審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
2 都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
第102条 この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
第103条 第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第9章の2 保健事業等に関する援助等
第104条 連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第7項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供、保健事業等の実施状況の分析及び評価その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
第105条 国及び地方公共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第10章 監督
第106条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
一 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組合又は連合会
二 都道府県知事 当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の市町村若しくは組合又は連合会
2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第107条 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。
一 都道府県 厚生労働大臣
二 市町村若しくは組合又は連合会 当該市町村若しくは組合又は連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事
第108条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第106条第1項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき、又は組合若しくは連合会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、当該組合若しくは連合会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 組合若しくは連合会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会に対し、期間を定めて、その役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
3 組合又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
4 組合又は連合会が第1項の規定による命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を命ずることができる。
5 組合又は連合会の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事が統括する都道府県の区域内の当該組合又は連合会に限る。)の解散を命ずることができる。
第109条 削除
第11章 雑則
第110条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
第110条の2 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあつては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。
2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいう。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
第111条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。
第111条の2 厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 厚生労働大臣等が、第1項に規定する場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第1項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第111条の3 厚生労働大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第45条の2第2項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は、前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第112条 市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村若しくは組合又は保険給付を受ける者に対し、被保険者又は被保険者であつた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第113条 市町村及び組合は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主若しくは組合員又はこれらであつた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第113条の2 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
2 市町村は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、他の市町村、組合、第6条第1号から第3号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に対し、他の市町村若しくは組合が行う国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者又は私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者の氏名及び住所、健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所の名称及び所在地その他の必要な資料の提供を求めることができる。
第113条の3 保険者は、第45条第5項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第45条第5項に規定する連合会又は支払基金に委託することができる。
一 第4章の規定による保険給付の実施、第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収、第82条第1項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
二 第4章の規定による保険給付の実施、第76条第1項又は第2項の規定による保険料の徴収、第82条第1項の規定による保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 保険者は、前項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者と共同して委託するものとする。
第113条の4 国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第114条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険給付に関して必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であつた者に対し、当該療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に係る診療、調剤又は指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第115条 第106条第2項の規定は、第113条及び前条の規定による質問について、第106条第3項の規定は、第113条及び前条の規定による権限について準用する。
第116条 修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。
第116条の2 次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
一 病院又は診療所への入院
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
五 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
六 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第25項に規定する介護保険施設への入所
2 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、この法律の適用については、当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。
一 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入院病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者が入院等をしている病院等は、当該病院等の所在する市町村及び前二項の規定によりその区域内に当該被保険者が住所を有するものとみなされた市町村に、必要な協力をしなければならない。
第117条 この法律中「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第118条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第119条 第41条第1項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第45条の2第4項、第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第45条の2第1項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の2(第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の3第1項(第54条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第114条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第119条の2 第17条第1項及び第3項(第27条第3項において準用する場合を含む。)、第24条の4、第24条の5、第25条第1項、第27条第2項及び第4項、第32条第2項、第32条の2第2項、第32条の7第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第32条の12、第41条第1項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第2項(第45条の2第4項、第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第45条第3項並びに第45条の2第1項及び第5項(これらの規定を第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第54条の2の2並びに第54条の2の3第1項及び第3項(これらの規定を第54条の3第2項において準用する場合を含む。)、第80条第1項、第88条並びに第89条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第106条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第107条(第2号に係る部分に限る。)及び第108条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第114条、附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第44条第4項及び第134条第2項並びに附則第19条において準用する同法第152条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第120条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第12章 罰則
第120条の2 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第121条 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第45条第7項(第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第121条の2 第111条の2第6項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第122条 正当な理由なしに、第101条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第100条の規定により通知を受けた市町村、組合その他の利害関係人は、この限りでない。
第122条の2 正当な理由なしに第111条の3第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第123条 被保険者又は被保険者であつた者が、第114条第2項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処する。
第123条の2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第121条の2又は第122条の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第124条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第114条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第125条 組合又は連合会が、第27条第4項(第86条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第106条第1項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第108条第1項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を20万円以下の過料に処する。
第126条 第15条第2項又は第83条第4項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第127条 市町村は、条例で、第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は、条例で、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 地方自治法第255条の3の規定は、前三項の規定による過料の処分について準用する。
第128条 前条第1項から第3項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
2 組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し10万円以下の過怠金を徴収することができる。
第1条 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に国民健康保険を行つていない市町村は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和36年4月1日までに国民健康保険事業を開始するをもつて足りる。
第3条 前条の市町村で、特別の事情があるものは、第3条第1項及び前条の規定にかかわらず、昭和36年4月1日以後も当分の間、厚生大臣の承認を受けて、国民健康保険を行わないことができる。
第4条 第11条の規定は、前二条の規定により国民健康保険を行わない市町村には、適用しない。
第5条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、別に法律で定める。
第5条の2 指定介護老人福祉施設(介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所をすることにより当該指定介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該指定介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該指定介護老人福祉施設が入所定員の減少により同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第42条の2第1項本文の指定を受けているものに限る。以下この条において「変更後地域密着型介護老人福祉施設」という。)となつた場合においても、当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている間は、この法律の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、変更後地域密着型介護老人福祉施設となつた指定介護老人福祉施設(以下この条において「変更前介護老人福祉施設」という。)を含む二以上の病院等(第116条の2第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしていた被保険者(当該変更後地域密着型介護老人福祉施設に継続して入所をしている者に限る。)であつて、当該変更前介護老人福祉施設に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び変更前介護老人福祉施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
2 特定継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、この法律の適用については、当該各号に定める市町村の区域内に住所を有するものとみなす。
一 継続して入院等をしていた二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入院等をしていた二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者については、変更後地域密着型介護老人福祉施設を病院等とみなして、第116条の2の規定を適用する。
第6条 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(65歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)のうち、次に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であつて、これらの法令の規定による被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(当該期間に相当するものとして政令で定める期間を含む。)又はこれらの期間を合算した期間(以下この項及び附則第20条において「年金保険の被保険者等であつた期間」という。)が20年(その受給資格期間たる年金保険の被保険者等であつた期間が20年未満である当該年金たる給付を受けることができる者にあつては、当該年金たる給付の区分に応じ政令で定める期間)以上であるか、又は40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が10年以上であるものに該当する者(当該者となつた時以後平成26年度までの間に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。附則第25条において「改正法」という。)第4条の規定による改正前のこの法律の定めるところにより市町村が行う国民健康保険の被保険者である期間を有する者に限る。)は、退職被保険者とする。ただし、当該年金たる給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されている者については、この限りでない。
一 厚生年金保険法
二 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)
三 国家公務員共済組合法
四 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)
五 地方公務員等共済組合法
六 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)
七 私立学校教職員共済法
八 地方公務員の退職年金に関する条例
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)
2 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者(65歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。
一 退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
二 退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
三 前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
第7条 支払基金は、政令で定めるところにより、退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)が住所を有する都道府県(以下「退職被保険者等所属都道府県」という。)に対し、当該退職被保険者等所属都道府県及び当該退職被保険者等所属都道府県内の退職被保険者等が住所を有する市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)が負担する費用のうち、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)について、療養給付費等交付金を交付する。
一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
二 調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に当該退職被保険者等所属都道府県に係る被保険者の総数に対する退職被保険者等の総数の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額
三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
2 前項の療養給付費等交付金(以下「療養給付費等交付金」という。)は、附則第10条の規定により支払基金が徴収する療養給付費等拠出金をもつて充てる。
3 第1項第2号に規定する調整対象基準額は、療養給付費等交付金の交付を受ける年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第34条第3項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度における全ての退職被保険者等所属都道府県に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより退職被保険者等所属都道府県ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第8条 厚生労働大臣は、退職被保険者等所属都道府県の退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、退職被保険者等所属都道府県若しくは当該都道府県内の退職被保険者等所属市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は退職被保険者等所属都道府県若しくは当該都道府県内の退職被保険者等所属市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の規定により当該退職被保険者等所属都道府県に対して交付する療養給付費等交付金の額を減額することを命ずることができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額又は不当に支出した額を超えることができない。
第9条 退職被保険者等所属都道府県については、第70条第1項第1号中「被保険者」とあるのは「一般被保険者(附則第6条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。第72条の3第1項において同じ。)」と、同項第2号中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、附則第7条第1項第2号に規定する調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額」と、第72条の3第1項中「被保険者」とあるのは「一般被保険者」とする。
2 高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める組合にあつては、第76条第2項中「組合は」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める組合は」と、「並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合にあつては、同法」とあるのは「、介護納付金、附則第10条第1項の規定による拠出金並びに健康保険法」とする。
第10条 支払基金は、附則第17条に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)から、療養給付費等拠出金及び事務費拠出金(以下この条、附則第16条及び第17条において「拠出金」という。)を徴収する。
2 被用者保険等保険者は、拠出金を納付する義務を負う。
第11条 前条第1項の規定により被用者保険等保険者から徴収する療養給付費等拠出金の額は、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額からその超える額とその超える額に係る拠出金調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算療養給付費等拠出金の額が前々年度の確定療養給付費等拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算療養給付費等拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る拠出金調整金額との合計額を加算して得た額とする。
2 前項に規定する拠出金調整金額は、前々年度におけるすべての被用者保険等保険者に係る概算療養給付費等拠出金の額と確定療養給付費等拠出金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各被用者保険等保険者ごとに算定される額とする。
第12条 前条第1項の概算療養給付費等拠出金の額は、各被用者保険等保険者の当該年度の標準報酬総額の見込額(高齢者の医療の確保に関する法律第120条第1項第1号イに規定する標準報酬総額の見込額をいう。以下同じ。)に概算拠出率を乗じて得た額とする。
2 前項の概算拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の各退職被保険者等所属都道府県における被用者保険等拠出対象額の見込額の合計額を当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
第13条 附則第11条第1項の確定療養給付費等拠出金の額は、各被用者保険等保険者の前々年度の標準報酬総額(高齢者の医療の確保に関する法律第120条第2項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)に確定拠出率を乗じて得た額とする。
2 前項の確定拠出率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度の各退職被保険者等所属都道府県における被用者保険等拠出対象額の合計額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率とする。
第14条 附則第10条第1項の規定により各被用者保険等保険者から徴収する事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における附則第17条に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各被用者保険等保険者の標準報酬総額を前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。
第15条 退職被保険者等所属都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における被用者保険等拠出対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
2 退職被保険者等所属都道府県は、前項の規定による通知の事務を第45条第5項に規定する者に委託することができる。
第16条 高齢者の医療の確保に関する法律第41条及び第43条から第46条まで、第134条第2項及び第3項、第159条並びに附則第13条の6の規定は、拠出金に関して準用する。この場合において、同法第41条、第43条、第44条及び第46条中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、同法第134条第2項中「保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)」とあるのは「被用者保険等保険者」と読み替えるものとする。
第17条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第15条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務(以下「退職者医療関係業務」という。)を行う。
一 被用者保険等保険者から拠出金を徴収すること。
二 退職被保険者等所属都道府県に対し療養給付費等交付金を交付すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第18条 附則第8条第1項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第29条に規定する命令とみなし、退職者医療関係業務は、同法第32条第2項の規定の適用については、同法第15条に規定する業務とみなす。
第19条 高齢者の医療の確保に関する法律第140条から第152条まで、第154条、第168条及び第170条第1項の規定は、支払基金の退職者医療関係業務に関して準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第20条 退職被保険者等所属市町村は、退職被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、退職被保険者の年金保険の被保険者等であつた期間又は退職被保険者に対する附則第6条第1項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の支給状況につき、当該年金たる給付の支払をする者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第21条 健康保険法附則第3条第1項に規定する健康保険の被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者であるとしたならば、附則第6条第1項の規定による退職被保険者となることとなる者に限る。以下「特例退職被保険者」という。)及びその被扶養者(65歳に達する日の属する月の翌月以後であるもの又は同一の世帯に属さない者を除く。以下同じ。)は、附則第12条の規定による当該年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の見込額及び被用者保険等拠出対象額(後期高齢者支援金の額を除く。以下この項において同じ。)の見込額、附則第13条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額及び被用者保険等拠出対象額並びに附則第14条の規定による前々年度の被用者保険等保険者の標準報酬総額の算定に当たつては、退職被保険者等とみなす。
2 健康保険法附則第3条第1項に規定する健康保険組合(以下「特定健康保険組合」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付その他医療に関する給付に要した費用その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
3 特定健康保険組合が納付する概算療養給付費等拠出金の額は、附則第12条第1項の規定により算定した額から、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一 当該特定健康保険組合が負担する特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要する費用の額の見込額から当該給付に係る一部負担金に相当する額の見込額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の見込額の合算額
二 当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額
三 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
4 特定健康保険組合が納付する確定療養給付費等拠出金の額は、附則第13条第1項の規定により算定した額から、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額を控除した額とする。
一 当該特定健康保険組合が負担した特例退職被保険者及びその被扶養者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
二 当該特定健康保険組合に係る調整対象基準額に特例退職被保険者等所属割合を乗じて得た額
三 特例退職被保険者及びその被扶養者が退職被保険者等であり、かつ、これらの者を管掌する国民健康保険の退職被保険者等に係る平均の保険料の額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から徴収した場合における当該控除した額の当該特例退職被保険者及びその被扶養者に係る合算額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
5 第3項第2号及び前項第2号に規定する調整対象基準額は、当該年度の概算調整対象基準額(高齢者の医療の確保に関する法律第34条第3項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額(同法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該年度の概算調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(当該年度の前々年度におけるすべての特定健康保険組合に係る概算調整対象基準額と確定調整対象基準額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各特定健康保険組合ごとに算定される額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額に満たないときは、当該年度の概算調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額を加算して得た額とする。
6 第1項から前項までの規定は、国家公務員共済組合法附則第12条及び地方公務員等共済組合法附則第18条に規定する特定共済組合並びに特例退職組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第12条に規定する事業団並びに特例退職加入者及びその被扶養者について準用する。
第21条の2 平成27年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての前条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第2号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第14条の7第1項第1号に規定する概算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)をいう。ただし、平成25年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第14条の5の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第120条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第14条の6の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第121条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、平成27年度の概算加入者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成25年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、平成27年度の概算加入者割後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第2号において同じ。)の合算額」と、同条第4項第2号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金の合算額」とする。
2 平成27年度における前条第5項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成27年度」と、「高齢者の医療の確保に関する法律第34条第3項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第13条の5の6第3号及び第4号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成27年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「ただし、平成25年度の概算調整対象基準額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第13条の5の2の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第34条の規定を適用した場合における同条第1項第3号に掲げる額をいう。以下この項において「平成25年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第13条の5の3の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第35条の規定を適用した場合における同条第1項第3号に掲げる額をいう。以下この項において「平成25年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成27年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成25年度概算調整対象基準額と平成25年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成25年度概算調整対象基準額が平成25年度確定調整対象基準額」とする。
第21条の3 平成28年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第21条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第2号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第14条の9第1項第1号に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金額(以下この号において「補正後概算加入者割後期高齢者支援金額」という。)をいう。ただし、平成26年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第14条の5の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第120条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第14条の6の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第121条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、平成28年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援金額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、平成26年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、平成28年度の補正後概算加入者割後期高齢者支援金額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第2号において同じ。)の合算額」と、同条第4項第2号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合に係る後期高齢者支援金の合算額」とする。
2 平成28年度における附則第21条第5項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成28年度」と、「高齢者の医療の確保に関する法律第34条第3項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第13条の6第1項第3号及び第4号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成28年度概算調整対象基準額」という」と、「ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「ただし、平成26年度の概算調整対象基準額(当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第13条の5の2の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第34条の規定を適用した場合における同条第1項第3号に掲げる額をいう。以下この項において「平成26年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「当該特定健康保険組合に改正前高齢者医療確保法附則第13条の5の3の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第35条の規定を適用した場合における同条第1項第3号に掲げる額をいう。以下この項において「平成26年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成28年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成26年度概算調整対象基準額と平成26年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成26年度概算調整対象基準額が平成26年度確定調整対象基準額」とする。
第21条の4 平成29年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第21条第3項の規定の適用については、同項第2号中「調整対象基準額」とあるのは、「調整対象基準額(平成27年度の概算後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第14条の7の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第120条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(当該特定健康保険組合に高齢者の医療の確保に関する法律附則第14条の2の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第121条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第2号において同じ。)」とする。
2 平成29年度における附則第21条第5項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成29年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成29年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成27年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第13条の5の6第3号及び第4号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成27年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第13条の2第3号及び第4号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成27年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成29年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成27年度概算調整対象基準額と平成27年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成27年度概算調整対象基準額が平成27年度確定調整対象基準額」とする。
第21条の5 平成30年度の概算療養給付費等拠出金の額及び確定療養給付費等拠出金の額についての附則第21条第3項の規定の適用については、同項第2号中「調整対象基準額」とあるのは、「調整対象基準額(平成28年度の概算後期高齢者支援金の額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この号において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第14条の9第1項に規定する補正後概算加入者割後期高齢者支援金額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第120条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この号において同じ。)が同年度の確定後期高齢者支援金の額(高齢者の医療の確保に関する法律附則第14条の3第1項に規定する補正後確定加入者割後期高齢者支援金額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第121条の規定を適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、調整対象基準額からその超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項に規定する後期高齢者調整金額をいう。以下この号において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、同年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たないときは、調整対象基準額にその満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額を加算して得た額とする。次項第2号において同じ。)」とする。
2 平成30年度における附則第21条第5項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成30年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成30年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成28年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第13条の6第1項第3号及び第4号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第34条の規定を適用した場合における同条第1項第3号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成28年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第13条の4第1項第3号及び第4号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第35条の規定を適用した場合における同条第1項第3号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成28年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成30年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成28年度概算調整対象基準額と平成28年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成28年度概算調整対象基準額が平成28年度確定調整対象基準額」とする。
第22条 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第69条中「及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第70条第1項(附則第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)」とあるのは「、同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び同法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)」と、同項第2号(附則第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第73条第1項及び第2項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、第75条、第75条の7第1項、第76条第1項及び同条第2項(附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第81条の2第9項第4号及び第5号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第7条第1項第2号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第21条第3項第2号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担する病床転換支援金の合算額」と、同条第4項第2号中「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び当該特定健康保険組合が負担した病床転換支援金の合計額」とする。
第23条 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村は、同条第3項に規定する合併関係市町村の相互の間に保険料の賦課に関し著しい不均衡があるため、その全区域にわたつて均一の保険料の賦課をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併(令和12年3月31日までの間に行われたものに限る。)が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として不均一の保険料の賦課をすることができる。
第24条 当分の間、第72条第2項に規定する調整交付金の総額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額から、第70条第3項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
第25条 都道府県は、平成30年4月1日から平成36年3月31日までの間、第81条の2第1項各号に掲げる事業のほか、政令で定めるところにより、財政安定化基金を当該都道府県内の市町村に対する改正法の円滑な施行のために必要な資金の交付に必要な費用に充てることができる。
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
7 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第42条第1項及び第52条第1項の改正規定並びに附則第2条第2項から第5項までの規定は、昭和38年10月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前に行なわれた国民健康保険の療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る国民健康保険の療養費の額については、なお従前の例による。
2 特別の事情がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び国民健康保険組合は、昭和40年3月31日までの間は、市町村にあつては都道府県知事の承認を、国民健康保険組合にあつては都道府県知事の認可を受けて、条例又は規約の定めるところにより、世帯主(組合員の属する世帯の世帯主を含む。)が結核性疾病若しくは精神障害又はこれによつて発した疾病若しくは負傷以外の疾病又は負傷について療養の給付を受ける場合及び世帯主が国民健康保険の被保険者でない世帯におけるこの法律による改正後の国民健康保険法第42条第1項の規定に基づく厚生省令で定める者が療養の給付を受ける場合の同法第42条第1項及び第52条第1項に規定する一部負担金の割合を十分の三をこえ、十分の五以下とすることができる。
3 前項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、市町村又は国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)が開設者の同意を得て定める療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受ける被保険者は、この法律による改正後の国民健康保険法第42条第1項の規定にかかわらず、その定められた割合による一部負担金を当該療養取扱機関に支払わなければならない。
4 第2項の規定により一部負担金の割合が定められた場合において、国民健康保険の被保険者が前項に規定する療養取扱機関以外の療養取扱機関について同項に規定する療養の給付を受けたときは、国民健康保険の保険者は、当該被保険者がこの法律による改正後の国民健康保険法第42条第1項の規定により当該療養取扱機関に支払つた一部負担金と第2項の規定により定められた割合による一部負担金との差額を当該被保険者から徴収するものとする。
5 第2項の規定により一部負担金が定められた場合においては、次の表の上欄に掲げる国民健康保険法の規定のうちで同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第42条第2項 |
次条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、同条第2項に規定する療養取扱機関にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金 |
国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第2項の規定により一部負担金の割合が定められたときは、同条第3項に規定する療養取扱機関にあつては、当該定められた割合による一部負担金 |
第43条第4項 |
前条第1項並びに第1項及び第2項 |
前条第1項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第3項 |
第43条第5項 |
前条第1項及びこの条第2項 |
前条第1項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第3項 |
第44条第1項 |
前二条 |
第42条第1項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第3項 |
第44条第2項 |
第42条第1項及び前条第2項 |
第42条第1項及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第3項 |
第44条第3項 |
前条第4項 |
前条第4項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第4項 |
一部負担金 |
一部負担金又は差額 |
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第52条第3項 |
前二項 |
第1項又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第2項 |
第56条第2項 |
第43条第1項又は第52条第2項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金 |
国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第2項の規定により一部負担金の割合が定められているときは、その定められた割合による一部負担金 |
第56条第3項 |
第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じているとき |
国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第2項の規定により一部負担金の割合を定めているとき |
第2項 |
第3項 |
|
第57条 |
一部負担金 |
一部負担金又は国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第62号)附則第2条第4項の規定による差額 |
6 この法律の施行前に同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関し療養の給付の開始後3年(この法律による改正前の国民健康保険法第53条ただし書の規定により3年をこえる期間を定めている市町村にあつては、当該期間)を経過した国民健康保険の被保険者の当該期間経過後この法律の施行までの期間に係る当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関する療養の給付については、なお従前の例による。
7 特別の事情がある国民健康保険の保険者は、昭和40年3月31日までの間は、条例又は規約の定めるところにより、療養の給付は、同一の疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病に関して、当該保険者がこれを開始した日から起算して3年以上の期間を経過したときは行なわないこととすることができる。
8 国民健康保険の保険者が前項の規定により療養の給付を行なうべき期間を制限している場合においては、この法律による改正後の国民健康保険法第55条第1項中「当該疾病又は負傷について」とあるのは「被保険者として受けることができる期間、」と読み替えるものとする。
9 昭和38年度分のこの法律による改正後の国民健康保険法第72条第1項の規定による調整交付金の総額は、同条第2項の規定にかかわらず、市町村の療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込額の百分の八・八とする。
第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に一章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に一条を加える改正規定、第3編第4章の次に一章を加える改正規定、附則第20条の2の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調整及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和40年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第13条の規定は昭和40年11月1日から、第3条並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は昭和41年2月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第42条第1項及び第52条第1項の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
2 昭和43年1月1日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の第70条の規定は、世帯主(世帯主が被保険者でない世帯については、当該世帯に属する被保険者でこの法律による改正前の第42条第1項ただし書の規定に基づく厚生省令で定めるものとする。以下同じ。)に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、昭和41年4月1日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の第70条の規定は、世帯主以外の被保険者に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、次の各号に掲げる市町村ごとに、それぞれ当該各号に定める日(以下「基準日」という。)以後に行なわれる療養の給付及び基準日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、それぞれ基準日前に行なわれた療養の給付及び基準日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。
一 昭和41年4月1日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で当該一部負担金の割合を十分の三以下としたことにより昭和40年度において国民健康保険法第74条の規定による補助を受けたもの 昭和41年4月1日
二 昭和42年1月1日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で厚生大臣の承認を受けたもの 昭和42年1月1日
三 前各号に掲げる市町村以外の市町村 昭和43年1月1日
5 厚生大臣は、あらかじめ、前項第2号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数と同項第3号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数とがおおむね同数となるように計画を定め、これに基づいて同項第2号の承認を行なうものとする。
6 前項の計画を定めるに当たつては、市町村における医療の水準、被保険者の所得の状況等を勘案し、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下とする必要度が高いと認められる市町村が優先されるように配慮するものとする。
7 第4項第1号及び第2号に掲げる市町村は、それぞれ基準日以後においては、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三をこえるものとすることができない。
8 この法律による改正後の第72条第2項の規定は、昭和41年度分の調整交付金から適用する。
9 地方自治法第231条の3第3項の規定は、この法律の公布の日前に納期限が到来した国民健康保険法の規定に基づく保険料その他の徴収金で同日までに納付されていないもの(同条第2項の規定による当該保険料その他の徴収金に係る手数料及び延滞金を含む。)についても、適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和50年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和52年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定及び附則第3条第2項の規定は同年8月1日から、第3条及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和53年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第3条の規定は、同年4月1日から施行する。
第3条 昭和53年4月1日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第26条 国民健康保険の被保険者であつて第25条第1項各号のいずれかに該当するものが、施行日前に受けた療養に係る療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 国民健康保険法第36条第4項に規定する療養取扱機関が施行日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付に関する費用の返還については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民健康保険法第76条の規定は、施行年度の翌年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度)分の保険料から適用し、施行年度(施行日が年度の初日に当たる場合は、施行年度の前年度)分までの保険料については、なお従前の例による。
4 施行日前にした行為に対する国民健康保険法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。
2 老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第77条から第81条まで、第110条、第113条及び第127条第2項(第128条第1項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に一条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和59年10月1日から、第1条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和60年4月1日から、第2条中船員保険法第59条ノ3の改正規定は同年10月1日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中健康保険法第43条ノ14第1項の改正規定及び第44条ノ2の前に一条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第16条 この法律による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第8条の2に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
第17条 第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える市町村については、新国保法第70条の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額の範囲内において、同条の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。
一 当該年度における新国保法第72条の4第1項の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第42条第1項第1号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額
二 当該年度における新国保法第42条第1項第1号に掲げる被保険者に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における新国保法第70条第1項及び第2項の規定により算定した額を控除した額
2 新国保法第70条第2項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。
3 新国保法第72条第2項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第1項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。
第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第123条 前条の規定による改正後の国民健康保険法第8条の2第1項の規定の適用については、附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち老齢を支給事由とするものは厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる給付と、附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間は前条の規定による改正後の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する年金保険の被保険者等であつた期間と、それぞれみなす。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 第2条の規定による改正後の国民健康保険法第63条の2の規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは同法第43条第3項若しくは第56条第2項の規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づく同法第58条の規定による給付について適用する。
第18条 第2条の規定による改正後の国民健康保険法第81条の3第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和61年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、昭和60年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第20条の規定 昭和62年1月1日
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 改正後の国民健康保険法(以下「新法」という。)第54条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養及び当該療養に係る療養費の支給について適用し、施行日前に行われた療養及び当該療養に係る療養費の支給については、なお従前の例による。
第3条 昭和63年度につき新法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であつて新法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して国が昭和65年度において同項の規定により負担する額については、同項中「百分の四十に相当する額を控除した額」とあるのは、「百分の二十に相当する額を控除した額」とする。
2 昭和65年度における新法第72条の規定による調整交付金の総額については、同条第2項中「前々年度の基準超過費用額の合算額」とあるのは、「昭和63年度の基準超過費用額の合算額の二分の一に相当する額」とする。
3 第1項に規定する市町村の昭和65年度における新法第72条の2第1項の規定による繰入れについては、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
第4条 昭和63年度及び昭和64年度につき新法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロ中「合算額に、」とあるのは「合算額に百分の十を乗じて得た額と、当該合算額の百分の九十に相当する額に」と、「の十分の七」とあるのは「との合計額の十分の七」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第81条の改正規定は平成3年4月1日から、第39条、第43条及び第44条の改正規定並びに次条の規定は平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の第70条第1項及び第2項、第72条第2項、第72条の2並びに第73条第1項第2号、第2項及び第4項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
第2条 平成4年4月1日前に行われた療養の給付に係る改正前の第43条第4項の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
第3条 平成2年4月1日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給された特定療養費、療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成元年度以前の年度の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。
第4条 平成2年度における改正後の第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成2年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定による昭和63年度における概算医療費拠出金(以下「昭和63年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和63年度における確定医療費拠出金(以下「昭和63年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成2年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成2年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2 平成2年度における改正後の第72条の規定による調整交付金については、同条第2項第1号中「同条第1項第2号」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第31号)附則第4条第1項の規定により読み替えられた第70条第1項第2号」とする。
3 平成2年度における改正後の第73条の規定による補助金については、同条第1項第2号中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成2年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定による昭和63年度における概算医療費拠出金(以下「昭和63年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第7条の規定による昭和63年度における確定医療費拠出金(以下「昭和63年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を平成2年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和63年度概算医療費拠出金の額が昭和63年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第2項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成2年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」と、同条第4項中「第1項第2号」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第31号)附則第4条第3項の規定により読み替えられた第1項第2号」とする。
第5条 前条第1項の規定は、平成3年度における改正後の第70条の規定による国庫負担金について準用する。この場合において、同項中「平成2年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成3年度概算医療費拠出金」と、「昭和63年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和63年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和63年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、平成3年度における改正後の第72条の規定による調整交付金について準用する。この場合において、同項中「附則第4条第1項」とあるのは、「附則第5条第1項において準用する同法附則第4条第1項」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、平成3年度における改正後の第73条の規定による補助金について準用する。この場合において、同項中「平成2年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成3年度概算医療費拠出金」と、「昭和63年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和63年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和63年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と、「附則第4条第3項」とあるのは「附則第5条第3項において準用する同法附則第4条第3項」と読み替えるものとする。
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中老人保健法の目次の改正規定、同法第2条の改正規定、同法第6条に一項を加える改正規定、同法第7条の改正規定(「及び第46条の8第6項」を「、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第17条の3の次に一条を加える改正規定、同法第20条、第33条及び第34条の改正規定、同法第3章中第4節の次に二節を加える改正規定、同法第3章の2の章名の改正規定、同法第3章の2中第46条の6の前に節名を付する改正規定、同法第46条の17の改正規定、同法第3章の2中同条の次に一節を加える改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第21条第1項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第17条第4号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(附則第7条において「老健法第48条改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び第46条の2第9項」を「、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項」に改める部分並びに「第46条の2第10項」の下に「(第46条の5の3において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第52条の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに同法第57条、第82条及び第86条の改正規定、第2条の規定、第3条の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、第4条の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びに第5条の規定(国民健康保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第16条の規定(国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第9条の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第17条の規定(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第19条及び第20条の規定 平成4年4月1日
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に一条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成4年度以前の年度の国民健康保険法第72条の2第2項の規定による国の負担については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中健康保険法第23条の改正規定、同法第23条ノ2の改正規定、同法第37条ノ2の改正規定、同法第71条ノ3の改正規定、同法第71条ノ4の改正規定及び同法第76条の改正規定(同法附則第3条、第5条、第8条及び第9条第6項の改正規定を含む。)並びに第2条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第3章の章名の改正規定、同法第23条第2項の改正規定、同法第50条ノ4の改正規定、同法第3章第9節の節名の改正規定、同法第57条ノ2の改正規定、同法第59条ノ2第1項の改正規定及び同法第60条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第6章の章名の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法第116条の次に一条を加える改正規定並びに第4条中老人保健法第5条の改正規定、同法第22条の改正規定及び同法第25条に一項を加える改正規定並びに附則第29条の規定並びに附則第30条の規定並びに附則第56条の規定並びに附則第61条の規定 平成7年4月1日
第16条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る国民健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。
第17条 附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第3条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第36条第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成8年3月31日(附則第4条第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を新国保法第54条第1項又は新国保法第54条の3第3項に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。
第18条 新国保法第58条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
第19条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「旧国保法」という。)第36条第3項に規定する国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師であって健康保険法第43条ノ2に規定する保険医(以下この条において単に「保険医」という。)若しくは保険薬剤師(以下この条において単に「保険薬剤師」という。)でないもの又は旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関であって健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下この条において単に「保険医療機関」という。)若しくは保険薬局(以下この条において単に「保険薬局」という。)でないものについては、平成7年3月31日までの間、国民健康保険の保険者及び被保険者に対する関係においてのみ、保険医、保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局たるものとみなす。
第20条 新国保法第116条の2の規定は、同条に規定する入所措置が採られたため平成7年4月1日以後に一の市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第121条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
第66条 医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後3年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第18条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第116条の2の改正規定及び次条の規定は、同年7月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第116条の2の規定は、同条に規定する入院措置が採られ、又は同条に規定する入所命令がされたため平成7年7月1日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第5条中国民健康保険法附則第12項を削る改正規定、同法附則第13項の改正規定及び同項を同法附則第12項とする改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国民健康保険法附則第12項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
第6条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の額並びに同法第43条第3項の規定による差額の支給及び同法第56条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第7条 平成9年8月31日に国民健康保険組合の組合員であって、同日以後引き続き当該国民健康保険組合の組合員である者及び当該組合員の世帯に属する当該国民健康保険組合の被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。
第15条 政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後3年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国民健康保険法第27条及び第65条第3項の改正規定並びに第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条から附則第4条まで、第9条、第13条から第24条まで及び第30条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第1条中国民健康保険法附則第6項及び第7項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第9条を附則第10条とし、附則第8条の次に一条を加える改正規定並びに附則第6条から第8条まで、第27条及び第28条の規定 平成10年7月1日
第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の国民健康保険法第27条第2項(同法第86条において準用する場合を含む。)の規定により同法第27条第1項第3号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第27条第1項第3号に掲げる事項の議決に係る同条第4項(新国保法第86条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
第4条 第4条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第43条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第65条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 新国保法第69条の規定は、平成10年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成9年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第6条 新国保法附則第13項の規定により読み替えて適用される新国保法第70条第3項の規定は、平成12年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成11年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第7条 新国保法附則第13項から第16項までの規定に基づき算定される平成10年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第13項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第8条第1項第1号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第14項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第15項及び第16項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。
第8条 新国保法附則第13項から第16項までの規定に基づき算定される平成11年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第13項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第8条第1項第1号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第14項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第15項及び第16項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第9条に一項を加える改正規定、第12条の次に二条を加える改正規定(第12条の2に係る部分に限る。)、第24条の次に一条を加える改正規定、第25条及び第26条の改正規定、第4章の次に一章を加える改正規定(第4章の2第5節に係る部分に限る。)、第45条第1項の改正規定(「第22条から第25条まで」を「第22条から第24条まで又は第25条」に、「第28条」を「第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条」に改める部分に限る。)、第45条第2項の改正規定(「第22条から第25条まで」を「第22条から第24条まで又は第25条」に改める部分に限る。)並びに第44条の改正規定(「住民票記載事項証明書の交付を受け」の下に「、第12条の2第1項の住民票の写しの交付を受け」を加える部分に限る。)並びに附則第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に二号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。
第2条 健康保険法第43条ノ8第2項に規定する一部負担金、船員保険法第28条ノ3第2項に規定する一部負担金及び国民健康保険法第42条第2項に規定する一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成14年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。
第3条 医療保険制度等については、平成12年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
第14条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第15条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第59条の規定の適用については、なお従前の例による。
第16条 第5条の規定による改正後の国民健康保険法第116条の2第1項及び第2項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第28条 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
一 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第40条の規定 第5条の規定による改正後の国民健康保険法の規定
第29条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第122条 この附則に規定する老齢又は退職を事由とする年金である給付は、国民健康保険法第8条の2第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条 医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
2 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成14年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第2号に掲げる事項についてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
一 保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方
二 新しい高齢者医療制度の創設
三 診療報酬の体系の見直し
3 政府は、おおむね2年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
一 健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し
二 社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化
4 政府は、おおむね3年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
一 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化
二 医療保険各法、老人保健法及び介護保険法の規定による給付に伴う負担の家計における合計額が著しく高額になる場合の当該負担の軽減を図る仕組みの創設
三 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し
5 政府は、おおむね5年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6 政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
一 医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備
二 医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備
三 医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方
7 政府は、第2項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。
第22条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びに同法第43条の規定による差額の支給及び同法第56条の規定による差額の支給については、なお従前の例による。
第23条 平成12年度及び平成13年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について第4条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
一 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額に、当該市町村に係る指定年度の同法第56条第2項の確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額
二 前号に掲げる額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令で定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額
第24条 平成14年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号及び第5号に掲げる額の合算額を控除した額とする。
一 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る附則第15条第2項に規定する施行日前確定加入者調整率を乗じて得た額の十分の七に相当する額として算定した額
二 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る附則第15条第5項に規定する施行日以後確定加入者調整率(以下単に「施行日以後確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額
三 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る施行日以後確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
四 第1号に掲げる額に当該市町村に係る施行日前退職被保険者等加入割合(平成14年4月1日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額
五 第2号及び第3号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成15年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
第25条 平成15年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第1号から第4号までに掲げる額の合算額から第5号に掲げる額を控除した額とする。
一 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る附則第17条第2項に規定する前期確定加入者調整率(以下単に「前期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十六に相当する額として算定した額
二 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の七に相当する額に、当該市町村に係る前期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
三 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第1号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る附則第17条第6項に規定する後期確定加入者調整率(以下単に「後期確定加入者調整率」という。)を乗じて得た額の百分の六十二に相当する額として算定した額
四 政令で定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る新老健法第28条第1項第2号に掲げる場合に該当する者の平均1人当たり老人医療費額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者(同号に掲げる場合に該当する者に限る。)の数を乗じて得た額の合算額の十二分の五に相当する額に、当該市町村に係る後期確定加入者調整率を乗じて得た額として算定した額
五 前各号に掲げる額の合算額に、当該市町村に係る退職被保険者等加入割合を乗じて得た額
第26条 次の表の上欄に掲げる年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について新国保法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「附則第17条第2項」とあるのは「附則第19条において読み替えて準用される附則第17条第2項」と、同条第3号中「附則第17条第6項」とあるのは「附則第19条において読み替えて準用される附則第17条第6項」と読み替えるほか、同欄に掲げる年度の区分に応じ、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成16年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
百分の六十六 |
百分の六十二 |
|
百分の六十二 |
百分の五十八 |
|
平成17年度 |
平成15年度 |
平成17年度 |
百分の六十六 |
百分の五十八 |
|
百分の六十二 |
百分の五十四 |
|
平成18年度 |
平成15年度 |
平成18年度 |
百分の六十六 |
百分の五十四 |
|
百分の六十二 |
二分の一 |
第27条 平成14年度における新国保法第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは、「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成14年4月1日以後施行日前の期間における当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)をいう。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成15年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。)を乗じて得た額との合算額(平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
2 平成14年度の新国保法第72条の4第1項、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二 特別調整前概算医療費拠出金相当額(旧老健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成12年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)
三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
3 平成14年度における新国保法附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成14年4月1日以後施行日前の期間における当該特定健康保険組合に係る被保険者及びその被扶養者の総数に対する特例退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「特例退職被保険者等加入割合」という。)をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成15年3月31日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成12年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成12年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成12年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
第28条 平成15年度における新国保法第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
2 平成15年度の新国保法第72条の4第1項、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二 附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)
三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
3 平成15年度における新国保法附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下同じ。)に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。
第29条 平成16年度における新国保法第70条の規定による国庫負担金については、同条第1項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第54条第1項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成14年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成14年4月1日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成15年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
2 平成16年度の新国保法第72条の4第1項、第81条の4第2項及び第81条の5第2項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第72条の4第1項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
一 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二 附則第18条において読み替えて準用される附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成14年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)
三 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
3 平成16年度における新国保法附則第8項及び第9項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第8項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成14年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第3条の規定による改正前の老人保健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成14年4月1日以後施行日前の期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成15年3月31日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第9項第2号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第18条の規定により読み替えられた同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成14年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。
第35条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで 略
九 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第6条まで及び第8条から第13条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 この法律による改正後の規定は、平成16年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成15年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成16年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成16年度以降の年度に行われる第3条の規定による改正前の児童扶養手当法第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成17年3月1日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日以後に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成17年度以後の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成17年度以後の介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金について適用し、平成17年3月1日前に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日前に支給された入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成16年度以前の老人保健法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用及び平成16年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び調整交付金については、なお従前の例による。
第3条 平成17年度における新国保法第70条第1項の規定により国が市町村又は特別区(以下附則第5条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額とする。
一 新国保法第70条第1項第1号に掲げる額から新国保法附則第12項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成17年度の概算医療費拠出金(老人保健法第55条第1項に規定する概算医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額
ロ 平成15年度の概算医療費拠出金の額が平成15年度の確定医療費拠出金(老人保健法第56条第1項に規定する確定医療費拠出金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額(同法第54条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
ハ 平成15年度の概算医療費拠出金の額が平成15年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成17年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額(老人保健法第55条第3項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合(新国保法第70条第1項第2号に規定する退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十六に相当する額
ロ 平成15年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成15年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額(老人保健法第56条第3項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
ハ 平成15年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成15年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成17年度の概算介護給付費納付金(介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第152条に規定する概算介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十六に相当する額
ロ 平成15年度の概算介護給付費納付金の額が平成15年度の確定介護給付費納付金(旧介護保険法第153条に規定する確定介護給付費納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額(旧介護保険法第151条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
ハ 平成15年度の概算介護給付費納付金の額が平成15年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
2 一部負担金軽減市町村等(国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 平成17年度における新国保法第70条第3項の規定により国が平成15年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって新国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第1項及び第2項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十六」と、同条第4項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第3条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「第3項第2号イ」とあるのは「一部改正法附則第3条第3項の規定により読み替えられた第3項第2号イ」とする。
4 平成17年度における新国保法第72条第2項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第5号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第6号に掲げる額を加えて得た額から、新国保法附則第18項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
一 第1項第1号に掲げる額(第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成17年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成15年度の概算医療費拠出金の額が平成15年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
ハ 平成15年度の概算医療費拠出金の額が平成15年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成17年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額
ロ 平成15年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成15年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
ハ 平成15年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成15年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成17年度の概算介護給付費納付金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成15年度の概算介護給付費納付金の額が平成15年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
ハ 平成15年度の概算介護給付費納付金の額が平成15年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
五 平成15年度の基準超過費用額(新国保法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)の百分の九に相当する額
六 新国保法第72条の2の2第1項の規定による繰入金及び新国保法附則第12項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額
5 平成17年度における新国保法第72条の2第2項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる額、平成17年度の概算医療費拠出金の額から平成17年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成17年度の概算介護給付費納付金の額の合算額の見込額の総額から平成15年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の五に相当する額とする。
第4条 平成18年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成18年10月改正後国保法」という。)第70条第1項の規定により国が市町村に対して負担する額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額とする。
一 平成18年10月改正後国保法第70条第1項第1号に掲げる額から健康保険法等の一部を改正する法律第10条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成18年改正後国保法」という。)附則第12項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成18年度の概算医療費拠出金の額の百分の三十四に相当する額
ロ 平成16年度の概算医療費拠出金の額が平成16年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
ハ 平成16年度の概算医療費拠出金の額が平成16年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成18年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の三十四に相当する額
ロ 平成16年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成16年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
ハ 平成16年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成16年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成18年度の概算納付金(介護保険法第152条に規定する概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十四に相当する額
ロ 平成16年度の概算介護給付費納付金の額が平成16年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額
ハ 平成16年度の概算介護給付費納付金の額が平成16年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の四十に相当する額を加算した額
2 前条第2項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号」とあるのは、「次条第1項第1号」とする。
3 平成18年度における平成18年10月改正後国保法第70条第3項の規定により国が平成16年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって平成18年10月改正後国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第4条第1項及び同条第2項において準用する附則第3条第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第4条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「第3項第2号イ」とあるのは「一部改正法附則第4条第3項の規定により読み替えられた第3項第2号イ」とする。
4 平成18年度における新国保法第72条第2項の規定による調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第5号に掲げる額の総額を控除し、その控除後の金額に第6号に掲げる額を加えて得た額から、平成18年改正後国保法附則第19項の規定により国が負担する費用の額から当該費用の額の三分の一以内の額を控除した額を控除した額として予算で定める額とする。
一 第1項第1号に掲げる額(第2項において準用する前条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。次項において同じ。)の百分の九に相当する額
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成18年度の概算医療費拠出金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成16年度の概算医療費拠出金の額が平成16年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
ハ 平成16年度の概算医療費拠出金の額が平成16年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成18年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の九に相当する額
ロ 平成16年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成16年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
ハ 平成16年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成16年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成18年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成16年度の概算介護給付費納付金の額が平成16年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を控除した額
ハ 平成16年度の概算介護給付費納付金の額が平成16年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の十に相当する額を加算した額
五 平成16年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額
六 新国保法第72条の2の2第1項の規定による繰入金及び平成18年改正後国保法附則第12項の規定による繰入金の合算額の総額の四分の一に相当する額
5 平成18年度における新国保法第72条の2第2項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1項第1号に掲げる額、平成18年度の概算医療費拠出金の額から平成18年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額を控除した額及び平成18年度の概算納付金の額の合算額の見込額の総額から平成16年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の七に相当する額とする。
第5条 前条第1項の規定は、平成19年度における平成18年10月改正後国保法第70条第1項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第1項中「平成18年度の」とあるのは「平成19年度の」と、「平成16年度」とあるのは「平成17年度」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六」と読み替えるものとする。
2 附則第3条第2項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する前条第1項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第3条第2項中「同項第1号」とあるのは、「附則第5条第1項において準用する次条第1項第1号」とする。
3 平成19年度における平成18年10月改正後国保法第70条第3項の規定により国が平成17年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって平成18年10月改正後国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対して負担する額については、同項中「前二項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第25号。以下「一部改正法」という。)附則第5条第1項において準用する附則第4条第1項及び一部改正法附則第5条第2項において準用する附則第3条第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「一部改正法附則第5条第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「第3項第2号イ」とあるのは「一部改正法附則第5条第3項の規定により読み替えられた第3項第2号イ」とする。
4 平成19年度における新国保法第72条の2第2項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額及び第4号に掲げる額の合算額の見込額の総額から、第5号に掲げる額の総額を控除した額とする。
一 平成18年10月改正後国保法第70条第1項第1号に掲げる額から平成18年改正後国保法附則第12項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額(第2項において準用する附則第3条第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の七に相当する額
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成19年度の概算医療費拠出金の額の百分の七に相当する額
ロ 平成17年度の概算医療費拠出金の額が平成17年度の確定医療費拠出金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額
ハ 平成17年度の概算医療費拠出金の額が平成17年度の確定医療費拠出金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成19年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額の百分の七に相当する額
ロ 平成17年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成17年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額
ハ 平成17年度の退職被保険者等概算医療費拠出金相当額が平成17年度の退職被保険者等確定医療費拠出金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る医療費拠出金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額
四 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成19年度の概算納付金の額の百分の七に相当する額
ロ 平成17年度の概算介護給付費納付金の額が平成17年度の確定介護給付費納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を控除した額
ハ 平成17年度の概算介護給付費納付金の額が平成17年度の確定介護給付費納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る介護給付費納付金調整金額との合計額の百分の五に相当する額を加算した額
五 平成17年度の基準超過費用額の百分の七に相当する額
第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
第36条 前条の規定による改正後の国民健康保険法(次条において「新国保法」という。)第116条の2第1項第6号の規定(入居に係る部分に限る。)は、同号に掲げる介護専用型特定施設に入居をすることにより、施行日以後に当該介護専用型特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該介護専用型特定施設に入居をした際、当該介護専用型特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第37条 この法律の施行前に旧介護保険法第7条第21項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が29人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所をすることにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所をしている間は、国民健康保険法第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等(新国保法第116条の2第1項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院等(新国保法第116条の2第1項に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をしている国民健康保険の被保険者であって、現に入所をしている小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入所施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。
2 継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、国民健康保険法第5条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
一 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる国民健康保険の被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所をする前に入院等をしていた病院等をそれぞれ新国保法第116条の2第1項に規定する病院等とみなして、同条第3項の規定を適用する。
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
第84条 附則第82条の規定による改正後の国民健康保険法第116条の2の規定は、同条第1項第2号の2に掲げる入居をすることにより、施行日以後に当該住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該住居に入居をした際、当該住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第85条 当分の間、国民健康保険法第116条の2第1項中「又は施設」とあるのは「、施設又は住居」と、同項第3号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「入所」とあるのは「入所又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居への入居」とする。
2 前項の規定により読み替えられた国民健康保険法第116条の2の規定は、同条第1項第3号に掲げる入所又は入居をすることにより、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に当該施設又は住居の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設又は住居に入所又は入居をした際、当該施設又は住居が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第15条 前条の規定による改正後の国民健康保険法第116条の2第1項第6号の規定(入居に係る部分に限る。)は、施行日以後に同号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二 略
三 第2条、第12条及び第18条並びに附則第7条から第11条まで、第48条から第51条まで、第54条、第56条、第62条、第63条、第65条、第71条、第72条、第74条及び第86条の規定 平成19年4月1日
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 略
六 第5条、第9条、第14条、第20条及び第26条並びに附則第53条、第58条、第67条、第90条、第91条、第96条、第111条、第111条の2及び第130条の2の規定 平成24年4月1日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及び第7条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第40条 第11条又は第13条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。
第41条 第13条の規定の施行の日前に同条による改正前の国民健康保険法の規定により、同法第70条第1項第2号に規定する退職被保険者等(現に第13条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成20年4月改正国保法」という。)附則第7条第1項に規定する退職被保険者等である者を除く。)について行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係る保険給付に要する費用の負担及びこれらの事務の執行に要する費用については、これらの者を平成20年4月改正国保法附則第7条第1項の退職被保険者等とみなして、同条から平成20年4月改正国保法附則第21条までの規定を適用する。
第42条 平成18年度及び平成19年度につき国民健康保険法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村について、平成20年4月改正国保法第70条第3項の規定により平成20年度及び平成21年度における基準超過費用額を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、第13条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項の規定の例により算定する。
第130条の2 第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第5条の規定による改正前の健康保険法の規定、第9条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定、第14条の規定による改正前の国民健康保険法の規定、第20条の規定による改正前の船員保険法の規定、旧介護保険法の規定、附則第58条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定、附則第67条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定、附則第90条の規定による改正前の船員職業安定法の規定、附則第91条の規定による改正前の生活保護法の規定、附則第96条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定、附則第111条の規定による改正前の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定及び附則第111条の2の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第48条第1項第3号の規定により令和6年3月31日までに行われた指定介護療養施設サービスに係る保険給付については、同日後も、なお従前の例による。
3 第26条の規定の施行の日前にされた旧介護保険法第107条第1項の指定の申請であって、第26条の規定の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行の日以後に旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設について旧介護保険法第48条第1項第3号の指定があったときは、第1項の介護療養型医療施設とみなして、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する。
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
二 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中国民健康保険法第109条及び第119条の2の改正規定並びに附則第71条の規定 平成20年10月1日
第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
2 この法律の施行の日において、この法律による改正前の国民健康保険法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主の世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(同条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)があるときは、市町村又は特別区は、この法律の施行後速やかに、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る有効期間を6月とする被保険者証を交付するものとする。
3 前項の規定は、国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者証について準用する。この場合において、同項中「第9条第6項」とあるのは「第22条において準用する同法第9条第6項」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村又は特別区」とあるのは「国民健康保険組合」と読み替えるものとする。
4 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第5条及び第8条の改正規定、第19条に一項を加える改正規定、第21条、第22条第1項、第26条、第27条第1項及び第2項並びに第28条から第30条までの改正規定、第4章の2の次に一章を加える改正規定、第34条第1項及び第2項、第39条並びに第47条第2号の改正規定、第53条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から第10条まで及び第13条から第20条までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の項の改正規定(「及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から第30条の48まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第22条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
第14条 附則第5条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定により適用するものとされた新法第28条の規定による付記は、それぞれ新法第30条の47の規定による届出及び新法第28条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民健康保険法第9条第14項の規定を適用する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法第9条第6項、第10項及び第11項の改正規定、同法第22条の改正規定、同法附則第21条の次に一条を加える改正規定、同法附則第22条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第2条中健康保険法附則第5条の次に一条を加える改正規定並びに第3条中高齢者の医療の確保に関する法律附則第13条の次に五条を加える改正規定(同法附則第13条の6に係る部分を除く。)及び同法附則第14条の次に三条を加える改正規定(同法附則第14条の2に係る部分を除く。)並びに附則第7条から第17条までの規定は、平成22年7月1日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現に行われている第1条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「改正前国保法」という。)第12条の規定による協議については、なお従前の例による。
第4条 平成20年度から平成22年度までの各年度につき改正前国保法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村については、同条第3項から第6項まで並びに改正前国保法第70条第3項から第5項まで、第72条の4、第118条及び附則第9条第1項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国保法第70条第5項第2号中「すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者をいう。)に係る同条第3項に規定する加入者の総数に対する同法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。
2 平成22年度につき改正前国保法第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であって平成24年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国保法第70条第3項に規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「第70条第5項第2号」とあるのは、「第70条第3項中「前二項」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成24年法律第28号)附則第3条第1項及び第2項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十二」と、同条第5項第2号」とする。
第5条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「改正後国保法」という。)第72条第2項及び第72条の2第2項の規定は、平成25年度以後の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金について適用し、平成24年度以前の年度の調整交付金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行の際現に存する改正前国保法第75条の2の規定による広域化等支援基金は、改正後国保法第68条の3の規定による広域化等支援基金とみなす。
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
二 第1条(介護保険法第13条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第3条、第27条(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項第6号の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。)、第28条、第34条(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第5号の改正規定(「同条第22項」を「同法第8条第24項」に改める部分を除く。)に限る。)及び第35条の規定 この法律の施行の日又は高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日のいずれか遅い日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第28条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の国民健康保険法第116条の2第1項第6号に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第116条の2第1項第6号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている国民健康保険の被保険者については、なお従前の例による。
第29条 新国保法附則第5条の2の規定は、同条第1項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている国民健康保険の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成24年3月1日以後に行われた療養の給付並びに同年4月1日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成24年度以後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以後の介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金について適用し、平成24年3月1日前に行われた療養の給付並びに同年4月1日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成23年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。
第3条 平成24年度における新国保法第70条第1項の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額、第4号に掲げる額から第5号に掲げる額を控除した額、第6号に掲げる額及び第7号に掲げる額の合算額から第8号に掲げる額を控除した額とする。
一 一般被保険者(新国保法附則第6条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から新国保法第72条の3第1項の規定による繰入金及び新国保法附則第24条第1項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額
二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第37条第1項の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ 平成22年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第37条第1項の確定前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
三 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第34条第1項第3号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第7条第1項第2号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額
ロ 平成22年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第35条第1項第3号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(新国保法附則第7条第3項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項の概算後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ 平成22年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第119条第1項の確定後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額(概算後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額
ロ 平成22年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額(確定後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
六 病床転換支援金(高齢者の医療の確保に関する法律附則第7条第1項に規定する病床転換支援金をいう。以下同じ。)の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十二に相当する額
七 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算納付金(介護保険法第151条第1項の概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ 平成22年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金(介護保険法第151条第1項の確定納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
八 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第33条第1項の概算前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額
ロ 平成22年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第33条第1項の確定前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(同条第2項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額
2 一部負担金軽減市町村等(新国保法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 平成24年度における新国保法第72条の2第2項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額、第2号に掲げる額から第3号に掲げる額を控除した額、第4号に掲げる額から第5号に掲げる額を控除した額、第6号に掲げる額及び第7号に掲げる額の合算額から第8号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、平成22年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。
一 第1項第1号に掲げる額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の九に相当する額
二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算前期高齢者納付金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成22年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
三 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額の百分の九に相当する額
ロ 平成22年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算後期高齢者支援金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成22年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額の百分の九に相当する額
ロ 平成22年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
六 病床転換支援金の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の九に相当する額
七 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成22年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
八 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成24年度の概算前期高齢者交付金の額の百分の九に相当する額
ロ 平成22年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額
ハ 平成22年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額
第4条 前条第1項の規定は、平成25年度における新国保法第70条第1項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第1項中「平成24年度に」とあるのは「平成25年度に」と、同項第2号から第5号まで、第7号及び第8号中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、「平成22年度」とあるのは「平成23年度」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する同条第1項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第1号」とあるのは、「次条第1項において準用する前項第1号」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、平成25年度における新国保法第72条の2第2項の規定による都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、前条第3項中「平成24年度に」とあるのは「平成25年度に」と、「総額から、平成22年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の国民健康保険法第70条第3項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第1号中「第1項第1号に掲げる額(前項」とあるのは「次条第1項において準用する第1項第1号に掲げる額(同条第2項において準用する前項」と、同項第2号から第5号まで、第7号及び第8号中「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、「平成22年度」とあるのは「平成23年度」と読み替えるものとする。
第8条 前条の規定による改正後の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第2項の規定は、平成24年3月1日以後に行われた療養の給付並びに同年4月1日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成24年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金について適用し、同年3月1日前に行われた療養の給付並びに同年4月1日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成23年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二から四まで 略
五 第3条中厚生年金保険法第12条に一号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
第60条 平成28年度における国民健康保険法附則第21条の3第1項の規定により読み替えられた同法附則第21条第3項第2号及び第4項第2号に規定する後期高齢者支援金は、同条第3項第2号の規定にかかわらず、それぞれ同号の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同法附則第21条の3第1項の規定の適用がないものとして前条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この項において「改正前国保法」という。)附則第21条の3第1項の規定により読み替えられた改正前国保法附則第21条第3項第2号の規定を適用するとしたならば同号の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
2 平成28年度における国民健康保険法附則第21条の3第2項の規定により読み替えられた同法附則第21条第5項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律附則第13条の6第1項第3号及び第4号に掲げる額は、国民健康保険法附則第21条第5項の規定にかかわらず、平成29年改正前高齢者医療確保法附則第13条の6第1項第3号及び第4号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と同年度における改正前高齢者医療確保法附則第13条の6第3号及び第4号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定、第4条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、第5条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第7条第5項、第8条、第8条の2、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の2、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の2、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の34、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の2、第78条の14第1項、第115条の12、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に十条を加える改正規定、同法第115条の46及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に一条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の2、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に二条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に一条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第7条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第9条及び第10条の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、第9条から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第5項第2号の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定 平成27年4月1日
四及び五 略
六 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日
第2条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第33条 第15条の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第110条の2の規定は、第3号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第3号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。
第34条 新国保法第116条の2第1項第6号の規定(入居に係る部分に限る。)は、第3号施行日以後に同号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第3号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。
第35条 新国保法附則第16条において準用する第18条の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「新高齢者医療確保法」という。)附則第13条の5の6の規定は、第15条の規定による改正前の国民健康保険法附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第45条第1項に規定する延滞金(以下この条において「第3号施行日前延滞金」という。)のうち第3号施行日以後の期間に対応するもの及び新国保法附則第16条において準用する高齢者の医療の確保に関する法律第45条第1項に規定する延滞金について適用し、第3号施行日前延滞金のうち第3号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
二 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日
三 第3条、第6条及び第10条の規定並びに附則第3条、第4条、第20条、第27条及び第28条の規定、附則第53条中介護保険法附則第11条の改正規定並びに附則第60条、第63条及び第66条の規定 平成29年4月1日
第2条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後において、国民健康保険の医療に要する費用の増加の要因、当該費用の適正化に向けた国、都道府県及び市町村の取組並びに国民健康保険事業の標準化及び効率化に向けた都道府県及び市町村の取組等の国民健康保険事業の運営の状況を検証しつつ、これらの取組の一層の推進を図るとともに、国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、当該取組の推進の状況も踏まえ、都道府県及び市町村の役割分担の在り方も含め、国民健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に第3条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「第3号改正前国保法」という。)附則第10条第3項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合は、第10条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「第3号改正後高確法」という。)第7条第3項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合とみなす。
第4条 第3条の規定による改正後の国民健康保険法附則第10条、第12条、第13条及び第21条の規定は、平成29年度以後の各年度の被用者保険等保険者(第3号改正後高確法第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金について適用し、平成28年度以前の各年度の被用者保険等保険者(第3号改正前国保法附則第10条第1項に規定する被用者保険等保険者をいい、健康保険法附則第3条第1項に規定する健康保険組合(次項において「特定健康保険組合」という。)を除く。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。
2 平成26年度以前の各年度の特定健康保険組合に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行の際現に第4条の規定による改正前の国民健康保険法(以下「平成30年改正前国保法」という。)第11条第1項の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に置かれている国民健康保険運営協議会は、第4条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成30年改正後国保法」という。)第11条第2項の規定により置かれた市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会とみなす。
第6条 都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、平成30年改正後国保法第81条の2第1項の規定の例により、財政安定化基金を設けることができる。
2 都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を設けた場合には、施行日の前日までの間は、平成30年改正後国保法第81条の2第1項各号に掲げる事業に必要な費用に充てることができないものとする。
3 国は、当分の間、予算の範囲内において、都道府県に対し、平成30年改正後国保法第81条の2に規定する財政安定化基金(第1項の規定により設けられた場合を含む。)の財源に充てるため必要な資金を補助することができる。
第7条 都道府県は、施行日の前日までに、平成30年改正後国保法第82条の2(第8項を除く。)の規定の例により、同条第1項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。
第8条 都道府県は、施行日の前日までに、平成30年改正後国保法第82条の3の規定の例により、平成30年度の同条第3項に規定する標準保険料率を算定するものとする。
第9条 附則第5条から前条までに規定するもののほか、平成30年改正後国保法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
第10条 この法律の施行の際現に平成30年改正前国保法(これに基づく命令を含む。)の規定により都道府県又は市町村に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後における平成30年改正後国保法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の適用については、平成30年改正後国保法の相当規定により都道府県又は市町村に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第11条 平成30年改正後国保法の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。
2 平成30年改正前国保法の規定により市町村が行う保険給付のうち施行日以後に請求される療養の給付に要する費用及び施行日以後に支給する保険給付(療養の給付を除く。)の支給に要する費用については、平成30年改正後国保法の規定により市町村が行う保険給付に要する費用とみなして、平成30年改正後国保法第5章の規定を適用する。
第12条 平成30年改正後国保法第76条の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行の際現に平成30年改正前国保法第116条、第116条の2第1項若しくは第2項又は附則第5条の2第1項若しくは第2項の規定の適用を受けている者については、平成30年改正後国保法第116条、第116条の2第1項若しくは第2項又は附則第5条の2第1項若しくは第2項の規定の適用を受けている者とみなす。
第14条 平成29年度以前の各年度の退職被保険者等所属市町村(平成30年改正前国保法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。)に係る療養給付費等交付金については、なお従前の例による。
2 平成29年度以前の各年度の被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条中児童福祉法第56条の6第1項の次に一項を加える改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第2条
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中高齢者の医療の確保に関する法律第160条の2の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第6条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第16条第2項の改正規定並びに第8条中国民健康保険法第88条第1項及び第2項並びに第110条の2の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第113条の2第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び第16条の規定 公布の日
二 第10条の規定 平成31年10月1日
三 第1条の規定(健康保険法第3条第7項の改正規定を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第9条中国民健康保険法第82条第2項の改正規定、同法第85条の次に二条を加える改正規定及び同法第104条の改正規定、第12条の規定(第5号に掲げる改正規定並びに介護保険法第115条の45中第5項を第9項とし、第4項の次に四項を加える改正規定及び同法第117条第3項第6号の改正規定を除く。)並びに第14条中船員保険法第111条第2項の改正規定並びに附則第7条中私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第26条第3項の改正規定、附則第8条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第98条第2項の改正規定、附則第9条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第3項の改正規定及び附則第14条の規定 令和2年10月1日
四 第2条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)、第9条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定及び第14条の規定(船員保険法第2条第9項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第7条の規定(私立学校教職員共済法第25条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第8条の規定(国家公務員共済組合法第2条第1項第2号及び第40条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第9条の規定(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号及び第43条第3項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第145条第3項の改正規定、第7条の規定及び第12条中介護保険法第166条第3項の改正規定並びに附則第4条、第5条、第12条及び第15条の規定 令和3年4月1日
六 第2条中健康保険法第150条の2第2項の改正規定及び同項を同条第3項とし同条第1項の次に一項を加える改正規定、第5条中高齢者の医療の確保に関する法律第16条の2第2項の改正規定並びに第13条の規定 令和4年4月1日
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第15条及び第16条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第6条 第8条の規定による改正後の国民健康保険法第110条の2第2項の規定は、平成27年4月1日以後に納期(国民健康保険法又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。
第15条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中雇用保険法第19条第1項の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、第5条、第10条及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、第26条及び第28条から第32条までの規定 公布の日
二 略
三 第1条中雇用保険法第37条の見出しを削る改正規定及び同条第8項の改正規定、第2条の規定(労働者災害補償保険法第8条の2第1項第2号の改正規定及び同法第42条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第4条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項及び第3項、第14条第1項並びに第14条の2第1項の改正規定並びに附則第6条第1項及び第2項、第7条並びに第12条の規定、附則第13条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第56条第3号の改正規定並びに附則第17条、第21条、第22条及び第24条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日