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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

平成14年法律第153号
最終改正:令和元年5月31日法律第16号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに国及び地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、総務省令で定める基準に適合するものをいう。

 この法律において「電子利用者証明」とは、電気通信回線に接続している電子計算機を利用しようとする者がその利用の際に行う措置で、当該措置を行った者が機構が当該措置を行うことができるとした者と同一の者であることを証明するものであって、総務省令で定める基準に適合するものをいう。

 この法律において「認証業務」とは、署名認証業務及び利用者証明認証業務をいう。

 この法律において「署名認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「署名利用者」という。)、第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号(当該署名利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「署名利用者符号」という。)と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子署名が当該署名利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該署名利用者のものであることの証明に関する業務をいう。

 この法律において「利用者証明認証業務」とは、自らが行う電子利用者証明についてその業務を利用する者(以下「利用者証明利用者」という。)又は第36条第2項に規定する利用者証明検証者の求めに応じて行う利用者証明利用者検証符号(当該利用者証明利用者が電子利用者証明を行うために用いる符号(以下「利用者証明利用者符号」という。)と総務省令で定めるところにより対応する符号であって、当該電子利用者証明が当該利用者証明利用者符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。以下同じ。)が当該利用者証明利用者のものであることの証明に関する業務をいう。

第2章 認証業務

第1節 署名認証業務

第1款 署名用電子証明書

(署名用電子証明書の発行)

第3条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。

 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「署名利用者確認」という。)をするものとし、署名利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

 住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第22条第4項及び第38条の2第1項において同じ。)その他の総務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。

 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第4項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。

 第5項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。


(署名利用者符号の適切な管理)

第4条 署名利用者は、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。


(署名用電子証明書の有効期間)

第5条 署名用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。


(署名用電子証明書の二重発行の禁止)

第6条 署名利用者は、当該署名利用者に係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失わない限り、重ねて署名用電子証明書の発行を受けることができない。


(署名用電子証明書の記録事項)

第7条 署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

 署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日

 署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの

 署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)

 その他総務省令で定める事項


(署名用電子証明書発行記録の記録)

第8条 機構は、署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該署名用電子証明書(当該署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。


(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)

第9条 署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

 第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

 署名利用者は、前項において準用する第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。


(署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

第10条 署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第3条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

 第3条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。


(署名用電子証明書失効申請等情報の記録)

第11条 第9条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る署名用電子証明書の発行の番号、第9条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。


(署名利用者異動等失効情報の記録)

第12条 機構は、住民基本台帳法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(第31条において「機構保存本人確認情報」という。)によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該署名利用者に発行した署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

 当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。

 当該署名利用者に係る住民票が消除されたこと。


(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

第13条 機構は、前条に定めるもののほか、署名用電子証明書に記録された事項について、当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。


(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)

第14条 機構は、署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。


(署名用電子証明書の失効)

第15条 署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

 機構が第11条の規定により署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

 機構が第12条の規定により署名利用者異動等失効情報を記録したとき。

 機構が第13条の規定により署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

 機構が前条の規定により署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

 署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。

 機構は、前項第3号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

 機構は、第1項第4号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。


(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

第16条 機構は、総務省令で定めるところにより、署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている署名用電子証明書失効情報(第11条の規定により保存する署名用電子証明書失効申請等情報、第12条の規定により保存する署名利用者異動等失効情報、第13条の規定により保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第14条の規定により保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供

(署名検証者等に係る届出等)

第17条 次に掲げる者は、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

 行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)

 裁判所

 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者

 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者であって政令で定める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者

 前各号に掲げる者以外の者であって、署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの

 前項第5号又は第6号の認定(次項において「認定」という。)は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

 認定を受けた者が第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなったとき又は同項第6号に規定する確認を同号の政令で定める基準に適合して行うことができなくなったと認められるとき。

 認定を受けた者が第19条、第50条第1項又は第52条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。

 認定を受けた者が第38条、第51条第1項又は第53条第1項の規定に違反したとき。

 認定を受けた者から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)又は情報の入力のための準備作業若しくは電磁的記録媒体の保管をいう。以下同じ。)の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

 認定を受けた者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第54条第1項の規定に違反したとき。

 認定を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。

 認定を受けた者から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第54条第2項の規定に違反したとき。

 認定を受けた者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。

 第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第56条第1項の規定に違反したとき。

十一 第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第57条第1項の規定に違反したとき。

 第1項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「署名検証者」という。)は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第20条第1項の規定による回答をするため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合(第1号に掲げる団体にあっては当該団体に所属する者が法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、第2号に掲げる団体又は機関にあっては当該団体又は機関に所属する者が行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨及び第20条第1項の規定による回答を受ける者(以下「署名確認者」という。)の範囲の届出をしなければならない。

 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う者が所属する団体で政令で定めるもの

 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関で政令で定めるもの

 第4項の規定は、前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「団体署名検証者」という。)について準用する。


(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)

第18条 機構は、次条第1項又は第20条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第11条から第14条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

 機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第16条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

 機構は、署名検証者が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。

 利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第5条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号

 署名利用者について当該署名利用者に係る第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき 第24条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号

 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前三項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。

 署名検証者等が次条、第20条第1項若しくは第3項、第50条第1項又は第52条第1項から第3項までの規定に違反したとき。

 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

 署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第54条第1項の規定に違反したとき。

 署名検証者等から第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第54条第2項の規定に違反したとき。

 第50条第1項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第56条第1項の規定に違反したとき。

 署名検証者等が第36条第2項に規定する利用者証明検証者である場合において、第37条第3項の規定により同条第1項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第2項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。

 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第1項又は第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。

 署名確認者が第21条、第50条第3項又は第52条第4項の規定に違反したとき。

 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。

 署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

 署名確認者から第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第54条第3項において準用する同条第2項の規定に違反したとき。

 第50条第3項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第56条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。


(署名検証者の義務)

第19条 署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

 署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。

 署名検証者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。


(団体署名検証者の義務)

第20条 団体署名検証者は、次条第1項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第18条第5項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。

 団体署名検証者は、署名確認者から署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したときは、当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。


(署名確認者の義務)

第21条 署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第17条第5項第1号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第2号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第15条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。

 署名確認者は、署名利用者から通知された署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号を、当該署名用電子証明書とともに通知された情報について行われている電子署名が当該署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。

第2節 利用者証明認証業務

第1款 利用者証明用電子証明書

(利用者証明用電子証明書の発行)

第22条 住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。

 前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。

 住所地市町村長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、申請者が当該市町村の備える住民基本台帳に記録されている者であることの確認(以下この条において「利用者証明利用者確認」という。)をするものとし、利用者証明利用者確認のため、総務省令で定めるところにより、これを証明する書類の提示又は提出を申請者に求めることができる。

 住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。

 住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第4項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。

 第5項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。


(利用者証明利用者符号の適切な管理)

第23条 利用者証明利用者は、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。


(利用者証明用電子証明書の有効期間)

第24条 利用者証明用電子証明書の有効期間は、総務省令で定める。


(利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)

第25条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失わない限り、重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。


(利用者証明用電子証明書の記録事項)

第26条 利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

 利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日

 利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で総務省令で定めるもの

 その他総務省令で定める事項


(利用者証明用電子証明書発行記録の記録)

第27条 機構は、利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。


(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)

第28条 利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。

 第22条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

 利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第22条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第1項の申請をすることができる。この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。


(利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)

第29条 利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第22条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。

 第22条第2項、第3項、第5項及び第8項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第5項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第8項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第6項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。


(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)

第30条 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。


(利用者証明利用者異動等失効情報の記録)

第31条 機構は、機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。

 当該利用者証明利用者に係る住民票が消除されたこと(住民基本台帳法第24条の規定による届出(次号において「転出届」という。)に基づき当該住民票が消除された場合を除く。)

 当該利用者証明利用者が転出届をした場合において、当該利用者証明利用者が住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出を行うことなく、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から30日を経過したこと。


(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)

第32条 機構は、利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。


(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)

第33条 機構は、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。


(利用者証明用電子証明書の失効)

第34条 利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

 機構が第30条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。

 機構が第31条の規定により利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。

 機構が第32条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。

 機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。

 利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。

 機構は、前項第3号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。

 機構は、第1項第4号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。


(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)

第35条 機構は、総務省令で定めるところにより、利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている利用者証明用電子証明書失効情報(第30条の規定により保存する利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第31条の規定により保存する利用者証明利用者異動等失効情報、第32条の規定により保存する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第33条の規定により保存する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。

第2款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

(利用者証明検証者に係る届出等)

第36条 第17条第1項各号に掲げる者は、利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定による同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合には、あらかじめ、機構に対し、総務省令で定めるところにより、これらの提供を求める旨の届出をしなければならない。

 前項の届出を受けた機構及び当該届出をした者(以下「利用者証明検証者」という。)は、機構が次条第1項及び第2項の規定により提供を行う情報の範囲その他当該提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。


(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)

第37条 機構は、次条第1項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第30条から第33条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。

 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第35条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。

 機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。

 利用者証明検証者が次条、第51条第1項又は第53条第1項の規定に違反したとき。

 利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

 利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第55条第1項の規定に違反したとき。

 利用者証明検証者から第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第55条第2項の規定に違反したとき。

 第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第57条第1項の規定に違反したとき。

 利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第18条第4項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。


(利用者証明検証者の義務)

第38条 利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第34条第1項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。

 利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。

 利用者証明検証者は、利用者証明利用者から通知された利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号を、当該利用者証明用電子証明書の通知に係る電子利用者証明が当該利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて行われていることの確認以外の目的に利用してはならない。


(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)

第38条の2 利用者証明検証者は、前条第2項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務省令で定めるものにより行うことができる。

 利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 申請に係る確認の実施に関する計画

 申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要

 総務大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第1項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。

 申請に係る確認の業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。

 第1項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

 特定利用者証明検証者は、前項の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の認可を取り消すことができる。

 特定利用者証明検証者が第3項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

 特定利用者証明検証者が第4項の規定に違反したとき。

 電子署名及び認証業務に関する法律第7条第1項又は第14条第1項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第4条第1項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

 第17条第2項又は第3項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第1項第5号又は第6号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

 特定利用者証明検証者が第51条第3項又は第53条第2項の規定に違反したとき。

 特定利用者証明検証者から次条第1項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第51条第4項において準用する同条第3項の規定に違反したとき。

 特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第55条第3項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

 特定利用者証明検証者から次条第1項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第55条第3項において準用する同条第2項の規定に違反したとき。

 次条第1項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第57条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したとき。

 第1項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第57条第3項の規定に違反したとき。


(特定利用者証明検証者証明符号)

第38条の3 特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。

 機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、総務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。

 機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

第3節 認証事務管理規程等

(認証事務管理規程)

第39条 機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。


(帳簿の備付け)

第40条 機構は、総務省令で定めるところにより、認証事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。


(報告書の公表)

第41条 機構は、毎年少なくとも一回、第18条第1項から第3項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第37条第1項及び第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。


(監督命令)

第42条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告及び立入検査)

第43条 総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、認証事務の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、認証事務の実施の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第3章 認証業務情報等の保護

(認証業務情報の安全確保)

第44条 機構が署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の規定は、機構から認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。


(認証業務情報の利用及び提供の制限)

第45条 機構は、次に掲げる場合を除き、認証業務情報を利用し、又は提供してはならない。

 第11条から第14条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合

 第18条第1項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合

 第18条第2項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

 第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

 第30条から第33条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合

 第37条第1項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合

 第37条第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合

 認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合

 第38条の3第2項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合


(認証業務に関する情報の適正な使用)

第46条 機構及び市町村長は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。


(機構の役職員等の秘密保持義務)

第47条 署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に関する事務又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)第26条第1項に規定する認証業務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 機構から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行若しくは認証業務情報に関する秘密又は署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等若しくは認証業務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。


(市町村の職員等の秘密保持義務)

第48条 署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 市町村長から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。


(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)

第49条 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。


(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)

第50条 第18条第1項から第3項までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の規定は、署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

 第20条第1項の規定による回答を受けた署名確認者が同項の規定により受けた回答(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答の漏えいの防止その他の当該受領した回答の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の規定は、署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。


(利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)

第51条 第37条第1項又は第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の規定は、利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

 特定利用者証明検証者が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 前項の規定は、特定利用者証明検証者から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。


(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)

第52条 署名検証者は、第19条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

 利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第18条第3項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

 団体署名検証者は、第20条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第18条第1項又は第2項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

 署名確認者は、第21条第1項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した回答を利用するものとし、受領した回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。


(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)

第53条 利用者証明検証者は、第38条第1項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

 特定利用者証明検証者は、第38条の2第1項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。


(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)

第54条 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 署名検証者等から受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した署名用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 前二項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。


(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務)

第55条 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

 前二項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、前二項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。


(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)

第56条 受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 前項の規定は、署名確認者について準用する。この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。


(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等)

第57条 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 前項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、同項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。

 第38条の2第1項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。


(自己の認証業務情報の開示)

第58条 何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情報について、政令で定める方法により、その開示(自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を請求することができる。

 機構は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。


(開示の期限)

第59条 前条第2項の開示は、当該開示の請求を受けた日から起算して30日以内にしなければならない。

 機構は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通知しなければならない。


(開示の手数料)

第60条 機構は、第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求をする者から、機構が総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。


(自己の認証業務情報の訂正等)

第61条 機構は、第58条第2項の規定により開示を受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該認証業務情報の内容の訂正等を行わなければならない。

 機構は、前項の規定に基づき求められた訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、第58条第2項の規定により開示を受けた者に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を政令で定める方法により通知しなければならない。


(苦情処理)

第62条 機構及び市町村長は、この法律の規定により機構及び市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。


(署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)

第63条 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

 総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。


(報告及び検査)

第64条 総務大臣は、前条第2項又は第3項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第1項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、同項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4章 雑則

(総務大臣の援助等)

第65条 総務大臣は、機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、機構及び市町村並びに署名利用者及び利用者証明利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。


(報告の徴収)

第66条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第17条第1項第5号又は第6号の認定を受けた者及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

 機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。


(手数料)

第67条 機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

 第3条第6項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務

 第18条第1項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務

 第18条第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

 第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務

 第22条第6項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

 第37条第1項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務

 第37条第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

 第38条の3第2項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務

 機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

 機構は、第1項第1号及び第5号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。


(機構がした処分等に係る審査請求)

第68条 機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。


(運用規程)

第69条 機構は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。


(技術的基準)

第70条 認証業務の用に供する施設又は設備の管理の方法その他認証業務及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。


(指定都市の特例)

第71条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。


(政令への委任)

第72条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 罰則

第73条 機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 前項の未遂罪は、罰する。


第74条 第47条、第48条、第54条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第55条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第75条 第63条第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第76条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。

 第40条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 第43条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。


第77条 第64条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。


第78条 第66条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした第17条第1項第5号若しくは第6号の認定を受けた者又は特定利用者証明検証者は、30万円以下の罰金に処する。

 第66条第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした署名検証者若しくは団体署名検証者又は利用者証明検証者は、30万円以下の罰金に処する。


第79条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第75条及び前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

 前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第34条第1項から第3項まで、第36条から第38条まで及び第40条から第52条まで並びに附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。


(住民基本台帳カードに関する経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第3条第4項の規定の適用については、同項中「住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードその他の総務省令で定める電磁的記録媒体」とあるのは、「総務省令で定める電磁的記録媒体」とする。


(準備行為)

第3条 市町村長、都道府県知事及び指定認証機関は、施行日前においても、この法律に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。


(指定認証機関に関する経過措置)

第4条 施行日前に指定認証機関の指定がされた場合においては、指定認証機関は、第34条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日までの間は、同項各号に掲げる事務を行わないものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(外国人住民についての適用の特例)

第6条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第9条に規定する政令で定める日までにおける第3条第1項の規定の適用については、同項中「記録されている者」とあるのは、「記録されている者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民を除く。)」とする。

附 則(平成16年12月3日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年5月26日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第3項に規定する委任都道府県知事に対してされた同法第29条第1項の規定による開示の請求に係る同条第2項に規定する開示及び同法第31条第1項に規定する訂正等については、なお従前の例による。

附 則(平成21年7月15日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第5条及び第8条の改正規定、第19条に一項を加える改正規定、第21条、第22条第1項、第26条、第27条第1項及び第2項並びに第28条から第30条までの改正規定、第4章の2の次に一章を加える改正規定、第34条第1項及び第2項、第39条並びに第47条第2号の改正規定、第53条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から第10条まで及び第13条から第20条までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の項の改正規定(「及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から第30条の48まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第22条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日


(検討)

第23条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第54条第2項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第60条第1項の趣旨を踏まえ、第1号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成25年5月31日法律第28号)

この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日

 略

 第4条、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条、第24条、第25条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第67条 施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の見出し中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、同条第1号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と、「第71条第1項」とあるのは「第59条第1項」とする。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第4条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第6条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第3条、第7条から第9条まで、第68条及び第80条の規定 公布の日

 第2条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第15条」を「第15条の4」に、「第20条」を「第21条の3」に、「第21条」を「第21条の4」に改める部分に限る。)、同法第2条及び第3条の改正規定、同法第10条の次に一条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、第12条の2第4項並びに第12条の4第4項の改正規定、同法第2章中第15条の次に三条を加える改正規定、同法第19条の次に一条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に三条を加える改正規定(第21条の3第5項の表第12条第5項の項、第12条の2第4項の項及び第12条の3第7項の項に係る部分を除く。)並びに同法第24条、第30条の51、第36条の2第1項、第37条第1項、第43条、第46条第2号及び第48条第1項の改正規定並びに第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第66条第2項の改正規定及び同法第79条に一項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、第57条、第58条、第61条並びに第63条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)第36条第2項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して20日を経過した日

三から五まで 略

 第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第3条第4項の改正規定、同法第17条第3項の改正規定(第1号に掲げる部分を除く。)、同法第19条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第38条の改正規定、同法第2章第2節第2款中同条の次に二条を加える改正規定、同法第41条、第44条第1項、第45条、第51条(見出しを含む。)、第53条(見出しを含む。)及び第55条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同法第66条第1項の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに同法第74条及び第78条第1項の改正規定並びに第4条中番号利用法第7条及び第16条の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同条第1項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第55条及び附則第3条の改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

七から九まで 略

 第2条中住民基本台帳法目次の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第8条、第9条、第13条及び第15条第2項の改正規定、同法第17条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第18条及び第19条第4項の改正規定、同法第20条の次に三条を加える改正規定、同法第21条の改正規定(第2号に掲げる部分を除く。)、同法第26条から第30条までの改正規定、同法第30条の6に一項を加える改正規定、同法第30条の7に一項を加える改正規定、同法第30条の8から第30条の10まで、第30条の12、第30条の15、第30条の17第1項、第30条の25第2項、第30条の36、第30条の37第3項及び第30条の40第2項の改正規定、同法第30条の41から第30条の44までを削る改正規定、同法第4章の3を同法第4章の4とし、同法第4章の2の次に一章を加える改正規定、同法第42条、第47条及び第51条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第30条の30」の下に「、第30条の44、第30条の44の11、第30条の44の12」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第30条の10」の下に「、第30条の44の3」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第30条の11」の下に「、第30条の44の4」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第30条の12」の下に「、第30条の44の5」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第30条の15」の下に「、第30条の44の6」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第3条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第7条及び第8条の改正規定、同法第9条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第10条、第12条及び第13条の改正規定、同法第22条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第28条の改正規定(同条第4項を削る部分を除く。)、同法第29条及び第31条の改正規定、同法第67条第1項の改正規定(第6号に掲げる部分を除く。)並びに同条第3項の改正規定並びに第4条中番号利用法第2条第7項及び第14条第2項の改正規定、番号利用法第17条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第19条第4号及び第48条の改正規定並びに附則第4条第3項、第9項及び第10項、第5条、第65条、第69条並びに第70条の規定 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第9条第2項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第9条 

 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。