行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
第1条 この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
二 行政機関等 次に掲げるものをいう。
イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
ハ 地方公共団体又はその機関(議会を除く。)
ニ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)
ホ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)
ヘ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人(地方独立行政法人を除く。)のうち、政令で定めるもの
ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者
チ ニからトまでに掲げる者(トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。)の長
三 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
五 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
六 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第9号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
七 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
八 縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
九 作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
十 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
第3条 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
4 第1項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
第4条 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 第1項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
第5条 行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
第6条 行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。
3 第1項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
第7条 別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。
第8条 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 国は、行政機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
第9条 地方公共団体は、地方公共団体に係る申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び条例又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
2 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第10条 行政機関等(第2条第2号ハに掲げるもの並びに同号ホに掲げる者及びその者の長(次条において「地方公共団体等」という。)を除く。)は、少なくとも毎年度一回、当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2 総務大臣は、少なくとも毎年度一回、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第11条 地方公共団体等は、当該地方公共団体等が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第12条 この法律における主務省令は、当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、内閣府令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 附則第11条の2の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
五 附則第11条の3の規定 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日又は第3号に定める日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 第18条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第7条、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に五項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の2、第252条の26の7、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条並びに附則第6条から第9条まで及び第12条(「第47条第2項、第49条第5項」を「第47条第3項及び第5項、第48条第9項、第49条第6項」に改める部分及び「第55条第2項」の下に「、第55条の3第2項」を加える部分を除く。)の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第3条並びに附則第5条、第16条及び第20条から第22条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第3条第1項第2号の改正規定、第6条に一項を加える改正規定、第7条に一項を加える改正規定、第9条、第10条、第11条第1項、第13条第4項、第13条の2第1項、第14条から第18条の2まで、第22条第2項ただし書及び第22条の4第1項第1号の改正規定、第24条の改正規定(同条第3号の次に二号を加える部分を除く。)、第70条第1項第7号の2及び第72条第3号の改正規定並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第64条の改正規定、第75条第1項第1号の改正規定、第88条第1項の改正規定、第90条の改正規定、第96条第6項の改正規定、第96条の3の改正規定、第97条の2第1項の改正規定、第101条の3第1項の改正規定、第101条の4の改正規定、第102条の改正規定、第103条の改正規定、第103条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第104条の改正規定、第104条の2の改正規定、第104条の2の3の改正規定、第104条の3第1項の改正規定、第106条の改正規定、第106条の2の改正規定、第107条第3項の改正規定、第107条の5の改正規定、第107条の6の改正規定、第107条の7第1項の改正規定、第108条の付記の改正規定、第108条の2の改正規定、第112条第1項の改正規定、第113条の2の改正規定、第117条の4第1号の改正規定(同号中「第51条の12」を「第51条の3(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の12」に改める部分を除く。)、第117条の5第3号の改正規定(「第108条(免許関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。)及び第121条第1項第9号の改正規定並びに附則第4条から第6条まで及び第10条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第5条及び第8条の改正規定、第19条に一項を加える改正規定、第21条、第22条第1項、第26条、第27条第1項及び第2項並びに第28条から第30条までの改正規定、第4章の2の次に一章を加える改正規定、第34条第1項及び第2項、第39条並びに第47条第2号の改正規定、第53条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から第10条まで及び第13条から第20条までの規定、附則第21条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の項の改正規定(「及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から第30条の48まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第22条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(昭和41年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「第20条第4項(」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
第18条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
二 第3条、第28条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第12条の改正規定に限る。)及び第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に一号を加える改正規定を除く。)の規定 番号利用法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
三 第4条、第7条、第8条、第10条から第12条まで、第14条、第15条、第19条、第20条、第24条、第25条、第29条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中出入国管理及び難民認定法の目次及び第6条第1項ただし書の改正規定、同法第14条の次に一条を加える改正規定、同法第15条第6項、第23条第1項及び第24条の改正規定、同法第4章第4節中第26条の2の次に一条を加える改正規定並びに同法第57条、第59条第1項、第61条の2の4第1項第2号、第70条第1項、第72条、第73条の2第2項第3号、第77条第2号及び別表第一の四の表留学の項の改正規定並びに附則第4条及び第7条の規定並びに附則第8条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「及び第6項」の下に「、第14条の2第4項」を加える改正規定 平成27年1月1日
三 第2条の規定及び附則第8条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条及び第4条並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第13条、第22条、第25条から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定 平成28年1月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定並びに附則第6条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第13条の3の改正規定、附則第8条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第17条の2の改正規定並びに附則第9条、第10条及び第13条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中電波法第6条の改正規定、第20条の改正規定、第27条の17の改正規定、第63条の改正規定、第70条の5の次に一条を加える改正規定、第76条の改正規定、第99条の11第1項の改正規定(同項第1号中「免許手続)」の下に「、第24条の2第4項第2号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第38条の3第1項第2号(登録の基準)」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第103条第1項の改正規定、第111条の改正規定及び第116条の改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
地方自治法(昭和22年法律第67号) | 第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項(これらの規定を第291条の6第1項において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第2項 | 第3条 |
第74条の2第2項(第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項(これらの規定を第291条の6第1項において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第1項及び第5項において準用する場合を含む。) | 第5条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) | 第5条第2項及び第4項並びに第10条の2第3項及び第5項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)、第27条第4項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)並びに第31条の2第4項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。) | 第4条 |
古物営業法(昭和24年法律第108号) | 第5条第2項及び第4項 | 第4条 |
漁業法(昭和24年法律第267号) | 第94条において準用する公職選挙法第86条の4第1項、第2項及び第5項 | 第3条 |
公職選挙法(昭和25年法律第100号) | 第30条の5第1項及び第4項、第86条第1項から第3項まで、第8項及び第9項、第86条の2第1項、第7項、第9項及び第10項(同条第7項、第9項及び第10項については、第86条の3第2項において準用する場合を含む。)、第86条の3第1項、第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項、第86条の5第1項、第4項及び第7項、第86条の6第1項、第2項、第5項、第8項及び第9項、第86条の7第1項及び第5項、第98条第2項及び第3項、第99条の2第2項及び第4項、第112条第7項において準用する第98条第2項及び第3項並びに第168条第1項から第3項まで | 第3条 |
第30条の6第4項及び第5項並びに第105条第1項及び第2項 | 第4条 | |
電波法(昭和25年法律第131号) | 第14条第1項(第6条第1項第4号ロの船舶地球局及び航空機地球局、同条第3項の船舶局並びに同条第5項の航空機局の免許状を交付する場合に限る。) | 第4条 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号) | 第19条第1項及び第50条の2第1項の規定により読み替えられる第17条第4項 | 第4条 |
質屋営業法(昭和25年法律第158号) | 第8条第1項及び第4項 | 第4条 |
地方税法(昭和25年法律第226号) | 第16条の2第2項(第144条の29第2項、第601条第6項及び第701条の50第6項において準用する場合を含む。) | 第4条 |
旅券法(昭和26年法律第267号) | 第3条第1項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)、第4条第1項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第9条第1項及び第2項(同条第2項については、領事官に対する請求に係る部分に限る。)、第12条第1項(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)及び第2項(領事官に対する請求に係る部分に限る。)並びに第19条の3第2項 | 第3条 |
第8条第1項及び第4項(これらの規定を第9条第3項、第10条第4項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)並びに第19条の3第3項 | 第4条 | |
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) | 第11条第1項、第19条の7第1項、第19条の8第1項、第19条の9第1項、第19条の10第1項、第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項及び第3項、第49条第1項並びに第61条の2の9第1項 | 第3条 |
第7条の2第1項、第9条の2第1項及び第8項、第13条第2項及び第6項、第14条の2第4項、第16条第4項、第17条第3項、第18条第4項、第18条の2第3項、第19条の2第1項、第19条の6、第19条の7第2項(第19条の8第2項及び第19条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、第20条第4項(第21条第4項及び第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第26条第2項、第37条第1項、第39条第2項、第47条第3項及び第5項、第48条第9項、第49条第6項(第63条第1項において準用する場合を含む。)、第50条第3項、第55条第2項、第55条の3第2項、第61条の2第2項、第61条の2の2第3項、第61条の2の4第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第61条の2の7第2項並びに第61条の2の12第1項 | 第4条 | |
第29条第2項、第30条第2項、第38条第1項、第45条第2項及び第48条第4項 | 第6条 | |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号) | 第13条第1項 | 第6条 |
売春防止法(昭和31年法律第118号) | 第28条第2項において準用する更生保護法(平成19年法律第88号)第93条第1項 | 第3条 |
第22条第1項、第26条第2項において準用する更生保護法第55条及び第56条第2項並びに第27条第4項 | 第4条 | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) | 第8条第1項 | 第3条 |
第8条第2項において準用する地方自治法第86条第4項において準用する同法第74条の2第2項 | 第5条 | |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号) | 第59条第5項 | 第4条 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号) | 第4条の2第1項(第5条の4第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項及び第9条の10第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の13第1項 | 第3条 |
第7条第1項、第9条の5第2項、第9条の10第2項、第9条の13第2項及び第15条第1項 | 第4条 | |
婦人補導院法(昭和33年法律第17号) | 第16条第2項 | 第4条 |
国税徴収法(昭和34年法律第147号) | 第67条第4項において準用する国税通則法第55条第2項並びに第146条第2項及び第3項 | 第4条 |
第146条第1項 | 第6条 | |
道路交通法(昭和35年法律第105号) | 第89条第1項、第100条の2第5項、第101条第1項、第101条の2第1項及び第107条の7第2項 | 第3条 |
第8条第3項、第51条の13第1項、第58条第1項、第58条の3第2項、第59条第3項、第63条第3項及び第4項、第75条第9項(第75条の2第3項において準用する場合を含む。)、第78条第3項、第89条第3項、第92条第1項及び第2項、第99条の2第4項、第99条の3第4項、第101条第3項及び第6項、第101条の2第4項、第104条の3第3項(第107条の5第11項において準用する場合を含む。)、第104条の4第6項、第107条第2項、第107条の7第3項、第109条第1項並びに第126条第1項及び第4項 | 第4条 | |
国税通則法(昭和37年法律第66号) | 第55条第2項 | 第4条 |
第81条第4項及び第91条第2項 | 第6条 | |
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号) | 第5条の2第2項 | 第3条 |
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号) | 第6条第1項(第7条第2項(第13条第4項において準用する場合を含む。)及び第13条第4項において準用する場合を含む。) | 第4条 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) | 第22条第1項、第23条、第24条(第24条の2第1項本文及び第2項本文の規定の適用を受ける場合を除く。)、第25条、第30条の4第1項及び第30条の46から第30条の48まで | 第3条 |
第12条の4第4項、第30条の3第3項、第30条の4第4項、第30条の32第2項及び第30条の35 | 第4条 | |
警備業法(昭和47年法律第117号) | 第5条第5項、第7条第2項、第22条第2項及び第6項(同条第6項については、第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)、第23条第4項並びに第42条第2項 | 第4条 |
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号) | 第9条第1項及び第17条第1項 | 第3条 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号) | 第4条第3項、第5条第3項、第10条第1項及び第2項、第11条第1項、第12条第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第1項及び第3項 | 第3条 |
第6条第1項及び第2項、第7条第2項及び第3項、第10条第3項並びに第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。) | 第4条 | |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号) | 第17条第1項 | 第4条 |
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号) | 第41条第2項並びに第64条第3項及び第5項 | 第4条 |
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号) | 第20条第3項及び第26条第3項 | 第3条 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) | 第5条第5項 | 第4条 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号) | 第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する第22条第2項 | 第3条 |
市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号) | 第4条第1項及び第11項並びに第5条第1項及び第15項 | 第3条 |
第5条第30項において準用する地方自治法第74条の2第2項 | 第5条 | |
更生保護法 | 第93条第1項 | 第3条 |
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号) | 第36条第1項 | 第3条 |
第37条第3項 | 第4条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号) | 第7条第1項及び第2項並びに附則第3条第1項から第3項まで | 第4条 |