健康増進法
第1章 総則
第1条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
第2条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
第3条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
第4条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。
第5条 国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第6条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会
三 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
四 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会
五 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
六 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団
七 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定により健康増進事業を行う者
八 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により健康増進事業を行う市町村
九 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により健康増進事業を行う事業者
十 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合
十一 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により健康増進事業を行う市町村
十二 この法律の規定により健康増進事業を行う市町村
十三 その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの
第2章 基本方針等
第7条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
二 国民の健康の増進の目標に関する事項
三 次条第1項の都道府県健康増進計画及び同条第2項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
四 第10条第1項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第8条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。
第9条 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
2 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第3章 国民健康・栄養調査等
第10条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。
3 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。
第11条 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。
2 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。
第12条 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第13条 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。
第14条 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第10条第1項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。
第15条 第10条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第16条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。
第16条の2 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準(以下この条において「食事摂取基準」という。)を定めるものとする。
2 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項
二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項
イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素
ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素
3 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第4章 保健指導等
第17条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。
2 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができる。
第18条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。
三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。
2 都道府県は、前条第1項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。
第19条 都道府県知事は、前条第1項に規定する業務(同項第1号及び第3号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。
第19条の2 市町村は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
第19条の3 都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。
第19条の4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第17条第1項に規定する業務及び第19条の2に規定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。
第5章 特定給食施設
第20条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
第21条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
3 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。
第22条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第1項又は第3項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第23条 都道府県知事は、第21条第1項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第3項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条 都道府県知事は、第21条第1項又は第3項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第6章 受動喫煙防止
第1節 総則
第25条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第26条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第27条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第29条第1項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
第28条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させることをいう。
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。
八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。
九 旅客運送事業自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
十 旅客運送事業航空機 航空法(昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
十一 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。
十二 旅客運送事業船舶 海上運送法(昭和24年法律第187号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶に限る。)をいう。
十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
十四 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。
第2節 受動喫煙を防止するための措置
第29条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第33条第3項第1号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
三 喫煙目的施設 第35条第3項第1号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第33条第3項第1号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所
2 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第1号から第3号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
第30条 特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
2 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
3 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。
4 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
第31条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。
第32条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第30条第1項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第33条 第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第3項第1号において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
二 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一 喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
5 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、20歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。
6 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。
7 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。
第34条 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識(喫煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第35条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第3項第1号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。
2 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一 喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第28条第7号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。
5 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
6 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第8項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第28条第7号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
7 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、20歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。
8 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
9 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。
10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。
第36条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第28条第7号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告することができる。
2 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識(喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第37条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一 第二種施設等の管理権原者が第33条第2項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第3項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
二 喫煙目的施設の管理権原者が第35条第2項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第3項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
2 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第33条第6項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第7項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第34条第1項の規定による勧告若しくは同条第3項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
二 喫煙目的室設置施設の管理権原者が第35条第9項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第10項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は前条第1項若しくは第2項の規定による勧告若しくは同条第4項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
第38条 都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第39条 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。
2 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。
3 旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。
4 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。
5 特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。
第40条 次に掲げる場所については、この節の規定(第30条第4項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。
一 人の居住の用に供する場所(次号に掲げる場所を除く。)
二 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第3項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第4項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)
三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの
2 特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。
3 特定施設等の場所において一般自動車等(旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。)が現に運行している場合における当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。
第41条 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。
第42条 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章 特別用途表示等
第43条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第1項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。
4 第1項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。
5 内閣総理大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
6 第1項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。
7 内閣総理大臣は、第1項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第44条 登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。
第45条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第43条第3項の登録を受けることができない。
一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から2年を経過しないもの
二 第55条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人
三 第55条の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
第46条 内閣総理大臣は、第44条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
一 別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の下欄に掲げる数以上であること。
二 次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。
ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
三 登録申請者が、第43条第1項若しくは第63条第1項の規定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、輸入し、又は販売する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第8項に規定する営業者(以下この号及び第52条第2項において「特別用途食品営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める特別用途食品営業者の役員又は職員(過去2年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員(過去2年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地
第47条 登録試験機関の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第48条 登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならない。
第49条 登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第50条 登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第51条 登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第52条 登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第78条第3号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2 特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第53条 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第54条 内閣総理大臣は、登録試験機関が第46条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第55条 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第45条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第48条、第49条、第51条、第52条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第52条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第50条第1項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。
五 第50条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により第43条第3項の登録(第47条第1項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
第56条 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第57条 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。
2 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
第58条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第59条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第60条 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第43条第3項の登録をしたとき。
二 第47条第1項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。
三 第49条の規定による届出があったとき。
四 第51条の規定による許可をしたとき。
五 第55条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。
第61条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第30条第1項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 内閣総理大臣は、研究所に、第1項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。
第62条 内閣総理大臣は、第43条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
一 第43条第6項の規定に違反したとき。
二 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。
三 当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。
第63条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。
2 第43条第2項から第7項まで及び前条の規定は前項の承認について、第61条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。
第64条 本邦において販売に供する食品であって、第43条第1項の規定による許可又は前条第1項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第43条第1項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第72条第2号の規定を適用する。
第65条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第3項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第66条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 第61条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び第63条第1項の承認を受けた食品を除く。)について準用する。
4 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第67条 第61条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 保健所を設置する市又は特別区の長が第61条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第255条の2第2項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第8章 雑則
第68条 第10条第3項、第11条第1項及び第61条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第69条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
4 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
5 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
第9章 罰則
第70条 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3 第53条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
4 第55条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第71条 第66条第2項の規定に基づく命令に違反した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第23条第2項の規定に基づく命令に違反した者
二 第43条第1項の規定に違反した者
三 第57条第2項の規定による命令に違反した者
第73条 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第51条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。
二 第56条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第58条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第59条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 第61条第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第72条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一 第32条第3項、第34条第3項又は第36条第4項の規定に基づく命令に違反した者
二 第33条第3項、第35条第3項又は第37条の規定に違反した者
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
一 第29条第2項の規定に基づく命令に違反した者
二 第33条第7項又は第35条第10項の規定に違反した者
第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第35条第6項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第52条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条及び附則第8条から第19条までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 栄養改善法(昭和27年法律第248号)は、廃止する。
第3条 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から3月を経過する日までの間は、第20条第1項の届出をしないで、引き続きその事業を行うことができる。
第4条 施行日前にした附則第2条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
第5条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第39条」を「第40条」に改める部分を除く。)、第6章の章名の改正規定、第32条の次に二条を加える改正規定、第33条の改正規定、第36条の次に一条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第26条第3項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第26条の8第1項の規定による試験業務規程の認可の申請についても、同様とする。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二及び三 略
四 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
五 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。
第16条 この法律の施行前に附則第4条の規定による改正前の食品衛生法、附則第6条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第11条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。
第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条から第3条まで、第34条及び第35条の規定並びに附則第16条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第86号の改正規定に限る。)の規定 平成28年4月1日
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条の規定 公布の日
二 第1条及び附則第11条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条並びに附則第5条第1項及び第6条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙(第3条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。附則第5条第1項を除き、以下同じ。)の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間における新法第29条第1項第2号、第33条及び第34条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条第1項第2号イ及び第33条の見出し |
喫煙専用室 |
喫煙可能室 |
第33条第1項 |
一部 |
全部又は一部 |
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
第33条第2項 |
を専ら喫煙 |
を喫煙 |
この節 |
この条及び次条第1項 |
|
喫煙専用室標識 |
喫煙可能室標識 |
|
第33条第2項第1号 |
専ら喫煙 |
喫煙 |
第33条第3項 |
喫煙専用室標識を |
喫煙可能室標識を |
この節 |
この条及び次条第1項 |
|
喫煙専用室設置施設等標識 |
喫煙可能室設置施設標識 |
|
第33条第3項第1号 |
喫煙専用室( |
喫煙可能室( |
喫煙専用室標識 |
喫煙可能室標識 |
|
第33条第4項 |
喫煙専用室が |
喫煙可能室が |
この節 |
この条及び次条 |
|
喫煙専用室設置施設等 |
喫煙可能室設置施設 |
|
喫煙専用室の |
喫煙可能室の |
|
第33条第5項 |
喫煙専用室設置施設等 |
喫煙可能室設置施設 |
喫煙専用室に |
喫煙可能室に |
|
第33条第6項 |
喫煙専用室設置施設等 |
喫煙可能室設置施設 |
喫煙専用室の |
喫煙可能室の |
|
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
喫煙専用室に |
喫煙可能室に |
|
喫煙専用室標識 |
喫煙可能室標識 |
|
第33条第7項 |
喫煙専用室設置施設等の |
喫煙可能室設置施設の |
喫煙専用室の |
喫煙可能室の |
|
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
喫煙専用室設置施設等に |
喫煙可能室設置施設に |
|
喫煙専用室設置施設等標識 |
喫煙可能室設置施設標識 |
|
第34条の見出し |
喫煙専用室設置施設等 |
喫煙可能室設置施設 |
第34条第1項 |
喫煙専用室設置施設等の |
喫煙可能室設置施設の |
喫煙専用室の |
喫煙可能室の |
|
喫煙専用室に |
喫煙可能室に |
|
喫煙専用室標識 |
喫煙可能室標識 |
|
喫煙専用室設置施設等に |
喫煙可能室設置施設に |
|
喫煙専用室設置施設等標識 |
喫煙可能室設置施設標識 |
|
喫煙専用室が |
喫煙可能室が |
|
第34条第2項及び第3項 |
喫煙専用室設置施設等 |
喫煙可能室設置施設 |
2 前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する第二種施設(新法第28条第6号に規定する第二種施設をいう。)のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)をいう。
一 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5000万円を超える会社をいう。次号において同じ。)
二 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社のうち、次に掲げるもの
イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社(イに掲げるものを除く。)
3 喫煙可能室設置施設(第1項の規定により読み替えられた新法第33条第4項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及び附則第4条第2項第3号において同じ。)の管理権原者(新法第26条に規定する管理権原者をいう。次条第1項及び附則第4条において同じ。)は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。
4 喫煙可能室設置施設の管理権原者等(新法第30条第1項に規定する管理権原者等をいう。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。)は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
5 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第3項において同じ。)は、この条の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
6 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
7 第5項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第3項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者
二 第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第3条 新法第33条第1項に規定する第二種施設等(以下この項並びに次条第1項第1号及び第4号において「第二種施設等」という。)の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ(新法第28条第1号に規定するたばこ(以下この項において「たばこ」という。)のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)のみの喫煙(新法第28条第2号に規定する喫煙をいう。)をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第29条第1項、第33条及び第34条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条第1項第2号イ及び第5号並びに第33条の見出し |
喫煙専用室 |
指定たばこ専用喫煙室 |
第33条第1項 |
たばこ |
指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。) |
専ら喫煙 |
喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。) |
|
第33条第2項 |
を専ら喫煙 |
を喫煙 |
この節 |
この条及び次条第1項 |
|
喫煙専用室標識 |
指定たばこ専用喫煙室標識 |
|
第33条第2項第1号 |
専ら喫煙 |
喫煙 |
第33条第3項 |
喫煙専用室標識を |
指定たばこ専用喫煙室標識を |
この節 |
この条及び次条第1項 |
|
喫煙専用室設置施設等標識 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 |
|
第33条第3項第1号 |
喫煙専用室( |
指定たばこ専用喫煙室( |
喫煙専用室標識 |
指定たばこ専用喫煙室標識 |
|
第33条第4項 |
喫煙専用室が |
指定たばこ専用喫煙室が |
この節 |
この条及び次条 |
|
喫煙専用室設置施設等 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等 |
|
喫煙専用室の |
指定たばこ専用喫煙室の |
|
第33条第5項 |
喫煙専用室設置施設等 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等 |
喫煙専用室に |
指定たばこ専用喫煙室に |
|
第33条第6項 |
喫煙専用室設置施設等 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等 |
喫煙専用室の |
指定たばこ専用喫煙室の |
|
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
喫煙専用室に |
指定たばこ専用喫煙室に |
|
喫煙専用室標識 |
指定たばこ専用喫煙室標識 |
|
第33条第7項 |
喫煙専用室設置施設等の |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の |
喫煙専用室の |
指定たばこ専用喫煙室の |
|
専ら喫煙 |
喫煙 |
|
喫煙専用室設置施設等に |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に |
|
喫煙専用室設置施設等標識 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 |
|
第34条の見出し |
喫煙専用室設置施設等 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等 |
第34条第1項 |
喫煙専用室設置施設等の |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等の |
喫煙専用室の |
指定たばこ専用喫煙室の |
|
喫煙専用室に |
指定たばこ専用喫煙室に |
|
喫煙専用室標識 |
指定たばこ専用喫煙室標識 |
|
喫煙専用室設置施設等に |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等に |
|
喫煙専用室設置施設等標識 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 |
|
喫煙専用室が |
指定たばこ専用喫煙室が |
|
第34条第2項及び第3項 |
喫煙専用室設置施設等 |
指定たばこ専用喫煙室設置施設等 |
2 指定たばこ専用喫煙室設置施設等(前項の規定により読み替えられた新法第33条第4項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この条及び次条第2項第4号において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第3項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6 第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の過料に処する。
第4条 何人も、新法第37条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第27条第1項に規定する特定施設等(次条第2項において「特定施設等」という。)において新法第33条第2項に規定する喫煙専用室標識(以下この条において「喫煙専用室標識」という。)、新法第33条第3項に規定する喫煙専用室設置施設等標識(以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)、新法第35条第2項に規定する喫煙目的室標識(以下この条において「喫煙目的室標識」という。)、新法第35条第3項に規定する喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。)、附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第2項に規定する喫煙可能室標識(以下この条において「喫煙可能室標識」という。)、附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項に規定する喫煙可能室設置施設標識(以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。)、前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第2項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。)若しくは前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。)(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。
一 第二種施設等の管理権原者が新法第33条第2項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第3項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合
二 新法第28条第7号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第35条第2項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第3項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合
三 附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第2項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合
四 第二種施設等の管理権原者が前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第2項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合
2 何人も、新法第37条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。
一 新法第33条第4項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第6項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第7項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第34条第1項の規定による勧告若しくは同条第3項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合
二 新法第35条第4項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第9項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第10項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第36条第1項若しくは第2項の規定による勧告若しくは同条第4項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合
三 喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第6項の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第7項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第1項の規定による勧告若しくは附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第3項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合
四 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第6項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第7項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第1項の規定による勧告若しくは前条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第3項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合
3 前二項の規定に違反した者は、50万円以下の過料に処する。
第5条 第2条の規定による改正後の健康増進法第25条の4第4号に規定する特定施設において附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙(第2条の規定による改正後の健康増進法第25条の4第3号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。
2 特定施設等(新法第28条第5号に規定する第一種施設を除く。)においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。
第6条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び第3条の規定並びに附則第6条(別表第一健康増進法(平成14年法律第103号)の項の改正規定に限る。)及び第8条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の一部を次のように改正する。
一 遠心分離機 二 純水製造装置 三 超低温槽 四 ホモジナイザー 五 ガスクロマトグラフ 六 原子吸光分光光度計 七 高速液体クロマトグラフ 八 乾熱滅菌器 九 光学顕微鏡 十 高圧滅菌器 十一 ふ卵器 |
次の各号のいずれかに該当すること。 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、3年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 四 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 五 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、3年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 |
中欄の第1号から第3号までのいずれかに該当する者三名及び同欄の第4号から第6号までのいずれかに該当する者三名 |