道路運送法
第1章 総則
第1条 この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車をいう。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
第2章 旅客自動車運送事業
第3条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
第4条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。
第5条 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2 前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第6条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
第7条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第6号、第8号、第49条第2項第4号並びに第79条の4第1項第2号及び第4号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)であるとき。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない者であるとき。
四 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第38条第1項若しくは第2項又は第43条第8項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき。
五 許可を受けようとする者が、第94条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第38条第1項若しくは第2項又は第43条第8項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき。
六 第4号に規定する期間内に第38条第1項若しくは第2項又は第43条第8項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、許可を受けようとする者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から5年を経過していないものであるとき。
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
第8条 一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新がなされたときは、その有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 第5条から前条までの規定は、第1項の1般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新について準用する。
第9条 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第31条第2号、第88条の2第1号及び第4号並びに第89条第1項第1号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合において、国土交通省令で定めるところにより、当該運送に係る運賃等について地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間の協議が調つたときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項及び前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。これを変更しようとするときも同様とする。
5 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
6 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号(第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
第9条の2 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前条第6項の規定は、前項の運賃及び料金について準用する。この場合において、同条第6項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般貸切旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
第9条の3 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める料金を除く。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。
四 運賃及び料金が対距離制による場合であつて、国土交通大臣がその算定の基礎となる距離を定めたときは、これによるものであること。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第1項の国土交通省令で定める料金を定めようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
4 第9条第6項の規定は、前項の料金について準用する。この場合において、同条第6項中「当該一般乗合旅客自動車運送事業者」とあるのは、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と読み替えるものとする。
第10条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
第11条 一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般旅客自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
3 国土交通大臣が一般旅客自動車運送事業の種別に応じて標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、当該事業を経営する者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第12条 一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、運行系統、運行回数その他の事項(路線定期運行に係るものに限る。)を公示しなければならない。
3 一般旅客自動車運送事業者は、前二項の規定により公示した事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
第13条 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一 当該運送の申込みが第11条第1項の規定により認可を受けた運送約款(標準運送約款と同一の運送約款を定めているときは、当該運送約款)によらないものであるとき。
二 当該運送に適する設備がないとき。
三 当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
第14条 一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
第15条 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 一般旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第15条の2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線(路線定期運行に係るものに限る。)の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その6月前(旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業者が前項の届出に係る事業計画の変更(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更を除く。)を行つた場合における旅客の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による意見の聴取の結果、第1項の届出に係る事業計画の変更の日より前に当該変更を行つたとしても旅客の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該一般乗合旅客自動車運送事業者に通知するものとする。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の通知を受けたときは、第1項の届出に係る事業計画の変更の日を繰り上げることができる。
5 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定により事業計画の変更の日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1項に規定する事業計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
第15条の3 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。)に関する計画をいう。以下同じ。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画の変更(次項に規定するものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する運行計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第16条 一般旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画。次項において同じ。)に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第17条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において事業用自動車を運行することができなくなつたときは、第15条第1項の規定にかかわらず、当該路線において事業用自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線に係る輸送需要をできる限り満たすため必要な限度において、当該路線と異なる路線により事業を経営することができる。この場合において合理的に必要となる事業計画及び運行計画の変更については、第15条第1項、第3項及び第4項、第15条の2第1項並びに第15条の3第2項及び第3項の規定は、適用しない。
第18条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより旅客の利益を不当に害することとなるとき、又は第19条の3第4項の規定による公示があつた後1月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、国土交通大臣が第19条の2の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結
二 旅客の利便を増進する適切な運行時刻を設定するため、同一の路線において事業を経営している二以上の一般乗合旅客自動車運送事業者が行う共同経営に関する協定の締結
第19条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 旅客の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
第19条の2 国土交通大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第19条の3 国土交通大臣は、第19条第1項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第19条第1項の認可を受けた協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第20条 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。第2号において「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
二 地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を確保することが困難な場合として国土交通省令で定める場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において当該地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が必要であることについて協議が調つた場合であつて、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき。
第21条 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。
一 災害の場合その他緊急を要するとき。
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。
第22条 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第22条の2 一般旅客自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(一般旅客自動車運送事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 一般旅客自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第23条 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定める営業所ごとに、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者の業務の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 一般旅客自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
第23条の2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
第23条の3 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
第23条の4 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
第23条の5 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2 一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第23条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
第24条 削除
第25条 一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
第26条 削除
第27条 一般旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に必要となる員数の運転者の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他の運行の管理その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者、車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督、事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
4 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が、第22条の2第1項、第4項若しくは第6項、第23条第1項、第23条の5第2項若しくは第3項若しくは前三項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、当該一般旅客自動車運送事業者に対し、運行管理者に対する必要な権限の付与、必要な員数の運転者の確保、施設又は運行の管理若しくは運転者等の指導監督の方法の改善、旅客に対する適切な情報の提供、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
5 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
第28条 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、他人に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他人の迷惑となるおそれがある物品であつて国土交通省令で定めるものを自動車内に持ち込み、又は走行中の自動車内でみだりに自動車の運転者に話しかけ、その他国土交通省令で定める行為をしてはならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の車掌その他の従業員から乗車券の点検又は回収のため乗車券の提示又は交付を求められたときは、これを拒むことができない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の規定に違反して乗車券の提示又は交付を拒んだ旅客又は有効の乗車券を所持しない旅客に対し、その旅客が乗車した区間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。
第29条 一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第29条の2 国土交通大臣は、毎年度、第27条第4項の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
第29条の3 一般旅客自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第30条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
3 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第31条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画又は運行計画)を変更すること。
二 運賃等の上限を変更すること。
三 第9条の3第1項の運賃又は料金を変更すること。
四 運送約款を変更すること。
五 自動車その他の輸送施設を改善すること。
六 旅客の円滑な輸送を確保するための措置を講ずること。
七 旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。
第32条 削除
第33条 一般旅客自動車運送事業者は、その名義を他人に一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のため利用させてはならない。
2 一般旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
第34条 削除
第35条 一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
第36条 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第6条の規定は、前二項の認可について準用する。
4 一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により一般旅客自動車運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
第37条 一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般旅客自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般旅客自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般旅客自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第6条の規定は、第1項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
第38条 一般旅客自動車運送事業者(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その30日前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第15条の2第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。
4 一般旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
第39条 削除
第40条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
三 第7条第1号、第7号又は第8号に該当することとなつたとき。
第41条 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3 前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る自動車であつて、道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第18条の2第1項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
第42条 削除
第43条 特定旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 特定旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
三 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送しようとする旅客の範囲
3 国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する他の旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)による一般旅客自動車運送事業の経営及び事業計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないこと。
二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
4 第5条第2項及び第3項並びに第7条の規定は、第1項の許可について準用する。
5 第15条、第17条、第20条、第22条から第23条まで、第23条の5、第25条、第27条、第28条第1項、第29条から第29条の3まで、第33条、第40条及び第41条の規定は、特定旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第15条第2項中「第6条」とあるのは「第43条第3項」と、第17条中「第15条第1項の規定にかかわらず」とあるのは「第43条第5項において準用する第15条第1項の規定にかかわらず」と、「事業計画及び運行計画の変更については、第15条第1項、第3項及び第4項、第15条の2第1項並びに第15条の3第2項及び第3項」とあるのは「事業計画の変更については、第43条第5項において準用する第15条第1項、第3項及び第4項」と読み替えるものとする。
6 特定旅客自動車運送事業を経営する者(以下「特定旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
7 国土交通大臣は、特定旅客自動車運送事業の経営により、当該路線又は営業区域に関連する一般旅客自動車運送事業の経営並びに事業計画及び運行計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該特定旅客自動車運送事業者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該事業の実施方法の変更を命ずることができる。
8 特定旅客自動車運送事業者は、事業の管理を委託し、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。事業の管理の委託又は事業の休止について届出をした事項を変更したときも同様とする。
9 特定旅客自動車運送事業の譲渡又は特定旅客自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第1項の許可に基づく権利義務を承継する。
10 前項の規定により第1項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第2章の2 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進
第1節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化
第43条の2 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)ごとに、かつ、旅客自動車運送事業の種別(第3条第1号イからハまで及び第2号に掲げる旅客自動車運送事業の別をいう。以下この章において単に「種別」という。)ごとに、旅客自動車運送適正化事業実施機関(以下「適正化機関」という。)として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による適正化機関の指定をしたときは、当該適正化機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域及び種別を公示しなければならない。
3 適正化機関は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第43条の3 適正化機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「適正化事業」という。)を行うものとする。
一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し旅客自動車運送事業者(前条第1項の指定に係る種別の旅客自動車運送事業を経営する者に限る。以下この節において同じ。)に対する指導を行うこと。
二 旅客自動車運送事業者以外の者の旅客自動車運送事業(前条第1項の指定に係る種別のものに限る。以下この節において同じ。)を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
四 旅客自動車運送事業に関する旅客からの苦情を処理すること。
五 輸送の安全を確保するために行う旅客自動車運送事業者への通知、第1号の規定による指導の結果の国土交通大臣への報告その他国土交通大臣がこの法律の施行のためにする措置に対して協力すること。
第43条の4 適正化機関は、旅客から旅客自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 適正化機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となつた旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 適正化機関は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について旅客自動車運送事業者に周知させなければならない。
第43条の5 適正化機関は、前条の規定によるもののほか、適正化事業の実施に必要な限度において、旅客自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 旅客自動車運送事業者は、適正化機関から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第43条の6 国土交通大臣は、適正化機関の適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適正化機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第43条の7 国土交通大臣は、適正化機関が前条の規定による命令に違反したときは、第43条の2第1項の指定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第43条の2第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第43条の8 第43条の2第1項の指定の手続その他適正化機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第2節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則
第43条の9 その種別が一般貸切旅客自動車運送事業である適正化機関(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化機関」という。)の指定をしようとするときの第43条の2第1項の規定の適用については、同項中「次条」とあるのは、「次条及び第43条の10」とする。
第43条の10 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、その区域において、適正化事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。
一 一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修を行うこと。
二 駐車場その他の一般貸切旅客自動車運送事業の適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営を行うこと。
第43条の11 第43条の2第1項の規定にかかわらず、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請が次の各号のいずれかに該当していると認める場合には、国土交通大臣は、同項の指定をしてはならない。
一 現に当該指定の申請に係る区域について一般貸切旅客自動車運送適正化機関があること。
二 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第43条の13第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
三 申請者が一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業を行う場合には、その事業を行うことによつて一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
四 申請者が第43条の20第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であること。
五 申請者の役員で一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者があること。
第43条の12 一般貸切旅客自動車運送適正化機関に関する第43条の2第2項及び第43条の5第1項の規定の適用については、第43条の2第2項中「並びに当該指定」とあるのは「、当該指定」と、「を公示しなければ」とあるのは「並びに一般貸切旅客自動車運送適正化事業(第43条の13第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送適正化事業をいう。第43条の5第1項において同じ。)の開始の日を公示しなければ」と、第43条の5第1項中「適正化事業」とあるのは「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」とする。
第43条の13 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、第43条の3及び第43条の10に規定する事業(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業」という。)に関する規程(以下「一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程」という。)を定め、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認可をした一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程が一般貸切旅客自動車運送適正化事業の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第43条の14 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(第43条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第43条の15 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に必要な経費に充てるため、第43条の2第1項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者から、負担金を徴収することができる。
2 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の認可を受けたときは、当該一般貸切旅客自動車運送適正化機関の第43条の2第1項の指定に係る区域内に営業所を有する一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
4 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による通知に従い、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、負担金を納付する義務を負う。
5 第3項の規定による通知を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数1日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
6 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。
7 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
8 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を報告することができる。
9 国土交通大臣は、前項の規定による報告があつたときは、納付義務者に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に負担金及び第5項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
第43条の16 一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、国土交通省令で定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理とを区分して整理しなければならない。
第43条の17 一般貸切旅客自動車運送適正化機関には、一般貸切旅客自動車運送適正化事業諮問委員会(以下この条において「諮問委員会」という。)を置かなければならない。
2 諮問委員会は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者に述べることができる。
3 諮問委員会の委員は、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者、一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及び一般貸切旅客自動車運送事業に係る旅客のうちから、国土交通大臣の認可を受けて一般貸切旅客自動車運送適正化機関の代表者が任命する。
第43条の18 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員又は職員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程に違反する行為をしたとき、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により一般貸切旅客自動車運送適正化機関が第43条の11第5号に該当することとなるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
第43条の19 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般貸切旅客自動車運送適正化機関に対し、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
第43条の20 国土交通大臣は、一般貸切旅客自動車運送適正化機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第43条の2第1項の指定を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
二 第43条の11第2号又は第3号に該当することとなつたとき。
三 第43条の13第1項の認可を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程によらないで一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行つたとき。
四 第43条の13第3項、第43条の18第2項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 第43条の15第2項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。
六 不当に一般貸切旅客自動車運送適正化事業を実施しなかつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第43条の2第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第43条の21 前条第1項の規定により第43条の2第1項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の区域について新たに一般貸切旅客自動車運送適正化機関を指定したときは、取消しに係る一般貸切旅客自動車運送適正化機関の一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産は、新たに指定を受けた一般貸切旅客自動車運送適正化機関に帰属する。
2 前項に定めるもののほか、前条第1項の規定により第43条の2第1項の指定を取り消した場合における一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第43条の22 一般貸切旅客自動車運送適正化機関については、第43条の6及び第43条の7の規定は、適用しない。
第2章の3 指定試験機関
第44条 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第45条 国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
三 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。
三 第45条の11第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第45条の4第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
第45条の2 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第45条の3 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
第45条の4 指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第45条の6第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
第45条の5 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第45条の6 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第45条の7 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第45条の8 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第45条の9 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第45条の10 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第45条の11 国土交通大臣は、指定試験機関が第45条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第45条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
三 第45条の4第3項、第45条の6第2項又は第45条の9の規定による命令に違反したとき。
四 第45条の6第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第45条の12 国土交通大臣は、指定試験機関が第45条の10第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第44条第3項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第45条の10第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第3章 貨物自動車運送事業
第46条 貨物自動車運送事業に関しては、貨物自動車運送事業法の定めるところによる。
第4章 自動車道及び自動車道事業
第47条 自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2 自動車道事業の免許は、路線について行う。
3 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。
第48条 自動車道事業の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 予定する路線
二 国土交通省令で定める事業計画
三 当該事業の経営が運輸上必要である理由
四 当該事業の開始のための工事の要否
2 前条第3項の規定により通行する自動車の範囲を限定する免許を受けようとする者は、申請書に前項に掲げる事項の外、通行させようとする自動車の範囲をあわせて記載しなければならない。
3 申請書には、一般自動車道の路線図及び事業の施設、事業収支見積その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、申請者に対し、前三項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第49条 国土交通大臣は、前条に規定する申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該事業の開始が公衆の利便を増進するものであること。
二 当該事業の路線の選定が当該事業の経営の目的に適合するものであること。
三 当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合するものであること。
四 当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 当該一般自動車道の路線の選定が道路法による道路で自動車のみの一般交通の用に供するものとの調整について特に考慮してなされているものであること。
六 前各号に掲げるもののほか、当該事業の計画が当該事業の長期にわたる経営の遂行上適切なものであること。
2 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の場合を除いて、自動車道事業の免許をしなければならない。
一 免許を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
二 免許を受けようとする者が自動車道事業の免許の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
三 免許を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
四 免許を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
第50条 自動車道事業の免許を受けた者(以下「自動車道事業者」という。)は、一般自動車道の構造及び設備についての工事方法を定め、国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を申請しなければならない。ただし、当該事業の用に供する一般自動車道が工事を必要としない場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その工事方法が事業計画及び次条に規定する基準に適合しないと認める場合を除くほか、工事の完成の期間を指定して、前項の認可をしなければならない。
3 天災その他やむを得ない事由により、第1項の期間内に認可を申請することができないときは、国土交通大臣は、申請により期間を伸長することができる。
第51条 一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。
2 一般自動車道は、その幅員、勾配、曲線、見通し距離、通信設備その他の構造及び設備について国土交通省令で定める技術上の基準に従わなければならない。
第52条 削除
第53条 国土交通大臣は、第50条第1項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
第54条 自動車道事業者は、工事方法を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、路肩の幅員の拡張その他国土交通省令で定める軽微な工事方法の変更については、この限りでない。
2 国土交通大臣は、工事方法の変更によつて事業計画及び第51条の基準に適合しなくなると認める場合を除くほか、前項の認可をしなければならない。
3 自動車道事業者は、第1項ただし書の工事方法の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第55条 国土交通大臣は、工事の施行中、第50条第1項の工事施行の認可の際予測することができなかつたような事態が生じたことにより自動車の通行に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、自動車道事業者に対し、工事方法の変更を命ずることができる。
第56条 自動車道事業者は、第50条第2項の工事の完成の期間内に、一般自動車道の工事を完成しなければならない。
2 第50条第3項の規定は、前項の期間について準用する。
第57条 自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造及び設備が、第50条第1項の工事方法(第54条又は第55条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び第51条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。
3 自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なくその供用を開始しなければならない。
第58条 自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
第59条 自動車道事業者は、一般自動車道の一部について国土交通大臣の検査を受けることができる。
2 第57条第2項の規定は、前項の検査の場合について準用する。
3 第57条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
第60条 自動車道事業者は、現に休止している自動車道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2 第57条第3項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。
第61条 自動車道事業者は、一般自動車道の使用料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつて、これをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。
二 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
三 使用者の使用料金を負担する能力にかんがみ、使用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
3 第1項の使用料金は、定額をもつて明確に定められなければならない。
第62条 自動車道事業者は、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 第11条第2項の規定は、前項の認可について準用する。
第63条 自動車道事業者は、通行する自動車の重量その他国土交通省令で定める保安上の供用制限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 自動車の通行に対し危険を生ずるおそれがないものであること。
二 一般自動車道の保全を困難にするおそれがないものであること。
三 自動車の通行効率の著しい低下を来さないものであること。
第64条 自動車道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用料金、供用約款及び前条の規定により認可を受けた事項を公示しなければならない。
2 第12条第3項の規定は、前項の規定により公示した事項を変更しようとする場合について準用する。
第65条 自動車道事業者は、左の場合を除いては、一般自動車道の供用を拒絶してはならない。
一 当該供用の申込が第62条の規定により認可を受けた供用約款によらないものであるとき。
二 当該供用の申込が第63条の規定により認可を受けた供用制限に該当するとき。
三 当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。
四 当該供用により他の自動車の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 天災その他やむを得ない事由により自動車の通行に支障があるとき。
第66条 自動車道事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 事業計画の変更によつて公衆の利便を害することとなるおそれがないものであること。
二 事業計画の変更によつて当該一般自動車道の規模が当該地区における交通需要の量及び性質に適合しなくなるおそれがないものであること。
3 自動車道事業者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第67条 第54条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造又は設備の変更をする場合について準用する。
第68条 自動車道事業者は、一般自動車道をその構造及び設備が事業計画及び第51条の基準に適合するように維持しなければならない。
2 自動車道事業者は、国土交通省令で定める方法に従い、一般自動車道を検査しなければならない。
3 自動車道事業者は、一般自動車道が天災その他の事由により自動車の通行に支障を生じたときは、直ちにその通行の禁止その他適切な危害予防の措置を講ずるとともに、その復旧をしなければならない。
4 自動車道事業者は、前項の場合には、遅滞なく国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
5 自動車道事業者は、政令で定める道路標識を設置しなければならない。
6 一般自動車道を通行する自動車は、前項の道路標識の表示に従わなければならない。
第68条の2 自動車道事業者は、その事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続について国土交通省令で定めるところに従い、その会計を処理しなければならない。
第69条 自動車道事業者は、一般自動車道に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を一時材料置場として使用することができる。
2 自動車道事業者は、前項の規定により立入又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定による立入又は使用によつて生じた損失は、立入又は使用の後、遅滞なく当該事業者においてこれを補償しなければならない。
4 前項の規定に基いて補償すべき損失は、第1項の規定による立入又は使用により通常生ずべき損失とする。
5 第3項の規定による補償について協議がととのわないとき、又は協議することができないときは、都道府県知事は、申請により裁定する。
6 前項の規定による裁定に係る補償金額について不服のある者は、その裁定のあつたことを知つた日から6箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
7 前項の訴においては、当該事業者又は補償を受くべき者を被告とする。
第70条 国土交通大臣は、自動車道事業者の事業について公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、自動車道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画又は第63条の供用制限を変更すること。
二 一般自動車道の構造又は設備を改善すること。
三 使用料金又は供用約款を変更すること。
第70条の2 自動車道事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
一 当該事業を継続して運営するために必要であること。
二 受託者が当該事業を管理するのに適している者であること。
第70条の3 自動車道事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
3 第38条第4項の規定は、自動車道事業者が事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合について準用する。
第70条の4 自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。
第71条 次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。
一 第50条第1項及び第3項の期間内に工事施行の認可を申請しないとき。
二 第50条第1項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
三 第58条の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
四 事業の廃止の許可を受けたとき。
第72条 自動車道事業には、第10条、第30条、第33条、第36条、第37条及び第40条の規定を準用する。
第73条 国又は国の許可を受けた者が、一般自動車道に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して道路法による道路、自動車道、河川、運河、鉄道、軌道又は索道を造設しようとするときは、自動車道事業者は、当該一般自動車道の効用が妨げられる場合を除き、これを拒むことができない。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、公共の福祉を確保するため必要があると認めるときは、自動車道事業者に対し、構造若しくは設備の変更又は設備の共用を命ずることができる。
3 前二項の場合において、その実施及びその方法並びに費用の負担につき協議が調わないときは、国土交通大臣は、申請により裁定する。自動車道事業者が受けた損失の補償についても同様とする。
4 第69条第3項及び第4項の規定は、第1項及び第2項の場合について、同条第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。
第74条 自動車道事業者は、道路法による道路、河川又は運河の管理者の許可を受けて道路法による道路、河川又は運河に接続し、若しくは近接し、又はこれを横断して一般自動車道を造設することができる。
2 前項の管理者は、当該公共物の効用を妨げない限り、これを許可しなければならない。
第75条 専用自動車道を設置した自動車運送事業者は、その全部又は一部の供用を開始しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該専用自動車道の構造及び設備が、次項において準用する第50条第1項の工事方法(次項において準用する第54条又は第55条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び次項において準用する第51条の基準に適合すると認めたとき(工事を必要としない場合にあつては、事業計画及び同項において準用する同条の基準に適合すると認めたとき)は、これを合格としなければならない。
3 専用自動車道には、第50条第1項及び第2項、第51条、第53条から第55条まで、第60条第1項、第63条、第67条、第68条、第69条、第70条、第73条並びに前条の規定を準用する。この場合において、第50条第1項中「国土交通大臣の指定する期間内に、工事施行の認可を」とあるのは「工事施行の認可を」と、同条第2項中「工事の完成の期間を指定して、前項の認可を」とあるのは「前項の認可を」と読み替えるものとする。
第76条 国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2 第47条第2項及び第3項並びに第48条の規定は、前項の承認について準用する。
第77条 国において経営する自動車道事業には、第47条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第63条、第67条、第68条の2、第70条、第70条の2、第70条の4、第72条(第10条の規定の準用に関する部分を除く。)及び第75条(同条第3項中第51条、第53条、第68条、第69条、第73条及び第74条の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を適用しない。
2 国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
第5章 自家用自動車の使用
第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村(特別区を含む。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
第79条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
第79条の2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。)
三 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項
四 運送しようとする旅客の範囲
五 自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他国土交通省令で定める事項について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(以下「事業者協力型自家用有償旅客運送」という。)を行おうとするときは、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
2 前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第79条の3 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第79条の4 国土交通大臣は、第79条の2の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
二 申請者が第79条の12の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。
三 申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当する者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域における必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて協議が調つていないとき。
六 申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第79条の5 第79条の登録の有効期間(次条第1項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第79条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して2年とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 次条第1項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第79条の登録の有効期間において次のイからハまでのいずれにも該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 3年
イ 第79条の9第2項の規定による命令を受けていないこと。
ロ 第79条の10の規定による届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。
ハ 第79条の12第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。
二 第79条の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者である場合又は次条第1項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者であつて前号イからハまでのいずれにも該当する場合 5年
第79条の6 第79条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2 第79条の3及び第79条の4の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第79条の3第1項第2号中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
3 第79条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第79条の3第2項又は第79条の4第2項の通知があるまでの間は、従前の第79条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第79条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第79条の7 第79条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更(第3項に規定するものを除く。)又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。
2 第79条の3及び第79条の4の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第79条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第79条の4第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第5号又は第6号」と読み替えるものとする。
3 自家用有償旅客運送者は、事務所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
第79条の8 自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
第79条の9 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2 国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
二 路線又は運送の区域を変更すること。
三 旅客から収受する対価を変更すること。
四 旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。
第79条の10 自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第79条の11 自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第79条の12 国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
二 不正の手段により第79条の登録、第79条の6第1項の有効期間の更新の登録又は第79条の7第1項の変更登録を受けたとき。
三 第79条の4第1項第1号、第3号、第4号又は第6号の規定に該当することとなつたとき。
四 その行う自家用有償旅客運送に関し、第79条の4第1項第5号の協議が調つた状態でなくなつたとき。
2 第79条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第79条の13 国土交通大臣は、第79条の登録の有効期間(第79条の6第3項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第79条の11の規定による届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。
第80条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
第81条 国土交通大臣は、自家用自動車を使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。
一 第4条又は第43条第1項の許可を受けないで、自家用自動車を使用して旅客自動車運送事業を経営したとき。
二 貨物自動車運送事業法第3条若しくは第35条第1項の許可を受けず、又は同法第36条第1項の届出をしないで、自家用自動車を使用して貨物自動車運送事業を経営したとき。
三 有償で自家用自動車を運送の用に供したとき(第78条各号に掲げる場合を除く。)。
四 前条第1項の許可を受けないで、業として有償で自家用自動車を貸し渡したとき(同項ただし書の場合を除く。)。
2 第41条の規定は、国土交通大臣が前項の規定により自家用自動車の使用を禁止した場合について準用する。
第6章 雑則
第82条 一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
2 貨物自動車運送事業法第25条第1項の規定は、前項の規定により貨物を運送する一般乗合旅客自動車運送事業者について準用する。
第83条 貨物自動車運送事業を経営する者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第84条 国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、一般旅客自動車運送事業者又は貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)に対し、運送すべき旅客若しくは貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件を指定して運送を命じ、又は旅客若しくは貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。
第85条 前条第1項の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2 前項の規定による補償の額は、当該一般旅客自動車運送事業者又は一般貨物自動車運送事業者がその運送を行つたことにより通常生ずべき損失の額とする。
3 前二項に規定するもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第86条 免許、許可、登録又は認可には条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は免許、許可、登録若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該道路運送事業者(道路運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)又は自家用有償旅客運送者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第87条 次に掲げる取引に関して民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
一 一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業による旅客の運送又は自家用有償旅客運送に係る取引
二 一般自動車道の通行に係る取引
第88条 第4章(第61条、第70条第3号(使用料金の変更に係る部分に限る。)及び第75条を除く。以下この項において同じ。)、前章及び第94条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、第4章に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事が、前章及び同条に規定する権限に属する事務にあつては政令で定めるところにより都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。第90条第1項及び第2項において同じ。)が、それぞれその一部を行うこととすることができる。
2 第2章、第2章の2及び第4章からこの章までに規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
3 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
第88条の2 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第9条第1項の規定による運賃等の上限の認可
二 第9条第6項(第9条の2第2項及び第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
三 第9条の3第1項の規定による運賃及び料金の認可
四 第31条の規定による運賃等の上限又は運賃若しくは料金の変更の命令
五 第40条(第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
六 第94条の2の規定による基本的な方針の策定
第89条 地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
一 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可
二 一般乗用旅客自動車運送事業における運賃及び料金に関する認可
2 地方運輸局長は、その権限に属する前項各号に掲げる事項について利害関係人の申請があつたとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項各号に掲げる事項若しくは旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
4 第1項及び第2項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第90条 地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分又は都道府県知事若しくは市町村長の権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
第91条 国土交通大臣は、路線を定める旅客自動車運送事業につき第4条第1項又は第15条第1項(路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による処分をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該処分により必要となる道路法による道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置につき、当該道路管理者の意見を聴かなければならない。ただし、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。)その他の道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第91条の2 国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る。)について第4条第1項の許可又は第15条第1項の認可の申請(路線の新設に係るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請があつた旨を関係地方公共団体に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた関係地方公共団体は、第9条第4項又は第79条の4第1項第5号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者で構成される協議会を開催し、及び当該通知に係る申請者に対し協議会への参加を要請することができる。
第92条 道路運送事業者その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。
一 構成員の行う道路運送に関する指導、調査及び研究
二 構成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設備の設置その他構成員の行う道路運送に関する共同施設
三 構成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び構成員のためにするその借入れ
四 構成員の道路運送に関する債務の保証
五 構成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつせん
六 構成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつせん
七 団体としての意見の公表又は適当な行政庁に対する申出
八 この法律の規定により構成員が提出する報告書等の取りまとめ
九 前号に掲げるもののほか、行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する協力
十 この法律の違反行為の予防
第93条 国土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。
第94条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国土交通省令で定める手続に従い、事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、適正化機関に、国土交通省令で定める手続に従い、その事業に関し、報告をさせることができる。
3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に、国土交通省令で定める手続に従い、試験事務に関し、報告をさせることができる。
4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして自動車、自動車の所在する場所又は道路運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者若しくはこれらの者の組織する団体の事務所その他の事業場(道路運送事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車の管理に係るものに限る。)に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
5 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員をして適正化機関又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
6 国土交通大臣は、自動車による輸送の実情の調査を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして、当該調査のため必要な限度において、道路を通行する自動車の運転者に対し一時当該自動車を停止することを求め、及び運転者又はその補助者に輸送の経路、貨物の種類その他の事項を質問させることができる。
7 前三項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
8 第4項から第6項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第94条の2 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は同条第4項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第22条の2第2項第1号(第43条第5項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第95条 自動車(軽自動車たる自家用自動車、乗車定員10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。)を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
第95条の2 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
第95条の3 この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第95条の4 第4章(第61条及び第75条を除く。)及び第92条の規定による申請書その他の書類(同条の規定によるものについては、自動車道事業に係るものに限る。)で国土交通大臣に提出すべきものは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事及び地方運輸局長を経由して行わなければならない。
第95条の5 第69条第1項及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第7章 罰則
第96条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第4条第1項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。
二 第33条(第43条第5項及び第72条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第47条第1項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。
第97条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第25条(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第78条又は第83条の規定に違反したとき。
二 第27条第4項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く。)に違反したとき。
三 第35条第1項又は第70条の2第1項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
四 第40条(第43条第5項及び第72条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したとき。
五 第43条第1項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。
六 第57条第1項、第58条第1項、第60条第1項(第75条第3項において準用する場合を含む。)又は第75条第1項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(第59条第1項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く。)。
七 不正の手段により第79条の登録又は第79条の6第1項の有効期間の更新の登録を受けたとき。
八 第81条第1項の規定による処分に違反したとき。
第97条の2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第45条の5第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 指定試験機関が第45条の11第2項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
第97条の3 第79条の12第1項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第98条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第9条第3項若しくは第5項、第9条の2第1項若しくは第9条の3第3項の規定による届出をしないで、又はこれらの規定若しくは第9条第4項の規定により届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
二 第9条第6項(第9条の2第2項及び第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
三 第9条の3第1項若しくは第61条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
四 第10条(第72条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、運賃又は料金の割戻しをしたとき。
五 第11条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
六 第13条、第20条(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第23条第1項(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第41条第3項(第43条第5項及び第81条第2項において準用する場合を含む。)、第65条又は第68条第5項の規定に違反したとき。
七 第15条第1項(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第19条第1項、第54条第1項(第67条(第75条第3項において準用する場合を含む。)及び第75条第3項において準用する場合を含む。)又は第66条第1項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでしたとき。
八 第15条第3項(第43条第5項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第1項の規定による届出をしないで事業計画を変更したとき。
九 第15条の3第1項の規定による届出をしないで運行をしたとき。
十 第15条の3第2項の規定による届出をしないで運行計画を変更したとき。
十一 第16条第2項、第19条の2、第22条の2第3項若しくは第7項(これらの規定を第43条第5項において準用する場合を含む。)、第27条第4項(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第30条第4項(第72条において準用する場合を含む。)、第31条、第41条第1項(第43条第5項及び第81条第2項において準用する場合を含む。)、第55条(第75条第3項において準用する場合を含む。)、第70条(第75条第3項において準用する場合を含む。)、第73条第2項(第75条第3項において準用する場合を含む。)又は第84条第1項の規定による命令に違反したとき(第27条第4項の規定による命令に違反したときにあつては、第97条第2号に該当する場合を除く。)。
十二 第22条の2第1項(第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第22条の2第2項第2号及び第3号(これらの規定を第43条第5項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。
十三 第22条の2第4項(第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
十四 第22条の2第5項又は第23条第3項(これらの規定を第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十五 第38条第1項又は第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止したとき。
十六 第62条第1項若しくは第63条第1項(第75条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた供用約款若しくは供用制限によらないで、自動車道の供用契約を締結したとき。
十七 第70条の3第1項又は第80条第1項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
十八 第94条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十九 第94条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。
第98条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第79条の7第1項の規定に違反して、第79条の2第1項各号に掲げる事項又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別を変更したとき。
二 第79条の9第2項の規定による命令に違反したとき。
第98条の2の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした適正化機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第94条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第94条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第98条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第45条の8の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第45条の10の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。
三 第94条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第94条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第99条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する自動車に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第97条(第2号に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑
二 第96条、第97条(第2号に係る部分を除く。)又は第97条の3から第98条の2まで 各本条の罰金刑
第100条 自動車道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法で自動車道における自動車の往来の危険を生ぜしめた者は、5年以下の懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、これを罰する。
3 みだりに第68条第5項の規定による道路標識に類似し、又はその効果を妨げるような工作物を設置した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第101条 人の現在する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車を転覆させ、又は破壊した者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、1年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
3 第1項の未遂罪は、これを罰する。
第102条 第100条第1項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者も前条の例による。
第103条 過失により第100条第1項又は第101条第1項の罪を犯した者は、30万円以下の罰金に処する。その業務に従事する者が犯したときは、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
第104条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の乗務員の職務の執行を妨げた者
二 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車に石類を投げつけた者
三 第28条第1項(第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第68条第6項の規定に違反した者
第105条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一 第12条、第15条の2第6項、第38条第4項(第70条の3第3項において準用する場合を含む。)、第64条又は第95条の規定による公示若しくは表示をせず、又は虚偽の公示若しくは表示をした者
二 第14条の規定に違反した者
三 第15条第4項(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第15条の2第5項(第38条第3項において準用する場合を含む。)、第15条の3第3項、第29条(第43条第5項において準用する場合を含む。)、第43条第8項若しくは第10項、第54条第3項(第67条(第75条第3項において準用する場合を含む。)及び第75条第3項において準用する場合を含む。)、第66条第3項、第79条の7第3項、第79条の10、第79条の11又は第92条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 正当な理由なく、第23条の3の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者
五 第29条の3(第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
六 第43条第6項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
七 第68条第4項(第75条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第79条の8第1項の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者
1 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。但し、第8条第2項及び第3項、第9条から第11条まで、第61条第2項及び第3項、第72条(第9条の規定の準用に関する部分に限る。)、第85条第2項並びに第94条(第85条第2項の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、道路運送事業の運賃又は料金につき、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条又は同令第7条の規定による統制額の存する間は、その統制額の存する部分については、適用しない。
2 第9条の3第2項第1号の規定の適用については、当分の間、「加えたものを超えないもの」とあるのは、「加えたもの」とする。
この法律は、新法施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和28年10月1日から施行する。
3 この法律の施行前にした改正前の道路運送法及び道路運送法施行法(昭和26年法律第184号)第11条の規定による一般自動車運送事業の免許又は道路運送法第46条の規定による種類若しくは事業区域の指定は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
4 この法律の施行前にした改正前の道路運送法の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、第25条の2を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2 改正後の第43条の2第4項の規定は、この法律の施行の日前にした道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定によるまつ消登録の申請に係る自動車については、適用しない。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
第1条 この法律中、第1条、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一及び二 略
三 第24条及び第27条並びに附則第8項から第14項まで、第19項、第21項及び第27項 公布の日から起算して6月を経過した日
8 第24条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第3条第2項第6号の1般小型貨物自動車運送事業(第24条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第3条第4項第2号の無償貨物自動車運送事業又は同法第2条第5項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第4条第1項の免許は、新道路運送法第3条第2項第5号の1般区域貨物自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許とみなす。
9 第24条の規定の施行前にした旧道路運送法第3条第2項第6号の1般小型貨物自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許の申請は、新道路運送法第3条第2項第5号の1般区域貨物自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許の申請とみなす。
10 第24条の規定の施行の際現に経営している旧道路運送法第3条第3項の特定自動車運送事業(新道路運送法第3条第4項の無償自動車運送事業又は同法第2条第5項の軽車両等運送事業に該当するものを除く。以下同じ。)に係る旧道路運送法第4条第1項の免許は、新道路運送法第45条第1項の許可とみなす。
11 第24条の規定の施行前にした旧道路運送法第3条第3項の特定自動車運送事業に係る同法第4条第1項の免許の申請は、新道路運送法第45条第1項の許可の申請とみなす。
12 第24条の規定の施行の際現に旧道路運送法第4条第1項の免許を受けている自動車運送事業で新道路運送法第3条第4項の無償自動車運送事業に該当するものを経営している者は、同法第45条の2第1項前段の届出をしないでも、当該事業を引き続き経営することができる。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許に係る路線又は事業区域及び事業計画のうち同法第45条の2第1項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。
13 第24条の規定の施行前にした旧道路運送法第4条第1項の免許の申請で新道路運送法第3条第4項の無償自動車運送事業に該当するものに係るものは、同法第45条の2第1項前段の規定によりした届出とみなす。
14 第24条の規定の施行の際現に旧道路運送法第8条第1項の規定により認可を受けている特定自動車運送事業に係る運賃及び料金は、新道路運送法第45条第7項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
16 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
9 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第128条の3の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第2号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
一 旧通運事業法第2条第1項第1号及び第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者
二 旧通運事業法第2条第1項第1号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第4条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けているもの
2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画(第4条第1項第4号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第4号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第4条第1項第4号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第4条第1項第4号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第5条第3項の事業計画、旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第7条、第8条第1項及び第15条第1号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第8条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4 第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同項第2号に掲げる者に限る。)がこの法律の施行後最初に第9条第1項の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に」とする。
5 前項に規定する者がこの法律の施行後最初に第11条第1項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から3月以内に、運輸大臣」とする。
第10条 この法律の施行の際現に旧通運事業法第2条第1項第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者又は旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第7条第1項の規定により第一種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第8条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、施行日から6月間は、第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。
3 前項の確認を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、施行日から5年間は、第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けないで、確認を受けた事業の範囲内において、当該事業を引き続き経営することができる。
4 第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第55条、第60条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第61条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第63条(第2号に係る部分に限る。)、第64条(第4号及び第5号に係る部分を除く。)、第65条及び第66条の規定は利用運送事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について、第10条、第13条、第15条(第1号及び第3号に係る部分を除く。)、第16条、第28条から第32条まで、第34条第2項、第55条、第62条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第64条(第5号に係る部分を除く。)、第65条及び第66条の規定は運送取次事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第2条第4項第1号又は第2号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に運送取次事業について第23条の登録を受けたものとみなす。
2 附則第7条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第4条の規定による改正前の道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。
第13条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業(附則第8条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第4条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第7条、第8条第1項及び第15条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第13条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第18条 この法律の施行の際現に旧航空法第122条の2第1項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第4条第1項の免許又は旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第122条の2第2項において準用する旧航空法第100条第2項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第4号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第4条第1項第4号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 附則第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画、旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画」と、「附則第8条第3項」とあるのは「附則第18条第3項において準用する附則第8条第3項」と読み替えるものとする。
4 附則第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第20条 この法律の施行の際現に旧航空法第131条の2第1項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第4条第1項の免許又は旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第131条の2第2項において準用する旧航空法第129条第2項の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第35条第4項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第4項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第36条第1項、第2項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第20条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4 附則第8条第4項の規定は、第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第4項中「第9条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。
第22条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第18条第1項の規定又は前条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第23条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第21条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者についての第21条第2号及び第32条第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
第25条 旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第28条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から第15条まで、附則第17条から第21条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第31条 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第16条 第32条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧道路運送法」という。)第9条第1項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第32条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新道路運送法」という。)第9条第1項の運輸省令で定める料金又は同条第4項に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 第32条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第9条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新道路運送法第9条第1項の運輸省令で定める料金に係るもの又は同条第4項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第3項又は第4項の規定によりした届出とみなす。
3 第32条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第75条において準用する旧道路運送法第57条第1項又は第58条第1項の規定による検査は、新道路運送法第75条第1項の規定による検査とみなす。
4 第32条の規定の施行前に受けた旧道路運送法第75条において準用する旧道路運送法第59条第1項の規定による検査は、当該検査を受けた部分についての新道路運送法第75条第1項の規定による検査とみなす。
5 第32条の規定の施行の際現にされている旧道路運送法第75条において準用する旧道路運送法第57条第1項、第58条第1項又は第59条第1項の規定による検査の申請は、新道路運送法第75条第1項の規定による検査の申請とみなす。
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第7条 この法律の施行の際現に存する第16条の規定による改正前の道路運送法(以下この条において「旧法」という。)第18条第1項の認可を受けた協定については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する協定で第16条の規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第18条各号の協定のいずれかに該当するものについては、一般乗合旅客自動車運送事業者は、同項に規定する期間内においても、新法第19条第1項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現にされている旧法第18条第1項の協定の認可の申請は、当該協定が新法第18条各号の協定のいずれかに該当するものである場合は、運輸省令で定めるところにより、新法第19条第1項の協定の認可の申請とみなす。
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年2月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業区域に対応する営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にこの法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第42条の2第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新法第42条の2第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新法の規定を適用する。
第3条 前条第1項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第3号の事業計画(新法第42条の2第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新法第42条の2第2項第2号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、新法第42条の2第2項第2号に規定する事項の一部の事項について旧法第5条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新法第42条の2第2項第2号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新法第42条の2第7項、第9項及び第10項並びに同条第13項において準用する第16条及び第31条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第2項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金は、新法第42条の2第5項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第5条 前三条に規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による免許に業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲若しくは期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、新道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
第3条 前条第1項の規定により新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、国土交通省令で定めるところにより、当該許可とみなされる旧道路運送法第4条第1項の免許に係る旧道路運送法第5条第1項第4号の事業計画(新道路運送法第5条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第5条第1項第3号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第5条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第5条第1項第4号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、前条第1項の規定により新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第15条第1項、第3項及び第4項、第15条の2、第16条、第17条並びに第31条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第2項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第4条 附則第2条第1項の規定により新道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第5条第1項第4号の事業計画(新道路運送法第15条の3第1項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第15条の3第1項の運行計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第15条の3第1項に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第5条第1項第4号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、附則第2条第1項の規定により一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第15条の3第1項の運行計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第15条の3、第16条、第17条並びに第31条中「運行計画」とあるのは、「運行計画(附則第4条第2項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
第5条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第9条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は同条第3項若しくは第4項の規定により届け出た運賃及び料金は、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第9条第1項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第3項若しくは第4項の規定により届け出た運賃及び料金と、新道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係るものにあっては新道路運送法第9条の3第1項の認可を受けた運賃及び料金又は同条第3項の規定により届け出た料金とみなす。
第6条 附則第2条第1項の規定により新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から3年間は、新道路運送法第23条第1項の規定にかかわらず、旧道路運送法第23条第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第3項の規定の例によるものとする。
第7条 この法律の施行前に旧道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業について旧道路運送法第38条第1項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。
第8条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第42条の2第1項の許可を受けている者は、施行日に新道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から3年間は、新道路運送法第23条第1項の規定にかかわらず、旧道路運送法第42条の2第13項において準用する旧道路運送法第23条第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第42条の2第13項において準用する旧道路運送法第23条第3項の規定の例によるものとする。
第9条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第43条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る路線又は事業区域に対応する路線又は営業区域について、施行日に新道路運送法第43条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法の規定による許可に期間の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該期間の限定又は条件若しくは期限は、新道路運送法の規定による許可に付されたものとみなす。
2 前項の規定により新道路運送法第43条第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可を一の許可とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
3 第1項の規定により新道路運送法第43条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第43条第2項第2号の事業計画(新道路運送法第43条第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新道路運送法第43条第2項第2号の事業計画とみなして、新道路運送法の規定を適用する。
4 国土交通大臣は、前項の場合において、新道路運送法第43条第2項第2号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第43条第2項第2号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、第1項の規定により新道路運送法第43条第1項の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、当該新道路運送法第43条第2項第2号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、新道路運送法第43条第5項並びに同項において準用する新道路運送法第15条第1項、第3項及び第4項及び第17条中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第9条第4項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
5 第1項の規定により新道路運送法第43条第1項の許可を受けたものとみなされる者は、施行の日から3年間は、同条第5項において準用する新道路運送法第23条第1項の規定にかかわらず、旧道路運送法第43条第5項において準用する旧道路運送法第23条第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧道路運送法第43条第5項において準用する旧道路運送法第23条第3項の規定の例によるものとする。
第10条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
第11条 この法律の施行前にした行為並びに附則第6条、第8条第2項又は第9条第5項の規定により旧道路運送法第23条第1項又は第3項(旧道路運送法第42条の2第13項又は第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日
第2条 国土交通大臣は、第1条、第2条及び第5条から第9条までの規定の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の鉄道事業法第56条の2(第2条の規定による改正後の軌道法第26条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の道路運送法第94条の2、第6条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第60条の2、第7条の規定による改正後の海上運送法第25条の2、第8条の規定による改正後の内航海運業法第26条の2第1項及び第9条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第134条の2に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第10条中国土交通省設置法第15条第1項の改正規定の施行前においても処理することができる。
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中道路運送法第41条第4項の改正規定及び第2条の規定(前三号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第48条第1項の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第8条から第10条まで、第17条、第21条、第27条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第9条第4項の改正規定に限る。)及び第28条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第4条第1項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ第1条の規定による改正後の道路運送法(以下「新道路運送法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業、同号ロの一般貸切旅客自動車運送事業又は同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業についての新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第4条第1項の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第4条第1項の許可に付されたものとみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての旧道路運送法第4条第1項の許可を受けている者であって、旧道路運送法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしているものは、当該許可に期限が付されているときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第21条第2号の許可を受けたものと、旧道路運送法第21条第2号の許可に期限が付されていないときは、当該許可に係る乗合旅客の運送について、施行日に新道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新道路運送法第4条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第21条第2号の許可に付された期限は、新道路運送法第21条第2号の許可に付されたものと、旧道路運送法第21条第2号の許可に条件が付されているときは、当該条件は、新道路運送法第21条第2号の許可又は新道路運送法第4条第1項の許可に付されたものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第9条の2第1項の規定により届け出た運賃及び料金であって、旧道路運送法第21条第2号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものは、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法第9条第1項の認可を受けた運賃及び料金の上限又は同条第3項若しくは第5項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第80条第1項ただし書の許可を受けて自家用自動車を有償で運送の用に供している者は、当該許可に係る運送が新道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に該当する場合にあっては、当該許可に係る運送について、施行日に新道路運送法第79条の登録を受けたものと、当該許可に係る運送が新道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送に該当しない場合にあっては、施行日に新道路運送法第78条第3号の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第80条第1項ただし書の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第79条の登録又は新道路運送法第78条第3号の許可に付されたものとみなす。
第6条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第80条第2項の許可を受けて自家用自動車を業として有償で貸し渡している者(当該者が当該自家用自動車の使用者である場合に限る。)は、施行日に新道路運送法第80条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧道路運送法第80条第2項の許可に条件又は期限が付されているときは、当該条件又は期限は、新道路運送法第80条第1項の許可に付されたものとみなす。
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこれに基づく命令の規定中にこれに相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新道路運送法又はこれに基づく命令の規定によりしたものとみなす。
第12条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第14条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第9条及び第16条の規定 公布の日
第14条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、同条の規定による改正後の道路運送法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第15条 この法律(第2条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第17条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第5条 この法律の施行の日前に第44条の規定による改正前の道路運送法第62条第1項の規定により行われた供用約款の認可の申請については、第44条の規定による改正後の道路運送法第95条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定並びに附則第3条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(附則第4条において「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の道路運送法第4条第1項又は第43条第1項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第3条 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の道路運送法(以下この項において「旧法」という。)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について旧法第4条第1項の許可を受けている者は、当該改正規定の施行の日に、当該改正規定による改正後の道路運送法(以下この条において「新法」という。)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業について新法第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第4条第1項の許可を受けたものとみなされる者の当該許可に係る附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日後の最初の更新については、新法第8条第1項中「5年ごと」とあるのは、「道路運送法の一部を改正する法律(平成28年法律第100号)附則第3条第1項の規定により第4条第1項の許可を受けたとみなされた日から起算して5年を経過する日までの間において国土交通省令で定める期間を経過する日まで」とする。
第4条 この法律による改正後の道路運送法第38条第1項の規定は、施行日から起算して30日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する同項に規定する一般旅客自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した当該一般旅客自動車運送事業者については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の道路運送法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)の事業用自動車(同法第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
第4条 施行日前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。