昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
第1章 総則
第1条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第2条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
2 この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
一 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である社団法人その他の社団
二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法人その他の財団
三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
3 この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。
4 この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。
一 同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること
二 同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること
5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
6 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
7 この法律において「独占的状態」とは、同種の商品(当該同種の商品に係る通常の事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく供給することができる商品を含む。)(以下この項において「一定の商品」という。)並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)の価額(当該商品に直接課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)又は国内において供給された同種の役務の価額(当該役務の提供を受ける者に当該役務に関して課される租税の額に相当する額を控除した額とする。)の政令で定める最近の1年間における合計額が1000億円を超える場合における当該一定の商品又は役務に係る一定の事業分野において、次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう。
一 当該1年間において、一の事業者の事業分野占拠率(当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品で国内において供給されたもの(輸出されたものを除く。)又は国内において供給された当該役務の数量(数量によることが適当でない場合にあつては、これらの価額とする。以下この号において同じ。)のうち当該事業者が供給した当該一定の商品並びにこれとその機能及び効用が著しく類似している他の商品又は役務の数量の占める割合をいう。以下この号において同じ。)が二分の一を超え、又は二の事業者のそれぞれの事業分野占拠率の合計が四分の三を超えていること。
二 他の事業者が当該事業分野に属する事業を新たに営むことを著しく困難にする事情があること。
三 当該事業者の供給する当該一定の商品又は役務につき、相当の期間、需給の変動及びその供給に要する費用の変動に照らして、価格の上昇が著しく、又はその低下がきん少であり、かつ、当該事業者がその期間次のいずれかに該当していること。
イ 当該事業者の属する政令で定める業種における標準的な政令で定める種類の利益率を著しく超える率の利益を得ていること。
ロ 当該事業者の属する事業分野における事業者の標準的な販売費及び一般管理費に比し著しく過大と認められる販売費及び一般管理費を支出していること。
8 経済事情が変化して国内における生産業者の出荷の状況及び卸売物価に著しい変動が生じたときは、これらの事情を考慮して、前項の金額につき政令で別段の定めをするものとする。
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
第2章 私的独占及び不当な取引制限
第2条の2 この章において「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
2 この章において「子会社等」とは、事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。
3 この章において「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第5章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。
4 この章において「供給子会社等」とは、第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第13項及び第14項を除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務を供給したものをいう。
5 この章において「違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
6 この章において「非違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
7 この章において「特定非違反供給子会社等」とは、非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したものをいう。
8 この章において「購入子会社等」とは、違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けたものをいう。
9 この章において「違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
10 この章において「非違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
11 この章において「特定非違反購入子会社等」とは、非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたものをいう。
12 この章において「事前通知」とは、第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第62条第4項において読み替えて準用する第50条第1項の規定により公正取引委員会が違反行為をした事業者に対してする通知をいう。
13 この章において「実行期間」とは、第7条の2第1項又は第7条の9第1項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第47条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる処分、第102条第1項若しくは第2項に規定する処分又は第103条の3各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の10年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間をいう。
14 この章において「違反行為期間」とは、第7条の9第2項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第47条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる処分、第102条第1項若しくは第2項に規定する処分又は第103条の3各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の10年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
15 この章(第7条の4を除く。)において「調査開始日」とは、違反行為に係る事件について第47条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる処分、第102条第1項若しくは第2項に規定する処分又は第103条の3各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。
第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
第4条 削除
第5条 削除
第6条 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。
第7条 第3条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2 公正取引委員会は、第3条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第8章第2節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から7年を経過したときは、この限りでない。
一 当該行為をした事業者
二 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
第7条の2 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第1号から第3号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額及び第4号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 当該違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの及び当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
二 当該違反行為(商品又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反購入子会社等が供給を受けた当該商品又は役務(当該事業者から当該特定非違反購入子会社等が供給を受けたもの及び当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けたものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けた当該商品又は役務(当該購入子会社等(違反購入子会社等又は特定非違反購入子会社等である場合に限る。)が他の者から供給を受けて当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における購入額
三 当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
四 当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないこと又は他の者(当該事業者の購入子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその購入子会社等を除く。)から当該商品若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額
2 前項の場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者(その者の一又は二以上の子会社等が当該各号のいずれにも該当しない場合を除く。)であるときは、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の四」とする。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
3 第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告又は資料の提出の求めに応じなかつたときは、公正取引委員会は、当該事業者に係る実行期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第1項各号に掲げる額を、当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等又は当該違反行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。
第7条の3 前条第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、第3項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、前条第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知又は第63条第2項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
二 前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
三 前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
2 前条第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一 単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二 単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三 前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ 他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ 他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
ハ 他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に当該違反行為又は当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、若しくは仮装すること又は当該事実に係る虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をすることを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ニ 他の事業者に対し次条第1項第1号、第2項第1号から第4号まで若しくは第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出又は第7条の5第1項の規定による協議の申出を行わないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
3 前条第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第1項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、同条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に二を乗じて得た額」とする。
第7条の4 公正取引委員会は、第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第47条第1項第4号に掲げる処分又は第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
2 第7条の2第1項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第1号及び第5号に該当する者であるときは減算前課徴金額(前二条の規定により計算した課徴金の額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額を、第2号及び第5号又は第3号及び第5号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第4号及び第5号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
二 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
三 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第45条第1項に規定する報告又は同条第4項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
四 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち六番目以降に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
五 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
3 第7条の2第1項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第1号及び第3号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第2号及び第3号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
一 当該違反行為に係る第1項第1号又は前項第1号から第3号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たない場合において、当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第47条第1項各号に掲げる処分又は第102条第1項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(第1項第1号又は前項第1号から第3号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数とこの号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、この号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(前号に該当する者を除く。)
三 前二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた日以後において、当該違反行為をしていない者
4 第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合において、第1号に該当し、かつ、第2号又は第3号のいずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第1項第1号、第2項第1号から第4号まで並びに前項第1号及び第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
一 当該二以上の事業者が、当該事実の報告及び資料の提出の時において相互に子会社等の関係にあること。
二 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該事実の報告及び資料の提出を行つた日から遡り10年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同しては当該違反行為をしていないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イ その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロ その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
5 公正取引委員会は、第1項第1号、第2項第1号から第4号まで又は第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知するものとする。
6 公正取引委員会は、次条第1項の合意(同条第2項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、第1項第1号、第2項第1号から第4号まで又は第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第7条の2第1項の規定による命令又は次項若しくは第7条の7第3項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
7 公正取引委員会は、第1項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第7条の2第1項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
第7条の5 公正取引委員会は、前条第2項第1号から第4号まで又は第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実及び資料により得られ、並びに第1号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第2号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一 次に掲げる行為
イ 当該協議において、公正取引委員会に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。
ロ 前条第2項第1号から第4号まで若しくは第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査(ハ及び次項第1号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。
ハ 公正取引委員会による調査により判明した事実に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二 減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合(次項第2号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第3項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
イ 前条第2項第1号から第4号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者 百分の四十以下
ロ 前条第3項第1号又は第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者 百分の二十以下
2 公正取引委員会は、前項の協議において報告等事業者により説明された同項第1号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告等事業者に対し、当該協議において、報告等事業者が同号に掲げる行為に加えて第1号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、公正取引委員会が同項第2号に掲げる行為をすることに代えて第2号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。
一 次に掲げる行為
イ 当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、公正取引委員会に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。
ロ イに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二 減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告等事業者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として公正取引委員会規則で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(上限割合以下の割合に限る。)を上限とする範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項及び第5項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
3 第7条の2第1項の場合において、公正取引委員会は、第1項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、前条第2項又は第3項の規定により減額する額に加えて、当該合意の内容に応じ、減算前課徴金額に特定割合又は評価後割合を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額するものとする。
4 第1項の合意は、公正取引委員会及び報告等事業者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
5 公正取引委員会は、第2項第2号に掲げる行為をすることを内容とする第1項の合意をする場合には、同号に規定する公正取引委員会による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。
6 第1項の協議において、公正取引委員会は、報告等事業者に対し、報告等事業者が同項第1号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。
7 公正取引委員会は、第1項の合意が成立しなかつた場合(報告等事業者が第2項の求めに応じず、第1項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、公正取引委員会が同項の協議における報告等事業者の説明の内容を記録した、文書その他の物件を証拠とすることができない。
8 協議の申出の期限その他の第1項の協議に関し必要な手続は、公正取引委員会規則で定める。
9 報告等事業者は、第1項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第11項において「特定代理人」という。)を選任することができる。
10 公正取引委員会は、第1項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告等事業者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。
11 報告等事業者が第9項の規定により特定代理人を選任した場合における第1項及び第4項の規定の適用については、第1項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第9項に規定する特定代理人をいう。第4項において同じ。)との間で協議」と、第4項中「及び報告等事業者」とあるのは「並びに報告等事業者及び特定代理人」とする。
第7条の6 公正取引委員会が、第7条の4第1項第1号、第2項第1号から第4号まで又は第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第7条の2第1項の規定による命令又は第7条の4第7項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、同条第1項から第3項まで及び前条第3項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
一 当該事業者(当該事業者が第7条の4第4項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。以下この号から第3号までにおいて同じ。)が報告した事実若しくは提出した資料又は当該事業者がした前条第1項第1号若しくは第2項第1号に掲げる行為により得られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二 当該事業者(第7条の4第1項第1号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第6項の規定による求めに対し、事実の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三 当該事業者(第7条の4第2項第1号から第4号まで又は第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第6項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資料の提出をしたこと。
四 当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第7条の4第4項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第7条の2第1項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
五 当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第7条の4第4項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)同条第1項第1号、第2項第1号から第4号まで若しくは第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出又は前条第1項の協議の申出を行うことを妨害していたこと。
六 当該事業者が、正当な理由なく、第7条の4第1項第1号、第2項第1号から第4号まで若しくは第3項第1号若しくは第2号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた旨又は前条第1項の合意若しくは協議を行つた旨を第三者に対し(当該事業者が第7条の4第4項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の者に対し)明らかにしたこと。
七 当該事業者が、前条第1項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。
第7条の7 公正取引委員会は、第7条の2第1項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、同条、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第7条の2、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項若しくは第7条の5第3項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が100万円未満であるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
3 公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第7条の2第1項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し同項の規定による命令をする際に(当該命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
第7条の8 第7条の2第1項の規定による命令を受けた者は、同条、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は前条第1項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
2 第7条の2、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は前条第1項の規定により計算した課徴金の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3 第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第7条の4第7項及び前条第3項の規定による通知並びに第63条第2項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第7条の2からこの条までの規定を適用する。
4 第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第7条の2第1項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第7条の8第4項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第1項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第1項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
5 前二項の場合において、第7条の4及び第7条の5の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 実行期間の終了した日から7年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
第7条の9 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第1号及び第2号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額並びに第3号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次号及び第3号において同じ。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの並びに当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が被支配事業者及び当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
二 当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
三 当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額
2 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
3 第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)、第7条の7並びに前条第1項から第4項まで及び第6項の規定は、第1項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第3項 |
第1項の |
第7条の9第1項の |
第1項各号 |
第7条の9第1項各号 |
|
若しくは特定非違反購入子会社等又は |
又は |
|
第7条の3第1項 |
前条第1項の |
第7条の9第1項の |
同項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
|
第7条の7第1項 |
第7条の2第1項 |
第7条の9第1項 |
同条、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項 |
同項又は同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項若しくは第7条の3第1項(ただし書を除く。) |
|
第7条の7第1項ただし書 |
第7条の2、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項若しくは第7条の5第3項 |
第7条の9第1項又は同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項若しくは第7条の3第1項(ただし書を除く。) |
第7条の7第2項 |
前項ただし書 |
第7条の9第3項において読み替えて準用する前項ただし書 |
第7条の7第3項 |
前項 |
第7条の9第3項において読み替えて準用する前項 |
第7条の2第1項 |
同条第1項 |
|
前条第1項 |
第7条の2第1項 |
次条第1項 |
同条、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は |
同項又は同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)若しくは |
|
前条第2項 |
第7条の2、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は |
次条第1項又は同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)若しくは |
前条第3項 |
第7条の2第1項 |
次条第1項 |
第7条の4第7項及び |
同条第3項において読み替えて準用する |
|
通知並びに |
通知及び |
|
第7条の2からこの条まで |
次条第1項並びに同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)、前条及び第1項から次項まで並びに次条第3項において準用する第6項 |
|
前条第4項 |
第7条の2第1項 |
次条第1項 |
同条からこの条まで |
同項並びに同条第3項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)、前条及び第1項からこの項まで並びに次条第3項において準用する第6項 |
|
特定事業承継子会社等(第7条の8第4項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第1項において同じ。) |
特定事業承継子会社等 |
|
、第1項 |
、同条第3項において読み替えて準用する第1項 |
|
受けた特定事業承継子会社等は、同項 |
受けた特定事業承継子会社等(同条第3項において読み替えて準用する第4項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第1項 |
4 第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)、第7条の7並びに前条第1項から第4項まで及び第6項の規定は、第2項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第3項 |
第1項の |
第7条の9第2項の |
実行期間 |
違反行為期間 |
|
第1項各号に掲げる |
第7条の9第2項に規定する |
|
若しくは特定非違反購入子会社等又は |
又は |
|
第7条の3第1項 |
前条第1項の |
第7条の9第2項の |
同項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。) |
同項 |
|
合算額 |
売上額 |
|
第7条の7第1項 |
第7条の2第1項 |
第7条の9第2項 |
同条、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項 |
同項又は同条第4項において読み替えて準用する第7条の2第3項若しくは第7条の3第1項(ただし書を除く。) |
|
第7条の7第1項ただし書 |
第7条の2、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項若しくは第7条の5第3項 |
第7条の9第2項又は同条第4項において読み替えて準用する第7条の2第3項若しくは第7条の3第1項(ただし書を除く。) |
第7条の7第2項 |
前項ただし書 |
第7条の9第4項において読み替えて準用する前項ただし書 |
第7条の7第3項 |
前項 |
第7条の9第4項において読み替えて準用する前項 |
第7条の2第1項 |
同条第2項 |
|
前条第1項 |
第7条の2第1項 |
次条第2項 |
同条、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は |
同項又は同条第4項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)若しくは |
|
前条第2項 |
第7条の2、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は |
次条第2項又は同条第4項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)若しくは |
前条第3項 |
第7条の2第1項 |
次条第2項 |
第7条の4第7項及び |
同条第4項において読み替えて準用する |
|
通知並びに |
通知及び |
|
第7条の2からこの条まで |
次条第2項並びに同条第4項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)、前条並びに第1項から次項まで及び第6項 |
|
前条第4項 |
第7条の2第1項 |
次条第2項 |
同条からこの条まで |
同項並びに同条第4項において読み替えて準用する第7条の2第3項、第7条の3第1項(ただし書を除く。)、前条並びに第1項からこの項まで及び第6項 |
|
特定事業承継子会社等(第7条の8第4項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第1項において同じ。) |
特定事業承継子会社等 |
|
、第1項 |
、同条第4項において読み替えて準用する第1項 |
|
受けた特定事業承継子会社等は、同項 |
受けた特定事業承継子会社等(同条第4項において読み替えて準用する第4項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第2項 |
|
前条第6項 |
実行期間 |
違反行為期間 |
第3章 事業者団体
第8条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
第8条の2 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
3 公正取引委員会は、事業者団体に対し、第1項又は前項において準用する第7条第2項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第8章第2節に規定する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第26条第1項において同じ。)に対しても、第1項又は前項において準用する第7条第2項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
第8条の3 第2条の2(第14項を除く。)、第7条の2、第7条の4(第4項第2号及び第3号を除く。)、第7条の5、第7条の6並びに第7条の8第1項、第2項及び第6項の規定は、第8条第1号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第2号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の2第2項 |
この章 |
この章(第8条の3において読み替えて準用する第7条の4第4項第1号を除く。) |
第2条の2第4項 |
第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第13項及び第14項を除き、 |
第8条の3に規定する違反行為( |
事業者 |
事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合にあつては、当該事業者を含む。以下この章において「特定事業者」という。) |
|
第2条の2第5項 |
事業者 |
事業者団体 |
をしたもの |
の実行としての事業活動をしたもの |
|
第2条の2第6項 |
事業者 |
事業者団体 |
をしていないもの |
の実行としての事業活動をしていないもの |
|
第2条の2第7項 |
事業者と |
事業者団体の特定事業者と |
事業者から |
特定事業者から |
|
第2条の2第8項 |
事業者 |
事業者団体の特定事業者 |
第2条の2第9項 |
事業者 |
事業者団体 |
をしたもの |
の実行としての事業活動をしたもの |
|
第2条の2第10項 |
事業者 |
事業者団体 |
をしていないもの |
の実行としての事業活動をしていないもの |
|
第2条の2第11項 |
事業者と |
事業者団体の特定事業者と |
事業者から |
特定事業者から |
|
第2条の2第12項 |
第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項 |
第8条の3 |
事業者 |
事業者団体の特定事業者 |
|
第2条の2第13項 |
第7条の2第1項又は第7条の9第1項に規定する違反行為をした |
違反行為をした事業者団体の |
事業者 |
特定事業者 |
|
第2条の2第15項 |
事業者 |
事業者団体の特定事業者 |
第7条の2第1項各号列記以外の部分 |
事業者が |
事業者団体が |
事業者に |
事業者団体の特定事業者に |
|
第7条の2第1項各号 |
事業者 |
特定事業者 |
第7条の2第1項第3号 |
をしていない |
の実行としての事業活動をしていない |
第7条の2第1項第4号 |
違反行為をした |
違反行為をした事業者団体の |
第7条の2第2項及び第3項 |
当該事業者 |
当該特定事業者 |
第7条の4第1項各号列記以外の部分 |
事業者 |
特定事業者 |
第7条の4第1項第1号 |
違反行為をした |
違反行為をした事業者団体の |
事業者 |
特定事業者 |
|
第7条の4第1項第2号 |
をしていない |
の実行としての事業活動をしていない |
第7条の4第2項各号列記以外の部分 |
事業者 |
特定事業者 |
前二条 |
同条 |
|
第7条の4第2項第1号から第4号まで |
事業者 |
事業者団体の特定事業者 |
第7条の4第2項第5号 |
をしていない |
の実行としての事業活動をしていない |
第7条の4第3項各号列記以外の部分 |
事業者 |
特定事業者 |
第7条の4第3項第3号 |
をしていない |
の実行としての事業活動をしていない |
第7条の4第4項各号列記以外の部分 |
第7条の2第1項に規定する違反行為をした |
第8条第1号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第2号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の |
事業者 |
特定事業者 |
|
第1号に該当し、かつ、第2号又は第3号のいずれかに該当する |
第1号に該当する |
|
第7条の4第4項第1号 |
事業者 |
特定事業者 |
子会社等 |
子会社等(特定事業者の子会社(第2条の2第2項に規定する子会社をいう。)若しくは親会社(同項に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該特定事業者と親会社が同一である他の会社をいう。) |
|
第7条の4第5項及び第6項 |
事業者 |
特定事業者 |
第7条の4第7項 |
事業者 |
特定事業者 |
した違反行為 |
行つた同項第1号に規定する事実の報告及び資料の提出 |
|
第7条の5第1項各号列記以外の部分 |
行つた事業者 |
行つた特定事業者 |
報告等事業者 |
特定報告等事業者 |
|
第7条の5第1項第1号ロ |
報告等事業者 |
特定報告等事業者 |
第7条の5第1項第2号 |
事業者 |
特定事業者 |
第7条の5第2項、第4項、第6項、第7項及び第9項から第11項まで |
報告等事業者 |
特定報告等事業者 |
第7条の6(第4号を除く。) |
事業者 |
特定事業者 |
第7条の6第4号 |
事業者がした |
事業者団体がした |
、当該事業者 |
、当該特定事業者 |
|
他の事業者 |
他の特定事業者 |
|
(当該事業者 |
(当該特定事業者 |
|
及び当該事業者 |
及び当該特定事業者 |
|
一以上の事業者 |
一以上の特定事業者 |
|
以外の事業者 |
以外の特定事業者 |
|
をする |
の実行としての事業活動を行う |
|
をやめる |
の実行としての事業活動をやめる |
|
第7条の8第1項 |
同条、第7条の3 |
同条 |
、第7条の5第3項又は前条第1項 |
又は第7条の5第3項 |
|
第7条の8第2項 |
第7条の2、第7条の3 |
第7条の2 |
、第7条の5第3項又は前条第1項 |
又は第7条の5第3項 |
第3章の2 独占的状態
第8条の4 独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該措置により、当該事業者につき、その供給する商品若しくは役務の供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合及び当該商品又は役務について競争を回復するに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合は、この限りでない。
2 公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たつては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。
一 資産及び収支その他の経理の状況
二 役員及び従業員の状況
三 工場、事業場及び事務所の位置その他の立地条件
四 事業設備の状況
五 特許権、商標権その他の無体財産権の内容及び技術上の特質
六 生産、販売等の能力及び状況
七 資金、原材料等の取得の能力及び状況
八 商品又は役務の供給及び流通の状況
第4章 株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け
第9条 他の国内の会社の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社は、これを設立してはならない。
2 会社(外国会社を含む。以下同じ。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社となつてはならない。
3 前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいこと、これらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし、公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう。
4 次に掲げる会社は、当該会社及びその子会社の総資産の額(公正取引委員会規則で定める方法による資産の合計金額をいう。以下この項において同じ。)で国内の会社に係るものを公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が、それぞれ当該各号に掲げる金額を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える場合には、毎事業年度終了の日から3月以内に、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該会社及びその子会社の事業に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。ただし、当該会社が他の会社の子会社である場合は、この限りでない。
一 子会社の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社(次号において「持株会社」という。) 6000億円
二 銀行業、保険業又は第一種金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)を営む会社(持株会社を除く。) 八兆円
三 前二号に掲げる会社以外の会社 二兆円
5 前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条から第11条まで、第22条第3号及び第70条の4第1項において同じ。)の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。
6 前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
7 新たに設立された会社は、当該会社がその設立時において第4項に規定する場合に該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その設立の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
第10条 会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
2 会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第4項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第1項及び第2項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
4 第2項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第147条第1項又は第148条第1項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
5 会社の子会社である組合(民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(次条第1項第4号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第2項の規定を適用する。
6 第2項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
7 第2項及び第5項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。
8 第2項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から30日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。
9 公正取引委員会は、第17条の2第1項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する30日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から120日を経過した日と全ての報告等を受理した日から90日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)(以下この条において「通知期間」という。)内に、株式取得会社に対し、第50条第1項の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第1項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合
二 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合
三 当該届出に係る株式の取得に関し、第48条の2の規定による通知をした場合において、第48条の3第1項に規定する期間内に、同項の規定による認定の申請がなかつたとき。
四 当該届出に係る株式の取得に関し、第48条の2の規定による通知をした場合において、第48条の3第1項の規定による認定の申請に係る取下げがあつたとき。
五 当該届出に係る株式の取得に関し、第48条の2の規定による通知をした場合において、第48条の3第1項の規定による認定の申請について同条第6項の規定による決定があつたとき。
六 当該届出に係る株式の取得に関し、第48条の5第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による第48条の3第3項の認定(同条第8項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合
七 当該届出に係る株式の取得に関し、第48条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による第48条の3第3項の認定(同条第8項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合
10 前項第1号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第17条の2第1項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して1年以内に前項本文の通知をしなければならない。
11 第9項第3号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第17条の2第1項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に60日を加算した期間内に、第9項本文の通知をしなければならない。
12 第9項第4号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第17条の2第1項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に第48条の2の規定による通知の日から同号の取下げがあつた日までの期間に相当する期間を加算した期間内に、第9項本文の通知をしなければならない。
13 第9項第5号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第17条の2第1項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、通知期間に90日を加算した期間内に、第9項本文の通知をしなければならない。
14 第9項第6号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第17条の2第1項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、第48条の5第1項の規定による決定の日から起算して1年以内に第9項本文の通知をしなければならない。
第11条 銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五(保険業を営む会社にあつては、百分の十。次項において同じ。)を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、公正取引委員会規則で定めるところによりあらかじめ公正取引委員会の認可を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 担保権の行使又は代物弁済の受領により株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
二 他の国内の会社が自己の株式の取得を行つたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合
三 金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合
四 投資事業有限責任組合の有限責任組合員(以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、有限責任組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
五 民法第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(1人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産として株式を取得し、又は所有することにより議決権を取得し、又は保有する場合。ただし、非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合、議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合及び当該議決権を有することとなつた日から前号の政令で定める期間を超えて当該議決権を保有する場合を除く。
六 前各号に掲げる場合のほか、他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合として公正取引委員会規則で定める場合
2 前項第1号から第3号まで及び第6号の場合(同項第3号の場合にあつては、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は受益者が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について当該委託者又は受益者が受託者に指図を行うことができる場合を除く。)において、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の百分の五を超えて有することとなつた日から1年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならない。この場合における公正取引委員会の認可は、同項第3号の場合を除き、銀行業又は保険業を営む会社が当該議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
3 公正取引委員会は、前二項の認可をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 前項の内閣総理大臣の権限は、金融庁長官に委任する。
第12条 削除
第13条 会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であつて、役員以外の者をいう。以下この条において同じ。)は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねてはならない。
2 会社は、不公正な取引方法により、自己と国内において競争関係にある他の会社に対し、自己の役員がその会社の役員若しくは従業員の地位を兼ね、又は自己の従業員がその会社の役員の地位を兼ねることを認めるべきことを強制してはならない。
第14条 会社以外の者は、会社の株式を取得し、又は所有することにより一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び不公正な取引方法により会社の株式を取得し、又は所有してはならない。
第15条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない。
一 当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該合併が不公正な取引方法によるものである場合
2 会社は、合併をしようとする場合において、当該合併をしようとする会社(以下この条において「合併会社」という。)のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
3 第10条第8項から第14項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第17条の2第1項の規定による命令について準用する。この場合において、第10条第8項及び第10項から第14項までの規定中「株式の取得」とあるのは「合併」と、同条第9項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、「が株式取得会社」とあるのは「が合併会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、合併会社」と読み替えるものとする。
第15条の2 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同新設分割(会社が他の会社と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割をしてはならない。
一 当該共同新設分割又は当該吸収分割によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該共同新設分割又は当該吸収分割が不公正な取引方法によるものである場合
2 会社は、共同新設分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同新設分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同新設分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の全部を承継させようとするもの(以下この項において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(当該共同新設分割で設立する会社にその事業の重要部分を承継させようとするもの(以下この項において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
三 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
四 当該共同新設分割をしようとする会社のうち、いずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該承継の対象部分に係る国内売上高が30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
3 会社は、吸収分割をしようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該吸収分割に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の全部を承継させようとするもの(次号において「全部承継会社」という。)に限る。)に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
二 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(全部承継会社に限る。)に係る国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
三 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(当該吸収分割でその事業の重要部分を承継させようとするもの(次号において「重要部分承継会社」という。)に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が100億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
四 当該吸収分割をしようとする会社のうち、分割をしようとするいずれか一の会社(重要部分承継会社に限る。)の当該分割の対象部分に係る国内売上高が30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、分割によつて事業を承継しようとする会社に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき(前号に該当するときを除く。)。
4 第10条第8項から第14項までの規定は、前二項の規定による届出に係る共同新設分割及び吸収分割の制限並びに公正取引委員会がする第17条の2第1項の規定による命令について準用する。この場合において、第10条第8項及び第10項から第14項までの規定中「株式の取得」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、同条第9項中「株式の取得」とあるのは「共同新設分割又は吸収分割」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社」と読み替えるものとする。
第15条の3 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。
一 当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合
二 当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合
2 会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が50億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
3 第10条第8項から第14項までの規定は、前項の規定による届出に係る共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする第17条の2第1項の規定による命令について準用する。この場合において、第10条第8項及び第10項から第14項までの規定中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、同条第9項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同株式移転をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同株式移転をしようとする会社」と読み替えるものとする。
第16条 会社は、次に掲げる行為をすることにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該行為をしてはならず、及び不公正な取引方法により次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の会社の事業の全部又は重要部分の譲受け
二 他の会社の事業上の固定資産の全部又は重要部分の譲受け
三 他の会社の事業の全部又は重要部分の賃借
四 他の会社の事業の全部又は重要部分についての経営の受任
五 他の会社と事業上の損益全部を共通にする契約の締結
2 会社であつて、その会社に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産(以下この条において「事業等」という。)の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。
一 国内売上高が30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超える他の会社の事業の全部の譲受けをしようとする場合
二 他の会社の事業の重要部分又は事業上の固定資産の全部若しくは重要部分の譲受けをしようとする場合であつて、当該譲受けの対象部分に係る国内売上高が30億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるとき。
3 第10条第8項から第14項までの規定は、前項の規定による届出に係る事業等の譲受けの制限及び公正取引委員会がする第17条の2第1項の規定による命令について準用する。この場合において、第10条第8項及び第10項から第14項までの規定中「株式の取得」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、同条第9項中「株式の取得」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受け」と、「株式取得会社」とあるのは「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社」と読み替えるものとする。
第17条 何らの名義を以てするかを問わず、第9条から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。
第17条の2 第10条第1項、第11条第1項、第15条第1項、第15条の2第1項、第15条の3第1項、第16条第1項又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、株式の全部又は一部の処分、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2 第9条第1項若しくは第2項、第13条、第14条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該違反行為者に対し、株式の全部又は一部の処分、会社の役員の辞任その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
第18条 公正取引委員会は、第15条第2項及び同条第3項において読み替えて準用する第10条第8項の規定に違反して会社が合併した場合においては、合併の無効の訴えを提起することができる。
2 前項の規定は、第15条の2第2項及び第3項並びに同条第4項において読み替えて準用する第10条第8項の規定に違反して会社が共同新設分割又は吸収分割をした場合に準用する。この場合において、前項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同新設分割又は吸収分割の無効の訴え」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、第15条の3第2項及び同条第3項において読み替えて準用する第10条第8項の規定に違反して会社が共同株式移転をした場合に準用する。この場合において、第1項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同株式移転の無効の訴え」と読み替えるものとする。
第5章 不公正な取引方法
第18条の2 この章において「違反行為期間」とは、第20条の2から第20条の6までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第47条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第20条の2から第20条の6までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第62条第4項において読み替えて準用する第50条第1項の規定により公正取引委員会が第20条の2から第20条の6までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の10年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
2 この章において「調査開始日」とは、第20条の2から第20条の5までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第47条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。
第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第20条 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2 第7条第2項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
第20条の2 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第19条の規定に違反する行為(第2条第9項第1号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。次条から第20条の5までにおいて同じ。)若しくは第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第20条の4及び第20条の5において同じ。)、第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知若しくは第63条第2項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、前条の規定による命令(第2条第9項第1号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、その完全子会社が前条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
第20条の3 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第19条の規定に違反する行為(第2条第9項第2号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第7条の2第1項、第7条の9第1項若しくは第2項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知若しくは第63条第2項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、第20条の規定による命令(第2条第9項第2号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、その完全子会社が第20条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
第20条の4 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第19条の規定に違反する行為(第2条第9項第3号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第7条の2第1項若しくは第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令、第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知若しくは第63条第2項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、第20条の規定による命令(第2条第9項第3号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、その完全子会社が第20条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
第20条の5 事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第19条の規定に違反する行為(第2条第9項第4号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第7条の2第1項若しくは第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令、第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知若しくは第63条第2項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、第20条の規定による命令(第2条第9項第4号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、その完全子会社が第20条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者
第20条の6 事業者が、第19条の規定に違反する行為(第2条第9項第5号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該違反行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該違反行為の相手方が複数ある場合は当該違反行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第20条の7 第7条の2第3項並びに第7条の8第1項から第4項まで及び第6項の規定は、第20条の2から前条までに規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第3項 |
第1項の |
第20条の2から第20条の6までの |
実行期間 |
第18条の2第1項に規定する違反行為期間 |
|
第1項各号に掲げる |
第20条の2から第20条の6までに規定する |
|
当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等 |
当該事業者 |
|
第7条の8第1項 |
第7条の2第1項 |
第20条の2から第20条の6まで |
同条、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は前条第1項 |
これらの規定又は第20条の7において読み替えて準用する第7条の2第3項 |
|
第7条の8第2項 |
第7条の2、第7条の3、第7条の4第2項若しくは第3項、第7条の5第3項又は前条第1項 |
第20条の2から第20条の6までの規定又は第20条の7において読み替えて準用する第7条の2第3項 |
第7条の8第3項 |
第7条の2第1項 |
第20条の2から第20条の6まで |
並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第7条の4第7項及び前条第3項の規定による通知並びに第63条第2項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等 |
は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為 |
|
第7条の2からこの条まで |
これらの規定並びに第20条の7において読み替えて準用する第7条の2第3項並びに第1項から次項まで及び第6項 |
|
第7条の8第4項 |
第7条の2第1項に |
第20条の2から第20条の6までに |
違反行為及び当該法人が受けた命令等 |
違反行為 |
|
違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等 |
違反行為 |
|
同条からこの条まで |
これらの規定並びに第20条の7において読み替えて準用する第7条の2第3項並びに第1項からこの項まで及び第6項 |
|
第7条の2第1項中「当該 |
第20条の2から第20条の6までの規定中「、当該 |
|
特定事業承継子会社等(第7条の8第4項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第1項において同じ。)に対し、この項 |
、特定事業承継子会社等に対し、この条 |
|
、第1項 |
、第20条の7において読み替えて準用する第1項 |
|
受けた特定事業承継子会社等は、同項 |
受けた特定事業承継子会社等(第20条の7において読み替えて準用する第4項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、これら |
|
第7条の8第6項 |
実行期間 |
第18条の2第1項に規定する違反行為期間 |
第6章 適用除外
第21条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
第22条 この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設立された組合(組合の連合会を含む。)の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
一 小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。
二 任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 各組合員が平等の議決権を有すること。
四 組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められていること。
第23条 この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様であることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格(その相手方たる事業者又はその相手方たる事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。以下同じ。)を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売する事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限りでない。
2 公正取引委員会は、次の各号に該当する場合でなければ、前項の規定による指定をしてはならない。
一 当該商品が一般消費者により日常使用されるものであること。
二 当該商品について自由な競争が行われていること。
3 第1項の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
4 著作物を発行する事業者又はその発行する物を販売する事業者が、その物の販売の相手方たる事業者とその物の再販売価格を決定し、これを維持するためにする正当な行為についても、第1項と同様とする。
5 第1項又は前項に規定する販売の相手方たる事業者には、次に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体を含まないものとする。ただし、第7号及び第10号に掲げる法律の規定に基づいて設立された団体にあつては、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会が当該事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会を直接又は間接に構成する者の消費の用に供する第2項に規定する商品又は前項に規定する物を買い受ける場合に限る。
一 国家公務員法(昭和22年法律第120号)
二 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
三 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
四 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
五 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)
六 労働組合法(昭和24年法律第174号)
七 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
八 地方公務員法(昭和25年法律第261号)
九 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)
十 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
十一 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
十二 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
十三 森林組合法(昭和53年法律第36号)
6 第1項に規定する事業者は、同項に規定する再販売価格を決定し、これを維持するための契約をしたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その契約の成立の日から30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、公正取引委員会規則の定める場合は、この限りでない。
第7章 差止請求及び損害賠償
第24条 第8条第5号又は第19条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第25条 第3条、第6条又は第19条の規定に違反する行為をした事業者(第6条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第8条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
第26条 前条の規定による損害賠償の請求権は、第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、第62条第1項に規定する納付命令(第8条第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))が確定した後でなければ、裁判上主張することができない。
2 前項の請求権は、同項の排除措置命令又は納付命令が確定した日から3年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第8章 公正取引委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
第27条 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第3項の規定に基づいて、第1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く。
2 公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
第27条の2 公正取引委員会は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 私的独占の規制に関すること。
二 不当な取引制限の規制に関すること。
三 不公正な取引方法の規制に関すること。
四 独占的状態に係る規制に関すること。
五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務
第28条 公正取引委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第29条 公正取引委員会は、委員長及び委員4人を以て、これを組織する。
2 委員長及び委員は、年齢が35年以上で、法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。
3 委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
4 委員長及び委員は、これを官吏とする。
第30条 委員長及び委員の任期は、5年とする。但し、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員は、年齢が70年に達したときには、その地位を退く。
4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第2項に規定する資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。
第31条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けた場合
二 懲戒免官の処分を受けた場合
三 この法律の規定に違反して刑に処せられた場合
四 禁錮以上の刑に処せられた場合
五 公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合
六 前条第4項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。
第32条 前条第1号又は第3号から第6号までの場合においては、内閣総理大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第33条 委員長は、公正取引委員会の会務を総理し、公正取引委員会を代表する。
2 公正取引委員会は、あらかじめ委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
第34条 公正取引委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 公正取引委員会が第31条第5号の規定による決定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
4 委員長が故障のある場合の第1項の規定の適用については、前条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
第35条 公正取引委員会の事務を処理させるため、公正取引委員会に事務総局を置く。
2 事務総局に事務総長を置く。
3 事務総長は、事務総局の局務を統理する。
4 事務総局に官房及び局を置く。
5 内閣府設置法第17条第2項から第8項までの規定は、前項の官房及び局の設置、所掌事務の範囲及び内部組織について準用する。
6 第4項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
7 事務総局の職員中には、検察官、任命の際現に弁護士たる者又は弁護士の資格を有する者を加えなければならない。
8 前項の検察官たる職員の掌る職務は、この法律の規定に違反する事件に関するものに限る。
第35条の2 公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2 前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3 第1項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
4 前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、内閣府令で定める。
第36条 委員長及び委員の報酬は、別に定める。
2 委員長及び委員の報酬は、在任中、その意に反してこれを減額することができない。
第37条 委員長、委員及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
第38条 委員長、委員及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。但し、この法律に規定する場合又はこの法律に関する研究の結果を発表する場合は、この限りでない。
第39条 委員長、委員及び公正取引委員会の職員並びに委員長、委員又は公正取引委員会の職員であつた者は、その職務に関して知得した事業者の秘密を他に漏し、又は窃用してはならない。
第40条 公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者若しくは事業者の団体又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報若しくは資料の提出を求めることができる。
第41条 公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
第42条 公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めることができる。
第43条 公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者の秘密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。
第43条の2 公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
2 公正取引委員会は、外国競争当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 当該外国競争当局が、公正取引委員会に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。
二 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。
三 当該外国競争当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。
3 第1項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
第44条 公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、毎年この法律の施行の状況を報告しなければならない。
2 公正取引委員会は、内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。
第2節 手続
第45条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。
3 第1項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。
4 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。
第46条 公正取引委員会は、独占的状態に該当する事実があると思料する場合において、前条第4項の措置をとることとしたときは、その旨を当該事業者の営む事業に係る主務大臣に通知しなければならない。
2 前項の通知があつた場合には、当該主務大臣は、公正取引委員会に対し、独占的状態の有無及び第8条の4第1項ただし書に規定する競争を回復するに足りると認められる他の措置に関し意見を述べることができる。
第47条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。
3 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4 第1項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第48条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第1項に規定する処分があつたときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。
第48条の2 公正取引委員会は、第3条、第6条、第8条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項、第15条の2第1項、第15条の3第1項、第16条第1項、第17条又は第19条の規定に違反する事実があると思料する場合において、その疑いの理由となつた行為について、公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認めるときは、当該行為をしている者に対し、次に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第50条第1項(第62条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一 当該行為の概要
二 違反する疑いのある法令の条項
三 次条第1項の規定による認定の申請をすることができる旨
第48条の3 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第48条の5までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第48条の5において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から60日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
2 排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 排除措置の内容
二 排除措置の実施期限
三 その他公正取引委員会規則で定める事項
3 公正取引委員会は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 排除措置が疑いの理由となつた行為を排除するために十分なものであること。
二 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4 前項の認定は、文書によつて行い、認定書には、委員長及び第65条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
5 第3項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
6 公正取引委員会は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が第3項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
7 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
8 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
9 第3項から第7項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
第48条の4 第7条第1項及び第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項及び第2項、第8条の2第1項及び第3項、第17条の2、第20条第1項並びに第20条の2から第20条の6までの規定は、公正取引委員会が前条第3項の認定(同条第8項の規定による変更の認定を含む。次条、第65条、第68条第1項及び第76条第2項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第1項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
第48条の5 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第48条の3第3項の認定を取り消さなければならない。
一 第48条の3第3項の認定を受けた排除措置計画に従つて排除措置が実施されていないと認めるとき。
二 第48条の3第3項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2 第48条の3第4項及び第5項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による第48条の3第3項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第7条第2項ただし書(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の2年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第7条第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第3項の規定による命令は、第7条第2項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から2年間においても、することができる。
4 前項の規定は、第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第7条第2項ただし書(第8条の2第2項及び第20条第2項において」とあるのは「第7条の8第6項(第7条の9第3項及び第8条の3において準用する場合並びに第7条の9第4項及び第20条の7において読み替えて」と、「、第7条第2項ただし書」とあるのは「、第7条の8第6項」と読み替えるものとする。
第48条の6 公正取引委員会は、第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反する疑いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第1号に掲げる者に対し、第2号に掲げる事項を書面により通知することができる。ただし、第50条第1項(第62条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。
一 次に掲げる者
イ 疑いの理由となつた行為をした者
ロ 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
ハ 疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
ニ 疑いの理由となつた行為をした者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた者
二 次に掲げる事項
イ 疑いの理由となつた行為の概要
ロ 違反する疑いのあつた法令の条項
ハ 次条第1項の規定による認定の申請をすることができる旨
第48条の7 前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第48条の9までにおいて「排除確保措置」という。)に関する計画(以下この条及び第48条の9において「排除確保措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から60日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
2 排除確保措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 排除確保措置の内容
二 排除確保措置の実施期限
三 その他公正取引委員会規則で定める事項
3 公正取引委員会は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 排除確保措置が疑いの理由となつた行為が排除されたことを確保するために十分なものであること。
二 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4 第48条の3第4項及び第5項の規定は、前項の規定による認定について準用する。
5 公正取引委員会は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除確保措置計画が第3項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
6 第48条の3第4項及び第5項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
7 第3項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除確保措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。
第48条の8 第7条第1項及び第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項及び第2項、第8条の2第1項及び第3項、第20条第1項並びに第20条の2から第20条の6までの規定は、公正取引委員会が前条第3項の認定(同条第7項の規定による変更の認定を含む。次条、第65条、第68条第2項及び第76条第2項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。ただし、次条第1項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。
第48条の9 公正取引委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定で、第48条の7第3項の認定を取り消さなければならない。
一 第48条の7第3項の認定を受けた排除確保措置計画に従つて排除確保措置が実施されていないと認めるとき。
二 第48条の7第3項の認定を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいて当該認定を受けたことが判明したとき。
2 第48条の3第4項及び第5項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による第48条の7第3項の認定の取消しがあつた場合において、当該取消しが第7条第2項ただし書(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間の満了する日の2年前の日以後にあつたときは、当該認定に係る疑いの理由となつた行為に対する第7条第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第3項の規定による命令は、第7条第2項ただし書の規定にかかわらず、当該取消しの決定の日から2年間においても、することができる。
4 前項の規定は、第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令について準用する。この場合において、前項中「第7条第2項ただし書(第8条の2第2項及び第20条第2項において」とあるのは「第7条の8第6項(第7条の9第3項及び第8条の3において準用する場合並びに第7条の9第4項及び第20条の7において読み替えて」と、「、第7条第2項ただし書」とあるのは「、第7条の8第6項」と読み替えるものとする。
第49条 公正取引委員会は、第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとするときは、当該排除措置命令の名宛人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。
第50条 公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される排除措置命令の内容
二 公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用
三 意見聴取の期日及び場所
四 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠を提出することができること。
二 意見聴取が終結する時までの間、第52条の規定による証拠の閲覧又は謄写を求めることができること。
第51条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。
第52条 当事者は、第50条第1項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧又は謄写(謄写については、当該証拠のうち、当該当事者若しくはその従業員が提出したもの又は当該当事者若しくはその従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条において同じ。)を求めることができる。この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は謄写を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者が、意見聴取の進行に応じて必要となつた証拠の閲覧又は謄写を更に求めることを妨げない。
3 公正取引委員会は、前二項の閲覧又は謄写について日時及び場所を指定することができる。
第53条 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。
2 公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない。
第54条 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第47条第2項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項及び第3項並びに第56条第1項において「審査官等」という。)に、予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第52条第1項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用を意見聴取の期日に出頭した当事者に対し説明させなければならない。
2 当事者は、意見聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができる。
3 指定職員は、意見聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠の提出を促し、又は審査官等に対し説明を求めることができる。
4 意見聴取の期日における意見聴取は、公開しない。
第55条 当事者は、意見聴取の期日への出頭に代えて、指定職員に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠を提出することができる。
第56条 指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第58条第1項及び第2項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見聴取の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
第57条 指定職員は、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第55条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合には、当該当事者に対し改めて意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。
2 指定職員は、前項に規定する場合のほか、当事者が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第55条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合において、当該当事者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当該当事者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取を終結することができる。
第58条 指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第50条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項に規定する調書は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等が行われた場合には各期日ごとに、当該当事者による意見陳述等が行われなかつた場合には意見聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
3 第1項に規定する調書には、提出された証拠(第55条の規定により陳述書及び証拠が提出されたときは、提出された陳述書及び証拠)を添付しなければならない。
4 指定職員は、意見聴取の終結後速やかに、当該意見聴取に係る事件の論点を整理し、当該整理された論点を記載した報告書を作成し、第1項に規定する調書とともに公正取引委員会に提出しなければならない。
5 当事者は、第1項に規定する調書及び前項に規定する報告書の閲覧を求めることができる。
第59条 公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第4項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命ずることができる。
2 第56条第2項本文の規定は、前項の場合について準用する。
第60条 公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第58条第1項に規定する調書及び同条第4項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。
第61条 排除措置命令は、文書によつて行い、排除措置命令書には、違反行為を排除し、又は違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び第65条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
2 排除措置命令は、その名あて人に排除措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
第62条 第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令(以下「納付命令」という。)は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに納期限を記載し、委員長及び第65条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
2 納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
3 第1項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から7月を経過した日とする。
4 第49条から第60条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第50条第1項第1号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第2号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあり、及び第52条第1項中「公正取引委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と、第54条第1項中「予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第52条第1項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに第62条第4項の規定により読み替えて準用する第52条第1項に規定する証拠のうち主要なもの」と読み替えるものとする。
第63条 第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定により公正取引委員会が納付命令を行つた後、同一事件について、当該納付命令を受けた者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、決定で、当該納付命令に係る課徴金の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が100万円未満となるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、決定で、当該第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による納付命令を取り消さなければならない。
3 前二項の規定による決定は、文書によつて行い、決定書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載し、委員長及び第65条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による決定は、その名宛人に決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
5 公正取引委員会は、第1項及び第2項の場合において、変更又は取消し前の納付命令に基づき既に納付された金額(第69条第2項に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
第64条 第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)は、文書によつて行い、競争回復措置命令書には、独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び次条第1項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
2 競争回復措置命令は、その名宛人に競争回復措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
3 競争回復措置命令は、確定しなければ執行することができない。
4 第49条から第60条までの規定は、競争回復措置命令について準用する。
5 公正取引委員会は、前項において準用する第50条第1項の規定による通知をしようとするときは、当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議し、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
第65条 排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第48条の3第3項の認定及び第48条の7第3項の認定並びにこの節の規定による決定(第70条第2項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)は、委員長及び委員の合議によらなければならない。
2 第34条第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の合議について準用する。
3 競争回復措置命令をするには、前項において準用する第34条第2項の規定にかかわらず、3人以上の意見が一致しなければならない。
第66条 公正取引委員会の合議は、公開しない。
第67条 関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
第68条 公正取引委員会は、第48条の3第3項の認定をした後においても、特に必要があるときは、第47条の規定により、第48条の5第1項各号のいずれかに該当しているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
2 公正取引委員会は、第48条の7第3項の認定をした後においても、特に必要があるときは、第47条の規定により、第48条の9第1項各号のいずれかに該当しているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
3 公正取引委員会は、排除措置命令をした後又は競争回復措置命令が確定した後においても、特に必要があるときは、第47条の規定により、これらの命令において命じた措置が講じられているかどうかを確かめるために必要な処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。
第69条 公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2 公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年14.5パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 公正取引委員会は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、その督促に係る課徴金及び第2項に規定する延滞金を徴収することができる。
5 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
第70条 公正取引委員会は、第7条の8第4項(第7条の9第3項若しくは第4項又は第20条の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第7条の2第1項、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第63条第5項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2 公正取引委員会は、前項の金額を還付する場合には、当該金額の納付があつた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて計算した金額をその還付すべき金額に加算しなければならない。
3 前条第2項ただし書及び第3項の規定は、前項の規定により加算する金額について準用する。
第70条の2 公正取引委員会は、第11条第1項又は第2項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
2 第45条第2項の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
3 第63条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による決定について準用する。
第70条の3 公正取引委員会は、第11条第1項又は第2項の認可をした場合において、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、決定でこれを取り消し、又は変更することができる。
2 第49条から第60条まで並びに第63条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
3 公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事由により、排除措置命令又は競争回復措置命令を維持することが不適当であると認めるときは、決定でこれを取り消し、又は変更することができる。ただし、排除措置命令又は競争回復措置命令の名宛人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。
4 第63条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
第70条の4 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第3条、第6条、第8条、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項、第15条の2第1項、第15条の3第1項、第16条第1項、第17条又は第19条の規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。
2 前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)により行う。
第70条の5 前条第1項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。次項において同じ。)を供託して、その執行を免れることができる。
2 前項の規定により供託をした場合において、前条第1項の規定による裁判が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。
3 前条第2項の規定は、前二項の規定による裁判について準用する。
第70条の6 送達すべき書類は、この法律に規定するもののほか、公正取引委員会規則で定める。
第70条の7 書類の送達については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第99条、第101条、第103条、第105条、第106条、第108条及び第109条の規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、同法第108条中「裁判長」とあり、及び同法第109条中「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。
第70条の8 公正取引委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第108条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を公正取引委員会の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、6週間とする。
第70条の9 公正取引委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第9号に規定する処分通知等であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものに関する事務を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第70条の7において読み替えて準用する民事訴訟法第109条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
第70条の10 この法律に定めるものを除くほか、公正取引委員会の調査に関する手続その他事件の処理及び第70条の5第1項の供託に関し必要な事項は、政令で定める。
第70条の11 公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令及び第70条の2第1項に規定する認可の申請に係る処分並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第47条第2項の規定によつて審査官がする処分及びこの節の規定によつて指定職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第70条の12 公正取引委員会の排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びにこの節の規定による認定、決定その他の処分(第47条第2項の規定による審査官の処分及びこの節の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第3節 雑則
第71条 公正取引委員会は、特定の事業分野における特定の取引方法を第2条第9項第6号の規定により指定しようとするときは、当該特定の取引方法を用いる事業者と同種の事業を営む事業者の意見を聴き、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求め、これらの意見を十分に考慮した上で、これをしなければならない。
第72条 第2条第9項第6号の規定による指定は、告示によつてこれを行う。
第73条 削除
第74条 公正取引委員会は、第12章に規定する手続による調査により犯則の心証を得たときは、検事総長に告発しなければならない。
2 公正取引委員会は、前項に定めるもののほか、この法律の規定に違反する犯罪があると思料するときは、検事総長に告発しなければならない。
3 前二項の規定による告発に係る事件について公訴を提起しない処分をしたときは、検事総長は、遅滞なく、法務大臣を経由して、その旨及びその理由を、文書をもつて内閣総理大臣に報告しなければならない。
第75条 第47条第1項第1号若しくは第2号又は第2項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
第76条 公正取引委員会は、その内部規律、事件の処理手続及び届出、認可又は承認の申請その他の事項に関する必要な手続について規則を定めることができる。
2 前項の規定により事件の処理手続について規則を定めるに当たつては、排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第48条の3第3項の認定及び第48条の7第3項の認定並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)の名宛人となるべき者が自己の主張を陳述し、及び立証するための機会が十分に確保されること等当該手続の適正の確保が図られるよう留意しなければならない。
第9章 訴訟
第77条 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。
第78条 第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、相当の担保を立てるべきことを原告に命ずることができる。
2 前項の申立てをするには、同項の訴えの提起が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)によるものであることを疎明しなければならない。
第79条 裁判所は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
2 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
3 公正取引委員会は、第1項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
第80条 裁判所は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 裁判所は、前項の場合において、第1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第1項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
4 前三項の規定は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
第81条 裁判所は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第1号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第3項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 秘密保持命令を受けるべき者
二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三 前項各号に掲げる事由に該当する事実
3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第82条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
第83条 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第92条第1項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第3項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から2週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
3 前二項の規定は、第1項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第92条第1項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。
第84条 第25条の規定による損害賠償に関する訴えが提起されたときは、裁判所は、公正取引委員会に対し、同条に規定する違反行為によつて生じた損害の額について、意見を求めることができる。
2 前項の規定は、第25条の規定による損害賠償の請求が、相殺のために裁判上主張された場合に、これを準用する。
第84条の2 第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについて、民事訴訟法第4条及び第5条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一 東京高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)、大阪地方裁判所、名古屋地方裁判所、広島地方裁判所、福岡地方裁判所、仙台地方裁判所、札幌地方裁判所又は高松地方裁判所 東京地方裁判所
二 大阪高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所
三 名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(名古屋地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は名古屋地方裁判所
四 広島高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(広島地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は広島地方裁判所
五 福岡高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(福岡地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は福岡地方裁判所
六 仙台高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(仙台地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は仙台地方裁判所
七 札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(札幌地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は札幌地方裁判所
八 高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(高松地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所又は高松地方裁判所
2 一の訴えで第24条の規定による請求を含む数個の請求をする場合における民事訴訟法第7条の規定の適用については、同条中「第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)」とあるのは、「第4条から前条まで(第6条第3項を除く。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第84条の2第1項」とする。
第84条の3 第89条から第91条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
第84条の4 前条に規定する罪に係る事件について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第2条の規定により第84条の2第1項各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所も、その事件を管轄することができる。
第85条 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。
一 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟
二 第70条の4第1項、第70条の5第1項及び第2項、第97条並びに第98条に規定する事件
第85条の2 第25条の規定による損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権は、東京地方裁判所に属する。
第86条 東京地方裁判所は、第85条各号に掲げる訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、3人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。
2 前項の規定にかかわらず、東京地方裁判所は、同項の訴訟及び事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
3 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
第87条 東京地方裁判所がした第85条第1号に掲げる訴訟若しくは第85条の2に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第85条第2号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
第87条の2 裁判所は、第24条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起された場合において、他の裁判所に同一又は同種の行為に係る同条の規定による訴訟が係属しているときは、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は当該訴えにつき第84条の2第1項の規定により管轄権を有する他の裁判所に移送することができる。
第88条 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第6条の規定は、適用しない。
第10章 雑則
第88条の2 この法律に基づき、政令又は公正取引委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は公正取引委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第11章 罰則
第89条 次の各号のいずれかに該当するものは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
一 第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二 第8条第1号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
2 前項の未遂罪は、罰する。
第90条 次の各号のいずれかに該当するものは、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第6条又は第8条第2号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの
二 第8条第3号又は第4号の規定に違反したもの
三 排除措置命令又は競争回復措置命令が確定した後においてこれに従わないもの
第91条 第11条第1項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第2項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第17条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第91条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、200万円以下の罰金に処する。
一 第9条第4項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
二 第9条第7項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
三 第10条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
四 第10条第8項の規定に違反して株式の取得をした者
五 第15条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
六 第15条第3項において読み替えて準用する第10条第8項の規定に違反して合併による設立又は変更の登記をした者
七 第15条の2第2項及び第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
八 第15条の2第4項において読み替えて準用する第10条第8項の規定に違反して共同新設分割による設立の登記又は吸収分割による変更の登記をした者
九 第15条の3第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十 第15条の3第3項において読み替えて準用する第10条第8項の規定に違反して共同株式移転による設立の登記をした者
十一 第16条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
十二 第16条第3項において読み替えて準用する第10条第8項の規定に違反して第16条第1項第1号又は第2号に該当する行為をした者
十三 第23条第6項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者
第92条 第89条から第91条までの罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第93条 第39条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第94条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
一 第47条第1項第1号又は第2項の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第47条第1項第2号又は第2項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第47条第1項第3号又は第2項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四 第47条第1項第4号又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第94条の2 第40条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、300万円以下の罰金に処する。
第94条の3 秘密保持命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第95条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第89条 5億円以下の罰金刑
二 第90条第3号(第7条第1項又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定による命令(第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 3億円以下の罰金刑
三 第94条 2億円以下の罰金刑
四 第90条第1号、第2号若しくは第3号(第7条第1項又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定による命令(第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第91条、第91条の2又は第94条の2 各本条の罰金刑
2 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第89条 5億円以下の罰金刑
二 第90条第3号(第7条第1項又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定による命令(第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合を除く。) 3億円以下の罰金刑
三 第94条 2億円以下の罰金刑
四 第90条第1号、第2号若しくは第3号(第7条第1項又は第8条の2第1項若しくは第3項の規定による命令(第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)又は第94条の2 各本条の罰金刑
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
4 第1項又は第2項の規定により第89条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
5 第2項の場合においては、代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
6 第3項の規定により前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第95条の2 第89条第1項第1号、第90条第1号若しくは第3号又は第91条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(第90条第1号又は第3号の違反があつた場合における当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第95条の3 第89条第1項第2号又は第90条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定は、同項に掲げる事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。
第95条の4 裁判所は、十分な理由があると認めるときは、第89条第1項第2号又は第90条に規定する刑の言渡しと同時に、事業者団体の解散を宣告することができる。
2 前項の規定により解散が宣告された場合には、他の法令の規定又は定款その他の定めにかかわらず、事業者団体は、その宣告により解散する。
第96条 第89条から第91条までの罪は、公正取引委員会の告発を待つて、これを論ずる。
2 前項の告発は、文書をもつてこれを行う。
3 公正取引委員会は、第1項の告発をするに当たり、その告発に係る犯罪について、前条第1項又は第100条第1項第1号の宣告をすることを相当と認めるときは、その旨を前項の文書に記載することができる。
4 第1項の告発は、公訴の提起があつた後は、これを取り消すことができない。
第97条 排除措置命令に違反したものは、50万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。
第98条 第70条の4第1項の規定による裁判に違反したものは、30万円以下の過料に処する。
第99条 削除
第100条 第89条又は第90条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第1号の宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。
一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
二 判決確定後6月以上3年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨
2 前項第1号の宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。
3 前項の規定による判決の謄本の送付があつたときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。
第12章 犯則事件の調査等
第101条 公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第89条から第91条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2 委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第102条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、これらの項の処分をすることができる。
4 委員会職員は、第1項又は前項の許可状(第114条の3第4項及び第5項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
6 第2項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7 委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
第103条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2 委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3 委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
第103条の2 委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、30日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて60日を超えることができない。
3 第1項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第103条の3 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
第104条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
第105条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
第106条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第107条 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
第107条の2 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
第108条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
第109条 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3 女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第110条 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
第111条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
第112条 委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第103条の3の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
第113条 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
第114条 公正取引委員会は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2 公正取引委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
第114条の2 公正取引委員会は、第103条の3の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3 前項において準用する前条第2項の規定による公告の日から6月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
第114条の3 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第4項及び第5項において「鑑定人」という。)は、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3 前項の許可の請求は、委員会職員からこれをしなければならない。
4 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
5 鑑定人は、第2項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
第115条 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を公正取引委員会に報告しなければならない。
第116条 公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第74条第1項の規定により告発した場合において、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに引き継がなければならない。
2 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第113条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
3 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定によつて押収されたものとみなす。
第117条 この章の規定に基づいて公正取引委員会又は委員会職員がする処分及び行政指導については、行政手続法第2章から第4章までの規定は、適用しない。
第118条 この章の規定による公正取引委員会又は委員会職員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第1条 この法律の施行の期日は、各規定について命令を以てこれを定める。
第2条 各規定施行の際現に存する契約で、当該規定に違反するものは、当該規定の施行の日からその効力を失う。
第3条 この法律の規定は、企業再建整備法の規定による決定整備計画又は金融機関再建整備法の規定による整備計画に基いて行う事業者の行為には、これを適用しない。
2 第11条第2項の規定は、金融業を営む会社が企業再建整備法の規定による決定整備計画に基いて金融業以外の事業を営む国内の他の会社の株式を取得し、又は所有する場合には、これを適用しない。
3 第11条第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第4条 第5条の規定施行の際現に存する法人その他の団体で、一手買取及び一手販売の方法による資材若しくは製品の全部若しくは一部の配給の統制又は資材若しくは製品の全部若しくは一部の配給の割当を行うものの処置については、命令を以てこれを定める。
第5条 第9条の規定施行の際現に存する持株会社の処置については、命令を以てこれを定める。
第6条 金融業以外の事業を営む会社が、第10条又は第12条の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。
第7条 金融業を営む会社が、第11条又は第12条の規定施行の際現に当該規定に反して所有する他の会社の株式又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。
第8条 第13条の規定施行の際現に同条第1項の規定に反して役員の地位を兼ねている者は、同条の規定施行の日から90日以内に、何れか一の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。
2 第13条の規定施行の際現に四以上の会社の役員の地位を占めている者は、同条の規定施行の日から90日以内に、何れか三の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。
第9条 第14条の規定施行の際現に同条の規定に反して所有されている株式の処置については、命令を以てこれを定める。
第10条 附則第3条第3項において準用する第11条第5項の規定に違反して株式を所有した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は5000円以下の罰金に処する。
一 附則第8条の規定に違反した者
二 附則第4条から第7条まで又は第9条の規定に基づく命令に違反した者
第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、附則第10条又は前条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第13条 公正取引委員会の第一期の委員の任期は、内閣総理大臣の定めるところにより、そのうちの4人については各々1年、2年、3年又は5年とし、2人については4年とする。
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第17条 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。
第8条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第8条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和24年5月25日から施行する。
1 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律施行の際、金融業以外の事業を営む会社(外国会社を含む。)が第10条第2項の改正規定に反して所有する国内の他の会社の株式又は社債の処置については、政令で定める。
2 金融業以外の事業を営む国内の会社であつてその総資産が500万円をこえるもの又は金融業以外の事業を営む外国会社は、昭和24年4月1日現在において国内の他の会社の株式又は社債を所有している場合(株式又は社債の有価証券信託において、自己を受益者とする場合を含む。但し、株式については、自己が議決権を行使する場合に限る。)には、第10条第4項の改正規定にかかわらず、同日現在においてその所有し、又は信託をしている株式又は社債に関する報告書を公正取引委員会規則で定める日まで、公正取引委員会に提出しなければならない。
第3条 この法律施行の際、第14条の改正規定に反して所有されている株式の処置については、政令で定める。
第4条 附則第2条第1項又は前条の規定に基く政令には、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金の範囲内で罰則の規定を設けることができる。
第5条 附則第2条第2項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、20万円以下の罰金に処する。
第6条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。
第7条 この法律施行前に公訴の提起のあつた事件の管轄は、第85条第3号の改正規定施行後も、なお改正前の規定による。
第8条 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
1 この政令は、昭和26年7月11日から施行する。
この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 事業者団体法(昭和23年法律第191号)は、廃止する。
3 この法律の施行前に生じた事項については、改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)及び旧事業者団体法の規定を適用する。
4 この法律の施行の際、公正取引委員会の審決が確定していない事項については、旧法の規定による不公正な競争方法であつて、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定による不公正な取引方法であるものに関する事項を除き、前項の規定にかかわらず、新法を適用する。但し、既に行つた手続の効力を妨げない。
5 この法律の施行に際し、公正取引委員会が、旧法第72条第1項の規定により告示した不公正な競争方法について新法第2条第7項の規定による指定をしようとするときは、新法第71条の規定は、適用しない。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和29年6月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
3 昭和36年4月1日において、現に2月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第19条第1項若しくは第2項又は第21条第2項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
11 未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
この法律は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第35条の6第1項の改正規定は、昭和39年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第35条の6第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第35条の6第1項の改正規定は、昭和42年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。
第3条 新法第7条第2項(新法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)及び新法第7条の2第1項(新法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に既になくなつている行為には、適用しない。
2 施行日前に開始され、施行日以後に終わつた行為に対する新法第7条の2第1項(新法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定の適用については、施行日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間を実行期間とみなす。
第4条 新法第9条の2第1項第5号、第6号、第8号及び第9号の規定は、同項の規定の適用を受ける株式会社が昭和52年1月1日から施行日の前日までの間に取得した株式についても適用する。この場合において、施行日に同項の規定の適用を受ける株式会社についての同項第6号及び第9号の規定の適用については、同項第6号中「あらかじめ」とあり、及び同項第9号中「あらかじめ(緊急やむを得ない事情により取得する場合にあつては、取得後遅滞なく)」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第63号)の施行後遅滞なく」とする。
第5条 新法第9条の2第1項に規定する株式会社につき、第1号に掲げる額が施行日における基準額(同項に規定する基準額をいう。以下同じ。)を超えている場合においては、施行日から10年間は、次に掲げる額のいずれか少ない額(以下「特例基準額」という。)を基準額とみなして、同項の規定を適用する。ただし、特例基準額が基準額以下であるとき、又は基準額が増加して特例基準額以上となつたときは、この限りでない。
一 施行日に所有する国内の会社(新法第9条の2第1項第1号から第4号までに規定する国内の会社を除く。以下この項及び附則第7条第1項において同じ。)の株式(新法第9条の2第1項第5号、第6号、第8号又は第9号の規定に該当する場合における当該所有する株式を除く。附則第7条第1項において同じ。)の取得価額(新法第9条の2第1項に規定する取得価額をいう。以下同じ。)の合計額
二 昭和51年12月31日に所有していた国内の会社の株式の取得価額(同日の翌日から施行日の前日までに、当該株式について割り当てられる新株を取得し、又は当該株式についての利益の配当としての新株を取得した場合においては、当該新株の取得価額を含み、当該株式会社がその間に行われた合併に係るものである場合においては、当該合併により消滅した会社が昭和51年12月31日に所有していた国内の会社の株式の取得価額を含む。附則第7条第1項第1号ロ及び第2号ロにおいて同じ。)の合計額
2 新法第9条の2第1項に規定する株式会社につき、前項第1号に掲げる額が特例基準額(同項ただし書に該当する場合にあつては、基準額)を超えている場合においては、施行日から1年間は、同項の規定にかかわらず、同号に掲げる額を基準額とみなして、同条第1項の規定を適用する。
第6条 前条の規定は、施行日後に新法第9条の2第1項の規定の適用を受けることとなつた株式会社(合併によつて同項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)について準用する。この場合において、前条第1項中「施行日に」とあるのは「新法第9条の2第1項の規定の適用を受けることとなつた日に」と、「その間」とあるのは「昭和52年1月1日から新法第9条の2第1項の規定の適用を受けることとなつた日の前日までの間」と、同条第2項中「施行日」とあるのは「同条第1項の規定の適用を受けることとなつた日」と読み替えるものとする。
第7条 施行日から10年を経過する日までの間に会社の合併が行われた場合において、合併後存続し、又は合併により設立された株式会社が新法第9条の2第1項に規定する株式会社であり、かつ、基準額を超えて国内の会社の株式を所有することとなるときは、合併の時以後施行日から10年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を基準額とみなして、新法第9条の2第1項の規定を適用する。ただし、基準額が増加して基準額とみなされる額以上となつたときは、この限りでない。
一 合併後存続する株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額
イ 合併の時にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
ロ 昭和51年12月31日にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
二 合併により設立された株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額
イ 合併の時に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
ロ 昭和51年12月31日に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和
2 前項の場合において、基準額とみなされる額が同項第1号ロ又は第2号ロに掲げる額であるときは、当該合併の日から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ同項第1号イ又は第2号イに掲げる額を基準額とみなして、新法第9条の2第1項の規定を適用する。
第8条 金融業を営む会社(新法第11条第1項に規定する金融業を営む会社で保険業を営む会社以外のものをいい、以下「金融会社」という。)が施行日に国内の会社の株式(同項第3号に規定する場合における当該所有する株式を除く。以下この条において同じ。)をその発行済の株式の総数の百分の五(以下「基準株式数」という。)を超えて所有している場合(当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十を超えて所有している場合にあつては、旧法第11条第1項ただし書若しくは同条第2項の認可を受け、又は同条第1項第1号若しくは第2号の1に該当して所有している場合に限る。)におけるその金融会社による当該国内の会社の株式の取得又は所有については、施行日から10年間は、次に掲げる株式の数のいずれか少ない数(以下「特例基準株式数」という。)を基準株式数とみなして、新法第11条の規定を適用する。ただし、特例基準株式数が基準株式数以下であるとき、又は基準株式数が増加して特例基準株式数以上となつたときは、この限りでない。
一 施行日に所有する当該国内の会社の株式の数
二 昭和51年12月31日に所有していた当該国内の会社の株式の数
三 施行日における当該国内の会社の発行済の株式の総数の百分の十
2 前項第2号に規定する株式につき、昭和52年1月1日から施行日の前日までの間に、次の各号に掲げる事由が生じたときは、昭和51年12月31日に所有していた当該国内の会社の株式の数に、それぞれ当該各号に定める株式の数を加えた数(第4号に掲げる事由が生じたときは、同号に定める株式の数を減じた数)を同項第2号に掲げる株式の数とみなす。
一 株式の分割があつたとき 同日に所有していた株式の分割により増加した株式の数
二 新株の発行又は株式による利益の配当があつたとき 同日に所有していた株式について割り当てられた新株又は利益の配当として取得した新株の数
三 当該国内の会社が合併して存続するとき 同日に所有していた合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該存続する会社の株式の数
四 株式の併合又は消却があつたとき 同日に所有していた株式の併合又は消却により減少した株式の数
3 昭和52年1月1日から施行日の前日までの間に合併により設立された国内の会社に係る第1項の規定の適用については、昭和51年12月31日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和を同項第2号に掲げる株式の数とみなす。
4 昭和52年1月1日から施行日の前日までの間に国内の会社の合併が行われ、合併した会社の一方が存続する場合において、第1項の規定の適用を受ける金融会社が昭和51年12月31日に当該合併後存続する会社の株式を所有していなかつたときは、同日に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を同項第2号に掲げる株式の数とみなす。
5 金融会社が施行日に所有する国内の会社の株式の数が特例基準株式数(第1項ただし書に該当する場合にあつては、基準株式数)を超えている場合(同項第3号に掲げる株式の数が特例基準株式数となる場合を除く。)においては、施行日から1年間は、施行日に所有する株式の数を基準株式数とみなして、新法第11条の規定を適用する。この場合においては、第7項の規定を準用する。
6 第1項の規定により同項第3号に掲げる株式の数を特例基準株式数とする金融会社の施行日に所有する株式に旧法第11条第1項第1号又は第2号に該当して所有するものがある場合においては、当該株式の取得の日を当該国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなつた日とみなして、新法第11条第2項の規定を適用する。
7 金融会社の所有する国内の会社の株式で第1項の規定の適用を受けるものについて、施行日以後に第2項各号に掲げる事由が生じたときは、特例基準株式数に、同項の規定の例により加減した株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、同項第2号の規定の適用により加算される株式(準備金の資本への組入れにより無償で割り当てられた新株を除く。)については、取得の日から2年以内において所有する場合に限る。
8 金融会社の所有する国内の会社の株式で第1項の規定の適用を受けるものを発行する国内の会社が合併により消滅した場合において、その金融会社が次の各号に掲げる国内の会社の株式を基準株式数を超えて所有することとなるときは、当該国内の会社の株式について、それぞれ当該各号に定める株式の数を特例基準株式数とみなす。ただし、当該合併後存続する会社の株式について前項の規定の適用があるときは、この限りでない。
一 当該合併後存続する会社 合併の時に所有していたその会社の株式の数に合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併後存続する会社の株式の数を加えた数
二 当該合併により設立された会社 合併の時に所有していた当該合併により消滅した会社の株式について割り当てられた当該合併により設立された会社の株式の数の和
第9条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。ただし、第1条中非訟事件手続法第132条ノ2第1項の改正規定、第2条中担保附社債信託法第34条の改正規定、第3条、第4条及び第7条の規定、第8条中農業協同組合法第10条第7項の改正規定、第11条中国有財産法第2条第1項第6号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第13条中中小企業等協同組合法第9条の8第5項の改正規定、第24条中信用金庫法第53条第3項の改正規定、第26条中会社更生法第257条第4項の改正規定、第31条中労働金庫法第58条第6項の改正規定、第41条中商業登記法第82条の次に一条を加える改正規定及び同法第89条の改正規定並びに第45条及び第48条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 国際的協定又は国際的契約であつてこの法律の施行前にしたものに係る届出 第1条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第6条第2項
9 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年10月8日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第41条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
3 新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、当該行為の実行としての事業活動を行った日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼって3年間を実行期間とみなす。
4 前項の場合において、新法第7条の2第1項(新法第8条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書及び改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第7条の2第1項(旧法第8条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書の規定の適用については、新法第7条の2第1項本文又は第2項(新法第8条の3において準用する場合を含む。)及び旧法第7条の2第1項本文の規定により計算した課徴金に相当する額の合計額が50万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 改正後の第30条第3項の規定は、この法律の施行後に任命される委員長及び委員から適用する。
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第2項を削る改正規定、第7条第1項及び第8条第1項の改正規定、第48条第1項及び第54条第1項の改正規定(「第6条第1項若しくは第2項」を「第6条」に改める部分に限る。)、第67条第1項、第90条第1号及び第91条の2第1号の改正規定、第95条第1項第2号の改正規定(「第91条の2」の下に「(第1号を除く。)」を加える部分に限る。)、第95条第2項第2号の改正規定(「第91条の2第1号、第2号」を「第91条の2第2号」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第6条第2項を削る改正規定の施行前にした同項に規定する国際的協定又は国際的契約に係る届出については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第9条第1項若しくは第2項、第9条の2第1項又は第17条(旧法第9条第1項若しくは第2項又は第9条の2第1項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第11条第1項及び第2項の改正規定、第13条第3項及び第14条第2項を削る改正規定、第67条第1項の改正規定(「第14条第1項」を「第14条」に改める部分に限る。)、第91条第5号、第91条の2第6号及び第7号並びに第95条第1項第2号の改正規定並びに附則第3条、第4条、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第10条第2項に規定する株式に関する報告書については、なお従前の例による。
2 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第10条第2項に規定する株式所有会社は、この法律の施行の際現に同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)であって、当該株式の数の当該株式発行会社の発行済の株式の総数に占める割合が、施行日を含む事業年度の開始の日以後施行日の前日までの間において、同項に規定する政令で定める数値を超えることとなったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、施行日から30日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。
3 新法第17条の2及び第8章第2節の規定は、前項の規定に違反する行為がある場合に準用する。この場合において、新法第17条の2第1項、第48条第1項及び第54条第1項中「第10条」とあるのは、「第10条、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第81号)附則第2条第2項」と読み替えるものとする。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第11条第1項又は第17条(同法第11条第1項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第13条第3項に規定する役員の兼任又は同法第14条第2項に規定する会社以外の者による株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。
第5条 旧法第15条第2項(旧法第16条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧法第15条第3項本文(旧法第16条において準用する場合を含む。)に規定する30日の期間又は旧法第15条第3項ただし書(旧法第16条において準用する場合を含む。)の規定により短縮され、若しくは延長された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
第6条 施行日前に旧法第15条第2項又は第3項の規定に違反して会社が合併した場合における合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
第7条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第1項、第4条及び第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第3条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第3条 第3条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、同条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
2 新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第2条 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第25条の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
2 新法第25条の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第49条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第50条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第51条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第7条第2項、第8条の2第2項、第48条第2項、第48条の2第3項及び第5項、第50条第1項及び第4項、第54条第2項、第58条第1項並びに第69条の2の改正規定、同条を第69条の3とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第69条の次に一条を加える改正規定、第95条第1項第1号及び第2項第1号の改正規定、次条の規定、附則第9条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第95条の4の改正規定並びに附則第10条及び第14条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第2条 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第7条第2項(新法第8条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に既になくなっている新法第6条並びに第8条第1項第2号及び第3号の規定に違反する行為については、適用しない。
第3条 新法第9条第5項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
第4条 施行日前にあった改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第9条の2第1項、第11条第1項若しくは第2項又は第17条(旧法第9条の2第1項又は第11条第1項若しくは第2項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第9条の2第1項に規定する金融業を営む会社であって新法第10条第2項に規定する株式所有会社に該当するもの(以下この条において「株式所有金融会社」という。)が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合における当該株式所有金融会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第47号)の施行の日前に同法による改正前のこの法律第11条第1項ただし書又は同条第2項の認可を受けている場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。
第6条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第7条の規定 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第47号)附則第1条ただし書に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第27条第1項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から施行する。
第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第4章の2 価格の同調的引上げ」を削る部分に限る。)、第4章の2を削る改正規定、第44条第1項後段を削る改正規定、第84条の2第2項の改正規定及び第91条の2第11号を削り、同条第12号を同条第11号とする改正規定 公布の日から起算して1月を経過した日
二 第79条を削る改正規定、第78条を第79条とし、第77条の次に一条を加える改正規定及び第85条の改正規定(同条第1号に係る部分に限る。) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)附則第1条本文の政令で定める日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第48条第1項若しくは第2項の規定による勧告、旧法第48条の2第4項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会の付与又は旧法第50条第2項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における当該違反行為を排除するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の額の計算並びにその納付を命ずる要件及び手続、審判手続(速記者の立会いその他の公正取引委員会規則で定める事項に係るものを除く。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際旧法第48条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は旧法第50条第2項の規定による審判開始決定書の謄本の送達がされることなくその行為がなくなった日から1年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第7条第2項(新法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新法第7条第2項に規定する措置を命ずることができない。
第4条 新法第7条の2第1項(新法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第2項に規定する違反行為(旧法第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)であって施行日前に既になくなっているものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
2 新法第7条の2第1項(新法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第2項に規定する違反行為(旧法第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)であって施行日前に既になくなっているものについて新法第50条第6項において読み替えて準用する新法第49条第5項の規定による通知をする場合における課徴金の額の計算(新法第7条の2第8項及び第9項の規定による減額を除く。)については、なお従前の例による。この場合における新法第7条の2第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「100万円」とあるのは、「50万円」とする。
第5条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条並びに附則第7条及び第8条において「新私的独占禁止法」という。)第7条の2第1項(新私的独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第2項に規定する違反行為(旧法第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第62条第4項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第50条第1項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成18年1月4日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
2 新私的独占禁止法第7条の2第1項(新私的独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第2項に規定する違反行為(旧法第7条の2第1項(旧法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)について新私的独占禁止法第62条第4項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第50条第1項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成18年1月4日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについての課徴金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の場合における新私的独占禁止法第7条の2第1項(新私的独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間」とあるのは、「平成18年1月4日の前日までの期間と平成18年1月4日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間(当該合算した期間」とする。
4 第2項の場合における新私的独占禁止法第7条の2第19項本文及び第63条第1項本文の規定の適用については、これらの規定中「その額」とあるのは「その額中当該違反行為のうち平成18年1月4日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額の二分の一を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち同日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。
5 第2項の場合における新私的独占禁止法第7条の2第19項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第1項、第4項から第9項まで、第11項若しくは第12項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第5条第4項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
6 第2項の場合における新私的独占禁止法第63条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第5条第4項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
第7条 旧法第48条第4項、第53条の3又は第54条第1項若しくは第2項の規定による審決(旧法第8条の4第1項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した排除措置命令とみなして、新法第26条の規定を適用する。
2 前項に規定する審決がされず、旧法第54条の2第1項の規定による審決(旧法第8条第1項第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者に対して施行日以後に損害賠償の請求がされるときは、当該審決を新法の規定により確定した納付命令とみなして、新法第26条の規定を適用する。
3 旧法第48条第4項、第53条の3又は第54条第1項若しくは第2項の規定による審決(旧法第8条の4第1項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が平成18年1月4日以後においてこれに従わないときは、当該審決を私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の規定により確定した排除措置命令とみなして、独占禁止法第90条第3号、第92条、第95条第1項第2号及び第4号(独占禁止法第90条第3号に係る部分に限る。)、第2項第2号及び第4号(独占禁止法第90条第3号に係る部分に限る。)並びに第5項、第95条の2並びに第95条の3の規定を適用する。
第8条 旧法第48条第4項、第53条の3又は第54条第1項若しくは第2項の規定による審決(旧法第8条の4第1項に規定する措置を命ずるものを除く。)を受けた者が平成18年1月4日以後においてこれに違反しているときは、当該審決を独占禁止法の規定による排除措置命令とみなして、独占禁止法第97条の規定を適用する。
第9条 前三条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、公正取引委員会規則で定めるところにより、新法の相当の規定によってしたものとみなす。
第10条 この法律の施行の際現に東京高等裁判所に係属している旧法第89条から第91条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権については、なお従前の例による。
第11条 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第13条 政府は、この法律の施行後2年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、課徴金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条 この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。
第34条の2 この附則(附則第15条第4項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第34条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第95条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則、この附則において読み替えて準用する保険業法及び附則第2条第8項の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第65条第1項における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第1号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
第35条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第36条 内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第1項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第37条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条の改正規定、第8条の2第1項及び第2項の改正規定、第8条の3の改正規定(「第8条第1項第1号」を「第8条第1号」に改める部分に限る。)、第24条、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定、第43条の次に一条を加える改正規定、第59条第2項の改正規定(「第8条第1項第1号」を「第8条第1号」に改める部分に限る。)、第66条第4項の改正規定(「第8条第1項」を「第8条」に改める部分に限る。)、第70条の13第1項の改正規定(「第8条第1項」を「第8条」に改める部分に限る。)、第70条の15に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第84条第1項の改正規定、第89条第1項第2号の改正規定、第90条の改正規定、第91条の2の改正規定(同条第1号を削る部分に限る。)、第93条の改正規定並びに第95条の改正規定(同条第1項第3号中「(第3号を除く。)」を削る部分、同条第2項第3号中「、第91条第4号若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)、第91条の2第1号」を削る部分(第91条の2第1号に係る部分を除く。)及び第95条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同条第2項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第9条、第14条、第16条から第19条まで及び第20条第1項の規定、附則第21条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8の2及び第73条の24の改正規定並びに附則第23条及び第24条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第2条 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)第2条第9項各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
2 旧独占禁止法第2条第9項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
3 旧独占禁止法第2条第9項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際その行為がなくなった日から3年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第7条第2項(新独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第7条第2項に規定する措置を命ずることができない。
第4条 この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から3年を経過している旧独占禁止法第7条の2第1項若しくは第2項又は第8条の3に規定する違反行為については、新独占禁止法第7条の2第27項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
第5条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次条から附則第8条まで、附則第15条及び附則第16条第2項において「新私的独占禁止法」という。)第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。
第6条 新私的独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第8項各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第9項の規定を適用しない。
2 新私的独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第8項各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第9項の規定を適用しない。
3 新私的独占禁止法第7条の2第24項の規定は、旧独占禁止法第7条の2第1項若しくは第2項に規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。
4 新私的独占禁止法第7条の2第25項(新私的独占禁止法第20条の7において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新私的独占禁止法第7条の2第1項、第2項若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までに規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新私的独占禁止法第62条第4項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第50条第1項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)における新私的独占禁止法第7条の2第25項に規定する特定事業承継子会社等について適用する。
第7条 新私的独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第4項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成18年1月改正前独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成18年1月改正前独占禁止法第48条の2第5項に規定する期間を経過している場合に限る。)又は平成18年1月改正前独占禁止法第54条の2第1項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新私的独占禁止法第7条の2第1項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第7項及び第9項の規定を適用する。
2 新私的独占禁止法第7条の2第7項及び第9項の規定は、同条第4項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、旧独占禁止法第7条の2第6項第1号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第2号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。
第8条 新私的独占禁止法第20条の2の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、平成18年1月改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第1号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成18年1月改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第1号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の2の規定による命令であって確定しているものとみなす。
2 新私的独占禁止法第20条の3の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、平成18年1月改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第2号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成18年1月改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第2号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の3の規定による命令であって確定しているものとみなす。
3 新私的独占禁止法第20条の4の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、平成18年1月改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成18年1月改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の4の規定による命令であって確定しているものとみなす。
4 新私的独占禁止法第20条の5の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、平成18年1月改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第4号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成18年1月改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第19条の規定に違反する行為(新私的独占禁止法第2条第9項第4号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新私的独占禁止法第20条の5の規定による命令であって確定しているものとみなす。
第9条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に生じた旧独占禁止法第8条第2項から第4項までに規定する事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。
第10条 新独占禁止法第10条第2項及び第8項の規定は、施行日から起算して30日を経過した日以後に行う株式の取得について適用し、同日前に行う株式の取得又は所有については、なお従前の例による。
第11条 旧独占禁止法第15条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)、第15条の2第2項若しくは第3項(これらの規定を同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第16条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧独占禁止法第15条第5項本文(旧独占禁止法第15条の2第7項又は第16条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する30日の期間又は旧独占禁止法第15条第5項ただし書(旧独占禁止法第15条の2第7項又は第16条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
2 施行日から起算して30日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は事業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧独占禁止法第15条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)、第15条の2第2項若しくは第3項(これらの規定を同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第16条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。
第12条 新独占禁止法第15条の3第2項及び同条第3項において読み替えて準用する新独占禁止法第10条第8項の規定は、施行日から起算して30日を経過した日前に行う共同株式移転については、適用しない。
第13条 施行日前に旧独占禁止法第15条第2項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第5項又は第15条の2第2項及び第3項(これらの規定を同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第7項において読み替えて準用する旧独占禁止法第15条第5項の規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。
第14条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧独占禁止法第70条の15の規定によりされた事件記録の閲覧又は謄写の求めに対する処分については、なお従前の例による。
第15条 新私的独占禁止法第80条から第83条までの規定は、施行日以後に提起された訴えについて適用し、施行日前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
第16条 新独占禁止法第84条第1項の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償に関する訴えについて適用し、同日前に提起された同条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
2 新私的独占禁止法第84条第2項において準用する同条第1項の規定は、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償の請求について適用し、同日前に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された同条の規定による損害賠償の請求については、なお従前の例による。
第17条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第18条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条から第11条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第20条 政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成21年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
6 この法律の施行前にした行為及び前各項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中保険業法第106条の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「(第140条」を「(次条第1項、第140条」に改める部分及び「第139条第2項」を「第138条第1項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第135条第1項」とあるのは「第270条の4第8項」と、第139条第2項」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、第2条中保険業法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「第138条」を「第137条第5項及び第138条」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新保険業法第2編第7章第1節」を「保険業法第2編第7章第1節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の2並びに第36条第1項及び第2項の改正規定、第3条の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第302条の改正規定に限る。)並びに第9条から第13条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第15条及び第16条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。附則第7条第1項において同じ。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第49条第5項(旧法第50条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除し又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続、課徴金を徴収し又は還付する手続、審判手続(審判官の指定の手続を含む。次条及び附則第4条において同じ。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
第3条 施行日前に旧法第55条第3項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずる手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
第4条 施行日前に旧法第70条の12第1項の規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
第5条 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第7条の2第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分又は同法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第62条第4項において読み替えて準用する新法第50条第1項の規定による通知(次条において「事前通知」という。)を受けた日)をいう。第3項において同じ。)から遡り10年以内に、旧法第51条第2項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第63条第2項の規定による決定とみなして、新法第7条の2第7項及び第9項の規定を適用する。
2 新法第7条の2第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第51条第2項の規定による審決を新法第63条第2項の規定による決定とみなして、新法第7条の2第24項の規定を適用する。
3 新法第7条の2第1項、第2項又は第4項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(新法第7条の2第13項第1号に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第51条第2項の規定による審決を新法第63条第2項の規定による決定とみなして、新法第7条の2第25項の規定を適用する。
第6条 新法第20条の2の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第1号に該当するものに限る。)について旧法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の2の規定による命令であって確定しているものとみなす。
2 新法第20条の3の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第2号に該当するものに限る。)について旧法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の3の規定による命令であって確定しているものとみなす。
3 新法第20条の4の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第3号に該当するものに限る。)について旧法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の4の規定による命令であって確定しているものとみなす。
4 新法第20条の5の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第47条第1項第4号に掲げる処分が最初に行われた日から遡り10年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り10年以内)に、同法第19条の規定に違反する行為(同法第2条第9項第4号に該当するものに限る。)について旧法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限り、附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第20条の5の規定による命令であって確定しているものとみなす。
第7条 施行日前に確定した旧法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第50条第1項に規定する納付命令(旧法第8条第1号又は第2号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又は旧法第66条第4項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
2 附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定した旧法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第50条第1項に規定する納付命令)又は旧法第66条第4項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第25条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、新法第35条第3項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判官の指定の手続により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。
2 旧法第35条第7項から第9項までの規定は、附則第2条から第4条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
第9条 旧法第65条又は第67条第1項の規定による審決(当該審決が確定した場合に限る。)については、新法第64条第1項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第68条及び第70条の3第3項の規定を適用する。
2 旧法第65条又は第67条第1項の規定による審決(附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第65条又は同項の規定による審決を含む。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が施行日以後においてこれに従わないときは、当該審決を新法第64条第1項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第90条第3号、第92条、第95条第1項第2号、第2項第2号及び第5項、第95条の2並びに第95条の3の規定を適用する。
第10条 この法律の施行の際現に裁判所に係属している旧法第70条の13第1項及び旧法第70条の14第2項において準用する旧法第70条の7第1項に規定する事件の手続については、なお従前の例による。
第11条 旧法第70条の11第1項及び第70条の12第2項の規定による審決については、新法第76条第2項に規定する決定とみなして、新法第77条、第85条(第1号に係る部分に限る。)、第86条、第87条及び第88条の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に旧法第77条第1項に規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
第12条 施行日前にした旧法第49条第1項に規定する排除措置命令及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項に規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。
2 施行日前にした旧法第70条の13第1項の規定による裁判及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項の規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。
第13条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第14条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後1年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 公布の日
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第7条の2第7項、第94条の2並びに第95条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第12条、第13条及び第15条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
二 第1条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定による改正後の独占禁止法第69条第2項の規定は、延滞金のうち前条第2号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際その行為がなくなった日から5年を経過している第2条の規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)第7条第2項又は独占禁止法第8条の2第2項若しくは第20条第2項に規定する違反行為については、第2条の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第7条第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第7条第2項に規定する措置を命ずることができない。
第4条 別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第7条の2第1項、第2項若しくは第4項、第8条の3又は第20条の2から第20条の6までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をいう。次条及び附則第6条において同じ。)についての課徴金の納付を命ずる手続についても、適用する。
第5条 この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から5年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第7条の2第1項若しくは第2項又は第8条の3に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第7条の8第6項(新独占禁止法第7条の9第3項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
2 この法律の施行の際その違反行為期間(旧独占禁止法第7条の2第4項に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から5年を経過している施行日前違反行為(同項に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第7条の9第4項において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の8第6項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
3 この法律の施行の際旧独占禁止法第20条の7において読み替えて準用する旧独占禁止法第7条の2第27項に規定する当該行為がなくなった日から5年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第20条の2から第20条の6までに規定するものに限る。)については、新独占禁止法第20条の7において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の8第6項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。
第6条 施行日前に既になくなっている施行日前違反行為についての課徴金の額の計算については、なお従前の例による。
2 施行日前違反行為(旧独占禁止法第7条の2第1項若しくは第2項又は第8条の3に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第7条の2第1項、第7条の9第1項又は第8条の3に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第7条の2(新独占禁止法第7条の9第3項又は第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の3(新独占禁止法第7条の9第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の8第4項(新独占禁止法第7条の9第3項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第7条の2及び第7条の3の規定の適用に係る部分に限る。)及び第7条の9第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第7条の2第1項中「から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。」とあるのは、「(当該事業活動を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第47条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる処分、第102条第1項若しくは第2項に規定する処分又は第103条の3各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第6項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。
3 施行日前違反行為(旧独占禁止法第7条の2第4項に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第7条の9第2項に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第7条の9第2項並びに同条第4項において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の2、第7条の3及び第7条の8第4項(新独占禁止法第7条の2及び第7条の3の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第7条の2第4項中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。」とあるのは、「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第47条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる処分、第102条第1項若しくは第2項に規定する処分又は第103条の3各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第6項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。
4 施行日前違反行為(旧独占禁止法第20条の2から第20条の6までに規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第20条の2から第20条の6までに規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第20条の2から第20条の6まで並びに第20条の7において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の2及び第7条の8第4項(新独占禁止法第7条の2の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第20条の2中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて3年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第47条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第7条の2第6項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行の日(以下この章において「改正法施行日」という。)の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と、第20条の3から第20条の5までの規定中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて3年間とする。)」とあり、及び第20条の6中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第47条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の10年前の日前であるとき、又は改正法施行日の3年前の日前であるときは、当該10年前の日又は当該3年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」とする。
5 施行日前に旧独占禁止法第7条の2第10項第1号(旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第11項第1号から第3号まで(旧独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第12項第1号(旧独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により事実の報告及び資料の提出を行った事業者の課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第7条の4から第7条の6まで(これらの規定を新独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 新独占禁止法第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号。以下この項及び次条第3項において「平成21年独占禁止法改正法」という。)の施行の日前に新独占禁止法第7条の3第2項第1号、第2号又は第3号イ若しくはロに規定する行為に相当する行為をし、かつ、平成21年独占禁止法改正法の施行の日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第3項の規定は、適用しない。
2 新独占禁止法第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第7条の3第2項第3号ハ又はニに規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第3項の規定は、適用しない。
3 新独占禁止法第7条の2第1項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第7条の3第2項第3号ハ又はニに規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に行われたものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第3項の規定は、適用しない。
第8条 新独占禁止法第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第2条の2第15項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り10年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成17年改正前独占禁止法」という。)第7条の2第1項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成17年改正前独占禁止法第48条の2第5項に規定する期間を経過している場合に限る。)、又は平成17年改正前独占禁止法第54条の2第1項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第7条の3第1項(新独占禁止法第7条の9第3項又は第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第3項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(新独占禁止法第2条第3項に規定する完全子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(当該命令又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該命令又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第7条の3第1項及び第3項の規定の適用についても、同様とする。
2 新独占禁止法第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成25年改正前独占禁止法」という。)第51条第2項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第63条第2項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第7条の3第1項及び第3項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同条第1項及び第3項の規定の適用についても、同様とする。
3 新独占禁止法第7条の9第2項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、平成21年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成21年改正前独占禁止法」という。)第7条の2第6項第1号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第2号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第7条の2第1項又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第63条第2項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第7条の9第4項において読み替えて準用する新独占禁止法第7条の3第1項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該命令、通知又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該命令、通知又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。
第9条 新独占禁止法第20条の2の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第18条の2第2項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り10年以内に、平成17年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(独占禁止法第2条第9項第1号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成17年改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成21年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成21年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成21年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成25年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成25年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の2の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
2 新独占禁止法第20条の3の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、平成17年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(独占禁止法第2条第9項第2号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成17年改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成21年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成21年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成21年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成25年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成25年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の3の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
3 新独占禁止法第20条の4の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、平成17年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(独占禁止法第2条第9項第3号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成17年改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成21年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成21年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成21年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成25年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成25年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の4の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
4 新独占禁止法第20条の5の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、平成17年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(独占禁止法第2条第9項第4号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成17年改正前独占禁止法第48条第4項、第53条の3若しくは第54条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成21年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成21年改正前独占禁止法第20条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成21年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成25年改正前独占禁止法第19条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成25年改正前独占禁止法第66条第4項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第20条の5の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り10年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。
第10条 旧独占禁止法第7条の2第1項、第2項若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までに規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、施行日前に、当該法人がその一又は二以上の子会社等(旧独占禁止法第7条の2第13項第1号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅した場合における当該子会社等が命じられる課徴金については、なお従前の例による。
第11条 施行日以後に新独占禁止法第7条の2第1項若しくは第8条の3に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第7条の6第5号(新独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第7条の6(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
2 施行日以後に新独占禁止法第7条の2第1項若しくは第8条の3に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第7条の6第6号(新独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において当該行為の相手方以外の同号に規定する者に対し同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第7条の6(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第12条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第14条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。