中小企業団体の組織に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 削除
第3条 この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 削除
四 信用協同組合
五 協同組合連合会
六 企業組合
七 協業組合
八 商工組合
九 商工組合連合会
2 この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
一 都道府県中小企業団体中央会
二 全国中小企業団体中央会
第2章 中小企業等協同組合
第4条 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。
第2章の2 協業組合
第5条 この章及び次章において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
第5条の2 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。
第5条の3 協業組合は、法人とする。
2 協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条の4 協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3 協業組合の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
第5条の5 協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
第5条の6 前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の四分の一をこえてはならない。
第5条の7 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
二 前号の事業に関連する事業
三 前二号の事業に附帯する事業
2 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
第5条の8 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
2 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。
第5条の9 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。ただし、組合員の数が2人以下の場合は、この限りでない。
4 第5条の5の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。
第5条の10 組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
2 議決権及び選挙権については、協同組合法第11条第2項から第6項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
第5条の11 協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
第5条の12 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第5条の5及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。
2 死亡した組合員の相続人が2人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された1人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第5条の13 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の1人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第5条の5の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
2 前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、第5条の11の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。
第5条の14 組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。
2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。
3 組合員がその持分の全部をその推定相続人の1人に譲り渡すときは、第5条の5の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。
4 組合員の持分の譲渡しについては、協同組合法第17条第2項から第4項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。
第5条の15 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする4人以上の者が発起人となることを要する。
2 発起人については、第5条の6の規定を準用する。
第5条の16 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。
2 発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。
一 協業の目的
二 協業の対象事業の内容及びその経営の方針
三 組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数
四 組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画
4 創立総会においては、第2項の定款を修正することができる。
5 創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の三分の二以上の多数によつて決する。ただし、第2項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。
第5条の17 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
二 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
三 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
第5条の18 協業組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 組合員となる資格に関する規定
五 組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
八 準備金の額及びその積立ての方法
九 議決権及び選挙権に関する規定
十 役員の定数及びその選挙に関する規定
十一 事業年度
十二 公告方法(協業組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
2 協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存続期間又は解散の原因を定めたときはその期間又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
第5条の19 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更(次項第1号に掲げるものを除く。)
二 解散
三 第5条の8第1項(同条第2項及び第5条の23第3項において準用する場合を含む。)の承認
四 組合員の加入の承諾
五 組合員の持分の譲渡しの承認
六 組合員の除名
七 第5条の23第3項において準用する協同組合法第38条の2第5項の規定による責任の免除
八 理事(第5条の23第3項において準用する会社法第342条第3項から第5項までの規定により選任された理事に限る。)の解任
九 監事の解任
2 次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。
一 定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの
二 合併
三 事業の全部の譲渡し
第5条の20 協業組合は、損失をうめ、第5条の23第3項において準用する協同組合法第58条第1項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
第5条の21 役員は、いつでも、総会の決議によつて解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、協業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
第5条の22 公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第6項において準用する協同組合法第105条の3第2項及び第105条の4第1項の規定による措置をとるべきことを請求することができる。
第5条の23 協業組合の組合員については、協同組合法第19条(第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)(法定脱退)及び第20条から第22条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第5条の8第1項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したものを含む。)」と、協同組合法第20条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、協同組合法第21条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
2 協業組合の設立については、協同組合法第27条第6項から第8項まで(創立総会)、第28条(理事への事務引継)、第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)、第30条及び第32条(成立の時期等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第1項」と読み替えるものとする。
3 協業組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から第36条の8まで、第37条第1項、第38条から第39条まで(役員、理事会等)、第40条及び第41条(決算関係書類等の作成等)、第43条から第50条まで、第51条(第1項第5号を除く。)、第52条(第3項を除く。)、第53条の2から第54条まで(役員、総会等)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第342条(第6項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、第5条の8第1項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第34条第1号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項、第45条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第51条第1項第1号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第52条第1項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第342条第5項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
4 協業組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで、第68条第1項並びに第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第2項、第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第64条第4項中「第53条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の19第1項」と、同条第5項中「第35条第4項本文、第5項本文及び第6項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項の規定により読み替えて準用する第35条第4項本文及び第6項」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第69条中「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項を除く。)」とあるのは「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項及び第37条第2項を除く。)」と、「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
5 協業組合の登記については、協同組合法第83条から第103条まで(第84条第2項第3号、第3項及び第4項、第86条第2号、第87条第2号、第92条第2号並びに第98条第2項第2号を除く。)(登記)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 協業組合の監督については、協同組合法第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
第3章 商工組合及び商工組合連合会
第1節 総則
第6条 商工組合及び商工組合連合会(以下この章において「組合」という。)は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第7条 組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
一 営利を目的としないこと。
二 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
第8条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 商工組合にあつては、商工組合
二 商工組合連合会にあつては、商工組合連合会
2 組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。
3 組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。
4 組合の名称については、会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
第9条 商工組合は、一又は二以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができることとなつており、かつ、これらの事業を営む者以外の者が加入することができないこととなつている商工組合(以下「商店街組合」という。)を設立する場合その他の場合であつて、政令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、特別の地域を地区とすることができる。
第10条 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
第11条 商工組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。
一 その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの
二 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会であつて、その地区内において資格事業を行うもの。ただし、その資格事業がこれらの団体の種類ごとに政令で定める業種に属する場合に限る。
第12条 商工組合は、組合員たる資格を有する者の二分の一以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。
2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の三分の二以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の三分の二以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。
第13条 商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。
一 資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
二 商店街組合が、その地区の属する一の市若しくは特別区又は近接する二以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合
三 前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
第14条 削除
第15条 商工組合連合会の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。ただし、第13条第2号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第3号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第1号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。
第16条 商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の三分の二以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
第2節 事業
第17条 商工組合は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
一 資格事業に関する指導及び教育
二 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
三 資格事業に関する調査研究
四 前三号の事業に附帯する事業
2 商工組合(組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。)は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
二 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
三 組合員の福利厚生に関する事業
四 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
五 前各号の事業に附帯する事業
3 商工組合は、前項第3号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
4 商工組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第2項の事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
5 前項ただし書の規定にかかわらず、商工組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第2項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
6 第4項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
7 商工組合は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。
8 商工組合の事業については、協同組合法第9条の2第10項から第15項まで、第9条の3から第9条の6まで及び第9条の7(事業協同組合の事業)の規定を準用する。
第17条の2 商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第2項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
第18条から第30条まで 削除
第31条 商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
一 会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡
二 資格事業に関する指導及び教育
三 資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
四 資格事業に関する調査研究
五 前各号の事業に附帯する事業
第32条 削除
第33条 商工組合連合会の事業については、第17条第2項から第8項まで及び第17条の2の規定を準用する。この場合において、第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに第17条の2中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。
第3節 組合員
第34条 組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。
2 出資組合の組合員の責任は、第40条において準用する協同組合法第12条第1項の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
3 出資については、協同組合法第10条第2項から第4項まで及び第6項(出資一口の金額等)の規定を準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第7条第1項第2号の組合員又は会員のうち同法第11条第1号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第1号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第2号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第3号中「存続する法人たる組合員」とあるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第4号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。
第35条 出資組合以外の組合(以下この章において「非出資組合」という。)の組合員の責任は、第40条において準用する協同組合法第12条第1項の規定による経費の負担を限度とする。
第36条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
2 議決権及び選挙権については、協同組合法第11条第2項から第6項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
第37条 出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(第34条第1項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。
2 非出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。
第38条 非出資組合の組合員は、30日前までに予告して脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、90日をこえてはならない。
3 組合員の脱退については、協同組合法第19条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法第18条(自由脱退)及び第20条から第22条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
第39条 出資組合の組合員が第34条第1項ただし書の承諾を得た場合については、協同組合法第20条から第22条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
第40条 組合員については、協同組合法第12条(経費の賦課)、第13条(使用料及び手数料)及び第14条(加入の自由)の規定を、出資組合の組合員については、同法第16条(相続による加入)、第17条(持分の譲渡)及び第23条(出資口数の減少)の規定を準用する。
第4節 設立、管理、解散及び清算並びに合併
第41条 商工組合を設立するには、その組合員になろうとする4人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
第42条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 商工組合にあつては第12条の、商工組合連合会にあつては第16条の要件を備えていること。
二 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
三 地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
四 第17条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の事業を行う組合にあつては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
3 主務大臣は、第1項の認可の申請を受理した日から2月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
4 前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
5 主務大臣が第1項の認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第3項の期間に算入しない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその発起人に通知しなければならない。
第43条 組合の定款には、次の事項(非出資組合にあつては、第7号、第9号及び第10号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 経費の分担に関する規定
九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十 準備金の額及びその積立の方法
十一 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十二 事業年度
十三 公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この章において同じ。)
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。
3 出資組合の定款には、前二項の事項のほか、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
第44条 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
第45条 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3 総代会においては、第47条第2項において準用する協同組合法第55条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
4 第1項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において第49条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
5 第1項の規定による出資組合への移行については、協同組合法第29条第2項及び第3項(出資の第一回の払込みの金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。
第46条 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
2 前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
3 第1項の規定による非出資組合への移行については、前条第3項及び第4項並びに協同組合法第20条から第22条まで(持分の払戻)、第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。この場合において、前条第4項中「第49条」とあるのは、「第50条」と読み替えるものとする。
第47条 組合の設立については、協同組合法第27条(創立総会)、第28条(理事への事務引継)、第30条及び第32条(成立の時期等)の規定を、出資組合の設立については、協同組合法第29条第1項から第3項まで(出資の第一回の払込み)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第42条第1項」と読み替えるものとする。
2 組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条の2から第36条の3まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで(役員、総会、総代会等)、第57条の5(余裕金運用の制限)及び第57条の6(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、第59条第1項及び第2項、第60条(剰余金の配当)並びに第61条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第35条の2、第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項中「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の百分の三以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第45条第1項中「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第51条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第53条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
3 組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項を除く。)、第68条第1項並びに第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第63条から第67条までの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第5項、第63条の5第7項及び第63条の6第5項(合併の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第1項第5号中「第106条第2項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項から第3項まで」と、同条第2項、協同組合法第65条第1項及び第66条第1項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第69条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「総組合員の五分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
第5節 登記
第48条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第42条第1項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込み)があつた日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在場所
五 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
六 存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又は原因
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 公告方法
九 前条第2項において準用する協同組合法第33条第4項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この号において同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 前条第2項において準用する協同組合法第33条第5項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第49条 非出資組合は、出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつた日から2週間以内に、前条第2項第5号に掲げる事項を登記しなければならない。
第50条 出資組合は、非出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、第46条第1項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があつた日から2週間以内に、第48条第2項第5号に掲げる事項の登記を抹消しなければならない。
第51条 組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び第47条第1項において準用する協同組合法第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
第52条 第49条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び第45条第2項に規定する出資の第一回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
第53条 第50条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに第46条第3項において準用する協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか第47条第2項において準用する協同組合法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第54条 組合の登記については、協同組合法第83条、第85条から第103条まで(第85条第2項、第96条第2項、第98条及び第99条第2項を除く。)(登記)の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第85条第2項、第96条第2項及び第99条第2項(変更の登記等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第85条第1項中「前条第2項各号又は第4項各号」とあり、協同組合法第86条第1号中「第84条第2項各号」とあり、協同組合法第99条第1項中「第84条第2項各号若しくは第4項各号」とあり、及び協同組合法第102条中「第84条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第48条第2項各号(非出資組合にあつては、同項第5号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法第85条第2項中「前条第2項第5号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第48条第2項第5号」と、協同組合法第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第106条第2項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項から第3項まで」と、協同組合法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と、協同組合法第103条中「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第54条において準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6節 削除
第55条から第66条まで 削除
第7節 監督
第67条 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第68条 削除
第69条 主務大臣は、商工組合が第12条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
2 主務大臣は、商工組合連合会が第16条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。
3 主務大臣は、組合が第67条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
4 前三項の規定による解散の命令には、協同組合法第106条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
第70条 削除
第71条 組合の監督については、協同組合法第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第105条第1項中「総数の十分の一以上」とあるのは「総数の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
第8節 都道府県中小企業調停審議会
第72条から第80条まで 削除
第81条 都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第6条第3項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。
第82条 都道府県中小企業調停審議会(以下「調停審議会」という。)は、都道府県知事の諮問に応じ組合協約に関する重要事項を調査審議し、及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第6条第3項後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議する。
第83条 調停審議会は、会長1人及び委員6人以内で組織する。
2 専門の事項を調査させるため、調停審議会に、専門委員を置くことができる。
第84条 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
第85条 調停審議会の会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第86条 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
第87条 調停審議会の会長は、会務を総理する。
第87条の2 調停審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第88条 前数条に定めるもののほか、調停審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
第9節 雑則
第89条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、組合の第17条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の事業(商工組合の組合員又は商工組合連合会の会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員であつて中小企業者以外のものが利用するものを除く。)の実施に係る行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなるときは、この限りでない。
第90条及び第91条 削除
第92条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第93条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第94条 削除
第4章 組織変更
第1節 協業組合、事業協同組合又は商工組合への組織変更
第95条 協同組合法第9条の2第1項第1号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、第5条の7第1項第1号の協業の対象事業とみなす。
2 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更、協業計画の設定その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
3 総代会においては、協同組合法第55条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による組織変更について議決することができない。
4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
5 前項の認可については、第5条の17第2項の規定を準用する。
6 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第98条の2第1項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
7 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に届け出なければならない。
第96条 次の各号に適合する商工組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる。
一 第17条第2項の事業を行つていること。
二 協同組合法第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となつていること。
三 組合員の全部に出資をさせていること。
2 前項の議決は、組合員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
3 第1項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
4 総代会においては、第47条第2項において準用する協同組合法第55条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による組織変更について議決することができない。
5 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
6 前項の認可については、協同組合法第27条の2第4項(設立認可の基準)及び第111条(所管行政庁)の規定を準用する。
7 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第99条第1項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
8 商工組合は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第97条 次の各号に適合する事業協同組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることができる。
一 その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと。(商店街組合になる事業協同組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とが重複する場合及び商店街組合以外の商工組合になる事業協同組合の地区と商店街組合の地区とが重複する場合を除く。)
二 第12条の要件を備えていること。
2 前項の規定による組織変更については、前条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「第99条第1項」とあるのは「第100条第1項」と、同条第8項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
第98条 商工組合が第96条第1項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第1項の規定により商工組合になつたときは、第99条第1項又は第100条第1項の規定による登記をした日から90日以内に、役員の全部の改選をしなければならない。
第98条の2 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第95条第4項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第91条の登記を、協業組合については第5条の23第5項において準用する協同組合法第84条第2項(同項第3号を除く。)に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法第100条(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
第99条 商工組合は、第96条第5項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、商工組合については第54条において準用する協同組合法第91条の登記を、事業協同組合については協同組合法第84条第2項に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法第100条(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
第100条 事業協同組合は、第97条第2項において準用する第96条第5項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、事業協同組合については協同組合法第91条の登記を、商工組合については第48条第2項に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、事業協同組合についてする登記については、協同組合法第100条(解散の登記の申請)の規定を、商工組合についてする登記については、第51条第2項の規定を準用する。
第100条の2 前三条の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)第76条並びに第78条第1項及び第3項(組織変更の登記)の規定を準用する。
第2節 株式会社への組織変更
第100条の3 事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この節において「組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
第100条の4 組合は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第53条に規定する議決に、協業組合については第5条の19第1項に規定する議決によらなければならない。
3 総代会においては、協同組合法第55条第6項の規定にかかわらず、組織変更について議決することができない。
4 第1項の総会の招集に対する協同組合法第49条第1項(第5条の23第3項において準用する場合を含む。)の適用については、協同組合法第49条第1項中「10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」とあるのは「2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。
5 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下この節において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八 前号に規定する場合には、組織変更をする組合の組合員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
十 組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
十一 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
6 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
第100条の5 組合が、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2 組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
3 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
一 組織変更をする旨
二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4 前項の規定にかかわらず、組織変更をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、協同組合法第33条第4項(第5条の23第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による定款の定めに従い、協同組合法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
6 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第100条の6 組織変更を行う組合の組合員で、第100条の4第1項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から20日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該組合を脱退することができる。
2 前項の規定による組合員の脱退については、協同組合法第20条から第22条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
3 前項の場合には、効力発生日を協同組合法第20条第2項に規定する脱退した事業年度の終わりとみなす。
第100条の7 組織変更を行う組合の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。
3 前二項の株式の割当てについては、会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第100条の8 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第100条の9 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭について存在する。
2 組合は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
第100条の10 組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。
2 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第100条の4第5項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
3 前二項の規定は、第100条の5の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
第100条の11 組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法第111条第1項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。
第100条の12 組織変更後株式会社は、第100条の5に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第100条の13 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。
第100条の14 組合が組織変更をしたときは、効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については協同組合法第91条(第5条の23第5項において準用する場合を含む。)の登記を、組織変更後株式会社については会社法第911条の登記をしなければならない。
2 前項の規定により組織変更をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第18条(申請書の添付書面)に定める書面及び同法第46条(添付書面の通則)に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 組織変更計画書
二 定款
三 組合の総会の議事録
四 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
五 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七 第100条の5第1項の規定による公告をしたことを証する書面
八 第100条の5第3項の規定による公告及び催告(同条第4項の規定により公告を官報のほか協同組合法第33条第4項(第5条の23第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による定款の定めに従い協同組合法第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
3 第1項の登記については、商業登記法第76条及び第78条(組織変更の登記)の規定を準用する。
第5章 中小企業団体中央会
第101条 中小企業団体中央会については、協同組合法の定めるところによる。
第5章の2 主務大臣等
第101条の2 この法律における主務大臣は、次の各号に定めるところによる。
一 協業組合に係る事項については、協業組合の行う事業を所管する大臣とする。
二 商工組合又は商工組合連合会に係る事項については、それぞれ商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。
2 この法律における主務省令は、商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣が共同で発する命令とする。
第101条の3 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第101条の4 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第6章 罰則
第102条 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合は、同法による。
第103条 事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、第100条の4第1項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第104条 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第100条の4第1項の総会における発言又は議決権の行使
二 第100条の13に規定する訴えの提起
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
第105条 前条第1項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条第2項若しくは第105条の4第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の3第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
一の二 第8条第3項の規定に違反した者
二 第17条第8項(第33条において準用する場合を含む。)において準用する協同組合法第9条の3第4項において準用する倉庫業法第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第71条において準用する協同組合法第105条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第92条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第93条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第107条 第67条の規定による命令に違反した商工組合又は商工組合連合会の理事は、30万円以下の罰金に処する。
第108条 第5条の23第6項において準用する協同組合法第106条第1項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、30万円以下の罰金に処する。
第108条の2 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第33条第7項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第109条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第106条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その人又は法人に対しても、各本条の刑を科する。
第110条 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした事業協同組合、企業組合若しくは協業組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第346条第2項の1時その職務を行うべき者又は同法第917条のその職務を代行する者を含む。)は、100万円以下の過料に処する。
一 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第33条第7項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 正当な理由がないのに、第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第33条第7項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだとき。
三 第100条の4の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
四 第100条の5第1項又は同条第3項の規定による公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
五 第100条の11の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六 第100条の12第1項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かないとき。
七 第100条の12第2項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項であつて主務省令で定める方法により表示されたものの閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
八 第100条の14第1項の規定による登記をすることを怠つたとき。
第111条 次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定による登記(第100条の14第1項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。
二 第95条第7項又は第96条第8項(第97条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第112条 次に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 第5条の20の規定に違反したとき
三 第5条の23第3項において準用する第5条の8第1項の規定に違反したとき
四 第17条第4項(第33条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第113条 次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用する協同組合法第42条第5項若しくは第6項の規定又は第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第45条第5項若しくは第6項の規定に違反したとき。
二 第5条の23第2項若しくは第47条第1項において準用する協同組合法第27条第7項の規定、第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の7第1項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)若しくは第53条の4第1項の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三 第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第10条の2、第34条の2若しくは第40条(同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定、第5条の23第3項、第46条第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第63条の4第1項若しくは第2項、第63条の5第1項、第2項若しくは第8項から第10項まで、第63条の6第1項若しくは第2項若しくは第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備え置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第33条第7項において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
五 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第35条第6項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
六 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第35条第7項の規定に違反したとき。
七 第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第35条の2の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第62条第2項の規定に違反したとき。
八 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
九 第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
十 第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第4項の規定又は第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の7第5項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項若しくは第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十一 第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第37条第1項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定又は第47条第2項において準用する協同組合法第37条第2項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第38条第1項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)又は第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十三 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第38条第3項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する場合を含む。)又は第38条の5第4項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十四 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第46条の規定に違反したとき。
十五 第5条の23第3項、第46条第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条第1項の規定若しくは第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条の2第5項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項若しくは第63条の6第5項において準用する協同組合法第56条の2第5項の規定に違反して、組合の合併をしたとき。
十六 第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第56条の2第2項(第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第63条の4第5項、第63条の5第7項又は第63条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定又は第5条の23第4項若しくは第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
十七 第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第57条の5の規定に違反したとき。
十八 第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第58条第1項から第3項までの規定又は第47条第2項において準用する協同組合法第59条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。
十九 出資組合が、第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する協同組合法第61条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
二十 第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二十一 清算の結了を遅延させる目的で、第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
二十二 第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十三 第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する協同組合法第69条において準用する会社法第502条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
二十四 第5条の23第6項又は第71条において準用する協同組合法第105条の2第1項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
二十五 第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の3第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十六 第40条において準用する協同組合法第14条の規定に違反したとき。
2 会社法第976条に規定する者が、第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第3項又は第5条の23第3項若しくは第47条第2項において準用する協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第114条 第5条の4第3項又は第8条第4項において準用する会社法第8条第1項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第115条 第5条の4第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
第2条 中小企業安定法(昭和27年法律第294号。以下「旧安定法」という。)は、廃止する。
第3条 旧安定法による調整組合又は調整組合連合会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日においてそれぞれ新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなす。
第5条 附則第3条の規定により新法による商工組合又は商工組合連合会になつたものとみなされた調整組合又は調整組合連合会は、新法の施行の日から3月以内に必要な定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可の申請をしなければならない。
2 主務大臣は、前項の調整組合又は調整組合連合会が同項の期間内に同項の申請をしなかつたときは、その調整組合又は調整組合連合会に対し、解散を命じなければならない。
3 第1項の調整組合又は調整組合連合会は、前項の規定による解散の命令によつて解散する。
4 前項の場合については、協同組合法第88条(解散の登記)及び第97条第3項(解散の登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、同項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
5 第1項の調整組合又は調整組合連合会については、第8条第1項の規定は、第1項の定款の変更につき第47条第2項において準用する協同組合法第51条第2項の認可があるまでは、適用しない。
第6条 新法の施行前に前条第1項の調整組合又は調整組合連合会について旧安定法により調整組合登記簿又は調整組合連合会登記簿に登記された事項は、新法の施行の日においてそれぞれ新法により商工組合登記簿又は商工組合連合会登記簿に登記されたものとみなす。
第8条 新法の施行前に旧安定法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中これに相当する規定があるときは、新法の規定によつてしたものとみなす。
第12条 協同組合法による中小企業等協同組合中央会であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において改正後の協同組合法による中小企業団体中央会になつたものとみなす。
2 前項の場合については、附則第4条から第6条までの規定を準用する。
第14条 昭和56年10月1日において、最後の登記をした後10年を経過している協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、その日に解散したものとみなす。
2 前項の規定により解散したものとみなされた協業組合、商工組合又は商工組合連合会は、同項に定める日から3年以内に、総会において、協業組合にあつては議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が、商工組合にあつては総組合員の半数以上が、商工組合連合会にあつては議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下「協業組合等」という。)を継続することができる。
3 前項の規定による決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第2項の規定により協業組合等を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に継続の登記をしなければならない。
5 前項の規定による協業組合等の継続の登記の申請書には、第2項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第1項の規定による協業組合等の解散の登記については、商業登記法第91条の2(職権による解散の登記)の規定を準用する。
7 第2項の規定による商工組合又は商工組合連合会の継続については、第47条第2項において準用する協同組合法第55条第7項(総代会)の規定を準用する。
8 第3項の認可については、第5条の17第2項及び第42条第2項の規定を準用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に存する商工組合であつて、一又は二以上の都道府県の区域以外の地域を地区としているものは、その地域を地区とすることについて改正後の第9条ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
1 この法律は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
第5条 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和40年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和39年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第15条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条、第6条中商法中改正法律施行法第5条の改正規定、第16条中外資に関する法律第8条第2項第4号ハの改正規定、第30条、第31条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 附則第24条の規定 昭和58年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第6条 この法律の施行の際商工組合及び商工組合連合会が現に行っている中小企業団体の組織に関する法律第17条第2項(同法第33条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の適用については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第8条 第10条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、第10条の規定の施行後1年間は、同条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(次項において「新法」という。)第5条及び第69条第1項(同法第12条第1項に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第5条に規定する中小企業者であって第10条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第5条に規定する中小企業者でないものが利用する旧法第17条第2項(旧法第33条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為で第10条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、新法第5条及び第89条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条、第7条、第9条及び第10条の規定 公布の日
二 第5条の規定並びに附則第8条、第12条、第13条及び第33条の規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第905条の改正規定並びに附則第37条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日において中小企業安定審議会の委員である者の任期は、第5条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(次条において「旧法」という。)第76条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第8条 旧法第66条第1号に掲げる旧法第17条の3第1項の規定による事業者台帳の作成若しくは管理に係る事務に従事する商工組合の役員若しくは職員であった者又は旧法第66条第2号に掲げる旧法第64条の規定により旧法第56条若しくは第57条の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員であってその事務に従事するものであった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第5条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第9条 この法律(附則第1条第1号及び第2号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前に、第1条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第104条第1項、第136条第1項、第140条、第141条、第247条第1項、第252条、第280条ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第6条の規定による改正前の農業協同組合法第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、第7条の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、第13条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第94条第2項の訴えの提起があった場合、第15条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、第18条の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、第19条の規定による改正前の保険業法第84条第1項の訴えの提起があった場合又は第23条の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、第38条第2項若しくは第3項、第79条第1項、第95条第1項若しくは第125条第1項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第414条 協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体組織法」という。)第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する旧協同組合法第56条第1項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「新団体組織法」という。)の定めるところによる。
3 施行日前に生じた旧団体組織法第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
4 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
5 施行日前に旧団体組織法第46条第1項の規定による定款の変更の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における非出資組合への移行については、なお従前の例による。ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
6 施行日前に組織変更計画書が作成された組織変更(事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「事業協同組合等」という。)が有限会社となるものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
7 組織変更(事業協同組合等が有限会社となるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。
8 施行日前に提起された組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは非出資組合への移行の無効の訴え又は事業協同組合等の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
9 施行日前に組合員又は会員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
一 旧団体組織法第5条の23第3項において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項
二 旧団体組織法第5条の23第4項において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項
三 旧団体組織法第47条第2項において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項
四 旧団体組織法第47条第3項において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項
10 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
11 施行日前に申立て又は裁判があった旧団体組織法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
12 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
13 新団体組織法において準用する新商業登記法の規定及び新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
14 施行日前にした旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新団体組織法において準用する新商業登記法の相当規定又は新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
16 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
17 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
19 この法律の施行の際現に存する旧団体組織法第54条において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新団体組織法第54条において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
20 第2項又は第4項から第6項までの規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口の金額の減少、合併若しくは非出資組合への移行又は事業協同組合等の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
21 第13項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
22 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。
第527条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第528条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第36条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、第4条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下「新団体法」という。)第5条の23第3項において準用する新協同組合法第35条第6項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第47条第2項において準用する新協同組合法第35条第6項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第37条 この法律の施行の際現に存する協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第38条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第5条の23第3項において準用する新協同組合法第36条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第47条第2項において準用する新協同組合法第36条の3の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第39条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第5条の23第3項において準用する新協同組合法第36条の7第1項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第47条第2項において準用する新協同組合法第36条の7第1項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第40条 第4条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下「旧団体法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第41条 この法律の施行の際現に新団体法第5条の23第3項において準用する新協同組合法第57条の5に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する協業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
2 この法律の施行の際現に新団体法第47条第2項において準用する新協同組合法第57条の5に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する商工組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)及び商工組合連合会(会員たる組合の組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して3年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
第53条 旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
第54条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第55条 附則第2条から第52条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第56条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第28条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第45条第1項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
第103条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第45条第1項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前の例による。
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条、第22条、第25条、第27条、第28条、第30条、第31条、第33条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条及び第38条の規定並びに附則第8条、第10条、第11条、第13条、第19条、第25条、第33条及び第41条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第10条 第27条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体法」という。)の規定によりされた命令、認可又は承認に係る旧団体法第101条の2第2項の通知については、なお従前の例による。
2 第27条の規定の施行前に旧団体法第101条の2第3項の規定によりされた協議の申出に係る命令、認可若しくはその取消し又は勧告については、なお従前の例による。
第23条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第117条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第118条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日