森林組合法
第1章 総則
第1条 この法律は、森林所有者の協同組織の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項及び第2項に規定する森林及び森林所有者をいう。
第3条 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。
2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いてはならない。
第4条 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第5章及び第6章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
2 組合は、その事業を行うに当たつては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
第5条 組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第6条 森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の適用については、同法第22条第1号の小規模の事業者とみなす。ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が100人(小売業を主たる事業とするものにあつては、50人)を超え、又はその経営する森林の面積が三千ヘクタールを超えるものは、この限りでない。
2 生産森林組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用については、同法第22条第1号に掲げる要件を備えるものとみなす。
第7条 組合(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第8条 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第8条の2 組合は、公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
2 組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
3 組合が前項第3号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
5 会社法第940条第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条及び第955条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第940条第3項中「前二項」とあるのは「森林組合法第8条の2第4項」と、同法第941条中「この法律」とあるのは「森林組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2章 森林組合
第1節 事業
第9条 森林組合(以下この章において「組合」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
一 組合員のためにする森林の経営に関する指導
二 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営
三 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け
四 鳥獣害の防止、病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業
五 前各号の事業に附帯する事業
2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け
二 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給
三 組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)
四 組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売
五 組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う事業又はその生活に必要な共同利用施設の設置
六 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業
七 組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換
八 組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業
八の二 組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業
九 組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業
十 組合員のための森林経営計画の作成
十一 組合員の行う林業に関する共済に関する事業
十二 組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業
十三 組合員の福利厚生に関する事業
十四 林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
十五 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十六 前各号の事業に附帯する事業
3 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)でなければ、第1項第3号に掲げる事業(以下「信託事業」という。)又は前項第11号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行うことができない。
4 組合は、正当な理由がないのに、組合員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。
5 組合は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第25条第1項の規定による分担金を負担させた者に対しては、組合員に付した条件を超える条件を付してはならない。
6 第2項第1号に掲げる事業を行う組合は、森林組合連合会の行う第101条第1項第13号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
7 出資組合は、組合員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を行うことができる。
8 組合は、第4項の規定によるほか、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員(以下この項において「組合員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
9 組合は、前項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第1項第2号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。
一 第1項に掲げる事業
二 第2項第3号及び第10号に掲げる事業であつて、第1項第2号に掲げる事業と併せ行うもの(第2項第3号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)
第10条 組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第1項の信託規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第1項の信託規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第11条 信託事業を行う組合(以下「信託組合」という。)に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。
2 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
3 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。ただし、農林水産省令で定める従たる事務について、信託契約に定める範囲内において委託する場合は、この限りでない。
4 信託組合への信託についての信託法(平成18年法律第108号)第35条第1項及び第2項並びに第40条第2項の規定の適用については、同法第35条第1項及び第2項中「第28条」とあるのは「森林組合法第11条第3項ただし書」と、同法第40条第2項中「第28条」とあるのは「森林組合法第11条第3項」とする。
第12条 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
一 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判
四 信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判
第13条 信託組合への信託は、信託法第163条又は第164条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
一 信託法第56条第1項の規定により受託者の任務が終了したとき。
二 第10条第1項の承認の取消しがあつたとき。
第14条 信託法第3条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第4条第2項及び第3項、第5条、第6条、第23条第2項から第4項まで、第28条、第55条、第79条から第91条まで、第93条から第98条まで、第103条、第104条、第123条から第130条まで、第146条から第148条まで、第8章、第10章、第11章、第267条から第269条まで並びに第270条第2項及び第4項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。
第15条 第9条第2項第3号又は第4号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令・国土交通省令で定める書類を添えてしなければならない。
3 第1項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
4 商法(明治32年法律第48号)第601条から第608条まで、第613条及び第614条の規定は、第1項の倉荷証券について準用する。
5 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第8条第2項、第12条、第13条第2項及び第3項、第22条、第26条並びに第27条の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第16条 前条第1項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、その組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。
2 組合でない者の作成する倉荷証券には、森林組合倉荷証券という文字を記載してはならない。
第17条 組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から6月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、6月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第18条 商法第609条から第612条まで及び第615条から第617条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
第19条 組合が共済事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第1項の共済規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第1項の共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第20条 共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
第21条 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第22条 共済事業を行う組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第23条 第9条第2項第15号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて契約したものとみなす。
第24条 組合が第9条第7項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の林地処分事業実施規程には、林地処分事業の実施方法及び林地処分事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第1項の林地処分事業実施規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第1項の林地処分事業実施規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第25条 組合は、林道を開設し、改良し、又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者(その組合の組合員を除く。)にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。
2 組合は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事業に関する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面を添え、その林道の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ同項の受益者の意見を聴かなければならない。
第25条の2 第9条第1項第2号及び同条第2項第6号に掲げる事業を行う組合は、定款で定めるところにより、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。以下この条において「整備森林」という。)の整備及び保護を促進するため、整備森林に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程(以下「共同施業規程」という。)を定めることができる。
2 共同施業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 前項の協定の基本となるべき次に掲げる事項
イ 整備森林の設定に関する事項
ロ 整備森林の区域内の森林について行う施業の共同化の基準となるべき事項
二 組合が委託を受けて行う森林の施業に関する事項
三 第9条第1項第4号の鳥獣害の防止の事業を行う組合にあつては、森林法第5条第2項第9号に規定する鳥獣害防止森林区域において、組合が委託を受けて行う鳥獣害の防止に関する事項
3 一団の森林に係る森林所有者である組合員(組合員以外の第9条第9項に掲げる森林所有者を含む。)が、当該森林について行う施業の共同化に関する事項を内容とする協定を締結し、当該協定の定めるところに従つた施業又は鳥獣害の防止につきその委託を申し出た場合において、当該協定が共同施業規程に即していると認められるときは、組合は、正当な理由がないのに、その受託を拒んではならない。
4 前項の規定による申出があつた場合において、当該協定の対象となつている森林以外の森林に係る組合員その他の森林所有者(国及び地方公共団体を除く。)がその森林について協定に参加することが共同施業規程に即した森林施業の共同化を図るため特に必要であると認められるときは、組合は、その者に対し協定に参加するよう勧奨することができる。
第26条 出資組合は、総組合員(第27条第1項第5号の規定による組合員を除く。)の三分の二以上の書面による同意を得て、林業を行う組合員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資組合の地区外にあるもの(次条第1項において「対象森林」という。)につき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(以下この節において「森林経営事業」という。)を行うことができる。
2 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、森林経営事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た出資組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
第26条の2 総組合員(第27条第1項第5号の規定による組合員を除く。第3項において同じ。)の数が農林水産省令で定める数を超える出資組合は、前条第1項の規定によるほか、当該出資組合の総会に総組合員(第31条第1項ただし書に規定する准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、対象森林につき、森林経営事業を行うことができる。
2 前項に規定する出資組合が同項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から2週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は組合員(第27条第1項第5号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に通知しなければならない。
3 第1項に規定する出資組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該出資組合に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により森林経営事業を行うことはできない。
第26条の3 出資組合が、森林経営事業を行おうとするときは、森林経営規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
2 前項の森林経営規程には、事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
3 第1項の森林経営規程の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 出資組合は、前項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る第1項の森林経営規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第2節 組合員
第27条 組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 森林所有者である個人(森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含む。)
二 生産森林組合その他の森林所有者である法人
三 前二号に掲げる者又は組合が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。)
四 前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の事業を利用することを相当とするもの
五 前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの
2 前項第1号及び第2号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第1号又は第2号に掲げる者とみなす。
第28条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。
4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第29条 出資組合は、前条第1項の出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、5年を限り、その者に出資させることができる。
2 組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
第30条 出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
第31条 組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、第27条第1項第3号から第5号までの規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 各組合員は、前項ただし書の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第22条第3号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。
3 組合員は、定款で定めるところにより、第60条の3第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。
4 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5 前二項の規定により議決権等を行う者は、出席者とみなす。
6 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
8 会社法第310条(第1項及び第5項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第311条(第2項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第312条(第3項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同法第310条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第31条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「森林組合法第31条第7項」と、同条第4項中「第299条第3項」とあるのは「森林組合法第60条の3第2項」と、同条第7項第2号並びに第8項第3号及び第4号並びに同法第311条第1項並びに第312条第1項、第5項並びに第6項第3号及び第4号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「森林組合法第60条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第33条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し過怠金を課することができる。
第34条 削除
第35条 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
第36条 組合員は、60日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
第37条 組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一 組合員である資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の1週間前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
二 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第38条 出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。
第39条 前条第1項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第40条 出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。
第41条 出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 第38条及び第39条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。
第41条の2 理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の組合員名簿には、第3号及び第4号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
一 氏名又は名称及び住所
二 加入の年月日
三 出資口数及び出資各口の取得の年月日
四 払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
五 准組合員である者については、その旨
2 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第3節 管理
第42条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第6号、第8号及び第9号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
一 事業
二 名称
三 地区
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
七 経費の分担に関する規定
八 剰余金の処分及び損失金の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十一 事業年度
十二 公告の方法
2 組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
3 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。
第43条 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一 総会又は総代会に関する規定
二 業務の執行及び会計に関する規定
三 役員に関する規定
四 組合員に関する規定
五 その他必要な事項
第43条の2 理事は、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
4 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第2項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第44条 組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができる。
4 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
5 投票は、組合員1人につき一票とする。
6 定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第4項ただし書の規定により投票を省略した場合にあつては、当該候補者)を当選人とする。
7 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
8 役員は、第3項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。
9 理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)である個人又は組合員である法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人又は組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければならない。
10 第9条第2項第3号に規定する組合員の生産する林産物その他の物資の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち1人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。
11 組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
第44条の2 組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第44条の3 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者
三 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第45条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内で創立総会において定める期間とする。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
第46条 組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第46条の2 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であつて第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
6 会社法第366条及び第368条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条の3 理事は、理事会の日から10年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、理事会の日から5年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社(第110条第3項に規定する子会社をいう。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
6 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第4項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第47条 理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程及び森林経営規程(以下「法令等」という。)並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
3 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
4 第2項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第48条 組合は、理事会の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第49条 会社法第357条第1項、第360条第1項並びに第361条第1項(第3号から第5号までを除く。)及び第4項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第360条第1項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第349条第5項、第350条及び第354条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「森林組合法第48条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条の2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 第47条第1項並びに会社法第343条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第381条第3項及び第4項、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第387条並びに第388条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第345条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「森林組合法第60条の2第1項第1号」と、同法第381条第3項及び第4項中「子会社」とあるのは「子会社等(森林組合法第110条第2項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第384条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「森林組合法第48条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条の3 役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任の原因となつた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 第1項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 賠償の責任を負う額
二 当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 代表理事 六
ロ 代表理事以外の理事 四
ハ 監事 二
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
9 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第50条第1項又は第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第49条の4 組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一 当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二 当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ 当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二 当該組合が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第1項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三 役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第47条第2項及び第4項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第108条の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第49条の5 組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第3項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第47条第2項及び第4項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第108条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第1項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第50条 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。
2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第8項において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 理事は、第1項及び第2項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第13項において同じ。)を作成の日から10年間保存しなければならない。
5 第2項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けたものについては、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
8 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供し、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告について、出資組合にあつては計算書類及び事業報告について、通常総会の承認を求めなければならない。
9 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の2週間前の日から3年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12 組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
13 会社法第443条の規定は、第1項及び第2項の規定により作成したものについて準用する。
第51条 理事は、事業年度ごとに、前条第2項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
2 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。
第52条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第59条第2項及び第60条第2項の規定を準用する。
5 第3項の書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の1週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第1項の規定による請求につき第4項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
第52条の2 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第1項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
第53条 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時役員の職務を行うべき者を選任し、又は役員を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
2 第60条の3及び第60条の4の規定は、前項の総会の招集について準用する。
3 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
第54条 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「森林組合法第49条の3第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第55条 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議により決する。
3 会社法第11条第1項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は、参事について準用する。
第56条 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の1週間前までに当該参事又は会計主任に第2項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第57条 削除
第58条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第59条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第60条 総会は、理事が招集する。
2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第2項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第60条の2 理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 総会の日時及び場所
二 総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第2項(第52条第4項において準用する場合を含む。)又は第65条の2第4項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。
第60条の3 総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の10日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
3 前二項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 総会においては、第1項又は第2項の規定によりあらかじめ通知した前条第1項第2号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
5 会社法第301条及び第302条の規定は、第1項及び第2項の通知について準用する。この場合において、同法第301条第1項中「第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「森林組合法第60条の3第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「森林組合法第60条の3第2項」と、同法第302条第1項中「第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第299条第1項」とあるのは「森林組合法第60条の3第1項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第2項中「第299条第3項」とあるのは「森林組合法第60条の3第2項」と、同条第3項及び第4項中「第299条第3項」とあるのは「森林組合法第60条の3第2項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第60条の4 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、前条第1項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
第61条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程又は森林経営規程の設定、変更又は廃止
三 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
四 経費の賦課及び徴収の方法
五 毎事業年度内における借入金の最高限度
六 事業の全部の譲渡又は第9条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第2号、第3号若しくは第6号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡
七 森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。
八 組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退
2 定款の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条及び第80条の規定は、前項の認可について準用する。
4 組合は、第2項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第62条 総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
第63条 次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数で決しなければならない。
一 定款の変更
二 解散、合併、第88条の2第1項に規定する吸収分割又は第108条の12第1項に規定する新設分割
三 組合員の除名
四 事業の全部の譲渡又は第9条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第2号、第3号若しくは第6号に掲げる事業の全部の譲渡
五 第49条の3第4項の規定による責任の免除
第63条の2 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第63条の3 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第60条の2及び第60条の3の規定は、適用しない。
第63条の4 総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 理事は、総会の日から10年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 理事は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第64条 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第831条第1項中「第346条第1項(第479条第4項」とあるのは、「森林組合法第52条の2(同法第92条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第65条 組合員(准組合員を除く。以下この条において同じ。)の総数が200人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、組合員でなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の四分の一(その総数が800人を超える組合にあつては、200人)以上でなければならない。
4 第44条第3項から第7項までの規定は、総代について準用する。
5 総会に関する規定(次条第2項、第4項及び第5項の規定を除く。)は、総代会について準用する。この場合において、第31条第6項中「5人」とあるのは、「2人」と読み替えるものとする。
6 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
7 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
第65条の2 総代会において組合の解散又は合併の決議があつたときは、理事は、当該決議の日から10日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該決議の内容を通知しなければならない。
2 前項の総代会の決議に関し、組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、当該総代会の決議の日から1月以内にしなければならない。
3 第59条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。
4 第2項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
5 第2項又は前項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。
第66条 出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、当該出資組合は、あらかじめ、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。
一 出資一口の金額の減少の内容
二 当該出資組合の貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第8条の2第2項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
第67条 債権者が前条第2項第3号の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
3 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、出資組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第67条の2 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第67条の3 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 会社法第432条第2項及び第434条の規定は、前項の会計帳簿について準用する。
第68条 出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3 第1項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
4 第9条第1項第1号又は同条第2項第14号に掲げる事業を行う出資組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
第69条 出資組合は、損失をてん補し、前条第1項の準備金及び同条第4項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。
第70条 出資組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
第71条 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充てることができる。
2 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して5年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
第72条 第20条から第22条まで及び第67条の2から前条までに定めるもののほか、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。
第73条 出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第4節 設立
第74条 組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者10人以上が発起人となることを必要とする。
第75条 発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2 前項の規定による公告は、設立準備会の日の2週間前までにしなければならない。
第76条 設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。
2 定款作成委員は、10人以上でなければならない。
3 設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。
第77条 定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の規定による公告は、創立総会の日の2週間前までにしなければならない。
3 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員である資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会は、組合員(准組合員を除く。)である資格を有する者であつて創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席しなければ、開くことができない。
6 創立総会の議事は、前項の規定による申出をした出席者の議決権の三分の二以上で決する。
7 第5項の規定による申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行使することができる。
8 第31条(第3項及び第8項を除く。)、第62条第2項及び第3項並びに第63条の2から第63条の4まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条(第2項を除く。)並びに第312条第1項及び第4項から第6項までの規定は創立総会について、同法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第31条第4項中「前項」とあるのは「第77条第7項」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「第77条第7項又は前項」と、第63条の2中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第63条の3中「第60条の2及び第60条の3」とあるのは「第77条第1項及び第2項」と、同法第310条第7項第2号並びに第8項第3号及び第4号、第311条第1項並びに第312条第1項、第5項並びに第6項第3号及び第4号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第831条第1項中「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第836条第1項ただし書中「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第78条 発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第79条 行政庁は、前条第1項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
第80条 第78条第1項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から2月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合において、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3 行政庁が第78条第2項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第1項の期間に算入しない。
4 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決の確定の日に設立の認可があつたものとみなす。第2項後段の規定は、この場合について準用する。
第81条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
2 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。
第82条 組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第82条の2 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5節 解散、合併、吸収分割及び清算
第83条 組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 組合の合併
三 組合についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存立時期の満了
五 第114条の規定による解散の命令
2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条(第2号を除く。)及び第80条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4 組合は、第1項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が10人未満になつたことにより解散する。
5 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
6 第9条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第1項及び第4項の事由によるほか、第10条第1項の承認の取消しによつて解散する。
第84条 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。
3 第78条第2項、第79条及び第80条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
4 第66条並びに第67条第1項及び第2項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第66条第1項並びに第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「合併」と、第66条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と読み替えるものとする。
第84条の2 合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第1項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。
2 前項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第1項の合併契約に定めなければならない。
3 合併後存続する組合が第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第1項の合併契約を締結した日から2週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
4 合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行うことはできない。
第84条の3 次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第84条第1項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
一 合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日まで
イ 第84条第1項の総会の日の2週間前の日
ロ 第84条第4項において準用する第66条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
二 合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日から合併の登記の日後6月を経過する日まで
イ 第84条第1項の総会の日(前条第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会の決議の日)の2週間前の日
ロ 前号ロに掲げる日
三 合併によつて成立する組合 合併の登記の日から6月間
2 前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び当該組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
第84条の4 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
2 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第84条の2第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う場合(同条第4項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。
第85条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 第63条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
3 第44条第9項本文、第10項及び第11項の規定は、第1項の規定による役員のうちの理事の選任について準用する。
第86条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第87条 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組合の信託に関する権利義務を含む。)を承継する。
第87条の2 合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 理事は、合併の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 第1項の書面の閲覧の請求
二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第1項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
第88条 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第88条の2 出資組合は、吸収分割(出資組合がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会(第101条第2項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第1項第3号イにおいて同じ。)に承継させることをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。この場合においては、吸収分割をする出資組合(以下「吸収分割組合」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割組合から承継する出資組合又は出資連合会(以下「吸収分割承継組合等」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。
2 吸収分割組合及び吸収分割承継組合等は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 次に掲げる場合には、吸収分割承継組合等の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
二 吸収分割承継組合等が吸収分割組合に対して交付する金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)(吸収分割承継組合等に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
第88条の3 吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資連合会であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法
ロ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、吸収分割承継組合等が出資組合であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法及び吸収分割がその効力を生ずる日に吸収分割組合がその組合員に対して交付する吸収分割承継組合等の出資の割当てに関する事項(吸収分割承継組合等の組合員とならない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)
ハ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
四 吸収分割承継組合等の準備金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
2 吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条及び第80条の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、第79条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び第88条の2第1項に規定する吸収分割によつて同項に規定する吸収分割組合の組合員であつて同項に規定する吸収分割承継組合等の組合員とならないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み替えるものとする。
第88条の4 吸収分割組合が吸収分割によつて吸収分割承継組合等に承継させる資産の帳簿価額の合計額(出資の割当てを受けない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に対して交付する金銭の額を加えた額)が吸収分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における吸収分割組合の吸収分割についての第88条の2第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。
2 吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対して交付する吸収分割承継組合等に対する出資の口数にその一口当たりの純資産額を乗じて得た額(出資以外の財産も交付する場合にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額)が吸収分割承継組合等の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割承継組合等の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合(第88条の2第3項各号のいずれかに該当する場合を除く。)における吸収分割承継組合等の吸収分割についての同条第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。
3 前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収分割組合又は吸収分割承継組合等は、その旨を吸収分割契約に定めなければならない。
4 吸収分割組合又は吸収分割承継組合等が第1項又は第2項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、当該吸収分割組合又は吸収分割承継組合等は、吸収分割についての理事会の決議の日から2週間以内に、当該吸収分割の相手方である吸収分割承継組合等又は吸収分割組合の名称及び住所、吸収分割を行う時期並びに第1項又は第2項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
5 吸収分割組合の総組合員(准組合員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該吸収分割組合に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
6 吸収分割承継組合等の総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(第104条第1項ただし書に規定する准会員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)又は会員(同項ただし書に規定する准会員を除く。)が第4項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該吸収分割承継組合等に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第2項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
第88条の5 第65条の2、第66条、第67条第1項及び第2項、第84条の3(第1項第3号を除く。)、第84条の4、第86条並びに第87条の2並びに民法第398条の10の規定は、吸収分割について準用する。 p |この場合において、第66条及び第67条第2項中「出資組合」とあるのは「出資組合又は出資連合会」と、第66条第1項中「が出資一口の金額の減少」とあるのは「(第101条第2項に規定する出資連合会をいう。以下同じ。)が吸収分割(第88条の2第1項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「吸収分割をする旨」と、同条第3項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「吸収分割」と、第84条の3第1項中「第84条第1項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、同項第1号中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割組合(第88条の2第1項に規定する吸収分割組合をいう。以下同じ。)」と、「まで」とあるのは「後6月を経過する日まで」と、同号イ中「第84条第1項の総会の日」とあるのは「第88条の2第2項の総会の日(第88条の4第1項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事会の決議の日)」と、同号ロ中「第84条第4項」とあるのは「第88条の5第1項」と、同項第2号中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継組合等(第88条の2第1項に規定する吸収分割承継組合等をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第84条第1項」とあるのは「第88条の2第2項」と、「前条第1項」とあるのは「第88条の4第2項」と、同条第2項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員(第101条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、第84条の4第1項中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割組合」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、第88条の4第1項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合(同条第5項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない」と、同条第2項中「合併後存続 p |する組合」とあるのは「吸収分割承継組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「第84条の2第1項」とあるのは「第88条の4第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第6項」と、第86条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「吸収分割承継組合等」と、第87条の2第1項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「吸収分割組合の理事は、吸収分割承継組合等の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「吸収分割承継組合等が承継した吸収分割組合」と、同条第3項及び第4項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「吸収分割組合又は吸収分割承継組合等の組合員、所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第68条及び第69条の規定は、第88条の3第1項第3号ロの規定による交付については、適用しない。
第88条の6 吸収分割承継組合等は、吸収分割がその効力を生ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割組合の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、前条第1項において読み替えて準用する第66条第2項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第3項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に当該吸収分割組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割組合に対して、当該吸収分割組合が吸収分割がその効力を生ずる日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、前条第1項において読み替えて準用する第66条第2項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継組合等に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継組合等に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 吸収分割組合又はその組合員(吸収分割承継組合等の組合員とならないものを除く。)は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第88条の3第1項第3号イ又はロに掲げる事項についての吸収分割契約の定めに従い、当該吸収分割承継組合等の会員又は組合員となる。
第88条の7 吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、吸収分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2条第1項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。
2 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条から第8条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この場合において、同法第2条第1項中「会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第88条の2第1項に規定する吸収分割(以下「分割」という」と、同法第4条第4項、第5条第3項並びに第6条第2項及び第3項中「会社法第759条第1項、第761条第1項、第764条第1項又は第766条第1項」とあるのは「森林組合法第88条の6第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第88条の8 会社法第828条第1項(第9号に係る部分に限る。)及び第2項(第9号に係る部分に限る。)、第834条(第9号に係る部分に限る。)、第835条から第839条まで、第843条(第1項第1号、第2号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は吸収分割の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第9号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員(森林組合法第101条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第836条第1項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又は所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第88条の9 第88条の2から前条までに定めるもののほか、吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。
第89条 組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 組合が第83条第6項の規定により解散したときは、前項の規定及び第92条において準用する会社法第478条第2項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第89条の2 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
第90条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。
第91条 削除
第92条 会社法第475条(第3号に係る部分を除く。)、第476条、第499条から第503条まで及び第507条の規定は組合の清算について、第41条の2、第43条の2、第44条の2、第44条の3、第46条、第46条の2、第46条の3(第2項を除く。)、第47条、第48条第2項及び第3項、第49条、第49条の2第1項から第3項まで、第49条の3第1項から第3項まで、第8項、第9項(第1号に係る部分に限る。)及び第10項、第50条(第1項及び第10項を除く。)、第52条の2、第59条第2項から第4項まで、第60条、第60条の2第2項、第63条の2並びに第63条の4第2項から第4項まで並びに同法第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条、第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項(各号列記以外の部分に限る。)、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第489条第3項から第5項まで、第508条、第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の2、第847条の3、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)、第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第49条の3第10項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第50条第2項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第8項において同じ。)及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第4項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第8項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸借対照表」と、同条第9項中「2週間」とあるのは「1週間」と、「5年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第384条、第507条第1項並びに第847条第1項及び第4項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第475条第1号中「第471条第4号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第478条第2項中「前項」とあるのは「森林組合法第89条第1項」と、同法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第483条第4項中「第478条第1項第1号」とあるのは「森林組合法第89条第1項」と、同法第850条第4項中「第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「森林組合法第92条において準用する同法第49条の3第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章 生産森林組合
第1節 事業、組合員、管理、設立、解散、合併及び清算
第93条 生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。
2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一 環境緑化木又は食用きのこの生産
二 森林を利用して行う農業
三 委託を受けて行う森林の施業又は経営
四 前三号に掲げる事業に附帯する事業
3 第9条第4項及び第5項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。
第94条 組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人
二 組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの
第95条 組合員の二分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。
2 組合の行う事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。
第96条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。
第97条 組合の定款には、第42条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第12号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第98条 組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、3人以上とし、監事の定数は、1人以上とする。
3 理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。
第98条の2 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
第98条の3 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第98条の4 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第98条の5 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第98条の6 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第98条の7 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
第98条の8 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第98条の9 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成すべきもの(以下この条において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 理事は、通常総会の日の1週間前の日までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
5 組合員及び組合の債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
6 理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
第98条の10 理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
第98条の11 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
第99条 組合は、損失をてん補し、第100条第2項において準用する第68条第1項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年10パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
第99条の2 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第99条の3 第100条第4項において準用する第89条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第99条の4 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第99条の5 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第99条の6 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第99条の7 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第99条の8 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第99条の9 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第99条の10 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第99条の11 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第99条の12 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第99条の13 裁判所は、第99条の3の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第99条の14 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第100条 第28条第3項から第5項まで、第30条、第31条第1項本文及び第3項から第8項まで、第33条並びに第35条から第41条の2までの規定は、組合員について準用する。
2 第42条第2項及び第3項、第43条、第43条の2、第44条第3項から第8項まで、第45条、第52条、第55条、第56条、第59条第2項から第4項まで、第60条から第60条の4まで、第61条(第1項第4号を除く。)、第62条、第63条(第5号に係る部分を除く。)、第63条の3、第63条の4、第65条、第66条、第67条、第68条第1項から第3項まで、第70条、第72条並びに第73条並びに会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定(これらの規定において準用する同法の規定を含む。)中監査役に関する部分を除く。)は組合の管理について、第44条の2、第47条第1項、第49条の3第1項、第8項及び第10項並びに第52条の2前段の規定は理事及び監事について、第49条の3第9項(第1号に係る部分に限る。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は理事について、第44条の3第2項の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、第52条の2前段中「次条第1項の1時役員」とあるのは「第98条の6の1時理事」と、第55条第2項中「理事会の決議により」とあるのは「理事の過半数で」と、第56条第3項及び第59条第2項中「理事会」とあるのは「理事」と、第60条の2第2項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなければ」と、第61条第1項第6号及び第63条第4号中「第9条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第2号、第3号若しくは第6号に掲げる事業」とあるのは「第93条第1項の事業」と、同項第7号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第8号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第65条第6項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散、合併又は第100条の3第1項、第100条の15第1項若しくは第100条の20第1項に規定する組織変更の決議」と、第72条中「第20条から第22条まで及び第67条の2から前条まで」とあるのは「第99条並びに第100条第2項において準用する第68条第1項から第3項まで及び第70条」と、会社法第831条第1項中「第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第100条第2項において準用する同法第52条の2前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第31条第1項本文及び第4項から第7項まで、第62条第2項及び第3項、第63条の3、第63条の4、第74条から第76条まで、第77条第1項から第7項まで並びに第78条から第82条まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条(第2項を除く。)、第312条第1項及び第4項から第6項まで、第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。この場合において、第31条第4項中「前項」とあるのは「第100条第3項において準用する第77条第7項」と、同条第5項中「前二項」とあるのは「第100条第3項において準用する第77条第7項又は前項」と、第63条の3中「第60条の2及び第60条の3」とあるのは「第100条第3項において準用する第77条第1項及び第2項」と、第74条及び第76条第2項中「10人」とあるのは「5人」と、同法第310条第7項第2号並びに第8項第3号及び第4号、第311条第1項並びに第312条第1項、第5項並びに第6項第3号及び第4号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第831条第1項中「、設立時取締役」とあるのは「、発起人」と、同項中「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)」とあり、及び同法第836条第1項ただし書中「設立時取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第83条(第6項を除く。)の規定は組合の解散について、第84条、第84条の3、第84条の4第1項及び第2項本文、第85条(第3項を除く。)並びに第86条から第88条までの規定は組合の合併について、第89条第1項及び第90条並びに会社法第502条並びに第507条第1項及び第3項の規定は組合の清算について、それぞれ準用する。この場合において、第83条第4項中「10人」とあるのは「5人」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第2節 組織変更
第1款 株式会社への組織変更
第100条の2 組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
第100条の3 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 前項の決議をする場合には、第100条第2項において準用する第63条(第5号に係る部分を除く。)の規定による決議によらなければならない。
3 第1項の総会の招集に対する第100条第2項において準用する第60条の3第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「10日前」とあるのは「2週間前」と、同条第3項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。
4 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三 組織変更後株式会社の取締役の氏名
四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
八 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
九 組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
十 組織変更がその効力を生ずべき日
十一 その他農林水産省令で定める事項
5 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第3号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
6 第66条並びに第67条第1項及び第2項の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第66条第1項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第100条の3第1項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と読み替えるものとする。
第100条の4 組織変更をする組合の組合員で、前条第1項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から20日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。
2 前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。
3 第38条から第40条までの規定は、第1項の規定による組合員の脱退について準用する。この場合において、第38条第2項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により脱退する組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
第100条の5 組織変更をする組合の組合員(前条第1項の規定による請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。
3 会社法第234条第1項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。この場合において、同法第234条第2項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第100条の6 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第100条の7 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。
2 組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から2週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
第100条の8 組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第78条第2項、第79条(第2号に係る部分を除く。)及び第80条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
第100条の9 組織変更をする組合は、第100条の3第4項第10号の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第100条の11第1項において「効力発生日」という。)に、株式会社となる。
2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第100条の3第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第100条の3第4項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
4 会社法第780条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。この場合において、同条第3項中「この款及び第745条」とあるのは、「森林組合法第3章第2節第1款」と読み替えるものとする。
第100条の10 組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第100条の11 組織変更後株式会社は、第100条の3第6項において準用する第66条並びに第67条第1項及び第2項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
第100条の12 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)、第834条(第6号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第100条の13 この款に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 合同会社への組織変更
第100条の14 組合は、その組織を変更し、合同会社になることができる。
第100条の15 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の目的、商号及び本店の所在地
二 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
イ 当該社員の氏名及び住所
ロ 当該社員の全部を有限責任社員とする旨
ハ 当該社員の出資の価額
三 前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
四 組織変更後合同会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
五 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
六 組織変更後合同会社の資本金に関する事項
七 組織変更がその効力を生ずべき日
八 その他農林水産省令で定める事項
第100条の16 組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第100条の17 組織変更をする組合は、第100条の15第2項第7号の日又は前条の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、合同会社となる。
2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第100条の15第2項第1号から第3号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第100条の15第2項第2号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。
第100条の18 第66条、第67条第1項及び第2項、第100条の3第2項及び第3項、第100条の4、第100条の5第1項及び第2項、第100条の6、第100条の7、第100条の8第2項、第100条の9第4項並びに第100条の10から第100条の13までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第66条第1項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第100条の15第1項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第100条の3第2項中「前項」とあるのは「第100条の15第1項」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「第100条の15第1項の」と、第100条の4第1項中「前条第1項」とあるのは「第100条の15第1項」と、第100条の5第1項及び第2項中「株式又は」とあるのは「持分又は」と、第100条の6中「資本準備金」とあるのは「資本金」と、第100条の7第1項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき持分又は組織変更により受けるべき」と、第100条の8第2項中「前項」とあるのは「第100条の16」と、第100条の9第4項中「第3章第2節第1款」とあるのは「第3章第2節第2款」と、第100条の11第1項中「第100条の3第6項」とあるのは「第100条の18」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3款 認可地縁団体への組織変更
第100条の19 組合(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この款において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。
第100条の20 組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項
二 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所
三 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
四 組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名
五 組織変更後認可地縁団体が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
六 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
七 組織変更がその効力を生ずべき日
八 その他農林水産省令・総務省令で定める事項
第100条の21 組織変更をする組合の組合員で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、組織変更の日に当該組合を脱退したものとみなして、第100条第1項において準用する第38条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第100条の20第1項に規定する組織変更の日」とする。
第100条の22 組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。
一 組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第260条の2第2項第1号から第3号までに掲げる要件に該当していること。
二 組織変更計画において、第100条の20第2項第1号に掲げる事項として、地方自治法第260条の2第3項各号に掲げる事項が定められていること。
3 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。
4 組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第260条の2第10項の規定の適用については、同項中「第1項の認可をしたとき」とあるのは、「森林組合法(昭和53年法律第36号)第100条の22第3項の通知があつたとき」とする。
第100条の23 組織変更をする組合は、第100条の20第2項第7号の日又は前条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。
2 組織変更をする組合は、効力発生日に、第100条の20第2項第1号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第100条の20第2項第2号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。
第100条の24 第66条、第67条第1項及び第2項、第100条の3第2項及び第3項、第100条の4、第100条の5第1項及び第2項、第100条の7、第100条の8第2項、第100条の9第4項並びに第100条の10から第100条の13までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第66条第1項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第100条の20第1項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第2号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第100条の3第2項中「前項」とあるのは「第100条の20第1項」と、同条第3項中「第1項の」とあるのは「第100条の20第1項の」と、第100条の4第1項中「前条第1項」とあるのは「第100条の20第1項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(同条第2項第1号に規定する組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものを除く。)」と、第100条の5第1項及び第2項並びに第100条の7第1項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭」と、第100条の8第2項中「前項」とあるのは「第100条の22第1項」と、第100条の9第4項中「第3章第2節第1款」とあるのは「第3章第2節第3款」と、第100条の11第1項中「第100条の3第6項」とあるのは「第100条の24」と、同条第2項第3号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4章 森林組合連合会
第101条 森林組合連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
一 連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)のためにする森林の経営に関する指導
一の二 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営
一の三 所属員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け
二 鳥獣害の防止、病害虫の防除その他所属員の森林の保護に関する事業
三 会員の行う事業に必要な資金の貸付け
四 会員の行う事業に必要な物資の供給
五 所属員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)
六 所属員の生産する環境緑化木の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売
七 所属員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他所属員の行う事業に必要な共同利用施設の設置
八 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業
九 所属員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換
十 所属員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業
十の二 所属員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業
十一 所属員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業
十二 所属員のための森林経営計画の作成
十三 所属員の行う林業に関する共済に関する事業
十四 所属員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業
十五 所属員の福利厚生に関する事業
十六 林業に関する所属員の技術の向上並びに森林組合及び生産森林組合(以下この章において「組合」と総称する。)の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十七 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十八 前各号に掲げる事業のほか、会員の指導、監査及び連絡に関する事業
十九 前各号に掲げる事業に附帯する事業
2 会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)でなければ、前項第1号の3又は第13号に掲げる事業を行うことができない。
3 連合会は、正当な理由がないのに、所属員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。
4 連合会は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第109条第1項において準用する第25条第1項の規定による分担金を負担させた者に対しては、所属員に付した条件を超える条件を付してはならない。
5 第1項第3号に掲げる事業を行う連合会は、他の連合会の行う同項第13号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は会員のために、手形の割引をし、国、地方公共団体若しくは定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
6 出資連合会は、第1項に掲げる事業のほか、所属員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに所属員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を併せ行うことができる。
7 連合会は、第3項の規定によるほか、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員(以下この項において「所属員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において所属員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
8 連合会は、前項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第1項第2号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、所属員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(連合会の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。
一 第1項第1号から第2号までに掲げる事業及びこれらの事業に附帯する事業
二 第1項第5号及び第12号に掲げる事業であつて、同項第1号の2に掲げる事業と併せ行うもの(同項第5号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)
第101条の2 出資連合会は、前条第1項に掲げる事業のほか、当該出資連合会の総会に総会員(第104条第1項ただし書に規定する准会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、林業を行う所属員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資連合会の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(第3項において「森林経営事業」という。)を併せ行うことができる。
2 出資連合会が前項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から2週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(第27条第1項第5号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に限る。次項において同じ。)に通知しなければならない。
3 出資連合会の総所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員に限る。)の六分の一以上の所属員が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該出資連合会に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、森林経営事業を行うことはできない。
第102条 連合会は、第101条第1項第18号に規定する会員の監査の事業(以下「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法を記載しなければならない。
3 監査事業を行う連合会は、組合及び連合会の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを当該事業に従事させなければならない。
第103条 会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
二 連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合(その連合会を含む。)で前号に掲げる者の事業と同種の事業を行うもの
三 組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。)
第104条 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第2号又は第3号の規定による会員(以下「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
3 各会員は、第1項ただし書及び前項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第22条第3号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。
第105条 理事の定数の少なくとも五分の三は、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。
第106条 削除
第107条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
一 第61条第1項第1号、第2号(共同施業規程に係る部分を除く。)、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項
二 事業の全部の譲渡又は第101条第1項第4号、第5号、第8号若しくは第18号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡
三 連合会への加入又は連合会からの脱退
四 一会員のためにする手形の割引金額の最高限度
第108条 連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。
第108条の2 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 総会の決議
二 連合会の合併
三 連合会についての破産手続開始の決定
四 定款で定める存立時期の満了
五 第114条の規定による解散の命令
六 会員(准会員を除く。以下この条及び次条(第1項第1号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
七 会員が1人になつたこと(当該会員が生産森林組合である場合に限る。)。
2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条(第2号を除く。)及び第80条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4 会員が1人になつた連合会であつて当該会員が森林組合又は連合会(次条第1項において「森林組合等」という。)であるものは、第1項第1号から第6号までに掲げる事由によるほか、次に掲げる事由によつて解散する。
一 次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
二 次条第2項において準用する第84条第2項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
三 次条第3項の期間内に同条第2項において準用する第84条第2項の認可の申請がなかつたこと。
5 連合会は、第1項第6号若しくは第7号又は前項第3号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
6 第101条第1項第1号の3又は第13号に掲げる事業及びこれらに附帯する事業のみを行う連合会にあつては、第1項及び第4項に掲げる事由によるほか、第109条第1項において準用する第10条第1項及び第19条第1項の承認の取消しによつて解散する。
第108条の3 会員が1人になつた連合会の会員たる森林組合等は、会員が1人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該連合会が出資連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
二 当該森林組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
2 第63条、第65条の2、第84条、第84条の3、第86条及び第87条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項において準用する第84条第2項の認可の申請は、当該連合会の会員が1人になつた日から6月以内にしなければならない。
4 第1項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。
第108条の4 出資連合会は、吸収分割(出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。この場合においては、吸収分割をする出資連合会(以下「吸収分割連合会」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割連合会から承継する出資連合会(以下「吸収分割承継連合会」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。
2 吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 次に掲げる場合には、吸収分割承継連合会の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合
二 吸収分割承継連合会が吸収分割連合会に対して交付する金銭等(吸収分割承継連合会に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
第108条の5 吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法
ロ 当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
四 吸収分割承継連合会の準備金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
2 吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条及び第80条の規定は、前項の認可について準用する。
第108条の6 吸収分割連合会が吸収分割によつて吸収分割承継連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における吸収分割連合会の吸収分割についての第108条の4第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。
2 吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対して交付する吸収分割承継連合会に対する出資の口数にその一口当たりの純資産額を乗じて得た額(出資以外の財産も交付する場合にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額)が吸収分割承継連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割承継連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合(第108条の4第3項各号のいずれかに該当する場合を除く。)における吸収分割承継連合会の吸収分割についての同条第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。
3 前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、その旨を吸収分割契約に定めなければならない。
4 吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会が第1項又は第2項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、当該吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、吸収分割についての理事会の決議の日から2週間以内に、当該吸収分割の相手方である吸収分割承継連合会又は吸収分割連合会の名称及び住所、吸収分割を行う時期並びに第1項又は第2項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。
5 吸収分割連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該吸収分割連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
6 吸収分割承継連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第4項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該吸収分割承継連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第2項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
第108条の7 第66条、第67条第1項及び第2項、第84条の3(第1項第3号を除く。)、第84条の4、第86条並びに第87条の2並びに民法第398条の10の規定は、吸収分割について準用する。この場合において、第66条第1項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「吸収分割(第108条の4第1項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「吸収分割をする旨」と、同条第3項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「吸収分割」と、第84条の3第1項中「第84条第1項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、同項第1号中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会(第108条の4第1項に規定する吸収分割連合会をいう。以下同じ。)」と、「まで」とあるのは「後6月を経過する日まで」と、同号イ中「第84条第1項の総会の日」とあるのは「第108条の4第2項の総会の日(第108条の6第1項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事会の決議の日)」と、同号ロ中「第84条第4項」とあるのは「第108条の7」と、同項第2号中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会(第108条の4第1項に規定する吸収分割承継連合会をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第84条第1項」とあるのは「第108条の4第2項」と、「前条第1項」とあるのは「第108条の6第2項」と、同条第2項中「組合員」とあるのは「所属員(第101条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第84条の4第1項中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、第108条の6第1項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合(同条第5項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない」と、同条第2項中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「第84条の2第1項」とあるのは「第108条の6第2項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第6項」と、第86条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、第87条の2第1項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「吸収分割連合会の理事は、吸収分割承継連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「吸収分割承継連合会が承継した吸収分割連合会」と、同条第3項及び第4項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会の所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第108条の8 吸収分割承継連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割連合会の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第66条第2項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第3項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に当該吸収分割連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割連合会に対して、当該吸収分割連合会が吸収分割がその効力を生ずる日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第66条第2項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 吸収分割連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第108条の5第1項第3号イに掲げる事項についての吸収分割契約の定めに従い、吸収分割承継連合会の会員となる。
第108条の9 吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、吸収分割連合会は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条第1項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。
2 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条から第8条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この場合において、同法第2条第1項中「会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第108条の4第1項に規定する吸収分割(以下「分割」という」と、同法第4条第4項、第5条第3項並びに第6条第2項及び第3項中「会社法第759条第1項、第761条第1項、第764条第1項又は第766条第1項」とあるのは「森林組合法第108条の8第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第108条の10 会社法第828条第1項(第9号に係る部分に限る。)及び第2項(第9号に係る部分に限る。)、第834条(第9号に係る部分に限る。)、第835条から第839条まで、第843条(第1項第1号、第2号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は吸収分割の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第9号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「所属員(森林組合法第101条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「所属員、理事、監事、清算人」と、同法第836条第1項中「株主又は設立時株主」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第108条の11 第108条の4から前条までに定めるもののほか、吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。
第108条の12 二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分割(二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。この場合においては、新設分割をする出資組合又は出資連合会(以下「新設分割組合等」という。)は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。
2 新設分割組合等は、新設分割計画について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。
第108条の13 新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割によつて設立する出資連合会(以下「新設分割設立連合会」という。)の第109条第3項において準用する第42条第1項各号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立連合会の定款で定める事項
三 新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
四 新設分割組合等が新設分割に際して取得する新設分割設立連合会に対する出資の口数又はその口数の算定方法
五 新設分割組合等に対する前号の出資の割当てに関する事項
六 新設分割設立連合会の準備金に関する事項
七 その他農林水産省令で定める事項
2 新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第78条第2項、第79条及び第80条の規定は、前項の認可について準用する。
第108条の14 新設分割組合等が新設分割によつて新設分割設立連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合等の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合等の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての第108条の12第2項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。
2 前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合等は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。
3 新設分割組合等が第1項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、当該新設分割組合等は、新設分割についての理事会の決議の日から2週間以内に、新設分割設立連合会の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
4 新設分割組合等の総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から2週間以内に当該新設分割組合等に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第1項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。
第108条の15 第65条の2、第66条、第67条第1項及び第2項、第84条の3(第1項第1号を除く。)、第84条の4第2項、第85条、第86条並びに第87条の2並びに民法第398条の10の規定は、新設分割について準用する。この場合において、第66条第1項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「新設分割(第108条の12第1項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、新設分割」と、同条第2項第1号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第3項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第67条第1項及び第2項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「新設分割」と、第84条の3第1項中「第84条第1項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第2号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等(第108条の12第1項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第84条第1項」とあるのは「第108条の12第2項」と、「前条第1項」とあるのは「第108条の14第1項」と、同号ロ中「前号ロに掲げる日」とあるのは「第108条の15において準用する第66条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日」と、同項第3号中「合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会(第108条の13第1項第1号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)」と、同条第2項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員(第101条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第3項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、第84条の4第2項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「第84条の2第1項」とあるのは「第108条の14第1項」と、第85条第1項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「出資組合にあつては組合員(准組合員を除く。)、第101条第2項に規定する出資連合会にあつては会員である組合又は連合会の役員」と、同条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第44条第10項及び第11項並びに第105条本文」と、第86条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会」と、第87条の2第1項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合等の理事は、新設分割設立連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立連合会が承継した新設分割組合等」と、同条第3項及び第4項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「新設分割組合等又は新設分割設立連合会の組合員、所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第108条の16 新設分割設立連合会は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合等の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第66条第2項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第3項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合等に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合等に対して、当該新設分割組合等が新設分割設立連合会の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第66条第2項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 新設分割組合等は、新設分割設立連合会の成立の日に、第108条の13第1項第4号及び第5号に掲げる事項についての新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立連合会の会員となる。
第108条の17 新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合等は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条第1項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。
2 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条から第8条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この場合において、同法第2条第1項中「会社法第5編第3章及び第5章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第108条の12第1項に規定する新設分割(以下「分割」という」と、同法第4条第4項、第5条第3項並びに第6条第2項及び第3項中「会社法第759条第1項、第761条第1項、第764条第1項又は第766条第1項」とあるのは「森林組合法第108条の16第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第108条の18 会社法第828条第1項(第10号に係る部分に限る。)及び第2項(第10号に係る部分に限る。)、第834条(第10号に係る部分に限る。)、第835条から第839条まで、第843条(第1項第1号から第3号まで及び第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は新設分割の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第10号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員(森林組合法第101条第1項第1号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第836条第1項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又は所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第108条の19 第108条の12から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。
第109条 第10条から第25条まで及び第26条の3の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第15条第1項中「第9条第2項第3号又は第4号」とあるのは「第101条第1項第5号又は第6号」と、第23条第1項中「第9条第2項第15号」とあるのは「第101条第1項第17号」と、第24条第1項中「第9条第7項」とあるのは「第101条第6項」と読み替えるものとする。
2 第28条から第30条まで、第31条第3項から第8項まで、第32条、第33条及び第35条から第41条の2までの規定は、連合会の会員について準用する。
3 第42条から第43条の2まで、第44条(第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。)、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の4まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第44条第5項中「1人」とあるのは「1人(第104条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個)」と、第45条第3項中「合併」とあるのは「合併又は第108条の12第1項に規定する新設分割」と、第63条第2号中「第88条の2第1項」とあるのは「第88条の2第1項若しくは第108条の4第1項」と、同条第4号中「第9条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項第2号、第3号若しくは第6号に掲げる事業」とあるのは「第101条第1項第4号、第5号、第8号若しくは第18号に掲げる事業」と、第68条第4項中「第9条第1項第1号又は同条第2項第14号に掲げる事業」とあるのは「第101条第1項第1号又は第16号に掲げる事業」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第75条から第82条の2までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第76条第2項中「10人」とあるのは、「2人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第84条から第88条までの規定は連合会の合併について、第89条から第90条まで及び第92条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。この場合において、第85条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第105条本文並びに第109条第3項において準用する第44条第10項及び第11項」と、第89条第1項中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第108条の2第4項第1号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第5章 監督
第110条 行政庁は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
2 行政庁は、組合(生産森林組合を除く。)が法令等を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社その他のその組合と政令で定める特殊の関係のある者(以下「子会社等」という。)に対し、その組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 前項に規定する「子会社」とは、組合(生産森林組合を除く。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、その組合及びその一若しくは二以上の子会社又はその組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、その組合の子会社とみなす。
4 組合(生産森林組合を除く。)の子会社等は、正当な理由があるときは、第2項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第111条 組合員又は会員が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
2 行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第101条第1項第13号に掲げる事業を行う連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該森林組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。
4 行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
5 行政庁は、前各項の規定により組合(生産森林組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社等の業務又は会計の状況を検査することができる。
6 前条第4項の規定は、前項の規定による子会社等の検査について準用する。
第112条 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第101条第1項第13号に掲げる事業を行う連合会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員若しくは所属員を保護するため、森林組合若しくは連合会の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程若しくは森林経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。
第113条 行政庁は、第110条の規定による報告を徴した場合又は第111条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
3 行政庁は、森林組合又は連合会が信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程又は森林経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第10条第1項、第19条第1項、第24条第1項又は第26条の3第1項(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)の承認を取り消すことができる。
第114条 行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
一 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始せず、又は1年以上事業を停止したとき。
三 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
第114条の2 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から20日を経過した日にその効力を生ずる。
第115条 組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内にその決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
3 前二項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第116条 削除
第117条 国及び都道府県は、組合に対して、その行う事業を通じ、森林の有する公益的機能の維持増進が図られるように、その健全な運営と発達について助言及び指導を行う等必要な配慮をするものとする。
第118条 削除
第119条 この法律における行政庁は、第87条(第100条第4項及び第109条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条の3第1項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣とし、その他の組合については都道府県知事とする。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第6章 罰則
第120条 組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、組合の事業の範囲外において貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役刑及び罰金刑を併科することができる。
3 第1項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合には、適用しない。
第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第15条第5項(第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第110条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第111条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第121条の2 第8条の2第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第121条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第121条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
一 第8条の2第5項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第8条の2第5項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
第121条の5 次に掲げる場合には、生産森林組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役、組織変更後合同会社の業務を執行する社員若しくは組織変更後認可地縁団体の代表者(民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役、業務を執行する社員若しくは代表者の職務を代行する者又は会社法第346条第2項の規定若しくは同法第403条第3項において準用する同法第401条第3項の規定若しくは地方自治法第260条の9の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者若しくは仮代表者を含む。)は、100万円以下の過料に処する。
一 第100条の3第1項、同条第2項若しくは第3項(これらの規定を第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)、第100条の3第4項若しくは第5項、第100条の15又は第100条の20の規定に違反して、第100条の3第1項、第100条の15第1項又は第100条の20第1項に規定する組織変更の手続をしたとき。
二 第100条の3第6項、第100条の18若しくは第100条の24において準用する第66条第2項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三 第100条の10第1項(第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
四 第100条の11第1項(第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第100条の11第2項(第100条の18及び第100条の24において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令若しくは農林水産省令・総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第122条 次に掲げる場合には、組合の役員又は清算人は、50万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 第8条第1項の規定に基づく政令で定める登記をすることを怠つたとき。
二の二 第8条の2第5項において準用する会社法第941条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
三 第9条第4項(第93条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第5項ただし書若しくは第8項ただし書又は第101条第3項、第4項ただし書若しくは第7項ただし書の規定に違反したとき。
四 第10条第1項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
四の二 第10条第4項、第19条第4項、第24条第4項若しくは第26条の3第4項(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)、第61条第4項(第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第83条第5項(第100条第4項において準用する場合を含む。)又は第108条の2第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第19条第1項又は第20条から第22条まで(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六 第24条第1項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六の二 第26条の3第1項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六の三 第31条第8項(第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第77条第8項(第109条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第100条第3項において準用する会社法第310条第6項、第311条第3項若しくは第312条第4項の規定又は第41条の2第2項(第92条(第109条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(第92条、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第46条の3第1項(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第109条第3項において準用する場合を含む。)、第50条第9項(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第10項(第109条第3項において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項若しくは第3項(これらの規定を第77条第8項、第92条、第100条第2項及び第3項並びに第109条第3項において準用する場合を含む。)、第84条の3第1項(第88条の5第1項、第100条第4項、第108条の3第2項、第108条の7、第108条の15及び第109条第5項において準用する場合を含む。)、第87条の2第2項(第88条の5第1項、第100条第4項、第108条の3第2項、第108条の7、第108条の15及び第109条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第98条の9第3項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
七 第31条第8項、第77条第8項若しくは第100条第3項において準用する会社法第310条第7項、第311条第4項若しくは第312条第5項の規定又は第41条の2第3項(第92条、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2第2項(第92条、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第46条の3第3項(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第50条第11項(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第63条の4第4項(第77条第8項、第92条、第100条第2項及び第3項並びに第109条第3項において準用する場合を含む。)、第84条の3第2項(第88条の5第1項、第100条第4項、第108条の3第2項、第108条の7、第108条の15及び第109条第5項において準用する場合を含む。)、第87条の2第3項(第88条の5第1項、第100条第4項、第108条の3第2項、第108条の7、第108条の15及び第109条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第98条の9第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
八 第35条(第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九 第44条の3第2項(第92条、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九の二 第47条第4項(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)又は第49条の4第4項(第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十 第49条の2第2項(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は第49条の2第4項(第109条第3項において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)若しくは第92条において準用する会社法第384条の規定による調査を妨げたとき。
十の二 第49条の2第4項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十の三 第49条の3第5項(第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十の四 第50条第1項若しくは第67条の3第1項(これらの規定を第109条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第90条(第100条第4項及び第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定又は第92条若しくは第100条第4項において準用する会社法第507条第1項の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一 第52条第5項又は第56条第4項(これらの規定を第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二 第58条(第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定、第59条第2項若しくは第60条第2項(これらの規定を第52条第4項(第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第92条、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定、第65条の2第2項若しくは第4項(これらの規定を第88条の5第1項、第108条の3第2項及び第108条の15において準用する場合を含む。)の規定又は第98条の10の規定に違反したとき。
十三 第63条の2(第77条第8項、第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
十三の二 第65条の2第1項(第88条の5第1項、第108条の3第2項及び第108条の15において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十四 第66条第2項若しくは第67条第2項(これらの規定を第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第84条第4項(第100条第4項及び第109条第5項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第66条第2項若しくは第67条第2項の規定に違反して出資組合、生産森林組合若しくは出資連合会の合併をし、第88条の5第1項において読み替えて準用する第66条第2項若しくは第67条第2項の規定に違反して出資組合若しくは出資連合会の第88条の2第1項に規定する吸収分割をし、第108条の3第2項において準用する第84条第4項において準用する第66条第2項若しくは第67条第2項の規定に違反して出資組合に係る承継をし、第108条の7において読み替えて準用する第66条第2項若しくは第67条第2項の規定に違反して出資連合会の第108条の4第1項に規定する吸収分割をし、又は第108条の15において読み替えて準用する第66条第2項若しくは第67条第2項の規定に違反して出資組合若しくは出資連合会の新設分割をしたとき。
十五 第68条(第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第69条(同項において準用する場合を含む。)又は第99条の規定に違反したとき。
十六 第73条(第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十六の二 第84条の2第3項(第109条第5項において準用する場合を含む。)、第88条の4第4項、第108条の6第4項又は第108条の14第3項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
十七 第92条において準用する会社法第484条第1項の規定又は第99条の8第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十八 清算の結了を遅延させる目的をもつて第92条において準用する会社法第499条第1項の期間又は第99条の6第1項の期間を不当に定めたとき。
十九 第92条において準用する会社法第499条第1項又は第99条の6第1項若しくは第99条の8第1項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十 第92条において準用する会社法第500条第1項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第99条の6第1項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
二十一 第92条又は第100条第4項において準用する会社法第502条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
二十二 第112条の規定による命令に従わなかつたとき。
2 会社法第976条に規定する者が、第49条の2第4項において準用する同法第381条第3項の規定による調査を妨げたときは、50万円以下の過料に処する。
3 連合会の役員又は職員が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、50万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。
第123条 第3条第2項又は第16条第2項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に存する改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第79条第2項に規定する施設組合、同条第10項に規定する生産組合又は旧森林法第154条第1項に規定する連合会は、それぞれ、この法律の規定により設立された森林組合、生産森林組合又は連合会とみなす。
第3条 この法律の施行前に旧森林法第6章の規定(これに基づく命令を含む。)によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の適用については、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされたものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現に存する連合会であつて生産森林組合連合会という名称を使用しているものについては、第3条第1項に規定する要件を満たすものとみなす。
第5条 旧森林法第168条第2項の規定による登記簿は、第8条第1項の規定に基づく政令の規定による登記簿とみなす。
第6条 第10条第1項の規定は、この法律の施行の際現に森林組合が旧森林法第79条第1項第1号の規定により行つている信託の引受けについては、適用しない。
2 第19条第1項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第79条第2項第7号又は第154条第1項第8号の規定により行つている共済に関する事業については、この法律の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
3 第24条第1項(第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第79条第7項又は第154条第5項の規定により行つている事業については、適用しない。
第7条 第47条(第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合、生産森林組合又は連合会の使用人と兼ねている理事については、この法律の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
第8条 この法律の施行の際現に生産森林組合の組合員である者で旧森林法第86条第2項第1号に掲げる資格を有するものは、第94条第2号に掲げる資格を有する者とみなす。
第9条 この法律の施行の際現に在任する連合会の理事については、その任期が満了するまでの間は、第105条本文の規定にかかわらず、なお旧森林法第156条本文の規定の例による。
第10条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第6条から第21条まで、第25条及び第34条並びに附則第8条から第13条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)によって生じた効力を妨げない。
2 この法律の施行の際現に存する森林組合及び森林組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行後最初に招集される通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新森林組合法第54条(新森林組合法第109条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第92条(新森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する商法(明治32年法律第48号)第254条ノ2第1号及び第2号の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に新森林組合法第54条又は第92条において準用する商法第254条ノ2第1号又は第2号に該当することとなったものについては、これらの規定を適用する。
4 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5 新森林組合法第66条第1項(新森林組合法第84条第4項、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に議決される出資一口の金額の減少又は合併について適用し、この法律の施行前に議決された出資一口の金額の減少又は合併については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7 この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
8 この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧森林組合法第89条の承認を得たものについての新森林組合法第90条第2項(新森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新森林組合法第90条第2項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成9年法律第30号)の施行後最初に招集される通常総会の終了後」とする。
9 この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後最初に招集される通常総会の終了前に就職したものについての新森林組合法第92条において準用する商法第418条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成9年法律第30号)ノ施行後ニ最初ニ招集セラルル通常総会ノ終了シタル日」とする。
第4条 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 第21条の規定による改正前の森林組合法第6条第1項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合であって第21条の規定による改正後の森林組合法第6条第1項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合でないものの行為で第21条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第11条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の森林組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第2条 この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第50条の2(新法第109条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る新法第50条の2第1項の書面又は電磁的記録について適用する。
第3条 この法律の施行前に新法第61条第2項(新法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われたこの法律による改正前の森林組合法第61条第2項(同法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新法第61条第4項(新法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出とみなす。
2 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新法第61条第4項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。
第4条 新法第65条の2(新法第108条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、施行日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、公布の日から施行する。
第18条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第11条まで及び第13条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
第8条 第3条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)第10条第3項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第10条第1項の信託規程の変更、新森林組合法第19条第3項(新森林組合法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第19条第1項(第3条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)第109条第1項において準用する場合を含む。)の共済規程の変更又は新森林組合法第24条第3項(新森林組合法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項に係る森林組合法第24条第1項(旧森林組合法第109条第1項において準用する場合を含む。)の林地処分事業実施規程の変更(次項において「信託規程等の変更」という。)について施行日前にされた旧森林組合法第10条第3項又は第19条第3項若しくは第24条第3項(これらの規定を旧森林組合法第109条第1項において準用する場合を含む。)の承認の申請(次項において「承認申請」という。)であって、施行日において承認又は不承認の処分がされていないものは、施行日にそれぞれ新森林組合法第10条第4項又は第19条第4項若しくは第24条第4項(これらの規定を新森林組合法第109条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた届出とみなす。
2 施行日前にされた信託規程等の変更(承認申請がされたものを除く。)は、新森林組合法第10条第4項又は第19条第4項若しくは第24条第4項の規定の適用については、施行日にされたものとみなす。
第9条 この法律の施行の際現に旧森林組合法第25条の2第1項の規定により定められている共同施業規程においては、施行日から平成30年3月31日までの間(当該期間内に当該共同施業規程が変更された場合には、変更されるまでの間)は、新森林組合法第25条の2第2項第3号の規定にかかわらず、同号に掲げる事項を定めないことができる。
第10条 この法律の施行の際現に旧森林組合法第26条第1項の事業(以下この条において「森林経営事業」という。)を行っている森林組合法第9条第3項に規定する出資組合(次項において「出資組合」という。)は、施行日から平成30年3月31日までの間(当該出資組合が当該期間内に新森林組合法第26条の3第1項の承認の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について承認又は不承認の処分があるまでの間)は、新森林組合法第26条の3第1項の承認を受けないで、引き続き森林経営事業を行うことができる。
2 前項の規定により新森林組合法第26条の3第1項の承認を受けないで引き続き森林経営事業を行う出資組合(前項に規定する期間内に当該承認の申請をしたものを除く。)は、平成30年3月31日までに、当該承認の申請をしなければならない。
第14条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第16条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
第3条 施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。
第4条 施行日前に締結された物品運送契約(以下「旧物品運送契約」という。)並びに旧物品運送契約に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。
第5条 施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。
第6条 施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。
第7条 施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第689条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第697条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。
2 前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第699条第2項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。
第9条 新商法第702条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。
第10条 新商法第704条から第707条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。
第11条 船長の施行日前の行為に基づく旧商法第705条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。
3 既発航船舶に係る旧商法第720条第2項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。
第12条 施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第788条及び第789条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新商法第790条及び第791条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
第13条 既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。
2 新商法第807条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
第14条 既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。
2 既発航船舶に係る旧商法第799条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。
第15条 施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。
第16条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第842条の先取特権又は第2条の規定による改正前の国際海上物品運送法第19条第1項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
第18条 前条の規定による改正後の船舶法第35条第2項(新商法第791条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。
2 前条の規定による改正後の船舶法第35条第2項(新商法第807条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に発航をした同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。
第21条 旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。
第24条 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券に記載してはならない文字については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法第13条第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第30条 施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第39号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
第32条 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券についての倉庫業法の適用については、なお従前の例による。
第34条 施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第70条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第38条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。
2 旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。
第40条 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第42条 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第40条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第45条 施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、前条の規定による改正後の民事執行法第121条及び第189条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第48条 旧物品運送契約に基づく貨物引換証又は旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
二 略
三 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
第1条 この法律は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 次に掲げる規定 令和4年4月1日
イ 略
ロ 第3条の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から第18条まで、第20条から第37条まで、第139条(地価税法(平成3年法律第69号)第32条第5項の改正規定に限る。)、第143条、第150条(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第16項の改正規定に限る。)、第151条から第156条まで、第159条から第162条まで、第163条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定
第171条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第172条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に組合員である者は、この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第27条第1項第1号の規定にかかわらず、新法の規定による組合員とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に存する森林組合及び森林組合連合会については、新法第44条第10項及び第11項(これらの規定を新法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から起算して3年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第4条 新法第66条第1項及び第2項(これらの規定を新法第84条第4項(新法第100条第4項、第108条の3第2項及び第109条第5項において準用する場合を含む。)、第100条第2項、第100条の3第6項、第100条の18、第100条の24及び第109条第3項において準用する場合を含む。)並びに第84条第1項(新法第100条第4項、第108条の3第2項及び第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に決議される森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の組織変更(新法第100条の3第1項、第100条の15第1項又は第100条の20第1項に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継(森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に議決された森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会の出資一口の金額の減少若しくは合併、生産森林組合の組織変更(この法律による改正前の森林組合法第100条の3第1項、第100条の15第1項又は第100条の20第1項に規定する組織変更をいう。)又は森林組合連合会の権利義務の承継については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第7条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。