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商法

明治32年法律第48号
最終改正:平成30年5月25日法律第29号
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第1編 総則

第1章 通則

(趣旨等)

第1条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。


(公法人の商行為)

第2条 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。


(一方的商行為)

第3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

第2章 商人

(定義)

第4条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。


(未成年者登記)

第5条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。


(後見人登記)

第6条 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(小商人)

第7条 第5条、前条、次章、第11条第2項、第15条第2項、第17条第2項前段、第5章及び第22条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。

第3章 商業登記

(通則)

第8条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。


(登記の効力)

第9条 この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。


(変更の登記及び消滅の登記)

第10条 この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

第4章 商号

(商号の選定)

第11条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

 商人は、その商号の登記をすることができる。


(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

第12条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


(過料)

第13条 前条第1項の規定に違反した者は、100万円以下の過料に処する。


(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)

第14条 自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


(商号の譲渡)

第15条 商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


(営業譲渡人の競業の禁止)

第16条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、同一の営業を行ってはならない。

 譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。

 前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。


(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)

第17条 営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

 前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

 譲受人が第1項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

 第1項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。


(譲受人による債務の引受け)

第18条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。

 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。


(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)

第18条の2 譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

 譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から2年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から10年を経過したときも、同様とする。

 譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第1項の規定による請求をする権利を行使することができない。

第5章 商業帳簿

第19条 商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

 商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

 商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第6章 商業使用人

(支配人)

第20条 商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。


(支配人の代理権)

第21条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(支配人の登記)

第22条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。


(支配人の競業の禁止)

第23条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

 自ら営業を行うこと。

 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。

 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

 支配人が前項の規定に違反して同項第2号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。


(表見支配人)

第24条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。


(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

第25条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

第26条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

第7章 代理商

(通知義務)

第27条 代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。


(代理商の競業の禁止)

第28条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。

 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

 代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。


(通知を受ける権限)

第29条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第526条第2項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。


(契約の解除)

第30条 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。


(代理商の留置権)

第31条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。


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第2編 商行為

第1章 総則

(絶対的商行為)

第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。

 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為

 取引所においてする取引

 手形その他の商業証券に関する行為


(営業的商行為)

第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為

 他人のためにする製造又は加工に関する行為

 電気又はガスの供給に関する行為

 運送に関する行為

 作業又は労務の請負

 出版、印刷又は撮影に関する行為

 客の来集を目的とする場屋における取引

 両替その他の銀行取引

 保険

 寄託の引受け

十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為

十二 商行為の代理の引受け

十三 信託の引受け


(附属的商行為)

第503条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。


(商行為の代理)

第504条 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。


(商行為の委任)

第505条 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。


(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

第506条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。


第507条 削除


(隔地者間における契約の申込み)

第508条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

 民法第524条の規定は、前項の場合について準用する。


(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)

第509条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。

 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。


(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)

第510条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。


(多数当事者間の債務の連帯)

第511条 数人の者がその1人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。


(報酬請求権)

第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。


(利息請求権)

第513条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。


第514条 削除


(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

第515条 民法第349条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。


(債務の履行の場所)

第516条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。


第517条 削除


第518条 削除


第519条 削除


第520条 削除


(商人間の留置権)

第521条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。


第522条 削除


第523条 削除

第2章 売買

(売主による目的物の供託及び競売)

第524条 商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。

 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

 前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。


(定期売買の履行遅滞による解除)

第525条 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。


(買主による目的物の検査及び通知)

第526条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。


(買主による目的物の保管及び供託)

第527条 前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。

 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

 第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。

 前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。


第528条 前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。

第3章 交互計算

(交互計算)

第529条 交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。


(商業証券に係る債権債務に関する特則)

第530条 手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。


(交互計算の期間)

第531条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、6箇月とする。


(交互計算の承認)

第532条 当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。


(残額についての利息請求権等)

第533条 相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。

 前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。


(交互計算の解除)

第534条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。

第4章 匿名組合

(匿名組合契約)

第535条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。


(匿名組合員の出資及び権利義務)

第536条 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。

 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。

 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。


(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)

第537条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。


(利益の配当の制限)

第538条 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。


(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)

第539条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

 前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。


(匿名組合契約の解除)

第540条 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、6箇月前にその予告をしなければならない。

 匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。


(匿名組合契約の終了事由)

第541条 前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。

 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能

 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。

 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。


(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)

第542条 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。

第5章 仲立営業

(定義)

第543条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。


(当事者のために給付を受けることの制限)

第544条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。


(見本保管義務)

第545条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。


(結約書の交付義務等)

第546条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

 各当事者の氏名又は名称

 当該行為の年月日及びその要領

 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。

 前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。


(帳簿記載義務等)

第547条 仲立人は、その帳簿に前条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。


(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)

第548条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第2項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。


第549条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。


(仲立人の報酬)

第550条 仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。

 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。

第6章 問屋営業

(定義)

第551条 この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。


(問屋の権利義務)

第552条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。


(問屋の担保責任)

第553条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。


(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)

第554条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。


(介入権)

第555条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。

 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。


(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)

第556条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第524条の規定を準用する。


(代理商に関する規定の準用)

第557条 第27条及び第31条の規定は、問屋について準用する。


(準問屋)

第558条 この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。

第7章 運送取扱営業

(定義等)

第559条 この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。

 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第551条に規定する問屋に関する規定を準用する。


(運送取扱人の責任)

第560条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。


(運送取扱人の報酬)

第561条 運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。

 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。


(運送取扱人の留置権)

第562条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。


(介入権)

第563条 運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。

 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。


(物品運送に関する規定の準用)

第564条 第572条、第577条、第579条(第3項を除く。)、第581条、第585条、第586条、第587条(第577条及び第585条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第588条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第579条第2項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第585条第1項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。


第565条 削除


第566条 削除


第567条 削除


第568条 削除

第8章 運送営業

第1節 総則

第569条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。

 海上運送 第684条に規定する船舶(第747条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。

 航空運送 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

第2節 物品運送

(物品運送契約)

第570条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


(送り状の交付義務等)

第571条 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。

 運送品の種類

 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号

 荷造りの種類

 荷送人及び荷受人の氏名又は名称

 発送地及び到達地

 前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。


(危険物に関する通知義務)

第572条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。


(運送賃)

第573条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。


(運送人の留置権)

第574条 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。


(運送人の責任)

第575条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。


(損害賠償の額)

第576条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。

 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。

 前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。


(高価品の特則)

第577条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。

 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。

 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。


(複合運送人の責任)

第578条 陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。

 前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。


(相次運送人の権利義務)

第579条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。

 前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。

 ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。

 前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。


(荷送人による運送の中止等の請求)

第580条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。


(荷受人の権利義務等)

第581条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。

 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。

 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。


(運送品の供託及び競売)

第582条 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。

 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。

 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

 前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。

 運送人は、第1項から第3項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。


第583条 前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第5項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。


(運送人の責任の消滅)

第584条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。

 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。

 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第1項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。


第585条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。

 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。

 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。


(運送人の債権の消滅時効)

第586条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。


(運送人の不法行為責任)

第587条 第576条、第577条、第584条及び第585条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。


(運送人の被用者の不法行為責任)

第588条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。

 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。

第3節 旅客運送

(旅客運送契約)

第589条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


(運送人の責任)

第590条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。


(特約禁止)

第591条 旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。

 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。

 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。


(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)

第592条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。

 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。

 第1項に規定する手荷物が到達地に到着した日から1週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。

 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

 前二項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。

 旅客の住所又は居所が知れないときは、第3項の催告及び通知は、することを要しない。


(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)

第593条 運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。

 第576条第1項及び第3項、第584条第1項、第585条第1項及び第2項、第587条(第576条第1項及び第3項、第584条第1項並びに第585条第1項及び第2項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第588条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第576条第1項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第584条第1項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第585条第1項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。


(運送人の債権の消滅時効)

第594条 第586条の規定は、旅客運送について準用する。

第9章 寄託

第1節 総則

(受寄者の注意義務)

第595条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。


(場屋営業者の責任)

第596条 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。

 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。


(高価品の特則)

第597条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。


(場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)

第598条 前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

第2節 倉庫営業

(定義)

第599条 この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。


(倉荷証券の交付義務)

第600条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。


(倉荷証券の記載事項)

第601条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号

 寄託者の氏名又は名称

 保管場所

 保管料

 保管期間を定めたときは、その期間

 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称

 作成地及び作成の年月日


(帳簿記載義務)

第602条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項

 倉荷証券の番号及び作成の年月日


(寄託物の分割請求)

第603条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。

 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。


(倉荷証券の不実記載)

第604条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。


(寄託物に関する処分)

第605条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。


(倉荷証券の譲渡又は質入れ)

第606条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。


(倉荷証券の引渡しの効力)

第607条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。


(倉荷証券の再交付)

第608条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。


(寄託物の点検等)

第609条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。


(倉庫営業者の責任)

第610条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。


(保管料等の支払時期)

第611条 倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第616条第1項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。


(寄託物の返還の制限)

第612条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から6箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。


(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

第613条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。


(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)

第614条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。


(寄託物の供託及び競売)

第615条 第524条第1項及び第2項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。


(倉庫営業者の責任の消滅)

第616条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から2週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。

 前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。


(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)

第617条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)に対してその旨の通知を発した日から起算する。

 前二項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。


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第3編 海商

第1章 船舶

第1節 総則

(定義)

第684条 この編(第747条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。


(従物の推定等)

第685条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。

第2節 船舶の所有

第1款 総則
(船舶の登記等)

第686条 船舶所有者は、船舶法(明治32年法律第46号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

 前項の規定は、総トン数20トン未満の船舶については、適用しない。


(船舶所有権の移転の対抗要件)

第687条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。


(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

第688条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。


(航海中の船舶に対する差押え等の制限)

第689条 差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。


(船舶所有者の責任)

第690条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。


(社員の持分の売渡しの請求)

第691条 持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

第2款 船舶の共有
(共有に係る船舶の利用)

第692条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。


第693条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。


(船舶共有者の持分買取請求)

第694条 船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。

 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。

 船舶の大修繕をすること。

 前項の規定による請求をしようとする者は、同項の決定の日(当該決定に加わらなかった場合にあっては、当該決定の通知を受けた日の翌日)から3日以内に、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。


(船舶共有者の第三者に対する責任)

第695条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。


(持分の譲渡)

第696条 船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

 船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。


(船舶管理人)

第697条 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。

 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。

 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。

 第9条の規定は、前項の規定による登記について準用する。


(船舶管理人の代理権)

第698条 船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 船舶を賃貸し、又はこれについて抵当権を設定すること。

 船舶を保険に付すること。

 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。

 船舶の大修繕をすること。

 借財をすること。

 船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(船舶管理人の義務)

第699条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。

 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。


(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

第700条 船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。

第3節 船舶賃貸借

(船舶賃貸借の対抗力)

第701条 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。


(船舶の賃借人による修繕)

第702条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。


(船舶の賃借人の権利義務等)

第703条 前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。

 前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。

第4節 定期傭船

(定期傭船契約)

第704条 定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


(定期傭船者による指示)

第705条 定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。


(費用の負担)

第706条 船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。


(運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用)

第707条 第572条、第739条第1項並びに第740条第1項及び第3項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第703条第2項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、第739条第1項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。

第2章 船長

(船長の代理権)

第708条 船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 船舶について抵当権を設定すること。

 借財をすること。

 船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(船長による職務代行者の選任)

第709条 船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。


(属具目録の備置き)

第710条 船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。


(船長による積荷の処分)

第711条 船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。

 積荷の利害関係人は、前項の処分によりその積荷について債務を負担したときは、当該債務に係る債権者にその積荷について有する権利を移転して、その責任を免れることができる。ただし、利害関係人に過失があったときは、この限りでない。


(航海継続のための積荷の使用)

第712条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。

 第576条第1項及び第2項の規定は、前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。この場合において、同条第1項中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。


(船長の責任)

第713条 船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。


(船長の報告義務)

第714条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。


(船長の解任)

第715条 船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。

 前項の規定により解任された船長は、その解任について正当な理由がある場合を除き、船舶所有者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

 船長が船舶共有者である場合において、その意に反して解任されたときは、船長は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。

 船長は、前項の規定による請求をしようとするときは、遅滞なく、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。


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第3章 海上物品運送に関する特則

第1節 個品運送

(運送品の船積み等)

第737条 運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み及び積付けをしなければならない。

 荷送人が運送品の引渡しを怠ったときは、船長は、直ちに発航することができる。この場合において、荷送人は、運送賃の全額(運送人がその運送品に代わる他の運送品について運送賃を得た場合にあっては、当該運送賃の額を控除した額)を支払わなければならない。


(船長に対する必要書類の交付)

第738条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。


(航海に堪える能力に関する注意義務)

第739条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

 船舶を航海に堪える状態に置くこと。

 船員の乗組み、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。

 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。

 前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。


(違法な船積品の陸揚げ等)

第740条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。

 運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。

 前二項の規定は、運送人その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。


(荷受人の運送賃支払義務等)

第741条 荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。

 運送賃、付随の費用及び立替金の額

 運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額及び共同海損の分担額

 運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。


(運送品の競売)

第742条 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。


(荷送人による発航前の解除)

第743条 発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

 前項の規定は、運送品の全部又は一部の船積みがされた場合には、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。この場合において、荷送人は、運送品の船積み及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。


第744条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。


(荷送人による発航後の解除)

第745条 発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。


(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)

第746条 運送人は、船長が第712条第1項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。


(非航海船による物品運送への準用)

第747条 この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。

第2節 航海傭船

(運送品の船積み)

第748条 航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

 船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって船積みをすることができない期間は、船積期間に算入しない。

 傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。


(第三者による船積み)

第749条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。


(傭船者による発航の請求)

第750条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。

 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。


(船長の発航権)

第751条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。


(運送品の陸揚げ)

第752条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。

 陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。

 荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。


(全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)

第753条 発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

 傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

 全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。


(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)

第754条 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第745条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。


(一部航海傭船契約の解除への準用)

第755条 第743条、第745条及び第753条第3項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第743条第1項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第745条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。


(個品運送契約に関する規定の準用等)

第756条 第738条から第742条まで(第739条第2項を除く。)、第744条、第746条及び第747条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第741条第1項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第744条中「前条」とあるのは「第753条第1項又は第755条において準用する前条」と、第747条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。

 運送人は、前項において準用する第739条第1項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。

第3節 船荷証券等

(船荷証券の交付義務)

第757条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。

 受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。

 前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。


(船荷証券の記載事項)

第758条 船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

 運送品の種類

 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号

 外部から認められる運送品の状態

 荷送人又は傭船者の氏名又は名称

 荷受人の氏名又は名称

 運送人の氏名又は名称

 船舶の名称

 船積港及び船積みの年月日

 陸揚港

 運送賃

十一 数通の船荷証券を作成したときは、その数

十二 作成地及び作成の年月日

 受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。この場合においては、前項第7号及び第8号に掲げる事項をも記載しなければならない。


(荷送人又は傭船者の通知)

第759条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。

 前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。

 荷送人又は傭船者は、運送人に対し、第1項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。


(船荷証券の不実記載)

第760条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。


(運送品に関する処分)

第761条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。


(船荷証券の譲渡又は質入れ)

第762条 船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。


(船荷証券の引渡しの効力)

第763条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。


(運送品の引渡請求)

第764条 船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。


(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)

第765条 陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。

 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。


第766条 2人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その1人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。


(2人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)

第767条 2人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第765条第1項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。

 運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。

 第1項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。


(船荷証券が作成された場合の特則)

第768条 船荷証券が作成された場合における前編第8章第2節の規定の適用については、第580条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第581条、第582条第2項及び第587条ただし書の規定は、適用しない。


(複合運送証券)

第769条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。

 第757条第2項及び第758条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第758条第1項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。

第4節 海上運送状

第770条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。

 海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 第758条第1項各号(第11号を除く。)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)

 数通の海上運送状を作成したときは、その数

 第1項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。

 前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されているときは、適用しない。


第771条 削除


第772条 削除


第773条 削除


第774条 削除


第775条 削除


第776条 削除


第777条 削除


第778条 削除


第779条 削除


第780条 削除


第781条 削除


第782条 削除


第783条 削除


第784条 削除


第785条 削除


第786条 削除


第787条 削除

第4章 船舶の衝突

(船舶所有者間の責任の分担)

第788条 船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。


(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

第789条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。


(準衝突)

第790条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。


(非航海船との衝突等への準用)

第791条 前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。

第5章 海難救助

(救助料の支払の請求等)

第792条 船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。

 船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。


(救助料の額)

第793条 救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。


(救助料の増減の請求)

第794条 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。


(救助料の上限額)

第795条 救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。


(救助料の割合等)

第796条 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第793条の規定を準用する。

 第792条第1項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。


第797条 救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。

 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。

 前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、第793条の規定を準用する。

 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、前条の規定を準用する。

 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。


(救助料の割合の案)

第798条 船舶所有者が前条第4項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。


第799条 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。

 管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。

 船舶所有者は、第1項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。


第800条 船舶所有者が第798条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。

 船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第797条第4項の規定による決定をすることができる。


(救助料を請求することができない場合)

第801条 次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。

 故意に海難を発生させたとき。

 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。


(積荷等についての先取特権)

第802条 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。

 前項の先取特権については、第843条第2項、第844条及び第846条の規定を準用する。


(救助料の支払等に係る船長の権限)

第803条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告又は被告となることができる。

 前二項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用する。この場合において、これらの規定中「債務者」とあるのは、「債権者(当該船舶の船舶所有者及び海員に限る。)」と読み替えるものとする。

 前三項の規定は、契約に基づく救助については、適用しない。


(積荷等の所有者の責任)

第804条 積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。


(特別補償料)

第805条 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。

 特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であった費用に相当する額とする。

 汚染対処船舶救助従事者がその措置により第1項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十(当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、百分の百)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。この場合においては、第793条の規定を準用する。

 汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とする。

 汚染対処船舶救助従事者の過失によって第1項に規定する障害を防止し、又は軽減することができなかったときは、裁判所は、これを考慮して、特別補償料の額を定めることができる。


(救助料に係る債権等の消滅時効)

第806条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。


(非航海船の救助への準用)

第807条 この章の規定は、非航海船又は非航海船内にある積荷その他の物を救助する場合について準用する。

第6章 共同海損

(共同海損の成立)

第808条 船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」という。)によって生じた損害及び費用は、共同海損とする。

 前項の規定は、同項の危険が過失によって生じた場合における利害関係人から当該過失のある者に対する求償権の行使を妨げない。


(共同海損となる損害又は費用)

第809条 共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定する。ただし、第2号及び第4号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった一切の費用の額を控除するものとする。

 船舶 到達の地及び時における当該船舶の価格

 積荷 陸揚げの地及び時における当該積荷の価格

 積荷以外の船舶内にある物 到達の地及び時における当該物の価格

 運送賃 陸揚げの地及び時において請求することができる運送賃の額

 船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」という。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定める。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とする。

 次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要しない。

 次に掲げる物に加えた損害。ただし、次のハに掲げる物にあっては第577条第2項第1号に掲げる場合を、次のニに掲げる物にあっては甲板積みをする商慣習がある場合を除く。

 船舶所有者に無断で船積みがされた積荷

 船積みに際して故意に虚偽の申告がされた積荷

 高価品である積荷であって、荷送人又は傭船者が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知していないもの

 甲板上の積荷

 属具目録に記載がない属具

 特別補償料


(共同海損の分担額)

第810条 共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。

 船舶の利害関係人 到達の地及び時における当該船舶の価格

 積荷の利害関係人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

 陸揚げの地及び時における当該積荷の価格

 共同危険回避処分の時においてイに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に当該積荷の利害関係人が支払うことを要しないこととなる運送賃その他の費用の額

 積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人 到達の地及び時における当該物の価格

 運送人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

 第2号ロに規定する運送賃のうち、陸揚げの地及び時において現に存する債権の額

 船員の給料その他の航海に必要な費用(共同海損となる費用を除く。)のうち、共同危険回避処分の時に船舶及び第2号イに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に運送人が支払うことを要しないこととなる額

 共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第1号から第3号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。

 第1項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。

 価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。


(共同海損を分担すべき者の責任)

第811条 前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第1項第2号又は第4号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。


(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)

第812条 共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。


第813条 削除


第814条 削除

第7章 海上保険

(定義等)

第815条 この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。

 海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成20年法律第56号)第2章第1節から第4節まで及び第6節並びに第5章の規定を適用する。


(保険者の塡補責任)

第816条 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を塡補する責任を負う。


第817条 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を塡補する責任を負う。

 保険法第19条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治32年法律第48号)第817条第1項に規定する金額」と読み替えるものとする。


(船舶保険の保険価額)

第818条 船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。


(貨物保険の保険価額)

第819条 貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。


(告知義務)

第820条 保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。


(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)

第821条 保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第6条第1項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

 船舶保険契約を締結した場合 船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。)並びに船舶所有者の氏名又は名称

 貨物保険契約を締結した場合 船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地


(航海の変更)

第822条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。

 保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。


(著しい危険の増加)

第823条 次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 被保険者が発航又は航海の継続を怠ったとき。

 被保険者が航路を変更したとき。

 前二号に掲げるもののほか、保険契約者又は被保険者が危険を著しく増加させたとき。


(船舶の変更)

第824条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を塡補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


(予定保険)

第825条 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第6条第1項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。

 保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。

 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。


(保険者の免責)

第826条 保険者は、次に掲げる損害を塡補する責任を負わない。ただし、第4号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

 保険の目的物の性質若しくは瑕疵又はその通常の損耗によって生じた損害

 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害

 戦争その他の変乱によって生じた損害

 船舶保険契約にあっては、発航の当時第739条第1項各号(第707条及び第756条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害

 貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害


(貨物の損傷等の場合の塡補責任)

第827条 保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を塡補する責任を負う。

 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額

 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額


(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)

第828条 航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を塡補する責任を負う。

 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)

 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額


(告知義務違反による解除)

第829条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。


(相互保険への準用)

第830条 この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。


第831条 削除


第832条 削除


第833条 削除


第834条 削除


第835条 削除


第836条 削除


第837条 削除


第838条 削除


第839条 削除


第840条 削除


第841条 削除

第8章 船舶先取特権及び船舶抵当権

(船舶先取特権)

第842条 次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有する。

 船舶の運航に直接関連して生じた人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権

 救助料に係る債権又は船舶の負担に属する共同海損の分担に基づく債権

 国税徴収法(昭和34年法律第147号)若しくは国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって船舶の入港、港湾の利用その他船舶の航海に関して生じたもの又は水先料若しくは引き船料に係る債権

 航海を継続するために必要な費用に係る債権

 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権


(船舶先取特権の順位)

第843条 前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。ただし、同条第2号に掲げる債権(救助料に係るものに限る。)に係る船舶先取特権は、その発生の時において既に生じている他の船舶先取特権に優先する。

 同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、前条第2号から第4号までに掲げる債権にあっては、同一順位の船舶先取特権が同時に生じたものでないときは、後に生じた船舶先取特権が前に生じた船舶先取特権に優先する。


(船舶先取特権と他の先取特権との競合)

第844条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。


(船舶先取特権と船舶の譲受人)

第845条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、1箇月を下ることができない。

 船舶先取特権を有する者が前項の期間内に同項の申出をしなかったときは、その船舶先取特権は、消滅する。


(船舶先取特権の消滅)

第846条 船舶先取特権は、その発生後1年を経過したときは、消滅する。


(船舶抵当権)

第847条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。

 船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。

 船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第384条第1号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後1週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。


(船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)

第848条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。

 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第330条第1項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。


(質権設定の禁止)

第849条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。


(製造中の船舶への準用)

第850条 この章の規定は、製造中の船舶について準用する。

附 則(明治44年5月3日法律第73号)

第1条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム


第2条 本法ノ規定ハ本法施行ノ日ヨリ其施行前ニ生シタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但従前ノ規定ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス

附 則(昭和12年8月14日法律第79号)

第67条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム


第68条 

 商法第575条及第5編第2章第2節ハ之ヲ削除ス但シ商法其ノ他ノ法令ノ規定ノ適用上之ニ依ルベキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス

附 則(昭和13年4月5日法律第72号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和22年4月16日法律第61号)

第33条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附 則(昭和22年9月1日法律第100号)

第1条 この法律は、第10章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。

附 則(昭和22年12月22日法律第223号)

第29条 この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。

附 則(昭和23年7月12日法律第148号)

第1条 この法律は、公布の日から、これを施行する。


第2条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。


第3条 新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行われた設立又は資本増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。

 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。


第4条 前条第1項に規定する株式については、会社は新法施行の日から2年内に株金全額払込済のものとするため、株金の払込をなさしめ、又は資本を減少する等必要な措置を講じなければならない。

 前項に規定する期間内に、同項に定める措置を講じなかつた場合における措置に関しては、別に法律を以てこれを定める。


第5条 旧法第297条第1項第2項及び第301条第1項第10号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。


第6条 新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいて旧法はなおその効力を有する。

附 則(昭和24年5月31日法律第137号)

 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。

10 商法第12条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。

附 則(昭和25年5月10日法律第167号)

 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。

 この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの法律施行後発行する額面株式については、第202条第2項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。

附 則(昭和25年12月20日法律第290号)

この法律は、新法の施行の日から施行する。

附 則(昭和26年6月8日法律第209号)

この法律は、昭和26年7月1日から施行する。

附 則(昭和26年6月8日法律第213号)

 この法律は、昭和26年7月1日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第268号)

 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和30年6月30日法律第28号)

 この法律は、昭和30年7月1日から施行する。

 この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。

 この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。

 この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。

附 則(昭和33年4月15日法律第62号)

 この法律は、昭和34年1月1日から施行する。

附 則(昭和33年4月30日法律第106号)

この法律は、昭和33年7月1日から施行する。

附 則(昭和37年4月20日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。


(定義)

第2条 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。


(原則)

第3条 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。


(清算結了の登記)

第4条 新法第119条ノ2(新法第147条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない。


(帳簿等の保存)

第5条 この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第143条(旧法第147条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。


(所在不明株主等)

第6条 この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して3年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち3年をこえる部分は、新法第224条ノ2第1項(同条第3項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。


(新株の効力発生日)

第7条 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第280条ノ9の規定を適用する。


(株式会社の計算)

第8条 この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第288条ノ2第2項の規定の適用を妨げない。


第9条 新法第285条ノ2、第285条ノ3及び第285条ノ5から第285条ノ7までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。


第10条 新法第286条ノ2、第286条ノ3又は第286条ノ5に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

 前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第290条第1項の規定の適用については、新法第286条ノ2又は第286条ノ3の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。


(合併の場合の貸借対照表の備置き)

第11条 新法第408条ノ2の規定は、同条第1項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後2週間以内である場合には、適用しない。


(罰則)

第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和38年7月9日法律第126号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。ただし、第7条中商法第210条第4号、第280条ノ4第2項及び第498条第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年6月14日法律第83号)
(施行期日)

 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、商法第188条第2項第5号、第205条、第213条から第221条まで、第223条第1項、第229条、第284条ノ2及び第498条第1項第16号の改正規定、同法第226条の次に一条を加える改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和42年4月1日から、同法第341条ノ6の改正規定、同条を同法第341条ノ7とし、同法第341条ノ5の次に一条を加える改正規定並びに次項及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この法律による改正後の商法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法(以下「旧法」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

 昭和42年4月1日前における株式の移転又は株券の取得については、同日以後も、なお旧法第205条及び第229条の規定を適用する。ただし、同日以後の株券の占有につき新法第205条第2項の規定を適用することを妨げない。

 昭和42年4月1日前に発行された株券を同日以後に取得した者が、裏書の連続又は株式の譲渡を証する書面の整否につき調査をしなかつた場合においても、新法第229条の規定の適用については、その調査をしなかつたことをもつて、悪意又は重大な過失があつたものとすることはできない。

 新法第239条第6項及び第239条ノ2の規定(新法第180条第3項及び第413条第3項において準用する場合を含む。)は、この法律の施行の日から起算して2週間内の日を会日とする株主総会又は創立総会における議決権の行使については、適用しない。

 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた旧法第280条ノ2第2項の決議において定めた株式の発行に関しても、同様とする。

 新法第341条ノ6第2項の規定は、同項の一定の日がこの法律の公布の日前であるときは、適用しない。

附 則(昭和41年7月1日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年4月2日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、商法第209条第1項、第240条第2項、第256条ノ3、第280条ノ2第1項、第280条ノ6第3号、第280条ノ7、第288条ノ2、第293条ノ2、第293条ノ3第3項、第293条ノ4第2項、第341条ノ2、第341条ノ7、第379条第1項及び第498条ノ2の各改正規定、同法第256条ノ4を削る改正規定、同法第280条ノ9の次に一条を加える改正規定、同法第341条ノ2の次に四条を加える改正規定、同法第406条ノ2の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第5条及び第10条から第13条までの規定は、公布の日から施行する。


(経過措置の原則)

第2条 この法律による改正後の商法の規定は、特別の定めがある場合を除いては、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の商法の規定によつて生じた効力を妨げない。


(商業帳簿等に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第33条の1定の時期(会社にあつては、決算期をいう。以下この条及び次条において同じ。)以前において作成すべき商業帳簿及びその附属明細書並びに当該一定の時期以前においてする計算及び当該一定の時期に関する計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(流動資産及び固定資産の評価に関する経過措置)

第4条 改正後の商法第34条第1号及び第2号の規定の適用については、この法律の施行の際現に株式会社以外の商人である者がこの法律の施行後最初に到来する改正後の商法第33条の1定の時期以前に取得し、又は製作した資産は、当該一定の時期において附することができる最高価額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、当該一定の時期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。


(累積投票に関する経過措置)

第5条 商法第256条ノ3の改正規定及び同法第256条ノ4を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合以上に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。


(会社と取締役又は清算人との間の訴えについての会社代表に関する経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に存する株式会社が取締役若しくは清算人に対し、又は取締役若しくは清算人がその会社に対して提起する訴えについて会社を代表すべき者に関しては、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(監査役に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 前項の定時総会の終結の際現に在任する監査役は、同項の定時総会の終結と同時に退任する。


(定時総会の招集の通知に添附すべき書類に関する経過措置)

第8条 改正後の商法第283条第2項の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する定時総会については、適用しない。


(子会社の株式の評価に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期において附則第3条の規定によりなおその例によるものとされる改正前の商法第285条ノ6第2項において準用する同法第285条ノ2第2項の規定により子会社の株式に時価を附した場合においては、改正後の商法第285条ノ6第1項及び同条第2項において準用する同法第285条ノ2第1項ただし書の規定の適用については、その附した時価を取得価額とみなす。


(株式による配当に関する経過措置)

第10条 商法第293条ノ2の改正規定の施行前に株主総会の招集に関する取締役会の決議があつた場合において、その株主総会の決議をもつて利益の配当の全部又は一部を新たに発行する株式をもつてするときは、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。


(転換社債の発行に関する経過措置)

第11条 転換社債に関する改正規定の施行前に転換社債の発行の決議があつたときは、その転換社債の発行に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。


(資本の減少に関する経過措置)

第12条 商法第379条第1項の改正規定の施行前に資本の減少の決議があつたときは、その資本の減少に関しては、その改正規定の施行後も、なお従前の例による。


(休眠会社に関する特例)

第13条 昭和49年10月1日において、最後の登記をした後10年を経過している株式会社は、その日に解散したものとみなす。

 改正後の商法第406条ノ3第3項の規定は、前項の場合について準用する。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第91条の2の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和50年12月27日法律第94号)
(施行期日等)

 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年3月30日法律第5号)
(施行期日)

 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(昭和56年6月9日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、第1条中商法目次の改正規定及び同法第2編第4章第5節に一款を加える改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置の原則)

第2条 この法律による改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によつて生じた効力を妨げない。


(子会社が有する親会社の株式又は持分に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際改正後の商法第211条ノ2(改正後の有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する子会社が改正後の商法第211条ノ2に規定する親会社の株式又は持分を有しているときは、その子会社は、相当の時期に、その株式又は持分の処分をしなければならない。

 改正後の商法第498条第1項第12号及び第2項並びに改正後の有限会社法第85条第1項第7号及び第2項の規定は、前項の規定に違反して株式又は持分の処分をしなかつた場合について準用する。


(株券の記載事項に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に発行された株券の記載事項に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(取締役等の資格に関する経過措置)

第8条 この法律の施行の際現に在任する取締役、監査役及び清算人については、改正後の商法第254条ノ2第1号及び第2号(同法第280条第1項及び第430条第2項並びに有限会社法第32条、第34条及び第75条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行後最初に招集される株主総会の終結の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に改正後の商法第254条ノ2第1号又は第2号に該当することとなつたものについては、この限りでない。

 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る取締役、監査役及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(取締役がする会社の営業の部類に属する取引に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前に改正前の商法第264条第1項の規定による株主総会の認許があつた場合においては、その認許に係る取引に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(取締役会社間の取引に関する経過措置)

第10条 改正後の商法第265条第3項の規定は、この法律の施行前にした同条第1項の取引については、適用しない。


(新株の発行等に関する経過措置)

第11条 この法律の施行前に新株の発行の決議があつた場合においては、その新株の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に株式の分割の決議があつた場合のその株式の分割に関しても、同様とする。


(決算期に取締役が作成すべき書類等に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に取締役が作成すべき書類及びその決算期に係る計算に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(株主権の行使に関する利益の供与の禁止に関する経過措置)

第13条 改正後の商法第294条ノ2の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。


(転換社債の転換の場合の資本に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前に転換社債の発行の決議があつた場合においては、その転換社債の転換により増加すべき資本に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第27条 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成2年6月29日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置の原則)

第2条 この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。


(業務執行停止等の仮処分に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前に社員の業務若しくは取締役、監査役若しくは清算人の職務の執行を停止し、又は社員の業務代行者若しくは取締役、監査役若しくは清算人の職務代行者を選任する仮処分の申請があった場合においては、その仮処分の事件及び仮処分に関する登記並びにその業務代行者又は職務代行者の権限に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(設立に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前に定款の認証を受けた場合においては、その定款に係る株式会社又は有限会社の設立に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(株式会社の資本の額の制限に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に存する株式会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社で、その資本の額が1000万円に満たないものについては、改正後の商法第168条ノ4の規定は、この法律の施行後5年間は、適用しない。

 前項に規定する株式会社は、同項の期間内に限り、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。

 法務大臣は、第1項の期間が満了したときは、登記された資本の額が1000万円に満たない株式会社は次条第1項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合において、登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。

 商法第100条、有限会社法第61条第1項及び第66条並びに改正後の有限会社法第64条第1項ただし書、第2項、第3項及び第5項、第64条ノ2並びに第64条ノ3の規定は、第2項の規定による組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第66条中「有限会社ニ付テハ第13条第2項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第64条第1項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第149条第1項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。

 改正後の商法第210条第4号及び商法第211条の規定は、前項において準用する改正後の有限会社法第64条ノ2の規定による株式の買取りについて準用する。


(株式会社が最低資本金に達しない場合の措置)

第6条 前条第3項に規定する株式会社が同項の公告の日から起算して2月を経過する日までに資本の額を1000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その株式会社は、その日に解散したものとみなす。

 前項の規定により解散したものとみなされた会社は、そのみなされた日から起算して3年内に限り、商法第343条に定める決議により会社を継続することができる。この場合において、その会社は、資本の額を1000万円以上とし、又は組織を変更して有限会社、合名会社若しくは合資会社とするまでの間は、当該資本の額又は組織の変更の目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 前項の規定による会社の継続は、同項の期間内に、その資本の額を1000万円以上とせず、かつ、その組織を変更して有限会社、合名会社又は合資会社としなかったときは、その効力を失う。

 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第2項の規定により継続した会社が同項の期間内にその組織を変更して合名会社又は合資会社とする場合について準用する。

 第2項の規定による継続の登記の申請と資本の額の変更の登記又は組織を変更した場合にすべき登記の申請とは、同時にしなければならない。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第91条の2の規定は、第1項の規定による解散の登記について準用する。


(組織変更の登記の申請書の添付書類等)

第7条 附則第5条第2項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 定款

 商業登記法第67条第2号及び第93条第1項第5号に掲げる書面

 附則第5条第2項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第74条の書面を添付しなければならない。

 商業登記法第71条及び第73条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。


(組織変更に係る罰則)

第8条 会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者又は株式会社の取締役若しくは商法第258条第2項、改正前の商法第270条第1項若しくは改正後の商法第188条第3項において準用する商法第67条ノ2の取締役の職務代行者が次の各号の一に該当するときは、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

 附則第5条第4項(附則第6条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する有限会社法第66条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

 附則第5条第4項において準用する改正後の有限会社法第64条第2項又は第64条ノ3の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

 附則第5条第4項において準用する商法第100条の規定に違反して組織変更をしたとき。

 附則第5条第5項(附則第6条第4項において準用する場合を含む。)において準用する商法第211条の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。


(株式等の譲渡承認請求等に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にその譲渡につき取締役会の承認を要する株式又は有限会社の持分の譲渡の承認又は取得に係る買受人指定の請求があった場合においては、その請求に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(質権に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会において改正前の商法第293条ノ2第1項の規定による株式をもってする配当の決議があった場合又はこの法律の施行前に同法第293条ノ3第2項若しくは第293条ノ3ノ2第1項の規定による株式の発行の決議があった場合においては、その決議の前に株式について設定された質権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(株式分割等に関する経過措置)

第11条 この法律の施行前に決議があった株式の分割又は準備金の全部若しくは一部を資本に組み入れた場合若しくは額面株式の発行価額中券面額を超えて資本に組み入れた部分がある場合の株式の発行に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(無記名式の株券に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前に発行されている無記名式の株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(議決権のない株式に関する経過措置)

第13条 定款をもって議決権がないものとされる株式については、この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会に係る議決権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(株主の新株引受権等に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する会社において新株、転換社債又は新株引受権付社債の発行の決議があった場合においては、その会社の株主に係る引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(新株発行の場合の現物出資に関する経過措置)

第15条 この法律の施行前に新株の発行の決議があった場合においては、その新株に係る現物出資に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(利益準備金の積立てに関する経過措置)

第16条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(利益の処分に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る株式会社の利益の処分に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(組織変更に関する経過措置)

第23条 この法律の施行前に決議があった株式会社又は有限会社の組織変更に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成5年6月14日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置の原則)

第2条 改正後の商法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律及び担保附社債信託法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。


(代表訴訟に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前に商法第267条第2項又は第3項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えが提起された場合においては、その訴訟の目的の価額の算定に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(監査役の任期に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(旧社債に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この条、次条及び附則第14条において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(旧社債の社債権者集会に関する経過措置)

第6条 前条に規定する場合においても、この法律の施行後に招集手続が開始される社債の社債権者集会に関しては、同条の規定にかかわらず、改正後の商法第321条ノ2、第324条、第329条及び第339条の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「社債管理会社」とあるのは、「社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成6年6月29日法律第66号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、次項に定めるものを除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。

 改正後の商法第210条第5号、第210条ノ3第1項及び第2項並びに第212条ノ2第1項及び第3項(これらの規定を改正後の有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。)並びに改正後の商法第210条ノ2第1項の規定は、この法律の施行前に株主総会又は社員総会の招集の手続が開始された場合における自己の株式又は持分の取得については、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年5月21日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定、第175条の改正規定、第2編第4章第3節ノ2の次に一節を加える改正規定及び第414条の改正規定並びに附則第6条及び第7条の規定 平成9年10月1日


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に定時総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時総会の決議に係る自己の株式の取得については、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年6月6日法律第71号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年12月3日法律第107号)

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成10年6月15日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第1条中証券取引法第130条第2項第4号を削る改正規定、同項第5号の改正規定(「前各号」を「前三号」に改める部分に限る。)、同号を同項第4号とする改正規定及び同法第131条の改正規定並びに附則第176条の規定 平成10年12月1日から平成11年12月31日までの範囲内において政令で定める日

附 則(平成11年8月13日法律第125号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中商法第285条ノ4、第285条ノ5第2項、第285条ノ6第2項及び第3項、第290条第1項並びに第293条ノ5第3項の改正規定並びに附則第6条中農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第23条第3項及び第24条第1項の改正規定、附則第7条中商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第39条ノ3第3項及び第40条ノ2第1項の改正規定、附則第9条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第52条第1項の改正規定、附則第10条中証券取引法(昭和23年法律第25号)第53条第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第11条中水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第56条第1項の改正規定、附則第12条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第5条の5の次に一条を加える改正規定及び同法第12条第1項の改正規定、附則第13条中船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)第42条第1項の改正規定、附則第16条中信用金庫法(昭和26年法律第238号)第55条の3第3項及び第57条第1項の改正規定、附則第18条中労働金庫法(昭和28年法律第227号)第61条第1項の改正規定、附則第23条中銀行法(昭和56年法律第59号)第17条の2第3項の改正規定及び同条第4項を削る改正規定、附則第26条の規定、附則第27条中保険業法(平成7年法律第105号)第15条に一項を加える改正規定、同法第55条第1項及び第2項、第112条第1項並びに第112条の2第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第115条第2項、第118条第1項、第119条及び第199条の改正規定並びに同法附則第59条第2項及び附則第90条第2項を削る改正規定、附則第29条中株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第7条第2項の改正規定並びに附則第31条中特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第101条第1項及び第102条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。


(監査報告書に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に終了した営業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しては、なお従前の例による。農林中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。次条において同じ。)、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに相互会社(保険業法第2条第5項に規定する相互会社をいう。次条において同じ。)についての、この法律の施行前に終了した事業年度について作成すべき監査報告書の記載事項に関しても、同様とする。


(金銭債権等の評価に関する経過措置)

第3条 附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業年度の決算期における金銭債権、社債その他の債券及び株式その他の出資による持分の評価(以下この条において「金銭債権等の評価」という。)に関しては、なお従前の例による。次の各号に掲げる金銭債権等の評価に関しても、同様とする。

 農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、船主相互保険組合、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度終了の日における金銭債権等の評価

 証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人をいう。)についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した営業期間(同法第133条第2項に規定する営業期間をいう。)の決算期における金銭債権等の評価

 相互会社についての、附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行前に開始した事業年度の決算期における金銭債権等の評価

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第225号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一から五まで 略

 商法第309条ノ2第1項第2号並びに第383条第1項及び第2項


(罰則の適用に関する経過措置)

第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年5月31日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(労働契約の取扱いに関する措置)

第5条 会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づく会社分割に伴う労働契約の承継に関しては、会社分割をする会社は、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2条第1項の規定による通知をすべき日までに、労働者と協議をするものとする。

 前項に規定するもののほか、同項の労働契約の承継に関連して必要となる労働者の保護に関しては、別に法律で定める。

附 則(平成13年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月15日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(この法律の施行前に買い受けた自己の株式等に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第212条第1項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第24条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第212条ノ2第1項(旧有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。)の規定により買い受けた株式若しくは持分又はこの法律による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「旧消却特例法」という。)第3条第1項の規定により買い受けた株式(資本準備金をもって買い受けたものを除く。)であって失効の手続を終了していないものに関しては、なお従前の例による。


(次期決算期に関する定時総会の終結の時までの自己の株式の買受けに関する経過措置)

第3条 この法律の施行前に到来した最終の決算期(以下「直前決算期」という。)に関する定時総会において、旧商法第210条ノ2第2項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項並びに附則第5条第2項及び第13条において同じ。)及び第212条ノ2第1項(次項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の決議をした株式会社は、この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第210条第1項の規定にかかわらず、その決議において定めた買い受けるべき株式の種類、総数及び取得価額の総額の範囲内で、この法律の施行後最初に到来する決算期(以下「次期決算期」という。)に関する定時総会の終結の時までの間、自己の株式を買い受けることができる。

 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、旧商法第210条ノ2(第10項を除く。)並びに第212条ノ2第1項から第3項まで及び第4項(旧商法第210条ノ2第10項を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、その定時総会の終結の時までは、新商法第210条第1項から第7項までの規定は、適用しない。

 株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めがある会社が、この法律の施行前に開始した相続に係る株主の相続人からその相続によって得た株式を買い受ける場合については、旧商法第210条ノ3(第1項ただし書を除く。)の規定は、次期決算期に関する定時総会の終結の時までは、なおその効力を有する。

 この法律の施行の際現に旧消却特例法第3条第1項の定款の定めがある株式会社は、新商法第210条第1項の規定にかかわらず、次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間、旧消却特例法第3条第2項の規定によりその定款で定められていた株式の総数から旧消却特例法第3条の2第2項の規定によりその定款で定められていた株式の総数を控除した数の範囲内で、取締役会において買い受けるべき株式の種類、数及び取得価額の総額について決議することにより、株主に配当すべき利益をもって自己の株式を買い受けることができる。この場合において、次期決算期に関する定時総会の終結の時までに買い受けることができる株式の取得価額の総額及び取締役の責任については、旧消却特例法第3条第5項及び第6条の規定の例による。

 この法律の施行後に第1項又は前項の規定により株式を買い受ける場合については、新商法第210条第9項中「第2項第2号ニ掲グル事項ニ付」とあるのは、「市場価格ナキ株式ノ売主ニ付」として、同項の規定を適用する。

 この法律の施行後に第1項若しくは第4項の規定、第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第210条ノ3第1項本文の規定又は附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧消却特例法第3条第1項の規定(以下この条及び次条第2項において「施行後買受規定」という。)により株式を買い受ける場合における新商法第210条ノ2第1項の規定の適用については、同項中「又ハ第211条ノ3第1項」とあるのは、「、第211条ノ3第1項又ハ商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第3条第6項ニ規定スル施行後買受規定」とする。


(この法律の施行日を含む営業年度以前に自己の株式を買い受けた取締役の責任に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前に終了した営業年度における自己の株式の買受けに係る取締役の責任に関しては、なお従前の例による。

 この法律の施行の日を含む営業年度内に商法第204条ノ3第1項(第204条ノ5において準用する場合を含む。)の規定、旧商法第210条ノ2第1項、第210条ノ3第1項本文若しくは第212条ノ2第1項の規定、新商法第210条第1項若しくは第211条ノ3第1項の規定、旧消却特例法第3条第1項の規定又は施行後買受規定により株式を買い受けた場合における取締役の責任についての新商法第210条ノ2第2項の規定の適用については、同項中「ニ於テ前項」とあるのは「ニ於テ商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第3条第6項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項」と、「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項ノ合計額」とあるのは「同項ノ合計額ニ同項ニ規定スル規定又ハ同法第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ第210条ノ2第1項、第210条ノ3第1項本文若ハ第212条ノ2第1項ノ規定若ハ同法第4条ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成9年法律第55号)第3条第1項ノ規定(以下本項ニ於テ任意買受規定ト称ス)ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「同項ニ規定スル規定」とあるのは「任意買受規定」と、「株式ノ価額ノ総額」とあるのは「株式ノ価額ノ総額及其ノ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」とする。


(自己の株式の処分の制限等)

第5条 株式会社は、平成14年3月31日までの間、新商法第356条、第374条ノ19及び第409条ノ2並びに次項に規定する場合を除き、その有する自己の株式を処分してはならない。

 旧商法第210条ノ2第2項の決議に基づいて株式を買い受けた会社は、その株式をその決議の範囲内で譲渡することができる。この場合においては、会社法(平成17年法律第86号)第2編第2章第8節の規定は、適用しない。


(株式分割に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前に決議をした株式の分割に関しては、なお従前の例による。


(端株主の権利に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際旧商法第230条ノ5前段の規定による定款の定めがない株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第220条ノ3第2項の規定により端株主に対して同条第1項第1号又は第4号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

 この法律の施行の際現に存する株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)については、この法律の施行の日において、新商法第220条ノ3第2項の規定により端株主に対して同条第1項第3号の権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。

 この法律の施行の際旧商法第230条ノ5後段の規定による定款の定めがある株式会社の端株主であって株主でないものの配当若しくは金銭の分配又は引受権を受ける権利に関しては、なお従前の例による。


(端株券に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前に旧商法第230条ノ8ノ2第1項の規定により、定款を変更して、端株券を発行しない旨の定めをした株式会社の端株券に関しては、平成15年3月31日までは、なお従前の例による。

 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合については、旧商法第351条第1項中「一定ノ期間内」とあるのは、「平成15年3月31日以前ノ日ヲ終期トスル一定ノ期間内」とし、この法律の施行前に同項の規定により平成15年4月1日以後の日を同項の一定の期間の終期としてされた公告については、平成15年3月31日をその一定の期間の終期としてされたものとみなす。

 端株券(第1項の株式会社が発行しているものを除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)であって、平成15年3月31日までに次項ただし書の規定による提出がなかったものについては、同日限り無効とする。ただし、株式会社は、取締役会の決議により、その発行している端株券を、同日以前の一定の日において無効とすることができる。

 この法律の施行前に発行されている端株券に関しては、平成15年3月31日(前項ただし書の決議をした場合にあっては、その決議により定められた一定の日)までは、なお従前の例による。ただし、端株券を有する者がその端株券を会社に提出して新商法第220条ノ2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を端株原簿に記載すべき旨の請求をすること又は新商法第220条ノ6第1項の規定による請求をすることを妨げない。

 第3項ただし書の決議をしたときは、株式会社は、同項ただし書の一定の日までに端株券を当該株式会社に提出すべき旨及びその日までに提出されなかった端株券はその日において無効となる旨をその日の1月前に公告しなければならない。

 第4項ただし書及び前項の場合において、株式会社は、端株券が提出されたときは、新商法第220条ノ2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を端株原簿に記載しなければならない。

 第4項ただし書及び第5項の場合において端株券を提出することができない者がいるときは、株式会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、その期間経過後において前項の記載をすることができる。

 この法律の施行前に端株券を発行している株式会社は、第1項から第3項までの規定により提出されなかった端株券が無効とされる日後でなければ、新商法第220条ノ2第2項及び第221条第1項の規定による定款の定めをしてはならない。

 新商法第498条第1項第2号の規定は第5項の規定に違反して公告を怠り又は不正の公告をした場合について、新商法第216条第1項ただし書及び第2項の規定は第7項の公告をする場合について、それぞれ準用する。


(単元株式等に関する経過措置)

第9条 数種の株式を発行する会社が、平成14年3月31日までの間に、一単元の株式の数を定める場合については、株式の種類ごとに定める一単元の株式の数は、同一の数としなければならない。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商法等の一部を改正する法律(以下「旧商法等改正法」という。)附則第16条第1項の規定により5万円を額面株式一株の金額で除して得た数を一単位の株式の数としている株式会社又は定款で一単位の株式の数を定めている株式会社は、この法律の施行の日において、その一単位の株式の数を株式の種類ごとに新商法第221条第1項の1単元の株式の数として定める旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。この場合において、この法律の施行の際に千を超える数を一単位の株式の数としている株式会社についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「千」とあるのは、「商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第9条第2項前段ノ規定ニ依リ定メタルモノト看做サレタ数」とする。

 この法律の施行前に旧商法等改正法附則第16条第1項の1単位の株式の数を定め又は変更する旨の定款の変更の決議をした場合であって、この法律による改正がなかったとしたならばその効力を発生したであろう日がこの法律の施行の日後の日であるときは、その効力を発生したであろう日において、当該決議に係る一単位の株式の数を株式の種類ごとの一単元の株式の数として定める旨の定款の変更がされたものとみなす。ただし、当該決議に係る一単位の株式の数が千又は発行済株式の総数の二百分の一に当たる数を超えるときは、この限りでない。

 第2項の株式会社は、この法律の施行の日において、新商法第221条第5項本文の規定により一単元の株式の数に満たない株式に係る株券を発行しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

 この法律の施行の際現に存する株式会社(第2項の株式会社を除き、この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するものを含む。)であって一単元の株式の数を定めたことがないものが株式の分割を行うことをその効力の発生の条件とする会社法第188条第1項の1単元の株式の数を定める旨の定款の変更の決議をした場合において、その条件を満たすため株式の分割を行うときは、当該株式会社は、同法第183条第2項の決議において、現に発行している株券の提出を要する旨を定めることができる。

 この法律の施行前に旧商法等改正法附則第19条第1項の規定によりなされた単位未満株式に係る買取りの請求に関しては、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に旧商法等改正法附則第6条第1項の規定により旧商法第230条ノ2第1項の規定を適用しないこととされている株式会社(第2項の株式会社を除く。)については、この法律の施行の日において、新商法第220条ノ2第2項の規定により一株に満たない端数を端株として端株原簿に記載しない旨の定款の変更の決議をしたものとみなす。

 会社法第219条及び第220条の規定は第5項の株券の提出を要する旨の定めをした場合について、同法第976条第2号の規定はこの項において準用する同法第219条第1項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。


(議決権の数等に関する経過措置)

第10条 この法律の施行前に招集の手続が開始された創立総会における議決権の数又はこの法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会若しくは旧商法第345条第1項(第346条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会における議決権の数及び定足数に関しては、なお従前の例による。


(簡易合併等に対する反対の意思の通知に関する経過措置)

第11条 この法律の施行前2週間以内に旧商法第245条ノ5第2項、第358条第4項、第374条ノ23第4項又は第413条ノ3第4項に規定する公告又は通知がされた営業全部の譲受け、株式交換又は会社の分割若しくは合併については、旧商法第245条ノ5第6項、第358条第8項、第374条ノ23第8項又は第413条ノ3第8項の規定は、なおその効力を有する。


(抱合せ増資に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前に旧商法第280条ノ2第1項第9号に掲げる事項について決議のあった新株の発行に関しては、なお従前の例による。


(新株の引受権の付与に関する経過措置)

第13条 旧商法第210条ノ2第2項の決議(同項第3号に掲げる事項に関するものに限る。)をした株式会社についての新商法第280条ノ19第3項の適用については、同項中「ノ数ト併セテ」とあるのは、「及商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ第210条ノ2(同法附則第3条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル場合ヲ含ム)第2項第3号ニ定ムル場合ニ於ケル同項ノ決議ニ係ル譲渡スベキ株式ニシテ未ダ取締役又ハ使用人ニ譲渡サザルモノノ数ト併セテ」とする。


(利益準備金の積立てに関する経過措置)

第14条 直前決算期以前の決算期に株式会社又は有限会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。


(利益の配当の限度に関する経過措置)

第15条 直前決算期以前の決算期に係る株式会社又は有限会社の利益の配当の限度に関しては、なお従前の例による。


(中間配当に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前に旧商法第293条ノ5第1項の決議があった場合におけるその決議による金銭の分配に関しては、なお従前の例による。

 この法律の施行後(この法律の施行の日の属する営業年度内に限る。)に新商法第293条ノ5第1項の決議があった場合における同条第3項の適用については、同項各号列記以外の部分中「純資産額」とあるのは、「純資産額ヨリ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ控除シタル額」とする。


(会社分割に伴う株式又は持分の消却及び株式の併合に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前に分割計画書又は分割契約書が作成された会社の分割(分割計画書に旧商法第374条第2項第7号(旧有限会社法第63条ノ6第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある新設分割又は分割契約書に旧商法第374条ノ17第2項第7号(旧有限会社法第63条ノ9第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載がある吸収分割に限る。)については、旧商法第212条第1項本文(旧有限会社法第24条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項、第374条ノ7第1項(第374条ノ31第5項において準用する場合を含む。)、第374条ノ15第2項並びに第374条ノ31第2項の規定並びにこれらの規定によって準用される旧商法第214条第2項及び第215条から第217条までの規定は、なおその効力を有する。


(資本の減少に関する経過措置)

第18条 この法律の施行前に旧商法第375条第1項又は旧有限会社法第47条の決議があった資本の減少に関しては、なお従前の例による。


(合併による株式併合に関する経過措置)

第19条 この法律の施行前に合併契約書が作成された合併(旧商法第416条第3項に規定する合併による株式併合をするものに限る。)については、旧商法第416条第3項及び第4項の規定並びにこれらの規定において準用する旧商法第208条、第209条第3項、第214条第2項及び第215条から第217条までの規定は、なおその効力を有する。


(額面株式の株券の無効手続及び新株券の交付)

第20条 株式会社は、取締役会の決議により、この法律の施行前に発行されている一株の金額の記載のある株券を無効として新たな株券を発行することができる。

 会社法第219条及び第220条の規定は前項の場合について、同法第976条第2号の規定はこの項において準用する同法第219条第1項の規定に違反して公告若しくは通知を怠り又は不正の公告若しくは通知をした場合について、それぞれ準用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第25条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年11月28日法律第128号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第11条中商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第9条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。


(端株主の権利に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第341条ノ2第2項第6号及び第341条ノ8第2項第8号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「設立中の会社」という。)を含む。)については、この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第280条ノ20第2項第12号及び第341条ノ3第1項第9号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。


(議決権なき株式に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際定款に旧商法第242条第1項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第3項の規定は、適用しない。

 前項の種類の株式は、新商法第222条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第4項に規定する議決権制限株式とみなす。


(転換株式に関する経過措置)

第4条 新商法第224条ノ3第1項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日以後に満了する場合には、この法律の施行後も、当該期間の満了の時までは、当該期間を定めた株式会社の株主は、新商法第222条ノ5第1項の規定に基づく転換の請求をすることができない。


(新株発行決議の効力に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に旧商法第280条ノ2第2項又は第280条ノ5ノ2第1項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前に旧商法第280条ノ19第2項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。この場合においては、会社法(平成17年法律第86号)第2編第2章第8節の規定は、適用しない。


(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前に転換社債(旧商法第341条ノ2第1項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第341条ノ8第1項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第341条ノ2第3項若しくは第341条ノ2ノ6第1項ただし書又は第341条ノ8第5項若しくは第341条ノ11ノ2第1項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。

 前条第2項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月12日法律第149号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」という。)第18条第1項及び第30条第1項第16号の改正規定並びに附則第10条の規定はこの法律の施行の日から起算して3年を経過した日から、附則第11条の規定は公布の日から施行する。


(社外取締役の登記に関する経過措置)

第2条 株式会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第188条第2項第7号ノ2に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新商法第266条第19項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。


(取締役の責任の免除に関する経過措置)

第3条 新商法第266条第7項から第23項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。


第4条 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)による改正前の商法第210条ノ2第2項第3号(商法等の一部を改正する等の法律附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)又は商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)による改正前の商法第280条ノ19第1項(商法等の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の権利を行使した取締役又は当該権利を有する取締役についての新商法第266条第7項第1号及び第3号、同条第10項及び第11項(同条第16項及び第23項において準用する場合を含む。)並びに同条第12項、第14項、第19項第1号及び第3号並びに第22項第1号の規定の適用については、同条第7項第3号中「権利ノ数ヲ乗ジタル額」とあるのは、「権利ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)ニ依ル改正前ノ第210条ノ2第2項第3号(同法附則第3条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ譲渡ノ価額ヲ控除シタル額ニ譲受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)ニ依ル改正前ノ第280条ノ19第1項(同法附則第6条第1項ノ規定ニ依リ仍従前ノ例ニ依ルコトトセラレタル場合ヲ含ム)ノ権利ヲ就任後ニ行使シタルトキハ行使ノ時ニ於ケル其ノ会社ノ株式ノ時価ヨリ発行価額又ハ移転ヲ受ケタル価額ヲ控除シタル額ニ発行ヲ受ケ又ハ之ニ代ヘテ移転ヲ受ケタル株式ノ数ヲ乗ジタル額」とする。


(株主代表訴訟の提起に関する経過措置)

第5条 新商法第267条第3項(新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第267条第3項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が同項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。


(取締役等の責任を追及する訴えに関する経過措置)

第6条 新商法第268条第4項から第7項まで(これらの規定を新商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に提起された旧商法第268条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えについては、適用しない。


(監査役の任期に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(辞任した監査役に対する株主総会の招集の通知に関する経過措置)

第8条 新商法第275条ノ3ノ2第2項の規定は、この法律の施行前に招集の手続が開始された株主総会については、適用しない。

 前項の規定は、他の法律において新商法第275条ノ3ノ2第2項の規定を準用する場合について準用する。


(監査役の責任の免除に関する経過措置)

第9条 新商法第280条第1項において準用する新商法第266条第18項の規定により読み替えて適用する同条第7項、同条第8項、第10項及び第11項、同条第18項の規定により読み替えて適用する同条第12項並びに同条第14項から第16項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。

附 則(平成14年5月29日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(現物出資等の目的である不動産についての証明及び鑑定評価に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第173条第3項(旧商法第181条第2項、第246条第3項(この法律による改正前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第280条ノ8第2項(旧有限会社法第52条ノ3第2項において準用する場合を含む。)並びに旧有限会社法第12条ノ2第3項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。

 この法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第173条第3項(新商法第181条第2項、第246条第3項(この法律による改正後の有限会社法(以下「新有限会社法」という。)第40条第4項において準用する場合を含む。)及び第280条ノ8第2項(新有限会社法第52条ノ3第2項において準用する場合を含む。)並びに新有限会社法第12条ノ3において準用する場合を含む。)

 新商法第246条第4項(新商法第280条ノ8第2項(新有限会社法第52条ノ3第2項において準用する場合を含む。)及び新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。)

 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。

 新商法第173条ノ2第1項(新有限会社法第12条ノ3において準用する場合を含む。)

 新商法第181条第3項及び第184条第2項(これらの規定を新商法第246条第3項(新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)

 第1項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。

 新商法第197条(新商法第246条第3項において準用する場合を含む。)

 新商法第280条ノ13ノ3

 新有限会社法第15条ノ2(新有限会社法第40条第4項において準用する場合を含む。)

 新有限会社法第55条ノ2


(株券に係る公示催告手続に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前に公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)の規定により申し立てられた株券の無効宣言のためにする公示催告手続及び当該手続に係る株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 前項の株券については、新商法第230条から第230条ノ9ノ2までの規定は、適用しない。ただし、同項の公示催告手続が除権判決以外の事由により完結したときは、この限りでない。


(株主提案権等に関する経過措置)

第4条 会日より8週間前の日がこの法律の施行の日前である株主総会又はある種類の株主の総会に関する新商法第232条ノ2第1項及び第2項(新商法第222条第10項、第345条第3項(新商法第346条において準用する場合を含む。)及び第430条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「8週間」とあるのは、「6週間」とする。


(総会招集請求権等に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に旧商法第237条第3項(旧商法第222条第8項、第320条第5項、第345条第3項(旧商法第346条において準用する場合を含む。)及び第430条第2項並びに旧有限会社法第37条第3項及び第75条第2項において準用する場合を含む。)の請求をした株主、社債権者又は社員が行う株主総会、ある種類の株主の総会、社債権者集会又は社員総会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。


(資本の減少等における公告及び債権者に対する催告に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前に旧商法第289条第2項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)、第374条第1項、第374条ノ17第1項、第375条第1項又は第408条第1項の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 旧商法第374条ノ6第1項、第374条ノ22第1項、第374条ノ23第1項又は第413条ノ3第1項に規定する場合であって、この法律の施行前に分割計画書、分割契約書又は合併契約書を作成したときにおける公告及び債権者に対する催告に関しても、前項と同様とする。

 この法律の施行前に資本減少を内容とする定款の変更の決議をした場合における有限会社の公告及び債権者に対する催告に関しても、第1項と同様とする。


(外国会社に関する経過措置)

第7条 この法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係る外国会社(この法律の施行前に旧商法第479条第2項の登記がされているものに限る。)の貸借対照表には、新商法第483条ノ2の規定は、適用しない。

 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社には、新商法第483条ノ3(新有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 この法律の施行前に外国会社が旧商法第479条第2項(旧有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所についてした登記は、新商法第479条第1項(新有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の外国会社の登記とみなす。

 この法律の施行前に旧商法第479条第2項(旧有限会社法第76条において準用する場合を含む。)の規定により日本における営業所について登記をした外国会社についての新商法第484条第1項第2号(新有限会社法第76条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新商法第484条第1項第2号中「第479条第4項ノ」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成14年法律第44号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ本法第479条ニ定ムル」とする。

附 則(平成15年7月30日法律第132号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年8月1日法律第134号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(商法の一部改正に伴う経過措置)

第19条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第295条第1項の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

 施行日前に旧商法第848条第3項において準用する旧民法第383条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当権の目的たる船舶についての同項において準用する旧民法第378条の規定による滌除及び同項において準用する旧民法第384条に規定する増価競売については、第1条の規定による改正後の民法、第3条の規定による改正後の民事執行法及び前条の規定による改正後の商法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成15年8月1日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(商法の一部改正に伴う経過措置)

第8条 施行日前にされた第9条の規定による改正前の商法(次項において「旧商法」という。)第381条第1項の規定による整理開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第2項の規定による整理開始の命令に係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

 施行日前にされた旧商法第431条の規定による特別清算開始の申立て又は施行日前に職権でされた同条第3項において準用する旧商法第381条第2項の規定による特別清算開始の命令に係る特別清算に関する事件については、なお従前の例による。

 施行日前に債権者につき会社に対する債務負担の原因が生じた場合における債権者による相殺の禁止及び施行日前に債務者に対して債務を負担する者につき会社に対する債権の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、第9条の規定による改正後の商法第403条第1項又は第456条第1項において準用する新破産法第71条及び第72条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月9日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(公告等の廃止に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に、第1条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第104条第1項、第136条第1項、第140条、第141条、第247条第1項、第252条、第280条ノ15第1項、第363条第1項、第372条第1項、第374条ノ12第1項、第374条ノ28第1項、第380条第1項、第415条第1項若しくは第428条第1項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第6条の規定による改正前の農業協同組合法第73条の14第1項の訴えの提起があった場合、第7条の規定による改正前の証券取引法第101条の15第1項の訴えの提起があった場合、第13条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第94条第2項の訴えの提起があった場合、第15条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第100条の16第1項の訴えの提起があった場合、第18条の規定による改正前の金融先物取引法第34条の18第1項の訴えの提起があった場合、第19条の規定による改正前の保険業法第84条第1項の訴えの提起があった場合又は第23条の規定による改正前の中間法人法第22条第1項、第38条第2項若しくは第3項、第79条第1項、第95条第1項若しくは第125条第1項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。

 この法律の施行前に、旧商法第309条第1項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第3条の規定による改正前の有限会社法第64条第1項若しくは第67条第1項の決議をした場合、第5条の規定による改正前の担保附社債信託法第82条第1項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第139条の5第1項の弁済がされた場合、第20条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第111条第1項の弁済がされた場合、第21条の規定による改正前の新事業創出促進法第10条の17第1項若しくは第7項の決議をした場合又は第24条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第111条第1項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月9日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中社債等の振替に関する法律第48条の表第33条の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に第90条第1項の項を加える改正規定、同法第115条、第118条、第121条及び第123条の改正規定、第128条の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に七章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、第252条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第253条、第261条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに第269条に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「第111条第1項」を「第111条」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第3条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第9条第3項の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定、附則第3条から第29条まで、第34条(第1項を除く。)、第36条から第43条まで、第47条、第50条及び第51条の規定、附則第59条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第3号の改正規定、附則第70条、第85条、第86条、第95条及び第109条の規定、附則第112条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第126条の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中会社更生法(平成14年法律第154号)第205条第4項及び第214条の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。


(商法の一部改正に伴う経過措置)

第36条 会社が有する自己の株式の処分を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に第2条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第211条第3項において準用する旧商法第280条ノ17第2項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第211条第3項において準用する新商法第280条ノ17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 株式の消却をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第213条第2項において準用する旧商法第215条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第213条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 株式の併合をしようとする会社が一部施行日前に旧商法第215条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第215条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 旧商法第222条ノ9第1項に規定する強制転換条項付株式の転換をしようとする会社が一部施行日前に同条第2項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第222条ノ9第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 会社の新株発行を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第280条ノ17第2項の規定による公告又は通知をしたときは、新商法第280条ノ17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 旧商法第280条ノ36第1項後段の決議をした会社が一部施行日前に同条第2項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第280条ノ36第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 旧商法第348条第1項の決議をした会社が一部施行日前に旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第350条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 株式交換により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第359条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

 株式交換により完全親会社となる会社が一部施行日前に旧商法第362条第2項において準用する旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第362条第2項において準用する新商法第350条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 会社の株式交換を無効とする判決が確定した場合において、当該会社が一部施行日前に旧商法第363条第5項において準用する旧商法第280条ノ17第2項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第363条第5項において準用する新商法第280条ノ17第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11 株式移転により完全子会社となる会社が一部施行日前に旧商法第368条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

12 吸収分割により営業を承継する会社が一部施行日前に旧商法第374条ノ31第2項において準用する旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第374条ノ31第2項において準用する新商法第350条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 合併により消滅する会社が一部施行日前に旧商法第413条ノ4第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、なお従前の例による。

14 合併後存続する会社が一部施行日前に旧商法第416条第4項において準用する旧商法第350条第1項の規定による公告又は通知をした場合においては、新商法第416条第4項において準用する新商法第350条ノ2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15 旧商法第224条ノ3第1項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時(以下この条において「閉鎖期間満了時」という。)までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。

16 前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた会社が新商法第219条第1項(新商法第221条第6項において準用する場合を含む。)、第280条ノ4第3項(新商法第280条ノ25第3項及び第341条ノ15第4項において準用する場合を含む。)及び第374条ノ7第1項(新商法第374条ノ31第3項において準用する場合を含む。)に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。

17 第15項に規定する場合においては、閉鎖期間満了時までは、次に掲げる者の議決権については、なお従前の例による。

 当該閉鎖期間内に新商法第220条ノ5第1項の規定により株主となった者

 当該閉鎖期間内に新商法第222条ノ3に規定する転換予約権付株式の転換の請求をした株主

 当該閉鎖期間内に新商法第222条ノ9第1項に規定する強制転換条項付株式の転換の効力が生じた場合における当該強制転換条項付株式の株主

 当該閉鎖期間内に新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を行使した者

18 第15項に規定する場合において、閉鎖期間満了時前に、新商法第230条ノ4第6項の規定により株券喪失登録が抹消されたときは、第15項の規定にかかわらず、同項の会社は、当該株券喪失登録について登録異議の申請をした者であって同条第3項の請求をしたものについて株主名簿の記載又は記録の変更を行わなければならない。

19 一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧商法第224条ノ3第1項の1定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

20 一部施行日前に旧商法第226条ノ2第2項の規定により寄託された株券については、なお従前の例による。

21 一部施行日の前日を払込期日として新株の発行又は自己株式の処分をした場合においては、当該新株又は自己株式の引受人は、一部施行日から株主となる。


(罰則の適用に関する経過措置)

第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第137条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月3日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月10日法律第165号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月15日法律第109号)

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第9条(商法第7条の改正規定に限る。)、第25条(投資信託及び投資法人に関する法律第251条第24号の改正規定に限る。)、第37条(金融機関の合併及び転換に関する法律第76条第7号の改正規定に限る。)、第49条(保険業法第17条の6第1項第7号、第53条の12第8項、第53条の15、第53条の25第2項、第53条の27第3項、第53条の32、第180条の5第3項及び第4項並びに第180条の9第5項の改正規定に限る。)、第55条(資産の流動化に関する法律第76条第6項、第85条、第168条第5項、第171条第6項及び第316条第1項第23号の改正規定に限る。)、第59条、第75条及び第77条(会社法目次の改正規定、同法第132条に二項を加える改正規定、同法第2編第2章第3節中第154条の次に一款を加える改正規定、同法第2編第3章第4節中第272条の次に一款を加える改正規定、同法第695条の次に一条を加える改正規定及び同法第943条第1号の改正規定を除く。)の規定 公布の日

附 則(平成19年6月13日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日

附 則(平成20年6月6日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年6月6日法律第57号)

この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成26年5月30日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月27日法律第91号)

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年5月25日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。


(商法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第2条 第1条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。


(運送取扱営業に関する経過措置)

第3条 施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。


(物品運送に関する経過措置)

第4条 施行日前に締結された物品運送契約(以下「旧物品運送契約」という。)並びに旧物品運送契約に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。


(旅客運送に関する経過措置)

第5条 施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。


(寄託に関する経過措置)

第6条 施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。


(船舶に対する差押え等に関する経過措置)

第7条 施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第689条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(共有に係る船舶についての損益の分配等に関する経過措置)

第8条 共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第697条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。

 前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第699条第2項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。


(船舶賃貸借に関する経過措置)

第9条 新商法第702条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。


(定期傭船に関する経過措置)

第10条 新商法第704条から第707条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。


(船長に関する経過措置)

第11条 船長の施行日前の行為に基づく旧商法第705条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。

 施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。

 既発航船舶に係る旧商法第720条第2項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。


(船舶の衝突に関する経過措置)

第12条 施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第788条及び第789条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新商法第790条及び第791条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。


(海難救助に関する経過措置)

第13条 既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。

 新商法第807条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。


(共同海損に関する経過措置)

第14条 既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。

 既発航船舶に係る旧商法第799条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。


(海上保険に関する経過措置)

第15条 施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。


(船舶先取特権に関する経過措置)

第16条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第842条の先取特権又は第2条の規定による改正前の国際海上物品運送法第19条第1項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。