海上運送法
第1章 総則
第1条 この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう。)以外のものをいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
6 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。
7 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期傭船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
8 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は船舶の貸渡し、売買若しくは運航の委託の媒介をする事業をいう。
9 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者のために通常その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
10 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
11 この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
第2章 船舶運航事業
第3条 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 航路の起点、寄港地及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 第1項の許可の申請をする者は、指定区間を含む航路において当該事業を営もうとする場合にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、申請書に当該指定区間に係る船舶運航計画(運航日程及び運航時刻その他国土交通省令で定める事項に関する計画をいう。以下同じ。)を併せて記載しなければならない。
4 第2項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第4条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設が当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであること。
二 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
三 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
五 当該事業の開始によつて船舶交通の安全に支障を生ずるおそれのないものであること。
六 指定区間を含む航路に係るものにあつては、当該指定区間に係る船舶運航計画が、当該指定区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するために適切なものであること。
第5条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。
一 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
二 一般旅客定期航路事業の許可、特定旅客定期航路事業の許可又は第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
三 法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が前二号のいずれかに該当するとき。
第6条 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第7条 削除
第8条 一般旅客定期航路事業を営む者(以下「一般旅客定期航路事業者」という。)は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令の定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
三 他の一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
3 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
5 第3項の運賃についての第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「定め」とあるのは「第3項の認可を受けた運賃の上限の範囲内で定め」と、第2項第2号中「社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれ」とあるのは「当該事業の継続に著しい支障を来すおそれ」とする。
第9条 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める手続により、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。
一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。
3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
第10条 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。
第10条の2 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第10条の3 一般旅客定期航路事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(一般旅客定期航路事業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 運航管理者(一般旅客定期航路事業者が、第2号及び第3号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、一般旅客定期航路事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
第11条 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第4条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第11条の2 一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 第4条(第6号に係るものに限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
4 一般旅客定期航路事業者は、第1項ただし書又は第2項ただし書の事項について船舶運航計画を変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第12条 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送を拒絶してはならない。
一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
三 当該運送が第9条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。
第13条 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第14条 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠つてはならない。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、船舶運航計画に従い運航すべきことを命ずることができる。
第15条 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
2 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の6月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第16条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和8年法律第11号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 第5条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
第17条 削除
第18条 一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人は、第3条第1項の許可に基づく権利義務を承継する。
4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後60日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、第3条第1項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことができる。
第19条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 運賃の上限を変更すること。
二 運送約款を変更すること。
三 事業計画を変更すること。
四 船舶運航計画を変更すること。
2 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第19条の2 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。
第19条の2の2 国土交通大臣は、毎年度、第19条第2項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
第19条の2の3 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
第19条の2の4 一の区間が指定区間となつた際現に当該区間を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日(以下「指定日」という。)から2月間は、第8条第3項及び第5項の規定は、適用しない。その者がその期間内に同条第3項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
2 前項の一般旅客定期航路事業者であつて、指定日前に第15条第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしたものについては、同条第2項の規定は、適用しない。
3 一の区間が指定区間でなくなつた際現にされている第11条の2第2項の規定による当該区間に係る船舶運航計画の変更の認可の申請は、同条第1項の規定によりした届出とみなす。
第19条の3 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第3条第2項及び第4項、第4条(第1号、第2号及び第5号に係るものに限る。)並びに第5条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第10条の2から第11条まで、第16条、第19条第2項、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定は、特定旅客定期航路事業について準用する。この場合において、第11条第2項中「第4条」とあるのは、「第4条(第1号、第2号及び第5号に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
4 特定旅客定期航路事業の譲渡又は特定旅客定期航路事業を営む者(以下「特定旅客定期航路事業者」という。)について相続、合併若しくは分割(当該事業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、特定旅客定期航路事業者の地位を承継する。
5 前項の規定により特定旅客定期航路事業者の地位を承継した者は、国土交通省令の定める手続により、承継のあつた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
6 特定旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第19条の4 第3条から第10条まで、第11条から第12条まで、第14条から第19条第1項まで及び前二条の規定は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(以下「対外旅客定期航路事業」という。)については、適用しない。
2 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
3 対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
4 対外旅客定期航路事業を営む者は、運送約款を定め、これを実施する前に、公示し、かつ、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
5 対外旅客定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第19条の5 貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の10日前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、30日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 貨物定期航路事業を営む者(以下「貨物定期航路事業者」という。)が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第19条の6 貨物定期航路事業者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類その他大量輸送に適する貨物であつて国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも同様である。
第19条の6の2 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。次条第2項及び第32条の2において同じ。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。
第19条の6の3 第10条の2の規定は、貨物定期航路事業について準用する。
2 第10条の3、第13条、第19条第2項及び第19条の2から第19条の2の3までの規定は、人の運送をする貨物定期航路事業について準用する。
3 第10条の3、第19条第2項、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定は、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業について準用する。
第19条の7 第19条の6の規定は、旅客定期航路事業者が当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物を運送する場合に準用する。
第20条 不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営む者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも同様である。
2 人の運送をする不定期航路事業(第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業を除く。次条において同じ。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
3 前二項の不定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第20条の2 第10条の2の規定は、不定期航路事業について準用する。
2 第10条の3、第13条、第19条第2項、第19条の2から第19条の2の3まで及び第19条の6の2の規定は、人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)について準用する。
3 第10条の3、第19条第2項、第19条の2の2及び第19条の2の3の規定は、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業について準用する。
第21条 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。以下「旅客不定期航路事業」という。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 第3条第2項及び第4項、第4条(第6号に係るものを除く。)並びに第5条の規定は、前項の許可について準用する。
第21条の2 旅客不定期航路事業を営む者(以下「旅客不定期航路事業者」という。)は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
二 起点が終点と一致する航路であつて寄港地のないもの
第22条 旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第23条 第8条第1項及び第2項、第9条から第11条まで、第13条、第16条、第19条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第19条の2から第19条の2の3まで並びに第19条の3第4項及び第5項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第8条第2項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第11条第2項中「第4条」とあるのは「第4条(第6号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
第23条の2 何人も、みだりに人の運送をする船舶運航事業に使用する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
第23条の3 この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を確保し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、船舶運航事業を営む者(以下「船舶運航事業者」という。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第24条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
2 船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。
第25条 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業に使用する船舶、事業場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
2 当該職員は、前項の規定により検査又は質問をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条の2 国土交通大臣は、第24条第1項の規定による報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第10条の3第2項第1号(第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第26条 国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による命令を行うに当たつては、当該命令により航海に従事する船舶及び船員の安全の確保に配慮しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該命令により航海に従事する船舶である旨の証明書を当該船舶の船長に交付しなければならない。
4 第1項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でこれをしなければならない。
第27条 前条の規定による命令により損失を受けた者に対しては、その損失を補償する。
2 前項の規定による補償の額は、当該船舶運航事業者がその航海を行つたことにより通常生ずべき損失及びその命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失の額とする。
3 前項の補償の額の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
4 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
5 前各項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第28条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、次条第1項の認可を受けて行う第1号から第3号までに掲げる行為又は第29条の2第1項の規定による届出をして行う第4号に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は第29条の3第4項(第29条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示があつた後1月を経過したとき(第29条の3第3項又は第29条の4第2項の請求に応じ、国土交通大臣が次条第3項又は第29条の2第2項の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
二 本邦の各港間の航路において旅客の利便を増進する適切な運航日程又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
三 本邦の各港間の航路において貨物の運送の利用者の利便を増進する適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業を経営している二以上の一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結
四 本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取りに関する事項を内容とする協定若しくは契約の締結又は共同行為
第29条 一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第1号から第3号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 利用者の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
3 国土交通大臣は、第1項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
第29条の2 船舶運航事業者は、第28条第4号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が前条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。
第29条の3 国土交通大臣は、第29条第1項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、第29条第3項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第29条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条第3項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第29条の4 国土交通大臣は、第29条の2第1項の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 公正取引委員会は、第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合するものでないと認めるときは、国土交通大臣に対し、第29条の2第2項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
3 前条第4項の規定は、前項の請求について準用する。
第30条 船舶運航事業者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不当に差別的な取扱いをすること。
二 特定の人、地域又は運送の方法に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によつて、第19条の6(第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。
四 船舶運航事業者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が需要に対し過剰となることその他の正当かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
五 荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
六 運賃のべもどし(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の船舶運航事業者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかつたことを条件として、当該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下同じ。)により荷主を不当に拘束し、又は運賃のべもどしにより荷主を不当に拘束する明示若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定若しくは申合せに参加すること。
第31条 荷主は、定期航路事業を営む者(以下「定期航路事業者」という。)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、定期航路事業者が第19条の6(第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。
第32条 国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第32条の2 一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治29年法律第89号)第548条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業
第33条 第20条第1項及び第3項並びに第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
第4章 日本船舶及び船員の確保
第34条 国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第39条の5第7項に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「日本船舶・船員確保基本方針」という。)を定めるものとする。
2 日本船舶・船員確保基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項
二 日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 船舶運航事業者等(日本船舶及び船員の確保を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
四 次条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画の同条第3項の認定に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、日本船舶及び船員の確保のために必要な事項
3 日本船舶・船員確保基本方針は、船舶運航事業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。
4 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、日本船舶・船員確保基本方針を変更するものとする。
5 国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
6 国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第35条 船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「日本船舶・船員確保計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 日本船舶・船員確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 日本船舶及び船員の確保の目標
二 日本船舶及び船員の確保の内容
三 計画期間
四 日本船舶及び船員の確保の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、第4号(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第55条第1項に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
一 日本船舶・船員確保基本方針に適合するものであること。
二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
三 計画期間が国土交通省令で定める期間であること。
四 船員職業安定法第55条第1項に規定する船員派遣事業の許可又は同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、当該事業を実施する者が同法第56条各号(同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、同法第56条第5号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、当該事業の内容が同法第57条第1項各号に掲げる基準に適合すること。
五 第38条に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第1号に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第3号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。
4 前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
5 第3項の規定は、前項の認定について準用する。
6 船員職業安定法第105条(第2号及び第4号を除く。)の規定は、第3項の認定(第4項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けようとする者のうち、当該認定を受けることによつて次条の規定により同法第55条第1項の許可又は同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けたものとみなされることとなる者について準用する。
第36条 船舶運航事業者等がその日本船舶・船員確保計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該日本船舶・船員確保計画に基づき実施する船員派遣事業についての船員職業安定法第55条第1項の許可若しくは同法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受け、又は同法第61条第1項の規定による変更の届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは許可の有効期間の更新を受け、又は変更の届出をしたものとみなす。
第37条 国は、認定事業者が第35条第3項の認定を受けた日本船舶・船員確保計画(以下「認定日本船舶・船員確保計画」という。)に従つて日本船舶及び船員の確保を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第38条 認定事業者(第35条第3項第5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。)が日本船舶(安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。同条において同じ。)を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業(対外船舶運航事業の用に供する船舶の貸渡し又は対外船舶運航事業に係る運航の委託をする船舶貸渡業をいう。同項において同じ。)その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第39条 認定事業者が、対外船舶運航事業又は対外船舶貸渡業の用に供する日本船舶について、譲渡、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者への貸渡し又はこれらに類する行為として国土交通省令で定めるものをしようとするときは、その日の20日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る日本船舶が第44条の2に規定する国際船舶であるときは、同条の規定による届出をすることを要しない。
第39条の2 国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定日本船舶・船員確保計画に従つて日本船舶及び船員の確保を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。
第39条の3 国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第39条の4 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定事業者に対して、認定日本船舶・船員確保計画の実施状況について報告をさせ、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、認定日本船舶・船員確保計画に係る船舶、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第5章 準日本船舶の認定等
第39条の5 対外船舶運航事業を営む者(以下この条において「対外船舶運航事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、日本船舶以外の船舶であつて、その子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)が所有し、かつ、当該対外船舶運航事業者が運航するものについて、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。
一 当該対外船舶運航事業者が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第26条第1項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を当該命令による航海(以下この条において「命令航海」という。)に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該対外船舶運航事業者に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。
二 当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。
2 対外船舶運航事業者及び本邦船主(当該対外船舶運航事業者以外の日本の法令により設立された法人であつて、その子会社が所有する日本船舶以外の船舶を当該対外船舶運航事業者が運航するものをいう。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、当該船舶について、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を申請することができる。
一 当該本邦船主が、その子会社との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第26条第1項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該本邦船主の求めに応じて遅滞なく当該子会社が当該本邦船主に譲渡することを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。
二 当該対外船舶運航事業者が、当該本邦船主との間で、当該対外船舶運航事業者に対し第26条第1項の規定による命令が発せられた場合において当該対外船舶運航事業者が当該船舶を命令航海に従事させる必要があるときに、当該対外船舶運航事業者の求めに応じて遅滞なく当該本邦船主が当該対外船舶運航事業者に譲渡又は貸渡しをすることを内容とする契約(当該契約が確実に履行されるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものに限る。)を締結しているものであること。
三 当該船舶の大きさその他の当該船舶に関する事項及び当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項であつて、国土交通省令で定めるものが、当該船舶を命令航海に確実かつ速やかに従事させるために必要なものとして国土交通省令で定める要件に該当するものであること。
四 当該本邦船主が第12項の規定により第5項の認定を取り消され、当該取消しの日から5年を経過しない者(第12項第3号に該当するものとして当該認定を取り消された者に限る。)に該当しないものであること。
3 前二項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(国際総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第4条第1項に規定する国際総トン数をいう。次条において同じ。)、総トン数(同法第5条第1項に規定する総トン数をいう。以下同じ。)及び純トン数(同法第6条第1項に規定する純トン数をいう。次条において同じ。)をいう。以下同じ。)の測度を受けなければならない。
4 第1項又は第2項の規定による認定の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申請に係る船舶(総トン数500トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。第9項において同じ。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法(昭和22年法律第100号)第100条の2第1項に規定する登録検査機関をいう。以下同じ。)が行う検査を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る船舶が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
一 第1項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。
二 第2項の規定による認定の申請に係るものである場合は、同項各号のいずれにも適合していること。
三 前項の規定による検査を受けたものである場合は、当該検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第39条の7において同じ。)に適合していること。
6 国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、当該認定の申請をした者に対し、当該船舶の名称、総トン数等その他国土交通省令で定める事項(第4項の規定による検査を受けた船舶にあつては、当該検査をした事項の内容(以下「検査内容」という。)を含む。)を記載した認定証(以下単に「認定証」という。)を交付するものとする。
7 第5項の認定を受けた者(以下「認定対外船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る船舶(以下「準日本船舶」という。)について、次に掲げる事項に変更があつたとき、又は命令航海に確実かつ速やかに従事させることができなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。この場合において、当該認定対外船舶運航事業者等は、当該変更に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、当該準日本船舶に係る認定証の書換えを申請しなければならない。
一 名称又は総トン数等
二 第1項第1号又は第2項第1号若しくは第2号の契約の内容
三 第1項第2号又は第2項第3号の国土交通省令で定める事項
四 第4項の規定による検査を受けた船舶にあつては、検査内容
五 前項の国土交通省令で定める事項
8 認定対外船舶運航事業者等は、前項の規定による認定証の書換えの申請(総トン数等の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶について国土交通大臣が行う総トン数等(当該変更に係るものに限る。)の測度を受けなければならない。
9 認定対外船舶運航事業者等は、第4項の規定による検査を受けた船舶について第7項の規定による認定証の書換えの申請(検査内容の変更に係るものに限る。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該準日本船舶に係る船員の安全衛生について国土交通大臣又は登録検査機関が行う検査(当該変更に係るものに限る。)を受けなければならない。
10 認定対外船舶運航事業者等は、次に掲げる場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 当該認定対外船舶運航事業者等(第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を受けた本邦船主(以下「認定本邦船主」という。)に限る。)が準日本船舶を譲り受けたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、準日本船舶について所有者の変更があつたとき。
三 準日本船舶を所有するその子会社が子会社でなくなつたとき。
四 当該認定対外船舶運航事業者等(第2項の規定による認定の申請に基づく第5項の認定にあつては、同項の認定を受けた対外船舶運航事業者に限る。)が準日本船舶を運航しないこととなつたとき。
11 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該準日本船舶に係る第5項の認定を取り消すものとする。
12 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該準日本船舶に係る第5項の認定を取り消すことができる。
一 準日本船舶が、第1項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項各号のいずれかに適合しなくなつたとき、第2項の規定による認定の申請に係るものにあつては同項第1号から第3号までのいずれかに適合しなくなつたとき。
二 認定対外船舶運航事業者等が第7項又は第10項の規定に違反したとき。
三 第39条の8第1項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたとき。
13 前各項に定めるもののほか、第5項の認定及び認定証、第3項又は第8項の規定による測度並びに第4項又は第9項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第39条の6 認定対外船舶運航事業者等が前条第10項の規定による届出(同項第1号に掲げる場合に係るものに限る。次条において同じ。)をした場合において、国土交通大臣が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶に係る認定証に記載された総トン数等に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶について、船舶法第4条第1項の規定による当該船舶の総トン数の測度の申請及び当該申請に係る総トン数の測度が行われ、かつ、船舶のトン数の測度に関する法律第8条第2項の規定による当該船舶の国際総トン数及び純トン数の測度が行われたものとみなす。
第39条の7 認定対外船舶運航事業者等が第39条の5第10項の規定による届出をした場合において、国土交通大臣又は登録検査機関が、国土交通省令で定めるところにより、当該届出に係る船舶(同条第4項の規定による検査を受けたものに限る。)に係る認定証に記載された検査内容に変更がないことの確認を行つたときは、当該船舶は、国土交通大臣又は登録検査機関による船員法第100条の6第1項の規定による検査の結果、同条第3項第2号に掲げる要件に適合していると認められたものとみなす。
第39条の8 国土交通大臣は、認定本邦船主が正当な理由がなく第39条の5第2項第2号の契約を履行していないと認めるときは、当該認定本邦船主に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定本邦船主が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
第39条の9 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定対外船舶運航事業者等に対して、第39条の5第7項各号に掲げる事項その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、認定対外船舶運航事業者等の事業場若しくは事務所に立ち入り、準日本船舶に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第6章 先進船舶の導入等の促進
第39条の10 国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の研究開発、製造及び導入(以下「先進船舶の導入等」という。)の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「先進船舶導入等促進基本方針」という。)を定めるものとする。
2 先進船舶導入等促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 先進船舶の導入等の促進の意義及び目標に関する事項
二 先進船舶の導入等の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 船舶運航事業者等(先進船舶の導入等を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
四 次条第1項に規定する先進船舶導入等計画の同条第4項の認定に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、先進船舶の導入等の促進のために必要な事項
3 先進船舶導入等促進基本方針は、先進船舶の導入等の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。
4 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、先進船舶導入等促進基本方針を変更するものとする。
5 国土交通大臣は、先進船舶導入等促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第39条の11 船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、先進船舶の導入等についての計画(以下「先進船舶導入等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2 先進船舶導入等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 先進船舶の導入等の目標
二 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の導入等の内容(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船(船員法第117条の3第1項に規定する液化天然ガス等燃料船をいう。第39条の15において同じ。)に該当する場合にあつては、その旨を含む。)
三 計画期間
四 先進船舶の導入等の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3 先進船舶導入等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該先進船舶導入等計画に記載された先進船舶への船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第2項に規定する船舶職員をいう。第39条の13第1項において同じ。)の乗組み又は小型船舶操縦者(同法第2条第4項に規定する小型船舶操縦者をいう。第39条の13第2項において同じ。)の乗船に関する事項を記載することができる。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。
二 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
三 臨時船舶建造調整法(昭和28年法律第149号)第2条の許可又は同法第4条第1項の承認を要するものにあつては、第2項第2号に掲げる先進船舶の導入等の内容として先進船舶の製造が記載されたものであつて、当該製造の内容が同法第3条第1項第1号に掲げる基準に適合し、かつ、当該製造を実施する者が同項第2号に掲げる基準に適合するものであること。
四 先進船舶導入等計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条第1項又は第23条の32第1項の許可を要するものにあつては、当該先進船舶が同法第18条第1項に規定する乗組み基準又は同法第23条の31第1項に規定する乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認められるものであること。
5 前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る先進船舶導入等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6 第4項の規定は、前項の認定について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、第4項の認定及び第5項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第39条の12 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について前条第4項の認定(同条第5項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶の製造についての臨時船舶建造調整法第2条の許可又は同法第4条第1項の承認を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は承認を受けたものとみなす。
第39条の13 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第39条の11第4項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条第1項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。
2 船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第39条の11第4項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への小型船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の32第1項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。
第39条の14 国は、認定船舶運航事業者等が第39条の11第4項の認定を受けた先進船舶導入等計画(以下「認定先進船舶導入等計画」という。)に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第39条の15 国土交通大臣は、認定船舶運航事業者等に対し、認定先進船舶導入等計画に従つて行われる先進船舶の導入等(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船に該当する場合にあつては、危険物等取扱責任者(船員法第117条の3第1項に規定する危険物等取扱責任者をいい、液化天然ガス等燃料船に乗り組ませるものに限る。)の確保を含む。)の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第39条の16 国土交通大臣は、認定先進船舶導入等計画が第39条の11第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定船舶運航事業者等が認定先進船舶導入等計画に従つて先進船舶の導入等を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第39条の17 国土交通大臣及び船舶運航事業者等、船員その他の関係者は、先進船舶の導入等に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。
第39条の18 国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等に対して、認定先進船舶導入等計画の実施状況について報告をさせることができる。
第7章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級
第40条 国土交通大臣は、海上運送事業に使用する鋼製船舶についてその規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奨励することができる。
第41条 国土交通大臣は、海上運送事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、船舶の建造を注文しようとする者に対し、日本又は外国の船級協会の定める船級の登録を受けることのできる船舶を建造することを勧告することができる。
第8章 雑則
第42条 この法律の規定は、第24条、第25条、第28条から第29条の4まで、第30条(第3号に係るものを除く。)及び第32条の2の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除き、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が、海上運送事業を営む場合には、適用しない。
2 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に対する第24条及び第25条の規定の適用については、第24条第1項中「必要がある」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」と、第25条第1項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。
第43条 この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数5トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
第44条 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数5トン未満の船舶」とあるのは「総トン数20トン未満の船舶」と読み替えるものとする。
第44条の2 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(以下「国際船舶」という。)を、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令の定める手続により、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の20日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
第44条の3 国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第45条 国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第45条の2 国土交通大臣は、毎年度、日本船舶(対外船舶運航事業の用に供されるものに限る。)及び準日本船舶の確保に関するものとして国土交通省令で定める事項を公表するものとする。
第45条の3 次に掲げる者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 第39条の5第3項又は第8項の規定による測度の申請をしようとする者
二 第39条の5第4項又は第9項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者
第45条の4 この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された国土交通大臣の職権のうち政令で定めるものは、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が行う。
3 次条の規定は、地方運輸局長が第1項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合及び運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。
第45条の5 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一 第8条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
二 第8条第3項の規定による運賃の上限の認可
三 第16条(第19条の3第3項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
四 第19条第1項の規定による運賃の上限の変更の命令
五 第25条の2の規定による基本的な方針の策定
第45条の6 地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
第9章 罰則
第46条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条第1項の規定による許可を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだ者
二 第19条の3第1項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだ者
三 第21条第1項の規定による許可を受けないで旅客不定期航路事業を営んだ者
第47条 第21条の2の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第48条 第16条第1項(第19条の3第3項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 第26条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第6条の規定による届出をしないで運航を開始した者
二 第8条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
三 第8条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受した者
四 第9条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
五 第10条(第23条において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者
六 第10条の3第1項(第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第10条の3第2項第2号及び第3号(これらの規定を第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
七 第10条の3第3項若しくは第7項(これらの規定を第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)、第14条第2項、第19条第1項(第23条において準用する場合を含む。)、第19条第2項(第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)、第19条の2(第19条の6の3第2項、第20条の2第2項及び第23条において準用する場合を含む。)、第29条第3項又は第29条の2第2項の規定による命令に違反した者
八 第10条の3第4項(第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者又は運航管理者を選任しなかつた者
九 第10条の3第5項(第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十 第11条第1項(第19条の3第3項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで事業計画を変更した者
十一 第11条の2第1項の規定による届出をしないで船舶運航計画を変更した者
十二 第11条の2第2項の規定による認可を受けないで船舶運航計画を変更した者
十三 第12条、第13条(第19条の6の3第2項、第20条の2第2項及び第23条において準用する場合を含む。)又は第30条(第3号に係る部分に限る。)の規定に違反した者
十四 第15条第1項又は第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
十五 第19条の4第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、対外旅客定期航路事業を営んだ者
十六 第19条の4第3項の規定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
十七 第19条の4第4項の規定による公示若しくは届出をしないで、又は公示若しくは届出をした運送約款によらないで、運送契約を締結した者
十八 第19条の5第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする貨物定期航路事業を営んだ者
十九 第19条の6の2(第20条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示をしないで、又は公示をした運賃若しくは料金若しくは運送約款によらないで、運賃若しくは料金を収受し、又は運送契約を締結した者
二十 第20条第2項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、人の運送をする不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)を営んだ者
二十一 第24条第1項(第33条において準用する場合及び第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第39条の4第1項又は第39条の9第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十二 第25条第1項(第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第39条の4第1項又は第39条の9第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
二十三 第29条第1項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更した者
二十四 第29条の2第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第28条第4号に掲げる行為をし、又はその内容を変更した者
第51条 第31条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第39条第1項又は第44条の2の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、譲渡又は貸渡しをした者
二 第39条の18の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第53条 第23条の2の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一 第11条第3項(第19条の3第3項及び第23条において準用する場合を含む。)、第11条の2第4項、第19条の3第5項(第23条において準用する場合を含む。)、第19条の3第6項、第19条の4第5項、第19条の5第2項、第20条第1項若しくは第3項(これらの規定を第33条において準用する場合を含む。)又は第22条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第19条の2の3(第19条の3第3項、第19条の6の3第2項及び第3項、第20条の2第2項及び第3項並びに第23条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
三 第19条の5第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして貨物定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営んだ者
四 第19条の6(第19条の7において準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかつた者
第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第46条から第52条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
1 この法律施行の期日は、公布の日から90日をこえない期間内において、政令で定める。
2 この法律第26条第1項後段の規定は、この法律施行の日から4年を経過した日にその効力を失う。但し、そのときまでにした行為に対する罰則の適用については、そのとき以後も、なおその効力を有する。
6 この法律施行の際現に定期航路事業を営んでいる者は、この法律施行の日から60日以内は、第3条第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。その期間内に当該航路について定期航路事業の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。
7 運輸大臣が前項の申請を受けた日から100日以内に、当該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、当該申請は、免許されたものとする。
8 この法律施行の際現に定期航路事業以外の海上運送事業を営んでいる者は、省令の定める手続により、この法律施行の日から60日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
9 この法律施行の際現に職業として検数等に従事している者は、この法律施行の日から60日以内は、第35条の規定による登録を受けて検数等に従事する者とみなす。
10 改正前の臨時船舶管理法に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律中第19条の2、第20条の2、第30条第3号、第30条の3、第49条第1号及び第49条第2号の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2 この法律中第43条の改正規定施行の際現に改正後の同条の規定により新たに旅客定期航路事業となる事業を営んでいる者は、同条の改正規定の施行の日から60日以内は、海上運送法第3条第1項の規定にかかわらず、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その期間内に当該航路について旅客定期航路事業の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。
3 運輸大臣が前項の申請を受けた日から180日以内に、当該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、当該申請は、免許されたものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
5 この法律の施行前にした改正前の海上運送法の規定による旅客定期航路事業の免許及びその申請は、省令の定めるところにより、改正後の同法の規定により一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業についてしたものとみなす。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和34年10月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して4月を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第18条、第19条及び第28条(港則法第2条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項 公布の日から起算して1月を経過した日
6 第19条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の海上運送法第3条第1項第2号の特定旅客定期航路事業に係る同項の免許は、第19条の規定による改正後の海上運送法第19条の3第1項の許可とみなす。
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第11条 この法律の施行の際現に附則第3条の規定による改正前の海上運送法(以下「旧海上運送法」という。)第2条第8項の海上運送取扱業について旧海上運送法第33条(旧海上運送法第44条において準用する場合を含む。)において準用する旧海上運送法第20条第1項の届出をしている者は、施行日から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第23条の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第24条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第23条の登録を受けたものとみなす。
3 運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された第24条第1項各号に掲げる事項及び第25条第1項第2号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。
第22条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第18条第1項の規定又は前条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第23条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第21条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者についての第21条第2号及び第32条第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
第25条 旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第28条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から第15条まで、附則第17条から第21条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第26条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から6月間は、第35条第1項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第27条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している外国人等又は旧航空法第133条第1項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「外国人航空運送取扱業者」という。)は、施行日から6月間は、第41条第1項の登録を受けないで、当該事業を引き続き(外国人航空運送取扱業者にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第29条 この法律の施行の際現に第52条第1項に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
第30条 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は第21条第1項若しくは第27条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第19条 第35条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第8条第1項(旧海上運送法第23条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第35条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第8条第1項(新海上運送法第23条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の省令で定める料金若しくは新海上運送法第8条第2項(新海上運送法第23条の2第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金又は新海上運送法第8条第3項(新海上運送法第23条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する割引に相当する割引が行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ新海上運送法第8条第2項又は同条第3項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 第35条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第8条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、新海上運送法第8条第1項の省令で定める料金若しくは同条第2項に規定する手荷物及び小荷物の運賃及び料金に係るもの又は同条第3項に規定する割引に相当する割引に係るものは、それぞれ同条第2項又は第3項の規定によりした届出とみなす。
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条及び附則第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
第3条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第23条の2第2項において準用する旧海上運送法第8条第1項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第2条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第21条第2項に規定する遊覧旅客不定期航路事業(以下この条において「遊覧旅客不定期航路事業」という。)に係る運賃及び料金に該当するものは、新海上運送法第23条の3の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 第2条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第23条の2第2項において準用する旧海上運送法第8条第1項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第23条の3の規定によりした届出とみなす。
3 第2条の規定の施行前に旧海上運送法第23条の2第2項において準用する旧海上運送法第8条第2項又は第3項の規定によりした届出であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第23条の3の規定によりした届出とみなす。
第5条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海上運送法(次項において「旧法」という。)第44条の2の規定による許可を受けている者がする当該許可に係る譲渡又は貸渡しについては、この法律による改正後の海上運送法第44条の2及び第44条の3の規定は、適用しない。
2 この法律の施行前に旧法第44条の2第1項の規定によりされた申請に係る譲渡又は貸渡しについては、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第3条第1項の免許を受けている者は、この法律による改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第3条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る旧法第3条第2項の事業計画のうち、新法第3条第2項第2号の事業計画に該当する部分は同号の事業計画と、同条第3項の船舶運航計画に該当する部分は同項の船舶運航計画と、新法第6条の船舶運航計画に該当する部分は同条の規定により届け出た船舶運航計画とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第3条第1項の免許の申請は、新法第3条第1項の許可の申請とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第8条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は同条第2項若しくは第3項の規定により届け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、新法第8条第1項の規定により届け出た運賃及び料金又は同条第3項の認可を受けた運賃の上限とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第8条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第8条第1項の規定によりした運賃及び料金の届出又は同条第3項の運賃の上限の認可の申請とみなす。
第4条 この法律の施行の際現にされている旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請、新法第11条の2第1項の規定によりした船舶運航計画の変更の届出又は同条第2項の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。
第5条 この法律の施行前に旧法第15条第1項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。
第6条 この法律の施行の際現に旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けている者は、新法第19条の5第1項の規定により人の運送をする貨物定期航路事業の届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請は、新法第19条の5第1項の規定によりした人の運送をする貨物定期航路事業の届出とみなす。
第7条 この法律の施行の際現に旧法第21条第1項の旅客不定期航路事業の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から2月間は、新法第21条の2の規定にかかわらず、乗合旅客の運送を従前の例により引き続き行うことができる。その者がその期間内に新法第3条第1項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
第8条 この法律の施行の際現に旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第2項若しくは第3項若しくは旧法第23条の3の規定により届け出た運賃及び料金は、省令で定めるところにより、新法第23条において準用する新法第8条第1項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、省令で定めるところにより、新法第23条において準用する新法第8条第1項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
第9条 この法律の施行の際現に新法第43条の規定により新たに人の運送をする船舶運航事業(旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業を除く。)となる事業を営んでいる者は、施行日から2月間は、新法第19条の5第1項及び第20条第2項の規定にかかわらず、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
第11条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第13条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、新法第21条の2の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の海上運送法(第3項において「旧法」という。)第29条の届出をした協定、契約又は共同行為(同項に規定するものを除く。)については、この法律の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する協定でこの法律による改正後の海上運送法(以下この項及び次項において「新法」という。)第28条第1号から第3号までの協定のいずれかに該当するものについては、一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前項に規定する期間内においても、新法第29条第1項の認可の申請をすることができる。この場合において、当該期間内に当該認可をすることとする処分があったときは、当該認可がその効力を生ずる日以後は、前項の規定は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する旧法第29条の届出をした協定、契約又は共同行為で新法第28条第4号に該当するものについては、新法第29条の2第1項の届出をしたものとみなす。
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日
第2条 国土交通大臣は、第1条、第2条及び第5条から第9条までの規定の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の鉄道事業法第56条の2(第2条の規定による改正後の軌道法第26条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の道路運送法第94条の2、第6条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第60条の2、第7条の規定による改正後の海上運送法第25条の2、第8条の規定による改正後の内航海運業法第26条の2第1項及び第9条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第134条の2に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第10条中国土交通省設置法第15条第1項の改正規定の施行前においても処理することができる。
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第1条の規定による改正後の海上運送法(以下「新海上運送法」という。)第35条第3項の規定の適用については、同項中「交通政策審議会」とあるのは、「船員中央労働委員会」とする。
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、新海上運送法及び新船員法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条の規定 公布の日
第2条 この法律の施行の日(次条第1項において「施行日」という。)前にされた第1条の規定による改正前の海上運送法(次条において「旧海上運送法」という。)第39条の5第1項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
第3条 施行日において現に旧海上運送法第39条の5第3項の認定を受けている者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請について認定を受けた者を含む。以下この条において「旧認定事業者」という。)は、施行日以後、遅滞なく、当該認定に係る船舶(総トン数500トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法第100条の2第1項に規定する登録検査機関をいう。)が行う検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第5項において同じ。)に適合していると認めたときは、当該旧認定事業者に対し、第1条の規定による改正後の海上運送法(次項において「新海上運送法」という。)第39条の5第6項に規定する認定証(以下この条において「新認定証」という。)を交付しなければならない。
3 前項の規定により新認定証の交付を受けたときは、当該新認定証に係る船舶は、新海上運送法第39条の5第4項の規定による検査を受け、かつ、同条第1項の規定による認定の申請に基づき同条第5項の認定を受けたものとみなす。
4 第2項の規定により新認定証の交付を受けた者は、遅滞なく、現に交付を受けている旧海上運送法第39条の5第4項に規定する認定証を国土交通大臣に返還しなければならない。
5 国土交通大臣は、旧認定事業者が第1項の規定に違反したと認めるとき、又は当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件に適合していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7 第1項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。
第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。