たばこ事業法
第1章 総則
第1条 この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 たばこ タバコ属の植物をいう。
二 葉たばこ たばこの葉をいう。
三 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。
第2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ
第3条 日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、毎年、その製造する製造たばこの原料の用に供しようとする国内産の葉たばこ(以下「原料用国内産葉たばこ」という。)の買入れを行おうとする場合においては、すべて、あらかじめ、会社に売り渡す目的をもつてたばこを耕作しようとする者(以下「耕作者」という。)と原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結するものとする。
2 前項に規定する契約においては、たばこの種類別の耕作面積並びに葉たばこの種類別及び品位別の価格(以下「葉たばこの価格」という。)を定めるものとする。
3 会社は、財務省令で定めるところにより、耕作者の会社に対する第1項に規定する契約の申込みに必要な事項を公告するものとする。
4 会社は、第1項に規定する契約に基づいて生産された葉たばこについては、製造たばこの原料の用に適さないものを除き、すべて買い入れるものとする。
5 前項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位に係る決定の方法については、財務省令で定める。
第4条 会社が前条第1項に規定する契約を締結しようとするときは、会社の代表者は、会社の原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積及び葉たばこの価格について、あらかじめ、葉たばこ審議会に諮らなければならない。この場合において、会社は、当該葉たばこ審議会の意見を尊重するものとする。
2 葉たばこ審議会は、前項に規定する葉たばこの価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとする。
第5条 会社は、毎年、たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)第2条に規定するたばこ耕作組合中央会(次条において「中央会」という。)の意見を聴いて原料用国内産葉たばこの買入れに係るたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳を定め、財務省令で定めるところにより、公告するものとする。
2 会社は、前項の規定により公告されたたばこの種類別の耕作総面積の地域別の内訳の範囲内において、第3条第1項に規定する契約を締結するものとする。
第6条 会社は、たばこ耕作組合法第2条に規定するたばこ耕作組合の組合員である耕作者(以下この条において「組合員である耕作者」という。)と第3条第1項に規定する契約を締結しようとする場合において、当該組合員である耕作者が中央会に対し葉たばこの価格、耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが災害により損害を受けた場合の取扱い、代金の支払方法その他の当該契約の基本的事項を約定することを委託したときは、中央会と当該契約の基本的事項を約定するものとする。この場合において、当該約定は、会社と当該組合員である耕作者との間で締結される同項に規定する契約の一部とみなす。
第7条 会社の代表者の諮問に応じ、原料用国内産葉たばこの生産及び買入れに関する重要事項を調査審議するため、会社に葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項について、会社の代表者に建議することができる。
3 審議会は、委員11人以内で組織する。
4 委員は、耕作者を代表する者及び学識経験のある者のうちから財務大臣の認可を受けて、会社の代表者が委嘱する。
5 委員は、非常勤とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第3章 製造たばこの製造
第8条 製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
第9条 会社は、その製造に係る製造たばこで現に販売をしていない品目の製造たばこを第20条の登録を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)に販売しようとする場合においては、当該製造たばこの品目ごとに一の販売価格の最高額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税、たばこ税法(昭和59年法律第72号)に規定するたばこ税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税に相当する金額を含む。以下この条において「最高販売価格」という。)を定めて、当該製造たばこを製造場から移出する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社が既に前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る最高販売価格を変更しようとするときは、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
3 財務大臣は、前二項の認可の申請があつた場合において、会社が当該申請に係る最高販売価格で当該製造たばこを販売した場合に、消費者の利益を不当に害することとなると認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
4 財務大臣は、第1項又は第2項の認可をした最高販売価格が経済事情の変動その他の事由により前項の趣旨に照らして不適当となつたと認める場合には、会社に対し、相当の期間を定めて、当該最高販売価格の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
5 会社は、その製造する製造たばこの卸売販売業者に対する販売について、第1項又は第2項の認可を受けた最高販売価格を超える金額を受領してはならない。
6 前各項の規定は、会社がその製造する製造たばこを第22条第1項の許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)に販売しようとするときに準用する。この場合において、第1項中「及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税に相当する金額」とあるのは「、地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税、同章第5節に規定する道府県たばこ税及び同法第3章第4節に規定する市町村たばこ税に相当する金額」と、第5項中「卸売販売業者」とあるのは「小売販売業者」と読み替えるものとする。
第10条 会社は、製造たばこに係る地域的な需給状況を勘案して、その円滑な供給を図るよう努めるものとする。
第4章 製造たばこの販売
第11条 自ら輸入(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第1号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第17条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四 営業所の所在地
五 その他財務省令で定める事項
3 前項の申請書には、第13条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第12条 財務大臣は、前条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を製造たばこ特定販売業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第2項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
第13条 財務大臣は、第11条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
二 第17条の規定により第11条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 法人であつて、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
五 未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
第14条 第11条第1項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。第27条において同じ。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者。以下この条及び第27条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その特定販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が前条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後60日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を特定販売業者とみなす。
3 第1項の規定により特定販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
第15条 特定販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
一 第11条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 その他財務省令で定めるとき。
第16条 特定販売業者は、その営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
2 特定販売業者がその営業を廃止したときは、その者に係る第11条第1項の登録は、その効力を失う。
第17条 財務大臣は、特定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消し、又は期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
一 第13条第1号又は第3号に掲げる者に該当することとなつたとき。
二 第14条第3項又は第15条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 この条又は第34条第2項の規定による命令に違反したとき。
四 第33条第1項又は第39条第1項の規定に違反して製造たばこを製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売したとき。
五 正当な理由がないのに、2年以内にその営業を開始せず、又は2年を超えて引き続きその営業を休止したとき。
六 不正の手段により第11条第1項の登録を受けたとき。
七 法人であつて、その代表者のうちに第1号に該当する者があるとき。
八 未成年者であつて、その法定代理人が第1号又は前号に該当する者であるとき。
第18条 財務大臣は、第12条の規定による登録、第13条の規定による登録の拒否又は前条の規定による登録の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第19条 財務大臣は、第16条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第17条の規定により登録を取り消したときは、当該特定販売業者の登録を抹消しなければならない。
第20条 製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、財務大臣の登録を受けなければならない。ただし、会社又は特定販売業者がその製造し、又は輸入した製造たばこの卸売販売を行おうとする場合は、この限りでない。
第21条 第11条第2項及び第3項、第12条並びに第13条の規定は前条の規定による製造たばこの卸売販売に係る登録について、第14条から第16条までの規定は卸売販売業者について、第17条から第19条までの規定は製造たばこの卸売販売に係る登録の取消し等について、それぞれ、準用する。この場合において、第11条第2項中「前項」とあるのは「第20条」と、同項第3号中「自ら輸入をした製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第12条中「前条第1項」とあるのは「第20条」と、「製造たばこ特定販売業者登録簿」とあるのは「製造たばこ卸売販売業者登録簿」と、第13条中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、第14条第1項中「第11条第1項の登録を受けた者(以下「特定販売業者」という。)」とあるのは「卸売販売業者」と、同条第2項及び第3項中「製造たばこの販売」とあるのは「製造たばこの卸売販売」と、第16条第2項中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、第17条中「第11条第1項」とあるのは「第20条」と、同条第3号中「この条又は第34条第2項」とあるのは「この条」と、同条第4号中「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「製造場から移出し、若しくは輸入し、又は販売した」とあるのは「販売した」と読み替えるものとする。
第22条 製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。会社又は特定販売業者が小売販売を業として行おうとするときも、同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三 未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四 営業所の所在地
3 前項の申請書には、次条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第23条 財務大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
一 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第31条の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
四 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。
五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
六 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第1号若しくは第2号に規定する者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。
七 申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第1号若しくは第2号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第1号若しくは第2号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。
第24条 財務大臣は、第22条第1項の許可に際し、許可の条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、第22条第1項の許可の趣旨に照らして、必要な最小限度のものでなければならない。
第25条 小売販売業者は、その営業所を移転しようとするときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、その移転先の営業所が第23条第3号に該当し、又は移転先での営業が同条第4号に該当するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。
第26条 小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 第24条の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。
第27条 小売販売業者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が第23条各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後60日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。
3 第1項の規定により小売販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
第28条 前条第1項及び第3項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。
第29条 小売販売業者は、その営業所における営業を引き続き1月を超えて休止しようとするときは、あらかじめ、理由を付してその旨を財務大臣に届け出なければならない。
第30条 小売販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
一 第22条第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 その他財務省令で定めるとき。
2 小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。第26条第1項の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。
第31条 財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第22条第1項の許可を取り消し、又は1月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。
一 第23条第1号に掲げる者に該当することとなつたとき。
二 第24条第1項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
三 第25条第1項、第26条第1項、第36条又は第39条第2項の規定に違反したとき。
四 第27条第3項(第28条において準用する場合を含む。)又は前二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 この条の規定による命令に違反したとき。
六 破産手続開始の決定を受けたとき。
七 正当な理由がないのに、1月以内にその営業を開始せず、又は1月を超えて引き続きその営業を休止したとき。
八 不正の手段により第22条第1項の許可を受けたとき。
九 未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)第5条の規定に違反して処罰されたとき。
十 法人であつて、その代表者のうちに第1号、第6号又は前号に該当する者があるとき。
十一 未成年者であつて、その法定代理人が第1号、第6号、第9号又は前号に該当する者であるとき。
第32条 財務大臣は、第22条第1項の規定による許可、第23条の規定による不許可又は前条の規定による許可の取消し若しくは営業の停止の命令をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第5章 小売定価
第33条 会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。
2 会社又は特定販売業者は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
3 前二項の場合において、二以上の者から製造たばこの同一の品目について小売定価の認可の申請があつた場合その他これに準ずる場合における認可の方法及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第34条 財務大臣は、前条第1項又は第2項の小売定価の認可の申請があつた場合には、次の各号の一に該当するときを除き、同条第1項又は第2項の認可をしなければならない。
一 当該申請に係る小売定価による販売が消費者の利益を不当に害することとなると認めるとき。
二 当該申請に係る小売定価が、会社にあつては第9条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する最高販売価格、特定販売業者にあつてはその輸入価格(関税定率法(明治43年法律第54号)第4条から第4条の9までの規定により計算される価格をいう。)に照らして不当に低いと認めるとき。
2 財務大臣は、前条第1項又は第2項の認可をした小売定価が経済事情の変動により前項の趣旨に照らして著しく不適当となつたと認める場合その他政令で定める事由に該当する場合には、当該小売定価の認可を受けた者に対し、相当の期間を定めて、当該小売定価の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第35条 財務大臣は、第33条第1項又は第2項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。
第36条 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。
2 小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。
第37条 小売販売業者は、その営業所において販売する製造たばこの品目ごとの第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価を当該営業所に掲示しなければならない。
第6章 雑則
第38条 製造たばこ代用品は、これを製造たばことみなしてこの法律の規定を適用する。
2 前項に規定する製造たばこ代用品とは、製造たばこ以外の物であつて、喫煙用に供されるもの(大麻取締法(昭和23年法律第124号)第1条に規定する大麻、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬、あへん法(昭和29年法律第71号)第3条第2号に規定するあへん並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品及び同条第2項に規定する医薬部外品を除く。)をいう。
第39条 会社又は特定販売業者は、製造たばこで財務省令で定めるものを販売の用に供するために製造し、又は輸入した場合には、当該製造たばこを販売する時までに、当該製造たばこに、消費者に対し製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための財務省令で定める文言を、財務省令で定めるところにより、表示しなければならない。ただし、輸入した製造たばこを博覧会において展示し即売する場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
2 卸売販売業者又は小売販売業者は、前項本文の規定により製造たばこに表示されている文言を消去し、又は変更して、製造たばこを販売してはならない。
第40条 製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その広告が過度にわたることがないように努めなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定の趣旨に照らして必要があると認める場合には、あらかじめ、財政制度等審議会の意見を聴いて、製造たばこに係る広告を行う者に対し、当該広告を行う際の指針を示すことができる。
3 財務大臣は、前項の規定により示された指針に従わずに製造たばこに係る広告を行つた者に対し、必要な勧告をすることができる。
4 財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、製造たばこの広告を行つた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第41条 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者に対して、その業務に関する報告を求めることができる。
第42条 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定販売業者、卸売販売業者又は小売販売業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第43条 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
2 前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。
3 第1項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第44条 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。
第45条 製造たばこの輸出(関税法第2条第1項第2号に規定する輸出又はこれに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をし、又は製造たばこを輸出のために販売する場合には、第9条、第10条、第4章、第5章及び第39条の規定は適用しない。
第46条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
第7章 罰則
第47条 第8条の規定に違反して製造たばこを製造した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の犯罪に係る製造たばこは、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないで当該製造たばこを取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第48条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者
二 第17条の規定による営業の停止の命令に違反した者
第49条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第20条の規定に違反して、製造たばこの卸売販売を業として行つた者
二 第21条において準用する第17条の規定による営業の停止の命令に違反した者
三 第22条第1項の規定に違反して、製造たばこの小売販売を業として行つた者
四 第24条第1項(第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五 第25条第1項の規定に違反して、営業所を移転して製造たばこの小売販売を行つた者
六 第26条第1項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者
七 第31条の規定による営業の停止の命令に違反した者
八 第36条の規定に違反して、製造たばこの小売販売を行つた者
第50条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第41条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第42条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第47条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第52条 第14条第3項(第21条において準用する場合を含む。)、第15条(第1号に係る部分に限る。)(第21条において準用する場合を含む。)、第16条第1項(第21条において準用する場合を含む。)、第27条第3項(第28条において準用する場合を含む。)、第29条又は第30条第1項(第1号に係る部分に限る。)若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 たばこ専売法(昭和24年法律第111号)
二 製造たばこ定価法(昭和40年法律第122号)
第3条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のたばこ専売法(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定によるたばこの耕作の許可を受けている者(旧法第26条の2に規定する農薬用たばこ耕作者(以下「農薬用たばこ耕作者」という。)を除く。附則第5条において「耕作許可者」という。)又は旧法第10条第2項の規定によるたばこの耕作の引継ぎの許可を受けている者(農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作について同項の許可を受けている者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において会社と第3条第1項に規定する契約を締結したものとみなす。
2 前項の場合において、旧法第8条第1項の規定により許可された耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類(同条第3項の規定によりその変更が許可された場合には、当該変更後の耕作地の位置及び面積並びにたばこの種類)、旧法第13条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに旧法第18条第1項の規定により公社が定めた乾燥調理の方法は、前項に規定する契約により定められたものとみなす。
3 第1項の場合において、この法律の施行の際現に旧法第5条第2項の規定により公社が収納の価格を公告しているときは、当該収納の価格は、第1項に規定する契約により定められたものとみなす。
4 第1項の場合において、この法律の施行の際旧法第5条第2項に規定する収納の価格を公社が公告していないときは、会社は、第7条第1項に規定する葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して第1項に規定する契約に係る葉たばこの価格を定めるものとする。
5 第1項に規定する契約の内容については、前三項に規定するもののほか、旧法第10条第1項及び第2項、第18条第2項、第19条第1項ただし書及び第7項並びに第24条の規定を参酌して、第1項の規定により会社と第3条第1項に規定する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。この場合において、第6条の規定を準用する。
第4条 施行日前に旧法第8条第3項又は第10条第2項の規定により公社に対しされた許可の申請(農薬用たばこ耕作者が行う申請又は農薬用たばこ耕作者のたばこの耕作を引き継ごうとする者が行う申請を除く。)については、施行日に会社に対しされた前条第1項に規定する契約の変更若しくは解約又は引継ぎの申込みとみなす。
第5条 施行日前に旧法第24条に規定する災害にかかりその耕作したたばこ又は収穫した葉たばこが著しい損害を受けた耕作許可者に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による補償金を交付していない場合には、会社は、なお従前の例により当該補償金を交付することができる。
第6条 この法律の施行の際現に旧法第26条第1項の規定による試作の許可を受けている者又は同条第2項の規定において準用する旧法第10条第2項の規定による試作の引継ぎの許可を受けている者は、施行日において会社と当該試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなす。
2 附則第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「、旧法第13条の規定により日本専売公社(以下「公社」という。)が定めた耕作及び収穫の方法並びに」とあるのは「並びに」と、「公社が」とあるのは「日本専売公社(以下「公社」という。)が」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する契約の内容については、前項に規定するもののほか、旧法第26条第2項において準用する旧法第5条第1項、第10条第1項及び第2項、第18条第2項並びに第19条第1項本文の規定を参酌して、第1項の規定により会社と当該試作に係る原料用国内産葉たばこの買入れに関する契約を締結したものとみなされる者と会社との間で約定するものとする。
第7条 この法律の施行の際現に旧法第34条第1項の規定により公社が公告している製造たばこ(公社の製造した製造たばこに限る。)の品目ごとの小売定価から当該小売定価に大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額を控除した金額は、施行日に第9条第6項の規定において準用される同条第1項の規定により会社が大蔵大臣の認可を受けた製造たばこの品目ごとの販売価格の最高額とみなす。
第8条 会社は、施行日において第11条第1項の規定による登録を受けた者とみなす。
2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第69条第2項に規定する政令で定める者で施行日の前日に沖縄県において旧法第28条の規定により製造たばこの輸入に関し公社の委託を受けている者は、施行日において第11条第1項の規定による登録を受けた者とみなす。
3 前二項の規定により第11条第1項の規定による登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して30日以内に同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び同条第3項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
4 前項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した者は、10万円以下の過料に処する。
第9条 施行日前に旧法第9章の規定(第7章各条に相当する規定として政令で定めるものに限る。)により処罰(旧法第79条第1項において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に基づいてされる通告処分を含む。)をされた者又は旧法第43条第1項各号に掲げる場合(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含み、第31条第1項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当して旧法第43条第1項(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により小売人(旧法第30条第1項の規定により公社が指定した製造たばこの小売人をいう。以下同じ。)の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあつた日において第7章の規定により処罰をされ、又は第31条第1項の規定により許可を取り消された者とみなして、第13条(第21条において準用する場合を含む。)及び第23条の規定を適用する。
第10条 この法律の施行の際現に小売人である者は、施行日において第22条第1項の規定による許可を受けた者(以下「小売販売業者」という。)とみなす。
2 前項の規定により小売販売業者とみなされる小売人(以下「継続小売販売業者」という。)が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第32条第1項の規定により期間を定めて旧法第30条第1項の規定による指定を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第24条第1項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
3 施行日前に継続小売販売業者に対し旧法第39条第1項の規定により公社が指示した事項のうち大蔵省令で定めるものは、当該継続小売販売業者に係る第24条第1項の規定による許可の条件とみなす。
第11条 継続小売販売業者がこの法律の施行の際現に旧法第30条第4項の規定による許可を受けている場合は、施行日において第26条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
2 前項の場合において、継続小売販売業者が博覧会場、海水浴場その他これらに準ずる場所における一時的又は季節的な需要に応ずる目的で旧法第30条第4項の規定により期間を定めて許可を受けている者として大蔵省令で定める者に該当する場合は、当該継続小売販売業者に対し、施行日において当該期間の満了日を期限とする第26条第2項において準用する第24条第1項の規定による許可の期限が付されたものとみなす。
第12条 施行日前に旧法第30条第1項の規定又は同条第3項若しくは第4項の規定により公社に対しされた指定又は許可の申請については、施行日に第22条第1項の規定又は第25条第1項若しくは第26条第1項の規定により大蔵大臣に対しされた許可の申請とみなす。
第13条 施行日前に小売人が死亡した場合において引き続いてその営業所で小売人となろうとする相続人について、旧法第33条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条中「公社」とあるのは、「財務大臣」とする。
第14条 施行日前に旧法第36条第3項に掲げる事項に変更があつた継続小売販売業者について、同項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同項中「公社」とあるのは、「大蔵大臣」とする。
第15条 施行日前に旧法第43条第1項各号に掲げる場合(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含み、第31条第1項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)の一に該当するに至つた継続小売販売業者に対して、この法律の施行の際公社が旧法第43条第1項又は第2項(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定による処分を行つていない場合においては、当該継続小売販売業者を第31条第1項各号の規定の一に該当した者とみなして、同項の規定を適用する。
第16条 施行日前に旧法第43条第1項第1号又は第2号に掲げる場合(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含み、第31条第1項各号に掲げる場合に相当する場合として政令で定めるものに限る。)に該当して旧法第43条第2項(同条第3項の規定により旧法第9条第2項又は第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により施行日以後の日を終期とする期間を定めて製造たばこの販売を差し止められた継続小売販売業者は、施行日において、第31条第1項の規定により当該期間の満了日までの期間を定めて営業の停止を命じられた者とみなす。
第17条 この法律の施行の際現に旧法第34条第1項の規定により公社が大蔵大臣の認可を受けて公告している製造たばこの品目ごとの小売定価は、施行日において会社又は附則第8条第2項の規定により第11条第1項の規定による登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「継続特定販売業者」という。)が第33条第1項の規定による大蔵大臣の認可を受け、第35条の規定により大蔵大臣が公告した製造たばこの品目ごとの小売定価とみなす。この場合において、継続特定販売業者が当該認可を受け、大蔵大臣が当該公告をしたものとみなされる製造たばこの品目は、施行日の前日において当該継続特定販売業者が旧法第28条の規定により輸入に関し公社の委託を受けている製造たばこの品目に限る。
第18条 施行日前に旧法第41条第1項の規定により小売人が公社に製造たばこの引換えの請求をした場合でこの法律の施行の際公社が当該引換えをしていないときは、会社は、なお従前の例により引き換えなければならない。この場合において、引換えの原因が公社若しくは会社の責めに帰すべき場合又は不可抗力による場合を除き、当該請求をした者は、製造たばこの減価に相当する金額を会社に支払わなければならない。
第19条 施行日前に旧法第41条の2第1項に規定する災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に対し、この法律の施行の際公社が同条の規定による製造たばこの交付を行つていない場合は、会社は、なお従前の例により製造たばこを交付することができる。
第20条 施行日前に旧法第45条第1項に規定する廃業その他の事由により営業を継続することができない事情が生じた小売人がこの法律の施行の際公社に対して同項の規定による請求を行つていない場合は、その者は、なお従前の例により買戻しを会社に請求することができる。この場合において、会社は、買戻しを請求した製造たばこが公社若しくは会社の責めに帰すべき事由又は不可抗力によらないで旧法第41条第1項第1号又は第2号に該当するものであるときは、払い戻すべき金額から減価に相当する金額を控除する。
第21条 施行日前に輸出のため公社から買い受けた葉たばこ又は製造たばこの輸出を取りやめた者が旧法第49条第1項の規定による申請をした場合において、この法律の施行の際公社が同項の処分を行つていないときは、会社は、その使用に適するものを買い戻さなければならない。
第22条 施行日前に旧法第30条第1項、第3項若しくは第4項又は第43条第1項若しくは第2項の規定に基づいて公社が行つた処分(以下この条及び次条において「旧法の処分」という。)についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てであつてこの法律の施行の際公社の総裁が裁決又は決定をしていないものは、施行日において大蔵大臣が受け継ぐ。
2 この法律の施行の際旧法の処分についてすることができる行政不服審査法による不服申立ては、大蔵大臣に対しするものとする。
第23条 旧法の処分又は旧法の処分についての行政不服審査法による不服申立てに対し公社の総裁がした裁決若しくは決定(次項において「旧法の処分等」という。)に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)による訴訟であつてこの法律の施行の際現に係属しているものは、政令で定めるところにより、施行日において大蔵大臣(第44条の規定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。
2 この法律の施行の際旧法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。
第24条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条 この法律の施行前における旧法の違反事件及び施行後における附則第13条においてなおその効力を有するものとされる旧法第33条に係る違反事件について、旧法第79条第1項の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第79条第1項の規定により準用される国税犯則取締法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
第114条 前条の規定による改正後のたばこ事業法第9条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和64年4月1日から施行する。
第31条 前条の規定による改正後のたばこ事業法第9条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中地方消費税に関する改正規定及び第3条の規定並びに附則第3条から第7条まで及び第13条から第16条までの規定、附則第17条の規定(地方財政法第4条の3第1項及び第5条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定(地方交付税法附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から第33条までの規定 平成9年4月1日
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで 略
八 第1条中租税特別措置法第85条第1項の改正規定、同法第88条の改正規定及び同法第88条の3及び八十八条の四の改正規定並びに附則第38条第1項及び第4項、第51条並びに第53条の規定 平成11年5月1日
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 附則第12条の2及び第30条の2の改正規定並びに附則第6条及び第19条の規定 平成11年5月1日
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。