あへん法
第1章 総則
第1条 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
第2条 あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。
第3条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 けし パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
二 あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
三 けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
四 けし栽培者 けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
五 けし耕作者 採取したあへんを国に納付する目的で、第12条第1項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
六 甲種研究栽培者 あへんの採取を伴う学術研究のため、第12条第1項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
七 乙種研究栽培者 あへんの採取を伴わない学術研究のため、第12条第2項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
八 麻薬製造業者 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬製造業者をいう。
九 麻薬研究者 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。
十 麻薬研究施設 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。
第2章 禁止
第4条 けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。
第5条 けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。
第6条 何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。
2 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。
3 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第10条第2項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条 何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。
第8条 けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。
2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。
3 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを第30条の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。
4 麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者は、国から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない。
5 けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。
第9条 何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。
第10条 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。
2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3章 栽培
第11条 厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。
第12条 採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そう場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
3 前二項の許可を申請するには、栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。
第13条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項又は第2項の許可を与えない。
一 未成年者
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第14条 次の各号のいずれかに該当する者には、第12条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。
一 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 第42条の規定により許可を取り消され、取消の日から3年を経過していない者
三 この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)に違反する罪又は刑法(明治40年法律第45号)第2編第14章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
四 けしの栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者
五 学術研究のため栽培しようとする場合を除き、申請に係る栽培面積が著しく狭い者
六 けし栽培者として必要な経営的又は技術的能力を有しないと認められる者
七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第1号から第3号までに該当する者があるもの
第15条 厚生労働大臣は、第12条第1項又は第2項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。
2 栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 けし栽培者の氏名又は名称
二 けし栽培者の住所
三 栽培地
四 栽培面積
五 その他厚生労働省令で定める事項
3 けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場及び保管場を記載しなければならない。
4 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第16条 第12条第1項又は第2項の許可の有効期間は、許可の日から1年以内の9月30日までとする。
第17条 けし栽培者は、許可を受けた栽培地以外の場所で、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない。
2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、許可を受けたあへんの乾そう場以外の場所であへんを乾そうし、又は許可を受けたあへんの保管場以外の場所であへんを保管してはならない。
第18条 けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積又はあへんの乾燥場若しくは保管場について、第12条第1項又は第2項の許可の変更を申請することができる。ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。
2 第12条第3項及び第4項の規定は、前項の申請について、第14条第4号から第6号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。
3 第1項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。
第19条 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。但し、乾そう中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。
2 前項に定めるもののほか、けし栽培者が、あへん又はけしがらについて、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。
第20条 けし栽培者は、その所有するあへん又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第21条 けし栽培者は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 けし栽培者は、けしがらを廃棄しようとするときは、あらかじめ廃棄の日時、場所及び方法を都道府県知事に届け出なければならない。
3 けし栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、あへん監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。
第22条 けし栽培者は、第15条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更を生じたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面及び栽培許可証を添附しなければならない。
3 第18条第4項の規定は、第1項の届出があつた場合に準用する。
第23条 けし栽培者は、栽培許可証をき損し、又亡失したときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に、その事由を記載し、且つ、栽培許可証をき損した場合にあつては、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。
3 けし栽培者は、第1項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。
第24条 けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、15日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をするには、届出書に栽培許可証を添附しなければならない。
第25条 けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をしたときは、第12条第1項又は第2項の許可は、その効力を失う。
第26条 けし耕作者は、正当な理由がなければ、けしの栽培を廃止し、又は栽培面積を縮少してはならない。
第27条 けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。
第28条 けし栽培者は、第25条第2項の規定によりその許可が効力を失い、又は第42条の規定によりその許可を取り消されたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有するあへん及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、届出事由が生じた日から起算して50日間は、第8条第1項の規定を適用しない。
3 第1項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して50日以内にそのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、第7条第2項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、第8条第5項の規定を適用しない。
4 第21条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
5 前各項の規定は、けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。
第4章 収納及び売渡
第29条 国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。
第30条 厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。
第31条 国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。
2 厚生労働大臣は、毎年9月30日までに、あへんの収納価格を公告する。
第32条 国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。
2 収納代金の額は、収納の年の前年に前条第2項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。
3 第1項の鑑定の方法は、厚生労働省令で定める。
4 国は、あへんを収納したときは、第1項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。
第33条 国は、けし耕作者の栽培したけしが、発芽後あへん採取前に風害、水害、雨害、震害、ひよう害、冷害、雪害、凍害、干害、病害その他の災害にかかり、その年度に採取したあへんの収納代金の額が、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金の額の十分の七に達しないときは、その平年度収納代金の額の十分の七とその年度の収納代金の額との差額の二分の一に相当する金額の範囲内で、補償金を交付することができる。
2 けし耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条 国は、その所有するあへんを、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に売り渡すものとする。
2 前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。
第35条 あへんの売渡価格は、政令で定める。
2 売渡価格を定めるに当つては、あへんの輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに第33条第1項に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。
第5章 管理
第36条 麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。
2 麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第37条 第20条の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。
第38条 第21条第2項及び第3項の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。
第39条 麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第37条第1項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量及びその年月日
二 輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量及びその年月日
三 けしがらの輸入、輸出、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
四 第37条において準用する第20条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
2 麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第40条第1項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新たに管理に属し、又は管理を離れたあへん又はけしがらの数量及びその年月日
二 研究のために使用したあへん又はけしがらの数量及びその年月日
三 第37条において準用する第20条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
第40条 麻薬製造業者は、1月から6月まで及び7月から12月までの期間ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
二 その期間中に麻薬の製造のためにあへんを使用したときは、その使用したあへんの数量
三 その期間中にけしがらを譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの数量並びにその譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
四 期末にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
2 麻薬研究者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 前年の10月1日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
二 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属したあへん若しくはけしがらがあるとき、又は同期間内に研究のためにあへん若しくはけしがらを使用したときは、その新たに管理に属し、又は使用したあへん又はけしがらの数量
三 その年の9月30日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
第41条 麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬製造業者の免許が効力を失い、又は麻薬研究施設が麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬製造業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬製造業者となつたときを除く。)は、15日以内に、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有するあへん又はけしがらの数量を届け出なければならない。
2 前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、その届出事由が生じた日から起算して50日間は、第8条第1項の規定を適用しない。
3 第1項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して50日以内に、そのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、第7条第2項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、第8条第5項の規定を適用しない。
4 第21条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
5 前各項の規定は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。
第6章 監督
第42条 厚生労働大臣は、けし栽培者が第13条第2号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第14条第1号、第3号若しくは第7号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。
第43条 厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第44条 厚生労働大臣は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所若しくは研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
2 都道府県知事は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
3 前二項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。
4 あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
5 第1項又は第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 都道府県知事は、けし栽培者について、第42条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
第45条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。
第7章 雑則
第46条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
一 けし栽培の許可を申請する者
二 けし栽培の許可の変更を申請する者
三 栽培許可証の再交付を申請する者
第47条 国は、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務に要する費用を都道府県に交付する。
第48条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。
第49条 けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同1人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
第50条 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第50条の2 この法律(第12条第4項及び第44条第6項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第50条の3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
第8章 罰則
第51条 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
一 けしをみだりに栽培した者(第55条第2号に該当する者を除く。)
二 あへんをみだりに採取した者
三 あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第52条 あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第55条第1号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第52条の2 第9条の規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第53条 第51条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の懲役に処する。
第54条 第51条から前条までの罪に係るあへん又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第52条の2の罪を除く。)の実行に関し、あへん又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第54条の2 情を知つて、第51条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の懲役に処する。
第54条の3 第52条第1項又は第2項の罪に当たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の懲役に処する。
第54条の4 第51条、第52条、第53条、第54条の2及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第55条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第8条第3項の規定に違反した者
二 第17条の規定に違反した者
第56条 第51条、第52条、第52条の2又は前条の規定に当たる行為が刑法第2編第14章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第57条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第10条第1項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者
二 第15条第4項、第19条第1項又は第36条第1項の規定に違反した者
三 第20条(第37条において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第41条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
四 第39条第1項又は第2項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者
第58条 第20条(第37条において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第36条第2項又は第41条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第59条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第21条第1項(第28条第4項又は第41条第4項において準用する場合を含む。)又は第40条第1項若しくは第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第44条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第60条 第24条第1項又は第25条第1項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第51条第2項若しくは第3項若しくは第52条第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第55条若しくは第57条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第62条 第23条第1項若しくは第3項又は第27条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
1 この法律は、昭和29年5月1日から施行する。
3 この法律の施行の際現にあへんを所持している麻薬製造業者又は麻薬研究者については、その現に所持しているあへんに関する限り、第8条第4項の規定を適用しない。
6 第35条の規定は、この法律の施行の際現に国が所有しているあへんについては、適用しない。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第8条及び第9条並びに附則第7条第2項及び第8条の規定 平成7年7月1日
第8条 平成7年4月から6月までの期間に係る麻薬製造業者の厚生大臣に対する届出については、第9条の規定による改正後のあへん法第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
三 第145条(建築基準法第77条の19第7号及び第77条の35の3第7号の改正規定並びに同法第77条の59の改正規定(同条第6号中「第7条第5号」を「第7条第4号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第146条(建築士法第10条の23、第10条の36第1項、第22条の3第2項、第26条の5第2項及び第38条第5号の改正規定を除く。)の規定 令和元年12月1日
四 第171条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第51号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第26条第3項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第2章及び第5章第2節の規定の適用については、第1条の規定による改正後の国家公務員法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 施行日前に第5条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第19条の2第1項に規定する特定退職(施行日前に第1条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条及び附則第10条において「旧国家公務員法」という。)第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条の4の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、第5条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第19条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)前にされた信託については、第1号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第59条の規定による改正後の信託法第7条、第56条第1項(同法第128条第1項、第134条第1項及び第141条第1項において準用する場合を含む。)及び第124条(同法第137条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第8条 海上運送法(昭和24年法律第187号)の一部を次のように改正する。
第9条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を次のように改正する。
第10条 施行日前に旧国家公務員法第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第1項及び第4項、第19条の5第2号(同法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)、第19条の7第1項及び第2項第1号イ並びに第23条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の一部を次のように改正する。
第12条 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の一部を次のように改正する。
第13条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。
第14条 施行日前に第174条の規定による改正前の自衛隊法第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第23条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第15条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。
第16条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の一部を次のように改正する。
第17条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第18条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。
第19条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第20条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第21条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第22条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第23条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部を次のように改正する。
第24条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の一部を次のように改正する。
第25条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第26条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日以後である場合には、第139条中「第41条第4項第3号イ」とあるのは、「第39条第4項第3号イ」とする。この場合において、同法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法第41条第4項第3号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。
第27条 古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)の一部を次のように改正する。
第28条 第2号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第10条のうち、古物営業法第4条の改正規定中「第4条第10号中「第7号」を「第8号」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号を同条第10号とし、同条第8号ただし書中「第10号」を「第11号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号」とあるのは「第4条第8号中「第5号」を「第6号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第6条第1項第2号の改正規定中「第6条第1項第2号中「第9号」を「第10号」とあるのは「第6条第2号中「同条第7号」を「第8号」とする。
2 前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第4条の改正規定中「同条第8号中「第5号」を「第7号」とあるのは「同条第9号中「第6号」を「第8号」と、「同条第10号とし、同条第7号」とあるのは「同条第11号とし、同条第8号」と、「同条第9号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第10号」とあるのは「同条第10号とし、同条第7号ただし書中「第9号」を「第11号」と、「同条第8号とし」とあるのは「同条第9号とし、同条第6号を同条第8号とし」と、同法第6条第2号の改正規定中「同条第7号」を「第9号」とあるのは「第8号」を「第10号」と、附則第1条ただし書中「同条第7号」とあるのは「同条第8号」とする。
第29条 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の一部を次のように改正する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第38条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。