大麻取締法
第1章 総則
第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。
第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2 前項第1号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
第2章 免許
第5条 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。
一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 未成年者
四 心身の故障により大麻取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
第6条 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。
2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第7条 都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。
第8条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の12月31日までとする。
第9条 削除
第10条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。
4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第18条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
6 大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
7 大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。
第11条 削除
第3章 大麻取扱者
第12条 削除
第13条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。
第14条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第15条 大麻栽培者は、毎年の1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一 前年中の大麻草の作付面積
二 前年中に採取した大麻草の繊維の数量
第16条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
第16条の2 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
二 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日
2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。
第17条 大麻研究者は、毎年1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量
二 前年中の大麻草の作付面積
三 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
四 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量
五 前年の末に所持した大麻の品名及び数量
第4章 監督
第18条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。
第19条 削除
第20条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。
第21条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。
2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第5章 雑則
第22条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。
第22条の2 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第22条の3 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。
4 第2項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。
第22条の4 第4条第2項、第14条、第16条第2項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第22条の5 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
第23条 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
第6章 罰則
第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。
一 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者
二 第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 第14条の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第24条の4 第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する。
第24条の5 第24条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第24条の3の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第24条の6 情を知つて、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。
第24条の7 第24条の2の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、2年以下の懲役に処する。
第24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第25条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
二 第7条第2項の規定に違反した者
三 第15条又は第17条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。
第26条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第10条第2項の規定による届出をしなかつた者
二 第10条第4項又は第7項の規定に違反した者
三 第16条の2第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第16条の2第2項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
五 第21条第1項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第24条第2項若しくは第3項若しくは第24条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第24条の3第2項若しくは第3項若しくは前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第28条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第29条 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則(昭和22年/厚生/農林/省令第1号)は、これを廃止する。
1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。
1 この法律は、昭和29年5月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
三 第145条(建築基準法第77条の19第7号及び第77条の35の3第7号の改正規定並びに同法第77条の59の改正規定(同条第6号中「第7条第5号」を「第7条第4号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第146条(建築士法第10条の23、第10条の36第1項、第22条の3第2項、第26条の5第2項及び第38条第5号の改正規定を除く。)の規定 令和元年12月1日
四 第171条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第51号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第26条第3項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第2章及び第5章第2節の規定の適用については、第1条の規定による改正後の国家公務員法第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 施行日前に第5条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第19条の2第1項に規定する特定退職(施行日前に第1条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条及び附則第10条において「旧国家公務員法」という。)第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した場合に限る。)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条の4の規定による退職手当に係る同法第7条第1項の規定による在職期間の計算については、第5条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第19条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)前にされた信託については、第1号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第59条の規定による改正後の信託法第7条、第56条第1項(同法第128条第1項、第134条第1項及び第141条第1項において準用する場合を含む。)及び第124条(同法第137条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第8条 海上運送法(昭和24年法律第187号)の一部を次のように改正する。
第9条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を次のように改正する。
第10条 施行日前に旧国家公務員法第38条第1号に該当して旧国家公務員法第76条の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第19条の4第1項及び第4項、第19条の5第2号(同法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)、第19条の7第1項及び第2項第1号イ並びに第23条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の一部を次のように改正する。
第12条 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の一部を次のように改正する。
第13条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。
第14条 施行日前に第174条の規定による改正前の自衛隊法第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第23条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第15条 国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。
第16条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の一部を次のように改正する。
第17条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第18条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部を次のように改正する。
第19条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を次のように改正する。
第20条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
第21条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の一部を次のように改正する。
第22条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第23条 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の一部を次のように改正する。
第24条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の一部を次のように改正する。
第25条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第26条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行の日以後である場合には、第139条中「第41条第4項第3号イ」とあるのは、「第39条第4項第3号イ」とする。この場合において、同法附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の産業競争力強化法第41条第4項第3号イ中「成年被後見人若しくは被保佐人」とあるのは、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。
第27条 古物営業法の一部を改正する法律(平成30年法律第21号)の一部を次のように改正する。
第28条 第2号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第10条のうち、古物営業法第4条の改正規定中「第4条第10号中「第7号」を「第8号」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号を同条第10号とし、同条第8号ただし書中「第10号」を「第11号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号」とあるのは「第4条第8号中「第5号」を「第6号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第6条第1項第2号の改正規定中「第6条第1項第2号中「第9号」を「第10号」とあるのは「第6条第2号中「同条第7号」を「第8号」とする。
2 前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第4条の改正規定中「同条第8号中「第5号」を「第7号」とあるのは「同条第9号中「第6号」を「第8号」と、「同条第10号とし、同条第7号」とあるのは「同条第11号とし、同条第8号」と、「同条第9号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第10号」とあるのは「同条第10号とし、同条第7号ただし書中「第9号」を「第11号」と、「同条第8号とし」とあるのは「同条第9号とし、同条第6号を同条第8号とし」と、同法第6条第2号の改正規定中「同条第7号」を「第9号」とあるのは「第8号」を「第10号」と、附則第1条ただし書中「同条第7号」とあるのは「同条第8号」とする。
第29条 民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の一部を次のように改正する。