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勤労者財産形成促進法

昭和46年法律第92号
最終改正:平成30年6月8日法律第41号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、勤労者の計画的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 勤労者 職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。

 賃金 賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、勤労の対償として事業主が勤労者に支払うすべてのものをいう。

 持家 自ら居住するため所有する住宅をいう。

 財産形成 預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び持家の取得又は改良をすることをいう。


(国及び地方公共団体の施策)

第3条 国及び地方公共団体は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。


(勤労者財産形成政策基本方針)

第4条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては勤労者(国家公務員及び地方公務員を除く。以下この条、第6条の2、第6条の3、第7条の2、次章第2節、第14条、第16条及び第17条において同じ。)の貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。

 勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。

 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、かつ、その概要について労働政策審議会の意見をきかなければならない。

 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。

 前二項の規定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。


(関係機関への要請)

第5条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

第2章 勤労者の貯蓄に関する措置

第1節 勤労者財産形成貯蓄契約等

(勤労者財産形成貯蓄契約等)

第6条 この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。)をいう。

 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。次条第1項(第5号を除く。)において同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの

 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(次に掲げる預入等を除くものとし、当該契約が金融商品取引業者と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この条において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この条において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。

(1) 当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「継続預入等」という。)

(2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等

(3) 当該勤労者を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る。)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したことその他厚生労働省令で定める事由により中止された場合を除く。)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等

 当該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から1年間(当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から3年間)は、その払出し又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡を除く。)をしないこととされていること。

 当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。次項第1号ニ及び第4項第1号ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 生命保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この条及び第12条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約(附則第3条において「旧簡易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの

 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。

(1) 被保険者又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金若しくは共済金又は剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)

(2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み

(3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み

 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、3年以上であること。

 当該契約に基づく保険金又は共済金の支払は、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合及び当該保険期間又は共済期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。以下この条において同じ。)に限り、行われるものであること。

 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人又は共済金受取人とが、共に当該勤労者であること。

 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

 当該契約に基づき分配又は割戻しが行われた剰余金又は割戻金は、当該契約に基づく保険金又は共済金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。

 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

二の二 損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下この条及び第12条において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの

 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。

(1) 当該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金又は剰余金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険会社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。)

(2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み

(3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み

 当該契約に係る損害保険の保険期間は、3年以上であること。

 当該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

 当該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に当該勤労者であること。

 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

 当該契約に基づき分配が行われた剰余金は、当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。

 当該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く。)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第21条第2項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号及び次条第1項において「積立分譲契約」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第27条第4項に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約若しくは独立行政法人都市再生機構を相手方とする独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第15条第1項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次号及び次条第1項において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの

 3年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。

 当該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第21条第2項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は当該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は、持家としての住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。

 当該積立て又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、当該勤労者が第1号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭若しくは第2号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。

 その他政令で定める要件

 積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第1号ハの要件を満たすものに限る。)で、当該預貯金等又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うことその他政令で定める要件を満たすもの

 この法律において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。

 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの

 当該契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。ロ及びハ並びに第4項第1号イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が60歳に達した日以後の日(最後の当該契約に基づく預入等の日から5年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。)以後に、5年以上の期間(政令で定める年数以下の期間に限る。)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

 当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合、当該勤労者が死亡した場合及び最後の当該契約に基づく預入等の日の翌日からロに規定する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより当該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。

 当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの

 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロにおいて同じ。)は、ロに規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が60歳に達した日以後の日(当該契約に基づく最後の保険料又は共済掛金の払込みの日から5年以内の日に限る。)であつて、当該契約で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)以後に、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

 当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものであること。

 ハに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

 当該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。

 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 損害保険会社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの

 当該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。第4項第3号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

 当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、5年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

 当該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。

 ハに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

 当該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。

 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することができない。

 この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。

 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの

 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをするものであること。

 当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(増築、改築その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

 ロに定めるもののほか、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合及び当該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。

 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る。次号ヘ及び第3号ヘにおいて同じ。)を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員又は地方公務員である場合にあつては、第15条第2項に規定する共済組合等)又は第9条第3項に規定する福利厚生会社(以下この項において「事業主等」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

 当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの

 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をするものであること。

 当該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、5年以上であること。

 当該契約に係る被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く。)に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

 ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間又は共済期間中に第1項第2号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

 ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

 当該契約に係る被保険者又は被共済者とハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

 当該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

 当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 損害保険会社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの

 5年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。

 当該契約に係る損害保険の保険期間は、5年以上であること。

 当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

 ハに定めるもののほか、当該契約に基づく保険金その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第1項第2号の2ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

 ニに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

 当該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

 当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。

 当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない。

 既に勤労者財産形成貯蓄契約(第1項第1号から第2号の2までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第2号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項及び第9項において「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項及び第9項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社(以下この項、第8項及び第9項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第1号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。

 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。

 前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第1項第2号イ(1)又は同項第2号の2イ(1)に規定する継続払込み並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が3年未満であるときは、3年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。

 その他政令で定める事項

 前項の規定は、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者

財形貯蓄取扱機関

財形年金貯蓄取扱機関

勤労者財産形成貯蓄契約に

勤労者財産形成年金貯蓄契約に

3年

5年

勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者

財形貯蓄取扱機関

財形住宅貯蓄取扱機関

勤労者財産形成貯蓄契約に

勤労者財産形成住宅貯蓄契約に

3年

5年

 3年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。第7条及び第17条第2項第2号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第6項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第6項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第1号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。この場合における同項各号の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「従前の契約」とあるのは「預替え前の契約」と、「新契約」とあるのは「預替え後の契約」とする。

 既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第14条第1項に規定する事務代行団体との間で、当該退職その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第1項第1号ハ、第2号ト及び第2号の2トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。

 当該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの

 新事業主等が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの

 その他政令で定めるもの


(勤労者財産形成給付金契約等)

第6条の2 この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社(保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項に規定する証券投資信託をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)の投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項及び次条第2項第5号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定(追加設定を含む。第1号及び第5号並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

 当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く。)(以下「信託金等」と総称する。)の払込み(第8号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第3号において同じ。)に充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。

 当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前1年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「初回払込日」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この号及び第8条において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。

 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者1人当たり1年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。

 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。

 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。次号並びに次条第2項第5号及び第6号において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。

 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号及び次条第2項第6号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第6号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この号及び同項第6号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この号及び次号並びに同項第6号及び第7号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号及び同項第6号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第8号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して7年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

 中途支払理由が生じたときに支払われる場合

 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

 当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等を第7条の2第1項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。

 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に当該事業場以外の事業場に係る勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第6号に規定する給付金又は次条第3項第5号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

 その他政令で定める要件

 この法律において「財産形成給付金」とは、勤労者財産形成給付金契約に係る前項第6号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。


(勤労者財産形成基金契約)

第6条の3 この法律において「勤労者財産形成基金契約」とは、第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約をいう。

 この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

 当該契約に基づく信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第8号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。第3号において同じ。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。

 当該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前1年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「初回払込日」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。

 当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者1人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。

 当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は当該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。

 当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。

 当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(第二回目分以後の給付金及び第8号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して7年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

 中途支払理由が生じたときに支払われる場合

 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

 当該契約に基づく給付金の支払は、当該勤労者財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等又は銀行等を第7条の21第1項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。

 当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第1項第6号に規定する給付金又は次項第5号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

 その他政令で定める要件

 この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。第7条の21第2項において同じ。)その他の金融機関又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入又は国債その他の政令で定める有価証券(以下この条及び第7条の20第1項において「有価証券」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

 当該契約に基づく預貯金の預入又は有価証券の購入に係る金銭(以下「預入金等」という。)の払込み(第7号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。

 当該契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みは、当該払込みを行う日以前1年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第5号において「初回払込日」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第7号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者1人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。

 当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第5号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において当該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。

 当該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である銀行等に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。

 当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し又は有価証券の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(当該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第7号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して7年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該7年を経過した日の前日の6月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

 当該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、当該勤労者財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である銀行等(当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等又は銀行等を第7条の21第1項の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。

 中途支払理由が生じたときに支払われる場合

 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

 当該契約に基づく当該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第1項第6号に規定する給付金又は第5号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

 その他政令で定める要件

 勤労者財産形成基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、第2項第2号中「第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第2号中「第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、第2項第2号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、及び前項第2号中「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは「当該契約又は当該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」とする。


(財産形成基金給付金)

第6条の4 この法律において「財産形成基金給付金」とは、第一種財産形成基金給付金及び第二種財産形成基金給付金をいう。

 この法律において「第一種財産形成基金給付金」とは、第一種勤労者財産形成基金契約に係る第6条の2第1項第6号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。

 この法律において「第二種財産形成基金給付金」とは、第二種勤労者財産形成基金契約に係る前条第3項第5号に規定する給付金(当該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る。)をいう。


(勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等)

第7条 事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(払込代行契約により行われるものを除く。)をする場合には当該勤労者に、第14条第1項に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には当該勤労者に対し、必要な協力をするとともに、当該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。


(勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等)

第7条の2 事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、当該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託会社等のうちいずれか一の者を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。

 第6条の2第1項に規定する農業協同組合連合会は、農業協同組合法第10条の規定にかかわらず、前項の規定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。

 第6条の2第1項第2号に規定する一定の資格及び同項第3号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。


(政令への委任)

第7条の3 第6条の2第1項並びに第6条の3第2項及び第3項に規定する承認の手続その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約並びに勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 勤労者財産形成基金

第1款 通則

(基金の目的)

第7条の4 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業主が拠出した金銭について信託会社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄与することを目的とする。


(組織)

第7条の5 基金は、事業主及びその雇用する勤労者をもつて組織する。


(法人格等)

第7条の6 基金は、法人とする。

 基金は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。

 基金でない者は、その名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。

第2款 設立

(設立の原則)

第7条の7 基金は、一の事業主の全部又は一部の事業場(当該事業場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業場を除く。以下同じ。)について設立することができる。

 二以上の事業主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規定にかかわらず、当該二以上の事業主の全部又は一部の事業場について設立することができる。


(発起等)

第7条の8 基金を設立しようとする事業主(以下この款において「設立発起事業主」という。)は、その設立しようとする事業場について、その設立に関し、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意があつたときは、規約を作成し、当該合意に係る事業場の勤労者に対して、当該勤労者のうちから加入員となろうとする者を募集するものとする。

 前項の合意に係る事業場の勤労者(第6条の2第1項第2号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、加入員となる旨の申出をすることができる。


(設立の認可等)

第7条の9 設立発起事業主は、前条第2項の申出をした者の数が政令で定める数に達したときは、厚生労働大臣に対し、規約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。

 厚生労働大臣は、前項の規定による認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。

 設立の手続及び規約の内容が法令の規定に適合していること。

 規約に偽りの記載がないこと。

 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行することができること。

 前号に定めるもののほか、業務の運営が健全に行われ、加入員の財産形成に寄与することが確実であること。


(成立)

第7条の10 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業主(設立発起事業主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。この場合において、当該設立発起事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

第3款 管理

(規約)

第7条の11 基金は、規約で、次に掲げる事項を定めなければならない。

 名称

 事務所の所在地

 基金の構成員である事業主(以下「構成員事業主」という。)の氏名又は名称及び住所並びに基金に係る事業場(以下「設立事業場」という。)の名称及び所在地

 代議員会に関する事項

 役員に関する事項

 加入員の加入及び脱退の手続等に関する事項

 構成員事業主の拠出に関する事項

 勤労者財産形成基金契約に関する事項

 第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項

 財務に関する事項

十一 解散及び清算に関する事項

十二 規約の変更に関する事項

十三 公告の方法

 基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

 規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。


(公告)

第7条の12 基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。


(代議員会)

第7条の13 基金に、代議員会を置く。

 代議員の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選し、他の半数は加入員のうちから構成員事業主が選定する。

 代議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。

 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。


第7条の14 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

 規約の変更

 収支予算の決定又は変更

 前二号に掲げるもののほか、規約で定める事項

 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。


(役員)

第7条の15 基金に、役員として理事及び監事を置く。

 理事の定数は、偶数とし、その半数は加入員において互選した代議員において、他の半数は構成員事業主が選定した代議員において、それぞれ互選する。

 理事のうち1人を理事長とし、理事が互選する。

 監事は、代議員会において、学識経験を有する者、加入員において互選した代議員及び構成員事業主が選定した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。

 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。


第7条の16 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

 監事は、基金の業務を監査する。

 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

第4款 加入及び脱退

(加入)

第7条の17 第7条の8第2項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業場の勤労者(第6条の2第1項第2号の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規約により加入員の資格を定めているときは、当該資格を有する者に限る。)は、当該基金の加入員となることができる。

 基金は、規約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規定する要件を満たす勤労者は、当該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、当該加入日において当該基金の加入員となるものとする。


(脱退等)

第7条の18 加入員は、いつでも、当該基金に対し脱退の申出をすることができる。

 加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた日の翌日において、当該基金の加入員でなくなるものとする。

 前項の脱退の申出をしたとき。

 死亡したとき。

 設立事業場の勤労者でなくなつたとき(引き続き当該基金の構成員事業主の他の設立事業場の勤労者となつたときを除く。)

 規約により定められている資格を喪失したとき。

 第6条の2第1項第2号の政令で定める者に該当することとなつたときその他政令で定める理由に該当することとなつたとき。

第5款 業務

(基金の行う業務)

第7条の19 基金は、第7条の4の目的を達成するため、次の業務を行う。

 勤労者財産形成基金契約の締結を行うこと。

 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等(当該第一種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等の払込みを行うこと。

 加入員に対する第二種財産形成基金給付金の支払その他政令で定める金銭の支払を行うこと。

 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。


(拠出)

第7条の20 基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第6条の3第2項第8号に規定する払込みを除く。)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込み(同条第3項第7号に規定する払込みを除く。)に充てるために必要な金銭は、毎事業年度、その構成員事業主がその全額を拠出するものとする。

 前項の規定により構成員事業主が拠出した金銭は、返還を受けることができない。


(財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等)

第7条の21 基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、当該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託会社等又は銀行等のうちいずれか一の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。

 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業又は同項第10号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会は同条の規定にかかわらず、漁業協同組合連合会は水産業協同組合法第87条の規定にかかわらず、それぞれ、前項の規定による指定を受けて、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。

 第6条の3第2項第3号及び同条第3項第2号の規約で定める金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

 基金は、加入員に係る第二種財産形成基金給付金について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。


(事務費)

第7条の22 基金の業務の執行に要する費用は、その構成員事業主がその全額を負担するものとする。


(事業年度)

第7条の23 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 基金の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の属する年の翌年の3月31日(1月1日から3月31日までの間に成立した基金については、その年の3月31日)に終わるものとする。

第6款 合併等

(合併)

第7条の24 二以上の基金は、その構成員事業主が同一である場合又はそれぞれの構成員事業主が第7条の7第2項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。

 基金が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち1人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。

 前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。


(設立事業場の増加)

第7条の25 基金は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の設立事業場であるものを除く。)について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。

 構成員事業主の事業場で、当該基金の設立事業場でないもの

 構成員事業主と第7条の7第2項の政令で定める関係にある事業主で、当該基金の構成員事業主でないものの事業場

 前項の規定により、同項第2号に掲げる事業場が設立事業場となつた場合には、当該事業主は、当該基金の構成員事業主となるものとする。

第7款 解散及び清算

(解散)

第7条の26 基金は、次に掲げる理由によつて解散する。

 代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決

 業務の継続の不能

 合併

 加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。

 設立の認可の取消し

 基金は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


(清算中の基金の能力)

第7条の26の2 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


(清算)

第7条の27 清算人は、第7条の26第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第5号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。


(裁判所による清算人の選任)

第7条の27の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


(清算人の解任)

第7条の27の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。


(清算人の職務及び権限)

第7条の27の4 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


(債権の申出の催告等)

第7条の27の5 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第1項の公告は、官報に掲載してする。


(期間経過後の債権の申出)

第7条の27の6 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


(裁判所による監督)

第7条の27の7 基金の清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。


(清算結了の届出)

第7条の27の8 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


(清算の監督等に関する事件の管轄)

第7条の27の9 基金の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(不服申立ての制限)

第7条の27の10 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(裁判所の選任する清算人の報酬)

第7条の27の11 裁判所は、第7条の27の2の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。


(検査役の選任)

第7条の28 裁判所は、基金の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「基金及び検査役」と読み替えるものとする。

第8款 雑則

(報告等)

第7条の29 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(監督)

第7条の30 厚生労働大臣は、前条第2項の規定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業の管理若しくは業務の執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業の管理若しくは業務の執行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業の管理若しくは業務の執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、基金の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。

 基金が前二項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該基金の設立の認可を取り消すことができる。


(政令への委任)

第7条の31 この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節 財産形成についての国の支援

第8条 勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が一時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定めるところにより、その者に対する所得税及び道府県民税(都民税を含む。)の課税について特別の措置を講ずる。

第3章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置

(機構の行う勤労者財産形成持家融資)

第9条 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第10条の2までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して1年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第1項及び第2項並びに第15条第3項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。

 機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。

 貸付けを受けようとする者(その者が事業主団体である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つていること。

 貸付けを受けようとする者(福利厚生会社を除くものとし、その者が事業主団体である場合には、当該事業主団体又は当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主とする。)が、当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)に当たつて、当該資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。

 前二項及び第16条第5項の福利厚生会社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。

 機構の行う第1項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。


(独立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資)

第10条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第15条第2項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、住宅資金の貸付けの業務を行う。

 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号に掲げる業務の一部として、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第15条第2項に規定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、かつ、当該業務に係る通常の貸付けの条件と異なる条件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、当該勤労者又は当該公務員に対し、政令で定めるところにより、当該貸付けに併せて、当該業務に係る通常の貸付けの条件により、当該資金の貸付けを行うことを妨げない。

 独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の行う第1項又は前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)は、当該貸付けを受ける者に対し、事業主又は事業主団体が前条第2項第2号の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。

 沖縄振興開発金融公庫の行う第2項の規定による業務に関する沖縄振興開発金融公庫法第32条第2項及び第39条第6号の規定の適用については、同項中「及び融通法」とあるのは、「、融通法及び勤労者財産形成促進法」とする。


(事業主の協力等)

第10条の2 事業主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協力するように努めるものとする。

 前項の場合において、国及び地方公共団体は、事業主に対し、必要な助言、指導その他の援助を与えるものとする。


(勤労者財産形成持家融資の原資)

第11条 機構の行う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次条に規定するところにより調達するものとし、当該調達のための中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第75条の2第1項の規定に基づく長期借入金の額、同項の規定に基づく財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)第15条第1項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業退職金共済法第75条の2第2項の規定に基づく短期借入金の額、独立行政法人住宅金融支援機構法第19条第1項の規定に基づく長期借入金の額、同条第3項の規定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(旧住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第27条の3第3項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第45条第1項の規定に基づく独立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫法第26条第1項又は第4項の規定に基づく借入金の額、同法第27条第3項の規定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び当該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における残高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の属する年の前々年の9月30日における残高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。


(資金の調達)

第12条 機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。

 前項の場合においては、金融機関及び第6条第1項第2号の政令で定める生命共済の事業を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業務を行うことができる。

 機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、中小企業退職金共済法又は独立行政法人住宅金融支援機構法の定めるところにより、第1項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等、生命保険会社等若しくは損害保険会社又はこれらの団体に対し必要な委託をすることができる。


(特別の法人の借入金に関する特例)

第13条 特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規定により機構の行う第9条第1項の貸付けを受けることができないもの(当該法人を監督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、当該特別の法律の規定にかかわらず、機構の行う当該貸付けを受けることができる。

 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第5条第2項の規定は、沖縄振興開発金融公庫が前項の規定により受けることができる貸付けに係る借入金については、適用しない。

第4章 雑則

(事務代行団体への事務の委託)

第14条 法人である事業主団体であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団体」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業の事業主(その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業主及びその常時雇用する勤労者の数が政令で定める数を超えない事業主をいう。)の委託を受けて、当該中小企業の事業主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。

 前項の中小企業の事業主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う当該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団体に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、当該勤労者の同意を得なければならない。


(公務員に関する特例等)

第15条 国又は地方公共団体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項又は船員法(昭和22年法律第100号)第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から当該預入等に係る金額を控除することができる。

 公務員(第9条第1項の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第21条に規定する国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する地方公務員共済組合、同法第27条に規定する全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第38条の2に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。

 共済組合等が前項の規定により行う住宅資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。

 機構、独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫並びに共済組合等が貸付けに関する業務を行う場合には、国家公務員共済組合法第124条の3の規定により同法第2条第1項第1号に規定する職員とみなされる者、同法第125条に規定する組合職員及び同法第126条第1項に規定する連合会役職員、地方公務員等共済組合法第141条第1項に規定する組合役職員及び同条第2項に規定する連合会役職員並びに同法第144条の3第1項に規定する団体職員を公務員とみなして、第9条、第10条及び前二項の規定を適用する。

 内閣総理大臣又は総務大臣は、国家公務員又は地方公務員の財産形成について、第4条の規定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。


(船員に関する特例)

第16条 船員法の適用を受ける船員(以下この条において「船員」という。)に関しては、第4条第1項中「厚生労働大臣、内閣総理大臣及び国土交通大臣(内閣総理大臣にあつては」とあるのは「国土交通大臣及び内閣総理大臣(内閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、国土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同条第3項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第5条、次条並びに第19条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第4条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、次条第2項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

 船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第53条第1項中「労働協約」とあるのは、「当該船舶所有者に使用される船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは、船員の過半数を代表する者との書面による協定」とする。

 船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第6条の2第1項並びに第6条の3第2項及び第3項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。

 加入員が船員のみである基金については、第2章第2節中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。

 船員に対してのみその業務を行う福利厚生会社については、第9条第3項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業務を行う福利厚生会社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令」とする。


(調査等)

第17条 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。

 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。

 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主 当該契約の締結及びこれに基づく預入等の状況

 払込代行契約を締結し、又は第14条の規定により委託を受けている事務代行団体 当該契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況並びに当該委託に係る事務の処理状況


第18条 削除


(権限の委任)

第19条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。

 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第5章 罰則

第20条 第7条の29第2項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

 基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業者が、その基金の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。


第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により基金が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。

 第7条の11第4項の規定に違反して、届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。

 第7条の12の規定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

 第7条の24第2項の規定に違反して基金の合併をしたとき。

 第7条の27の5第1項の規定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。

 第7条の27の7第2項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。

 第7条の29第1項の規定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。

 第7条の30第1項の規定による命令に違反したとき。


第22条 第7条の6第3項の規定に違反した者(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。


(勤労者財産形成持家融資等に係る暫定措置)

第2条 厚生労働大臣は、機構に、当分の間、沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等から第12条第1項の規定により資金を調達することが困難である旨の申出があつたときは、当該沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、第10条第2項本文の貸付け又は第15条第2項の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務を行わせることができる。この場合における機構の行う貸付けに必要な資金の調達については、第11条中「第9条第1項の貸付け」とあるのは、「第9条第1項の貸付け若しくは附則第2条の貸付け」として、同条及び第12条の規定を適用する。


(旧簡易生命保険契約に係る特例)

第3条 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第12条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「生命保険会社等」とあるのは、「生命保険会社等(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構を除く。)」とする。

 前項の場合において、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第16条第1項に規定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を当該再保険の契約を締結した生命保険会社を相手方とする勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、当該再保険の契約を締結した生命保険会社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険会社とみなして第11条及び第12条第1項の規定を適用する。

 前二項に定めるもののほか、勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する旧簡易生命保険契約に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和50年6月21日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条及び第4条の改正規定、第6条の改正規定(財産形成給付金に係る部分並びに次号及び第5号に掲げる部分を除く。)、第7条の次に二条を加える改正規定中第7条の3に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第16条に二項を加える改正規定中同条第2項に係る部分並びに附則第11条中租税特別措置法第4条の2第1項及び第2項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第41条の3及び第41条の4の改正規定 公布の日

 第6条の改正規定中国を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第2条の2に規定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第2条及び第4条の規定、附則第11条中租税特別措置法第4条の2第1項の改正規定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(同項の表の所得税法第10条第6項の項に係る部分に限る。)並びに附則第14条中所得税法第9条の改正規定 昭和51年1月1日

 目次の改正規定(「第8条」を「第8条の2」に改める部分に限る。)、第8条の次に一条を加える改正規定及び第17条の次に二条を加える改正規定中第18条第1項から第4項までに係る部分並びに附則第6条中労働省設置法第6条の改正規定 昭和51年4月1日

 第9条から第12条まで及び第15条の改正規定並びに第17条の次に二条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条及び第16条の規定 昭和52年4月1日

 第6条の改正規定中宅地開発公団に係る部分 宅地開発公団法(昭和50年法律第45号)の施行の日

附 則(昭和53年5月16日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第4条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第10条の次に二条を加える改正規定(第10条の2に係る部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定、第15条の改正規定(進学資金を貸し付ける業務に係る部分を除く。)、第16条第3項の次に二項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。)及び附則第2条の改正規定並びに附則第3条から第7条までの規定、附則第8条から第10条までの規定(進学資金を貸し付ける事業に係る部分を除く。)、附則第13条中租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条第4項の改正規定及び附則第14条第1項の規定 公布の日

 第8条の2の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和54年4月1日


(名称の使用制限に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現にその名称中に勤労者財産形成基金という文字を用いている者については、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第7条の6第3項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


(基金の設立準備行為)

第3条 事業主は、昭和53年10月1日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他勤労者財産形成基金の設立に必要な行為をすることができる。


(勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)

第4条 雇用促進事業団が行う新法第9条第1項第3号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第10条第1項の貸付け並びに新法第15条第2項に規定する共済組合等が行う同項の貸付けに係る貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)が新法第9条第1項第3号の改正規定の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

附 則(昭和56年5月22日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和56年6月9日法律第73号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第1条中沖縄振興開発特別措置法附則第3条第1項及び第2項の改正規定並びに第2条の規定は公布の日から、第3条並びに附則第3条及び第4条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和57年4月26日法律第34号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年5月25日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、第9条第1項第3号の改正規定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。


(勤労者財産形成貯蓄契約等に係る経過措置)

第2条 この法律の施行の日前に勤労者が改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第6条第1項第1号に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)又は同項第2号に規定する生命保険会社等(以下「生命保険会社等」という。)を相手方として締結した契約であつて、改正前の勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものは、新法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。

 昭和59年9月30日までの間に勤労者が金融機関等又は生命保険会社等を相手方として締結する契約に対する新法第6条の規定の適用については、同条中「55歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と、同条第2項第1号イ及び第2号イ中「5年」とあるのは「3年」とする。

 第1項の規定により新法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を締結している勤労者が、昭和59年9月30日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険会社等との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更すること、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約に基づく預貯金等(同条第1項第1号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日とする。

附 則(昭和58年5月27日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月3日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和62年6月12日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(勤労者財産形成持家融資に係る経過措置)

第2条 雇用促進事業団が行う改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第9条第1項第1号及び第3号の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第10条第1項本文の貸付け並びに新法第15条第2項に規定する共済組合等が行う同項の住宅資金の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては、新法の規定は、雇用促進事業団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規定する共済組合等(以下「事業団等」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年9月26日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、昭和62年10月1日から施行する。


(勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置)

第2条 その締結の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である契約であつて、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(同項第1号及び第2号に掲げる契約に係るものに限る。)に該当するものを締結している勤労者が、次の各号に掲げる場合に応じ、前条ただし書に定める日から当該各号に定める日までの間に、同一の金融機関等(同項第1号に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険会社等(同項第2号に規定する生命保険会社等をいう。以下同じ。)との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、当該勤労者財産形成貯蓄契約に該当する契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を新法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(第1号及び次項第1号を除き、以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に該当する契約に変更すること、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等(同条第1項第1号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第2号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)を勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同条の規定にかかわらず、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、政令で定めるところにより、当該金融機関等又は生命保険会社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものに変更されたものとみなす。この場合において、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当する契約が締結された日は、当該勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日(その日が施行日前の日である場合には、施行日)とする。

 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当する契約に変更しようとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧法」という。)第6条第2項第1号ニ又は第2号トの規定に基づき、当該勤労者以外の勤労者(当該勤労者が雇用される事業場に雇用される者に限る。次項第1号において同じ。)との間において同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。)又は保険料、掛金若しくは共済掛金(以下「保険料等」という。)の払込みに関し、勤労者に代わつて行う当該預入等に係る金銭又は保険料等の払込みに関する契約(以下「払込代行契約」という。)を締結しているとき 昭和63年9月30日及び初回預入日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく施行日以後における最初の新法第6条第1項第1号(イからハまでを除く。)に規定する預入等(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が同号イに規定する預託による証券購入契約である場合にあつては、同号イに規定する金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み又は保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。以下同じ。)のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の同号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月30日、初回預入日及び施行日以後における最初の当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)

 前号に掲げる場合以外の場合 昭和63年9月30日

 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者は、新法第6条第2項第1号ニ若しくは第2号ト又は第4項第1号ホ若しくは第2号リの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、施行日から当該各号に定める日までの間に、当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第2号に掲げる場合にあつては、施行日の前日における当該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相当する額を限度とする。)の全部又は一部により、政令で定めるところにより、同一の金融機関等又は生命保険会社等に勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等(同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行うことができる。

 当該勤労者が当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額の全部又は一部により新法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行おうとする場合において、施行日の前日において当該勤労者を雇用する事業主が、旧法第6条第2項第1号ニ又は第2号トの規定に基づき、当該勤労者又は当該勤労者以外の勤労者との間で同項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同条第1項第1号イに規定する預入等をいう。)又は保険料等の払込みに関し払込代行契約を締結しているとき 昭和63年9月30日及び初回預入日のうちいずれか早い日(当該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の新法第6条第1項第1号(イからハまでを除く。)に規定する預入等に関する契約である場合には、同月30日、初回預入日及び当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日)

 前号に掲げる場合以外の場合 昭和63年9月30日


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和63年4月21日法律第18号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年5月31日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第43条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和63年6月1日法律第79号)

この法律は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年6月27日法律第50号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年4月19日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定中「55歳未満の」を削る部分及び第9条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。


(勤労者財産形成給付金契約等に係る経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に勤労者財産形成給付金契約に該当している契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第6条の2第1項第6号の規定の適用については、同号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由

政令で定める理由

にあつては、政令で定める日

にあつては、政令で定める日。以下この号において同じ。

次に掲げる場合

次に掲げる場合及び当該給付金に係る起算日が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成3年法律第33号)の施行の日前の日であるものが支払われる場合

 この法律の施行の際現に勤労者財産形成基金契約に該当している契約に対する新法第6条の3第2項第6号並びに第3項第5号及び第6号の規定の適用については、前項の規定に準じ、政令で定めるところによる。


(勤労者財産形成基金の設立の認可等に係る経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に改正前の勤労者財産形成促進法第7条の8第1項の規定による募集が行われている場合における新法第7条の9第1項の規定の適用については、同項中「前条第2項」とあるのは、「前条第2項又は勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成3年法律第33号)による改正前の第7条の8第2項」とする。


(政令への委任)

第6条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成4年6月5日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成4年6月26日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年3月17日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成7年3月31日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年6月7日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年5月31日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定(第14条の3については、払込代行契約に関する業務に関する助成に係る部分を除く。)、第17条第2項の改正規定(同項第1号については払込代行契約を締結している勤労者を除く部分及び同項第2号については払込代行契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の状況に係る部分を除く。)、第18条第1項の改正規定、第20条第1項及び第21条の改正規定、第22条の改正規定並びに附則第2条第2項の改正規定並びに次条の規定は、平成8年10月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成8年6月14日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年6月15日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日


(処分等の効力)

第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年6月16日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日

附 則(平成12年4月19日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年5月19日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成12年5月31日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第68条 政府は、この法律の施行後5年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成12年5月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年4月11日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。


(検討)

第36条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成14年6月19日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第170号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。

附 則(平成15年6月11日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月20日法律第100号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。


(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

第51条 この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする旧都市公団法第55条第2項に規定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前条の規定による改正後の勤労者財産形成促進法第6条第1項第3号に規定する機構を相手方とする附則第15条第1項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規定を適用する。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成16年12月1日法律第150号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(処分等の効力)

第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第124条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年6月29日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(住宅金融公庫法第25条、第26条の2、第27条の2及び第27条の3第3項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第4条、第6条から第8条まで、第11条(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第11条の改正規定を除く。)、第12条及び第15条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第55条第3項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月6日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項並びに附則第3条、第6条、第21条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第19条 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)

第22条 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月14日法律第66号)

この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

第88条 前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下「旧財形法」という。)第8条の2第1号の規定に基づき支給される助成金であって、施行日前に勤労者財産形成促進法第6条の2に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第6条の3に規定する勤労者財産形成基金契約に基づき拠出を行った事業主に対するものの支給については、なお従前の例による。

 旧財形法第8条の2第2号の規定に基づき支給される奨励金であって、施行日前に設立された基金(勤労者財産形成促進法第7条の4の基金をいう。)に対するものの支給については、なお従前の例による。

 旧財形法第8条の2第3号の規定に基づき支給される助成金であって、施行日前に同号に規定する預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給については、なお従前の例による。

 旧財形法第9条第1項第1号及び第2号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

 旧財形法第10条の3第1項第2号の規定に基づき行われる貸付けであって、独立行政法人雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

 旧財形法第14条の3の規定に基づき行われる助成であって、施行日前に当該助成を受けている事業主団体に対するものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第17条第3号の規定が適用される場合における施行日から平成22年3月31日までの間にした行為に対する附則第108条第2項の規定により読み替えられた新介護労働者法第31条第2号の罰則の適用については、同年4月1日以後も、なお従前の例による。


(検討)

第142条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(政令への委任)

第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(調整規定)

第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成20年5月2日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(処分等に関する経過措置)

第2条 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

国土交通大臣(第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。)

観光庁長官

航空・鉄道事故調査委員会

運輸安全委員会

海難審判庁

海難審判所

船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会

船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。)

交通政策審議会

船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。)

中央労働委員会又は都道府県労働委員会

船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)

船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)

地方運輸局に置かれる政令で定める審議会

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。)

厚生労働大臣又は都道府県知事

 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年4月27日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次条第3項及び第5項並びに附則第3条第11項及び第12項、第6条、第7条、第9条、第15条、第18条並びに第22条の規定は、公布の日から施行する。


(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

第20条 前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第10条の3の規定に基づき行われる貸付けであって、雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、勤労者退職金共済機構が当該貸付けの申込みを受理したものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第21条 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成30年6月8日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に一号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に一条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 題名の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から第8条まで、第9条(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定 平成31年4月1日


(政令への委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。