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独立行政法人都市再生機構法

平成15年法律第100号
最終改正:令和2年6月24日法律第62号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人都市再生機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人都市再生機構とする。


(機構の目的)

第3条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)は、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。


(中期目標管理法人)

第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第4条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。


(資本金)

第5条 機構の資本金は、附則第3条第6項及び第4条第7項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 政府及び地方公共団体は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、機構に出資することができる。

 政府及び地方公共団体は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。

 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。


(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第7条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(副理事長及び理事の任期)

第8条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。


(役員の欠格条項の特例)

第9条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第9条第1項」とする。


(役員及び職員の地位)

第10条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務

第1節 業務の範囲

第11条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備(当該敷地の周囲に十分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備するもの又は当該敷地内の土地の利用が細分されている場合において当該細分された土地を一団の土地として有効かつ適切に利用できるよう整備するものに限る。)又は宅地の造成並びに整備した敷地又は造成した宅地の管理及び譲渡を行うこと。

 既に市街地を形成している区域において、良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備、管理及び譲渡を行うこと。

 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、防災街区整備事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業をいう。以下同じ。)、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業をいう。以下同じ。)及び流通業務団地造成事業(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業をいう。)を行うこと。

 既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第73条第1項第21号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第205条第1項第20号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第6号の業務を併せて行うものに限る。)

 特定建築者(都市再開発法第99条の2第2項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)又は防災特定建築者(密集市街地整備法第235条第2項に規定する特定建築者をいう。以下この号において同じ。)に特定施設建築物(都市再開発法第99条の2第3項に規定する特定施設建築物をいう。以下この号において同じ。)又は特定防災施設建築物(密集市街地整備法第235条第3項に規定する特定防災施設建築物をいう。以下この号において同じ。)の建設を行わせる市街地再開発事業又は防災街区整備事業に、他に特定建築者となろうとする者(都市再開発法第99条の3第2項の規定により特定建築者となることができるものに限る。)又は防災特定建築者となろうとする者(密集市街地整備法第236条第2項の規定により防災特定建築者となることができるものに限る。)がいない場合において、当該市街地再開発事業の特定建築者又は当該防災街区整備事業の防災特定建築者として特定施設建築物又は特定防災施設建築物の建設を行い、並びにそれらの管理、増築又は改築(以下「増改築」という。)及び譲渡を行うこと。

 既に市街地を形成している区域における市街地の整備改善に必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。

 既に市街地を形成している区域において、第1号から第3号までの業務の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。

 既に市街地を形成している区域において、地方公共団体からの委託に基づき、民間事業者による次に掲げる事業の施行と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。

 市街地再開発事業

 防災街区整備事業

 土地区画整理事業

 住宅街区整備事業

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第101条の8の認定計画に基づく同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業

 都市再開発法第129条の6の認定再開発事業計画に基づく同法第129条の2第1項に規定する再開発事業

 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第25条の認定計画に基づく同法第20条第1項に規定する都市再生事業

 その他政令で定める事業

 第16条第1項に規定する整備敷地等(以下この号において単に「整備敷地等」という。)について、同項及び同条第2項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第1項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合において、次に掲げる住宅又は施設(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、イからハまでに掲げるものに限る。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。

 第2号に規定する賃貸住宅

 イの賃貸住宅の建設と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設

 整備敷地等の利用者の利便に供する施設

 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設

 土地等の取得を要する業務(委託に基づき行うものを除く。)の実施に必要な土地等を提供した者又は当該業務が実施される土地の区域内に居住し、若しくは当該区域内で事業を営んでいた者(以下この号及び第16条第1項において「土地提供者等」という。)の申出に応じて、当該土地提供者等に譲渡し、又は賃貸するための住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設(市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るため当該住宅又は施設と一体として住宅又は事務所、店舗等の用に供する施設を建設する必要がある場合における当該住宅又は施設を含む。)の建設を行い、並びにそれらの管理、増改築及び譲渡を行うこと。

十一 地方公共団体からの委託に基づき、根幹的なものとして政令で定める規模以上の都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の建設、設計及び工事の監督管理を行うこと。

十二 附則第4条第1項の規定により機構が都市公団から承継した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設並びに附則第12条第1項第2号の規定により機構が建設し、及び整備した賃貸住宅、公共の用に供する施設及び事務所、店舗等の用に供する施設の管理、増改築及び譲渡を行うこと。

十三 第9号の業務に係る同号イの賃貸住宅及び前号の賃貸住宅について賃貸住宅の建替え(現に存する賃貸住宅の除却を行うとともに、これらの存していた土地の全部若しくは一部に新たな賃貸住宅の建設(新たに建設する賃貸住宅と一体の賃貸住宅を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)又はこれらの存していた土地に近接する土地に新たにこれらに代わるべき賃貸住宅の建設(複数の賃貸住宅の機能を集約するために行うものに限る。)を行うことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより新たに建設した賃貸住宅の管理、増改築及び譲渡を行うこと。

十四 前二号の業務に係る賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。

十五 第13号の業務による賃貸住宅の建替えに併せて、次の業務を行うこと。

 当該賃貸住宅の建替えと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備、管理及び譲渡を行うこと。

 当該賃貸住宅の建替えと併せてこれと一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。

 当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の申出に応じて、当該居住者に譲渡するための住宅の建設を行い、並びにその管理及び譲渡を行うこと。

十六 災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要がある場合において、第13条第1項に規定する国土交通大臣の求め又は第14条第3項に規定する地方公共団体の要請に基づき、当該賃貸住宅の建設を行い、並びにその管理、増改築及び譲渡を行うこと。

十七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。

 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第22条第1項に規定する業務を行うこと。

 密集市街地整備法第30条に規定する業務を行うこと。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条の2に規定する業務を行うこと。

 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の52に規定する業務を行うこと。

 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第74条に規定する業務を行うこと。

 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条及び第42条に規定する業務を行うこと。

 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第37条に規定する業務を行うこと。

 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第6条に規定する業務を行うこと。

 機構は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、次の業務を行うことができる。

 建築物の敷地の整備又は宅地の造成及び整備した敷地又は造成した宅地の管理を行うこと。

 政令で定める住宅の建設(増改築を含む。)及び管理を行うこと。

 建築物の敷地の整備若しくは宅地の造成又は住宅の建設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備を行うこと。

 次に掲げる施設の建設(増改築を含む。)又は整備及び管理を行うこと。

 第1項第1号から第3号までの業務(同項第3号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に係るものに限る。)の実施と併せて事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが必要である場合におけるそれらの用に供する施設

 機構が整備した敷地若しくは造成した宅地(第1号の規定によるものを含む。)の利用者又は機構が建設し若しくは管理する住宅(第2号の規定によるものを含む。)の居住者の利便に供する施設

 機構が行う住宅の建設(第2号の規定によるものを含む。)と一体として事務所、店舗等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合におけるそれらの用に供する施設

 市街地の整備改善、賃貸住宅の供給、管理及び増改築並びに都市公園の整備のために必要な調査、調整及び技術の提供を行うこと。

第2節 業務の実施方法

(民間事業者との協力等)

第12条 機構は、前条に規定する業務の実施に当たっては、それぞれの都市の実情に応じて、できる限り民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者との協力及び役割分担が適切に図られるよう努めなければならない。

 機構は、前条第1項第2号の業務の実施に当たっては、当該業務の実施により整備した敷地における民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案して行わなければならない。


(国土交通大臣の要求)

第13条 国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認めるときは、機構に対し、第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を求めることができる。

 国土交通大臣は、前項の規定による求めをしようとするときは、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

 機構は、国土交通大臣から第1項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。


(関係地方公共団体からの要請等)

第14条 機構は、第11条第1項第3号の業務で都市再開発法第2条の2第5項第1号若しくは土地区画整理法第3条の2第1項の規定により実施するもの又は防災街区整備事業(国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せて行うものを除く。)に係るもの(これらに附帯する業務を含み、前条第1項の規定による国土交通大臣の求めに基づき実施するものを除く。以下この条において「特定再開発等業務」という。)については、関係地方公共団体からの当該業務に関する計画を示した要請に基づき行うものとする。ただし、都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域(以下この条において「都市再生緊急整備地域」という。)において同法第15条第1項に規定する地域整備方針(以下この条において「地域整備方針」という。)に即して行う特定再開発等業務にあっては、この限りでない。

 地方公共団体は、必要があると認めるときは、機構に対し、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して行うべき特定再開発等業務に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。

 地方公共団体は、災害の発生により緊急に賃貸住宅を建設する必要があるときは、機構に対し、第11条第1項第16号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、当該業務に関する計画を示して、その実施を要請することができる。

 前三項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

 機構は、都市再生緊急整備地域において地域整備方針に即して特定再開発等業務を実施しようとするときは、第2項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。この場合において、関係地方公共団体の意見があるときは、これを尊重しなければならない。

 機構は、賃貸住宅の建設(賃貸住宅の建替えを含む。)に係る業務を実施しようとするときは、第3項の規定による地方公共団体の要請があり、かつ、当該要請に基づき行うものを除き、あらかじめ、当該業務に関する計画について関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

 機構は、賃貸住宅の管理に関する業務の運営については、公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の事業主体(同条第16号に規定する事業主体をいう。以下同じ。)である関係地方公共団体と密接に連絡するものとする。


(都市計画の決定等の提案の特例)

第15条 次の各号に掲げる業務の実施に関し、当該各号に定める都市計画の決定又は変更をする必要がある場合における都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「前項に規定する土地の区域」とあるのは「前項に規定する土地の区域(独立行政法人都市再生機構にあっては、都市計画区域又は準都市計画区域のうち独立行政法人都市再生機構法第15条各号に掲げる業務の実施に必要となる土地の区域)」と、同条第3項中「次に掲げるところ」とあるのは「次の各号(独立行政法人都市再生機構法第15条の規定により読み替えて適用される前項の規定による独立行政法人都市再生機構の提案にあっては、第1号)に掲げるところ」とする。

 第13条第1項の規定による国土交通大臣の求め又は前条第1項から第3項までの規定による地方公共団体の要請に基づき行う第11条第1項第1号から第3号まで、第13号又は第16号の業務 当該業務の実施に必要な市街地再開発事業に関する都市計画その他の政令で定める都市計画

 第18条第1項に規定する特定公共施設工事に関する業務(同項に規定する特定公共施設の管理者の同意を得たものに限る。) 同項に規定する特定公共施設に係る都市施設に関する都市計画


(整備敷地等の譲渡又は賃貸の方法)

第16条 機構は、建築物の敷地の整備又は宅地の造成に係る業務(土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、委託に基づくものを除く。)の実施により整備した敷地又は造成した宅地(以下「整備敷地等」という。)については、当該整備敷地等の譲渡の対価又は地代に関する事項、当該整備敷地等において建設すべき建築物(賃貸住宅の敷地として整備した整備敷地等にあっては、当該整備敷地等に建設すべき賃貸住宅。以下この条において同じ。)に関する事項その他国土交通省令で定める事項に関する計画(以下この条において「譲渡等計画」という。)を定め、次に掲げる条件を備えた者に譲渡し、又は賃貸しなければならない。ただし、機構がその事務若しくは事業(第11条第1項第9号に規定する住宅又は施設の建設に係るものを除く。)の用に供するため必要がある場合又は土地提供者等、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者その他国土交通省令で定める者に譲渡し、若しくは賃貸する場合は、この限りでない。

 譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合する建築物を建設しようとする者であること。

 前号に規定する建築物の建設に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。

 整備敷地等の譲渡の対価又は地代の支払能力がある者であること。

 機構は、前項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公募し、その応募者のうちから公正な方法で選考しなければならない。ただし、いったん公募したにもかかわらず、同項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合においては、次条第1項の規定による投資を受けて同項第3号に掲げる業務を行う事業を営む者に、当該整備敷地等を譲渡し、又は賃貸することができる。

 機構は、第1項本文の規定により整備敷地等を譲渡し、又は賃貸するときは、当該整備敷地等の土地の区域について、都市計画法第21条の2(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他譲渡等計画に定められた建設すべき建築物に関する事項に適合した建築物の建設の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(投資)

第17条 機構は、業務運営の効率化、提供するサービスの質の向上等を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行う事業に投資(融資を含む。以下同じ。)をすることができる。

 第11条第1項第3号から第5号まで、第9号ロ若しくはニ又は第10号の業務(同項第3号又は第4号の業務にあっては、市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業に係るものに限る。)の実施により機構が建設した事務所、店舗等の用に供する施設の管理に関する業務

 機構が管理する建築物の敷地若しくは宅地又は賃貸住宅に係る環境の維持又は改善に関する業務

 整備敷地等の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物で政令で定めるものの建設又は管理に関する業務

 前項第3号に掲げる業務を行う事業に対する投資は、当該整備敷地等について、前条第1項及び第2項本文の規定に基づき公募の方法により譲渡し、又は賃貸しようとしたにもかかわらず、同条第1項各号に掲げる条件を備えた応募者がいなかった場合に限り、することができるものとする。


第17条の2 機構は、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用を図るため特に必要がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、民間事業者と共同して、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の高度化を図るための建築物の建設及び管理並びにその敷地の整備又はその用に供する宅地の造成に関する事業に投資をすることができる。

 前項の規定による投資は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、することができるものとする。

 機構と共同して前項に規定する事業(以下この項において「投資対象事業」という。)に投資をしようとする民間事業者からの要請があること。

 投資対象事業が行われる土地の区域に、機構が第11条第1項第1号の業務を行うことを目的として取得した土地(現に機構が所有しているものに限る。)が含まれること。

 機構が投資対象事業について第11条第1項第6号の業務を行うこと。

 投資対象事業を営む者が、専ら当該投資対象事業の実施を目的とする株式会社、合同会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。第37条第2号及び附則第12条第10項において同じ。)であること。

第3節 特定公共施設工事

(特定公共施設工事の施行)

第18条 機構は、第11条第1項第7号の業務を行う場合において、その業務が建築物の敷地の整備又は宅地の造成(市街地再開発事業、防災街区整備事業又は土地区画整理事業の施行に伴うものを含み、その種類に応じて国土交通省令で定める規模以上のものに限る。)と併せて整備されるべき次の各号に掲げる公共の用に供する施設(以下「特定公共施設」という。)に係る当該各号に定める工事(以下「特定公共施設工事」という。)であるときは、当該特定公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)の同意を得て、その管理者に代わって当該特定公共施設工事を施行することができる。

 道路法(昭和27年法律第180号)の道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。) 同法による当該道路の新設又は改築に関する工事

 都市公園法の都市公園(同法第2条第1項第1号に該当するものに限る。) 同法による当該都市公園の新設又は改築に関する工事

 下水道法(昭和33年法律第79号)の公共下水道又は都市下水路 同法による当該公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事

 河川法(昭和39年法律第167号)の一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法第100条第1項に規定する準用河川(第21条において単に「準用河川」という。)を含む。) 同法による河川工事

 機構は、前項の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、政令で定めるところにより、特定公共施設の管理者に代わってその権限の一部を行うものとする。

 特定公共施設(河川を除く。)の管理者が第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、当該管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 機構は、第1項の規定により特定公共施設工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

 機構は、第1項の規定による特定公共施設工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。


(機構の意見の聴取)

第19条 特定公共施設の管理者は、前条第1項の同意をした特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

 道路法第10条の路線の廃止又は変更

 道路法第18条第1項の道路の区域の変更

 都市公園法第30条の都市公園の区域の変更又は廃止

 下水道法第4条第6項の公共下水道の事業計画の変更

 下水道法第27条第1項の公示事項の変更

 河川法第5条第6項(同法第100条において準用する場合を含む。)の指定の変更又は廃止


(特定公共施設工事の廃止等)

第20条 機構は、特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、特定公共施設工事を廃止してはならない。

 第18条第5項の規定は、機構が特定公共施設工事を廃止した場合について準用する。

 機構が特定公共施設工事を廃止したときは、当該特定公共施設工事に要した費用の負担については、機構と特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。

 前項の協議が成立しないときは、機構又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。

 前項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第3項の規定の適用については、機構と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。


(特定公共施設及びその用に供する土地の権利の帰属)

第21条 第18条第5項の規定による特定公共施設工事の完了の公告のあった特定公共施設及びその用に供する土地について機構が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川(準用河川を除く。)である場合には、国)に帰属するものとする。


(費用の負担又は補助)

第22条 機構が第18条の規定により特定公共施設工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、特定公共施設の管理者が自ら当該特定公共施設工事を施行するものとみなす。

 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第4項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、機構に交付するものとする。

 前項の場合には、機構は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する補助事業者等とみなす。

 第1項の特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。

 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。


(審査請求)

第23条 機構が第18条第2項の規定により特定公共施設の管理者に代わってする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、他の法令により審査請求ができないこととされているものについては、この限りでない。

 前項の場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。


(道路法等の適用)

第24条 第18条第2項の規定により特定公共施設の管理者に代わってその権限を行う機構は、道路法第8章、都市公園法第6章、下水道法第5章及び河川法第7章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。

第4節 賃貸住宅の管理等

(家賃の決定)

第25条 機構は、賃貸住宅(公営住宅の事業主体その他の住宅を賃貸する事業を行う者に譲渡し、又は賃貸するものを除く。以下この条において同じ。)に新たに入居する者の家賃の額については、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない。

 機構は、賃貸住宅の家賃の額を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃の額、変更前の家賃の額、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めなければならない。この場合において、変更後の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額を上回らないように定めなければならない。

 前二項の近傍同種の住宅の家賃の算定方法は、国土交通省令で定める。

 機構は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、居住者が高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者でこれらの規定による家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合又は賃貸住宅に災害その他の特別の事由が生じた場合においては、家賃を減免することができる。


(賃貸住宅の建替えの実施等)

第26条 機構は、次に掲げる要件に該当する場合には、賃貸住宅の建替えをすることができる。

 除却する賃貸住宅の大部分が政令で定める耐用年限の二分の一を経過していること又はその大部分につき賃貸住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下していること。

 第11条第1項第2号に規定する賃貸住宅を新たに建設する必要があること又は賃貸住宅の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して当該地域に良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅を十分確保する必要があること。

 機構は、賃貸住宅の建替えに関する計画について第14条第6項の規定による意見聴取に基づき関係地方公共団体から申出があった場合においては、公営住宅又は社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設をいう。)その他の居住者の共同の福祉のため必要な施設の整備を促進するため、賃貸住宅の建替えに併せて、当該賃貸住宅の建替えに支障のない範囲内で、土地の譲渡その他の必要な措置を講じなければならない。


(仮住居の提供)

第27条 機構は、賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者で当該賃貸住宅の建替えに伴いその明渡しをするもの(以下「従前居住者」という。)に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。


(新たに建設される賃貸住宅への入居)

第28条 機構は、従前居住者であって、30日を下らない範囲内で当該従前居住者ごとに機構の定める期間内に当該賃貸住宅の建替えにより新たに建設される賃貸住宅への入居を希望する旨を申し出たものを、当該賃貸住宅に入居させなければならない。

 機構は、前項の期間を定めたときは、当該従前居住者に対して、これを通知しなければならない。

 機構は、第1項の規定による申出をした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が新たに建設された賃貸住宅に入居すべき期間を定め、その期間内に当該賃貸住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

 機構は、正当な理由がないのに前項の通知に係る入居すべき期間内に当該賃貸住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該賃貸住宅に入居させないことができる。


(公営住宅への入居)

第29条 機構は、賃貸住宅の建替えに併せて公営住宅が整備される場合において、従前居住者で公営住宅法第23条各号に掲げる条件を具備する者が当該公営住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

 前項の場合において、当該公営住宅の事業主体は、機構が行う措置に協力するよう努めなければならない。


(説明会の開催等)

第30条 機構は、賃貸住宅の建替えに関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該賃貸住宅の建替えにより除却すべき賃貸住宅の居住者の協力が得られるように努めなければならない。


(移転料の支払)

第31条 機構は、従前居住者が賃貸住宅の建替えに伴い住居を移転した場合においては、当該従前居住者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。


(建替えに係る家賃の特例)

第32条 機構は、従前居住者を、賃貸住宅の建替えにより新たに建設した賃貸住宅又は機構が管理する他の賃貸住宅に入居させる場合において、新たに入居する賃貸住宅の家賃が従前の賃貸住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第25条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該入居者の家賃を減額することができる。

第4章 財務及び会計

(利益及び損失の処理の特例等)

第33条 機構における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第11条に規定する業務の財源に充てることができる。

 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金及び都市再生債券)

第34条 機構は、第11条第1項(第11号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は都市再生債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。

 前項の規定による債券(当該債券に係る債権が第36条の規定に基づく信託に係る金銭債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(債務保証)

第35条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。


(債券の担保のための金銭債権の信託)

第36条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第38条において同じ。)又は信託法第3条第3号に掲げる方法による信託(次条第1号及び第38条において「特定信託」と総称する。)をすることができる。


(金銭債権の信託の受益権の譲渡等)

第37条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第11条第1項(第11号を除く。)に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。

 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。

 特定目的会社に譲渡すること。

 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。


(信託の受託者からの業務の受託等)

第38条 機構は、前二条の規定によりその金銭債権について特定信託(信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該金銭債権の譲受人から当該金銭債権の回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。


(償還計画)

第39条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第5章 雑則

(協議)

第40条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 第5条第2項、第17条第1項、第17条の2第1項、第34条第1項若しくは第4項、第36条、第37条又は前条の認可をしようとするとき。

 第33条第2項の承認をしようとするとき。

 国土交通大臣は、第20条第4項の規定による裁定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議しなければならない。


(主務大臣等)

第41条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。


(他の法令の準用)

第42条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第43条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第6章 罰則

第44条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第38条並びに附則第3条、第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。


(機構の設立)

第2条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。


(地域公団の権利及び義務の承継等)

第3条 機構の成立の時において現に地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する権利及び義務であって次に掲げる業務(以下「旧地方都市開発整備等業務」という。)に係るものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において機構が承継する。

 附則第16条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号。以下「旧地域公団法」という。)第24条の2に規定する地方都市開発整備等業務(旧地域公団法第19条第1項第1号ハに掲げる業務のうち同項第3号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものを除く。)

 次に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)

 附則第60条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第42条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第24条の2に規定する地方都市開発整備等業務

 附則第64条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第9条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第24条の2に規定する地方都市開発整備等業務

 機構の成立の際現に地域公団が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務のうち第1項の規定により機構が承継するものの範囲は、国土交通大臣が経済産業大臣と協議して定める。

 第1項の承継計画書は、地域公団が、政令で定める基準に従って作成し、国土交通大臣の認可を受けたものでなければならない。

 第1項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧地方都市開発整備等出資金額(政府から地域公団に対し出資されている出資金に相当する金額のうち、旧地方都市開発整備等業務に充てるべきものとして出資されたものとみなすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。以下この項において同じ。)は、政府から機構に対し公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)第3条の規定による改正前の附則第13条第2項に規定するその他の業務(以下この項及び次条において「都市基盤整備業務」という。)に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する旧地方都市開発整備等業務に係る資産の価額から当該旧地方都市開発整備等業務に係る負債の金額及び旧地方都市開発整備等出資金額の合計額を差し引いた額は、都市基盤整備業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 地域公団は、第1項の規定により機構が地域公団の権利及び義務を承継した時に、旧地方都市開発整備等業務に必要な資金に充てるため政府から地域公団に対して出資された額として国土交通大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。

10 国土交通大臣は、第5項の認可をしようとするとき、又は前項の額を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

11 地域公団の平成16年4月1日に始まる事業年度の旧地方都市開発整備等業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。


(都市公団の解散並びに権利及び義務の承継等)

第4条 都市公団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

 機構の成立の際現に都市公団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 都市公団の平成16年4月1日に始まる事業年度は、都市公団の解散の日の前日に終わるものとする。

 都市公団の平成16年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。この場合において、当該決算完結の期限は、解散の日の翌日から起算して4月を経過した日とする。

 前項の場合においては、附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号。以下「旧都市公団法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

 第1項の規定により機構が都市公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府及び地方公共団体から都市公団に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたもの(政府からの出資に係るものにあっては、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める金額に限る。)は、それぞれ、政府及び当該地方公共団体から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

都市公団の業務

機構の業務

旧都市公団法附則第11条第2項に規定するその他の業務

都市基盤整備業務

旧都市公団法附則第11条第1項に規定する鉄道業務

公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の附則第13条第1項に規定する鉄道業務

 前条第7項及び第8項の規定は、前項に規定する資産の価額について準用する。

 都市公団が解散した場合は、旧都市公団法第63条第2項の規定にかかわらず、残余財産の分配は、行わない。

10 第1項の規定により都市公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(借入金及び都市基盤整備債券等の利息等に係る交付金)

第5条 政府は、平成16年度から平成21年度までの間において、機構に対して、都市公団が平成14年度末までに借り入れた借入金(旧都市公団法附則第6条第1項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した借入金を含む。以下この項において同じ。)及び発行した都市基盤整備債券等(旧都市公団法第55条第1項の都市基盤整備債券、同条第2項の都市基盤整備公団宅地債券及び旧都市公団法附則第13条第1項の特別住宅債券並びに旧都市公団法附則第6条第1項の規定により都市公団が住宅・都市整備公団から承継した旧都市公団法附則第17条による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号。以下「旧住宅・都市整備公団法」という。)第55条第1項の住宅・都市整備債券及び同条第2項の特別住宅債券をいう。以下この項において同じ。)の利息並びに発行した都市基盤整備債券等に係る債券発行費及び債券発行差金償却(以下この項において「利息等」という。)で平成13年度及び平成14年度に支払ったもの又は償却したもの(平成13年度に管理を開始した賃貸住宅の建設のために借り入れた借入金及び発行した都市基盤整備債券等の利息等で平成12年度以前に支払ったもの又は償却したものを含む。)に相当する金額のうち、政府が負担することが適当であるものとして政令で定める金額を交付するものとする。

 前項の政令を定める場合においては、国の財政状況を勘案しつつ、将来にわたる機構の業務運営の安定が損なわれることのないよう配慮しなければならない。


(権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第6条 附則第3条第1項の規定により機構が地域公団の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての旧地域公団法第26条第1項の地域振興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している当該地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

 地域振興整備債券の債権者は、機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。


第7条 附則第3条第1項又は第4条第1項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

 旧地域公団法第26条第1項の長期借入金及び地域振興整備債券 旧地域公団法第26条の2の規定による保証契約

 旧都市公団法第55条第1項の長期借入金及び都市基盤整備債券 旧都市公団法第56条の規定による保証契約

 旧都市公団法附則第7条第1項の長期借入金及び住宅・都市整備債券 同項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約


第8条 機構は、自ら建設した住宅又は造成した宅地(附則第4条第1項の規定により都市公団から承継したものを含む。)を譲渡する場合における譲受人の選定については、次の各号に掲げる債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であって、当該住宅又は宅地の譲受けの申込みの際現にその一定割合以上を所有しているものに対し、当該各号に定める規定による特別の定めの例により、特別の取扱いをするものとする。

 旧住宅・都市整備公団法第55条第2項又は旧都市公団法附則第13条第1項の1定の特別住宅債券 旧住宅・都市整備公団法第30条第2項

 旧都市公団法第55条第2項の規定により都市基盤整備公団が発行した一定の都市基盤整備公団宅地債券 旧都市公団法第34条第2項


第9条 附則第7条第2号及び第3号並びに前条各号に掲げる債券は、第34条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による都市再生債券とみなす。


(非課税)

第10条 附則第3条第1項及び第4条第1項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。


(役員に関する特例)

第11条 次条第1項に規定する業務が完了するまでの間に限り、第6条第2項に定めるもののほか、機構に、役員として、理事3人以内を置くことができる。


(業務の特例)

第12条 機構は、当分の間、第11条に規定する業務のほか、次の業務(同条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。

 旧地域公団法第19条の4第1項の規定により事業実施基本計画について国土交通大臣の認可を受けた業務(旧地域公団法第19条第1項第1号の業務に該当するものに限る。)を行うこと。

 旧都市公団法第28条第1項に規定する業務のうち、この法律の施行前に開始されたもの(当該業務の実施のためにその用地を取得したものを含み、同項第6号の業務及びこれと併せて行う業務にあっては、国土交通大臣が指定するものに限る。)及びこれと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に係るものを行うこと。

 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

 旧都市公団法附則第10条第1項に規定する業務を行うこと。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第29条に規定する業務を行うこと。

 密集市街地整備法第30条の2第1項に規定する業務を行うこと。

 前項の規定により機構が同項第1号の業務、同項第2号の業務(旧都市公団法第28条第1項第6号の業務及びこれと併せて行う業務であって前項第2号の規定により国土交通大臣が指定したものを除く。)及びこれらに附帯する業務並びに同項第4号の業務(以下この条において「宅地造成等経過業務」という。)を行う場合には、機構の経理については、宅地造成等経過業務とその他の業務(以下この条において「都市再生業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 宅地造成等経過業務に係る勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

 機構は、宅地造成等経過業務に係る勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。

 機構は、都市再生業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該利益に相当する金額を限度として国土交通大臣の承認を受けた金額を都市再生業務に係る勘定から宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、宅地造成等経過業務に係る勘定に繰り入れる金額については、都市再生業務の運営に支障のない範囲内の金額となるよう配慮しなければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第12条第1項中「前条」とあるのは「前条及び附則第12条第1項」と、第16条第1項中「宅地(」とあるのは「宅地(地域公団又は都市公団が整備した敷地又は造成した宅地を含む。」と、第17条第1項第1号中「又は第10号」とあるのは「若しくは第10号」と、「に限る。)」とあるのは「に限る。)又は附則第12条第1項第2号の規定により行う旧都市公団法第28条第1項第2号から第4号まで若しくは第9号の業務(同項第2号又は第3号の業務にあっては、土地区画整理事業、市街地再開発事業又は防災街区整備事業に係るものに限る。)」と、「機構」とあるのは「機構又は都市公団」と、第18条第1項中「第11条第1項第7号の業務」とあるのは「第11条第1項第7号の業務又は附則第12条第1項第2号の規定により行う旧都市公団法第28条第1項第7号の業務」と、第33条第1項中「機構における」とあるのは「機構の都市再生業務(附則第12条第2項に規定する都市再生業務をいう。)に係る勘定における」と、同条第2項及び第44条第2号中「第11条」とあるのは「第11条及び附則第12条第1項」と、第34条第1項及び第37条中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第12条第1項」と、第35条中「債務(」とあるのは「債務(附則第12条第2項に規定する宅地造成等経過業務に係る債務及び」と、第36条中「前条」とあるのは「前条及び附則第12条第9項」と、附則第21条第1項中「政令で定めるものの整備」とあるのは「政令で定めるものの整備、旧地域公団法第19条第1項第1号ハの公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備(委託により行うものを除く。)及び旧都市公団法第28条第1項第7号の公共の用に供する施設(旧都市公団法第28条第1項第1号又は第2号の業務の実施と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備」とする。

 宅地造成等経過業務に係る勘定に属する債務のうち政府が貸し付けた資金に係る債務で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成25年3月31日までの間において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までの間に限り、国会の議決を経た金額の範囲内において、同日までに償還期限が到来する機構の長期借入金又は都市再生債券に係る債務で宅地造成等経過業務に要する費用に充てるためのもの(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

10 機構は、第17条第1項に規定するもののほか、国土交通大臣の認可を受けて、宅地造成等経過業務に係る整備敷地等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社又は特定目的会社に対する出資をすることができる。

11 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

12 機構は、旧都市公団法第28条第1項第1号の規定による宅地の造成又は同項第2号の規定による土地区画整理事業の施行のためにこの法律の施行前に取得した用地について、第1項第2号の業務(第11条に規定する業務に該当するもの、造成した宅地の管理及び譲渡に関するもの並びに土地区画整理事業の施行に係るものを除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

13 機構は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

14 国土交通大臣は、第10項又は第12項の認可の申請があったときは、第10項の出資又は第12項の計画に係る業務を行うことが第10項の整備敷地等又は第12項の用地を早期に譲渡するために必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。

15 前三項の規定は、第12項の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

16 機構は、宅地造成等経過業務を終えたときは、遅滞なく、宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を都市再生業務に係る勘定に帰属させるものとする。

17 機構は、前項の規定により、宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する場合において、その際当該勘定に属する資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。以下この条において同じ。)に納付しなければならない。

18 第16項の規定による宅地造成等経過業務に係る勘定の廃止の時において、政府及び地方公共団体から機構に対し宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府及び地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。


第14条 機構は、第11条及び附則第12条第1項に規定する業務のほか、当分の間、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、条約その他の国際約束に基づき技術研修その他これに類する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供する賃貸住宅及び当該賃貸住宅の居住者の利便に供する施設の建設(増改築を含む。)、管理及び譲渡を行うことができる。

 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第44条第2号中「第11条」とあるのは、「第11条及び附則第14条第1項」とする。


(都市再生機構宅地債券の発行)

第15条 機構は、当分の間、国土交通大臣の認可を受けて、自ら造成した宅地(附則第4条第1項の規定により都市公団から承継したものを含み、自己の居住の用に供する宅地を必要とする者に譲渡するものその他国土交通省令で定めるものに限る。)を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、都市再生機構宅地債券を発行することができる。この場合における第39条の規定の適用については、同条中「及び債券」とあるのは、「、債券及び都市再生機構宅地債券」とする。

 附則第8条(第1号に係る部分を除く。)及び第9条の規定は、前項の規定により機構が発行する都市再生機構宅地債券について準用する。この場合において、同条中「及び第3項」とあるのは、「から第6項まで」と読み替えるものとする。


(都市基盤整備公団法の廃止)

第18条 都市基盤整備公団法は、廃止する。


(都市基盤整備公団法の廃止に伴う経過措置)

第19条 この法律の施行前に旧都市公団法(第19条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為(旧都市公団法附則第18条又は第35条第1項の規定により旧都市公団法又は旧都市公団法附則第29条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなされたものを含む。)は、通則法、この法律又は附則第30条の規定による改正後の土地区画整理法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


第20条 旧住宅・都市整備公団法附則第6条第1項の規定により解散した日本住宅公団又は旧住宅・都市整備公団法附則第7条第1項の規定により解散した宅地開発公団の役員又は職員であった者に対する旧都市公団法附則第20条の規定は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法附則第20条第6項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。


(国の無利子貸付け)

第21条 国は、当分の間、機構に対し、第11条第1項第7号の公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第1号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

 前項の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。


(道路法等による国の無利子貸付けの特例等)

第22条 機構が第18条の規定により特定公共施設工事で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するもの(以下「社会資本整備関連特定工事」という。)を施行する場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に要する費用についての次に掲げる法律の規定の適用については、第1号に掲げる法律の規定中「道路管理者である地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、第2号から第6号までに掲げる法律の規定中「地方公共団体」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

 道路法附則第4項

 道路法附則第8項及び第9項

 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)附則第2項、第5項及び第6項

 都市公園法附則第10項、第13項及び第14項

 下水道法附則第5条第1項、第4項及び第5項

 河川法附則第3項、第4項及び第7項から第9項まで

 前項の場合においては、当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者は、同項の費用の額から道路法附則第4項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第2項、都市公園法附則第10項、下水道法附則第5条第1項又は河川法附則第3項若しくは第4項の規定による無利子貸付金の額を控除した額を機構に支払わなければならない。

 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。

 当該社会資本整備関連特定工事に係る特定公共施設の管理者が第2項の規定による支払をする場合には、第22条第4項及び第5項の規定は、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第23条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第11項及び第4条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第24条 附則第2条から第15条まで、第17条及び第19条から前条までに規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年6月20日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年3月31日法律第10号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第3条並びに附則第5条及び第7条の規定 平成16年7月1日

附 則(平成16年4月21日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 略

 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

附 則(平成16年6月18日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成17年6月29日法律第78号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(独立行政法人都市再生機構法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法附則第12条第2項の規定は、独立行政法人都市再生機構の平成17年4月1日に始まる事業年度に係る経理から適用する。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第120号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年5月31日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中都市計画法第12条第4項及び第21条の2第2項の改正規定、第2条中建築基準法第60条の2第3項及び第101条第2項の改正規定、第4条、第5条、第7条中都市再生特別措置法第37条第1項第2号の改正規定並びに第8条並びに附則第6条、第7条及び第9条から第11条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(独立行政法人都市再生機構法の一部改正に伴う経過措置)

第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に第8条の規定による改正前の独立行政法人都市再生機構法第15条第1項の規定により読み替えて適用される旧都市計画法第21条の2第2項の規定によりされた提案で附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際旧都市計画法第21条の3の規定による案の作成又は旧都市計画法第21条の5第1項の規定による通知がされていないものは、新都市計画法第21条の2第2項の規定によりされた提案とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年12月15日法律第109号)

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月27日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「都市再生特別地区(第36条)」を「都市再生特別地区等(第36条―第36条の5)」に、「都市再生整備計画に係る特別の措置」を「都市再生整備計画等に係る特別の措置」に、「・第46条の2」を「―第46条の5」に、「独立行政法人都市再生機構の業務の特例」を「道路の占用の許可基準の特例」に、「第6節 都市再生整備推進法人(第73条―第78条)」を「/第6節 都市利便増進協定(第72条の3―第72条の9)/第7節 都市再生整備推進法人(第73条―第78条)/」に改める部分に限る。)、第45条の2第1項、第45条の4第1項第2号及び第45条の12の改正規定、第4章第3節第1款の款名の改正規定、第36条(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に見出し及び四条を加える改正規定、第37条第1項第1号の改正規定、第5章の章名の改正規定、第46条の改正規定(同条第5項に係る部分を除く。)、第5章第1節に三条を加える改正規定、第51条第1項及び第58条第4項の改正規定、第5章第3節第4款の改正規定、第72条の2の改正規定(同条第2項中「前章第4節」を「前章第5節」に改める部分を除く。)、第73条第1項、第74条及び第77条第1項の改正規定、第5章中第6節を第7節とし、第5節の次に一節を加える改正規定並びに附則第4条から第9条までを削る改正規定並びに附則第6条及び第12条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年5月2日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日


(政令への委任)

第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年3月31日法律第25号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年5月10日法律第12号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年5月29日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成25年6月21日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、第53条から第56条まで及び第5章並びに附則第5条から第11条までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成27年5月7日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年6月26日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条第2項及び第3項並びに第11条の規定 公布の日

 第1条及び第5条並びに附則第10条及び第14条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年6月7日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年6月1日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成30年7月13日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第30条及び第31条の規定 公布の日

二・三 略

 第2条並びに附則第10条、第13条、第14条、第17条、第18条及び第23条から第26条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日


(政令への委任)

第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月6日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月24日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中マンションの管理の適正化の推進に関する法律第92条の次に一条を加える改正規定及び同法第33条第2項の改正規定、第2条中マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「第105条」を「第105条の2」に改める部分に限る。)、同法第84条の改正規定、同法第101条に一項を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定(同項中「をいう」の下に「。第105条の2において同じ」を加える部分に限る。)、同法第3章第1節中第105条の次に一条を加える改正規定及び同法第163条に一項を加える改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条第1項、第4条及び第8条の規定 公布の日