福島復興再生特別措置法
第1章 総則
第1条 この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定、福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに当該認定を受けた福島復興再生計画に基づく避難解除等区域の復興及び再生並びに原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定めることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図り、もって東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。
第2条 原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。
2 原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民1人1人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
3 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。
4 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。
5 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。
第3条 国は、前条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。
第4条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 福島 福島県の区域をいう。
二 原子力発電所の事故 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
三 原子力災害 原子力発電所の事故による災害をいう。
四 避難解除区域 原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。
イ 原子力災害対策特別措置法第27条の6第1項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
ロ 住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示
ハ 住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示
ニ 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示
ホ イからニまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
五 避難解除等区域 避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。
第2章 福島復興再生計画等
第5条 政府は、第2条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「福島復興再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2 福島復興再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 原子力災害からの福島の復興及び再生の意義及び目標に関する事項
二 第7条第1項に規定する福島復興再生計画の同条第14項の認定に関する基本的な事項
三 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
四 特定復興再生拠点区域(第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域をいう。第7条第2項第3号及び第4項において同じ。)の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
五 第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の同条第6項の認定に関する基本的な事項
六 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
七 原子力災害からの産業の復興及び再生の推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
八 新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な事項
九 関連する東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する基本的な事項
十 前各号に掲げるもののほか、福島の復興及び再生に関する基本的な事項
3 福島復興再生基本方針は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第3条第1項に規定する復興特別区域基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、福島県知事の意見を聴いて、福島復興再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 福島県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 内閣総理大臣は、第4項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
7 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、福島復興再生基本方針を速やかに変更しなければならない。
8 第3項から第6項までの規定は、前項の規定による福島復興再生基本方針の変更について準用する。
第6条 福島県知事は、福島の復興及び再生に関する施策の推進に関して、内閣総理大臣に対し、福島復興再生基本方針の変更についての提案(以下この条において「変更提案」という。)をすることができる。
2 福島県知事は、変更提案をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、当該変更提案を踏まえた福島復興再生基本方針の変更をする必要があると認めるときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、福島復興再生基本方針を公表しなければならない。
5 内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、当該変更提案を踏まえた福島復興再生基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を福島県知事に通知しなければならない。
第7条 福島県知事は、福島復興再生基本方針に即して、復興庁令で定めるところにより、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するための計画(以下「福島復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 福島復興再生計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 原子力災害からの福島の復興及び再生の基本的方針に関する事項
二 避難解除等区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項
三 特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進のために実施すべき施策に関する事項
四 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のために実施すべき施策に関する事項
五 原子力災害からの産業の復興及び再生の推進を図るために実施すべき施策に関する事項
六 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第86条において同じ。)の利用、医薬品、医療機器、廃炉等(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第1条に規定する廃炉等をいう。第6項及び第86条において同じ。)、ロボット及び農林水産業に関する研究開発を行う拠点の整備を通じた新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組その他先導的な施策への取組の重点的な推進のために実施すべき施策に関する事項
七 関連する東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進に関する施策との連携に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、福島の復興及び再生に関し必要な事項
3 前項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項(第1号から第3号までに掲げる事項にあっては、過去に避難指示の対象となったことがない区域にわたるもの及び現に避難指示(第4条第4号イに掲げる指示であるものを除く。)の対象となっている区域(同条第5号に規定する近く避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域を除く。)におけるものであって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を定めることができる。
一 産業の復興及び再生に関する事項
二 道路、港湾、海岸その他の公共施設の整備に関する事項
三 生活環境の整備に関する事項
四 将来的な住民の帰還及び移住等(原子力災害の被災者以外の者の移住及び定住をいう。以下同じ。)を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組に関する事項
4 第2項第2号及び第3号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
一 農用地利用集積等促進事業(農用地(第17条の18第1項に規定する農用地をいう。以下この項並びに第9項第3号及び第4号において同じ。)についての賃借権の設定等(同条第3項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この号において同じ。)の促進(これと併せて行う同条第2項第2号から第4号までに掲げる土地についての賃借権の設定等の促進を含む。)による農用地の利用の集積の促進又は農業用施設その他の農林水産業の振興に資する施設であって政令で定めるもの(以下「福島農林水産業振興施設」という。)の整備により、避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域における農林水産業の振興を図る事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 農用地利用集積等促進事業の実施区域
ロ 賃借権の設定等を受ける者の備えるべき要件
ハ 設定され、又は移転される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法
ニ 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。第17条の19第2項第1号ホにおいて同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。同号ホにおいて同じ。)の方法
ホ 福島農林水産業振興施設の整備に関する事項
二 農用地効率的利用促進事業(農用地の権利移動に係る市町村の権限について、市町村長及び当該市町村の農業委員会が合意をすることにより、避難解除等区域及び特定復興再生拠点区域において、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等(第17条の18第2項に規定する農用地等をいう。)についての権利の取得の促進を図る事業をいう。第17条の33第1項において同じ。)の実施区域
5 第2項第5号に掲げる事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
一 産業復興再生事業(次に掲げる事業で、第64条から第73条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
イ 商品等需要開拓事業(福島における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ロ 新品種育成事業(新品種(当該新品種の種苗又は当該種苗を用いることにより得られる収穫物が福島において生産されることが見込まれるものに限る。)の育成をする事業であって、福島の地域の魅力の増進に資するものをいう。)
ハ 地熱資源開発事業(福島において地熱資源が相当程度存在し、又は存在する可能性がある地域であって、地熱資源の開発を重点的に推進する必要があると認められるものにおいて、地熱資源の開発を実施する事業をいう。)
ニ 流通機能向上事業(流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。以下このニ及び第71条第2項において同じ。)を中核として、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図る事業又は輸送網の集約、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、福島における流通機能の向上に資するものをいう。)
ホ 産業復興再生政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。第72条において同じ。)
ヘ 産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業(原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。第73条において同じ。)
二 前号に規定する産業復興再生事業ごとの第64条から第73条までの規定による特別の措置の内容
三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売等の不振並びに観光客の数の低迷(第74条第1項において「特定風評被害」という。)への対処に関し必要な事項
6 第2項第6号に掲げる事項には、原子力災害による被害が著しい区域であって、廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に関する国際的な共同研究開発及び先端的な研究開発を行う拠点の整備、当該拠点の周辺の生活環境の整備、国際的な共同研究開発を行う者その他の者の来訪の促進、産業の国際競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、福島の地方公共団体その他の多様な主体相互間の連携の強化その他の取組を推進することにより、産業集積の形成及び活性化を図るべき区域(以下「福島国際研究産業都市区域」という。)を定めることができる。この場合においては、併せて福島国際研究産業都市区域において推進しようとする取組の内容を定めるものとする。
7 前項後段に規定する取組の内容に関する事項には、次に掲げる事項を定めることができる。
一 ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発に関する試験研究を行う事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の内容及び実施主体
ロ その他当該事業の実施に関し必要な事項
二 重点推進事業(次に掲げる事業で、それぞれ第82条又は第83条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の内容及び実施主体に関する事項
イ 新産業創出等政令等規制事業(福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制に係るものをいう。第82条において同じ。)
ロ 新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業(福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に資する事業であって、政令又は主務省令により規定された規制(福島の地方公共団体の事務に関するものに限る。)に係るものをいう。第83条において同じ。)
三 前号に規定する重点推進事業ごとの第82条又は第83条の規定による特別の措置の内容
8 第5項第1号及び前項第2号の「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第64条から第71条までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第72条若しくは第82条の規定による政令若しくは復興庁令(告示を含む。)・主務省令(第102条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「復興庁令・主務省令」という。)又は第73条若しくは第83条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし福島県がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
9 福島県知事は、福島復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長(福島復興再生計画に次の各号に掲げる事項を定めようとする場合にあっては、関係市町村長及び当該各号に定める者)の意見を聴かなければならない。
一 第2項第5号に掲げる事項 第5項第1号に規定する実施主体(次号、第67条第2項及び第3項並びに第70条第1項を除き、以下「実施主体」という。)
二 第2項第6号に掲げる事項 第7項第1号イ及び第2号に規定する実施主体
三 第4項第1号に掲げる事項 同号イの実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会及び当該区域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
四 第4項第2号に掲げる事項 同号の実施区域内にある農用地を管轄する農業委員会
10 次の各号に掲げる者は、福島県知事に対して、当該各号に定める事項に係る第1項の規定による申請(以下この条、第5章第1節並びに第82条及び第83条において「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。
一 産業復興再生事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者 第2項第5号に掲げる事項
二 重点推進事業を実施しようとする者及びその実施に関し密接な関係を有する者 第2項第6号に掲げる事項
11 前項の提案を受けた福島県知事は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
12 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一 第9項の規定により聴いた関係市町村長及び同項各号に定める者の意見の概要
二 第10項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要
13 福島県知事は、申請に当たっては、当該申請に係る産業復興再生事業又は重点推進事業(第15項において「産業復興再生事業等」という。)及びこれらに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、当該法律及び法律に基づく命令を所管する関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、福島県知事に対し、速やかに回答しなければならない。
14 内閣総理大臣は、申請があった福島復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 福島復興再生基本方針に適合するものであること。
二 当該福島復興再生計画の実施が原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
15 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、福島復興再生計画に定められた避難解除等区域復興再生事項(第3項第1号から第3号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項(第81条に規定する措置、第86条から第88条までに規定する施策又は第88条の2に規定する援助に係る事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該避難解除等区域復興再生事項、産業復興再生事業等に関する事項又は重点推進事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
16 内閣総理大臣は、第14項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第7条の2 東日本大震災復興特別区域法第5条から第11条まで(同条第7項を除く。)の規定は、福島復興再生計画について準用する。この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」とあるのは「同条第15項」と、同法第6条第1項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあり、同法第7条第1項中「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあり、同条第2項、同法第8条並びに同法第10条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「認定地方公共団体」とあり、同法第11条第1項中「申請をしようとする特定地方公共団体(地域協議会を組織するものに限る。)又は認定地方公共団体(以下この条及び次条において「認定地方公共団体等」という。)」とあり、同条第2項、第3項及び第8項中「認定地方公共団体等」とあり、並びに同条第6項中「当該提案をした認定地方公共団体等」とあるのは「福島県知事」と、同法第6条第1項中「、認定を受けた」とあるのは「、福島復興再生特別措置法第7条第14項の認定を受けた」と、同条第2項中「第4条第3項から第11項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第9項から第16項まで」と、同法第7条第1項中「第4条第9項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項」と、同条第2項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第5項第1号に規定する産業復興再生事業(第11条第1項及び第8項において「産業復興再生事業」という。)、同法第7条第7項第2号に規定する重点推進事業(第11条第1項及び第8項において「重点推進事業」という。)並びに同法第7条第15項に規定する避難解除等区域復興再生事項及び重点推進事項に関する取組(次条第2項及び第10条第2項において「産業復興再生事業等」という。)」と、同法第8条第2項及び第10条第2項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業等」と、同法第9条第1項中「第4条第9項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第14項各号」と、同条第3項中「第4条第11項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第7条第16項」と、同法第11条の見出し及び同条第8項中「復興特別意見書」とあるのは「福島復興再生特別意見書」と、同条第1項中「第8項並びに次条第1項」とあるのは「第8項」と、「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び福島復興再生特別措置法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(第8項において「福島国際研究産業都市区域」という。)における重点推進事業」と、同項及び同条第8項中「申請に係る復興推進計画」とあり、並びに同条第2項中「復興推進計画」とあるのは「福島県」と、同条第4項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「福島復興再生特別措置法第5条第1項に規定する福島復興再生基本方針」と、同条第5項中「復興特別区域基本方針」とあるのは「同項の福島復興再生基本方針」と、同条第6項中「通知しなければ」とあるのは「通知するとともに、遅滞なく、かつ、適切な方法で、国会に報告しなければ」と、同条第8項中「復興推進事業」とあるのは「産業復興再生事業及び福島国際研究産業都市区域における重点推進事業」と、同条第9項中「復興特別意見書の提出」とあるのは「第6項の規定による内閣総理大臣の報告又は福島復興再生特別意見書の提出」と、「当該復興特別意見書」とあるのは「当該報告又は福島復興再生特別意見書」と読み替えるものとする。
2 福島県知事は、前項の規定により読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第11条第1項の提案及び同条第8項の意見書の提出をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第3章 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置等
第1節 福島復興再生計画に基づく土地改良法等の特例等
第8条 国は、認定福島復興再生計画(第7条第14項の認定(前条第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。)を受けた福島復興再生計画をいう。以下同じ。)(第7条第3項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づいて行う土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成23年法律第43号。以下「土地改良法特例法」という。)第2条第3項に規定する復旧関連事業及び第3項の規定により国が行うものを除く。)であって、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第4項及び第10項並びに同法第88条第2項の規定の適用については、同法第87条の2第4項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項中「第5条第6項及び第7項、第7条第3項」とあるのは「第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第88条第2項中「第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 国は、認定福島復興再生計画に基づいて行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成23年3月11日以前に同法第87条第1項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第87条第1項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
5 第3項の規定により国が土地改良事業を行う場合において、当該土地改良事業に関し福島県が有する権利及び義務の国への承継については、農林水産大臣と福島県知事とが協議して定めるものとする。
6 認定福島復興再生計画に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第90条第1項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 土地改良法第2条第2項第5号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第2条第2項に規定する特定災害復旧事業を除く。) 土地改良法特例法第5条第2号又は第3号の規定の例により算定した額
二 前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。) 土地改良法特例法第5条第4号の規定の例により算定した額
7 東日本大震災復興特別区域法第52条第1項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、避難解除等区域において行うものについての同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同条第10項及び」とあるのは「同条第4項及び第10項並びに」と、「同法第87条の2第10項」とあるのは「同法第87条の2第4項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項」と、同条第3項中「第87条の2第3項から第5項まで」とあるのは「第87条の2第3項及び第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とする。
第9条 農林水産大臣は、認定福島復興再生計画(第7条第3項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第16条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業(以下この項及び第17条の8第1項において「漁港漁場整備事業」という。)(漁港管理者(同法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県が管理する同法第2条に規定する漁港(第17条の8第1項において「漁港」という。)に係る同法第4条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成23年法律第33号。以下「震災復旧代行法」という。)第3条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興漁港工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、漁港管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 農林水産大臣は、第1項の規定により復興漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である福島県に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により農林水産大臣が施行する復興漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第3項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港漁場整備法第7章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
第10条 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事(以下この項及び第17条の9第1項において「砂防工事」という。)(震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興砂防工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により復興砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第11条 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第7項に規定する港湾工事(以下この項及び第17条の10第1項において「港湾工事」という。)のうち同法第2条第5項に規定する港湾施設(港湾管理者(同条第1項に規定する港湾管理者をいう。次項において同じ。)である福島県が管理するものに限る。第17条の10第1項において単に「港湾施設」という。)の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項において「復興港湾工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、港湾管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
第12条 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う都道府県道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。第17条の11第1項において同じ。)又は市町村道(同法第3条第4号に掲げる市町村道をいう。同項において同じ。)の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。第5項及び第17条の11第1項において同じ。)である地方公共団体(福島県及び避難解除等区域をその区域に含む市町村に限る。以下この節において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興道路工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興道路工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第3項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、道路法第8章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
第13条 主務大臣(海岸法(昭和31年法律第101号)第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の12第1項において同じ。)は、認定福島復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設(同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。以下この項及び第17条の12第1項において同じ。)の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興海岸工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、海岸管理者(海岸法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。以下この条及び第68条第2項第2号において同じ。)である福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 主務大臣は、第1項の規定により復興海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により主務大臣が施行する復興海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第3項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣は、海岸法第5章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。
第14条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第17条の13第1項において同じ。)は、認定福島復興再生計画に基づいて行う同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事(以下この項及び第17条の13第1項において「地すべり防止工事」という。)(震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興地すべり防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 主務大臣は、第1項の規定により復興地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により主務大臣が施行する復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第3項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第6章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
第15条 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う指定区間(河川法(昭和39年法律第167号)第9条第2項に規定する指定区間をいう。第17条の14第1項において同じ。)内の一級河川(同法第4条第1項に規定する一級河川をいう。第17条の14第1項において同じ。)、二級河川(同法第5条第1項に規定する二級河川をいう。第5項及び第17条の14第1項において同じ。)又は準用河川(同法第100条第1項に規定する準用河川をいう。第5項及び第17条の14第1項において同じ。)の改良工事(震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項及び第4項において「復興河川工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、同項の地方公共団体の長の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により復興河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
4 第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第3項の規定により二級河川又は準用河川の河川管理者(河川法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下この項において同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣は、同法第7章(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
第16条 国土交通大臣は、認定福島復興再生計画に基づいて行う急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下この項及び第17条の15第1項において「急傾斜地崩壊防止工事」という。)(震災復旧代行法第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第3項から第5項までにおいて「復興急傾斜地崩壊防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第13条第2項の規定は、国土交通大臣が第1項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。
5 第1項の規定により国土交通大臣が施行する復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第3項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第5章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
第17条 内閣総理大臣は、認定福島復興再生計画(第7条第3項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業(住民の生活環境の改善に資するために必要となる公共施設又は公益的施設の清掃その他の当該施設の機能を回復するための事業であって、復興庁令で定めるものをいう。次項及び第17条の16第1項において同じ。)を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2 前項の規定により内閣総理大臣が行う生活環境整備事業に要する費用は、国の負担とする。
第2節 特定復興再生拠点区域復興再生計画及びこれに基づく措置
第1款 特定復興再生拠点区域復興再生計画
第17条の2 特定避難指示区域市町村(現に避難指示であって第4条第4号ロに掲げる指示であるもの(以下この項において「特定避難指示」という。)の対象となっている区域(以下この項及び第93条において「特定避難指示区域」という。)をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第7条第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。第6項第1号及び第17条の4第2項において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定復興再生拠点区域(特定避難指示区域内の区域であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除により住民の帰還及び移住等を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
一 当該区域における放射線量が、当該特定避難指示区域における放射線量に比して相当程度低く、土壌等の除染等の措置(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第2条第3項に規定する土壌等の除染等の措置をいい、表土の削り取りその他の適正かつ合理的な方法として復興庁令・環境省令で定めるものにより行うものに限る。以下同じ。)を行うことにより、おおむね5年以内に、特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減する見込みが確実であること。
二 当該区域の地形、交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる区域として適切であると認められること。
三 当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の施設の整備を行うことができると認められること。
2 特定復興再生拠点区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第5号から第8号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。
一 特定復興再生拠点区域の区域
二 特定復興再生拠点区域復興再生計画の意義及び目標
三 特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間
四 土地利用に関する基本方針
五 産業の復興及び再生に関する事項
六 道路その他の公共施設の整備に関する事項
七 生活環境の整備に関する事項
八 土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌の収集、運搬、保管及び処分をいい、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第2条第3項に規定する最終処分その他の復興庁令・環境省令で定めるものを除く。第17条の17において同じ。)及び廃棄物の処理(放射性物質汚染対処特措法第2条第2項に規定する廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をいい、当該復興庁令・環境省令で定めるものを除く。第17条の17において同じ。)に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、特定復興再生拠点区域の復興及び再生に関し特に必要な事項
3 前項第5号から第8号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第1項の規定による申請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。
二 当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第2項第1号の区域が第1項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。
三 当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施が特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
四 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項(第2項第5号から第8号までに掲げる事項をいう。)について、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
8 内閣総理大臣は、第6項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第17条の3 東日本大震災復興特別区域法第5条から第10条までの規定は、特定復興再生拠点区域復興再生計画について準用する。この場合において、同法第5条中「認定」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第6項の認定」と、同条第2項中「前条第10項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第7項」と、同法第6条第1項中「認定を受けた特定地方公共団体」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第6項の認定を受けた特定避難指示区域市町村の長」と、「、認定を受けた」とあるのは「、当該認定を受けた」と、同条第2項中「第4条第3項から第11項まで」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第4項から第8項まで」と、同法第7条第1項中「第4条第9項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第6項」と、「特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」とあるのは「特定避難指示区域市町村の長(以下「認定特定避難指示区域市町村長」という。)」と、同条第2項、同法第8条並びに同法第10条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「認定地方公共団体」とあるのは「認定特定避難指示区域市町村長」と、同法第7条第2項中「復興推進事業」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第7項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生事項(以下「特定復興再生拠点区域復興再生事項」という。)」と、同法第8条第2項及び第10条第2項中「復興推進事業」とあるのは「特定復興再生拠点区域復興再生事項」と、同法第9条第1項中「第4条第9項各号」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第6項各号」と、同条第3項中「第4条第11項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の2第8項」と読み替えるものとする。
第17条の4 第48条の14第1項の規定により指定された帰還・移住等環境整備推進法人(第17条の6及び第5節第3款において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第17条の6において「特定復興再生拠点区域復興再生計画提案」という。)に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案の内容は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に基づくものでなければならない。
第17条の5 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画提案が行われたときは、遅滞なく、特定復興再生拠点区域復興再生計画提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画(特定復興再生拠点区域復興再生計画提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
第17条の6 特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画提案をした帰還・移住等環境整備推進法人に通知しなければならない。
第2款 土地改良法等の特例等
第17条の7 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第17条の2第6項の認定(第17条の3において準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。)を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画をいう。以下同じ。)(第17条の2第2項第5号に掲げる事項に係る部分に限る。第3項及び第5項において同じ。)に基づいて行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第2条第3項に規定する復旧関連事業及び第3項の規定により国が行うものを除く。)であって、認定特定復興再生拠点区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第4項及び第10項並びに同法第88条第2項の規定の適用については、同法第87条の2第4項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項中「第5条第6項及び第7項、第7条第3項」とあるのは「第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第88条第2項中「第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成23年3月11日以前に同法第87条第1項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第87条第1項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。
4 第8条第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあり、及び同条第5項中「第3項」とあるのは、「第17条の7第3項」と読み替えるものとする。
5 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第90条第1項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 土地改良法第2条第2項第5号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第2条第2項に規定する特定災害復旧事業を除く。) 土地改良法特例法第5条第2号又は第3号の規定の例により算定した額
二 前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第2条第2項第1号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。) 土地改良法特例法第5条第4号の規定の例により算定した額
6 東日本大震災復興特別区域法第52条第1項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、認定特定復興再生拠点区域において行うものについての同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同条第10項及び」とあるのは「同条第4項及び第10項並びに」と、「同法第87条の2第10項」とあるのは「同法第87条の2第4項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第2条第2項第1号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第1号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第10項」と、同条第3項中「第87条の2第3項から第5項まで」とあるのは「第87条の2第3項及び第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とする。
第17条の8 農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第17条の2第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第17条の15までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業(漁港管理者である福島県が管理する漁港に係る漁港漁場整備法第4条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(震災復旧代行法第3条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第9条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の8第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興漁港工事」とあるのは「漁港漁場整備事業に関する工事」と読み替えるものとする。
第17条の9 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う砂防工事(震災復旧代行法第4条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第10条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の9第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興砂防工事」とあるのは「砂防工事」と読み替えるものとする。
第17条の10 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第5条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第17条の10第1項」と、同項中「復興港湾工事」とあるのは「港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの」と読み替えるものとする。
第17条の11 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第6条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体(福島県及び認定特定復興再生拠点区域をその区域に含む市町村に限る。第17条の14において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第12条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の11第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興道路工事」とあるのは「都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事」と読み替えるものとする。
第17条の12 主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第7条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第13条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の12第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興海岸工事」とあるのは「海岸保全施設の新設又は改良に関する工事」と読み替えるものとする。
第17条の13 主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う地すべり防止工事(震災復旧代行法第8条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第14条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の13第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興地すべり防止工事」とあるのは「地すべり防止工事」と読み替えるものとする。
第17条の14 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事(震災復旧代行法第10条第1項第2号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第15条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第17条の14第1項」と、同条第3項及び第4項中「復興河川工事」とあるのは「指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事」と読み替えるものとする。
第17条の15 国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事(震災復旧代行法第11条第1項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。
2 第16条第2項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項から第5項までの規定中「第1項」とあるのは「第17条の15第1項」と、同条第3項から第5項までの規定中「復興急傾斜地崩壊防止工事」とあるのは「急傾斜地崩壊防止工事」と読み替えるものとする。
第17条の16 内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第17条の2第2項第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。
2 第17条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「第17条の16第1項」と読み替えるものとする。
第17条の17 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第25条第1項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域(放射性物質汚染対処特措法第28条第1項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。)においては、放射性物質汚染対処特措法第30条第1項の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第17条の2第2項第8号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理を行うことができる。
2 放射性物質汚染対処特措法第30条第2項から第7項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置について、放射性物質汚染対処特措法第49条第4項並びに第50条第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理について、それぞれ準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第49条第4項及び第50条第4項中「この法律」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の17第1項の規定」と、放射性物質汚染対処特措法第49条第4項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域(同法第17条の7第1項に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)」と、放射性物質汚染対処特措法第50条第4項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域」と、「除去土壌等」とあるのは「同法第17条の2第1項第1号に規定する土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌及び廃棄物」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第11条第1項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域(放射性物質汚染対処特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。)においては、放射性物質汚染対処特措法第15条の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物の処理(認定特定復興再生拠点区域内廃棄物(認定特定復興再生拠点区域内の放射性物質汚染対処特措法第2条第2項に規定する廃棄物であって、土壌等の除染等の措置に伴い生じたものその他の環境省令で定めるものをいう。)の収集、運搬、保管及び処分に限る。次項及び第5項において同じ。)を行うことができる。
4 放射性物質汚染対処特措法第49条第3項並びに第50条第3項、第6項及び第7項の規定は、前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って行う廃棄物の処理について準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第49条第3項及び第50条第3項中「この法律」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第17条の17第3項の規定」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第1項の規定により環境大臣が行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に要する費用並びに第3項の規定により環境大臣が行う廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第2項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第4項又は第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第2項において準用する放射性物質汚染対処特措法第50条第4項又は第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第50条第3項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第3節 農用地利用集積等促進計画及びこれに基づく措置等
第17条の18 この節において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この節において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
一 農用地
二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三 農業用施設の用に供される土地(第1号に掲げる土地を除く。)
四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
3 この節において「賃借権の設定等」とは、農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転又は所有権の移転をいう。
第17条の19 福島県知事は、認定福島復興再生計画(第7条第4項第1号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項及び第3項第1号において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定めることができる。
2 農用地利用集積等促進計画には、当該計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。
一 賃借権の設定等 次に掲げる事項
イ 賃借権の設定等を受ける者(第17条の31において読み替えて準用する農地中間管理事業の推進に関する法律第19条の2第1項前段に規定する場合及び農地中間管理機構が所有権を有する農用地等について賃借権の設定等を行う場合を除き、農地中間管理機構に限る。)の氏名又は名称及び住所
ロ イに規定する者が賃借権の設定等(その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。次項第2号において同じ。)、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。ヘにおいて同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
ハ イに規定する者にロに規定する土地について賃借権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
ニ イに規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合における借賃並びにその支払の相手方及び方法
ホ イに規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相手方及び方法
ヘ イに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
ト その他農林水産省令で定める事項
二 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにする行為 次に掲げる事項
イ 福島農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所
ロ 福島農林水産業振興施設の種類及び規模
ハ 福島農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
ニ その他農林水産省令で定める事項
三 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地である場合において、当該福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするため又は採草放牧地である当該土地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。以下同じ。)にするため、当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する行為(第1号に掲げる行為を除く。) 次に掲げる事項
イ 福島農林水産業振興施設を設置する者の氏名又は名称及び住所
ロ 福島農林水産業振興施設の種類及び規模
ハ 福島農林水産業振興施設の用に供する土地の所在及び面積
ニ その他農林水産省令で定める事項
3 農用地利用集積等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一 農用地利用集積等促進計画の内容が認定福島復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するものであること。
二 前項第1号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同号ヘに規定する者にあっては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地中間管理機構が農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業をいう。)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業の実施によって賃借権の設定等を受ける場合、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の50第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第2条第3項第2号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第1号ロに規定する土地について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあっては、この限りでない。
イ 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
三 前項第1号イに規定する者が同号ヘに規定する者である場合にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ その者が法人である場合にあっては、その法人の業務執行役員等(農地法第3条第3項第3号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
四 前項第1号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権又は使用貸借による権利(その存続期間が20年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
五 第17条の31において読み替えて準用する農地中間管理事業の推進に関する法律第19条の2第1項前段に規定する場合にあっては、次に掲げる要件に該当すること。
イ 農用地利用集積等促進計画の内容が、農地中間管理事業の推進に関する法律第3条第1項に規定する基本方針及び同法第8条第1項に規定する農地中間管理事業規程に適合するものであること。
ロ 前項第1号イに規定する者が、農地中間管理機構又は農地中間管理事業の推進に関する法律第17条第2項の規定により公表されている者であること。
六 前項第2号イに規定する者が農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第4条第6項(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
七 前項第2号イに規定する者が農地法第4条第6項第1号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより農用地利用集積等促進事業(福島農林水産業振興施設の整備に係るものに限る。第9号において同じ。)の目的を達成することができると認められないこと。
八 前項第1号イ又は第3号イに規定する者が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第5条第2項(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
九 前項第1号イ又は第3号イに規定する者が、農地法第5条第2項第1号イ若しくはロに掲げる農地を農地以外のものにするため又は同号イ若しくはロに掲げる採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより農用地利用集積等促進事業の目的を達成することができると認められないこと。
十 福島農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。次項第2号及び第17条の25第1項において同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
4 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めようとする場合において、当該農用地利用集積等促進計画に定められた第2項第1号ロ、第2号ハ又は第3号ハに規定する土地における福島農林水産業振興施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
一 農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為(農地法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内の土地に係るものに限る。) 当該指定市町村の長
二 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項に規定する開発行為に該当する行為 (同項に規定する指定市町村の区域内の土地であって、農用地区域内の土地に係るものに限る。) 当該指定市町村の長
第17条の20 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係市町村及び関係農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
第17条の21 前条の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転し、又は所有権が移転する。
第17条の22 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 福島県知事は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等について、第17条の19第1項及び第2項の規定の例により、同条第3項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、福島県知事に提出するよう求めることができる。
3 市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
第17条の23 第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めることができる。
第17条の24 第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権の設定等が行われる場合には、農地法第3条第1項本文の規定は、適用しない。
2 第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る賃貸借又は使用貸借については、農地法第17条本文の規定は適用せず、同法第18条第1項第6号中「同法第20条又は第21条第2項」とあるのは、「同法第20条又は第21条第2項(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の30において読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条第1項本文の規定は、適用しない。
4 第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第5条第1項本文の規定は、適用しない。
第17条の25 第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に記載された福島農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の規定は、適用しない。
2 第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に従って福島農林水産業振興施設の用に供するために行う行為については、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の規定は、適用しない。
第17条の26 福島県知事は、農用地利用集積等促進計画(存続期間が20年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第17条の28において同じ。)を定める場合において、第17条の19第2項第1号ロに規定する土地のうちに、同条第3項第4号ただし書に規定する土地であってその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明土地」という。)があるときは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うものとする。
第17条の27 福島県知事は、前条の規定による探索を行ってもなお共有者不明土地について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明土地について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、定めようとする農用地利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 共有者不明土地の所在、地番、地目及び面積
二 共有者不明土地について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
三 共有者不明土地について、農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
四 前号に規定する権利の種類、内容、始期、存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
五 不確知共有者は、公示の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて福島県知事に申し出て、農用地利用集積等促進計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
六 不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨
第17条の28 不確知共有者が前条第5号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。
第17条の29 農林水産大臣は、共有者不明土地に関する情報の周知を図るため、福島県その他の関係機関と連携し、第17条の27の規定による公示に係る共有者不明土地に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第17条の30 福島県知事が農用地利用集積等促進事業を行う場合における農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第20条及び第21条の規定の適用については、同法第20条中「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用集積計画若しくは福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画」と、同法第21条第1項中「限る。)」とあるのは「限る。)若しくは福島復興再生特別措置法第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画(同法第17条の31の規定により読み替えて準用する第19条の2第1項前段に規定するものに限る。)」と、同条第2項中「前項に規定する者」とあるのは「前項(福島復興再生特別措置法第17条の30の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者」とする。
第17条の31 農地中間管理事業の推進に関する法律第19条の2第1項前段及び第2項の規定は、農用地利用集積等促進計画について準用する。この場合において、同条第1項中「農業経営基盤強化促進法第18条第1項」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の19第1項」と、同条第2項中「前項の規定による協議」とあるのは「前項の規定による賃借権の設定等を行うことについての福島復興再生特別措置法第17条の19第3項第4号の同意」と、「第19条の2第1項の規定による協議」とあるのは「福島復興再生特別措置法第17条の31の規定により読み替えて準用する第19条の2第1項の規定による賃借権の設定等を行うことについての同法第17条の19第3項第4号の同意」と読み替えるものとする。
第17条の32 農地法第6条の2の規定は、第17条の20の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた第17条の19第2項第1号ヘに規定する者について準用する。この場合において、同法第6条の2第2項第2号中「農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第17条の19第3項第3号」と読み替えるものとする。
第17条の33 福島県知事が、第7条第4項第2号に規定する農用地効率的利用促進事業の実施区域を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定(同条第14項の認定をいい、第7条の2第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市町村長と当該市町村の農業委員会との間で、実施区域内にある農用地であって当該農業委員会が管轄するものについての次に掲げる事務(これらの事務に密接な関連のある事務であって、農地法及び農業経営基盤強化促進法その他の法令の規定により農業委員会が行うこととされているもののうち、政令で定めるものを含む。)の全部又は一部(以下この条において「特例分担事務」という。)を当該市町村長が行うことにつき、その適正な実施に支障がなく、かつ、農用地を効率的に利用する者による地域との調和に配慮した農用地等についての権利の取得の促進に資すると認めて、合意がされた場合には、当該市町村長は、農地法及び農業経営基盤強化促進法その他の法令の規定にかかわらず、当該区域において特例分担事務を行うものとする。
一 農地法第3条第1項本文に掲げる権利の設定又は移転に係る農業委員会の事務(同条又は同法第3条の2の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限る。)
二 農業経営基盤強化促進法第18条第1項に掲げる農用地利用集積計画に係る農業委員会の事務(同項又は同法第20条の2第2項若しくは第5項の規定により農業委員会が行うこととされている事務に限る。)
2 市町村長は、前項の規定による合意をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。当該合意の内容を変更し、又は解除したときも、同様とする。
3 第1項の規定により特例分担事務を行う市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定による合意の当事者である農業委員会に対し、特例分担事務の処理状況を報告するものとする。
4 第1項の規定により市町村長が特例分担事務を行う場合における農地法第50条及び第58条第1項の規定の適用については、同法第50条中「、農業委員会」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の33第1項の規定により同項に規定する特例分担事務を行う市町村長」と、同項中「処理に関し、農業委員会」とあるのは「うち福島復興再生特別措置法第17条の33第1項の規定により市町村長が行うものの処理に関し、市町村長」とする。
第4節 企業立地促進計画及びこれに基づく措置
第18条 福島県知事は、認定福島復興再生計画(第7条第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、避難解除等区域復興再生推進事業(雇用機会の確保に寄与する事業その他の避難解除等区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、避難解除等区域及び認定特定復興再生拠点区域。第20条第3項第2号において同じ。)の復興及び再生の推進に資する事業であって、復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施する企業の立地を促進するための計画(以下この条及び次条第1項において「企業立地促進計画」という。)を作成することができる。
2 企業立地促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 企業立地促進計画の目標及び期間
二 避難解除区域及び現に避難指示であって第4条第4号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、それらの区域及び認定特定復興再生拠点区域。以下「避難解除区域等」という。)内の区域であって、避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進すべき区域(以下「企業立地促進区域」という。)
三 避難解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進するため企業立地促進区域において実施しようとする措置の内容
四 前三号に掲げるもののほか、企業立地促進計画の実施に関し必要な事項
3 福島県知事は、企業立地促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により企業立地促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第4項の規定により提出された企業立地促進計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7 第3項から前項までの規定は、企業立地促進計画の変更について準用する。
第19条 福島県知事は、前条第4項の規定により提出した企業立地促進計画(その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出企業立地促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。
第20条 提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、当該避難解除等区域復興再生推進事業の実施に関する計画(以下この条において「避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)を作成し、当該避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。
2 避難解除等区域復興再生推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 避難解除等区域復興再生推進事業の目標
二 避難解除等区域復興再生推進事業の内容及び実施期間
三 避難解除等区域復興再生推進事業の実施体制
四 避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 福島県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 提出企業立地促進計画に適合するものであること。
二 避難解除等区域復興再生推進事業の実施が避難解除等区域への住民の帰還及び移住等の促進その他の避難解除等区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。
5 第3項の規定は、前項の認定について準用する。
6 福島県知事は、認定事業者が認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って避難解除等区域復興再生推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第21条 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る避難解除等区域復興再生推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
第22条 福島県知事は、認定事業者に対し、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
第23条 提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第36条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第24条 認定事業者(第37条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)が、認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第25条 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに掲げる指示であるものの対象となった区域内に平成23年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕(以下この条において「施設の新設等」という。)をするものが、当該施設の新設等に要する費用の支出に充てるための準備金を積み立てた場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第26条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、福島県又は市町村(避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。)が、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者(第38条の規定により福島県知事の確認を受けたものを除く。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、福島県又は市町村のこれらの措置による減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降5箇年度におけるものに限る。)は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、福島県又は市町村に対して交付すべき特別交付税の算定の基礎に算入するものとする。
第5節 住民の帰還及び移住等の促進を図るための措置
第1款 公営住宅法の特例等
第27条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第16号に規定する事業主体(以下「事業主体」という。)が、避難指示・解除区域(避難指示区域(現に避難指示であって第4条第4号イからハまでに掲げる指示であるものの対象となっている区域をいう。以下同じ。)及び避難解除区域をいう。第31条及び第33条第1項において同じ。)に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者であって当該住宅の存した市町村に帰還するもの(以下「特定帰還者」という。)に賃貸又は転貸するため同法第2条第7号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第8条第1項ただし書及び第17条第3項ただし書並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)第22条第1項ただし書の規定は、適用しない。
公営住宅法第8条第1項 |
次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた |
事業主体が特定帰還者(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者をいう。第17条第3項において同じ。)である |
公営住宅法第17条第3項 |
同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた |
特定帰還者である |
激甚災害法第22条第1項 |
激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた |
特定帰還者(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者をいう。)である |
第28条 特定帰還者については、当分の間、公営住宅法第23条第2号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
第29条 第27条の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、又は第34条第3項に規定する帰還・移住等環境整備交付金(次項において「帰還・移住等環境整備交付金」という。)を充てて特定帰還者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る同条第9号に規定する共同施設(以下「共同施設」という。)を含む。)に対する同法第44条第1項及び第2項並びに附則第15項の規定の適用については、同条第1項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第2項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第15項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
2 事業主体は、第27条の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、若しくは帰還・移住等環境整備交付金を充てて特定帰還者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者に転貸するため借上げをした公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、同法第44条第3項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から30日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第30条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務(特定帰還者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
第31条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項に規定する業務のほか、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(住宅(同法第2条第1項に規定する住宅をいう。第43条において同じ。)又は主として住宅部分(同法第2条第1項に規定する住宅部分をいう。第43条において同じ。)から成る建築物が避難指示・解除区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分であって、当該避難指示・解除区域をその区域に含む市町村の区域内に存し、又は存することとなるものをいう。同条において同じ。)の建設又は購入に必要な資金(当該避難指示・解除区域原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
第2款 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画
第32条 次に掲げる条件のいずれにも該当する避難解除区域等内の区域であって、円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために復興再生拠点市街地(避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる市街地をいう。以下この項において同じ。)を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興再生拠点市街地形成施設(復興再生拠点市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設(事務所、事業所その他の業務施設で、避難解除区域等の基幹的な産業の復興及び再生、当該避難解除区域等内の地域における雇用機会の創出並びに良好な市街地の形成に寄与するもののうち、この項に規定する特定公益的施設以外のものをいう。次項第1号において同じ。)又は特定公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。同号において同じ。)及び特定公共施設(道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。同号において同じ。)をいう。以下同じ。)を定めることができる。
一 円滑かつ迅速な復興及び再生を図るために当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。
二 当該区域内の土地の大部分が建築物(東日本大震災により損傷した建築物及び長期にわたる住民の避難に伴い利用が困難となった建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。
2 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 住宅施設、特定業務施設又は特定公益的施設及び特定公共施設の位置及び規模
二 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
3 一団地の復興再生拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。
一 前項第1号に規定する施設は、当該避難解除区域等内の帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
二 認定福島復興再生計画(第7条第2項第2号に掲げる事項に係る部分に限る。)(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画(同号及び同項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に適合するよう定めること。
第3款 帰還・移住等環境整備事業計画及びこれに基づく措置
第33条 避難指示・解除区域市町村(避難指示・解除区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)若しくは特定市町村(避難指示・解除区域市町村以外の福島の市町村であって、その区域における放射線量その他の事項を勘案して次項第2号トに掲げる事業を実施する必要があるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の長若しくは福島県知事は単独で、又は、避難指示・解除区域市町村若しくは特定市町村の長と福島県知事は共同して、認定福島復興再生計画に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、住民の帰還及び移住等(特定市町村の区域における事業にあっては、住民の帰還)の促進を図るための環境を整備する事業に関する計画(以下「帰還・移住等環境整備事業計画」という。)を作成することができる。
2 帰還・移住等環境整備事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 帰還・移住等環境整備事業計画の目標
二 住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境を整備する事業であって次に掲げるものに関する事項(特定市町村の区域における事業にあっては、トに掲げる事業に関する事項に限る。)
イ 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
ロ 一団地の復興再生拠点市街地形成施設の整備に関する事業
ハ 道路法第2条第1項に規定する道路の新設又は改築に関する事業
ニ 公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)の整備又は管理に関する事業
ホ 土地改良法第2条第2項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる土地改良事業
ヘ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第11条第1項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
ト 放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価に関する事業その他住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための事業として復興庁令で定めるもの
チ 避難指示・解除区域において来訪及び滞在並びに地域間交流の促進を図るために行う事業、避難指示・解除区域へ移住しようとする者の就業を促進するための事業その他移住等の促進に資するための事業として復興庁令で定めるもの
リ その他復興庁令で定める事業
三 前号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
四 計画期間
五 前各号に掲げるもののほか、住民の帰還及び移住等の促進を図るための環境の整備(以下「帰還・移住等環境整備」という。)に関し必要な事項
第33条の2 帰還・移住等環境整備推進法人は、避難指示・解除区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(次条及び第33条の4において「帰還・移住等環境整備事業計画提案」という。)に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容は、認定福島復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画)に基づくものでなければならない。
第33条の3 避難指示・解除区域市町村の長は、帰還・移住等環境整備事業計画提案が行われたときは、遅滞なく、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画(帰還・移住等環境整備事業計画提案に係る帰還・移住等環境整備事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる帰還・移住等環境整備事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
第33条の4 避難指示・解除区域市町村の長は、帰還・移住等環境整備事業計画提案を踏まえた帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該帰還・移住等環境整備事業計画提案をした帰還・移住等環境整備推進法人に通知しなければならない。
第34条 避難指示・解除区域市町村、特定市町村又は福島県(以下「避難指示・解除区域市町村等」という。)は、次項の交付金を充てて帰還・移住等環境整備事業計画に基づく事業又は事務(同項及び第35条の3第1項において「帰還・移住等環境整備交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該帰還・移住等環境整備事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 国は、避難指示・解除区域市町村等に対し、前項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に係る帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の規定による交付金(以下「帰還・移住等環境整備交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、土地区画整理法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、帰還・移住等環境整備交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
第35条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、避難指示・解除区域市町村等に対し、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2 関係行政機関の長は、帰還・移住等環境整備交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、避難指示・解除区域市町村等から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業又は事務が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
第35条の2 帰還・移住等環境整備交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第14条の規定による実績報告(事業又は事務の廃止に係るものを除く。)は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる事業又は事務に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。
第35条の3 帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けた避難指示・解除区域市町村等は、復興庁令で定めるところにより、帰還・移住等環境整備事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、帰還・移住等環境整備事業計画に掲げる目標の達成状況及び帰還・移住等環境整備交付金事業等の実施状況に関する調査及び分析を行い、帰還・移住等環境整備事業計画の実績に関する評価を行うものとする。
2 避難指示・解除区域市町村等は、前項の評価を行ったときは、復興庁令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
第4款 既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等
第36条 避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第37条 個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)が、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、避難解除区域等内に所在する事業所において雇用している場合には、当該個人事業者又は法人に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第38条 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人(避難指示の対象となった区域内に平成23年3月11日においてその事業所が所在していたことについて、復興庁令で定めるところにより福島県知事の確認を受けたものに限る。)について、当該事業に対する事業税、当該事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
第6節 避難指示区域から避難している者の生活の安定を図るための措置
第1款 公営住宅法の特例等
第39条 事業主体が、避難指示区域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者(特定帰還者である者を除く。以下「居住制限者」という。)に賃貸又は転貸するため公営住宅法第2条第7号に規定する公営住宅の整備をする場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用し、同法第8条第1項ただし書及び第17条第3項ただし書並びに激甚災害法第22条第1項ただし書の規定は、適用しない。
公営住宅法第8条第1項 |
次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた |
事業主体が第11条第1項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者をいう。第17条第3項において同じ。)である |
公営住宅法第17条第3項 |
同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた |
居住制限者である |
激甚災害法第22条第1項 |
激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた |
公営住宅法第11条第1項に規定する交付申請書を提出する日において居住制限者(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者をいう。)である |
第40条 居住制限者については、公営住宅法第23条第2号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号(住宅地区改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。
第41条 第39条の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、又は第46条第3項に規定する生活拠点形成交付金(次項において「生活拠点形成交付金」という。)を充てて居住制限者に賃貸するため建設又は買取りをした公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)に対する公営住宅法第44条第1項及び第2項並びに附則第15項の規定の適用については、同条第1項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第2項中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」と、同法附則第15項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。
2 事業主体は、第39条の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項若しくは激甚災害法第22条第1項の規定による国の補助を受け、若しくは生活拠点形成交付金を充てて居住制限者に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る共同施設を含む。)について、当該事業主体である地方公共団体の区域内の住宅事情からこれを引き続いて管理する必要がないと認めるときは、公営住宅法第44条第3項の規定にかかわらず、当該公営住宅の用途を廃止することができる。この場合において、当該事業主体は、当該公営住宅の用途を廃止した日から30日以内にその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
第42条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第11条第1項に規定する業務のほか、福島において、福島の地方公共団体からの委託に基づき、同条第3項各号の業務(居住制限者に対する住宅及び宅地の供給に係るものに限る。)を行うことができる。
第43条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項に規定する業務のほか、原子力災害代替建築物(住宅又は主として住宅部分から成る建築物が避難指示区域内に存する場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分(避難指示・解除区域原子力災害代替建築物に該当するものを除く。)をいう。)の建設又は購入に必要な資金(当該原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)を貸し付けることができる。
第44条 福島県及び避難元市町村(避難指示区域をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)は、原子力災害の影響により避難し、又は住所を移転することを余儀なくされた者(以下この項において「避難者」という。)に賃貸するための公営住宅の供給その他の避難者の居住の安定の確保に関し必要となるべき措置について協議するため、居住安定協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、福島県及び避難元市町村は、必要と認めるときは、協議会に福島県及び避難元市町村以外の者で避難者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずる者を加えることができる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第2款 生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置
第45条 福島県知事及び避難先市町村(多数の居住制限者が居住し、又は居住しようとする市町村をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)の長(避難元市町村その他の地方公共団体が次項第2号から第4号までに規定する事業又は事務を実施しようとする場合にあっては、福島県知事、避難先市町村の長及び当該地方公共団体の長)は、共同して、認定福島復興再生計画に即して、避難先市町村の区域内における公営住宅の整備その他の居住制限者の生活の拠点を形成する事業に関する計画(以下この条及び次条において「生活拠点形成事業計画」という。)を作成することができる。
2 生活拠点形成事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 生活拠点形成事業計画の目標
二 公営住宅の整備又は管理に関する事業に関する事項
三 居住制限者の生活の拠点を形成する事業(前号に規定するものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項
イ 道路法第2条第1項に規定する道路の新設又は改築に関する事業
ロ 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第11条第1項に規定する義務教育諸学校等施設の整備に関する事業
ハ その他復興庁令で定める事業
四 前二号に規定する事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
五 計画期間
六 前各号に掲げるもののほか、居住制限者の生活の拠点の形成に関し必要な事項
3 生活拠点形成事業計画を作成しようとする者は、あらかじめ、避難元市町村の長その他関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 前項の規定は、生活拠点形成事業計画の変更について準用する。
第46条 福島県、避難先市町村又は避難元市町村その他の地方公共団体(次項において「福島県等」という。)は、同項の交付金を充てて生活拠点形成事業計画に基づく事業又は事務(同項において「生活拠点形成交付金事業等」という。)の実施をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、当該生活拠点形成事業計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 国は、福島県等に対し、前項の規定により提出された生活拠点形成事業計画に係る生活拠点形成交付金事業等の実施に要する経費に充てるため、復興庁令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の規定による交付金(次項及び第48条において「生活拠点形成交付金」という。)を充てて行う事業又は事務に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、生活拠点形成交付金の交付に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
第47条 居住制限者の生活の拠点の形成は、居住制限者が長期にわたり避難を余儀なくされていることを踏まえ、その生活の安定を図ることを旨として、行われなければならない。
第48条 第35条から第35条の3までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等(以下「福島県等」という。)」と、同条第2項及び第35条の3中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「福島県等」と、第35条の2中「)は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「)は、第45条第1項に規定する生活拠点形成事業計画(以下「生活拠点形成事業計画」という。)」と、「確定は、帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「確定は、生活拠点形成事業計画」と、第35条の3第1項中「帰還・移住等環境整備事業計画」とあるのは「生活拠点形成事業計画」と、「帰還・移住等環境整備交付金事業等」とあるのは「第46条第1項に規定する生活拠点形成交付金事業等」と読み替えるものとする。
第7節 公益社団法人福島相双復興推進機構への国の職員の派遣等
第48条の2 避難指示・解除区域市町村の復興及び再生を推進することを目的とする公益社団法人福島相双復興推進機構(平成27年8月12日に一般社団法人福島相双復興準備機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。)は、避難指示・解除区域市町村の復興及び再生の推進に関する業務のうち、特定事業者(避難指示・解除区域市町村の区域内に平成23年3月11日においてその事業所が所在していた個人事業者又は法人をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する診断及び助言、特定事業者の事業の再生を図るための方策の企画及び立案、国の行政機関その他の関係機関との連絡調整その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
第48条の3 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、機構との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における特定業務を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。
2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3 第1項の取決めにおいては、機構における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第48条の5第1項及び第2項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、機構からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6 第1項の規定により機構において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。
7 第1項の規定により派遣された国の職員(以下この節において「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
8 第1項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。
第48条の4 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2 任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
第48条の5 任命権者は、機構との間で第48条の3第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第3条第1項に規定する準則。第89条の5第3項において同じ。)で定める。
第48条の6 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「国共済法」という。)第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の3の規定を除く。以下この項及び第89条の6第1項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項及び第89条の6第1項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。第89条の6第1項において同じ。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、機構における特定業務を公務とみなす。
3 派遣職員は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の2第1項に規定する機構(以下「機構」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。
5 前項の場合において機構及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
第48条の7 派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定の適用については、機構を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
第48条の8 この節に定めるもののほか、派遣職員に関する国共済法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第48条の9 第48条の3第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、機構における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
第48条の10 第48条の3第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定の適用については、機構における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、第48条の3第1項の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が機構から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。第89条の10第3項において同じ。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
第48条の11 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
第48条の12 この節に定めるもののほか、機構において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第48条の13 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第8節 帰還・移住等環境整備推進法人
第48条の14 避難指示・解除区域市町村の長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は帰還・移住等環境整備の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、帰還・移住等環境整備推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を避難指示・解除区域市町村の長に届け出なければならない。
4 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第48条の15 推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 帰還・移住等環境整備に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 次に掲げる事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
イ 認定福島復興再生計画に第7条第3項第1号から第3号までに掲げる事項として定められた事業
ロ 認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に第17条の2第2項第5号から第7号までに掲げる事項として記載された事業
ハ 帰還・移住等環境整備事業計画に第33条第2項第2号又は第3号に掲げる事項として記載された事業
三 前号イからハまでに掲げる事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四 避難指示区域から避難している者からの委託に基づき、その者が所有する当該避難指示区域内の土地又は建築物その他の工作物の管理を行うこと。
五 帰還・移住等環境整備の推進に関する調査研究を行うこと。
六 帰還・移住等環境整備の推進に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、帰還・移住等環境整備の推進のために必要な業務を行うこと。
第48条の16 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項の規定は、推進法人に対し、前条第3号に掲げる業務(同条第2号イからハまでに掲げる事業のうち公共施設の整備に関する事業に係るものに限る。)の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
第48条の17 避難指示・解除区域市町村の長は、第48条の15各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が第48条の15各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 避難指示・解除区域市町村の長は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第48条の14第1項の規定による指定を取り消すことができる。
4 避難指示・解除区域市町村の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第48条の18 国、福島県及び避難指示・解除区域市町村は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
第4章 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置
第49条 福島県は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第7条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、平成23年3月11日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診その他の健康管理を適切に実施するための調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第50条 健康管理調査の対象者が加入している保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第2項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、環境省令で定めるところにより、当該調査対象者の同意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対象者に係る特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。)又は健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査をいう。)に関する記録の写しを提供しなければならない。
第51条 国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
第52条 国は、福島の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第53条 国は、福島の地方公共団体及び事業者が実施する福島で生産された農林水産物及びその加工品(第76条及び第76条の2において「福島の農林水産物等」という。)並びに鉱工業品の放射能濃度及び放射線量の測定及び評価を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
第54条 国は、福島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等(放射性物質汚染対処特措法第25条第1項に規定する除染等の措置等をいう。第3項及び第56条において同じ。)を迅速に実施するものとする。
2 国は、前項の除染等の措置等の実施に当たり、福島の住民が雇用されるよう配慮するものとする。
3 国は、福島の地方公共団体と連携して、除染等の措置等の実施に伴い生じた廃棄物について、熱回収その他の循環的な利用及び処分が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。
第55条 国は、福島の地方公共団体と連携して、福島の学校及び児童福祉施設に在籍する児童、生徒等について、放射線による健康上の不安を解消するため、当該学校及び児童福祉施設の土地及び建物並びに通学路及びその周辺の地域について必要な措置を講ずるとともに、学校給食に係る検査についての支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
第56条 国は、福島の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行うための施設及び設備の整備、国内外の研究者の連携の推進、国際会議の誘致の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
第57条 国は、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による汚染のおそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
第58条 国は、原子力災害による被害により福島の児童、生徒等が教育を受ける機会が妨げられることのないよう、福島の地方公共団体その他の者が行う学校施設の整備、教職員の配置、就学の援助、自然体験活動の促進、いじめの防止のための対策の実施その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第59条 国は、原子力災害による被害により福島における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第59条の2 国及び福島県は、避難指示・解除区域市町村の区域において、情報通信機器の活用その他の方法により、必要な医療(薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を含む。)の確保が適切に図られるよう、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の10第1項に規定する病院等の管理者、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第1条の4に規定する薬局開設者その他の関係者に対し必要な情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
第60条 国は、第51条から前条までに定めるもののほか、福島において、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第5章 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置
第1節 福島復興再生計画に基づく商標法等の特例
第61条 削除
第62条 削除
第63条 削除
第64条 福島県知事が、第7条第5項第1号イに規定する商品等需要開拓事業(以下この条において「商品等需要開拓事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載された第7項の実施期間内に限り、当該商品等需要開拓事業については、次項から第6項までの規定を適用する。
2 特許庁長官は、前項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和34年法律第127号)第7条の2第1項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料を納付すべき者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(前項の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第18条第2項並びに第23条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
3 特許庁長官は、第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(第1項の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
4 商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料は、商標権が第2項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 商標登録出願により生じた権利が第3項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第76条第2項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
6 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
7 第1項の福島復興再生計画には、第7条第5項第1号に掲げる事項として、商品等需要開拓事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
第65条 福島県知事が、第7条第5項第1号ロに規定する新品種育成事業(以下この条において「新品種育成事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事業については、次項及び第3項の規定を適用する。
2 農林水産大臣は、前項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成10年法律第83号)第4条第1項に規定する出願品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた第4項の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、同法第6条第1項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。
一 その出願品種の育成(種苗法第3条第1項に規定する育成をいう。次号及び次項において同じ。)をした者
二 その出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次項第2号において「従業者等」という。)が育成をした同条第1項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使用者等(以下この号及び次項第2号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等
3 農林水産大臣は、第1項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種(種苗法第20条第1項に規定する登録品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して2年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第45条第1項の規定による第1年から第6年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。
一 その登録品種の育成をした者
二 その登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等
4 第1項の福島復興再生計画には、第7条第5項第1号に掲げる事項として、新品種育成事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。
5 第1項の規定による認定の申請には、当該申請に係る福島復興再生計画に定めようとする新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法を記載した書面を添付しなければならない。
第66条 福島県知事が、第7条第5項第1号ハに規定する地熱資源開発事業(以下「地熱資源開発事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地熱資源開発事業については、次条から第70条までの規定を適用する。
第67条 福島県知事は、復興庁令で定めるところにより、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画(以下「地熱資源開発計画」という。)を作成することができる。
2 地熱資源開発計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 地熱資源開発事業の実施区域
二 地熱資源開発事業の目標
三 地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項
四 地熱資源開発事業の実施期間
五 その他地熱資源開発事業の実施に関し必要な事項
3 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、前項第3号に規定する実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
4 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 福島県知事は、地熱資源開発計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前三項の規定は、地熱資源開発計画の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
第68条 前条第2項第3号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定又は解除(第6項において「地域森林計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。
一 地域森林計画区域(森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(同法第2条第1項に規定する森林をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
二 保安林(森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林をいう。以下この号及び次項において同じ。)の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(同法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)
2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 前項第1号に定める事項 福島県に置かれる都道府県森林審議会及び福島県を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
二 前項第2号に定める事項(海岸法第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林についての保安林の指定に係るものに限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
三 前項第2号に定める事項(森林法第25条の規定による保安林の指定、同法第26条の規定による保安林の指定の解除又は同法第26条の2第4項第1号に該当する保安林若しくは同項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
四 前項第2号に定める事項(森林法第26条の2第4項第2号に該当する保安林(同法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
3 福島県知事は、地熱資源開発計画に第1項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、福島の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、福島県知事に、意見書を提出することができる。
5 福島県知事は、第2項第1号に定める手続を経るときは、前項の規定により提出された意見書(第1項第1号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を福島県に置かれる都道府県森林審議会に提出しなければならない。
6 第1項各号に定める事項が記載された地熱資源開発計画が前条第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地域森林計画の変更等がされたものとみなす。
第69条 第67条第2項第3号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。
一 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項又は第11条第1項の許可を要する行為に関する事項
二 森林法第10条の2第1項の許可を要する行為に関する事項
三 森林法第34条第1項又は第2項の許可を要する行為に関する事項
四 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第6項の規定による協議若しくは認可、同法第20条第3項の許可(同項第1号又は第4号に係るものに限る。次条第1項において同じ。)又は同法第33条第1項の規定による届出を要する行為に関する事項
五 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2若しくは第27条の15の登録、同法第2条の6第1項若しくは第27条の19第1項の変更登録又は同法第2条の6第4項、第9条第2項、第27条の19第4項、第27条の27第3項若しくは第48条第1項の規定による届出を要する行為に関する事項
六 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第8条第1項の認定を要する行為に関する事項
2 福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 前項第1号に定める事項 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この号において「審議会等」という。)の意見を聴くこと(隣接県における温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある許可を要する行為に関する事項にあっては、審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。)。
二 前項第2号に定める事項 福島県に置かれる都道府県森林審議会の意見を聴くこと。
三 前項第4号に定める事項(国立公園(自然公園法第2条第2号に規定する国立公園をいう。次号において同じ。)に係る協議を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。
四 前項第4号に定める事項(国立公園に係る認可、許可又は届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をし、その同意を得ること。
五 前項第5号に定める事項(電気事業法第2条の6第4項、第9条第2項、第27条の19第4項又は第27条の27第3項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に通知すること。
六 前項第5号に定める事項(電気事業法第2条の2若しくは第27条の15の登録、同法第2条の6第1項若しくは第27条の19第1項の変更登録又は同法第48条第1項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。) 内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に協議をし、その同意を得ること。
七 前項第6号に定める事項 内閣総理大臣を経由して主務大臣(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第15条に規定する主務大臣をいう。)に協議をし、その同意を得ること。
第70条 次の表の上欄に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第67条第5項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可、登録、変更登録又は認定があったものとみなす。
前条第1項第1号に掲げる事項 |
温泉法第3条第1項又は第11条第1項の許可 |
前条第1項第2号に掲げる事項 |
森林法第10条の2第1項の許可 |
前条第1項第3号に掲げる事項 |
森林法第34条第1項又は第2項の許可 |
前条第1項第4号に掲げる事項(自然公園法第10条第6項の認可又は同法第20条第3項の許可に係るものに限る。) |
同法第10条第6項の認可又は同法第20条第3項の許可 |
前条第1項第5号に掲げる事項(電気事業法第2条の2若しくは第27条の15の登録又は同法第2条の6第1項若しくは第27条の19第1項の変更登録に係るものに限る。) |
同法第2条の2若しくは第27条の15の登録又は同法第2条の6第1項若しくは第27条の19第1項の変更登録 |
前条第1項第6号に掲げる事項 |
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第8条第1項の認定 |
2 次の各号に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第67条第5項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地熱資源開発事業については、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 前条第1項第4号に掲げる事項(自然公園法第10条第6項の規定による協議に係るものに限る。) 同法第10条第6項
二 前条第1項第4号に掲げる事項(自然公園法第33条第1項の規定による届出に係るものに限る。) 同法第33条第1項及び第2項
三 前条第1項第5号に掲げる事項(電気事業法第48条第1項の規定による届出に係るものに限る。) 同法第48条第1項
3 前条第1項第5号に掲げる事項(電気事業法第2条の6第4項、第9条第2項、第27条の19第4項又は第27条の27第3項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された地熱資源開発計画が第67条第5項の規定により公表されたときは、同法第2条の6第4項、第9条第2項、第27条の19第4項又は第27条の27第3項の規定による届出があったものとみなす。
第71条 福島県知事が、第7条第5項第1号ニに規定する流通機能向上事業(以下この条において「流通機能向上事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定めた場合であって、国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該流通機能向上事業のうち、同表の下欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
一 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第3条の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第3条の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出 |
二 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第3条第1項の登録、同法第7条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出 |
三 貨物利用運送事業法第20条の許可、同法第25条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第20条の許可、同法第25条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出 |
四 貨物利用運送事業法第35条第1項の登録、同法第39条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第35条第1項の登録、同法第39条第1項の変更登録又は同条第3項の規定による届出 |
五 貨物利用運送事業法第45条第1項の許可、同法第46条第2項の認可又は同条第4項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第45条第1項の許可、同法第46条第2項の認可又は同条第4項の規定による届出 |
六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可、同法第9条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出を要する行為に関する事項 |
同法第3条の許可、同法第9条第1項の認可又は同条第3項の規定による届出 |
2 前項の福島復興再生計画には、第7条第5項第1号に掲げる事項として、流通機能向上事業ごとに、当該事業の目標、流通業務施設の概要及び実施時期を定めるものとする。
3 福島県知事は、第1項の認定を申請しようとするときは、第7条第9項の規定にかかわらず、当該申請に係る福島復興再生計画に定めようとする流通機能向上事業の内容について、当該流通機能向上事業の実施主体として当該福島復興再生計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請に係る第7条第15項(第7条の2第1項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る福島復興再生計画に定められた流通機能向上事業が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第15項の同意をしてはならない。
一 第1項の表第1号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、倉庫業法第6条第1項各号のいずれかに該当するとき。
二 第1項の表第2号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第6条第1項各号のいずれかに該当するとき。
三 第1項の表第3号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物利用運送事業法第22条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
四 第1項の表第4号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第38条第1項各号のいずれかに該当するとき。
五 第1項の表第6号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第5条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第6条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
5 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請に係る第7条第15項の同意を求められたときは、当該申請に係る福島復興再生計画に定められた流通機能向上事業のうち、貨物利用運送事業法第45条第1項の許可を受けなければならないものについて、その同意において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(同法第6条第1項第5号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
6 国土交通大臣は、福島県知事及び第1項の規定による認定の申請に係る福島復興再生計画に定められた流通機能向上事業の実施主体に対して、第7条第15項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
第72条 福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、第7条第8項に規定する規制の特例措置を適用する。
第73条 福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、第7条第8項に規定する規制の特例措置を適用する。
第2節 特定事業活動振興計画及びこれに基づく措置
第74条 福島県知事は、認定福島復興再生計画(第7条第5項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、福島において特定事業活動(個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野に属するものが、特定風評被害がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動をいう。以下同じ。)の振興を図るための計画(以下この条及び次条第1項において「特定事業活動振興計画」という。)を作成することができる。
2 特定事業活動振興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 特定事業活動振興計画の目標及び期間
二 特定事業活動の振興を図るため実施しようとする措置の内容
三 前二号に掲げるもののほか、特定事業活動振興計画の実施に関し必要な事項
3 福島県知事は、特定事業活動振興計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により特定事業活動振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第3項の規定により提出された特定事業活動振興計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6 前三項の規定は、特定事業活動振興計画の変更について準用する。
第75条 福島県知事は、前条第3項の規定により提出した特定事業活動振興計画(その変更について同条第6項において準用する同条第3項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出特定事業活動振興計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、前条第2項第2号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。
第75条の2 提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人(当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに限る。以下「指定事業者」という。)であって、当該特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。
第75条の3 指定事業者が、次に掲げる者を、福島に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。
一 平成23年3月11日において福島に所在する事業者に雇用されていた者
二 平成23年3月11日において福島に居住していた者
第75条の4 指定事業者は、復興庁令で定めるところにより、その指定に係る特定事業活動の実施の状況を福島県知事に報告しなければならない。
2 福島県知事は、指定事業者が第75条の2の復興庁令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
3 福島県知事は、第75条の2の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
4 指定事業者の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、復興庁令で定める。
第75条の5 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した指定事業者について、当該特定事業活動に対する事業税、当該特定事業活動の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
第3節 農林水産業の復興及び再生のための施策等
第76条 国は、原子力災害による被害を受けた福島の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う福島の農林水産物等の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化、地域資源を活用した取組の推進、農林水産業を担うべき人材の育成及び確保、農林水産業に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第76条の2 国は、諸外国における福島の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する福島の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずるものとする。
第77条 国は、原子力災害による被害を受けた福島の中小企業の復興及び再生を推進するため、中小企業の振興のために福島の地方公共団体が行う資金の確保、人材の育成、生産若しくは販売又は役務の提供に係る技術の研究開発の促進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第78条 国は、福島の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
第78条の2 国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因して福島で生産された商品の販売等の不振が生じていることに鑑み、その不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
第79条 国は、観光の振興を通じて原子力災害による被害を受けた福島の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う国内外からの観光旅客の来訪の促進、福島の観光地の魅力の増進、国内外における福島の宣伝、国際会議の誘致を含めた国際交流の推進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
2 独立行政法人国際交流基金は、福島の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、福島の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。
第80条 国は、第76条から前条までに定めるもののほか、原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るため、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する商品の販売等の不振及び観光客の数の低迷への対処その他の必要な取組に関し、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第6章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための特別な措置
第1節 福島復興再生計画に基づく国有施設の使用等の特例
第81条 国は、政令で定めるところにより、認定福島復興再生計画(第7条第7項第1号に規定する事業に係る部分に限る。)に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
第82条 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、第7条第8項に規定する規制の特例措置を適用する。
第83条 福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、第7条第8項に規定する規制の特例措置を適用する。
第2節 新産業創出等推進事業促進計画及びこれに基づく措置
第84条 福島県知事は、認定福島復興再生計画(第7条第6項後段に規定する取組の内容に関する事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業(新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施を促進するための計画(以下この条及び次条第1項において「新産業創出等推進事業促進計画」という。)を作成することができる。
2 新産業創出等推進事業促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 新産業創出等推進事業促進計画の目標及び期間
二 福島国際研究産業都市区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施の促進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域(以下「新産業創出等推進事業促進区域」という。)
三 新産業創出等推進事業の実施を促進するため新産業創出等推進事業促進区域において実施しようとする措置の内容
四 前三号に掲げるもののほか、新産業創出等推進事業促進計画の実施に関し必要な事項
3 福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により新産業創出等推進事業促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、第4項の規定により提出された新産業創出等推進事業促進計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
7 第3項から前項までの規定は、新産業創出等推進事業促進計画の変更について準用する。
第85条 福島県知事は、前条第4項の規定により提出した新産業創出等推進事業促進計画(その変更について同条第7項において準用する同条第4項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。
2 内閣総理大臣は、前条第2項第3号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。
第85条の2 提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画(以下この条において「新産業創出等推進事業実施計画」という。)を作成し、当該新産業創出等推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。
2 新産業創出等推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新産業創出等推進事業実施計画の目標
二 新産業創出等推進事業実施計画の内容及び実施期間
三 新産業創出等推進事業実施計画の実施体制
四 新産業創出等推進事業実施計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 福島県知事は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その新産業創出等推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 提出新産業創出等推進事業促進計画に適合するものであること。
二 新産業創出等推進事業の実施が、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。
5 第3項の規定は、前項の認定について準用する。
6 福島県知事は、認定事業者が第3項の認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画(第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新産業創出等推進事業実施計画」という。)に従って新産業創出等推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第85条の3 福島県知事は、認定事業者に対し、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
第85条の4 福島県知事は、認定事業者に対し、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
第85条の5 提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第85条の6 認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施する認定事業者であって当該新産業創出等推進事業に関連する開発研究を行うものが、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において、当該開発研究の用に供する減価償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第85条の7 認定事業者が、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第85条の8 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該新産業創出等推進事業に対する事業税、当該新産業創出等推進事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該新産業創出等推進事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。
第3節 新たな産業の創出等に寄与する施策等
第86条 国は、認定福島復興再生計画(第7条第2項第6号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。)の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の活用を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第87条 国は、認定福島復興再生計画の迅速かつ確実な実施を確保するため、福島県が行う新たな産業の創出等に必要となる企業の立地の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
第88条 国は、福島国際研究産業都市区域における第7条第6項後段に規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連携を強化するために必要な施策を講ずるものとする。
第88条の2 国、福島県及び市町村(福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。)は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第22項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進するため、福島国際研究産業都市区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、航空法、電波法(昭和25年法律第131号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
第89条 国は、第81条から第83条まで及び第86条から前条までに定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第4節 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への国の職員の派遣等
第89条の2 福島国際研究産業都市区域における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組を重点的に推進することを目的とする公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(平成29年7月25日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。)は、当該取組の推進に関する業務のうち、産業集積の形成及び活性化に資する事業の創出の促進、国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進、産業集積の形成及び活性化を図るための方策の企画及び立案その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者に対し、その派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。
第89条の3 任命権者は、前条第1項の規定による要請があった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、機構との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における特定業務を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。
2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。
3 第1項の取決めにおいては、機構における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第89条の5第1項及び第2項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第1項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。
4 任命権者は、第1項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第2項の規定を準用する。
5 第1項の規定による派遣の期間は、3年を超えることができない。ただし、機構からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き5年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
6 第1項の規定により機構において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。
7 第1項の規定により派遣された国の職員(以下この節において「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
8 第1項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。
第89条の4 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2 任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。
第89条の5 任命権者は、機構との間で第89条の3第1項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第89条の6 国共済法第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、機構における特定業務を公務とみなす。
3 派遣職員は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。
4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第2条第1項第5号及び第6号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第1項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第99条第2項中「次の各号」とあるのは「第3号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第89条の2第1項に規定する機構(以下「機構」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第99条第2項(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第99条第2項及び第5項」と、同条第4項中「第99条第2項第3号及び第4号」とあるのは「第99条第2項第3号」と、「並びに同条第5項(同条第7項及び第8項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第5項」と、「(同条第5項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。
5 前項の場合において機構及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第99条第2項及び厚生年金保険法第82条第1項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。
第89条の7 派遣職員に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、機構を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。
第89条の8 この節に定めるもののほか、派遣職員に関する国共済法、地方公務員等共済組合法、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
第89条の9 第89条の3第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、機構における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第1条の2第1項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
第89条の10 第89条の3第1項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法の規定の適用については、機構における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第4条第2項、第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第4条第2項、第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、第89条の3第1項の規定による派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
3 前項の規定は、派遣職員が機構から所得税法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第1項の規定の例により、その額を調整することができる。
第89条の11 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。
第89条の12 この節に定めるもののほか、機構において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第89条の13 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第7章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置
第90条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者(その避難している地域に住所を移転した者を含む。次条において同じ。)及び避難指示区域に係る避難指示の解除により避難解除区域に再び居住する者について、雇用の安定を図るための措置その他の生活の安定を図るため必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、避難指示区域をその区域に含む市町村の地域の個性及び特色の維持が図られるよう配慮するものとする。
第91条 国は、放射線又は長期にわたる避難により生ずる健康上の不安、帰還後における生活上の不安その他の原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者が有する帰還に対する不安を解消するため、福島の地方公共団体が行う相談体制の整備その他の取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。
第92条 国は、長期にわたる住民の避難その他の事情により避難指示区域においてイノシシその他の鳥獣による被害が増大していることに鑑み、住民の円滑な帰還及び移住等を促進するため、避難指示区域内における当該被害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
第93条 国は、特定避難指示区域市町村によって特定避難指示区域への将来的な住民の帰還及び移住等を促進するための中長期的な構想が策定されているときは、当該構想を勘案して、地域住民の交流の拠点となる施設の機能の回復及び保全その他の当該構想に基づいて当該特定避難指示区域市町村が行う取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。
第94条 国は、避難指示・解除区域市町村への住民の円滑な帰還及び移住等の促進並びに避難指示・解除区域市町村における住民の生活の利便性の向上を図るため、持続可能な地域公共交通網を形成するため必要な措置を講ずるものとする。
第95条 国は、原子力発電所の事故に係る放射線による被ばくに起因する健康被害が将来発生した場合においては、保健、医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずるため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第96条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する国の施策として、再生可能エネルギーの開発及び導入のため必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第97条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、東日本大震災からの復興のための財政上の措置を、府省横断的かつ効果的に活用するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の東日本大震災からの復興のための財政上の措置の府省横断的かつ効果的な活用に資するため、福島の地方公共団体の要望を踏まえつつ、復興庁設置法(平成23年法律第125号)第4条第2項第3号イの規定に基づき、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、原子力災害からの福島の復興及び再生に活用することができる財政上の措置について、政府全体の見地から、情報の提供、相談の実施その他の措置を講ずるものとする。
第98条 国は、健康管理調査その他原子力災害から子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金として福島県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 福島県は、子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための事業を行うときは、前項の福島県が設置する基金を活用することができる。
3 国は、第1項に定める措置のほか、福島の地方公共団体が原子力災害からの復興及び再生に関する施策を実施するための財源を確保するため、原子力被害応急対策基金(平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成23年法律第91号)第14条第1項の原子力被害応急対策基金をいう。)その他地方自治法第241条の基金として福島の地方公共団体が設置する原子力災害からの復興及び再生のための基金の更なる活用のため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることができる。
第99条 復興大臣は、福島の置かれた特殊な諸事情に鑑み、この法律に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、復興庁設置法第8条第5項の規定により、適切かつ迅速に勧告するものとする。
第8章 原子力災害からの福島復興再生協議会
第100条 原子力災害からの福島の復興及び再生の推進に関し必要な協議を行うため、原子力災害からの福島復興再生協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織する。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 復興大臣及び福島県知事
二 内閣総理大臣及び福島県知事が協議して指名する関係行政機関の長、関係市町村長その他の者
3 協議会に議長を置き、復興大臣をもって充てる。
4 内閣総理大臣は、いつでも協議会に出席し発言することができる。
5 議長は、協議会における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。
6 協議会及び分科会は、必要があると認めるときは、国の行政機関の長及び地方公共団体の長その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、協議会及び分科会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第9章 雑則
第101条 この法律の規定は、この法律に基づき講ぜられる国の措置であって、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第3条第1項の規定により原子力事業者(同法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。)が賠償する責めに任ずべき損害に係るものについて、国が当該原子力事業者に対して、当該措置に要する費用の額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
第102条 この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、復興庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、復興庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第103条 この法律に規定する内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、復興局又は地方支分部局の長に委任することができる。
第104条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
第105条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第22条、第26条、第27条、第5章第1節及び第6章並びに附則第3条、第6条、第8条から第13条まで、第17条、第24条及び第26条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第8条第1項から第6項まで及び第9条から第16条まで並びに附則第7条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
三及び四 略
五 附則第22条の規定 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第2条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等を勘案し、福島の住民の意向に留意しつつ、課税の特例を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて速やかに必要な措置を講ずるものとする。
第3条 関係行政機関の長が発する訓令又は通達のうち福島に関するものについては、原子力災害による被害を受けた産業の復興及び再生の推進の必要性に鑑み、この法律の規定に準じて、必要な措置を講ずるものとする。
第5条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第21条の規定の適用については、同条中「第23条第2号」とあるのは、「第23条第3号」とする。
第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第19条の規定 この法律の公布の日又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条第1項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第14条第1項、第34条及び第87条の規定 公布の日
第86条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
第19条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び第24条の規定は、公布の日から施行する。
第21条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第54条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第3項の同意を得たものとみなす。
一~五 略
六 附則第16条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(以下この条において「旧福島復興再生特別措置法」という。)第61条第9項の認定(旧福島復興再生特別措置法第62条第1項において準用する東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第6条第1項の変更の認定を含む。) 旧福島復興再生特別措置法第61条第1項に規定する産業復興再生計画(同条第2項第3号イに規定する福島特例通訳案内士育成等事業を定めたものに限る。)
2 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第18条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。
一~六 略
七 旧福島復興再生特別措置法第63条第7項 福島特例通訳案内士の登録
3 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第19条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第19条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。
一~六 略
七 旧福島復興再生特別措置法第63条第7項 福島特例通訳案内士登録簿
4 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第22条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第57条において読み替えて準用する新通訳案内士法第22条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。
一~六 略
七 旧福島復興再生特別措置法第63条第7項 福島特例通訳案内士登録証
5 第2項の規定により新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第18条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項第2号又は第3号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。
一~六 略
七 旧福島復興再生特別措置法第63条第8項
6 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第33条第1項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第57条において準用する新通訳案内士法第25条第3項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。
一~六 略
七 旧福島復興再生特別措置法第63条第8項
7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
一~六 略
七 旧福島復興再生特別措置法第63条第1項の規定の適用を受けて旧福島復興再生特別措置法の規定によりされた処分その他の行為
8 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
一~六 略
七 旧福島復興再生特別措置法第63条第1項の規定の適用を受けて旧福島復興再生特別措置法の規定によりされている申請その他の行為
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条中福島復興再生特別措置法第48条の2第1項の改正規定、同法第48条の3第7項の改正規定、同法第48条の5第3項の改正規定、同法第48条の6第1項の改正規定、同法第48条の8(見出しを含む。)の改正規定、同法第48条の10第3項の改正規定、同法第48条の12の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第53条の改正規定、同法第59条の次に一条を加える改正規定、同法第76条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第80条の改正規定、同法第88条の次に一条を加える改正規定並びに同法第6章中第89条の次に節名及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第4条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第72条第3項に一号を加える改正規定、第5条中特別会計に関する法律附則第12条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第12条の3を同法附則第12条の4とする改正規定及び同法附則第12条の2の次に一条を加える改正規定並びに附則第9条、第10条、第18条、第19条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年以内に、第1条から第3条までの規定による改正後の復興庁設置法、東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興の一層の推進に当たり、東日本大震災からの復興の進捗状況が被災地域ごとに異なること等に鑑み、復興が進展している地域における取組に係る情報を復興の途上にある地域へ提供するなど、東日本大震災からの復興に関する施策の実施を通じて得られた行政の内外の知見を活用するものとする。
第9条 第3条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法(以下「新福島特措法」という。)第5条第1項の規定による福島復興再生基本方針(次項において「基本方針」という。)の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第1項から第6項までの規定の例により行うことができる。
2 前項の規定により策定された基本方針は、施行日において、新福島特措法第5条第1項の規定により策定された基本方針とみなす。
第10条 福島県知事は、新福島特措法第7条第1項の福島復興再生計画の作成のため、施行日前においても、関係市町村長及び同条第9項各号に掲げる者の意見の聴取その他の必要な準備行為をすることができる。
2 新福島特措法第7条第10項各号に掲げる者は、施行日前においても、同項の提案をすることができる。
第11条 この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の福島復興再生特別措置法(以下「旧福島特措法」という。)第7条第1項の規定により定められている避難解除等区域復興再生計画(施行日前に同条第6項の規定により変更されたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)又は旧福島特措法第61条第9項若しくは第81条第6項の認定を受けている産業復興再生計画若しくは重点推進計画(施行日前に旧福島特措法第62条第1項又は第82条第1項において準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)は、新福島特措法第7条第1項の福島復興再生計画が同条第14項の認定を受けるまでの間は、なおその効力を有するものとし、次の各号に掲げる計画に関する当該各号に定める措置については、なお従前の例による。
一 避難解除等区域復興再生計画 土地改良法(昭和24年法律第195号)等の特例、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の特例、砂防法(明治30年法律第29号)の特例、港湾法(昭和25年法律第218号)の特例、道路法(昭和27年法律第180号)の特例、海岸法(昭和31年法律第101号)の特例、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の特例、河川法(昭和39年法律第167号)の特例、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の特例及び生活環境整備事業
二 産業復興再生計画 報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、福島県知事への援助等、新たな規制の特例措置等に関する提案及び福島復興再生特別意見書の提出、商標法(昭和34年法律第127号)の特例、種苗法(平成10年法律第83号)の特例、地域森林計画の変更等に関する特例、地熱資源開発事業に係る許認可等の特例、政令等で規定された規制の特例措置並びに地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置
三 重点推進計画 報告の徴収、措置の要求、認定の取消し、福島県知事への援助等及び国有施設の使用の特例
第12条 この法律の施行の際現に旧福島特措法第17条の2第6項の認定を受けている特定復興再生拠点区域復興再生計画(施行日前に福島復興再生特別措置法第17条の3において準用する東日本大震災復興特別区域法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)は、新福島特措法第17条の2第6項の認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画とみなす。
第13条 施行日前に旧福島特措法第18条第4項の規定により提出された企業立地促進計画は、新福島特措法第18条第4項の規定により提出された企業立地促進計画とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧福島特措法第20条第3項の認定(同条第4項の変更の認定を含む。)を受けている避難解除等区域復興再生推進事業実施計画又は同条第1項の規定によりされている認定の申請(同条第4項の変更の認定の申請を含む。)は、それぞれ新福島特措法第20条第3項の認定を受けた避難解除等区域復興再生推進事業実施計画又は同条第1項の規定によりされている認定の申請(同条第4項の変更の認定の申請を含む。)とみなす。
第14条 この法律の施行の際現に旧福島特措法第34条第1項の規定により提出されている帰還環境整備事業計画及びこれに基づき同条第2項の交付金を充てて実施されている同条第1項の帰還環境整備交付金事業等は、新福島特措法第34条第1項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画及びこれに基づく同項の帰還・移住等環境整備交付金事業等とみなす。
2 令和3年度の予算に係る新福島特措法第34条第2項に規定する交付金の交付に係る事業又は事務で、新福島特措法第7条第1項の福島復興再生計画が同条第14項の認定を受けるまでの間に、新福島特措法第33条第1項に規定する住民の帰還及び移住等の促進のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が福島県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業又は事務を新福島特措法第34条第1項の規定により提出された帰還・移住等環境整備事業計画に基づく同項の帰還・移住等環境整備交付金事業等とみなす。
第15条 施行日前に帰還環境整備交付金(旧福島特措法第34条第3項に規定する帰還環境整備交付金をいう。附則第23条において同じ。)又は復興交付金を充てて特定帰還者(福島復興再生特別措置法第27条に規定する特定帰還者をいう。附則第23条第2項において同じ。)又は同法第39条に規定する居住制限者(以下この条において「特定帰還者等」という。)に賃貸するため建設若しくは買取りをし、又は特定帰還者等に転貸するため借上げをした公営住宅(当該公営住宅に係る公営住宅法第2条第9号に規定する共同施設を含む。)に関する公営住宅等の処分の特例については、なお従前の例による。
第16条 施行日前に旧福島特措法第46条第1項の規定により提出された生活拠点形成事業計画は、新福島特措法第46条第1項の規定により提出された生活拠点形成事業計画とみなす。
第17条 この法律の施行の際現に旧福島特措法第48条の14第1項の規定により指定されている帰還環境整備推進法人は、新福島特措法第48条の14第1項の規定により指定された帰還・移住等環境整備推進法人とみなす。
第18条 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における福島復興再生特別措置法の規定の適用については、旧福島特措法第81条第2項第4号中「(以下この号及び第88条において」とあるのは「(以下」と、同条第7項中「措置又は」とあるのは「措置、」と、「施策」とあるのは「施策又は第88条の2に規定する援助」とする。
2 附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における福島復興再生特別措置法の規定の適用については、新福島特措法第89条の2第1項及び第89条の3第7項中「この節」とあるのは、「この章」とする。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。