検察官の俸給等に関する法律
第1条 検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和22年法律第61号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第42号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第9条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
3 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第2条 検察官の俸給月額は、別表による。
第3条 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
2 前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。
第4条 検察庁法第24条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
第5条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第6条 この法律の規定による俸給その他の給与(旅費を除く。)は、昭和23年1月1日に遡及してこれを支給する。
2 昭和23年1月1日以後すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和22年法律第27号)の適用については、同法第38条第1項第5号の給与とみなす。
第7条 検察官の俸給等の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第66号)は、これを廃止する。
第8条 この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
第9条 副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第2条の規定にかかわらず、63万4000円とすることができる。
第10条 検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第118号)附則第3条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
一 検事総長 百分の二十
二 東京高等検察庁検事長 百分の十五
三 次長検事及びその他の検事長 百分の十
四 一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事 百分の九・七七
五 十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受ける副検事 百分の七・七七
六 十七号の俸給を受ける副検事 百分の四・七七
2 前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第9条及び別表の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 検察官が昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 検事(検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第9条に定める俸給月額又は同法別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和54年4月1日から、新法第9条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和55年4月1日から、新法第9条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年10月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項一号から八号までに係る部分及び副検事の項一号に係る部分に係る部分は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間においては、新法別表検事の項九号から十二号までの俸給月額又は同表副検事の項二号から六号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第9条及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第9条及び別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条の改正規定 平成10年1月1日
二 第9条の改正規定並びに別表の改正規定中検事総長の項、次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項一号から八号までに係る部分及び副検事の項一号に係る部分に係る部分 平成10年4月1日
2 この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第6条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き副検事である者で、同日において第2条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下この条において「改正前の別表」という。)副検事の項二号から十六号までの俸給月額(以下この条において「旧俸給月額」という。)の俸給を受けていたものの一部施行日における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる旧俸給月額に係る改正前の別表副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる第2条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律別表副検事の項の号の俸給月額とする。
旧号 |
新号 |
二号 |
三号 |
三号 |
四号 |
四号 |
五号 |
五号 |
六号 |
六号 |
七号 |
七号 |
八号 |
八号 |
九号 |
九号 |
十号 |
十号 |
十一号 |
十一号 |
十二号 |
十二号 |
十三号 |
十三号 |
十四号 |
十四号 |
十五号 |
十五号 |
十六号 |
十六号 |
十七号 |
第3条 一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)の施行の日において次の各号に掲げる検察官である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下この項において「基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間において、その受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成22年3月31日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
一 検事総長、次長検事、検事長、検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同法第9条に定める俸給月額の俸給又は同表副検事の項一号若しくは二号の俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十八・九四
二 検察官の俸給等に関する法律別表検事の項九号から十九号までの俸給月額の俸給を受ける検事及び同表副検事の項三号から十四号までの俸給月額の俸給を受ける副検事 百分の九十九・一
2 一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第1条第1項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第114号)附則第5条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第6条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(次条及び附則第4条において「特例期間」という。)においては、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条第4項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
第3条 特例期間においては、検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第5条第1項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
第4条 特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第7条第2項及び第13条第2項ただし書の規定の適用については、同法第7条第2項中「同法第19条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第9条第3項」と、同法第13条第2項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第9条第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
第5条 前三条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日
第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次条において「新法」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
第2条 新法の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
第3条 附則第1条第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間において、その受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達するまでの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第1条第1項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第106号)附則第5条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第130号)附則第3条の規定に基づいて支給された俸給及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給その他の給与(同条の規定による俸給及び地域手当を含む。)の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
区分 |
俸給月額 |
|
検事総長 |
1,466,000円 |
|
次長検事 |
1,199,000円 |
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東京高等検察庁検事長 |
1,302,000円 |
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その他の検事長 |
1,199,000円 |
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検事 |
一号 |
1,175,000円 |
二号 |
1,035,000円 |
|
三号 |
965,000円 |
|
四号 |
818,000円 |
|
五号 |
706,000円 |
|
六号 |
634,000円 |
|
七号 |
574,000円 |
|
八号 |
516,000円 |
|
九号 |
421,500円 |
|
十号 |
387,800円 |
|
十一号 |
364,900円 |
|
十二号 |
341,600円 |
|
十三号 |
319,800円 |
|
十四号 |
304,700円 |
|
十五号 |
287,500円 |
|
十六号 |
277,600円 |
|
十七号 |
256,300円 |
|
十八号 |
247,400円 |
|
十九号 |
240,800円 |
|
二十号 |
234,900円 |
|
副検事 |
一号 |
574,000円 |
二号 |
516,000円 |
|
三号 |
438,900円 |
|
四号 |
421,500円 |
|
五号 |
387,800円 |
|
六号 |
364,900円 |
|
七号 |
341,600円 |
|
八号 |
319,800円 |
|
九号 |
304,700円 |
|
十号 |
287,500円 |
|
十一号 |
277,600円 |
|
十二号 |
256,300円 |
|
十三号 |
247,400円 |
|
十四号 |
240,800円 |
|
十五号 |
234,900円 |
|
十六号 |
223,600円 |
|
十七号 |
215,800円 |