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貨物利用運送事業法

平成元年法律第82号
最終改正:平成20年6月18日法律第75号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。

 この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業(同法第44条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。

 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項の航空運送事業を経営する者をいう。

 この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項の第一種鉄道事業若しくは同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者をいう。

 この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の1般貨物自動車運送事業又は同条第3項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。

 この法律において「貨物利用運送事業」とは、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業をいう。

 この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。

 この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。

第2章 第一種貨物利用運送事業

(登録)

第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

 第二種貨物利用運送事業について第20条の許可を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。


(登録の申請)

第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地

 事業の経営上使用する商号があるときはその商号

 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲

 前項の申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。


(登録の実施)

第5条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運送事業者登録簿(以下「第一種登録簿」という。)に登録しなければならない。

 前条第1項各号に掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 国土交通大臣は、第一種登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。


(登録の拒否)

第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

 日本国籍を有しない者

 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体

 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。


(変更登録等)

第7条 第3条第1項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第4条第1項及び第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

 第一種貨物利用運送事業者は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない。


(利用運送約款)

第8条 第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。

 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。

 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに第一種貨物利用運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

 国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。


(事業の種別等の掲示)

第9条 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。


(差別的取扱いの禁止)

第10条 第一種貨物利用運送事業者は、特定の荷主に対して不当な差別的取扱いをしてはならない。


(運輸に関する協定)

第11条 第一種貨物利用運送事業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


(事業改善の命令)

第12条 国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第一種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

 利用運送約款を変更すること。

 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

 前三号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。


(名義の利用等の禁止)

第13条 第一種貨物利用運送事業者は、その名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させてはならない。

 第一種貨物利用運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させてはならない。


(承継)

第14条 第一種貨物利用運送事業者がその事業を譲渡し、又は第一種貨物利用運送事業者について相続、合併若しくは分割があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第一種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人(第一種貨物利用運送事業者たる法人と第一種貨物利用運送事業を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運送事業者たる法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、当該第一種貨物利用運送事業者の地位を承継する。ただし、当該事業を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が第6条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 前項の規定により第一種貨物利用運送事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 第7条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。


(事業の廃止)

第15条 第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


(事業の停止及び登録の取消し)

第16条 国土交通大臣は、第一種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認可に付した条件に違反したとき。

 不正の手段により第3条第1項の登録又は第7条第1項の変更登録を受けたとき。

 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。


(登録の抹消)

第17条 国土交通大臣は、第15条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。


(附帯業務)

第18条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という。)、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。

 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

 第9条及び第12条の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。


(適用除外)

第19条 この法律の規定は、貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。

第3章 第二種貨物利用運送事業

(許可)

第20条 第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


(許可の申請)

第21条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画

 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画

 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。


(欠格事由)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、第20条の許可を受けることができない。

 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者

 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、第6条第1項第5号イからニまでに掲げる者(以下「外国人等」という。)に該当するもの


(許可の基準)

第23条 国土交通大臣は、第20条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

 その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。

 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

 その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。

 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。

 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。


(事業計画及び集配事業計画)

第24条 第20条の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画及び集配事業計画に定めるところに従わなければならない。

 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画及び集配事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。


第25条 第二種貨物利用運送事業者は、事業計画及び集配事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 第23条の規定は、前項の認可について準用する。

 第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める集配事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


(利用運送約款)

第26条 第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。


(事業の種別等の掲示)

第27条 第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。


(事業改善の命令)

第28条 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、第二種貨物利用運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

 事業計画又は集配事業計画を変更すること。

 利用運送約款を変更すること。

 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。

 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。

 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。


(事業の譲渡し及び譲受け等)

第29条 第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第二種貨物利用運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。

 第22条及び第23条の規定は、前二項の認可について準用する。

 第1項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者又は第2項の認可を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。


(相続)

第30条 第二種貨物利用運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該第二種貨物利用運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第二種貨物利用運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

 第22条及び第23条の規定は、第1項の認可について準用する。

 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。


(事業の休止及び廃止)

第31条 第二種貨物利用運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


(貨物の集配に係る輸送の安全)

第32条 第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条第3項に定めるところによる。


(事業の停止及び許可の取消し)

第33条 国土交通大臣は、第二種貨物利用運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内(第3号に該当する場合にあっては、6月以内)において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

 第22条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運送事業法第33条(同法第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該貨物の集配に係る事業の停止、当該事業に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき。


(準用規定)

第34条 第10条、第11条、第13条並びに第18条第1項及び第2項の規定は、第二種貨物利用運送事業者について準用する。この場合において、第13条第1項中「第一種貨物利用運送事業のため」とあるのは「貨物利用運送事業のため」と、同条第2項中「第一種貨物利用運送事業を」とあるのは「貨物利用運送事業を」と読み替えるものとする。

 第27条及び第28条の規定は、通常第二種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

第4章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業

(登録)

第35条 外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営することができる。

 前項の登録は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。

 第3条第2項の規定は、第45条第1項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第3条第2項中「第21条第1項第2号の事業計画」とあるのは、「第45条第3項の事業計画」と読み替えるものとする。


(登録の申請)

第36条 前条第1項の登録を受けようとする者は、第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 国土交通大臣は、前条第1項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。


(登録の実施)

第37条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種海上登録簿」という。)又は外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿(以下「外国人国際第一種航空登録簿」という。)に登録しなければならない。

 前条第1項に規定する事項

 登録年月日及び登録番号

 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

 国土交通大臣は、外国人国際第一種海上登録簿及び外国人国際第一種航空登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。


(登録の拒否)

第38条 国土交通大臣は、第36条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

 1年以上の懲役又は禁錮の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第一種貨物利用運送事業の登録若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

 第6条第1項第6号又は第7号に掲げる者のいずれかに該当する者

 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者

 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。


(変更登録等)

第39条 第35条第1項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第36条第1項に規定する事項(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第36条第1項中「第4条第1項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第37条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第36条第1項に規定する事項(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第1項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。


(運賃又は料金の変更命令)

第40条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。


(事業の廃止)

第41条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


(事業の停止及び登録の取消し)

第42条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第一種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。

 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が不正の手段により第35条第1項の登録又は第39条第1項の変更登録を受けたとき。

 外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第38条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

 外国人国際第一種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第一種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第一種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業者が第35条第1項の登録を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。

 外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業について第35条第1項の登録を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当するに至ったとき。


(登録の抹消)

第43条 国土交通大臣は、第41条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業の登録を抹消しなければならない。


(附帯業務)

第44条 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等、代金の取立て及び立替えその他の通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。

 外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、当該外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

 第9条及び第12条の規定は、通常外国人国際第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。


(許可)

第45条 外国人等は、第20条及び第22条(第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業を経営することができる。

 前項の許可は、同項に規定する国際貨物運送の区分に応じて行う。

 第1項の許可を受けようとする者は、利用運送の区間等に関する事業計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 国土交通大臣は、第1項の許可の申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

 国土交通大臣は、第1項の許可については、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。


(事業計画)

第46条 前条第1項の許可を受けた者(以下「外国人国際第二種貨物利用運送事業者」という。)は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。

 外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、事業計画の変更(第4項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 前条第5項の規定は、前項の認可について準用する。

 外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、事業計画の変更を命ずることができる。


(運賃又は料金の変更命令)

第47条 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、運賃又は料金の変更を命ずることができる。


(事業の廃止)

第48条 外国人国際第二種貨物利用運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。


(貨物の集配に係る輸送の安全)

第49条 外国人国際第二種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該事業に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第37条第3項に定めるところによる。


(事業の停止及び許可の取消し)

第49条の2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、外国人国際第二種貨物利用運送事業者に対し、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

 外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法令、法令に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

 外国人国際第二種貨物利用運送事業者の所属国(外国人国際第二種貨物利用運送事業者が個人である場合にあってはその者が国籍を有する国をいい、外国人国際第二種貨物利用運送事業者が法人その他の団体である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業を実質的に支配する者が国籍を有する国又は当該支配する者の本店その他の主たる事務所が所在する国をいう。以下この号において同じ。)が、当該外国人国際第二種貨物利用運送事業者が第45条第1項の許可を受けた時における所属国と異なるものとなったとき。

 外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者(航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業について第45条第1項の許可を受けた者をいう。以下この号において同じ。)にあっては、日本国と当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が国籍を有し、又はその本店その他の主たる事務所が所在する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際第二種貨物航空利用運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失ったとき。

 前三号に掲げる場合のほか、公共の利益のため必要があるとき。


(準用規定)

第49条の3 第44条の規定は、外国人国際第二種貨物利用運送事業者について準用する。


(登録等の条件等)

第50条 この章に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可又は認可の後これに条件又は期限を付することができる。


(行政手続法の適用除外)

第50条の2 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第40条、第42条、第44条第3項又は前条の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。

 国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るためその処分をする必要があると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合における第46条第5項、第47条、第49条の2、第49条の3において準用する第44条第3項又は前条の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。

第5章 雑則

(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

第51条 貨物利用運送事業を営む者以外の者は、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

 国土交通大臣は、貨物利用運送事業を営む者以外の者に対し、その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。


(貨物利用運送事業の健全な発達等のためにする施策)

第52条 国土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため、高度かつ多様な貨物の運送サービスに対する利用者の選好の動向、これに対応する貨物の流通に関する事業活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運送事業の健全な発達並びに利用者に対する貨物の運送サービスの改善及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない。


(貨物利用運送事業に関する団体の届出)

第53条 貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図ることを目的として貨物利用運送事業を経営する者が組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

 国土交通大臣は、貨物の運送サービスの改善及び向上又は貨物利用運送事業の健全な発達を図るために必要があるときは、前項の規定による届出をした団体に対し、その業務に関し報告を求めることができる。


(登録等の条件等)

第54条 この法律(第4章の規定を除く。)に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件又は期限は、登録、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。


(報告の徴収及び立入検査)

第55条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、外国人国際第一種貨物利用運送事業者又は外国人国際第二種貨物利用運送事業者(以下単に「貨物利用運送事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。

 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物利用運送事業者の主たる事務所その他の営業所に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(経過措置)

第56条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(権限の委任)

第57条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。


第58条 削除


(国土交通省令への委任)

第59条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

第6章 罰則

第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第20条の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を経営した者

 第34条第1項において準用する第13条第1項の規定に違反してその名義を他人に第二種貨物利用運送事業のため利用させた者

 第34条第1項において準用する第13条第2項の規定に違反して第二種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者

 第45条第1項の規定により第二種貨物利用運送事業について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者


第61条 第33条又は第49条の2の規定による事業の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第62条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第3条第1項の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を経営した者

 第13条第1項(第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運送事業のため利用させた者

 第13条第2項(第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第一種貨物利用運送事業を他人にその名において経営させた者

 第35条第1項の規定により第一種貨物利用運送事業について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者


第63条 第16条又は第42条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第64条 第51条第2項の規定による命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者は、150万円以下の罰金に処する。


第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

 第8条第1項又は第26条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者

 第12条(第18条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第2項、第28条(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第40条、第44条第3項(第49条の3において準用する場合を含む。)、第46条第5項又は第47条の規定による命令に違反した者

 第25条第1項又は第46条第2項の規定に違反して事業計画又は集配事業計画を変更した者

 第55条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第55条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第7条第1項の規定に違反して第4条第1項第4号に掲げる事項について変更をし、又は第39条第1項の規定に違反して第36条第1項に規定する事項について変更をした者

 第51条第2項の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者


第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第60条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

 第7条第3項、第11条(第34条第1項において準用する場合を含む。)、第14条第2項、第15条、第25条第3項、第31条、第39条第3項、第41条、第46条第4項又は第48条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第9条(第18条第3項において準用する場合を含む。)又は第27条(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(通運事業法の廃止)

第2条 通運事業法(昭和24年法律第241号)は、廃止する。


(経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に附則第2条の規定による廃止前の通運事業法(以下「旧通運事業法」という。)第2条第1項第1号の行為を行う事業(次条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第3条第1項の許可及び第23条の登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

 運輸大臣は、第1項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画に記載されている事項のうち第25条第1項第1号に掲げる事項に相当するもの及び同項第2号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。

 運輸大臣は、前項の場合において、第25条第1項第1号に掲げる事項の一部の事項について旧通運事業法第5条第3項の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権により、当該登録を更正することができる。


第8条 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許(第2号に掲げる者にあっては、当該免許及び当該指定又は登録)に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

 旧通運事業法第2条第1項第1号及び第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者

 旧通運事業法第2条第1項第1号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者であって、旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第4条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧道路運送法」という。)第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けているもの

 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧通運事業法第5条第3項の事業計画(第4条第1項第4号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)若しくは旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第4号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第4条第1項第4号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

 運輸大臣は、前項の場合において、第4条第1項第4号に規定する事項の一部の事項について旧通運事業法第5条第3項の事業計画、旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第7条、第8条第1項及び第15条第1号中「集配事業計画」とあるのは、「集配事業計画(附則第8条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

 第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同項第2号に掲げる者に限る。)がこの法律の施行後最初に第9条第1項の規定により届け出なければならない運賃及び料金については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に」とする。

 前項に規定する者がこの法律の施行後最初に第11条第1項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から3月以内に、運輸大臣」とする。


第9条 この法律の施行の際現に旧通運事業法第28条第1項の認可を受けている者は、施行日に第53条第1項の届出をしたものとみなす。


第10条 この法律の施行の際現に旧通運事業法第2条第1項第2号の行為を行う事業について旧通運事業法第4条第1項の免許を受けている者又は旧通運事業法第15条の規定により運輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって、貨物運送取扱事業に該当する事業(附則第7条第1項の規定により第一種利用運送事業の許可若しくは運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者又は附則第8条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可又は登録に係る事業に含まれるものを除く。)を経営しているものは、施行日から6月間は、第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。

 前項に規定する者は、同項に規定する期間を超えて引き続き当該事業を経営しようとするときは、当該期間内に、当該事業の概要その他運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、当該事業の範囲その他の運輸省令で定める事項について確認を受けることができる。

 前項の確認を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、施行日から5年間は、第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けないで、確認を受けた事業の範囲内において、当該事業を引き続き経営することができる。

 第9条から第13条まで、第15条から第22条まで、第55条、第60条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第61条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第63条(第2号に係る部分に限る。)、第64条(第4号及び第5号に係る部分を除く。)、第65条及び第66条の規定は利用運送事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について、第10条、第13条、第15条(第1号及び第3号に係る部分を除く。)、第16条、第28条から第32条まで、第34条第2項、第55条、第62条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第64条(第5号に係る部分を除く。)、第65条及び第66条の規定は運送取次事業に該当する事業について第2項の確認を受けた者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。


第11条 この法律の施行の際現に附則第3条の規定による改正前の海上運送法(以下「旧海上運送法」という。)第2条第8項の海上運送取扱業について旧海上運送法第33条(旧海上運送法第44条において準用する場合を含む。)において準用する旧海上運送法第20条第1項の届出をしている者は、施行日から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第23条の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第24条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第23条の登録を受けたものとみなす。

 運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された第24条第1項各号に掲げる事項及び第25条第1項第2号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。


第12条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第2条第4項第1号又は第2号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に運送取次事業について第23条の登録を受けたものとみなす。

 附則第7条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第4条の規定による改正前の道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿」と読み替えるものとする。


第13条 この法律の施行の際現に旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業(附則第8条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者は、当該登録に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

 運輸大臣は、前項の場合において、第4条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第7条、第8条第1項及び第15条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第13条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。


第14条 この法律の施行の際現に附則第5条の規定による改正前の内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第3条第1項(旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第3条第1項の許可及び第23条の登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第4条第1項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

 附則第7条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第5条の規定による改正前の内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画」と読み替えるものとする。

 第1項の規定により第一種利用運送事業の許可及び運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後第9条第1項の規定により最初に届け出なければならない運賃及び料金並びに第28条第1項の規定により最初に届け出なければならない料金については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から3月以内に」とする。

 前項に規定する者がこの法律の施行後第11条第1項の規定により最初に認可を受けなければならない利用運送約款及び第29条第1項の規定により最初に認可を受けなければならない運送取次約款については、これらの規定中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から3月以内に、運輸大臣」とする。


第17条 この法律の施行の際現に附則第6条の規定による改正前の航空法(以下「旧航空法」という。)第2条第19項の利用航空運送事業(次条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第122条の2第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第122条の2第2項において準用する旧航空法第100条第2項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。


第18条 この法律の施行の際現に旧航空法第122条の2第1項の免許を受け、かつ、旧道路運送法第4条第1項の免許又は旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第122条の2第2項において準用する旧航空法第100条第2項の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を同号の事業計画と、当該事業に係る旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第4号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は当該事業に係る旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第4条第1項第4号に規定する事項に相当するものを同号の集配事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

 附則第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画、旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画」とあるのは「旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画」と、「附則第8条第3項」とあるのは「附則第18条第3項において準用する附則第8条第3項」と読み替えるものとする。

 附則第8条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。


第19条 この法律の施行の際現に旧航空法第2条第19項の利用航空運送事業(次条第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧航空法第131条の2第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第131条の2第2項において準用する旧航空法第129条第2項の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第35条第4項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。


第20条 この法律の施行の際現に旧航空法第131条の2第1項の許可を受け、かつ、旧道路運送法第4条第1項の免許又は旧道路運送法第2条第4項第3号の行為を行う事業について旧道路運送法第80条第1項の登録を受けている者であって第二種利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可及び当該免許又は登録に係る事業の範囲内において、施行日に第二種利用運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧航空法第131条の2第2項において準用する旧航空法第129条第2項の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び当該事業に係る旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画(第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿に記載されている事項のうち第35条第4項の事業計画について同項の国土交通省令で定める事項に相当するものを同項の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。

 運輸大臣は、前項の場合において、第35条第4項の事業計画について同項の運輸省令で定める事項の一部の事項について旧道路運送法第5条第1項第3号の事業計画又は旧道路運送法第82条第1項の自動車運送取扱事業者登録簿にこれに相当する事項がないときその他必要があると認めるときは、当該第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第4項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第36条第1項、第2項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第20条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。

 附則第8条第4項の規定は、第1項の規定により第二種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第4項中「第9条第1項」とあるのは、「第37条第1項」と読み替えるものとする。


第21条 この法律の施行の際現に旧航空法第133条第1項の規定による航空運送取扱業の届出をしている者(外国人等を除く。)は、施行日から3月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第23条の登録を受けないで、当該事業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)を従前の例により引き続き経営することができる。

 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第24条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第23条の登録を受けたものとみなす。

 附則第11条第3項の規定は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。


第22条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第18条第1項の規定又は前条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。


第23条 附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第21条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者についての第21条第2号及び第32条第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。


第25条 旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第28条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から第15条まで、附則第17条から第21条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。


第26条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業に該当する事業を経営している外国人等は、施行日から6月間は、第35条第1項の許可を受けないで、当該事業を引き続き経営することができる。その者がその期間内に当該事業について同項の許可の申請をした場合において、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。


第27条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業に該当する事業を経営している外国人等又は旧航空法第133条第1項の規定による航空運送取扱業(貨物の運送の取次ぎに係るものに限る。)の届出をしている外国人等(以下「外国人航空運送取扱業者」という。)は、施行日から6月間は、第41条第1項の登録を受けないで、当該事業を引き続き(外国人航空運送取扱業者にあっては、従前の例により引き続き)経営することができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。


第28条 この法律の施行の際現に貨物運送取扱事業に該当する事業(旧海上運送法等に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は届出をすることを要する事業並びに附則第10条及び前二条の規定が適用される事業を除く。)を経営している者は、施行日から6月間は、第3条第1項若しくは第35条第1項の許可又は第23条若しくは第41条第1項の登録を受けないで、当該事業を経営することができる。その者がその期間内に当該事業についてこれらの規定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。


第29条 この法律の施行の際現に第52条第1項に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。


第30条 この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は第21条第1項若しくは第27条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


第31条 附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第52条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年11月11日法律第97号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 (略)

 第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第27条の規定の施行の際現にされている同条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(第3項において「旧取扱事業法」という。)第8条第1項の規定による集配事業計画の変更の認可の申請であって、第27条の規定による改正後の貨物運送取扱事業法(第3項において「新取扱事業法」という。)第8条第3項の運輸省令で定める集配事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該集配事業計画の変更の届出とみなす。

 第27条の規定の施行前に運送取次事業者がその事業の全部を譲渡し、若しくは死亡した場合又は運送取次事業者たる法人が合併により消滅し、若しくは合併以外の事由により解散した場合における届出及び当該届出に係る運送取次事業の登録の抹消並びに相続人の運送取次事業の経営については、なお従前の例による。

 第27条の規定の施行の際現にされている旧取扱事業法第36条第2項の規定による事業計画の変更の認可の申請であって、新取扱事業法第36条第4項の運輸省令で定める事業計画の変更に係るものは、同項の規定によりした当該事業計画の変更の届出とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 (略)

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年5月31日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。


(経過措置)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。


第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。


第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年6月19日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第1項の規定により第2条の規定による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新貨物利用運送法」という。)第20条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの、附則第6条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び貨物自動車運送事業者が行う第3条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法(以下「新貨物自動車法」という。)第2条第7項の貨物自動車利用運送に含まれるものを除く。)について第2条の規定による改正前の貨物運送取扱事業法(以下「旧貨物取扱法」という。)第3条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新貨物利用運送法第3条第1項の登録を受けたものとみなす。


第4条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第3条第1項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての同項の許可又は第3条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法(以下「旧貨物自動車法」という。)第3条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第3号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。

 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第21条第1項第2号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画又は同項第3号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第24条、第25条第1項及び第3項並びに第28条第1号中「事業計画」とあるのは「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成14年法律第77号)附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。

 第1項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第26条第1項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から3月以内に、国土交通大臣」とする。


第5条 この法律の施行の際現に第一種利用運送事業(次条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)について旧貨物取扱法第35条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第35条第1項の登録を受けたものとみなす。


第6条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業について旧貨物取扱法第35条第1項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可又は旧貨物自動車法第3条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第2条第8項の第二種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなす。

 前項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。

 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第46条第1項、第2項、第4項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第6条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。


第7条 この法律の施行の際現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第一種利用運送事業(附則第4条第1項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可及び旧貨物自動車法第3条又は第35条第1項の許可を受けている者については、当該第一種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物自動車法第4条第1項第2号及び第2項第2号又は新貨物自動車法第35条第2項第3号及び同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画における同条第2項第2号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第35条第2項第3号の事業計画における同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。


第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第1条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成17年7月6日法律第80号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年6月18日法律第75号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。