独立行政法人住宅金融支援機構法
第1章 総則
第1条 この法律は、独立行政法人住宅金融支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)をいう。
2 この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
3 この法律において「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分をいう。
4 この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
5 この法律において「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における当該移転する必要がある建築物をいう。
6 この法律において「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。
7 この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。
8 この法律において「マンション」とは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物で住宅部分を有するものをいう。
第3条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。
第4条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
第5条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第6条 機構の資本金は、附則第3条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第25条第1項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第7条 機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない。
第2章 役員及び職員
第8条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。
第9条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第10条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
第11条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第12条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務
第13条 機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
二 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第3条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
イ 信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第23条第1項において同じ。)又は信託法第3条第3号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし、当該信託の受益権を譲渡すること。
ロ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に譲渡すること。
ハ その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為
三 住宅融資保険法による保険を行うこと。
四 住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
五 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
六 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
八 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
九 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第5項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
十 機構が第1号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第5号から第7号まで若しくは次項第2号若しくは第5号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
一 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第7条の規定による調査、研究及び情報の提供を行うこと。
二 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)第77条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第138条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第31条若しくは第43条の規定による貸付けを行うこと。
三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第19条の規定による貸付けを行うこと。
四 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第20条第1項の規定による保険を行うこと。
五 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第10条第1項の規定による貸付けを行うこと。
六 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第72条第2項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務の一部を行うこと。
七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第14条 機構は、前条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。
2 機構は、前条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。
第15条 主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第13条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第16条 機構は、次に掲げる者に対し、第13条(第1項第4号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。
一 主務省令で定める金融機関
二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社
三 地方公共団体その他政令で定める法人
2 前項第1号及び第3号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
3 機構は、必要があると認めるときは、第1項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。
4 第1項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
5 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第13条第1項第1号から第3号までの業務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
第4章 財務及び会計
第17条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びに同条第2項第1号の業務並びにこれらに附帯する業務
二 第13条第1項第3号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)及び同条第2項第4号の業務並びにこれらに附帯する業務
三 第13条第2項第5号の業務及びこれに附帯する業務
四 前三号に掲げる業務以外の業務
第18条 機構は、前条第2号から第4号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項の勘定において、同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前条第1号に掲げる業務に係る勘定における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
5 第1項から第3項までの規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項又は第2項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項又は通則法第44条第2項」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第19条 機構は、第13条第1項(第4号及び第11号を除く。)及び第2項第2号から第5号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。
3 機構は、第13条第2項第5号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等及び同項第2号の2に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4 第1項若しくは第2項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第21条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。)又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、第13条第2項第5号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
7 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
第21条 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第13条第1項第1号の業務(以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第3条第1項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第23条第1項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
第22条 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第13条第1項第5号から第9号まで若しくは第2項第2号若しくは第3号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
一 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
二 特定目的会社に譲渡すること。
三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
第23条 機構は、前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第3条第1号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
2 機構は、第16条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第2項から第4項までの規定は、この場合について準用する。
3 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第1項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。
第24条 機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
第25条 機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第3条第7項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 通則法第47条の規定は、金利変動準備基金の運用について準用する。この場合において、同条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
第26条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第23条第2項の規定による委託を受けた者又は第16条第5項若しくは第23条第3項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫(以下「受託者等」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第27条 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
一 機構に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限
二 受託者等に対する前条第1項の規定による立入検査の権限
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第64条第1項又は前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第28条 主務大臣は、第13条第2項第5号の業務に関し、通則法第28条第1項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第29条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。
2 第26条第1項及び機構に係る通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第30条 機構が貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第13条第1項第1号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。
第31条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第6章 罰則
第32条 第11条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第33条 第16条第3項(第23条第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第16条第3項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。)の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第34条 第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第25条第2項において準用する通則法第47条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。
第36条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項並びに附則第3条、第6条、第21条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 機構は、通則法第17条の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。
2 機構は、通則法第16条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第3条 住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 公庫の平成18年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。
5 附則第10条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号。以下「旧公庫法」という。)の規定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。
6 第1項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
公庫の業務 |
機構の業務 |
旧公庫法第26条の2第1項第2号に掲げる業務 |
第17条第1号に掲げる業務 |
旧公庫法第26条の2第1項第3号に掲げる業務 |
第17条第2号に掲げる業務 |
旧公庫法第26条の2第1項第1号に掲げる業務 |
第17条第3号に掲げる業務 |
旧公庫法第26条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務 |
第17条第4号に掲げる業務 |
旧公庫法第26条の2第1項第4号に掲げる業務 |
附則第7条第5項に規定する既往債権管理業務 |
7 第1項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧公庫法第5条第3項の規定により旧公庫法第26条の2第1項第2号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された金額並びに旧公庫法第26条の3第2項及び第3項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額のうち、第25条第1項の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。
8 第6項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
9 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第1項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第4条 前条第1項の規定により機構が承継する旧公庫法第27条の3第1項又は第2項の住宅金融公庫債券に係る債務について政府がした旧公庫法第27条の4第1項又は第2項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第5条 公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。
第6条 昭和47年11月29日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会(以下「保証協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があったときは、第1項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとし、保証協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第7条 機構は、第13条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 附則第3条第1項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
二 前条第3項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を機構が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
三 当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第12条第2項第2号ロ若しくはハ又は同法附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第3号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。
四 当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が平成17年3月31日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療機構債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の保証を行うこと。
五 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第5条の2第13項の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
六 中小企業退職金共済法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される同法第72条第2項の規定による委託に基づき、同法附則第2条第1項第2号及び第4号の業務(次に掲げる業務に限る。)を行うこと。
イ 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号。ロにおいて「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第4条第1項第4号に掲げる業務に係る債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。
ロ 旧雇用・能力開発機構法附則第4条第2項第8号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務の一部を行うこと。
2 機構は、当分の間、第13条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び附則第18条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。
一 公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け
二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け
イ 旧公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成17年3月31日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
ロ 旧公庫法第17条第4項に規定する事業に係る計画について平成17年3月31日までに公庫の承認を受けた者に対する貸付け
ハ 旧公庫法第17条第12項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設について平成17年3月31日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け
ニ 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号。以下この号において「整備法」という。)第2条の規定による改正前の住宅金融公庫法第27条の3第4項、整備法第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法第27条の3第4項若しくは整備法附則第4条第1項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。)又は次条の規定により当分の間発行することとされた住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け
ホ 整備法附則第6条の規定による改正前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第60条(整備法附則第7条第2項(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け
3 機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。
4 機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
5 機構は、第1項第1号及び第2項(第1号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第16条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第10条第1項本文の規定による貸付けに係るものを除き、公庫が平成17年3月31日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「既往債権管理勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
6 機構が第1項から第4項までに規定する業務を行う場合には、第15条第1項、第18条第1項及び第35条第2号中「第13条」とあるのは「第13条及び附則第7条第1項から第4項まで」と、第16条第1項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び附則第7条第1項から第4項まで」と、第17条第3号中「業務及び」とあるのは「業務(附則第7条第1項第1号及び第2項(第1号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第16条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第10条第1項本文の規定による貸付けに係るものを含む。)及び」と、同条第4号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第7条第5項に規定する既往債権管理業務」と、第19条第1項中「第5号まで」とあるのは「第5号まで並びに附則第7条第1項(第5号及び第6号を除く。)から第3項まで」と、第21条中「という。)により」とあるのは「という。)若しくは附則第7条第1項第3号の業務により」と、第22条中「第3号」とあるのは「第3号若しくは附則第7条第1項第1号若しくは第3号若しくは第2項」とする。
7 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第9条第2項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第3項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、通則法第44条第1項及び第3項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。
8 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
9 機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第7項又は通則法第44条第2項の規定による整理を行った後、第7項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
10 機構は、前項に規定する第7項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
11 第7項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
12 既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成17年3月31日までに公庫に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、平成24年3月31日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
13 機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第17条第4号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。
14 機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
15 第13項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第8条 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附則第10条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。この場合における第19条第4項から第8項まで及び第24条の規定の適用については、第19条第4項中「又は前項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、前項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第6項から第8項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、第24条中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。
第9条 機構は、附則第3条第1項の規定により公庫の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、旧公庫法附則第15項の規定により同項の特別損失として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を特別損失として整理するものとする。
2 政府は、前項の特別損失を埋めるため、機構に対して、平成19年度から平成23年度までの間において、予算の範囲内で、交付金の交付を行うものとする。
3 機構は、前項の規定による交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもって第1項の特別損失を減額して整理するものとする。
第10条 住宅金融公庫法は、廃止する。
第11条 次に掲げる債券は、第19条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第1項の規定による機構債券又は同条第3項の規定による財形住宅債券とみなす。
一 旧公庫法第27条の3第1項又は第2項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧公庫法第27条の5の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)
二 旧公庫法第27条の3第3項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住宅債券
三 住宅金融公庫住宅宅地債券
第12条 旧公庫法(第11条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第19条 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している者については、第7条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第21条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第22条 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び第5条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第27条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中中小企業退職金共済法目次の改正規定(「・第31条」を「―第31条の2」に改める部分を除く。)、同法第6章中第5節を第6節とする改正規定、第75条の2第5項の改正規定、同章中第4節を第5節とし、第3節の次に一節を加える改正規定及び第88条の改正規定並びに第2条の規定(独立行政法人福祉医療機構法第5条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第30条及び第33条の規定 平成27年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。