住宅融資保険法
第1条 この法律は、住宅の建設等に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関の住宅の建設等に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立し、もつて健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設を促進することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 主として人の居住の用に供する家屋をいう。
二 住宅の建設 住宅の新築(住宅以外の家屋の新築で人の居住の用に供する部分に係るものを含む。)、住宅の購入若しくは住宅の移転又は家屋の増築、改築、修繕若しくは模様替で、人の居住の用に供するため若しくは居住性を良好にするために行うものをいう。
三 金融機関 銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。
四 給付 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付及び無尽業法(昭和6年法律第42号)第1条の無尽による給付をいう。
第3条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、事業年度又はその半期ごとに、金融機関を相手方として、当該金融機関が貸付け(給付を含む。以下同じ。)を行つたことを機構に通知することにより、貸付金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において受け入れるべき掛金の額。以下同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その貸付けにつき、機構と当該金融機関との間に保険関係が成立する旨を定める契約を結ぶことができる。
第4条 前条の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する貸付けは、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設(以下「施設」という。)の建設、住宅若しくは施設の建設に必要な土地若しくは借地権の取得又は住宅若しくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付けでなければならない。
第5条 保険関係においては、貸付金の額を保険価額とし、弁済期(給付の場合は、当該給付に係る契約の期間の満了の時)における債務の不履行による貸付金の回収未済(給付の場合は、掛金の受入未済。以下同じ。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条の規定による再生手続開始の決定、会社更生法(平成14年法律第154号)第41条の規定による更生手続開始の決定若しくは会社法(平成17年法律第86号)第510条の規定による特別清算開始の命令のあつた時における貸付金の回収未済を保険事故とし、保険価額に百分の九十(機構が承認した貸付けに係る保険関係(以下「特定保険関係」という。)にあつては、百分の百)を乗じて得た金額を保険金額とする。
2 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項第2号に規定する特定貸付債権に係る貸付けについて成立する保険関係については、前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金(利息その他の附帯の債権で政令で定めるものを含む。以下同じ。)の額」とする。
第6条 機構が保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をする時までに貸付金の回収(給付の場合は、掛金の受入れ)をした額を控除した残額に、百分の九十(特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、百分の百)を乗じて得た額とする。
第7条 金融機関は、保険事故の発生の日から1年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
第8条 機構は、金融機関がこの法律の規定又は第3条の契約の条項に違反したときは、保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて同条の契約を解除することができる。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
2 この法律の施行前に始まつた保険料期間に係る保険料の額及び当該保険料期間中に発生した保険事故に係る保険金の額については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
1 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項並びに附則第3条、第6条、第21条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
第15条 附則第3条第1項の規定により機構が承継する前条の規定による改正前の住宅融資保険法(以下この条において「旧保険法」という。)第3条第1項の規定により公庫が旧保険法第2条第3号に規定する金融機関とその貸付けにつき締結した契約に基づき成立した保険関係については、なお従前の例による。
第19条 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。