貸金業法
第1章 総則
第1条 この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
第2条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2 この法律において「貸金業者」とは、次条第1項の登録を受けた者をいう。
3 この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
4 この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
5 この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
6 この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
9 この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
10 この法律において「貸金業協会」とは、第3章第1節の規定に基づいて設立された法人をいう。
11 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12 この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
13 この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
14 この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう。
15 この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務をいう。
16 この法律において「指定信用情報機関」とは、第41条の13第1項の規定による指定を受けた者をいう。
17 この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
18 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第41条の39第1項の規定による指定を受けた者をいう。
19 この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。
20 この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情(貸金業務に関する苦情をいう。第41条の44、第41条の45及び第41条の49において同じ。)を処理する手続をいう。
21 この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第41条の44、第41条の45及び第41条の50から第41条の52までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
22 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
23 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。
第2章 貸金業者
第1節 登録
第3条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 第1項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
第4条 前条第1項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第24条の6の6第1項第1号、第24条の27第1項第3号及び第31条第8号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第24条の6の4第2項及び次章から第3章の3までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
五 営業所又は事務所の名称及び所在地
六 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第24条の25第1項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
七 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八 業務の種類及び方法
九 他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
二 法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三 個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四 営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第5条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第6条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和47年法律第102号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第12条の規定に違反し、若しくは刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 第2号から第7号までのいずれかに該当する者
十 個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 第2号から第7号までのいずれかに該当する者
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
十三 営業所又は事務所について第12条の3に規定する要件を欠く者
十四 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 第1項第14号の政令で定める金額は、5000万円を下回つてはならない。
4 第1項第14号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
第7条 貸金業者が第3条第1項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
一 内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。
第8条 貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第6条第1項第8号から第10号まで、第13号又は第16号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
3 第1項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第9条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第10条 貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 貸金業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
五 貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
2 貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。
3 貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第3条第1項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。
第11条 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
第12条 第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
第2節 業務
第12条の2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第12条の2の2 貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
二 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第41条の50第3項第3号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
2 貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第1項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第2号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第41条の60第1項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第41条の61第1項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第1項第1号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第41条の60第1項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第41条の39第1項の規定による指定が第41条の61第1項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第1項第1号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第1項第2号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第1号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第41条の39第1項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第12条の3 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置き、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言又は指導で、これらの者が貸金業に関する法令(条例を含む。第20条の2において同じ。)の規定を遵守してその貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせなければならない。
2 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が前項の助言又は指導に係る職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
3 貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が第1項の内閣府令で定める数を下回るに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
4 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
第12条の4 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第12条の5 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
第12条の6 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
二 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)
三 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
四 前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為
第12条の7 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
第12条の8 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第3項及び第4項において同じ。)が利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
3 貸金業者は、利息制限法第9条各項に規定する利息の契約であつて、その利息(同条第1項に規定する利息の契約に該当する場合にあつては、同項に規定する増加後の利息。次項後段において同じ。)が当該各項に規定する金額を超えるものを締結してはならない。
4 貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。同法第9条各項に規定する利息の契約に係る利息のうち、当該各項に規定する金額を超える部分についても、同様とする。
5 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、債務履行担保措置(当該契約に基づく債務の履行を担保するための保証、保険その他これらに類するものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に係る契約(当該債務履行担保措置の対価として支払われる金銭の額が当該金銭の額を利息制限法第8条第1項に規定する保証料の額とみなして同条の規定を適用したときに同条の規定により無効とされることとなる部分を含むものに限る。)を、債務履行担保措置を業として営む者と締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
6 貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
二 前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額
7 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による確認に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
8 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、その相手方又は相手方となろうとする者に対し、保証料に係る契約(締結時において保証料の額又は保証料の主たる債務の元本に対する割合が確定していない保証料に係る契約として内閣府令で定めるものに該当するものに限る。)を、保証業者との間で締結することを当該貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない。
9 貸金業者は、保証業者との間で根保証契約(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。以下この項において同じ。)を締結しようとする場合において、当該根保証契約が主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして不適切と認められる極度額又は保証期間を定める根保証契約として内閣府令で定めるものに当たるものであるときは、当該根保証契約を締結してはならない。
10 金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。
11 金銭の貸借の媒介を行う貸金業者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
第12条の9 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
第13条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
3 貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第13条の3第3項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
一 次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が50万円を超える場合
イ 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額))
ロ 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額
二 次に掲げる金額を合算した額(次条第2項において「個人顧客合算額」という。)が100万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 当該貸金業者合算額
ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額
4 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第13条の2 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
第13条の3 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。ただし、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額である場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3 貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第5項に規定する極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。
4 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、第1項及び第2項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 第1項及び第2項に規定する「基準額超過極度方式基本契約」とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額(次に掲げる金額を合算した額をいう。)が当該個人顧客に係る基準額を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
一 当該極度方式基本契約の極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)
二 当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)
三 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)
第13条の4 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第1項又は第2項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。
第14条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 貸付けの利率(利息及び第12条の8第2項に規定するみなし利息の総額(1年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
二 返済の方式
三 返済期間及び返済回数
四 当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第15条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二 貸付けの利率
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
第16条 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
六 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの
3 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。
4 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。
5 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
第16条の2 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 貸付けの金額
三 貸付けの利率
四 返済の方式
五 返済期間及び返済回数
六 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
三 貸付けの利率
四 返済の方式
五 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 保証期間
三 保証金額
四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法(明治29年法律第89号)第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
4 貸金業者は、前三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項若しくは第2項の貸付けの契約の相手方となろうとする者又は前項の保証人となろうとする者の承諾を得て、前三項の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
第16条の3 貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から保険法(平成20年法律第56号)第38条又は第67条第1項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
一 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金の支払をすべきことを定めるものである旨
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第4項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該相手方の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第16条の2第3項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第3号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする。
5 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したとき(当該保証人の利益の保護に支障を生ずることがないときとして内閣府令で定めるときを除く。)も、同様とする。
6 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項前段又は第4項前段の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第1項前段又は第4項前段の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
一 契約年月日
二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
7 貸金業者は、第1項から第5項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項前段若しくは第4項前段の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
第18条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第21条第2項第4号において同じ。)
四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五 受領年月日
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
3 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けた場合において、当該弁済をした者に対し、その者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第1項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をその者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
一 受領年月日
二 受領金額
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
4 貸金業者は、第1項に規定する書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第1項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項又は前項に規定する弁済をした者の承諾を得て、第1項若しくは前項に規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。
第19条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第19条の2 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
第20条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。
3 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
二 前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの
第20条の2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下この条において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定受給権者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為
二 特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為
第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第24条 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第21条第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第24条の2 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の4第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第24条の3 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の5第1項並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで並びに第24条の6の10の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
一 暴力団員等
二 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
三 受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
第24条の4 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該保証等に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の5 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びにこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第12条の7、第16条の2第3項及び第4項、第16条の3、第17条(第6項を除く。)、第18条から第22条まで、第24条の6の10並びに前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第16条の2第3項及び第4項並びに第17条(第6項を除く。)の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第24条の6の10第1項から第4項までの規定中「内閣総理大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第1項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所。以下この条において同じ。)を有するもの」と、同条第2項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同条第3項中「その登録を受けた貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)」と、同条第4項中「その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者(当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有するものに限る。)の当該受託弁済に係る求償権等に係る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第24条の6 第24条第1項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条第1項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について、第24条の2第1項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第21条の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について、第24条の3第1項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2並びに第21条の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)における当該弁済をした者について、第24条の4第1項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに第24条の4第1項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証契約に係る求償権等を譲り受けた者について、前条第1項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。)を他人に譲渡する場合について、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第21条並びに前条第1項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3節 監督
第24条の6の2 貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第24条の6の6第1項第2号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
二 指定信用情報機関と信用情報提供契約(第41条の20第1項第1号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
三 第6条第1項第14号に該当するに至つたことを知つたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。
第24条の6の3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第12条の3第4項、第12条の6から第12条の8まで又は第13条から第22条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第3項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く。次項、第24条の6の11第2項及び第44条第3項において同じ。)が含まれる場合に限る。)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
3 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第1項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第12条の3第4項、第12条の6から第12条の8まで又は第13条から第22条までの規定に違反した場合に限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
第24条の6の4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第6条第1項第13号(第12条の3第3項の規定の適用がある場合を除く。)又は第6条第1項第14号から第16号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二 貸金業の業務に関し法令(第12条、第12条の5、第24条第3項及び第4項、第24条の2第3項及び第4項並びに第24条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
三 第24条第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
四 貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五 第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。
六 保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第24条の2第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
七 第24条の3第3項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。
八 貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第24条の3第3項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
九 貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十 保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十一 受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十二 第2号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したとき。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第2号から第12号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による処分(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第12条の3第4項、第12条の6から第12条の8まで又は第13条から第22条までの規定に違反した場合に限る。)について準用する。
第24条の6の5 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
一 第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 第7条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていないことが判明したとき。
三 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
四 第12条の規定に違反したとき。
五 第12条の5の規定に違反したとき。
2 第5条第2項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。
第24条の6の6 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
一 当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
二 正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したとき。
2 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第24条の6の7 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第2項、第7条若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、又は第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは前条第1項の規定により登録を取り消したときは、当該貸金業者の登録を抹消しなければならない。
第24条の6の8 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第24条の6の9 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第24条の6の10 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者又は当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に対して、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の6の11 消費者庁長官は、第24条の6の3第3項(第24条の6の4第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第24条の6の3第3項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
4 消費者庁長官は、第1項の規定による命令又は第2項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第24条の6の12 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者であつて貸金業協会に加入していないものの貸金業の業務について、資金需要者等の利益の保護に欠けることのないよう、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業協会に加入していない貸金業者に対して、貸金業協会の定款、業務規程その他の規則を考慮し、当該貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
3 前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた貸金業者は、30日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けた貸金業者は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事の承認を受けなければならない。
第2章の2 貸金業務取扱主任者制度
第24条の7 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)を行わなければならない。
2 資格試験は、貸金業に関して、必要な知識について行う。
第24条の8 内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 前項の申請をしようとする者は、内閣府令で定めるところにより、指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 内閣総理大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、第2項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第1項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
5 内閣総理大臣は、第2項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。
一 営利を目的としない法人でないこと。
二 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者であること。
三 第24条の19第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ロ 第24条の10第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から5年を経過しない者
第24条の9 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
2 前条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第24条の10 指定試験機関の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 内閣総理大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第24条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第24条の11 指定試験機関は、内閣府令で定める要件を備える者のうちから貸金業務取扱主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、資格試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第24条の12 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第24条の13 指定試験機関は、内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第24条の14 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第24条の8第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第24条の15 指定試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
第24条の16 内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第24条の17 内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定試験機関の事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定試験機関から業務の委託を受けた者に対し、その試験事務の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該指定試験機関から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該試験事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の18 指定試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 内閣総理大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
第24条の19 内閣総理大臣は、指定試験機関が第24条の8第5項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき、又は不正な手段により同条第1項の規定による指定を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。
2 内閣総理大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試験機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第24条の8第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二 第24条の10第2項(第24条の11第3項において準用する場合を含む。)、第24条の13第2項又は第24条の16の規定による命令に違反したとき。
三 第24条の11第1項、第24条の14、第24条の15又は前条第1項の規定に違反したとき。
四 第24条の13第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第1項の条件に違反したとき。
六 試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3 内閣総理大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第24条の20 第24条の8第1項、第24条の10第1項、第24条の13第1項、第24条の14第1項又は第24条の18第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第24条の21 内閣総理大臣は、第24条の8第1項の規定による指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 内閣総理大臣は、指定試験機関が第24条の18第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条の19第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 第24条の8第1項の規定による指定をした場合、前項の規定により内閣総理大臣が試験事務を行うこととなつた場合又は内閣総理大臣が第24条の18第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第24条の19第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他試験事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第24条の22 資格試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 指定試験機関が試験事務を行う場合における前項の規定の適用については、同項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第1項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
4 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の受験手数料は、これを納付した者が資格試験を受けない場合においても、返還しない。
第24条の23 内閣総理大臣は、資格試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、若しくはその資格試験を無効とし、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて資格試験を受けることができないものとすることができる。
3 指定試験機関が試験事務を行う場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「指定試験機関」とする。
第24条の24 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第24条の25 資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を申請することができる。
2 資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、資格試験に合格した日から1年以内に主任者登録を受けようとするときは、この限りでない。
3 主任者登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとする。
第24条の26 主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の登録申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。
4 内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第24条の27 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により第3条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの)
四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
六 暴力団員等
七 第24条の30各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
八 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者
2 内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第24条の28 貸金業務取扱主任者は、第24条の25第4項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。
第24条の29 貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 第24条の27第1項第1号に該当することとなつた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
三 第24条の27第1項第2号から第6号までのいずれかに該当することとなつた場合 本人
第24条の30 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。
一 第24条の27第1項各号(第7号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により主任者登録を受けたとき。
三 第24条の23第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。
四 その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。
第24条の31 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。
一 本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。
二 第24条の25第3項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。
三 第24条の29の規定による届出があつたとき。
四 第24条の29第1号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。
五 前条の規定により主任者登録を取り消したとき。
第24条の32 主任者登録は、申請により更新する。
2 第24条の25第2項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の主任者登録について、第24条の26の規定は更新の手続について、第24条の27の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。
第24条の33 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第24条の25から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第24条の35までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
3 協会は、第1項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 第1項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第24条の28の規定による主任者登録の変更、第24条の30の規定による主任者登録の取消し、第24条の31の規定による主任者登録の抹消又は前条第1項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 第1項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
第24条の34 主任者登録を受けようとする者又は第24条の32第1項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。
2 前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。
第24条の35 第24条の33第1項の規定により登録事務を行う協会の第24条の26第1項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第24条の27第1項の規定による主任者登録の拒否又は第24条の30の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
第24条の36 資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。
第24条の37 内閣総理大臣は、前条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書に記載すべき事項のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第24条の46の規定により前条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 講習の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有していると認められない者
第24条の38 内閣総理大臣は、第24条の36第2項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
科目 |
講師 |
一 貸金業に関する法令に関する科目 |
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 実務に関する科目 |
一 貸金業務取扱主任者であつて、現に貸金業務取扱主任者として第12条の3第1項の助言又は指導を行つている者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
2 第24条の36第1項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第24条の39 第24条の36第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第24条の36第2項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第24条の40 登録講習機関は、公正に、かつ、第24条の38第1項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
第24条の41 登録講習機関は、第24条の38第2項第2号から第4号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第24条の42 登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
第24条の43 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第24条の44 登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの書類が電磁的記録をもつて作成されている場合には当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、その事業年度の末日の翌日から5年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2 貸金業務取扱主任者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第24条の45 内閣総理大臣は、登録講習機関が第24条の40の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第24条の46 内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第24条の37第1号、第3号又は第4号に該当することとなつたとき。
二 第24条の41から第24条の43まで、第24条の44第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第24条の44第2項の規定による請求を拒んだとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第24条の36第1項の登録を受けたとき。
第24条の47 登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第24条の48 内閣総理大臣は、第24条の36第1項の登録を受けた者がいないとき、第24条の43の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第24条の46の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
3 第1項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
第24条の49 内閣総理大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、登録講習機関に対し、その講習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、登録講習機関の事務所に立ち入らせ、当該講習事務の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第24条の50 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。
一 第24条の36第1項の登録をしたとき。
二 第24条の41の規定による届出があつたとき。
三 第24条の43の規定による届出があつたとき。
四 第24条の46の規定により第24条の36第1項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
五 第24条の48第1項の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第3章 貸金業協会
第1節 設立及び業務
第25条 貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
2 協会は、法人とする。
3 協会は、全国を地区とするものでなければならない。
4 協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
5 協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第26条 協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。
2 貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第27条 前条第2項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名
2 前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第28条 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
二 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から5年を経過するまでの者であるとき。
二 認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 第6条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する者
三 認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。
第29条 内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第2項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
第30条 協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
第31条 協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所その他の事務所の所在地
四 協会員に関する事項
五 総会に関する事項
六 役員に関する事項
七 理事会その他の会議に関する事項
八 協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第37条第5項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
九 業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項
十 協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
十一 会費に関する事項
十二 会計及び資産に関する事項
第32条 協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二 協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項
三 協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項
四 協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
五 協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
六 協会員に対する監査に関する事項
七 協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項
八 資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項
九 貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項
第33条 協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 協会は、第27条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第34条 協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
第35条 協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
第36条 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第2節 協会員
第37条 協会の協会員は、貸金業者に限る。
2 協会は、すべての貸金業者のうち政令で定める割合以上の貸金業者をその協会員としなければならない。
3 協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。
4 協会は、その定款において、第6項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
5 協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款等を遵守するための当該協会員又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款等に違反する行為を防止して、資金需要者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
6 協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
7 協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
8 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第38条 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第3節 管理
第39条 協会に、役員として、会長1人、理事2人以上及び監事2人以上を置く。
2 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
3 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、協会の事務を監査する。
5 役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
一 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 第6条第1項第2号から第6号までのいずれかに該当する者
第40条 内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第41条 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第41条の2 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第4節 監督
第41条の3 内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
第41条の4 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款等により認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つた場合において、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、1年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命ずることができる。
第41条の5 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、協会から業務の委託を受けた者に対し、当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会から業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該協会の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条の6 協会は、事業年度ごとに、次に掲げる書類を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二 前事業年度末における財産目録
三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第5節 雑則
第41条の7 協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。
5 第1項の規定は、協会が第41条の39第1項の規定による指定を受けている場合には、適用しない。
第41条の8 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
第41条の9 協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
第41条の10 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3 第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第41条の11 協会は、次の事由により解散する。
一 定款に定める事由の発生
二 総会の決議
三 破産手続開始の決定
四 協会の設立の認可の取消し
2 協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 協会が第1項第1号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 協会について破産手続開始若しくは破産手続終結の決定があつた場合又は破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定した場合には、裁判所書記官は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第41条の12 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨(第1号に掲げる場合にあつてはその旨及び認可を受けた協会の定款等、第3号に掲げる場合にあつてはその旨及び変更後の定款又は業務規程、第4号に掲げる場合にあつてはその旨及び届出があつた事項)を官報で公示しなければならない。
一 第26条第2項の認可をしたとき。
二 第29条の規定により認可を取り消したとき。
三 第33条第1項の認可をしたとき。
四 第33条第2項の届出があつたとき。
五 第41条の3の規定により定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命じたとき。
六 第41条の4の規定により認可を取り消し、業務の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款等に定める必要な措置をとることを命じたとき。
七 前条第2項の認可をしたとき。
八 前条第3項の届出があつたとき。
九 前条第4項の通知を受けたとき。
第3章の2 指定信用情報機関
第1節 通則
第41条の13 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。以下この章において同じ。)であること。
二 第41条の33第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第41条の33第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ 第41条の33第1項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
ヘ この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 その取り扱う信用情報の規模として内閣府令で定めるものが、信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。
六 信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で内閣府令で定めるものを有すると認められること。
七 その人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
第41条の14 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 主たる営業所又は事務所その他信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三 役員の氏名又は商号若しくは名称
四 信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 業務規程
四 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
第41条の15 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、貸金業者その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
第41条の16 指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第2節 業務
第41条の17 指定信用情報機関は、この章の規定及び業務規程の定めるところにより、信用情報提供等業務を行うものとする。
第41条の18 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 第41条の14第1項の指定申請書に申請者が信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第41条の13第1項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
第41条の19 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
3 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
第41条の20 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 貸金業者との信用情報の提供を内容とする契約(以下「信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項
二 信用情報の収集及び提供に関する事項
三 信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の信用情報の安全管理に関する事項
四 信用情報の正確性の確保に関する事項
五 料金に関する事項
六 他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する個人信用情報の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に関する事項(第41条の24第2項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。)
七 信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(以下この章において「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項
八 信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
九 苦情の処理に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、信用情報提供等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
2 前項第2号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 加入貸金業者から資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼された場合には、当該資金需要者等に係るすべての信用情報を提供すること。
二 加入貸金業者から、その保有する個人信用情報について、資金需要者等ごとに当該資金需要者等に係るすべての個人信用情報の提供を受けること。
3 第1項第5号に掲げる事項に関する業務規程は、信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の認可をした業務規程が信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第41条の21 指定信用情報機関は、貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第41条の22 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第41条の23 指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供を受けた信用情報をその顧客である資金需要者等の返済能力の調査(指定信用情報機関が第41条の18第1項ただし書の承認を受けて加入貸金業者の顧客の金銭債務の弁済能力の調査(当該返済能力の調査を除く。)のために信用情報の提供を行つている場合には、当該弁済能力の調査を含む。)以外の目的で使用しないよう加入貸金業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第41条の24 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。
2 指定信用情報機関は、前項の規定による個人信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。
3 指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第1項の規定による個人信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。
4 第41条の16及び第41条の22の規定は、第1項の規定による個人信用情報の提供に係る業務について準用する。
第41条の25 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第41条の26 指定信用情報機関でない者(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の3の36第1項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第3節 監督
第41条の27 指定信用情報機関は、第41条の14第1項第1号から第3号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第41条の28 指定信用情報機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 貸金業者と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
二 第41条の15の規定による認可又は第41条の18第1項ただし書の規定による承認を受けた事項を実行したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
第41条の29 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第41条の30 内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定信用情報機関の利用者若しくは第41条の19各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条の31 内閣総理大臣は、指定信用情報機関の信用情報提供等業務の運営に関し、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対して、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。
第41条の32 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、加入貸金業者及び他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 前二項の規定により指定信用情報機関による信用情報提供等業務が休止している場合において、貸金業者が指定信用情報機関の保有する信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第13条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13条の3第1項若しくは第2項の規定は、適用しない。
第41条の33 内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第41条の13第1項の規定による指定若しくは第41条の18第1項ただし書の承認を取り消し、6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
一 第41条の13第1項第3号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 不正の手段により第41条の13第1項の規定による指定を受けたとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により第41条の13第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第41条の34 内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
一 前条第1項の規定により第41条の13第1項の規定による指定を取り消し、又はその業務(信用情報提供等業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
二 第41条の32第1項の認可をするとき。
三 弁済期にある債務の弁済が信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
四 指定信用情報機関が天災その他の事由により信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第4節 加入貸金業者
第41条の35 加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一 当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。
3 前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
第41条の36 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
2 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない。
一 当該顧客に関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意
二 前号の個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意
三 第1号の個人信用情報を第41条の24第1項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意
3 加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第41条の37 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第41条の38 加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、次に掲げる調査(以下「返済能力等調査」という。)以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼(第1号の資金需要者等及び第2号の主たる債務者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
一 当該加入貸金業者の顧客である資金需要者等の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
二 前号に掲げるもののほか、当該加入貸金業者が締結する保証契約に係る主たる債務者の借入金の返済能力その他の金銭債務の弁済能力の調査
2 加入貸金業者又はその役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
第3章の3 指定紛争解決機関
第1節 通則
第41条の39 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。
二 第41条の61第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和24年法律第205号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。
四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ニ 第41条の61第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第41条の44第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
第41条の40 前条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三 役員の氏名又は商号若しくは名称
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 業務規程
四 組織に関する事項を記載した書類
五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六 前条第2項に規定する書類その他同条第1項第8号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
第41条の41 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第41条の50第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第41条の44第2項及び第4項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第2節 業務
第41条の42 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2 指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
第41条の43 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第41条の50第4項及び第5項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
第41条の44 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一 手続実施基本契約の内容に関する事項
二 手続実施基本契約の締結に関する事項
三 紛争解決等業務の実施に関する事項
四 紛争解決等業務に要する費用について加入貸金業者が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入貸金業者又は当該加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等からの貸金業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入貸金業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六 加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七 加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八 前二号に規定する場合のほか、加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九 加入貸金業者は、第6号若しくは第7号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十 加入貸金業者は、当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3 第1項第2号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該貸金業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が貸金業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三 指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を貸金業務関連紛争の当事者とする貸金業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四 紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七 加入貸金業者に係る資金需要者等が指定紛争解決機関に対し貸金業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は貸金業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八 指定紛争解決機関が加入貸金業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該資金需要者等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九 指定紛争解決機関が加入貸金業者に係る資金需要者等から第7号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる貸金業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第41条の50第9項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を貸金業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5 第1項第4号及び第5号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 第1項第4号に規定する負担金及び同項第5号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。
一 当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この項において単に「資金需要者等」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から1月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から1月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四 資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から1月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている貸金業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第4項各号及び第5項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
第41条の45 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
2 指定紛争解決機関は、貸金業務関連苦情及び貸金業務関連紛争を未然に防止し、並びに貸金業務関連苦情の処理及び貸金業務関連紛争の解決を促進するため、加入貸金業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
第41条の46 指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
第41条の47 指定紛争解決機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第41条の48 指定紛争解決機関は、第41条の50第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
第41条の49 指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第41条の50 加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3号(当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第1号、第3号又は第4号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して5年以上である者
二 貸金業務に従事した期間が通算して10年以上である者
三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四 当該申立てが司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第2項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して5年以上である者
五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4 指定紛争解決機関は、第1項の申立てを第2項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第1項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等が当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第1項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第1項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第41条の44第6項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
一 当該資金需要者等が支払う料金に関する事項
二 第41条の44第4項第6号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二 貸金業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三 紛争解決委員の氏名
四 紛争解決手続の実施の経緯
五 紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
第41条の51 紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第41条の60第1項の規定により認可され、又は第41条の39第1項の規定による指定が第41条の61第1項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者が第41条の60第3項若しくは第41条の61第4項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から1月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
第41条の52 貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該貸金業務関連紛争について、当該貸金業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二 前号の場合のほか、当該貸金業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該貸金業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第41条の53 指定紛争解決機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第41条の54 指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第3節 監督
第41条の55 指定紛争解決機関は、第41条の40第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第41条の56 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
第41条の57 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第41条の58 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入貸金業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第41条の59 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二 第41条の42、第41条の43、第41条の46又は第41条の50の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
第41条の60 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 第1項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第4項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
第41条の61 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第41条の39第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第41条の39第1項第2号から第7号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 不正の手段により第41条の39第1項の規定による指定を受けたとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第41条の39第1項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第41条の44第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第41条の39第1項の規定による指定を受けた時点において同項第5号から第7号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
二 第41条の42、第41条の43、第41条の46又は第41条の50の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により第41条の39第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4 第1項の規定により第41条の39第1項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から2週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
第4章 雑則
第42条 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第1項から第4項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
第43条 貸金業者について、第3条第2項若しくは第10条第2項の規定により登録が効力を失つたとき、第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項若しくは第24条の6の6第1項の規定により登録が取り消されたとき、又は第10条第3項の規定により引き続き貸金業を営むことができる期間を経過したときは、当該貸金業者であつた者又はその一般承継人は、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお貸金業者とみなす。
第44条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、貸金業者(内閣総理大臣の登録を受けた者に限る。)、貸金業協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
3 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
第44条の2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第5条第1項の登録をしようとするときは第6条第1項第6号又は第8号から第13号までに該当する事由(同項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由にあつては、同項第6号に係るものに限る。以下「意見陳述事由」という。)、第8条第2項の登録をしようとするときは第6条第1項第8号から第10号まで又は第13号に該当する事由(同項第6号に係るものに限る。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の意見を聴くものとする。
2 内閣総理大臣は、主任者登録をしようとするときは第24条の27第1項第6号に該当する事由、第26条第2項の認可をしようとするときは第28条第2項第2号に該当する事由(第6条第1項第6号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
3 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第24条の6の4第1項若しくは第2項の規定による命令又は同条第1項若しくは第24条の6の5第1項の規定による登録の取消しをしようとするときは、意見陳述事由又は第12条の5、第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)、第24条第3項、第24条の2第3項若しくは第24条の3第3項の規定に違反する事実(次条において「意見陳述事実」という。)の有無について、内閣総理大臣にあつては警察庁長官、都道府県知事にあつては警察本部長の意見を聴くことができる。
4 内閣総理大臣は、第24条の30の規定による主任者登録の取消しをしようとするときは、同条第1号に該当する事由(第24条の27第1項第6号に係るものに限る。)の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
第44条の3 警察庁長官又は警察本部長は、貸金業者、貸金業務取扱主任者又は第26条第2項の認可を受けようとする貸金業協会の役員について、意見陳述事由又は意見陳述事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該貸金業者、当該貸金業務取扱主任者又は同項の認可を受けようとする者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、警察庁長官にあつては内閣総理大臣、警察本部長にあつては都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
第44条の4 警察本部長は、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者による貸付けの契約に基づく債権の取立てが行われているものと認められ、その取立てを行う者について意見陳述事由があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、警察庁長官又は警察本部長が前二条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、当該都道府県警察の警察職員に、その取立てを行う者に対し、貸金業者の商号、名称又は氏名並びにその取立てを行う者の氏名及びその弁済受領権限の基礎となる事実について質問させることができる。
2 第24条の6の10第5項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。
第45条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第45条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第46条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
2 第44条の2から第44条の4までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第5章 罰則
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
二 第11条第1項の規定に違反した者
三 第12条の規定に違反した者
第47条の2 第24条の6の4第1項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第47条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第6号又は第7号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
一 第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第11条第2項又は第3項の規定に違反した者
三 第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第41条の4の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者
五 第41条の16(第41条の24第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
六 第41条の38第1項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者
七 第41条の38第2項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者
2 第24条の12第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第12条の5の規定に違反した者
一の二 第12条の6(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者
一の三 第12条の7(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一の四 第13条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第2項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第5項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者
一の五 第13条の3第1項又は第2項の規定に違反した者
二 第15条第1項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
二の二 第15条第2項の規定に違反して第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録した者
三 第16条第1項の規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者
三の二 第16条の2第1項、第2項又は第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第16条の2第3項にあつては、第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
三の三 第16条の3第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第16条の3第1項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 第17条(第6項及び第7項を除く。)又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四の二 第20条第1項又は第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五 第20条第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して書面を交付せず、又は第20条第3項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
五の二 第20条の2(第1号に係る部分に限り、第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条の2に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
五の三 第20条の2(第2号に係る部分に限り、第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六 第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
七 第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
八 第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
八の二 第24条の6の3第1項の規定による命令に違反した者
八の三 第24条の6の9の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
八の四 第24条の6の10第1項若しくは第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の6の11第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
八の五 第24条の6の10第3項若しくは第4項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の6の11第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八の六 第24条の6の12第3項又は第4項の規定に違反して、30日以内に、社内規則の作成若しくは変更をせず、若しくは内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けず、又は承認を受けた社内規則を内閣総理大臣若しくは都道府県知事の承認を受けずに変更し、若しくは廃止した者
八の七 第27条第1項の認可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
九 第41条の5第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九の二 第41条の14第1項の指定申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
九の三 第41条の29第1項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出した者
九の四 第41条の30第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九の五 第41条の31の規定による命令に違反した者
九の六 第41条の35の規定に違反した者
九の七 第41条の36第1項又は第2項の規定に違反した者
九の八 第41条の40第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
九の九 第41条の46の規定に違反した者
九の十 第41条の57第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
九の十一 第41条の58第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九の十二 第41条の59第1項の規定による命令に違反した者
十 第44条の4第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
2 第24条の19第2項又は第24条の46の規定による命令に違反した場合においては、その違反行為をした指定試験機関又は登録講習機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第48条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第30条の規定に違反した者
二 第41条の41第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第48条の3 第41条の2の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第12条の3第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者
二 第12条の3第4項の規定に違反した者
三 第12条の4第1項の規定に違反した者
三の二 第13条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13条の3第3項の規定に違反した者
三の三 第13条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は第13条の3第4項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者
四 第14条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
五 第19条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第19条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
六 第19条の2後段(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
七 第21条第2項又は第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第21条第2項各号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者
七の二 第23条の規定に違反した者
八 第24条第1項(同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の2第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の4第1項(同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項(同条第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九 第37条第8項の規定に違反した者
十 第41条の22(第41条の24第4項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十一 第41条の48又は第41条の50第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二の二 第12条の4第2項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
三 第24条の6の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第41条の18第1項の規定に違反して、他の業務を行つた者
五 第41条の20第1項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者
六 第41条の32第1項の規定に違反した者
七 第41条の60第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
2 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、50万円以下の罰金に処する。
一 第24条の15又は第24条の47の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
二 第24条の17第1項若しくは第2項又は第24条の49第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第24条の18第1項の規定による許可を受けないで、又は第24条の43の規定による届出をしないで、試験事務又は講習事務の全部を廃止したとき。
第50条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第33条第1項の規定に違反した者
二 第33条第2項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第41条の27第1項又は第41条の28の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第41条の32第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の通知をした者
五 第41条の45第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第41条の55第1項、第41条の56又は第41条の60第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第41条の60第3項又は第41条の61第4項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第50条の3 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第50条の4 前条第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第3項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第51条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第47条、第47条の2、第47条の3第1項第4号又は第48条第1項第8号の7、第9号、第9号の8若しくは第9号の10から第9号の12まで 1億円以下の罰金刑
二 第47条の3から第50条の2まで(第47条の3第1項第4号及び第2項、第48条第1項第8号の7、第9号、第9号の8及び第9号の10から第9号の12まで並びに第2項、第48条の3並びに第50条第2項を除く。) 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第47条又は第47条の2の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第51条の2 第41条の3の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、100万円以下の過料に処する。
第51条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者、登録講習機関(その登録講習機関が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は指定信用情報機関若しくは指定紛争解決機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員若しくは清算人は、30万円以下の過料に処する。
一 第24条の44第1項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、若しくは財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による請求を拒んだとき。
二 第33条第2項後段又は第41条の11第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第37条第7項の規定に違反したとき。
四 第41条の10第1項の規定に違反したとき。
五 第41条の15の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
六 第41条の25の規定に違反したとき。
七 第41条の53の規定に違反したとき。
2 第25条第5項の規定に違反した者は、30万円以下の過料に処する。
第52条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした者(その者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、10万円以下の過料に処する。
一 第22条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二 第41条の26の規定に違反したとき。
三 第41条の54の規定に違反したとき。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 貸金業者の自主規制の助長に関する法律(以下「旧自主規制法」という。)は、廃止する。
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第7条第1項の規定による届出をして第2条第1項に規定する貸金業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1年間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、第3条第1項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き貸金業を営むことができる場合においては、その者をその営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして、第12条から第22条まで、第24条、第36条第1項、第39条、第41条第1項、第42条及び第44条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第44条中「第10条第3項」とあるのは、「附則第3条第1項」とする。
第4条 第25条第1項の規定による貸金業協会又は第33条第1項の規定による全国貸金業協会連合会が設立されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第3条第1項の規定による庶民金融業協会又は旧自主規制法第12条第1項の規定による全国庶民金融業協会連合会については、旧自主規制法第2章(第4条を除く。)、第3章及び第16条の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第3条第1項の規定による庶民金融業協会は、この法律の施行の日から1年以内に、第25条第1項の規定による貸金業協会になるために必要な定款の変更の認可を都道府県知事に申請することができる。当該庶民金融業協会は、この期間内に当該定款の変更の認可を申請しなかつたときは当該期間の経過する日に、当該定款の変更の認可を申請した場合において認可しない旨の処分があつたときは当該処分があつた日に、解散する。
3 この法律の施行の際現に存する旧自主規制法第12条第1項の規定による全国庶民金融業協会連合会は、この法律の施行の日から1年以内に、第33条第1項の規定による全国貸金業協会連合会になるために必要な定款の変更の認可を大蔵大臣に申請することができる。この場合において、前項後段の規定は、当該全国庶民金融業協会連合会について準用する。
第5条 大蔵大臣又は都道府県知事は、第25条第1項の規定による貸金業協会が設立されるまでの間は、旧自主規制法第3条第1項の規定による庶民金融業協会に第31条の協力をさせることができる。
第6条 貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払つたときは、当該支払については、第43条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 貸金業者がこの法律の施行前に業として行つた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、この法律の施行後に、債務者が賠償として金銭を支払つたときは、当該支払については、第43条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第7条 この法律の施行前にした旧自主規制法第14条の規定による業務の停止については、なお従前の例による。
第9条 第2条第1項第5号に規定する者のうち政令で定める者については、当分の間、この法律による改正前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第7条及び第8条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第7条及び第8条中「大蔵大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第10条中「大蔵大臣は、政令で定めるところにより」とあるのは「内閣総理大臣は」と、「の全部又は一部」とあるのは「(政令で定めるものを除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「金融庁長官」と、「委任することができる」とあるのは「委任する」とする。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第1項に規定する政令で定める者に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該政令で定める者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
第10条 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行後にした行為であつて附則第4条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧自主規制法第2章の規定に係る罰則の規定に該当するもの及び附則第7条の規定により従前の例によることとされる業務の停止の命令に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、第43条第2項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」とあるのは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号。以下「金利等取締法昭和58年改正法」という。)附則第2項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する期間内に出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号。以下「金利等取締法昭和58年改正法」という。)附則第2項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払については、前項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定は、当該期間経過後においても、なおその効力を有する。
3 第1項に規定する期間を経過する日の翌日から金利等取締法昭和58年改正法附則第3項の別に法律で定める日までの間は、第43条第2項第3号中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」とあるのは、「金利等取締法昭和58年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、前項に規定する期間内に金利等取締法昭和58年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき当該期間経過後に支払がされた場合における当該支払について準用する。この場合において、第2項中「前項の規定により」とあるのは、「第3項の規定により」と読み替えるものとする。
第14条 前条第1項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後6月を経過する日の翌日から同条第3項に規定する期間経過後6月を経過する日までの間又は同日の翌日以後に利息(利息制限法第3条の規定により利息とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額(利息制限法第3条ただし書の費用として支払つた金銭があるときは、当該金銭の額を加えたものとする。以下この条において同じ。)又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が金利等取締法昭和58年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項又は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和58年改正法附則第2項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第1項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定を適用する。
2 前条第3項に規定する期間内に締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づき、当該期間経過後6月を経過する日の翌日以後に利息又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の支払(同条第4項において準用する同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定の適用を受けるものを除く。)がされた場合において、当該支払に係る利息の額又は債務の不履行による賠償額の予定に係る賠償金の額が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項に定める利息の制限額を超えるときは、当該支払を金利等取締法昭和58年改正法附則第3項の規定により読み替えられた出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払とみなして、前条第4項において準用する同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定により読み替えられた第43条第2項第3号の規定を適用する。
1 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の施行の日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超え1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 国民経済の適切な運営に資するための貸金業法(昭和58年法律第32号)第24条の6の9及び第24条の6の10第1項の規定の運用に当たっては、土地、株式等に係る貸金業者の貸付けの実態把握及び適正化を行い、貸金業者の業務の健全な運営に資するため必要な最小限度において行われなければならない。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第55条 第122条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「旧貸金業の規制等に関する法律」という。)第36条第2項の規定により都道府県知事が金融再生委員会の登録を受けた貸金業者に対してした業務の全部又は一部の停止を命ずる処分は、第122条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業の規制等に関する法律」という。)第36条の規定により金融再生委員会がした処分とみなす。
2 旧貸金業の規制等に関する法律第42条第1項の規定により金融再生委員会の登録を受けた貸金業者が都道府県知事に対して報告しなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものは、新貸金業の規制等に関する法律第42条第1項の規定により金融再生委員会に対して報告しなければならない事項について報告がされていないものとみなして、新貸金業の規制等に関する法律第42条第1項の規定を適用する。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一~二十五 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第17条第3項及び第4項前段の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
2 新貸金業規制法第17条第4項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用する。
3 新貸金業規制法第43条の規定は、施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第2項の規定により新貸金業規制法第17条第4項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第17条第2項の規定により同項に規定する書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第17条第4項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第43条の規定を適用する。
5 第1条の規定の施行前にした行為及び第1項の規定により従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
第1条 この法律は、平成13年1月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第9項に規定する日賦貸金業者が業として行った金銭の貸付けについては、同法附則第8項から第11項までの規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
第3条 第2条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第17条第1項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に締結する貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約については、なお従前の例による。
2 新貸金業規制法第17条第2項、第3項及び第4項前段の規定は、施行日以後に締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。
3 新貸金業規制法第17条第4項後段の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約で保証契約に係るものについて適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約で保証契約に係るものについては、なお従前の例による。
4 新貸金業規制法第43条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日以後に締結する保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約に基づく支払及び施行日前に締結した保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
5 前項の規定にかかわらず、施行日前に締結した保証契約であって第3項の規定により新貸金業規制法第17条第4項後段の規定の適用があるものに基づく支払については、第2条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下この項において「旧貸金業規制法」という。)第17条第2項から第4項までの規定により同条第2項から第4項までに規定するすべての書面を交付し、かつ、新貸金業規制法第17条第4項後段の規定により同項に規定するすべての書面(同項後段の規定に係るものに限る。)を交付している場合に限り、旧貸金業規制法第43条の規定を適用する。
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条第1項から第3項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の2」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に二号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に一条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に二号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに第2条並びに附則第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第2条 この法律の施行前にされた第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第3条第1項の登録の申請(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前2月以内にされたものを除く。)であって、この法律の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第6条第1項第14号の規定は、適用しない。
第3条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第3条第1項の登録を受けている者(以下「既存貸金業者」という。)については、新貸金業規制法第6条第1項第14号の規定にかかわらず、施行日から起算して6月を経過する日までの間に限り、同号の規定に該当する場合にも当該登録の更新を行うことができる。この場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該登録の更新に、同日までに同号の規定に該当しない者となるべき旨の条件を付さなければならない。
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定の適用を受けた既存貸金業者が同項後段の条件に違反したときは、当該既存貸金業者の登録を取り消さなければならない。この場合において、当該取消しは、新貸金業規制法第37条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項並びに新貸金業規制法第40条、第41条及び第44条の規定を適用する。
第4条 既存貸金業者は、施行日から起算して3月以内に、内閣府令で定めるところにより、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、新貸金業規制法第4条第1項第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、新貸金業規制法第8条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項及び第3項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。
3 第1項の規定に違反した者は、新貸金業規制法第8条第1項の規定に違反したものとみなして、新貸金業規制法第36条第1号の規定を適用する。
4 第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100万円以下の罰金に処する。
5 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
6 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
7 第1項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新貸金業規制法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第5条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第24条の7第5項の規定の適用については、同項中「当該選任の日から起算して6月以内」とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第136号)の施行の日から起算して10月を経過する日(同法による改正前の第29条の規定により協会が行つた研修であつて内閣府令で定めるものを受講した者その他貸金業務取扱主任者研修を受けた者に準ずるものとして内閣府令で定める者を貸金業務取扱主任者に選任する場合については、内閣府令で定める日)又は当該選任の日から起算して6月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間」とする。
第6条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にされた旧貸金業規制法第12条の規定に違反する行為に係る業務の停止又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
第7条 既存貸金業者に対する新貸金業規制法第37条第1項第1号の規定の適用については、同号中「又は登録当時同項各号のいずれか」とあるのは、「、登録当時貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律による改正前の同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は同法の施行の際同項第3号から第12号までのいずれか」とする。
第8条 貸金業法(昭和58年法律第32号)第42条の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。
第10条 附則第2条から第8条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第12条 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後3年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第66条の規定 公布の日
二 第1条及び第6条の規定並びに附則第29条第2項、第30条から第32条まで及び第34条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
三 第3条の規定並びに附則第16条、第40条、第42条及び第65条の規定 施行日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第2条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第16条の2、第17条及び第18条の規定は、施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
第3条 新貸金業法第20条第1項から第3項までの規定は、施行日前に締結された同条第1項各号に掲げる契約又は同条第2項若しくは第3項に規定する貸付けの契約についても、適用する。
第4条 新貸金業法第24条第1項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第24条第2項の規定は、施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第5条 新貸金業法第24条の2第1項の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第24条の2第2項の規定は、施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
第6条 新貸金業法第24条の3第1項の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第24条の3第2項の規定は、施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
第7条 新貸金業法第24条の4第1項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(第2条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第24条の4第2項の規定は、施行日以後に保証等に係る求償権等(新貸金業法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に保証等に係る求償権等(旧貸金業規制法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第8条 新貸金業法第24条の5第1項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 新貸金業法第24条の5第2項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第9条 新貸金業法第24条の6の規定は、施行日以後に貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が新貸金業法第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合について適用し、施行日前に貸金業を営む者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があった場合、貸金業を営む者が保証業者と保証契約を締結した場合、保証業者が旧貸金業規制法第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合、貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合、保証業者が同条に規定する保証等に係る求償権等を譲渡した場合、同条に規定する保証等に係る求償権等の譲渡があった場合、受託弁済者が同条に規定する受託弁済に係る求償権等を譲渡した場合又は同条に規定する受託弁済に係る求償権等の譲渡があった場合については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、施行日前に貸金業を営む者と保証契約を締結した保証業者が施行日以後に当該保証契約に係る新貸金業法第24条の6に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合又は施行日前に貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者が施行日以後に当該債務に係る同条に規定する受託弁済に係る求償権等を取得した場合については、なお従前の例による。
第10条 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第24条の7第1項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されている者は、同項の規定により選任された日において施行日に新貸金業法第12条の3第1項の規定により貸金業務取扱主任者に選任されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第24条の7第5項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修は、当該貸金業務取扱主任者研修が実施された日において新貸金業法第12条の3第5項の規定により実施された貸金業務取扱主任者研修とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧貸金業規制法第24条の7第10項の規定により内閣総理大臣の指定を受けている者は、施行日において新貸金業法第12条の3第10項の規定により内閣総理大臣の指定を受けたものとみなす。
第11条 新貸金業法第26条第2項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業法第27条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第27条第2項の規定により添付されたものとみなす。
3 前項の認可申請書又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
5 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6 第3項又は第4項の規定により刑に処せられた者は、新貸金業法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。
第12条 新貸金業法第26条第2項の認可を受けた貸金業協会の最初の事業年度の事業計画書、財産目録及び収支予算書については、新貸金業法第41条の6中「毎事業年度経過」とあるのは「協会の設立」と、同条第1号中「前事業年度の事業概況報告書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」と、同条第2号中「前事業年度末」とあるのは「協会の設立の日」と、同条第3号中「前事業年度の収支決算書及び当該」とあるのは「協会の設立の日を含む」とする。
第13条 この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、貸金業協会又は貸金業協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新貸金業法第25条第5項及び第37条第8項の規定は、施行日以後6月間は、適用しない。
第14条 施行日前にされた旧貸金業規制法第36条、第37条第1項又は第38条第1項の規定による処分は、それぞれ新貸金業法第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項の規定による処分とみなす。
第15条 新貸金業法第43条の規定は、施行日以後に締結する貸付けに係る契約(新貸金業法第2条第7項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払について適用し、施行日前に締結した貸付けに係る契約(同項に規定する極度方式基本契約に相当する貸付けに係る契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく支払については、なお従前の例による。
第16条 第3条の規定による改正後の貸金業法(以下「第3号新貸金業法」という。)第24条の8第1項の指定を受けようとする者は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)前においても、内閣府令で定めるところにより、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、第3号新貸金業法第24条の8第2項の規定によりされたものとみなす。
2 第3号新貸金業法第24条の36第1項の登録を受けようとする者は、第3号施行日前においても、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、同条第2項の規定により提出されたものとみなす。
3 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第7項の助教授の職にあった者は、第3号新貸金業法第24条の38第1項の規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
第17条 貸金業者は、第4条の規定による改正後の貸金業法(以下「第4号新貸金業法」という。)第12条の3第1項の規定により設置した貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下「第4号施行日」という。)から2週間以内に、当該貸金業者の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出は、第4号新貸金業法第8条第1項の規定によりされたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
4 第1項の規定に違反した者は、第4号新貸金業法第8条第1項の規定に違反した者とみなして、第4号新貸金業法第24条の6の4第1項第2号の規定を適用する。
5 第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
6 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
7 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8 第5項又は第6項の規定により罰金の刑に処せられた者は、第4号新貸金業法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
第18条 第4号新貸金業法第16条の2、第17条及び第18条の規定は、第4号施行日以後に締結する貸付けの契約について適用し、第4号施行日前に締結した貸付けの契約については、なお従前の例による。
第19条 第4号施行日前に締結した第3号新貸金業法第20条第1項第1号に掲げる契約(第3号新貸金業法第2条第7項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び第3号新貸金業法第20条第1項第2号に掲げる契約(当該契約に係る貸付けに係る契約が第4号施行日前に締結されたものに限る。)については、第4号新貸金業法第20条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第20条 第4号新貸金業法第24条第1項の規定は、第4号施行日以後に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡する場合について適用し、第4号施行日前に貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 第4号新貸金業法第24条第2項の規定は、第4号施行日以後に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受ける者について適用し、第4号施行日前に貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第21条 第4号新貸金業法第24条の2第1項の規定は、第4号施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について適用し、第4号施行日前に貸金業者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合については、なお従前の例による。
2 第4号新貸金業法第24条の2第2項の規定は、第4号施行日以後に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する保証業者について適用し、第4号施行日前に貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者については、なお従前の例による。
第22条 第4号新貸金業法第24条の3第1項の規定は、第4号施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託する場合について適用し、第4号施行日前に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した場合については、なお従前の例による。
2 第4号新貸金業法第24条の3第2項の規定は、第4号施行日以後に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託される者について適用し、第4号施行日前に貸金業者から貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託された者については、なお従前の例による。
第23条 第4号新貸金業法第24条の4第1項の規定は、第4号施行日以後に保証等に係る求償権等(第4号新貸金業法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第4号施行日前に保証等に係る求償権等(第3号新貸金業法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 第4号新貸金業法第24条の4第2項の規定は、第4号施行日以後に保証等に係る求償権等(第4号新貸金業法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第4号施行日前に保証等に係る求償権等(第3号新貸金業法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第24条 第4号新貸金業法第24条の5第1項の規定は、第4号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第4号新貸金業法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、第4号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第3号新貸金業法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 第4号新貸金業法第24条の5第2項の規定は、第4号施行日以後に受託弁済に係る求償権等(第4号新貸金業法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、第4号施行日前に受託弁済に係る求償権等(第3号新貸金業法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。
第25条 施行日から第4号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約(第3号新貸金業法第2条第7項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく第3号新貸金業法第43条第1項及び第2項に規定する超過部分の支払並びに同条第3項に規定する支払については、なお従前の例による。
第30条 内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前にした利息の契約に基づいてその施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領又は要求(その施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、新出資法第5条第2項及び第8条第1項(新出資法第5条第2項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第32条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第66条 政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条 政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後2年6月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第4条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後2年6月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 附則第11条の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第9条の規定 この法律の公布の日
第3条 施行日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第18条のうち貸金業法第48条第1項の改正規定中「第48条第1項第8号の2」とあるのは「第48条第8号の2」と、「同項第8号の4」とあるのは「同条第8号の4」と、「同項第8号の5」とあるのは「同条第8号の5」と、「同項第8号の6」とあるのは「同条第8号の6」とする。
2 前項に規定する場合において、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第3条のうち貸金業法目次の改正規定中「第24条の6の11」とあるのは、「第24条の6の12」とする。
第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第1条中金融商品取引法第37条の6の次に一条を加える改正規定、同法第38条、第45条第1号、第59条の6、第60条の13及び第66条の14第1号ロの改正規定、同法第77条に一項を加える改正規定、同法第77条の2に一項を加える改正規定、同法第79条の13の改正規定並びに同法第156条の31の次に一条を加える改正規定、第2条中無尽業法目次の改正規定(「第13条」を「第13条ノ2」に改める部分に限る。)、同法第9条の改正規定及び同法第2章中第13条の次に一条を加える改正規定、第3条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項及び第2条の2の改正規定、第4条中農業協同組合法第11条の2の4の改正規定、同法第11条の3の次に一条を加える改正規定、同法第11条の10の3の改正規定、同法第11条の12の2を同法第11条の12の3とし、同法第11条の12の次に一条を加える改正規定及び同法第92条の5の改正規定、第5条中水産業協同組合法第11条第4項第2号及び第11条の9の改正規定、同法第11条の10の次に一条を加える改正規定、同法第11条の13第2項及び第15条の7の改正規定、同法第15条の9の2を同法第15条の9の3とし、同法第15条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第92条第1項、第96条第1項、第100条第1項、第100条の8第1項及び第121条の5の改正規定、第6条中中小企業等協同組合法第9条の7の3及び第9条の7の4並びに第9条の7の5第2項の改正規定並びに同法第9条の9の次に二条を加える改正規定、第7条中信用金庫法第89条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第89条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第8条中長期信用銀行法第17条の2の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第9条中労働金庫法第94条第1項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同法第94条の2の改正規定、第10条中銀行法第12条の3を同法第12条の4とし、同法第12条の2の次に一条を加える改正規定、同法第13条の4の改正規定、同法第52条の2の5の改正規定(「第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)、第37条の6(書面による解除)」を「第37条の5から第37条の7まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第52条の45の2の改正規定、第11条中貸金業法第12条の2の次に一条を加える改正規定及び同法第41条の7に一項を加える改正規定、第12条中保険業法目次の改正規定(「第105条」を「第105条の3」に改める部分に限る。)、同法第99条第8項の改正規定、同法第2編第3章中第105条の次に二条を加える改正規定、同法第199条の改正規定、同法第240条第1項第3号の次に二号を加える改正規定、同法第272条の13の次に一条を加える改正規定、同法第299条の次に一条を加える改正規定及び同法第300条の2の改正規定、第13条中農林中央金庫法第57条の次に一条を加える改正規定、同法第59条の3の改正規定、同法第59条の7の改正規定(「第37条の5、第37条の6」を「第37条の5から第37条の7まで」に改める部分に限る。)及び同法第95条の5の改正規定、第14条中信託業法第23条の次に一条を加える改正規定並びに同法第24条の2及び第50条の2第12項の改正規定、第15条中株式会社商工組合中央金庫法第29条の改正規定、第17条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第19条」を「第19条の2」に改める部分に限る。)及び同法第3章中第19条の次に一条を加える改正規定並びに附則第8条、第9条及び第16条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第11条の規定(貸金業法第12条の2の次に一条を加える改正規定及び同法第41条の7に一項を加える改正規定を除く。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日
第19条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 附則第2条から第5条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)附則第3項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。