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抵当証券法

昭和6年法律第15号
最終改正:平成30年7月13日法律第72号
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第1条 土地、建物又ハ地上権ヲ目的トスル抵当権ヲ有スル者ハ其ノ登記ヲ管轄スル登記所ニ抵当証券ノ交付ヲ申請スルコトヲ得

 抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スルトキハ抵当証券ノ交付ハ其ノ一ノ登記所ニ之ヲ申請スルコトヲ要ス


第2条 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ抵当証券ヲ発行スルコトヲ得ズ

 抵当権ガ根抵当ナルトキ

 抵当権ニ付本登記ナキトキ

 債権ノ差押若ハ仮差押ノ登記又ハ抵当権ノ処分禁止若ハ抵当権ヲ他ノ債権ノ担保ト為シタル旨ノ登記アルトキ

 債権又ハ抵当権ニ附シタル解除条件ノ登記アルトキ

 抵当証券発行ノ特約ナキトキ


第3条 抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ左ノ書面ヲ提出スルコトヲ要ス

 申請書

 抵当権者ノ登記識別情報ノ内容ヲ記載シタル書面

 手形其ノ他ノ債権ニ関スル証書

 抵当証券発行ノ特約ノ登記ナキトキハ抵当権設定者又ハ第三取得者及債務者ノ同意書

 代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面

 前項第3号ノ証書ナキトキハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス

 第1条第2項ノ申請ヲ為スニハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且他ノ登記所ノ管轄ニ属スル目的物ノ登記事項証明書並ニ其ノ登記所ノ数ニ応ジ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ提出スルコトヲ要ス

 抵当証券ノ交付ヲ申請スルニハ命令ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ納付スルコトヲ要ス

 前項ノ手数料ノ納付ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス


第4条 申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ記名捺印スルコトヲ要ス

 申請人ノ氏名及住所

 代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所

 抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ノ表示

 抵当権設定者及第三取得者ノ氏名及住所

 抵当権ノ順位及登記ノ年月日

 抵当証券発行ノ定アル旨、債権額及元本又ハ利息ノ弁済期並ニ利息ニ関スル定アルトキ、債務ノ不履行ニ因リテ生ジタル損害ノ賠償ニ関スル定アルトキ、債権ニ条件ヲ付シタルトキ、民法(明治29年法律第89号)第370条但書ノ別段ノ定アルトキ又ハ元本若ハ利息ノ支払場所ノ定アルトキハ其ノ旨

 債務者ノ氏名及住所

 抵当権、質権又ハ先取特権ノ登記アルトキハ債権額、債権者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日

 地上権、永小作権、地役権、賃借権又ハ配偶者居住権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日

 登記所ノ表示

十一 申請ノ年月日


第5条 登記官ハ抵当証券交付ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ付シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スルコトヲ要ス但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ

 第2条ニ規定スル事由アルトキ

 申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ

 申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ

 申請書ガ方式ニ適合セザルトキ

 必要ナル書面ヲ提出セザルトキ

 手数料ヲ納付セザルトキ

 第1条第2項ノ申請アリタル場合ニ於テハ登記官ハ申請書ノ副本及附属書面ノ写本ヲ各管轄登記所ニ送付シ其ノ管轄ニ属スル目的物ニ付抵当証券ヲ作成スベキ旨ヲ嘱託スルコトヲ要ス


第6条 抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタルトキハ登記官(前条第2項ノ規定ニ依ル嘱託アリタルトキハ其ノ部分ニ付テハ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官)ハ遅滞ナク抵当証券ノ交付ニ付異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ申立ツベキ旨ヲ抵当権設定者、第三取得者、債務者、抵当権又ハ其ノ順位ノ譲渡人及先順位ヲ抛棄シタル者ニ催告スルコトヲ要ス但シ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

 嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ガ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタルトキハ其ノ旨ヲ嘱託ヲ為シタル登記所ニ通知スルコトヲ要ス

 第1項ノ催告ニハ第4条第1号及第3号乃至第7号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス

 債務者ニ対スル催告ニハ前項ノ事項ノ外第3条第1項第3号ノ証書ガ手形ナルトキハ其ノ表示及同条第2項ノ規定ニ依ル記載ヲモ記載スルコトヲ要ス


第7条 抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限リ之ヲ申立ツルコトヲ得

 申請ニ付第2条ニ規定スル事由アルコト

 債権ノ質入、差押又ハ仮差押アリタルコト

 催告ニ記載シタル事項ガ登記簿ノ記録又ハ事実ト符合セザルコト

 債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ヲ有スルコト

 異議ハ他ノ利害関係人ノ権利ニ関スル理由ニ基キ之ヲ申立ツルコトヲ得ズ

 異議申立ノ権利ハ予メ之ヲ抛棄スルコトヲ得ズ


第8条 異議ニ関スル裁判ハ抵当証券交付ノ申請ヲ受理シタル登記所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法(平成23年法律第51号)ニ依リ之ヲ為ス

 前項ノ裁判ニ対スル即時抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス

 異議ノ申立ヲ受理シタルトキハ登記官ハ事件ヲ管轄裁判所ニ送付スルコトヲ要ス


第9条 異議ニ関スル裁判確定シタルトキハ裁判所ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係登記所ニ通知スルコトヲ要ス


第10条 第6条ノ催告ヲ受ケタル者ハ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得ル事由ニ付テハ其ノ申立ヲ為シタルモノニ非ザレバ之ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ

 異議ノ申立ヲ理由ナシトスル裁判確定シタル場合ニ於テハ其ノ申立ヲ為シタル者ハ2月内ニ訴ヲ提起スルニ非ザレバ申立ヲ為シタル事由ヲ以テ抵当証券ノ善意ノ取得者ニ対抗スルコトヲ得ズ

 前項ノ訴ノ提起アリタルトキハ裁判所ハ之ヲ公告スルコトヲ要ス


第11条 第6条ノ催告ニ指定シタル期間内ニ異議ノ申立ナキトキハ登記官ハ抵当権ノ目的物ガ其ノ登記所ノ管轄地ノミニ在ル場合ニハ直ニ、抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スル場合ニハ嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタル後直ニ抵当証券ヲ交付スルコトヲ要ス異議ヲ理由ナシトスル裁判確定シタルトキ亦同ジ


第12条 抵当証券ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載シ登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スルコトヲ要ス

 証券ノ番号

 第4条第1号及第3号乃至第9号ニ掲グル事項

 登記所ノ表示

 証券作成ノ年月日

 嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ルモノト一括シ之ニ各証券ハ同一ノ債権ノ為ニ作成シタルモノナル旨ヲ記載シ且記名捺印スルコトヲ要ス


第13条 第3条第1項第3号ノ書面ノ提出アリタル場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタルトキハ登記官ハ抵当証券ヲ交付シタル旨ヲ其ノ書面ニ記載シ登記所ノ印ヲ押捺シテ之ヲ申請人ニ還付スルコトヲ要ス其ノ書面中ニ手形アルトキハ其ノ手形ハ爾後効力ヲ有セズ


第14条 抵当証券ノ発行アリタルトキハ抵当権及債権ノ処分ハ抵当証券ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ

 抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ


第15条 抵当証券ノ譲渡ハ裏書ニ依リテ之ヲ為ス

 手形法第13条第1項ノ規定ハ前項ノ裏書ニ之ヲ準用ス尚其ノ裏書ニハ被裏書人ノ氏名又ハ商号、裏書人ノ住所及裏書ノ年月日ヲ記載スルコトヲ要ス


第16条 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法(平成16年法律第123号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ数個ノ不動産ニ付抵当権アル場合ニ於テ其ノ一ヲ消滅セシメタルトキ亦同ジ


第17条 抵当証券ノ記載ノ錯誤又ハ遺漏ガ登記ノ錯誤又ハ遺漏ニ基カザル場合ニ於テハ所持人ハ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルコトヲ得債務者ノ表示ノ変更其ノ他ノ事由ニ因リ登記ヲ変更又ハ更正シタル為抵当証券ノ記載ガ登記ト符合セザルニ至リタル場合亦同ジ


第18条 前条ノ場合ヲ除クノ外抵当証券ノ記載ノ変更ハ不動産登記法第66条ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ


第19条 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テ登記官ガ抵当権ノ変更、消滅又ハ更正ノ登記ヲ完了シタルトキハ抵当証券ノ記載ヲ変更シ之ヲ其ノ所持人ニ還付スルコトヲ要ス


第20条 削除


第21条 抵当証券ノ所持人ハ左ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタル登記所ニ証券ノ再交付ヲ申請スルコトヲ得

 証券ヲ汚損シタルトキ

 証券ヲ喪失シタル場合ニ於テ非訟事件手続法第106条第1項ニ規定スル除権決定アリタルトキ


第22条 抵当証券ノ再交付ニ関シテハ命令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外第3条乃至第13条ノ規定ヲ準用ス


第23条 不動産登記法第72条ノ場合ニ於テ登記官ガ回復登記ノ手続ヲ完了シタルトキハ更ニ抵当証券ヲ作成シ旧証券ノ所持人ニ交付スルコトヲ要ス


第24条 民法第379条及第382条乃至第386条ノ規定ハ抵当証券ノ発行アリタル抵当権ニハ之ヲ適用セズ


第25条 抵当証券ノ所持人ハ元本ノ一部又ハ利息ノ支払アリタルトキハ証券ニ其ノ金額及受領ノ年月日ヲ記載シ且之ニ記名捺印スルコトヲ要ス


第26条 債務者ガ利息ノ支払ヲ怠リタル場合ニ於テ其ノ延滞ガ2年ニ達シタルトキハ元本ノ弁済期到来シタルモノト看做ス但シ抵当証券ニ特約ノ記載アルトキハ其ノ定ニ従フ定期ニ元本ヲ弁済スベキ場合ニ於テ其ノ延滞ガ2年ニ達シタルトキ全元本ニ付亦同ジ


第27条 抵当証券ノ所持人ハ元本ノ弁済期後1月内ニ債務者ニ対シテ支払ノ請求ヲ為スコトヲ要ス

 前項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ公証人又ハ執行官ニ其ノ支払ナキ旨ノ証明ヲ求ムルコトヲ要ス


第28条 抵当証券ニ元本及利息ノ支払ノ場所ノ記載ナキ場合ニ於テ債務者ノ現時ノ住所ガ知レザルトキハ登記簿ニ記録シタル住所ニ於テ支払ノ請求ヲ為スヲ以テ足ル


第29条 第27条第1項ノ場合ニ於テ債務者ガ支払ヲ為サザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ5日内ニ各裏書人ニ対シテ其ノ旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス

 前項ノ場合ニ於テハ各裏書人ハ抵当証券ト引換ニ其ノ支払ヲ為スコトヲ得


第30条 抵当証券ノ所持人ハ債務者ガ元本ノ支払ヲ為サザルトキハ弁済期ヨリ3月内ニ抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ニ付競売ノ申立ヲ為スコトヲ要ス

 已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキハ抵当証券ノ所持人ハ期間ノ伸長ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得裏書人全員ノ同意アリタルトキ亦同ジ


第31条 抵当証券ノ所持人ハ競売代金ヲ以テ支払ヲ受ケザル債権ノ部分ニ付テノミ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第27条又ハ前条ニ定メタル手続ヲ為サザリシトキハ其ノ権利ヲ失フ


第32条 抵当権ガ存在セズ若ハ其ノ目的タル物及権利ノ全部ガ滅失シタルニ因リ競売ノ申立ヲ為スコト能ハザルトキ又ハ競売代金ヲ以テ競売費用ヲ償フ見込ナキトキハ抵当証券ノ所持人ハ前二条ノ規定ニ拘ラズ裁判所ノ許可ヲ得テ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ弁済期ヨリ3月内ニ許可ノ申請ヲ為スコトヲ要ス

 第30条第2項ノ規定ハ前項但書ノ許可ノ申請ニ付之ヲ準用ス


第33条 第30条第2項及前条ノ裁判ハ抵当権ノ目的物ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ニ於テ非訟事件手続法ニ依リ之ヲ為ス

 許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ


第34条 本法ニ依ル裁判ノ費用ニ付テハ民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)ノ規定ニ依ル


第35条 抵当証券ノ所持人ガ第31条又ハ第32条ノ規定ニ依リ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サントスルトキハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第32条ノ許可ヲ得タル日ヨリ5日内ニ各裏書人ニ対シ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス


第36条 抵当証券ノ所持人ノ裏書人ニ対スル通知ハ証券ニ記載シタル住所ニ宛ツルヲ以テ足ル


第37条 抵当証券ノ所持人ガ第29条第1項又ハ第35条ニ規定スル通知ヲ発セザリシトキハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ


第38条 抵当証券ノ所持人又ハ償還ヲ為シタル裏書人ハ左ノ金額中支払アラザリシモノニ付其ノ前者又ハ債務者ニ対シ償還又ハ支払ノ請求ヲ為スコトヲ得

 元本及支払ノ請求ヲ為シタル日迄ノ利息

 支払ノ請求ヲ為シタル日後ノ元本ニ対スル法定利率ニ依ル利息但シ約定利率ガ法定利率ニ超ユルトキハ約定利率ニ依ル利息

 第27条第2項ノ規定ニ依ル証明書作成ノ費用其ノ他ノ費用


第39条 抵当証券ノ所持人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第32条第1項ノ許可ヲ得タル日ヨリ1年、裏書人ノ其ノ前者ニ対スル償還請求権ハ償還ヲ為シタル日ヨリ6月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス


第40条 手形法第7条、第15条第1項、第16条乃至第18条、第39条第1項、第50条及第69条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス


第41条 不動産登記法第8条、第10条、第23条第1項、第3項及第4項、第24条、第119条第1項、第3項及第4項、第121条第2項及第3項、第153条、第155条、第156条、第157条(第4項ヲ除ク)並ニ第158条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第23条第1項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和6年法律第15号)第3条第1項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第119条第1項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第3項及第4項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第121条第2項及第3項中「登記簿の附属書類」トアリ並ニ同法第153条及第155条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス


第42条 行政手続法(平成5年法律第88号)第2章ノ規定ハ本法ノ規定ニ依ル登記官ノ処分ニ付テハ之ヲ適用セズ

附 則

 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

 第4項乃至第9項ノ規定ヲ除クノ外本法施行ノ地域ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

 本法施行ニ関シ必要ナル規定ハ司法大臣之ヲ定ム

附 則(昭和14年4月5日法律第68号)

 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(昭和24年5月31日法律第137号)

 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和35年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年7月9日法律第126号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。

附 則(昭和41年7月1日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和46年4月6日法律第42号)

この法律(第1条を除く。)は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則(昭和60年6月7日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年7月1日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年5月14日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成15年8月1日法律第134号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第3条のうち非訟事件手続法第125条第1項の改正規定及び第13条のうち抵当証券法第41条の改正規定中新不動産登記法第127条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の施行の日(平成17年4月1日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月3日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年4月13日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

一から二まで 略

 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定 平成23年4月1日


(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

第382条 附則第260条の規定による改正後の民法施行法第8条第2項、附則第262条の規定による改正後の抵当証券法第3条第5項(同法第22条において準用する場合を含む。)、附則第296条の規定による改正後の商業登記法第13条第2項本文(同法第49条第7項(同法第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第311条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条第4項本文、附則第335条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第21条第2項本文、附則第340条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第11条第2項本文又は附則第372条の規定による改正後の不動産登記法第119条第4項本文(同法第120条第3項、第121条第3項及び第149条第3項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年7月13日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条並びに附則第10条、第13条、第14条、第17条、第18条及び第23条から第26条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日