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地すべり等防止法

昭和33年法律第30号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴つて移動する現象をいう。

 この法律において「ぼた山」とは、石炭又は亜炭に係る捨石が集積されてできた山であつて、この法律の施行の際現に存するものをいい、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)第1条の規定による改正前の鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第4条又は第26条の規定により鉱業権者又は鉱業権者とみなされる者がこの法律の施行の際必要な措置を講ずべきであつたものを除くものとする。

 この法律において「地すべり防止施設」とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。

 この法律において「地すべり防止工事」とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。


(地すべり防止区域の指定)

第3条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。)及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの(以下これらを「地すべり地域」と総称する。)であつて、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。

 前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。

 主務大臣は、第1項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該地すべり防止区域を告示するとともに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

 地すべり防止区域の指定又は廃止は、前項の告示によつてその効力を生ずる。


(ぼた山崩壊防止区域の指定)

第4条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、ぼた山の存する区域であつて、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができる。

 前条第2項から第4項までの規定は、前項の指定について準用する。この場合において、同条第3項中「当該地すべり防止区域」とあるのは「当該ぼた山崩壊防止区域」と、同条第4項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と読み替えるものとする。


(調査)

第5条 第3条第1項の指定は、必要に応じ、当該地すべり地域に関し、地形、地質、降水、地表水若しくは地下水又は土地の滑動状況に関する現地調査をして行うものとする。


(調査のための立入)

第6条 主務大臣又はその命を受けた職員若しくはその委任を受けた者は、前条の調査のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

 日出前及び日没後においては、占有者の承認があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

 第1項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見をきかなければならない。

 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

 国は、第1項の規定による立入又は一時使用により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 前項の規定による損失の補償については、国と損失を受けた者とが協議しなければならない。

10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。

11 第5項の規定による証明書の様式その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第2章 地すべり防止区域に関する管理

(地すべり防止区域の管理)

第7条 地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理は、当該地すべり防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。


(標識の設置)

第8条 都道府県知事は、第3条第3項の規定による地すべり防止区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その地すべり防止区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。


(地すべり防止工事基本計画)

第9条 都道府県知事は、第3条第3項の規定による地すべり防止区域の指定の通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、関係市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の意見をきいて、当該地すべり防止区域に係る地すべり防止工事に関する基本計画を作成し、これを主務大臣に提出するものとする。これを変更するときも、同様とする。


(主務大臣の直轄工事)

第10条 主務大臣は、次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止工事が国土の保全上特に重要なものであると認められるときは、都道府県知事に代つて自ら当該地すべり防止工事を施行することができる。この場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該都道府県知事の意見をきかなければならない。

 地すべり防止工事の規模が著しく大であるとき。

 地すべり防止工事が高度の技術を必要とするとき。

 地すべり防止工事が高度の機械力を使用して実施する必要があるとき。

 地すべり防止工事が都府県の区域の境界に係るとき。

 主務大臣は、前項の規定により地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、都道府県知事に代つてその権限を行うものとする。

 主務大臣は、第1項の規定により地すべり防止工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。


(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)

第11条 主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。

 国又は地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事に協議することをもつて足りる。

 都道府県知事は、第1項の承認に、地すべりを防止するため必要な条件を附することができる。


(築造等の基準)

第12条 地すべり防止施設の種類、配置、構造及び規模並びに水流の付替、地すべり地塊の除去その他地すべりの防止のための工事は、当該地すべり防止区域における地すべりの原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。

 地すべり防止施設は、次の各号に定めるところにより築造しなければならない。

 排水施設は、次に掲げるところにより、地すべりの原因となるべき地表水及び地下水をすみやかに地すべり防止区域から排除することができるものであること。

 地表水の排除については、明渠、管渠、暗渠、導水管又は排水トンネルを用いること。

 地下水の排除については、暗渠、ボーリング排水孔、排水トンネル、集水井戸、地下止水壁、明渠、管渠又は導水管を用いること。

 擁壁、くい及び土留は、地すべり力に対して安全な構造のものであること。

 ダム、床固、護岸、導流堤及び水制は、特に地すべりの規模及び流水による浸食の防止に適合するものであること。


(兼用工作物の工事の施行)

第13条 都道府県知事は、その管理する地すべり防止施設が砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業に係る施設、かんがい排水施設その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該地すべり防止施設に関する工事を施行させ、又は当該地すべり防止施設を維持させることができる。


(工事原因者の工事の施行)

第14条 都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該他の工事の施行者又は他の行為者に施行させることができる。

 前項の場合において、他の工事が河川工事(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川工事をいう。以下同じ。)又は道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事については、河川法第19条又は道路法第23条第1項の規定を適用する。


(附帯工事の施行)

第15条 都道府県知事は、地すべり防止工事により必要を生じた他の工事又は地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事を当該地すべり防止工事とあわせて施行することができる。

 前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事又は砂防工事(砂防法による砂防工事をいう。以下同じ。)であるときは、当該他の工事の施行については、河川法第18条、道路法第22条第1項又は砂防法第8条の規定を適用する。


(土地の立入等)

第16条 都道府県知事又はその命じた職員若しくは委任した者は、地すべり防止区域に関する調査若しくは測量又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

 第6条第2項から第11項までの規定は、前項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、又は他人の土地を一時使用する場合について準用する。この場合において、同条第8項から第10項まで中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。


(地すべり防止工事に伴う損失補償)

第17条 土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県知事が地すべり防止工事を施行したことにより、当該地すべり防止工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、当該都道府県知事の統括する都道府県は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、当該都道府県知事の統括する都道府県又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、当該都道府県知事が当該工事を施行することを要求することができる。

 前項の規定による損失の補償は、当該地すべり防止工事の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。

 第1項の規定による損失の補償については、当該都道府県知事の統括する都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

 前項の規定による協議が成立しない場合においては、当該都道府県知事の統括する都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。


(行為の制限)

第18条 地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)

 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)

 のり切又は切土で政令で定めるもの

 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるもの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良

 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。

 都道府県知事は、第1項の許可に、地すべりを防止するため必要な条件を附することができる。


(経過措置)

第19条 第3条の規定による地すべり防止区域の指定の際現に当該地すべり防止区域内において権原に基き他の施設等を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該他の施設等の設置について前条第1項の許可を受けたものとみなす。第3条の規定による地すべり防止区域の指定の際現に当該地すべり防止区域内において権原に基き前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に規定する行為を行つている者についても、同様とする。


(許可の特例)

第20条 森林法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)又は砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、第18条第1項の許可を受けることを要しない。

 国又は地方公共団体が第18条第1項各号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。


(監督処分及び損失補償)

第21条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。

 第18条第1項の規定に違反した者

 第18条第1項の許可に附した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により第18条第1項の許可を受けた者

 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第18条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

 地すべりの防止上著しい支障が生じたとき。

 地すべりの防止上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。

 都道府県知事の統括する都道府県は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 第6条第9項及び第10項の規定は、前項の補償について準用する。この場合において、同条第9項及び第10項中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。

 都道府県知事の統括する都道府県は、第3項の規定による補償の原因となつた損失が、第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。


(都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)

第22条 都道府県知事は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事以外の地すべり防止施設の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた職員に当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第2項の証明書の様式その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。


第23条 都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第12条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。

 第11条第1項の規定に違反して工事が施行されたとき。

 第11条第1項の承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。

 偽りその他不正な手段により第11条第1項の承認を受けて工事が施行されたとき。

 都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が前項各号のいずれにも該当しない場合において、当該地すべり防止施設が第12条の規定に適合しなくなり、かつ、地すべりの防止上著しい支障があると認められるときは、その管理者に対し前項に規定する措置を命ずることができる。

 都道府県知事の統括する都道府県は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 第6条第9項及び第10項の規定は、前項の補償について準用する。この場合において、同条第9項及び第10項中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。

 前三項の規定は、国又は地方公共団体の管理する地すべり防止施設については、適用しない。


(関連事業計画)

第24条 都道府県知事は、地すべりによる被害を除却し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画(以下「関連事業計画」という。)の概要を作成し、地すべり防止区域の存する市町村の長にこれを提示して、当該市町村における関連事業計画を作成するよう勧告することができる。

 家屋その他の施設若しくは工作物の移転若しくは除却又は除却される家屋その他の施設若しくは工作物に代る家屋その他の施設若しくは工作物の建設に関すること。

 農地の整備又は保全に関すること。

 農道、かんがい排水施設又はため池の整備に関すること。

 前三号に掲げる事項に直接関連して地すべり防止区域外において特に必要とされるこれらの号に掲げる事項

 前項の勧告に応じて関連事業計画を作成しようとするときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ当該計画に係る事項について利害関係を有する者又はこれらの者の組織する団体の意見をきかなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 関連事業計画を作成し、又は変更したときは、市町村長は、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。


(立退の指示)

第25条 都道府県知事又はその命じた職員は、地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認める区域内の居住者に対し避難のために立ち退くべきことを指示することができる。この場合においては、都道府県知事又はその命じた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。


(地すべり防止区域台帳)

第26条 都道府県知事は、地すべり防止区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。

 都道府県知事は、地すべり防止区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

 地すべり防止区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第3章 地すべり防止区域に関する費用

(地すべり防止区域の管理に要する費用の負担原則)

第27条 地すべり防止工事の施行及び標識の設置その他地すべり防止区域の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県の負担とする。


(主務大臣の直轄工事に要する費用の負担)

第28条 第10条第1項の規定により主務大臣が施行する地すべり防止工事で、溪流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接溪流に土砂を排出することを防止するために施行するものに要する費用は、国がその三分の二を、都道府県がその三分の一を負担する。

 第10条第1項の規定により主務大臣が施行する地すべり防止工事で前項に規定するもの以外のものに要する費用は、国及び都道府県がそれぞれその二分の一を負担する。

 前二項の場合において、当該地すべり防止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、主務大臣は、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都府県に分担させることができる。

 前項の規定により著しく利益を受ける他の都府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、主務大臣は、あらかじめ当該都府県の意見をきかなければならない。


(都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の一部負担)

第29条 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の二分の一を負担する。ただし、渓流において施行する地すべり防止工事及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行する地すべり防止工事については、当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは十分の五・五を国の負担割合とする。


(受益都府県の分担金)

第30条 都府県知事の施行する地すべり防止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、当該都府県知事は、政令で定めるところにより、他の都府県の知事と協議して、他の都府県の利益を受ける限度において、当該都府県知事の統括する都府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都府県に分担させることができる。


(市町村の分担金)

第31条 前四条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その地すべり防止工事又は地すべり防止施設の維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を分担させることができる。

 前項の費用について同項の規定により市町村が分担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。


(負担金の納付)

第32条 主務大臣が地すべり防止工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより、第28条第1項又は第2項の規定に基く負担金を国庫に納付しなければならない。


(兼用工作物の費用)

第33条 都道府県知事の管理する地すべり防止施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該地すべり防止施設の管理に要する費用の負担については、当該都道府県知事と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。


(原因者負担金)

第34条 都道府県知事は、他の工事又は他の行為により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

 前項の場合において、他の工事が河川工事又は道路に関する工事であるときは、当該地すべり防止工事の費用については、河川法第68条又は道路法第59条第1項及び第3項の規定を適用する。


(附帯工事に要する費用)

第35条 都道府県知事の施行する地すべり防止工事により必要を生じた他の工事又はその施行する地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第18条第1項の許可に附した条件に特別の定がある場合及び第20条第2項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、当該都道府県知事の統括する都道府県がその全部又は一部を負担するものとする。

 前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事又は砂防工事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第67条、道路法第58条第1項又は砂防法第16条の規定を適用する。

 都道府県知事は、第1項の地すべり防止工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。


(受益者負担金)

第36条 都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で定める。


(負担金の通知及び納入手続等)

第37条 前三条の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。


(強制徴収)

第38条 第33条、第34条第1項、第35条第3項及び第36条第1項の規定に基く負担金(以下単に「負担金」という。)を納付しない者があるときは、都道府県知事は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

 前項の場合においては、都道府県知事は、主務省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。

 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、都道府県知事は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 延滞金は、負担金に先だつものとする。

 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。


(収入の帰属)

第39条 負担金及び前条第2項の延滞金は、当該都道府県知事の統括する都道府県に帰属する。


(義務履行のために要する費用)

第40条 この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

第4章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等

(ぼた山崩壊防止区域の管理)

第41条 ぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理は、当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。


(行為の制限)

第42条 ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取

 木竹の滑下又は地引による搬出

 のり切又は切土

 土石の採取又は集積

 掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為

 前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。


(経過措置)

第43条 第4条の規定によるぼた山崩壊防止区域の指定の際現に当該ぼた山崩壊防止区域内において権原に基き前条第1項各号に規定する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同条第1項の許可を受けたものとみなす。


(ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用の負担原則)

第44条 ぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該ぼた山崩壊防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県の負担とする。


(準用規定)

第45条 第8条、第13条から第17条まで、第20条、第21条、第26条、第29条から第31条まで及び第33条から第40条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。この場合において、第8条中「第3条第3項の規定による地すべり防止区域」とあるのは「第4条第2項において準用する第3条第3項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、「その地すべり防止区域内」とあるのは「そのぼた山崩壊防止区域内」と、第16条第1項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と、「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、第20条中「森林法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林法第34条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)」と、「第18条第1項」とあるのは「第42条第1項」と、第21条第1項及び第2項並びに第35条第1項中「第18条第1項」とあるのは「第42条第1項」と読み替えるものとする。

 前項後段に規定するもののほか、同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。

第5章 雑則

(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助)

第46条 国は、都道府県が第24条第1項第2号から第4号(同号中同項第1号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業を実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の二分の一以内を補助することができる。


(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

第47条 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、第24条の規定により作成され、又は変更された関連事業計画に基づく住宅部分を有する家屋の移転又は除却が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。


(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)

第48条 主務大臣又は都道府県知事は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第2条の規定による漁港の区域(水域を除く。)内において地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ漁港管理者に協議しなければならない。

 主務大臣又は都道府県知事は、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾隣接地域内において地すべり防止工事(同項各号に規定する行為に該当するものを除く。)を施行しようとするときは、あらかじめ港湾管理者に協議しなければならない。


(報告の徴収)

第49条 主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告又は資料の提出を求めることができる。


(裁定の申請)

第50条 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。

 第11条第1項の規定による承認

 第14条第1項(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行命令

 第18条第1項の規定による許可

 第21条第1項若しくは第2項(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令

 第23条第1項又は第2項の規定による必要な措置の命令

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第22条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。


(主務大臣等)

第51条 地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。

 砂防法第2条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣

 森林法第25条第1項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項(同法第25条の2第1項後段又は第2項後段において準用する同法第25条第2項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林又は原野その他の土地を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣

 前二号に該当しない地すべり地域又はぼた山のうち、

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずべき地域を含む。)の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、農林水産大臣

 イに該当しない地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣

 地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定は、関係主務大臣が相互に協議してしなければならない。

 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。


(権限の委任)

第51条の2 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。


(事務の区分)

第51条の3 第7条、第8条(第45条において準用する場合を含む。)、第9条、第11条、第13条(第45条において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第15条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第16条第2項(第45条において準用する場合を含む。)において準用する第6条第2項、第3項、第5項及び第6項、第18条(第42条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第2項(第45条において準用する場合を含む。)、第21条第1項及び第2項(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第22条第1項、第23条第1項及び第2項、第24条第1項、第25条、第26条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第30条(第45条において準用する場合を含む。)、第31条(第45条において準用する場合を含む。)、第33条(第45条において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第35条第3項(第45条において準用する場合を含む。)、第36条第1項(第45条において準用する場合を含む。)、第38条第1項から第3項まで(第45条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第41条、第42条第1項並びに第48条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。

 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行その他地すべり防止区域の管理及びぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

第6章 罰則

(罰則)

第52条 第18条第1項又は第42条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


第53条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

 第6条第7項(第16条第2項又は第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地の立入若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者

 第22条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 第22条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者


第54条 第8条(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者は、1万円以下の罰金に処する。


(両罰規定)

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第52条又は第53条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。


(昭和60年度の特例)

第5条 第28条第1項及び第29条第1項(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定の昭和60年度における適用については、第28条第1項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」とし、第29条第1項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。ただし、災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係る地すべり防止工事について同項の規定を適用する場合においては、この限りでない。


(昭和61年度、平成3年度及び平成4年度の特例)

第6条 第28条第1項及び第29条第1項(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定の昭和61年度、平成3年度及び平成4年度における適用については、第28条第1項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」とし、第29条第1項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。ただし、災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係る地すべり防止工事についてこれらの規定を適用する場合においては、この限りでない。


(昭和62年度から平成2年度までの特例)

第7条 第28条第1項及び第29条第1項(第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定の昭和62年度から平成2年度までの各年度における適用については、第28条第1項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五(再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて附則第7条ただし書の緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の六)」と、「三分の一」とあるのは「十分の四・五(再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて同条ただし書の緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の四)」とし、第29条第1項中「三分の二」とあるのは「十分の五・二五(再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて附則第7条ただし書の緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その十分の五・五)」とする。ただし、災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係る地すべり防止工事についてこれらの規定を適用する場合においては、この限りでない。


(国の無利子貸付け等)

第8条 国は、当分の間、都道府県に対し、第29条の規定により国がその費用について負担する地すべり防止工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第29条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、第1項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である地すべり防止工事に係る第29条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 都道府県が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(昭和34年4月20日法律第148号)
(施行期日)

 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。

(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)

 第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則(昭和35年3月31日法律第39号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年3月31日法律第40号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和35年度の予算から適用する。

附 則(昭和37年4月4日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和38年6月8日法律第99号)
(施行期日及び適用区分)

第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に一章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に一条を加える改正規定、第3編第4章の次に一章を加える改正規定、附則第20条の2の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年7月10日法律第168号)

 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。

附 則(昭和45年4月1日法律第13号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年5月13日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年6月3日法律第52号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年5月18日法律第37号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年5月8日法律第46号)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年3月31日法律第11号)
(施行期日)

 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律による改正後の法律の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「国等の負担」という。)であつて昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国等の負担並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和62年9月4日法律第87号)

この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月30日法律第15号)

 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成5年3月31日法律第8号)
(施行期日等)

 この法律は、平成5年4月1日から施行する。

 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(地すべり等防止法の一部改正に伴う経過措置)

第133条 この法律の施行の際現に第423条の規定による改正前の地すべり等防止法(以下この条において「旧地すべり等防止法」という。)第24条第3項の規定による承認を受けた関連事業計画は、第423条の規定による改正後の地すべり等防止法(以下この条において「新地すべり等防止法」という。)第24条第3項の規定による協議を行った関連事業計画とみなす。

 この法律の施行の際現に旧地すべり等防止法第24条第3項の規定によりされている承認の申請は、新地すべり等防止法第24条第3項の規定によりされた協議の申出とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年6月29日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月6日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。

 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成24年6月27日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年11月22日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。