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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法

平成17年法律第79号
最終改正:平成28年6月3日法律第65号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の住宅に対する需要が地域において多様なものとなっていることにかんがみ、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を、地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、地域住宅計画に基づく公的賃貸住宅等の整備に関する事業その他の事業又は事務に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって国民生活の安定と豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「公的賃貸住宅等」とは、次の各号のいずれかに該当する住宅をいう。

 地方公共団体が整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)

 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備する賃貸住宅

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「高齢者居住安定確保法」という。)第5条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)に係る同条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「登録サービス付き高齢者向け住宅」という。)

 この法律において「公共公益施設」とは、公的賃貸住宅等の整備に関する事業の施行に関連して必要となる施設であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設

 公的賃貸住宅等の居住者の福祉又は利便のため必要な施設

 この法律において「公的賃貸住宅等の整備等」とは、公的賃貸住宅等又は公共公益施設の整備及び管理をいう。


(国及び地方公共団体の努力義務)

第3条 国及び地方公共団体は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた適切な規模、構造及び設備を有する良質な住宅の供給並びに市街地の整備改善を通じた良好な居住環境の形成を図るため、民間事業者の能力の活用及び居住者の福祉又は利便の増進に関する施策との連携を図りつつ、公的賃貸住宅等の整備に関する事業の実施、既存の公的賃貸住宅等の有効活用その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第2章 基本方針及び地域住宅協議会

(基本方針)

第4条 国土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等の基本的方向

 公的賃貸住宅等及び公共公益施設の整備に関する基本的事項

 公的賃貸住宅等の有効活用、賃貸の条件その他の管理に関する基本的事項

 公的賃貸住宅等の居住者の福祉又は利便の増進に関する施策との連携に関する基本的事項

 第6条第1項に規定する地域住宅計画の作成に関する基本的事項

 前各号に掲げるもののほか、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する重要事項

 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。


(地域住宅協議会)

第5条 都道府県、市町村、機構及び公社(以下「都道府県等」という。)は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県等は、必要と認めるときは、協議会に、当該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。

 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第3章 地域住宅計画に基づく特別の措置

第1節 地域住宅計画の作成等

第6条 地方公共団体は、その区域について、基本方針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画(以下「地域住宅計画」という。)を作成することができる。

 地域住宅計画には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。

 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項

 公的賃貸住宅等の整備に関する事業

 公共公益施設の整備に関する事業

 その他国土交通省令で定める事業

 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項

 計画期間

 地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する方針

 前項第1号及び第2号に掲げる事項には、当該地域住宅計画を作成する地方公共団体が実施する事業又は事務(以下「事業等」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、機構、公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人若しくはこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるもの(以下「機構等」という。)が実施する事業等(当該地方公共団体が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。

 地方公共団体は、地域住宅計画に機構等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村(特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村)は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又は登録サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

 地方公共団体は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。)又は公営住宅法第30条第2項に規定する公共賃貸住宅以外の特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた公的賃貸住宅等の供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建替事業に関する事項を記載することができる。

 地方公共団体は、特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、第2項第1号の事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者その他当該地域住宅計画を作成する地方公共団体の区域内において住宅の確保に特に配慮を要する者(特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する者を除く。以下「配慮入居者」という。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、同項第2号に掲げる事項に、配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。

 地方公共団体は、地域住宅計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては都道府県に、当該地域住宅計画の写しを送付しなければならない。

 第3項から前項までの規定は、地域住宅計画の変更について準用する。

第2節 交付金

(交付金の交付等)

第7条 地方公共団体は、次項の交付金を充てて地域住宅計画に基づく事業等の実施(機構等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

 国は、地方公共団体に対し、前項の規定により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、公営住宅法その他の法令の規定に基づく国の補助又は負担は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

 前三項に定めるもののほか、第2項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。


(交付金に係る改良住宅の管理及び処分)

第8条 前条第2項の交付金を充てて建設された住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第7条第2項の交付金を充てて」と、同条第3項中「第13条第3項」とあるのは「第12条第1項中「の補助」とあるのは「の補助(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第7条第2項の交付金(以下この項において「地域住宅交付金」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助(地域住宅交付金を含む。)」と、旧公営住宅法第13条第3項」とする。


(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)

第9条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第101条の5第1項に規定する認定事業者である地方公共団体が第7条第2項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第101条の11及び第113条の2の規定の適用については、同法第101条の11第1項及び第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第7条第2項の交付金」と、同法第113条の2第1号中「第101条の10第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第7条第2項の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。


(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

第10条 地方公共団体が第7条第2項の交付金を充てて整備する高齢者居住安定確保法第45条第1項の賃貸住宅についての高齢者居住安定確保法第50条の規定の適用については、同条中「第45条、第47条第4項、第48条第1項若しくは前条又は第47条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第7条第2項の交付金を充てて整備し、又は第45条第2項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。

第3節 公的賃貸住宅等の整備等に関する特例

(特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村長による実施)

第11条 都道府県知事は、特定優良賃貸住宅法の規定又は第13条の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に第6条第3項の規定により記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るものについては、政令で定めるところにより、当該町村の長が行うこととすることができる。


(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例)

第12条 第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業に係る公営住宅法第36条第3号の規定の適用については、同号ただし書中「社会福祉施設又は公共賃貸住宅」とあるのは、「社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第1項に規定する地域住宅計画に同条第6項の規定により記載された同項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅」とする。


(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)

第13条 第6条第7項の規定により地域住宅計画に配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団体の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する認定事業者(第3項において「認定事業者」という。)は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を当該地域住宅計画に記載された配慮入居者に賃貸することができる。

 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。

 認定事業者が第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第11条第1項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第13条第2項の規定」とする。

第4章 雑則

(国土交通省令への委任)

第14条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。


(経過措置)

第15条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

附 則
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第123号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日


(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第120条 施行日前に前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法第4条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において前条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第6項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに共同生活援助を行う事業の用に供する施設を整備するものとみなす。


(その他の経過措置の政令への委任)

第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成22年12月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(平成23年4月28日法律第32号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に施行されている公営住宅建替事業(当該公営住宅建替事業の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに旧高齢者居住安定確保法第34条の高齢者向け優良賃貸住宅が整備されるものに限る。)であって、第2条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により地域住宅計画に記載されているものに係る施行の要件に関する特例については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年5月2日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(調整規定)

第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

第10条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項及び第11条の規定の適用については、同法第6条第5項中「、町村」とあるのは「、町村。第11条において同じ。」と、同法第11条の見出し中「町村長」とあるのは「市町村長」と、同条中「町村が」とあるのは「指定都市及び中核市以外の市町村が」と、「当該町村」とあるのは「当該市町村」とする。


(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第71条 第160条の規定(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第160条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第13条第1項の規定により都道府県知事が行った承認又は現に同項の規定により都道府県知事に対して行っている承認の申請で、第160条の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第13条第1項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、同項の規定により当該市長が行った承認又は当該市長に対して行った承認の申請とみなす。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年6月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日

附 則(平成28年6月3日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。