社会福祉法
第1章 総則
第1条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
二の三 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)に規定する養子縁組あつせん事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
十一 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二 実施期間が6月(前項第13号に掲げる事業にあつては、3月)を超えない事業
三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第2項各号及び前項第1号から第9号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては5人、その他のものにあつては20人(政令で定めるものにあつては、10人)に満たないもの
五 前項第13号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度500万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの
第3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
第4条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。
2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。
第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。
第6条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。
3 国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
第2章 地方社会福祉審議会
第7条 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。
2 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。
第8条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
第9条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。
2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。
第10条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長1人を置く。委員長は、会務を総理する。
第11条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。
2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。
第12条 第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。
2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、前条第1項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。
第13条 この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 福祉に関する事務所
第14条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない。
2 都道府県及び市は、その区域(都道府県にあつては、市及び福祉に関する事務所を設ける町村の区域を除く。)をいずれかの福祉に関する事務所の所管区域としなければならない。
3 町村は、条例で、その区域を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
4 町村は、必要がある場合には、地方自治法の規定により一部事務組合又は広域連合を設けて、前項の事務所を設置することができる。この場合には、当該一部事務組合又は広域連合内の町村の区域をもつて、事務所の所管区域とする。
5 都道府県の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務のうち都道府県が処理することとされているものをつかさどるところとする。
6 市町村の設置する福祉に関する事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のうち市町村が処理することとされているもの(政令で定めるものを除く。)をつかさどるところとする。
7 町村の福祉に関する事務所の設置又は廃止の時期は、会計年度の始期又は終期でなければならない。
8 町村は、福祉に関する事務所を設置し、又は廃止するには、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
第15条 福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければならない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業事務の指導監督を行うときは、第1号の所員を置くことを要しない。
一 指導監督を行う所員
二 現業を行う所員
三 事務を行う所員
2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
3 指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつかさどる。
4 現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対し生活指導を行う等の事務をつかさどる。
5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。
6 第1項第1号及び第2号の所員は、社会福祉主事でなければならない。
第16条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
一 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が三百九十以下であるときは、六とし、被保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数
二 市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるときは、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
三 町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるときは、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数
第17条 第15条第1項第1号及び第2号の所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
第4章 社会福祉主事
第18条 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。
2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。
3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務を行うことを職務とする。
4 市及び第1項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
5 第2項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
三 社会福祉士
四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項第2号の養成機関及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章 指導監督及び訓練
第20条 都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長は、この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
第21条 この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関する事務に従事する職員の素質を向上するため、都道府県知事はその所部の職員及び市町村の職員に対し、指定都市及び中核市の長はその所部の職員に対し、それぞれ必要な訓練を行わなければならない。
第6章 社会福祉法人
第1節 通則
第22条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
第23条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
第24条 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。
第25条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
第26条 社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業(第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。
2 公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第27条 社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
第28条 社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第29条 社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第30条 社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
第2節 設立
第31条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。
一 目的
二 名称
三 社会福祉事業の種類
四 事務所の所在地
五 評議員及び評議員会に関する事項
六 役員(理事及び監事をいう。以下この条、次節第2款、第6章第8節、第9章及び第10章において同じ。)の定数その他役員に関する事項
七 理事会に関する事項
八 会計監査人を置く場合には、これに関する事項
九 資産に関する事項
十 会計に関する事項
十一 公益事業を行う場合には、その種類
十二 収益事業を行う場合には、その種類
十三 解散に関する事項
十四 定款の変更に関する事項
十五 公告の方法
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。
3 設立当初の役員及び評議員は、定款で定めなければならない。
4 設立しようとする社会福祉法人が会計監査人設置社会福祉法人(会計監査人を置く社会福祉法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない社会福祉法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立当初の会計監査人は、定款で定めなければならない。
5 第1項第5号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。
6 第1項第13号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。
第32条 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
第33条 社会福祉法人を設立しようとする者が、第31条第1項第2号から第15号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
第34条 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第34条の2 社会福祉法人は、第31条第1項の認可を受けたときは、その定款をその主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。
2 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて当該社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 何人(評議員及び債権者を除く。)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4 定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における第2項第3号及び第4号並びに前項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第1項の規定の適用については、同項中「主たる事務所及び従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第35条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第269条(第1号に係る部分に限る。)、第270条、第272条から第274条まで並びに第277条の規定は、社会福祉法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第264条第2項第1号中「社員等(社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。)」とあるのは、「評議員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとする。
第3節 機関
第1款 機関の設置
第36条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
第37条 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。
第2款 評議員等の選任及び解任
第38条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
第39条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
第40条 次に掲げる者は、評議員となることができない。
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
五 第56条第8項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
第41条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
第42条 この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。
第43条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2 前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第72条、第73条第1項及び第74条の規定は、社会福祉法人について準用する。この場合において、同法第72条及び第73条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第74条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第44条 第40条第1項の規定は、役員について準用する。
2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。
3 理事は6人以上、監事は2人以上でなければならない。
4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
一 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
三 当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。
一 社会福祉事業について識見を有する者
二 財務管理について識見を有する者
6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が3人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。
7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。
第45条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。
第45条の2 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを社会福祉法人に通知しなければならない。
3 公認会計士法の規定により、計算書類(第45条の27第2項に規定する計算書類をいう。第45条の19第1項及び第45条の21第2項第1号イにおいて同じ。)について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。
第45条の3 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第45条の4 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第284条(第2号に係る部分に限る。)、第285条及び第286条の規定は、役員又は評議員の解任の訴えについて準用する。
第45条の5 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。
3 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
4 第45条の2及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
第45条の7 理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 前項の規定は、監事について準用する。
第3款 評議員及び評議員会
第45条の8 評議員会は、全ての評議員で組織する。
2 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第184条から第186条まで及び第196条の規定は、評議員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条の9 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 評議員会は、第5項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。
4 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
5 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 前項の規定による請求があつた日から6週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合
6 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
7 前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
一 第45条の4第1項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)
二 第45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の評議員会
三 第45条の36第1項の評議員会
四 第46条第1項第1号の評議員会
五 第52条、第54条の2第1項及び第54条の8の評議員会
8 前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
9 評議員会は、次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第45条の19第6項において準用する同法第109条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第181条第1項第3号及び第194条第3項第2号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条の10 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第45条の11 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 社会福祉法人は、評議員会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 社会福祉法人は、評議員会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第45条の12 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第265条、第266条第1項(第3号に係る部分を除く。)及び第2項、第269条(第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第270条、第271条第1項及び第3項、第272条、第273条並びに第277条の規定は、評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第265条第1項中「社員総会又は評議員会(以下この款及び第315条第1項第1号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、及び同条第2項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第266条第1項中「社員等」とあるのは「評議員、理事、監事又は清算人」と、「、社員総会等」とあるのは「、評議員会」と、同項第1号及び第2号並びに同条第2項中「社員総会等」とあるのは「評議員会」と、同法第271条第1項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4款 理事及び理事会
第45条の13 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 社会福祉法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長1人を選定しなければならない。
4 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 第45条の22の2において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による定款の定めに基づく第45条の20第1項の責任の免除
5 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第5号に掲げる事項を決定しなければならない。
第45条の14 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
5 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
6 理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
7 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
8 理事会の決議に参加した理事であつて第6項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条の規定は理事会の招集について、同法第96条の規定は理事会の決議について、同法第98条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条の15 社会福祉法人は、理事会の日(前条第9項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、前条第6項の議事録又は同条第9項において準用する同法第96条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第287条第1項、第288条、第289条(第1号に係る部分に限る。)、第290条本文、第291条(第2号に係る部分に限る。)、第292条本文、第294条及び第295条の規定は、第3項の許可について準用する。
第45条の16 理事は、法令及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 理事長
二 理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの
3 前項各号に掲げる理事は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条、第85条、第88条(第2項を除く。)、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、「著しい」とあるのは「回復することができない」と、同法第89条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条の17 理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 第45条の6第1項及び第2項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条及び第82条の規定は理事長について、同法第80条の規定は民事保全法(平成元年法律第91号)第56条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、第45条の6第1項中「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、「理事長が欠けた場合」と読み替えるものとする。
第5款 監事
第45条の18 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第102条(見出しを含む。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第105条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6款 会計監査人
第45条の19 会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査する。この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2 会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。
3 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したもの
4 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一 第45条の2第3項に規定する者
二 理事、監事又は当該会計監査人設置社会福祉法人の職員である者
三 会計監査人設置社会福祉法人から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第109条(見出しを含む。)中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7款 役員等の損害賠償責任等
第45条の20 理事、監事若しくは会計監査人(以下この款において「役員等」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 理事が第45条の16第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第45条の16第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号又は第3号の取引によつて社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
一 第45条の16第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の理事
二 社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
第45条の21 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
三 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第45条の22 役員等又は評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第45条の22の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の2及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第112条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第113条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同号イ及びロ中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第2項及び第3項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第114条第2項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除」とあるのは「限る。)」と、同条第3項中「社員」とあるのは「評議員」と、同条第4項中「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは「総評議員」と、「議決権を有する社員が同項」とあるのは「評議員が前項」と、同法第115条第1項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同条第3項及び第4項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第118条の2第1項中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、同法第118条の3第1項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第4節 計算
第1款 会計の原則等
第45条の23 社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
2 社会福祉法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第2款 会計帳簿
第45条の24 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 社会福祉法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第45条の25 評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第45条の26 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第3款 計算書類等
第45条の27 社会福祉法人は、厚生労働省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 社会福祉法人は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
第45条の28 前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人においては、次の各号に掲げるものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
二 前条第2項の事業報告及びその附属明細書 監事
3 第1項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
第45条の29 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
第45条の30 理事は、第45条の28第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 理事は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
第45条の31 会計監査人設置社会福祉法人については、第45条の28第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い社会福祉法人の財産及び収支の状況を正しく表示しているものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
第45条の32 社会福祉法人は、計算書類等(各会計年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに監査報告(第45条の28第2項の規定の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時評議員会の日の2週間前の日(第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 社会福祉法人は、計算書類等の写しを、定時評議員会の日の2週間前の日(第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号並びに第4項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 何人(評議員及び債権者を除く。)も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第45条の33 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第45条の34 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に(社会福祉法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく)、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一 財産目録
二 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。第4項において同じ。)
三 報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。次条及び第59条の2第1項第2号において同じ。)の支給の基準を記載した書類
四 事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
2 前項各号に掲げる書類(以下この条において「財産目録等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 何人も、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、財産目録等について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該社会福祉法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 財産目録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人は、役員等名簿について当該社会福祉法人の評議員以外の者から同項各号に掲げる請求があつた場合には、役員等名簿に記載され、又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項各号の閲覧をさせることができる。
5 財産目録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、その従たる事務所における第3項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている社会福祉法人についての第1項の規定の適用については、同項中「主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第45条の35 社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
2 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。
第5節 定款の変更
第45条の36 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。
2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
4 社会福祉法人は、第2項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
第6節 解散及び清算並びに合併
第1款 解散
第46条 社会福祉法人は、次の事由によつて解散する。
一 評議員会の決議
二 定款に定めた解散事由の発生
三 目的たる事業の成功の不能
四 合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 所轄庁の解散命令
2 前項第1号又は第3号に掲げる事由による解散は、所轄庁の認可又は認定がなければ、その効力を生じない。
3 清算人は、第1項第2号又は第5号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。
第46条の2 社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第2款 清算
第1目 清算の開始
第46条の3 社会福祉法人は、次に掲げる場合には、この款の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第46条第1項第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
第46条の4 前条の規定により清算をする社会福祉法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
第2目 清算法人の機関
第46条の5 清算法人には、1人又は2人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算法人は、定款の定めによつて、清算人会又は監事を置くことができる。
3 第46条の3各号に掲げる場合に該当することとなつた時において特定社会福祉法人であつた清算法人は、監事を置かなければならない。
4 第3節第1款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
第46条の6 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。
一 理事(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 評議員会の決議によつて選任された者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
3 前二項の規定にかかわらず、第46条の3第2号に掲げる場合に該当することとなつた清算法人については、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任する。
4 清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
5 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
6 第38条及び第40条第1項の規定は、清算人について準用する。
7 清算人会設置法人(清算人会を置く清算法人をいう。以下同じ。)においては、清算人は、3人以上でなければならない。
第46条の7 清算人(前条第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。)が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該清算人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立て若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第75条第1項から第3項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第175条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。
第46条の8 清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
2 清算法人の評議員は、3人以上でなければならない。
3 第40条第3項から第5項まで、第41条、第42条、第44条第3項、第5項及び第7項、第45条、第45条の6第1項及び第2項並びに第45条の7第2項の規定は、清算法人については、適用しない。
第46条の9 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
第46条の10 清算人は、清算法人(清算人会設置法人を除く。次項において同じ。)の業務を執行する。
2 清算人が2人以上ある場合には、清算法人の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもつて決定する。
3 前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
一 従たる事務所の設置、移転及び廃止
二 第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第181条第1項各号に掲げる事項
三 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人(同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。)について準用する。この場合において、同法第81条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第82条の見出し中「表見代表理事」とあるのは「表見代表清算人」と、同条中「代表理事」とあるのは「代表清算人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の11第1項に規定する代表清算人をいう。)」と、同法第83条中「定款並びに社員総会の決議」とあるのは「定款」と、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第85条並びに第88条の見出し及び同条第1項中「社員」とあるのは「評議員」と、同法第89条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条の11 清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の清算人が2人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。
3 清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。以下この項において同じ。)の互選又は評議員会の決議によつて、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4 第46条の6第1項第1号の規定により理事が清算人となる場合においては、理事長が代表清算人となる。
5 裁判所は、第46条の6第2項又は第3項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
6 第46条の17第8項の規定、前条第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条の規定及び次項において準用する同法第77条第4項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であつた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第77条第4項及び第5項並びに第79条の規定は代表清算人について、同法第80条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。
第46条の12 清算法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算法人が既に債権者に支払い、又は残余財産の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第46条の13 裁判所は、第46条の6第2項又は第3項の規定により清算人を選任した場合には、清算法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第46条の14 清算人は、その任務を怠つたときは、清算法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が第46条の10第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第46条の10第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項第2号又は第3号の取引によつて清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠つたものと推定する。
一 第46条の10第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項の清算人
二 清算法人が当該取引をすることを決定した清算人
三 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第112条及び第116条第1項の規定は、第1項の責任について準用する。この場合において、同法第112条中「総社員」とあるのは、「総評議員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条の15 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 第46条の22第1項に規定する財産目録等並びに第46条の24第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
二 虚偽の登記
三 虚偽の公告
第46条の16 清算人、監事又は評議員が清算法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人、監事又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第45条の22の規定は、適用しない。
第46条の17 清算人会は、全ての清算人で組織する。
2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
一 清算人会設置法人の業務執行の決定
二 清算人の職務の執行の監督
三 代表清算人の選定及び解職
3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
4 清算人会は、その選定した代表清算人及び第46条の11第4項の規定により代表清算人となつた者を解職することができる。
5 第46条の11第5項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会は、代表清算人を選定し、又は解職することができない。
6 清算人会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を清算人に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
7 次に掲げる清算人は、清算人会設置法人の業務を執行する。
一 代表清算人
二 代表清算人以外の清算人であつて、清算人会の決議によつて清算人会設置法人の業務を執行する清算人として選定されたもの
8 第46条の10第4項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条に規定する場合には、清算人会は、同条の規定による評議員会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて清算人会設置法人を代表する者を定めることができる。
9 第7項各号に掲げる清算人は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。ただし、定款で毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第92条の規定は、清算人会設置法人について準用する。この場合において、同条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条の18 清算人会は、各清算人が招集する。ただし、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項及び次条第2項において「招集権者」という。)以外の清算人は、招集権者に対し、清算人会の目的である事項を示して、清算人会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした清算人は、清算人会を招集することができる。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第94条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の招集について準用する。この場合において、同条第1項中「各理事及び各監事」とあるのは「各清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の11第6項に規定する監事設置清算法人をいう。次項において同じ。)にあっては、各清算人及び各監事)」と、同条第2項中「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事(」とあるのは「清算人(」と、「代表理事」とあるのは「代表清算人」と、同条第4項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第98条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。この場合において、同条第1項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「清算人(監事設置清算法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の11第6項に規定する監事設置清算法人をいう。)にあっては、清算人及び監事)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第46条の19 清算人会設置法人(監事設置清算法人を除く。)の評議員は、清算人が清算人会設置法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、清算人会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、清算人(前条第1項ただし書に規定する場合にあつては、招集権者)に対し、清算人会の目的である事項を示して行わなければならない。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定による請求があつた場合について準用する。
4 第1項の規定による請求を行つた評議員は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した清算人会に出席し、意見を述べることができる。
第46条の20 清算人会設置法人は、清算人会の日(第46条の18第5項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、同項において準用する同法第95条第3項の議事録又は第46条の18第5項において準用する同法第96条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 評議員は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 債権者は、清算人又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該清算人会設置法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
第46条の21 清算法人については、第31条第5項、第40条第2項、第43条第3項、第44条第2項、第3節第3款(第45条の12を除く。)及び同節第5款の規定中理事又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人又は清算人会に関する規定として清算人又は清算人会に適用があるものとする。この場合において、第43条第3項中「第72条、第73条第1項」とあるのは「第72条」と、「同法第72条及び第73条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監事の過半数をもって」と、同法第74条」とあるのは「これらの規定」と、「「評議員会」と読み替える」とあるのは「、「評議員会」と読み替える」と、第45条の9第10項中「第181条第1項第3号及び」とあるのは「第181条第1項中「理事会の決議によって」とあるのは「清算人は」と、「定めなければならない」とあるのは「定めなければならない。ただし、清算人会設置法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条の6第7項に規定する清算人会設置法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と、同項第3号及び同法」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、第45条の18第3項中「第104条第1項、第105条」とあるのは「第105条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3目 財産目録等
第46条の22 清算人(清算人会設置法人にあつては、第46条の17第7項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算法人の財産の現況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、第46条の3各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2 清算人会設置法人においては、財産目録等は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、財産目録等(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 清算法人は、財産目録等を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
第46条の23 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第46条の24 清算法人は、厚生労働省令で定めるところにより、各清算事務年度(第46条の3各号に掲げる場合に該当することとなつた日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあつては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 清算法人は、第1項の貸借対照表を作成した時からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない。
第46条の25 監事設置清算法人においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
2 清算人会設置法人においては、前条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
第46条の26 清算法人は、第46条の24第1項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第1項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時評議員会の日の1週間前の日(第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日)からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 評議員及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 貸借対照表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 貸借対照表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて清算法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第46条の27 次の各号に掲げる清算法人においては、清算人は、当該各号に定める貸借対照表及び事務報告を定時評議員会に提出し、又は提供しなければならない。
一 監事設置清算法人(清算人会設置法人を除く。) 第46条の25第1項の監査を受けた貸借対照表及び事務報告
二 清算人会設置法人 第46条の25第2項の承認を受けた貸借対照表及び事務報告
三 前二号に掲げるもの以外の清算法人 第46条の24第1項の貸借対照表及び事務報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、第1項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時評議員会に報告しなければならない。
第46条の28 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第46条の24第1項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第46条の29 第4節第3款(第45条の27第4項及び第45条の32から第45条の34までを除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
第4目 債務の弁済等
第46条の30 清算法人は、第46条の3各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、2月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。
第46条の31 清算法人は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算法人は、その債務の不履行によつて生じた責任を免れることができない。
2 前項の規定にかかわらず、清算法人は、前条第1項の期間内であつても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算法人の財産につき存する担保権によつて担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によつてしなければならない。
第46条の32 清算法人は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の場合には、清算法人は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
3 第1項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
第46条の33 清算法人は、当該清算法人の債務を弁済した後でなければ、その財産の引渡しをすることができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
第46条の34 清算法人の債権者(判明している債権者を除く。)であつて第46条の30第1項の期間内にその債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
第5目 残余財産の帰属
第47条 解散した社会福祉法人の残余財産は、合併(合併により当該社会福祉法人が消滅する場合に限る。)及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
第6目 清算事務の終了等
第47条の2 清算法人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2 清算人会設置法人においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあつては、同項の承認を受けたもの)を評議員会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4 前項の承認があつたときは、任務を怠つたことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
第47条の3 清算人(清算人会設置法人にあつては、第46条の17第7項各号に掲げる清算人)は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、清算法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わつて帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
3 前項の規定により選任された者は、清算法人の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から10年間、帳簿資料を保存しなければならない。
4 第2項の規定による選任の手続に関する費用は、清算法人の負担とする。
第47条の4 社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第47条の5 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
第47条の6 裁判所は、社会福祉法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 第46条の13の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第47条の7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第287条第1項、第288条、第289条(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)、第290条、第291条(第2号に係る部分に限る。)、第292条、第293条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第294条及び第295条の規定は、社会福祉法人の解散及び清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3款 合併
第1目 通則
第48条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。この場合においては、合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければならない。
第2目 吸収合併
第49条 社会福祉法人が吸収合併(社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第133条第11号において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併存続社会福祉法人」という。)及び吸収合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「吸収合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
第50条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
第51条 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の2週間前の日(第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第52条 吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
第53条 吸収合併消滅社会福祉法人は、第50条第3項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併存続社会福祉法人の名称及び住所
三 吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類(第45条の27第2項に規定する計算書類をいう。以下この款において同じ。)に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3 債権者が第1項第4号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第54条 吸収合併存続社会福祉法人は、次条第1項の評議員会の日の2週間前の日(第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から吸収合併の登記の日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第54条の2 吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2 吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。
第54条の3 吸収合併存続社会福祉法人は、第50条第3項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。
一 吸収合併をする旨
二 吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住所
三 吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
3 債権者が第1項第4号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第54条の4 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 第1項の書面の閲覧の請求
二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第1項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第3目 新設合併
第54条の5 二以上の社会福祉法人が新設合併(二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第133条第11号において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する社会福祉法人(以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。)の名称及び住所
二 新設合併により設立する社会福祉法人(以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項
四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
第54条の6 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務(当該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第32条の規定は、前項の認可について準用する。
第54条の7 新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の2週間前の日(第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第1項の場合にあつては、同項の提案があつた日)から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第54条の8 新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
第54条の9 新設合併消滅社会福祉法人は、第54条の6第2項の認可があつたときは、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、2月を下ることができない。
一 新設合併をする旨
二 他の新設合併消滅社会福祉法人及び新設合併設立社会福祉法人の名称及び住所
三 新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
2 債権者が前項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
3 債権者が第1項第4号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第54条の10 第32条、第33条及び第35条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用しない。
2 新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。この場合においては、第31条第1項の認可を受けることを要しない。
第54条の11 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立社会福祉法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第4目 合併の無効の訴え
第55条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第269条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第270条、第271条第1項及び第3項、第272条から第275条まで並びに第277条の規定は、社会福祉法人の合併の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第264条第2項第2号中「社員等であった者」とあるのは「評議員等(評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下同じ。)であった者」と、「社員等、」とあるのは「評議員等、」と、同項第3号中「社員等」とあるのは「評議員等」と、同法第271条第1項中「社員」とあるのは「債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7節 社会福祉充実計画
第55条の2 社会福祉法人は、毎会計年度において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該会計年度の前会計年度の末日(同号において「基準日」という。)において現に行つている社会福祉事業若しくは公益事業(以下この項及び第3項第1号において「既存事業」という。)の充実又は既存事業以外の社会福祉事業若しくは公益事業(同項第1号において「新規事業」という。)の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を作成し、これを所轄庁に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該会計年度前の会計年度において作成した第11項に規定する承認社会福祉充実計画の実施期間中は、この限りでない。
一 当該会計年度の前会計年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額
二 基準日において現に行つている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2 前項の承認の申請は、第59条の規定による届出と同時に行わなければならない。
3 社会福祉充実計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 既存事業(充実する部分に限る。)又は新規事業(以下この条において「社会福祉充実事業」という。)の規模及び内容
二 社会福祉充実事業を行う区域(以下この条において「事業区域」という。)
三 社会福祉充実事業の実施に要する費用の額(第5項において「事業費」という。)
四 第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額(第5項及び第9項第1号において「社会福祉充実残額」という。)
五 社会福祉充実計画の実施期間
六 その他厚生労働省令で定める事項
4 社会福祉法人は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事業の順にその実施について検討し、行う事業を記載しなければならない。
一 社会福祉事業又は公益事業(第2条第4項第4号に掲げる事業に限る。)
二 公益事業(第2条第4項第4号に掲げる事業を除き、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る。第6項及び第9項第3号において「地域公益事業」という。)
三 公益事業(前二号に掲げる事業を除く。)
5 社会福祉法人は、社会福祉充実計画の作成に当たつては、事業費及び社会福祉充実残額について、公認会計士、税理士その他財務に関する専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
6 社会福祉法人は、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たつては、当該地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7 社会福祉充実計画は、評議員会の承認を受けなければならない。
8 所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の支援を行うものとする。
9 所轄庁は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る社会福祉充実計画が、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 社会福祉充実事業として記載されている社会福祉事業又は公益事業の規模及び内容が、社会福祉充実残額に照らして適切なものであること。
二 社会福祉充実事業として社会福祉事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該社会福祉事業に係る事業区域における需要及び供給の見通しに照らして適切なものであること。
三 社会福祉充実事業として地域公益事業が記載されている場合にあつては、その規模及び内容が、当該地域公益事業に係る事業区域における需要に照らして適切なものであること。
四 その他厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
10 所轄庁は、社会福祉充実計画が前項第2号及び第3号に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
11 第1項の承認を受けた社会福祉法人は、同項の承認があつた社会福祉充実計画(次条第1項の変更の承認があつたときは、その変更後のもの。同項及び第55条の4において「承認社会福祉充実計画」という。)に従つて事業を行わなければならない。
第55条の3 前条第1項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第1項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 前条第3項から第10項までの規定は、第1項の変更の申請について準用する。
第55条の4 第55条の2第1項の承認を受けた社会福祉法人は、やむを得ない事由により承認社会福祉充実計画に従つて事業を行うことが困難であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けて、当該承認社会福祉充実計画を終了することができる。
第8節 助成及び監督
第56条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6 所轄庁は、第4項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに1年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
9 所轄庁は、第7項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
11 第9項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。
第57条 所轄庁は、第26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
三 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。
第57条の2 関係都道府県知事等(社会福祉法人の事務所、事業所、施設その他これらに準ずるものの所在地の都道府県知事又は市町村長であつて、当該社会福祉法人の所轄庁以外の者をいう。次項において同じ。)は、当該社会福祉法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人の所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
2 所轄庁は、第56条第1項及び第4項から第9項まで並びに前条の事務を行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事等に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第58条 国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和23年法律第73号)及び地方自治法第237条第2項の規定の適用を妨げない。
2 前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
一 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三 社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3 国又は地方公共団体は、社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたときは、交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
4 第56条第9項から第11項までの規定は、第2項第3号の規定により解職を勧告し、又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返還を命令する場合に準用する。
第59条 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類を所轄庁に届け出なければならない。
一 第45条の32第1項に規定する計算書類等
二 第45条の34第2項に規定する財産目録等
第59条の2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一 第31条第1項若しくは第45条の36第2項の認可を受けたとき、又は同条第4項の規定による届出をしたとき 定款の内容
二 第45条の35第2項の承認を受けたとき 当該承認を受けた報酬等の支給の基準
三 前条の規定による届出をしたとき 同条各号に掲げる書類のうち厚生労働省令で定める書類の内容
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人(厚生労働大臣が所轄庁であるものを除く。)の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料を作成するものとする。この場合において、都道府県知事は、その内容を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に対し、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により報告するものとする。
3 都道府県知事は、前項前段の事務を行うため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の所轄庁(市長に限る。次項において同じ。)に対し、社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
4 所轄庁は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて情報を提供するときは、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法によるものとする。
5 厚生労働大臣は、社会福祉法人に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施するものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。
7 第4項の規定は、都道府県知事が前項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて情報を提供する場合について準用する。
第59条の3 厚生労働大臣は、都道府県知事及び市長に対して、都道府県知事は、市長に対して、社会福祉法人の指導及び監督に関する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
第7章 社会福祉事業
第60条 社会福祉事業のうち、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とする。
第61条 国、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する者は、次に掲げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければならない。
一 国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと。
二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。
三 社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと。
2 前項第1号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることその他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。
第62条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の予定年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法
二 施設の管理者の資産状況
三 建物その他の設備の使用の権限
四 経理の方針
五 事業の経営者又は施設の管理者に事故があるときの処置
4 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、第65条の規定により都道府県の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
5 都道府県知事は、前項に規定する審査の結果、その申請が、同項に規定する基準に適合していると認めるときは、社会福祉施設設置の許可を与えなければならない。
6 都道府県知事は、前項の許可を与えるに当たつて、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。
第63条 前条第1項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定による許可を受けた者は、同条第1項第4号、第5号及び第7号並びに同条第3項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合に準用する。
第64条 第62条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第65条 都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 社会福祉施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉施設に係る居室の床面積
三 社会福祉施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉施設の利用定員
3 社会福祉施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
第66条 社会福祉施設には、専任の管理者を置かなければならない。
第67条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第1項各号並びに第62条第3項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつたときは、第62条第4項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第62条第5項及び第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第68条 前条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
第68条の2 市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 施設の名称及び種類
二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三 条例、定款その他の基本約款
四 建物その他の設備の規模及び構造
五 事業開始の年月日
六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
第68条の3 前条第1項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定による届出をした者は、同条第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定による届出をした者は、同条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第68条の4 第68条の2第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その事業を廃止したときは、廃止の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第68条の5 都道府県は、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。
2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 社会福祉住居施設に配置する職員及びその員数
二 社会福祉住居施設に係る居室の床面積
三 社会福祉住居施設の運営に関する事項であつて、利用者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 社会福祉住居施設の利用定員
3 社会福祉住居施設の設置者は、第1項の基準を遵守しなければならない。
第68条の6 第66条の規定は、社会福祉住居施設について準用する。
第69条 国及び都道府県以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
第70条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
第71条 都道府県知事は、第62条第1項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1項又は第68条の5第1項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を経営する者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第72条 都道府県知事は、第62条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項(第63条第3項及び第67条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反し、第63条第1項若しくは第2項、第68条、第68条の3若しくは第69条第2項の規定に違反し、第70条の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、同条の規定による当該職員の検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の規定による命令に違反し、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第62条第1項、第67条第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、若しくは第74条に規定する他の法律に基づく届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受け、若しくは第74条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を受けて社会福祉事業を経営する者(次章において「社会福祉事業の経営者」という。)が、第77条又は第79条の規定に違反したときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、その停止を命じ、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の許可若しくは第74条に規定する他の法律に基づく許可若しくは認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項の規定に違反して社会福祉事業を経営する者が、その事業に関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当の行為をしたときは、その者に対し、社会福祉事業を経営することを制限し、又はその停止を命ずることができる。
第73条 市の区域内で行われる隣保事業について第69条、第70条及び前条の規定を適用する場合においては、第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び市」と、「都道府県知事」とあるのは「市長」と、同条第2項、第70条及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
第74条 第62条から第71条まで並びに第72条第1項及び第3項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
第8章 福祉サービスの適切な利用
第1節 情報の提供等
第75条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第76条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
第77条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四 その他厚生労働省令で定める事項
2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付したものとみなす。
第78条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
2 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
第79条 社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
第2節 福祉サービスの利用の援助等
第80条 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たつては、利用者の意向を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立つて公正かつ適切な方法により行わなければならない。
第81条 都道府県社会福祉協議会は、第110条第1項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。
第82条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
第83条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。
第84条 運営適正化委員会は、第81条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。
2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第85条 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。
2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあつせんを行うことができる。
第86条 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第87条 この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援
第88条 都道府県社会福祉協議会は、第110条第1項各号に掲げる事業を行うほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達に資するため、必要に応じ、社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行つた福祉サービスの提供に要した費用に関して地方公共団体に対して行う請求の事務の代行その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者が当該事業を円滑に実施することができるよう支援するための事業を実施するよう努めなければならない。ただし、他に当該事業を実施する適切な者がある場合には、この限りでない。
第9章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進
第1節 基本指針等
第89条 厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業(以下この章において「社会福祉事業等」という。)の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者(以下この章において「社会福祉事業等従事者」という。)の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一 社会福祉事業等従事者の就業の動向に関する事項
二 社会福祉事業等を経営する者が行う、社会福祉事業等従事者に係る処遇の改善(国家公務員及び地方公務員である者に係るものを除く。)及び資質の向上並びに新規の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置その他の社会福祉事業等従事者の確保に資する措置の内容に関する事項
三 前号に規定する措置の内容に関して、その適正かつ有効な実施を図るために必要な措置の内容に関する事項
四 国民の社会福祉事業等に対する理解を深め、国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置の内容に関する事項
3 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するとともに、社会保障審議会及び都道府県の意見を聴かなければならない。
4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第90条 社会福祉事業等を経営する者は、前条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。
2 社会福祉事業等を経営する者は、前条第2項第4号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
第91条 国及び都道府県は、社会福祉事業等を経営する者に対し、第89条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第92条 国は、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第2節 福祉人材センター
第1款 都道府県福祉人材センター
第93条 都道府県知事は、社会福祉事業等に関する連絡及び援助を行うこと等により社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県福祉人材センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条第1項の許可を受けて社会福祉事業等従事者につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第94条 都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 社会福祉事業等に関する啓発活動を行うこと。
二 社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 社会福祉事業等を経営する者に対し、第89条第2項第2号に規定する措置の内容に即した措置の実施に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
四 社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者及び社会福祉事業等に従事しようとする者に対して研修を行うこと。
五 社会福祉事業等従事者の確保に関する連絡を行うこと。
六 社会福祉事業等に従事しようとする者について、無料の職業紹介事業を行うこと。
七 社会福祉事業等に従事しようとする者に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第95条 都道府県センターは、前条各号に掲げる業務を行うに当たつては、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関及び他の社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体との連携に努めなければならない。
第95条の2 都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第94条第7号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
第95条の3 社会福祉事業等従事者(介護福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者に限る。次項において同じ。)は、離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
2 社会福祉事業等従事者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
3 社会福祉事業等を経営する者その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。
第95条の4 都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、第94条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第95条の5 都道府県センターは、第94条各号(第6号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第96条 都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令の定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県センターは、厚生労働省令の定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第97条 都道府県知事は、この款の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、第94条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第98条 都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第93条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消さなければならない。
一 第94条第6号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第33条第1項の許可を取り消されたとき。
二 職業安定法第33条第3項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、同条第4項において準用する同法第32条の6第2項の規定による更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後、同法第33条第4項において準用する同法第32条の6第2項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。
2 都道府県知事は、都道府県センターが、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第94条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3 都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第2款 中央福祉人材センター
第99条 厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全な発展を図るとともに、社会福祉事業等従事者の確保を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、中央福祉人材センター(以下「中央センター」という。)として指定することができる。
第100条 中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二 二以上の都道府県の区域における社会福祉事業等従事者の確保に関する調査研究を行うこと。
三 社会福祉事業等の業務に関し、都道府県センターの業務に従事する者に対して研修を行うこと。
四 社会福祉事業等の業務に関し、社会福祉事業等従事者に対して研修を行うこと。
五 都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
六 都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供すること。
七 前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び社会福祉事業等従事者の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第101条 第93条第3項から第5項まで、第95条の4及び第96条から第98条までの規定は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「第99条」と、第95条の4中「第94条各号」とあるのは「第100条各号」と、第97条中「この款」とあるのは「次款」と、「第94条」とあるのは「第100条」と、第98条第1項中「第93条第1項」とあるのは「第99条」と、「第94条」とあるのは「第100条」と、「この款」とあるのは「次款」と読み替えるものとする。
第3節 福利厚生センター
第102条 厚生労働大臣は、社会福祉事業等に関する連絡及び助成を行うこと等により社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図ることを目的として設立された社会福祉法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、福利厚生センターとして指定することができる。
第103条 福利厚生センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 社会福祉事業等を経営する者に対し、社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する啓発活動を行うこと。
二 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関する調査研究を行うこと。
三 福利厚生契約(福利厚生センターが社会福祉事業等を経営する者に対してその者に使用される社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)に基づき、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施すること。
四 社会福祉事業等従事者の福利厚生に関し、社会福祉事業等を経営する者との連絡を行い、及び社会福祉事業等を経営する者に対し助成を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るために必要な業務を行うこと。
第104条 福利厚生センターは、前条第3号に掲げる業務の開始前に、福利厚生契約に基づき実施する事業に関する約款(以下この条において「約款」という。)を定め、厚生労働大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした約款が前条第3号に掲げる業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 約款に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
第105条 福利厚生センターは、福利厚生契約の申込者が第62条第1項若しくは第2項、第67条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第2項又は第69条第1項(第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して社会福祉事業等を経営する者であるとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約の締結を拒絶してはならない。
2 福利厚生センターは、社会福祉事業等を経営する者がその事業を廃止したとき、その他厚生労働省令で定める正当な理由があるときを除いては、福利厚生契約を解除してはならない。
第106条 第93条第3項から第5項まで、第95条の4及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「第102条」と、第95条の4中「第94条各号」とあるのは「第103条各号」と、第96条第1項中「に提出しなければ」とあるのは「の認可を受けなければ」と、第97条中「この款」とあるのは「次節」と、「第94条」とあるのは「第103条」と、第98条第1項中「第93条第1項」とあるのは「第102条」と、「第94条」とあるのは「第103条」と、「この款」とあるのは「次節」と、「違反した」とあるのは「違反したとき、又は第104条第1項の認可を受けた同項に規定する約款によらないで第103条第3号に掲げる業務を行つた」と読み替えるものとする。
第10章 地域福祉の推進
第1節 包括的な支援体制の整備
第106条の2 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行うもの(市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。)は、当該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならない。
一 児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第10条の2に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業
二 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業
三 介護保険法第115条の45第2項第1号に掲げる事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第3号に掲げる事業
五 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に掲げる事業
第106条の3 市町村は、次条第2項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策
三 生活困窮者自立支援法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
2 厚生労働大臣は、次条第2項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第106条の4 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第1項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。
一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法第115条の45第2項第1号から第3号までに掲げる事業
ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第3号に掲げる事業
ハ 子ども・子育て支援法第59条第1号に掲げる事業
ニ 生活困窮者自立支援法第3条第2項各号に掲げる事業
二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ 介護保険法第115条の45第1項第2号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
ロ 介護保険法第115条の45第2項第5号に掲げる事業
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号に掲げる事業
ニ 子ども・子育て支援法第59条第9号に掲げる事業
四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
五 複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
六 前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
3 市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、母子保健法第22条第2項に規定する母子健康包括支援センター、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第3条第2項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。
4 市町村は、第2項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第106条の5 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第106条の3第2項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
2 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関その他の関係者の意見を適切に反映するよう努めるものとする。
3 重層的支援体制整備事業実施計画は、第107条第1項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画、子ども・子育て支援法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であつて地域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、重層的支援体制整備事業実施計画の策定及び変更に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第106条の6 市町村は、支援関係機関、第106条の4第4項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第3項及び第4項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。
2 支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3 支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
5 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
第106条の7 重層的支援体制整備事業の実施に要する費用は、市町村の支弁とする。
第106条の8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
一 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項第3号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の百分の二十に相当する額
二 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項第3号イに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を基礎として、介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下この号において「第1号被保険者」という。)の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより算定した額
三 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項第1号イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額に、介護保険法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率(第106条の10第2号において「第2号被保険者負担率」という。)に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(次条第2号において「特定地域支援事業支援額」という。)の百分の五十に相当する額
四 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項第1号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の四分の三に相当する額
五 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第1号及び前二号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として予算の範囲内で交付する額
第106条の9 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。
一 前条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の十二・五に相当する額
二 特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額
三 第106条の7の規定により市町村が支弁する費用のうち、前条第1号及び第3号に規定する事業以外の事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額の一部に相当する額として当該都道府県の予算の範囲内で交付する額
第106条の10 市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第3条第2項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。
一 第106条の8第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五に相当する額から同条第2号の規定により算定した額を控除した額
二 第106条の8第3号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十から第2号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額
第106条の11 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における介護保険法第122条の2(第3項を除く。)並びに第123条第3項及び第4項の規定の適用については、同法第122条の2第1項中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第3号イに掲げる事業に要する費用を除く。次項及び第123条第3項において同じ。)」と、同条第4項中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第106条の4第2項第1号イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
2 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第92条の規定の適用については、同条第6号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第1号ロ及び第3号ハに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
3 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における子ども・子育て支援法第65条の規定の適用については、同条第6号中「費用」とあるのは、「費用(社会福祉法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第1号ハ及び第3号ニに掲げる事業に要する費用を除く。)」とする。
4 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における生活困窮者自立支援法第12条、第14条及び第15条第1項の規定の適用については、同法第12条第1号中「費用」とあるのは「費用(社会福祉法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層的支援体制整備事業」という。)として行う同項第1号ニに掲げる事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第14条中「費用」とあるのは「費用(重層的支援体制整備事業として行う事業の実施に要する費用を除く。)」と、同法第15条第1項第1号中「額」とあるのは「額(重層的支援体制整備事業として行う社会福祉法第106条の4第2項第1号ニに掲げる事業に要する費用として政令で定めるところにより算定した額を除く。)」とする。
第2節 地域福祉計画
第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
第108条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項
2 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。
第3節 社会福祉協議会
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区及び同法第252条の20の2に規定する総合区をいう。)の区域内において前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業を行うものとする。
4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。
5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができる。ただし、役員の総数の五分の一を超えてはならない。
6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第110条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
一 前条第1項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
二 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
三 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
四 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
2 前条第5項及び第6項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。
第111条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。
2 第109条第5項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。
第4節 共同募金
第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
第113条 共同募金を行う事業は、第2条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2 共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4 共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
第114条 第30条第1項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第32条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
一 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。
第115条 寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
2 第40条第1項の規定は、配分委員会の委員について準用する。
3 共同募金会の役員は、配分委員会の委員となることができる。ただし、委員の総数の三分の一を超えてはならない。
4 この節に規定するもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第116条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
第117条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3 共同募金会は、第112条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
4 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
第118条 共同募金会は、前条第3項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。
2 共同募金会は、前項の災害の発生その他特別の事情があつた場合には、第112条の規定にかかわらず、当該共同募金会が行う共同募金の区域以外の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的として、拠出の趣旨を定め、同項の準備金の全部又は一部を他の共同募金会に拠出することができる。
3 前項の規定による拠出を受けた共同募金会は、拠出された金額を、同項の拠出の趣旨に従い、当該共同募金会の区域において社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分しなければならない。
4 共同募金会は、第1項に規定する準備金の積立て、第2項に規定する準備金の拠出及び前項の規定に基づく配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
第119条 共同募金会は、共同募金を行うには、あらかじめ、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、及び配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額、受配者の範囲及び配分の方法を定め、これを公告しなければならない。
第120条 共同募金会は、寄附金の配分を終了したときは、1月以内に、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称及び配分した額並びに第118条第1項の規定により新たに積み立てられた準備金の額及び準備金の総額を公告しなければならない。
2 共同募金会は、第118条第2項の規定により準備金を拠出した場合には、速やかに、同項の拠出の趣旨、拠出先の共同募金会及び拠出した額を公告しなければならない。
3 共同募金会は、第118条第3項の規定により配分を行つた場合には、配分を終了した後3月以内に、拠出を受けた総額及び拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を公告するとともに、当該拠出を行つた共同募金会に対し、拠出された金額の配分を受けた者の氏名又は名称を通知しなければならない。
第121条 第30条第1項の所轄庁は、共同募金会については、第56条第8項の事由が生じた場合のほか、第114条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。
第122条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後1年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。
第123条 削除
第124条 共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
第11章 雑則
第125条 社会保障審議会は、社会福祉の増進を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第126条 第7章及び第8章の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、これらの章中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第127条 別表の上欄に掲げる地方公共団体がそれぞれ同表の下欄に掲げる規定により処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第128条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第129条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第130条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第12章 罰則
第130条の2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人に財産上の損害を加えたときは、7年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 評議員、理事又は監事
二 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者
三 第42条第2項又は第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時評議員、理事、監事又は理事長の職務を行うべき者
2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一 清算人
二 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者
三 第46条の7第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第75条第2項の規定により選任された一時清算人又は清算法人の監事の職務を行うべき者
四 第46条の11第7項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第79条第2項の規定により選任された一時代表清算人の職務を行うべき者
五 第46条の7第3項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第175条第2項の規定により選任された一時清算法人の評議員の職務を行うべき者
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第130条の3 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
一 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる者
二 会計監査人又は第45条の6第3項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
3 第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第130条の4 第130条の2及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 前条第2項の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
第130条の5 第130条の3第1項第2号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき者に対して適用する。
第130条の6 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第106条の4第5項の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第106条の6第5項の規定に違反して秘密を漏らした者
第130条の7 第95条の4(第101条及び第106条において準用する場合を含む。)又は第95条の5第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第131条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第57条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つた者
二 第62条第2項又は第67条第2項の規定に違反して社会福祉事業を経営した者
三 第72条第1項から第3項まで(これらの規定を第73条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する制限若しくは停止の命令に違反した者又は第72条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたにもかかわらず、引き続きその社会福祉事業を経営した者
第132条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても同条の罰金刑を科する。
第133条 評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第130条の2第1項第3号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事長の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第4号に規定する一時代表清算人の職務を行うべき者、同項第5号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者又は第130条の3第1項第2号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、20万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第46条の12第1項、第46条の30第1項、第53条第1項、第54条の3第1項又は第54条の9第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
三 第34条の2第2項若しくは第3項、第45条の11第4項、第45条の15第2項若しくは第3項、第45条の19第3項、第45条の25、第45条の32第3項若しくは第4項、第45条の34第3項、第46条の20第2項若しくは第3項、第46条の26第2項、第51条第2項、第54条第2項、第54条の4第3項、第54条の7第2項若しくは第54条の11第3項の規定又は第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四 第45条の36第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 定款、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、収支計算書、事業報告、事務報告、第45条の27第2項若しくは第46条の24第1項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第51条第1項、第54条第1項、第54条の4第1項、第54条の7第1項若しくは第54条の11第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第34条の2第1項、第45条の11第2項若しくは第3項、第45条の15第1項、第45条の32第1項若しくは第2項、第45条の34第1項、第46条の20第1項、第46条の26第1項、第51条第1項、第54条第1項、第54条の4第2項、第54条の7第1項若しくは第54条の11第2項の規定又は第45条の9第10項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第194条第2項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。
七 第46条の2第2項又は第46条の12第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
八 清算の結了を遅延させる目的で、第46条の30第1項の期間を不当に定めたとき。
九 第46条の31第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
十 第46条の33の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。
十一 第53条第3項、第54条の3第3項又は第54条の9第3項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。
十二 第56条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第134条 第23条又は第113条第4項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
1 この法律は、昭和26年6月1日から施行する。但し、第4章、第5章並びに附則第3項から第6項まで及び第10項の規定は、同年4月1日から、第3章及び附則第7項から第9項までの規定は、同年10月1日から施行する。
2 社会事業法(昭和13年法律第59号)は、廃止する。
3 社会福祉主事の設置に関する法律(昭和25年法律第182号)は、廃止する。
4 第4章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
5 第4章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第18条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
一 昭和21年1月1日以降において、2年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
二 昭和20年5月15日以降において、3年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
6 社会福祉主事の設置に関する法律第2条第1項第1号又は第2号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第18条第1号又は第2号の規定によつてした指定とみなす。
7 都道府県は、当分の間、第14条第1項の規定にかかわらず、地方自治法第155条第1項の規定による支庁又は地方事務所に、第14条第5項に定める事務を行う組織を置くことができる。
8 第15条から第17条までの規定は、前項の組織に準用する。
9 町村は、昭和26年度に限り、第13条第7項の規定にかかわらず、同年10月1日に福祉に関する事務所を設置することができる。この場合においては、その町村は、同年4月30日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
10 この法律の施行の際、現に民法第34条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和27年5月31日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
11 前項の規定により、公益法人がその組織を変更して社会福祉法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
12 前項の組織変更は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
13 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
14 この法律の施行前に社会事業法第5条の規定によつて都道府県知事又は厚生大臣がした寄附金募集の許可及びそれに附した条件は、第69条の規定によつてした許可及びそれに附した条件とみなす。
15 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第75条第1項又は第2項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
17 国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18 国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
19 前三項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
20 前項に定めるもののほか、附則第16項から第18項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
21 国は、附則第16項から第18項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
22 都道府県又は指定都市等が、附則第16項から第18項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第19項及び第20項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
1 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。但し、第6条及び第26条の改正規定は、公布の日から、第27条、第28条、第38条から第41条まで、第46条及び第47条の改正規定並びに附則第5項及び附則第6項(社会福祉事業法第2条に関する部分を除く。)の規定は、同年6月1日から施行する。
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和32年4月1日から施行する。
1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和34年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。
2 社会福祉法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
4 この法律の施行の際現に社会福祉事業法第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて前項の規定による改正前の同法第2条第2項第4号に規定する事業を経営している者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する事業に関し、同法第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。
一 当該事業が精神薄弱者授産施設を経営する事業に相当する場合 精神薄弱者授産施設を経営する事業
二 その他の場合 精神薄弱者更生施設を経営する事業
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して6月を経過する日までは適用しない。
一 略
二 改正後の社会福祉事業法第8条第1項の規定 地方社会福祉審議会
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
この法律は、昭和58年10月1日から施行する。
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
第1条 この法律は、昭和59年10月1日から施行する。
第7条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の社会福祉事業法第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けて前条の規定による改正前の同法第2条第2項第3号に規定する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は内部障害者更生施設を経営している者は、身体障害者更生施設を経営する事業に関し、前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新事業法」という。)第57条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項の規定による許可を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して3月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第57条第1項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に身体障害者福祉ホームを経営している者であつて、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して3月間は、新事業法第57条第2項の規定を適用しない。
5 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第2項に規定する事項及び新事業法第57条第3項に掲げる事項を届け出たときは、同条第2項の規定による許可があつたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に身体障害者福祉センターを経営している者であつて、国、都道府県及び市町村以外のものは、この法律の施行の日から起算して3月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に新事業法第62条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
7 前項の規定による届出をしたときは、新事業法第64条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第7条 第24条の規定及び第25条の規定の施行前に民生委員審査会がした通告その他の行為又はこれらの規定の施行の際現に民生委員審査会に対して行つている意見の陳述その他の行為については、これらの規定の施行の日以後においては、地方社会福祉審議会がした通告その他の行為又は地方社会福祉審議会に対して行つた意見の陳述その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第5条の規定及び第7条の規定並びに附則第16条、第24条から第29条まで、第31条及び第35条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和62年4月1日
第4条 第12条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者については、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第34条第4項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中老人福祉法第21条、第24条及び第26条の改正規定、第2条中老人福祉法の目次の改正規定(「第3章 事業及び施設(第14条―第20条の7)」を「/第3章 事業及び施設(第14条―第20条の7)/第3章の2 老人福祉計画(第20条の8―第20条の11)/」に改める部分を除く。)、「第5章 雑則」を「第4章の3 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から第31条までの改正規定、同条の次に三条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に二条を加える改正規定並びに同法本則に二条を加える改正規定、第3条中身体障害者福祉法第37条の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第7条中児童福祉法第50条から第53条の2までの改正規定、同条を第53条の3とし、第53条の次に一条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに第9条中社会福祉事業法第2条の改正規定(「50万円」を「500万円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「1万円」を「20万円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び第6条の規定並びに附則第25条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第3条の改正規定 平成3年4月1日
三 第2条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第4条及び第6条の規定、第9条中社会福祉事業法第13条、第17条及び第20条の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第7条、第11条及び第23条の規定、附則第24条中地方税法第23条及び第292条の改正規定並びに附則第28条、第31条、第32条及び第36条の規定 平成5年4月1日
第19条 この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している者が、この法律の施行前に社会福祉事業法第67条の規定による事業の制限命令又は停止命令を受けているときは、その者は、同法第84条の規定の適用については、この法律の施行後においても、当該事業の制限命令又は停止命令を受けている者とみなす。
2 この法律の施行の際現に第9条の規定による改正後の社会福祉事業法第2条第3項第2号の2に規定する父子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同法第64条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算して3月」とする。
第21条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成4年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中社会福祉事業法の目次の改正規定(「第7章 社会福祉事業(第57条―第70条)」を「/第7章 社会福祉事業(第57条―第70条)/第7章の2 社会福祉事業に従事する者の確保の促進/ 第1節 基本指針等(第70条の2―第70条の5)/ 第2節 福祉人材センター/ 第1款 都道府県福祉人材センター(第70条の6―第70条の12)/」に改める部分に限る。)及び同法第7章の次に一章を加える改正規定(同法第7章の2第1節及び第2節第1款に係る部分に限る。)並びに附則第4条中厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第6条第54号の改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第1条中社会福祉事業法の目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第7章の次に一章を加える改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5条の規定 平成5年4月1日
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第4条中老人保健法第41条に一項を加える改正規定、同法第46条の8第4項の改正規定並びに同法第46条の17の3の改正規定並びに第5条中老人福祉法の目次の改正規定(第20条の7に係る部分に限る。)、同法第5条の3の改正規定、同法第5条の4第2項第2号の改正規定、同法第6条の2の改正規定、同法第15条第2項の改正規定、同法第16条第1項の改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第18条の2第1項及び第3項の改正規定、同法第19条第1項の改正規定、同法第20条の2を同法第20条の2の2とし、同法第20条の次に一条を加える改正規定、同法第20条の7の次に一条を加える改正規定並びに同法第31条の2第1項第2号の改正規定並びに附則第31条中社会福祉事業法第2条第3項第2号の3の改正規定 公布の日
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条の規定(社会福祉事業法第16条の改正規定を除く。)、第9条中社会福祉・医療事業団法第28条の改正規定並びに附則第3条及び第7条の規定 平成9年4月1日
第3条 第7条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第6章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成9年法律第71号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、施行する。ただし、第2条から第4条までの規定並びに附則第4条及び第11条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
二から五まで 略
六 附則第243条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第66条 この法律の施行の際現にされている第175条の規定による改正前の社会福祉事業法第13条第9項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の承認又はこれらの申請は、第175条の規定による改正後の同法第13条第8項の規定による福祉に関する事務所の設置若しくは廃止の同意又はこれらの協議の申出とみなす。
第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定並びに第4条、第9条及び第11条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「社会福祉法第62条第1項」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、第10条、第21条及び第23条から第25条までの規定並びに附則第39条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第2号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成13年4月1日
二 第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に二号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和38年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成15年4月1日
第2条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正後の社会福祉法(以下「社会福祉法」という。)第2条第3項第12号に規定する福祉サービス利用援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について社会福祉法第69条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から1月」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)の施行の日から起算して3月」とする。
2 第1条の規定による改正前の社会福祉事業法(以下「旧社会福祉事業法」という。)第2条第2項第6号に規定する公益質屋を経営する事業であって、この法律の施行前に公益質屋が締結した質契約に係るものについては、当該契約に関する業務が終了するまでの間、社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業とみなす。
第4条 社会福祉法第44条第4項の規定は、平成12年4月1日に始まる会計年度に係る同条第2項に規定する書類から適用する。
第5条 社会福祉法第72条第2項に規定する社会福祉事業の経営者(次項において「社会福祉事業の経営者」という。)であって、この法律の施行の際現に契約により福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この条において同じ。)を提供しているものは、この法律の施行後、遅滞なく、当該福祉サービスの利用者に対し、社会福祉法第77条に規定する書面を交付しなければならない。ただし、この法律の施行前に同条に規定する書面に相当する書面を交付している者については、この限りでない。
2 社会福祉事業の経営者が、前項本文の規定に違反したときは、当該社会福祉事業の経営者を社会福祉法第77条の規定に違反した者とみなして、社会福祉法の規定を適用する。
第6条 社会福祉法第115条第2項及び第3項並びに第116条から第118条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に寄附金の募集が行われる年の共同募金から適用し、施行日前に寄附金の募集が行われた年の共同募金については、なお従前の例による。
第28条 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条の規定(身体障害者福祉法第21条の3の改正規定中「における厚生労働省令で定める」を「において」に改める部分を除く。)及び次条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第5条、第8条、第11条、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定 公布の日
第2条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。
第55条 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第56条 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
三 附則第63条、第66条、第97条及び第111条の規定 平成24年4月1日
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第8条及び第9条第1項の規定 公布の日
第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条及び第9条の規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の児童福祉法等の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第2条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第31条」を「第31条の2」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定、第4条中児童福祉法第24条の11第1項の改正規定並びに第10条の規定並びに次条並びに附則第37条及び第39条の規定 公布の日
二 略
三 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
第2条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第37条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第21条の5の15の規定による新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定の手続、新児童福祉法第24条の28第1項の規定による新児童福祉法第24条の26第1項第1号の指定の手続、新児童福祉法第34条の3第2項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第38条 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び第31条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
三 第14条(地方自治法別表第一社会福祉法(昭和26年法律第45号)の項及び薬事法(昭和35年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、第22条(児童福祉法第21条の10の2の改正規定に限る。)、第34条(社会福祉法第30条及び第56条並びに別表の改正規定に限る。)、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定に限る。)、第40条及び第42条の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、第28条、第29条並びに第88条の規定 平成25年4月1日
第25条 第34条の規定(社会福祉法第65条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第34条の規定による改正後の社会福祉法(附則第123条第2項において「新社会福祉法」という。)第65条第1項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
2 第34条の規定(社会福祉法第30条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第34条の規定による改正前の社会福祉法(以下この条において「旧社会福祉法」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は第34条の規定の施行の際現に旧社会福祉法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第34条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における第34条の規定による改正後の社会福祉法(以下この条において「新社会福祉法」という。)の適用については、新社会福祉法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 第34条の規定の施行前に旧社会福祉法の規定により所轄庁に対し届出等その他の手続をしなければならない事項で、第34条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新社会福祉法の相当規定により所轄庁に対して届出等その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新社会福祉法の規定を適用する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第123条
2 政府は、新児童福祉法第21条の5の15(新児童福祉法第24条の9において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の2、第18条及び第21条、新生活保護法第39条、新社会福祉法第65条並びに新障害者自立支援法第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日
二 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日
第10条 前条の規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第38条に規定する母子福祉施設を経営している国及び都道府県以外の者であって、前条の規定による改正前の社会福祉法(次項において「旧法」という。)第69条第1項又は第2項の規定による届出をしているものは、前条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の社会福祉法(次項において「新法」という。)第69条第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
2 前項に規定する者に対し、前条の規定の施行前に行われた旧法第72条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分は、新法第72条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条及び第6条の規定並びに附則第5条、第7条、第9条、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定 公布の日
二 第1条、第3条及び第4条の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、第26条から第30条まで、第33条、第36条及び第38条の規定 平成28年4月1日
第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の社会福祉法(以下この条及び附則第6条において「第2号旧社会福祉法」という。)の規定によりされた認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に第2号旧社会福祉法の規定によりされている認可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第2号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、第2号施行日以後における第1条の規定による改正後の社会福祉法(以下「第2号新社会福祉法」という。)の適用については、第2号新社会福祉法の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 第2号施行日前に第2号旧社会福祉法の規定により所轄庁に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、第2号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第2号新社会福祉法の相当規定により所轄庁に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、第2号新社会福祉法の規定を適用する。
第3条 第2号新社会福祉法第44条第1項、第3項及び第4項の規定は、第2号施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。
第4条 第2号新社会福祉法第59条の規定は、平成27年4月1日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。
第5条 厚生労働大臣は、第2号施行日前においても、第2号新社会福祉法第89条の規定の例により、同条第1項に規定する社会福祉事業等従事者の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針を定めることができる。
第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第2号旧社会福祉法第93条第1項、第99条又は第102条の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センター、中央福祉人材センター又は福利厚生センターは、第2号施行日において、それぞれ第2号新社会福祉法第93条第1項、第99条又は第102条の指定を受けたものとみなす。
第7条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、必要な定款の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日において、その効力を生ずる。
第8条 第2条の規定による改正後の社会福祉法(以下「新社会福祉法」という。)第37条の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。
第9条 施行日前に設立された社会福祉法人は、施行日までに、あらかじめ、新社会福祉法第39条の規定の例により、評議員を選任しておかなければならない。
2 前項の規定による選任は、施行日において、その効力を生ずる。この場合において、新社会福祉法第41条第1項の規定の適用については、同項中「、選任後」とあるのは「、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)の施行の日以後」と、「を選任後」とあるのは「を同日以後」とする。
3 施行日の前日において社会福祉法人の評議員である者の任期は、同日に満了する。
第10条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって、その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第40条第3項の規定の適用については、施行日から起算して3年を経過する日までの間、同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは、「4人以上」とする。
第11条 新社会福祉法第43条第1項の規定は、施行日以後に行われる社会福祉法人の役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)の選任について適用する。
第12条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人については、新社会福祉法第44条第3項の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用し、当該定時評議員会の終結前は、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員については、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間は、新社会福祉法第44条第4項から第7項までの規定は適用せず、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員の任期は、新社会福祉法第45条の規定にかかわらず、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までとする。
第15条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。
第16条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の役員及び評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第17条 新社会福祉法第45条の23第1項及び第6章第4節第2款の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る会計帳簿について適用する。
第18条 新社会福祉法第45条の27(第1項を除く。)及び第45条の28から第45条の33までの規定は、平成28年4月1日以後に開始する会計年度に係る新社会福祉法第45条の27第2項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について適用する。
第19条 新社会福祉法第45条の34の規定は、平成28年4月1日以後に開始する会計年度に係る同条第2項に規定する財産目録等について適用する。
第20条 新社会福祉法第45条の35の規定は、施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から適用する。
第21条 施行日前に生じた第2条の規定による改正前の社会福祉法(附則第25条において「旧社会福祉法」という。)第46条第1項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合の清算については、なお従前の例による。
第22条 新社会福祉法第6章第6節第3款の規定は、施行日以後に合併について評議員会の決議があった場合について適用し、施行日前に合併について社会福祉法人の理事の三分の二以上の同意(定款でさらに評議員会の決議を必要とするものと定められている場合には、当該同意及びその決議)があった場合については、なお従前の例による。
第23条 新社会福祉法第55条の2の規定は、施行日以後に開始する会計年度から適用する。
第24条 新社会福祉法第59条の規定は、平成28年4月1日以後に開始する会計年度に係る同条各号に掲げる書類について適用する。
第25条 この法律の施行の際現に旧社会福祉法第93条第1項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条第1項の許可を受けているものは、施行日において、新社会福祉法第93条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧社会福祉法第93条第1項の規定による指定を受けている都道府県福祉人材センターであって施行日において職業安定法第33条第1項の許可を受けていないものに係る当該指定は、施行日において、その効力を失うものとする。
第33条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第34条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第35条 政府は、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、平成29年度までに、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、機構に対する国の財政措置(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第4条第1項及び第6条の規定 公布の日
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに次条並びに附則第15条、第16条、第27条、第29条、第31条、第36条及び第47条から第49条までの規定 公布の日
第2条 政府は、この法律の公布後3年を目途として、第8条の規定による改正後の社会福祉法第106条の3第1項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第48条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第49条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中生活保護法の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に一条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の3並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の2及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一生活保護法(昭和25年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び第24条の規定 公布の日
二 略
三 第6条中児童扶養手当法第7条第3項の改正規定並びに附則第6条第2項及び第3項の規定 平成31年9月1日
四 第4条中生活保護法第30条第1項ただし書、第62条第1項及び第70条第1号ハの改正規定並びに同法附則に一項を加える改正規定並びに第5条の規定(社会福祉法第106条の3第1項第3号の改正規定を除く。)並びに附則第5条、第10条から第13条まで、第15条、第16条及び第19条から第22条までの規定 平成32年4月1日
第5条 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に第5条の規定による改正前の社会福祉法第69条第1項の規定による届出をして第二種社会福祉事業(住居の用に供するための施設を設置しているものに限る。)を行っている国及び都道府県以外の者は、同号に掲げる規定の施行の日から1月以内に、当該都道府県知事に第5条の規定による改正後の社会福祉法(以下この条において「新社会福祉法」という。)第68条の2第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。この場合において、その届出をした者は、新社会福祉法第68条の2第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。
第6条 平成30年10月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
2 第6条の規定による改正前の児童扶養手当法第7条第3項の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の児童扶養手当は、第6条の規定による改正後の児童扶養手当法(次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。
3 平成31年8月分の児童扶養手当については、新児童扶養手当法第7条第3項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第24条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日
第1条 この法律は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条中介護保険法附則第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)の改正規定、第4条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法附則第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)の改正規定、第6条及び第8条の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日
二 第2条及び第7条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
都道府県 |
第31条第1項、第42条第2項、第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)、第45条の9第5項、第45条の36第2項及び第4項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の6第4項及び第5項、第47条の5、第50条第3項、第54条の6第2項、第55条の2第1項、第55条の3第1項、第55条の4、第56条第1項、第4項から第8項まで及び第9項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条、第114条並びに第121条 |
市 |
第31条第1項、第42条第2項、第45条の6第2項(第45条の17第3項において準用する場合を含む。)、第45条の9第5項、第45条の36第2項及び第4項、第46条第1項第6号、第2項及び第3項、第46条の6第4項及び第5項、第47条の5、第50条第3項、第54条の6第2項、第55条の2第1項、第55条の3第1項、第55条の4、第56条第1項、第4項から第8項まで及び第9項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第57条、第58条第2項、第59条、第114条並びに第121条 |
町村 |
第58条第2項及び同条第4項において準用する第56条第9項 |