母子及び父子並びに寡婦福祉法
第1章 総則
第1条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。
第2条 全て母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。
2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家庭の父に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。
第3条 国及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。
2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。
第3条の2 第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員、売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第1項に規定する婦人相談員、児童福祉法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター、同法第38条に規定する母子生活支援施設、第17条第1項、第30条第3項又は第31条の5第2項の規定により都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村から委託を受けている者、第38条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他母子家庭の支援を行う関係機関は、母子家庭の母及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
2 第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他父子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法に定める児童委員、同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター、第31条の7第1項、第31条の9第3項又は第31条の11第2項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、第38条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他父子家庭の支援を行う関係機関は、父子家庭の父及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
3 第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他寡婦の福祉に関する機関、第33条第1項、第35条第3項又は第35条の2第2項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、第38条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他寡婦の支援を行う関係機関は、寡婦の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。
第4条 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。
第5条 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。
2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない。
第6条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの
二 配偶者の生死が明らかでない女子
三 配偶者から遺棄されている女子
四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子
六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの
2 この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。
一 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの
二 配偶者の生死が明らかでない男子
三 配偶者から遺棄されている男子
四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子
五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子
六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの
3 この法律において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
4 この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
5 この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
6 この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)をいう。第8条第2項において同じ。)の福祉又はこれに併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。
一 社会福祉法人 理事
二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの 厚生労働省令で定める役員
第7条 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
一 児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会) 都道府県知事
二 児童福祉法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
第8条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。
2 母子・父子自立支援員は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
二 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
3 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、母子・父子自立支援員の研修の実施その他の措置を講ずることにより、母子・父子自立支援員その他の母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立の支援に係る事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
第9条 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一 母子家庭等及び寡婦の福祉に関し、母子家庭等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他必要な実情の把握に努めること。
二 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
第10条 児童福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。
第10条の2 都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。
第2章 基本方針等
第11条 厚生労働大臣は、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
二 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三 都道府県等が、次条の規定に基づき策定する母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「自立促進計画」という。)の指針となるべき基本的な事項
四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第12条 都道府県等は、基本方針に即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。
一 当該都道府県等の区域における母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
二 当該都道府県等の区域において母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
三 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項
2 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子家庭等及び寡婦の置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向その他の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない。
3 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第7条各号に掲げる機関、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項又は第4項に規定する機関その他の母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない。
4 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、母子・父子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5 前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の厚生労働省令で定める方法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第3章 母子家庭に対する福祉の措置
第13条 都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 配偶者のない女子が扶養している児童の修学に必要な資金
三 配偶者のない女子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない女子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない女子が民法第877条の規定により扶養している全ての児童が20歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
3 都道府県は、第1項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)がその修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
第14条 都道府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体に対し、これらの事業につき、前条第1項第1号に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
二 前号に掲げる者及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
三 第1号に掲げる者及び寡婦
四 第2号に掲げる者及び寡婦
第15条 都道府県は、第13条の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。
第16条 前三条に定めるもののほか、第13条及び第14条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第17条 都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第18条 都道府県知事又は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第19条 第17条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第17条第1項を除く。)の規定は、適用しない。
第20条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業(第17条第1項の措置に係る者につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第21条 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第22条 都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第23条 都道府県知事は、母子家庭日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条第1項の措置に係る配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第24条 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、第17条第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。
第25条 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
2 前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、自らその業務に従事し、又は当該母子・父子福祉団体が使用する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものをその業務に従事させなければならない。
3 都道府県知事は、第1項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子・父子福祉団体に知らせる措置を講じなければならない。
第26条 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。
第27条 地方公共団体は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第28条 市町村は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(次項において「特定教育・保育施設」という。)又は同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業(次項において「特定地域型保育事業」という。)の利用について、同法第42条第1項若しくは第54条第1項の規定により相談、助言若しくはあつせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第24条第3項の規定により調整若しくは要請を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
2 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第33条第2項又は第45条第2項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童(同法第19条第1項第2号又は第3号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。)又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
3 市町村は、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。
第29条 国及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第30条 国は、前条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「母子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二 母子家庭の母及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 母子家庭の母及び児童並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他母子家庭の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
3 都道府県は、母子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第31条 都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。
一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、厚生労働省令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)
二 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)
三 前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
第31条の2 偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第31条の3 母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第31条の4 租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
第31条の5 都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「母子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。
一 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二 母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三 母子家庭の母及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。
2 都道府県及び市町村は、母子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第4章 父子家庭に対する福祉の措置
第31条の6 都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 配偶者のない男子が扶養している児童の修学に必要な資金
三 配偶者のない男子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない男子及びその者が扶養している児童の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第877条の規定により扶養している全ての児童が20歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。
3 都道府県は、第1項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)がその修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
4 第14条(各号を除く。)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「第31条の6第4項各号」と、「又は第1号」とあるのは「又は同項第1号」と、「前条第1項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」と読み替えるものとする。
一 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの
二 前号に掲げる者及び寡婦
5 第15条第1項の規定は第1項から第3項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第2項の規定は第1項第4号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第1項から第3項まで及び第4項において読み替えて準用する第14条の規定による貸付金(以下「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。
7 第1項から第3項まで、第4項において読み替えて準用する第14条、第5項において準用する第15条及び前項に定めるもののほか、父子福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第31条の7 都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第18条及び第19条の規定は、第1項の措置について準用する。
4 第20条の規定は父子家庭日常生活支援事業(第1項の措置に係る配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものにつき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)について、第21条から第24条までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、それぞれ準用する。この場合において、第22条第1項中「母子家庭の」とあるのは「父子家庭の」と、第23条中「第17条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第24条中「第17条第1項」とあるのは「第31条の7第1項」と読み替えるものとする。
第31条の8 第27条及び第28条の規定は父子家庭について、第29条第1項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第2項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。
第31条の9 国は、前条において準用する第29条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「父子家庭就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する父子家庭の父及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 父子家庭の父及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。
二 父子家庭の父及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 父子家庭の父及び児童並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他父子家庭の父及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。
3 都道府県は、父子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第31条の10 第31条から第31条の4までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子家庭自立支援教育訓練給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、同条第2号中「母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、第31条の2中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、第31条の3及び第31条の4中「母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるものとする。
第31条の11 都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び児童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「父子家庭生活向上事業」という。)を行うことができる。
一 父子家庭の父及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援その他の父子家庭の父及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。
二 父子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。
三 父子家庭の父及び児童に対し、父子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。
2 都道府県及び市町村は、父子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第5章 寡婦に対する福祉の措置
第32条 都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。)に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 寡婦の被扶養者の修学に必要な資金
三 寡婦又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、寡婦及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者であつた者が修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。
3 民法第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、第1項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。
4 第14条(各号を除く。)の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として寡婦であるもの又は寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第1項第1号」とあるのは、「第32条第1項第1号」と読み替えるものとする。
5 第15条第1項の規定は、第1項及び第2項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。
6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第1項及び第2項並びに第4項において読み替えて準用する第14条の規定による貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付けを行わない。
7 第1項から第3項まで、第4項において読み替えて準用する第14条、第5項において準用する第15条第1項及び前項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第33条 都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第18条及び第19条の規定は、第1項の措置について準用する。
4 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、寡婦日常生活支援事業(第1項の措置に係る寡婦につき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
5 第21条から第24条までの規定は、寡婦日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、第22条第1項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」と、第23条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、第24条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。
第34条 第25条、第26条及び第29条の規定は、寡婦について準用する。この場合において、第25条第1項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体」とあり、及び同条第3項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子・父子福祉団体」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。
2 第25条第1項の規定により売店その他の施設を設置することを許された母子・父子福祉団体は、同条第2項の規定にかかわらず、当該母子・父子福祉団体が使用する寡婦をその業務に従事させることができる。
第35条 国は、前条第1項において準用する第29条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 寡婦の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。
二 寡婦の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。
三 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「寡婦就業支援事業」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。
2 都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。
一 寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。
二 寡婦に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。
三 寡婦及び事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。
3 都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
4 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第35条の2 都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
2 都道府県及び市町村は、前項に規定する業務(以下「寡婦生活向上事業」という。)に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
3 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第6章 福祉資金貸付金に関する特別会計等
第36条 都道府県は、母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
2 前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第1項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第2項及び第4項の規定による国への償還金、同条第5項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
3 都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
4 第2項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
第37条 国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
一 当該年度の前々年度までの国からの借入金の総額(この項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。)
二 前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(第5項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
3 前項の政令で定める額は、当該都道府県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
4 都道府県は、第2項に規定するもののほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにおいて、国からの借入金の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。
5 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることができる。
6 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
一 国からの借入金の総額(第2項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。)
二 前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(前項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
7 第1項の規定による国の貸付け並びに第2項、第4項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第7章 母子・父子福祉施設
第38条 都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。
第39条 母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。
一 母子・父子福祉センター
二 母子・父子休養ホーム
2 母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
3 母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。
第40条 市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
第41条 母子・父子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭等に準じて母子・父子福祉施設を利用させることができる。
第8章 費用
第42条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 第17条第1項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
二 第31条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
三 第31条の5第1項の規定により市町村が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
四 第31条の7第1項の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
五 第31条の10の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
六 第31条の11第1項の規定により市町村が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
七 第33条第1項の規定により市町村が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
八 第35条の2第1項の規定により市町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
第43条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 第17条第1項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
二 第30条第2項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
三 第31条の規定により都道府県が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
四 第31条の5第1項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施に要する費用
五 第31条の7第1項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用
六 第31条の9第2項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施に要する費用
七 第31条の10の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用
八 第31条の11第1項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実施に要する費用
九 第33条第1項の規定により都道府県が行う寡婦日常生活支援事業の実施に要する費用
十 第35条第2項の規定により都道府県が行う寡婦就業支援事業の実施に要する費用
十一 第35条の2第1項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に要する費用
第44条 都道府県は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号、第3号、第4号及び第6号から第8号までの費用については、その四分の一以内を補助することができる。
第45条 国は、政令で定めるところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号、第3号、第4号及び第6号から第8号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第2号及び第5号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
2 国は、政令で定めるところにより、第43条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第1号、第2号、第4号、第5号、第6号及び第8号から第11号までの費用についてはその二分の一以内を、同条第3号及び第7号の費用についてはその四分の三以内を補助することができる。
第9章 雑則
第46条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。
第47条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第10章 罰則
第48条 第17条第2項、第30条第4項、第31条の5第3項、第31条の7第2項、第31条の9第4項、第31条の11第3項、第33条第2項、第35条第4項又は第35条の2第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項ただし書の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
第2条 母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和27年法律第350号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第3条 都道府県は、当分の間、旧法第2条第2項に規定する父母のない児童に対して、第13条の規定の例により、同条に規定する資金で児童の福祉の増進のために必要なものを貸し付けることができる。
2 前項の規定により貸し付ける資金は、第13条の規定により貸し付ける資金とみなす。
第4条 この法律(附則第1条ただし書に係る部分を除く。次条において同じ。)の施行前に旧法第3条又は第3条の2の規定により貸し付けられた資金は、第13条又は第14条の規定により貸し付けられた資金とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第15条の規定による母子相談員である者は、この法律の規定による母子相談員となるものとする。
第6条 都道府県は、当分の間、40歳以上の配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。以下この項において単に「40歳以上の配偶者のない女子」という。)に対して、第32条の規定の例により、次に掲げる資金を貸し付けることができる。
一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金
二 40歳以上の配偶者のない女子が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者(次号及び第4号において「被扶養者」という。)の修学に必要な資金
三 40歳以上の配偶者のない女子又は被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
四 前三号に掲げるもののほか、40歳以上の配偶者のない女子及び被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの
2 前項の規定により貸し付ける資金は、第32条第1項及び第2項の規定により貸し付ける資金とみなす。
第7条 昭和57年4月1日前に、各道府県(指定都市を含む。以下同じ。)において、40歳以上の配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成14年法律第119号)第1条の規定による改正前の第19条の2第3項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成5年法律第48号)による改正前の同条第5項において準用する同法による改正前の第13条第1項の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。
2 昭和57年4月1日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、寡婦に貸し付けられた資金は第32条第1項及び第2項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は同条第4項において準用する第14条の規定により貸し付けられた資金と、40歳以上の配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第1項の規定により貸し付けられた資金とみなす。
3 昭和57年4月1日前に第1項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成5年法律第48号)による改正前の第19条の2第5項において準用する同法による改正前の第14条第1項の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。
第18条 この法律の施行の際現に第8条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第15条の3に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
2 この法律の施行の際現に新法第19条の3第2項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第15条の3に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者について新法第19条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定(同条を第14条とする部分を除く。)、第15条の3の改正規定(同条を第15条とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第9条の規定は、同年1月1日から施行する。
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の母子及び寡婦福祉法(以下「新法」という。)第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第15条の2の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第15条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成5年法律第48号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に新法第19条の3第2項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第19条の3第1項の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第19条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成5年法律第48号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
第3条 旧法第13条第1項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県に設けられた特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成5年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算並びに旧法第14条第2項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国への償還については、なお従前の例による。この場合において、平成5年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成6年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の新法第19条の5第1項の規定により当該都道府県が設ける特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第4条 この法律の施行の際都道府県の旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
第5条 都道府県が旧法第13条第1項に規定する母子福祉資金貸付金及び旧法第19条の2第5項に規定する寡婦福祉資金貸付金の財源として旧特別会計に繰り入れた繰入金は、新法第19条の5第1項に規定する福祉資金貸付金の財源として新特別会計に繰り入れた繰入金とみなす。
第6条 都道府県の旧法第14条第1項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国からの借入金は、新法第19条の6第1項の規定による国からの借入金とみなす。
第7条 平成6年度及び平成7年度における新法第19条の6第2項の規定の適用については、同項中「特別会計の決算上の剰余金の額」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成5年法律第48号)による改正前の第13条第1項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額と同法による改正前の第19条の2第5項において準用する同法による改正前の第13条第1項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額との合計額」とする。
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第7条第1項の規定により委嘱されている母子相談員は、第1条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第8条第1項の規定により母子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に新法第20条に規定する母子家庭等日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業に係る同条又は第15条の2の規定による届出をしているものは、新法第20条又は第21条の規定による届出をしたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に新法第33条第3項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、旧法第19条の3第3項に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項又は第4項において準用する旧法第15条の2の規定による届出をしているものは、新法第33条第3項又は第4項において準用する新法第21条の規定による届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行前にされた旧法第15条の4(旧法第19条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭居宅介護等事業又は寡婦居宅介護等事業の制限又は停止の命令は、新法第23条(新法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
第5条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条、第46条第4項及び第59条の5第2項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中次世代育成支援対策推進法附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、第14条並びに第19条の規定 公布の日
二 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「旧法」という。)第8条第1項の規定により委嘱されている母子自立支援員は、第2条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「新法」という。)第8条第1項の規定により母子・父子自立支援員として委嘱されたものとみなす。
2 第2条の規定の施行前に旧法第14条の規定により貸し付けられた旧法第13条第1項第1号に掲げる資金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定の施行の際現に旧法第20条に規定する母子家庭等日常生活支援事業であって次の各号に掲げるものに相当するものを行い、又は休止している国及び都道府県以外の者のうち、同条又は旧法第21条の規定による届出をしているものは、第2条の規定の施行の日に当該各号に定める規定による届出をしたものとみなす。
一 新法第20条に規定する母子家庭日常生活支援事業 同条又は新法第21条
二 新法第31条の7第4項に規定する父子家庭日常生活支援事業 同項において準用する新法第20条又は第21条
4 第2条の規定の施行前にされた旧法第23条(旧法第33条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止の命令は、新法第23条(新法第31条の7第4項又は第33条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
5 第2条の規定の施行前に旧法第32条第1項において読み替えて準用する旧法第13条第1項又は第3項の規定により貸し付けられた資金(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金に限る。)については、なお従前の例による。
6 第2条の規定の施行の際現に旧法第33条第3項に規定する寡婦日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、同項又は同条第4項において準用する旧法第21条の規定による届出をしているものは、第2条の規定の施行の日に新法第33条第4項又は同条第5項において準用する新法第21条の規定による届出をしたものとみなす。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として二項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に一号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第23条第1項、第26条第1項第2号、第27条第1項第2号、第33条第1項及び第2項、第33条の2第1項及び第2項、第33条の2の2第1項並びに第33条の3第1項の改正規定、同法第2章第6節中第33条の9の次に一条を加える改正規定並びに同法第33条の10、第33条の14第2項及び第56条第4項の改正規定、第4条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第3条の2第1項の改正規定、第5条中母子保健法第5条第2項の改正規定並びに第6条中児童虐待の防止等に関する法律第4条第1項及び第7項、第8条第2項、第10条第1項、第11条第1項及び第4項、第12条の2、第12条の3、第14条第1項並びに第15条の改正規定並びに附則第4条、第8条及び第17条の規定並びに附則第21条中国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第1項及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(売春防止法第35条第4項を削る改正規定を除く。)及び第6条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第9条の規定、附則第18条中子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第2項の改正規定及び附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成28年10月1日
第2条
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。