都市再開発法
第1章 総則
第1条 この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号)及びこの法律(第7章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と第4章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分する。
二 施行者 市街地再開発事業を施行する者をいう。
三 施行地区 市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。
四 公共施設 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
五 宅地 公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
六 施設建築物 市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。
七 施設建築敷地 市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。
八 施設建築物の一部 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
九 施設建築物の一部等 施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
十 建築施設の部分 施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分をいう。
十一 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
十二 借地 借地権の目的となつている宅地をいう。
十三 借家権 建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。
第2条の2 次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
一 高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域
二 都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。第3条において同じ。)の区域
三 特定用途誘導地区(都市再生特別措置法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区をいい、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められているものに限る。第3条において同じ。)の区域
四 都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定による沿道地区計画の区域(次に掲げる条件の全てに該当するものに限る。第3条第1号において「特定地区計画等区域」という。)
イ 地区整備計画(都市計画法第12条の5第2項第1号の地区整備計画をいう。以下同じ。)、密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号の沿道地区整備計画(ロにおいて「地区整備計画等」という。)が定められている区域であること。
ロ 地区整備計画等において都市計画法第8条第3項第2号チに規定する高度利用地区について定めるべき事項(特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設に係る間口率(密集市街地整備法第32条第3項に規定する建築物の特定地区防災施設に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに沿道地区整備計画において建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)が定められていること。
ハ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づく条例で、ロに規定する事項に関する制限が定められていること。
2 市街地再開発組合は、第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
一 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。
二 公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地について前段に規定する者が共有持分を有しているときは、当該宅地又は借地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地について当該者が有する宅地又は借地の地積とみなす。
4 地方公共団体は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
5 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。
一 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う市街地再開発事業
二 前号に規定するもののほか、国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業
6 地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。
第2条の3 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。
一 当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地に係る再開発の目標並びに当該市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針
二 前号の市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要
2 前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、当該市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めることができる。
3 国及び地方公共団体は、前二項の都市再開発の方針に従い、第1項第2号又は前項の地区の再開発を促進するため、市街地の再開発に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第1章の2 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画
第3条 都市計画法第12条第2項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。
二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
イ 地階を除く階数が二以下であるもの
ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの
ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの
ヘ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。
第3条の2 都市計画法第12条第2項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 前条各号に掲げる条件
二 次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が〇・五ヘクタール以上のものであること。
イ 次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。
(1) 当該区域内にある安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。
(2) (1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。
ロ 当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園又は広場その他の重要な公共施設で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。
第4条 第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。
2 第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
一 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
三 建築物の整備に関する計画は、市街地の空間の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。
四 建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。
第5条 住宅不足の著しい地域における第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第2項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数その他住宅建設の目標を定めることができる。
第6条 市街地再開発事業の施行区域内においては、市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。
2 都市計画事業として施行する第一種市街地再開発事業については都市計画法第60条から第74条までの規定を、第二種市街地再開発事業については同法第60条から第64条までの規定を適用しない。
3 市街地再開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「都市再開発法第60条第2項各号に掲げる公告又は第118条の2第1項各号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。
4 第二種市街地再開発事業についての都市計画法第65条から第73条までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第1章の3 市街地再開発促進区域
第7条 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。
一 第3条各号に掲げる条件
二 当該土地の区域が第3条の2第2号イ又はロに該当しないこと。
2 市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第10条の2第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに単位整備区を定めるものとする。
3 市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
一 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
二 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
三 単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成及び公共施設の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。
第7条の2 市街地再開発促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、第一種市街地再開発事業を施行する等により、高度利用地区等に関する都市計画及び当該市街地再開発促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
2 市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の告示の日から起算して5年以内に、当該市街地再開発促進区域内の宅地について同法第29条第1項の許可がされておらず、又は第7条の9第1項、第11条第1項若しくは第2項若しくは第50条の2第1項の規定による認可に係る第一種市街地再開発事業の施行地区若しくは第129条の3の規定による認定を受けた第129条の2第1項の再開発事業の同条第5項第1号の再開発事業区域に含まれていない単位整備区については、施行の障害となる事由がない限り、第一種市街地再開発事業を施行するものとする。
3 一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得て、第一種市街地再開発事業を施行すべきことを市町村に対して要請したときは、当該市町村は、前項の期間内であつても、当該単位整備区について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
4 前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、前二項の規定による第一種市街地再開発事業を施行することができる。当該第一種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、これらの者についても、同様とする。
5 第3項の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなし、当該宅地又は借地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該宅地又は借地について同意した者が所有する宅地の地積又は同意した者の借地の地積とみなす。
第7条の3 前条第3項の同意を得ようとする者は、あらかじめ、当該単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は第3項の規定による申告を行うべき旨の公告を、当該単位整備区の区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 市町村長は、前項の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、当該申請に係る公告をしなければならない。
3 前項の公告に係る単位整備区の区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、同項の公告があつた日から起算して30日以内に当該市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、その借地の所有者(借地権を有する者から更に借地権の設定を受けた場合にあつては、その設定者及びその借地の所有者)と連署し、又は借地権を証する書面を添えて、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。
4 未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、同項の申告の期間を経過した後は、前条第3項の規定の適用については、存しないものとみなす。
第7条の4 市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)又は同法第60条の3第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第7条の6まで及び第141条の2第1号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2 建築許可権者は、前項の許可の申請があつた場合において、当該建築が第7条の6第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地におけるものであるときは、その許可をしなければならない。
3 第1項の規定は、第一種市街地再開発事業に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示又は第60条第2項第1号の公告があつた後は、当該告示又は公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
第7条の5 建築許可権者は、前条第1項の規定に違反した者があるときは、その者に対して、その違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、建築許可権者は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、建築許可権者又はその命じた者若しくはその委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3 前項の規定により必要な措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第7条の6 都道府県又は市町村は、建築許可権者に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2 建築許可権者は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3 建築許可権者(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、市街地再開発促進区域内の土地の所有者から、第7条の4第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
4 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を建築許可権者に通知しなければならない。
第7条の7 前条第3項の規定により土地を買い取つた者(以下この条において「土地買取者」という。)は、当該土地を第一種市街地再開発事業その他当該土地に係る都市計画に適合して事業を施行する者又は公共施設の管理者若しくは管理者となるべき者に賃貸し、又は譲渡することができる。
2 土地買取者は、前項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡するときは、同項の趣旨を達成するため必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該土地を賃借りし、又は譲り受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
3 土地買取者は、第1項の規定により土地を賃借りし、又は譲り受けた者が前項の条件に違反したときは、当該土地の賃貸又は譲渡に係る契約を解除することができる。
4 第1項の規定により土地を賃貸し、又は譲渡する場合のほか、土地買取者は、前条第3項の規定により買い取つた土地を当該土地に係る都市計画に適合するように管理しなければならない。
第7条の8 市街地再開発促進区域内における都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(第7条の4第1項の許可に係る建築物の建築又は建築基準法第59条第1項第2号若しくは第3号、第60条の2第1項第2号若しくは第3号若しくは第60条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する建築物の建築に係るものを除く。)については、都市計画法第29条第1項第1号の規定は適用せず、同法第33条第1項中「基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、「基準(第29条第1項第1号の政令で定める規模未満の開発行為にあつては第2号から第14号までに規定する基準、第29条第1項第1号の政令で定める規模以上の開発行為にあつては第2号(貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、第4項及び第5項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。)及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第2章 施行者
第1節 個人施行者
第7条の9 第2条の2第1項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
4 第2条の2第1項に規定する者が第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一種市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。ただし、同法第79条、第80条第1項、第81条第1項及び第89条第1項の規定の適用については、この限りでない。
第7条の10 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一種市街地再開発事業の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 第一種市街地再開発事業の範囲
四 事務所の所在地
五 費用の分担に関する事項
六 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
七 会議に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他国土交通省令で定める事項
第7条の11 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
2 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域(以下「個別利用区」という。)を定めることができる。
3 個別利用区の位置は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る上で支障がない位置に定めなければならない。この場合においては、第70条の2第1項の申出が見込まれる者が所有権又は借地権を有する宅地の位置、利用状況、環境その他の事情を勘案しなければならない。
4 個別利用区の面積は、第70条の2第1項の申出が見込まれる者に対して権利変換手続により所有権又は借地権が与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。
5 第99条の10の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。
6 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
第7条の12 第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第一種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者その他政令で定める施設の管理者又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。
第7条の13 第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
2 前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第7条の9第1項の規定による認可を申請することができる。
第7条の14 都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
三 施行地区が、第一種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は第3条第2号から第4号までに掲げる条件に該当しないこと。
四 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第7条の15 都道府県知事は、第7条の9第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一種市街地再開発事業については国土交通大臣及び関係市町村長に、その他の第一種市街地再開発事業については関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 第2条の2第1項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第100条第2項又は第124条の2第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第7条の16 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は個人施行者が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の9第2項及び前三条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項及び第7条の13第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、前条第2項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
3 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
第7条の17 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3 施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の設定者が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。
4 1人で施行する第一種市街地再開発事業において、前三項の規定により施行者が数人となつたときは、その第一種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により数人共同して施行する第一種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第7条の9第1項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
6 数人共同して施行する第一種市街地再開発事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が1人となつたときは、その第一種市街地再開発事業は、第2条の2第1項の規定により1人で施行する第一種市街地再開発事業となるものとする。この場合において、当該第一種市街地再開発事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該第一種市街地再開発事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
7 個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき(第4項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
8 都道府県知事は、第4項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者及び施行者でなくなつた者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
9 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第4項後段の規定により定めた規約又は第6項後段の規定による規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。
第7条の18 個人施行者について一般承継があつたときは、その施行者が第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務(その施行者が当該第一種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
3 第1項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その施行者がその借地権の全部又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
第7条の19 個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条の20 個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第2項並びに第7条の15第1項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第7条の15第2項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「第一種市街地再開発事業の終了をもつて」と読み替えるものとする。
第1節の2 市街地再開発組合
第1款 通則
第8条 市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、組合について準用する。
第9条 組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 組合の名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 第一種市街地再開発事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 費用の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他国土交通省令で定める事項
第10条 組合は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に市街地再開発組合という文字を用いてはならない。
第2款 設立
第11条 第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、同項の規定にかかわらず、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。
3 前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業計画を定めるものとする。
4 第7条の9第2項の規定は前三項の規定による認可に、同条第3項の規定は第1項又は第2項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域(第11条第3項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」と読み替えるものとする。
5 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、第1項又は第3項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第12条 第7条の11及び第7条の12の規定は、前条第1項又は第3項の事業計画について準用する。
2 前条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び市街地再開発事業の施行の方針を定めなければならない。
3 前条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。
第13条 第5条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種市街地再開発事業に関し第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法(平成18年法律第61号)第2条第2項に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。
第14条 第11条第1項又は第2項の規定による認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
2 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
第15条 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第14条」と読み替えるものとする。
第15条の2 第11条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項に規定する組合の事務は、第11条第2項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第16条 都道府県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可の申請があつたときは、施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条各号の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
5 第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告したときは、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
第17条 都道府県知事は、第11条第1項から第3項までの規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
三 事業計画又は事業基本方針の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
四 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第18条 組合は、第11条第1項又は第2項の規定による認可により成立する。
第19条 都道府県知事は、第11条第1項又は第3項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 都道府県知事は、第11条第2項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行地区を表示する図書を送付しなければならない。
3 組合は、第11条第1項の認可に係る第1項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。
4 市町村長は、第45条第6項又は第100条第2項の公告の日(第2項の図書にあつては、当該図書に係る市街地再開発事業についての第1項の図書の公衆の縦覧を開始する日)まで、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第3款 管理
第20条 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を1人の組合員とみなす。ただし、当該宅地の共有者(参加組合員がある場合にあつては、参加組合員を含む。)のみが組合の組合員となつている場合は、この限りでない。
第21条 前条に規定する者のほか、住生活基本法第2条第2項に規定する公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であつて、組合が施行する第一種市街地再開発事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
第22条 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
2 施行地区内の宅地について、組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅したときは、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。
第23条 組合に、役員として、理事3人以上及び監事2人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
第24条 理事及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
第25条 理事及び監事の任期は、5年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
第26条 組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があつたときは、組合は、ただちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつたときは、その地位を失う。
4 前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第2項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
4 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
5 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
6 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8 理事長は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
9 理事長は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
10 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
第27条の2 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第27条の3 理事長は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第28条 組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第29条 組合の総会は、総組合員で組織する。
第30条 次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の決定
三 事業計画又は事業基本方針の変更
四 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
五 経費の収支予算
六 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
七 賦課金の額及び賦課徴収の方法
八 権利変換計画
九 事業代行開始の申請
十 第133条第1項の管理規約
十一 組合の解散
十二 その他定款で定める事項
第31条 理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から起算して20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 第11条第1項又は第2項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から起算して30日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
6 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
7 理事長は、少なくとも通常総会の会議を開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
8 理事長は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第32条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4 総会においては、前条第6項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
第33条 特別決議事項(第30条第1号及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第9号から第11号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について借地権を有する出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。この場合においては、その有する議決権を当該特別決議事項に同意するものとして行使した者(以下この条において「同意者」という。)が所有する施行地区内の宅地の地積と同意者の施行地区内の借地の地積との合計(第20条第2項ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の地積に同意者が有する当該宅地の所有権の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積)が、施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二(同項ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の総地積の三分の二)以上でなければならない。
第34条 組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第30条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行なわせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。
3 第31条第2項から第4項まで及び第6項並びに前二条の規定は、総会の部会について準用する。
第35条 組合員の数が50人をこえる組合は、総会に代わつてその権限を行なわせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人をこえる組合にあつては、20人以上であることをもつて足りる。
3 総代会が総会に代わつて行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 特別決議事項
4 第31条第1項から第4項まで及び第6項並びに第32条(第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第31条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
第36条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第24条第2項及び第26条の規定は、総代について準用する。
第37条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第33条の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4 組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて、議決権及び選挙権を行使することができる。
5 前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第32条第1項(第34条第3項及び第35条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条(第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
6 代理人は、同時に5人以上の組合員を代理することができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
第38条 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項、第14条及び第15条の規定は組合が事業計画又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は組合が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の16第3項の規定は組合が施行地区の縮小又は費用の分担に関し定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第15条の2の規定は組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第16条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、第17条及び第19条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項中「施行地区となるべき区域」とあり、第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第19条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「認可」とあるのは「認可に係る定款又は事業基本方針についての変更の認可」と、同条第3項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合の成立又は定款若しくは事業基本方針」とあるのは「定款又は事業基本方針の変更」と、「あるまでは事業計画」とあるのは「あるまでは事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第38条第1項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の」と読み替えるものとする。
第39条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
第40条 参加組合員は、政令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
第41条 組合は、組合員が賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 市町村長は、前項の規定による申請があつたときは、組合のために、地方税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に納付しなければならない。
3 市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から起算して、30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しないときは、組合の理事長は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4 前二項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第42条 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。
2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
第43条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行なわせるため、審査委員3人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条 権利変換期日以後においては、組合又は参加組合員が取得するものを除き、施設建築敷地の各共有持分及び第88条第1項の規定による地上権の各共有持分は、それぞれ一個の宅地又は地上権と、その各共有持分の割合は、それぞれ宅地の地積又は地上権の目的となつている宅地の地積と、その各共有持分の割合の合計は、それぞれ施行地区内の宅地の総地積又は地上権の目的となつている宅地の総地積とみなし、組合又は参加組合員が取得したそれらの共有持分は、存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。
2 第30条第10号に掲げる事項の議決に係る第33条の規定の適用については、施行地区内の宅地のうち第70条の2第5項に規定する指定宅地(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地。以下この項において同じ。)についてのみ所有権又は借地権を有する者は組合員でないものとみなし、同条第5項に規定する指定宅地は施行地区内の宅地及び借地に含まれないものとみなす。
第4款 解散
第45条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完成
2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5 第7条の9第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6 都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
第45条の2 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第46条 組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
第46条の2 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第46条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第46条の4 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第47条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
第47条の2 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第47条の3 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第48条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第48条の2 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第49条 清算人は、清算事務が終わつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
第49条の2 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第49条の3 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第49条の4 裁判所は、第46条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第50条 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第1節の3 再開発会社
第50条の2 第2条の2第3項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
3 第2条の2第3項の規定による施行者(以下「再開発会社」という。)が施行する市街地再開発事業については、第1項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第50条の3 前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 市街地再開発事業の種類及び名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 市街地再開発事業の範囲
四 事務所の所在地
五 特定事業参加者(第50条の10第1項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項
六 費用の分担に関する事項
七 事業年度
八 公告の方法
九 その他国土交通省令で定める事項
2 再開発会社は、規準において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該区域内の建築物について借家権を有する者が、再開発会社が取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
3 再開発会社は、規準において第1項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該市街地再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。
第50条の4 第50条の2第1項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
2 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。
第50条の5 前条第1項に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第7条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条第3項」とあるのは、「第50条の4」と読み替えるものとする。
第50条の6 第7条の11及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条の規定は規準及び事業計画について、それぞれ準用する。この場合において、第7条の11第2項中「事業計画」とあるのは「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、第7条の12中「第7条の9第1項」とあるのは「第50条の2第1項」と、同条及び第16条第2項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項及び第5項中「第11条第1項又は第3項」とあるのは「第50条の2第1項」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第50条の7各号のいずれか」と、同条第2項中「参加組合員」とあるのは「第50条の3第1項第5号の特定事業参加者」と読み替えるものとする。
第50条の7 都道府県知事は、第50条の2第1項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請者が第2条の2第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
二 申請手続が法令に違反していること。
三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第16条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四 事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
五 当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
第50条の8 都道府県知事は、第50条の2第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
2 再開発会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第100条第2項又は第125条の2第5項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第50条の9 再開発会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第3項及び第50条の5の規定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第7条の12の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第7条の16第3項の規定は再開発会社が施行地区の縮小又は費用の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第16条の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第7条の9第2項、第50条の4及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第3項及び第50条の4第1項中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第16条第1項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第7条の12、第7条の16第3項及び第16条第2項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第1項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第50条の9第2項において準用する第50条の7各号のいずれか」と、同条第2項中「参加組合員」とあるのは「第50条の3第1項第5号の特定事業参加者」と、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第50条の4第1項中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第50条の7第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第1項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第2項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。
第50条の10 再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならない。
2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて再開発会社に対抗することができない。
3 再開発会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠つたときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。
第50条の11 再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。
2 第41条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による徴収を申請した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「組合」とあるのは「再開発会社」と、同条第3項中「組合の理事長」とあるのは「再開発会社の代表者」と読み替えるものとする。
3 第42条の規定は、再開発会社の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第50条の11第1項」と読み替えるものとする。
第50条の12 再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第7条の9第2項及び第3項、第50条の7並びに第50条の8の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第2項及び第3項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第50条の7中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
第50条の13 再開発会社の合併若しくは分割(当該市街地再開発事業の全部を承継させるものに限る。)又は再開発会社の施行する市街地再開発事業の全部の譲渡があつたときは、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により市街地再開発事業を承継した会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受けた者は、市街地再開発事業の施行者の地位及び従前の再開発会社が市街地再開発事業に関して有する権利義務(従前の再開発会社が当該市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
第50条の14 再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第50条の15 再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の9第2項並びに第50条の8第1項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第7条の9第2項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第50条の8第2項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「市街地再開発事業の終了をもつて」と読み替えるものとする。
第2節 地方公共団体
第51条 地方公共団体(第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第60条第2項第4号、第69条第1項(第118条の29において準用する場合を含む。)、第106条第3項及び第4項(これらの規定を第118条の24第2項において準用する場合を含む。)並びに第4章において同じ。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 地方公共団体が施行する市街地再開発事業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第1項又は第2項の規定による認可とみなす。第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
第52条 施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。
2 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 市街地再開発事業の種類及び名称
二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
三 市街地再開発事業の範囲
四 事務所の所在地
五 特定事業参加者(第56条の2第1項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項
六 費用の分担に関する事項
七 市街地再開発事業の施行により施行者が取得する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分又は個別利用区内の宅地の管理処分の方法に関する事項
八 市街地再開発審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
九 その他国土交通省令で定める事項
3 第50条の3第2項及び第3項の規定は、施行規程において前項第5号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。
第53条 地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 第16条第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、「参加組合員」とあるのは「第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、同項から同条第4項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「地方公共団体」と、同条第3項中「加えるべきことを命じ」とあるのは「加え」と、同条第5項中「第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「地方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告し」とあるのは「加え」と読み替えるものとする。
3 第51条第1項の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。
4 第7条の11及び第7条の12の規定は、事業計画について準用する。この場合において、第7条の11第2項中「事業計画」とあるのは「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、第7条の12中「第7条の9第1項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、「の同意を得」とあるのは「と協議し」と読み替えるものとする。
第54条 地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
第55条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第51条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に第53条第3項の図書の写しを送付しなければならない。
2 市町村長は、前条第1項の公告の日から第100条第2項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
第56条 第51条第1項後段及び前三条の規定は、事業計画の変更(第53条第1項から第3項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、第53条第4項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読み替えるものとする。
第56条の2 地方公共団体が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付しなければならない。
2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて地方公共団体に対抗することができない。
第56条の3 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第1項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 第1項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
5 第42条の規定は、地方公共団体が第1項の負担金及び第2項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第56条の3第1項」と読み替えるものとする。
第57条 地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。
2 施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。
3 市街地再開発審査会は、5人から20人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
4 市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
一 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
二 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
5 前項第1号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、3人以上でなければならない。
第3節 独立行政法人都市再生機構等
第58条 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社(第2条の2第5項又は第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下「機構等」と総称する。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。施行規程又は事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 機構等が施行する市街地再開発事業については、前項前段の規定による認可をもつて都市計画法第59条第4項の規定による認可とみなす。第7条の9第4項ただし書の規定は、この場合について準用する。
3 第50条の3第2項及び第3項並びに第52条第2項の規定は施行規程について、第7条の11及び第7条の12の規定は事業計画について、第16条(第1項ただし書を除く。)及び第19条(第2項を除く。)の規定は施行規程及び事業計画について、それぞれ準用する。この場合において、第7条の11第2項中「事業計画」とあるのは「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、第7条の12及び第16条第2項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、第7条の12中「の同意を得」とあるのは「と協議し」と、第16条及び第19条第1項中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)」と、第16条第2項中「参加組合員」とあるのは「第58条第3項において準用する第52条第2項第5号の特定事業参加者」と、同条第5項中「第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「機構等」と、第19条第1項中「組合の名称」とあるのは「市街地再開発事業の種類及び名称」と、「国土交通大臣」とあるのは「関係都道府県知事(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、国土交通大臣)」と、同条第3項中「組合は」とあるのは「機構等は」と、「第11条第1項の認可に係る第1項」とあるのは「第58条第3項において準用する第19条第1項」と、「組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、前項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第1項の公告があるまでは」とあるのは「、施行規程又は」と、「、組合員その他の第三者」とあるのは「第三者」と、第50条の3第2項中「前項第5号」とあり、及び同条第3項中「第1項第5号」とあるのは「第58条第3項において準用する第52条第2項第5号」と、第52条第2項第5号中「第56条の2第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と読み替えるものとする。
4 第7条の12、第16条(第1項ただし書を除く。)並びに第19条第1項及び第4項の規定は、施行規程又は事業計画の変更(第7条の12の規定に係る場合を除き、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5 機構等は、前項において準用する第19条第1項の公告があるまでは、施行規程又は事業計画の変更をもつて第三者に対抗することができない。
第58条の2 機構等が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければならない。
2 第56条の2第2項及び第56条の3の規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第58条の2第1項」と、同条第2項中「前項」とあり、同条第3項中「第1項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項」と、同項中「前項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第2項」と、同条第5項中「第1項の」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項の」と、「第2項の」とあるのは「同条第2項の」と、「同条第2項」とあるのは「第42条第2項」と、「第56条の3第1項」とあるのは「第58条の2第2項において準用する第56条の3第1項」と読み替えるものとする。
第59条 機構等が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、機構等に市街地再開発審査会を置く。
2 第57条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。この場合において、同条第4項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機構理事長」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」と読み替えるものとする。
3 第1項の市街地再開発審査会の委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 第一種市街地再開発事業
第1節 測量、調査等
第60条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、あらかじめ、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。第62条第1項及び第142条第1号において「立入許可権者」という。)の許可を受けた場合に限る。
2 前項の規定は、次に掲げる公告があつた日後、施行者が第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合について準用する。
一 個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
二 組合が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、第19条第1項の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
三 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
四 地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告
五 機構等が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告
3 前二項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
4 第1項の規定により建築物が存し、若しくはかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするとき、又は第2項の規定により他人の占有する工作物に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地又は工作物の占有者に告げなければならない。
5 日出前及び日没後においては、土地又は工作物の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地又は工作物に立ち入つてはならない。
6 土地又は工作物の占有者は、正当な理由がない限り、第1項又は第2項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
第61条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内において施行者(第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行する地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者若しくは施行者が試掘等を行おうとし、又は第2条の2第4項の規定により第一種市街地再開発事業を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項、次条第2項及び第142条第3号において「試掘等許可権者」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、試掘等許可権者が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、施行者となろうとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第62条 第60条第1項又は第2項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書及び立入許可権者の許可証)を携帯しなければならない。
2 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は試掘等許可権者の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第63条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第60条第1項若しくは第2項又は第61条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第64条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行うため必要があるときは、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
第65条 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
第66条 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社若しくは機構等が施行し、又は市が第2条の2第4項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条、第98条及び第141条の2第2号において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事等は、第1項の許可をする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
4 都道府県知事等は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、第一種市街地再開発事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
6 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後に、施行地区内において土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕又は物件の付加増置(以下この条において「土地の形質の変更等」と総称する。)がされたときは、当該土地の形質の変更等について都道府県知事等の承認があつた場合を除き、当該土地、工作物又は物件に関する権利を有する者は、当該土地の形質の変更等が行われる前の土地、工作物又は物件の状況に基づいてのみ、次節の規定による施行者に対する権利を主張することができる。
8 前項の承認の申請があつたときは、都道府県知事等は、あらかじめ、施行者の意見を聴いて、当該土地の形質の変更等が災害の防止その他やむを得ない理由に基づき必要があると認められる場合に限り、その承認をするものとする。
9 第1項の許可があつたときは、当該許可に係る土地の形質の変更等について第7項の承認があつたものとみなす。
第67条 第60条第2項各号に掲げる公告があつたときは、施行者は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係権利者に当該第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置を講ずることにより、第一種市街地再開発事業の施行についてその協力が得られるように努めなければならない。
第68条 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後、施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
2 土地収用法第36条第2項から第6項まで及び第37条から第38条までの規定は、前項の土地調書及び物件調書について準用する。この場合において、同法第37条第1項及び第2項並びに第37条の2中「第36条第1項」とあるのは「都市再開発法第68条第1項」と、同法第37条第1項及び第2項中「収用し、又は使用しようとする土地」とあるのは「施行地区内の各個の土地」と、同法第37条の2中「第35条第1項」とあるのは「同法第60条第1項又は第2項」と、「同項の」とあるのは「これらの」と読み替えるものとする。
3 土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、前項において準用する土地収用法第36条の規定による立会いは、省略することができる。
第69条 地方公共団体又は機構等は、施行地区内の土地に存する建築物に居住する者で施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設その他第一種市街地再開発事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な施行地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
2 前項の規定による使用に関しては、土地収用法の規定を適用する。
第2節 権利変換手続
第1款 手続の開始
第70条 施行者は、第60条第2項各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第2項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5 権利変換期日前において第45条第6項、第124条の2第3項又は第125条の2第5項の公告があつたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第70条の2 第7条の11第2項(第12条第1項、第50条の6、第53条第4項及び第58条第3項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画において当該所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければならない。
一 事業計画が定められた場合 第60条第2項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更の認可の公告を除く。)
二 事業計画の変更により新たに個別利用区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更の認可の公告
2 前項の申出は、次に掲げる要件の全てに該当するものでなければならない。
一 当該申出をする者以外に、当該申出に係る宅地について借地権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。以下「使用収益権」という。)を有する者又は当該宅地に存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者があるときは、これらの者の同意が得られていること。
二 当該申出が、施行地区内に現に存する建築物のうち次のいずれかに該当するものを存置し、又は移転することを目的とするものであること。
イ 容積率及び建築面積が、それぞれ、当該施行地区に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度を超えるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める数値以上である建築物
ロ 建築基準法第3条第1項各号のいずれかに該当する建築物
ハ 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
ニ 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、建築基準法第59条第1項第3号、第60条の2第1項第3号又は第60条の3第1項第3号の規定による許可を受けたもの
三 当該申出に係る宅地の地積が、当該宅地に対応して権利変換計画において前号に規定する建築物を存置し、又は移転するのに必要な面積以上の規模の宅地を与えるように定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。
3 施行者は、第1項の申出があつた場合において、同項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部について権利変換計画において当該宅地に対応して個別利用区内の宅地が与えられるべき宅地として指定をし、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部について当該指定をし、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
一 権利変換計画において、第1項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えないこととなるとき。
二 権利変換計画において、第1項の申出に係る宅地の全部について当該宅地に対応して与えられるべき宅地の地積の合計が個別利用区の面積を超えることとなるとき。
4 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、速やかに、第1項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 施行者は、第3項の規定による指定をしたときは、速やかに、当該指定をした宅地(以下「指定宅地」という。)を公告しなければならない。
6 施行者は、第3項の規定による決定をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
7 次条第1項の規定による申出に係る宅地又は同項若しくは同条第3項の規定による申出に係る建築物が存する宅地について、第5項の規定による指定宅地の公告があつたときは、同条第1項又は第3項の規定による申出は、なかつたものとみなす。
8 施行者が第11条第1項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
第71条 個人施行者若しくは再開発会社の施行の認可の公告、第19条第1項の規定による公告若しくは事業計画の決定若しくは認可の公告(第6項において「施行認可の公告等」という。)又は前条第6項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)について所有権若しくは借地権を有する者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、第87条又は第88条第1項及び第2項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の宅地、借地権若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第1項の期間内に施行者に対し、第88条第5項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
4 第1項の期間経過後6月以内に第83条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該6月の期間経過後30日以内に、第1項若しくは前項の規定による申出を撤回し、又は新たに第1項若しくは前項の規定による申出をすることができる。その30日の期間経過後更に6月を経過しても第83条の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。
5 事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合においては、前項前段中「第1項の期間経過後6月以内に第83条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第1項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該6月の期間経過後」とあるのは、「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告又はその変更の認可の公告があつたときは、その公告があつた日から起算して」とする。
6 前条第3項の規定による決定があつた場合においては、同条第6項の規定による公告があつた日から起算して30日以内に、施行認可の公告等があつた場合又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告若しくはその変更の認可の公告があつた場合において行つた第1項又は第3項の規定による申出を撤回することができる。
7 第1項又は第3項から前項までの規定による申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
8 前条第8項の規定は、第1項又は第3項の規定による申出について準用する。
第2款 権利変換計画
第72条 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(第2条の2第4項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、市町村(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第109条を除き、以下同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第2条の2第6項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 第7条の13の規定は、個人施行者が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
3 第50条の4の規定は、再開発会社が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
4 第1項後段及び前二項の規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
5 施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。この場合において、権利変換に関する規定中「施行地区」とあるのは、「工区」とする。
第73条 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配置設計
二 施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三 前号に掲げる者が施行地区内に有する同号の宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額
四 第2号に掲げる者に前号に掲げる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられることとなる施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の明細及びそれらの価額の概算額
五 第3号に掲げる宅地、借地権又は建築物について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
六 前号に掲げる者が施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利
七 指定宅地又はその使用収益権を有する者の氏名又は名称及び住所
八 前号に掲げる者が有する指定宅地又はその使用収益権及びそれらの価額
九 第7号に掲げる者に前号に掲げる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地又はその使用収益権の明細及びそれらの価額の概算額
十 第8号に掲げる指定宅地又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
十一 前号に掲げる者が個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に有することとなる権利
十二 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
十三 前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施設建築物の一部
十四 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間
十五 前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施設建築物の一部
十六 施設建築敷地の地代の概算額及び地代以外の借地条件の概要
十七 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
十八 第79条第3項の規定が適用されることとなる者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額
十九 施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる宅地若しくは建築物又は権利並びにそれらの価額
二十 組合の参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
二十一 第50条の3第1項第5号又は第52条第2項第5号(第58条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
二十二 第4号、第9号及び前二号に掲げるもののほか、施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び個別利用区内の宅地の明細、それらの帰属並びにそれらの管理処分の方法
二十三 新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
二十四 権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、個別利用区内の宅地の整備工事の完了の予定時期及び施設建築物の建築工事の完了の予定時期
二十五 その他国土交通省令で定める事項
2 宅地(指定宅地を除く。)について所有権又は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者の全ての同意があつたとき。
二 宅地と建築物又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的となつており、かつ、それらの全ての権利の順位が、宅地と建築物又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。
3 借地権の設定に係る仮登記上の権利(指定宅地に係るものを除く。)があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。
4 宅地又は建築物(指定宅地に存するものを除く。)に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。ただし、借地権以外の宅地(指定宅地を除く。)を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える施設建築物の一部等を定めなければならない。
第74条 権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
2 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。
第75条 権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。
2 権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。
3 第73条第1項第2号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
第76条 権利変換計画においては、施行地区内に宅地(指定宅地を除く。)を有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。
2 二以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地(指定宅地を除く。)の所有者に与えられる施設建築敷地は、個別利用区以外の土地であつて、当該第一種市街地再開発事業のうち建築敷地及び公共施設の整備に関する事業を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。
3 一の施設建築敷地について2人以上の宅地(指定宅地を除く。)の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。
4 第71条第1項の申出をした宅地の所有者の有する宅地については、施行者をその宅地の所有者とみなして前三項の規定を適用する。
第77条 権利変換計画においては、第71条第1項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)について借地権を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。組合の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
2 前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、二以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第1項及び第2項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。
3 宅地(指定宅地を除く。)の所有者である者に対しては、その者に与えられる施設建築敷地に第88条第1項の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。
4 権利変換計画においては、第1項又は前項の規定により与えられるように定められる施設建築物の一部等以外の部分は、施行者に帰属するように定めなければならない。
5 権利変換計画においては、第71条第3項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第1項の規定によりそれぞれ当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第1項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。
6 権利変換計画においては、第71条第3項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第1項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第1項の申出をしたときは、第4項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。
7 前項の場合においては、権利変換計画は、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる施設建築物の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。
第77条の2 権利変換計画においては、指定宅地の所有者又はその使用収益権を有する者に対しては、それぞれ個別利用区内の宅地又はその使用収益権が与えられるように定めなければならない。
2 個別利用区内の各宅地の地積は、第70条の2第2項第3号に規定する面積以上でなければならない。
3 指定宅地の所有者に対して与えられる個別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
4 権利変換計画においては、第1項の規定により与えられるように定められる宅地以外の個別利用区内の宅地は、施行者に帰属するように定めなければならない。
5 指定宅地の使用収益権を有する者に対して与えられる個別利用区内の宅地の使用収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅地の所有者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地の上に存するものとして定めなければならない。
第78条 施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。
2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる。
3 指定宅地又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとして定めなければならない。
第79条 権利変換計画を第74条第1項の基準に適合させるため特別な必要があるときは、第77条第2項又は第3項の規定によれば床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。この場合においては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。
2 前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第57条第4項第1号(第59条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によつて決する。
3 権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第77条並びに前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定めることができる。
第80条 第73条第1項第3号、第8号、第18号又は第19号の価額は、第71条第1項又は第4項(同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。
2 第76条第3項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。
第81条 権利変換計画においては、第73条第1項第4号、第9号、第16号又は第17号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市街地再開発事業に要する費用及び前条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第82条 権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
第83条 個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。
2 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。
3 施行者は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分についてさらに第1項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつて足りる。
5 第1項から前項までの規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
第84条 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。この場合においては、第79条第2項後段の規定を準用する。
2 前項の規定は、前条第2項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。
第85条 第73条第1項第3号、第8号、第18号又は第19号の価額について第83条第3項の規定により同条第2項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して30日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。
2 前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
3 土地収用法第94条第3項から第8項まで、第133条及び第134条の規定は、第1項の規定による収用委員会の裁決及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項の規定による収用委員会の裁決及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。
第3款 権利の変換
第86条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行なう。
3 権利変換に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第86条の2 施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第72条第4項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
第87条 施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2 権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。ただし、第66条第7項の承認を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転すべき旨の第71条第1項の申出があつた建築物については、この限りでない。
第88条 施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。ただし、権利変換期日以後第100条第2項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところに従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。
2 施設建築物の一部は、権利変換計画において、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。
3 第73条第4項の規定により宅地(指定宅地を除く。)に借地権が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権を有するものとされた者が取得した施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。
4 建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、第11条第2項若しくは第14条第4項又は第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
5 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について借家権を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。
6 第1項の規定による地上権の設定については、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第1項の規定は、適用しない。
第88条の2 指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
第89条 施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき所有される建築物について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとする。
2 指定宅地又はその使用収益権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地又はその使用収益権の上に存するものとする。
第90条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第87条第2項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。
3 権利変換期日以後においては、施行地区内の土地及び第87条第2項の規定により施行者に帰属した建築物に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
第91条 施行者は、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)若しくはこれに存する建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、その補償として、権利変換期日までに、第80条第1項の規定により算定した相当の価額に同項に規定する30日の期間を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認可の公告の日から補償金を支払う日までの期間につき法定利率による利息相当額を付してこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
2 収用委員会は、前項の規定による補償を受けるべき者に対し第85条第1項の規定による裁決をする場合において、その裁決で定められた価額が前項に規定する相当の価額として施行者が支払つた額を超えるときは、次に掲げる額の合計額を支払うべき旨の裁決をあわせてしなければならない。
一 その差額につき第80条第1項に規定する30日を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの前項に規定する物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額及び権利変換計画の認可の公告の日から権利変換期日までの間の同項に規定する利息相当額
二 前号の額につき権利変換期日後その支払いを完了する日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合による過怠金
3 土地収用法第94条第10項から第12項までの規定は、前項の裁決に関し、第85条第3項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。
第92条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過怠金(以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託することができる。
一 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二 補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。
三 施行者が補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。
四 施行者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
五 施行者が差押え又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。
2 前項第4号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求があるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
3 施行者は、第73条第4項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた権利に係る補償金等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する補償金等のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
4 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金等を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、その補償金等を供託しなければならない。
5 前四項の規定による供託は、施行地区内の土地の所在地の供託所にしなければならない。
6 施行者は、第1項から第4項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金等を取得すべき者(その供託が第3項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知しなければならない。
第93条 前条第4項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金等に対してその権利を行うことができる。
第94条 差押えに係る権利については、第91条第1項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。
2 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
3 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第1項本文の規定による払渡しがあつたときは、売却許可決定又は売却決定は、その効力を失う。
4 差押えに係る権利について第91条第2項の裁決があつたときは、施行者は、その補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。
5 施行者は、前項の場合において、収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
6 第1項及び前二項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しに準用する。
7 施行者に補償金等の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第1項の規定による補償金等の例による。この場合において、施行者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
8 第1項、第4項又は前二項の規定による補償金等の裁判所への払渡し及びその払渡しがあつた場合における強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法(昭和54年法律第4号)又は民事保全法(平成元年法律第91号)の特例その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあつた場合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法(昭和34年法律第147号)の特例その他必要な事項を定めることができる。
第4款 土地の明渡し
第95条 権利変換期日において、第87条の規定により失つた権利に基づき施行地区内の土地又は建築物を占有していた者及びその承継人は、第96条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、第66条の規定の適用を妨げない。
第95条の2 権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第100条第1項の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。ただし、前条の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。
第96条 施行者は、権利変換期日後第一種市街地再開発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。ただし、第95条の規定により従前指定宅地であつた土地を占有している者又は当該土地に存する物件を占有している者に対しては、第100条第1項の規定による通知をするまでは、土地の明渡しを求めることができない。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。
3 第1項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前指定宅地であつた土地を除く。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、第91条第1項又は次条第3項の規定による支払がないときは、この限りでない。
4 第1項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前指定宅地であつた土地に限る。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。ただし、次条第3項の規定による支払がないときは、この限りでない。
5 第95条の規定により建築物を占有する者が施行者に当該建築物を引き渡す場合において、当該建築物に、第66条第7項の承認を受けないで改築、増築若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加増置された部分があるときは、第87条第2項の規定により当該建築物の所有権を失つた者は、当該部分又は物件を除却して、これを取得することができる。
6 第1項に規定する処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
第97条 施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により同条第1項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第1項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。
3 施行者は、前条第2項の明渡しの期限までに第1項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第79条第2項後段の規定を準用する。
4 第2項の規定による協議が成立しないときは、施行者又は損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による補償額の裁決を申請することができる。
5 第85条第2項及び第3項、第91条第2項及び第3項、第92条並びに第93条の規定は、第2項の規定による損失の補償について準用する。
第98条 第96条第3項の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
一 土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由によりその義務を履行することができないとき。
二 施行者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。
2 第96条第3項の場合において土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事等は、施行者の請求により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
3 前項の場合において、都道府県知事等は、義務者及び施行者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が施行者から受けるべき前条第1項の補償金を義務者に代わつて受けることができる。
4 施行者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事等に支払つた場合においては、この法律の適用については、施行者が都道府県知事等に支払つた金額の限度において、前条第1項の補償金を支払つたものとみなす。
第99条 市町村長は、前条第1項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。
2 前条第3項及び第4項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。
3 市町村長は、第1項に規定する費用を前項において準用する前条第3項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ、納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
4 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
5 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第4款の2 施設建築物の建築等の特例
第99条の2 施行者は、施設建築物(権利変換計画において第73条第1項第2号に掲げる者(施行者を除く。)がその全部を取得するように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。
2 前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨及び施行者が取得する施設建築物の全部又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。
3 第1項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物(以下「特定施設建築物」という。)の全部又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第88条第2項(第111条において読み替えて適用する場合を含む。)、第110条第3項及び第110条の2第4項の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。
第99条の3 施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。
2 施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)及び管理処分に関する計画が事業計画及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。
一 特定施設建築物を建築するのに必要な資力及び信用を有する者であること。
二 第99条の6第2項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。
3 施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。
第99条の4 特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に建築計画及び当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならない。
第99条の5 施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。
2 特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。
3 前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。
第99条の6 特定建築者は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。
2 施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第99条の2第3項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部又は一部の所有を目的とする地上権又はその共有持分を譲渡しなければならない。
第99条の7 特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。
第99条の8 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。
2 施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。
3 前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
4 施行者は、第1項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。
5 第99条の3第3項の規定は第1項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第98条第1項及び第2項並びに第99条(第2項を除く。)の規定は第3項の場合について準用する。この場合において、第98条第2項中「都道府県知事等」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第99条の9 施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
第99条の10 施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。
第5款 工事完了等に伴う措置
第100条 施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第87条第1項又は第88条の2の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。
2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第88条第2項又は第5項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。
第101条 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築物及び施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
第102条 権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第77条第5項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2 第100条第2項の規定による公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第79条第2項後段の規定を準用する。
一 賃借りの目的
二 家賃の額、支払期日及び支払方法
三 敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3 施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借りの目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4 第2項の規定による裁定があつたときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
5 第2項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
6 第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から60日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
第103条 施行者は、第一種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第77条第5項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第88条第5項の規定により賃借権を取得した者ごとに、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
2 前項の規定により確定した地代の額は、当事者間に別段の合意がない限り、施設建築敷地について当事者の合意により定められた地代の額とみなす。ただし、その額に不服がある者は、前項の通知を受けた日から60日以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。
3 前項ただし書の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
第104条 前条第1項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第88条第1項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。
2 第99条の2第3項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第99条の6第2項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
第105条 前条第1項に規定する宅地、使用収益権又は建築物が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となつていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出があつたときを除き、施行者は、同項の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。第92条第5項及び第6項の規定は、この場合について準用する。
2 前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
第106条 第104条第1項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2 個人施行者以外の施行者は、第104条第1項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
3 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
4 第2項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体又は機構等は、国税滞納処分の例により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における清算金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5 延滞金は、清算金に先だつものとする。
6 第41条の規定は、組合の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
7 第50条の11第1項及び第2項の規定は、再開発会社の徴収に係る第2項の清算金及び第3項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
8 第42条の規定は、施行者が第2項の清算金及び第3項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第106条第2項」と読み替えるものとする。
第107条 第104条第1項の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第101条第1項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによつてその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
3 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従つてした登記は、民法(明治29年法律第89号)第338条第1項前段の規定に従つてした登記とみなす。
第108条 第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならない。この場合において、施行者は、賃貸又は譲渡後の施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地が当該第一種市街地再開発事業の目的に適合して利用されるよう十分に配慮しなければならない。
一 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるとき。
二 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
三 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該再開発会社の株主又は社員の居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
四 施行地区が第2条の3第1項第2号又は第2項の地区内にある場合において、当該地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該地区内の建築物について借家権を有する者であつて、当該地区内における他の市街地再開発事業又は土地区画整理法による土地区画整理事業、密集市街地整備法による防災街区整備事業若しくは都市計画事業の施行に伴い当該宅地、借地権、建築物又は借家権を失い、かつ、当該権利に対応する権利を与えられないものの居住又は業務の用に供するため特に必要があるとき。
五 その他国土交通省令で定める場合
2 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第一種市街地再開発事業により取得した施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。
第109条 第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設は、当該公共施設の整備に関する工事が完了したときは、その存する市町村の管理に属する。ただし、法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。
第5款の2 施設建築敷地内の道路等に関する特例
第109条の2 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第一種市街地再開発事業その他政令で定める第一種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
2 前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下この項において「一個の施設建築物の敷地の道路部分」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。この場合において、当該一個の施設建築物の敷地の道路部分は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。
3 前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存することとなる部分(以下「施設建築敷地の道路部分」という。)には、第75条第2項に定めるもののほか、当該道路の所有を目的とする民法第269条の2第1項の地上権が設定されるものとして定めなければならない。
4 第2項前段に規定する場合においては、第82条の規定にかかわらず、権利変換計画において、第一種市街地再開発事業により従前の道路に代えて設置される新たな道路に係る前項に規定する地上権は、従前の道路の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな道路に係る同項に規定する地上権は、当該道路を管理すべき者(その者が第1号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
5 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する道路に係る第3項に規定する地上権は、当該道路の管理者(その者が第1号法定受託事務として当該道路を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。
6 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、第73条第1項各号に掲げる事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、第3項に規定する地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件(民法第269条の2第1項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。
7 第2項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第88条第1項に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、民法第269条の2の規定により道路の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。
8 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第109条の3 都市計画施設の区域をその施行地区に含む第一種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下(いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。)に都市高速鉄道が存するように定めることができる。
2 前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合においては、権利変換計画は、第75条第1項の規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存することとなる部分(以下この項において「一個の施設建築物の敷地の都市高速鉄道部分」という。)については、それ以外の部分と別の筆の土地となるものとして定めなければならない。この場合において、当該一個の施設建築物の敷地の都市高速鉄道部分は、特別の事情がない限り、一筆の土地となるものとして定めなければならない。
3 前項前段に規定する場合においては、権利変換計画は、施設建築敷地のうちその上の空間又は地下に都市高速鉄道が存することとなる部分(以下「施設建築敷地の都市高速鉄道部分」という。)には、第75条第2項に定めるもののほか、当該都市高速鉄道の所有を目的とする民法第269条の2第1項の地上権が設定されるものとして定めなければならない。
4 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、従前より存する都市高速鉄道に係る前項に規定する地上権は、当該都市高速鉄道の管理者に帰属するように定めなければならない。
5 第2項前段に規定する場合においては、権利変換計画において、第73条第1項各号に掲げる事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、第3項に規定する地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件(民法第269条の2第1項後段の制限を加える場合にあつては、その制限を含む。)の概要を定めなければならない。
6 第2項から前項までの規定により権利変換計画を定めた場合においては、施設建築敷地の都市高速鉄道部分には、第88条第1項に定めるもののほか、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、民法第269条の2の規定により都市高速鉄道の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。
7 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第6款 権利変換手続の特則
第110条 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第73条第2項から第4項まで、第75条から第77条まで、第77条の2第3項から第5項まで、第78条、第80条、第81条、第109条の2第2項後段、前条第2項後段及び第118条の32第1項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第83条、第99条の3第1項、第102条、第103条及び第108条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の場合における権利変換計画においては、第71条第1項又は第3項の規定による申出をした者を除き、施行地区内に宅地(指定宅地を除く。)若しくはその借地権又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を有する者及び当該建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利が与えられるように定めなければならない。参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
3 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第87条から第89条までの規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。
4 前項の規定による借地権の設定については、地方自治法第238条の4第1項及び国有財産法第18条第1項の規定は、適用しない。
5 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第40条第1項、第73条第1項第20号及び第21号 |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第44条第1項 |
第88条第1項の規定による地上権 |
借地権 |
又は地上権 |
又は借地権 |
|
第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第52条第2項第7号 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、 |
第73条第1項第2号、第4号及び第6号 |
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第19号 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第22号 |
施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び |
施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに |
第73条第1項第25号 |
その他 |
前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
第90条第1項 |
新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。) |
新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第90条第2項及び第3項、第96条第5項 |
第87条第2項 |
第110条第3項 |
第90条第2項 |
及び所有権以外の権利の登記の抹消 |
並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第95条 |
第87条 |
第110条第3項 |
第99条の6第2項 |
地上権又はその共有持分 |
施設建築敷地に関する権利 |
第100条第1項 |
第87条第1項又は第88条の2 |
第110条第3項 |
第100条第2項 |
第88条第2項又は第5項 |
第110条第3項 |
第108条第2項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第110条の2 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき(前条第1項前段に規定する場合を除く。)は、第73条第2項、第3項及び第4項(指定宅地に係る部分を除く。)、第75条から第77条まで、第78条第1項及び第2項、第109条の2第2項後段、第109条の3第2項後段並びに第118条の32第1項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第102条の規定は、適用しない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。
3 第1項の場合においては、権利変換計画は、前項において準用する前条第2項前段に規定する者に対して与えられることとなる施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。
4 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第87条第1項(指定宅地に係る部分を除く。)及び第2項、第88条並びに第89条第1項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。
5 前条第4項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用する。
6 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第40条第1項、第73条第1項第20号及び第21号、第103条の見出し |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第44条第1項 |
第88条第1項の規定による地上権 |
借地権 |
又は地上権 |
又は借地権 |
|
第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項、第108条第1項 |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第52条第2項第7号 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、 |
第73条第1項第2号、第4号及び第6号 |
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第19号、第91条第1項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第73条第1項第22号 |
施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び |
施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに |
第73条第1項第25号 |
その他 |
前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 |
第83条第1項及び第2項 |
施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 |
指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 |
第85条第1項 |
第73条第1項第3号、第8号、第18号又は第19号 |
第73条第1項第8号 |
第85条第4項 |
施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第90条第1項 |
新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。) |
新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消 |
第90条第2項及び第3項、第96条第5項 |
第87条第2項 |
第110条の2第4項 |
第90条第2項 |
及び所有権以外の権利の登記の抹消 |
並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹消 |
第95条 |
第87条 |
第110条の2第4項 |
第99条の6第2項 |
地上権又はその共有持分 |
施設建築敷地に関する権利 |
第100条第2項 |
第88条第2項又は第5項 |
第110条の2第4項 |
第103条第1項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第77条第5項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第88条第5項の規定により賃借権を取得した者 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額 |
|
第104条第1項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第108条の見出し |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利等 |
第108条第2項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第110条の3 施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者の全ての同意を得たとき(第110条第1項前段に規定する場合を除く。)は、第73条第4項(指定宅地に係る部分に限る。)、第77条の2第3項から第5項まで及び第78条第3項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。
2 前項の場合においては、権利変換計画は、指定宅地について権利を有する者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。
3 第1項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第87条第1項(指定宅地に係る部分に限る。)、第88条の2及び第89条第2項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において指定宅地に関する権利の得喪及び変更を生じる。
4 第1項の場合においては、第100条第1項中「第87条第1項又は第88条の2」とあるのは、「第110条の3第3項」とする。
第110条の4 施行者は、施行地区内の宅地の所有者の数が僅少であることその他の特別の事情がある場合において、第75条第1項の規定によらないで権利変換計画を定めることが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第76条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
2 前項の場合における権利変換計画においては、施行地区内に宅地(指定宅地を除く。)を有する者に対して与えられる施設建築敷地は、それらの者が有する宅地の位置、地積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられることとなる施設建築敷地の位置、地積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。
3 第1項の場合においては、第85条第4項中「施設建築敷地の共有持分」とあるのは、「施設建築敷地」とする。
第111条 施行者は、第75条第2項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第109条の2第3項及び第109条の3第3項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。この場合においては、第76条、第77条第2項後段及び第3項並びに第88条第1項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第40条第1項、第73条第1項第20号及び第21号並びに第4項ただし書、第77条の見出し、同条第1項、第2項前段及び第4項、第79条第3項、第88条第3項、第102条第1項、第103条の見出し、第108条の見出し、同条第1項 |
施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 |
施設建築物の一部等又は建築施設の部分 |
建築施設の部分 |
第73条第1項第2号、第4号及び第6号、第78条第1項、第89条第1項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第73条第1項第19号、第91条第1項、第103条第1項、第104条第1項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第73条第1項第22号 |
施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第75条第3項、第88条第4項 |
施設建築物の所有を目的とする地上権 |
施設建築敷地 |
第77条第1項 |
借地権 |
所有権又は借地権 |
第79条第1項 |
第2項又は第3項 |
第2項前段 |
第81条 |
、第16号又は第17号 |
又は第17号 |
第85条第4項 |
施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第88条第2項、第99条の6第2項 |
地上権 |
施設建築敷地 |
第103条第1項 |
価額、施設建築敷地の地代の額 |
価額 |
第108条第2項 |
施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 |
施設建築敷地、建築施設の部分 |
第118条の32第1項 |
所有権及び地上権 |
所有権 |
第3節 個人施行者等の事業の代行
第112条 都道府県知事は、第一種市街地再開発事業について、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の現況その他の事情により個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第124条第3項、第124条の2から第125条の2までの規定による監督処分によつては個人施行者、組合又は再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。
第113条 都道府県知事は、前条の規定により事業代行の開始を決定したときは、個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社の名称、個人施行者、組合又は再開発会社の事業が事業代行者により代行される旨、当該事業代行者の名称、事業代行開始の決定の年月日その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
第114条 事業代行者は、都道府県知事とする。ただし、都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社の施行地区を管轄する市町村長と協議して、当該市町村長を事業代行者と定めることができる。
第115条 事業代行開始の公告があつたときは、個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社の代表、業務の執行並びに財産の管理及び処分をする権限は、事業代行終了の公告があるまでの間、事業代行者に専属する。
第116条 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、事業代行開始の公告の日後における組合の債務について保証契約をすることができる。
第117条 事業代行者は、個人施行者、組合又は再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがなくなつたとき、又は第101条第1項の規定による登記が完了したときは、都道府県知事にあつては事業代行終了の旨を公告し、市町村長にあつてはその旨を都道府県知事に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、事業代行終了の旨を公告しなければならない。
3 個人施行者、組合又は再開発会社は、事業代行終了の公告後遅滞なく、その財産の処分及び債務の弁済に関する計画を作成して事業代行者であつた者の承認を求めなければならない。
第118条 事業代行者である都道府県知事又は市町村長が統轄する地方公共団体は、組合の債務について保証契約をした場合において、その保証に係る債務を弁済したときは、その求償権に関し、組合の取得すべき施設建築物の一部の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第101条第1項の規定による登記の際に求償債権の額を登記することによつてその効力を保存する。
3 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、民法第338条第1項前段の規定に従つてした登記とみなす。
第4章 第二種市街地再開発事業
第1節 管理処分手続
第1款 管理処分計画
第118条の2 次に掲げる公告があつたときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して30日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出(以下「譲受け希望の申出」という。)をすることができる。
一 再開発会社が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、規準及び事業計画の認可の公告
二 地方公共団体が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告
三 機構等が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告
2 前項の宅地若しくは建築物の所有権又は同項の借地権で既登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者のうち当該権利の登記名義人又は当該権利に関する仮登記若しくは処分の制限の登記を有する者に限り、同項の譲受け希望の申出をすることができる。
3 第1項の借地権で未登記のものの存否又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者は、同項の譲受け希望の申出をすることができる。
4 前二項の規定により、争いの当事者の一方が譲受け希望の申出をしたときは、争いの他方の当事者は、譲受け希望の申出をしたものとみなす。
5 第1項の建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、同項の期間内に、施行者に対し、施設建築物の一部の賃借りを希望する旨の申出(以下「賃借り希望の申出」という。)をすることができる。
6 前五項の規定は、事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合について準用する。この場合において、第1項中「施行地区」とあるのは「施行地区に編入された土地の区域」と、同項第1号中「規準及び事業計画の認可の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と、同項第2号中「事業計画の決定の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告」と、同項第3号中「施行規程及び事業計画の認可の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と読み替えるものとする。
7 施行者は、譲受け希望の申出をした者の建築物について借家権を有する者から賃借り希望の申出があつたときは、遅滞なく、その旨を譲受け希望の申出をした者に通知しなければならない。
8 譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。
第118条の3 譲受け希望の申出をした者(前条第4項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。
2 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
3 前二項の規定は、土地収用法第45条の2に規定する裁決手続開始の登記があつた後における当該登記に係る宅地については、適用しない。
第118条の4 土地収用法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求に係る宅地又は借地権については、譲受け希望の申出をすることができない。
2 譲受け希望の申出に係る宅地又は借地権については、土地収用法第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求をすることができない。
第118条の5 譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者は、第118条の2第1項の期間(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第6項において準用する同条第1項の期間)が経過した後においては、施行者の同意を得た場合に限り、その譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出を撤回することができる。
2 施行者は、事業の遂行に重大な支障がない限り、前項の同意をしなければならない。
3 第118条の2第8項の規定は、譲受け希望の申出又は賃借り希望の申出の撤回について準用する。
4 第118条の2第2項又は第3項の規定により譲受け希望の申出がされた場合における譲受け希望の申出の撤回は、争いの当事者が共同してしなければならない。
第118条の6 施行者は、第118条の2の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 再開発会社は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
3 第7条の2第5項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。この場合において、同条第5項中「所有権を有する者」とあるのは「譲受け希望の申出をした所有権を有する者」と、「借地権を有する者」とあるのは「譲受け希望の申出をした借地権を有する者」と読み替えるものとする。
4 第1項後段及び前二項の規定は、管理処分計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く。)について準用する。
5 施行地区が工区に分かれているときは、管理処分計画は、工区ごとに定めることができる。
第118条の7 管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 配置設計
二 譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所
三 前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその見積額並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細及びその価額の概算額
四 賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名又は名称及び住所
五 前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部
六 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
七 特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
八 第3号及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細及びその管理処分の方法
九 新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
十 第3号の見積額並びに同号及び第6号の概算額の算定の基準日並びに工事完了の予定時期
十一 その他国土交通省令で定める事項
2 前項第3号の見積額は、同項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
3 第1項第10号の基準日は、第118条の2第1項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第6項において準用する同条第1項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第71条第1項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。
第118条の8 管理処分計画においては、譲受け希望の申出をした者及び特定事業参加者に対しては建築施設の部分を譲り渡すように定め、賃借り希望の申出をした者のうち、譲受け希望の申出をした者の所有する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対してはその所有者が譲り受けることとなる施設建築物の一部を、その他の者に対しては施行者に帰属することとなる施設建築物の一部を賃借りすることができるように定めなければならない。
第118条の9 管理処分計画においては、第118条の7第1項第3号又は第6号の概算額は、政令で定めるところにより、第二種市街地再開発事業に要する費用及び同項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
第118条の10 第73条第2項から第4項まで、第74条、第75条第1項及び第3項、第77条第2項前段、第79条、第82条から第84条まで並びに第86条第1項の規定は、管理処分計画について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第73条第2項 |
権利がある |
権利(第118条の3第1項の承認を受けないで設定された質権又は抵当権を除く。)がある |
第75条第3項 |
第73条第1項第2号 |
第118条の7第1項第2号 |
第75条第3項 |
施設建築物の所有を目的とする地上権 |
施設建築敷地 |
第77条第2項前段 |
前項前段に規定する者 |
譲受け希望の申出をした者 |
第77条第2項前段、第79条第3項 |
施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第77条第2項前段 |
従前の価額 |
従前の宅地、借地権又は建築物の見積額 |
第79条第1項 |
第2項又は第3項 |
第2項前段 |
第79条第3項 |
第77条並びに前条第1項及び第2項 |
第118条の8 |
第86条第1項 |
第72条第4項 |
第118条の6第4項 |
第2款 建築施設の部分による対償の給付等
第118条の11 管理処分計画において建築施設の部分を譲り受けることとなる者として定められた者(特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。)に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅するときは、その取得又は消滅につき施行者が払い渡すべき対償に代えて、この法律で定めるところにより当該建築施設の部分が給付されるものとする。
2 前項の場合において、譲受け希望の申出をした者が第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物を処分したことにより、二以上の者に建築施設の部分を譲り渡す必要が生じたときは、当該二以上の者に対しては、これらの処分がなかつたとすれば当該譲受け希望の申出をした者に譲り渡すべき建築施設の部分について、それぞれ対償の額に応ずる共有持分が給付されるものとする。
3 土地収用法第100条の規定は、前二項に規定する対償に関しては、適用しない。
4 第1項の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき施行者に取得されたときは、これらの宅地、借地権又は建築物の上の先取特権、質権及び抵当権は、消滅する。
第118条の12 譲受け予定者の有する宅地、借地権又は建築物について仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記を有する者がある場合において、当該宅地又は借地権に係るものにあつては土地収用法第48条第1項の権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、当該建築物に係るものにあつては同法第49条第1項の明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、これらの登記に係る権利の消滅につき、これらの者のすべての同意が得られないときは、その時において、当該譲受け予定者は、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなす。
2 第118条の2第2項の規定により同項の仮登記又は処分の制限の登記を有する者が譲受け希望の申出をした場合における前項の規定の適用については、これらの者の同意があつたものとみなす。
3 第1項の場合における土地収用法第95条第1項、第2項及び第4項、第96条第1項、第97条、第100条、第101条第1項及び第3項、第101条の2、第102条並びに第102条の2第2項の規定の適用については、同法第95条第1項、第100条第1項並びに第101条第1項及び第3項中「定められた権利取得の時期」とあり、同法第95条第2項及び第4項、第96条第1項並びに第97条第2項中「権利取得の時期」とあるのは「権利取得の時期として定められた日から起算して1週間を経過する日」と、同法第96条第1項、第97条第2項及び第102条の2第2項中「明渡しの期限」とあり、同法第97条第1項、第100条第2項、第101条第3項及び第102条中「定められた明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められた日から起算して1週間を経過する日」と、同法第101条の2中「定められる明渡しの期限」とあるのは「明渡しの期限として定められる日から起算して1週間を経過する日」とする。
第118条の13 第118条の11第1項の宅地、借地権又は建築物が先取特権、質権又は抵当権の目的であるときは、その先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定による建築施設の部分の給付を受ける権利(以下「譲受け権」という。)及び第118条の15第2項又は第118条の19第1項の規定により供託された修正対償額等に対して、その権利を行うことができる。
2 第118条の11第2項の規定により一の建築施設の部分が二以上の宅地、借地権又は建築物の対償に代えて給付されることとなるときは、各宅地、借地権又は建築物の上に先取特権、質権又は抵当権を有する者が前項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、同条第2項の共有持分に応じて配分した額を限度とする。
3 譲受け希望の申出をした者が第118条の3第1項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物の上に質権又は抵当権を設定したときは、当該質権又は抵当権を有する者が第1項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、当該質権又は抵当権の目的である宅地、借地権又は建築物に係る額を限度とする。
第118条の14 譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権又は建築物は、管理処分計画の認可の公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権又は建築物にあつては、当該事業計画の変更に伴う管理処分計画又はその変更の認可の公告)の日前においては、契約に基づき、又は収用により、施行者が取得し、又は消滅させることはできない。
第118条の15 譲受け予定者が第118条の5第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき法定利率による利息に相当する金額を付けてこれを支払わなければならない。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
2 前項に規定する場合において、同項の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額及び利息に相当する金額(以下「修正対償額等」という。)の支払に代えてこれを供託しなければならない。前項に規定する場合において、第118条の10において準用する第73条第4項の規定により管理処分計画において存するものとされた権利に係る修正対償額等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する修正対償額等のうち最高額のもの)についても、同様とする。
3 第92条第5項及び第6項の規定は、前項の規定による供託について準用する。この場合において、同条第6項中「第3項の」とあるのは、「第118条の15第2項後段の」と読み替えるものとする。
第118条の16 譲受け権の譲渡又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第467条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者その他の第三者に対抗することができない。
第3款 権利関係の確定等
第118条の17 施行者は、施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者(以下「賃借り予定者」という。)並びに特定事業参加者に通知しなければならない。
第118条の18 前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。
第118条の19 譲受け予定者の宅地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権又は抵当権の目的となつていた場合において、第118条の17の公告の日までに、その者とその先取特権、質権又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第118条の13第1項の権利の消滅に関する合意が成立しないときは、当該譲受け予定者は、第118条の17の公告の日において、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、その者の宅地、借地権又は建築物に係る修正対償額等の支払に代えてこれを供託しなければならない。第92条第5項及び第6項の規定は、この場合について準用する。
2 前項の合意が成立したときは、当事者は、第118条の17の公告の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を施行者に届け出なければならない。
3 前項の期日までに同項の規定による届出がないときは、第1項の合意が成立しなかつたものとみなす。
第118条の20 施行者は、公共施設の整備に関する工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。
2 公共施設の用に供する土地は、当該公共施設に係る前項の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。
3 第109条の規定は、第二種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理について準用する。
第118条の21 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築敷地及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 第118条の19第1項の合意が、第118条の18の規定により取得される建築施設の部分に質権又は抵当権を設定すべきことを条件として成立したものであるときは、施行者は、前項の登記の際に、当該権利を有する者のために、当該権利の設定の登記を登記所に申請し、又は嘱託しなければならない。
3 施設建築敷地及び施設建築物に関する権利に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
第118条の22 譲受け予定者と管理処分計画においてその者が譲り受けることと定められた施設建築物の一部についての賃借り予定者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2 第102条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、同条第2項中「第100条第2項」とあるのは、「第118条の17」と読み替えるものとする。
第118条の23 施行者は、第二種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施行地区内の宅地、借地権若しくは建築物の価額(以下「従前の権利の価額」という。)及びその取得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつては、その取得した建築施設の部分の価額)又は第118条の18の規定により借家権を取得した者に対して施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
2 前項の従前の権利の価額は、同項の宅地、借地権又は建築物の対償の額に、これらが契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した時から第118条の17の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額をもつてその確定額とする。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
3 第1項の建築施設の部分の価額及び家賃の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要した費用の確定額及び第118条の7第1項第10号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額に同号の基準日から第118条の17の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額を基準として確定する。前項後段の規定は、この場合について準用する。
第118条の24 前条第1項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
2 第105条から第107条まで(第106条第6項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第105条第1項中「前条第1項」とあるのは「第118条の23第1項」と、「同項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第106条第1項及び第2項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第107条第1項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、「施設建築物の一部」とあるのは「建築施設の部分」と、同条第2項中「第101条第1項」とあるのは「第118条の21第1項」と読み替えるものとする。
第118条の24の2 第108条第1項の規定は、第二種市街地再開発事業により譲受け予定者及び特定事業参加者が取得した建築施設の部分並びに賃借り予定者が取得した借家権に係る建築施設の部分以外の建築施設の部分について準用する。
2 施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第二種市街地再開発事業により取得した建築施設の部分の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。
第3款の2 施設建築敷地内の道路等に関する特例
第118条の25 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第二種市街地再開発事業その他政令で定める第二種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。
2 第109条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。この場合において、同条第2項中「第75条第1項」とあるのは「第118条の10において準用する第75条第1項」と、同条第3項中「第75条第2項に定めるもののほか、当該道路」とあるのは「当該道路」と、同条第4項中「第82条」とあるのは「第118条の10において準用する第82条」と、同条第6項中「第73条第1項各号」とあるのは「第118条の7第1項各号」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第109条の2第2項から第6項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第118条の20第2項の規定にかかわらず、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第118条の17の公告の日(その公告の日前に当該施設建築敷地の道路に係る第118条の20第1項の公告がなされた場合にあつては、当該公告の日)の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第269条の2の規定により道路の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。
4 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第118条の25の2 都市計画施設の区域をその施行地区に含む第二種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下(いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。)に都市高速鉄道が存するように定めることができる。
2 第109条の3第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。この場合において、同条第2項中「第75条第1項」とあるのは「第118条の10において準用する第75条第1項」と、同条第3項中「第75条第2項に定めるもののほか、当該都市高速鉄道」とあるのは「当該都市高速鉄道」と、同条第5項中「第73条第1項各号」とあるのは「第118条の7第1項各号」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第109条の3第2項から第5項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の都市高速鉄道部分には、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第118条の17の規定による公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第269条の2の規定により都市高速鉄道の所有を目的とする同条第1項の地上権が設定されたものとみなす。
4 第88条第6項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。
第4款 管理処分手続の特則
第118条の25の3 施行者は、施設建築物の建築並びに施設建築敷地及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者及び賃借り希望の申出をした者(第118条の18又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く。)並びに特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第118条の8、第118条の10において準用する第75条第1項及び第3項並びに第77条第2項前段、第118条の25第2項において準用する第109条の2第2項後段、前条第2項において準用する第109条の3第2項後段並びに第118条の32第3項において準用する同条第1項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。この場合においては、第118条の22の規定は、適用しない。
2 前項の規定により管理処分計画を定めた場合においては、第118条の18の規定にかかわらず、当該第二種市街地再開発事業に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利は、第118条の17の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。
3 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第50条の3第1項第5号、第2項及び第3項、第50条の10第1項、第52条第2項第5号、第56条の2第1項、第58条の2第1項 |
建築施設の部分 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第118条の7第1項第2号、第3号、第7号及び第8号、第118条の9の見出し、第118条の11の見出し、同条第1項及び第2項、第118条の13第1項及び第2項、第118条の21の見出し、同条第2項、第118条の23の見出し、同条第3項、第118条の24、第118条の24の2(見出しを含む。) |
建築施設の部分 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第118条の7第1項第11号 |
その他 |
前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他 |
第118条の21第2項 |
第118条の18 |
第118条の25の3第2項 |
第118条の23第1項 |
建築施設の部分を |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を |
第118条の23第1項 |
建築施設の部分の価額( |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額( |
第118条の23第1項 |
建築施設の部分の価額) |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額) |
第118条の28第2項 |
施設建築敷地又はその共有持分 |
施設建築敷地に関する権利 |
第2節 雑則
第118条の26 第二種市街地再開発事業につき都市計画法第69条の規定により適用される土地収用法の規定により土地又は権利が収用されるときは、権原により当該土地又は当該権利の目的である土地に建築物を所有する者は、その建築物の収用を請求することができる。
2 第118条の2第1項の規定により建築物の所有者が譲受け希望の申出をしたときは、土地収用法第47条の4第2項において準用する同法第42条第2項の公告の日から起算して2週間を経過する日以後に第118条の5第1項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回され、又は第118条の12若しくは第118条の19第1項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回されたものとみなされた場合であつても、当該建築物については、収用の請求をしたものとみなす。この場合においては、施行者は、同法第47条の3第1項の明渡裁決の申立てをする際に、当該譲受け希望の申出があつたことを証する書面を収用委員会に提出しなければならない。
3 土地収用法第87条の規定は第1項の規定による収用の請求について、同法第101条第3項の規定は第1項の規定による収用の請求及び第2項の規定によりみなされる収用の請求について準用する。
第118条の27 第二種市街地再開発事業の施行者は、当該第二種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。
2 第98条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「第96条第3項の場合」とあるのは、「第118条の27第1項の規定により物件の移転又は引渡しが命ぜられた場合」と読み替えるものとする。
第118条の28 施行者は、施設建築物(管理処分計画においてその全部を譲受け予定者又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く。)の建築を他の者に行わせることができる。
2 第99条の2第2項及び第3項、第99条の3から第99条の9まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3第2項並びに第99条の7中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第99条の6第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第104条第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「第99条の6第2項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の6第2項」と読み替えるものとする。
第118条の29 第64条、第65条、第69条及び第99条の10の規定は、第二種市街地再開発事業について準用する。
第118条の30 都道府県知事は、第二種市街地再開発事業について、再開発会社の事業の現況その他の事情により再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第124条第3項又は第125条の2の規定による監督処分によつては再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。
2 第113条から第115条まで及び第117条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。この場合において、第113条中「前条」とあるのは「第118条の30第1項」と、「個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、同条、第114条並びに第117条第1項及び第3項中「個人施行者、組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第115条中「個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第117条第1項中「第101条第1項」とあるのは「第118条の21第1項」と読み替えるものとする。
第4章の2 土地区画整理事業との一体的施行に関する特則
第118条の31 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地(同法第87条第1項又は第2項に規定する換地計画に基づき換地となるべき土地に指定されたものに限る。以下この章において「特定仮換地」という。)を含む土地の区域においては、当該特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利を施行地区又は施行地区となるべき区域内の土地に関する権利とみなし、これを施行地区又は施行地区となるべき区域内の当該特定仮換地に係る土地に関する権利に代えて、市街地再開発事業を施行するものとする。
2 前項の場合において、特定仮換地に対応する従前の宅地に関する権利の価額若しくはその概算額又は見積額を定めるときは、当該権利が当該特定仮換地に存するものとみなすものとする。
3 前二項の場合におけるこの法律の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第118条の32 前条の規定により第一種市街地再開発事業が施行される場合においては、権利変換計画において、一個の施設建築物に係る特定仮換地以外の施設建築敷地及び施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地に関する所有権及び地上権の共有持分の割合が、当該宅地ごとにそれぞれ等しくなるよう定めなければならない。この場合においては、第75条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の場合における第90条第1項の規定の適用については、同項中「従前の土地の表示の登記の抹消及び新たな土地の表示の登記」とあるのは、「特定仮換地以外の土地については従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第20号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹消、特定仮換地に対応する従前の宅地については権利変換手続開始の登記の抹消」とする。
3 第1項の規定は、第二種市街地再開発事業の管理処分計画について準用する。この場合において、同項中「所有権及び地上権」とあるのは「所有権」と、「第75条第1項」とあるのは「第118条の10において準用する第75条第1項」と読み替えるものとする。
第5章 費用の負担等
第119条 市街地再開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。ただし、第99条の2第1項又は第118条の28第1項の規定により施行者以外の者が施設建築物の建築を行う場合の建築に要する費用は当該施行者以外の者の、第99条の10(第118条の29において準用する場合を含む。)の規定により公共施設の管理者又は管理者となるべき者に公共施設の工事を行わせる場合の工事に要する費用は当該管理者又は管理者となるべき者の負担とする。
第120条 機構等は、機構等が施行する市街地再開発事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その市街地再開発事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見をきくとともに、総務大臣と協議しなければならない。
第121条 施行者は、市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の市街地再開発事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
第122条 地方公共団体は、施行者(政令で定める施行者を除く。)に対して、市街地再開発事業に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、地方公共団体が、前項の規定により補助金を交付し、又はみずから市街地再開発事業を施行する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第123条 国及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
第6章 監督等
第124条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第2条の2第5項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第126条第1項及び第3項並びに第128条第2項において同じ。)に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
第124条の2 都道府県知事は、個人施行者の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前に限り、その施行者に対する第一種市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる第一種市街地再開発事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
第125条 都道府県知事は、組合の施行する第一種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から起算して30日を経過してもなお総会を招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事は、第31条第3項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。第34条第3項又は第35条第4項において準用する第31条第3項の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事長及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事は、第26条第1項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。第36条第3項において準用する第26条第1項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会、総会の部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
第125条の2 都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反する疑いがあることを理由として再開発会社の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地があるときは、当該宅地又は借地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地又は借地について同意した者の数とみなす。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反していると認めるときは、再開発会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、再開発会社のした処分の取消し、変更若しくは停止又は再開発会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、再開発会社が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前又は管理処分計画の認可の公告の日前に限り、その再開発会社に対する市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 再開発会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる市街地再開発事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
第126条 国土交通大臣は都道府県又は独立行政法人都市再生機構に対し、都道府県知事は市町村に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 国土交通大臣は、市町村に対し、その施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく都道府県知事の処分に違反していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、市街地再開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構は、前二項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
第127条 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
一 第11条第1項若しくは第3項又は第38条第1項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
二 第16条第3項(第38条第2項、第50条の6、第50条の9第2項、第53条第2項(第56条において準用する場合を含む。)並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知
三 第50条の2第1項又は第50条の9第1項の規定による認可
四 第51条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による認可
五 第58条第1項の規定による認可
六 第83条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七 第118条の10において準用する第83条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第128条 前条に規定するものを除くほか、組合、再開発会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服のある者は、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。ただし、権利変換に関する処分についての審査請求においては、権利変換計画に定められた宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額についての不服をその理由とすることができない。
2 前項の場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、それぞれ組合若しくは再開発会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。
3 第1項の審査請求について都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第129条 個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者又は組合を設立しようとする者は都道府県知事及び市町村長に対し、個人施行者、組合又は再開発会社は市町村長に対し、市街地再開発事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ市街地再開発事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第7章 再開発事業の計画の認定
第129条の2 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの(市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。)を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、再開発事業に関する計画(以下この章において「再開発事業計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。
2 前項の認定(以下この章において「再開発事業計画の認定」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ、再開発事業計画に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該再開発事業計画の実施により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3 再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、その者以外に再開発事業を実施しようとする土地の区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、当該再開発事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて再開発事業計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4 前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、再開発事業計画の認定を申請することができる。
5 再開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再開発事業を実施する土地の区域(以下この章において「再開発事業区域」という。)
二 再開発事業区域内にある建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、主たる用途、建築時期及び敷地面積
三 建築する建築物の建築面積、階数、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積
四 整備する公共施設の種類、配置及び規模
五 再開発事業の実施期間
六 再開発事業の資金計画
七 その他国土交通省令で定める事項
第129条の3 都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。
一 再開発事業区域が第2条の3第1項第2号又は第2項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。
イ 当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね二分の一以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね二分の一以下であること。
(1) 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
(2) 災害その他の理由により(1)に掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
(3) 容積率が、当該再開発事業区域に係る都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の容積率(当該再開発事業区域の全部又は一部について定められた同号に規定する用途地域に関する都市計画以外の都市計画において建築物の容積率の最高限度が定められている場合にあつては、当該最高限度の割合。次号ハにおいて「基準割合」という。)の三分の一未満であるもの
(4) 都市計画施設である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
ロ 当該再開発事業区域内に十分な公共施設がないこと、当該再開発事業区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該再開発事業区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
二 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する計画が、第2条の3第1項第2号又は第2項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、次に掲げる条件に該当すること。
イ 建築する建築物の地階を除く階数が三以上の耐火建築物であること。
ロ 建築する建築物の建築面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
ハ 建築する建築物の容積率の基準割合に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
ニ 建築する建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が、建築基準法第53条の規定により建ぺい率の限度が定められている場合にあつては当該限度から国土交通省令で定める数値を減じた数値以下、同条の規定により建ぺい率の限度が定められていない場合にあつては国土交通省令で定める数値以下であること。
ホ 道路、公園その他の公共施設が、当該再開発事業区域の良好な都市環境を形成するよう必要な位置に適切な規模で配置されていること。
三 再開発事業計画の内容が再開発事業区域について定められた都市計画に適合していること。
四 再開発事業計画の内容が当該都市の機能の更新に貢献するものであること。
五 再開発事業の実施期間が当該再開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
第129条の4 都道府県知事は、再開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
第129条の5 再開発事業計画の認定を受けた者(以下この章において「認定事業者」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「認定再開発事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。
第129条の6 都道府県知事は、認定事業者に対し、認定再開発事業計画(前条第1項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第129条の8において同じ。)に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。
第129条の7 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定再開発事業計画に係る再開発事業区域内の土地の所有権その他当該認定再開発事業計画に係る再開発事業の実施に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた再開発事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
第129条の8 都道府県知事は、認定事業者が認定再開発事業計画に従つて再開発事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第129条の9 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、再開発事業計画の認定を取り消すことができる。
2 第129条の4の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
第8章 雑則
第130条 市街地再開発事業の施行に係る土地又はその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつたときは、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
第131条 施行者は、第一種市街地再開発事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。
2 施行者は、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたる場合において、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託をするときは、あらかじめ、その土地の分割の手続をしなければならない。
第132条 施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
第133条 施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者(都道府県及び市町村を除く。)は、政令で定めるところにより、その管理規約について、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第30条第1項の規約とみなす。
第134条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつたときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第135条 施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があつたときは、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第136条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。
第136条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第137条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務(都道府県が施行する市街地再開発事業に係る事務を除く。)で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
第138条 高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画に適合して建築された耐火建築物で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定の適用があるものとする。
2 国及び地方公共団体は、第123条に規定する場合のほか、高度利用地区内において土地の合理的かつ健全な高度利用を実現する者に対し、建築物の建築に必要な技術上の助言又は資金のあつせんその他の援助に努めるものとする。
第139条 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第139条の2 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第139条の3 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
一 都道府県が第61条第1項、第66条第1項から第8項まで、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第5項並びに第98条第2項(第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)及び第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
二 市が第61条第1項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第66条第1項から第8項まで並びに第98条第2項(第118条の27第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 市町村が第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項、第61条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第99条第2項において準用する第98条第3項並びに第106条第6項において準用する第41条第2項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
一 第7条の9第2項(第7条の16第2項、第7条の20第2項、第11条第4項、第38条第2項、第45条第5項、第50条の2第2項、第50条の9第2項、第50条の12第2項及び第50条の15第2項において準用する場合を含む。)、第7条の15第3項(第7条の16第2項において準用する場合を含む。)、第7条の17第5項及び第7項、第15条第2項(第38条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条の5第2項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)において準用する第7条の3第2項及び第3項、第16条第1項(第38条第2項、第50条の6及び第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第19条第4項(第38条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第41条第2項(第50条の11第2項(第106条第7項(第118条の24第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第106条第6項において準用する場合を含む。)、第50条の8第3項(第50条の9第2項において準用する場合を含む。)、第114条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、第115条(第118条の30第2項において準用する場合を含む。)、第117条第1項及び第3項(これらの規定を第118条の30第2項において準用する場合を含む。)並びに第124条第1項に規定する事務
二 第55条第2項(第56条において準用する場合を含む。)、第58条第3項及び第4項において準用する第16条第1項(ただし書を除く。)及び第19条第4項並びに第118条の28第2項において準用する第99条の8第5項において準用する第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
三 第61条第1項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第3項、第68条第2項において準用する土地収用法第36条第4項、第98条第1項並びに第99条第1項及び第3項から第5項まで(これらの規定を第99条の8第5項において準用する場合を含む。)並びに第99条第2項において準用する第98条第3項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
第9章 罰則
第140条 個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員、再開発会社の役員若しくは職員又は審査委員(以下「個人施行者等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。
2 個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3 個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第141条 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第141条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第7条の5第1項の規定による建築許可権者の命令に違反した者
二 第66条第4項の規定による都道府県知事等の命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者
第142条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者
二 第60条第1項又は第2項の規定による土地又は工作物への立入りを拒み、又は妨げた者
三 第61条第1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は試掘等許可権者の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
第142条の2 第99条の5第2項(第118条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第143条 第64条第2項(第118条の29において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第64条第1項(第118条の29において準用する場合を含む。)の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、20万円以下の罰金に処する。
第143条の2 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を20万円以下の罰金に処する。
一 第124条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第124条第3項又は第124条の2第1項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三 第124条の2第1項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第144条 組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を20万円以下の罰金に処する。
一 第124条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第124条第3項又は第125条第3項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三 第125条第1項又は第2項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第144条の2 再開発会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を20万円以下の罰金に処する。
一 第124条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第124条第3項又は第125条の2第3項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三 第125条の2第1項又は第2項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第144条の3 第129条の6の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
第145条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第141条の2から第142条の2まで又は第143条の2から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第145条の2 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を20万円以下の過料に処する。
一 第7条の16第3項の規定に違反したとき。
二 第134条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第134条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
四 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第146条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 組合が第一種市街地再開発事業以外の事業を営んだとき。
二 第27条第9項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
三 第27条第10項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
四 第31条第1項(第35条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項若しくは第4項(第34条第3項及び第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会、総会の部会又は総代会を招集しなかつたとき。
五 第31条第7項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第31条第8項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
七 第38条第2項において準用する第7条の16第3項又は第45条第3項の規定に違反したとき。
八 第47条又は第49条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
九 第48条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
十 第134条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
十一 第134条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二 都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十三 組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第147条 第31条第5項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、20万円以下の過料に処する。
第148条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした再開発会社の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 第50条の9第2項において準用する第7条の16第3項の規定に違反したとき。
二 第134条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第134条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
四 市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
五 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第149条 第10条第2項の規定に違反してその名称中に市街地再開発組合という文字を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
第3条 次の各号に掲げる法律は、廃止する。
一 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)
二 防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)
第4条 この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されている旧防災建築街区造成法第54条に規定する防災建築街区造成事業及び現に同法第56条の規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、同法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第5条 国は、当分の間、第122条第1項に規定する施行者に対し、市街地再開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、市街地再開発事業で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、第122条第1項に規定する施行者が施行する場合にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が同項の規定により補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、機構等が施行する場合にあつては当該機構等に対し当該地方公共団体が第120条第1項の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構に対し、市街地再開発事業の施行区域内に居住する者で第79条第3項の規定により権利変換計画において施設建築物の一部等又は借家権が与えられないように定められたものその他当該事業の施行により特に新たな住宅を必要とすることとなるものに賃貸するための住宅の建設の事業で、社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前三項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、第1項から第3項までの規定により、第122条第1項に規定する施行者、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 第122条第1項に規定する施行者、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が、第1項から第3項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第4項及び第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第23条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の3、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から第19条までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から第11条まで及び附則第13条から第24条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に施行中の市街地再開発事業は、この法律による改正後の都市再開発法の規定による第一種市街地再開発事業とみなす。
3 この法律による改正前の都市再開発法の規定により市街地再開発事業に関してした手続、処分その他の行為は、この法律による改正後の都市再開発法の規定により第一種市街地再開発事業に関してした手続、処分その他の行為とみなす。
14 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和59年1月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中都市再開発法第7条の14の改正規定、同法第16条に一項を加える改正規定、同法第17条の改正規定(「に限り、その認可をすることができる」を「は、その認可をしなければならない」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定(「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第53条の改正規定、同法第58条第3項の改正規定(「の規定及び」を「及び第5項並びに」に改める部分及び「特定事業参加者」と」の下に「、第16条第5項中「第11条第1項又は第3項の規定による認可を申請した者」とあるのは「公団等」と」を加える部分に限る。)、同法第91条、第99条の2、第99条の3、第99条の6、第99条の7、第104条から第107条まで及び第110条第3項の改正規定、同法第111条の改正規定(同条の表第73条第1項第2号、第4号及び第6号、第78条第1項、第89条、第104条の項中「第104条」を「第104条第1項」に改める部分並びに同表第88条第2項の項中「第88条第2項」の下に「、第99条の6第2項」を加える部分に限る。)並びに同法第118条の13、第118条の15、第118条の19、第118条の24、第118条の25の2第3項及び第118条の28の改正規定並びに附則第2条及び第3条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第3条中土地区画整理法の目次の改正規定、同法第6条、第75条及び第85条の改正規定、同法第85条の2の次に一条を加える改正規定、同法第86条に一項を加える改正規定、同法第87条に二項を加える改正規定、同法第89条の2の次に一条を加える改正規定、同法第97条の改正規定、同法第3章に一節を加える改正規定、同法第138条の次に二条を加える改正規定並びに同法第142条の次に一条を加える改正規定、第4条中都市再開発法の目次の改正規定、同法第110条第1項の改正規定、同法第111条の改正規定(同条の表に次のように加える部分に限る。)、同法第118条の25の2第1項の改正規定並びに同法第4章の次に一章を加える改正規定並びに附則第8条(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の改正規定中「第85条の2第1項から第7項まで」の下に「、第85条の3第1項から第6項まで」を加える部分に限る。)の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 都市再開発法第80条第1項に規定する30日の期間を経過した日が前条第1号に掲げる改正規定の施行の日前である場合における第4条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条において「新都市再開発法」という。)第91条の規定の適用並びに都市再開発法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出を撤回した者の宅地、借地権又は建築物が当該改正規定の施行前に施行者に取得され、又は消滅している場合における新都市再開発法第118条の13、第118条の15及び第118条の19の規定の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第141条 施行日前に第438条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条において「旧都市再開発法」という。)第126条の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令若しくは都道府県知事が市町村に対してした命令又は同条の規定により建設大臣が市町村に対してした命令は、それぞれ第438条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条において「新都市再開発法」という。)第126条第1項の規定により建設大臣若しくは都道府県知事がした要求又は同条第2項の規定により建設大臣がした要求とみなす。
2 施行日前に旧都市再開発法第133条第1項の規定により都道府県若しくは市町村に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により都道府県若しくは市町村からされている認可の申請は、それぞれ新都市再開発法第133条第1項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条 この法律の施行の際旧都市再開発法の規定により旧都市計画法第7条第4項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている都市再開発の方針(附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第7条第4項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の都市再開発法の規定により定められた都市再開発の方針とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている住宅地高度利用地区計画又は第3条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)の規定により定められている再開発地区計画に関する都市計画は、第2条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について再開発等促進区が定められているものに関する都市計画とみなす。
2 旧都市計画法の規定により住宅地高度利用地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為又は旧都市再開発法の規定により再開発地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、新都市計画法の規定により地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。
第4条 この法律の施行前に都市再開発法第60条第2項各号に掲げる公告があった第一種市街地再開発事業の権利変換手続については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、景観法(平成16年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中都市計画法第8条、第9条、第12条の5及び第13条の改正規定、第3条、第5条、第7条から第10条まで、第12条、第16条中都市緑地法第35条の改正規定、第17条、第18条、次条並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行前にされた第3条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)第11条第2項若しくは第3項又は第38条第1項に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧都市再開発法第11条第2項の規定により設立された市街地再開発組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の都市再開発法(以下「新都市再開発法」という。)第27条第7項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。
4 新都市再開発法第31条第7項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知して招集する通常総会について適用する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第17条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第59条 第121条の規定(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第121条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条及び附則第67条において「旧都市再開発法」という。)第7条の4第1項、第7条の5第1項若しくは第2項、第7条の6第2項、第60条第1項若しくは第2項、第61条第1項若しくは第66条第1項から第5項まで、第7項若しくは第8項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市再開発法第7条の4第1項、第7条の6第1項若しくは第5項、第60条第1項若しくは第2項、第61条第1項、第66条第1項若しくは第7項若しくは第98条第2項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第121条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条及び附則第67条において「新都市再開発法」という。)第7条の4第1項、第7条の5第1項若しくは第2項、第7条の6第1項、第2項若しくは第5項、第60条第1項若しくは第2項、第61条第1項、第66条第1項から第5項まで、第7項若しくは第8項又は第98条第2項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2 第121条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市再開発法第62条第1項又は第2項の都道府県知事の許可証で新都市再開発法第60条第1項若しくは第2項又は第61条第1項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、それぞれ当該市長に係る新都市再開発法第62条第1項又は第2項の許可証とみなす。
3 第121条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市再開発法第7条の4第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第1項及び新都市再開発法第7条の6第1項から第3項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第121条の規定の施行前に旧都市再開発法第98条第2項の規定により都道府県知事が自らし、又は第三者をしてさせた代執行については、新都市再開発法第98条第3項又は第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に二条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 目次の改正規定(「/第2節 中核市に関する特例/第3節 特例市に関する特例/」を「第2節 中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に二条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、第33条、第34条、第40条、第41条、第45条から第48条まで、第51条、第52条、第54条、第55条、第58条、第59条、第63条、第64条、第68条、第69条及び第71条から第75条までの規定 平成27年4月1日
第48条 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にされた第2条の規定による改正前の都市再開発法第7条の9第1項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第1条から第3条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 第2条並びに附則第10条、第13条、第14条、第17条、第18条及び第23条から第26条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日