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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

昭和60年法律第88号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。


(用語の意義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。

 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。

 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第3章第4節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。


(船員に対する適用除外)

第3条 この法律は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員については、適用しない。

第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第1節 業務の範囲

第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。

 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)

 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)

 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第23条第2項、第4項及び第5項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務

 厚生労働大臣は、前項第3号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。

第2節 事業の許可

(労働者派遣事業の許可)

第5条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地

 第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

 前項の申請書には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


(許可の欠格事由)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第14条第1項(第1号を除く。)の規定により労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 第14条第1項の規定により労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第1号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの

 第14条第1項の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第13条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 前号に規定する期間内に第13条第1項の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

十一 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

十二 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十三 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者


(許可の基準等)

第7条 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。

 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。

 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。


(許可証)

第8条 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。


(許可の条件)

第9条 第5条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。


(許可の有効期間等)

第10条 第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第7条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第5条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

 第5条第2項から第4項まで、第6条(第5号から第8号までを除く。)及び第7条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。


(変更の届出)

第11条 派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

 第5条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

 厚生労働大臣は、第1項の規定により労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

 派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。


第12条 削除


(事業の廃止)

第13条 派遣元事業主は、当該労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 前項の規定による届出があつたときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。


(許可の取消し等)

第14条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。

 第6条各号(第5号から第8号までを除く。)のいずれかに該当しているとき。

 この法律(第23条第3項、第23条の2、第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び次章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

 第9条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

 第48条第3項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したとき。

 厚生労働大臣は、派遣元事業主が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。


(名義貸しの禁止)

第15条 派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。


第16条 削除


第17条 削除


第18条 削除


第19条 削除


第20条 削除


第21条 削除


第22条 削除

第3節 補則

(事業報告等)

第23条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。


(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)

第23条の2 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない。


(職業安定法第20条の準用)

第24条 職業安定法第20条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第4号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、同条第1号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第2項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。


(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)

第24条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。


(個人情報の取扱い)

第24条の3 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。


(秘密を守る義務)

第24条の4 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。


(運用上の配慮)

第25条 厚生労働大臣は、労働者派遣事業に係るこの法律の規定の運用に当たつては、労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行並びに派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮するとともに、労働者派遣事業による労働力の需給の調整が職業安定法に定める他の労働力の需給の調整に関する制度に基づくものとの調和の下に行われるように配慮しなければならない。

第3章 派遣労働者の保護等に関する措置

第1節 労働者派遣契約

(契約の内容等)

第26条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。

 派遣労働者が従事する業務の内容

 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)

 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

 安全及び衛生に関する事項

 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第29条の2において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。

 第41条の派遣先責任者の選任

 第42条第1項の派遣先管理台帳の作成、同項各号に掲げる事項の当該台帳への記載及び同条第3項の厚生労働省令で定める条件に従つた通知

 その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置

 派遣元事業主は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第5条第1項の許可を受けている旨を明示しなければならない。

 派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

 派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

 労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。

 前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。

 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第7項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

10 派遣先は、第7項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。

11 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、第30条の4第1項の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつては第30条の3の規定、同項の協定に係る労働者派遣にあつては同項第2号から第5号までに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。


(契約の解除等)

第27条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。


第28条 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。第31条及び第40条の6第1項第5号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。


第29条 労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。


(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)

第29条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等

(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)

第30条 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。

 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。

 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。

 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。

 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。

 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。


(段階的かつ体系的な教育訓練等)

第30条の2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。

 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。


(不合理な待遇の禁止等)

第30条の3 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。


第30条の4 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第40条第2項の教育訓練、同条第3項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第1号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第3号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲

 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)

 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

 第1号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。)

 派遣元事業主は、第1号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第30条の2第1項の規定による教育訓練を実施すること。

 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。


(職務の内容等を勘案した賃金の決定)

第30条の5 派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第30条の3第2項の派遣労働者及び前条第1項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。


(就業規則の作成の手続)

第30条の6 派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。


(派遣労働者等の福祉の増進)

第30条の7 第30条から前条までに規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。


(適正な派遣就業の確保)

第31条 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第4節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。


(待遇に関する事項等の説明)

第31条の2 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。

 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

 労働条件に関する事項のうち、労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの

 第30条の3、第30条の4第1項及び第30条の5の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容

 派遣元事業主は、労働者派遣(第30条の4第1項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第1号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

 労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第1号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)

 前項第2号に掲げる措置の内容

 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と第26条第8項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の3から第30条の6までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。

 派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


(派遣労働者であることの明示等)

第32条 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。

 派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。


(派遣労働者に係る雇用制限の禁止)

第33条 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。


(就業条件等の明示)

第34条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。

 当該労働者派遣をしようとする旨

 第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第35条の3の規定に抵触することとなる最初の日

 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が第40条の2第1項の規定に抵触することとなる最初の日

 派遣元事業主は、派遣先から第40条の2第7項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第40条の6第1項第3号又は第4号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。


(労働者派遣に関する料金の額の明示)

第34条の2 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。

 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者

 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合 当該労働者派遣に係る派遣労働者


(派遣先への通知)

第35条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

 当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

 当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの

 その他厚生労働省令で定める事項

 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第2号から第5号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。


(労働者派遣の期間)

第35条の2 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。


第35条の3 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。


(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)

第35条の4 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。

 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)

第35条の5 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の9第1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。


(派遣元責任者)

第36条 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第6条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

 第32条、第34条、第35条及び次条に定める事項に関すること。

 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。

 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。

 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。

 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。

 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。


(派遣元管理台帳)

第37条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

 協定対象派遣労働者であるか否かの別

 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)

 第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

 派遣先の氏名又は名称

 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位

 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

 始業及び終業の時刻

 従事する業務の種類

 第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置

 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容

十一 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

十二 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

十三 その他厚生労働省令で定める事項

 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。


(準用)

第38条 第33条及び第34条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

第3節 派遣先の講ずべき措置等

(労働者派遣契約に関する措置)

第39条 派遣先は、第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。


(適正な派遣就業の確保等)

第40条 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。

 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

 前三項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

 派遣先は、第30条の2、第30条の3、第30条の4第1項及び第31条の2第4項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。


(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)

第40条の2 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣

 次のイ又はロに該当する業務に係る労働者派遣

 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

 その業務が1箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

 当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法第65条第1項及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

 当該派遣先に雇用される労働者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、3年とする。

 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣(第1項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日の1月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。

 派遣先は、第4項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。

 派遣先は、第3項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項第2号、第4号若しくは第5号の厚生労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


第40条の3 派遣先は、前条第3項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けてはならない。


(特定有期雇用派遣労働者の雇用)

第40条の4 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。


(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)

第40条の5 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。


第40条の6 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。

 第4条第3項の規定に違反して派遣労働者を同条第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。

 第24条の2の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

 第40条の2第1項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること(同条第4項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第1項の規定に違反することとなつたときを除く。)

 第40条の3の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第26条第1項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。

 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。

 第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。

 第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。


第40条の7 労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第1項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該行為が終了した日から1年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法(昭和22年法律第120号。裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する場合を含む。)、国会職員法(昭和22年法律第85号)、自衛隊法(昭和29年法律第165号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。

 前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該国又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該国又は地方公共団体の機関が前条第1項各号のいずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。


第40条の8 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第40条の6第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。

 厚生労働大臣は、第40条の6第1項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた第40条の6第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。


(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)

第40条の9 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

 派遣先は、第35条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。


(派遣先責任者)

第41条 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。

 この法律及び次節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)

 当該派遣労働者に係る第39条に規定する労働者派遣契約の定め

 当該派遣労働者に係る第35条の規定による通知

 第40条の2第7項及び次条に定める事項に関すること。

 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。


(派遣先管理台帳)

第42条 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

 協定対象派遣労働者であるか否かの別

 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

 第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

 派遣元事業主の氏名又は名称

 派遣就業をした日

 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間

 従事した業務の種類

 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容

十一 その他厚生労働省令で定める事項

 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。

 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。


(準用)

第43条 第39条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

第4節 労働基準法等の適用に関する特例等

(労働基準法の適用に関する特例)

第44条 労働基準法第9条に規定する事業(以下この節において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者及び家事使用人を除く。)であつて、当該他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下この節において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下この節において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、同法第3条、第5条及び第69条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第7条、第32条、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項から第3項まで、第33条から第35条まで、第36条第1項及び第6項、第40条、第41条、第60条から第63条まで、第64条の2、第64条の3、第66条から第68条まで並びに第141条第3項の規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第32条の2第1項中「当該事業場に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、同法第32条の3第1項中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に係る労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第32条の4第1項及び第2項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第36条第1項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、「協定をし、」とあるのは「協定をし、及び」とする。

 労働者派遣をする事業主の事業(以下この節において「派遣元の事業」という。)の労働基準法第10条に規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業の同条に規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される同法第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第40条、第61条から第63条まで、第64条の2、第64条の3若しくは第141条第3項の規定又はこれらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

 派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第2項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第10条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、同法第118条、第119条及び第121条の規定を適用する。

 前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第38条の2第2項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第23条の2に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣法第44条第3項に規定する派遣元の事業の事業場)」と、同法第38条の3第1項中「就かせたとき」とあるのは「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第44条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する派遣先の事業の第10条に規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、同法第99条第1項から第3項まで、第100条第1項及び第3項並びに第104条の2中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第44条の規定」と、同法第101条第1項、第104条第2項、第104条の2、第105条の2、第106条第1項及び第109条中「使用者」とあるのは「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、同法第102条中「この法律違反の罪」とあるのは「この法律(労働者派遣法第44条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第4項の規定による第118条、第119条及び第121条の罪を含む。)」と、同法第104条第1項中「この法律又はこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第44条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第3項の規定」と、同法第106条第1項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第44条の規定を含む。以下この項において同じ。)」と、「協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議」とあるのは「協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨)」と、同法第112条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第44条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第3項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

 この条の規定により労働基準法及び同法に基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。


(労働安全衛生法の適用に関する特例等)

第45条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、同法第3条第1項、第4条、第10条、第12条から第13条(第2項及び第3項を除く。)まで、第13条の2、第13条の3、第18条、第19条の2、第59条第2項、第60条の2、第62条、第66条の5第1項、第69条及び第70条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条第1項中「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、第2号の業務(第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育に係るものを除く。)、第3号の業務(第66条第1項の規定による健康診断(同条第2項後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係る同条第4項の規定による健康診断並びにこれらの健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断に係るものに限る。)及び第5号の業務(厚生労働省令で定めるものに限る。)を除く。第12条第1項及び第12条の2において「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、同法第12条第1項及び第12条の2中「第10条第1項各号の業務」とあるのは「派遣先安全衛生管理業務」と、「第25条の2第2項」とあるのは「第25条の2第2項(労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同条第1項各号」とあるのは「第25条の2第1項各号」と、同法第13条第1項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。第4項及び第5項、次条並びに第13条の3において」と、同条第4項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第1項の厚生労働省令で定めるものに関するものを除く。)」と、同法第18条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く。)」とする。

 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第10条第1項、第12条第1項、第12条の2、第13条第1項及び第4項並びに第18条第1項の規定の適用については、同法第10条第1項中「次の業務」とあるのは「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法第45条第1項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定により労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く。第12条第1項及び第12条の2において「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、同法第12条第1項及び第12条の2中「第10条第1項各号の業務」とあるのは「派遣元安全衛生管理業務」と、同法第13条第1項中「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは「健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。第4項及び第5項、次条並びに第13条の3において」と、同条第4項中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第1項の厚生労働省令で定めるものに関するものに限る。)」と、同法第18条第1項中「次の事項」とあるのは「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る。)」とする。

 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法第11条、第14条から第15条の3まで、第17条、第20条から第27条まで、第28条の2から第30条の3まで、第31条の3、第36条(同法第30条第1項及び第4項、第30条の2第1項及び第4項並びに第30条の3第1項及び第4項の規定に係る部分に限る。)、第45条(第2項を除く。)、第57条の3から第58条まで、第59条第3項、第60条、第61条第1項、第65条から第65条の4まで、第66条第2項前段及び後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(同法第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに第5項(同法第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の3(同法第66条第2項前段及び後段、第3項、第4項並びに第5項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第66条の4、第66条の8の3、第68条、第68条の2、第71条の2、第9章第1節並びに第88条から第89条の2までの規定並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第29条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同条第2項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項の規定若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、同法第30条第1項第5号及び第88条第6項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第66条の4中「第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2」とあるのは「第66条第2項前段若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第3項、第4項(第66条第2項前段及び後段並びに第3項の規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第5項ただし書(第66条第2項前段及び後段、第3項並びに第4項の規定に係る部分に限る。)」と、同法第66条の8の3中「第66条の8第1項」とあるのは「派遣元の事業(労働者派遣法第44条第3項に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、第66条の8第1項」とする。

 前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、労働安全衛生法第45条第2項中「事業者」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第3項の規定により同法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、同項の規定を適用する。

 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第3項前段に掲げる規定及び労働安全衛生法第45条第2項の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

 派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第3項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される労働安全衛生法第59条第3項、第61条第1項、第65条の4又は第68条の規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

 派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第3項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該労働安全衛生法の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の事業の事業者は当該労働安全衛生法の規定に違反したものとみなして、同法第119条及び第122条の規定を適用する。

 第1項、第3項及び第4項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、労働安全衛生法第5条第1項中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、同条第4項中「当該事業の事業者」とあるのは「当該事業の事業者又は労働者派遣法第45条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、「当該代表者のみが使用する」とあるのは「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第16条第1項中「第15条第1項又は第3項」とあるのは「労働者派遣法第45条第3項の規定により適用される第15条第1項又は第3項」と、同法第19条及び同条第4項において準用する同法第17条第4項中「事業者」とあるのは「派遣先の事業者」と、同法第19条第1項中「第17条及び前条」とあるのは「労働者派遣法第45条の規定により適用される第17条及び前条」と、同条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する同法第17条第4項及び第5項中「労働者」とあるのは「労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、これらの規定を適用する。

 その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する労働安全衛生法第19条第1項の規定の適用については、同項中「第17条及び前条」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条の規定により適用される第17条及び前条」とする。

10 第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第8項の規定により読み替えて適用される労働安全衛生法第5条第4項の規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される同法第66条第2項、第3項若しくは第4項の規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者から同条第5項ただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る第66条の3の規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

11 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

12 前二項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

14 第10項の者は、当該派遣中の労働者に対し第3項の規定により適用される労働安全衛生法第66条の4の規定により医師又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。

15 前各項の規定による労働安全衛生法の特例については、同法第9条中「事業者、」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、同法第28条第4項、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項、第34条、第63条、第66条の5第3項、第70条の2第2項、第71条の3第2項、第71条の4、第93条第2項及び第3項、第97条第2項、第98条第1項、第99条第1項、第99条の2第1項及び第2項、第100条から第102条まで、第103条第1項、第104条第1項、第2項及び第4項、第106条第1項並びに第108条の2第3項中「事業者」とあるのは「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、同法第31条第1項中「の労働者」とあるのは「の労働者(労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、同法第31条の2、第31条の4並びに第32条第4項、第6項及び第7項中「労働者」とあるのは「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、同法第31条の4及び第97条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第90条、第91条第1項及び第100条中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第45条の規定」と、同法第92条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第7項の規定による第119条及び第122条の罪を含む。)並びに労働者派遣法第45条第12項及び第13項の罪」と、同法第98条第1項中「第34条の規定」とあるのは「第34条の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第101条第1項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第45条の規定を含む。)」と、同法第103条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第104条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第115条第1項中「(第2章の規定を除く。)」とあるのは「(第2章の規定を除く。)及び労働者派遣法第45条の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

16 第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び前項の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定又は第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第54条の3第2項第1号中「第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とあるのは「第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第45条第3項及び第4項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第56条第6項中「この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第74条第2項第2号、第75条の3第2項第3号(同法第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)、第84条第2項第2号及び第99条の3第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第75条の4第2項(同法第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)及び第75条の5第4項(同法第83条の3において準用する場合を含む。)中「この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第84条第2項第3号中「この法律及びこれに基づく命令」とあるのは「この法律及びこれに基づく命令(労働者派遣法第45条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法(同条第6項、第10項及び第11項の規定に限る。)及びこれに基づく命令」とする。

17 この条の規定により労働安全衛生法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。


(じん肺法の適用に関する特例等)

第46条 労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第4項まで及び第7項において同じ。)を使用する同法第2条第1項第5号に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第5条から第9条の2まで、第11条から第14条まで、第15条第3項、第16条から第17条まで及び第35条の2の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第9条の2第1項中「、離職」とあるのは「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第46条第1項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。)」と、同法第35条の2中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第46条の規定を含む。)」とする。

 その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

 第1項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、同法第10条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第1項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第46条第1項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の」とあるのは「同法第44条第3項に規定する派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第2項の」として、同条の規定を適用する。

 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者(事業者に該当する者を除く。次項及び第6項において同じ。)を事業者と、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、じん肺法第20条の2から第21条まで及び第22条の2の規定(同法第21条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第22条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

 派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第8条から第14条まで、第15条第3項、第16条から第17条まで、第20条の2、第22条の2及び第35条の2の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第10条中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第1項に規定する派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第66条第2項の」と、同法第35条の2中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第46条の規定を含む。)」とする。

 第1項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第11条ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法第17条第1項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第1項の規定により適用される同法第14条第1項(同法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。

 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

 派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く。)において、じん肺法第2条第1項第1号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。

10 前三項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

12 前各項の規定によるじん肺法の特例については、同法第32条第1項中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第46条の規定により事業者とみなされた者を含む。第35条の3第1項、第2項及び第4項、第43条の2第2項並びに第44条において「事業者等」という。)」と、同法第35条の3第1項、第2項及び第4項中「事業者」とあるのは「事業者等」と、同条第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第7項から第9項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第39条第2項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。)」と、同条第3項中「第21条第4項」とあるのは「第21条第4項(労働者派遣法第46条第4項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第40条第1項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法第46条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。第42条第1項において同じ。)」と、同法第41条及び第42条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第46条の規定」と、同法第43条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪並びに同条第10項及び第11項の罪」と、同法第43条の2第1項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第46条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第7項から第9項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同条第2項及び同法第44条中「事業者」とあるのは「事業者等」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

13 派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおけるじん肺法第10条の規定の適用については、同条中「事業者は、」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条第3項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、「労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第66条第1項又は第2項の、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第66条第2項の」とする。

14 この条の規定によりじん肺法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。


(作業環境測定法の適用の特例)

第47条 第45条第3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)、第4章及び第5章の規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項中「労働安全衛生法第65条第1項」とあるのは、「労働安全衛生法第65条第1項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第45条第3項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。

 第45条の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定、同条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される作業環境測定法若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第6条第3号中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第45条又は第47条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第21条第2項第5号イ(同法第32条の2第4項において準用する場合を含む。)中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条又は第47条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第23条第2項(同法第32条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第24条第4項中「この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条又は第47条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第32条第3項及び第34条第1項中「この法律若しくは作業環境測定法又はこれらに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第45条又は第47条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第45条第6項、第10項若しくは第11項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。

 この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。


(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)

第47条の2 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第9条第3項、第11条第1項、第11条の2第2項、第11条の3第1項、第11条の4第2項、第12条及び第13条第1項の規定を適用する。この場合において、同法第11条第1項及び第11条の3第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。


(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の適用に関する特例)

第47条の3 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第10条(同法第16条、第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第16条の10、第18条の2、第20条の2、第23条の2、第25条第1項及び第25条の2第2項の規定を適用する。この場合において、同法第25条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。


(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

第47条の4 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第30条の2第1項及び第30条の3第2項の規定を適用する。この場合において、同法第30条の2第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

第4章 紛争の解決

第1節 紛争の解決の援助等

(苦情の自主的解決)

第47条の5 派遣元事業主は、第30条の3、第30条の4及び第31条の2第2項から第5項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

 派遣先は、第40条第2項及び第3項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。


(紛争の解決の促進に関する特例)

第47条の6 前条第1項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第2項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第47条の10までに定めるところによる。


(紛争の解決の援助)

第47条の7 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

第2節 調停

(調停の委任)

第47条の8 都道府県労働局長は、第47条の6に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

 前条第2項の規定は、派遣労働者が前項の申請をした場合について準用する。


(調停)

第47条の9 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の8第1項」と、同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6」と読み替えるものとする。


(厚生労働省令への委任)

第47条の10 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第5章 雑則

(事業主団体等の責務)

第47条の11 派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。

 国は、事業主団体に対し、派遣元事業主の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。


(指針)

第47条の12 厚生労働大臣は、第24条の3及び第3章第1節から第3節までの規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。


(指導及び助言等)

第48条 厚生労働大臣は、この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

 厚生労働大臣は、労働力需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。

 厚生労働大臣は、第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、第1項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。


(改善命令等)

第49条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律(第23条第3項、第23条の2及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。)その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、派遣先が第4条第3項の規定に違反している場合において、同項の規定に違反している派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認めるときは、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることができる。


(公表等)

第49条の2 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して第48条第1項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、第4条第3項、第24条の2、第26条第7項若しくは第10項、第40条第2項若しくは第3項、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。


(厚生労働大臣に対する申告)

第49条の3 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。

 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


(報告)

第50条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。


(立入検査)

第51条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(相談及び援助)

第52条 公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。


(労働者派遣事業適正運営協力員)

第53条 厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。

 労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。

 労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。

 労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。

 労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。


(手数料)

第54条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 第5条第1項の許可を受けようとする者

 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者

 第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者

 第11条第4項の規定による許可証の書換えを受けようとする者


(経過措置の命令への委任)

第55条 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(権限の委任)

第56条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。


(厚生労働省令への委任)

第57条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

第6章 罰則

第58条 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。


第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第4条第1項又は第15条の規定に違反した者

 第5条第1項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者

 偽りその他不正の行為により第5条第1項の許可又は第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

 第14条第2項の規定による処分に違反した者


第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第49条の規定による処分に違反した者

 第49条の3第2項の規定に違反した者


第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第11条第1項、第13条第1項若しくは第23条第4項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第11条第1項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

 第34条、第35条の2、第35条の3、第36条、第37条、第41条又は第42条の規定に違反した者

 第35条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

 第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 次項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるものについて労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。

附 則(昭和60年12月24日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第22条の規定並びに附則第6条、第10条及び第11条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日

附 則(昭和62年9月26日法律第99号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年5月17日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年10月1日から施行する。ただし、第12条の次に一条を加える改正規定、第88条第5項及び第6項の改正規定、第107条の改正規定、第114条第2項の改正規定並びに附則第4条の規定並びに附則第5条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第45条第1項の改正規定(「、第13条」を「から第13条まで」に改める部分及び「第12条第1項」の下に「及び第12条の2」を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年5月17日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成4年5月22日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第1条、第3条第1項、第28条及び第64条の改正規定、同法第7章の次に一章を加える改正規定並びに同法第106条第1項の改正規定に限る。)、第2条の規定並びに附則第4条から第6条までの規定及び附則第8条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第45条第3項の改正規定中「第64条」を「第65条」に改める部分及び「第68条」の下に「、第71条の2」を加える部分並びに同条第14項の改正規定中「第28条第5項」を「第28条第4項」に改める部分及び「第70条の2第2項」の下に「、第71条の3第2項、第71条の4」を加える部分に限る。)は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成5年7月1日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。


(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第11条 新労働基準法第131条第1項の規定が適用される間における同項に規定する事業に係る前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第44条第2項の規定の適用については、同項中「同法第32条の4第1項及び第2項」とあるのは「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項及び同法第32条の4第2項」と、「同法第36条」とあるのは「同法第132条第1項の規定により読み替えて適用する同法第32条の4第1項中「事業にあつては」とあるのは「労働者派遣法第26条第1項に規定する派遣就業に係る事業にあつては」と、「当該時間を超えて労働させた」とあるのは「当該時間を超えて使用者が労働させた」と、「割増賃金を支払う」とあるのは「派遣元の使用者が割増賃金を支払う」と、「、使用者は、」とあるのは「、派遣元の使用者は、使用者が」と、同法第36条」とする。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月19日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成8年6月19日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(更新を受けた許可の有効期間に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第10条第2項の許可の有効期間の更新を受けた者に係る同項の更新を受けた許可の有効期間は、第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第10条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(事業対象業務の種類の変更の許可に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第11条第1項の許可の申請であって、新労働者派遣法第11条第1項ただし書に規定する事業対象業務の種類の変更であってその種類を減ずるものに相当するものに係る許可の申請をしている者は、この法律の施行の日に、新労働者派遣法第11条第3項の規定による届出をした者とみなす。


(氏名等の変更の届出に関する経過措置)

第4条 新労働者派遣法第12条第1項ただし書及び第19条第2項ただし書の規定は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。


(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)

第5条 新労働者派遣法第37条第1項第6号及び第42条第1項第5号の規定は、この法律の施行後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に係る派遣労働者から申出を受けた苦情について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成9年6月18日法律第92号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成10年9月30日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。


(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第19条 平成12年3月31日までの間は、前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第44条第5項中「協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議」とあるのは、「協定」とする。

附 則(平成11年5月21日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月7日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第11条第1項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第11条第1項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。


(許可の取消し等に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項(第2条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第11条の3又は第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第14条第1項の規定による当該許可の取消し又は同条第2項の規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(事業廃止命令等に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第16条第1項(旧高年齢者法第11条の3又は旧育児・介護休業法第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第21条第1項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又は同条第2項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)

第5条 新労働者派遣法第40条の2第1項の規定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行日前から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、同項中「1年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から1年」とする。


(政令への委任)

第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)

第8条 組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における旧労働者派遣法第4条第3項に係る旧労働者派遣法第59条第1号(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第48号に掲げる罪とみなす。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月7日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第7条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一~二十五 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月19日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成13年12月5日法律第138号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成14年8月2日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年6月13日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)

第8条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第5条第1項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、施行日に第2条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第5条第1項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、新労働者派遣法第10条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項の許可の申請をしている者(次項に規定する者を除く。)は、施行日に新労働者派遣法第5条第1項の許可の申請をした者とみなす。

 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項の許可を受けている者であって、当該許可に係る事業所以外の事業所について同項の許可の申請をしているものは、施行日に当該申請に係る事業所について新労働者派遣法第11条第1項の規定による届出をした者とみなす。


(一般労働者派遣事業の許可証に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第8条第1項の規定により交付を受けている許可証は、新労働者派遣法第8条第1項の規定により交付を受けた許可証とみなす。


(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第10条 この法律の施行の際現に旧労働者派遣法の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成15年7月2日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月11日法律第104号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第41条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年11月2日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月21日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日


(罰則に関する経過措置)

第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第1条の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。)及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(昭和41年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「第20条第4項(」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成23年6月3日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

第39条 施行日が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と、「同条第9号」とあるのは「同条第5号」とする。

附 則(平成24年4月6日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条の規定 公布の日

 第2条の規定並びに附則第11条及び第13条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過した日


(派遣労働者の雇用の安定)

第2条 政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第7項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。


(検討)

第3条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。

 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第5号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。


(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第4条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第7条において「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過措置)

第5条 第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新労働者派遣法」という。)第23条第3項及び第23条の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する関係派遣先への派遣割合について適用する。


(日雇労働者及び離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する経過措置)

第6条 新労働者派遣法第35条の3第1項、第35条の4及び第40条の6の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成24年8月1日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日


(調整規定)

第31条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第4条第4号及び第5条第4号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。

 労働者派遣法等一部改正法の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、附則第5条第4号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とする。

附 則(平成25年6月26日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日


(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第128条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。

 前条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第6条第2号(同法第10条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは第91条(同法附則第88条第1項又は第2項」とする。


(罰則に関する経過措置)

第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年11月27日法律第86号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成26年6月25日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第88条、第89条第1項、第89条の2第1項及び第119条第2号の改正規定、第120条第1号の改正規定(「第57条の3第1項」を「第57条の4第1項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第5条までの規定及び附則第9条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第45条第3項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「第88条第7項」を「第88条第6項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

 略

 第28条第3項第1号、第28条の2第1項、第57条第1項第1号及び第57条の2第1項の改正規定、第58条を削り、第5章第2節中第57条の5を第58条とし、第57条の4を第57条の5とし、第57条の3の前の見出しを削り、同条を第57条の4とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第57条の2の次に一条を加える改正規定、第93条第3項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第106条第1項の改正規定(「第57条の5」を「第57条の3第4項、第58条」に改める部分に限る。)、第119条第1号の改正規定、第120条第1号の改正規定(「第57条の3第1項」を「第57条の4第1項」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定並びに附則第9条の規定(労働者派遣法第45条第3項の改正規定中「第57条の5」を「第58条」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成27年9月18日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年9月30日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前項の規定にかかわらず、通常の労働者及び派遣労働者の数の動向等の労働市場の状況を踏まえ、この法律の施行により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがあると認められるときは、新法の規定について速やかに検討を行うものとする。

 政府は、派遣労働者と派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均等な待遇及び均衡のとれた待遇の確保の在り方について検討するため、調査研究その他の必要な措置を講ずるものとする。


(一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)第5条第1項の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第5条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る同項の許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第10条の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現にされている旧法第5条第2項の規定によりされた許可の申請は、新法第5条第2項の規定によりされた許可の申請とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により交付を受けている許可証は、新法第8条第1項の規定により交付を受けた許可証とみなす。


(欠格事由に関する経過措置)

第4条 新法第6条第4号から第7号までの規定は、施行日以後に同条第4号に規定する許可の取消しの処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第5号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第6号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第7号に規定する当該法人の役員であった者)について適用し、施行日前に旧法第6条第4号に規定する許可の取消し若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第5号に規定する当該法人の役員であった者)又は同条第6号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第7号に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分又は届出に係る欠格事由については、なお従前の例による。


(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第5条 附則第3条第1項の規定により新法第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者に対する新法第14条第1項の規定による当該許可の取消し又は同条第2項の規定による労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。


(特定労働者派遣事業に関する経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に旧法第16条第1項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣事業(旧法第2条第5号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)を行っている者は、施行日から起算して3年を経過する日までの間(当該期間内に第4項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、又は新法第13条第1項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命じられた日又は当該届出をした日までの間)は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、引き続きその事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間も、同様とする。

 前項の規定による労働者派遣事業に関しては、新法第5条、第7条から第10条まで、第11条第1項後段及び第2項から第4項まで、第13条第2項、第14条並びに第54条の規定は適用しないものとし、新法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者を新法第2条第4号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、新法第11条第1項中「第5条第2項各号に掲げる」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「平成27年改正前法」という。)第16条第1項の届出書に記載すべきこととされた」と、新法第26条第3項中「第5条第1項の許可を受けている」とあるのは「平成27年改正前法第16条第1項の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な読替えは、政令で定める。

 第1項の規定による労働者派遣事業を行う者は、旧法第16条第1項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法第6条各号(第4号から第7号までを除く。)のいずれかに該当するとき、又は施行日前に旧法第48条第3項の規定による指示を受け、若しくは施行日以後に新法第48条第3項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお新法第23条第3項若しくは第23条の2の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごとの当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時旧法第6条第4号から第7号までのいずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。

 厚生労働大臣は、第1項の規定による労働者派遣事業を行う者が施行日前に旧法(第3章第4節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後に新法(第3章第4節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 前二項の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。


(労働者派遣の期間に係る経過措置)

第7条 新法第35条の3の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。


(派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)

第8条 新法第37条第1項第8号の規定は、施行日以後に新法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。

 新法第37条第1項第9号及び第42条第1項第9号の規定は、施行日以後に行われる教育訓練について適用する。


(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)

第9条 新法第40条の2の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。

 新法第40条の3の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第10条 施行日前にした行為並びに附則第5条及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成28年3月31日法律第17号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第13条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第14条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第5条、第6条及び第8条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年7月6日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日

 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成32年4月1日

 第1条中労働基準法第138条の改正規定 平成35年4月1日


(労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)

第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第5条の規定による改正前の労働者派遣法の規定により許可を受けている者に対する許可の取消し又は事業の停止の命令に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。


(派遣元事業主への情報提供に関する経過措置)

第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。以下この項において同じ。)を締結した派遣先(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣先をいう。次項及び次条第1項において同じ。)であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後において当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次条において同じ。)の役務の提供を受けるものは、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次項及び次条において「第2号施行日」という。)に、当該労働者派遣をする派遣元事業主(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主をいう。次条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。次条第1項において同じ。)が従事する業務ごとに、比較対象労働者(第5条の規定による改正後の労働者派遣法(以下この項、次条第1項及び附則第9条において「新労働者派遣法」という。)第26条第8項に規定する比較対象労働者をいう。)の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。この場合において、新労働者派遣法第26条第10項中「第7項」とあるのは「第7項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第7条第1項」と、労働者派遣法第28条及び第31条中「又は第4節の規定により適用される法律」とあるのは「、第4節の規定により適用される法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第48条第1項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第49条の2第1項中「第40条の9第1項」とあるのは「第40条の9第1項若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第7条第1項」と、労働者派遣法第49条の3第1項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第50条及び第51条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第7条第1項の規定に限る。)」とする。

 前項の派遣先は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の情報の提供をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた情報の提供は、第2号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。


(派遣先への通知に関する経過措置)

第8条 派遣元事業主は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にされている労働者派遣について、第2号施行日に、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者(新労働者派遣法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者をいう。)であるか否かの別を当該派遣労働者に係る派遣先に通知しなければならない。この場合において、労働者派遣法第6条第1号中「この法律」とあるのは「この法律(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)附則第8条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、労働者派遣法第14条第1項第2号中「除く。)」とあるのは「除く。)、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、新労働者派遣法第35条第2項中「前項」とあるのは「前項又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、労働者派遣法第36条第1号中「次条」とあるのは「次条並びに働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、労働者派遣法第41条第1号ハ中「第35条」とあるのは「第35条又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」と、新労働者派遣法第48条第1項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第49条第1項中「除く。)」とあるのは「除く。)又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第49条の3第1項中「この法律又はこれ」とあるのは「この法律若しくは働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)又はこれら」と、労働者派遣法第50条及び第51条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(附則第8条第1項の規定に限る。)」と、労働者派遣法第61条第4号中「第35条」とあるのは「第35条又は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第8条第1項」とする。

 派遣元事業主は、前項の労働者派遣について、附則第1条第2号に掲げる規定の施行前においても、同項の規定の例により、同項の通知をすることができる。この場合において、同項の規定の例によりされた通知は、第2号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。


(派遣労働者に係る紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

第9条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に紛争調整委員会(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第6条第1項の紛争調整委員会をいう。附則第11条において同じ。)に係属している同法第5条第1項のあっせんに係る紛争であって、新労働者派遣法第47条の5に規定する紛争に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(検討)

第12条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新労基法第36条の規定について、その施行の状況、労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、新労基法第139条に規定する事業及び新労基法第140条に規定する業務に係る新労基法第36条の規定の特例の廃止について、この法律の施行後の労働時間の動向その他の事情を勘案しつつ引き続き検討するものとする。

 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

関連法令(e-Gov法令検索)
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