港湾労働法
第1章 総則
第1条 この法律は、港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、港湾運送に必要な労働力の確保に資するとともに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 港湾 政令で指定する港湾(その水域は、政令で定める区域とする。)をいう。
二 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項に規定する港湾運送のうち、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する行為
ロ イに規定する行為に準ずる行為であつて政令で定めるもの
三 事業主 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 港湾運送事業法第3条第1号から第4号までに規定する事業の事業主
ロ 前号ロに規定する行為を行う事業の事業主
四 港湾労働者 港湾運送の業務に従事する労働者をいう。ただし、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第1項に規定する船員を除く。
五 港湾労働者派遣事業 事業主が港湾運送の業務について行う労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。)であつて、当該事業の業として行われる労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の対象となる派遣労働者(同条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)が常時雇用される労働者のみであるものをいう。
第2章 港湾雇用安定等計画
第3条 厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「港湾雇用安定等計画」という。)を策定するものとする。
2 港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。
一 港湾労働者の雇用の動向に関する事項
二 労働力の需給の調整の目標に関する事項
三 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項
四 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項
3 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、港湾雇用安定等計画の変更について準用する。
第3章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等
第4条 事業主は、募集、雇入れ及び配置を計画的に行うことその他の港湾労働者の雇用の改善に資する措置を講ずるとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。
2 事業主及びその団体は、港湾労働者の安定した雇用の確保その他の港湾労働者の福祉の増進に関し、相互に協力するように努めなければならない。
第5条 国及び地方公共団体は、事業主及びその団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じてこれらの者に対し必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に努めなければならない。
2 国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、港湾労働者に対し事業主が行う教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の効果的な実施について特別の配慮をするものとする。
第6条 事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければならない。
一 港湾労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
二 港湾労働者の教育訓練に関する事項
三 その他港湾労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
第7条 公共職業安定所長は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる。
2 前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。
3 公共職業安定所長は、第1項の勧告に関し、並びに前項に規定する計画の作成及びその円滑な実施に関し、必要な助言その他の援助を行うものとする。
第8条 公共職業安定所は、港湾運送の業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない。
第9条 事業主は、その雇用する労働者(日々又は2月以内の期間を定めて雇用する労働者(次条において「日雇労働者」という。)を除く。)を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間その他厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 公共職業安定所長は、前項の規定による届出に係る労働者であつて常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する。
3 前項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者は、港湾運送の業務に従事するときは、港湾労働者証を携帯し、公共職業安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
第10条 事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない。
2 事業主は、前項ただし書に規定する場合において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
第11条 事業主は、港湾労働者の雇入れの状況その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。
第4章 港湾労働者派遣事業
第12条 港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三 当該港湾労働者派遣事業の事業所の名称及び所在地
四 港湾ごとの派遣事業対象業務(労働者派遣により当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ。)の種類
五 港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいう。以下同じ。)の種類
六 第23条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第36条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣事業の事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第23条の2に規定する派遣就業をいう。以下同じ。)の日数その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第13条 次の各号のいずれかに該当する事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの、港湾運送事業法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
二 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
三 心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
五 第21条第1項(第1号を除く。)の規定により港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第14条 厚生労働大臣は、第12条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請者が、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣事業対象業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。
二 当該港湾労働者派遣事業の計画の内容が、次のいずれにも該当すること。
イ 当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金その他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準等を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
ロ 当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者が派遣就業をする日数が、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図る観点から、港湾労働者が港湾運送の業務に従事する日数(港湾労働者派遣事業の派遣労働者として派遣就業をする日数を除く。)を勘案して港湾ごとに厚生労働大臣が定める日数を超えないこと。
三 申請者が、当該港湾労働者派遣事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
五 前三号に掲げるもののほか、申請者が、当該港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 厚生労働大臣は、第12条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第15条 厚生労働大臣は、第12条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
第16条 第12条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第17条 第12条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第14条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第12条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。
5 第12条第2項から第4項まで、第13条(第5号を除く。)及び第14条第2項の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第18条 第12条第1項の許可を受けた事業主(以下「港湾派遣元事業主」という。)は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が港湾派遣元事業主(港湾ごとの派遣事業対象業務の種類で二以上のものについて同条第1項の許可を受けているものに限る。)の当該種類のうち一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない。
2 第12条第2項から第4項まで、第13条(第5号を除く。)及び第14条の規定は、前項の許可について準用する。
3 港湾派遣元事業主は、第1項ただし書に規定する場合においてその変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 港湾派遣元事業主は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第19条 港湾派遣元事業主は、第12条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、港湾派遣元事業主で同条第1項の許可を二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して同条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
2 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第20条 港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第12条第1項の許可は、その効力を失う。
第21条 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の許可を取り消すことができる。
一 第13条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二 第14条第1項第1号又は第2号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。
三 この法律、読替え後の労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)若しくは職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第16条第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が前項第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該港湾労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第22条 港湾派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない。
第23条 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法第4条第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、第2章第2節、第23条第3項から第5項まで、第23条の2、第26条第2項、第30条第1項第1号及び第2項、第34条第1項第3号、第34条の2、第35条の3、第35条の4第2項、第35条の5、第40条の3から第40条の5まで、第40条の6第1項第4号、第40条の9、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については港湾派遣元事業主を労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第3項 |
第1項各号 |
第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第2号又は第3号 |
第25条 |
この法律 |
この法律(第4条第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、前節、第23条第3項から第5項まで、第23条の2、次条第2項、第30条第1項第1号及び第2項、第34条第1項第3号、第34条の2、第35条の3、第35条の4第2項、第35条の5、第40条の3から第40条の5まで、第40条の6第1項第4号、第40条の9、第48条第2項及び第3項並びに第54条の規定(以下「業務の範囲等に関する規定」という。)を除く。) |
第26条第1項第1号 |
業務の内容 |
港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務の種類及び内容 |
第26条第1項第2号 |
場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。) |
場所 |
第26条第3項 |
第5条第1項 |
港湾労働法第12条第1項 |
第28条、第31条及び第55条から第57条まで |
この法律 |
この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。) |
第30条の見出し |
特定有期雇用派遣労働者等 |
有期雇用派遣労働者等 |
第30条第1項 |
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) |
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。) |
特定有期雇用派遣労働者等 |
有期雇用派遣労働者等 |
|
次の各号 |
第2号から第4号まで |
|
第30条第1項第4号 |
前三号 |
前二号 |
第30条の7 |
第30条から前条まで |
第30条第1項第2号から第4号まで及び第30条の2から前条まで |
第34条第1項 |
次に |
第1号、第2号及び第4号に |
第3号及び第4号 |
第4号 |
|
第34条第3項 |
第40条の6第1項第3号又は第4号 |
第40条の6第1項第3号 |
第35条の4第1項 |
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 |
その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。) |
第36条 |
第6条第1号、第2号及び第4号から第9号まで |
港湾労働法第13条第1号、第2号、第4号及び第5号 |
第36条第7号 |
当該派遣先 |
当該派遣先及び港湾労働法第28条第3項に規定する港湾労働者雇用安定センター(第41条第5号において「港湾労働者雇用安定センター」という。) |
第37条第1項第5号 |
場所及び組織単位 |
場所 |
第37条第1項第9号 |
第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置 |
第30条第1項の規定により講じた措置(同項第1号に掲げる措置を除く。) |
第40条の6第1項第1号 |
同条第1項各号 |
同条第1項第1号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第2号又は第3号 |
第40条の6第1項第5号及び第41条第1号イ |
この法律 |
この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。) |
第41条第5号 |
当該派遣元事業主 |
当該派遣元事業主及び港湾労働者雇用安定センター |
第48条第1項 |
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。) |
この法律(業務の範囲等に関する規定及び第3章第4節の規定を除く。)又は港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。) |
第49条第1項 |
(第23条第3項、第23条の2及び第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定を除く。) |
(業務の範囲等に関する規定を除く。) |
第49条の2第1項 |
、第40条の2第1項、第4項若しくは第5項、第40条の3若しくは第40条の9第1項 |
若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項 |
第49条の3第1項 |
この法律又はこれに基づく命令の規定 |
この法律(業務の範囲等に関する規定及び第3章第4節の規定を除く。)若しくは港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定 |
第50条及び第51条第1項 |
この法律 |
この法律(業務の範囲等に関する規定及び第3章第4節の規定を除く。)又は港湾労働法(第4章(第23条を除く。)の規定に限る。) |
第61条第3号 |
第35条の3、第36条 |
第36条 |
第24条 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項の規定により定めるべき事項のうち同項第1号に規定する港湾運送の業務の種類については、港湾(当該港湾派遣元事業主が締結する同項に規定する労働者派遣契約(以下単に「労働者派遣契約」という。)に基づき派遣就業が行われることとなる港湾をいう。)において自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めをしてはならない。
2 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項の規定により定めるべき事項のうち同項第2号に規定する派遣就業の場所については、自己が港湾運送事業(当該港湾派遣元事業主が締結する労働者派遣契約に基づき派遣労働者が従事することとなる港湾運送の業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう。)を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはならない。
第25条 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項第1号に規定する港湾運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときに主として従事している港湾運送の業務(第3項において「主たる業務」という。)の種類が異なるときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。
2 前項の場合において、労働者派遣の対象としようとする労働者が派遣就業をしないときにその港湾運送の業務に主として従事しているかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。
3 港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法第26条第1項第2号に規定する派遣就業の場所が労働者派遣の対象としようとする労働者の主たる業務が行われている港湾の区域内にないときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行つてはならない。
4 港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣は、第9条第2項の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であつて、港湾運送の業務に厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの又は港湾運送の業務に関する専門的な知識若しくは技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣することにより行わなければならない。
第26条 この章(第23条を除く。)の規定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第27条 この章の規定は、船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
第5章 港湾労働者雇用安定センター
第28条 厚生労働大臣は、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第30条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として各港湾について、指定することができる。
一 業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に資すると認められること。
2 厚生労働大臣は、前項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の指定をしてはならない。
一 現に当該港湾について他に指定した者があること。
二 申請者が第40条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者であること。
三 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していない者
ロ 心身の故障により第30条に規定する業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 厚生労働大臣は、第1項の指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「港湾労働者雇用安定センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
4 港湾労働者雇用安定センターは、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第29条 前条第1項の指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第30条 港湾労働者雇用安定センターは、第28条第1項の指定に係る港湾における港湾労働者又は事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
一 事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと。
二 港湾労働者に対する訓練を行うこと。
三 港湾労働者派遣事業その他の港湾運送に必要な労働力の需給の調整に関する措置に係る情報の収集、整理及び提供を行うこと。
四 港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあつせんを行うこと。
五 次条第1項に規定する業務を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るための業務を行うこと。
第31条 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターを指定したときは、港湾労働者雇用安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
一 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定に関する調査研究を行うこと。
二 港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。
三 港湾労働者派遣事業の派遣労働者に対して、港湾労働者派遣事業に係る派遣就業について相談その他の援助を行うこと。
四 雇用管理者及び読替え後の労働者派遣法第36条の規定により選任された派遣元責任者(港湾派遣元事業主が選任したものに限る。)に対する研修を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、港湾労働者派遣事業の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
2 港湾労働者雇用安定センターは、前項に規定する業務(以下「雇用安定事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。港湾労働者雇用安定センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により港湾労働者雇用安定センターに行わせる雇用安定事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
第32条 港湾労働者雇用安定センターは、第30条第3号若しくは第4号に掲げる業務(以下「事業主支援業務」という。)又は雇用安定事業関係業務を行うときは、これらの業務の開始前に、これらの業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、事業主支援業務及び雇用安定事業関係業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした業務規程が事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、港湾労働者雇用安定センターに対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第33条 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主支援業務に係る経理、雇用安定事業関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
第34条 港湾労働者雇用安定センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業計画書は、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して作成するものとする。
3 港湾労働者雇用安定センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第35条 国は、予算の範囲内において、港湾労働者雇用安定センターに対し、雇用安定事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
第36条 この章に定めるもののほか、港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行う場合における港湾労働者雇用安定センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第37条 港湾労働者雇用安定センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 港湾労働者雇用安定センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、第30条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により港湾労働者雇用安定センターが第28条第2項第3号に該当することとなるときは、厚生労働大臣は、当該港湾労働者雇用安定センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第38条 厚生労働大臣は、第30条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、当該業務の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、港湾労働者雇用安定センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第39条 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、港湾労働者雇用安定センターに対し、第30条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第40条 厚生労働大臣は、港湾労働者雇用安定センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第28条第1項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第30条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第29条第1項の条件に違反したとき。
五 第32条第1項の規定により認可を受けた業務規程に違反して事業主支援業務又は雇用安定事業関係業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は第30条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
第41条 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条第1項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第42条 厚生労働大臣は、第40条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは雇用安定事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は港湾労働者雇用安定センターが雇用安定事業関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該雇用安定事業関係業務を自ら行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により雇用安定事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 厚生労働大臣が、第1項の規定により雇用安定事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている雇用安定事業関係業務を行わないものとする場合における当該雇用安定事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第6章 雑則
第43条 事業主は、第28条第1項の指定に係る港湾において、その常時雇用する労働者以外の者を港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならない。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいるすべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は港湾労働者雇用安定センターに対し労働者派遣契約の締結についてのあつせんを求めたにもかかわらず当該港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでない。
第44条 港湾労働者は、事業主が第3章(これに基づく命令を含む。)又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。
2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第45条 公共職業安定所長は、第7条の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、必要な事項を報告させることができる。
2 公共職業安定所長は、第7条の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員に、事業主の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 第38条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第46条 第2条第1号若しくは第2号ロ又は第13条第1号の規定に基づいて政令を制定し、又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第47条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第7章 罰則
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
二 第21条第2項の規定による命令に違反した者
三 第22条の規定に違反した者
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者
二 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者
三 偽りその他不正の行為により第18条第1項の許可を受けた者
第50条 第39条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第12条第2項(第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第12条第3項(第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第18条第3項、第19条第1項又は第20条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第45条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第45条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第48条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第1条 この法律は、昭和64年1月1日から施行する。
第2条 港湾労働法(昭和40年法律第120号)は、廃止する。
第3条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第13条第1項若しくは第21条又は第16条第2項の規定により行われた届出は、それぞれ第9条第1項又は第10条第2項の規定により行われた届出とみなす。
2 施行日前に旧法第13条第2項の規定により交付された常用港湾労働者証は、第9条第2項の規定により交付された港湾労働者証とみなす。
第4条 施行日前の日に係る旧法の規定による雇用調整手当(以下「旧雇用調整手当」という。)の支給については、なお従前の例による。
2 偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受け、又は受けようとした者に対する旧雇用調整手当を支給しないこととする処分については、なお従前の例による。
3 偽りその他不正の行為によつて旧雇用調整手当の支給を受けた者及び当該旧雇用調整手当の支給に関し偽りの報告又は証明をした事業主に対するその支給した旧雇用調整手当の額に相当する額の全部又は一部を返還させることとする処分については、なお従前の例による。
第5条 施行日前の期間に係る旧法の規定による納付金及び当該納付金に係る徴収金(以下「旧納付金等」という。)並びに当該納付金の負担については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第44条第2項の認可を受けている事業主の団体は、施行日以後においても、同条第3項に規定する納付金事務組合として、旧納付金等に関し同条第1項に規定する納付金事務を処理することができるものとし、当該納付金事務の処理については、なお従前の例による。
第6条 旧雇用調整手当及び旧納付金等に係る時効については、なお従前の例による。
2 旧雇用調整手当に係る受給権の譲渡、担保への提供及び差押えの禁止並びに公課の禁止については、なお従前の例による。
第7条 附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧雇用調整手当の支給に要する費用に係る旧法第52条に規定する国の補助については、なお従前の例による。
第8条 雇用促進事業団が施行日以後に行う旧法第51条に規定する港湾労働者福祉業務に関しては、旧法第53条から第55条まで及び第62条の規定は、なおその効力を有する。
第9条 この法律の施行の際現に旧法第56条第1項の規定により同項に規定する中小企業者の雇用する従業員とみなされて中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)が適用されている旧法第9条第1項に規定する登録日雇港湾労働者(以下「旧登録日雇港湾労働者」という。)については、施行日の前日に退職したものとみなして、中小企業退職金共済法(第26条を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第10条第1項ただし書中「12月に満たないとき」とあるのは、「12月に満たないとき(港湾労働法(昭和63年法律第40号)附則第9条第2項第1号又は第3号に該当する場合を除く。)」とする。
2 前項の規定により退職したものとみなされる者であつて、旧登録日雇港湾労働者であつたときの掛金納付月数(中小企業退職金共済法第10条第1項に規定する掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)を基礎として施行日以後に最初に支給される退職金(以下この項において「特定退職金」という。)に係る掛金納付月数が24月に満たないものの特定退職金の額は、同法第10条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 特定退職金に係る退職が前項の規定により退職したものとみなされたものである場合 特定退職金に係る納付された掛金の総額(次号において「特定退職金掛金総額」という。)
二 施行日から特定退職金に係る退職の日までの間において中小企業退職金共済法第14条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合であつて、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数が12月以上のとき 施行日前における掛金納付月数(以下この項において「退職前掛金納付月数」という。)に係る掛金の総額に、特定退職金掛金総額に係る掛金納付月数について同法第10条第2項の規定に基づき算定した金額と退職前掛金納付月数について同項の規定に基づき算定した金額(退職前掛金納付月数が12月に満たない場合にあつては、同項第1号中「応じ別表第一の第二欄に定める金額」とあるのは「相当する数に900円を乗じて得た金額」と、同項第2号中「応じ別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき(掛金納付月数が24月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その超える額を1000円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額」とあるのは「相当する数に300円を乗じて得た金額」として同項の規定を適用して算定した金額)との差額を加えた額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、同項ただし書の規定に基づき算定した額)
三 前二号に該当する場合以外の場合 退職前掛金納付月数に係る掛金の総額(特定退職金に係る退職が死亡によるものである場合にあつては、中小企業退職金共済法第10条第2項ただし書の規定に基づき算定した額)
3 旧登録日雇港湾労働者が施行日以後において中小企業退職金共済法第14条の規定により掛金納付月数の通算をしようとする場合には、同条の規定による労働大臣の認定は要しないものとする。
第10条 施行日前に事業主が旧法第2条第2号に規定する港湾運送の業務に使用するために雇い入れた旧登録日雇港湾労働者であつて、当該雇入れに係る雇用期間の末日が施行日以後の日であるものに対する当該雇用期間に係る雇用保険法第42条の規定の適用については、なお従前の例による。
第11条 旧法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分であつて、旧法第65条第1項及び第66条に規定するものに対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、旧法第65条から第68条までの規定は、なおその効力を有する。
第12条 雇用促進事業団(以下この条において「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)第19条に規定する業務のほか、施行日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、旧登録日雇港湾労働者のうちその就職の促進及び生活の安定を図る必要がある者として労働省令で定めるものに関し、次の業務を行う。
一 就職のために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
二 職業及び生活に関する相談を行うこと。
三 求職活動の促進と生活の安定とを図るための給付金を支給すること。
四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 事業団は、政令で定めるところにより、旧法第51条に規定する特別の会計(以下この条において「特別の会計」という。)に係る昭和63年末における収支の状況、旧法第51条の規定がなおその効力を有することとした場合に特別の会計において経理すべきこととなる昭和64年1月1日から3月31日までの間における収入及び支出の見込みその他の政令で定める事項について、必要な資料を添えて、労働大臣に報告しなければならない。
3 前項の報告において旧法第51条の規定がなおその効力を有することとした場合に昭和64年3月31日において特別の会計において剰余金が生ずると見込まれるときは、事業団は、労働大臣の承認を得て、当該剰余金の額を第1項に規定する業務に要する費用に充てることができる。
4 労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会及び港湾調整審議会の意見を聴かなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、特別の会計の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
6 労働大臣は、この条の規定を施行するために必要があると認めるときは、事業団に対し、第1項の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
7 雇用促進事業団法第20条及び第37条第1項(同法第20条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定は、第1項の業務について準用する。
8 雇用促進事業団法第22条第2項及び第24条第3項の規定は、第1項の業務については、適用しない。
9 第7項において準用する雇用促進事業団法第20条第1項の規定は同法第40条第1号の規定の適用については同法の規定と、第1項の業務は同条第3号の規定の適用については同法第19条に規定する業務と、第6項の規定による労働大臣の命令は同法第40条第5号の規定の適用については同法第32条第2項の規定による労働大臣の命令とみなす。
第15条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾労働法(以下「旧法」という。)第12条第1項の規定による指定を受けている者(以下「旧港湾労働者雇用安定センター」という。)は、この法律による改正後の港湾労働法(以下「新法」という。)第28条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 この法律の施行の日前に旧法第12条第3項又は第5項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第28条第3項又は第5項の規定によりされた公示とみなす。
3 この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧港湾労働者雇用安定センターに対して行い、又は旧港湾労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第28条第3項に規定する港湾労働者雇用安定センター(以下「新港湾労働者雇用安定センター」という。)に対して行い、又は新港湾労働者雇用安定センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧港湾労働者雇用安定センターの役員である者がこの法律の施行の日前にした旧法第21条第2項に該当する行為は、新法第37条第2項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第41条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第104条 厚生労働大臣は、附則第102条の規定による改正後の港湾労働法(以下「新港湾労働法」という。)第31条第1項各号に規定するもののほか、施行日から平成20年3月31日までの間、この法律の施行の際現に港湾労働法第28条第1項の規定により厚生労働大臣の指定を受けている者に、附則第6条第1項第3号に掲げる事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
2 前項の場合における新港湾労働法第30条第5号、第31条から第33条まで、第35条、第36条、第37条第2項、第38条第1項、第39条から第42条まで、第50条及び第51条第4号の規定の適用については、新港湾労働法第30条第5号中「次条第1項」とあるのは「次条第1項及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第104条第1項」と、新港湾労働法第31条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第2項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第1項に規定する業務」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第1項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第32条、第33条、第35条及び第36条中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第37条第2項、第38条第1項、第39条及び第40条第1項中「第30条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた第30条」と、同項第5号中「第32条第1項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた第32条第1項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第2項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「第30条」とあるのは「同条第2項の規定により読み替えられた第30条」と、新港湾労働法第41条中「前条第1項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた前条第1項」と、新港湾労働法第42条の見出し中「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第1項中「第40条第1項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた第40条第1項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第2項中「前項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた前項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた第1項」と、「雇用安定事業関係業務」とあるのは「雇用安定事業関係業務及び暫定雇用福祉事業関係業務」と、新港湾労働法第50条中「第39条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた第39条」と、新港湾労働法第51条第4号中「第38条第1項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第104条第2項の規定により読み替えられた第38条第1項」とする。
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定並びに附則第11条及び第13条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年を経過した日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定並びに附則第5条、第7条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第23条、第28条及び第31条第2項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
第130条 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る港湾労働法第13条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の港湾労働法第13条第2号(同法第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第83条」とあるのは「同法第83条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第88条第1項若しくは第2項若しくは第91条(同法附則第88条第1項又は第2項」とする。
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成27年9月30日から施行する。
第8条 新法第37条第1項第8号の規定は、施行日以後に新法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。
2 新法第37条第1項第9号及び第42条第1項第9号の規定は、施行日以後に行われる教育訓練について適用する。
第9条 新法第40条の2の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、なお従前の例による。
第10条 施行日前にした行為並びに附則第5条及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、第14条及び第15条の規定、附則第18条中社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第一第18号の改正規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第28条及び第38条第3項の改正規定、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第52号の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(平成10年法律第46号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第30条の規定 公布の日
二 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成32年4月1日
第29条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。