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社会保険医療協議会法

昭和25年法律第47号
最終改正:平成27年5月29日法律第31号
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(設置)

第1条 厚生労働省に、中央社会保険医療協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。

 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。


(所掌事務)

第2条 中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による定め、同法第85条第2項の規定による基準、同法第85条の2第2項の規定による基準、同法第86条第2項第1号の規定による定め及び船員保険法(昭和14年法律第73号)第58条第2項の規定による定めに関する事項

 健康保険法第88条第4項の規定による定めに関する事項

 健康保険法第63条第2項第3号及び第5号の規定による定め(同項第3号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第70条第1項及び第3項並びに第72条第1項の規定による厚生労働省令、同法第92条第2項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)、船員保険法第54条第2項の規定による厚生労働省令、同法第65条第10項の規定による厚生労働省令、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第40条第2項の規定による厚生労働省令並びに同法第54条の2第10項の規定による厚生労働省令に関する事項

 地方協議会は、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。


(組織)

第3条 中央協議会又は地方協議会は、それぞれ、次に掲げる委員20人をもつて組織する。

 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人

 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人

 公益を代表する委員 6人

 厚生労働大臣は、地方協議会において特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、前項各号の規定による委員の構成について適正を確保するように配慮しつつ、臨時委員を置くことができる。

 厚生労働大臣は、それぞれ中央協議会又は地方協議会において専門の事項を審議するため必要があると認めるときは、その都度、各10人以内の専門委員を置くことができる。

 委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が任命する。

 厚生労働大臣は、第1項第1号に掲げる委員の任命に当たつては医療に要する費用を支払う者の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に、同項第2号に掲げる委員の任命に当たつては地域医療の担い手の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に、それぞれ配慮するものとする。

 中央協議会の公益を代表する委員の任命については、両議院の同意を得なければならない。

 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する委員を任命することができる。

 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

 厚生労働大臣は、第6項に規定する委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同項に規定する委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

10 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。


第4条 委員の任期は、2年とし、1年ごとに、その半数を任命する。

 委員に欠員を生じたとき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。


第5条 中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長1人を置く。

 会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。

 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。


(会議)

第6条 中央協議会及び地方協議会は、正当な理由がある場合を除いては、6月に一回以上開かなければならない。


第7条 中央協議会及び地方協議会は、それぞれ、会長が招集する。

 会長は、厚生労働大臣の諮問があつたとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を招集しなければならない。


第8条 中央協議会の公益を代表する委員は、会議の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の第3条第1項第1号及び第2号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。

 中央協議会が、第2条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に係る答申又は建議を行う場合には、あらかじめ中央協議会の公益を代表する委員が当該事項の実施の状況について検証を行い、その結果を公表するものとする。


(雑則)

第9条 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。

(他の法令の改廃)

 社会保険診療協議会令(昭和24年政令第367号)及び社会保険診療報酬算定協議会令(昭和24年政令第368号)は、廃止する。

(経過規定)

 この法律の施行の際、健康保険法第80条第1項の規定による保険審査官、船員保険法第63条第1項の規定による保険審査官又は厚生年金保険法第62条第1項の規定による保険審査官の職にある者は、この法律の規定による社会保険審査官を命ぜられたものとみなす。

11 この法律の施行前に保険審査官、健康保険審査会、船員保険審査会又は厚生年金保険審査会においてされた事件の受理その他の手続は、社会保険審査官又は社会保険審査会においてされた事件の受理その他の手続とみなす。

附 則(昭和28年8月14日法律第207号)
(施行期日)

 この法律は、昭和28年11月1日から施行する。

附 則(昭和32年3月31日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律中健康保険法第70条ノ3の改正規定は公布の日から、同法第3条の改正規定及び附則第3条の規定は昭和32年4月1日から、附則第6条、第7条及び第10条の規定は同年7月1日から、その他の規定は同年5月1日から施行する。

附 則(昭和33年12月27日法律第193号)

この法律は、新法の施行の日(昭和34年1月1日)から施行する。

附 則(昭和36年11月16日法律第227号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年5月11日法律第123号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年8月14日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第59条の次に一条を加える改正規定、同法第59条ノ2の改正規定、同法第60条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第12項及び第13項の改正規定、同法附則第18項から第20項までの改正規定並びに附則第9条から第12条までの規定は昭和59年10月1日から、第1条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第2条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第3条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第46条中国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第12条の改正規定、附則第48条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに附則第50条中私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条第1項の改正規定及び同項の表の改正規定(第126条の5第2項の項に係る部分を除く。)は昭和60年4月1日から、第2条中船員保険法第59条ノ3の改正規定は同年10月1日から、第1条中健康保険法第13条第2号の改正規定及び附則第3条の規定は昭和61年4月1日から、第1条中健康保険法第43条ノ14第1項の改正規定及び第44条ノ2の前に一条を加える改正規定(同法第44条第11項に係る部分に限る。)、第3条中国民健康保険法第50条第1項の改正規定、同法第53条の改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同法第5章中第81条の次に二節を加える改正規定(第81条の9から第81条の12までに係る部分に限る。)並びに附則第61条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和60年5月1日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第2条中厚生年金保険法第47条第2項の改正規定、第3条中厚生年金保険法第5条の改正規定及び第4条中船員保険法第40条の改正規定並びに附則第40条、第91条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成3年5月21日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月31日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に一条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年6月29日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第72条 第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)

第18条 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第91条の規定による改正後の社会保険医療協議会法(以下この条において「新社会保険医療協議会法」という。)第3条第3項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新社会保険医療協議会法第4条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に従前の厚生省の中央社会保険医療協議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新社会保険医療協議会法第5条第1項の規定により、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の会長として選挙されたものとみなす。


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月19日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年8月2日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 略

 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

 第22条及び附則第52条第3項の規定 平成19年3月1日


(社会保険医療協議会法の一部改正に伴う経過措置)

第52条 第22条の規定による改正後の社会保険医療協議会法の施行に伴い新たに任命されることとなる同法第3条第1項第3号の委員に係る同条第5項に規定する委員の任命のために必要な行為については、第22条の規定の施行の日前においても行うことができる。

 社会保険医療協議会法第3条第6項及び第7項の規定は、前項の委員の任命について準用する。

 第22条の規定による改正後の社会保険医療協議会法の施行に伴い新たに任命される同法第3条第1項第3号の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する者の任期は、同法第4条第1項の規定にかかわらず、1年とする。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

 附則第22条、第24条、第26条から第28条まで及び第30条の規定、附則第44条中国民健康保険法第109条及び第119条の2の改正規定並びに附則第71条の規定 平成20年10月1日


(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第28条 前条の規定の施行前に地方社会保険医療協議会にされた諮問で同条の規定の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、同条の規定による改正後の社会保険医療協議会法第1条第2項に規定する地方社会保険医療協議会であって当該諮問を受けた地方社会保険医療協議会に相当するものにされた諮問とみなす。


第29条 この法律の公布の日以後に任命される地方社会保険医療協議会の委員の任期は、社会保険医療協議会法第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までとする。


第30条 附則第27条の規定による改正後の社会保険医療協議会法の施行後最初に任命される地方社会保険医療協議会の委員のうち、厚生労働大臣が任命の際に指名する半数の者の任期は、同法第4条第1項の規定にかかわらず、1年とする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。


(政令への委任)

第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日

 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

関連法令(e-Gov法令検索)
社会保険医療協議会法
引用されている法律
健康保険法船員保険法国民健康保険法