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国会職員の育児休業等に関する法律

平成3年法律第108号
最終改正:平成29年3月31日法律第14号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和22年法律第85号)第1条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。

第2章 育児休業

(育児休業の承認)

第3条 国会職員(第19条第2項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である国会職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として両議院の議長が協議して定める場合に該当するときは、2歳に達する日)まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業(当該子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第24条の2の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しなかった国会職員を除く。)が当該子についてした最初の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

 育児休業の承認を受けようとする国会職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。

 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。


(育児休業の期間の延長)

第4条 育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

 育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。


(育児休業の効果)

第5条 育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。


(育児休業の承認の失効等)

第6条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

 本属長は、育児休業をしている国会職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。


(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第7条 本属長は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、請求期間について1年(第4条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。

 請求期間を任用の期間(以下この条及び第19条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

 請求期間を任期の限度として行う臨時的任用

 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。

 本属長は、第1項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

 本属長は、第1項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。


(育児休業中の給与の支給の特例)

第8条 育児休業をしている国会職員については、第5条第2項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第8条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。


(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)

第9条 育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

第10条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。


(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第11条 国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務の承認)

第12条 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員その他これらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき3時間五十五分勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間五十五分勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間四十五分勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間四十五分、1日については1日につき3時間五十五分勤務すること。

 前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間二十五分から24時間三十五分までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態

 育児短時間勤務の承認を受けようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。

 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。


(育児短時間勤務の期間の延長)

第13条 育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。


(育児短時間勤務の承認の失効等)

第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。


(育児短時間勤務国会職員の並立任用)

第15条 1人の育児短時間勤務国会職員(1週間当たりの勤務時間が19時間二十五分から19時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の1人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。


(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

第16条 国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。

 育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

 育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。


(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)

第17条 国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。


(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)

第18条 本属長は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、前三条の規定を準用する。


(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)

第19条 本属長は、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。この場合において、国会職員法第15条の5第3項の規定は、適用しない。

 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により任用された国会職員(次条において「任期付短時間勤務国会職員」という。)について準用する。

第4章 育児時間

第20条 本属長は、国会職員(任期付短時間勤務国会職員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第15条の4第1項又は第15条の5第1項の規定により採用された国会職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

 国会職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

 前項の勤務1時間当たりの給与額は、両議院の議長が協議して定める。

 第6条及び第17条の規定は、育児時間について準用する。

第5章 雑則

第21条 この法律(第10条及び第16条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

附 則

 この法律は、平成4年4月1日から施行する。

 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成23年法律第112号)がその効力を有する間における第2条の規定の適用については、同条中「並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員」とする。

附 則(平成7年3月31日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月30日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成11年11月25日法律第140号)

この法律は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成13年12月7日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項の規定による育児休業をするため、新法第3条第3項の規定による承認又は新法第4条第3項において準用する新法第3条第3項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第3条第2項又は第4条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

 施行日前に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項の規定により育児休業をしたことのある国会職員(この法律の施行の際現に育児休業をしている国会職員を除く。)に対する新法第3条第1項ただし書の規定の適用については、旧法第3条第1項の規定による育児休業(当該国会職員が2人以上の子について同項の規定による育児休業をしたことがある場合にあっては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、新法第3条第1項ただし書に規定する育児休業に該当しないものとみなす。

 施行日前に旧法第4条第3項において準用する旧法第3条第3項の規定により承認を受けた育児休業の期間の延長は、この法律の施行の際現に国会職員が当該育児休業をしている場合に限り、新法第4条第2項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。

附 則(平成17年4月13日法律第28号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第111号)

この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成17年11月7日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年5月16日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年5月16日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第42号)の施行の日から施行する。


(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整に関する経過措置)

第2条 この法律による改正後の国会職員の育児休業等に関する法律第9条の規定は、育児休業をした国会職員がこの法律の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした国会職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。

附 則(平成21年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正後の国会職員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務をするため、新法第12条第3項の規定による承認又は新法第13条第2項において準用する新法第12条第3項の規定による承認を受けようとする国会職員は、施行日前においても、新法第12条第2項又は第13条第1項の規定の例により、当該承認を請求することができる。

 この法律の施行の際現に改正前の国会職員の育児休業等に関する法律第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国会職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において両議院の議長が協議して定める内容の新法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。

附 則(平成21年5月29日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日法律第94号)

この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日から施行する。

附 則(平成22年12月3日法律第62号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年10月7日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成23年法律第111号)の施行の日から施行する。

附 則(平成28年6月3日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成28年11月24日法律第83号)
(施行期日)

 この法律は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第14号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中雇用保険法第64条の次に一条を加える改正規定及び附則第35条の規定 公布の日

 略

 第2条中雇用保険法第61条の4第1項の改正規定及び第7条(次号に掲げる規定を除く。)の規定並びに附則第15条、第16条及び第23条から第25条までの規定 平成29年10月1日


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。