地方道路公社法
第1章 総則
第1条 地方道路公社は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行なうこと等により、地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もつて地方における住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条 地方道路公社は、法人とする。
第3条 地方道路公社は、その名称中に道路公社という文字を用いなければならない。
2 地方道路公社でない者は、その名称中に道路公社という文字を用いてはならない。
第4条 地方公共団体でなければ、地方道路公社(以下「道路公社」という。)に出資することができない。
2 設立団体(道路公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、道路公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
第5条 道路公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一 目的
二 名称
三 設立団体たる地方公共団体
四 事務所の所在地
五 役員の定数、任期その他役員に関する事項
六 業務の範囲
七 道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条の1般国道、都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。)の整備に関する基本計画
八 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
九 公告の方法
2 定款の変更は、国土交通大臣(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定市」という。)以外の第8条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 設立団体たる地方公共団体の変更又は道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての前項の認可の申請は、設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体を含む。以下この項、次項及び第6項において同じ。)が道路公社と協議して定めるところに基づき、道路公社と設立団体が共同して行なうものとする。
4 道路公社及び設立団体は、道路の整備に関する基本計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る道路の道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
5 道路公社は、第2項の認可の申請をしようとするときは、第3項に規定する場合を除き、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
6 設立団体は、第3項の規定により第2項の認可の申請をしようとするとき、又は前項の同意をしようとする場合において当該定款の変更が業務の範囲の変更若しくは基本財産の額の増加に係るものであるときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
第6条 道路公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第7条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、道路公社について準用する。
第2章 設立
第8条 道路公社は、都道府県又は政令で指定する人口50万以上の市でなければ、設立することができない。
第9条 道路公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2 設立団体は、前項の規定により定款を作成しようとするときは、あらかじめ、当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について、当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第10条 道路公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第3章 役員及び職員
第11条 道路公社に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、道路公社は、定款で副理事長を置かないことができる。
第12条 理事長は、道路公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、道路公社を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して道路公社の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、道路公社の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、理事長、国土交通大臣、都道府県知事又は市長に意見を提出することができる。
第13条 理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長が設立団体の長の認可を受けて任命する。
第14条 役員の任期は、4年をこえることができない。
2 役員は、再任されることができる。
第15条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて道路公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
二 前号の事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第16条 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
第17条 道路公社と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が道路公社を代表する。
第18条 理事長及び副理事長は、理事又は道路公社の職員のうちから、道路公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第19条 道路公社の職員は、理事長が任命する。
第20条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4章 業務
第21条 道路公社は、第1条の目的を達成するため、設立団体である地方公共団体の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧(以下「災害復旧」という。)その他の管理及びこれに附帯する業務を行なう。
2 道路公社は、第1条の目的を達成するため、前項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
一 国、地方公共団体、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは他の道路公社(以下「国等」という。)の委託に基づき前項の道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第3条の高速自動車国道を含む。)の管理を行い、又は委託に基づき土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業若しくは都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。
二 前項に規定する地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
三 前項の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五 前項の業務及び前各号の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路(道路法第3条の高速自動車国道を含む。)に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。
3 道路公社は、前二項の業務のほか、設立団体の長の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一 第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設(以下「事務所等」という。)を建設し、及び管理すること。
二 委託に基づき、第1項の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設し、及び管理すること。
三 第1項に規定する地域において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道の建設及び管理を行うこと。
四 前号の一般自動車道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他政令で定める施設の建設及び管理を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
4 道路公社は、第2項第3号並びに前項第1号及び第4号の業務を行なう場合においては、国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
第22条 道路公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。
2 道路公社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
3 道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
第5章 財務及び会計
第23条 道路公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わる。
第24条 道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条 道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
第26条 道路公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後2月以内に設立団体の長に提出しなければならない。
2 道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
第27条 道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
2 道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第27条の2 道路公社は、債券を発行することができる。
第28条 設立団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、道路公社の債務について保証契約をすることができる。
第29条 道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。
第30条 国は、予算の範囲内において、道路公社に対して、政令で定めるところにより、第21条第1項の道路の災害復旧について、当該道路の建設費等の償還の状況等を勘案して、これに要する経費の一部を補助することができる。
2 地方公共団体は、予算の範囲内において、道路公社に対して、第21条第1項の道路の災害復旧に要する経費の一部を補助することができる。
第31条 道路公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
三 その他国土交通省令で定める方法
第32条 道路公社は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。
第33条 この法律に規定するもののほか、道路公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6章 解散及び清算
第34条 道路公社は、第21条第1項の業務の完了により解散する。
2 道路公社は、前項の規定により解散する場合において、借入金があるときは、解散について当該借入金に係る債権者の同意を得なければならない。
3 道路公社は、第1項の規定により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。この場合において、道路公社は、その認可により解散する。
4 道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
5 設立団体は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
6 都道府県知事は、第21条第3項第3号の業務を行つている道路公社の解散について第3項の認可をしようとするときは、解散に伴う当該業務に関する措置について、あらかじめ、国土交通大臣と協議しなければならない。
第34条の2 解散した道路公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第35条 道路公社が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。
2 理事長、副理事長又は理事であつた清算人には、それぞれ第12条第1項、第2項又は第3項の規定を準用する。
第35条の2 前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第35条の3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第35条の4 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を国土交通大臣に届け出なければならない。
第35条の5 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第35条の6 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
第35条の7 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、道路公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第36条 清算人は、道路公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを道路公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。
第36条の2 道路公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 道路公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第36条の3 清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第36条の4 道路公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、道路公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第36条の5 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第36条の6 裁判所は、第35条の2の規定により清算人を選任した場合には、道路公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第37条 裁判所は、道路公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「道路公社及び検査役」と読み替えるものとする。
第7章 監督
第38条 国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第39条 国土交通大臣又は設立団体の長は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第8章 雑則
第40条 道路公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。
2 都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
3 第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第41条 二以上の都道府県又は二以上の都道府県及びそれらの区域内の第8条の市が共同して設立した道路公社にあつては、第21条第3項中「設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
2 前項に規定するもののほか、設立団体が二以上である道路公社に対するこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第42条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、道路公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
第9章 罰則
第43条 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした道路公社の役員、清算人又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
2 道路公社の役員、清算人又は職員がその道路公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その道路公社に対して同項の刑を科する。
第44条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした道路公社の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第6条第1項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
三 第21条第1項から第3項までに規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第26条の規定に違反して、財務諸表又は決算報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
五 第27条、第31条又は第36条の規定に違反したとき。
六 第35条の6第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
七 第35条の6第1項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
八 第39条の規定による命令に違反したとき。
第45条 第3条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 民法第34条の規定により設立され、都道府県又は第8条の市が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している法人で、第21条第3項第3号に該当する業務を行なうことを目的とするもの(以下「公益法人」という。)は、この法律の施行後2年内に限り、その組織を変更して道路公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人であるときは、総社員の同意がある場合に限る。
2 前項の規定により公益法人がその組織を変更して道路公社となるには、設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経、その公益法人の定款又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附行為の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。
3 建設大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び自治大臣と協議しなければならない。
4 第1項の規定による組織変更は、政令で定めるところにより、道路公社の主たる事務所の所在地において登記することによつて効力を生ずる。
5 第1項の規定により公益法人が道路公社に組織変更した際現に当該公益法人が行なつている第21条第3項第3号に該当する業務については、第2項の認可をもつて第21条第3項の認可とみなす。
6 公益法人が第1項の規定により事業年度の中途において道路公社に組織変更した場合における法人税法(昭和40年法律第34号)の規定及び地方税法(昭和25年法律第226号)中法人の事業税に関する規定の適用については、当該事業年度開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。
7 公益法人が第1項の規定により道路公社に組織変更した場合において、当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務者の表示の変更の登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
8 第21条第3項第3号に該当しない業務を行なうことをも目的とする公益法人が第1項の規定により道路公社に組織変更した場合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについて、地方公共団体が設立した法人で第21条第3項第3号に該当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第142条 施行日前に第440条の規定による改正前の地方道路公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第4条第3項の規定による承認を受けた出資は、第440条の規定による改正後の地方道路公社法(以下この条において「新公社法」という。)第4条第3項の規定による協議を行った出資とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧公社法第4条第3項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第4条第3項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第58条 旧郵便貯金は、第7条、第8条、第20条、第22条、第24条、第28条、第39条、第43条、第88条、第108条及び第111条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から九まで 略
十 地方道路公社法第31条第2号
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。