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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律

昭和25年法律第61号
最終改正:平成22年3月31日法律第15号
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(通則)

第1条 国、沖縄振興開発金融公庫、地方公共団体及び政令で指定する公共組合(以下「国及び公庫等」という。)の債権若しくは債務の金額又は国の組織相互間の受払金等についての端数計算は、この法律の定めるところによる。

 他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はて(ヽ)(ヽ)触する場合には、この法律の規定が優先する。


(国等の債権又は債務の金額の端数計算)

第2条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が1円未満であるときは、その全額を1円として計算する。

 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が1円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。


(分割して履行すべき金額の計算)

第3条 国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に1円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。


(概算払等に係る金額の端数計算)

第4条 第2条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。


(国等の組織相互間の受払金の端数計算)

第5条 第2条第1項及び第3項、第3条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。


第6条 削除


(適用除外)

第7条 この法律は、次に掲げるものについては適用しない。

 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条、第9条及び第10条の規定による遅延利息

 健康保険法(大正11年法律第70号)第181条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第133条第1項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第87条第1項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第97条第1項及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第28条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する延滞金

 国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)

 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)

 国有資産等所在市町村交付金又は国有資産等所在都道府県交付金

 前各号に掲げるものの外政令で指定するもの

附 則

 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。

 国庫出納金端数計算法(大正5年法律第2号)は、廃止する。

附 則(昭和25年12月15日法律第268号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年3月31日法律第108号)

 この法律中附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第2項、第21項、第22項、第24項、第28項及び第31項から第33項までの規定は、復興金融公庫の解散の日から施行する。

附 則(昭和26年6月2日法律第192号)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

13 改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第113条、改正前の公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項、改正前の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、改正前の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第9条第1項並びに改正前の地方税法第24条第3号及び第743条第3号の規定は、清算中の証券処理調整協議会については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

附 則(昭和26年7月10日政令第261号)

 この政令は、昭和26年7月11日から施行する。

23 改正前の登録税法第19条第7号、所得税法第3条第7号、法人税法第4条第3号、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律第1条、国庫出納金等端数計算法第1条第1項、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律第2条、資産再評価法第5条第7号、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律附則第5項第2号、予算執行職員等の責任に関する法律第9条第1項、地方税法第24条第3号及び第743条第3号並びに公団等の予算及び決算に添附する書類に関する政令第1条及び第3条の規定は、清算中の持株会社整理委員会については、この政令施行後も、なおその効力を有する。

附 則(昭和27年3月31日法律第42号)

 この法律は、昭和27年4月1日から施行する。

附 則(昭和27年4月1日法律第66号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年4月28日法律第99号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第251号)

 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附 則(昭和27年12月29日法律第355号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第8項から第11項まで及び附則第20項の規定は、公庫の成立の時から施行する。

附 則(昭和28年7月15日法律第60号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第10条、第11条及び次項から附則第10項までの規定は、昭和29年1月1日から施行する。

附 則(昭和28年8月1日法律第138号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月14日法律第207号)
(施行期日)

 この法律は、昭和28年11月1日から施行する。

附 則(昭和29年5月19日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。

附 則(昭和30年7月29日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、昭和30年9月1日から施行する。

附 則(昭和31年5月4日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和31年5月11日法律第97号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年4月27日法律第82号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年4月27日法律第83号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和32年5月16日法律第103号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

附 則(昭和33年3月24日法律第12号)

 この法律は、公布の日から起算して30日以内で政令で定める日から施行する。

 この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)が納入の告知その他の履行の請求又は支払の通知をした債権又は債務その他この法律の施行前の発生に係る国及び公社等の債権又は債務で政令で指定するものに対する改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」とあるのは、「五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、五十銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円として計算する。ただし、当該債務が国税、地方税又は地方税に係る徴収金の還付金に係る場合には、1円未満の端数金額を1円として計算する。」とする。

 前項の規定は、この法律の施行前に国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納又は支払が決定されたものについて準用する。

 日本銀行に対する国の預金に係る債権の金額については、政令で定めるところにより1円未満の端数を切り捨てて計算することができる。

 次に掲げる金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 国の昭和32年度の歳入歳出の決算上の剰余で法令の規定により翌年度の歳入に繰り入れ、又は資金(財政法(昭和22年法律第34号)第44条に規定する資金をいう。以下同じ。)に組み入れられるものの金額

 昭和32年度末の資金の金額並びに国の特別会計の同年度末の自己資本並びに昭和31年度からの繰越損益及び昭和33年度への持越現金の金額

 新法第1条第1項に規定する者(国、地方公共団体及び公共組合を除く。)の昭和32年度末の自己資本及び昭和31年度からの繰越損益の金額

 前号に規定する者及び奄美群島復興信用保証協会に対する国の出資金の金額

 その他国及び第3号に規定する者に係る会計経理上の金額で前各号に掲げる金額に準ずるものとして大蔵大臣が定めるもの

附 則(昭和33年4月26日法律第94号)

この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)附則第7条の規定の施行の日から施行する。ただし、第13条から第15条までの規定は、中小企業信用保険公庫の昭和33年度の予算から適用する。

附 則(昭和34年4月16日法律第141号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和34年11月1日から施行する。

附 則(昭和35年3月31日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第12条 

 改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律は、この附則の規定によりなおその例によることとされる旧特別保護法第28条第1項本文の規定により徴収する延滞金については、適用しない。

附 則(昭和35年6月11日法律第95号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年4月2日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和38年4月1日法律第80号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。

附 則(昭和39年3月31日法律第31号)

 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年7月20日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和42年8月19日法律第138号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年4月28日法律第18号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和47年度の予算から適用する。

附 則(昭和47年5月13日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年12月28日法律第117号)

この法律は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年8月10日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この法律の施行前に旧公社が有していた第16条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年8月14日法律第77号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第63条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和59年12月25日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この法律の施行前に旧公社が有していた第20条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和59年12月25日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第81条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和61年12月4日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第17条 昭和63年度分までの前条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第7条第5号の規定による日本国有鉄道有資産所在市町村納付金又は日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金の金額の端数計算については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年4月23日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年5月28日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年6月11日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。

附 則(平成11年7月30日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年7月31日法律第98号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成14年8月2日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第3条中老人保健法第79条の2の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第2条、第5条及び第8条並びに附則第6条から第8条まで、第33条、第34条、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は平成15年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成14年12月11日法律第146号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び第52条の規定 公布の日

 第1条(第2号に係る部分に限る。)並びに附則第8条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条及び第39条の規定、附則第50条中経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第4条第1項第39号の改正規定並びに附則第51条の規定 平成15年4月1日


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第20条 事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第1条第1項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。


(政令への委任)

第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から八まで 略

 附則第10条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成16年4月21日法律第35号)
(施行期日)

第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。

 第2条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第9条から第18条までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から第7条まで、第11条、第22条及び第30条の規定 公布の日

附 則(平成17年7月6日法律第82号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第78条 平成19年度分までの第33条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第7条第5号の規定による日本郵政公社有資産所在市町村納付金又は日本郵政公社有資産所在都道府県納付金の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

附 則(平成19年4月23日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日

附 則(平成19年5月25日法律第58号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第4条の規定の施行前に株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項又は第18条第1項の規定による解散前の国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫又は国際協力銀行(以下「旧国民生活金融公庫等」という。)が有していた第4条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務についての端数計算については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(調整規定)

第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成19年5月30日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成19年6月13日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日


(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第31条 前条第1号の規定の施行前に政投銀が有していた同号の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第2条第1項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に一項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。