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第1章 総則
第1条 この法律は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
第2条 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。
2 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
3 前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。
第2章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
第3条 国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。
一 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業
二 前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第3条に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業
三 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)の規定の適用を受ける公立学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。第24条第1項において同じ。)の施設の災害復旧事業
四 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第8条第3項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業
五 生活保護法(昭和25年法律第144号)第40条又は第41条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業
六 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第2項から第4項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業
六の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下この号において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)又は認定こども園法一部改正法附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業
六の三 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業
七 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項又は第2項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業
八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第79条第1項若しくは第2項又は第83条第2項若しくは第3項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業
九 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条の規定により都道府県が設置した婦人保護施設(市町村又は社会福祉法人が設置した婦人保護施設で都道府県から収容保護の委託を受けているものを含む。)の災害復旧事業
十 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業
十一 激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第57条第4号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業
十一の二 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(第17条第1項において「特定私立幼稚園」という。)の災害復旧事業
十二 激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等(以下「堆積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。)
十三 激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の堆積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)
十四 激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「湛水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの
2 前項第6号に掲げる児童福祉施設の激甚災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第56条の2第1項第1号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第2号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第56条の3の規定を準用する。
第4条 前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第1項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
一 激甚災害が発生した年の4月1日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第2条第4項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十
二 前号に規定する標準税収入の百分の五十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の五十五
三 第1号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の六十
四 第1号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の七十
五 第1号に規定する標準税収入の百分の四百をこえ、百分の六百までに相当する額については、百分の八十
六 第1号に規定する標準税収入の百分の六百をこえる額に相当する額については、百分の九十
2 特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。
3 前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。
4 前条第1項第12号から第14号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。
5 激甚災害に係る前条第1項第5号から第6号の3まで及び第9号に掲げる事業のうち地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業並びに同項第11号の2に掲げる事業については、国は、政令で定めるところにより、これらの事業に係る施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。
6 第1項から第3項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。
第3章 農林水産業に関する特別の助成
第5条 激甚災害を受けた政令で定める地域における当該激甚災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「暫定措置法」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業(当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業をいう。以下この条において同じ。)については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつては暫定措置法第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内において、次に掲げる経費を補助することができる。
一 都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部
二 都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行なうものとした場合においてこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する経費(その額をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部
2 前項第1号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経費の額(災害復旧事業にあつては暫定措置法第3条第1項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助の額に相当する部分の額を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分の額を政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の額にそれぞれ十分の九の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。
3 前二項の規定により国が補助する額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 激甚災害を受けた暫定措置法第2条第4項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第2条第6項及び第7項中「40万円」とあるのは「13万円」と、同法第3条第2項第5号中「十分の二」とあるのは「十分の四(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「十分の二」とあるのは、「十分の三(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の五)」とする。
第7条 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第2条第1項に規定する農業用施設又は同条第4項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が13万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九(第3号に掲げる施設については、十分の九の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
一 開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設
二 開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
三 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの
第8条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「天災融資法」という。)第2条第1項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第2条第4項第1号中「200万円(北海道にあつては350万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は500万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は2500万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は5000万円)」とあるのは「250万円(北海道にあつては400万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は600万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は2500万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は5000万円)」とし、同項第2号中「6年」とあるのは「6年(政令で定める資金については7年)」とする。
2 天災融資法第2条第3項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第2条第8項中「2500万円(連合会に貸し付けられる場合は5000万円)」とあるのは、「5000万円(連合会に貸し付けられる場合は7500万円)以内で政令で定める額」とする。
第9条 国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る堆積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
第10条 国は、激甚災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより湛水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の九を下らない率による補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
第11条 国は、激甚災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の二分の一を補助することができる。
2 前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激甚災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激甚災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。
第11条の2 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業につき、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。
一 都道府県が行う森林災害復旧事業に要する経費の二分の一
二 都道府県以外のものが行う森林災害復旧事業につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が三分の二を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の四分の三
2 前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激甚災害を受けた森林を復旧するために行う当該激甚災害を受けた樹木(当該激甚災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激甚災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激甚災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。
第4章 中小企業に関する特別の助成
第12条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第3条第1項、第3条の2第1項及び第3項並びに第3条の3第1項及び第2項の規定の適用については、同法第3条第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証(以下この条、次条及び第3条の3において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第1項及び第3条の3第1項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第3条の2第3項及び第3条の3第2項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
一 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
二 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
2 普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び同法第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
第13条 削除
第14条 国は、都道府県が、激甚災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(都道府県が四分の三をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助することができる。
第15条 削除
第5章 その他の特別の財政援助及び助成
第16条 国は、激甚災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
2 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
3 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第1項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
第17条 国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第3項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第12条から第13条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により国が補助する場合について準用する。
第18条 削除
第19条 特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条の支弁については、同法第59条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第61条第3項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第59条又は第61条第3項の規定を適用する。
第20条 特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法第37条第1項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2 前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。
3 前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条第1項の規定は、適用しない。
4 第1項の都道府県であつて第2項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第37条第2項及び第6項の規定の適用については、同条第2項第2号及び第6項第2号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第20条第2項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
5 第1項の都道府県であつて第2項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第36条第2項並びに第37条第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同法第36条第2項中「同条第2項及び第4項」とあるのは「同条第2項及び第4項並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第20条第2項」と、「同条第5項」とあるのは「次条第5項」と、同法第37条第2項第1号中「この項及び第4項」とあるのは「この項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第2項及び激甚災害法第20条第2項」と、同条第6項第1号中「第2項及び第4項」とあるのは「第2項及び第4項並びに激甚災害法第20条第2項」とする。
第21条 激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和24年法律第193号)第2条第2項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。
第22条 国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第8条第1項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第7条第1項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法第17条第3項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
2 前項の規定による公営住宅の建設等に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法第7条第3項及び第4項の規定を準用する。
第23条 削除
第24条 激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、1箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては80万円以上120万円未満、その他の市町村にあつては30万円以上60万円未満のもの、公立学校の施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が10万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第3条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次項において同じ。)に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2 激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、1箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については百分の九十の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
3 前二項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
4 第1項又は第2項に規定する地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法に関し必要な事項は、政令で定める。
第25条 激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(第5項及び第7項において「高年齢被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2 前項の規定による基本手当の支給を受けるには、当該休業について厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の確認を受けなければならない。
3 前項の確認があつた場合における雇用保険法(第7条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。この場合において、同法第13条第2項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第23条第2項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者で第13条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。
4 第1項の規定による基本手当の支給については、雇用保険法第10条の3、第15条、第21条、第30条及び第31条の規定の適用について厚生労働省令で特別の定めをすることができる。
5 第1項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者又は同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。この場合において、第1項の規定において適用される同法第17条第4項第2号ニ中「30歳未満」とあるのは「30歳未満又は65歳以上」と、同法第22条第2項第1号中「45歳以上65歳未満」とあるのは「45歳以上」と、同法第23条第1項第1号中「60歳以上65歳未満」とあるのは「60歳以上」とする。
6 第2項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の事業主との雇用関係が終了した者を除く。)は、雇用保険法の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の事業所に雇用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の事業所に再び就業し、又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至つた者は、就業の最初の日に雇用されたものとみなす。
7 第5項の規定により高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに雇用保険法の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第3章の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。
8 第2項の確認に関する処分については、雇用保険法第6章及び第81条の規定を準用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に発生した災害について適用する。
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日以後の天災及びこれによる災害につき適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災融資法」という。)第2条第1項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日以後に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚災害法」という。)第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害につき適用する。
2 この法律の施行の日の前日までに天災融資法第2条第1項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第5条の2第1項の規定による指定のあつた天災又は異常な天災現象及び同日までに激甚災害法第2条第2項の規定により同法第8条第1項に規定する措置が指定された災害であつて、昭和39年7月1日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第2条第4項第1号及び第2号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第5条の2第2項並びに改正後の激甚災害法第8条第1項の規定を適用する。
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和42年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条 附則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第5条第2項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号から第4号までに掲げる規定以外の規定 昭和45年1月1日
この法律(第1条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第8条第1項又は第15条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日以後の災害につき適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。
第14条 この法律の施行前に、附則第7条の規定による改正前の産業教育振興法第19条の規定、附則第8条の規定による改正前の理科教育振興法第9条の規定、附則第9条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第9条の規定、附則第10条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第2条の規定、附則第11条の規定による改正前のスポーツ振興法第20条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第1項又は第3項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第2項の規定により同法第8条第1項若しくは第2項又は第15条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第4項第1号及び第8項並びに第2条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条及び第15条第1項の規定は、昭和53年6月1日以後に発生した天災又は災害につき適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日以後に発生した災害につき適用する。
第1条 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条の規定は、この法律の施行の日以後に発行について同意又は許可を得た地方債について適用し、同日前に発行を許可された地方債については、なお従前の例による。
5 平成17年度までの間、前項の規定の適用については、同項中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行を許可された」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第2条第4項第1号及び第8項並びに第2条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第8条及び第15条第1項の規定は、昭和57年7月5日以後に発生した天災又は災害につき適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
8 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前項の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。
第1条 この法律は、昭和59年8月1日から施行する。
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年1月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定(同条を第14条とする部分を除く。)、第15条の3の改正規定(同条を第15条とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第9条の規定は、同年1月1日から施行する。
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 第23条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第17条第3項において準用する私立学校振興助成法第13条第1項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第23条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
第29条 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第5項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
15 この法律による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定は、平成8年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成7年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成8年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第5条 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第28条 施行日前に行われた前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条第1項第10号及び第11号並びに第19条に規定する事業については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成12年4月1日
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第27条 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項又は第5項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額並びに雇用保険法第20条の規定による期間及び日数並びに同法第22条第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
第41条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年5月1日から施行する。
第31条 施行日前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項又は第5項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び新雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
二 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
第87条 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条第1項の規定を適用する。
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
一の二 第1条中雇用保険法の目次の改正規定、同法第6条、第13条、第14条、第17条第1項及び第2項、第35条、第37条第1項、第37条の2第2項、第37条の3第1項、第37条の5、第38条第3項、第39条、第40条第1項、第56条第2項、第61条の4、第61条の7第2項、第72条第1項、附則第3条並びに附則第7条の改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定(同法附則第10条を加える部分を除く。)並びに第3条中船員保険法第33条ノ3、第33条ノ10第3項、第33条ノ12第3項、第33条ノ16ノ2第1項、第33条ノ16ノ4第1項第1号及び第34条の改正規定、同法第36条に一項を加える改正規定、同法第59条第5項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第60条第1項第1号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(「第33条ノ3第2項各号」を「第33条ノ3第3項各号」に改める部分に限る。)、同項第4号の改正規定、同法附則第23項の改正規定並びに同法附則第24項の次に六項を加える改正規定(同法附則第25項から第28項までを加える部分を除く。)並びに附則第3条から第5条まで、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第61条、第63条、第66条及び第69条の規定、附則第70条中国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第11条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第12条の8の2第1項及び第5項の改正規定、附則第74条及び第75条の規定、附則第76条中地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第17条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第26条の2第1項及び第4項の改正規定、附則第95条の規定並びに附則第127条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第87条第1項の改正規定 平成19年10月1日
第75条 附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第5条 商工組合中央金庫が第25条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第15条第1項の規定に基づき貸し付けた資金に係る貸付けの利率その他の事項については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に一条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第14条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和23年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第3条(中小企業支援法第9条の改正規定に限る。)、第9条、次条並びに附則第3条、第8条、第9条、第12条、第13条及び第17条から第25条までの規定 平成27年3月31日
第9条 前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「旧激甚災害法」という。)第13条第1項の適用を受けた旧助成法第3条第1項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧激甚災害法第13条第2項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条及び第39条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに附則第3条、第7条から第10条まで、第12条及び第15条から第18条までの規定 平成26年10月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第7条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定 公布の日
第33条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。